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質問 条例はどのような手続きで制定されますか

更新日:2011年2月15日

回答

 条例は、次のような経過で制定されます。
(1) 条例案の作成 市の現状、法令との関係などを考慮して条例案を作成します。
(2) 議案提出 条例を制定するには、議会の議決が必要です。条例案は、市長及び議員の双方から議案として提出することができます。
(3) 議決 条例案は、出席議員の過半数以上の賛成で議決されます。
(4) 公布 議決された条例は、市役所前の掲示場に掲示して公布され、附則で定められた日から施行(条例の効力が発生する日)されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部法務課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3170)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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