このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 平成14年・委員会 の中の 第11回 平成14年12月11日(厚生委員会) のページです。


本文ここから

第11回 平成14年12月11日(厚生委員会)

更新日:2011年2月15日

厚生委員会(第11回)

日時    平成14年12月11日(水) 午前10時3分~午後3時42分
場所    第1委員会室
出席委員  ●木内徹 ◯鈴木忠文 島崎洋子 清水雅美 鈴木茂雄 黒田せつ子各委員
      欠席委員……なし
出席説明員 沢田泉助役 室岡孝洋政策室長 中川純宏総務部長
      小沢進保健福祉部長 桜井貞男政策室次長 柿沼一彦保健福祉部次長
      越阪部照男保健福祉部次長 諸田壽一郎情報推進課長
      吉野実職員厚生課長 久野務管財課長 川口勇福祉総務課長
      小山信男福祉課長 川合清介護保険課長 長島文夫健康課長
      片桐晃生活福祉課長 榎本雅朝保育課長 仲晃平第三保育園長
      横尾成信第五保育園長 内田昭雄第七保育園長 石橋茂児童課長
      井筒龍介建設課長 今井和之福祉課長補佐 中島芳明健康課長補佐
      清遠弘幸保健福祉総合センター・情報センター担当主査
      内藤澄子子育て担当主査 寺島修建築営繕係長
事務局員  小林俊治次長補佐 池谷茂委員会担当主査 山口法明主任

議題等   1.14請願第22号 都立多摩老人医療センターの公社化に反対し、高齢者専門病院としての存続・拡充を都に申し入れることを求める請願
      2.議案第66号 東村山市いきいきプラザ条例
      3.議案第67号 東村山市立社会福祉センター条例の一部を改正する条例
      4.議案第68号 東村山市身体障害者授産所条例を廃止する条例
      5.所管事務調査について


                    午前10時3分開会
○(木内委員長) ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                  (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(木内委員長) 異議なしと認めます。さよう決しました。
 傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午前10時4分休憩
                    午前10時6分再開
○(木内委員長) 再開します。
     ------------------------------
△〔議題1〕14請願第22号 都立多摩老人医療センターの公社化に反対し、高齢者専門病院としての存続・拡充を都に申し入れることを求める請願
○(木内委員長) 14請願第22号について議題といたします。
 本日は、請願人の武城さんにお越しいただきました。お忙しい中をお越しいただきまして、本当にありがとうございます。本日はよろしくお願いを申し上げます。
 請願人の方からの御意見を休憩の中で、そしてまた委員の方々の質疑等をお受けいたしますので、どうぞその中で自由闊達に御議論をしていただきたいと思います。
 休憩します。
                    午前10時7分休憩
                    午前10時36分再開
○(木内委員長) 再開します。
 以上で、本日は14請願第22号を継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                  (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(木内委員長) 異議なしと認めます。よって、14請願第22号は継続審査と決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午前10時37分休憩
                    午前10時42分再開
○(木内委員長) 再開します。
 この際、お諮りをいたします。
 議案第66号から議案第68号の3議案に対する質疑・討論並びに答弁の持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲内で行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
               (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○(木内委員長) 異議がありますので、挙手により採決をいたします。
 これからの議案審査の質疑並びに答弁等の持ち時間は、さきに言いましたとおりに行うことに賛成の方の挙手をお願いいたします。
                     (賛成者挙手)
○(木内委員長) 挙手多数であります。よって、さよう決しました。
 委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いを申し上げます。
 なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は、簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
 次に進みます。
     ------------------------------
△〔議題2〕議案第66号 東村山市いきいきプラザ条例
○(木内委員長) 議案第66号を議題といたします。
 この議案第66号について、補足説明があればお願いをいたします。保健福祉部長。
◎(小沢保健福祉部長) 上程されました議案第66号、東村山市いきいきプラザ条例の補足説明をさせていただきます。
 近年の社会状況の大きな変化は保健福祉分野においても例外ではなく、国及び東京都でもその動きを加速させています。特に平成9年には東京都から市町村に多くの母子保健事業が移管され、東村山市にとっても、地域福祉計画の策定や平成12年4月の介護保険事業の実施など、取り巻く環境は大きな変化を見せております。また、情報センターにつきましては、「e-japan戦略」を初めとする電子政府、電子自治体の流れが一層本格化されることにより、自宅や職場からインターネット等による各種の行政手続の受け付けが24時間可能となる時代も近づきつつあります。このような目覚ましい情報化の進展を受け、市民の皆様により便利でより素早いサービスの実現を目指すためにも、ネットワークの充実や情報拠点の構築などの市民への情報環境の整備促進を図るために位置づけたものであります。
 これらの保健・福祉・情報という21世紀の大きな行政課題に対応するとともに、市民の方々によりよいサービス提供を行う拠点として、保健福祉総合センター、情報センター、東村山市いきいきプラザの設置が集約されました。本条例の構成は全文4章23条からなるものであり、その内容につきまして説明を申し上げます。
 議案第66号、2ページ以下、順次説明を申し上げます。
 まず、第1章は設置及び総則の関連で、第1条においていきいきプラザの目的を述べ、その設置を定めたものであります。また、第2条は設置される位置を示したものであり、続く第3条で休館日を土日、祝日及び年末年始とし、第4条では、1日の開館時間を原則午前9時から午後5時までと明確にいたしました。
 次に、第2章は保健福祉総合センターにかかわる部分であり、3ページになりますが、第5条では、センターを構成する4つの施設である、1つ、保健センター、2つ、子ども家庭支援センター、3つ、健康長寿のまちづくり推進室、そして4つとして休日準夜応急診療所を、また第6条、それら4施設個々の事業内容を定めました。
 また、第7条、8条において、4施設のうちの子ども家庭支援センターと健康長寿のまちづくり推進室の使用対象などを定め、第7条の子ども家庭支援センターでは、市内在住、在勤、在学の18歳未満の児童及びその保護者とし、第8条の健康長寿のまちづくり推進室では、老人保健法との絡みから、市内に在住、在勤する40歳以上の方といたしました。
 続いて、第3章は情報センターについてであります。
 第9条は、第1条の目的を達成するための事業を定めたものでございます。また、第10条から19条までは、その使用に関する各種項目を述べたもので、第10条では使用対象を市内在住、在勤または在学する者とし、第11条では事前の使用許可について、5ページになりますが、第12条では使用の不許可についての内容を明示いたしました。
 次に、第13条で使用の条件として期間などを定めるとともに、第14条で使用条件の変更や使用許可の取り消し等にかかわる使用の制限をお示ししました。さらに、第15条におきましては、施設の使用に関する使用料の納付免除の規定であり、特に免除に関しての第2項では、第7号で商工及び農業の一層の促進を図る意味から位置づけさせていただきました。
 第16条では、納付された使用料の不還付にかかわる事由を整理いたしました。次は使用にかかわる禁止事項について規定し、第17条では、譲渡、転貸しにかかわる使用権の譲渡等禁止について、また18条では、施設設備の変更禁止についてであります。
 3章の最後に、14条の規定により使用停止もしくは利用を取り消しされたときの規定として、第19条で原状回復の義務に触れております。
 続いて、第4章の雑則について申し上げます。
 第20条は、施設設備の棄損、滅失に対しての損害賠償の義務について、また、7ページになりますが、第21条は、第5条第4項に規定する休日準夜応急診療所の管理及び運営について、さらに第22条で、健康長寿のまちづくり推進室の管理・運営の委託を社会福祉協議会としたものであります。また、第23条では、委任として必要な事項は規則で定めることを示したものであります。
 最後に、附則について説明いたします。
 まず、本条例の施行期日につきましては、年明けの仕事始めである1月6日を基本としておりますが、休日応急準夜診療所に関しましては1月19日、情報センターにつきましては新年度の4月1日とさせていただきました。また、第2項として、休日準夜応急診療所に係る条例の内容の審査をさせていただいたものです。
 大変雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上御可決をいただきますようお願いいたしまして、補足の説明とさせていただきます。
○(木内委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。鈴木忠文委員。
◆(鈴木[忠]委員) 付託されました66号、東村山市いきいきプラザ条例に関しまして、自民党を代表いたしまして質疑をさせていただきます。
 なお、質疑項目、15項目出してございますけれども、若干前段の部分とダブるところがございますので、御答弁いただける方に関しては、ダブるところはまとめて御答弁いただいても結構でございますので、よろしくお願いしたいと思います。また、条例の内容とプラザ全体ということで、ちょっと分けさせて質疑をさせていただくことをお許し願いたいと思います。
 早いもので、本会議で契約案件をいただいてから、この建物が日一日一日とでき上がっていく姿をつぶさに見ております。大変すばらしい建物ができるのかなと思っておりますし、あしたの建物の視察がございますけれども、非常に楽しみにしているところでございます。
 なお、今回の条例に関して厚生委員会には付託されておりますけれども、先般の全協でも説明だけということで一切の質疑もなかったという経過もございますし、政策総務委員会、情報関係ですね。それから生活文教委員会の教育委員会の関係と、多岐にわたった内容になると思いますので、その辺は、所管の方には適時的確な御答弁をお願いしたい、このように思います。
 まず、条例に入る前に、プラザ全体について質疑をさせていただきたいなと思います。
 毎日庁舎に通うに当たりまして、建物がどんどんできていく中で、駐車場の問題が一番最初にも説明があったわけですけれども、引っ越し等の問題、その辺も含めて、完成時後の来庁者の駐車場がどのように整備されていくのか。現在東京都から借りている駐車場、それから当初予定の旧市民センターの方の建物の関係、その辺がタイムスケジュールも含めてどのように整備されていくのかを、まずお伺いしたいなと思います。
◎(久野管財課長) いきいきプラザ完成後の駐車場の整備の状況でございますけれども、御案内のとおり、いきいきプラザ建設前の駐車場は一般市民の来庁者駐車場として、今現在つくっておりますプラザの敷地に、おおむね 106台が整備されました。このようなことから、プラザ建設後におきましても、同台数は何とか確保したいという考えに立ちまして計画してまいりました。同敷地内では確保ができないというようなことがございまして、南側の敷地に隣接しました116.72平米の土地の取得、またNTT用地の868.86平米を1月1日から借用いたしまして、駐車場としまして整備し、建設前の 106台を確保したところでございます。
 また、旧市民センターにつきましては、移転後は暫定的に会議室を使用していく予定となっておりますので、このようなことからも、市民センターの駐車場につきましては、しばらくは現状の状態で使用していく予定となっております。
 それから、御質疑の中にありますけれども、現在東京都から借用しております臨時駐車場につきましては、北ブロックの利用形態が整うまでは、市で借用し活用してまいりたいと考えております。その活用方法につきましては、現在各部署から提案を募っているところでございます。それによって今後の活用法が決まっていくという状況でございます。
◆(鈴木[忠]委員)  160台を同数確保したいという考え方みたいでございますけれども(「 106台」と呼ぶ者あり)申しわけございません、 106台ですね。ここで1つお聞きしたい。NTTの 866平米でしたか、そこというのは、何か初めて聞くような気がするんですが、具体的にどこの場所なのかということと、それともう一つ、市民センターをしばらくの間会議室等に利用したいという考え方みたいでございますけれども、これはどのような考えからこのような考えになったのかお伺いしたいなと思います。
◎(久野管財課長) NTTの場所につきましては、現在NTTの建物がある場所と西庁舎の間に、NTT側で倉庫がございますけれども、あそこの部分の868.86平米を借りるという予定で、そこに35台ほどの駐車場スペースを設置していくという予定でございます。
 それから、市民センター移転後の会議室の暫定的な使用ということでございますけれども、これにつきましては、御案内のように非常に庁舎が狭隘という中で、保健センター、情報センターが建設されまして、その中で再配置を今回させてもらいましたけれども、そのような中からも、なおかつ会議室が十分確保できないというようなことから、旧市民センターの取り壊しまでの間につきましては会議室として利用していきたい、このような経過でございます。
◆(鈴木[忠]委員) では理解しましょう。何かちょっとわからないんですね。旧市民センターを会議室、今、管財課長おっしゃるように、基本的にはもう庁舎狭隘の関係で今度のセンター建てるという発想だったわけですよね。それで、現在あそこに入っているのが国際女性課であったり産業振興課であったり、それから健康課であったりというと、これはほとんどもう動くわけですよね、この図面からいくと。それでも会議室として置いておかなければいけないほど、会議体みたいなものが多いんですか。多いんですかという聞き方しかちょっとないんですけれども、そこをもう少し具体的に教えていただきたいなと思います。
◎(久野管財課長) 御案内のように、本庁舎の中には会議室らしい会議室が現在ない状態でございます。もともとは 601会議室とか 501とか、各階にそれぞれ会議室がございましたけれども、職員の増加等によりそれらを事務室にしてきたという経過がありまして、今回の再配置の中でも、今鈴木委員さんお話しのように、国際女性課とか産業振興課等、全部こちらの方に移転したとしましても、なおかつ足りない。
 といいますのは、市民センター別館2階の市民用の貸し出し施設がございますけれども、それらについても現在職員が、各会議、打ち合わせ等で非常に使用している状況がございます。そのようなことから、市民生活課で管理している部署におきましては非常に困っている状態もございますので、なるべく市民センター別館の2階の市民向けの集会室について、職員が会議等で使用をなるべくしないような方向に持っていくためには、取り壊す間は旧市民センターを会議室として利用していきたい。そうすることによって、市民センター別館2階の市民用の貸し出しが、より市民の方に提供できるということがございますので、そのようなことから暫定的に取り壊しの間は使っていきたい、こういうことでございます。
◆(鈴木[忠]委員) すみません、1発目からちょっとしつこいような話で申しわけないです。
 暫定的に取り壊す間は会議室に使用しましょう。そうすると、取り壊すということは前提なわけですよね。前提だとしたら、取り壊した後の会議室はどのように確保すると考えておられるのかをお聞きしたいなと思います。
◎(久野管財課長) 先の先までということになりますとなかなか難しいところもございますけれども、いずれにしましても、現在、いきいきプラザとここの本庁舎と市民センター別館の再配置をしたとしましても、今後の行政需要を考えますと、十分な事務スペース、会議室等は多分とれないだろうと考えております。そのようなことから、今後につきましては、市民センター用地等を含めまして別に建物を建てて、その中で会議室とかいうところを吸収しまして、市民センターを取り壊した後にはそういうことになろうかと思います。ただ、その方向についてはまだ定かに決まっておりませんので、所管としましてはぜひそういう形で今後お願いしていきたい、こう考えています。
◆(鈴木[忠]委員) はい、わかりました。
 保健センター建設に当たりましては、この厚生委員会で、私4年間厚生委員会におりますけれども、ここ一連の流れとして、そのようなところまでは当初計画にはなかったと思うんですよね。そういうことでは、私は当然、旧市民センターはいろいろな問題もありますけれども、取り壊されて、そこが駐車場になるのかなというような考えでおりましたもので、今の話を、ちょっとしつこかったんですけれども、確認だけさせていただいたということで御理解いただきたいと思います。
 次に進みます。
 ②の、先般、事務室再配置図をいただきました。この中に、新しい保健センターの1階に喫茶室が設けられております。この喫茶室の運営方法、運営主体がどこなのかを確認させていただきたいなと思います。
◎(川口福祉総務課長) 障害者の就労の場を広げ、自立・交流・学習を深めるための事業展開の一つの実践といたしまして、御案内のとおり、ことしの4月25日にふれあい喫茶ふじみがオープンいたしまして、おかげさまで、その後順調に運営されておるところでございます。
 福祉部門が今回集中業務を行っていくいきいきプラザ、保健センターですが、これの開所に伴いまして、1階のほぼセンターに喫茶コーナーが開設されることとなっておりますので、現時点での見通し等を説明させていただきたいと存じます。
 まず、この運営主体及び経営方針等でございますが、先ほどのふじみの運営母体となっておりますふれあい喫茶ふじみ、ここが、ふれあい喫茶コーナー運営委員会が主体となりまして、市民参加を得ながら独立採算性で臨むこととなるということでございます。
 開店に先立ちまして、施設の整備等につきましては、基幹的な部分といいますか、大きな部分ですね。これは市で対応をしております。なお、軽易な消耗品類等につきましては、運営委員会が独自で準備をするという体制となっております。
 なお、開店時期でございますが、運営母体の方の体制が整い次第、なるべく早い時期が望まれますが、現在関係者との協議中でございます。
 また、市のサポート部分につきましては、市報等による名称、それからスタッフ、開店案内など、可能な限り支援をしていきたいと考えております。
◆(鈴木[忠]委員) そうすると、具体的には、富士見のふれあい喫茶ふじみと同じ主体で運営をさせていただくということで理解してよろしいですか。
◎(川口福祉総務課長) そのとおりでございます。
◆(鈴木[忠]委員) ぜひともお願いしておきたいことは、先般の決算委員会のときも、ふれあい喫茶ふじみの件については私も質疑させていただきましたけれども、障害者の自立ということが前提にあるんであれば、そこのところをメーンにやっていただければな。何を言わんとするかは、わかっていただけるとは思いますけれども、ぜひともそこを主体に置いていただければな、このように思います。
 それと、1月からもう開館するわけですけれども、今、名称とか時期の問題に、ちょっとお触れになりましたけれども、見通しとしては、開館と同時に開店をしたいという意向であるということで構わないでしょうか。
◎(川口福祉総務課長) 今答弁申し上げましたが、相手方の運営する主体の体制が整い次第ということもございます。スタッフの問題等もございますので、一応遅くとも年度内、3月ですね。あるいは、体制が整えばその前の開店ということも考えられると思います。その辺については、今協議中でございます。
◆(鈴木[忠]委員) 次に移ります。③でございます。
 建物が新しくなって、いわゆる旧市民センターとか西庁舎とか、いろいろ動くわけでございますから、ここはきっちりと聞いておきたいんですけれども、やはり職場環境というは、非常に私は大切だなというものでは考えております。ただ、いろいろ市の財政も厳しいんだという現実的な問題もございますが、この引っ越しに当たって、または新しい建物に入るに当たって、いわゆるOA機器とか、それから机とかロッカーとか、いろいろな備品が発生してくると思うんですけれども、そういう物に関してはすべて、新しいところに入るところに関しては、すべて新しいものに取りかえるのかどうかお聞きしたいなと思います。
◎(長島健康課長) 備品の関係でございますけれども、行政運営の効率性でありますとか、財政状況、非常に厳しいわけでございますけれども、基本的には必要最小限の購入ということで進めております。机とかロッカーなどの事務用機器につきましては、申し上げましたように、使用できるものは使用するということで調整をしてきたわけでありますけれども、今度新たに機能が追加される保健センターでありますとか、休日準夜の診療所はもちろんのことでありますけれども、新規設置であります情報センターでありますとか、子育てセンター、あと、ただいまお話しございましたふれあい喫茶等につきましては、事業実施に支障を来さない程度に、関係所管とその内容を詰めて議論しているところでございます。
 また、エントランスなどの共有部分がございますけれども、その辺の備品につきましては、機能面でありますとか、全体的な建物とのバランス、そして価格の問題もございますけれども、そういったことに加えましてメンテナンス、デザイン等、いろいろ総合的に検討を加えまして備品の選定をしてきたということでございます。
 利用する市民の方々でありますとか、関係者、職員等の意見を聞きながら、その施設が十分に活用されるよう対応していきたいと考えております。
◆(鈴木[忠]委員) OA機器や机等に関しては最小限のところでやっていきたいよというお話でございますが、先週でしたか、いわゆる喫茶店とか共有部分に関する備品または机の入札がございましたですね。それで、聞き及ぶところによると、3回入札が不調に終わりました。最後には調整で業者選定がされたというお話をちょっと聞いてあります。ここの部分でちょっとだけ確認しておきたいんですが、大体金額として、今回の保健センターができるところの備品としての予算計上が幾らくらいだったのか。また、入札の予定価格と落札価格、最低価格ですね。それがどれくらいだったのか、わかる範囲で結構ですので。
◎(長島健康課長) この件については、健康課課長補佐の方から答弁申し上げます。
◎(中島健康課長補佐) 備品の予算ですけれども、予算書でもわかっていただけると思いますけれども、今回いきいきプラザにかかわる備品購入については、約 6,900万円が全体の予算でございます。結果としまして、まだすべて終わっているわけではございませんけれども、先日終わりましたのは、一般什器と言われる事務用備品を中心とした部分でございます。ですから、先ほど健康課長の方で申し上げましたように、一部新しい機能にかかわっては、机とかいすとかそういうものになりますし、ロッカーとかそういう部分なんかが中心になったものでございます。そういう部分につきましては、先日の入札の大体の予定価格はすべてではございませんけれども、 4,700万円程度でございました。
 これが、今回そのほか医療関係の備品や厨房関係の備品や、さまざまな備品の種類があるということと、あともう一つは、一般什器にかかわりましても、所管が4つの部と、課でいいますと8課ぐらいにまたがっておりまして、関係所管との調整をいろいろ行ってまいりましたけれども、率直に、購入の是非問題を含めて、まだ調整の未整理な部分がございまして、それと、全体の 6,900万円という予算ですけれども、現在幾つか入札や随契で落ちているというか、契約が済んでいる部分もございますけれども、入札関係では平均で70%を超えております。そういう意味では、 6,900万円全体で各所管と協議をしながら調整してまいりますけれども、枠の中におさまらない可能性がございますので、一部保留にしながら、今後関係所管と調整をしてまいりたいと思っております。
◆(鈴木[忠]委員) もう一つだけ、ちょっと聞かせていただきます。
 先般の入札には、市内業者育成という観点から、6業者すべて市内の業者が指名されたという経過がございますけれども、この中に輸入家具、これが一千何百万円くらい計上されていたと思うんですね。輸入家具が別にいいとか悪いと言っているわけではないんですけれども、この輸入家具に関しては、入札と同時に落札というか、権利持ったところが前金を払わなければいけないというお話を聞きました。それで、さらに商品を納入したときに全額を払わなければいけないという、そういう購入方法だったということを聞いているわけですけれども、建築等に関しては前渡し金みたいな形で手当金みたいものがあるわけですけれども、こういう入札に関してそのような手法をとられたことはどういう意味があったのか。または、それは結果としてそうなったのかどうか、そこだけちょっとお聞きしておきたいなと思います。
◎(中島健康課長補佐) 今の御質疑ですけれども、結論から言いまして、結果としてそうなったということで理解をしておいていただければと思います。
 選定の段階に当たりましては、先ほど健康課長の方が申し上げましたけれども、建物の機能面、これからのメンテナンスの面等々を総合的に判断をして、さまざまなカタログの中から物を選定し、その上で一定の仕様書をつくる段階で、関係する業者等も、情報を仕入れながら仕様書作成に当たってまいりましたので、所管としては不都合があったとは思っておりません。
◆(鈴木[忠]委員) はい、わかりました。結果としてそうなったということでしょう。ただ、事務機屋さんで、前段で、その一千何百万円の何%なのかわからないですけれども、入札と同時に現金を用意するというのは結構大変なことだと思うんですよね。結果としてですよ。結果としてはそうなったかもしれませんけれども。であれば、ここの部分のこの方法というのは、今後出てくるかどうかわかりませんけれども、やはり一考するところではないかなと私は思うわけなんです。結果的にそこの負担感があって、どうしても入札に積極的に参加できないよという業者だって、なくはないと思うんですね。そこのところは、これは私の意見でございますので、聞いておいていただければなと、要望だけしておきたいなと思います。
 それから、次に移ります。④でございますけれども、今回2階の図面見ますと、歯科診察室の部屋が、多分今までよりも広い部屋になったのかなと思うんですけれども、ここで、診察器具が現在1台であると思いますけれども、これを増設する考えがおありなのかどうかお聞きしたいなと思います。
◎(長島健康課長) 現在、歯科にかかわる事業としましては、妊婦歯科検診でありますとか、あと乳幼児歯科検診、事業数としては4事業、年間実施回数としては約 100回の検診を行っているところであります。歯科検診というのは、その性格上、そのほかの検診と比べまして検診の時間が非常にかかる。例えば検診台に座る、妊婦さんが座るとか、動きが活発な子供がいる場合には、検診に至るまでに非常に予想外のことが生じるということもございまして、比較的には検診の時間が長くなっているという実態があるわけであります。
 そのようなことがございますので、現在1台の歯科ユニットを使っているわけでございますけれども、新たに増設をさせていただきたい。増設することによりまして、検診時間の短縮、ひいてはサービスの向上というんでしょうか、落ち着いた環境でドクターの方が検診に当たっていただくということでございますので、1台増設をさせていただくということで今進めているところでございます。
◆(鈴木[忠]委員) これは通告にも書いてあるんですけれども、費用負担がどれくらいになるのかということですね。それから、費用は当然市が負担するんだと思うんですけれども、その辺お聞き願いたいと思います。
◎(長島健康課長) この費用負担の関係でありますけれども、歯科ユニットというのは少数生産品でございまして、また、それを取り扱っている事業者も非常に限定されているということがございます。購入される機種につきましては、入札によりまして 292万円と決定をいたしました。
 費用の内訳でございますけれども、一定の基準額に対しての補助率があるわけでありますけれども、国補助が97万 3,000円でございます。また、東京都の補助が64万 9,000円でございまして、入札結果の 292万円との差額であります 129万 8,000円が市の負担額となるわけでございます。
 また、機種の選定でございますけれども、現在1台機種を使っているわけでございまして、その機種との互換性でありますとかメンテナンスの関係、そういうことと、あと、実際に市内のドクターの多くが使っているということもございまして、歯科医師会との協議の中でそのユニットの選定をしたということでございます。
◆(鈴木[忠]委員) 続いて、⑤番ですね。これはちょっと条例の方と絡むところがございますので、一緒に御答弁いただいて結構なんですけれども、3階の地域活動室、それから4階の団体活動室の貸し出し基準と貸し出し方法について御答弁願いたいなと思います。
◎(柿沼保健福祉部次長) 私の方から、3階の地域活動室の方だけちょっと答弁させていただきます。
 この地域活動室というのは、子ども家庭支援センターの機能といたしまして、子育て相談事業のほかに地域の組織活動がございます。それら地域における子育てグループなどの活動が、乳幼児の親子にとりまして、お互いに子育て情報を交換しながら、子育てを支え合うという大きな力になっております。このようなことから、自主的な活動を行うグループなど、最大の課題が活動、要するに場所がないということがありまして、この支援の一環として地域活動室の貸し出しを実施してまいりたい。
 貸し出しの対象につきましては、前にも答弁させていただいておりますけれども、子ども家庭支援センターに登録をしているグループ、現在22グループ登録されております。その方を対象に、子育てや子供の遊び場の指導、ボランティア、その他の支援の自主的活動をされている団体等を予定しているところでございます。
 貸し出しにつきましては、センターの開設日につきましては、午前と午後の時間帯の区分で貸し出しの実施をしていきたいな。方法につきましては、子ども家庭支援センターが窓口となりまして、基本的には利用日の1カ月前から利用日の前日までに貸し出しの申請をしながら貸し出しをしていきたい、このように思っております。
◎(小山福祉課長) プラザの4階の健康長寿まちづくり推進室の方を、ちょっと説明させていただきます。
 推進室内には、事務室、団体活動室、多目的講座室がございます。こちらの団体活動室につきましては、約10名程度の方が使える部屋でございます。団体活動室は、基本的には自由な出入りの場と考えております。個人の方にも気軽に入っていただくという形をとりたいと思っております。そこで情報を得たり、他の団体の方との情報交換の場などの利用にさせていただきたいと思います。あとは、少人数の団体の方の打ち合わせの場所などに活用させていただければと思っております。
 貸し出しについてでございますが、多目的講座室というのもあるんですが、そちらの方は申請書を提出していただき、許可証をもって許可する考えでございます。基本的に、団体活動室につきましては自由な活動室という形がございますので、打ち合わせの場所とかいう形でございますので、帳簿等を整理させていただきまして、そこに記入していただくという形で処理をさせていただければと思っております。利用時間につきましては、9時から5時という形でお願いしたいと思っております。
◆(鈴木[忠]委員) 時間どんどん進みますので、どんどんいきます。
 ⑥ですけれども、これも厚生委員会で図面が出たときからいろいろと質疑をさせていただいて、なかなか理解できないので確認の意味で教えていただきたいんですが、図面の中に休憩室、リフレッシュルーム、職員厚生室というのが随所に出てくるわけですけれども、これはそれぞれの役割が違うのか目的が違うのか、いま一つ私理解できませんので、名称ごとにどういう目的なのかということを教えていただきたいなと思います。
◎(古野職員厚生課長) 各階にございます休憩室は、職員が勤務時間中において休憩あるいは休息等の小休止を有効に休憩をいたしまして、気分転換や疲労回復を図る目的に設置しております。
 次に、リフレッシュルームについてでございますが、休憩室と同様に気分転換や疲労回復を図ることはしておりますけれども、職員の心身の健康管理や健康保持等を考えたとき、たばこの煙やにおいから排除すること、そういった内容で、喫煙者の非喫煙者に対する受動喫煙、副流煙というんですか。そういう形から排除するために、分煙対策としてリフレッシュルームを設置しております。
 職員厚生室は、勤務時間中の休憩あるいは勤務が終了した後、職員が簡単なストレッチや運動等によってストレスを効果的にいやし、あるいはリラックスすることによって心身ともに健康になる、そういった内容で設置しております。
 これら休憩室等の設置につきましては、職員が休憩時間中に有効に休憩することによって、気分をリラクゼーションし、気分転換や心身の疲労を回復させる。こういった内容で、休憩室あるいはリフレッシュルーム、職員厚生室は設置しているものでございます。
◆(鈴木[忠]委員) そうすると、目的はいろいろ違うけれども、みんな休憩室ですね。それは御答弁要りません。
 ⑦に移らさせていただきます。本庁舎もそうですし、市民センターの方もそうですけれども、ジュースであるとかコーヒーであるとかの自動販売機あります。新しい建物に関しては、この自動販売機の設置予定が現段階でどうなっているのか。また、その自動販売機の主たる管理者はだれになるのか。それと、これは非常に、今のリフレッシュの話もそうなんですけれども、健康センターの中にたばこの自販機を置くのかどうか、ここだけを確認させていただきたいなと思います。
◎(久野管財課長) 自動販売機の設置につきましては、各階に1カ所で計4カ所予定しています。管理方法でございますけれども、先ほど②の御質疑でございましたけど、ふれあい喫茶運営委員会に運営を、管理の方、これはふれあい喫茶運営を予定しておりますふれあい喫茶コーナー運営委員会にお願いします。自動販売機の設置許可をする運営委員会に、自動販売機の設置許可をする方向で今考えております。その管理につきましても、同委員会にお願いする予定でございます。
 それから、たばこの自販機の設置については、現段階では検討に入っておりません。
◆(鈴木[忠]委員) ふれあい喫茶の方の運営委員会にお願いするということで、これは私もそれでいいのかなと思います。そういうことでいろいろ財源が確保できればいいのかなと思うんですけれども、ただ、当然自動販売機を置けば電気代がかかるわけですよね。その辺の部分はどうなるのか、それだけ確認させてください。
◎(久野管財課長) 現在、本庁舎に設置しております自動販売機につきましても、電気代については設置者の負担によって行っておりますので、当然新しいいきいきプラザに設置する自動販売機につきましても、電気代につきましては使用者負担ということで考えております。
◆(鈴木[忠]委員) 大きな2番の条例の方に入っていきたいと思います。
 まず①として、今回、「東村山市いきいきプラザ」という名称に決まったわけでございますが、実はこのいきいきプラザというのは、政策室長も御存じのように、どこかの施設にもございましたですね。いいタイミングだなということでお話ししていたんですけれども、この名称決定までの過程と、その名称に応募をされた方がおられると思います。その方たちに対して決定後どのような報告と、例えば開館するオープニングセレモニーのときにその名称を言ってくれた方を招待するとか、そういう予定でもあるのかなと思いまして、①として質疑をさせていただきたいなと思います。
◎(長島健康課長) このセンターを市民の方により親しんでいただくということで、愛称の募集をやらせていただきました。7月1日号の広報で募集をいたしまして、1カ月間、7月末までに33件の御応募をしていただきました。その33件とも非常に東村山らしさというんでしょうか、夢のある愛称でありましたけれども、最終的に推進室で3案に絞りまして、そして理事者の協議により、生き生きとした地域社会と生き生きとした生活健康づくりということの意味を込めまして、いきいきプラザということで決めさせていただきました。
 そのほかにも、健康に優しい拠点ということで「ケヤキプラザ」でございますとか、明るく温かいイメージであります「プラザひまわり」というような有力候補もあったわけでありますけれども、最終的には「いきいきプラザ」と決めさせていただいたということでございます。
 その決定の結果や応募者の方に対してのお礼につきましては、市報で行うということで今予定をしているところでございます。
 それからあとは、いきいきプラザと命名された方でございますけれども、市内栄町に住んでいらっしゃいます6歳の女の子でございまして、愛称決定が正式にされたときに連絡をとらせていただきまして、今おっしゃったように、1月26日にオープンセレモニーを予定しているわけでございますけれども、御家族と一緒に参加される予定だということでお話は聞いているところでございます。
◆(鈴木[忠]委員) 関係ない話に若干なりますけれども、コミュニティバスもあそこの駐車場に3台並んでおりまして、これも名称応募でたしかやられたと思うんですね。これもまた出発式があると思うんですけれども、そのときにもぜひ名称を応募された方を御招待するような形はとっていただければな、このように思うわけでございます。
 続いて、条例の第4条の開館時間のところをお伺いします。この開館時間は、市長が特に認めるときはということを書いてございます。具体的にどのような場合が予想されるのかということと、11条から19条までに関しては4月1日から施行でありますけれども、特に市長が認めるときということはどういう場合を指すのかをお答え願いたいなと思います。
◎(長島健康課長) 前段の開館時間の関係でございますけれども、これにつきましては臨時的な状況に向けて定めたということでございまして、具体的な事項については想定しておりません。例えば、市民センター条例なんかでも同じように項目として設定されているということで、それと同様に定めたということでございます。
◆(鈴木[忠]委員) そうすると、例えば、図面の中でもマルチメディアホールだとか、そういうホールが5時以降使われないというのも、なかなかむだだというんでしょうか、利用者希望は多いと思います。そこのところは、弾力的な運用をしていくということの考え方でよろしいのでしょうか。
◎(諸田情報推進課長) マルチメディアホールの利用につきましては、当初、我々の主催する事業等が予定されるようになると思います。また、特に市長が認めるというところの条項を使いまして、やはり委員さんおっしゃるような形での運用は検討していきたいと思っております。
◆(鈴木[忠]委員) 例えば医師会とか歯科医師会とか、いわゆるOA機器を使ってのいろんな講習会とか、そういうことがこういう建物の中では予想されると思います。ぜひとも弾力的な運用をお願いしたいな、このように思うわけでございます。
 ③でございます。第6条の(2)子ども家庭支援センターのところですね。子供と家庭に関する相談指導では、これも厚生委員会でずっと論議をしてきたことでございますけれども、今回は建物が1つになるということで、子供という視点でとらえたときには教育相談も一緒にできるのかどうか、これをお聞きしたいなと思います。
◎(柿沼保健福祉部次長) 子ども家庭の相談機関というのは、個々では市内に多く点在はしているんですけれども、幅広く対応できる機関が少ないため、市民の方がどこに行けばいいのか、こういうことで、今回新たに子ども家庭支援センターの中でいろんな連携をとれればいいな、こういうことで計画を立ててまいりました。
 特に、あすですか、組織条例の方も状態がありますけれども、保健福祉部内でどういう機能を、子育て、要するにゼロから18歳までの児童に対してどういうフォローをしていったらいいのか。当然それは今度できる家庭支援センターが核になり、連携をとりながら市民の相談、いろいろな部分に対応していこう。
 そういう部分で、当然教育委員会にあります教育相談、これは本来でいきますと、教育相談というのは小・中学生を主に、おおむね18歳までの子育てと子供の心の問題、学校生活を送る上での問題に対応している。ですから、基本的にはそちらの部分が主になってくると思いますけれども、当然相談の中には、現在多様な問題がございます。それで、今回の部分では、この教育相談を含めまして幼児相談、あるいは、現在生活福祉課にございます母子相談、これが東京都から併任任用で常勤で、フルタイムで来ておりますけれども、その母子相談員あるいは児童相談員との連携をとりながら子育ての一環でやっていきたい、こういうことで今進めております。
◆(鈴木[忠]委員) ぜひともこれは、懸案でございます子供というところをとらえたときに、教育委員会と保健福祉部が絡むことというのは多々あるんですけれども、なかなかその壁が越えられなくて上手な事業運営ができないという部分もございますので、この機会をとらえて、ぜひとも教育委員会との連携をさらに深めていただきたいなというお願いをさせていただきたいと思います。
 ④にいきます。高齢者の自主的な健康活動づくりの活動とあるわけですけれども、これは具体的にどのような事業を指しているのかをお伺いしたいなと思います。
◎(小山福祉課長) 高齢者の自主的な健康づくり、生きがい活動でございますが、今具体的にやっていますのは、老人クラブや地域の活動団体の方々が、知識と経験を生かした活動で地域の美化運動あるいは清掃などを行ったり、ひとり暮らしの方を訪問して支え合うといったような活動もしております。また、閉じこもりの方が気軽に出かけられるような交流会的なこともやっております。それらと、今現状でやっている高齢者生きがい事業というものがございますが、これらは健康体操あるいは音楽教室等々を全市的な展開としまして、生きがいとしてできる形をとっております。
 これらの推進室におきましてどういうような形をとられるかということになると思いますが、団体同士さんの交流、連絡の場を設けることによりまして、地域の推進の活動に役立つという形を考えております。高齢者の方への情報の提供、活動の場所を提供することによって、また新たな団体等が発生したりして、それらの育成を行い、全市的な対応が、高齢者がいつまでも地域で健康でいられるような、暮らせるような形を目指すことが最大の目標だと思っております。
◆(鈴木[忠]委員) 次に、第13条の2項のところの情報センターの施設の使用が3日間以上使用できないという規定があるわけですけれども、大体何となくわかるわけですけれども、具体的になぜ3日間という期日を設定したのかをお伺いしたいなと思います。
◎(諸田情報推進課長) 情報センターにつきましては、情報の創出発信の拠点ということで、その効果や享受というのは、ネットワークを通じてそれぞれの実態の存在する施設や、あるいは自宅や事業所や公共端末で受ける。そういうようなネットワーク利用というのが、本来のITの考え方であると考えておるところであります。そのためには、いわゆる貸し館を主体とする施設とは違って、主体的な情報創出、情報活用が中心の場になるものと考えております。それらの場を確保するという意味合いからも、また特定の団体が独占的に使用することがないようにし、多くの利用者に対する機会の均等を確保するという意味からも、このように規定させていただきました。
◆(鈴木[忠]委員) わかりました。
 あと2つでございますので、附則の1の(2)、先ほどもちょっと申し上げました。条例の第11条から第19条までの規定を4月1日から施行する。建物は年明けにはできてくるわけですけれども、この4月1日から施行するというところの、準備期間とかいろいろあるとは思うんですけれども、あえて4月1日からにしたという理由は、ほかにあれば教えていただきたいなと思います。
◎(諸田情報推進課長) おおむね委員御指摘のとおりでございます。特にこの施設は、IT機器を利用した情報化推進の目的のために利用するということを考えております。このため、完成すれば直ちに開放できるという意味合いではなく、この施設に導入した各種機器の当初設定、確認、セキュリティー対策等を含めて、またあるいは運用基準等の整備、それらに時間を若干いただきたい。また、どのような利用を図るかというプログラム等についてもこの間に整備していきたい、このように考えております。
◆(鈴木[忠]委員) 今、課長がおっしゃるとおりだと思うんですね。OA機器というのは、非常に便利であって楽しいものなんですけれども、使い方とか、また外部からのいろんな侵入者によって、すべてがだめになってしまうとか機能しないということもございますので、十分なセキュリティーと準備をしていただければな、このようにお願いしたいと思います。
 最後でございますけれども、別表の施設使用料並びに付帯設備等の使用料がここにいろいろ明記されておりますけれども、これの使用料の算出根拠、あれば教えていただきたいなと思います。
◎(諸田情報推進課長) 料金算定の根拠につきましては、他の市民施設と同様に、消費的・可変的経費を根拠に求めさせていただきました。ただし、本施設につきましては施設の使用実態がないということでございまして、開館の時間が近いということ、それから事務室スペースが多いということ、それから、いきいきプラザ内の使用料対象施設が3施設あるということ等の理由から、市庁舎の維持管理経費の費用を基準として算出させていただきました。
 また、付帯設備等につきましては、付帯設備の減価償却額のほか、セキュリティー保全のための対策、保険料、電気料、用紙、トナーなどの実費負担を根拠にさせていただいております。
◆(鈴木[忠]委員) 算出根拠は、今理解しました。
 課長、最後に1つだけ教えてほしいんですけれども、例えばパソコン1時間使って 150円。そうすると、パソコン使うと、インターネットとかに接続すると、必ず履歴が残りますよね。それから、文書つくっても、最近使った一番新しいファイルという形で題名だけが残っていきますよね。そういうものの削除とか、それは自主的に自分で行うんですか。それとも、そういう履歴が残らないようなソフトというか、そういうものを入れていくのか、そこをちょっと教えていただきたいんですね。
◎(諸田情報推進課長) 今そこについては研究を進めておりますが、現在の段階におきましては、委員さんおっしゃられました後段のお貸しするときにクリーンアップをしていくというような運用を、今現在のところ研究いたしております。
◆(鈴木[忠]委員) ぜひとも、それはしっかりやっていただきたいんですね。例えば、前の方がどういう情報を得たのかという内容まではわからなくても、項目はわかってしまうわけですよね。そうすると、ややもすると、こういうのはストーカー行為になったりとか、脅迫行為になったりとか、いろいろな事例が発生すると思います。ぜひともそこはきれいにクリアできる、そういうシステムを考えていただければなという要望をして、私の質疑を終わります。
○(木内委員長) ほかに質疑ございませんか。鈴木茂雄委員。
◆(鈴木[茂]委員) 議案第66号につきまして、何点か質疑させていただきます。
 私も第4条の関係、開館時間のことでございます。今質疑聞いておりまして大体のところはわかったんですが、特に別表を見ましたときの情報センターの関係の開館時間、いきいきプラザそのものが9時から5時なんですが、情報センターに関しては4時半で終了になっております。この残りの30分というのは、どういうふうなことを考えているんでしょうか。
◎(諸田情報推進課長) このプラザ内での利用というのは、先ほどちょっと申し上げましたように、IT機器を利用することを基本的に考えております。そういう意味合いでは、御利用者の方が終わった後の、先ほどちょっと鈴木忠文委員からもありましたような問題とか、その他機器のチェックとかの時間がどうしても必要になりますので、若干早目にこのような形で設定させていただきました。
◆(鈴木[茂]委員) あともう1点は、マルチメディア工房等、今言ったIT機器の使用を一般市民がしている場合なんですが、午前中から来られてお使いになっている場合、昼休みで、正午で1回切れる。また午後引き続きというふうな希望する上には、1時まで、その1時間が使用できなくなるんでしょうか。その点ちょっと。
◎(諸田情報推進課長) 原則的にはそのような形になると思います。というのは、IT機器を利用しますので、その機器の管理とか運用等について、職員が全く不在の状態の中ではちょっと利用が難しいと考えています。ただ実際は、運用の中で今後研究はしていきたい、そう思っております。
◆(鈴木[茂]委員) 今回、当市にとっても初めてのこういった施設なものですから、当初スタートに当たってそのような検討をされたんでしょうけれども、かつてのスポーツセンター開館のときにも、私も何年か前に改正を求めて質疑したことあるんですが、トレーニングルーム等の使用もやはり昼休み時間があいてしまう。逆にその時間に来たいという方もあるんではないか、こんな質疑をしたことありまして、今現在は改善されておりますけれども、情報センターにつきましても、今言ったように、昼休み等の時間を利用してわざわざ来たいというふうな市民があるやもしれません。そういった便宜も図れるような検討を今後運用の中でぜひしていただきたい、このようには要望しておきたいと思います。
 それから、次の質疑に移るわけでございますが、3条の関係で、今回いきいきプラザは複合施設ということでございます。特にこういった情報センターあり、教育相談等の教育委員会の施設あり、また休日準夜のこういった診療の施設も入るわけでございまして、特にお聞きしたいのは、休日準夜間の診療等に訪れた場合に、今閉まっております2階、3階、4階等へ誤入室といいますか、誤って入ってしまうおそれがないのか。また逆に、いたずら心といいますか、あえて探検に行ってしまうような子供さんがいたりとか、そういった心配考えられるんですが、このセキュリティー対策がどうなっているか聞きたいと思います。
◎(長島健康課長) 休日準夜診療の時間帯というのは、通常の事務時間と異なってくるものでありますので、特に準夜の場合なんかでありますと、夜間暗いということもございますので、その場所が明確に示せるために建物の入り口のところに表示板というんでしょうか、サインの設置をいたしました。このことは、利用される方々に適切な案内を行うという意味では、大きな効果があるんではないかなとは思っております。
 また、今おっしゃった誤入室の関係でございますけれども、診療室でございますとか、今度は新たに薬局も設置されるわけでございますけれども、診療室とか薬局など使用する以外の部屋は、当然のこととして施錠はするということがあるわけでございますけれども、施錠なんかをすることによりまして誤って入室するのを未然に防止するということは、注意を図っていきたいと思っております。
 また、建物の内部に入る入り口は限定されるということもございますし、準夜の場合に利用者の方が1日平均5人前後だということもございますので、担当者により確認が容易であるという状況であるかなと思いますけれども、特にセキュリティー関係につきましては、安心で安全に利用していただけるように細心の注意を払っていきたいと考えております。
◆(鈴木[茂]委員) よくわかりました。
 13条の関係から伺いたいと思います。先ほどの情報センターの話にまた戻りますけれども、鈴木忠文委員の質疑でも、やはり情報センター施設については、この13条の規定ですね。同一人が3日以上使用できない、この理由について若干質疑やりとりあったわけですが、特に聞いていて私も疑問に思いますのは、情報推進課長のお話では、広く市民に便宜を供用するというか、そのためにあえて長期間にわたるというふうな、3日以上にわたるような連続の同一人の使用は当初考えていないんだというようなお話でございました。
 逆に私思いますのは、マルチメディアホール、情報研修室等を利用して、先ほどの委員と同じように、非営利の目的でそういった生涯学習であるとか、いろいろな意味でNPO法人等が講座等を企画した場合、こういった機器を利用したいという場合には、3日で終わらないような企画を立てられないではないか、こんなふうにも思います。ですから、この辺について再度検討する余地があるのかないのか。条文の末文の方には、市長が特別に認める場合にはというような部分ありますけれども、当初からそういう検討はされていないのかどうか伺いたいと思います。
◎(諸田情報推進課長) 3日以上ということにつきましては、先ほど鈴木忠文委員さんに答弁したとおりでございますが、御承知のとおりIT機器を利用した情報化につきましては、特にコンピューターは、当初計算機と言われていたコンピューターが情報機器と変質してきましたように、いろいろな形態、いろいろな内容が考えられる、そう考えております。そういう意味合いでは、今後もより広く、より多く、より柔軟に対応できるようにこの規定を設けたものであります。御指摘のような事例等につきましては、個々一つ一つ今後の研究課題となっていくものと思っております。
◆(鈴木[茂]委員) よろしくお願いしたいと思います。
 それから、特にマルチメディア工房、IT機器を使用した一般市民が出入りをする場所になるわけでございますが、当初考えられますのが、老若男女問わずとは思いたいんですが、どうしてもこういった施設ですので、当初といいますか、中心になるのがやはり青少年、特に関心の強い中高生を含めた若者ではないかなという気がするんですよ。また関心もありますから、ちょっと行ってみようよというようなことで来ることも考えられます。
 こういった場合に、過去の議会の中でも、他の市内の公民館等でいろいろ話題になっておりました青少年によります迷惑行為であるとか、そういったことが発生する余地があるんではないかな、心配があるんではないかな。これに対する安全対策といいますか、配慮というのはどうなっていますか。
◎(諸田情報推進課長) 他の施設等から聞き及ぶ範囲内で想定できる迷惑行為として、飲食、喫煙等の問題があるわけでございますが、特に高額で精密な情報機器を利用するわけでございますから、例えばキーボードにジュースをこぼしてしまうなどの問題により機器を損傷させてしまうことなどが危惧されるわけです。利用する上での飲食の禁止などは、注意書き等できちんと対応していきたいと考えております。
 そのほかに、持ち込みのアプリケーションのインストールによるウイルスの持ち込みの危惧とか、あるいはセキュリティー上の問題、インターネットを利用した有害サイトの利用など考えられます。条例19条で原状回復の義務を課しておるところでございますが、これらの問題につきましては、別途利用基準によりその運用を図ってまいりたい、このように考えておるところでございます。
◆(鈴木[茂]委員) 情報センターが中心になって申しわけないんですが、大型汎用機の設置場所、先月いただきました配置図を見ておりますが、コンピューター室が3階の場所に据えられております。私たち議員、過日、まだ完成前の工事中の状態で視察をしておりますけれども、そのときに床が数十センチ掘り下げられたような格好で、その説明が、いわゆる免震構造で揺れに非常に強い構造を持つような部屋にするんだという御説明がございまして、非常にそういった安全対策がとられているんだなと思ったんですが、1つには、建物自体が免震構造ではないわけですね。建築基準法によります耐震構造にはもちろんなっているんでしょうけれども、いきいきプラザの建物そのものが免震構造とは今回とられていないわけでございますが、その意味でコンピュータールーム、こういった大型汎用機を3階というスペースに置くことの安全性といいますか、これは大丈夫なんでしょうか。
◎(桜井政策室次長) 建物全体は、今言ったように耐震構造にはなっておりまして、阪神・淡路のときの規模の1.25倍、これの耐震構造になっております。コンピューター室の汎用機室には、今御質疑ありました免震床ですね。これの設備が施されておりまして、約5.75平米。これにつきましては、地震があった場合につきまして物が倒れない、このような構造をとっております。
 また、汎用機室に例えば火災が発生した場合、これについては通常の消火ではなくて、不燃性ガスによる消火で機械を保護していくという、このような設備を行っております。この設備につきましては、サーバー室も同様な設備をとっております。
◆(鈴木[茂]委員) わかりました。今の説明聞いて、若干安心したわけでございます。このような高度な機能を持つ建物といいますか、そういう意味では当市のシンクタンクになっていくような建物だろうと思っております。その意味で伺いたいわけですが、このいきいきプラザ全体の持つ機能として、今、課長がおっしゃったような、こういうこと考えてはいけないわけですけれども、大災害等に当市が見舞われたような場合、また近隣市がそういった災害に見舞われたような場合、このいきいきプラザ全体が持つ情報の発信、送受信、そういった機能も含めた機能というのはどういうものが想定されるんでしょうか。
◎(桜井政策室次長) 地震とかそういう規模は大きさがはかれませんので、発生してからではないとわからないところですけれども、万が一発生した場合、やはり情報の共有化あるいは提供等、速やかにこれ発信しなければいけませんので、そういうところでは、今回位置づけさせてもらいましたメディアホール、これが最大限その機能を発揮していくものと考えております。阪神・淡路大震災のときにも情報提供が、インターネット、これらを通じて情報が早く流れていたという経過がございますので、このマルチメディアホールを拠点としてそういう情報、あと他市の災害の状況、これらは逐次集めたものをまた市民に提供していきたい、こういうふうな市民にとっても大変安心できる情報センター、このようにまた活用していきたいと考えております。
 あともう一つ、もし災害が発生した場合、ライフラインが切られた場合、今回のいきいきプラザの中にはプロパンガスの接続できる口を設けました。そこのところでは、最小限のお湯ですとかそういうものが提供できる、このような設備も1カ所設けております。
◆(鈴木[茂]委員) かつて私も総合計画の審議会等に参加したことがあるわけですが、この本庁舎の6階建ての屋上、これがいわゆる経年変化の中で非常に構造的にも弱っていて、今の状況では災害時等にヘリコプターおりることができないんだということで、ヘリポートの設置は難しいというようなこともありましたね。こんな話題が出たこともありました。
 今回のいきいきプラザ建設に当たりまして、そういった情報の発信等の基地、そういう意味では、市のまさしく命綱を握るような拠点にする建物になるわけですので、そういった屋上等に今言ったような、緊急時の物資を投下するとか人員を救助するとかというためのヘリポート、こういったものの設置というのは考えなかったんでしょうか。
◎(室岡政策室長) 計画当時には、今政策室の次長からお話ししたように、防災的な機能を持つ建物という、そういった位置づけがございましたが、屋上利用は、屋上に機械の空調関係あるいは給排水関係の屋外機等がありまして、それから太陽光発電の発電機コネクターがありまして、そういった意味で屋上はかなりスペース的にも利用しておりますので、ヘリコプター等のそういったものはこの建物では考えない。都営住宅の公園等、そういった広い空地がありますので、そうしたところで代替のスペースがとれるんではないか、このように考えております。
◆(鈴木[茂]委員) わかりました。
 最後の質疑になりますが、休日準夜間の応急診療所の関係で1点伺いたいと思います。
 今回も、もちろんこの診療所が施設設置されるわけですけれども、いわゆる従来同様の、診療科目については内科と小児科のみということでございます。拝見しますと、2階の方には、先ほどもちょっと質疑ございました歯科の立派な診察室等もあるわけでございまして、私自身も議員やっておりまして、やはりこういった夜間等の相談事でよく飛び込んでくるのは、鼻血がとまらない耳鼻科の関係であるとか、耳に虫が入ったとか、また歯痛で非常に歯科があいていなくて困っているとかですね。耳鼻科関係等は、比較的内科の先生に診ていただけるんですけれども、歯の関係というのは、どこ行ってもまず専門的でだめなんですね。そういった意味で、これ将来で構いませんけれども、内科、小児科以外に診療科目をふやすような検討というのはできないでしょうか。
◎(長島健康課長) 今おっしゃいましたように、休日準夜診療所における措置といいますのは、あくまでも基本的には一時的、応急的な措置ということで、現在設置しております内科、小児科が対象としてきたわけでございます。おっしゃるように診療科目が多ければ、それだけ対応できるということでこしたことはないわけでございますけれども、現状で、先ほど申しましたけれども、1日平均の人数が全体で4人から5人という人数の問題でありますとか、多科に及びますと診療器具の問題でございますとか、総体的に考えまして、費用対効果の問題からも非常に難しいのが実情ではないかなと思っております。
 特に外科的な内容につきましては、2次救急医療で対応という手法もございまして、現状では、診療科目については現状の継続をということで考えておりまして、今後の課題として研究させていただきたいと思っております。
○(木内委員長) よろしいですか。
 休憩します。
                    午後零時4分休憩
                    午後1時11分再開
○(木内委員長) 再開します。
 ほかに質疑ございませんか。黒田委員。
◆(黒田委員) 議案66号につきまして、日本共産党市議団代表いたしましての質疑をいたしたいと思います。
 まず、質疑に入ります前に、私、初期の厚生委員会のときに、福井の保健センターと、あのときの休日準夜応急センターを見て、大変立派な施設でした。そのときには夢を描いて、本当にこんなのがまちにできたらすばらしいなということで、厚生委員会のメンバーともども夢を描きながらその後の厚生委員会に臨んだときに、設計図を見せられましていろいろ審査する中で、やはり現実と夢とは違うんだということもまざまざと見せつけられている状況もありますけれども、担当する方たちにとりましても、いろいろそれぞれの思いがあってのこの保健センターの建設に当たったと思います。
 私は、この建設に当たりまして、建物が建ちまして、これから中身の問題に入るわけですが、本当に建物ができたならば、それをどう活用していくのかは、あとの市民と、そしてまた行政と、私たち議会の中でもそうですが、本当にこれが市民の皆さんにとってよりよい建物になるような、中身になるような、そうしたものをつくり上げていかなければならないなという思いで今この条例の審査に入るわけですが、本当にきょう、この初めてのいきいきプラザの条例立ち上がるわけですが、その中での質疑をしたいと思いますので、そういう面に立ちまして、市民の皆さんにとってどうなのかというところを視点に置きながら、そしてまた、この条例が市民の皆さんにとってどうわかりやすいものになっていくのかというところ。私も議員になりましてからこの例規集を見ましても、なかなか難しく理解できない部分もたくさんありますが、本当にこの条例が市民の中に根差すという点での条例の審査に入りたいと思いますので、その点よろしくお願いしたいと思います。
 まず、条例の作成に当たってなんですが、本当に先ほど申しましたように、条例の審査というのは一番大変なところだと私も議員になってつくづく思うんですが、この条例の、いろいろ読ませていただいても、なかなか理解しがたい文章とか、なぜこれがここにちゃんと規則として、併則として載ってこないのかとか、いろいろなものをくくりながら調べないと、この条例を見ていくのにはとても困難があるということを最初に指摘しておきたいと思いますが、その中にとってこの条例をつくるに当たりまして、市民にわかりやすいものにするために所管の方々がどう努力されてきたのかということを、まず初めにお尋ねしたいと思います。
◎(長島健康課長) 健康課長補佐の方から答弁申し上げます。
◎(中島健康課長補佐) 市民にとってわかりやすくするためにどういう努力をしたのかという御質疑でございますけれども、御存じのとおり保健福祉総合センターの建設につきましては、平成12年3月に、当時の地域保健福祉協議会の専門委員会であります委員会に、当市の保健福祉総合センターとはどうあるべきかという議論を平成11年にしていただきまして、その最終報告を平成12年3月に市長あてにいただきました。実際、建設に当たりましてもその考え方に基づきまして、今回の保健福祉総合センターの建設と、いろいろな諸機能の配置につきまして進めてきた経過があります。
 そういう一連の経過を尊重してまいりまして、条例の作成に当たりましても、幾つかの諸機能を持つ保健福祉総合センターとして建設を進めてきたわけでございますので、そういう保健福祉総合センターと、さらには、先ほどもいろいろ御審査いただいております情報センターというのが、そこに機能として、また1つ大きな機能が加えられて建設することになりました。そういう意味では、黒田委員の御指摘のとおり、やはり市民にわかりやすい形で整理をする必要があるということを、所管といたしましてもそういう立場で条例整備に当たってまいりました。
 そのような経過でありますので、個々の機能や性格がわかりやすく条例上もうたわれる必要があると思っておりますし、それが条文の中で明確にされていく必要があるということで、各施設や機能がきちっとわかるような章立てをすべきだということで、今回のプラザ条例に当たりましては、保健福祉総合センターという大きい1つの機能と、それと情報センターという、大きな2つの機能があわされた条例として、まずきちっと整理する必要があるということと、保健福祉総合センターについては、条文の中で触れられておりますように、保健センターから始まりまして、休日準夜応急診療所までの機能をきちっとあわせ持ったのが保健福祉総合センターであるということで、内容的にも、持つ機能につきましても、市民によりわかりやすく条文立てをするようにということで、章立てに組み立ててまいりました。そのような努力をしてきたということであります。
◆(黒田委員) 章立ての部分については後ほどあれですが、本当にその点では、この条例の中に含まれている諸機能をいかに取り組んでいくかというところでは大変なことだったなと思います。
 ところで1点目ですが、案内板のことについてなんですが、入り口を入ったところ、今回の建物は入り口が1カ所ですので、案内板もそこに示されればいいと思いますが、そうした機能は条例によって出ますが、市民の方々が、「あそこには何が建つの」と言われたときに、私はすぐに「保健センターよ」というような答え方をするんですが、「いきいきプラザよ」と言われても何が何だかちょっと多分理解できないと思うんですが、そうしたときに総合の案内板のところにこのいきいきプラザがあって、そこにこういう機能があるということの案内板の詳しい示し方を、やはり工夫なさらないといけないなと思いますので、その点はちょっと要望にしておきます。
 次に2点目ですが、保健福祉総合センターの事業についてですが、今、章立てにするというところで項目別に書かれていると思いますが、3ページなんですが、ちょっと細かな質疑の仕方をしておりますが、第6条の3号のウの後に、第22条を挿入というような形で質疑させていただいているんですが、22条というのは7ページにあるんですが、先ほど申されましたように、とてもわかりやすい条例にするためには、この部分をここに持ってきた方がよりそれを理解しやすいなと思いますので、その点ではどうだったのかなという点と、もう1点、またちょっとややこしいですが、第6条の4号のアの後に、雑則の部分になります21条をここに持ってきて、その部分のところの説明がそこで済むようなやり方をした方が見やすいというか、理解しやすいと感じたんですが、その辺でのこうしたやり方というか、示し方についての質疑です。お願いします。
◎(中島健康課長補佐) 御指摘の件でございますけれども、条文の組みかえや構成についての御意見だろうと思いますけれども、先ほども申し上げましたように、いろいろ複雑な機能が入りますので、1つは、それがどういう具体的な事業をやっていくのかということをきちっと明らかにする必要があるということで、第6条の中で、そういう施設がどういう具体的な事業を行う場所なのかということを明確にすることが、市民に対するわかりやすさでもあるのではないかと思っております。そういう意味で、第6条では各事業を一体的にまとめて明らかにして、構成する機能がどういう具体的なことを行うのかを明確にするということで、構成をいたしたところでございます。
 雑則部分ですけれども、これについては実際の管理や運営にかかわる部分でございますので、これから変更があるかないかというのはわかりませんけれども、基本的にはこれでいくというのが大きな当初の趣旨ですし、そういう機能を果たしていっていただきたい。そのためには、やはりこういう形での運営や管理というものが必要なのではないか。その部分については、ある部分、6条とは別に整理をすることによって特例事項ということでうたうということが、条例上の整備の仕方として一番ベターではないかという判断をさせていただきましたので、御理解をしていただきたいと思います。
◆(黒田委員) 次に移ります。
 3項目なんですが、4ページの第7条の2号についてですが、ここに規則に定めるとありますが、どこに書いてあるのか。先ほど言いましたように、その規則がここの部分では示されてこないんですね。そうしますと、これを審査するに当たりましても、では何なのかなというところでは、私たちもちょっと不十分な審査になってしまいますので、その辺のことについてお尋ねします。
◎(柿沼保健福祉部次長) 第7条2項の規則はどこに定めてあるのかということですけれども、平成13年10月1日施行の子ども家庭支援センターを、今の市民センターの方に立ち上げてございます。それのときに、13東村山の規則第66号、東村山市子ども家庭支援センター事業に関する規則が既に制定されております。それで、このプラザの中に入るに当たりましては、例の地域活動室等がございますので、現在一部改定をしている最中でございますので、ぜひ御理解願いたいと思います。
◆(黒田委員) そういうときに改定されていく部分もいろいろあるかと思いますが、その辺でのこの条例の審査になりますと、これに対しての責任が私たちとしてもちょっと十分とり切れなくなりますので、その辺でのことも考慮に入れていただきたいなと思います。
 次に、4番目ですが、4ページ、第8条についてです。第8条につきまして読みますと、健康づくり活動または生きがい活動を行っている者とするというところで、先ほど審査もされまして、市民の方々がふらっといらっしゃる場というのは団体の推進室ですか、団体活動室ですか。そこは市民の方も来られますということをおっしゃっておりましたが、4階になりますと、なかなかふらっと行くというようには、エレベーターに乗っていくという状況では、なかなか高齢者の方がふらっと立ち寄るという場ではないような気もしますけれども、この条例を見ていますと、貸し出しする部分というか、何かしていないとここに来られないようなとられ方をしがちで、何か本当にふらっとというのは1階のスペースにあるかなと思いますし、そこでの総合窓口の方の役割とか、そこのフリースペースのところの喫茶室との関係があるかと思いますが、その点で個人がふらっと行くスペースというのはどの辺に設けられているのか、8条についてお尋ねしたいと思います。お願いします。
◎(小山福祉課長) この点につきまして、福祉課長補佐の方から答弁させます。
◎(今井福祉課長補佐) 4階の健康長寿のまちづくり推進室にあります団体活動室、多目的講座室でありますけれども、これは地域における健康づくり、あるいは生きがいづくり活動を行う団体等に御利用していただくものでございます。多目的講座室につきましては、団体等が健康あるいは生きがいづくりを図るための講座を催し、集会等に利用する部屋であり、部屋の規模から、ある程度のまとまった人数での御利用が妥当と考えております。おおむね10名程度以上の御利用があることを条件とさせていただく予定でございます。
 それから、もう1点の団体活動室でございます。こちらにつきましては団体等が少人数の打ち合わせ場所として使用すると考えておりますが、個人の方にも気楽にいらしていただいて、ここで情報を得たり、他団体との情報交換の場などに御利用していただきたいと考えております。
◆(黒田委員) そのようなことも市民へのお知らせの中で、何かその辺が具体的にわかるように示していただきたいなと思います。
 次に5番目ですが、4ぺージの第10条についてです。情報センターの事業のところに入るかと思いますが、そこに「使用対象」とありますが、ここを「使用対象等」といたしまして、市民に貸し出す部分、有料に貸し出す部分のことの項目を明記すべきと思いますが、その点ではいかがでしょうか。
◎(諸田情報推進課長) 情報センターの事業としましては、9条に、情報技術を活用した情報化の推進に関することと定めさせていただいており、また13条第4項に「情報センターを使用する者は、情報化の推進のためにこれを使用するもの」と定めさせていただいておりますので、御理解いただきたいと思います。
◆(黒田委員) それを読みましても、有料で個人が借りられるところがどこにあるのかというのがなかなか理解できない部分なんですね。その点におきまして「使用対象等」といたしまして、そういう項目も入れるといいのではないかなというのが、私なんか普通考えましたので、その点ではちょっとまた考慮していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次に6番目ですが、8ぺージの情報センター施設及び使用料についてですが、先ほども質疑が出されていると思いますが、ここに書いてありますマルチメディアホールというのは、マルチメディアそのものがどういうものなのか、ちょっと理解できないので説明をお願いいたします。
◎(諸田情報推進課長) マルチメディアといいますと、端的に言ってしまえば、文字データあるいは音声、映像、静止画などですね。複数の情報伝達手段によって情報を伝えていくこと。これにより、文字だけとかあるいは映像だけということではなく、より詳細に、より具体的に情報が伝わる。こういうのを一般的にマルチメディアと言っております。マルチメディアホールではインターネットあるいはコンピューター、DVD、ビデオ、プロジェクターあるいはプラズマディスプレイ等の複数の情報機器を用意しまして、その詳細なマルチメディアとしての機能を果たしていく、このように考えております。
◆(黒田委員) 図面によりますが、大型サーバー室への出入りがどうなっているのか、この図面で見ますと何か出入りが自由になっているようなふうにうかがえますが、いかがでしょうか。
◎(諸田情報推進課長) 市民の大切な情報を保有し、処理するコンピューターでございますので、セキュリティーについては十分な留意をしなければならない、そう考えております。そのためには、各種のサーバー等が置かれています部屋の入り口には電子キーを設置しまして、そして入退室の管理を行うという形で考えております。
◆(黒田委員) そこの最後になりますが、ここもそうですが、市民がふらっと行かれるという部分はどの部分になるのか、ちょっとお示しいただきたいと思います。
◎(諸田情報推進課長) ふらっと行ってみられるという意味では、交流スペース等に開放端末というものを置きますので、その端末を通じて各種の情報を見ていただくということができると思います。
 さらに、みずから情報技術の習得を行うという意味では、マルチメディア工房がそのような用途に利用していただけると思っております。パソコンを借り受けましてレポートをつくったり、インターネットをやったりという一定のITの機器ですね。コンピューター機器の操作をしていただける、そのように考えておるところであります。
◆(黒田委員) 7番目に入りますが、10ぺージ目ですが、東村山市休日準夜応急診療所設置条例の一部を改正する条例についてですが、私もこの条例を見ましても、表題が変更されていますのに、独自の議案としてなぜ審査しなかったのか、その辺がちょっと疑問に残りますので、お願いいたします。
◎(長島健康課長) 健康課長補佐の方から答弁申し上げます。
◎(中島健康課長補佐) 休日準夜応急診療所につきましては、御存じのとおり、単独条例として既に施行されております。今回、保健福祉総合センターのいきいきプラザの中に移設といいますか、形をとりますけれども、保健所への届け出とか手続的には、実際中身は変わらないんですけれども、場所の変更だけで保健所には一応今のところを廃止をして新しくやるという形はとらさせていただき、今手続を対保健所の方では進めさせていただいております。
 先ほどの準夜診療所にかかわる御質疑の中でもお答えをしたかと思うんですけれども、基本的には、現在行っております休日準夜応急診療所の中身につきましては変更がございません。場所が変わるということと、あと調剤部門といいますか、薬局部門が準夜診療所の中に院内処方として併設をするということが今回の変更点でございます。そういう意味では、現在の休日準夜応急診療所の条例の中で変わるものがあるとすれば、今お話をしました部分、基本的には、場所の変更というのが一番大きな問題になるんだろうと思っております。
 今回いきいきプラザの条例改正に当たりまして、先ほどの全体のお話の中でも御説明しましたように、保健福祉総合センターに含まれる保健・福祉・医療、そういうものの拠点としての役割の一つとして、準夜診療所を位置づけておりますので、プラザ条例の中に、そういう準夜診療所の設置については、やはり明確にうたう必要があるだろうということで、プラザ条例の中に条例上の整備をさせていただきました。
 したがいまして、現在あります準夜診療所の設置条例につきましては、そういう意味では管理運営にかかわる部分の条例ということで、ほとんど内容的には場所の変更だけになりますので、そういう一部改正にとどめさせていただきましたので、御理解していただきたいと思います。
◆(黒田委員) 8番目ですが、東村山市いきいきプラザ条例施行規則(案)第10条についてなんですが、「別に定める利用基準等」とはどのような内容かお尋ねいたします。
◎(諸田情報推進課長) 別に定める利用基準につきましては、他の同様施設での現状あるいは設置される設備の特性等を勘案しながら、現在一定の整理をしているところであります。この基準では施設や機器の取り扱い、それからネットワークエチケット--ネットワークに関するエチケットですけれども、それからセキュリティー対策等の規定を考えております。情報機器を利用することが前提となる施設ですので、例えば先ほども若干述べさせていただきましたが、施設においては飲食の禁止であるとか、ネットワークエチケットという意味では有害サイトへのアクセスの禁止、あるいはセキュリティー対策という意味では、持ち込みソフトの禁止等の規定を考えておるところであります。
◆(黒田委員) この議案の最後になりますが、9番目のいきいきプラザの清掃委託についてなんですが、もう既に仕事が始まると思いますが、一般競争入札であったのか指名競争入札であったのか、何で行ったのかお尋ねをいたします。
◎(久野管財課長) いきいきプラザにつきましては、1月6日のオープンということでございますので、今年度の清掃委託につきましては本庁舎と同一敷地内の建物でございますので、その後の管理面からも同一業者が望ましいということから、今回につきましては清掃面積の増加として、現在この本庁舎の清掃を委託している大成株式会社と契約の変更、追加の変更手続をさせていただきました。
◆(黒田委員) 建物も全然別なものですし、仕様が全然また違ったものだと思うんですが、その辺での約束はどうなんでしょうか、契約については。
◎(久野管財課長) 先ほど御説明したように、管理面を考えますと、やはり同一敷地内ということでございますので、一体管理が望ましいということから、契約の追加ということで追加をさせていただきました。
 それから、清掃内容につきましては新しいいきいきプラザの面積等を勘案して、それに合った清掃項目の追加でございます。
○(木内委員長) ほかに質疑ございませんか。島崎委員。
◆(島崎委員) いきいきプラザ条例について質疑を行ってまいります。子ども家庭支援センターを中心に、大勢の市民の方たちが期待をして待っております。審査に当たって、市民にとって使いやすい、あるいは市民の活動が活発になるような施設になっていただきたいという視点から質疑をさせていただきたいと思います。
 最初に、通告ナンバー1ですが、工事中に1度視察をさせていただきました。そして、あした完成間近なところで見学会になっております。そういった中で、まだ様子が見えないんですが、工事契約時に課題になった何点かについて、安全面の確認をさせていただきたいと思います。2階、3階が吹き抜けになっておりまして、そこの手すりが大分いろんな議員から、高さであるだとか材質のことについて論議がありました。その点はどのようになったのでしょうか。
◎(井筒建設課長) 2、3階の吹き抜けのフロアに接する部分、それから3、4階のルーフデッキの安全対策につきまして答弁いたします。
 転落防止用ガラスさくの高さにつきましては、建築基準法上は 1.1メートルが最低基準でございます。安全性を考えて 1.4メートルとさせていただきました。構造についても十分な強度を持っております。安全面での配慮といたしましては、当初ガラスさくの高さ80センチに手すりを取りつける予定でございましたけれども、手すりを足かけとして使用されることの危険防止を図るために、取りつけることを取りやめにいたしました。
 なお、ガラス面にはシールを張り、衝突防止策を図ったものでございます。
◆(島崎委員)  1.1メートルを 1.4メートルにしたとか、手すりをつけないようにしたとか大変御配慮しているように伺いました。明日、再度確認をさせていただきたいと思います。
 それに続きまして、私通告書で中庭などという書き方してしまったんですが、ルーフガーデンというしゃれた名前がありました。このルーフガーデンにつきましても、ここの例えば3階ですと、子ども家庭支援センターを中心に交流スペースもありますし、若いお母さんたちが子供たちをちょっと遊ばせる、そんなスペースにも有効に使えるのではないかということで質疑をさせていただいた経緯があります。ルーフガーデンは子供たち、親子で遊べるような態勢になっているのでしょうか。
◎(井筒建設課長) ルーフガーデンにつきましても、先ほど御説明いたしました2、3階の吹き抜けとフロアの部分の手すりにつきましても、そこの部分についても撤去するということであります。当初そこの部分についても手すりをつける予定でありましたけれども、1メートル40のガラスさくがそのまま設置されます。それで今言われたように、利用につきましてはかぎをかけて使用させないということではなくて、開放型で利用していただくという形でありますけれども、そういう形態、1メートル40のさくがございますので、安全面については十分であると考えております。
◆(島崎委員) では、あしたを楽しみに見させていただきたいと思います。
 続きまして、第3条、4条の休館日と開館時間について伺っていきます。
 これは土曜、日曜、それから祝日がお休みとなっているんですけれども、あるいは開館時間が日中だけ、午前9時から午後5時までとなっているわけなんです。ところが、ここの地域活動室や長寿団体活動室ですか、そういった部屋の対象者を見ますと、少し現実的ではないのではないかなというところが気にかかるわけなんです。実際には、健康長寿のまちづくり推進室の方たちが今現在も活動しておりますけれども、これで行ってしまいますと、日中仕事を持ってらっしゃらない方たちだけしか使えることができないのではないかと思うんです。そこら辺は附則といいましょうか、市長が特に必要であると認めるときは云々と、休館も開館時間の方でも書かれているわけですので、柔軟に対応していくということなんでしょうかしら、確認をさせてください。
◎(小山福祉課長) 御質疑の件ですが、休日夜間の利用については、現実に土曜日並びに日曜、土日夜含めた活動を多々行っていることは認識しております。いきいきプラザの建物につきましては、先ほど来ずっと構造等で御説明させていただいておりますが、セキュリティー等の面から、やはり生きがい事業等の主催事業についての使用につきましては、土日等を、主催者でございますので、管理面は安心してできますので御利用できます。ただ、それらを除きますと、夜の使用及び土曜日等の使用については、現状では考えておりません。
 また、利用していただく方も年齢層も高いために予想しておりますので、安全管理体制からにつきましても昼間の御利用をお願いしたいと思っております。
 また、その他日曜日等の態勢が整っているところの施設の御利用をお願いしたいと思っておりますので、よろしく御理解のほどお願いしたいと思います。
◆(島崎委員) 今回のいきいきプラザ条例のところで、私この開館時間と休館日、これだけが物すごく気になりました。同じように子ども家庭支援センターのところでも、ずっと質疑入れているんですけれども、順番に質疑していきますので、また質疑させていただきます。
 第6条1の保健センターの健康相談について伺います。ここにワンステップですか、そういうたらい回しにさせないぞということで、総合相談窓口ができるということになっているかと思いますけれども、その内容と担当者と具体的な説明をお願いします。
◎(川口福祉総務課長) いきいきプラザの開設に伴いまして、保健福祉部門に係る総合相談のあり方に関して協議検討していくため、保健福祉部の各職場及び経営改革推進課の代表によりまして、本年5月以降、13回にわたり検討会を行ってまいりました。そこで検討するに当たりまして、平成9年度に策定しております東村山市地域福祉計画における仮称--この当時は仮称でした、保健福祉総合センター総合窓口の機能及び平成12年3月の地域保健福祉協議会における最終報告を出しております。この最終報告内での諸機能の具体化を目指すべく取り組んでまいりました。以下、検討委員会での集約に基づいて何点か御報告申し上げ、答弁とさせていただきたいと存じます。
 まず基本的な考え方でございますが、総合相談窓口は位置的なことも含めて、保健福祉部が最初の相談を受けとめる窓口であります。しかしながら、他市の例にもございますように、この窓口ですべて解決を目指すワンストップ方式につきましては、多くの人材や専門職を配置しても難しい状況がございます。
 そこで総合相談窓口は、保健福祉部の顔として市民の方の期待にこたえるよう位置づけ、市民の方が満足していただける相談業務を目指すことを基本とすることであります。もうちょっと詳しく何点か申し上げますと、相談に訪れた市民の方が窓口のみで解決できない場合は、何が必要なのかを速やかに判断をした上、適切な担当所管へつなぎ、効率的に用件を済ましていただけるよう指示・協力などの調整を行うことが必要といった認識をしております。
 場合によりましては、相談に訪れた市民の方を動かさないで担当職員を各職場から呼び、解決する体制も想定をしております。こうした場合には、当然でございますが、各職場における迅速な応援体制の理解は不可欠であるということが言えると思います。
 相談と同時に的確な案内、情報提供を行い、お見えになった市民にとって、むだなく短時間で効率的な手続が終了できるように最大限の配慮を行いたいとも考えております。
 また、運営体制等に関してでございますけれども、人員配置につきましては市の正規職員による専門職の複数配置や、各所管からの派遣方式などの検討も行いました結果、現実的には難しい要因等がありつつも、保健福祉分野等の経験・知識を持った市職員を複数配置することが一番望ましいといった結論もございます。
 また、状況によりましては再任用、再雇用職員などの配置も視野に入れた中での検討が必要とも考えたところでございます。
 あと情報の提供関係ですが、御案内のように市のホームページ、各課情報になります。これらを今後再編整理をした上で活用していく。さらには庁内イントラなどの活用によって、さらにこの窓口の機能が有効にできるうよう、できれば考えたいと思っております。
◆(島崎委員) 大変期待ができて、東村山の職員の評判が上がりそうな気配がいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。
 次に、イの健康相談です。これはプライバシーが守られるような体制になっているのかどうか。
◎(長島健康課長) 健康相談の絡みでありますけれども、現在健康課では、定例的には医療なんでも相談、それから歯科相談、薬事相談、それら3事業が定例的なもので、そのほかに経常的というんでしょうか、保健師ですとか歯科衛生士、管理栄養士などが、それぞれの相談を日常的には受け持っているということであります。
 それで、最初申し上げました定例相談につきましては3師会との委託契約を行う中で、やはり最も重視しておりますのが、知り得た情報に関する守秘義務を厳守するということであります。
 それから、一般相談につきましては、保健師等は市の常勤職員でございますので、地方公務員法の定めによりまして、守秘義務の徹底を図っているというのが実態であります。
 それから、物理的には新たな相談室というんでしょうか、相談室の個室を確保しておりまして、相談内容が漏れることがないようにということと、あとそれから相談した内容で関係書類が生じるわけでありますけれども、その関係書類の管理等にも、今まで以上に万全を期していきたいということで対応したいと思っております。
◆(島崎委員) 個室の確保というのが気になっておりましたので、明確な答弁でよかったと思います。
 次のウの健康づくりなんですが、私通告のところに、体脂肪であるだとか骨粗しょう症、血圧、そんなのがはかれる器具がちょっと置いてあったら、このいきいきプラザの建物にふさわしく、ちょっとはかってみようかななんてできて、この建物が大変身近に感じられるようになるのではないかと思ったんですが、いかがでしょうか。
◎(長島健康課長) 健康測定器具と一概に申し上げましても、やはりその取り扱いですとか、処置が非常に大きく異なっている。今おっしゃいました体脂肪関係、それから骨粗の関係、血圧の関係でありますけれども、特に骨粗しょう症の測定器具は非常にまず高価だと。物によりましては 1,000万円を超すような器具もあるということで、さらに通常はこれは医師の指示によって測定をする。測定をしただけでなくて、それは機械自体が精密機器だということもございますけれども、その対応が、体脂肪も言われることなんですけれども、ただ図るということでなくて、その測定結果に対する説明でありますとか、フォローが必ず必要になってくるということで、測定条件によっても非常に誤差が生じるものだということが言われております。
 そのことからも考えまして、体脂肪と骨粗の関係については、日常的な設置はちょっと今の段階だと難しいということでありますけれども、例えば健康の集いなどの機会に、これらについては対応できるように研究していきたいと思っております。
 それから、血圧測定につきましては、現在も別館の左に入って検診室のところにも健康の目安として一般に置いてはございます。一番やはり健康測定の目安としてはなじみが深いという機器でございますので、できれば機器もそのまま継続して、これからも市民利用に向けて設置をしていきたいということで今検討しているところであります。
◆(島崎委員) 先日の健康の集いで体脂肪をはかりまして、ぎょっとしたという経過があるんですね。それで今努力しているんですが、その結果を1年後に見るというのは、ちょっとと思いまして、もう少し身近にはかれたらいいななんて思って設置を希望しておきます。
 次に、クの精神保健に関することについて質疑をしていきます。精神保健が東村山市の方におりてきましたが、もともと大変難しいとは伺っているんですけれども、この相談をして、その後どう医者といいましょうか、連携をしていくのか、そういった受け皿のことはどうなっているんでしょうか。
◎(小山福祉課長) 御承知のように精神保健法の改正に伴いまして、平成14年度より、通院医療費並びに保健福祉手帳等の申請事務が保健所から市の方に移譲されております。業務を推進しているところでございますが、さらに平成15年からは一般相談も移譲される形になっております。地域生活を支援するためのホームヘルプ事業の立ち上げも求められております。実施に向けた検討を今行っているところでございます。
 現在、今後に向けた精神保健福祉の位置づけを検討しておりまして、移譲による混乱がないよう関係所管と連携をしながら事務を進めたいと考えております。その後の医師との連携等につきましては、これはまだ保健所の管轄という一般相談のところと専門相談との問題がございまして、今最終のまとめは出てきておりますが、それらの役割としましては庶務困難ケースといいますと、やはり医療につながっていない方等々の方々につきましては、現状では保健所で平成15年以降もまだ行うということになっております。ですので、今一般相談といいましても、通常でももうこちらの方にはっきり申しまして何回かお話ししたりして、病院までというような形も何度かやってはおります。それらは、基本的には本来保健所業務という形になっておりますので、その辺を御理解していただければと思います。
◆(島崎委員) 次に、(2)の子ども家庭支援センターに移ります。
 先ほども言いました休館日、開館時間のことに関連してきます。所管から子ども家庭支援センターの概要という資料を前にいただきました。その中の相談事業のところに、相談時間、年末年始を除き休日夜間にも行うなどの利用者の利便を図ると東京都の資料ではなっているわけです。そういった点からも、特に核家族化で一人で子育てなさっている方というのは、夜間などにもあるいは仕事を持っている方は、土曜日だけしか相談できないということがあるんだと思うんですね。それにこれの場合は対応ができないということがあると思います。
 それともう1点は、今幼児相談室の方では地域活動の支援として、さくらんぼというお母さんたちの集まりがあるんですけれども、そのところの場所を中央公民館と、もう一つは幼児相談室の方の部屋を貸して支援をしているといういきさつがあるんです。中央公民館の方でやっているのは平日ですが、幼児相談室で行っているのは第3土曜日の午後行っているわけです。ですから、平日に来られる方と土曜しか来られないという方がいらっしゃるということで、毎回大勢の方が来ているようです。
 そういったことが、今度幼児相談室がこちらに移ることで、それが実現ができなくなるのではないかと私は心配するんですけれども。そのことともう一つ、3階の子ども家庭支援センターのプレイルーム、大変広いです。これを平日の幼児相談室の事業のときしか使わないというのは、大変もったいないのではないかと思えてならないのです。先ほど来からの質疑・答弁を聞いておりますと、土曜、日曜はあけないというようなお考えですけれども、今後貴重な市の施設をもっともっと市民のために開放していく、有効活用していくということでは、検討すべきではないかなと思うんですけれども、その方向性をお聞かせ願いたいと思います。
◎(柿沼保健福祉部次長) まず東京都なんかでは、この支援センターについては24時間、 365日対応をしていくというのは前提になっております。ただ、現在それが望ましいとは言われているんですけれども、今東村山の現状で行きますと、月曜から金曜日の通常勤務日、勤務時間外の対応としましては留守番電話あるいはファクスにて対応しておりまして、翌日の処理とさせていただいております。
 休日等の相談、緊急時についての整備は、必要とは認識はしております。ただ、市で対応した場合、職員体制、それから、含めて大きな課題があるのかな。それと当面につきましては、休日あるいは夜間については今我々PRをしながら、やはり東京都のやっている部分との連携をとりながら対応していきたいな、こう思っています。
 また、部屋の有効活用の問題ですけれども、当然その辺は、近い将来やはり解決していかざるを得ないのかなと思っておりますけれども、先ほど言われたように、ここについてはいろいろ複合施設になっていますので、その辺との連携をとりながら我々も対応していきたい、こう思っていますので、もう少し時間をいただきたいなと思います。
◆(島崎委員) 大変熱心に取り組んでいるという意欲が感じられましたので、どうぞ積極的に進めていただきたいと期待をしてお願いいたします。
 次に、この相談のところで再質問的になるんですけれども、先ほども職員の方から御報告がありましたが、児童育成計画推進協議会の報告書によりますと、この子ども家庭支援センターの組織のあり方のところで、総合相談窓口が子ども家庭支援センターにもできるけれども、保健センターの総合相談窓口と似通っているので、名称等気をつけていかないとなんてここに書いてありますが、その点はどのようになりましたでしょうか。
◎(柿沼保健福祉部次長) 1階にあります総合相談は、先ほど御答弁を総務課長の方からさせていただきましたけれども、当然子育てについてはその上の方の階になりますので、そういう部分についてはそこの部分で御案内ができるかな、こういうことを思っております。
 また、やはりPR活動が必要かなという部分は十分認識しておりますので、その辺は混乱ないように、またグループ活動で支援団体がいっぱいできておりますので、その辺を通じてもPRをしていけば、そこの辺の相談部分については迷うことはないのではないか、こう思っております。
◆(島崎委員) はい、わかりました。
 子育てグループ活動の支援というところで、地域活動室ですが、この図面を見ますと12個いすがあるように見受けられるんですけれども、ここの定員はどうなんでしょうか。
 それと、続けてですけれども、もし保育が必要なときの対応は、どこをどういうふうに使うことができるのでしょうか。
◎(柿沼保健福祉部次長) 子育てグループへの支援としまして、この地域活動室を御利用していただくわけですけれども、活動室は約33平方メートルございます。定員は今言われたようにおおむね12名ですけれども、その他の使用用途では、おおむね20名ぐらいまでは可能と判断しております。
 それと保育室という問題なんですけれども、我々はここは子育て支援室という部分で考えておりますので、当然お子さんと一緒に来るということで、保育室という部分では考えておりません。また、例えば保育を必要とするような講習会でやる場合には、別室を使いながら保育をやりながらやっていく。ですから、ここでの保育をやって講演やるというのは想定しておりませんので、ぜひ御理解だけしておいていただきたいと思います。
◆(島崎委員) そうしますと、その別室で講演会等をやったときに、ここを保育室に使うということも可能なんですか。
◎(柿沼保健福祉部次長) その場で判断させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
◆(島崎委員) はい、了解いたしました。
 次、ウですよね。時間の関係で、情報の提供なんですが、たしか交流スペースを指しているのかなと思いますけれども、具体的にはどんなふうになったんでしょうか。10番です。
◎(柿沼保健福祉部次長) 子育て情報の提供でありますが、子育てにつきましての制度のサービスを始めるのに当たりましては、当然児童関連施設との事業あるいは乳幼児が親子で利用できる施設、それぞれの求めに応じて紹介や利用案内などの実施をし、あわせて子育てグループや保育施設などへの講座の御案内や情報誌の送付などを行っております。それぞれの求めは多様でございますけれども、適切に対応し、必要なサービスを選択できるよう丁寧な扱いをしていきたい、このように心得ておりますので、ぜひ御理解していただきたいと思います。
◆(島崎委員) 第6条(2)のオのところなんですが、幼児相談室と教育相談室のことだと思います。幼児相談室に相談にお見えになる方は、お母さん自身が精神的に不安定というようなこともあるかと思うんですけれども、そういったときに、なかなかカウンセラーとの連携が難しいのかなということを親御さんの方から聞くことがあるんです。それで、そういった場合に幼児相談室では、お母さんの心が不安定なためにいろいろな問題が起きているわけですから、お子さんへの対応のことだけをいじくってみても、どうにもならないのではないかなというふうな気もするんですね。そういったときの親御さんへのカウンセラーの紹介といいましょうか、受け皿といいましょうか、連携といいましょうか、それはどんなふうに行っていくのか。
◎(小山福祉課長) 御案内のような幼児相談室につきましては、いろいろと子供さんにつきまして御相談を受け、個別相談としましても母子、要するに親、子供さん、それぞれ担当者の方が1対1で母親に接してカウンセリングをやっている状況でございます。いろいろな相談の中では全体的な発達を促す通常の生活習慣や情緒不安定の方のお子さんを主体とした相談は日常的に行っています。
 その他につきましても、お子さんの悩み、要するに子育てにつきましての悩み等が一番多いのではないかなと、親の方の精神的な相談に対しまして出てくるのではないかなと思っております。そこらにつきましては今度いきいきプラザという形で、つきましては健康・福祉・教育分野が同一に設置されるという形になりますので、それらにつきまして幼児相談室、要するに子育て支援の観点から専門的機能として位置づけられております。
 以上のような形の中で、関係機関との連携がスムーズになるよう専門的な対応ができるよう、今後努めていく予定でございますので、よろしく御指導ください。
◆(島崎委員) 大変期待をします。
 それで、ここの第6条関係の職員の配置というところなんですけれども、人数等はどんなふうになるんでしょうか。
◎(柿沼保健福祉部次長) この職員の配置の質疑なんですけれども、支援センターの職員の配置ということで理解してよろしいんですか。
◆(島崎委員) いえ。
◎(柿沼保健福祉部次長) 幼児相談ですか。
◆(島崎委員) 第6条。だから、保健センターと子ども家庭支援センターというようなつもりでした。すみません、正確に書かないで。
◎(柿沼保健福祉部次長) うちの方で、子ども家庭支援センターにつきましては、当然センター長が、子育て支援推進課に今度変わりますけれども、当面の間は課長が兼務をさせていただく。それで、当然家庭支援ワーカーにつきましては地域活動ワーカーも兼ねますので、2名の正規職員を配置し、また1名の嘱託職員を配置する中で連携をとっていきたい。
 先ほど福祉課長の方からもありましたけれども、そこに幼児相談室の正規職員がさらに4名入ります。それと、先ほど鈴木忠文委員にもちょっとお話ししたんですけれども、母子相談員ですとか、児童相談員ですとか、教育相談のまさにプロが入ってきますので、その辺の連携をとる中で一体的な子育て支援、それと先ほど質疑に出た、親に対するカウンセリングも含めてやっていけるのかな。ですから、この辺につきましては、やはり実績あるいは相談見ていかないと、なかなかわかりませんので、たまたまうちの方でも平成13年10月にオープンしましたときから、かなりのいろいろな相談が入ってきておりまして連携をとっておりますので、我々も期待をしているところですので、ぜひ温かく見守っていただきたいと思います。
◆(島崎委員) この最終報告書によりますと、子ども家庭支援センターの責任者についてという項目があるんですけれども、相当なる見識と力量を備えた人物を期待するというようにまとまっております。今、次長の方から御報告がありましたけれども、行く行くはこういった点も見ながら組織の検討もしていくよと受けとめてよろしいんですか。
◎(柿沼保健福祉部次長) その辺につきましても、検討会なんかでも提言が出ております。特に人材を見つけるというのは非常に難しいものですから、どういう方がこれだけの機能を、入っているところに対して指導的役割ができるのか。ですから、これは検討委員会の中でも少し時間をいただきたいということで、当面先ほど言ったように課長が兼務させていただくということで、我々も人材確保には努めたいと思っております。
◆(島崎委員) では、期待をしまして終わります。
○(木内委員長) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(木内委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第66号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(木内委員長) 御異議なしと認めます。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午後2時10分休憩
                    午後2時17分再開
○(木内委員長) 再開します。
     ------------------------------
△〔議題3〕議案第67号 東村山市立社会福祉センター条例の一部を改正する条例
○(木内委員長) 議案第67号を議題といたします。
 議案第67号については、補足説明があればお願いいたします。保健福祉部長。
◎(小沢保健福祉部長) 上程されました議案第67号、東村山市立社会福祉センター条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。
 本条例の改正理由といたしましては3点挙げられます。第1点としましては、現在、東村山市立社会福祉センター内に設置されている幼児相談室が、新設のいきいきプラザ内に移転することになったことであります。
 2点目は、同じく東村山市立の知的障害者通所授産施設愛の園実習室が社会福祉法人山鳩会へ移管され、支援費制度事業の実施主体になったことであります。このことによりまして、両施設を本条例から削除するものであります。
 3点目は、幼児相談室跡に、東村山市障害者地域自立生活支援センターを設置することにより、本条例に追加し、あわせて若干の字句整理を行うものであります。順次条文に沿って御説明いたします。
 議案第67号の新旧対照表5ぺージをお開き願います。
 まず、第3条についてでありますが、第3号の知的障害者通所授産施設運営に係る項及び第4号の幼児相談に係る項を削除し順次繰り上げて、第4号に、支援センターにかかわる条文を追加するものであります。
 次に第4条、施設及び名称についてですが、愛の園実習室及び幼児相談室を削除し、順次繰り上げて第3号として、障害者地域自立生活支援センターを追加するものであります。
 次の7ぺージをお開き願います。対象者を、旧条例では第4条の2で定めておりますが、第5条とし、旧条例第4条の2第2項表上の「愛の園実習室」、「幼児相談室」の部分を削除し、第5条第2項の表上に「支援センター」の施設名称を加えるものであります。支援センターを利用できる者は、在宅の障害者及びその家族等としております。
 次の9ぺージをお開き願います。新条例第6条、これは休館日及び開館時間を定めたものですが、第6条は旧条例では第5条の休館日と第6条開館時間に分かれておりますが、施設業務ごとに異なるため、施設ごとに規則で定めることといたしました。
 次に附則ですが、施行期日は幼児相談室の移転後の15年1月6日としております。また、経過措置として、愛の園実習室については来年度からの切りかえのため、3月末日までは従前のまま運営できることとしております。これらは愛の園運営法人が支援費制度の指定事業者として申請手続をとり、4月以降、遅滞なく業務を継続できるように、一定の期間をとる必要がある等の事情に合わせて設定しているものでございます。
 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決いただきますようお願いいたします。
○(木内委員長) 説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ございませんか。清水委員。
◆(清水委員) 何点かお伺いをさせていただきますけれども、一番最初に3条の(3)、これは直接今回の条例の改正には関係がないんですが、解釈の点でちょっと聞いておきたいんですが、地域社会の福祉の増進を図るために集会施設を設けるという、それで市民の利用に供するとなっていますから、基本的にはこれは利用する場合には地域社会の福祉の増進ということが目的になければ、これは使用は、市民の使用ですが、できないのかどうかということを、まず伺っておきたいと思います。
◎(川口福祉総務課長) 御案内のように社会福祉センターにつきましては、施設全体のことなんですが、昭和52年に高齢者並びに心身障害者等の福祉を増進させ、生活の向上を図るため設置された施設となっております。御質疑の集会施設に関しましての利用状況でございますけれども、ここ二、三年を見てみますと、11年度では1,134 件、12年度では 1,194件、13年度につきましては 1,257件の利用実態がございます。第1、第2会議室を合わせた数字となっております。このような状況となっております。
 また、1カ月当たりの平均利用件数を見てみますと、11年度では95件、12年度につきましては 100件、13年度では 105件ございますことから、ここ数年での利用件数での大きな変化はないと言えると思います。
 御案内のとおり社会福祉センターは、住民参加方式を基本に開設以来運営を行ってまいりました。したがいまして、集会施設につきましても地域開放型の施設として周辺住民の方々を主体に利用されているものと認識しているところでございます。
 なお、利用目的に関してございますが、冒頭でも申し上げましたが、同センターの位置づけが高齢者並びに心身障害者等の福祉を増進させ、生活の向上を図るための施設としてございますので、この趣旨を生かした中で第3条第3号でいう集会施設の活用を今後とも図っていくことになるものと考えております。
◆(清水委員) 大分利用実態がこんなにあると初めて認識をしたんですけれども、具体的には、これはどんな団体が利用していますか。
◎(川口福祉総務課長) 手話の講習会とか、あと琴のグループといいますか、それとか押し花サロンのグループとかですね。あと子供関係ですと、子供囲碁教室なんかの開催もしております。あとはハーモニカの愛好会のグループとか、あと俳句、それから短歌ですね、ダンスとか、こういった活動をやっています。あと、将棋とか碁、これについても積極的な御利用をされているという状況がございます。
◆(清水委員) 福祉というのはかなり幅が広い。ハーモニカも福祉になるんだろうと思うんですが、押し花もそうなる。そうすると、地域の人たちが利用するには、この地域社会の福祉に貢献をするというのかな、増進をするためにという、それほどかたく考えなくても、現実には地域の人たちが結構利用していますか。
◎(川口福祉総務課長) そのようなことが実態としてあるのかなと受けとめております。
 あともう一つは、御存じのように、社会福祉協議会がごく近くのエリアにございます。社会福祉協議会の事業関連等につきましても、状況によってはここの集会室を利用するというようなことも伺っております。
◆(清水委員) 次に、第3条の第4項、これは改めてこの支援センターというものをここに位置づけるわけですよね。この支援センターの具体的な活動内容というのは、どんなふうなものになりますか。
◎(小山福祉課長) 現在、障害福祉分野では在宅障害者の総合的な自立支援相談、利用支援の施策が求められております。その拠点となるのが、障害者の自立生活支援センターであります。
 障害者の方が気軽に立ち寄れるための支援センターを基本に、間仕切りの変更や照明などの改装並びにトイレなどの工事を1月より予定しております。運営主体でございますが、障害者計画推進部会などで議論された経過を踏まえまして、社会福祉協議会で適切な事業運営ができると認め、委託をお願いしております。また、障害者団体等によります参加もしていただき、運営連絡会を設置し、よりよい運営の充実を図るべく協議を進めているところでございます。
 次に、人員体制につきましては、兼任のセンター長を1名置きまして、専任の職員を1名置く予定でございます。それから、嘱託職員を1名、サポーター、要するに臨時職員を2名置きまして、そのほか必要に応じて心障相談員の方や各団体の方がボランティアなどの応援をいただき、センター業務のお願いをする予定でございます。
 なお、3月までの期間は工事の都合上、補足説明でも部長の方からお話ししましたが、月曜から金曜の開設でやる見込みでございます。本格的な事業運営につきましては15年度からということでございます。
 また、センターでの具体的な業務として挙げますと、障害のある方からの相談でございます。相談業務が基本になります。中身的には、ホームヘルプサービスあるいはショートステイなどの利用・援助、特設な専門相談員の相談、権利擁護、ピアカウンセラー--これは障害者同士による相談、あとパソコンを利用しました情報提供、あるいはそういった日常生活の向上を目的としました料理教室とか、日常のそういった講座も企画する予定でございます。
 また、相談の中では、精神障害の関係につきましても総体的な相談業務をやっていきたいと思っておりますので、今調整中ではございますが、青葉町にありますふれあいの里の支援センターの方に出張していただいて、月に1度でも2度でも、そこで相談を受けるというような形を今調整させていただいております。
◆(清水委員) 大変御丁寧に説明をいただきまして、次の質疑部分まで答えていただきまして、ありがとうございました。これで終わりました。
 次に、削除されたのは、愛の園が山鳩の会に業務移管をされるということですよね。そういう今の説明だったですけれども、この附則の中で15年3月31日までの間は、愛の園の実習室を運営することができるとなっていますよね。その後しばらくはここをそのまま使うという話を聞いておりますけれども、それについては、その後どんなふうな見通しになるかということをお伺いしたいと思います。
◎(小山福祉課長) 愛の園に対する今後の方針という意味合いでよろしいでございますか。
◆(清水委員) そうですね。本来ですと、3月31日をもって支援費制度のいわゆる資格を取るわけでしょう。そういった中で、これはもう独立してやる話になろうかと思うんですが、差し当たっては場所がないということになろうかと思うんですが、それでそのまま実習室は、しばらくはそこをお借りするという立場になるんだろうと思うんですが、そのお貸しするというのかな、どちらの立場をとるかということになりますが、お貸しするということになると思うんですが、その後そこはどんなふうな方針というか予定が組まれているか、話し合いはどんなふうになっているか。
◎(小山福祉課長) 先ほど補足説明で行いましたように、支援費制度の方に事業者として手続をしていただくために、1月ここで条例を改正させていただきまして、4月からスムーズに支援費の方に移行するべく今調整をさせていただいております。
 愛の園につきましては、昭和40年代からの知的障害の親の会が運営してきた作業所が母体でございます。52年に社会福祉センターが建設されたときに、ここに市立の法内施設としての位置づけをされたものでございます。このような経過から、いずれ自分たちで運営をするようにしたいという希望を、早い時期から親の会の関係者は思っております。平成元年に、同じく知的障害者の通所授産施設もあきつの園が社会福祉法人山鳩会によって設立されて以来、いずれ移設して法人立に移管したいということが言われておりまして、市との了解事項になっております。
 授産事業が平成15年度から支援費制度に移行することを機会に、市と社協と法人山鳩会の3者の合意により、平成14年度に運営委託先を社協から山鳩会に変更いたしました。それらのことから、15年度からは山鳩会が運営主体となる予定でございます。移転先等々というお話出てきていることでございますが、まだ具体的にどことかいう形は出ておりません。現状では、それらの場所を東京都の移転先等々が見つかるような形を協議した中で決まりますと、東京都の緊急整備補助事業等の活用をしながら、早い時期に建設移転を検討していきたいと考えております。
◆(清水委員) 今度は6条なんですが、補足説明の中で、それぞれの施設によって時間帯が違うので、今度は規則で定めるよというような話で、その規則を読んでおりませんので、ちょっと詳しいところはどこがどう違うかわかりませんが、旧条例では一括で8時半から5時までと、こんなふうになってましたですね。そうすると、それぞれの施設の時間というのは、どんなふうに組まれているんでしょうか。
◎(小山福祉課長) 各施設の時間帯ということでございますので、お答えさせてもらいます。
 福祉センターは複合施設でございまして、各施設の休館日、開館時間がまちまちでございます。今まで条例で一本化しておりましたが、煩雑になっておりましたため、規則等に定めさせていただく予定でございます。ちなみに新規則の方でございますと、休館日につきましては集会施設、これは年末年始12月28日から1月3日という形になると思います。
 それと福祉作業所は、土曜、日曜日及び国民の祝日並びに12月29日から1月3日という形になります。
 それと支援センターにつきましては、基本的には日、月と国民の祝日。それと12月29日から1月3日という形になります。先ほど申しましたが、支援センターにつきましては、3月までは工事のために日、月ではなくて、土、日の休館という形でとらさせていただきます。それと、つきましては開館時間でございますが、集会室は9時から22時、福祉作業所につきましては9時から16時、支援センターにつきましては10時から18時を予定させていただいております。
◆(清水委員) 6条の2ですけれども、これは大体いろいろな条例に使用のところに入っていますね。前項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときには、これを変更することができるという、これはそれぞれの規則でそれぞれの施設について、こういう項目が入っているんですか。まるっきりこれを削ってしまったんでしょうか。
◎(小山福祉課長) この条文につきましては、それぞれではございません。この開館時間と休館日について、一本でそれぞれ市長が認めるということに押さえております。
◆(清水委員) 一本でということは、規則でそれぞれの施設について決めることになっているでしょう、開館時間とか休日を。そうすると、この6条の2項というのは、新条例の6条の2にうたってしまった方が、この部分はいいような気がしていたんですが、それは規則で、それぞれにこの2項を一番最後につけているんですかという質疑なんですが。
◎(小山福祉課長) 規則の中で、開館時間並びに休館日という規則の中の設定をさせていただいております。その中で、要するに別表はつくりまして、先ほどの時間帯と休館時間をつくっております。その規定にかかわらず、市長が特に認めたものについては変更し、または休館を定めることができるというような形をとらせていただきます。
◆(清水委員) はい。以上了解しました。
○(木内委員長) ほかにございませんか。鈴木茂雄委員。
◆(鈴木[茂]委員) 今の67号の質疑について伺っておりまして、課長の方の御答弁でちょっと気になりましたのが、私今回のこの質疑の前提が、移転先がもう決まっておると思っておりまして、それを前提にした利用者が、特に知的及び心身の障害者だということで質疑を組み立てたといいますか、つくったものですので、ちょっとその意味では、今まだ移転先が決まっていないというお話だったんですが、逆にいつごろまでに決まるんでしょうか。
 言っている真意というのがおわかりかと思いますが、条例の今言った年度末3月31日まで愛の園の現状の今の施設を使用できるような、いわゆる附則をつけているわけでしょう。なおかつ東京都の認可も含めて、支援費制度の助成を受ける法人移行のあれが4月1日から。そこが決まっておって、その先の運営の場所が、移転先がまだ決まらぬというのはどういうことなのか、それをまず聞きたいんですけれども。
◎(小沢保健福祉部長) 支援費制度として事業を始めるのが15年4月1日ということです。従来は委託事業として、市のセンターを委託事業としてやっておりましたので、今回は法人に事業を移管するという、基本的に大きな形態は違いますので、それに基づく条例改正ということで、どこに行くかということは別な問題ということで、今後どこに行くかについては、当然市としても一時はそういう施設を貸すという立場になりますけれども、いろいろなときにやはり法人ということですから、市も努力しますけれども、法人も努力した中で、今後適切なところであれば双方が努力し、違う場所についても検討していくという、それが何年かということは、まだ具体的にはかなり財産とかいろいろ大きなものが伴いますので、それについて課題として期間の設定はしておりません。ただ、双方が努力し、一定の新たな場所については検討していこう、そういうことで今なっています。期限は特に区切っておりません。
◆(鈴木[茂]委員) そうなりますと、この附則の経過措置なんですよ。15年3月31日で、現在の愛の園実習室の使用の経過措置が切れてしまうわけでしょう。4月1日からどうするのということなんですよ。
◎(小山福祉課長) 今の御質疑でございますが、福祉センターは行政財産でございます。これは行政財産を社会福祉法人山鳩会の方に、使用許可という形で貸し出す予定でございます。ここの今回の公有財産の審議会にかけまして、その手続をとっていく予定でございます。
◆(鈴木[茂]委員) そうすると、今回のこの条例改正の中に、今言ったことはうたわなくていいわけですか。4月1日以降のことは、うたわなくても構わないわけですか。
◎(小山福祉課長) あくまでも今までは法人の運営ではなくて、市の運営としておりまして、委託事業としてやっております。今度は法人が主体となった運営形態に変わりますので、財産を貸すという形で事業を進めていくという形になると思います。
◆(鈴木[茂]委員) 私、今しつこく聞いていますのは、今の条例の解釈でわかりました。利用されている御家族の関係者からなんですけれども、情報といいますかお話で、実習室の方でうわさになっているのは、もうごく明年明けて近々に、実習室そのものがごく近隣の集合住宅のお部屋を借りて移るんだとなっているそうなんですよ。親御さんたちも、そこの場所が私まだ見てませんよ。場所へ行っておりませんが、ちょっと今よりも遠くなる。私の関係している方は本町の方なんですが、通所の時間やコースがちょっと変わるんで心配しているんだ、こんな声も御父兄の中ではもう出ているんですね。
 ですから、それで先ほどちょっと清水委員等の質疑聞いておりまして、所管が全く動向をつかんでいらっしゃらないのか、動くお話も何か全然ないような御答弁されていたものですから、年度内には動くんだとかという答えが出るならば私わかったんですが、今聞いていましてもその後は公有財産の貸し付けで、それこそ何カ月か何年になるかわかりませんが、落ち着くまでは、もう当分それでいくんだという御方針なようなもんですから、全く動きをつかんでおりませんか。
○(木内委員長) 休憩します。
                    午後2時45分休憩
                    午後2時48分再開
○(木内委員長) 再開します。
 ほかに質疑ございませんか。黒田委員。
◆(黒田委員) 通告を4点ほどしましたけれども、ちょっと時間もありませんので、2点に絞らさせていただきたいと思いますが、1点目に社会福祉センター内の職員構成について伺いたいと思います。各事業ごとの職員配置と身分について、まず1点お尋ねしたいと思います。
◎(小山福祉課長) 福祉課長補佐の方から答弁させます。
◎(今井福祉課長補佐) センター内で行っています事業については福祉作業所、それから1月から支援センターとなりますが、それぞれの職員の数と身分について説明申し上げます。
 福祉作業所につきましては、所長1名、職員4名、計5名でございます。いずれも社会福祉協議会の職員でございます。
 支援センターにつきましては、先ほども答弁ありましたけれども、係員1名、それから嘱託職員1名、それから兼職の係長を1名、合計3名でございます。そのほかにサポーターという、先ほど臨時職員の方を2名ほどという予定でございます。身分につきましては社会福祉協議会の職員ということで、それぞれ予定をしております。
◆(黒田委員) 社会福祉の福祉の作業所というのは、職員構成は別立てになるんでしょうか。中に福祉作業所がありますよね。それは別立てですか。私、社会福祉センター内のと言ったので、全部くるめて言われるかなと思いましたので。
◎(今井福祉課長補佐) 福祉センター内に残るものとしては、福祉作業所と支援センターと、あと先ほどお話しありました愛の園でございますけれども、愛の園につきましてはもう身分が変わりますので、山鳩の職員ということになります。
◆(黒田委員) 2点目ですが、3番目に書きました愛の園の実習室のことなんですが、私も認識不足で、3月以降も市との契約のもとで、その場所に居続けるというのは変ですけれども、いると理解しての質疑なんですが、事業を移管するに至った経緯と内容について、それから職員の身分はどうなるのか。それから、補助金関係は今後どうなっていくのかというところをお尋ねしたいと思います。
◎(今井福祉課長補佐) 愛の園の実習室につきましては、先ほどもお話がありましたが、昭和40年代から手をつなぐ親の会運営の作業所を法内化するため、昭和52年に市立施設として、社会福祉センター内に開所いたしました。知的障害者通所授産施設であります。運営につきましては、これまで社会福祉協議会に委託をしておりました。設立の経過から、手をつなぐ親の会の実施運営希望が強くありまして、また職員にも親の会関係職員が入っておりましたけれども、社会福祉法人山鳩会が設立され、力をつけてきたことから、先ほどの御報告にもありましたけれども、平成14年3月に、市社会福祉協議会、社会福祉法人山鳩会の3者におきまして、愛の園実習室移管に関する覚書調印がなされました。それによりまして、平成14年度から運営主体を社会福祉協議会から社会福祉法人山鳩会に変わり、さらに平成15年度の支援費制度化を期に、実施主体も社会福祉法人山鳩会に移管することに合意がなったものであります。
 次に、職員の身分についてでございますけれども、平成14年度から社会福祉法人山鳩会の職員となっております。また、補助金に関係いたしましては、現在受けている補助金はなくなります。平成15年度からは、新しい支援費制度の中で法人としての取り組みになります。現在、利用定員が30名ということで運営しておりますが、36名に増員をして運営していくという方向が議論されているように聞いております。
◆(黒田委員) この条例が施行された1月6日から、新たな法人との契約が市との契約で取り交わされるのでしょうか。部屋というか。
◎(小山福祉課長) 附則の段階で、1月から3月までは今までどおり。4月から契約という形に変わりますので、御理解のほどよろしくお願いします。
○(木内委員長) ほかに質疑ございませんか。島崎委員。
◆(島崎委員) 5点通告をしておりましたが、1点だけ伺います。
 第3条の4項、支援センターの内容なんですが、先ほど御答弁がありましてわかったわけなんですけれども、ピアカウンセラーも行っていくということで大変よかったなと思っております。そこで、具体的にもう少し詳しく、どんな形で行うのかお聞かせください。
◎(小山福祉課長) 先ほどお話ししました、相談をまず基本として考えております。支援センターにつきましては市の相談、要するに支援費の関係等につきましても御相談を受けられる。要するに障害者全般の地域の福祉の生活を相談の窓口としてやっていただくということが、まず大前提でございます。その中におきまして、各その生活の向上を深めるというようなことも、障害者の方には非常に必要な部分でございます。それらにつきましては先ほども出ましたが、料理教室とか、いろんな方法が出てくると思います。これらは今連絡会という団体さんが主体になっていますが、連絡会をこれから立ち上げる、今まで準備会でやっております。これらを団体さんの方で立ち上げていただいて、それらの意見をもとにいろいろな事業の推進を進めていく。それでも、やはり不安定な不備な面が多々あると私の方は理解しております。
 その補足としましては、その団体から次の拡大された意見交換の場というものをもう一つ、その事業者の方々が、いろいろな方々、先ほど出ました愛の園とか山鳩とか、あるいはあゆみの家とか、授産所とか、そういった施設の方々が直接庶務をしているところで、相談もいろいろな相談が出ていると思っております。その方々もあわせた中の御協力をいただきまして、よりよい支援センターとして情報の場の提供等々につきましても進めていきたいと思っております。
◆(島崎委員) 今お話がありました連絡会には、どういった団体が入っているんでしょうか。
◎(小山福祉課長) ちょっと今、申しわけないんですが、東村山市の福祉園、あるいはあきつの園、それから精神のふれあいの里、それからあと、まんぼうですね。4名が現状では入っております。
○(木内委員長) ほかに質疑ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(木内委員長) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(木内委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第67号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(木内委員長) 御異議なしと認めます。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
 次に進みます。
 引き続き、68号に移ります。
     ------------------------------
△〔議題4〕議案第68号 東村山市身体障害者授産所条例を廃止する条例
○(木内委員長) 議案第68号を議題といたします。
 議案第68号について補足説明があればお願いをいたします。保健福祉部長。
◎(小沢保健福祉部長) さきに上程させていただいております議案第68号、東村山市身体障害者授産所条例を廃止する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 本議案は平成15年度施行の支援費制度における市の役割にかんがみ、東村山市身障者通所授産所の実施主体を市から社会福祉法人に移管することになったことから、14年度末をもちまして、東村山市身体障害者授産所条例を廃止するものであります。
 平成15年4月1日から始まる支援費制度の移行時に合わせ、現在管理運営委託をしております社会福祉法人まりも会に事業移管することにより、東村山市身体障害者授産所を行政財産から普通財産に変更し、まりも会へ貸し付け、運営していくことになりますが、市の今後の方針といたしまして、授産所など身体障害者の関係事業を包括的に担うべく、社会福祉法人の設立に向けて努力はしてまいりたいと考えております。
 なお、附則についてでありますが、平成15年4月1日より支援費制度が施行されることに合わせて、同日に施行するものであります。
 以上簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審査いただき、御可決いただきますようお願いいたします。
○(木内委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。鈴木忠文委員。
◆(鈴木[忠]委員) なしの声もありましたので、多少割愛をして、要点だけちょっと確認させていただきたい。
 今、部長からの補足説明で、支援費制度の移行に伴う条例廃止ということでございます。これはあゆみの家の関係と思いますけれども、通告の2番のところの条例廃止に伴って、あの建物は行政財産でございました。これを普通財産で、現在の社会福祉法人のまりも会に貸し付けますよという御説明でございましたけれども、この貸し付けに当たっては、賃借関係がどうなるのか。いわゆる無償なのか、その辺がわかればお答え願いたいなと思います。
◎(小山福祉課長) 条例廃止に伴いまして、行政財産であります授産所は普通財産となります。したがいまして、現在の社会福祉法人の管理運営委託並びに手作りクッキー作業所運営委員会への使用許可は今年度で終了となります。普通財産となる当該建物につきましては、市の公有財産運営委員会にて審議を経まして建物を貸し付ける内容の契約締結を予定しております。
 平成15年方の貸し付け相手は、現在使用しております先ほど委員の方からお話ありました社会福祉法人まりも会と手作りクッキー作業所運営委員会を考えております。
 契約の内容としましては、現状事業の継続を条件としまして、財産の無償での貸し付けを予定しております。
◆(鈴木[忠]委員) 平成15年4月1日からの支援費制度で、いわゆる授産施設というんでしょうか、こういうものがすべて今までの市の措置ではなくて事業者主体になってくるという、そういう中では当然あゆみの家だけではないわけですよね。ほかの今論議もありました山鳩会もそうですし、それから平成の里でしたっけ、そういうところも1つの指定事業者になるわけですよね。ならないわけですか。あそこはならないんですね、精神の方はならないんで、申しわけございません。そういうところの財産の問題との関係で、ほかのところはどうなるんでしょうかということをまずお伺いしたいなと思います。あゆみの家以外ですね。支援費制度に移行して指定事業者になる施設の建物土地、その辺の関係がどうなるのかを知りたい。
◎(小山福祉課長) 支援費制度に移った場合の建物賃借関係でございますが、今回出ている東村山の授産所と、それと福祉センターの愛の園、2点だけでございます。ほかにつきましては従来どおり無償で、あきつの園につきましては土地だけが無償という形で貸しております。ですから、支援費制度が入って云々というのは、特に現状では状況が変わることはございません。
 もう一つの先ほど出ておりましたあゆみの家というところでございますが、こちらの事業につきましては、支援費制度に移行事業の対象事業ではございません。ございませんので、今の段階ではそのままの継続事業という考えでおります。
        (「ちょっと委員長休憩とってもらってもいいですか」と呼ぶ者あり)
○(木内委員長) 休憩します。
                    午後3時4分休憩
                    午後3時6分再開
○(木内委員長) 再開します。鈴木忠文委員。
◆(鈴木[忠]委員) いずれにしても、質疑内容はそんなに大きく変わらないと思うんですけれども、賃借関係は無償で貸し出しますよということなんですけれども、建物を貸すということは、その建物を維持管理、いわゆる運営費がかかって、建物維持管理費がかかっていくわけですけれども、そういう部分というのは事業者がこれから負担していくという考え方でよろしいんでしょうか。
◎(小山福祉課長) 基本的には支援費制度となりますと、支援費のお金が事業者に入ります。その中には、その建物の維持管理、職員、給料、それらも含めた金額が示されているわけでございます。ですから、支援費制度の範囲でできる事業者としては、御質疑の建物の維持管理につきましては、事業者が負担するという形になります。
◆(鈴木[忠]委員) 後ほど、またゆっくり勉強させていただきます。
 ③でございますけれども、現在まりも会が、条例に照らし合わせれば委託を受けて運営をしているわけですけれども、引き続きまりも会がいつまでここを運営するのか。④ともちょっと絡みますので、一緒に質疑させていただきますけれども、御案内のとおり親の会ですね。親の会で過去に、私も余り行政にいなかったので、余り詳しい歴史は知りませんけれども、お話を聞いている中で、親の会でいろいろなトラブルがあって分散してしまって、本来は親の会も法人化を目指したかったというような流れを聞いておりますが、親の会の現在の状況と今後の見通しを含めて、まりも会が、いつぐらいまでこの事業を引き続き運営するのかどうかを教えていただきたい。
◎(小山福祉課長) 非常に難しい質疑でございまして、授産所の今後の実施主体については、先ほど来出ておりましたまりも会の方に引き続きしていただくというようなところは御説明させていただきました。先ほどのもう一つの市内法人という今お言葉でございますが、身体・知的・精神の3つの障害の福祉につきまして、市では関係団体であります父母の会、親の会あるいは家族会が積極的にして社会福祉法人を立ち上げ、それぞれ地域の核として連携をさせていただいているところでございます。
 また、現在知的障害者は先ほど山鳩会、精神障害者についてはけやき会といった社会福祉法人が設立されて一定の評価をいただいております。ここで今賃貸関係につきましては、支援費のことがきっかけとなりまして、社会福祉法人の設立に向けた機運が高まってきているところでございます。具体的な協議は始まりつつありますけれども、平成15年度の支援費開始に、市内法人の設立は困難な状況であると言わざるを得ません。当面は、現在の事業を管理運営していますまりも会の方に運営をお願いするところでございます。
 もう1点の法人化を目指している親の会の状況はどうなんだろうという御質疑でございますが、今も言いましたように、支援費という大きな転換に当たりまして、相互市内法人の立ち上げということで協力する決意が表明されているところでございます。
 したがいまして、今後の見通しといたしましては、関係団体の主体的参加によりまして社会福祉法人の設立準備会を速やかに立ち上げ、一つ一つの課題を整理して、社会福祉事業法の運営に向けた体制を検討していくこととなろうと考えております。
◆(鈴木[忠]委員) 時間ありませんので、最後にもう一つだけですけれども、今後の補助金のあり方について、これがどうなるのか。先ほど山鳩会の質疑をされていたときには補助金はなくなるということをお聞きしましたので、その辺もお答え願いたいなと思います。
◎(小山福祉課長) 今まで身体障害者通所授産所につきましては、今委託という形でお願いをしているところでございます。この授産所の特色といいますと、やはり重度の施設でございます。コロニーさんを見ますと、非常に皆さんの力を持っている方が、障害を持っている方が行っております。それらのところより行けない方々が非常に重度の施設として市の施設としまして、今まで重度の障害の方が通所されているところでございます。職員配置を少し厚くしたり、送迎サービスの充実を図ることによって、今まで最大限の努力をしてきたことでございます。要するに結果としまして、基準の運営費が上回る。支援費になりますと、見かけより上回っていくことになっていきます。そういったことを主体としまして、実施主体であります法人に関して支援費始まりますと、社会福祉法人の方では、施設訓練費の支援費の収入によっての運営でやるのは原則と先ほどお答えしましたが、授産所の分につきましてはそれだけの重度の障害を抱えている方、要するに通所訓練をそのまま、やはり通所していくということが非常に難しゅうございます。
 それらを含めまして、市としましても、通所授産の利用者の方に引き続き安心して必要なサービスを利用していただくために、環境を整える必要があろうかと認識しているところでございます。ですので、現在の運営費と支援費制度の収入の差額につきましては、実施主体となります社会福祉法人の創意工夫によって、サービスの質が低下しないよう一層努力をすることを前提としますが、一定の財政支援をしていくという考えを持っております。平成15年度の予算編成の中で、今対応するべく検討しているところでございます。
○(木内委員長) ほかに質疑ございませんか。黒田委員。
◆(黒田委員) 68号について質疑をいたします。
 まず1点目に、東村山市の身体障害者の授産所についてですが、授産所が開設するに至った経緯と、社会福祉法人まりも会へ管理運営委託した経緯についてお尋ねをいたします。
◎(小山福祉課長) 福祉課長補佐の方から答弁お願いします。
◎(今井福祉課長補佐) 1点目の御質疑であります授産所の開設に至る経緯について説明申し上げます。
 東村山市身体障害者授産所は、法内の身障者通所授産所に法外の身障者生活訓練室を併設する形で、昭和59年6月より事業を開設いたしました。生活訓練室につきましては、さらにさかのぼりまして、昭和52年から重度の身体障害者が養護学校等を卒業後、訓練や作業を通して社会的自立に向けての道を開いていくことを目的に、社会福祉センター内でスタートいたしました。この生活訓練室をより発展させ、作業等を中心とする身体障害者のための授産所と社会的訓練等を中心とする重度の身体障害者のための生活訓練室と、役割を分担して2つの施設から成る身体障害者授産所を設置いたしました。
 次に、2点目の社会福祉法人まりも会への管理運営委託した経緯でございます。授産所の設置当初は、社会福祉協議会へ管理運営を委託しておりました。まりも会へ管理運営を委託しましたのは、設置2年後の昭和61年6月からでございます。社会福祉協議会から委託がえをしたわけでございますが、これは社会福祉協議会の本来の活動であります地域に密着してきめ細やかに、かつ総体的に地域福祉を向上していくといった福祉活動の充実と、あわせて身体障害者施設は、より専門的機関において運営することが望ましいとの判断が理由にございました。
 そこで、過去身体障害者施設の運営に実績がありました社会福祉法人まりも会へ管理運営を委託することといたしまして現在に至っております。
◆(黒田委員) 2点目ですが、ちょっとまとめて質疑させていただきたいんですが、事業移管についてですが、事業移管するに至った経緯と、次の建物と土地については了解いたしましたので、割愛いたします。
 それから、補助金関係についてなんですが、先ほど補助金については財政負担を市の方がしていくというようなことの答弁をいただいたようですが、その補助金の財政負担は、市はずっとやり続けていくのか。そしてまた、事業運営が成り立たなくなった場合は、どのように処理をしていくのかという点についてお尋ねをいたします。
◎(今井福祉課長補佐) 事務移管をするに至った経緯について説明をいたします。
 御案内のように障害者福祉は、現在まで行政が直接または委託などの方法により、いわゆる措置として利用者にサービスを提供してまいりました。これが介護保険制度同様に一定の要件を満たす事業者は、制度の中で利用者の選択に十分こたえるために、効率的な事業経営により、質のよいサービスを提供し続けていくことが求められております。そこで今後、市の役割は利用者が安心して事業者を選択し契約を行い、さらにサービスに関して利用者の声をしっかり受けとめることができるような、そういった制度を構築していくために仕組みを整えていくことが中心となります。これらの制度の全体の理念を背景に、身障者通所授産所の運営につきまして、社会福祉法人まりも会と協議を行い、実施主体の移管について合意をしたところでございます。
 次に、補助金との関係でございますが、この御質疑の内容につきましても先ほど答弁させていただきましたが、現在まで、また今後においてもこの授産所が果たしていくべき役割にかんがみ、さらに利用者側に、引き続き安心して必要なサービスを利用していただける環境をしっかり整えるために、社会福祉法人の創意工夫によりますサービスの質と運営効率の一層の向上に対する努力というものを前提といたしまして、一定の財政支援をしていく必要があると考えており、平成15年度の予算編成の中で対応させていただきたく検討しているところでございます。
 最後に、事業運営が成り立たなくなった場合どのようなということの御質疑ですけれども、もしとの仮定の話は想定しかねますが、基本的に支援費制度におきまして、事業者の収入に当たります施設訓練費等支援費は、一定の事業運営を保障するために、地域による人件費の差、あるいは定員規模等を反映させて国が定めたものでございます。介護保険制度の例を見ましても、実態として施設サービスの供給過剰といった状況はなく、利用者本位という考えに基づき、福祉のサービスを提供していけば、社会福祉法人としての事業運営は成り立つものと認識しております。
◆(黒田委員) 最後に市の責任についてなんですが、支援費制度のもとで、市が事業者としてなぜ責任を持たなかったのでしょうか。
◎(今井福祉課長補佐) 支援費制度のもとで、市が事業者として責任をなぜ持たないのかという御質疑でございますけれども、同じ契約制度であります介護保険制度と比較して、調査・決定・サービス提供といった一連の流れは、やはり役割分担をして、行政は利用者支援と円滑な制度運営に向けた条件整備を推進することが望ましいとの御意見をいただいているところでございます。支援費制度の調査と決定は市の役割とされておりますが、当市としましては、市民に理解される制度運営を進めるに当たり、決定につきましては当事者を含みます専門的第三者機関を設置して、公平性や透明性の視点を仕組みに位置づけているところでございます。
 また、サービスにつきましても市が直接事業者になりますと、サービス提供の対価であります支援費を、みずから決定して受け取るといった矛盾が生じます。加えて申し上げますと、調査・決定・サービス提供と、すべて市で行いますと、ある意味では措置的な側面が色濃く残ることとなります。
 したがいまして、これらさまざまな関連を背景としつつ、制度の理念にかんがみまして、当市といたしまして利用者が安心して事業者を選択して契約を行い、サービスを利用して、さらにサービスに関して利用者の声をしっかり受けとめることのできるような、例えば支援費支給決定基準策定協議会のような、そういった利用者を支援していく体制を仕組みとして構築していくことが責務であると認識しているところでございます。
○(木内委員長) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。黒田委員。
◆(黒田委員) 68号に対しまして、来年4月から実施されます支援費制度のもとで、市が事業者としての責任を持たず、事業移管してしまうということは、自治体としての本来の役割を放棄してしまうことになりかねません。このことに対しまして日本共産党市議団は、本条例を廃止することに対して反対をいたします。
○(木内委員長) ほかに討論ございませんか。鈴木忠文委員。
◆(鈴木[忠]委員) 議案第68号、東村山市身体障害者授産所条例を廃止する条例につきまして、自由民主党市議団を代表いたしまして、賛成の立場から討論に参加いたします。
 今回の条例廃止は、支援費制度の移行に伴う本条例廃止であります。本条例は、身体障害者並びに知的障害者が雇用されることに困難で、生活に困窮する者を入所させ訓練を行い、自立させるための身体障害者法第31条に基づき、昭和59年に制定されたものであります。
 その後、社会福祉協議会が委託を受けて運営してきたわけでありますが、さまざまな事情から社会福祉法人まりも会が今日まで運営を行ってまいりました。しかしながら、支援費制度の移行に伴い、サービス提供の施設そのものが指定事業者になること、そして何よりも、障害者がさまざまなサービスを措置から選択に変わるという利用者の自己決定権を基本とした制度であることからも、本条例の目的の必要性がなくなったのであります。よって、条例廃止に関して賛成といたしますが、今後も市内社会福祉法人が直接かかわっていくことのできるよう調整に積極的に関与していき、包括的によりよい障害者福祉の環境整備を図っていくことを要望いたしまして終わりといたします。
○(木内委員長) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 議案第68号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                     (賛成者挙手)
○(木内委員長) 挙手多数と認めます。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
 次に進みます。
 休憩いたします。
                    午後3時23分休憩
                    午後3時33分再開
○(木内委員長) 再開します。
     ------------------------------
△〔議題5〕所管事務調査について
○(木内委員長) 所管事務調査を議題といたします。
 初めに、所管事務調査事項①、介護保険事業について入ります。
 本件については、所管からの説明はありませんが、各委員からの質疑・意見等がございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(木内委員長) 質疑がございませんので、次に、所管事務調査事項②、子ども家庭支援センターについて入ります。
 本件についても、所管からの説明はありませんが、各委員からの質疑・意見等がございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(木内委員長) 質疑がありませんので、次に所管事務調査事項③、児童クラブ児童館事業について入ります。本件については、所管より説明があればお願いをいたします。児童課長。
◎(石橋児童課長) 児童クラブの来年度15年度の入会申し込みについて御説明いたします。
 児童課では、来年度の入会についてただいま準備を進めているところでありますけれども、その入会申請に関しては1月1日市報で広報し、1月8日から1月25日の間に申請受け付けをしたいと考えております。日曜祝日はお休みさせていただきますけれども、土曜日に関しては事務方職員が当番で出勤し、申請窓口を開設したいと考えております。
 既に申請書に関しては、希望により各児童館分室で配布をしておりますし、保育園の年長児には各保育園にその申請書を保育園を通じて配布するように努めております。書類の受付場所ですけれども、長い間本町児童館で受け付けておりました。しかしながら年末にいきいきプラザの方に児童課所管も移転することから、本町児童館及び児童図書館で窓口として受け付けしたい、2カ所の受付で行っていきたいと準備しております。来年度の申請の予測でありますけれども、市ではこの数年間、市の南側地域に入会要望が高いということで、事実南側に子供たちが入会していた数字的なものがありますが、ここへ来て宅地のミニ開発等がありまして、北側地域に新1年生の入学が多く見込まれております。北側でいいますと回田児童クラブ、久米川児童クラブ、秋津東児童クラブと施設を整えてまいりましたけれども、来年度に関しては久米川東小学校の入学児が大変多く見込まれておるということで、その部分と、秋津小学校も新入学生の数の多さが若干心配されるというところでありますけれども、施設的な部分を考えながら、できるだけ要望にこたえていきたいという姿勢で臨んでいきたいと考えております。
○(木内委員長) 説明が終わりました。各委員からの質疑・意見等に入ります。質疑・意見等ございませんか。島崎委員。
◆(島崎委員) 久米川東の子供たちの申し込みが多そうだというところで、久米川東の学童クラブの建てかえは、いつごろになるのでしょうか。
◎(石橋児童課長) 15年度予算編成で反映したいということで準備を進めております。予算が可決されましたら、まず小学校の余裕教室の活用ということに関しては、教育委員会の方から困難だよという言われ方をしておりますので、今のところ私たちが考えているのは、今の児童クラブの敷地内にリースのプレハブを設置して、そこで建てかえ作業を行うということを考えているわけですけれども、時程的には夏休みぐらいから、そのような工事を始めていかないと、来年度16年3月までには工事が終わらないと考えております。
○(木内委員長) ほかに。鈴木忠文委員。
◆(鈴木[忠]委員) これは確認だけなんですけれども、先般も各議員のボックスに全部児童クラブ、障害児の全入を求める親の会でしたか、それの案内が入っておりました。いまだにまだ全員が入れないということと待機が多いということ、それから延長ですね、3年以降の延長を求めるということで、我々にもぜひとも参加してお話し合いに入ってくださいよという御案内だったんですけれども、基本的には、現在の枠に対する考え方が変わらないのかどうかだけ、議員の中で参加するしないはそれぞれの議員さんの意思だと思いますけれども、その辺だけをちょっと確認しておきたいなと思います。
◎(石橋児童課長) 14年度当初は、全体で35人の障害児の受け入れ枠でスタートしました。現在は新3年生--今の3年生ですね、3年生が9人、それから先日途中退会した人がおりますので、プラス1で10人受け入れられるという、数字的にはその数字になっております。先日、就学相談等を受けているお子さんの数をちょっと数字だけ聞いてみたんですけれども、そのお子さんたちが30数名いらっしゃると聞いています。それは、まだ進路が身障学級に行くのか養護学級に行くのか普通学級に行くのか、まだ決まっていない段階の数字です。
 一方、障害児の全入の会の方からの情報といいますか、これも正式に聞いているわけではないんですけれども、希望者が十四、五人いるとは聞いています。数字的には、また大変苦しいことになってきますけれども、今のところ、基本的にトータルとして35人の枠で行きたいと考えております。そのことから、延長希望の4年生の希望は、かなうことができないと考えます。
○(木内委員長) ほかに質疑ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(木内委員長) 質疑がありませんので、以上で本日の所管事務調査を保留といたします。
 次に進みます。
 以上で、厚生委員会を閉会いたします。
                    午後3時42分閉会




このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

平成14年・委員会

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る