個人情報の開示請求をしたら、当日すぐに開示されますか
更新日:2023年4月4日
個人情報を開示するには、市役所内で書面による意思決定(決裁)を経なければならないため、請求当日の開示はできません。
「個人情報の保護に関する法律」では、開示請求書が市役所本庁舎1階の情報コーナーで受け付けた日の翌日から原則30日以内に開示・非開示の決定を終わらせるよう市に義務付けています。また、「市個人情報の保護に関する法律施行条例」では、法律の義務に関わらず、決定は14日以内に行うよう努めるものとしています。
よって、開示までに、おおむね14日から17日程度かかります。
ただし、開示請求された個人情報の量が非常に多い場合は、決定期間を14日以上に延長させていただくこともあります。
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