課税課から、「相続人代表者指定届の提出について(依頼)」という通知が届いたのですが、どういったものでしょうか。
更新日:2022年6月27日
土地や家屋をお持ちの方(納税義務者)がお亡くなりになった場合、法務局で所有権移転登記をされると法務局から登記の内容が市役所へ通知されますので、手続きが完了された翌年から課税台帳上の所有者を変更します。
ただし、所有権移転登記が完了するまでに賦課期日(1月1日)を迎える場合は、相続人の中から納税通知書の受け取りや納税を行っていただく方の代表(相続人代表者といいます)を定めていただき、「相続人代表者指定届」を提出していただく必要があります。なお、年内に所有権移転登記をされる場合には、この届出を提出していただく必要はありません。
また、この届出書は、固定資産税・都市計画税に係る書類の送付先を決めていただくものですので、届出により相続権が確定するものではありません。
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