情報公開請求の用紙が2種類ありますが違いはなんですか?
更新日:2022年6月27日
公開請求をする方が東村山市在住・在学・在勤かどうか、市内の事業者・法人・団体かどうかにより、「東村山市公文書公開請求書」、「東村山市公文書公開(任意)申出書」のどちらを使っていただくかが変わります。
市が公開する情報は、「公開請求書」と「公開(任意)申出書」による違いはありません。「公開(任意)申出書」では、公開手数料(1件名につき100円)がかかること、部分公開もしくは非公開の決定となっても申出者に審査請求の権利がないところに、「公開請求書」との違いがあります。
請求用紙の詳しい説明とダウンロードは、こちらをクリックしてご覧ください。
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ファックス:042-390-6227(情報公開係)
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