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質問 マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

更新日:2022年6月27日

回答

マイナンバーは、例え本人の同意があった場合でも法律で定められた目的以外にむやみに他人のマイナンバーを収集することはできません。レンタルビデオ店などの会員になるとき、個人番号カードの表面で本人確認を行うことは認められますが、裏面に記載されたマイナンバーを書き写したりコピーを取ったりすることは禁止されています。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することができません。未成年者のマイナンバーであっても、行政手続きや勤務先、アルバイト先への提供などで使用する場面が出てきます。マイナンバーの管理には、十分に注意してください。(ただし、マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合は、本人からの請求または市長の職権により変更することができます。)

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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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