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質問 審査請求について教えてください

更新日:2022年6月27日

回答

審査請求は、次の場合にすることができます。
(1)行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(住民税賦課決定等)に関し、不服がある場合
(2)法令に基づく処分についての申請から相当の期間を経過しても、行政庁の不作為(法令に基づく処分についての申請に対して何ら処分もしないこと)がある場合

 審査請求は、書面(審査請求書)に必要事項を記載の上、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求先とされている行政庁に対してしなければなりません。
 なお、審査請求は、行政不服審査法のほか、特別法によっても認められています。詳しくは、処分通知書に記載されている教示内容をご確認いただくか、所管の窓口でお尋ねください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 総務省/行政不服審査法/行政不服審査法Q&A

このページに関するお問い合わせ

行政不服審査制度担当主幹
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2117)  ファックス:042-393-6846(市役所共通)

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