審査請求について教えてください
更新日:2022年6月27日
審査請求は、次の場合にすることができます。
(1)行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(住民税賦課決定等)に関し、不服がある場合
(2)法令に基づく処分についての申請から相当の期間を経過しても、行政庁の不作為(法令に基づく処分についての申請に対して何ら処分もしないこと)がある場合
審査請求は、書面(審査請求書)に必要事項を記載の上、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求先とされている行政庁に対してしなければなりません。
なお、審査請求は、行政不服審査法のほか、特別法によっても認められています。詳しくは、処分通知書に記載されている教示内容をご確認いただくか、所管の窓口でお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
行政不服審査制度担当主幹
東村山市本町1丁目2番地3
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ファックス:042-393-6846(市役所共通)
