第3回 平成14年3月7日(生活文教委員会)
更新日:2011年2月15日
生活文教委員会(第3回)
日時 平成14年3月7日(木) 午前10時4分~午後1時33分
場所 第2委員会室
出席委員 ●高橋眞 ◯勝部レイ子 朝木直子 福田かづこ
丸山登 罍信雄各委員
欠席委員……なし
出席説明員 細渕一男市長 小町征弘教育長 高橋勝美市民部長
桜井武利学校教育部長 杉山浩章生涯学習部長 生田正平市民部次長
海老沢茂学校教育部次長 桑原純生涯学習部次長 喜納美代子市民課長
桧谷亮一国保年金課長 西川文政市民生活課長 新井利郎市民税課長
金子武男資産税課長 坂下清重みどりと公園課長 野村重任納税課長
土橋一浩市民スポーツ課長 内田昭雄庶務課長 新藤久典指導室長
高瀬清仲社会教育課長 斉藤健雄年金係長
事務局員 中岡優次長 池谷茂委員会担当主査 岸田輝男主任
議題等 1.議案第3号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
2.議案第4号 東村山市国民年金印紙購入基金条例を廃止する条例
3.議案第5号 東村山市集会所条例及び東村山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例
4.議案第6号 東村山市税条例の一部を改正する条例
5.議案第11号 東村山市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例
6.13請願第8号 中・高校生の居場所としてのBMX・スケートボード・パークづくりを、中・高校生を主人公として進めることなどに関しての請願
7.13請願第11号 子供たちの健全な発達を保障するために、安全な自校直営方式による学校給食を守り、既に実施の民間委託も含め再検討し、元に戻すこと。また、中学の弁当併用外注方式についても十分教職員や保護者に説明し、合意なしの見切り発車はしないことを求める請願
8.13請願第12号 子供たちにとって、学校を安全で安心して学べる場とするために必要な環境整備の改善を早急に求める請願
9.13請願第13号 経済不況の下、苦しい家庭の生活環境を少しでも改善するため、市としてできる施策を最大限行うことを求める請願
10.特定事件の継続調査について
11.追加の所管事務調査について
午前10時4分開会
○(高橋委員長) ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
傍聴の申し出があれば、これを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
この際、お諮りいたします。
議案第3号から議案第11号の5議案に対する質疑、討論、並びに答弁の持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。ただいま決定しました質疑、討論の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、質疑、答弁される方に申し上げます。質疑、答弁は簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
次に進みます。
議案の審査に入る前に、委員長より一言申し上げますが、今回の通告書を見ますと、通告の内容が直接、改正条例等に沿っていないと思われるような項目が見受けられますので、ここで注意をしておきます。また、答弁においては、あくまでも議案の審査だということを念頭に置かれますようお願いしておきます。
双方とも議案に沿っての質疑をお願いします。
休憩します。
午前10時7分休憩
午前10時10分再開
○(高橋委員長) 再開します。
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△〔議題1〕議案第3号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
○(高橋委員長) 議案第3号を議題といたします。
議案第3号について、補足説明があればお願いします。市民部長。
◎(高橋市民部長) 上程されました議案第3号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
4ぺージ、5ぺージをお開きください。
別表第2の第6条、戸籍事項に関する証明手数料を免除する者のうち、第5号は、厚生年金保険制度、及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための「農林漁業団体共済組合法を廃止する法律」が公布され、平成14年4月1日より実施されることから、この規定が不要となりますのでこれを削除し、「第6号」を「第5号」とし、「第7号」以下を1号ずつ繰り上げるものです。
次に、6ぺージ、7ぺージをお開きください。
なお、そのうち旧条例別表第16号ですが、「農業者年金基金法の一部を改正する法律」が公布され、「第78条」は「第71条」に改正されたことにより、新条例別表において「第71条」と改めます。
次に、旧条例別表第19号の犯罪被害者等給付金支給法は、「犯罪被害者等給付金の支給に関する法律」に改められたことから、名称を改めたところです。
次に、8ぺージをお開きください。
附則といたしまして、この条例は、平成14年4月1日から施行いたします。
なお、経過措置といたしまして、厚生年金保険制度、及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための、農林漁業団体職員共済組合法を廃止する法律の規定により、廃止前の、農林漁業団体職員共済組合法の適用を受ける者にかかる、当該給付に関する戸籍事項の証明手数料の免除については、なお従前の例によるものといたします。
以上、改正点の内容を説明申し上げましたが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明を終わります。
○(高橋委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。朝木直子委員。
◆(朝木委員) 議案第3号について何点かお伺いいたします。
まず①といたしまして、本件改正案にかかる別表第2は、第6条の手数料免除に関する規定でありますが、この際、免除の規定となる別表第1、規定の手数料金額の算定根拠についてお伺いしたいのであります。
まず1といたしまして、人件費分が幾ら、電気代、用紙代と、具体的に各手数料ごとにそれぞれ明らかにしていただきたいと思います。
一問一答でいいですか。
○(高橋委員長) はい、一問一答ですが、これはさっきも注意申し上げましたけれども、別表第2の第6条の手数料に関してです。別表第1までの範囲になると広くなってしまう気がするんですが。
◆(朝木委員) 通告していますよね。
○(高橋委員長) 通告は受けています。先ほども申し上げましたが、議案に沿っていない場合は、御答弁いただかなくて結構でございます。
では、お願いします。市民課長。
◎(喜納市民課長) 御質疑ですが、この免除規定は、戸籍事項に関する証明手数料の免除を規定することです。前提となる戸籍関係の証明手数料については、平成12年4月に地方分権一括法によって、地方公共団体の条例で定めることとされました。この戸籍関係手数料につきましては、国は、全国的に統一して定めることが特に必要と認められる事務として、政令で定める標準事務とし、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」を公布しました。これによって、手数料を徴収する事務と金額の標準が示されており、それに従っておりますので、当市において費用積算は行っておりません。
◆(朝木委員) 次に、手数料の算定基礎となっております人件費ですが、各所管の時給は幾らとして計算しているのか明らかにしてください。
◎(生田市民部次長) ただいま御質疑いただきました内容につきましては、議題外でございますので、資料を用意してございません。
○(高橋委員長) 休憩します。
午前10時17分休憩
午前10時17分再開
○(高橋委員長) 再開します。
朝木直子委員。
◆(朝木委員) これは通告しておりますので、準備していないというのはよくわからないんですが。
次に、所管ごとに手数料を算定した際に、書類の交付申請があってから、交付するまでの所要時間というのは、どのようにカウントしていますか。
◎(生田市民部次長) これについても、ただいま申し上げたとおりでございます。
◆(朝木委員) これまでにも指摘がありましたが、市の職員の時間給は、民間と比較した場合、大変高いと言われておりますが、この点について、そろそろメスを入れる時期に来ているのではないかと思いますが、どのような御見解でいらっしゃいますか。
◎(生田市民部次長) ただいまの御質疑についても、先ほどと同様でございます。
◆(朝木委員) 今の質疑について、御見解を伺っているわけですので、きちんと御答弁いただきたいと思います。
○(高橋委員長) 朝木直子委員、先ほど話しましたが、通告はいただいておりますが……
◆(朝木委員) こちらはそのように準備しているわけですから……
○(高橋委員長) 通告はいただいていますが、あくまでもマニュアルに沿ってやっていただくという形の中で、答弁においても、議案の審査だけということになっておりますので、御了解いただきたいと思います。そうしませんと先に進みませんので、広がっていきますので。
◆(朝木委員) 先に進まないではなくて、自分の時間内で、私なりに、この条例関係の前提をお伺いしているんですから、それも関係ないと切ってしまえるんですか。時間内でやるのなら自由でしょう。
○(高橋委員長) 時間を使うのは自由でございます。だけれども、先ほどもマニュアルに沿ってという形の中で、質疑・答弁、これは議案に沿ってお願いしますということが……
◆(朝木委員) だけれども、条例関係できちんと通告していますよね。この通告の範囲でお聞きしているわけですから……。
○(高橋委員長) だから、通告がずれているんです。そう御理解いただきたい。
◆(朝木委員) どこがずれているんですか。免除の前提となる手数料の算定根拠と書いてあるのです。
○(高橋委員長) 休憩します。
午前10時19分休憩
午前10時20分再開
○(高橋委員長) 再開します。
朝木直子委員に申し上げます。自治法と会議規則に載っておりますので、それに沿ってお願いしたいということをあわせて通告しておきます。よろしいですか。朝木直子委員。
◆(朝木委員) では、質疑を続けます。
職員の時給が高いという問題とは別に、職員の給料は国・都の補助金は一切なく、純粋に納税者・市民の血税から支出されているわけでありますが、この点について間違いがないのか確認しておきます。
○(高橋委員長) 朝木直子委員に申し上げます。再三申し上げていますが、今回の第3号条例は、戸籍関係のみの事項になっております。
◆(朝木委員) 前提について私はお伺いしているんですが、いいですよ、答弁がないならないで。
◎(生田市民部次長) 提案した本議案につきましては、戸籍証明の手数料についての免除の別表でございますので、直接には、先ほど申し上げましたように、国の標準手数料によって行っており、その内容の算定はしておりません。
◆(朝木委員) 内容算定についてお伺いしたのではなくて、私が申し上げたのは、職員の給料は、純粋に納税者市民からの血税から支出されているんですねと確認申し上げたんですが。
◎(生田市民部次長) ただいまの御質疑は議題外でございますので、準備しておりません。
◆(朝木委員) では6点目といたしまして、納税者市民の納めた税金から、職員の給料全額が賄われているのに、さらに人件費を算入して手数料として徴収するのは、税金の二重取りではないかと思いますが、受益者負担を言うほど、証明書等の交付に大きな時間給がかかっていると思いますが、いかがでしょうか。
○(高橋委員長) 朝木直子委員、再三お話ししてあります。これ以上あれしますと、発言停止という委員長の判断に入っていきますので……。
◆(朝木委員) 委員長、通告して、通告どおりの質疑をしたら発言停止になるんですか。
○(高橋委員長) 内容から外れていますということ。ですから、先ほども申し上げましたが、自治法と会議規則をしっかりと見ていただければおわかりになると思うんです。あくまでも会議のルールという形の中で御協力をお願いしたいと思います。
ほかによろしいですか。
◆(朝木委員) 今質疑しましたが。
◎(生田市民部次長) これも先ほど申し上げましたとおり、議題外でございますので、用意してございません。
◆(朝木委員) 私は、本条例に関して、この条例改正の前提となることについてお伺いしているんですが、御答弁が全くいただけませんでした。最後にもう1点だけ伺っておきます。
仮に、手数料に算入する職員の時給が高いままであれば、民間とそれほど時給に差のない臨時職員を採用して、証明書交付関係の事務を行ってもらうべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。最後にお伺いしておきます。
○(高橋委員長) もう答弁は結構です。私の方も再三注意はしてございますので、朝木直子委員、それはしっかりと理解していただきたいと思います。
次に進みます。
◆(朝木委員) 今①が終わりましたので、通告の②についてお伺いいたします。
この通告どおりであるんですが、1点、第6条の免除規定はともかく、この大不況下で価格破壊、そして人件費の国際的平準化傾向が今後進むことを考慮して、手数料算定基礎に人件費を算入するのを改めて、純粋に実費を算定した上で、既に指摘した手数料、例えば、戸籍関係等の証明書は引き下げるべきではないかと思いますが、その点お伺いしておきます。
◎(喜納市民課長) 戸籍に関する証明書の手数料の額につきましては、地方分権の趣旨を十分尊重しつつも、戸籍事務は、全国的な統一性が要請される事務として、戸籍手数料は、特に全国に統一的な取り扱いが必要な事務と分類されております。政令で規定されている標準額に合わせていきたいと考えております。市民課長会での情報交換会の中でも、他市の状況も同様となっております。したがいまして、現在のところ、特別に引き下げるということは考えておりません。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第3号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△〔議題2〕議案第4号 東村山市国民年金印紙購入基金条例を廃止する条例
○(高橋委員長) 議案第4号を議題といたします。
議案第4号について、補足説明があればお願いします。市民部長。
◎(高橋市民部長) 上程されました議案第4号、東村山市国民年金印紙購入基金条例を廃止する条例について、補足説明をさせていただきます。
最初に、平成14年4月以降の国民年金事務の見直しについて若干申し上げます。
平成12年4月の、いわゆる、地方分権推進一括法の施行に伴いまして、国民年金事務にかかる機関委任事務が廃止され、原則として、国の直接執行事務と市町村の法定受託事務とに整理され、14年度からは、市町村の事務は、法定受託事務と協力連携事務に移行されることになります。具体的には、今まで市町村が行ってきた保険料の印紙検認の廃止、第3号被保険者関係届け出の事業主経由への変更など、本年4月以降、大きく見直しされることになっております。
このように、市町村における国民年金印紙検認事務が廃止されるため、運用基金として必要性がなくなりますので、提案をさせていただいたものでございます。国民年金印紙購入基金は、年金印紙の購入、及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、基金の額を 2,000万円とし、平成7年4月1日に創設されまして、きょうに至っております。
廃止後の基金の額につきましては、基金繰入金として、一般会計の歳入として措置をさせていただく予定でございまして、14年度一般会計当初予算案に、国民年金印紙購入基金 2,000万円を計上いたしております。
最後に、附則といたしまして、この条例は平成14年4月1日から施行するものとしております。ただし、平成13年度3月分の収納が平成14年4月以降もあることや、最終的な精算確定がその後になることなどから、経過措置を設けさせていただいておりますことを御理解いただきたいと存じます。
よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明を終わります。
○(高橋委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。福田かづこ委員。
◆(福田委員) 国民年金印紙購入基金条例、議案第4号について質疑をいたします。
何項目か出させていただきましたが、2月15日の「市報ひがしむらやま」にかなり詳しく載っております。ただ私は、今の御説明でも十分にしていただいたと思っておりますし、具体的な手続についてはこっちに書いてありますからわかりましたが、まず、なぜ制度がこのように変えられたのか、その背景がわかればお答えいただきたい。
それから、②③は結構でございますし、④⑤もわかりました。⑥のところで、基金を取り崩すけれども、経過措置があると今おっしゃいましたが、滞納分などはどのような手続になるのかお答えいただきたいと思います。
一問一答ですが、まとめてお答えいただいて結構です。
◎(桧谷国保年金課長) 2点について御質疑いただきました。
まず、この制度が変わったというその背景でございますけれども、これ一言で申しますと、地方分権の動きの1つとしての制度改正ととらえております。要するに、国と地方との事務、仕事の見直しです。その中の1つでございまして、国民年金の事務につきましては、第一線の事務ということで、市町村に機関委任されてまいりました。
この地方分権の先ほどの動き、あるいは機関委任事務の廃止という動きの中で、この国民年金の事務をどう位置づけるかというのが課題になってきたわけでございますけれども、この点に関しましては、地方分権推進委員会が、平成9年9月に第3次の勧告を行っております。この中で、国民年金事務については「国が保険者として経営責任を負うべきである」、それから、効率的な事業運営を行うために一体的な運営が求められるということで、「国の直接執行事務とするのがよろしい」という考えが示されております。これに基づいての制度改正と考えております。
それから、2点目に御質疑がございました、滞納分はどうなるのかということでございますけれども、従来から私どもが扱っている保険料というのは、現年分の保険料のみでございまして、過年度分につきましては、社会保険事務所が取り扱うという形になりますので、要するに、滞納分はその現年度分のものをそのまま社会保険事務所の方へ引き継ぐという形になります。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。勝部レイ子委員。
◆(勝部委員) 1点だけ、経過措置のところで、滞納分について御説明がございました。社会保険事務所の方に移行するということは、確認で伺いたいのですけれども、13年度以降も収納があるということなんですが、もう移行して、直接は市はかかわらないということでよろしいんでしょうか。
◎(桧谷国保年金課長) 経過措置の関係なんですが、13年度の3月分の収納が、実は4月以降、5月の時点までございますので、その間は、これは市町村の方で扱うという形になります。それから、それ以降の分については社会保険事務所の方に引き継ぐということでございますけれども、最終的な精算確定は10月ごろと、国の方の説明では私ども聞いております。
どういうことがあるかと申しますと、残った印紙を国の方にまた買い取ってもらう、こんなこともございますし、それから印紙の売りさばき手数料につきましても、一定の計算をされてまた市の方へ来ますものですから、そういう事務が若干残るということで、いずれにしても、最終的に10月末にはすべて終了すると思いますので、11月時点ではすべて終わるような形になろうかと思います。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。朝木直子委員。
◆(朝木委員) 1点だけ伺いますが、廃止前の旧条例の効力の期限はいつまでですか。
◎(桧谷国保年金課長) これは、平成13年度分の国民年金印紙の購入とか、売りさばきに関する事務がすべて終了するまでということで、何月ということで明記はされておりませんけれども、それらの事務がすべて終了するまで、予定では、先ほど申しましたように10月いっぱいという形で考えております。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第4号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△〔議題3〕議案第5号 東村山市集会所条例及び東村山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例
○(高橋委員長) 議案第5号を議題といたします。
議案第5号について、補足説明があればお願いいたします。市民部長。
◎(高橋市民部長) 上程されました議案第5号、東村山市集会所条例及び東村山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
本件は、東村山市集会所条例から「市民館」を削除し、東村山市ふれあいセンター条例に「栄町ふれあいセンター」を追加するものであります。
また、あわせて、栄町第二児童遊園の所在地番を変更するものでございます。
東村山市栄町にあります、第六分団と併設されている栄町市民館を平成13年度に改築し、本年3月に工事が完了いたします関係から、本条例を提案させていただくものであります。
従来、市民館の運営は、市において管理人を配置し、貸し出し、及び館の管理を行ってまいりましたが、協議会方式により、同館を新たなコミュニティーの核とし、コミュニティー活動の発生と商店街の活性化につながればと期待しているところでございます。
新旧対照表の4ぺージをお開きください。
東村山市集会所条例関係として、第1条、旧条例別表第1第2条、東村山市集会所中にあります、東村山市民館欄を、新条例同表から削除いたしました。同じく、旧条例別表第2第10条、施設別使用料にあります、東村山市民館欄を、新条例同表から削除いたしました。
次に、東村山市ふれあいセンター条例関係として、新条例別表第2条、最終行に「栄町ふれあいセンター」を追加いたしました。
次に、6ぺージをごらんください。
今回提案いたしました条例の附則において、東村山市児童遊園旧条例別表第1条、東村山市児童遊園中にあります、栄町第二児童遊園位置を、新条例同表のとおり、「東村山市栄町2丁目25番地5」から「東村山市栄町2丁目25番地5ほか」に変更いたしました。
以上、改正点の内容を説明申し上げましたが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明を終わります。
○(高橋委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。福田かづこ委員。
◆(福田委員) 議案第5号、東村山市集会所条例及び東村山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例についてお尋ねをいたします。
まず、運営についてでありますけれども、ほかのふれあいセンターと同様に自主運営になるのか、地域はどの範囲なのか、募集が始まっているのかお尋ねいたします。
◎(西川市民生活課長) まず、運営についてでございますが、栄町ふれあいセンターの運営につきましては、多摩湖・恩多両ふれあいセンターと同様、公設民営の協議会方式で実施する予定でございます。現在、市民協議会設立準備委員会を地元自治会、老人会、及び商店街の方々と開催しております。
次に、地域はどの範囲かということでございますが、利用圏域を、栄町全域と萩山町3丁目、4丁目の住民の方々を想定しております。結果といたしまして、協議会の募集地域を、ただいま申し上げた地域にしていく予定でございます。
次に、協議会の募集ということであろうかと思いますが、会員の募集につきましては、3月15日号の市報において実施する予定にしております。
◆(福田委員) 確認のために、開館までの、今後のタイムスケジュールについてもお尋ねをしておきます。
◎(西川市民生活課長) 今後のスケジュールでございますが、さきに述べましたように、会員の募集につきましては、3月15日号の市報を予定しております。その市報を受けまして、4月14日に設立総会を開催する予定にしております。
また、4月1日号におきまして、事務職員の募集記事を掲載する予定にしております。こちらの方につきましては、4月28日に事務職員の面接試験を実施し、最終的な準備が整いましたら、6月1日を開館予定日にしております。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。勝部レイ子委員。
◆(勝部委員) まず最初に、名称について伺いたいと思います。
これまで設置してまいりました、恩多、あるいは多摩湖のふれあいセンターにつきましては、今回も栄町全域と萩山3丁目、4丁目が利用するということでございましたけれども、特定の1町に限って利用するということではないので、何々町の「町」を外して設置していくという説明を伺っていたわけですが、今回、栄町というふうに「町」をつけたということで、その辺はどう整理をしたのか、単純ですが、これについて伺っておきます。
◎(西川市民生活課長) 先ほど申し上げましたように、利用圏域につきましては、栄町全域、及び萩山町3丁目、4丁目を予定しております。名称につきましては、多摩湖・恩多両館とも「町」を外しておりますが、栄町は、あるいは本町も同じケースになると思うんですが、どちらかというと、ごろの関連が強いと思います。
ちなみに、児童館におきましても、栄町につきましては栄町児童館とついておりますので、同じような理由と考えていただけますか。
◆(勝部委員) 次に、施設の内容と面積について伺います。
◎(西川市民生活課長) 内容と面積につきましてお答えいたします。
面積は、ふれあいセンター部分の面積で申し上げますが、床面積については299.92平米、1階に10.5平米の管理室を設けます。そこから上がりまして、2階には52.0平米と33.1平米の集会室が2部屋設けられます。こちらの集会室につきましては、可動式のパーテーションを設置しておりますので、両方合わせて使用することも可能になっております。そのほか19.0平米の和室が1部屋、以上の3部屋で構成しております。
◆(勝部委員) わかりました。
次の3点目のうち、2つ目の方に、これまで市民協議会方式で委託をして運営してきたわけですけれども、私がかかわっているというか、私も一緒に参加させていただいております、恩多ふれあいセンターでも、非常に積極的に、市民の主体的な運営がなされていますけれども、その中で、役員になられた方の負担が大変大きいという悩みがあるようでございます。その辺につきまして、今後、どんな検討をし、対応をしていくおつもりなのでしょうか。
◎(西川市民生活課長) ふれあいセンターにつきましては、地域集会施設整備方針の中で、ふれあいセンターを、地域住民の主体的な運動を基盤に、住民の自由な活動を行う拠点として位置づけ、公設民営を原則とし、施設管理から事業運営に至るまで、市民参加の仕組みを持つことが重要と考え、施設の管理運営は、でき得る限り地域住民で行うことを前提としております。
しかしながら、ただいま御指摘がありましたように、日常業務の部分につきましては、協議会の方々に実施していただいております。この部分につきましては、開館して1年を経過していないという状況を含めまして、かなり、役員の方々に判断を求める場面が多く見受けられます。このために結果として負担が大きくなっていると考えております。
一方、本来期待しております事業を実施した際にも、協議会内において人員の確保が非常に困難な状況もございます。このため、結果としては役員の方々が中心になり、事業を実施するケースも多いとお聞きしております。
以上のことから、協議会内の人材をいかに確保することができるか、これが今後の大きな問題と考えているところでございます。これらにつきましては、今後とも、協議会と十分協議をしながら、どういう方向で進めばいいか、一緒に検討してまいりたいと考えております。
◆(勝部委員) 次に、利用料について伺います。
この利用料につきましては、算定の規定があるわけですけれども、他の施設との均衡はとれているのかどうか、具体的に伺っておきます。
◎(西川市民生活課長) 現在、栄町ふれあいセンター市民協議会設立準備委員会におきまして、利用料の算定がほぼ終了いたしました。利用料につきましては、ふれあいセンター条例第7条にもありますように、利用料の承認手続を必要としております。現段階は、この承認手続に入る段階まで来ております。準備委員会で算定いたしました利用料につきましては、市民生活課と協議を行いながら、現在決定をさせていただきました。
決定の経過としましては、他の公共施設の利用料算定方法を参考にしながら、結果として、多摩湖ふれあいセンター、あるいは恩多ふれあいセンターの利用料金に即した形で、現在試算を行っております。
◆(勝部委員) 最後になりますけれども、利用促進について、どう対応していくかという点で伺います。
利用については、施設ができたところからスタートするということになると思いますが、最初は、なかなか利用が伸びていかないという実態があろうかと思います。これまでの利用実態を踏まえまして、これから地域に有効利用されるように、どんなふうに促進に努めていくのか伺います。
◎(西川市民生活課長) 利用促進についてという御質疑をいただきました。
参考に、多摩湖ふれあいセンター、あるいは恩多ふれあいセンターの全体の利用率で考えていきますと、多摩湖ふれあいセンターが30.5%、恩多ふれあいセンターについては25.4%となっております。しかし、個々の部屋の利用率で考えていきますと、多摩湖ふれあいセンターの2階に、和室の1というのがございます。そちらにつきましては、52.8%の利用率が、現在、確保されております。恩多ふれあいセンターにつきましては、集会所--フローリングの部屋になりますが、そちらの集会所1が40.9%、集会所2が47.3%。恩多につきましては、開館後約10カ月経過しております。そういう意味では、利用率が決して低いとは考えてはおりません。
ただ、そうはいいましても、まだ50%を超すか超さないかでございますので、今後につきましては、会報の発行等を行い、地域住民の方に、ふれあいセンターのPRを行うとともに、協議会におきまして、自主利用の増加を図っていきたいと考えております。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。朝木直子委員。
◆(朝木委員) 議案第5号について、何点か通告に沿ってお伺いいたします。
まず①ですが、①の、いわゆるふれあいセンター構想、この間の一般質問の御答弁では、「地域集会施設整備方針」と所管は名前をつけているようでありますが、まず1といたしまして、この構想、すなわち、地域集会施設整備方針なるものはいつ策定されたのですか。
◎(西川市民生活課長) 現在、整備しておりますふれあいセンターは、第3次総合計画に基づきまして、平成12年1月に、東村山市地域集会施設整備方針を策定し、同年2月に行われました政策総務委員会において報告をさせていただきました。その後、各議員の方々に同方針を配付させていただいております。
◆(朝木委員) この整備方針の策定についてですが、市民の意見というのは聞いたのでしょうか。
◎(西川市民生活課長) 今お答えさせていただきましたように、東村山市地域集会施設整備方針につきましては、個別計画の取り扱いをさせていただきまして、政策室内で作成して、市長決裁をいただいております。
◆(朝木委員) そうしますと、議会の意思はどのような方法で聞いたんでしょうか。
◎(西川市民生活課長) 先ほどお答えいたしましたとおり、政策総務委員会へ報告させていただいております。
◆(朝木委員) 委員会に報告というお話ですが、実質経常収支比率が 100%を超える現下の財政危機状況の中で、大きな予算を必要とする公共工事である集会施設建設が必要か否かにかえって議論すべきではないかと思います。国でも道路特定財源の見直しが議論されている時代でありますが、そのあたりは所管はどのような御見解でいらっしゃいますか。
◎(西川市民生活課長) 第3次総合計画に基づきまして、個別計画の策定をしております。
◆(朝木委員) ただいまの御答弁は、私の質疑に沿っていないと思うんですが、委員長。
○(高橋委員長) では再度。
◆(朝木委員) 再度というか、先ほど申し上げたとおりなんですが、その地域集会施設が、この財政危機下で、経常収支比率が 100%を超える中で、必要かどうかという議論がきちんとされていない点について、問題を感じているのかどうか、いかがでしょうか。
◎(西川市民生活課長) 先ほどお答えいたしましたとおり、第3次総合計画、及び同計画に基づきます実施計画において決定されております。
◆(朝木委員) 公共工事削減の時代の情勢をどのように踏まえて、この構想、つまり、公共工事ばらまきとも言える、地域集会施設整備方針というものを政策の中に位置づけたのですか。
◎(細渕市長) いろいろなとらえ方があると思いますけれども、我が東村山市の計画に沿い、実施計画に沿ってやってまいりまして、大変あそこは皆さんから、市民要望の強い地域でございまして、私どもはいろいろな整理をし、しっかりと必要と認め行ったものでございます。
◆(朝木委員) この、地域集会施設整備方針で計画されている施設の内容と規模、それから管理体制について、その具体的内容を確認させてください。
○(高橋委員長) 休憩します。
午前10時57分休憩
午前10時57分再開
○(高橋委員長) 再開します。
市民生活課長。
◎(西川市民生活課長) 施設規模につきましては、床面積299.92平米、1階に10.5平米の管理室、2階に52.0平米、33.1平米の集会室が2部屋、及び19.0平米の和室がございます。
管理形態につきましては、市民協議会による公設民営方式を考えております。
◆(朝木委員) 次に、通告の②ですが、⑤ともあわせてお伺いいたしますけれども、一般質問を聞いておりますと、大規模に予算を支出して、久米川町にも青葉町にも、そして野口町にまで建設しようというような、公設民営の恩多・多摩湖のふれあいセンターの、市民協議会のボランティア役員まで報酬を出せとか、逆立ちした議論がなされていると思うのでありますが、報酬がなければ市民協議会では管理運営ができないと言うならば、この方式は取りやめるべきではないかと思います。各地域に必要なのは、集会室が1つ2つあるような小規模の、近所にある集会施設でいいのではないかと思います。管理人が常駐するような大規模な施設は必要ないと思いますが、その意味では市内各町・各地域に自治会集会所に加えて、都住の集会所、マンションの集会所等が多数あります。
そこで(1)といたしまして、所管は、公共工事ばらまき政策である、地域集会施設整備方針というものを勝手に策定する前に、市内の各町に自治会の集会所、また、都住の集会所、マンションの集会所等がそれぞれ何カ所あるのか、そしてこれらが地域開放型か否か、きちんと調査検討しているのかどうかお伺いしておきます。
◎(西川市民生活課長) ただいまの御質疑につきましては、資料を用意しておりませんので、お答えいたしかねます。
◆(朝木委員) 通告しております②の内容ですので、御答弁いただきたいと思います。
◎(生田市民部次長) 前段の集会所の考え方につきましては、先ほど、市長からも申し上げたとおり、基本構想総合計画の中で位置づけたということで、整備方針に基づいて考えております。
それから、後段の具体的な自治会等の集会所につきましては、通告の中にもございませんし、資料が手元にございませんので、答弁は割愛させていただきます。
◆(朝木委員) 市内の各町に自治会集会所、それから都住の集会所、マンションにも集会所がありますが、そういうものが何カ所あって、どのような利用の現状になっているかも調査をしないで、地域集会施設整備方針なるものを策定したのは本末転倒であると思いますが、この際、実質の経常収支比率が 100%を超えている財政危機の現状もセットにして、本当に市民が集会施設建設を望んでいるのかどうか、アンケート調査などをしてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
◎(高橋市民部長) 先ほど、市長の方から、考え方につきましてはお話をさせていただいております。また、そういう市民等の要望があってこういう計画が出てきた、そのように私の方では対応しているつもりです。
◆(朝木委員) 同じく②についてですが、東京都は都住集会所を地域開放しておりますが、中には使用料を何千円も徴収している例があるんです。同じ都民の財産である都住集会所をさらに地域開放して、利用料ももっと低減化して、地域住民が利用しやすくなるように、地元還元策の一環としても、都と協議するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○(高橋委員長) 朝木直子委員に申し上げます。先ほども注意申し上げましたが、議案の趣旨、内容と外れている質疑が出てきております。議案の審査だということを念頭に置きまして、答弁者側もそのようにお願いいたします。
◎(生田市民部次長) ただいまの御質疑につきましては、議題外でございますので、準備しておりません。
◆(朝木委員) 通告の③について2点お伺いいたします。
多摩湖ふれあいセンターは、競輪の迷惑料が原資であって、秋水館は周辺対策上の還元施設という特殊事情が建設理由としてあるわけでありますが、1点目としまして、久米川町、青葉町、野口町に、市が血税を投下してふれあいセンターを建設する理由。
第2点目といたしまして、それほどの自主財源があるのか。一部建設会社に税金をばらまく公共工事をふやしながら、予算がないから、例えば、障害児の児童クラブ受け入れができないとか、そういう議会答弁がなされているのはおかしいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○(高橋委員長) 朝木直子委員に申し上げます。先ほども申し上げましたが、議案の審査、あくまでもこれは、ふれあいセンターの位置づけという形の中の議案でありますので、そこから逸脱するような質疑は控えていただきたいと、再三注意いたします。
◆(朝木委員) 通告してありますけれども……。
○(高橋委員長) 通告はされておりますが、通告の仕方が誤っていたという理解のもとですので、その辺をしっかりと確認……
◆(朝木委員) この委員会はすごいですね。制限がね。
○(高橋委員長) そうではありません。ちゃんとしませんと、ルールにのっとってお願いしたいと思います。
以上のような形でありますので、答弁の方も、議案の審査に基づいてという形の中でお願いしたいと思います。
◎(生田市民部次長) ただいまの御質疑につきましても、議題外でございますので、準備してございません。
◆(朝木委員) 通告の④についてお伺いいたします。
多摩湖ふれあいセンターの関係ですが、最近、多摩湖ふれあいセンターの浴槽の水を毎日取りかえているようでありますけれども、例えば、多摩湖の場合、循環式のろ過装置を使って、職員の方が毎日塩素を補充する手動式の塩素殺菌装置で、大腸菌……
○(高橋委員長) 朝木直子委員、先ほども話しましたが、これは多摩湖ふれあいセンターの質疑をしていますよね。
◆(朝木委員) ええ。
○(高橋委員長) 今は栄町のふれあいセンターの件でありまして……
◆(朝木委員) そうすると、関連するものも一切ここでは制限されるんですか。
○(高橋委員長) 多摩湖ふれあいセンターではないですか、これは。多摩湖の。
◆(朝木委員) ふれあいセンターではないですか。集会所関係ではないですか。関連質疑は一切認めないということですか。
○(高橋委員長) そうではないでしょう。あくまでも栄町の問題で進めてくださいとお願いしているんです。おかしいではないですか。
◆(朝木委員) ふれあいセンター条例についてですから、その関連でどうして質疑してはいけないんですか。全く関係ないんですか。
○(高橋委員長) あくまでも議案に沿ってという形でお願いしております。
◆(朝木委員) 例えば、さっきの通告の①についても全く御答弁いただけませんでしたが、これは本当に関係ないんですか。
○(高橋委員長) 先ほども申し上げましたが、自治法とそれから議案に沿ってという形でやってくださいとお願いしてあります。
◆(朝木委員) そうすると、委員長としては、なるべく質疑を制限しようという方向で考えていらっしゃるんですか。
○(高橋委員長) そんなことはありません。
◆(朝木委員) 普通でしたら、少しでも広い範囲で質疑を許そうという方向でいくのが、委員長も委員なんですから。
○(高橋委員長) そのようにやってきております。しかし、形の中から外れていることも事実ではないですか。
◆(朝木委員) 休憩してもらえませんか、時間がないから。
○(高橋委員長) いや、そのまま進めているということであれば。
◆(朝木委員) 一応私は、通告どおりに質疑はするつもりですが。
(発言する者あり)
◆(朝木委員) とりあえず、私は通告どおりに、予定どおりにきょうは質疑するつもりです。
○(高橋委員長) それだったら、すべて自分の言うべきことだけは言ってしまうという、ルールも何もなくなってしまいます。その中でお願いしたいと、再三委員長としては申し上げているわけですから、その辺は理解していただきたいと思います。
(「休憩だ、委員長」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 休憩します。
午前11時8分休憩
午前11時13分再開
○(高橋委員長) 再開します。
朝木直子委員。
◆(朝木委員) 一部制限があるようですので、④については2点お伺いいたします。
多摩湖ふれあいセンターでは、夜間の職員に加えて、夜間の開館時間に、有償ボランティアを導入しているようでありますが、職員間に、同じ仕事をしながらタイム格差を持ち込むだけではなくて、現行マネージャー方式に背反するのではないかと思いますが、所管がこれを指示したのか、そして、どうしてこういう動きになったのですか。
○(高橋委員長) 今、質疑者の方から「制限がある」という言い方がありましたが、決して制限はしておりませんので、これは正しく認識しておいていただきたいと思います。
◎(生田市民部次長) ただいまの御質疑は、議題外でございますので、準備してございません。
◆(朝木委員) 次に、同じく多摩湖ふれあいセンターですが、2階に自動販売機が設置されておりますが、管理に要する光熱費等の経費と収益等はどのようになっているのですか。
○(高橋委員長) 再三申し上げています。議案の審査だということを念頭に置きまして、答弁の方もよろしくお願いいたします。
◎(生田市民部次長) ただいまの御質疑につきましても、先ほど申し上げたとおり、議題外と思っております。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第5号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
休憩します。
午前11時16分休憩
午前11時17分再開
○(高橋委員長) 再開します。
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△〔議題4〕議案第6号 東村山市税条例の一部を改正する条例
○(高橋委員長) 議案第6号を議題といたします。
議案第6号について、補足説明があればお願いします。市民部長。
◎(高橋市民部長) 上程されました議案第6号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
新旧対照表によって説明させていただきます。まず、4ぺージをお開きください。
第40条の3、固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告であります。保健師・助産師・看護師法による文言整理でありまして、男女共同参画型社会づくりが進む中で、公的資格の名称が男女によって違ってくるのは好ましくないとして、昨年12月に改正法が成立いたしました。内容は、「看護婦・看護士、準看護婦・準看護士」を「看護師、準看護師」に、「助産婦」を「助産師」に改めたものでありまして、改正法の施行期日、平成14年3月1日に合わせ、市税条例第40条の3の文言を整理するものであります。
次に、6ぺージをお開きください。
附則第46項、平成14年度固定資産税及び都市計画税の納期の特例は、平成14年度は評価がえの年度に当たっておりませんが、引き続く地価の下落状況を受けて、地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づき、都地価調査、平成13年7月1日、及び不動産鑑定士の意見を参考とし、土地価格の修正を行うことといたしました。このことにより、法第 415条第1項ただし書きの規定により、課税台帳の縦覧期間を、平成14年4月1日から4月22日までとし、あわせて固定資産税、及び都市計画税の第1期分の納期を平成14年5月31日とするものであります。
次に、8ぺージをお開きください。
条例別表第2、固定資産税の減免基準等の改正であります。内容は、平成13年9月1日付にて、東村山市認証保育所運営費等補助金交付規則が施行されたことにより、別表に追加し、改正するものであります。
次に、12ぺージをお開きください。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行させていただくものであります。
以上、改正点の内容を説明申し上げましたが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明を終わります。
○(高橋委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。勝部レイ子委員。
◆(勝部委員) 1点だけ伺いますけれども、固定資産税の減免基準等の関係で、別表第2の、新たに13年度より改正になりました東村山市認証保育所についてなんですけれども、対象施設の数、あるいはその減免の金額等、どのようになっているのですか。
◎(金子資産税課長) 東村山市認証保育所運営費等補助金交付規則によります認証保育所は、平成13年9月1日現在において、空飛ぶ三輪車と、りんごっこ保育園の2カ所であります。
固定資産税、及び都市計画税の減免の取り扱いについては、2カ所とも賃貸借契約を締結している住宅でございますので、納税義務者においてその対価を得ておりますので、適用はいたしておりません。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。朝木直子委員。
◆(朝木委員) 議案第6号について、通告書に沿ってお伺いいたします。
①の1といたしまして、納期区分を設定した意味、目的をまずお伺いします。
◎(生田市民部次長) ただいま御質疑いただきました内容につきましては、賦課徴収全般にわたりますので、私の方から答弁させていただきます。
市税の納期につきましては、それぞれ税目ごとに地方税法の規定を受けて、市税条例において定めているところでございます。主なものを、条とそれから納期で申し上げますと、普通徴収の市民税については、地方税法第 320条で納期が定まっており、4期で6月、8月、10月、1月となっております。
固定資産税については 362条、また、都市計画税については第 702条の7で定められており、税額 600円未満のものを除き、4期で4月、7月、12月、2月と条例で定めております。
なお、固定資産税、及び都市計画税につきましては、御審査いただいております内容である納期の特例につきまして、平成14年度におきましても、前年同様に「4月」を「5月」に変更させていただきたいという提案を申し上げているところでございます。これにつきましては、先ほど申し上げた地方税法の条文の中で、ただし書きで、「特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる」とされております。
なお、設定の意味でございますけれども、各税の納期の重複を避け、納税者の負担が一時に集中しないように考慮されているためと言われております。
◆(朝木委員) そうしますと、納期区分は、例えば毎月の家賃とか地代を支払うということと同じなんでしょうか。
◎(生田市民部次長) 御質疑の意味が、恐縮ですが理解できませんが、先ほど申し上げたとおり、あくまでも法定の納期でございますので、御理解いただきたいと思います。
◆(朝木委員) では伺いますが、納期区分の納期を過ぎた際に延滞金を支払うことを義務づける根拠というのは、どのような考え方からですか。
◎(生田市民部次長) 延滞金につきましては、期限内納税者との負担の公平、期限内納税の促進を目的として、市・都民税は地方税法第 326条、固定資産税・都市計画税は地方税法第 369条、及び市税条例第12条により徴収しております。
◆(朝木委員) 税の賦課徴収は、1月1日から12月31日までの年度を単位としているのではないかと思いますが、確認しておきます。
◎(生田市民部次長) 賦課年度につきましては、年度で扱っております。
◆(朝木委員) 通告③ですが、延滞金と報償金について、まず、歴史的な経過をお伺いします。
◎(生田市民部次長) 延滞金についてはあくまでも、先ほど申し上げたとおり、地方税法で定められて徴収している内容でございます。
報奨金につきましては、もう既に現在制度としてございませんし、議題外と考えておりますので、準備しておりません。
◆(朝木委員) ④ですが、納期区分の設定は、先ほど御答弁がありましたように、納税者が納税しやすくする目的でなされているというのであれば、年度内納税に対する延滞金徴収はやめるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◎(生田市民部次長) 先ほど申し上げたとおり、納期が法定納期でございます。それに基づきまして、延滞金の徴収についても地方税法で規定されている内容でございますので、そのように運用させていただいております。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第6号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
休憩します。
午前11時28分休憩
午前11時39分再開
○(高橋委員長) 再開します。
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△〔議題5〕議案第11号 東村山市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例
○(高橋委員長) 議案第11号を議題といたします。
議案第11号について、補足説明があればお願いします。生涯学習部長。
◎(杉山生涯学習部長) さきに上程させていただいております議案第11号、東村山市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
本件につきましては、ノーマライゼーションの精神と急速な高齢社会への対応として、今後、スポーツの果たす役割がますます重要になっていることから、スポーツセンターの個人開放施設、並びに屋内プールについて、心身障害者、及び65歳以上の者の個人使用料の見直しを実施し、高齢者等のさらなる利用促進と健康増進を図るために、条例の一部改正をお願いするものであります。
審査の参考に供させていただくために、市民スポーツセンターの現況について報告させていただきたいと存じます。
市民スポーツセンターは、条例第1条の設置目的にありますとおり、「市民の体育・スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、健康で文化的な生活の向上に寄与するため」に設置されたもので、市民の健康づくり、体力づくり、さらに市民スポーツ活動の中心的拠点として、市民体育大会を初め、各種大会やスポーツ教室の開催等、多くの皆さんに御利用いただいているところであります。
その利用状況でございますが、平成12年度実績で申し上げますと、スポーツセンターが年間利用者15万2,068 人、屋内プール10万 6,074人であります。これからも利用者が気軽に、また、気持ちよく利用できる施設管理を含め、さらに努力をしてまいりたいと考えております。
改正内容でございますが、議案書新旧対照表の4ぺージ、5ぺージをお開きいただきたいと存じます。
条例第10条、使用料でございますが、屋内プールを心身障害者が個人使用する場合の使用料2分の1の額適用範囲を65歳以上の者にも拡大し、さらに別表第1の2、スポーツ医科学室を除くスポーツセンター施設での個人使用の場合、その使用料2分の1の額適用を心身障害者、65歳以上の者にも新たに適用させるべく、条例第10条第2項を改正させていただくものであります。
なお、附則において、この条例による改正後の第10条の規定は、平成14年6月1日から適用させていただくものであります。
以上、極めて雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
○(高橋委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。福田かづこ委員。
◆(福田委員) 議案第11号について質疑をいたします。
まず、この件は、プールの利用料を高齢者にも減額してもらえないかという多くの市民の方々の願いにより、それに沿って提案をしていただいたということで、大変うれしく思っているところです。
全体の利用料が減額になるということでありますが、プールの利用状況全体で御説明いただいたんですけれども、まず、高齢者と障害者の利用状況がもしわかっていれば、それぞれお答えいただければと思いますが、いかがでしょうか。
◎(土橋市民スポーツ課長) 当プールは、平成9年9月に開館しておりまして、開館以来の高齢者、及び身障者の利用についての御質疑でございます。
それで、身障者の利用者数につきましては正確に把握しております。ただし、高齢者につきましては、現行一般料金の取り扱いになっておりますので、実数としての利用者数は、現在、把握しておりません。その中で申し上げさせてもらいます。
平成9年度が、一般が2万 4,261人、中学生が 4,903人、障害者が 713人、計2万 9,877人でございます。
次に、平成10年度、一般が6万 7,516人、中学生が1万 6,805人、障害者が 1,353人、計8万 5,674人でございます。
次に、平成11年度、一般が8万 7,243人、中学生が1万 9,821人、障害者が 2,519人、計10万 9,583人です。
最後に、平成12年度、一般が8万 6,386人、中学生が1万 7,462人、障害者が 2,226人、計10万 6,074人でございます。
高齢者につきましては、あくまでも予測でございますが、一般に占める割合が10%から15%程度ではないかと考察しております。
◆(福田委員) さらに利用が進んでいただきたいと思いますが、健康維持増進への期待について、これまでも議会の中でも議論がされてきたわけですが、所管としてはどのように期待をしておられるのでしょうか。
◎(土橋市民スポーツ課長) 厚生労働省が、1990年に、平均年齢が80歳を超える 100名の方々を対象にした筋力トレーニングの効果が検討されました。最大筋力の80%程度のトレーニングを1日45分、週3回行うことによって筋力が増強しまして、日常における自発的な活動量も向上することが確認されております。このように、高齢者であっても日常運動習慣を身につけ、筋力がアップするということは、転倒防止や循環器系の疾病予防になります。
我が国の寝たきりの高齢者は約 100万人と言われております。その高齢者が寝たきりになる原因の多くは脳血管障害です。直接の原因の1つに転倒がございます。転倒の原因は環境や投薬、また、視覚の障害など、さまざま挙げられておりますが、筋力トレーニングにより、運動機能をつかさどる脳の機能低下、それから運動性反射の低下などに対して、かなりの改善効果が期待されております。
このように、スポーツセンターを利用する心身障害者、及び65歳以上の高齢者の使用料の低額化を実施し、そのさらなる利用促進を図ることによって、健康維持増進への期待は非常に大きいものと考えております。
◆(福田委員) 広報の件についてなんですが、条例を、例えばこういう文章にしたときに、すごくわかりづらいんです。だから、端的に高齢者の何歳以上は施設使用料は半額になったというように、わかりやすく広報していただきたいと思うんです。そのことで広く周知されていただきたいと思うわけですが、広報についてどのようにお考えになっておられるのかお聞かせください。
◎(土橋市民スポーツ課長) PRにつきましては大変重要であると認識しております。具体的には、市報への複数掲載、各公共施設等へのポスター、チラシの配布、インターネットへの掲載、それから心身障害者団体、及び高齢者団体等への利用案内等を考えております。それに沿って現在準備をしております。
◆(福田委員) 2点目に、スポーツセンターの施設利用料についてお尋ねをいたします。
今回は、障害者に加えて65歳以上の高齢者ということで、減額していただいて大変うれしく思っているところなんですが、私は、先般も申し上げましたけれども、社会教育委員が行ったアンケートによって、中学生などが、やはりプールとか半額になっていても大変だというアンケートを出しておられました。それについては、さらに子供たちのスポーツ活動が促進するように、健全な育成のことも目指して、ぜひ無料も含めて御検討いただけないかと思うんですが、その点でお考えをお聞きしておきたいと思います。
◎(土橋市民スポーツ課長) ただいまの御質疑でございますが、第13期の東村山市社会教育委員会議で御論議いただき、子供に視点を当てた生涯学習の推進、完全学校週五日制への対応、この大変貴重な内容の御提言をいただき、その具現化への第一歩として、生涯学習部次長を委員長とする教育委員会内部の各課の係長、若手職員から成る生涯学習推進プロジェクトを、ことしの2月に発足させております。
青少年の健全育成、それから危機的な青少年の心と体に対するスポーツの役割、その必要性は十分に認識しております。そして、子供たちの目線に立った、スポーツ振興策の展開が大切であると考えております。
提言書の具現化につきましては、今後、推進プロジェクトの推移とスポーツ振興審議会等、多くの関係機関の助言をいただきながら積極的に取り組んでいきたいと考えております。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。勝部レイ子委員。
◆(勝部委員) 議案第11号につきまして、使用料関係で2点ほど伺いたいと思います。
今回、心身障害者、あるいは高齢者につきまして、利用料を2分の1にするということでございますけれども、審議会の答申の中にも書いてありますけれども、単純に財政への影響を考えると2分の1になるわけです。私は、それが同額になるように、ぜひ2倍の利用増、少なくともそうなってほしいと願っております。
今回、PRについて十分対応していくというお考えを明らかになさいましたけれども、利用増についてどんな見通しをお持ちなのか、1点伺っておきます。
◎(土橋市民スポーツ課長) まず使用料の件でございますが、現行の心身障害者の利用は、屋内プール使用料の1.21%、金額にして約43万円でございます。今後、今回の条例改正をもちまして、半額利用対象施設の拡大に伴う利用者増により、軽微な増傾向予測でありますが、身障者につきましては、使用料収入増を期待しております。
次に、高齢者につきましては、現行料金の取り扱いでありますので、実数としての利用者数は把握できておりません。そこで、平成12年にオープンし、高齢者割引を実施しております、東久留米市の実績に当てはめて予測いたしますと、屋内プールが、一般利用者に高齢者が占める割合 19.58%、実数にして約1万 6,000人、その他8施設が 10.62%、実数にして約 7,000人となります。
これを単純に減額単価で計算いたしますと、 390万円の減収影響額となりますが、実際には、この割引制度の導入による利用者増、それと負担軽減化による1人の利用回数が、月1回から2回以上にふえることの効果を予測いたしますと、軽微な減収にとどまり、ほぼ、使用料収入は確保できるのではないかと考えております。
また、今回の条例改正の大きな理由の1つとして、医療費削減への期待は大きいものと考えております。平成10年度の、自己負担を除く1人当たりの高齢者医療費は、単年度負担で74万 4,366円であります。つまり、平成14年1月現在、1万 4,896人のうちの5人の熟高齢者がスポーツを日常化し、健康で健やかに暮らせ、1年間病気をしなければ、先ほど申し上げた、単純に減額単価で計算した減収影響額をカバーできてしまうものと考えております。
次に、利用者増の促進につきましては、先ほど申し上げましたPRとあわせましてスポーツ教室を実施し、対象者が日常的にスポーツセンターを利用することへのきっかけづくりも、積極的に実施していきたいと考えております。
◆(勝部委員) 詳しく御答弁ありがとうございます。市民の多くの要望でございましたので、これが効果を上げて、利用増になりますように期待をしているところです。
もう1点、利用時間単位が2時間ごとに区分されているわけですけれども、大変忙しい中年グループの方でしょうか、「1時間単位にできないだろうか」という声も聞いているわけです。これも、いろいろ議論があることと思いますけれども、この点について何か議論になった経過があるのかどうかお聞かせいただきたいと思います。
◎(土橋市民スポーツ課長) 昨年、屋内プールの利用に関しまして、1時間料金設定の御要望が、市長へのEメールでございました。これを受けまして、近隣市で小平市が平成9年から導入しておりまして、視察調査した経過がございます。
その内容を簡単に報告いたしますと、個人使用料収入は30%程度減収しております。利用者増については、微増ですが伸びております。しかし、利用者にとっては好まれるようでございまして、1時間利用チケットの購入者は全体の約70%を占めるものです。
いずれにいたしましても、利用者のニーズに的確に対応するのが大切でございますが、その導入の効果と、利用者の利便性をトータル的に研究いたしまして、今後は具体的には、使用料の全体的な見直しの中で、導入の是非も含め積極的な検討をしてまいりたいと考えています。
○(高橋委員長) ほかにございませんか。朝木直子委員。
◆(朝木委員) 議案第11号について、何点か通告に沿ってお伺いいたします。
まず①でありますが、予防医学的見地に立っての政策推進という意味では一定の評価はいたしますが、まず、なぜ65歳以上なのですか。
◎(土橋市民スポーツ課長) 対象年齢65歳以上につきましては、一般的に高齢者と言われる人口統計年齢と、介護保険の第1号被保険者年齢を基本としております。また、17の区・市の実態も参考にし、決定させていただいております。
◆(朝木委員) もう1点、なぜ6月1日施行なのですか。
◎(土橋市民スポーツ課長) 施行日でございますが、対象者への十分なPRが行き届く期間と、導入に伴います券売機の改修、それから事務手続等の適切かつ円滑な準備日程を考えまして、6月1日とさせていただきました。
◆(朝木委員) 次に②ですが、健康課等の関係所管は、成人病予防を40歳からを対象にしているわけでありますが、継続的・長期的な健康保持、健康づくりをすることが必要であると思われますが、成人病予防等、これらの点をどのように受けとめているのか。
◎(土橋市民スポーツ課長) 成人病、近年は生活習慣病と言われ、その予防方法は、疾病要因であるとされる日常生活の改善にあると言われております。適度な運動と休養、そして、バランスのとれた食生活を心がけた日常の生活習慣が大切であり、また同時に、その習慣は、自己の管理責任意識に基づき維持されるものであると言われております。その意味で、委員御指摘のとおり、スポーツの役割として定期的・継続的なスポーツ活動の実践を促すことは、健康という何物にもかえがたい市民の生命と財産を守ることであると考えております。
平成12年に文部科学省がスポーツ振興法に基づいて、国民のスポーツに関する基本計画で示された目標であります、「国民の成人の週1回以上のスポーツ実施率50%以上達成」を図るべく、今後、当市においてもさまざまな施策を用いて、その積極的なスポーツ振興を推し進めなくてはならないと考えております。
その1つの提案として、定期利用割引制度の導入は大変有効であると考えております。しかも、その対象者年齢を限定せず、すべての市民が、いつでも、どこでも、いつまでも、スポーツが実践できる生涯スポーツ社会の整備とその実現が重要であると考えております。
今後は具体的には、使用料の全体的な見直しの中で、同制度の積極的な導入を検討していきたいと考えております。
◆(朝木委員) 40歳以上を今回なぜ減額対象としなかったのか。そして今後、成人病予防という意味で検討していく予定があるのかどうかお伺いします。
◎(小町教育長) 今回、65歳以上を実施させていただいたのは、先ほど市民スポーツ課長がお話ししたとおりでございます。今、健やかに老いるということが大事なことでありまして、そういう面で、今、高齢化社会の中でございまして、65歳以上を対象にさせていただいたということであります。
それと基本的には、みずからの健康はみずからが管理する、これが生きるための前提条件ではないでしょうか。そういうことで、役所ができること、行政ができること、市民がみずからやってもらうこと、ここら辺の役割分担を今後も明確にしていきたいと考えています。
◆(朝木委員) 時間がないので、次に進みます。
40歳以上は減額、そして40歳未満は定期利用の割引制度が必要ではないかと思いますが、所管は今後の政策推進についてどのように考えているのですか。
◎(土橋市民スポーツ課長) 御質疑の1と2でもお答えしておりますが、割引については65歳以上の高齢者を対象といたします。定期利用割引制度につきましては、対象者年齢を限定せず、その導入を検討していきたいと思います。言いかえれば65歳以上の方でも、定期利用制度は対象になるということでございます。
◆(朝木委員) 次に温水プールの利用時間ですが、もうちょっと市民が利用しやすいように、午後10時まで延長できないのでしょうか。
◎(土橋市民スポーツ課長) 現在の開館時間は、午前9時から午後9時30分でございます。近隣8市の状況を見ましても、終わりの時間は午後9時が7市、9時30分が武蔵野市の1市、しかも開館時間が、午前9時30分が1市、10時が1市、三鷹市のように午前11時というところもございます。このように、他市の状況を見ましても、当市は決して短い開館時間ではございません。また、その時間の延長は、さまざまな維持管理コストの増加につながりますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
◆(朝木委員) 次に採暖室でありますが、「採暖室の温度が低いのではないか」という市民の、利用者の声があるわけですが、この採暖室の温度を上げられませんか。
◎(土橋市民スポーツ課長) 採暖室の温度は、現在70度から80度に設定しております。サウナ室のように発汗させることが目的ではございませんので、これ以上温度を上げますと、小さなお子さんやお年寄りの方、また、サウナが苦手な方、さらには何らかの疾患で、医師から中止されている方などの御利用ができなくなることが十分予測されます。ぜひその点御理解いただきたいと思います。
◆(朝木委員) それから④でシャワー室の関係ですが、プール内は清潔とは言い切れないと思いますので、シャワー室の石けん使用ができないでしょうか。
◎(土橋市民スポーツ課長) シャワー室での石けんの使用でございますが、シャワー室は、プールを利用した人が、利用後の簡易な洗身を行うための設備ということで整えております。
そこで、石けんやシャンプーを使用した場合、清掃の面とか、滑りやすいなどの管理上の問題に加え、簡易な洗身と違いまして、1人当たりの使用時間が長くなる。それに伴いまして待ち時間が発生したり、場合によっては使用できなくなったりするケースも予測できます。そんなことで、多くの利用者に御不便をおかけする結果が十分に予測されますので、現行の運用でいきたいと考えています。
◆(朝木委員) 時間がありませんので、簡潔に御答弁お願いします。
次に水がえの件ですが、今年度は3月に水がえをすることになっているようですが、1月の次の水がえは4月が適当ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
それから、仕様書にある保温シートの使用はどのようになっておりますでしょうか。
◎(土橋市民スポーツ課長) まず、水の入れかえでございますが、年間を通して最も利用者が多い夏のシーズンを主に考えまして7月、9月、それと1月の年3回行っております。衛生管理、それから滅菌等、水質保持については、屋内プールを管理運営する上で最も細心な注意を注ぎ、最善の努力を払っているところでございます。これ以上回数をふやすことは、貴重な水資源コストの増も伴うことになりますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
保温シートにつきましては、仕様書どおりの運用をしております。
◆(朝木委員) 次に、現在の殺菌方式でありますが、塩素殺菌で十分か、また、流産等の心配はないのかどうか。
それから、銀イオン殺菌装置、またはオゾン殺菌槽方式を採用できないのでしょうか。
◎(土橋市民スポーツ課長) 一般的には、プールの消毒には塩素剤を用いておりますが、これは塩素の殺菌作用が強く、かつ速やかであるためでございます。当プールも、次亜塩素酸ナトリウムを、循環浄化式の連続注入装置で常にプール水の残留塩素基準を維持し、また、珪藻土式ろ過器と併用することで、さらにそのろ過機能と殺菌効果を高めるオゾン浄化装置を既に採用し運転しております。
◆(朝木委員) それからプール再公認の件ですが、まずライセンスを持っている職員はいるのか。それから、本人の同意は得ているのか。ライセンス所持者の職員は体育課に所属しているのか。もし体育課に所属していない場合、本人の意向もあると思いますが、ライセンス所持者が体育課に所属していないのは問題ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◎(土橋市民スポーツ課長) プールの再公認の準備は万全かという通告の中でお答えさせていただきます。
財団法人日本水泳連盟公認の25メートル競泳プール、当市も認定取得しておりますが、その有効期限が14年9月30日で切れます。平成14年度予算に、その再公認料、5万円プラス消費税でございますが、計上してございまして、遅滞なくその手続を進める準備をしております。
なお参考までに、次回の公認手続は、5年後の2007年9月となります。
○(高橋委員長) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 討論がございませんので、採決に入ります。
議案第11号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
休憩します。
午後零時13分休憩
午後零時13分再開
○(高橋委員長) 再開します。
議案審査が終わる前に改めて申し上げておきます。
議案については、疑義をただすのであって、議案以外の内容を通告しても質疑できるものではありません。議案以外の質疑は一般質問、予特等で行って下さい。こうした基本的なルールを自治法、会議規則等をよく読んで理解され、行われることを改めて切望しておきます。
休憩します。
午後零時14分休憩
午後1時31分再開
○(高橋委員長) 再開します。
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△〔議題6〕13請願第8号 中・高校生の居場所としてのBMX・スケートボード・パークづくりを、中・高校生を主人公として進めることなどに関しての請願
△〔議題7〕13請願第11号 子供たちの健全な発達を保障するために、安全な自校直営方式による学校給食を守り、既に実施の民間委託も含め再検討し、元に戻すこと。また、中学の弁当併用外注方式についても十分教職員や保護者に説明し、合意なしの見切り発車はしないことを求める請願
△〔議題8〕13請願第12号 子供たちにとって、学校を安全で安心して学べる場とするために必要な環境整備の改善を早急に求める請願
△〔議題9〕13請願第13号 経済不況の下、苦しい家庭の生活環境を少しでも改善するため、市としてできる施策を最大限行うことを求める請願
○(高橋委員長) 13請願第8号から13請願第13号の4本を一括議題とします。
本日は、13請願第8号から13請願第13号の4本を、それぞれ継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手全員と認めます。よって、13請願第8号から13請願第13号の4本を、それぞれ継続審査と決しました。
次に進みます。
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△〔議題10〕特定事件の継続調査について
○(高橋委員長) 特定事件の継続調査について、お諮りいたします。
本件については、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△〔議題11〕追加の所管事務調査について
○(高橋委員長) この際、追加の所管事務調査について、お諮りいたします。
本委員会の所管事務調査事項に、お手元の御配付分を追加し、現在、当委員会にあります所管事務調査事項(1)から(7)につきましては、本件と差しかえの形とさせていただきます。
また、新たに「学校事故への対応について」もあわせて追加したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
なお、本件はいずれも、閉会中も継続調査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
議長には委員長より通知しておきますので、御承知おき下さい。
なお、念のため各委員に申し上げます。運営マニュアルに記載されているとおり、議長に通知する所管事務調査案件については、一般質問はできないことになっておりますので、御承知おき下さい。
次に進みます。
以上で、生活文教委員会を閉会いたします。
午後1時33分閉会
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