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第9回 平成14年12月12日(生活文教委員会)

更新日:2011年2月15日

生活文教委員会(第9回)

日時    平成14年12月12日(木) 午前10時32分~午後2時44分
場所    第1委員会室
出席委員  ●高橋眞 ◯勝部レイ子 朝木直子 福田かづこ 丸山登
      罍信雄各委員
      欠席委員……なし
出席説明員 細渕一男市長 小町征弘教育長 高橋勝美市民部長
      桜井武利学校教育部長 杉山浩章生涯学習部長 生田正平市民部次長
      海老沢茂学校教育部次長 桑原純生涯学習部次長 金子武男資産税課長
      野村重任納税課長 菊池武市民スポーツ課長 中島二三夫公民館長
      肥沼和幸資産税課長補佐
事務局員  小林俊治次長補佐 池谷茂委員会担当主査 山口法明主任

議題等   1.議案第64号 東村山市税条例の一部を改正する条例
      2.議案第65号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
      3.議案第70号 東村山市立公民館条例の一部を改正する条例
      4.議案第71号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
      5.14請願第 9号 学校の施設設備の改善を求める請願
      6.14請願第10号 子供たちにゆき届いた教育を保障するために市独自で「30人以下学級」の早期実施を求める請願
      7.14請願第11号 保護者の私費負担の軽減を求める請願
      8.14請願第12号 就学扶助の措置基準を引き下げ、受給枠を拡大することを求める請願
      9.14請願第23号 中・高校生の居場所としてのBMX・スケートボード・パークづくりを、中・高校生を主人公として進めることなどに関しての請願
      10.14請願第27号 「遺伝子組みかえイネ」を学校給食に使用しないこと、並びに、その承認と表示に関して国への意見書を求める請願
      11.14請願第29号 住民票コード番号の消去と住基ネットへ接続した個人情報の削除を求める請願
      12.14請願第30号 住基ネット問題に対する市民説明会を求める請願
      13.14請願第31号 東村山市市長は監査委員の判断に基づき個人情報の住基ネットへの提供をやめることを求める請願
       14.14請願第32号 法的に自己情報コントロール権を位置づけ、個人情報の目的外利用規制をし、特定個人情報の収集禁止規定を持つ個人情報保護法を早急に制定することを政府に求める意見書を東村山市議会が決議することを求める請願
       15.14請願第33号 東村山市議会が、市長は国・総務省に対して、市民の個人情報保護に万全を期することについての不明な点について説明を求めること、市長は国からの回答が不十分であり、市民の個人情報が十分に保護されないと判断される状況では、住民基本台帳ネットワークシステムから直ちに離脱し、送信した情報の回収を求めることを決議することを求める請願

                   午前10時32分開会
○(高橋委員長) ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
 傍聴の申し出があればこれを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
 次に進みます。
 休憩します。
                   午前10時33分休憩
                   午前10時34分再開
○(高橋委員長) 再開します。
--------------------------------
○(高橋委員長) この際お諮りいたします。
 議案第64号から議案第71号に対する質疑・討論並びに答弁の持ち時間については、往復時間として委員1人40分。また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                     (賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手多数であります。よって、さよう決しました。
 委員の方々に申し上げます。ただいま決定しました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
 なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は、簡潔にされるよう御協力をお願いします。
 次に進みます。
 休憩します。
                   午前10時35分休憩
                   午前10時36分再開
○(高橋委員長) 再開します。
--------------------------------
△〔議題1〕議案第64号 東村山市税条例の一部を改正する条例
○(高橋委員長) 議案第64号を議題といたします。
 補足説明があればお願いします。市民部長。
◎(高橋市民部長) 上程されました議案第64号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 市税条例の改正内容について、配付申し上げました新旧対照表によりまして説明させていただきます。
 5ページをお開き下さい。第11条の4「納税証明書の交付手数料」は、同条以下の同一用語を定義する文言「以下『手数料条例』という」を挿入し、文言の整理を行うものであります。
 9ページをお開き下さい。第40条の7「固定資産税の課税標準」第8項につきましては、既定条文の文言の整理を行うものであります。
 同じく第40条の7「固定資産税の課税標準」第9項中「第55条の2」を「第55条の4」と改正いたしましたのは、第55条の2及び第55条の3が新たに規定されたことにより条文を繰り下げたもので、内容の改正はございません。
 13ページをお開き下さい。第42条の3第2項及び同条同項第4号中、「第55条の3」を「第55条の5」と改正いたしましたが、内容は前段で説明いたしました第40条の7第9項と同様の理由によるものであります。
 15ページをお開き下さい。第48条第1項「固定資産税の納期」は、平成14年度における地方税法の改正において、固定資産の価格決定期限が2月末日から3月31日に改正されたこと等により、第1期納期に限り、「4月1日から同月30日まで」を「5月1日から同月31日まで」に改正するものであります。
 第48条第3項及び同条第4項はいずれも既定条文の文言の整理を行うものであります。
 第55条の2「固定資産課税台帳の閲覧の手数料」は、納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を見ることができるようにするとともに、借地人、借家人等に対して固定資産税の課税内容を明らかにするため、固定資産課税台帳の閲覧制度を法定化し、その手数料について規定したものであります。
 17ページをお開き下さい。第55条の3「固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料」は、固定資産課税台帳を閲覧することができる者が台帳記載事項の証明を求めることができるようにするとともに、訴訟当事者等が固定資産の価格について証明を求めることができるようにするため、固定資産課税台帳の証明制度を法定化し、その手数料について規定したものであります。
 第55条の4「住宅用地の申告」及び第55条の5「被災住宅用地の申告」は、「第55条の2」、「第55条の3」を「第55条の4」、「第55条の5」に改正いたしましたが、内容は前段で説明いたしました第40条の7第9項と同様の理由によるものであります。
 21ページをお開き下さい。第56条「固定資産に係る不申告に関する過料」第1項中「第55条の2」を「第55条の4」に改正いたしましたが、内容は前段で説明いたしました第40条の7第9項と同様の理由によるものであります。
 第 123条第1項の「都市計画税の納期」は、第48条第1項、固定資産税の納期の改正理由と同様であります。
 同条第2項は、真正な文言に改正するとともに、条文の整理を行うものであります。
 23ページをお開き下さい。附則37は、都市計画税の税率を平成15年度から平成17年度までの3カ年間に限り特例措置期間を延長するとともに、税率については、現行税率 100分の0.27を据え置くものであります。附則といたしましては、この条例は平成15年4月1日から施行させていただくものであります。
 以上、改正点の内容を説明申し上げましたが、雑駁な説明で大変申しわけございませんが、よろしく御審査の上御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明を終わります。
○(高橋委員長) 休憩します。
                   午前10時42分休憩
                   午前10時43分再開
○(高橋委員長) 再開します。
 補足説明が終わりました。
 質疑に入る前に各委員に申し上げますが、発言通告書を見ますと、本案とは直接関係ない、議題外と思われる通告がありますので、質疑は差し控えてください。また、発言通告書については、運営マニュアルに「通告書の内容については、質疑の要旨を具体的に記載すること」と明記してあります。しかしながら、通告の項目が記入されているだけで、具体的な内容に欠けている通告書が見受けられます。これらについては、事前の答弁の準備が不可能と考えられます。したがって、具体的な答弁が得られない場合もあるかと思われますが、御理解いただきたいと思います。
 質疑に入ります。質疑ございませんか。罍委員。
◆(罍委員) 議案第64号、東村山市税条例の一部を改正する条例について伺います。
 今、補足説明がありましたのであらあらわかりましたので、その点は省いてお尋ねをいたします。
 1点目でございます、固定資産課税台帳の閲覧の新設も入ったわけでございますけれども、意義は大体わかりましたけれども、効果とか影響という面ではどのようになるでしょうか。
◎(金子資産税課長) 縦覧制度の改正により、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿にて、納税者が他の土地や家屋と比較して価格が適正であるかどうかを確認できる制度に改めたことから、これまで同様、納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認できるようにするとともに、新たに借地人、借家人等、この「等」につきましては、「賃借権者、地上権者、その他使用または収益を目的とする権利を有する者」について、固定資産税の課税内容を明らかにするため、閲覧制度が法定化されたものであります。
 閲覧できる範囲といたしましては、固定資産税の納税義務者は、当該納税義務にかかる固定資産、土地、家屋ということになります。土地について、賃借権、その他の使用収益を目的とする権利、前提といたしましては、対価が支払われているものに限るということになります--を有する者は、当該権利の目的である土地ということになります。家屋について、賃借権、その他使用収益を目的とする権利、この内容についても先ほどの内容と同様、「対価が支払われているものに限ることになります。」を有する者は、当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地と規定されております。固定資産の処分をする権利を有する者、これは総務省令で定めておりまして、「具体的には商法による管理人、会社更生法による管財人、預金保険法による金融整理管財人等でございます。」は、当該権利の目的である固定資産を閲覧することができるということでございます。
 閲覧の期間といたしましては、今回の改正により、今までの縦覧期間にかかわらず、固定資産課税台帳のうち、当該納税義務にかかる固定資産に関する部分の内容をいつでも確認することができるようになっております。
 なお、借地権者、借家権者等が、課税台帳を閲覧することができる理由といたしましては、賃借料等に固定資産税が転嫁されている場合もあり、その内容は、固定資産税の実質的負担者であると考えられること。また、借地借家法によると、借地人、借家人等は、土地や建物に対する租税その他の公課の増減等により、土地や建物の賃料等が不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、将来に向かって地代等の減額を請求することとなっており、地代、家賃の交渉において、固定資産税額を借地人、借家人等も把握していることが前提とされていること。このことから、賃借料等についての交渉をしたり減額の請求を行う場合など、借地人、借家人等が不利な立場にならないようになったことでございます。
◆(罍委員) やはり相当意義がある内容だと思います。借地人、借家人の権利を守るという点からもかなり内容があると思います。
 次に、固定資産税と都市計画税の1期分の納期「4月1日から4月30日」を「5月1日から5月31日」に変更することになりますけれども、これについても影響はどのようになるのか伺いたいと思います。
○(高橋委員長) 休憩します。
                   午前10時48分休憩
                   午前10時49分再開
○(高橋委員長) 再開します。資産税課長。
◎(金子資産税課長) 固定資産税及び都市計画税の納期については、市税条例第48条第1項及び第 123条第1項において、それぞれ第1期納期は4月1日から同月30日までと規定しております。しかし、平成9年度以降における各年度の納期は、3年ごとの基準年度における評価がえにかかわる多量な事務量への対応と、これ以外の年度においては、地価下落における全用途、全筆の価格修正のため、事務期間として地方税法第 362条ただし書きの規定により、市税条例の附則によって「4月1日から同月30日まで」を「5月1日から同月31日まで」としてまいりました。毎年3月定例会において、市税条例の一部を改正する条例を提案してまいりましたが、平成14年度地方税法の改正による固定資産価格等の決定時期の変更、「これは2月末から3月末に時期が変更されたという内容でございます。」と、4月課税台帳の縦覧と5月課税が納税義務者において定着していること、そして、近隣市との納期の整合を図り、広域的な課税スケジュールを図ることによって、納税義務者の権利を守る見地から改正をするものであります。
◆(罍委員) 今、御説明がありましたのでわかりました。
 それで、確認ですけれども、近隣市との関係もあるということでございますので、ほかの自治体も納期の変更は一律に同じような状況になったのでしょうか。
◎(金子資産税課長) 多摩26市においては、5月納期として条例改正済みの市が18市ございます。平成14年度中に条例改正を検討している市は、東村山市を含めて7市でございます。そして、引き続き条例の附則によって対応するという市が1市ということでございます。
◆(罍委員) 3点目でございますけれども、附則について伺います。
 都市計画税の税率の特例措置期間を3年延期したということでございます。税率は 100分の0.27で据え置くということでございますが、3年延期するということで当市における影響はどうなのかということを伺います。
◎(金子資産税課長) 御案内のとおり、都市計画税は、都市計画区域内において都市計画事業、または区画整理事業が実施されることによって、当該区域内の土地及び家屋について、一般的、抽象的にその利用価値が向上し、その所有者の利益が増大することが認められるという受益関係に着目して、当該土地及び家屋の所有者に対し、都市計画事業、または区画整理事業に要する費用に充てるために課される市町村の目的税であります。このような都市計画税の性格にかんがみ、その税率をどの程度にするかについては、地域における都市計画事業等の実態に応じ、市町村の自主的な判断、「これは条例事項でございます。」にゆだねられているものであります。
○(高橋委員長) 休憩します。
                   午前10時54分休憩
                   午前10時55分再開
○(高橋委員長) 再開します。資産税課長。
◎(金子資産税課長) 当市の税率については、昭和63年度より制限税率 100分の 0.3に対し 100分の0.27とし、10%の軽減措置を実施しており、昭和63年度においては地価高騰、平成3年度、平成6年度、平成9年度、そして平成12年度は経済不況下における納税者への配慮等を主な理由として、基準年度ごとに期間の延長をしてまいりましたが、その期間が平成14年度をもって終了いたしました。平成15年度分の賦課に当たり、税率と特例期間については、都市基盤整備のおくれている当市にとっては貴重な財源であるとともに、今後における都市計画事業計画からして制限税率の本則課税を適用いたしたいのが本音でありますが、長期にわたる経済不況と、平成15年度においても景気は依然として厳しい状況にあり、総じて予断を許さない状況が続いておりますので、税率については、現行どおり 100分の0.27とする軽減措置を実施いたしたいとするものであります。また、期間についても東村山市総合計画第4次実施計画の期間と整合させるとともに、過去における特例期間と同様、平成15年度から平成17年度までの3カ年間を延長するものであります。
◆(罍委員) それで、ここに至るまでに税率を 100分の0.25にするべきだとの見解もあったようでございますけれども、そうなるとこの影響額というのはどうなるのでしょうか。
◎(金子資産税課長) 税率 100分の0.25の影響については、平成14年版の固定資産概要調書における都市計画税の決定価格及び課税標準額に関する調べによると、課税標準額合計は 6,523億 2,727万 3,000円であり、税率100 分の0.27によると調定見込み額は17億 6,128万 4,000円であり、税率 100分の0.25の場合は16億 3,081万8,000 円となり、差し引きいたしますと1億 3,046万 6,000円の調定見込み額の減となります。
◆(罍委員) 税率は安い方がいいということはだれが考えてもわかるわけですけれども、やはり、これだけの影響が出るということで、これもなかなか厳しいかなと思います。
 もう1点、この税率は近隣他市ではどのような状況なのかお伺いいたします。
◎(金子資産税課長) 多摩26市の平成14年10月21日調査日現在における15年度の税率でお答えをさせていただきます。
  100分の0.28が国分寺市1市でございます。次に、 100分の0.27、これは8市ございまして、八王子、小金井、小平、国立、東久留米、稲城、あきる野、そして東村山市でございます。次に、 100分の0.26、これは1市でございまして、東大和市でございます。次に、 100分の 0.255、これは1市でございまして、狛江市でございます。次に、 100分の0.25、これは8市でございまして、青梅、昭島、調布、日野、福生、清瀬、武蔵村山、そして羽村市でございます。 100分の0.24、これは3市ございまして、立川、町田、西東京の3市でございます。次に、 100分の0.23、これは1市でございまして、多摩市でございます。次に、 100分の0.22、これは1市でございまして、三鷹市でございます。次に、 100分の 0.2、これが2市でございまして、武蔵野市、そして府中市でございます。
 なお、府中市と日野市、国分寺市、国立市の4市につきましては、平成16年度、そして平成17年度は未定ということになっております。そして、清瀬市は平成17年度は未定ということになっております。
 そして、平成12年度と平成15年度の多摩各市の動向についてもお答えをさせていただきたいと思います。
 引き上げをいたしましたのが小金井市、これは 100分の0.26から 100分の0.27に0.01引き上げたという内容でございます。引き上げの2市目でございますけれども、清瀬市でございます。 100分の0.24から0.01上げて100 分の0.25ということでございます。その他といたしまして、合併による税率変更がございました。田無市が 100分の0.26、保谷市が 100分の0.24だったんですけれども、西東京市といたしましては 100分の0.24ということで、税率の低いところに合わせたという内容になっております。
◆(罍委員) この税率も各市町村の自治体の自主的な御判断でできるということで、今、数字を伺いましたけれども、これらの実態を見て総括的に言えることは何なのか、もしわかれば教えてください。全体的に見てどのような傾向といいますか、見方として。
◎(高橋市民部長) ただいまの御質疑につきましては、都市計画事業が、そのような基盤整備が進んでいるところについては、若干低くなっているのかな、こういう傾向があるのかなと考えております。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。福田委員。
◆(福田委員) 議案第64号について、私も日本共産党の代表で質疑をしたいと思います。
 地方税法の一部改正について通告を出してありますが、先ほど大変長く御答弁があったようにも思いますが、本条例に関連する地方税法の改正点のポイントについて、簡潔にお答えをいただきたいと思います。
◎(金子資産税課長) 平成14年度における地方税法の改正のうち、条例改正に関連する情報開示についてお答えをさせていただきます。
 簡潔にと言われたんですけれども、全部で8つの内容がございます。頭出しだけではわかりにくいので、ちょっと時間をいただきましてお答えさせていただきたいと思います。
 まず、1点目が縦覧制度の見直しということでございます。これは納税者が、他の土地や家屋の価格との比較を通じ、自己の土地や家屋に関する評価が適正であるかを判断できるようにするため、これまでの固定資産課税台帳を関係者の縦覧に供する制度を見直し、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を市区町村内の納税者の縦覧に供する制度と改めることとしたというのが1点目でございます。
 2点目といたしましては、固定資産課税台帳の閲覧制度の法定化ということでございまして、縦覧制度の見直しを踏まえ、これまで同様、納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を見ることができるようにするとともに、借地人、借家人等に対して固定資産税の課税内容を明らかにするため、固定資産課税台帳の閲覧制度を法定化することといたしました。これが2点目でございます。
 3点目といたしましては、固定資産課税台帳の証明制度の法定化でございます。固定資産課税台帳の閲覧制度の法定化を踏まえ、台帳を閲覧することができる者が台帳記載事項の証明を求めることができるようにするとともに、訴訟当事者等が固定資産の価格について証明を求めることができるようにするため、固定資産課税台帳記載事項の証明制度を法定化することといたしました。これが3点目です。
 4点目といたしましては、固定資産課税台帳に価格等を記載した旨の公示制度の創設でございます。固定資産課税台帳の閲覧制度、及び固定資産課税台帳記載事項の証明制度の法定化を踏まえ、台帳の記載事項が新年度の内容に改定された時期を一般に対し明らかにするため、固定資産課税台帳に価格等を記載した旨の公示制度を創設することといたしました。これが4点目です。
 そして5点目でございますけれども、課税明細書の送付制度の法定化。これは東村山市においては既に課税明細書を送付いたしておりますが、その課税明細の内容については、従前からは国の通知によって実施していたものが法定化されましたという内容でございまして、記載内容も強化されております。内容は納税者が固定資産の課税内容を把握することができるよう、課税明細書の送付制度を法定化することにいたしましたというのが5点目です。
 それから、6点目といたしましては、宅地の標準的な価格の閲覧制度の法定化でございます。路線価図等について、標準宅地の位置を含め公開することができるよう、宅地の標準的な価格の閲覧制度を法定化することにいたしましたというのが6点目です。
 そして7点目でございますけれども、固定資産の価格等の決定期限の延長でございます。市町村が適正な評価を実施するため、所要の期間を確保するとともに、縦覧帳簿の作成等、今回の制度改正で新たな事務が発生することを踏まえ、固定資産の価格等の決定期限を3月31日、これは現行は2月末日でございますけれども、3月31日とすることとしたというのが7点目でございます。
 最後になりますけれども、これは固定資産評価審査委員会への審査申し出期間の改正でございます。縦覧制度の改正、そして、固定資産課税台帳の閲覧制度の法定化を踏まえまして、固定資産評価審査委員会への審査申し出期間を改正するということで、以上8項目であり、これは固定資産税、及び都市計画税に対する納税者の信頼を確保することを目的として地方税法を改正したものであります。
 以上が内容でございます。
◆(福田委員) 今の8項目について、先ほど既に実行していたよというのもあったわけですけれども、今度の改正によって、新たに当市が取り組む中身がありますか。
◎(金子資産税課長) 新たに取り組む内容といたしましては、1番でお話ししました縦覧制度が変わりましたということで縦覧制度の見直し、そして、2番目の閲覧制度の法定化、これもそうです。それから、3番目の課税台帳記載事項の証明制度の法定化、これも新しくなっております。4番目の公示制度についても新たに、そして5番目の課税明細書、これは先ほども言いましたけれども、従前は国からの通知によって実施していた。これは平成12年度の段階で全国の自治体、三千数百と言われていますけれども、このうちの98.9%は既に課税明細書を何らかの形で送付している、こういうことでございます。東村山市も従前からそのような対応をしているわけですけれども、その記載内容ですね、これについては若干ばらつきがあるようです。法定化を受けて記載内容を統一していくということでございます。もう少し突っ込んだ話としては、今、議論の対象になっているのは軽減税率を記載しよう、そして、負担水準を表示しようという話があるわけですけれども、現時点ではまだ最終的な決定をしておりませんので、一応、それらも協議の対象になっているということでございます。
 それから、6点目の標準宅地の関係につきましては、これは平成14年4月1日に既に施行しています。そして情報の開示ということについては、平成3年度以降計画的に、全国的に拡大をしています。そして、平成12年度においては全国で約 438万地点の路線価を開示していると言われております。
 7点目ですけれども、2月末を3月末というのは、まさに今度の法で改正をしたというのは、今回、この15年度からということになります。
 そして、最後の審査委員会の審査申し出期限延長ということについては、15年度より、こういうことになります。
◆(福田委員) 次のところとの関連でお尋ねをしたいのですが、第55条の2についてです。
 閲覧制度が法定化されたということですが、これまでできなかったんでしたかね。何か、できていたのかなという記憶があるんですけれども、そこをお尋ねいたします。
◎(金子資産税課長) ただいまお答えいたしましたとおり、平成14年度における地方税法の改正により、縦覧制度の見直し及び閲覧制度の法定化によりまして、平成15年度から新たな閲覧制度がスタートすることになります。従来の閲覧につきましては、東京法務局田無出張所からの登記情報を課税資料として備えつけた土地台帳、そして、家屋台帳及び公図の閲覧であり、いずれも手数料をいただいてその事務に当たっていたということでございます。
◆(福田委員) 次の法第 416条の第3項、または 419条の第8項の規定によりというのが新旧対照表に掲載されているわけですが、それにより公示した期間というのは一体どのぐらいの期間なのかというのと、それから、先ほどのお話だと一定されていた部分は今までもあったよとおっしゃったと伺ったんですが、今までの公示期間というのはどういうものだったのか、その2つの違いをお願いします。
◎(金子資産税課長) 法第 416条第3項、「土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」、または 419条第8項、「固定資産の価格等の修正に関する都道府県知事の勧告」を受け、価格等の修正をした場合の縦覧の公示期間において、納税義務者の閲覧に供する場合は手数料を徴収しないと言っております。また、第三者、これは借地権者、借家権者等による固定資産課税台帳の閲覧は、縦覧期間中であっても手数料をいただこうと考えております。
 なお、期間については、法第 416条第1項においては、毎年4月1日から4月20日、または当該年度の最初の納期限のいずれか遅い日以後の日までの間となっております。ですから、東村山市の場合ですと、原案が採決されますと5月末日までというのが縦覧期間ということになります。また、法第 419条第8項による期間は、同条第6項において、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を作成した場合においては、その作成の日から20日間以上の期間となっております。
 この内容につきましては、それでは、 419条第8項というのは、どうして都道府県知事から勧告をされるのかということにつきましては、総務省で定める評価基準によらないで評価をした場合ということでございますので、通常あり得ないお話になるわけでございます。
 次に、従来の公示期間は、法 415条において、毎年3月1日から20日以上の期間、関係者の縦覧に供さなければならないと規定されておりますが、平成9年度以後におきましては、同条ただし書きにより4月1日から20日まで以上の期間といたしております。
◆(福田委員) 手数料の関係なんですが、納税義務者は無料となっているのは、期間内に限定されるということなのでしょうか。
◎(金子資産税課長) これまでの固定資産課税台帳の縦覧については、手数料は徴収できないと解されることとのバランスを考慮して、手数料を徴収することは適当でないと考えられることから、縦覧期間においては、納税義務者に限って手数料を徴収しないことといたしております。
◆(福田委員) 次の3点目なんですが、先ほどの御説明では課税事項証明というのは、これまではなかったと御答弁いただいたと理解しますが、例えば、証明事務なんかは行われておられなかったということなんでしょうか。
◎(金子資産税課長) 証明についての手数料につきましては、法第 382条の3を受けて、市税条例第55条の3と手数料条例第2条により、縦覧期間中の納税義務者を除き徴収するものであります。従前の交付につきましては、法第 415条におきまして、納税義務者に限って課税台帳の閲覧に供しておりました。このことから、証明書としての発行はございませんでした。ただし、固定資産税にかかる証明ということで、広い受け皿の中では、公課証明であるとか評価証明から始まって、先ほど来話に出ています台帳の閲覧等まで幅広く証明をしたり閲覧をしたりという行為がございます。
◆(福田委員) 次の税率関係については、先ほど罍委員に対して、私の質疑通告と全く同じ答弁が全部行われましたので、私は、3点目の0.25へ引き下げる必要があると思って、それについてのお考えを伺いたいわけなんですが、先ほど多くの市が何らかの形で当市より低い税率を適用している。基盤整備が進んでいるところはかなり低いよ、このような御答弁だったと思います。都市計画税の目的を先ほどおっしゃっていただきましたが、区画整理事業とか都市計画事業とかを推進する上で必要な財源を確保する、こういうことだということですけれども、当市としては、都市計画道路の建設は行われているわけですが、この間、例えば、土地区画整理事業なんかは1地域だけでしたし、この何年間か行われていないと私は記憶しているんですけれども、そういうことも含めて、事業者の方々からの陳情も議会にも出されておりますが、取り上げることができませんけれども、市長部局にも届いているのではないかと思っているんです。そういう住民の皆さんの願いにこたえるということで、1億 3,046万円程度ということでしたけれども、私も13年度で試算してみると大体1億 3,000万程度だなと思っているわけですけれども、そういう引き下げについてのお考えというか、26市の動向も踏まえて、全体としては、平均に近づけていく必要があるのではないかなと思っているんですけれども、お考えをお尋ねしておきます。
◎(金子資産税課長) 都市計画税の税率を 100分の0.25に引き下げを求めるという質疑の内容だと思うんですけれども、 100分の0.02下げることによります影響といたしましては、東村山市総合計画第4次実施計画の策定における都市計画道路、都市計画公園、そして、都市計画の公共下水道、それから、計画されております市街地再開発事業、及び下水道事業にかかる地方債償還計画に大きな支障が生じるものと判断するものであります。なお、都市計画事業費に対する都市計画税の割合は、平成11年度が54.8%、平成12年度が55.3%、そして、平成13年度が50.4%でありました。都市計画税の充当割合はおおむね50%強という内容になっているところであります。
◎(高橋市民部長) この論議につきましては議会の中でもたびたび言われておりまして、市としましては、都市基盤整備は重要な政策課題だ、このような形でお答えしているところでございます。特に、御質疑者からお話がありました都市計画道路の果たす役割は大きなものがあると考えております。例えば、都市計画道路3・4・27号線の進捗によって、沿線地域に商業等が進出する環境を整備し、まちの活性化を図る、このようなことは市の重要な行政だと考えております。
◆(福田委員) 今の部長の御答弁の中身でお尋ねをしたいのですが、例えば、3・4・26号線、27号線が整備されて、その周辺に開発をされている企業が移転してくる、進出してくる、こういうことで都市計画が大変活性化がされてくる、それで市税収入もふえてくる、こういう中身だと私は理解するんですが、例えば、府中街道沿いに大型店、量販店がかなり進出していますよね。そこら辺の市税収入が顕著にふえてくるとか、そういう流れがあるんですか。これまでの中でそういうことがあったのでしょうか。そういうことについてはいかがなんでしょうか。チェーン店が多く進出していると思いますので。
◎(細渕市長) 今の税率の件でございますけれども、ある意味では、平たく言うと大変申しわけないけれども税金をいただく、それによってしっかりと行政が基盤整備に向かって努力をする、いわゆる、価値を上げていくということです。そうすることによって納税した皆さんにはお返しできるであろうという、大きな1つの目的もあります。それに合わせて、それにつれての周りでのいろいろな活性化が図られているのは事実でございます。今、福田委員は府中街道の件で言われましたけれども、府中街道に確かに量販店ができているのは事実でございますけれども、大変、今の道路の渋滞やら何やらで顕著にあらわれていないのかな、こう私は考えておりますけれども、その実態としては税収等で委員もよくわかっているとおり、東村山市の税収の上がってくる歳入面で勘案していただければ御判断いただける、こう思うわけであります。
 そんな関係から、新しく今、基盤整備を進めております。27号についていいますと、あそこにお店も出てきましたけれども、それよりも何よりも、民民で区画整理事業が行われました。ここには大変申しわけなかったですけれども、最高に景気の悪いときでございましたけれども、保留床の処分では20倍から30倍近い応募をする人がいまして、しっかりとした住みよいまちになってきております。こういう状況というのは、行政が今の税率の中でいただいた税金をしっかりとお返しするという、ある意味では大事な責務がありますので、これからもそのつもりで進めていきたい、そんな思いでございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
◆(福田委員) 言わんとされることはよくわかるんですが、今、問題は開発された中で都市計画税、固定資産税もそうなんですけれども、道路ができて便利になって、その中で例えば、土地を売られたり、そういう方々にとっては価値が上がるんですよね。だけれども、その近所に住んでおられる方々にとっては、住宅地として住んでおられる方々にとっては、結果として価値が上がってしまうために固定資産税評価が上がっていく。今は下落しているところですので、固定資産税がそれほど上がっていくふうにはなっていないですけれども、結果としてそういうあおりを受けている住民の方々はいらっしゃるわけで、そういう方々のことも含めて考えたときに、不況の中だからこそ、やはり、今のところは引き下げることが求められているのではないかということを、これは私の考えを申し上げて質疑は終わります。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。勝部委員。
◆(勝部委員) 議案第64号につきまして、市民自治クラブを代表しまして、通告の内容に従いまして質疑いたします。
 まず初めに、1として固定資産税の納期の関係でございます。これにつきましても既に答弁がいただけているわけですが、その中で4月1日から30日までの第1期の納期が5月1日から31日までに変更になったわけですが、それに伴いまして、1期から4期までの期間が、1期から2期が特に詰まっている。2カ月しかない。ほかの支払い時期に比べて期間が短縮されている。こういうことで、年間の均衡は保たれるのかどうなのか。
◎(金子資産税課長) 固定資産税及び都市計画税の納期は、基準年度と地価下落による価格修正によって、条例附則で平成9年度より継続して第1期納期を4月から5月に変更いたしております。その結果、5月、これは第1期でございます。そして7月、第2期でございます。12月、第3期、そして翌年2月が第4期の納期となっております。第1期から第2期の間隔が2カ月間、そして第2期から第3期が6カ月間、第3期から第4期が2カ月間の間隔となっておりますが、多摩各市においても同様の納期変更を行っていることと、平成9年度以降、6年間継続して5月納期という形になっておりますので、納税義務者においてはそのことが定着をしている、このように考えるところであります。
◆(勝部委員) それに合わせて皆さん努力して、計画を立てて年間の納税に努めているところと理解しますが、ちょっとアンバランスだなという感じも否めないところでございます。これは意見でございます。
 それから、①の関係で、ごめんなさい、前後してしまいましたけれども、年度末に市条例の改正がある等々、さまざまな理由で納期が「4月1日から30日」が「5月1日から31日」に変更になったという理由はお聞きしました。それによって役所の中の事務の効率化というか、円滑に行われることも効果として出るのかなと思いますが、その辺、具体的にお聞かせいただきたい。
◎(金子資産税課長) 先ほど福田委員にお答えした7点目の内容に、その内容が実は入っていたんですけれども、またお答えいたしますと、市町村が適正な評価を実施するために、所要の期間を確保するとともに、縦覧帳簿の作成等、今回の制度改正で新たな事務が発生することを踏まえて、固定資産の価格等の決定期限を2月末から3月31日に変更して、1カ月間スケジュールをずらしてきている、こういうことで、それに連動して第1期納期も4月から5月に変更させてほしい、こういう内容になっておりますので、この期間を有効に利用して、適正、公平な課税に努めていきたい、このように考えております。
◆(勝部委員) それぞれ立場がありますが、理解をいたしましたので次に移ります。
 2の固定資産課税台帳閲覧の手数料の関係でございますが、先ほどの答弁を伺っていて大分理解をしましたが、①の従来の、現行の公示した期間の閲覧の実態というものはどのようになっているのかお聞かせいただきたいと思います。
◎(金子資産税課長) 閲覧の実態ということの御質疑なんですけれども、平成15年度より新たな閲覧制度がスタートするということになりますので、過去の実態についてはちょっとお答えできないわけでして、先ほど罍委員のところで答弁をした内容で御理解いただければと思います。
◆(勝部委員) 私が伺いたかったのは、閲覧の件数とか、それによって今後のいつでも見られるということがどんなふうに拡大されているのかという関係で伺いたかったのですが。
 それと、今、公示期間中の閲覧というのは1カ月ぐらいですけれども、閲覧がいつでも確認できるとなると、手続なんかは用紙に何か書いて窓口に出すという形になるのかどうなのか、この辺、もう1回具体的に御説明いただきたいと思います。
◎(金子資産税課長) 実は65号で罍委員の方から従前の縦覧についての御質疑はいただいているんです。その準備はしているんですけれども、新たな制度の閲覧については、新しい制度なのでお答えすることができないんですという内容ですので、ぜひ御理解下さい。
 そして、手続の関係につきましてお答えいたします。手続や場所など閲覧方法につきましては、法第 382条の2、これは固定資産課税台帳の閲覧を定義した条文でございまして、この条文によりまして納税義務者及び借地人、借家人等に対してその対象となる部分について閲覧に供するものであります。手続といたしましては、閲覧申請書に所定事項の記載を行い、本人確認のために納税義務者については、従来から実施している納税通知書、課税明細書、そして運転免許証、身分証明書、健康保険証等で確認を行います。また、借地人、借家人等については、当該資格を証する書類等により確認することになります。具体的には、賃貸借契約書、もしくは領収書などで行う予定であります。閲覧の場所につきましては、市役所2階の資産税課の窓口で実施したいと考えております。
◆(勝部委員) わかりました。ありがとうございます。
 この17ページもひょっとしたら、委員長、手数料の関係の内容に入って通告をしているんですけれども、次の号の。それぞれあるので、ここを次に回していただいてよろしいですか。
○(高橋委員長) そうですね。重なってしまいますものね。
◆(勝部委員) 恐れ入りますけれども、では3番は次の条例に関係しますので、後に回させていただきたいと思います。
 4の附則の関係でございます。これについて既にいろいろ御答弁がございましたけれども、私は、区部の実態がどのようになっているのか明らかにしていただきたい。また、区部の方では引き下げの動向もあるやに聞いていますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
◎(金子資産税課長) 東京都主税局、これは23区ということでございますけれども、小規模住宅用地にかかる固定資産税の軽減措置、これは内容といたしましては、住宅用地のうち、住宅1戸につき 200平米までの部分にかかる都市計画税を2分の1に軽減する措置を昭和63年度から平成14年度まで実施しておりました。
 そして2点目といたしまして、小規模非住宅用地にかかる都市計画税の税率として、厳しい経済状況下において中小企業を支援するためを理由として、1画地の面積が 400平方メートル以下の非住宅用地のうち 200平方メートルまでの部分、ただし、個人または資本金1億円以下の法人の所有に限るで、減免割合は2割、適用年度は平成14年度に限り実施しております。
 そして、3点目でございますけれども、新築住宅にかかる都市計画税の減免として、法人事業税の銀行業等に対する外形標準課税と連動して、平成12年1月2日から平成15年1月1日までの間に新築された23区内の住宅に、新たに課税される年度から3年間都市計画税が減免されております。具体的には50平米未満のものについては2分の1減免、50平米以上 120平米以下については新築住宅の軽減を含めて全額減免、 120平米以上280 平米以下については 120平米以下の部分は全額減免、 120平米を超えた部分については2分の1減免、280 平米を超えた分については2分の1減免という内容でございます。
 そして、主税局の動向につきましては、12月の定例都議会の所信表明において、小規模住宅用地の軽減措置、小規模非住宅用地及び新築住宅にかかる減免を引き続き継続する旨の方針が出されております。これを受けまして、東京都市長会町田市長より、東京都知事に対して「固定資産税、都市計画税の減免措置に関する要望」を12月2日付で提出をいたしております。内容は、基礎的自治体の市町村における固定資産税の役割、影響力を十分御賢察いただき、東京都は、都道府県行政の責任主体として固定資産税等にかかるこのような措置を行うに当たっては、都民全体への影響、特に多摩都民に誤解を生じないよう配慮するように要望をいたしております。
◆(勝部委員) 当市に区部から転入してきた場合もありますでしょうし、25市の中からということもありますけれども、何か税金が高いという実感を持たれているという声も聞かれるわけです。今伺いますと、区部と26市に大分多摩格差というんですか、それを感じてしまいますけれども、これについて東京都に対してどんなふうに当市として働きかけているのか。あるいは、この件についての見解を伺っておきたいと思います。
◎(細渕市長) 今、所管からお答えしたとおり、市長会としてはやっておりますけれども、私ども機会あるごとに所管を初め関係部署にはこの件は申し上げております。東京都は外形標準課税との関連でやっておりますので、その辺もあわせて、多摩26市、これにはいろいろな影響があるものですから、これらもちゃんと考慮してやってくれということは強く要望しております。
◆(勝部委員) 最後になりますけれども、先ほど基盤整備との関係で、充当率が50%だという御答弁がございました。私は、当市においての都市計画の達成率は、道路、公園、あるいは下水などの関係で、どのように総括しているのか伺いたいと思います。そして、引き下げの見通しと言うんですか、そういうものがどんなぐあいなのか、大分いろいろなところで積極的に基盤整備を進めているわけなんですが、見通しが明るいと思いにくいんですが、その辺について伺っておきます。
◎(金子資産税課長) 東村山市の都市計画道路の平成14年4月現在の進捗状況は、計画路線22路線、計画延長40.68 キロメートル、整備済み延長4.64キロメートル、事業中延長3.22キロメートル、整備済みと事業中を合計すると7.86キロメートルとなり、進捗状況としては 19.32%であります。一方、都市計画公園は、街区公園17カ所、面積5.68ヘクタール。このうち、開設が11カ所、一部未開設が2カ所、未開設が4カ所でありまして、近隣公園は3カ所、面積が 10.97ヘクタール。そのうち開設はゼロ、一部未開設が2カ所、未開設が1カ所。総合公園は2カ所で、16ヘクタール。開設が1カ所、一部未開設が1カ所。最後に運動公園は1カ所、 4.6ヘクタール。これも一部未開設の状況にあります。また、都市計画公共下水道、汚水施設は、御案内のとおり、平成7年度をもって全市供用開始済みでありますが、雨水施設については約4%の進捗状況にあるということでございます。
 そして、引き下げの見通しにつきましては、罍委員への回答の内容、そして、部長、市長の方からの回答がありますので、ぜひその内容で御理解がいただければと思います。
◎(細渕市長) 今、所管から実態を説明させていただきましたけれども、ちょっと委員にもまちを歩いていただくと、幾らかずつ変わってきたかな、こう思うんですが、例えば、東京都にお願いするところはし、行政としてやることはしっかりやり、これから市民が夢と希望を持てるような我がまちの活性化も幾らか緒についたかな、こう思っております。例えば、東村山のふるさと歴史館に行く道もバスが入れるようになります。それから、この26号、27号も進めておりますけれども、「まちづくりは道づくり」と言いまして、「道づくりはまちづくり」と逆にも言うわけでありますけれども、ある意味では少しずつでも幾らか市民の皆さんには肌で感じるように出てきたのかな、そんな思いもございまして、確かに今、進捗率は遅うございますけれども、確実に進んでくるであろう、こんなふうに思っておりますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
○(高橋委員長) 休憩します。
                   午前11時49分休憩
                   午後1時8分再開
○(高橋委員長) 再開します。
 ほかに質疑ございませんか。朝木委員。
◆(朝木委員) 時間制限にまず抗議いたしまして、議案第64号について、通告に従って順次お伺いいたします。
 まず①ですが、質疑の前提といたしまして、地方分権時代の固定資産税のあり方についてでありますが、地方分権推進法の成立を期に、地方分権の推進は議論の段階から実行の段階へ入ったと指摘されているのでありますが、他方で地方分権を進めるには国から地方への税源移譲を含めて、地方税源の充実・確保が大きな課題であり、この点に関しては地方分権はまだ未完成の状況にあると言わざるを得ないのでありまして、今後、税財政面も含めたより本格的な地方分権の時代に移っていかざるを得ないのは言うまでもないわけであります。地方分権の進展に応じて、地方団体がより自主的、自立的な行政運営を行えるようにするためには、地方団体の財政的基盤を充実・強化していくことが基本的条件でありましたが、この自主財源の中でも固定資産税は市町村税収の約45%を占める市町村の基幹的税目であるだけではなく、どの市町村にも広く存在する固定資産を課税客体としており、税源の偏りも小さいため、今後、地方分権が本格化していくにつれて、ますます重要な位置づけがなされるものであります。
 福祉、教育、環境対策など、増大していく地域の行政サービス需要に対応していくため、地方団体は住民との信頼関係の上に立ち、十分な意思疎通のもとで行政サービスは行われるべきでありまして、分権型社会においては住民に身近な行政はできる限り身近な地方団体において処理することが基本とされ、税がどう使われるかを監視する機能を納税者住民が十分に発揮するためには、地方団体が情報公開を推進することを前提として、住民が参加と選択を通じて住民意思を表明していくというような、地方団体の意思決定と住民の意思表示の緊密な連携が必要となるわけであります。したがって、住民が地方団体の意思決定主体としての役割を十分に果たしていくためには、税制面においても受益と負担の明確化、制度の簡素化、情報開示の推進等が必要な要素となるのは言うまでもないのであります。
 こうした観点を踏まえて、資産の保有と市町村の行政サービスとの間の一般的な受益関係に着目した応益課税である固定資産税が、地方分権時代においてどのような制度であるべきかを検討することは、極めて重大だと言わざるを得ませんので、まず分権時代の固定資産税制について解決しておくべき問題についてお伺いしていきます。
 まず、固定資産税の課税標準の問題でありますが、基準年度の賦課期日における価格、つまり、適正な時価である固定資産税の課税標準が、国の政策的判断による特例調整措置によって市町村の固定資産税源につながっているのではないかということについて、実態等を含めてどのような認識を持っているのかお伺いいたします。
◎(金子資産税課長) 分権時代の地方税については、平成14年6月、税制調査会による「あるべき税制の構築に向けた基本方針」によりますと、固定資産税は税源の偏りも小さく、市町村税としてふさわしい基幹税目であり、今後も本税の安定的な確保が重要であるとし、今後の改革の方向性としては、地価公示価格の7割をめどとした評価水準については、全国的な評価の均衡化、適正化の観点から、これを維持することが適当であるとし、負担水準の均衡化については、平成9年度以降、ある程度進展しつつあるが、依然として地域や土地によって相当のばらつきが残っており、今後においても負担水準の均衡化、適正化をさらに一層推進する措置をとる必要があると基本方針の中でうたわれるところであります。
◆(朝木委員) 次は負担調整措置についてでありますが、分権時代における固定資産税のあり方を考えた場合、水平的な課税の公平が実現できていないことに加えて、課税の公平のために採用されている負担調整措置自体が障害となっている。言いかえますと、評価額と課税標準をイコールにするような負担水準の均衡化を実現し、負担調整措置を必要としないような税の簡素化を目指すべきではないかと思いますが、どのような認識をお持ちなのかお伺いします。
◎(高橋市民部長) 全体的な形で、今、質疑されたわけですけれども、ちょっとこの質疑が本件に入る前提となるかどうかわかりませんけれども、まず、先ほど課長の方から報告しました、実際に地価公示価格の7割を目途とするという、これにつきましては、やはり評価額とその差があり過ぎるというような形ですので、行政としましては差がない方がいいわけですけれども、そうしますと、今の状況の中では、納税者に負担がかかり過ぎる、こういう形の中で法律が整備されてきた経過があるわけです。ですから、最終目標としてはこれから順次それに対応していくという形になっているわけですから、今の状況の中では、やはり法律を受けて対応していかざるを得ない、こういうことでございます。
◆(朝木委員) 次は固定資産税の税率の問題でありますが、これは標準税率未満団体の起債禁止制度がありましたので、 1.4%の標準税率未満の軽減は不可能だったわけでありますけれども、この地方分権一括法によって禁止から許可の制度に変更されたわけであります。地方団体に課税自主権がないというのは地方分権と言えないのは明らかでありますから、この標準税率を変更した自治体が、その後どのようになっているのか明らかにした上で、軽減と標準税率の変更に対する認識をお伺いいたします。
◎(高橋市民部長) ただいまの質疑につきまして、制限税率とか標準税率とかあるわけですけれども、これにつきましては、議題外という形で私の方は考えておりますので、資料は用意してございません。
◆(朝木委員) 多分この点については今後も質疑する機会があると思いますので、調べておいていただきたいと思います。
 次に、分権時代の固定資産税の問題といたしまして、市町村内の負担水準のばらつき、それから、市町村間に負担水準のばらつきがある点について、これらの負担水準の均衡を図っていくことがなければ、課税の公平は実現しないと言われておりますが、この負担水準の均衡化についてはどのように認識しておられますでしょうか。
◎(高橋市民部長) 先ほど私がそのことにつきましては、答弁していると思いますので、また繰り返す必要はないと思います。
◆(朝木委員) 次に、②でありますが、固定資産税における情報開示の制度化がようやく第一歩を踏み出したのでありますが、この固定資産課税台帳の縦覧制度については、実は1965年当時はだれでもほかの土地や家屋などの資産にかかる記載事項まで閲覧できることとされていたのでありますから、もとに戻り始めたと言った方が正しいのでありますが、ほとんどの市町村が納税通知書とあわせて固定資産課税台帳登録事項のうち、納税義務者が了知すべき内容については課税証明書を送付しておりますため、納税義務者が自分の評価額だけを見ることができるという、現行の縦覧制度は活用に値する意味がなくなってきたという実態にあるわけでありまして、他人の資産との比較ができなければ、自分の資産の評価額が適正かどうかわからないのでありますから、この改正後の縦覧制度というのは一定の前進と言うことができるのであります。がしかし、不十分と言わざるを得ないのは、今回の改正によって縦覧に供されるのは、本当の意味での固定資産課税台帳ではないと言わざるを得ない点であります。
 そこで伺いますが、今回の改正で閲覧に供される固定資産台帳というのは、本物の固定資産台帳ではなくて、評価額までしか記載されていない縦覧用帳簿ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◎(金子資産税課長) 平成14年度における地方税の改正のうち、固定資産税の情報開示の内容については、先ほど福田委員に答弁をいたしましたとおりであります。大幅な情報開示の進展と理解しております。このことによりまして、納税義務者等への対応については、法改正の趣旨と守秘義務を守る立場から、今までにも増して慎重な事務執行が必要であると判断をしているところであります。
 なお、縦覧については、土地価格等縦覧帳簿を備えつけて縦覧に供するということでございます。そして家屋については、家屋価格等縦覧帳簿を備えつけて縦覧に供するものであります。そして、この縦覧帳簿につきましては、地方税法の22条の守秘義務を守るという立場がございますので、土地所有者の住所、氏名は記載いたしません。そして、土地所在地番、地目、地籍、価格等で縦覧をするものであります。
 なお、閲覧につきましては、土地、そして家屋課税台帳によりまして閲覧をするものでございます。こちらにつきましては、土地でいいますと土地所有者、住所、氏名、土地の所在地番、地目、地籍、価格、課税標準額ということで、先ほど福田委員にお答えしたとおり、負担水準、もしくは現額についても、現在、検討中ということでございます。
◆(朝木委員) 次に、家屋の縦覧用の帳簿に記載される内容についてお伺いしますが、建物の評価を比較する場合、いつ建築されたかわからないと比較のしようがないと思いますが、改正後の家屋の縦覧用帳簿には建築年が記載されているのでしょうか。もしいないとすれば、情報開示制度としては極めて不十分ではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
◎(金子資産税課長) 家屋の築年月日については、現在の段階ではぜひそれを表示していきたい、こういう考え方で取り組んでいるところでございます。
◆(朝木委員) 次に、課税明細書、すなわち、課税証明書についてでありますが、土地については負担水準、負担調整率、価格下落率も記載すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◎(金子資産税課長) 今、御質疑の中で課税証明書という言い方だったと思いますけれども、私の方では課税明細書ということで統一しておりますので、課税明細書でお答えさせていただきます。
 内容のうち、負担水準、負担調整についてどうするかということについては、まだ最終的な結論は出ておりません。現状ではそのようなことでお答えをさせていただきます。
◆(朝木委員) 現状では結論が出ていないということですが、一応どういう方向で、今、検討なさっているのか、わかる範囲でお願いいたします。
◎(金子資産税課長) 総務省の指示待ちということでいかがでしょうか。御理解下さい。
◆(朝木委員) 次に、借地借家人への情報開示制度についてでありますが、本当に不当な賃料の引き上げ阻止の根拠を入手できることになるのか否か等の問題点を含めて明らかにしていただきたいと思います。
◎(金子資産税課長) 借地借家法に規定されている内容がございます。借地借家法の11条……。
○(高橋委員長) 休憩します。
                    午後1時24分休憩
                    午後1時25分再開
○(高橋委員長) 再開します。資産税課長。
◎(金子資産税課長) 借地借家法の11条と32条にその記述がありますので、ぜひそのようなことで御理解下さい。
◆(朝木委員) 次に、③にいきます。台帳閲覧等手数料の算定はどのようにして行ったのか、内訳を明らかにしてください。
   (「質疑が荒っぽいんじゃないの、委員長」「通告どおりなんですが」「そうなの、用意できていないじゃない」「通告していますもの」「内容が伝わってない」「内容は通告していますもの。通告書を読んだだけですよ」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) これは台帳等手数料のあり方という内容でいいと思います。
◎(金子資産税課長) 地方税法第 382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧手数料は、手数料条例第2条により徴収する。ただし、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間、または固定資産の価格等の修正に関する都道府県知事の勧告を受け価格等の修正をした場合の縦覧の期間において納税義務者の閲覧に供する場合は、手数料を徴収しないことと定めております。なお、第三者、借地人、借家権者等による固定資産課税台帳の閲覧は、縦覧期間中であっても手数料を徴収することとしております。
 そして、手数料の額は当該事務に要する経費と当該役務の提供から受ける特定の者の利益等を勘案して定められるものでありますので、人件費、機器使用料、電気料、この電気料の中にはパソコン端末であるとかプリンターとかレジも含まれます。そして、消耗品費といたしましてティックロール、トナー、コピー用紙をもって1件当たりの手数料を定めたものであります。
◆(朝木委員) 次に④ですが、市税条例の11の4による台帳記載事項証明書交付手数料の算定はどのように行ったのか、内訳を明らかにしてください。
◎(金子資産税課長) ただいま答弁をした内容と同じ内容になります。
◆(朝木委員) それから、これは決算特別委員会で矢野議員も追及した問題でありますが、市税の納期区分の設定と目的と意味を教えてください。
◎(高橋市民部長) 本件につきましては、決算特別委員会とは関係ありませんし、納期の内容につきましても議題外ですので、資料は用意してございません。
◆(朝木委員) 一応通告してありますので、御答弁をいただきたかったんですが、準備をしていないということですので、調べておいてください。
 次に、⑥でありますが、納期と延滞税についてでありますが、大口で、しかも年度を超えて滞納している者からは政策的に延滞税を免除しているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。それから、同一年度内の行政の都合で区分した納期を過ぎたら直ちに延滞税を取るというのは行き過ぎではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◎(高橋市民部長) ただいまの質疑につきましては、議題外でありますので、答弁は用意してございません。
○(高橋委員長) 先ほど朝木委員の方から⑤だということで、納期区分の設定云々とありましたが、それも議題外ということで、通告をしてあるということでありますが、それは所管としても答弁できないということでありますので、御了解いただきたいと思います。
◆(朝木委員) では、⑦として伺いますが、市税条例の附則37は、本年度が都市計画税 100分の0.27の税率の期限となっておりますが、大不況の進行する中、納税者市民の生活を考えれば、都市計画税の税率を見直すべきではないかと思いますが、市財政はともかく、23区の軽減税率を考えれば、零細市民の生活を考慮すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◎(高橋市民部長) ただいまの質疑につきましては、罍委員、福田委員にお答えしている内容ですので、御理解いただきたいと思います。
◆(朝木委員) 私が伺っているのは、先ほどの答弁は答弁でわかりましたけれども、大不況の中、零細市民の生活をもう少し考慮すべきではありませんかという観点でお伺いしているんです。
◎(細渕市長) 今、市民部長が答弁いたしましたのに補足しまして、勝部委員にも大変私は熱を込めてしっかり答弁してありますので、御理解いただきたい。
○(高橋委員長) 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第64号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                     (賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手全員と認めます。よって、議案第64号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午後1時33分休憩
                    午後1時34分再開
○(高橋委員長) 再開します。
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△〔議題2〕議案第65号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
○(高橋委員長) 議案第65号を議題とします。
 補足説明があればお願いします。市民部長。
◎(高橋市民部長) 上程されました議案第65号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 手数料条例の改正内容について、配付申し上げました新旧対照表によりまして説明させていただきます。
 6ページをお開き下さい。別表第1(第2条)の10の項中、ア、イ、エにつきましては、閲覧内容を整理し、新たに規定したものであります。ウにつきましては、平成14年度地方税法の改正により固定資産課税台帳の閲覧制度が法定化されたことにより、手数料を規定したものであります。
 なお、市税条例第55条の3の固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書については、別表第1(第2条)の9の項及び12の項に既定条例にその定めがありますので、改正はいたしておりません。
 8ページをお開き下さい。別表第1(第2条)の18の項中につきましては、既定条文においては「認可」と表現されておりますが、これを「認定」と改め、真正な文言とするものであります。
 10ページをお開き下さい。附則といたしましては、この条例は平成15年4月1日から施行させていただくものであります。
 以上、改正点の内容を説明申し上げましたが、雑駁な説明で大変申しわけございませんが、よろしく御審査の上御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明を終わります。
○(高橋委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。朝木委員。
◆(朝木委員) 65号について、2点だけお伺いします。
 ①ですが、本件手数料は算定基礎に人件費が算入されているようでありますが、税金を賦課徴収しながら手数料に人件費を算入する理由及び算入額決定の基準を教えてください。
○(高橋委員長) これは通告の⑤ですか。「税金を賦課徴収しながら手数料に人件費を算入する理由及び算入額の決定の基準」、この部分ですか。⑤の通告です。その部分に関してお願いいたします。資産税課長。
◎(金子資産税課長) 手数料に人件費を算入する理由につきましては、地方財政法第27条の4は、市町村が本来負担すべき経費のうち、一定の経費については、住民に負担を転嫁してはならないことと規定し、これを受けて同法施行令第16条の3は市町村が住民に転嫁してはならない経費として2つ挙げておりまして、その1点目が市町村の職員の給与に要する経費、2点目といたしましては、市町村立の小学校及び中学校の建物の維持及び修繕に要する経費と規定をしております。この規定の趣旨は、従来、自治体、特に、市町村において、住民に対してPTA関係寄附金、町内会費等の名目のもとに事実上強制的に多額の法定外負担を求めていたことにかんがみ、その行き過ぎを是正するための、市町村が本来負担すべき経費を住民に対して転嫁することにあると理解される。
 ところで、同法27条の4の規定は、「市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない」と規定しているだけで、何がここに言う負担の転嫁に当たるのかについて、文言上特段の限定がないため、市町村が徴収する手数料の積算の基礎として、人件費を織り込むことまで禁止しているのではないかという疑問が生じると思われますが、しかし、自治体が各種の行政活動を行うに当たって、これに要する経費について、原則としてその団体の住民が負担を分かち合うことは、地方自治の建前から当然であり、これは地方自治法の第10条第2項にその内容がございます。このような見地から、法律は自治体がその活動に要する財源を調達するため、地方税を徴収し、分担金、使用料、手数料等を徴収することをその権限と認めているものであります。
 地方財政法第27条の4の規定は、その立法経緯から考えてみても、法律によって認められている自治体の地方税の徴収等の基本的な権能に制約を加えようとするものであるとは考えられないところであります。したがって、地財法27条の4の規定は、その負担を転嫁してはならないと規定し、文言上特段の規定なく、負担の転嫁を禁止しているが、ここに言う負担の転嫁には法律の定めるところに基づいて行われる地方税、分担金、使用料、手数料等の徴収は含まれないものというべきである。負担の転嫁とは結局、立法の経緯から見られるように、特定の経費について、住民に対して事実上強制的な負担の転嫁となるようなことをいうものと理解されるということで答弁とさせていただきます。
○(高橋委員長) 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第65号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                     (賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手多数と認めます。よって、議案第65号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午後1時43分休憩
                    午後1時45分再開
○(高橋委員長) 再開します。
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△〔議題3〕議案第70号 東村山市立公民館条例の一部を改正する条例
○(高橋委員長) 議案第70号を議題とします。
 補足説明があればお願いします。生涯学習部長。
◎(杉山生涯学習部長) 上程されました議案第70号、東村山市立公民館条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 本件につきましては、公民館施設の利用区分を現行3区分から4区分に変更することを柱に、より多くの皆様に御利用していただけるよう、条例の一部改正をお願いするものであります。公民館は市民相互の交流と教育・文化の向上を図り、地域社会の健全な発展と福祉の増進に資するため、社会教育法の規定により設置されたものであります。その目的は、市町村その他一定区域内の住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的としております。本市では、昭和55年6月に中央公民館が開館し、以降、萩山、秋津、富士見、廻田の各地区館が開館し、全5館で運営されております。当初の開館から20年以上が経過し、今では利用登録団体も 800を超える数になっており、各館における使用状況には余裕がなくなってきているのが実態でございます。公民館のより有効かつ利用しやすい条件整備のため、公民館の集会室等の施設を現行3区分から4区分に、また、中央公民館ホールにつきましては、現行3区分の使用設定を時間単位での設定とさせていただくものであります。
 それでは、改正内容でございますが、議案書、新旧対照表の7ページ、8ページをお開きいただきたいと存じます。初めに、第12条第2項中、旧条例では社会教育法第20条の「目的のために」とだけ記されておりましたものを、新条例では「目的を主たる活動目的とする団体として、委員会規則で定めるところにより委員会の承認を受けた団体が」と、より具体的に使用条件、手続等を明文化させていただくものであります。
 次に、第13条第2項第4号中、「老人」を「高齢者」に改め、他の関連条例と整合性を図るものであります。
 次に、9ページから14ページにかけましては、先ほど申し上げましたとおり、利用者の利便を図り、効率的な利用に供するため、中央公民館ホールにつきましては、午前3時間、午後 3.5時間、夜間 4.5時間の使用区分を1時間単位での使用設定とし、1日の使用時間を現行の11時間から13時間にするものであります。また、中央公民館ホールを除く5館の集会室等につきましては、現行3区分を4区分とし、施設別使用料は現行の午前の料金とさせていただいたところであります。
 次に、13ページから16ページでございますが、備考の中で、旧条例との改正点を示させていただきました。1つは、使用料の単位、円を入れさせていただきました。2つは、4区分に変更することによる使用区分の時間として、「午前」は午前9時から正午まで、「午後Ⅰ」は午後0時20分から3時20分まで、「午後Ⅱ」は午後3時40分から6時40分、「夜間」は午後7時から10時までと、各3時間の使用区分を決めさせていただきました。3つは、使用料が入場料、その他これに類する料金を徴して使用する場合の加算につきましては、 500円未満の場合の利用ケースがほとんどないために、 1,000円未満からとさせていただきました。
 なお、附則において施行日を平成15年4月1日、ただし、附則第3項の規定は、平成15年1月15日からとさせていただくものであります。
 さらに、経過措置として、公民館ホールの使用は1年前から使用申請ができますことから、施行日以後の使用承認を受けている者の使用料及び使用区分については、従前の例によること、並びに教育委員会は施行日前においても、改正後の条例第12条第2項の規定に基づく承認に関し、必要な手続を行うことができるを示させていただきました。
 なお、今回の区分変更に伴う使用料の改定につきましては、使用料等審議会に諮問させていただき、答申をいただいた中で改正をお願いするものであります。
 以上、極めて雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査の上御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の補足説明とさせていただきます。
○(高橋委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。罍委員。
◆(罍委員) 議案第70号、東村山市立公民館条例の一部を改正する条例について、通告をいたしておりますのでお尋ねをしたいと思いますけれども、説明もありましたし、通告後わかった点については割愛をさせていただきまして、簡潔に伺ってまいります。
 1点目でございますけれども、7ページ、8ページの第12条の2項の件でございますけれども、目的のためというものを具体的に新しく書かれておりますけれども、今までこの点で何か不ぐあいがあったのかどうかということでお尋ねします。改正することによってどのように改正になるのか、その点を伺います。
◎(中島公民館長) ただいま補足説明の中にあったと思うんですが、社会教育法第20条には公民館の目的が示されておりますが、その中身について見ますと、公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために実際生活に即する教育と、学術及び文化に関する事業を行ってまいりました。もって、住民の教養の向上、健康増進、情操の純化を図り、生活文化等の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的としてあります。無料団体の承認につきましては、この目的に合わせ判断をしておりますが、個々のケースで職員が対応に苦慮するようなことも起こっております。
 2番目については、改正では法第20条の目的を主たる活動目的とする団体として、委員会規則で定めるところにより、委員会の承認を受けた団体と改めさせていただくものですが、このことによって、先ほど申し上げました社会教育法第20条の目的として示されておりますそれぞれの項目について、具体的な例も含め、委員会規則の中で一定の判断をする上で基準となるものを明文化することによって事務の適正化が図られると考えております。規則の具体的な内容につきましては、利用団体の実態、過去の検討経過などを十分考慮した中、考えていきたいと思っております。
◆(罍委員) 何も問題がなければこういうふうに直さなかったと思うんですけれども、具体的と言われましたけれども、かなり見方によっては厳しくというような見方もできると思いますけれども、今、御答弁の中にありましたように、職員が対応に苦慮する場面もあったということがありましたけれども、それは、例えばどういうようなことでしょうか。
◎(中島公民館長) 今までは各公民館に無料団体の申請が寄せられております。それを受けてそれぞれの地区館、あるいは、困難な場合には全館で統一してやってきましたが、何せこの二十数年で 800団体という団体がふえまして、それに対するそれぞれの判断が、無料団体なのか、あるいは免除団体なのかという微妙な部分の区別が若干しづらくなっているというところで、システムの導入に伴ってこれをすっきりさせましょうということでございます。
◆(罍委員) わかりました。
 2番目は割愛しまして3番目ですが、これも①は割愛します。②ですけれども、1コマとその次のコマの間が20分ありますよね。20分で利用者の立場に立った場合はどのように考えられますか。不都合な点はないのでしょうか。
◎(中島公民館長) ②につきましては、ホールを除く施設について、当初、スポーツセンターのように同じコマの前後に時間帯を設けないという考え方もございましたが、入れかえ時間として20分もとれば、利用団体からすれば入れかえがスムーズにできるということを考えて設定させていただいております。
◆(罍委員) 今まで入れかえの時間がなくて20分設けたということでありますから、改善されたということだと思います。
 今度の改正後にこの金額で対応しますと、使用料の見込みはどのようになるのか、わかったらお願いいたします。
◎(中島公民館長) ③につきましては、利用者、あるいは利用団体が利用時間をシビアに計算し借用するとなると、使用料は収入減となる可能性もありますが、今後、利用者にとって使い勝手がよくなると思われますので、この情報が広まり、利用率が上がれば収入増もあり得ると考えております。
◆(罍委員) 今、答弁がありましたけれども、今度、時間単位で区切るということですから、例えば、3時間のマスでも1時間貸しとか2時間貸しということが起きるのでしょうか。そうすると金額は減るということでしょうか。
◎(中島公民館長) ただいま指摘されたように、そういうことも可能でございます。
◆(罍委員) 4番目でございます。これは備考の関係でお伺いしたいんですけれども、備考の4に「入場料に類する料金を徴して使用している場合」というのがありますね。これの実態は今までどうだったのでしょうか。
◎(中島公民館長) 入場料を徴してホールを使用している場合としては、映画、演劇、音楽鑑賞等があります。昨年1年間の例を見ますと、全有料利用ホール事業は 108件ございました。そのうち18件が料金を徴した催し物でございました。率にしますと18.5%でございます。
◆(罍委員) 備考の5の関係ですけれども、これは他市の、要するに、市外者が使用する場合だと思いますけれども、20%上乗せとなっております。ここにさらに入場料に類するものを徴収するという内容になりますと、どのようになるのか伺います。
◎(中島公民館長) 別表2によります。まず、基本額を算定いたします。それをベースに市外割り増しの20%及び入場料割り増しの分を別々に算定し、それぞれを加算し最終的料金といたします。例えば、基本料金を5万円といたします。市外料金の場合に20%ですから、5万円掛ける 1.2ということになりますので、6万円となります。さらに入場料が 1,000円ですと、そのほかに50%が加わりますので、5万円掛ける 1.7という計算式が成り立ちまして、8万 5,000円という金額になります。
◆(罍委員) 最後ですが、備考7ですが、これは富士見公民館におけるものが書いてあると思うんですけれども、ここは児童館との合築になっておりますよね。この管理は1日を通してはどうなるのか、その辺を確認させてください。
◎(中島公民館長) 富士見文化センターは御指摘のとおり、公民館、児童館、憩の家が併設されている併設館でございます。開館時間は午前9時から午後10時でございます。その間は職員、警備員、設備担当職員が管理・運営しております。閉館後は機械警備、警備会社が対応しております。
 なお、センターの責任者は、富士見公民館長が兼務しております。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。福田委員。
◆(福田委員) 私も70号について、何点か質疑をさせていただきます。
 使用料第12条の関係については、目的以下云々つけ加えた理由については、先ほど罍委員に対して御答弁がありました。それで、私はちょっと再質疑的になるんですが、先ほど館長の方から団体が 800団体にふえた。それで区別がしづらいという御答弁があったと思うんですけれども、その中身、私は、これは理解がしにくいんですが、 800団体というのは20条関係の団体が 800団体ということだと私は理解しているんです。例えば、私たちが有料団体で使う場合には、登録なしで空いているときに使えるわけですから登録はしないわけですよね。そういう中で区別が大変しづらくなっているということの理由についてお尋ねをしておきます。
◎(中島公民館長) 今の 800団体は御指摘のとおり20条団体でございますが、それぞれの窓口で対応していくときに、主観の相違がどうしても生まれてしまいますので、この新しいシステム導入に伴って区分が出てまいります。その区分というのは、今、言われた20条団体の無料団体、それと有料団体、条例に載っております免除団体、この3種類を具体的に整理していくためにそういう形で述べさせていただきました。
◆(福田委員) 了解しました。
 別表2なんですが、中央公民館ホールを別枠にしております。これは前条例の中でも一緒の表にはなっているんですが別扱いでしたよね。例えば、20条団体なんかにもここは無料には基本的には貸さないということだったと思うんですけれども、無料の部分が広がってもいいのではないかなと、私はこの間ずっと思ってきたので、もちろん、有料団体が使う場合には有料で先ほど言った上乗せもあるわけですけれども、20条団体が団体の目的のために使うことってあるのではないかなと思っているんです。そういう意味でここが別扱いになって、全面的に有料というのがもう少しお考えいただけないかなと思っているんですけれども、そういう別枠にしている理由は何かあるんでしょうか。
◎(中島公民館長) 当初からホール事業という性格で考えていましたので、今、指摘されていますけれども、一応、ホール事業ということで、公民館でありながら公民館でないという形になっていますので御理解いただきたいと思います。
◆(福田委員) 今のところは理解しましたが、できれば20条団体の扱いについてはもう少し御配慮いただければいいかなということをお願いして次に進みます。
 使用区分についてでありますが、3区分から4区分にするに当たっての声、どのように聞かれたのか。それから、どの程度利用がふえると考えているかお尋ねしたいと思います。
◎(中島公民館長) 3区分から4区分へということで御指摘がございました。公民館利用者の増加に伴い、窓口や初日受け付け等での市民からの要望や公民館運営審議会での意見を受け、公民館内部でも協議してまいりました。4区分にすることによって各サークルの利用回数が緩和され、また、初日受け付けに来館しにくい市民もシステム化によってインターネットでの申し込みが可能となり、勤労者や青年、学生層の利用もふえると考えております。特に、午後Ⅱの午後3時40分から午後6時40分は、中・高生の居場所としての活用も期待しているところでございます。
◆(福田委員) 先ほど区分がふえるということは会場不足の中では仕方がないと私は思っていまして、これはオーケーかなと思っているんですが、午後Ⅰ、午後Ⅱの時間設定、先ほど3時40分から6時40分は、中・高生の居場所としても使いたいよというおっしゃり方だったので、そういうことかと思ったんですが、それ以外の、20条団体の方々にしては、大変使い勝手というか、時間帯として使いにくい時間帯なんですね、実は。12時20分からとかということとか、それから、終わりが6時40分とかいうのはちょっと使い勝手が悪いなと思って、そうすると、先ほど罍委員の御質疑に対して1時間貸しもあるとおっしゃったと私は受けとめたんですが、(「ホールでございます」と呼ぶ者あり)大変失礼しました。申しわけありません。そうすると、例えば、午後の2区分を使用すると、事実上は上がるんですよね、今までより。その際に料金的な配慮というのをしていただけるのか、それとも単純に2区分だから2倍よとなるのか、その点を確認したいと思います。
◎(中島公民館長) 1時間はホールの方でございました。実際、委員が指定されるように、従前ですと実際午前、午後使うときに、9時から使う利用者というのはほとんどなくて、10時過ぎに来られて大体2時ぐらいにお帰りになるということですから、そういう意味で今後は、3時間の中で密集した会議を、あるいは、いろいろなサークルの事業をやっていただきたいということがございます。ですから、そうしていただければ従前どおりの金額でおさまるのではないかと思います。ただ、実態としてはほとんど無料ですので、影響はないと判断しております。
◆(福田委員) 入場料の徴収の場合なんですが、結果として 500円未満がほとんどないよとおっしゃったんですけれども、やはり 500円未満で料金設定してやっておられる団体もあるわけですよ。そうすると、事実上はその部分は値上げになってしまったわけで、そこら辺を残しておくべきだったのではないかなと思っているんですけれども、お考えを聞かせてください。
◎(中島公民館長) 公民館ホールで入場料の徴収がある場合の使用料について、入場料が 500円未満の場合の利用がほとんどないため、 1,000円未満にさせていただきました。それにより、加算率は 1,000円未満の率を使うことになりますが、影響は少ないものと考えております。
◆(福田委員) 実際は 499円とかって言って使っておられる団体がいらっしゃいますので、ちょっとお考えをそこまでしていただきたかったなと思います。これは要望です。
 貸し出しシステムの変更についてでありますが、説明会には大勢の方が参加されて、一問一答で1回だけということでしたから、十分になかなか疑問が解明されなかったかなと思っているんです。各館ごとにやっていただきたかったなと思っているんですけれども、それはできなかったのかということと、あと、まとめてお尋ねをしたいのですが、団体登録の関係で、名簿提出について非常に各団体から不安の声が私の方にも寄せられましたし、さまざまな館の方にも寄せられたと思います。なぜそのような混乱が生じたのか、その問題について2点お尋ねをしておきます。
◎(中島公民館長) 各公民館での開催は、会場の関係から難しく、説明会は、中央公民館、スポーツセンター各2回、ふるさと歴史館1回、計5回開催させていただきました。今後は、各公民館において職員が端末機の操作について利用団体代表の方にバックアップすることで対応していきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それに続きまして2番目のことですが、受け付けの際、公民館条例第13条第2項4号の確認や、利用団体の市内、市外利用者の割合、団体としての人数の把握をするために名簿の提出を願ったわけでございます。実際には個人情報保護の観点から、名簿は窓口で確認のみでその場で返却するという方法をとってまいりました。
◆(福田委員) 当初、一応提出させられてその場では返してもらえなかったとかいうことも含めていろいろあったようですので、今後はできるだけ誤解が生じないように、ぜひ窓口で対応していただきたいと思います。
 最後なんですが、団体登録カードがあります。例えば、何人かで持ち合って登録をするのか、それとも1枚のカードを「あなたが行ってね」とその人に渡してやるのかということの意味で、私はこの質疑を出しているんですけれども、何枚ぐらい発行していただけるのかなというのをお尋ねしたいと思います。
◎(中島公民館長) 今、お話があったと思うんですが、カードといってもべた打ちした紙ですので、それは代表の方にお渡しすれば、その代表の方がいろいろされると思いますので、館の方から「こうしろ」ということを言いませんので、よろしく配慮したいと思います。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。勝部委員。
◆(勝部委員) 1点だけ確認させていただきたいと思います。
 3区分から4区分の利用時間帯数が設定されたということを評価しつつ伺いたいんですが、各館の総利用区分数というんですか、それは1部屋4コマあるわけですから、各部屋を掛ければ出ると思うんですけれども、それぞれ館の区分総合計というんですか、わかりましたら教えてください。
◎(中島公民館長) 中央が17部屋持っていますので、 4,998コマです。委員が言うコマで言いますと 4,998コマ。萩山が 2,058コマ、秋津が 2,940コマ、富士見が 2,646コマ、最後に廻田が 2,352コマ、合計1万 4,994コマになります。ちょうど中央公民館の3区分のコマ数に匹敵します。ですから、新しい公民館が1館建設されたという形で御判断いただきたいと思います。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。朝木委員。
◆(朝木委員) 私も何点か割愛しながらお伺いします。
 まず①といたしまして、第12条改正の理由と現状の問題点。それから、営利関係団体等の利用実態はどのようになっているのか、どのように把握しているのか明らかにしてください。
◎(中島公民館長) 営利関係団体等の利用実態と利用料免除のあり方以外は、先ほどの答弁の中で出してございますので、営利関係団体等の利用、あるいは、利用料免除の関係に関してお答えを申し上げたいと思います。
 営利関係団体等の利用実態については、法23条、公民館運営方針にあるとおり、現利用団体はそれらに該当していないものと考えております。そして、利用料免除のあり方については、条例第13条の規定どおり、明確な活動内容により区分する予定でございます。
◆(朝木委員) 例えば、今、実態として一応免除団体になっている中でも、実態がおけいこ事のような、先生が生徒さんからおけいこ料を取ってという、そういう団体もかなりあるわけでありますが、そういう団体については、いわゆる、おけいこみたいなものですが、どのような認識でいらっしゃいますでしょうか。
◎(中島公民館長) 今後、自主サークルの団体の定義を定め、お教室化、私塾との違いを示し、個々のケースに対応できるように考えていきたいと考えております。
◆(朝木委員) 関連ですけれども、今の質疑にも関係するんですが、公民館の利用団体の中に文化連盟というのがあると思いますが、これは無料扱い団体でしょうか。
◎(中島公民館長) 文化協会は、21条団体という形で私どもは考えております。
◆(朝木委員) そのような団体が、例えば 4,000円とか、そういう会費を取って市のバスを使って視察旅行をしたにもかかわらず、会計報告もしないという、会計処理が不明瞭だという声が出ているんですが、実態は把握していますでしょうか。また、このような団体が無料扱いされるとか、市バスを無料で使うというのは問題ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○(高橋委員長) 朝木委員に忠告いたします。これは通告にもありません。ちょっと外れておりますので、取り消しをお願いします。答えは結構でございます。
◆(朝木委員) 次に③にいきます。ホール利用と利用料、入場料設定についての問題点があれば教えてください。
○(高橋委員長) ホールの利用と利用料、それから入場料の問題点があればということですが、通告の③になりますかね。
◎(中島公民館長) 現在のところ問題点はございません。
◆(朝木委員) これから始まる予約の新方式でありますけれども、同じコマに申し込みが競合した場合、その場合にはどのように--抽せんと聞いておりますが、その辺はどうなんでしょうか。どうするんでしょうか。
◎(中島公民館長) 公民館の初日受け付け事務の混雑緩和と、来館せずとも申し込みが可能になり、市民の利便を図るものとして導入するわけです。御理解をいただきたいと思います。人の主観が入らないよう、公平性を持った自動抽せんでもあり、公民館5館のみならず、スポーツセンター、ふるさと歴史館等も含めた予約システムであるので、従前とは違うことを御理解いただきたい。また、稼働後、いろいろと気づかなかった問題も生じてくると思われますので、しばらく経過した中で市民や団体の意見を聞き、他市の例も参考にして検討し、対処していきたいと考えております。
◆(朝木委員) その自動抽せんというのは、具体的にはコンピューターか何かで抽せんを行うということでよろしいんですか。
◎(中島公民館長) そうでございます。
◆(朝木委員) それは公開で行われるんでしょうか。
◎(中島公民館長) 自動です。
◆(朝木委員) そういう場合に、確かに公平という見方もできるかもしれないんですが、通告してありますように、申し込みが競合した場合、今までですと、例えば、毎月毎月重なるとか、月に例えば4回あるうち、いつも重なるから2回ずつで話し合いで譲り合いましょうというようなことが今まではできたわけなんです。これが自動抽せんになりますと、「抽せんですから」と言ってしまえばそれまでですが、本来であれば譲り合いで解決できて、2つのサークルが気持ちよく利用できるものができなくなるという面もあるかと思うんですが、そういうよさを生かす、今までどおりの話し合いで譲り合うというよさをどのように残していかれるおつもりなのかお答えください。
◎(中島公民館長) コンピューターというのは非常に事務的に行いますので、今のシステムの中にはそれが組み込まれておりません。ですから、将来的にそういうシステム、ソフトなりが開発されれば利用できるのではないかと考えております。
◆(朝木委員) 先ほど福田委員の質疑で時間貸しの件ですが、関連して。それはホールの話だということですが、例えば、一般の集会室についても時間貸しというのを、今後、検討される予定があるのかどうか伺います。
◎(小町教育長) 先ほどからあれしています区分割、3区分から4区分というのは、今まで公民館の歴史の中で4区分がいいだろうということで4区分にしたわけです。さらにそれを割っていくということは今のところ考えておりません。
◆(朝木委員) 次ですが、公共事業で一般予約前に部屋を押さえる場合ですが、これは決まり次第すぐに2カ月前とか、そういう申し込みの日ではなくて、もっと早くに公開できるものは公開していただけないかということと、それから、前回の委員会でも少し触れたと思うんですが、例えば、ほんの30分だけ使う場合でも、その1コマというのが使用ができない状態に今なっているわけです。確かに、団体同士の場合では無理かもしれませんが、公共事業で使う場合、しかも時間がはっきりと決まっている場合に、その前後、空いている部分については、少し融通をきかせるというか、コマのうち何時から何時までは使いますよという形にできないものかどうかお伺いしておきます。
◎(中島公民館長) 今、御指摘があったと思うんですが、今の段階ではできません。ただ、4区分にしたことによって、今、朝木委員が言われていることに一歩近づいているのではないかと考えております。
○(高橋委員長) 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第70号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                     (賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手全員と認めます。よって、議案第70号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午後2時28分休憩
                    午後2時29分再開
○(高橋委員長) 再開します。
--------------------------------
△〔議題4〕議案第71号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
○(高橋委員長) 議案第71号を議題とします。
 補足説明があればお願いします。生涯学習部長。
◎(杉山生涯学習部長) 上程されました議案第71号、東村山市体育施設条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 ゲートボールは高齢者の健康体力つくりに最適なスポーツとして取り入れられ、市内の老人クラブを対象に普及してまいりました。昭和48年から市民体育大会の競技種目に加えられ、昭和53年4月にゲートボール協会が結成され、さらに平成5年8月、東村山市ゲートボール連合会と名称を改称し、現在、13支部30クラブ、約250 人の会員が健康と親睦を合い言葉に、活動しております。
 そのような状況の中、東村山市野口ゲートボール場は、昭和54年6月に設置されたものであり、市内に10カ所あるゲートボール場の1つでございます。長年にわたり、地主さんの御厚意により使用させていただいておりましたが、今般、用地提供者から相続の発生により来年2月末をもって返還の申し出がありました。所管といたしましては、地主さんと協議を重ねてまいりましたけれども、やむを得ないものと判断し、条例の一部改正をお願いするものでございます。
 改正内容でございますが、議案書、新旧対照表の4ページ、5ページをお開きいただきたいと存じます。別表第1(第2条)中、「東村山市野口ゲートボール場」及び「東村山市野口町3丁目26番地1」の削除と、同8ページ、9ページの別表第2(第7条)中、「東村山市野口ゲートボール場」の削除をお願いするものであります。
 なお、附則において施行日を平成15年3月1日からとさせていただくものでございます。
 今後、利用者の皆様には、日頃の活動に支障を来さないよう配慮してまいりたいと考えております。
 以上、極めて雑駁な説明でございますけれども、よろしく御審査の上御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の補足説明とさせていただきます。
○(高橋委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。福田委員。
◆(福田委員) 時間がありませんので、まとめてお尋ねしたいと思います。
 まず、野口町ゲートボール場についてなんですが、廃止の理由はわかりました。よく使っておられるようでしたので、代替地があるのかということをお尋ねしておきます。
◎(菊池市民スポーツ課長) 代替地につきましては、多摩湖ゲートボール場が近辺にございます。多摩湖ゲートボール場の午後に利用させていただくということで、理事会の中でお願いをしたところでございます。
◆(福田委員) 次の2番目なんですが、市内のゲートボール場が10カ所ここに載っているんです。今度9カ所になるんですけれども、これ以外にもゲートボール場はありますよね。全体で幾つあるのかというのを知りたいのですが。
◎(菊池市民スポーツ課長) まず、市内のゲートボール場の数ですけれども、現在10カ所で、1カ所減りまして9カ所となるわけですけれども、また、東村山中央公園、ここにあります。また、国立多磨全生園、また、常設ではありませんが、秋津神社の境内、熊野神社の境内、これを借用して活動していることを聞いております。
◆(福田委員) 南台公園にもあったと思っているんですけれども。
◎(菊池市民スポーツ課長) 常設ではございませんので、市民スポーツ課として確認させていただいている数のうちでは把握をしておりません。
◆(福田委員) そうすると、これらの管轄は全体としてはどこになっているんでしょうか。
◎(菊池市民スポーツ課長) 現在、東村山中央公園におきましては、都立の施設でございますので、都立の施設の中でお願いをしているところでございます。また、国立多磨全生園におきましては、多磨全生園の管轄でございますので、多磨全生園の団体が利用しているという実態がございます。また、神社の境内につきましては、公にはお借りするということはできませんので、それぞれの団体が直接お借りをしているという状況でございます。
◆(福田委員) 最後です。先ほど代替地が多摩湖ゲートボール場というお話がございました。実はこの多摩湖のゲートボール場についても相続が発生して返還が言われるのではないかと御近所の皆さんが大変心配しておられるんです。そのようなことについては、所管では把握しておられるでしょうか。
◎(小町教育長) 現在、聞いておりません。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。勝部委員。
◆(勝部委員) 簡潔に伺います。
 まず初めに、ほかの施設で廃止の予定はあるかということで、具体的に東村山駅の東村山市ゲートボール場公園、都市計画の関連でいずれ廃止になるのではないかというお話が出ているようですが、これについて伺っておきます。あわせまして、借地を含めた施設の安定確保についてのお考えをお聞かせ下さい。
◎(菊池市民スポーツ課長) まず、東村山ゲートボール場につきましてですけれども、これにつきましては、平成15年度まで使用が可能ということで調整をさせていただいております。それ以降、代替地につきまして、今、調整をさせていただいている中で、平成16年度初めに廃止ということで進めております。
 今後の安定した供給ということでございますけれども、既存の体育施設の用地は、市有地、有償借地、無償借地等がありまして、市の財政事情も含めまして、土地所有者との話し合いによるところで安定確保に努めてまいりたいと思います。
◆(勝部委員) 利用者からの意見として申し述べておきますけれども、先ほど答弁の中にありました国有地の関係の中で、全生の方が利用していると説明があった件なんですが、ここも大変利用しやすいという市民の方からの、試合等、皆さんが交通の便がよくて集まりやすいんだということで、ぜひ市としても使用ができるような方向で検討できないかということでございましたので、16年度以降の代替地としてぜひ検討していただきたいということを申し添えておきます。
 それから、もう1点伺います。トイレの改善について、長年所管でも懸案となっていたということを伺っております。2003年度予算の取り組み状況について、予算要求額や場所など、具体的になっているようでしたらお答えをいただきたいと思います。
◎(菊池市民スポーツ課長) トイレの改善につきましてですが、平成15年度では水洗化されていない5カ所、恩多、秋津、廻田、野口、美住につきまして予算要求しておりますが、1カ所 600万円前後の見積もり額となっております。よって、財政事情等に応じて整備していくところでございます。
○(高橋委員長) ほかに質疑ございませんか。朝木委員。
◆(朝木委員) 議案第71号についてお伺いいたします。
 まず初めに、各ゲートボール場用地の借地料と固定資産税の関係はどうなっているのでしょうか。固定資産税免除による無料借地はあるのかどうかお伺いいたします。また、各ゲートボール場の現行借地料はそれぞれいつから現行金額か、今後、地価下落による借地料の見直しは行っているのかお伺いいたします。
◎(菊池市民スポーツ課長) まず、市内10カ所のゲートボール場用地の借地料と固定資産税等関係でございますけれども、ゲートボール場公園、萩山、青葉、北川、秋津、恩多の6カ所は市有地でございます。野口と廻田の2カ所は地主さんの御厚意による無償減免借地でございます。また、美住ゲートボール場につきましては有償借地で、 1,650平米で 320万円弱の借地料をお支払いしております。
 また、2点目の御質疑でございますけれども、現在、ゲートボール場につきましては、美住町のゲートボール場が有償借地でございますけれども、一定の市の方針に沿いまして、借地料の見直し等含めまして進めてまいりたいと思っています。
○(高橋委員長) 残り1分です。簡潔に。
◆(朝木委員) 廃止となる用地借地契約の期限と契約内容はどうなっているんでしょうか。
◎(菊池市民スポーツ課長) 廃止となります野口ゲートボール場は、昭和54年4月1日に土地無償賃貸借契約を結ばさせていただきました。契約期間内の固定資産税、及び都市計画税の減免を条項に盛り込み、自動更新を行い、平成2年、再契約を取り交わし、以後、自動更新しております。
○(高橋委員長) 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
○(高橋委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第71号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                     (賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手全員と認めます。よって、議案第71号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午後2時41分休憩
                    午後2時42分再開
○(高橋委員長) 再開します。
--------------------------------
△〔議題5〕14請願第 9号 学校の施設設備の改善を求める請願
△〔議題6〕14請願第10号 子供たちにゆき届いた教育を保障するために市独自で「30人以下学級」の早期実施を求める請願
△〔議題7〕14請願第11号 保護者の私費負担の軽減を求める請願
△〔議題8〕14請願第12号 就学扶助の措置基準を引き下げ、受給枠を拡大することを求める請願
△〔議題9〕14請願第23号 中・高校生の居場所としてのBMX・スケートボード・パークづくりを、中・高校生を主人公として進めることなどに関しての請願
△〔議題10〕14請願第27号 「遺伝子組みかえイネ」を学校給食に使用しないこと、並びに、その承認と表示に関して国への意見書を求める請願
○(高橋委員長) 14請願第9号から14請願第27号を一括議題とします。
 本日は、14請願第9号から14請願第27号を継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                     (賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手全員と認めます。よって、14請願第9号から14請願第27号は、継続審査と決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午後2時42分休憩
                    午後2時43分再開
○(高橋委員長) 再開します。
--------------------------------
△〔議題11〕14請願第29号 住民票コード番号の消去と住基ネットへ接続した個人情報の削除を求める請願
△〔議題12〕14請願第30号 住基ネット問題に対する市民説明会を求める請願
△〔議題13〕14請願第31号 東村山市市長は監査委員の判断に基づき個人情報の住基ネットへの提供をやめることを求める請願
△〔議題14〕14請願第32号 法的に自己情報コントロール権を位置づけ、個人情報の目的外利用規制をし、特定個人情報の収集禁止規定を持つ個人情報保護法を早急に制定することを政府に求める意見書を東村山市議会が決議することを求める請願
△〔議題15〕14請願第33号 東村山市議会が、市長は国・総務省に対して、市民の個人情報保護に万全を期することについての不明な点について説明を求めること、市長は国からの回答が不十分であり、市民の個人情報が十分に保護されないと判断される状況では、住民基本台帳ネットワークシステムから直ちに離脱し、送信した情報の回収を求めることを決議することを求める請願
○(高橋委員長) 14請願第29号から14請願第33号を一括議題とします。
 本日は、14請願第29号から14請願第33号を継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                     (賛成者挙手)
○(高橋委員長) 挙手全員と認めます。よって、14請願第29号から14請願第33号は、継続審査と決しました。
 次に進みます。
 以上で、生活文教委員会を閉会いたします。
                    午後2時44分閉会





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平成14年・委員会

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