固定資産の価格等に疑問や不服がある場合は、どうしたらよいですか。
更新日:2022年6月27日
ご自身が所有されている土地や家屋の価格等については、市民部課税課土地係、家屋償却資産係までおたずねください。
なお、土地や家屋の詳細な評価内容については、所有者以外の方には地方税法に定められている守秘義務および個人情報保護の観点から、ご説明することはできませんのでご了承願います。
固定資産の評価額に不服がある場合
固定資産の評価額に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、東村山市固定資産評価審査委員会に対して、文書で審査の申出をすることができます。ただし、審査の申出は原則として評価替え年度にのみ申出することができます。
評価額の不服については、直接裁判所に訴えることはできません。審査の申出にかかる同委員会の決定(地方税法第433条第12項後段の規定により却下の決定があったものとみなす場合における当該決定を含みます。)に対してのみ、その取消しの訴えを提起することができます。
(注記)令和3年度分については、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられたことに伴い、当該措置の適用となった土地の令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。
申出方法
(注記)審査申出に当たっては、あらかじめ評価の根拠等について十分な説明を受けていただくようお願いいたします。
地方税法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書を正副2通を東村山市固定資産評価審査委員会に提出してください。
審査申出書には、次の事項の記載をお願いします。(定型書式はありません)
- 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
・法人、その他の社団、財団、総代を互選したとき、代理人の方より審査の申出をするときは、審査申出書には前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載してください。あわせて代表者の資格証明書を添付もお願い致します。
- 審査の申出の趣旨及び理由
1)審査の申出が土地の場合
・審査の申出をする土地の所在地、登記地目、現況地目、登記地積、現況地積、及び価格、決定を求めようとする価格を記入してください。
・決定を求めようとする価格は、価格が妥当であることの主張(考え方及び計算内容)をできるだけ具体的に書面で記入してください。
・主張を立証する資料がありましたら添付とともにその旨を記入してください。
2)審査の申出が家屋の場合
・審査の申出をする家屋の所在地、家屋番号、種類、構造、登記床面積、現況床面積、建築年月日及び価格、決定を求めようとする価格を記入してください。
・決定を求めようとする価格は、価格が妥当であることの主張(考え方及び計算内容)をできるだけ具体的に書面で記入してください。
・主張を立証する資料がありましたら添付とともにその旨を記入してください。
3)審査の申出が償却資産の場合
・審査の申出をする償却資産の課税台帳に登録されている償却資産の所在地、資産の種類、数量及び価格、決定を求めようとする価格を記入してください。
・決定を求めようとする価格は、価格が妥当であることの主張(考え方及び計算内容)をできるだけ具体的に書面で記入してください。
・主張を立証する資料がありましたら添付とともにその旨を記入してください。
- 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
・希望をすれば審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます。
- 審査の申出の年月日
提出先及びお問い合わせ
〒189-8501東京都東村山市本町1丁目2番地3
東村山市固定資産評価審査委員会(総務部法務課・市役所本庁舎3階)
評価額以外について異議がある場合
評価額以外について異議がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、東村山市長に対して、文書で審査請求をすることができます。
審査請求に対する決定を経た場合に限り、当該審査請求に対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、東村山市を被告として(訴訟において東村山市を代表する者は東村山市長になります。)、処分の取り消しを提起することができます。(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
ただし、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する決定を経ないで処分の取消しの訴えをすることができます。
- 審査請求があった日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても決定がないとき
- 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき
提出先及びお問い合わせ
〒189-8501東京都東村山市本町1丁目2番地3
東村山市役所 市民部課税課土地係、家屋償却資産係(市役所本庁舎2階)
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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