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質問 マイナンバーはどのような場面で使用しますか?

更新日:2022年6月27日

回答

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で、法律や条例で定められた行政手続きでしか使用することはできません。平成28年1月から順次、行政手続きでマイナンバーが必要になります。
また、社会保険や税の手続きなど個人に代わって事業主が手続きを行うこととされている手続きについては、パートやアルバイトを含め全従業員の方は、勤務先から本人や家族のマイナンバーの提出を求められる場合もあります。

マイナンバーを使用する行政手続きの一例
社会保障分野

・年金の受給や資格取得
・健康保険や介護保険などの保険給付の支給
・児童手当の現況届
・生活保護の決定 など

税分野 ・確定申告や支払調書など税務当局に提出する書類 など
災害対策分野

・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成  など

関連情報

社会保障・税番号制度(マイナンバー)とは

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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社会保障・税番号制度(マイナンバー)

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