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トップページ の中の よくある質問 の中の くらしの情報のよくある質問 の中の 税金・国保・年金 の中の 税金 の中の 固定資産税・都市計画税 の中の 課税課から、「相続人代表者指定届の提出について(依頼)」という通知が届いたのですが、どういったものでしょうか。 のページです。


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質問 課税課から、「相続人代表者指定届の提出について(依頼)」という通知が届いたのですが、どういったものでしょうか。

更新日:2022年6月27日

回答

 土地や家屋をお持ちの方(納税義務者)がお亡くなりになった場合、法務局で所有権移転登記をされると法務局から登記の内容が市役所へ通知されますので、手続きが完了された翌年から課税台帳上の所有者を変更します。
 ただし、所有権移転登記が完了するまでに賦課期日(1月1日)を迎える場合は、相続人の中から納税通知書の受け取りや納税を行っていただく方の代表(相続人代表者といいます)を定めていただき、「相続人代表者指定届」を提出していただく必要があります。なお、年内に所有権移転登記をされる場合には、この届出を提出していただく必要はありません。
 また、この届出書は、固定資産税・都市計画税に係る書類の送付先を決めていただくものですので、届出により相続権が確定するものではありません。

相続人代表者指定届

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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