審査基準とは何ですか
更新日:2022年6月27日
行政庁(市長など)は、条例等の規定に基づく申請により、求められた許認可等をするかどうかをその定めに従って判断するために必要とされる基準を定めております。
審査基準は、許認可等の性質に照らして具体的に決めております。
標準処理期間も定めております。
標準処理期間とは、申請が担当所管に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間です。
詳しくは、担当所管に審査基準を備え付けてありますので、窓口にお尋ねください。
東村山市行政手続条例
(審査基準)
第5条 市長等は、条例等の規定に基づく申請により求められた許認可等をするかどうかをその定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を当該条例等の施行の日若しくは審査を開始するときまでに定めるものとする。
2 市長等は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 市長等は、当該申請の提出先とされている担当所管に審査基準を簿冊等にして備え付けて置くものとし、市民等から求められたときは、当該簿冊等を閲覧に供さなければならない。
(標準処理期間)
第6条 市長等は、条例等の規定に基づく申請が担当所管に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により経由機関若しくは協議機関が規定されている場合は、市長等における審査期間の他、これらの機関で審査に要する期間を含む。以下「標準処理期間」という。)を定めるものとする。
2 前条第3項の規定は、前項の標準処理期間について準用する。この場合において、同条第3項中「審査基準」とあるのは、「標準処理期間」と読み替えるものとする。
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