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第10回 平成14年12月11日(環境建設委員会)

更新日:2011年2月15日

環境建設委員会(第10回)

日時    平成14年12月11日(水) 午前10時6分~午後1時30分
場所    第2委員会室
出席委員  ●保延務 ◯山川昌子 小倉昌子 清沢謙治 小町佐市 荒川昭典各委員
      欠席委員……なし
出席説明員 細渕一男市長 小島功環境部長 大野廣美都市整備部長
      浅見日出男水道部長 小嶋博司都市整備部次長 新井至郎管理課長
      北田恒夫施設課長 丸田記代元ごみ減量推進課長 山田哲男都市計画課長
      田中元昭道路・交通課長 室岡修市街地整備課長補佐
      内野文子道路・交通課庶務係長 小野政男道路・交通課管理係長
事務局員  中岡優局長心得 嶋田進庶務担当主査 加藤登美子議事係長

議題等   1.議案第69号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
      2.議案第73号 東村山市道路線(久米川町3丁目地内)の認定について
      3.議案第74号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の認定について
      4.議案第75号 東村山市道路線(青葉町1丁目地内)の認定について
      5.議案第76号 東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の認定について
      6.議案第77号 東村山市道路線(栄町1丁目地内)の認定について
      7.議案第78号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定について
      8.14請願第8号 廃プラスチックの容器包装リサイクル法による処理を早期実施するための請願
      9.14請願第19号 「東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」の改正を求める請願(1)
      10.14請願第20号 「東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」の改正を求める請願(2)
      11.14請願第21号 「東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」の改正を求める請願(3)
      12.14請願第24号 生ごみ堆肥完熟化事業を求める請願
      13.14請願第25号 トレーの店頭自主回収拠点増設に関する請願
      14.14請願第26号 ペットボトルの店頭自主回収拠点増設に関する請願
      15.13請願第6号 都市計画道路3・4・27号線交差点へ交通信号機設置の請願
      16.所管事務調査事項 焼却残渣の処理について


                    午前10時6分開会
○(保延委員長) ただいまより環境建設委員会を開会いたします。
 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
 次に進みます。
 この際、お諮りいたします。
 議案第69号及び議案第73号から議案第78号に対する質疑、討論並びに答弁の持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合は会派2人の往復時間、合わせて80分の範囲で行うことといたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                     (賛成者挙手)
○(保延委員長) 挙手多数であります。よって、さよう決しました。
 委員の方々に申し上げます。ただいま決定しました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようにお願いいたします。
 なお、質疑、答弁の方に申し上げます。質疑、答弁は簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午前10時7分休憩
                    午前10時9分再開
○(保延委員長) 再開します。
     ------------------------------
△〔議題1〕議案第69号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
○(保延委員長) 議案第69号を議題といたします。
 補足説明があればお願いします。都市整備部長。
◎(大野都市整備部長) 上程されました議案第69号、東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の補足説明をさせていただきます。
 本条例の改正につきましては、道路法第32条第1項及び道路法施行令第7条に掲げる占用物件の占用料は、固定資産税評価額を基準に算定しております。固定資産税評価がえに合わせ、おおむね3年ごとに見直しを行っております。当市の道路占用料は、東京都に準じ、市条例で制定されていることから、東京都が道路占用料の改正を平成14年4月1日より施行したことにより、この12月議会により、東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正するものであります。
 改正内容といたしましては、占用料単価の見直し及び電線類地中化事業促進のため、占用実態に応じた地下埋設管路の外径区分の細分化を行い、外径 0.4メートル以上1メートル未満の一つの区分を外径 0.4メートル以上 0.7メートル未満及び外径 0.7メートル以上1メートル未満の二つの区分に細分化したことが改正点であります。
 新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 別表第1、第2条、法第32条第1項第1号に掲げる工作物の項中、 2,540円を 2,880円に、 930円を 1,110円に改め、同表法第32条第1項第2号に掲げる物件の項中、外径が 0.4メートル以上1メートル未満のもの930 円を外径が 0.4メートル以上 0.7未満のもの 650円、外径が 0.7メートル以上1メートル未満のもの 930円に改め、同表法第32条第1項第3号に掲げる施設の項中、 1,860円を 2,230円に改め、同表法第32条第1項第4号に掲げる施設の項中、 2,200円を 2,260円に改め、同表法第32条第1項第5号に掲げる施設の項中、0.003 を 0.004に、 0.005を 0.006に、 0.006を 0.008に、 4,100円を 3,700円に、 1,870円を 2,240円に改め、同表令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場の項中、 0.005を0.006 に、 0.006を 0.008に、 0.008を 0.011に、 0.009を 0.012に改め、同表令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所の項中、 0.005を 0.006に、 0.006を 0.008に、 0.008を 0.011に、 0.009を0.012 に、 0.018を 0.024に改めさせていただきました。
 附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日からの施行とするものであります。
 以上、雑駁な説明でありますが、御審査いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
○(保延委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。小町委員。
◆(小町委員) ただいまの部長の説明でよくわかったわけでございますが、今回は道路占用料の適正化を図るため、これが第一の理由でございますが、今回の改正の考え方について、改正の理由並びに基本的な考えをまず伺っておきます。
◎(田中道路・交通課長) 今回の改正の考え方の理由でございますが、先ほど補足説明の中で御説明いたしましたが、道路占用料は固定資産税評価額を基準に算定しておりますことから、固定資産税評価額に合わせて、おおむね3年ごとに見直しを行っています。当市の道路占用料は東京都に準じて市条例で制定されていることから、東京都が道路占用料の改定を平成14年4月1日より施行したことにより、当市においてもここで改定をするものであります。
◆(小町委員) 御承知のように、東京都は23区で固定資産税あるいは都市計画税の20%値下げ、これを今やっておりますよね。この固定資産税の評価がえに準じてということでございますが、いずれにしても、バブルの崩壊後、路線価あたりが急激に下がってまいりまして、東村山でも固定資産税の見直しでは当然値下げをぜひお願いしたいというのが大方の市民の願いであるわけでございますが、今回の69号での占用料の適正化ということは、時代にまさに逆行するような、そういう嫌いがあるわけでございますが、その点はどうですか。
◎(田中道路・交通課長) 今回の改正の基本的な考え方でありますが、道路の占用は法令で決められた物件についてのみ可能であります。占用を許可する場合の占用料の額も物件の種類に応じて定めるとなっております。
 東京都の占用料の基本的な考え方でありますが、道路占用料は受益者負担の原則から、基本的には積算するとしておりますが、国の占用料と均衡を図り算定するものにし、道路占用料の算定は国と同様の算定式で行っております。
○(保延委員長) ほかに質疑ございませんか。
◆(小町委員) 次に、この占用の件数について伺っておきます。
◎(田中道路・交通課長) 占用件数でありますが、平成13年度の実績といたしましては、全体で 992件ございました。内訳としますと、大口の占用者であります東京電力が 176件、NTTが53件、東京ガスが 288件、上下水道が 140件、下水道が 193件、その他一般としてケーブルテレビですとか電柱広告、それから有線放送、看板等が 142件ありました。
◆(小町委員) 次に占用の内容について伺っておきます。
◎(田中道路・交通課長) 占用の内容でございますが、占用料の大半を占めております大口の占用者であります東京電力が電柱 4,270本、地下ケーブルが37.6キロ、NTTが電柱 4,260本、地下ケーブルが36キロ、東京ガスが埋設管が 148.2キロであります。その他、上下水道ともに約 290キロ、これは一応減免措置により占用しております。
 その他といたしましては、一般占用として、先ほどお話ししましたケーブルテレビが93.8キロ、それからあと電柱広告、これが 1,700枚、それから有線放送が58.6キロ、それからあと看板13基が主な占用内容でございます。
◆(小町委員) 次に、減免の件数及びその内容を知りたいと思いますが、お願いいたします。
◎(田中道路・交通課長) 減免の件数及び内容でございますが、全体で 810件ございました。内訳としましては、やはり東京電力が94件、それからNTTが27件、東京ガスが 219件、上水道が 193件、下水道が 140件、その他電波障害対策、お祭り等が92件。内訳といたしましては、条例第3条7で電気、NTT、東京ガス、上下水道の個人の家への取り出し、引き込み管類が大半と、それと、条例3の8、祭典等、その他これによる設置する施設でございます。それから、9として、公共性を要する街灯、標識等の工作物、それから10といたしまして、市長が特に必要があると認めるものであります。
◆(小町委員) 続いて、他市の動向及び状況についてお願いします。
◎(田中道路・交通課長) 他市の動向、状況でありますが、今年度条例改正を行っている市は、26市中、西東京市、東久留米市、小平市、青梅市、福生市、羽村市、昭島市、清瀬市、多摩市、武蔵村山市、東大和市、小金井市の12市でございます。また、状況につきましては、電柱関係の占用料の設定は、26市が東京都と同様の形式を採用しておりますが、地中管路につきましては、三鷹市、府中市、狛江市、国分寺市、武蔵村山市、調布市の6市が外径区分は東京都に合わせているものの、単価を都より高めに設定しております。
 また、立川市、東大和市、小金井市、日野市の4市は外径 0.2メートル未満において都と異なる区分となっており、単価も都より若干高めに設定しております。しかし、立川市におきましては、逆に東京都より低い単価を設定しております。
 その他といたしましては、武蔵野市、国立市は外径区分が細分化されておりません。単価も若干高めになっております。
◆(小町委員) 最後に、改定による増収の見通しを伺っておきたいと思います。
◎(田中道路・交通課長) 改正による増収見込みでありますが、平成14年度10月、上半期の占用料で試算いたしますと、改正前では約 8,420万円、改正後では約 8,590万円となりますことから、(「 9,000」と呼ぶ者あり)失礼しました、 9,590万円となりますことから……(「合わないな、 8,000だろ」と呼ぶ者あり)失礼しました。 8,590万円となることから、約 170万円の増額であり、率としましては2%の増額と見込んでおります。
○(保延委員長) ほかに質疑ございませんか。山川委員。
◆(山川委員) 今の小町委員の質疑で丁寧な御答弁がありましたので、ダブっているものは割愛させていただきます。
 まず2番目から始まりまして、NTTなどの、また東京電力、その電柱とか電話の通知とか、それから支払いというか収支の方法について、どのようにするのかお伺いいたします。
◎(田中道路・交通課長) この12月の定例会にて御可決いただきました後には、告示及び文書にて関係占用者へ通知いたします。
 また、占用料の支払い方法につきましては、東村山市道路占用徴収条例第4条に定めてありますことから、占用者は占用の期間にかかわる分を占用開始の前に納入することになっております。
 また、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合及び現に占用を継続している者で、占用の期間更新の場合においては、翌年度以降及び当該期間更新以降の占用料は毎年度当該年度分を4月30日まで、また、期間更新の日から1カ月以内に徴収することとなっておりますことから、年度末に関係占用者へ納付書を通知し、お支払いをお願いいたします。
◆(山川委員) そうすると、上がったり下がったりしたこともあるわけですが、市民の皆様への通知だとかPR、それから、これは該当するのは公共の事業のところばかりではありませんので、通知の方法についてどのようにされるのかお伺いいたします。
◎(田中道路・交通課長) 市民への通知方法でありますが、今条例改正にかかわりまして、大きくかかわってくる者は占用企業者が大半であります。また、個人占用者は少ないことから、一応、市民へのかかわりは少ないと考えております。よって、告示による対応にいたしたいと考えております。
◆(山川委員) 了解いたしました。
 続きまして、これによって値上がりした部分と下がったところがありますけれども、この考え方についてお伺いいたします。
◎(田中道路・交通課長) 占用料の単価の決め方でありますが、積算によるものは定額物件、例えば、電柱、それからあと地中管路などは道路価格、固定資産税評価額に占用面積、それから使用率、修正率を乗じて算定いたしております。また、定率物件、地下室、それから高架下の施設等は道路価格、近傍類似の土地の時価に占用面積、それから使用率、修正率を乗じて算定しております。
 今回の改正の単価は、積算によるもの、それから現行の単価の 1.2倍とするもの、それから国の占用料の2倍を限度として、1倍を下回る場合は1倍、東京都の場合は、区部は 2.8倍、市は 1.8倍、町村は 0.5倍としたもののうち、最も低い額を今回は採用しております。
 また、単価の変動でありますが、改正なしが25項目、値上がりが17項目、値下がりが1項目、新設で地下管路の細分化により1項目の追加であります。
◆(山川委員) 今お話伺いますと、先ほどにもありましたけれども、これによって 170万円ぐらい増だ、こういうことでございますが、値上がりしたところもあるけれども、下がったところがある。ところが、下がったところは1項目だけだよ、こういうことですが、この下がったところに該当するような箇所というのは、当市ではどのくらいあるんでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 当市にはございません。
◆(山川委員) ないから下げたということはないと思うんですけれども、そうすると、今後なさそうだという見通しなんでございましょうか。
◎(田中道路・交通課長) 値下げでありますが、値下げの分は……ちょっと失礼します。
○(保延委員長) 休憩します。
                    午前10時31分休憩
                    午前10時31分再開
○(保延委員長) 再開します。道路・交通課。
◎(田中道路・交通課長) ただいまの御質疑で、値下げということになっている部分ですが、これは法の32条1項第5号に掲げる施設のうち、地下に設ける通路ということになっております。東村山市においては地下に設ける通路はございません。そのため、影響はないと考えております。
◆(山川委員) わかりました。
 私が聞いたのは、今後設ける予定がないから下げちゃったのねというような内容で聞いたんですが。
◎(大野都市整備部長) この値下がりした根拠といいますか、内容なんですけれども、先ほど言いましたように、この単価の根拠の積算の方程式がありまして、その方程式で計算したときに、この部分が値下がりをしたということなんですよ。それで、ほかが全部上がっているのになぜここだけ値下がりするのというのはございますよね。というのは、全部上がっているということについては、根拠が上げるような形になってますので、固定資産税は上がっていますので、本当は値下がりするのはおかしいわけですよ、1項目であっても。この辺はちょっといろいろ問題がありまして、そういうことになったということなんですけれども、(「いろいろ問題って何」と呼ぶ者あり)はっきり言ってしまえば、今まで単位のとり方がちょっと違ったということですね。
○(保延委員長) 休憩します。
                    午前10時34分休憩
                    午前10時39分再開
○(保延委員長) 再開します。
 ほかに質疑ございませんか。清沢委員。
◆(清沢委員) 議案第69号につきまして、これまで質疑がございましたので、重複を避けて伺いますけれども、まず1点目として、法32条1項の1号に関してなんですけれども、先ほど、国と同様の算定式によって占用料がはじき出されるということでしたので、そういうわけだったんですけれども、他市と比べて、結果として占用料はどうなんでしょう。高いんでしょうか、低いんでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 先ほど御答弁いたしましたとおり、各市やはりいろいろ考え方を持ってやっておりますので、高いところもあれば、逆に安くなっているところもあると思います。先ほどお話ししましたが、東京都に準じて行っている市町村が12市町村ありますので、そこは同額だと考えております。
◆(清沢委員) そうしますと、必ずしも国や都の算定式に縛られずに各市でそれぞれ決めてもいいよということだ、そう受け取ったんですけれども、我が党は、かねてからこの占用料について、もう少し東京電力やNTTからいただいてもいいのではないかと主張しているわけですけれども、もう少し占用料を値上げさせていただくということについては、お考えはないんでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 今回はちょっと無理だと思いますが、今後の基本的な占用の考え方、占用料の決定の方法等、細かくこれから調査させていただきまして、よりいい方向で一応考えていきたいと思っています。
◆(清沢委員) ぜひ国の算定式に縛られずに、独自にいろいろ、増収なども含めて御検討いただきたいと思います。
 次に、電話柱と電柱については区分があるんですけれども、信号機は、これはどこに入るんでしょうか。その他の柱類に入るんでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 信号機はどこに分類されるかという御質疑でありますが、道路法の第32条1項7号、道路上の構造物は道路に支障を及ぼすおそれがある構造物等、及び道路法施行令第7条1項1号に掲げる物件の中の標識に当たります。
 また、東村山市道路占用料徴収条例第3条1項9号により、減免といたしております。
◆(清沢委員) この信号機も含めて、電柱、電話柱のあり方についてちょっと伺いたいんですけれども、私もこの条例を検討するに当たって、初めてよく電柱とか電話柱とか、まじまじと見てみたんですけれども、交差点などを見てみますと、かなり電柱やら電話柱やら信号機が乱立した状態にあるんですね。それで、これは管理者がそれぞれ東京電力とかNTTとか警察とかばらばらであるからこうなってしまうのかなと思うんですけれども、町の美観上は大変よろしくないですね。交差点などは特に。この点について、それぞれの管理者が話し合って一本化というか、共用化というか、そういうことを検討できないものでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 電柱類及び信号柱の一本化、それから整理ということでありますが、道路改良工事ですとか交差点改良工事に際しましては、電柱類、信号類の整理を図っております。先ほど小町委員さんに御答弁いたしましたが、市内には 8,500本を超える電柱類と信号柱があります。このことから、実際に整理が進んでいないのが現状であります。
◆(清沢委員) これから工事をするところももちろんなんですけれども、それ以外の部分でも、こういった町の美観上、景観上からも共用化、一本化というのをぜひ東京電力、NTTの方に働きかけていただきたいと思います。
 次に、法32条の第1項第2号についてなんですけれども、先ほど値下げは1件だけだということでしたけれども、ここも、よく見ると細分化によって値下げになっているんですね。それで、地中化事業促進のために細分化したということなんですけれども、これで幾ら市としては減収になるんでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 法第32条1項2号における管路類の占用料において、外径の細分化により占用料の値下げということになります金額でありますが、総額で約50万円を試算しております。
◆(清沢委員) わかりました。
 次に、法第32条の1号の4について伺いますけれども、ここでいう施設というものは何なんでしょうか。そしてまた、市内にこの施設に該当するものがあるのかどうか伺います。
◎(田中道路・交通課長) 道路法の第32条1項3号でありますが、(「4です、ごめんなさい、飛ばしました」と呼ぶ者あり)失礼しました。1項4号の施設でありますが、これは、内容的にはアーケード、日よけ、雨よけ、それからあとバスの待合所の上屋であります。当市におきましては、占用としてはバスの停留所の上屋が1件、98平米、占用申請がございます。
◆(清沢委員) 理解いたしました。
 最後になりますけれども、令第7条第6号及び7号、8号について伺いますけれども、ここでいう建築物とか施設、これは市内に該当する施設があるのかどうか。そしてまた、当市へのこの条例改正による影響についても伺います。
◎(田中道路・交通課長) 施行令の7条の1項、6、7、8号に該当する施設は当市にはございません。また、影響もありません。
○(保延委員長) ほかに質疑ございませんか。荒川委員。
◆(荒川委員) もう3人の方が質疑されておりますので、ほとんど残っておりませんけれども、確認の意味を含めましてお伺いしておきたいと思いますけれども、この占用料を徴収する権限を持っているのは道路管理者で間違いないですね。
◎(田中道路・交通課長) 間違いございません。
◆(荒川委員) そういたしますと、先ほど、どの程度の増収があるのかという質疑に対して 150万円程度という御答弁がありました。平成15年4月1日から実施をするということになっておりますので、平成14年度の、いわゆる予算額から 150万円がプラスになる、こういう理解でよろしいんでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) そうです。改正に伴ってはそういう考えであります。
○(保延委員長) 休憩します。
                    午前10時49分休憩
                    午前10時49分再開
○(保延委員長) 再開します。荒川委員。
◆(荒川委員) 訂正いたします。 150万円ではなくて 170万円です。わかりました。訂正しておきます。
 それでは、もう一つは、この道路管理者が権限として占用料の徴収ができる、こういうことになっているとするならば、市内を歩いて見ていると、NTTあるいは東電の電柱、狭い道路とか、あるいは狭い歩道に立てられて、大変通行している市民は迷惑を受けているわけですね。そうすると、それは、割り増し料というのは、そういう箇所の割り増し料というのはとることができるかどうかということなんですが、どうなんでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 今回の条例改正では、設置状況による占用料の割り増し及び賦加徴収を行うのは難しいと先ほどお答えしましたが、難しいと考えております。しかし、今後、他の自治体と調査を進めて、賦加徴収が可能であれば検討していくと、所管としては考えております。
◆(荒川委員) 今、私がお聞きしましたのは、できるだけ電柱類は地上からなくしていただいて、地中化を図らなければいけないと。地中化を図るには大変な費用がかかるので、企業としては余り歓迎をしていないという状況なんですよね。ですから、その辺のところについて、東電とかNTTとかと協議をしていると思いますけれども、現段階でどういう状況になっているか。お伺いしておきたいと思うんです。
◎(田中道路・交通課長) 地下埋設管の関係なんですが、例えば、電柱、それから電話柱等の地中化につきましては、今回のこの条例改定の中の外径の細分化、これも一つの推進の役割を果たしております。これは結局電柱類の地中化促進のために、占用実態に応じた地下埋設物管の区分ということで設定されました。ですから、一応その地中化事業促進のことも考えてのことと考えております。
◆(荒川委員) 今の答弁を具体的に言えば、法第32条第1項第2号に外径が 0.4メートル以上 0.7メートル未満というのが新設されたわけですね。そういうことを含めて意味しているかどうか。確認をしたいと思います。
◎(田中道路・交通課長) そのとおりでございます。
◆(荒川委員) 東京都の道路、こういうものが市内にも相当走っておりますが、これは、私は通告していないので委員長にしかられるかもしれませんけれども、地下埋設の関係で、あえて伺いたいんですけれども、その都道、例えば、八坂小学校の前から分かれて久米川の駅の方を通って全生園まで行っている都道があるでしょう。あの都道の電柱などは全部東京都へお金は入っちゃうんだよね。東村山市には一銭もこないわけです。あそこは道幅が広いんだから、せめて地下に電柱を埋めるというようなことを、東京都にやはり市長の方から働きかけていただきたい、こう思いますが、市長どうでしょうか。
◎(細渕市長) 確かに、電柱がない方が町の美観も結構いいと思うんですね。落ち着きもありますし。私どもも機会があるごとにやっております。例えば、本町商店街のときも地中化を随分働きかけた経過がありまして、ただ、その背景として、路線の後背地が成熟社会とほとんど完成に近いような住宅街なり施設ができていると非常にやりやすいんですけれども、そうではない場合には、そこから引き出すことが後々大分いろいろかかるので、成熟し切った地域というのはいいんですけれども、難しいなという話は聞いております。
 しかしながら、今お話のように、東京都の道路でありますし、その辺は東京都ともよく話し合いながら今後進めていきたい、そう考えております。あの道路で電柱がなくなったらすごくいい町になりますね。それはよくわかっておりますので、機会があるごとに積極的に働きかけていきたい、そう思っております。
◆(荒川委員) 最後は一言、ひとり言になりますけれども、議題外にわたりますので、質疑ということではありませんが、電柱の移動等につきましては、後日、一般質問とか、あるいは関連する事案が出たときに申し上げます。終わります。
○(保延委員長) ほかに質疑ございませんか。小倉委員。
◆(小倉委員) 議案第69号について質疑します。
 まず、通告の1番なんですが、当市の占用料の変更の算出根拠はわかりました。理解できました。都の平成14年4月1日改正をもって準じたということなんですが、ということは、都はなぜ今回この4月1日の改正に踏み切ったかというところ、値上げしたかというところをもうちょっと詳しくお聞かせください。
◎(田中道路・交通課長) 補足説明でも御説明いたしましたが、一応、固定資産税評価額に伴いまして、おおむね3年ということで改定しております。
◆(小倉委員) ですから、固定資産税額の改正によって影響が出ているんですが、例えばの話、32条1の1、2,540 円から 2,880円というその数字が上がった、その差額が出たというのは何の根拠かというと、固定資産税の率のみなんですか。それ以外の考え方があったんですかというところです。
◎(田中道路・交通課長) 先ほど山川委員に御説明しました3つの選択基準がございます。計算式で出した額、それから、現行の価格の 1.2倍、それと、国の設定額の2倍、この3つのうちで一番最低の価格で決定されております。
◆(小倉委員) 一番下の額、一番最低の金額で決定したわけなんですが、その考え方をはっきり明確にしてください。
◎(田中道路・交通課長) 基本的には国との格差をつけないという考え方で東京都は行っております。
◆(小倉委員) 当市の場合も、国を、都をということで最低額にしたんですか。それとも、住んでいる住民、もしくはその利用者、その視点ですか。そこをはっきりしてください。
◎(田中道路・交通課長) 当市におきましては、算定根拠となる基準がありません。そのため、東京都の考え方を当市では採用しております。
◆(小倉委員) よく理解できました。
 2番に移りますが、私の勉強不足で申しわけないんですが、この占用料、都と絡んでいるわけなんですけれども、変更するものとしないものが出ているわけですね。その考え方というのはどこから出てきているんでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 先ほど御説明しましたが、3つのうちの最低価格ということで、1倍は1倍、そういうことです。
◆(小倉委員) よくわかりました。申しわけありません。
 5番の納入通知書による徴収というのはよくわかりました。それに関係して、当市は未徴収、徴収ができていないものはどのくらいあるんでしょうか。お聞きしておきます。
◎(田中道路・交通課長) 申請件数ではゼロであります。ありません。
◆(小倉委員) わかりました。
 6番に移りますが、当市では来年からコミュニティーバスが走るわけなんですけれども、今回の占用料額の2分の1免除の中にバス停留所標識とありますが、これは該当するんでしょうか。確認しておきます。
◎(田中道路・交通課長) コミュニティーバスにつきましては、徴収条例の第3条1項10号の定めにより全額免除といたします。
◆(小倉委員) 10番に移りますけれども、無断で占用しているものの取り締まりは現状どのようになっているのかお聞かせください。
◎(田中道路・交通課長) 無断占用でしております取り締まりでありますが、2カ月に一遍、道路合同パトロールといたしまして、東村山警察署ですとか東京都北多摩北部建設事務所ですとか、合同で無断占用の指導を行っております。悪質なものに関しましては罰金を徴収しております。また、無断占用物といたしますのは、自動販売機ですとか鉢植え、商品の道路への陳列、それから立て看板等でございます。
 なお、件数についてでありますが、詳細な件数については把握しておりません。しかし、過去に実際自動販売機2件、鉢植えが5件、それから商品の道路上への陳列が2件の指導、取り締まりを行いました。また、立て看板、俗に言う捨て看というものなんですが、これは平成13年度に 1,256枚撤去いたしました。
◆(小倉委員) 今、11番の質疑で、自動販売機、もしくは道路にはみ出している商品を並べている店とか、そういうことも聞きたかったんですが、今の答弁で一緒に答えていただきまして、よくわかりました。
 ですが、自動販売機の方なんですけれども、取り締まってはいらっしゃるんですけれども、現状はある部分があるんですが、それというのは、ひょっとしたら許可を受けているのかなと思ったりもするんですが、数年来その場所にあるというところがあるんですが、その辺はどのようになっているんでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) そういう個人占用はありません。
◆(小倉委員) わかりました。以上です。
○(保延委員長) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第69号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                     (賛成者挙手)
○(保延委員長) 挙手全員と認めます。よって、議案第69号は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
     ------------------------------
△〔議題2〕議案第73号 東村山市道路線(久米川町3丁目地内)の認定について
△〔議題3〕議案第74号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の認定について
△〔議題4〕議案第75号 東村山市道路線(青葉町1丁目地内)の認定について
△〔議題5〕議案第76号 東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の認定について
△〔議題6〕議案第77号 東村山市道路線(栄町1丁目地内)の認定について
△〔議題7〕議案第78号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定について
○(保延委員長) 議案第73号から議案第78号を一括議題といたします。
 補足説明があればお願いいたします。都市整備部長。
◎(大野都市整備部長) 上程されました議案第73号から議案第78号までの6議案につきまして、提案理由の補足説明をさせていただきます。
 まず、議案第73号、東村山市道路線(久米川町3丁目地内)の認定について、御説明を申し上げます。
 本議案は、久米川町3丁目地内に開発行為により設置された道路を認定するもので、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するものであります。市道第 363号線11、認定の起点は久米川町3丁目5番地23、終点は久米川町3丁目5番地38、幅員5メートル、延長 97.25メートルであります。
 なお、それぞれの議案に添付させていただきました案内書、平面図を御参照ください。
 次に、議案第74号、東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の認定について、御説明を申し上げます。
 本議案も、久米川町2丁目地内に開発行為により設置された道路を認定するもので、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するものであります。市道第 412号線4、認定の起点は久米川町2丁目52番地48、終点は久米川町2丁目52番地25、幅員5メートル、延長 90.36メートルであります。
 次に、議案第75号、東村山市道路線(青葉町1丁目地内)の認定について説明を申し上げます。
 本議案も、青葉町1丁目地内に開発行為により設置された道路を認定するもので、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するものであります。
 市道第 470号線6、認定の起点は青葉町1丁目5番地27、終点は青葉町1丁目5番地28、幅員5メートル、延長 80.62メートルであります。
 次に、議案第76号、東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の認定について説明を申し上げます。
 本議案も、恩多町3丁目地内に開発行為により設置された道路を認定するもので、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するものであります。
 市道第 490号線4、認定の起点は恩多町3丁目40番地12、終点は恩多町3丁目40番地20、幅員は5メートル、延長 84.41メートルであります。
 次に、議案第77号、東村山市道路線(栄町1丁目地内)の認定について説明を申し上げます。
 本議案は、久米川駅北口駅前広場整備に伴い、道路事業にて整備する新設道路を認定するものであります。この計画は、久米川駅北口駅前広場から新青梅街道までを新設するものであり、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するものであります。
 市道第 357号線10、認定の起点は栄町1丁目3番地11、終点は栄町1丁目3番地33、幅員は7メートル、延長 47.01メートルであります。
 次に、議案第78号、東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定について説明を申し上げます。
 本議案は、東村山駅西口再開発事業に伴い、道路事業にて整備する新設道路を認定するものであります。この計画道路は、東村山駅西口駅前広場から鷹の道へのアクセス道路として新設整備するものであり、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するものであります。
 市道第 280号線4、認定の起点は野口町1町目22番地12、終点は野口町1丁目22番地3、幅員9メートル、延長83.3メートルであります。
 以上、雑駁な説明でありますが、御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
○(保延委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 なお、質疑も一括で行います。
 質疑ございませんか。小町委員。
◆(小町委員) ただいまの補足説明で、よく理解したところでございますが、私は、特に議案第77号あるいは78号について幾つか質疑をさせていただきます。
 まず、77号でございますが、この議案は、久米川駅北口駅前広場建設予定地への進入路として大切なアクセスであります。新設道路認定までこぎつけた所管の御努力に対して、改めて敬意を表しておきます。
 そこで、地権者、関係者との合意形成についてまず伺っておきます。
◎(田中道路・交通課長) ただいまの御質疑に対して、市街地整備課長補佐が答弁いたします。
◎(室岡市街地整備課長補佐) 地権者の合意形成についてでありますが、この土地は土地開発公社が先行取得しまして、約75%を占めております。関係地権者は、土地開発公社を含め4名であり、合意形成は図られております。
◆(小町委員) 2点目といたしまして、駅前広場の進捗状況と今後の見通しを伺っておきます。
◎(室岡市街地整備課長補佐) 駅前広場の進捗状況と今後の見通しについてでありますが、平成13年7月16日付で事業認可を受け、随時買収を行っており、本年度も引き続き買収を進めております。そうしまして、進捗状況ですが、駅前広場約 3,500平米に対して、買収済面積あるいは土地開発公社が用地を先行取得しました分、合計で 1,122平米あり、用地取得率としましては 32.07%であります。
 今後の見通しについては、平成18年度完成を目途に努力してまいります。
◆(小町委員) 続いて、78号に移りますが、この議案も77号同様、東村山駅西口再開発事業に伴う新設道路の認定であります。大変喜ばしい限りでございますが、まず第1点目として、地区計画の区画道路4号の道路線形と形状が違っているわけでございますが、その理由をお尋ねいたします。
◎(室岡市街地整備課長補佐) 地区計画の区画道路4号との線形の違いでありますが、この道路は区画道路として位置づけしております。地区計画策定の際、道路線形はある程度の曲が許容されます。また、財政負担の軽減と事業の円滑化を図るため、公有地--現ゲートボール場なんですけれども、そこの友好的活用を図っていき、それから南側のマンションと北側の土地が同一所有者であります関係から、その一定の了解を得ていることから、マンションを避けた線形といたしました。
◆(小町委員) そこで、整然としたまち並みを形成する意味で、そうした今回の事例がいろいろな今後の道路線形の形にあらわれてきやしないかという1つの危惧を持っているわけなんです。たまたまこの南側に、御承知のように東村山市ゲートボール公園の広大な土地があるわけでございますが、区画道路4号を設置するに当たりまして、この区画道路4号の北側に9世帯ほどありますね。ここらの所有者とのまさに合意形成というか、そういう形でもう一つ御努力をされて、とにかくこの線形を、区画道路4号の目指す線形にできなかったのかどうか、そこらを。
◎(小嶋都市整備部次長) 確かに、御指摘のとおり、目指す線形のお話がありましたとおり、道路は一定程度曲がりがない方がよろしいということは所管としても理解しております。
 しかしながら、この西口地区全体は、6ヘクタールに及ぶ地区計画を、基本方針を御理解いただいて、今後このエリアの中でそれぞれ地区整備計画を策定していく過程がございます。1つは、 1.2ヘクタールの駅前地区の再開発につきまして、できるだけ早く完成したい。今の予定では、19年の完成を目指しておりますが、ついては、そこにつながるアクセス道路の早期完成が急務であります。したがいまして、19年度の駅前地区の完成とあわせて、この道路を御理解いただいて完成していくことがまちづくりに重要であるということで、基本的にはゲートボール場が約 3,000平米ございますが、この 3,000平米側にシフトし、なおかつマンションにつきましてはこれだけの世帯のマンションですし、それから住宅の3棟につきましては権利調整に非常に時間がかかるということから、この線形にさせていただきました。基本的には、今後の地区整備計画、6ヘクタールのエリアの地区整備計画の中で、そのようなところはカバーしていきたい、このように考えております。
◆(小町委員) 余り深く申し上げることもどうかと思いますので、この辺で終わらせていただきます。
○(保延委員長) ほかに質疑ございませんか。山川委員。
◆(山川委員) 順次伺います。
 まず、議案第73号、東村山道路線の久米川町3丁目地内の方なんですが、これは前回認定された場所に隣接する道路になっておりますね。前回も話が出たセシル02と荻野さんのところの間の市道 363の6というのは、何か街灯が少ない、暗いということなんですが、防犯灯の設置について、その後どうなったのかお伺いいたします。
◎(田中道路・交通課長) 市道 363号線の6は、地権者が自費で整備した道路を、願い出により、前回9月議会において認定された道路であります。
 市内全域の防犯街路灯の設置箇所を選定するに当たりまして、市民の安全確保を第一に、電柱が立っている間隔、およそ30メートル間隔を基準にしております。また、農地への影響、それから害虫等の飛来、近隣住民への明るさの影響なども、自然形態や環境への配慮を行いながら設置箇所を検討しております。
 したがいまして、市道 363号線の6の防犯街路灯の設置に関しましては、現地調査を行って設置を検討したいと思っております。また、今現在、平成14年度の予算じゅうにできれば設置したいと努力しているところです。
◆(山川委員) 検討されているということで、またその後変わると思います。
 続きまして、2点目なんですが、同じ道路の出口には、前回も狭いので危険という質疑もあって、何か向かいのお宅が個人のうちだからというような話がありましたけれども、これもカーブミラーの設置について、その後どう検討されたのかお伺いいたします。
◎(田中道路・交通課長) カーブミラーの件につきましても、前回、御指摘等がありましたので、現在同じく調査中でございます。これも、設置が可能であれば、14年度予算により設置を考えていきたいと思っております。
◆(山川委員) ありがとうございます。それでは、そのようにお願いいたします。
 続きまして、74号、同じ道路線の久米川町2丁目地内の方なんですが、この当該道路は 410の1の出口付近の変則の道路線についてどのようにするのかお伺いいたします。
◎(田中道路・交通課長) 今回、認定案件となっている市道 412号線4は、開発行為によって設置された道路であります。
 御指摘の道路線形箇所については、本路線の両側が開発区域外であり、民家も点在しているため、直線道路を設置することが不可能な状態でありました。本路線の道路線形が、市道第 410号線1に接続する箇所の手前で少し曲がった変則の道路線形になりましたが、接続箇所には交通標識やカーブミラーも設置して、市民への安全にも配慮しております。道路線形は、直線であることが望ましいとは思いますが、開発行為によって整備された道路が設置され、開発行為者の御協力により市に上地されたことへの御理解を賜りたいと存じます。
◆(山川委員) あと、ここなんですが、やはり防犯街路灯が必要なんじゃないかと思うんですけれども、この設置についてのお考えを伺います。
◎(田中道路・交通課長) 開発行為を申請するに当たりましては、道路、給排水、それから清掃、消防等さまざまな計画について、市の担当各課と事前に協議いたしております。防犯街路灯につきましても、安全施設として事前協議がなされ、本路線については防犯街路灯が2基設置されております。
◆(山川委員) 続きまして、議案第75号です。
 75号については、私も行ってみたんですけれども、この図からいうと、市道 465号の1の方が拡幅されて広くなっていますよね。この図面の資料によると狭いんですけれども、これはいつごろ拡幅されて、この図面には入らないようになったのでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 大変申しわけないんですが、お配りした資料の案内図は、既存の住宅地図を利用して作成しております。道路付近は、拡幅前の状態になっております。
 市道第 465号線の1の当該箇所の拡幅は、青葉町1丁目5番地及び6番地が拡幅予定地となっており、関係地権者は3名おります。青葉町1丁目5番地の拡幅用地は、東京都水道局第5調圧水槽部分と、今回道路認定案件となっております開発行為区域が関係地権者となっております。東京都水道局第5調圧水槽用地につきましては、平成13年度に東村山市土地開発公社において先行取得いたしました。現在、市の所有地とするために、買い戻しの事務手続を行っております。また、隣接する用地は開発行為が行われ、これに伴い、拡幅を予定している用地を拡幅行為者の御協力により、今年度、上地していただきました。
 同時に、青葉町1丁目6番地につきましては、地権者との用地交渉の結果、拡幅に御協力を得られることになり、今年度、用地買収が終了いたしました。関係地権者の皆様に御協力をいただいた結果、片側ではありますが、認定幅員が3.64の拡幅が可能になりましたので、本年度中に道路整備を行っていく予定でおります。
◆(山川委員) 次の部分についても、今お答えされてしまったような気がするんですけれども、今のお話を伺いますと、平成13年、東京都水道局の方の角にあります第5調圧水槽の設置のときに、ここは拡幅されているというような話ですが、そうすると、細かい話なんですけれども、この図面でいうと角切りの位置がちょっと違ってくるのかなと思うんです。どうなんでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) そのとおり、角切りは調圧水槽側の方に入ってきます。
◆(山川委員) わかりました。だから、今度つくるときには、手書きで結構ですので、少し直した形にしておいた方がいいのかなと思いますので、この点だけお願いいたします。
 それからもう1点は、今、課長、先んじて御説明いただきました青葉町1の6部分の拡幅の計画なんですけれども、これも片側に拡幅されるというようなお話でございましたけれども、同じように真っすぐに同じ幅で調圧水槽の方へ向かってきれいに道路線が整理されるのかなと思いましたので、その点だけ確認させていただきます。
◎(小嶋都市整備部次長) 1点目の案内図の作成の仕方でございますが、直近でそういう事実がある場合に、今後、御指摘のとおりわかりやすい形で提案させていただきたいと思います。
 この道路につきましては、確かに通過交通が非常に多くて、だからかなり市の拡幅の重点路線になっておりまして、13年度から水道局用地の部分を含めて積極的に地権者にお願いしてまいりまして、おかげさまで、今、道路・交通課長が答弁申し上げましたとおり、西側につきましては御協力いただいた。
 今回、この道路の位置づけといたしましては、この部分については全線6メートルの拡幅計画を持っております。今回お願いした西側部分は、センターから3メートルについて御協力をいただきました。残るセンターから3メートルの東側部分につきましては、鋭意用地折衝をさせていただきまして、今後の中でできるだけ早い機会に合意を得て、したがいまして今年度工事をするという中身につきましては、セットバック部分の一定程度の工事と水道局の調圧貯水槽の部分の65メートル程度は改良工事をしたい、このように考えています。一刻も早く東側部分の地権者の同意を得るべく、今後も努力していきたい。
◆(山川委員) 了解いたしました。
 続きまして、恩多町3丁目地内の方の76号に移ります。
 この76号の恩多町の方なんですけれども、当該道路につなぐ方の市道 490の1の方は、今のところと同じように、すごく広いところから急にぐっと狭いところにつなぐような形になっております。この今後の拡幅の計画なんかは、どうなっているんでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) ただいまの御質疑の市道 490号線1の拡幅につきましては、拡幅箇所が今回御指摘の箇所とは異なりますが、都道 226号線--恩多街道ですね、それを挟みまして、反対側の都営恩多町3丁目アパートから都市計画道路3・4・26号線を結ぶ区域について、平成15年度から16年度の2カ年をかけて拡幅整備をしていく予定がございます。新年度予算の要求もいたしましたところでございます。
 市道第 490号線の1と今回の道路認定案件との接続する区間の拡幅に関しましても、認定幅員が2.73メートルと狭いため、市民の皆様には御迷惑をおかけしているところでございますが、今後、地権者の皆様の御協力を得ながら拡幅整備をしていきたいと考えております。
◆(山川委員) 地権者も多いところですが、ぜひ御努力をお願いいたします。
 続きまして、第77号の道路線、栄町の方は、何か小町委員の質疑によってあらあら理解しましたので割愛いたしまして、78号の道路線、野口町1丁目の方の認定についての質疑をさせていただきます。
 これについては、地権者の話し合い、合意などをどのように形成されたのかお伺いいたします。
◎(室岡市街地整備課長補佐) 地権者の合意でありますが、この路線では、地権者は市含め2名でありまして、一定の理解は図られております。
◆(山川委員) この話も先ほどちょっと出ましたけれども、道路設置への建設計画、道路についての供用開始について、スケジュールなどをお伺いいたします。
◎(室岡市街地整備課長補佐) 建設計画と供用開始についてでありますが、建設時期としましては、平成16年度から随時買収をしていく、19年度供用開始に合わせた計画となっております。
◆(山川委員) 今の件なんですが、見通しはどうなんでしょうか。大体話し合いがついているからということだと理解しておりますが、お伺いいたします。
◎(室岡市街地整備課長補佐) 既に、関係地権者には事前に協議させていただきまして、一定の用地を買わせていただくというようなことは理解を得られております。
◆(山川委員) 今後の 280号線の1と 282号線の1の計画について、隣接するような部分もあります。お願いいたします。
◎(室岡市街地整備課長補佐)  280号線の1と 282号線の1の計画についてでありますが、 280号線の1についての区画道路1号及び5号については、再開発事業に合わせて整備する計画であります。6号については、その再開発整備事業が終わった後、平成19年度以降に拡幅計画を考えております。
◆(山川委員) これは、西口開発のスタートとも言うべき道路ですよね。一般質問でもちょっとありましたけれども、歩行者や自転車などがゆったり通れるような、西口へ入りやすいような道路を考えていただきたいと願っておりますので、交通安全の対策というか、一番最初につくるこの道路が、やはりさらにほかへつないでいくようになりますので、どのようにお考えなのかお伺いいたします。
◎(室岡市街地整備課長補佐) 歩行者や自転車の安全対策なんですけれども、今言われている福祉のまちづくりですとかバリアフリー化に十分配慮いたしまして、今後、実施計画の段階で十分考慮していきたいと考えております。
○(保延委員長) ほかに質疑ございませんか。清沢委員。
◆(清沢委員) 議案第73号から78号について伺っていきますが、もう既にお2人の委員によってかなり詳しく質疑がありましたので、かなり質疑は限られてきますけれども、まず75号について伺います。
 先ほど、山川委員の御質疑によって、調圧水槽から多摩老に抜ける道路の拡幅計画については十分理解いたしました。
 ただ、既にもう調圧水槽のわきの部分は拡幅が終わっているわけですけれども、まだ多少問題が残っておりまして、車の流れが悪い状態が続いているようなんです。これを放置したままですと、こちらの新しく認定される道路の方に車が流れ込むということにもなりかねないので、もう少し伺っておきます。
 この調圧水槽の角の部分に、今、角切りがきちんとついていないと思うんです。ですから、相変わらず車が出入りするときに流れが滞っている状態があると思うんですけれども、ここの調圧水槽部分の角切りの設置については、どのような計画があるんでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 今現在、仮設のフェンスがしてある関係でちょっと把握しにくいんですが、一応、そこには角切りを設置いたします。また、反対側につきましても、先ほど次長の方から説明いたしましたとおり、用地買収の中で、当然角切りも考えています。
 それと、交通対策に関しましては、あそこに信号機等の設置等も今現在計画しておりますので、そういうことでも対応することを考えております。
◆(清沢委員) 信号機の設置も検討していただいているということで、かなり改善されるのかなと思いますけれども、もう1点、この調圧水槽の付近に、今、街灯が全くありませんよね。それで、先ほどもおっしゃっていましたけれども、敷地の一部が3メートルぐらいの高い鉄板で覆われておりまして、大変見通しも悪くなっております。この鉄板の撤去と街灯の設置については、どのような計画になっているでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) ただいまの御質疑なんですが、両方とも今年度じゅうに工事を計画しております。
◆(清沢委員) 今年度中ということで安心いたしました。ぜひよろしくお願いします。
 次に、78号について伺いますけれども、先ほど来の御答弁で、地権者がお2人、それですべての地権者--お2人の地権者の承認を得ているということでしたので、一安心と言いたいところなんですけれども、ただちょっとこれまでの経緯といいますか、先日の多摩湖都営を通り抜ける道路を認定する際に、所管の御説明ですと全地権者の合意を得られているということでしたので、私もあのときには賛成したんですけれども、その後、ある地権者の方との交渉が難行していると伺ったんです。
 そうしますと、私たちは所管の説明を信じて、全地権者との合意が済んでいるということで賛成したんですけれども、そういう事態になったということで、その地権者の方には本当に申しわけないと思っておりまして、こういった所管の説明をきちっとしていただかないと、私たちもそれを信じてこれを認めるというわけにはいきませんので、ぜひそこら辺は改善していただきたいと思うんですけれども、ちょっと議案を外れてしまうので、ここは要望だけになりますが、合意があったのかなかったのか、ぜひ今後、本当にきちんとした説明をお願いしたいと思います。
 それで、先ほども説明しましたけれども、このように道路が築造されない段階で認定するという手法は問題が起きる可能性があるということで、この築造が終わらない段階で認定するというやり方に問題がないのかどうかだけ、1点伺っておきます。
◎(田中道路・交通課長) ただいまの御質疑なんですが、実際に道路ができ上がらない状態で道路認定するのはどうかなということなんですけれども、一応この件につきましては、前々からいろいろ論議されておりまして、ことしの8月20日、環境建設委員会に報告させていただきましたとおり、東村山市道路線の認定・廃止及び変更に関する取り扱い規則及び市道等道路敷地受け入れに関する規則の一部改正に伴いまして、同規則第3条第1項、「市が一般の交通の用に供するものとして計画した道路は、市道路線として認定することができる」となっております。
 したがいまして、今回の道路認定案件につきましても、計画を立て認定することは、道路法及び市道路線の認定・廃止及び変更に関する取り扱い規則に基づき行うことから、所管では何ら問題はないと考えております。
◎(小嶋都市整備部次長) 地権者の事前合意ということでございますが、合意については、実は3段階ぐらいプロセスがございまして、1つは、こういう線形を決めさせていただいて、このことについて合意をいただけますかというのがまず第1ラウンドです。
 そこで議会の御認定をいただくということになるんですが、なぜそれをするかということにはもう一つの理由がございまして、実は新道の場合には、権利者の税制上の恩典が、認定を受けないとつかないという問題があるんです。つまり、市道の普通の拡幅であれば、当然、現道はもう認定していますから、区域変更することによって税制上の恩典がつく。 5,000万円控除であったり、あるいは移転先への代替の特例が受けられるわけです。新道の道路認定をしませんと、その適用がないわけですから、第2段階の、つまり金額の合意形成が、だれがやってみましても絶対図れないんです。ということは、公平ではありませんよね。ほかの公共事業はそういう特例がありまして、今回、新道で道路をつくってから認定ということになりますと、つまり同じ恩恵がその地権者に対して受けられない、これが大きな問題なんです。ですから、そのために、新道の場合は線形のみの基本的な合意を得て、そして同じように公平にその制度を受けることが必要だ、これが最大の理由なんです。
 したがいまして、先ほど課長が答弁いたしましたとおり、去年、12月議会で、新しい道路を畑の中につくる第1号をさせていただいたのもまさにその理由でございまして、そのときに道路法の趣旨からそれが可能であるということでございましたが、そういう意味では規則がちょっとフィットしていないという部分で御指摘がございまして、規則改正をさせていただいて、新しい道路について認定させていただくことになりました。
 ですから、何度も申し上げますけれども、合意というのは3段階あります。最初は、まず基本線形の合意。その次に、最終的には信頼関係の構築をして、印鑑証明の実印をいただいて契約調印になるわけですから、それには当然、条件の提示というものがあります。ですから、最初の段階で条件提示ができるわけはございませんものですから、それはその次の段階でそのステップに行くということになりますので、そこは御理解いただきたいと思います。
○(保延委員長) ほかに質疑ございませんか。荒川委員。
◆(荒川委員) 議案第77号だけお伺いしておきたいと思います。
 小町委員の方から既に質疑がされまして、1番目の久米川駅北口広場の完成予定はわかりましたので、飛ばします。
 2項、3項につきましては、委員長などにお許しをいただいて、若干、議題外にわたる部分もありますけれども、問題はやはり久米川駅北口駅前広場の整備に関係いたしておりますので、あえてお伺いしておきたいと思うんです。
 1つは、南口と北口の広場整備との関連を、やはりどのように考えて整備されようとしているのか。そのために、 357号線の10の道路を設置していると思うんです。だから、その辺のところを、南口と市道との接続を含めてどう考えているかお伺いしておきたいと思います。
◎(室岡市街地整備課長補佐) 市道 357号線でありますが、これは駅前広場を通りまして、そのまま南口の広場に行くということで、踏切の拡幅も含めて一体的に整備を図っていきたいと今思っております。
 それと、南口と北口の広場の関係なんですけれども、今現在、バスの清瀬ですとか秋津ですとかという路線がすべて南口から通っていて、踏切の通過を余儀なくされているという点を改善して、北口から発車するというようなこと、あとは、今、北口の広場がまるっきりなくて、車あるいは違法駐輪とか、そういった対策にもなると思います。そういった関係から、北口の広場を設置したいと考えております。
◎(小嶋都市整備部次長) 確かに、委員御指摘のとおり、北口と南口がそういう意味では一体化が望ましいと思います。今、北口整備の計画の中で、実は地下駐輪場も検討しておりまして、都市計画決定を受けていこうと思っているんですが、結ぶ方法として、1つは自由通路の方法がございます。もう一つは、地下という方法なんですが、例えば地下ということを考えますと、今これだけの事業をしている中に、さらに10億円単位の費用がかかるとか、そういうことがございますから、基本的に将来的にはそういうことも視野に入れて、北口と南口との連携したまちづくりを検討いたしておりますけれども、現段階のところは調査・研究をさせていただきたい、このように考えております。
◆(荒川委員) 次長が答えた範囲外は、ちょっと無理かなと思いますけれども、駐輪場の関係もありますし、駐車場の関係もありますので、西武新宿線で北と南が遮断されているわけです。せっかく北口の広場を整備して、それで道路づけを今回しよう、その認定をするということですから、当然のことながら、駐輪場関係とか、あるいは駐車場関係を含めて検討の範囲に入っているのかなと。確かにお金はかかりますけれども、西武新宿線久米川駅の場合は線路の幅が、東村山の駅から見ればもう3分の1なんだよね。だから、本当に短い線路の下をくぐるのですから、やはり上を自由通路にしてエスカレーターとかエレベーターをつけてやるのと、地下通路にして、その両脇は駐輪場にするとか、いろいろ方法はあると思うんです。
 だから、これは議題外ですから、あえて答えてくれとは言いませんけれども、もうちょっと北口の姿が私たちにわかる中で、この道路が必要だと思わせてもらわないと困ると思うので、お伺いします。
◎(小嶋都市整備部次長) 鉄道事業者であります西武鉄道と、これまでいろいろな可能性について相談してきた経過がございます。確かに駅前広場に3・5・7号線が続いているわけですけれども、その駅前広場の一部を3・5・7号線として存続いたしまして野火止の方へ行くんですが、確かに御指摘のとおり、地下の通路ということが、一番現実性はそのとおりだと思います。
 ただ、その場合、例えば工事をする場合に、電車が終電になってから始発までの間、この短い期間の中で工事をしなくてはいけない。そういうことで、非常に費用もかかってくるということを言われております。現実的な対応としては、今後の中で、その辺のところはさらに西武とも協議しながら可能性を模索していきたい、このように考えております。
○(保延委員長) 休憩します。
                    午前11時51分休憩
                    午前11時51分再開
○(保延委員長) 再開します。
 ほかに質疑ございませんか。小倉委員。
◆(小倉委員) まず初めに、議案第73号から78号全体についてなんですが、雨水の処理についてお聞かせください。
◎(田中道路・交通課長) 御質疑でありますけれども、一応、議案ごとの御質疑でよろしいでしょうか。
◆(小倉委員) ええ、順番に。
◎(田中道路・交通課長) まず、議案第73号の久米川町3丁目地内の認定でありますが、本路線の雨水処理については、道路雨水対策として雨水集水升7カ所を設置し、 250ミリの雨水管から北側の市道第 363号線の6の既設管に接続されております。また、宅地内の雨水につきましては、各区画に浸透升、浸透トレンチが設置されておりますので、宅地内から多少雨水が流れ出すことがあると思われますが、道路部分の雨水排水処理対策は整備されていると考えております。
 続きまして、74号の雨水対策について説明させていただきます。
 雨水の処理につきましては、道路雨水対策として雨水集水ますを10カ所設置し、同じく 250ミリの雨水管から東側の市道 410号線の1の既設管に接続されております。また、宅地内の雨水につきましては、各区画に浸透升、浸透トレンチが設置されております。先ほどの73号と同じく、宅地からの多少の雨水が流れ出すことが思われますが、道路部分の雨水処理対策は整備されていると考えております。
 続きまして、75号の雨水対策について説明させていただきます。
 本路線の雨水処理についてですが、道路雨水対策として雨水集水升を9カ所設置し、同じく 250ミリの雨水管から東側の市道第 465号線の1の既設管に接続されております。また、宅地内の雨水につきましても、各区画に浸透升、浸透トレンチが設置されておりますので、宅地からの多少の雨水が流れ出すことがあるかと思われますが、道路部分の雨水処理対策は整備されていると考えております。
 続きまして、議案第76号の雨水対策について説明させていただきます。
 本路線の雨水処理につきましては、道路雨水対策として雨水集水升を8カ所設置し、 250ミリの雨水管から東西既設道路の市道 490号線と市道 498号線1の既設管に振り分けて接続されております。同じく宅地内の雨水につきましては、各区画に浸透升、浸透トレンチが設置されております。
 次に、議案第77号の雨水処理について説明させていただきます。
 本路線の雨水処理についてでありますが、これから実施設計の段階でございます。その際には、十分処理できるよう検討してまいりたいと考えております。
 78号の雨水処理についても、同じ考えでおります。
◆(小倉委員) 2番目に移りまして、ごみが有料化になったということで非常に気になるんですが、議案第73号から76号の資源の集積所をどのように設けていくのかというところを、わかっていればお答えください。
○(保延委員長) 休憩します。
                    午前11時56分休憩
                    午後1時2分再開
○(保延委員長) 再開します。
 答弁よりお願いいたします。道路・交通課長。
◎(田中道路・交通課長) 議案の73から76の4件につきましては、開発行為で指導を受けていることから、この4件につきましては、標準の構造でごみ置き場が設置されております。
◆(小倉委員) 全議案に対して、安全確保ということで通告しておりますけれども、歩行者の安全ということでお伺いしたいんですが、たまたまきょうの朝日新聞を読んでいましたら、埼玉県の志木市が、市道の約4分の1を交互通行から一方通行に改め、あいた片側にゆったりとした歩道を確保する案を固めた。それで、これは年配の人や障害者にやさしいまちづくりを目指す構想の一環であるということを発表しております。それで、朝晩の交通量が多いところ、市民から歩道を設けてほしいとの要望が強いところ、また抜け道になりやすく交通量が多いことなどを条件にこういう構想が出ているわけなんですが、今回も通り抜けの道になりそうなところが結構あるんですけれども、当市としてはこの一方通行に指定していくというような議論、そういう考えというのは、これまでなされてきたのかどうか伺っておきます。
◎(田中道路・交通課長) ただいまの御質疑なんですが、一方通行ということなんですけれども、あくまで生活道路の場合は、周りに生活している方、隣接の方がおられますので、それを十分尊重するということが基本になると思います。
 また、市の方で今まで検討してきたかということなんですが、富士見町でやっておりますコミュニティーゾーンですとか、そういう中では全部、そういう交通対策については検討しております。
◆(小倉委員) たまたまですが、柳泉園近くの住民なんですけれども、グリーンランド自治会の方たちが、一方通行にしてほしいというような要望を警察の方に持っていったりもしているんですけれども、とにかく交通量がふえている箇所、そういうところは、「住民が」と今おっしゃいました。住民が願えばというか、住民を優先に考えてとおっしゃったので、ぜひ今後そのように取り組んでいただきたいと思います。
○(保延委員長) 以上で質疑が終了いたしました。討論に入ります。
 なお、討論及び採決は、議案ごとに行います。
 初めに、議案第73号について、討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第73号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                    (賛成者挙手)
○(保延委員長) 挙手全員と認めます。よって、議案第73号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第74号について、討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第74号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                    (賛成者挙手)
○(保延委員長) 挙手全員と認めます。よって、議案第74号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第75号について、討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第75号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                    (賛成者挙手)
○(保延委員長) 挙手全員と認めます。よって、議案第75号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第76号について、討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第76号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                    (賛成者挙手)
○(保延委員長) 挙手全員と認めます。よって、議案第76号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第77号について、討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第77号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                    (賛成者挙手)
○(保延委員長) 挙手全員と認めます。よって、議案第77号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第78号について、討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第78号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                    (賛成者挙手)
○(保延委員長) 挙手全員と認めます。よって、議案第78号は、原案のとおり可決することに決しました。
 休憩します。
                    午後1時8分休憩
                    午後1時9分再開
○(保延委員長) 再開します。
     ------------------------------
△〔議題8〕14請願第8号 廃プラスチックの容器包装リサイクル法による処理を早期実現するための請願
○(保延委員長) 14請願第8号を議題といたします。
 本件については、前回の委員会までに各委員から多くの質疑等がございました。そのほか、特に各委員から意見等あればお願いしたいと思います。
 質疑、御意見等ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 本日は、14請願第8号を、継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 御異議なしと認めます。よって、14請願第8号は、継続審査と決しました。
 次に進みます。
     ------------------------------
△〔議題9〕14請願第19号 「東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」の改正を求める請願(1)
△〔議題10〕14請願第20号 「東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」の改正を求める請願(2)
△〔議題11〕14請願第21号 「東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」の改正を求める請願(3)
○(保延委員長) 14請願第19号から14請願第21号を一括議題とします。
 本件についても、前回の委員会までに各委員から多くの質疑等が出されておりますので、そのほかに特に各委員から意見等があればお願いいたします。荒川委員。
◆(荒川委員) この3つの案件の中で、この前、私の質疑に対して管理課長の方は、条例化にはなじまないという答弁がありました。条例化にはなじまないけれども、小倉委員の質疑に対しては、作業計画書などをつくって対処したい、このように答えたと思うんだね。なじまないかなじむかという議論をしていると、1日かかっても終わりそうもないので、私はなじむと思っておりますけれども、なじまないというのであれば、私たちの任期もあと3カ月ちょっとで終わりだから、いずれにしても、それならば計画書をきちっと、この条例を補強するということでいつまでに市民に提示することができるかということを、きょうは「いきなり言われたって」とあるかもしれないけれども、できればきょう、今年度中には提示できるとなるのかどうか、それだけ聞いておきたいと思うんだよね。
◎(新井管理課長) 前回の委員会で、確かにこの請願につきましては、減量計画ですとか廃プラスチックの利用ですとか等々の減量の具体的な施策でありますので、そういう意味で、条例につきましてはなじまないという形で答弁させていただきました。
 御承知のように、東村山市の廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例でありますけれども、これはそういう減量化計画等につきましては、一般廃棄物処理基本計画等で、例えばごみ減量計画ですとか行動日誌とか、そういう形で具体的な施策については網羅すべきことになっております。今、その具体的なこうしたごみ減量施策がいつごろまでの時期に作成ができるのか、その担保のことなんですけれども、率直に言いまして14年度末--14年度ももう残すことあと3カ月ちょっとでありますし、できるだけ期待にこたえていきたいと思いますけれども、今年度中につきましては若干困難なことを考えております。
 しかし、言われた具体的な施策等につきましては、御存じのように有料化を10月から行って、さらなる減量化施策と絡めて相乗効果を把握されて、減量が継続的に進行してきたと思っていますので、早急に計画の立案なり検討を含めて着手していきたいと思っております。
◆(荒川委員) わかりました。
 確かに、10月1日からごみ袋の有料化が決まって、いずれにしても減量が達成できなければ意味がないことであって、そういう意味では、今、管理課長が言ったように、できれば14年度末までにある一定の方向ぐらいは示してほしいという意見を申し上げておきます。
○(保延委員長) ほかに質疑、御意見等ございませんか。小倉委員。
◆(小倉委員) 今、荒川委員の行政に対する質疑なんですが、それに関連してなんですけれども、私もこの具体的な基本計画書というのを望むところなんですが、ぜひごみ減量等推進審議会の方にそういう話も持っていき、市民の意見もということで作成していただきたいんですが、いかがでしょうか。
◎(新井管理課長) 条例上で規定されていますように、廃棄物減量等推進審議会はそのことをするための使命が十分果たされなければならない機関でありますので、当然のことだと思いますし、そうしたことを審議会に提案していきたいと思っております。
○(保延委員長) ほかに質疑、御意見等ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 質疑、御意見ございませんので、以上で、本日は14請願第19号から14請願第21号を、それぞれ継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 御異議なしと認めます。よって、14請願第19号から14請願第21号は、それぞれ継続審査と決しました。
     ------------------------------
△〔議題12〕14請願第24号 生ごみ堆肥完熟化事業を求める請願
○(保延委員長) 次に、14請願第24号を議題とします。
 本件につきましても、前回の委員会までに各委員から多くの質疑、意見等が出されておりますが、そのほか特に各委員からの意見等あればお願いいたします。
 質疑、御意見等ございませんか。荒川委員。
◆(荒川委員) 1点だけですけれども、この生ごみ堆肥完熟化の問題は重要な案件でございますので、もちろん環境部としても関心を持って取り組んでおられると思いますが、12月14日でしたっけ、13日か……(「14日」と呼ぶ者あり)14か。チップ化の話があるんだよね。チップ化の話は、14だろう。(「チップ化ではないです」と呼ぶ者あり)チップ化じゃ……14でなければ、私の勘違いかな。
 いずれにしても、剪定枝の処理に絡んで、この前、私が発言してありますけれども、植木などを業としている人たちが事業系のごみとして出しているんだけれども、堆肥化にはそれをチップ化して使うことが最も望ましいというような話があって、そのような話が今度の土曜日だったか日曜か、いずれにしても市民センターで2時からあると私は理解しておったので、その話をちょっと。私は、あれに参加すると思っていたから、その内容をできたらちょっと言っていただければと思うんです。
◎(丸田ごみ減量推進課長) 12月14日には、剪定枝及び生ごみの資源化を推進する協議会というのを、行政側と緑化組合であるとか農地関係の関係者等で市民の方も含めて構成しております。この協議会において、今テーマであります生ごみ及び剪定枝、これらの資源化に対して講演をいただき、それに対してパネルディスカッションをし、いろいろな御意見をいただいて討議していこうと考えております。内容は、確かにチップ化、またはそのチップをさらに細かくし、堆肥化するというようなものも論議の中には入っておるし、講演の中にも多分入ってくると思っております。
○(保延委員長) ほかに質疑ございませんか。小倉委員。
◆(小倉委員) この生ごみ堆肥化・完熟化事業ですが、これは生ごみ堆肥化事業、今やっている事業にもつながるものなんですが、現状はごみの有料化が10月1日からスタートしたわけですけれども、実験をやっております秋津壱番館、それから秋津五光自治会の生ごみの回収、その増量部分の実態をお聞かせ願いたい。
◎(丸田ごみ減量推進課長) 増量関係で、実態的に細かくは今やっておりませんが、大体26%ぐらいの収集量がふえているところでございます。
◆(小倉委員) それで、我々市民もしくは生活者の立場から見ますと、可燃ごみと不燃ごみのごみ袋を有料で買って出しているわけなんですが、可燃ごみをいかに減量しようかと知恵を出しまして、雑紙等を除くわけなんです。その後に、やはり生ごみが大半を占めているわけなんです。
 それで、できれば生ごみの堆肥化というか1次処理、そういうことをもっと拡大していくべきである、燃やすんじゃなくて、資源化の方向で可燃ごみの減量にもつながるというところで、私はこの堆肥化実験を拡大していただきたいんですが、来年度の事業の展開はどうなりますでしょうか。
◎(丸田ごみ減量推進課長) 生ごみの拡大ということにつきましては、平成11年あたりから拡大ということでやっておりますけれども、なかなか循環型の完成が難しいであるとか1次処理の堆肥がどう循環するかというような問題もありまして、現状維持で推移しているのが実態であります。来年度についても、やはり私どもとしてもまだ見極めがつかないということで、現状維持と考えております。
◆(小倉委員) これは提案なんですけれども、例えば各小学校というのは、生徒が歩いて大体20分以内のエリアにあるわけなんですが、その小学校に生ごみの堆肥化処理機を入れてあるところがあるんですが、これから徐々に入れていくという話も、この間、議会で出ておりましたけれども、例えば生ごみだけを児童が朝、登校時に持っていって学校の処理機に投入するというシステム、仕組みができれば、各家庭は可燃ごみが随分減ることになるんです。それで、その処理機はいっぱいいっぱい使えるということで一挙両得、また環境教育にも通じるので一挙三得ぐらいあるかなと私は考えているんですが、そういうこともぜひ検討課題として上げていただきたい。
○(保延委員長) これは要望かな。
◆(小倉委員) はい、そうです。
○(保延委員長) ほかに質疑、意見等はございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 本日は、14請願第24号を、継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 御異議なしと認めます。よって、14請願第24号は、継続審査と決しました。
 次に進みます。
     ------------------------------
△〔議題13〕14請願第25号 トレーの店頭自主回収拠点増設に関する請願
○(保延委員長) 14請願第25号を議題といたします。
 本件については、前回の委員会までに各委員から多くの質疑、意見等が出されておりますが、そのほか特に各委員から意見等があればお願いいたします。
 質疑、意見等ございませんか。山川委員。
◆(山川委員) 質疑ではないんですけれども、先日の小倉委員の一般質問に対して、部長の方で、公共施設で来年度からトレーの回収をやってもいいんじゃないかということで、今後、予算も含めて協議していくようなお話が出ましたので、当然のことながら、店頭自主回収の拠点の増設も含めて今後考えていっていただきたいということで、このたびのこの請願に関しては、今回もう上げてしまっていいのではないかと思っております。意見を述べさせていただきました。
○(保延委員長) 討論、採決に入りたいと思います。討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 14請願第25号を、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
                    (賛成者挙手)
○(保延委員長) 挙手全員と認めます。よって、14請願第25号は、採択と決しました。
 次に進みます。
     ------------------------------
△〔議題14〕14請願第26号 ペットボトルの店頭自主回収拠点増設に関する請願
○(保延委員長) 14請願第26号を議題といたします。
 これにつきましても、前回までに各委員から多くの質疑、意見等が出されておりますが、そのほか特に委員からの意見等あればお願いいたします。
 質疑、意見等ございませんか。山川委員。
◆(山川委員) これに関しても、前回、11月22日に議題に上りましたときに、ペットボトルの回収というのはなかなか大きいし、店頭では撤退しているところもあるようなお話もありましたけれども、やはり今後のリサイクルのことを考えていったときには、積極的に店頭回収を進めていただくように働きかけをしてほしいというような内容でございますので、このまま採決してもいいのではないかなと思っておりますので、意見を述べさせていただきました。
○(保延委員長) ほかに御意見等ございますか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 討論、採決に入りたいと思います。討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 14請願第26号を、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
                    (賛成者挙手)
○(保延委員長) 挙手全員と認めます。よって、14請願第26号は、採択と決しました。
 次に進みます。
     ------------------------------
△〔議題15〕13請願第6号 都市計画道路3・4・27号線交差点へ交通信号機設置の請願
○(保延委員長) 13請願第6号を議題といたします。
 本日は、13請願第6号を、継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 御異議なしと認めます。よって、13請願第6号は、継続審査と決しました。
 次に進みます。
     ------------------------------
△〔議題16〕所管事務調査事項 焼却残渣の処理について
○(保延委員長) 所管事務調査事項、焼却残渣の処理についてを議題とします。
 閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。
 本件調査のため、議長に対して委員派遣承認要求をしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 なお、日にちは2月5日水曜日とし、場所については千葉県市原市を予定し、派遣委員、目的等の諸手続については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(保延委員長) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
 以上で環境建設委員会を閉会いたします。
                    午後1時30分閉会




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平成14年・委員会

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