不在者投票がしたいのですが
更新日:2022年6月27日
不在者投票制度には、指定病院等における不在者投票や、名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票があります。
- 指定病院等における不在者投票
投票日当日、病気やけがで入院していたり、老人ホーム等に入所中で、投票所に行くことができないかたが投票できるようにするため、病院や老人ホーム等が都道府県から不在者投票のできる施設として指定されている場合には、その施設内で投票することができます。この場合、病院長等に対して施設内で投票したい旨を申し出ると、病院長等から名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙など必要な書類が請求されます。その後投票用紙などが届いたら、病院長等が管理する場所で投票を行います。詳しくは入院中の病院や入所中の老人ホーム、または投票するかたの住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 遠隔地における不在者投票
不在者投票制度には、上記に説明した指定病院等における不在者投票のほか、名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票制度があります。この場合、住所のある名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に対して、滞在地で投票したい旨を申し出て、直接または郵便で投票用紙などを請求します。投票用紙などが手元に届いたら、滞在している市区町村の選挙管理委員会に持参して投票をすることができます。詳しくは、以下のリンク先をご覧いただくか、投票するかたの住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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