このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の よくある質問 の中の くらしの情報のよくある質問 の中の 税金・国保・年金 の中の 税金 の中の 固定資産税・都市計画税 の中の 固定資産税が共有名義になっていますが、固定資産税は持分に応じて共有者それぞれに分割して課税されるのですか。 のページです。


本文ここから

質問 固定資産税が共有名義になっていますが、固定資産税は持分に応じて共有者それぞれに分割して課税されるのですか。

更新日:2022年6月27日

回答

 納税通知書は、共有名義1つにつき1通のみ作成し、代表者の方に送付いたします。
 固定資産税が共有名義になっている場合は、地方税法の規定により連帯納税義務になります。連帯納税義務とは共有者全員が共有物に係る固定資産税の納税義務を負い、連帯して納税することです。
 例えばA(持分9/10)、B(持分1/10)の2人で所有している土地の固定資産税が10万円だとすると、持分に関係なくA、Bそれぞれが10万円の納税義務を負い、どちらか一人が10万円を納付すれば残りの1名の納税義務は消滅します。なお、代表者の変更を希望される場合は、共有者全員同意の上、「共有持分代表者指定届(指定・変更)」を提出してください。

共有持分代表者指定届(指定・変更)

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

よくある質問検索

固定資産税・都市計画税

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る