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質問 年の途中に土地・家屋を売却した場合、固定資産税はどうなりますか。

更新日:2022年6月27日

回答

 すでに売却済みの土地・家屋であっても、今年度分の固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されます。地方税法の規定により、固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
 なお、賦課期日後に売買が行われた際、税額の一部を買い主が負担する場合もあるようですが、その負担については、売買の契約をされるときに、売り主と買い主の話合いによって決めていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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