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トップページ の中の よくある質問 の中の 市政情報のよくある質問 の中の 主な施策・計画・取り組み の中の 社会保障・税番号制度(マイナンバー) の中の 個人番号通知書(または通知カード)が市役所に戻されてしまったら、どうすれば受け取れますか? のページです。


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質問 個人番号通知書(または通知カード)が市役所に戻されてしまったら、どうすれば受け取れますか?

更新日:2022年6月27日

回答

不在連絡票が入ってから7日間を過ぎてしまった場合や、郵便に転送がかかっている場合などは、個人番号通知書(または通知カード)は市役所に戻されます。
この場合、市役所市民課の窓口で受け取ることが出来ます。代理人でも受け取ることが出来ます。
受け取りの際は、以下の書類が必要です。
なお、不在のため市に戻された個人番号通知書(または通知カード)をお渡しできるのは、郵便局の保管期限の2、3日後になります。

持ち物

本人が受け取り

代理人が受け取り

本人確認書類
(運転免許証、パスポートなど顔写真付きなら1点、健康保険証、年金手帳などなら2点)

本人の本人確認書類 (内容は左と同じ)

代理人の本人確認書類 (内容は左と同じ)

代理権の証明
(委任状や法定代理人の資格を証明する書類など)

(注記)「郵便局の不在票」をお持ちの方は持参してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民課のページへ

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