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質問 納期限を過ぎても市税等を納めないとどうなってしまいますか。

更新日:2022年6月27日

回答

納期限を過ぎても納めないと滞納となり、督促状や催告書などが送られます。
それでもなお納付が無い場合は、財産の差し押さえ等の滞納処分を執行することとなります。また納期限が過ぎた税金は所定の延滞金が加算されます。

関連情報

延滞金について

差し押さえ等の滞納処分について

このページに関するお問い合わせ

市民部収納課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 管理係:3315 機動整理係:3316 収納対策係:3317)  ファックス:042-393-6846(市役所共通)、042-397-0175(収納課、課税課共通)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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