第7号 平成15年5月22日(5月臨時会)
更新日:2011年2月15日
平成15年 5月 臨時会
平成15年東村山市議会5月臨時会
東村山市議会会議録第7号
1.日時 平成15年5月22日(木)午前10時
1.場所 東村山市役所議場
1.出席議員 26名
1番 渡部 尚議員 2番 桑原理佐議員
3番 島崎洋子議員 4番 佐藤真和議員
5番 朝木直子議員 6番 矢野穂積議員
7番 野田 数議員 8番 鈴木忠文議員
9番 肥沼茂男議員 10番 罍 信雄議員
11番 羽場 稔議員 12番 勝部レイ子議員
13番 荒川純生議員 14番 清沢謙治議員
15番 福田かづこ議員 16番 丸山 登議員
17番 清水雅美議員 18番 高橋 眞議員
19番 山川昌子議員 20番 島田久仁議員
21番 木村芳彦議員 22番 川上隆之議員
23番 木内 徹議員 24番 保延 務議員
25番 田中富造議員 26番 黒田せつ子議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 細渕一男君 助役 沢田 泉君
収入役 中村政夫君 政策室長 室岡孝洋君
総務部長 生田正平君 財務部長 杉山浩章君
市民部長 中川純宏君 保健福祉部長 浅見日出男君
環境部長 桜井貞男君 都市整備部長 小嶋博司君
財務部次長 桧谷亮一君 都市整備部次長 久野 務君
契約課長 小田耕一君 課税課長 今井和之君
教育長 小町征弘君 学校教育部長 桜井武利君
生涯学習部長 桑原 純君
1.議会事務局職員
議会事務局長
中岡 優君 議会事務局次長 野島恭一君
心得
議会事務局次長
小林俊治君 書記 嶋田 進君
補佐
書記 池谷 茂君 書記 須藤 周君
書記 山口法明君 書記 佐伯ひとみ君
1.議事日程
第1 仮議席の指定
第2 選挙第1号 議長の選挙について
1.追加議事日程
第1 議席の指定
第2 会議録署名議員の指名
第3 会期の決定
第4 選挙第2号 副議長の選挙について
第5 選任第2号 常任委員会委員の選任について
第6 選任第3号 議会運営委員会委員の選任について
第7 選挙第3号 昭和病院組合議会議員の選挙について
第8 選挙第4号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
第9 選挙第5号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
第10 選挙第6号 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙について
第11 選挙第7号 多摩六都科学館組合議会議員の選挙について
第12 選任第4号 多摩川流域下水道北多摩一号処理区協議会理事の選任について
第13 選任第5号 多摩川流域下水道北多摩一号処理区協議会理事の選任について
第14 選任第6号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
第15 選任第7号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
第16 選任第8号 東京都市公平委員会委員(推薦員)の選任について
第17 推薦第1号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
第18 推薦第2号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
第19 推薦第3号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
第20 推薦第4号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
第21 推薦第5号 東村山市交通事故防止審議会委員の推薦について
第22 推薦第6号 東村山市交通事故防止審議会委員の推薦について
第23 報告第2号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について
第24 議案第24号 秋津汚水中継ポンプ場自然流下切替に伴う秋津第5号幹線等築造工事業務委託契約
第25 議案第25号 東村山市監査委員(議員)の選任について同意を求める件
午前10時24分開会
○臨時議長(清水雅美議員) ただいまより、平成15年東村山市議会5月臨時会を開会いたします。
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○臨時議長(清水雅美議員) 直ちに、本日の会議を開きます。
なお、本臨時会のカメラ撮影につきましては、これを許可いたします。
次に進みます。
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△日程第1 仮議席の指定
○臨時議長(清水雅美議員) 日程第1、仮議席の指定を行います。
仮議席は、私、臨時議長において指定をいたします。
ただいまから、議会事務局次長が議席番号とお名前を、順次、お呼びいたしますので、御着席を願います。
議会事務局次長。
◎議会事務局次長(野島恭一君) 議席番号とお名前をお呼びいたします。
1番 渡部 尚議員 2番 桑原理佐議員
3番 島崎洋子議員 4番 佐藤真和議員
5番 朝木直子議員 6番 矢野穂積議員
7番 野田 数議員 8番 鈴木忠文議員
9番 肥沼茂男議員 10番 罍 信雄議員
11番 羽場 稔議員 12番 勝部レイ子議員
13番 荒川純生議員 14番 清沢謙治議員
15番 福田かづこ議員 16番 丸山 登議員
17番 清水雅美議員 18番 高橋 眞議員
19番 山川昌子議員 20番 島田久仁議員
21番 木村芳彦議員 22番 川上隆之議員
23番 木内 徹議員 24番 保延 務議員
25番 田中富造議員 26番 黒田せつ子議員
以上です。
○臨時議長(清水雅美議員) 次に進みます。
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△日程第2 選挙第1号 議長の選挙について
○臨時議長(清水雅美議員) 日程第2、選挙第1号、議長の選挙を行います。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○臨時議長(清水雅美議員) ただいまの出席議員は26名であります。
お諮りいたします。
会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
10番 罍信雄議員
23番 木内徹議員
の両名を指名したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○臨時議長(清水雅美議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○臨時議長(清水雅美議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長(清水雅美議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○臨時議長(清水雅美議員) 異状なしと認めます。
念のために申し上げます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
これより投票を行います。
点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
点呼につきましては、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
◎議会事務局次長(野島恭一君) 仮議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○臨時議長(清水雅美議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長(清水雅美議員) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○臨時議長(清水雅美議員) 開票の前に申し上げておきます。
投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権をしたものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○臨時議長(清水雅美議員) 開票をお願いいたします。
〔開票〕
○臨時議長(清水雅美議員) 開票の結果を報告いたします。
投票総数 26票
投票総数のうち
有効投票 22票
無効投票 4票
有効投票中
渡部 尚議員 15票
田中富造議員 5票
矢野穂積議員 2票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は7票であります。よって、投票の多数を得られました渡部尚議員が議長に当選されました。
ただいま議長に当選されました渡部尚議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定によりまして告知いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○臨時議長(清水雅美議員) 渡部尚議員のごあいさつをお願いいたします。
〔1番 渡部尚議員登壇〕
◆1番(渡部尚議員) ただいまの選挙におきまして、新しい議長に選任をいただきました渡部尚でございます。皆様の御推薦に心より感謝を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。
私は、期数は4期でございますが、ごらんのとおりまだ若輩者でございまして、議長の大役、仰せつかりましたが、満足に務まるかどうか、大変身の引き締まる思いで、今、緊張してこの場に立たせていただいております。
御案内のとおり、当市をめぐる環境は、経済的にも、財政的にも大変厳しいものがある一方で、地方分権の進展、あるいは、少子高齢化の進展等によりまして、当市議会の役割というのはこれからますます重要性が増してくると思っております。そういう中で、市議会が最高の意思決定機関として、これからも市民の皆さんの負託にこたえて、言論の府としての機能をますます充実をさせていくために、これまで歴代の議長方が培ってきたよき伝統を踏まえながら、私も公平にして、かつ効率的な議会運営に努めてまいる所存でございますので、議員各位、並びに市長を初め行政の皆様、そして、きょう傍聴されております市民の皆様を初め、皆様の御協力を切にお願いを申し上げまして就任のごあいさつにかえさせていただきます。
ありがとうございました。
○臨時議長(清水雅美議員) ありがとうございました。
以上をもって、私の職務は終わりましたので、議長と交代いたします。
休憩します。
午前10時39分休憩
午前10時42分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 日程に入る前に申し上げます。
本臨時会のカメラ撮影につきましては、傍聴人規則により、これを許可いたします。
次に進みます。
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△追加日程第1 議席の指定
○議長(渡部尚議員) 追加日程第1、議席の指定を行います。
会議規則第4条第1項の規定により、議席は議長において指定いたします。
1番 渡部 尚議員 2番 桑原理佐議員
3番 島崎洋子議員 4番 佐藤真和議員
5番 朝木直子議員 6番 矢野穂積議員
7番 野田 数議員 8番 鈴木忠文議員
9番 肥沼茂男議員 10番 罍 信雄議員
11番 羽場 稔議員 12番 勝部レイ子議員
13番 荒川純生議員 14番 清沢謙治議員
15番 福田かづこ議員 16番 丸山 登議員
17番 清水雅美議員 18番 高橋 眞議員
19番 山川昌子議員 20番 島田久仁議員
21番 木村芳彦議員 22番 川上隆之議員
23番 木内 徹議員 24番 保延 務議員
25番 田中富造議員 26番 黒田せつ子議員
以上であります。
ただいま指定いたしました議席に、それぞれ御着席願います。
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△追加日程第2 会議録署名議員の指名
○議長(渡部尚議員) 追加日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
10番・罍信雄議員
23番・木内徹議員
の両名にお願いいたします。
次に進みます。
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△追加日程第3 会期の決定
○議長(渡部尚議員) 追加日程第3、会期の決定について、お諮りいたします。
本臨時会の会期は、本日1日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△追加日程第4 選挙第2号 副議長の選挙について
○議長(渡部尚議員) 追加日程第4、選挙第2号、副議長の選挙を行います。
議場を閉鎖します。
〔議場閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) ただいまの出席議員は26名であります。
お諮りいたします。
会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
10番 罍信雄議員
23番 木内徹議員
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(渡部尚議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(渡部尚議員) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
これより投票を行います。
点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
点呼につきましては、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
◎議会事務局次長(野島恭一君) 議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(渡部尚議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) 開票の前に申し上げておきます。
投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(渡部尚議員) 開票をお願いいたします。
〔開票〕
○議長(渡部尚議員) 開票の結果を報告いたします。
投票総数 26票
投票総数のうち
有効投票 26票
無効投票 0票
有効投票中
罍 信雄議員 19票
福田かづこ議員 5票
朝木直子議員 2票
以上であります。
この選挙の法定得票数は7票であります。よって、投票の多数を得られました罍信雄議員が副議長に当選されました。
ただいま副議長に当選されました罍信雄議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(渡部尚議員) 罍信雄議員の副議長就任のごあいさつをお願いします。
〔10番 罍信雄議員登壇〕
◆10番(罍信雄議員) 皆様、こんにちは。
ただいまは副議長選挙におきまして、皆様の多くの方からの御推挙をいただきまして、副議長という大任を拝することになりました。今後ともよろしくお願いいたします。議長、事あるときはということでございますので、議長に事故がないことを祈るわけでございますけれども、いずれにいたしましても、皆様のお力をかりながら、公平かつ効率的な議会運営を目指してまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
○議長(渡部尚議員) ありがとうございました。
次に進みます。
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△追加日程第5 選任第2号 常任委員会委員の選任について
△追加日程第6 選任第3号 議会運営委員会委員の選任について
○議長(渡部尚議員) 追加日程第5、選任第2号、常任委員会委員の選任、及び追加日程第6、選任第3号、議会運営委員会委員の選任を一括議題といたします。
お諮りいたします。
本件は、いずれも委員会条例第8条の規定により、議長において指名したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、議長において、順次、指名いたします。
政策総務委員会委員に、桑原理佐議員、佐藤真和議員、野田数議員、清水雅美議員、山川昌子議員、木村芳彦議員、田中富造議員、そして、渡部尚、以上8名を、
厚生委員会委員に、朝木直子議員、勝部レイ子議員、福田かづこ議員、高橋眞議員、島田久仁議員、黒田せつ子議員、以上6名を、
環境建設委員会委員に、矢野穂積議員、肥沼茂男議員、羽場稔議員、荒川純生議員、清沢謙治議員、川上隆之議員、以上6名を、
生活文教委員会委員に、島崎洋子議員、鈴木忠文議員、罍信雄議員、丸山登議員、木内徹議員、保延務議員、以上6名を、
議会運営委員会委員に、鈴木忠文議員、羽場稔議員、清水雅美議員、高橋眞議員、山川昌子議員、川上隆之議員、木内徹議員、保延務議員、田中富造議員、以上9名を、
それぞれ指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、それぞれの委員に選任することに決しました。
なお、地方自治法第 109条第2項の規定により、議員はそれぞれ1個の常任委員になることになっておりますが、同法第 105条の規定により、議長はその職責から各委員会に出席できることになっておりますので、先例により、政策総務委員会委員を辞任いたしたいと存じます。
常任委員会委員の辞任については除斥の対象となりますので、副議長と交代いたします。
暫時休憩します。
午前10時58分休憩
午前10時59分開議
○副議長(罍信雄議員) 再開します。
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○副議長(罍信雄議員) 1番、渡部尚議員の除斥を求めます。
〔1番 渡部尚議員退場〕
○副議長(罍信雄議員) 1番、渡部尚議員より、政策総務委員を辞任したいとの申し出がありました。これを許可したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○副議長(罍信雄議員) 挙手全員でございます。よって、政策総務委員を辞任したいとの渡部尚議員の申し出は許可されました。
1番、渡部尚議員の除斥を解きます。
〔1番 渡部尚議員入場〕
○副議長(罍信雄議員) 休憩します。
午前10時59分休憩
午前11時1分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) この際、暫時休憩をし、その間に年長委員の主宰によります各委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで報告をお願いいたします。
休憩します。
午前11時2分休憩
午前11時40分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 休憩中に各委員会の委員長、並びに副委員長が互選され、議長のもとに報告がありましたので、報告いたします。
政策総務委員会委員長に山川昌子議員、同副委員長に田中富造議員
厚生委員会委員長に福田かづこ議員、同副委員長に高橋眞議員
環境建設委員会委員長に荒川純生議員、同副委員長に川上隆之議員
生活文教委員会委員長に鈴木忠文議員、同副委員長に木内徹議員
議会運営委員会委員長に高橋眞議員、同副委員長に山川昌子議員
がそれぞれ互選されました。
次に進みます。
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△追加日程第7 選挙第3号 昭和病院組合議会議員の選挙について
○議長(渡部尚議員) 追加日程第7、選挙第3号、昭和病院組合議会議員の選挙を行います。
本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) ただいまの出席議員は26名であります。
お諮りいたします。
会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
10番 罍信雄議員
23番 木内徹議員
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(渡部尚議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(渡部尚議員) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
これより投票を行います。
点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
点呼につきましては、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
◎議会事務局次長(野島恭一君) 議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(渡部尚議員) 何名かの議員の方々が投票しないようでございますが、棄権ですか。(「棄権です」と呼ぶ者あり)棄権でございますので、事務局で投票用紙を回収してください。
そのほかの方で投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) 開票の前に申し上げておきます。
投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(渡部尚議員) 開票をお願いいたします。
〔開票〕
○議長(渡部尚議員) 開票の結果を報告いたします。
投票総数 21票
投票総数のうち
有効投票 21票
無効投票 0票
有効投票中
川上隆之議員 9票
高橋 眞議員 9票
朝木直子議員 1票
矢野穂積議員 1票
木村芳彦議員 1票
以上であります。
この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました高橋眞議員、川上隆之議員が当選されました。
ただいま昭和病院組合議会議員に当選されました高橋眞議員、川上隆之議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(渡部尚議員) 次に進みます。
休憩します。
午前11時51分休憩
午後1時2分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
---------------------------------------
△追加日程第8 選挙第4号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
○議長(渡部尚議員) 追加日程第8、選挙第4号、東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙を行います。
本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) ただいまの出席議員は26名であります。
お諮りいたします。
会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
10番 罍信雄議員
23番 木内徹議員
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(渡部尚議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(渡部尚議員) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
これより投票を行います。
点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
点呼につきましては、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
◎議会事務局次長(野島恭一君) 議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(渡部尚議員) 何名かの議員は投票をしないようですが、棄権ですか。(「棄権でございます」と呼ぶ者あり)棄権でございますので、事務局で投票用紙を回収してください。
そのほかに投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) 開票の前に申し上げておきます。
投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(渡部尚議員) 開票をお願いします。
〔開票〕
○議長(渡部尚議員) 開票の結果を報告いたします。
投票総数 19票
投票総数のうち
有効投票 19票
無効投票 0票
有効投票中
丸山 登議員 10票
木村芳彦議員 9票
以上であります。
この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました丸山登議員、木村芳彦議員が当選されました。
ただいま東京都十一市競輪事業組合議会議員に当選されました丸山登議員、木村芳彦議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(渡部尚議員) 次に進みます。
---------------------------------------
△追加日程第9 選挙第5号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
○議長(渡部尚議員) 追加日程第9、選挙第5号、東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙を行います。
本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) ただいまの出席議員は26名であります。
お諮りいたします。
会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
10番 罍信雄議員
23番 木内徹議員
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名に、開票における立会人をお願いいたします。
これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(渡部尚議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(渡部尚議員) 異状なしと認めます。
念のため申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
これより投票を行います。
点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
点呼につきましては、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
◎議会事務局次長(野島恭一君) 議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(渡部尚議員) 何名かの議員は投票をしないようですが、棄権でしょうか。(「棄権です」と呼ぶ者あり)棄権でありますので、事務局で投票用紙を回収してください。
そのほか投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。投票箱を閉鎖します。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) 開票の前に申し上げておきます。
投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(渡部尚議員) 開票をお願いいたします。
〔開票〕
○議長(渡部尚議員) 開票の結果を報告いたします。
投票総数 19票
投票総数のうち
有効投票 19票
無効投票 0票
有効投票中
丸山 登議員 10票
木村芳彦議員 9票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました丸山登議員、木村芳彦議員が当選されました。
ただいま東京都四市競艇事業組合議会議員に当選されました丸山登議員、木村芳彦議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(渡部尚議員) 次に進みます。
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△追加日程第10 選挙第6号 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙について
○議長(渡部尚議員) 追加日程第10、選挙第6号、東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙を行います。
本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) ただいまの出席議員は26名であります。
お諮りいたします。
会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
10番 罍信雄議員
23番 木内徹議員
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(渡部尚議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(渡部尚議員) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
これより投票を行います。
点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
点呼につきましては、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
◎議会事務局次長(野島恭一君) 議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(渡部尚議員) 何名かの議員が投票されていらっしゃらないようですが、棄権ですか。(発言する者あり)棄権でございますので、事務局で投票用紙を回収してください。
そのほかに投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。投票箱を閉鎖してください。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) 開票の前に申し上げておきます。
投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(渡部尚議員) 開票をお願いいたします。
〔開票〕
○議長(渡部尚議員) 開票の結果を報告いたします。
投票総数 19票
投票総数のうち
有効投票 19票
無効投票 0票
有効投票中
木内 徹議員 19票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は5票であります。よって、投票の多数を得られました木内徹議員が当選されました。
ただいま東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員に当選されました木内徹議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(渡部尚議員) 次に進みます。
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△追加日程第11 選挙第7号 多摩六都科学館組合議会議員の選挙について
○議長(渡部尚議員) 追加日程第11、選挙第7号、多摩六都科学館組合議会議員の選挙を行います。
本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) ただいまの出席議員は26名であります。
お諮りいたします。
会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
10番 罍信雄議員
23番 木内徹議員
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(渡部尚議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(渡部尚議員) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
これより投票を行います。
点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
点呼につきましては、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
◎議会事務局次長(野島恭一君) 議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(渡部尚議員) 投票漏れはございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) 開票の前に申し上げておきます。
投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(渡部尚議員) 開票をお願いいたします。
〔開票〕
○議長(渡部尚議員) 開票の結果を報告いたします。
投票総数 26票
投票総数のうち
有効投票 26票
無効投票 0票
有効投票中
鈴木忠文議員 13票
保延 務議員 11票
朝木直子議員 1票
矢野穂積議員 1票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は4票であります。よって、投票の多数を得られました鈴木忠文議員、保延務議員が当選されました。
ただいま多摩六都科学館組合議会議員に当選されました鈴木忠文議員、保延務議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(渡部尚議員) 次に進みます。
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△追加日程12 選任第4号 多摩川流域下水道北多摩一号処理区協議会理事の選任について
△追加日程13 選任第5号 多摩川流域下水道北多摩一号処理区協議会理事の選任について
△追加日程14 選任第6号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
△追加日程15 選任第7号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
△追加日程16 選任第8号 東京都市公平委員会委員(推薦員)の選任について
○議長(渡部尚議員) 追加日程第12、選任第4号から、追加日程第16、選任第8号までの5件を一括議題といたします。
お諮りいたします。
本件につきましては、それぞれの理事、及び委員を、議長において、それぞれ指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、議長において、順次、指名いたします。
選任第4号、多摩川流域下水道北多摩一号処理区協議会理事に、荒川純生議員を指名いたします。
選任第5号、多摩川流域下水道北多摩一号処理区協議会理事については、任期が7月31日で満了となりますので、それに伴う新理事の選任を行うものであります。荒川純生議員を指名いたします。
選任第6号、野火止用水保全対策協議会委員に、野田数議員、清沢謙治議員、島田久仁議員を指名いたします。
選任第7号、三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事に、渡部尚、第1委員会委員に、清沢謙治議員、第2委員会委員に、羽場稔議員、第3委員会委員に、野田数議員を指名いたします。
選任第8号、東京都市公平委員会委員に、渡部尚を指名いたします。
お諮りいたします。
選任第4号から選任第8号までについて、それぞれ選任することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、それぞれ選任することに決しました。
次に進みます。
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△追加日程第17 推薦第1号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
△追加日程第18 推薦第2号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
△追加日程第19 推薦第3号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
△追加日程第20 推薦第4号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
△追加日程第21 推薦第5号 東村山市交通事故防止審議会委員の推薦について
△追加日程第22 推薦第6号 東村山市交通事故防止審議会委員の推薦について
○議長(渡部尚議員) 追加日程第17、推薦第1号から、追加日程第22、推薦第6号までの6件を一括議題といたします。
お諮りいたします。
本件につきましては、それぞれ、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、議長において、順次、指名いたします。
推薦第1号、東村山市総合計画審議会委員に、島崎洋子議員、鈴木忠文議員、山川昌子議員、保延務議員を指名いたします。
推薦第2号、東村山市緑化審議会委員に、羽場稔議員、福田かづこ議員、高橋眞議員、木内徹議員を指名いたします。
推薦第3号、東村山市緑化審議会委員については、任期が8月31日で満了となりますので、それに伴う新委員の推薦を行うものであります。羽場稔議員、福田かづこ議員、高橋眞議員、木内徹議員を指名いたします。
推薦第4号、東村山市都市計画審議会委員に、勝部レイ子議員、丸山登議員、木村芳彦議員、田中富造議員を指名いたします。
推薦第5号、東村山市交通事故防止審議会委員に、肥沼茂男議員、荒川純生議員を指名いたします。
推薦第6号、東村山市交通事故防止審議会委員については、任期が7月31日で満了となりますので、それに伴う新委員の推薦を行うものであります。肥沼茂男議員、荒川純生議員を指名いたします。
お諮りいたします。
推薦第1号から推薦第6号までについて、それぞれ推薦することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、それぞれ推薦することに決しました。
なお、本日付をもって人事が確定いたしたことになるわけでありますが、議会における人事すべてを記載した一覧表を、後刻、関係者の皆様にはお届けする予定にしておりますので、この旨、御承知おきいただきたいと思います。
次に進みます。
休憩します。
午後1時45分休憩
午後2時31分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) この際、これからの議会運営について申し上げます。
地方自治法第 132条の「言論の品位」を守ることは議員として当然であり、これに違反すれば、議長権限で地方自治法第 129条の「議場の秩序維持」規定を適用いたします。また、地方自治法第 104条で「議長の権限」が規定されております。さらに、議員には、地方自治法第 131条「議長の注意の喚起」によって、議長に注意を喚起することができることになっております。このように、議員、議長ともども権利・義務が規定されております。今後においては、議長権限でこうした規定を適用していくことを東村山市議会として確認しておきたいと思います。
また、今後の臨時会、定例会を進めるに当たりまして、議会運営をより円滑で効率的、かつ民主的に行うために、お手元に配付してあります「運営マニュアル」に沿った運営を行いたいと思います。
念のため、東村山市議会としての議決をとっておきます。
以上、申し述べたとおり行うことに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
---------------------------------------
○議長(渡部尚議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
◆議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、これからの議案等審議、つまり議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
今回の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は17分、共産党は15分、民主クラブは12分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは10分、希望の空は6分といたします。この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと、全員で使おうと全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り新たに1分からスタートいたしますので、これを有効にお使い下さい。
以上のとおり、議案等審議、つまり議事日程すべてに時間制限を行うことで集約されましたので、報告いたします。
○議長(渡部尚議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
これからの議案等審議、つまり議事日程すべての時間配分の方法につきましては、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
---------------------------------------
○議長(渡部尚議員) 議案等審議に入る前に、質疑者、答弁者に申し上げます。
発言通告書を見る限り、議題に直接関係のない質疑が出されておりますが、これらについては発言者の方で御注意を願います。
なお、こうした質疑が出されたときは、答弁者の方ではその旨を答弁されれば結構でございます。
適切、公平な議会運営に御協力をお願いします。
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○議長(渡部尚議員) 追加日程第23、報告第2号から、追加日程第25、議案第25号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 報告第2号の審議に入る前に、矢野議員に申し上げます。
発言通告書を見る限り、議題に直接関係のない質疑が出されておりますが、これについては、冒頭で申し上げたとおり御注意をお願いします。
なお、こうした質疑が出されたときは、答弁者の方ではその旨を答弁されれば結構であります。
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△追加日程第23 報告第2号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について
○議長(渡部尚議員) 追加日程第23、報告第2号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。財務部長。
〔財務部長 杉山浩章君登壇〕
◎財務部長(杉山浩章君) 報告第2号、専決処分事項であります東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして報告させていただきます。
地方税法の一部改正案が第 156国会において可決され、平成15年3月31日をもって公布されました。当市といたしましても、市税条例の一部に改正の必要が生じてまいりましたので、3月31日付をもって、市税条例の一部改正を地方自治法第 179条第1項の規定により専決処分させていただきました。その内容について、同法同条第3項の規定により報告を申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
本年度の地方税法の一部改正は、最近における社会経済情勢の変化に対応して、早急に実施すべき措置として改正されたものであります。
改正の主な内容といたしましては、特別土地保有税の課税停止、平成15年度の固定資産税の評価がえに伴う土地にかかる固定資産税、都市計画税の税負担の調整、個人住民税について、配当所得、株式等譲渡所得にかかる課税方式の見直し、地方のたばこ税の見直しなどが行われております。
市税条例の改正内容について、配付申し上げました報告一覧表の中にあります新旧対照表により説明をさせていただきます。
なお、本年度は例年になく数多くの改正が行われております。改正の主な点を説明してまいりたいと存じますが、軽易な条文整理などにつきましては説明を割愛させていただいている部分もございますので、よろしく御理解をいただきたいと存じます。
まず、27ページをお開き下さい。
第12条第1項第4号は、地方税法上で特別土地保有税審議会の項が削除されたことにより、それぞれ項が繰り上がったため、条文を整理したものであります。
次に、29ページをお開き下さい。
第24条第2項は、均等割の対象となる法人等の区分から「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」第8条に規定する政党、または政治団体を削除したものであります。
次に、31ページをお開き下さい。
第25条は、個人住民税について、個人にかかる一定の上場株式の配当、及び特定口座内の株式等の譲渡所得について、特別徴収の方法がとられることに伴い、第3項から第6項までの条文を新たに規定したものであります。
次に、33ページをお開き下さい。
第26条の6の2、第1項、及び第2項は、連結納税制度が新設されることにより、法人市民税の課税特例に関する条文を整理したものであります。
次に、35ページをお開き下さい。
第26条の7は、税額控除の条文を整理し、第26条の8は配当割額、または株式等譲渡所得割の控除を新たに規定したものであります。
次に、37ページをお開き下さい。
第28条の2は、市民税の申告について条文整理をしたものであります。
次に、43ページをお開き下さい。
第36条は、固定資産税の納税義務者について、緑資源公団の独立行政法人化に伴い、条文を整理したものであります。
次に、45ページをお開き下さい。
第69条は、軽自動車税の関係ですが、課税に必要な書類を記載した申告書、または報告書を地方税法附則にある様式に統一することにより、見出しの整理をするとともに、第1項から第3項までを改めたものであります。
次に、49ページをお開き下さい。
第71条第3項は、軽自動車税の減免申請書の様式を規定したものであります。
これに関連しまして、53ページにあります第72条第4項、55ページにあります第73条第6項の条文を整理したものであります。
次に、57ページをお開き下さい。
第77条は、たばこ税の税率を 1,000本につき 309円引き上げるものであります。
次に、59ページをお開き下さい。
第 110条第4項は、特別土地保有税の納税義務者等について、緑資源公団の独立行政法人化に伴い、条文を整理したものであります。
次に、61ページをお開き下さい。
第 119条は、地方税法上で特別土地保有税審議会の項が削除されたことにより、それぞれ条項が繰り上がりましたもので、内容の変更はございません。
次に、63ページをお開き下さい。
第 120条第2項は、地方税法の改正に伴い、都市計画税の納税義務者に追加がありましたので、条項を加えたものであります。
次に、昭和25年条例第4号附則の改正点について説明いたします。
同じ63ページでございます。
固定資産税の特例等の期間の延長による改正としまして、附則6の2の見出しの中で、平成12年度から平成14年度を、平成15年度から平成17年度に改めたものであります。
次に、65ページをお開き下さい。
同様に期間の延長としまして、附則6の2の2、附則6の2の3、67ページの附則7も同様に改めたものであります。
次に、67ページの下にあります附則7の4は、商業地の課税標準を求めるための負担水準基準を平成15年度から平成17年度まで継続したものでございます。
次に、69ページをお開き下さい。
農地に対する課税につきましても、同様に期間の延長としまして、附則8の見出し、及び条文の年度を改めたものであります。
その下にあります附則第8の2は、平成12年度から平成14年度までの特例を削除したものであります。
次に、73ページをお開き下さい。
附則8の6は、期間の延長により、関連しました年度の変更、及び価格下落率の数値、0.12を0.15に改めたものであります。
その下にあります附則9は、市街化区域農地にかかる特例につきましても、期間の延長としまして年度を改めたものであります。
次に、75ページをお開き下さい。
特別土地保有税の課税が停止されますことにより、附則10の次に、新たに3つの項を規定したものであります。
次に、77ページをお開き下さい。
附則12の2、及び附則12の2の2ですが、特別土地保有税の課税の特例につきましても、期間の延長としまして年度を改めたものであります。
次に、その下にあります附則12の2の3につきましても、期間を平成15年1月1日から平成17年12月31日までに改めたものであります。
次に、79ページをお開き下さい。
附則14の3、第1項第2号は、配当割額、または株式等譲渡所得割の控除項目を新たに追加することと、条文の整理をしたものであります。
次に、81ページをお開き下さい。
附則14の7は、法附則の条項がふえたための改めで、あわせて附則14の8を加えたものであります。
次に、附則15は、個人の市民税所得割の課税標準の特例を削除したものであります。
次に、83ページをお開き下さい。
特定配当所得、及び株式等譲渡所得の改正に伴い、附則15の5、及び85ページにあります附則15の6として、個人の市民税の配当控除を規定するとともに、附則15の7として、配当割額、または株式等譲渡所得額の控除の特例を規定したものであります。
次に、85ページですが、附則16の2の中に、同様の内容を加えるとともに、87ページにあります附則16の3を新たに加えたものであります。
その下になりますが、附則23、第2号も同様の整理をしたものでございます。
次に、89ページをお開き下さい。
附則27の3も同様の整理をするとともに、附則27の5、及び91ページにあります附則27の6の全文を整理したものであります。
次に、その下にあります附則27の7、第2号の中での条項を整理したものであります。
次に、93ページにあります附則27の8の中にあります条項を整理するとともに、95ページにあります附則27の9、及び附則27の10の全文を整理したものであります。
次に、97ページをお開き下さい。
附則27の11、及び附則27の13を削除したものであります。
次に、 101ページをお開き下さい。
附則28は、租税特別措置法の改正に伴い、条文の整理をしたものであります。
次に、 107ページをお開き下さい。
附則28の6の5、及び附則28の6の6は、先物取引に関する税率の変更と条文の整理をし、さらに 109ページ、 111ページ、 113ページにありますように、新たに4つの条項を規定したものであります。
次に、 115ページをお開き下さい。
附則34、及び附則34の2は、たばこ税の税率について、平成15年7月1日以降の売り渡し製造たばこを1,000 本当たり 309円、旧3級たばこを 146円引き上げる改正をしたものであります。
次に、同じ 115ページの中段ですが、昭和29年条例第7号附則の中で、配当所得の改正により第8項を削除したものであります。
次に、 117ページをお開き下さい。
昭和39年条例第2号、附則第3項は、都市計画税の特例の期間延長により改正したものであります。
その下の附則4、及び附則5、さらに 119ページにあります附則6は、住宅用地、商業地等の負担水準区分と負担調整率を規定したものであります。
次に、同じ 119ページですが、附則7と 121ページにあります附則9は、都市計画税の特例の期間延長により改正したものであります。
次に、 123ページをお開き下さい。
附則10と附則11は、土地に対する都市計画税で、14年度分までの減額の廃止に伴い、条項を規定したものであります。
また、附則12、 125ページの附則13、附則14は、条文の整理をしたものであります。
次に、 133ページをお開き下さい。
このページから最後までになりますが、この条例の施行に伴う施行期日、経過措置を整理したものでございます。お目通しの上、御理解いただきたいと存じます。
以上、改正点の主な内容を説明申し上げました。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
◆8番(鈴木忠文議員) 報告第2号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告に対しまして、自由民主党を代表いたしまして質疑させていただきます。
ただいま、所管の財務部長から、多岐にわたりまして御説明を受けたわけですけれども、地方税法の改正でかなりの整理があったものと理解しておりますが、その中で直接、当市に影響のあるものを大まかに、全部で大きく5項目にわたりまして質疑をさせていただきます。
まず初めに、市民税関係ですが、株の配当、株式譲渡所得について質疑させていただきます。今回の税制改正の中に、これは貯蓄から投資の流れを加速し、個人投資家の積極的な市場参加を促すようなねらいが、この税制改正の中にはあったのではないか、このように思うわけでございます。
①として、配当、株式譲渡所得について、今回から、申告制から特別徴収方式へ切りかえることになっております。特別徴収というと、私の感覚ですと、企業が社員の代理というのでしょうか、かわりになって徴収をし、納税をしていくという方法が、すぐ頭に浮くわけでございますけれども、今回の特別徴収というものの具体的な内容について、まずお伺いをしておきたいと思います。
②でございます。これで、この配当、または株式譲渡所得にかかわる対象者というのでしょうか、市内でどれくらいおられるのかお伺いしておきます。
③、配当課税が段階的にこれから軽減されていくわけでございますけれども、15年4月1日から12月31日までが10%、平成16年1月1日から20年3月までは7%と優遇税制がされていくわけでございますけれども、その影響額がどれくらいになるのか、見込んでいるのかお伺いをしておきます。
それから、商品先物取引にかかる雑所得の税率が4%から 3.4%に引き下げた場合の影響額をお伺いします。
⑤、市内でどれくらいの対象者がおられるのかもお伺いしておきます。
それから、特別土地保有税でございますが、先ほど、75ページのところで課税を行わないことは明記されているわけでございますけれども、課税を行わない背景というか、理由は何なのかをお伺いしておきます。
それから、固定資産、及び都市計画税についてお伺いしておきます。
①、固定資産税の課税内訳が、現在、当市の中でどのようになっているのか。
②、御案内のとおりだと思いますが、3年に一度の評価がえのときに、やはり固定資産税、それから都市計画税を納めている方は、なかなか、「土地そのものの売買価格がどんどん下がっているのに、何で固定資産税は下がらないんだ」ということをよく私も耳にするわけでございますけれども、納税者と納税実態に対する、そういう市民の声をどのように所管として受けとめているかをお伺いしておきます。
それから、市たばこ税でございます。
これに関しても、大変社会的な状況として、健康志向の中で、禁煙、または建物の中での分煙だとか、そういうものが進んでいく中で、当市としては13年度の決算ベースで8億 7,000万円くらいのたばこ税があるわけでございますけれども、今回、たばこそのものが引き上げられることによって、引き上げられるからやめる方もおられると思うし、さらに吸い続ける方もおられるとは思いますけれども、この影響額というのでしょうか、それが大体どれくらいなのか、なかなか難しい見込みだとは思うのですが、大体どれぐらいと見込んでいるのか、お伺いしておきたいと思います。
また、②として、市内でのたばこの卸売業、また、小売業の数がどれくらいか把握しているのか、お伺いしておきます。
最後、69条の関係ですが、軽自動車税の関係でございます。軽自動車の当市においての登録台数、これは二輪車、四輪車ごとにわかれば、確認の意味でお答え願いたいと思います。
◎財務部長(杉山浩章君) 初めに、配当、株式譲渡所得について、特別徴収に切りかわった背景はどうかでございますが、まずもって、政策課題として貯蓄から投資への働きかけが挙げられます。具体的な事例で申し上げますと、平成14年度税制改正で、株式等の譲渡などにかかわる課税をできるだけ簡素化するために、特定口座制度が創設されましたが、その仕組みをより簡素化する声が強くなってきたこと。また、税務当局の直接関与を避けて、特別徴収を希望する個人投資家への配慮。利子、配当、株式譲渡益について、それぞれ課税方式が異なっている現状を踏まえて、将来の課税の一本化を視野に入れたものと考えられます。
また、個人住民税については、源泉徴収のみで納税が完了する仕組みの導入などが改正の背景と考えております。
市内での対象者でございますが、14年度の実績で申し上げますと、配当所得は 422件、また、株式譲渡所得は45件でございます。
その影響でございますけれども、14年度の実績をベースに試算いたしますと、15年度につきましては、今、東京都へ照会中でありますが、平成16年度から20年度までは年 831万円の減、20年以降は年 416万円の減収になると見込んでいるところでございます。
また、雑所得の税率が4%から 3.4%に引き下げた場合の影響額でございますが、4%税額で75万 5,840円、3.4 %で64万 2,840円、11万 3,000円の減になると考えております。
市内での対象につきましては4件でございました。
次に、特別土地保有税関係でございますが、この税は昭和48年度に、土地保有に伴う管理費用の増大を通じて土地投機を抑制し、あわせて土地の供給促進に資することを目的として創設された、いわゆる、政策税制であります。これまで、土地をめぐる情勢の変化に応じて、常に見直しが行われてきたところであります。
平成15年度から新たな課税は行わないとなった理由といたしましては、地価が下落し、資産デフレが進行する中、土地の利用価値を重視する方向への土地市場の構造的変化等、土地市場をめぐる諸情勢に対応するため、土地流通に関する税負担を軽減するという方向性の中で、特別土地保有税について課税停止となったものでございます。
次に、固定資産税の課税の内訳でございますが、平成15年度の固定資産税の調定見込み額は66億 6,104万5,000 円でありまして、14年度の当初予算の調定見込みに対して2億 7,664万円の減額となっております。
また、都市計画税は調定見込みが15億 9,249万円であり、14年度当初予算調定見込み額に対して 6,765万7,000 円の減となっております。
個別的に申し上げますと、土地の固定資産税は前年予算と比べると 3,331万 3,000円の減、都市計画税では1,703 万 5,000円の減となっております。その減額の理由でございますが、地価下落の続く中、平成15年度の評価がえに伴う価格の引き下げ等が考えられるところでございます。
次に、家屋の固定資産税でございますが、前年予算に比べますと2億 490万 5,000円の減額となっております。また、都市計画税は 5,062万 2,000円の減額となっております。その理由といたしましては、平成15年度の評価がえによる既存建物の再建築費評点補正率による補正率が、木造、非木造とも0.96であるとともに、経年減点補正率の減価率による影響額が、新・増築分の新たな課税分を大幅に上回ったためでございます。
償却資産につきましては、前年予算額と比べますと 3,842万 2,000円の減額となっております。その理由でございますが、景気の低迷による新たな資産の購入が減少したこと等によるものでございます。
次に、納税者の声をどのように理解しているかでございます。固定資産税、都市計画税につきましては、地価の下落が続いているものの、地価公示価格が7割評価が実施されたことによる負担水準の均衡化措置により、課税標準額が一部上昇している部分もあります。納税者の方々においても、収入減の中で大変厳しい納税実態にあることは、課税課、及び納税課の職員も含め十分承知をいたしております。したがいまして、これまで以上に、税の適正、公平な課税を行うよう、研修等にも取り組んでいるところでございます。さらに、納税者からの声に対しては、真摯に、また、機敏に対応できるよう心がけておりますので、御理解をいただきたいと存じます。
次に、たばこの関係でございます。
引き上げによる影響額でございますが、市たばこ税の平成14年度の収入は約8億 5,000万円でございました。また、たばこの売り上げ本数は約3億 2,000万本となっております。このたび、7月1日からの税率改正では、1,000 本当たり 309円の引き上げとなりますので、昨年実績からすれば、その影響額はおおよそ 7,000万円程度と見込んでおります。
なお、5月19日付にて、JTは7月1日からのたばこ税増税に伴って、小売定価改定の認可申請を財務省に行いました。一部銘柄を除き、1本当たり1円の値上げを予定しているところでございます。
市内の卸売業、小売業の実態でございますが、卸売業は6社でございます。また、市内の小売業の実態でございますが、東村山たばこ販売対策協議会における加盟数として 120ですが、店舗数は減少傾向にあると承知しているところでございます。
最後に、軽自動車税の登録台数でございますが、平成15年4月現在で申し上げますと、二輪が1万 947台、四輪が 8,275台、その他、フォークリフトですとか、耕運機等の小型特殊が 218台、合計で1万 9,440台の登録でございます。
◆8番(鈴木忠文議員) 1点だけ再質疑させていただきます。
たばこ税の関係を再質疑させていただきますが、実績だけで値上げをかけていくと約 7,000万円くらい見込まれるということでございますけれども、先ほど申しましたとおり、値上げによってやめられる方もおられるのかなという感じはするわけですけれども、昔からよく「たばこは市内で買いましょう」という言葉があるとおり、自治体にとってのたばこ税はそこそこの税収になっているのが実態です。市税全体 187億円くらいあるうちの、9億円近いものがたばこ税でなっているわけです。
細かい話で大変恐縮なのですけれども、例えば今、たばこは市内で買いましょうというお話をしましたけれども、この庁舎の地下にある販売店、売店でたばこを売っております。この売店は、聞くところによると、市内の業者ではないというお話を聞いております。ということは、そこで売られたたばこの関係が当市に返ってこないことになるのではないかと思うのですが、細かいことですけれども、その辺をまず確認しておきたい。
それから、庁舎の1階にあった自動販売機がなくなりました。これもたばこに関するいろいろな意見がございますから、いいとか、悪いとか言っているわけではないのですけれども、これはどのような事情でなくなったのか、また、その設置者がどこに在住しておられた方なのか、もしわかればそこの部分だけを教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午後3時10分休憩
午後3時12分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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◎財務部長(杉山浩章君) 申しわけございません。
市内の業者ではないかということですが、地下は、ハーベスト株式会社、市内から購入しておりますので市の税金になるということで御理解いただきたいと思います。
それから、庁舎の1階の撤去でございますが、これは公共施設ということで、市民からのそういう要望といいますか、そういうものがありましたものですから、検討した中で撤去させていただいたところでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。19番、山川昌子議員。
◆19番(山川昌子議員) 公明党を代表して、報告第2号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について質疑いたします。
今、微に入り細にわたって御報告、答弁がありましたが、通告してありました内容のうち、1つだけ質疑させていただきます。
特別土地保有税の、科目存置で残してありますけれども、これは今まで適用があったのかどうかお伺いいたします。
また、これに対して審議会がありますけれども、これは実施されたのかどうか。また、これに対して廃止の考えについてお伺いいたします。
◎財務部長(杉山浩章君) 特別土地保有税の課税が適用されたのはいつかですが、年度とすれば平成10年度まででございます。
それから、保有税審議会につきましては、市町村長が行う、特に、減免土地の納税義務の免除にかかわる判断の公平性、客観性を担保するために設けられた機関であります。今回、保有税の新規課税が停止され、納税義務の免除の認定案件が大幅に減少することが見込まれること等の理由から、免除土地の用に供されている、または供されたことについての認定、または確認の際の審議会の付議案件を廃止することになりました。これに伴いまして、保有税審議会自体を廃止するものとなったものでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。15番、福田かづこ議員。
◆15番(福田かづこ議員) 私も、報告第2号、専決処分事項について何点かお尋ねいたします。
まず、地方税法の改正について全体で伺いたいと思います。自治体としてのこの改正結果のメリットとデメリットについて、どのように見ておられるのかをまずお尋ねをしておきます。
2つ目に、配当所得、株式譲渡所得の課税方式の見直しについてお尋ねをいたします。それぞれ、東京都が特別徴収を実施し、税率5%、当面3%ですが、当市への交付が行われると私は理解をしております。それについて、いつから、どの程度を見ておられるのか。市町村には3分の1と見ておりますので、それがどの程度、金額的にごらんになっておられるのかをまずお尋ねをしておきます。
それから、市税条例第25条との関連で、3、4、5、6項の意味を簡明に御説明をお願いいたします。
3点目です。たばこ税の税率引き上げについて、先ほど鈴木議員に対して影響額を御答弁になりました。大変申しわけありません。聞き漏らしてしまいましたのでもう一度お尋ねをいたします。
次に、WHOは、健康を増進する抑制策として、価格、それから、課税措置などをとるべきだといろいろと考えておられるようであります。今後、これらがどのようになっていくと考えておられるのか。それから、先ほどの議論でもありましたが、いつまでもこれを財源として見ていていいのかと私は思いますので、そこら辺についての御見解をお尋ねいたします。
4点目です。特別土地保有税についてお尋ねをいたします。2003年度以降、特別土地保有税の課税を停止するとなっています。当市への影響、対象地、面積、金額についてお尋ねしておきます。それから、現在、徴収猶予となっている税額があれば、幾らかをお尋ねしておきます。
次に、固定資産税の評価がえに伴う税負担の調整についてお尋ねいたします。
1点目は、地価の下落により、税負担が引き下げられるのは何%で幾らか。据え置きとなるのが何%か。引き上げられるのは何%で幾らか。
大きな項目番号が飛んでおりまして、正確には6点目です。配偶者特別控除の上乗せ分の廃止についてお尋ねをしておきます。当市への影響について、納税義務者数の変動、市民税額の変動は幾らか。それから、非課税世帯への各種支援措置があります。しかし、これが、最低限が引き下げられることによりまして、外れる世帯が生まれるわけであります。それへの対応を各所管でどのように考えておられるのかお尋ねをしておきます。
◎財務部長(杉山浩章君) 税法改正のメリット、デメリットでございますけれども、このとらえ方につきましては大変難しいところがございまして、市の財政面から申し上げますと、今回の改正では、特に、固定資産税の負担調整額の継続は、税収が落ち込む中での税源の確保につながり、あわせてたばこ税の改正、配偶者特別控除の上乗せ廃止により、増収につながるのではないかと考えております。
特別土地保有税の課税停止と配当、株式譲渡の課税方式の見直しにつきましては、当市には影響は少ないと考えております。
次に、特別徴収実施の税率の関係でございますけれども、都の特別徴収の開始は平成16年1月1日から始まりまして、最初の交付は16年8月、以下、12月、平成17年3月、年3回の交付であります。
なお、平成15年1月1日から12月31日までは国が徴収を行い、3%に相当する金額を地方交付税として交付されます。交付額につきましては、税法の改正により、課税の対象、内容についても変わりますので、具体的な金額につきましては現在、都でも算定中であるということで御理解をいただきたいと思います。
それから、25条との関連でございますけれども、従来、株式の配当所得、譲渡所得に関しましては、源泉分離課税と申告分離課税の両方がございました。しかし、課税制度の簡略化のために、申告分離課税に統一され、地方税についてはまとめて都が徴収を行うことになりました。よって、第25条の市民税の所得割の課税標準に当たり、第3項と第5項は、特定配当等にかかる所得や特定株式等譲渡所得金額については、その分を総所得金額より除外することを定めたものであります。ただし、第4項と第6項におきましては、特定配当等にかかる所得や特定株式譲渡所得金額について、申告に記載があった場合は総所得に締めることを規定しておるところでございます。
影響額でございますが、約 7,000万円、健康増進と抑制策等につきましては、今後はさらにたばこを取り巻く環境は、多分、厳しいものがあると認識しております。健康への配慮、また、税収入源としての両立は難しいものがありますけれども、関係者などの御理解、御協力をいただきながら、当面は進めてまいりたいと考えております。
また、地球規模のグローバルな視点から見ましても、国レベルでの合意には、さらに時間と広範囲にわたる関係者の理解や努力が必要であり、税財源としてのあり方についても幅広い論議が必要と考えております。
特別土地保有税の関係でございますが、14年度における猶予対象土地は7件でありまして、そのうち保有分が4件、約2万 2,600平方メートル、取得分が3件、約2万 4,600平方メートルとなっております。
徴収猶予税額でございますけれども、取得分につきましては 7,930万 5,000円、保有分につきましては4,606 万 2,000円でございます。
次に、固定資産税の評価がえと税負担の調整の関係で、引き下げられるもの、据え置きのもの、引き上げられるもの、その割合でございますけれども、15年度の土地についての固定資産税の税負担について、14年度の当初調定額との比較でお答えさせていただきますと、平成15年度の当初調定額が33億 5,781万 9,000円、平成14年度当初調定額33億 9,113万 2,000円、 3,331万 3,000円の減でございます。
その中で、平成15年度の評価がえに伴います負担調整措置による負担水準の割合、及び著しい地価下落に対する課税標準額の据え置き措置の適用等により税負担は確定しておりますが、その詳細につきましては、平成15年度の固定資産概要調書によるところでございまして、現在、この概要調書を作成しているところでございますので、御質疑にありますここの数字については、もう少しお時間をいただきたいと思うところでございます。
それから、配偶者特別控除の上乗せ分の廃止の御質疑をいただきました。配偶者特別控除の廃止につきましては、所得税では平成16年度から、市民税は前年を反映するという形で平成17年度からとなります。上乗せ分の廃止につきましては、納税義務者の変動はございませんが、控除額の減により所得割額が増となることが考えられます。配偶者特別控除を有する者は、1万 7,000人余でございます。この控除が廃止になりますと、住民税の増につながるものと考えております。
それから、非課税世帯への各種支援措置から外れる世帯の対応を所管はどのように考えているかでございますが、このたびの控除の上乗せ廃止による影響自体はないと考えております。また、所管への対応でございますけれども、現在のところ特に、今、これといったところを考えておるところではございません。
◆15番(福田かづこ議員) 大変複雑でわかりにくいのでありますが、私は2点だけ再質疑させていただこうと思います。
固定資産税の関係なんですけれども、今、概要調書によるのではっきりしていない、こういう御答弁でした。①、②、③、それぞれ何%かとお尋ねをしておりますので、これのうちの、例えば、引き上げられるのが多くなりそうなのか、引き下げられるのが多くなりそうなのか、そのあたりだけでもお尋ねをしておきます。
それから、配偶者特別控除についてでありますが、影響がないと御答弁になりました。納税義務者数が、課税最低限が下がるわけでありますので、「影響がない」と言ってもいいものかどうなのかというのを、私は危惧をしております。それについてもう一度、御答弁いただきたい。
それから、非課税世帯への各種支援措置、社会保障も含めていろいろあると思います。介護保険や保育関係も含めて。そういう世帯への対応が、これが外れてしまうと家計にとっては大変なわけです。そういう意味で私はお尋ねをしておりますので、17年度からこれが、市としては影響を受けると言っておられるわけでありますから、各所管でどのように考えていくのかというところは、方向性をお尋ねをしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
◎課税課長(今井和之君) 先ほど部長から固定資産税の関係でお答え申し上げましたけれども、概要調書の作成が実はあと1週間程度ででき上がってくるということで、それを待って数字を申し上げようかと思ったのですが、大変申しわけございませんけれども、事務の実態はそのようでございます。再質疑いただきました、では大体、具体的にどの程度かという御質疑なのですけれども、それについても大変申しわけないのですが、答弁を控えさせていただきますが、先ほど最初の答弁のように、おおむね 3,300万円余は減額はされておりますので、それを見て御判断をいただきたいと思います。それが1点目でございます。
それから、配偶者特別控除の廃止のことですけれども、国の方の動きを1つ申し上げますと、この特別控除の廃止につきましては、国会の与党の議論の中でもあったそうでございますけれども、この控除を廃止するということと、あわせて児童手当対象年齢の見直しを柱に、税額 2,500億円の少子化対策もあわせて進めるというお話も聞いております。
先ほどの部長の答弁にありました、非課税世帯に全く影響がないのかというお尋ねでございますけれども、これにつきましては、現在ではもう少し、今の段階では言い切るのは難しいかなと思います。つまり、控除の額がなくなるわけですから、実質的には収入が増と解釈されるわけで、確かに、非課税世帯の方たちが、そのままイコール課税の世帯になるかどうかというのは、いま少し検討させていただきたいと思っております。(「もう1個、影響を考えておかなくてはいけないよというお話をさしあげました」と呼ぶ者あり)
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 3点目の、例の非課税世帯に対する各支援措置という問題での御質疑かと思います。
今、課税課長が答弁申し上げましたように、現在の段階で言い切るのは非常に難しいということでございます。私どもとしても、今の段階でどのような形で影響が出てくるかということはまだ試算しておりません。というのは、先ほど申し上げましたように、平成17年度から住民税に影響してくるということと、住民税で判定するのか、所得税で判定するのかによっても違ってくるわけです。そういうことで、いま少し時間をいただきたいと考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。13番、荒川純生議員。
◆13番(荒川純生議員) 1点だけ質疑をいたしたいと思いますが、軽自動車税の関係でございますけれども、今回、申告書、または報告書を統一の様式にするということでございますけれども、こういったところの、これに至る背景、ねらい、今回のこの時期にこういった形になった理由についてお伺いしたいと思います。
◎財務部長(杉山浩章君) 軽自動車税の様式の関係でございますけれども、国民負担の軽減、及び行政手続の効率化を図るために、平成16年4月より軽自動車税の軽自動車税申告書の用紙を全国統一することがねらいでの改正でございまして、実質的な内容変更はございませんので御理解をいただきたいと思います。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
◆6番(矢野穂積議員) 議長からいろいろお話があったのでありますが、最後の質疑に関してのお話だと思いますが、市長、助役、理事者の皆さん、5月20日付の読売新聞にも、東大和市長は、市の指定金融機関が事実上国有化する、破綻した場合には、ちゃんと議員に紙を配って、こういうことをしましたという説明をしているのです。だから、私が申し上げたいのは、何で行政報告の1つもしないのかということを言っているので、そのぐらいのことについてどうお考えになっているのか、6月議会の冒頭でやるのか、やらないのか伺っておきます。
続いて、質疑に入りますが、毎年毎年、地方税法の地方税制の改正がなされているわけでありますが、本件は、また昨年度と同じように、持続的な経済社会の活性化を実現するためというお題目がついてありまして、幾つか先ほども部長が話に出しておりますが、法人事業税の外形標準課税の導入とか、不動産取得税の税率の引き下げとか、特別土地保有税の課税の廃止とか、新・増設にかかわる事業所税の廃止、今年度の評価がえに伴う固定資産税、都市計画税の税負担の調整とか、あるいは、先ほど後ろの議員が指摘された配偶者特別控除の廃止とか、あるいは配当所得、株式譲渡所得にかかわる特例課税方式の見直し、たばこ税等の見直し等が措置として盛り込まれているわけでありますが、これが本当に、先ほど、特定株式譲渡所得にかかわる所得に関する関係件数が42件とか45件という話で、 800万円とか 400万円という数字が出ておりましたが、こんなことで経済社会の活性化が実現できるという、そういう措置だというふうに、一部金持ち富裕層、株をやるような、そんな人たちに優遇税制をやって経済社会が活性化するのか、本当にお考えなのか、まず見解を伺っておきます。
それから、先ほど、先物取引とか、特定株式の譲渡所得の関係についてはお話があって、私も、市町村への交付金等なんていうのが本当に出てくるのかお聞きしたかったのでありますが、これはずっと先のことだからわからんということなので次にいきますけれども。
私のポリシーからして、自動車税の関係で、今回の地方税制の改正では、いわゆる、自動車税のグリーン化というような考え方が出ているわけであります。これについて具体的に、皆さん御存じないようなので披露していただきたいのと、この71条の市税条例の条文、減免理由の中に、一工夫して、軽自動車税についてもグリーン化条項を考えたらどうかと思いますが、どうでしょうか。
それから、77条以下のたばこ税関係でありますが、これも指摘がまるで今までなかったのでありますが、受動喫煙の排除ということで、健康増進法が昨年8月に制定されて、5月1日から施行されているわけです。したがって、鈴木議員が言ったけれども、こんなものをその辺に置いておいていいのかと言われたら、「はい撤去します」になります。これは役所関係は、受動喫煙排除の努力をせよと書いてあるではないですか。知っているのですか、理事者の皆さん。そういうことを、現状どういう努力をされているのか。議会とか行政とか。先ほど、後ろの福田議員も指摘されていましたけれども、収益事業とたばこ税というのは、財源から除いて健全な財政運営を立てていくというような、もう少し頭を使った、あるいは、地方自治体の経営という、人が人間として健康で生きていかなければいかんわけですから、そういったことに関する施策として、前提として、どういう哲学をお持ちなのか理事者にも伺っておきます。つまり、財源としては廃止していくべきであるということです。
そうだ、時間制限に抗議しておきますので。足りないですよ、とても。そうでしょう。まじめに勉強している人は、鈴木議員、足りなくなるんだよね。議長席に座っているあの方もよく勉強をされていたから同じ思いだろうと思いますが、本当は質疑したいのではないかと思ってかわりにやっていますけれども。
⑤の、特別土地保有税の関係で、具体的数字が……。議長からは念を押されていましたけれども、徴収猶予になっているのか、土地の取得関係で 7,900万円、保有関係で 4,000万円もあるわけです。これで課税が廃止になって、審議会は置いておくのかどうかわかりませんけれども、徴収猶予の関係、どう今後処理していくのか、結構な大きい金額でしょう。それを、徴収猶予をやめるみたいになったときに、ちゃんと賦課徴収できるのか、それも伺っておきます。
契約違反については、朝木議員もやりますから時間がないのですが。
もう1つ、⑦で……。(発言する者あり)公明党はうるさいんだよ。もっとまともな質疑をしてから言いなさい。人のやじをするんだったら。(「余計なことを言うから時間がなくなるんだよ」と呼ぶ者あり)木内議員、うるさいんだよ。
○議長(渡部尚議員) お静かに願います。
◆6番(矢野穂積議員) 勉強してからやじを飛ばしなさい。
固定資産税の評価がえですけれども、肝心なことを所管は答えていないのです。これは国の地方税制の改正要綱なんかを見ますと、これは余り下落し過ぎて自治体の収入が下がるから余り下げるなと言っているではないですか。どうですか、それ答えてください。
だから、負担の調整をするときに、余り下げ過ぎるなと指示があるのではないですか。それを言わないと、どれぐらい下げるのかという具体的な話をする、そういう、言っていくと概要調書ができていないという話になりますから、私は、その根本のところを、前提のところをきちんと答えてください。
それから、都市計画税の税率については、下落率は、特例適用する場合に、逆に大幅に下がらないと特例適用してやらないとなったのではないかと思いますから、この点についてお答えいただきたい。
◎財務部長(杉山浩章君) まず、地方税制改正、これらが真に持続的な経済社会の活性化を実現することになるか、総括的にということでございますけれども、この問題につきましては、今後の経済の動向、推移を見ませんと今回の税制改正の評価はできませんけれども、ぜひとも実効性のあるものになって、経済社会の活性化につながってほしいと考えているところでございます。
それから、自動車税のグリーン化でございますが、自動車税につきましては、超低排出ガス車、かつ低燃料車等について、平成16年度の税率がおおむね 100分の50軽減され、一方、環境負荷の大きい自動車については重課されるところでございます。軽自動車税は、自動車税と違いまして、市町村で取り扱っている自動車税につきましては、この適用が該当いたしません。その点で、今回の条例改正の中での市税条例の改正はないところでございます。
それから、たばこの関係でございますが、今の現状といたしましては、庁舎におきましては、市民用として1階南側喫煙コーナー、事務室は禁煙、休憩室内に喫煙コーナーを設けて空気清浄機を設置している。また、図書館、公民館、歴史館等は全面禁煙、スポーツセンターについては施設内全面禁煙に向けて、今、調整中であるという努力をしているところでございまして、5月1日に施行されました健康増進法に伴いまして、公共施設の受動喫煙防止のための必要な措置を講ずるよう求められておりますので、今後、この法律の趣旨に沿って検討していきたいと考えております。
それから、特別土地保有税の関係でございますが、徴収猶予税額は保有税の課税停止後も当然ながら残るものでございます。この積み残し分を免除とすることになるのか、あるいは、徴収猶予の取り消しをして納税義務者から徴収することになるのか、今後、市町村に残された課題と受けとめております。今後、徴収猶予を受けている企業の倒産や、経済的に困窮しての徴収猶予土地の譲渡、事業計画の変更なども予想されますので、こうしたことを踏まえて、事務の執行体制を検討していく必要があると考えております。
それから、固定資産税の関係での改正に当たっての論議の中で、最近の土地下落に伴い、納税者の立場に立った制度の見直しを行い、商業地域等の負担水準の上限を60%まで下げるべきではないかという意見もかなりあったとされております。しかし、物価下落に伴い、土地の固定資産税については、今の負担調整制度において、全国規模で 3,000億円以上の大幅な減収になると見込まれており、家屋部分も建物物価が減となることにより大幅な減収となることから、固定資産税全体が大幅な減収になることが予想されておりました。そこで、市町村財政が極めて厳しいこと等を踏まえ、引き続き負担水準の均衡化を図る措置が実施されたものと受けとめているところでございます。
次に、下落率の変更でございますが、全国平均が12%から15%に変更された数値の入れかえを行ったものでございまして、経過といたしましては、平成12年度から14年度において、平成9年度との比較において、価格下落率が全国平均12%以上の土地について課税標準額を据え置くものであります。平成15年度の改正案では、平成15年度では平成12年度と、平成16年度は平成13年度と、平成17年度は平成14年度との比較により価格下落率を判定するもので、過去3年間の価格下落率が全国平均15%以上の土地であるものが据え置き措置の対象となっております。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。15番、福田かづこ議員。
◆15番(福田かづこ議員) 日本共産党を代表して、報告第2号、専決処分事項について反対討論を行います。
今回の地方税法の改正は、国民にとっては大きな問題を含んでいます。質疑では明確に御答弁をいただけませんでしたが、個人で見れば、配偶者特別控除がなくなり、課税最低限が引き下げられ、結果として、不況の中、市民に負担をかけることが見込まれております。社会保障を受ける際にも問題が生じることは十分に予測できます。他方では、優遇税制の改正もあり、このような税制改正は、日本共産党は、たとえ市税について増収が見込まれるとはいえ、住民の暮らしをさらに困難にする本報告は承認できません。現在の非課税世帯が、今後、社会保障を受ける際、不利とならないような対策を求めることを申し添えて討論といたします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。19番、山川昌子議員。
◆19番(山川昌子議員) 報告第2号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について、公明党を代表して賛成の立場で討論させていただきます。
この件については、第 156国会において可決された、平成15年法律第9号、これは地方税法等の一部を改正する法律と平成15年政令第 128号、また、総務省令第66号、また、法律第8号、これは所得税法等の一部を改正する法律、この公布に伴い、東村山市において、地方自治法第67号の規定に基づいて市税条例の一部改正が専決処分されたものであります。これは国において、近年の社会経済情勢の変化に対応して、早急に実施すべき措置としてことし改正されたものであり、よって市の専決処分事項として各条例が改正されたものであります。
これをもって、承認に賛成の討論といたします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
次に進みます。
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△追加日程第24 議案第24号 秋津汚水中継ポンプ場自然流下切替に伴う秋津第5号幹線等築造工事業務委託契約
○議長(渡部尚議員) 追加日程第24、議案第24号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。財務部長。
〔財務部長 杉山浩章君登壇〕
◎財務部長(杉山浩章君) 上程されました議案第24号、秋津汚水中継ポンプ場自然流下切替に伴う秋津第5号幹線等築造工事業務委託契約議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
本案は、秋津汚水中継ポンプ場の老朽化に伴う維持管理費の増大に対処するため、このポンプ場を廃止し、自然流下に切りかえていくための工事業務を委託させていただくものでございます。
業務委託年数は、平成15年度から平成18年度までの4年間であります。
年度別の工事概要につきましては、平成15年度が実施設計・地質調査作業、平成16年度から平成17年度までは立て坑築造・幹線工事、平成18年度は枝線工事でございます。
業務委託場所は、東村山市秋津町2丁目、4丁目地内、東村山市公共下水道、東村山第7処理分区でございます。
履行期間は、本契約締結日の翌日から平成19年3月9日まででございます。
契約の方法でございますが、地方自治法施行令第 167条の2第1項第4号に基づく随意契約とさせていただくものです。
契約の相手方ですが、東京都八王子市高倉町49番地3、財団法人東京都新都市建設公社を予定しております。
今回の事業は、機能高度化下水道事業の管渠更新事業として国庫補助金の導入を予定しております。この補助金は、設計から工事までの一体化された補助金でありまして、一括して業務委託することによりメリットが生じるものでございます。一括して、設計、工事、監理をしていくためには、流域下水道の幹線、並びに人孔を熟知していることや、これまでの東京都との協議内容を受け継いでもらうことが必要であります。この要件を満たすものとして、東京都都市計画局流域下水道本部と人的、組織的交流のある財団法人東京都新都市建設公社を選定するものでございます。財団法人東京都新都市建設公社は、東京都、及び関係市町村で出資した法人であり、首都圏整備構想の実現のため、行政代行型公益法人として、主に多摩地域の都市基盤整備に関し、各自治体が行う事業を受託施行しているところでございます。
契約概算金額でございますが、8億 1,375万円を予定しております。
なお、支出の予算年度、及び会計区分につきましては、ここに記載されているとおりでございます。
添付書類といたしまして、位置図、及び事業概要を添付させていただいております。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。18番、高橋眞議員。
◆18番(高橋眞議員) 議案第24号、秋津汚水中継ポンプ場自然流下切替に伴う秋津第5号幹線等築造工事業務委託契約につきまして、自由民主党市議団を代表し、通告に従い、順次、質疑いたします。
秋津汚水中継ポンプ場の自然流下切りかえについては、長年の懸案であった内容だけに、いよいよかとする思いであります。喜ばしい限りであります。厳しい財源の中、今回、事業実現に当たり、国庫補助金等を導入するなど、市長を初め理事者、及び所管の努力を高く評価するものであります。提案説明にもありましたが、工事期間が4年間と長いこともありますので、期間中の安全対策等を含めお尋ねいたします。
まず、契約についてでありますが、議案書によりますと、契約金額は8億 1,375万円で、随意契約になっておりますが、地方自治法では、随意契約の工事と請負額の範囲は 130万円までと認識しているわけですけれども、今回、随意契約とした理由をお聞かせ願います。
次に、契約先についてお伺いいたしますが、提案説明の中でも触れておりましたので大方理解をしたつもりではありますが、この財団法人東京都新都市建設公社とした理由をお聞かせ願います。
また、本日の新聞報道によりますと、本議案の契約相手となっております財団法人東京都新都市建設公社発注の案件につきまして談合情報が掲載されておりましたが、大変気になるところであります。当市といたしましては、どう対応しているのかお聞かせ願います。
次に、工事内容等についてお伺いいたします。添付図面を見ますと、この工事はシールド工法で、立て坑は1カ所になっておりますが、いろいろな現場で酸欠等の事故も多く聞かれます。工事中の安全も含め、立て坑は数カ所必要と考えますが、1カ所でよいものかお伺いいたします。
次に、周辺の安全対策等についてお伺いいたします。4年間にわたる大きな工事であります。当然、大型ダンプ等の残土の搬出などによる出入りが多くなると予想されておりますが、近くには第5保育園、秋津幼稚園があり、親御さんたちの送迎もあります。また、小学校では秋津小、秋津東小の通学路も考えられますので、周辺住民の安全と通学路等の安全の確保は万全なのかお聞かせ願います。
次に、維持管理費についてお伺いします。老朽化に伴い、今までどんな経費がかかったのか。この維持管理費の内容と実績をお聞かせ願います。また、8億 1,300万円の事業投入のメリットについてもお伺いいたします。
最後ですけれども、事業費についてお伺いいたします。補助金導入の話もありましたが、財源の確保にはいろいろ御苦労があったと思いますが、平成15年度から18年度までの4年間の年度別事業費の財源の内容について詳細にお伺いいたします。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 質疑通告のNo.1の随意契約の理由、及びNo.2の委託先について、関連いたしますので一括答弁申し上げます。
最初に、随意契約の理由ですが、1つには、国庫補助金の確保、2点目は、事業費の縮減の2つが挙げられます。まず第1として、国庫補助金の関係ですが、今回の工事につきましては国庫補助金を2億 5,000万円程度獲得をできる内諾を得ておりまして、東京都に秋津ポンプ場の老朽化に伴う現状を訴え、理解を示していただきまして、東京都から国土交通省に強い働きかけをしてもらいました結果、機能高度化下水道事業として、東京都で初めて事業採択され、補助金の内諾を得ている事業であります。この補助金は、設計から工事まで一体化された補助金でございまして、工事における全体設計、複数年の補助も加味されておりまして、国土交通省の補助金が減額されている中で、4年間にわたり補助金が得られることは大変なメリットであります。
第2といたしましては、東京都下水道局流域下水道本部の前例にとらわれない工法を認めてもらうことによりまして、実は平成8年度に一度、切りかえについて試算した事業費があるのですが、この事業費の3分の2程度に軽減ができたことであります。軽減の例といたしましては、荒川右岸流域下水道柳瀬幹線がございますが、これは大和・村山流域20万の汚水を流している幹線でございますが、この幹線の人孔に、今回新設する東村山市の 1,000ミリ管の管渠を、通常ですと、隣接する部分のところに市が人孔を新たにつくって流域の幹線に接続する、これが今までのルールだったんです。これをやりますと、この費用だけでも相当かかるということで、モデル事業ということから、そういうことについても一定の技術的な整理をした上で、市が人孔をつくることなく、流域下水道の人孔に深さ17メートルの位置で直接接続することの許可を得たことなどであります。このように、流域下水道本部が今までの前例にとらわれず、下水道の常識をある意味では変えた対応をしていただいたことで、約4億円程度の経費節減ができたものであります。したがいまして、これら工事につきましては、流域下水道本部としても初めてのことでございますので、当然のことながら、設計、施工、監理については詳細に協議が今後求められる内容であります。よって、これまでの流域下水道本部との協議の積み重ねを大切にし、経費の節減を図っていくために、流域下水道本部の幹線や人孔工事を多く手がけ、流域下水道本部とも人的交流のある財団法人東京都新都市建設公社を業務委託することは合理的であると考えます。
次に、財団法人の公社でございますが、実は、昭和36年に東京都、及び関係市町村で出捐した法人でございまして、首都圏整備構想実現のための都市整備、都市基盤整備の専門技術集団としての行政代行型公益法人であります。多摩地区の主に区画整理事業、あるいは、今回の下水道事業を多数手がけておりまして、多摩の市町村の多くが、公共下水道の業務委託先としているところでございます。公社の平成14年7月現在の職員数でございますが 280名、役員は10名でございます。理事会と評議員会の組織機関となっております。
今回の事業につきまして、業務委託先を公社とすることは、今までの協議内容を十分受け継いでもらうことができるとともに、補助金の満額獲得や技術的な課題も無難に解決できることから最適であると考えているものであります。
次に、工事内容でございますが、主な管渠はミニシールド 1,000ミリ管で、秋水園前の児童遊園から志木街道まで 920メートルを布設いたします。ミニシールドは比較的新しい工法でございますが、発進立て坑から終点まで、途中に立て坑をつくらずに、日進月歩の技術の進捗とともに、つくらずに発進立て坑1カ所のみで連続掘削を行い、酸欠対応を含め、安全性に特に問題がない工法と考えております。
次に、工事中の安全対策でございますが、工事は平成16年から18年の3カ年で実施いたします。開削による管渠の布設が18年度に実施する 200ミリ管の枝線工事、秋水園東側の道路、市道 581号線でございますが、約30メートルですので、道路掘削による市民への影響は少ないと考えております。シールド工事の発進立て坑は、秋水園前の児童遊園を予定しておりまして、大型車両の出入りは秋水園南側の市道 581号線の1から秋津新道を経由いたしまして、旧所沢街道と考えております。御質疑にありました交通安全対策につきましては、関係者に徹底を図るとともに、児童・生徒、一般市民の安全対策につきまして、交通整理員等の配置を適正にしていきまして対応していきたい、このように考えております。
次に、維持管理費の内容でございますが、秋津ポンプ場の供用開始から平成13年度までの維持管理費の決算額の合計でございますが4億 1,950万 6,000円であります。供用開始から10年間につきましては、年間 300万円から 1,000万円程度の維持管理費でございましたが、後半の10年は年間 3,000万円以上、経費がかかるようになってまいりました。これらの主なものでございますが、一度、平成13年度に、今回の自然流下の完了時期までの、19年度までの延命工事ということで、中規模での改修工事をいたしましたが、ポンプ3台、あるいは自家発電装置、電気等の制御盤のオーバーホールが主なものでございます。
次に、8億円投入のメリットでございますが、昨年度に都市計画変更、下水道法の認可変更等の法手続、国庫補助金の獲得のための東京都、並びに国土交通省に説明した資料がございます。これは国、並びに東京都が認知をしていただいた基礎データでございますが、30年の経済比較をしたデータでございます。その結果、ポンプ場を更新した場合、新たに建設費と維持管理費で20億 100万円、自然流下に切りかえた場合は10億 3,500万円であり、ポンプ場を廃止し、自然流下切りかえ事業が、ポンプ場の更新事業より2分の1の経費で済むということで自然流下に切りかえる方法を選定したものであります。現在、自然流下、議案としてお出ししている事業費ですが8億 1,375万円、これは13年度に経済比較検討したときの10億円と違っておりますが、先ほど答弁申し上げました新設の人孔をつくらずに、直接流域の人孔に接続するということで、そのことがまた追加で認められたことによって2億円強の減になったということであります。
次に、最後に、事業費の財源内訳の詳細でございますが、15年度は実施設計を予定いたしておりまして、事業費 3,328万 5,000円、国庫補助につきましては 1,000万円、起債につきましては 2,000万円、市の単費 328万 5,000円。16、17年度、2カ年につきましては、立て坑の築造工事と幹線の築造工事でございまして、16年度分が3億 2,760万円の事業費に対しまして、国庫補助金1億円、都の補助金 300万円、起債1億 9,310万円、単費 3,150万円でございます。17年度につきましては、事業費3億 8,356万 5,000円、国庫補助金1億 2,000万円、都補助金 400万円、起債2億 2,320万円、単費 3,636万 5,000円。18年度につきましては、最後の枝線工事でございますが、事業費として 6,930万円、国庫補助金 2,000万円、起債が 4,230万円、単費 700万円。以上、合計で、事業費8億 1,375万円、国庫補助金2億 5,000万円、都の補助金 700万円、起債が4億 7,860万円、市の単費が 7,815万円になっております。
◎財務部長(杉山浩章君) 新聞報道の談合にどう対処するのかという御質疑にお答え申し上げます。
御案内のとおり、契約における透明性、競争性の確保は強く求められております。談合はあってはならないことと考えております。談合、その他、不正行為による契約の解除につきましては、公社と受注業者間で締結いたします契約書には解除条項がございますので、談合が確定いたしますと、東村山市の契約の相手であります公社は、契約に基づき、その契約を解除することとなります。このようなことから、第1次的契約であります当市にも影響がありますことから、当市と公社間で締結いたします委託契約の中に、同一の意味を持つ契約条項を設定することにより、契約の適正化について厳しく対応したいと考えております。
◆18番(高橋眞議員) よくわかりました。
1点だけお伺いいたします。
答弁の中で、国のモデル事業とありましたけれども、これは機能高度化下水道事業ということなのでしょうか。内容について、もう少し詳しくお聞きできればと思います。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 機能高度化事業の再質疑についてお答えいたします。
国庫補助金の下水道事業補助の細目の変更に伴いまして、新しい補助金でありまして、プロジェクト等の特定の事業として決められた3つの事業のうちの1つでございまして、3つの事業というのは、機能高度化下水道事業と水質改善下水道事業、さらに、資源利用下水道事業でございます。高度化下水道事業とは、既存の下水道施設を新技術、新工法によりリニューアルするもので、リニューアルすることで経済的効果、並びに機能効果が顕著なものについて補助金を認める制度でございます。本事業は、維持管理費の増大に対処することで、経済的効果、ポンプ場の危機管理に備える、一般的には、ポンプ場から流域管へは2本の管で接続し、1本が仮に閉塞しても対処できるようにしておりますが、この事業は、秋津ポンプ場は1本の管渠で接続しているということで、機能強化の双方で認められている内容であります。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ありませんか。22番、川上隆之議員。
◆22番(川上隆之議員) 議案第24号につきまして何点か質疑いたします。ただいま同僚議員がかなり質疑されておりますので、重複を避けて何点かお聞きしたいと思います。
まず最初に、秋津汚水中継ポンプ場におけるポンプアップ方式から、今回、自然流下方式に切りかえるという内容でございますけれども、この方式に切りかえる決定に至る経過についてお聞きしたいと思います。
それから、工期が全部で4年、15年度が実施設計、それから16、17、18年度が工事でございますけれども、この4年間の工期で工事が無事に完了するのか、問題ないかを聞きたいと思います。
それから、契約の相手方でございますけれども、これは先ほどかなり詳細説明がございましたので、私は1点だけ聞きたいと思います。これは財団法人の東京都新都市建設公社が、東村山市とのかかわりについてお聞きしたい。例えば、そういう実績が過去にあったのか、なかったのか、そういうことを聞きたいと思います。
それから、最後に、この業務委託が新都市建設公社にいきますと、当然大きい工事でございますので、地元の業者が参入できるかどうか、そういう心配があると思うんです。特に、大きい工事になりますとランクが上がるそうでございまして、地元の業者がなかなか参入できるかどうか、そういうこともございますので、地元の業者育成という観点から、市内業者がこの工事に参入できる可能性についてお聞きしたいと思います。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 今日に至るまでの経過でございますが、このポンプ場を廃止し、自然流下に切りかえる検討につきましては、先ほど答弁いたしましたとおり、平成8年度に一度、自然流下の検討をいたしております。このときの検討では、事業費が15億円必要でございまして、当時は国庫補助金、起債の適用が困難であったために、結果的に断念した経過がございます。以後、平成13年度から自然流下に向けて基礎調査の委託等を実施してまいりまして、その結果に基づきまして東京都と協議し、経費の節減、国庫補助の獲得を最大の目標に進めてまいりました。おかげさまで、14年10月には都市計画審議会に諮問し、答申をいただきまして、15年1月、及び2月に都市計画変更、下水道法の認可変更等の法的手続を完了させていただきまして、国庫補助金の対象事業としての内諾を得ることができましたので、15年度より事業化をするものでございます。
次に、工期の関係で、4年で問題はないかでございますが、15年度は実施設計、16、17、18、3カ年の工事であります。他の実例等も十分に検討してまいりました結果、工期的には問題はないと考えております。
次に、当市がこの公社にどういう業務を過去に委託した実績があるかでございますが、以前に、諏訪の土地区画整理組合が区画整理を実施しました。これは昭和60年に完成した区画整理事業ですが、この区画整理組合が業務委託を公社にいたしております。また、市といたしましては、御案内のとおり、平成10年度より久米川駅北口の整備事業を業務委託いたしております。このほかにも、過去に、東村山駅西口の調査関係の受託をしているところでございます。
最後に、地元業者がこの工事に参入できる可能性でございますが、市内業者を優先的に指名するために、まず市内業者が公社に指名参加申し込みをすることが当然前提となります。公社への指名参加が必要となるわけでございますけれども、指名参加の受け付けは、従前、公社は2年に1回の受け付けでございました。平成15年度から随時受け付けをいたしておりますので、地元業者の参加の機会が拡大されているものと考えます。さらに、今回の工事の予定価格からしまして、この工事につきましては、公社の規定でJVの対象工事となります。第2グループの業者につきましては、東村山市に本店を有する場合は、直近下位の等級の業者も申し込みができるよう指名参加する枠を広げております。つまり、市内業者の1ランクアップ制度で、公社の格付ではAランク工事でも、地元業者の場合は、Aランク業者はもちろん、Bランク業者も申し込みができるシステムになっているということでございます。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午後4時23分休憩
午後4時38分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 質疑ございませんか。25番、田中富造議員。
◆25番(田中富造議員) 最初の質疑というのは、何年やっても大変緊張するものでございます。そういう点で、前置きいたしまして質疑いたしますが、今まで2人の方が質疑いたしましたけれども、最初の私の質疑は、なぜ随意契約なのかでございました。競争入札としなかった理由、これも財務部長の提案理由の説明だとか、ただいまの都市整備部長の答弁の中で一定方向性は出ているのですけれども、もう少し理解ができない。というのは、随意契約にした理由は、東京都を経由いたしまして、国土交通省から機能高度化の2億 5,000万円の補助金が出るということと、それから、流域下水道本部と人的交流のある新都市建設公社という結びつきです。なぜ随意契約の理由になるのか、もう少し明確にお尋ねをいたします。
それから、国庫補助金の関係は、設計、工事、監理、一括することによりということですけれども、これはそれぞれ、工事は工事、設計は設計で導入はできないのかどうか伺っておきます。
それから、先ほどの質疑の中では、建設公社が直接工事を行うのかどうなのかについて質疑通告いたしておりますが、何かジョイントベンチャーだとかいろいろお答えがあったのですけれども、建設公社が直接行うわけではなく、また財団が、建設公社が民間に工事を発注する、いわゆる、よく言われている丸投げというのでしょうか、そういう形になるわけなんですけれども。であるならば、私が思うのは、なぜ、例えば、設計、監理の部門と、それから、工事部門を切り離して発注ができないのかなと思うのですけれども、その辺の御回答をお願いしたいと思います。
それから、よくこういう長期にわたる大型の事業になりますと、例えば、ダム事業などのように途中で事業費が膨らむことがありますけれども、今回の事例につきましては、契約概算金8億 1,375万円、概算金ですけれども、増額変更などはないと断言できますか、伺っておきます。
それから、発進立て坑は秋津第2児童遊園だということでございますが、この必要面積、この児童遊園につきましては大変利用の多い遊園になっておりますけれども、代替措置、あるいは、緑の保全などについてどう考えているのか伺います。
それから、秋津第4号幹線、現在、汚水排水で使っておりますけれども、今後の利用をどのように考えているのか伺います。私は、どこかで雨水幹線として利用ができないかということを発言したような記憶があるのですけれども、どこで発言したか忘れていますが、そういう考え方について伺っておきます。
それから、最後に、秋津ポンプ場の跡地の利用と周辺用地の今後の利用について伺っておきます。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 最初に、なぜ随契なのかにつきましては、高橋議員、川上議員に基本的には答弁したとおりでございます。東村山市の下水道課にかわって新都市建設公社が設計、工事、監理をする、このようにお考えいただきたいと思います。例えば、今、下水道課は維持の時代になっておりますので、工事の陣容は配しておりません。この事業をするために、専門家が何名必要かということがあるのですけれども、例えば2名必要であれば、4年間8名で 8,000万円、今回の新都市に委託するための事務費だけをとってみますと6,300 万円で済む、このようなことでございます。
それから、工事の関係でございますけれども、当然、新都市公社が入札によって、工事につきまして発注するわけです。直接、新都市公社が工事を行うわけではございません。
それから、事業費の概算金額の、途中で増額がないという保証が4年間にわたってできるかなのですが、その問いに対しては保証できないと思います。というのは、シールド工事で、例えば、大きな石に当たってしまったということが万が一にあるかもしれないということの意味合いで、基本的には増額がないものと考えておりますけれども、そのような場合には増額があり得ますということでございます。
次に、発進立て坑の位置と場所等の関係でございますけれども、秋津第2児童遊園の北西の角地の緑地部分500 平米でございまして、公園の総面積 1,677平米の3分の1を使用させていただく予定でございます。遊具等がある場所とは離れておりますので、子供たちが遊べないということはありませんけれども、若干の不便をかけることと思います。代替措置につきましては、秋水園ふれあいセンター庭園等も有効に使っていきたいと考えております。桜など樹木の移植は最小限にいたしまして、工事完了後には原状復帰をいたしたい。
次に、4号幹線の今後の利用をどう考えているかで、雨水幹線として利用ができないかでございますが、雨水の幹線の規模の問題があります。今回の送管については 400ミリ管でございますので、いわゆる、幹線という意味では使用することができないのですが、当然、道路の排水の補完的な雨水管として有効活用を考えていきたいと思います。
それから、跡地の今後の利用でございますけれども、将来的には、当該地は低地に位置いたしますので、雨水の調整池として秋水園グラウンド等の地下を含め、考えられますように、都市計画の変更の手続をしておりますので、そのような活用をしていきたいと考えております。
○議長(渡部尚議員) 田中議員の質疑の途中でございますが、お諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
◆25番(田中富造議員) 随意契約の問題につきまして、もう少し伺っていきたいと思いますけれども、 167条の2ですか、これから見ましても、今回の案件につきましては随意契約にしなければならないということがないのではないかと思います。緊急性もありませんし、特別ここしか技術を持っていないという企業ではございませんし、それからいきますと何なのかなと思うのですけれども。随意契約にした理由ということで、先ほど補助金が2億 5,000万円導入できる、そしてその関連で、流域下水道本部と人的交流のある新都市建設公社に契約を結ぶということが言われておりましたけれども。そういたしますと、要するに、何か東京都の下水道局ですか、流域下水道本部ですか、その辺から新都市建設公社にしてほしいみたいな、そういうような話があったような感じが今までのやりとりの中で聞かれるのです。その場合、 2,500万円の補助金を出すからここに発注しろということが何か伝わってくるといいましょうか、そんな感じがするのですけれども、その辺を伺いたい。
それから、先ほども質疑いたしましたけれども、工事につきましてはジョイントベンチャーでやるわけですから、ここは工事の部分につきましては、私は明確に分離して、設計は、確かに、下水道課には職員はいませんから、仮に委託してもいいと思うのです。ですけど、そこから設計なり、ノウハウをいただいた中で、図面に生きたものを法的に公平に競争入札ということは考えられないのでしょうか、その辺を伺っておきます。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 最初に、下水道局、あるいは、東京都から新都市建設公社に頼むことありきでという御質疑をいただきましたけれども、そんなことは一切ございません。基本的には、技術的な問題ですとかいろいろございまして、やはり最終的には安全性ですとか、安定性ですか、こういうものもございまして、新都市建設公社の実績を評価して委託するものでございます。
それで、今、分離発注のお話がありましたけれども、基本的には、工事は3カ年にわたるわけです。ですから、15年度は実施設計、これを委託で出しまして、工事につきましても、年度ごとに新都市の方が入札をして発注するようなシステムになっております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。12番、勝部レイ子議員。
◆12番(勝部レイ子議員) 議案第24号につきまして、民主クラブを代表し、順次、質疑いたします。
これは秋津汚水中継ポンプ場が20年以上にわたる老朽化によりまして、今度、自然流下に切りかえるという、業務委託内容でございますが、重複を避けまして何点か伺います。
④の、契約の相手方、財団法人東京都新都市建設公社の業務内容と実績について伺いますが、一部御答弁がございましたけれども、これについて伺います。
あわせまして、本日の新聞に出て、大変気になっている内容でございますが、この公社は、昨年9月から少なくとも3件にわたりまして談合疑惑があったことが報じられております。これにつきまして、東京都新都市建設公社がどのような対応をしているのか、あるいは、談合防止についてどのように努めるお考えなのか、これについて具体的に伺っておきます。
その次に、大きな2番で通告いたしました職員配置との関係で伺います。平成8年より昨年まで、下水道事業は工事から維持・管理の時代ということで、1課4係を廃止しまして、実質17名の職員の定数を削減した経過がございます。この汚水中継ポンプ場の改善につきましては、先ほどの御答弁の中にもございましたとおり、平成8年度に一度、事業について検討した経過がございます。15億何がしの予算がかかるという内容であったようですが、並行して職員の定数を削減してきたわけですけれども、この工事との関係で職員の仕事というのですか、適正配置との関係でどんな考えを持って事業との関係を検討したのか、分析したのか、この点について伺っておきます。
それから、4番の、地盤、及び地下水への影響で、18メートルぐらいですか、大変深く地下を掘り下げていくわけですが、地質調査、土壌調査、ボーリングをした経過があるようでございますが、これについて、地下水に及ぼす影響、あるいは、工事に伴いましてほとんどの場合、地盤強固剤というのですか、そういう薬品を使われると思われますが、その地盤強固剤等による地下水への汚染、あるいは、地盤沈下等の影響をどのように予測して、あるいは対策を打っているのか、これについて伺っておきます。
それから、⑥の、維持管理費についてでございますが、老朽化によりまして平成13年度には 5,000万円ぐらいですか、大変、維持管理費がかかってきたという経過があるわけですけれども、この自然流下によりますと、自然流下ですのでコスト面ではほとんどかからないのかなとは思いますけれども、この維持管理経費の変化について伺います。
また、この施設というか、下水管の耐用年数というのはどれぐらいに見積もられているのか、この点についても伺っておきます。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 最初に、新都市建設公社の工事の実績で一部答弁をさしあげましたけれども、1つに、土地区画整理事業、それから下水道事業、それから用地の受託事業、市街地再開発事業、再開発調査事業等の、まず受託事業がございます。そのほかに公社の自主事業として宅地造成事業、宅地開発関連事業、環境対策事業、その他のまちづくり支援事業等が主な事業の内容になっております。実績でございますけれども、例えば、土地区画整理事業について申し上げますと、施工済み地区でございますけれども、八王子、福生など、実に33地区で 2,647ヘクタールを完成いたしております。施工中の地区につきましても、21地区、 745ヘクタールを、現在、区画整理を施工中でございます。さらに、下水道事業でございますけれども、八王子、立川方面、小平等、15市2町1村1組合で、施工総延長は実に 1,900キロメートルであるという実績でございます。
2点目の、談合防止の今後の公社との対応でございますけれども、高橋議員の御質疑で財務部長が答えましたとおりの方法でその対応を図っていきたい。今後、御可決いただいた後……。(「関連についてどうなのかと……。公社の過去の報道されている内容についてどうしたか、今後ではなくて」と呼ぶ者あり)それも含めて、今後、公社と一定の打ち合わせを持ち整理をしていきたい、このように考えています。
次に、職員削減と事業の影響をどう分析したかでございますけれども、確かに、御質疑にありましたとおり、1課4係17人の定数を平成8年度から削減してきたわけでございますけれども、現在は下水道施設を維持・管理する体制となっておりますので、大きな新規事業を実施していくための職員体制ではありません。今回、専門的技術集団であります公社に、リリーフ的に公社を活用できることにつきましては、職員削減に対する影響にも十分対応できると考えております。
次に、地盤沈下と地下水への影響でございますけれども、地盤沈下への影響ですが、開削しないミニシールド工法でございますので地盤沈下はないと考えております。シールド工事で、地域の地下水の分断につきましては、今回布設する 1,000ミリ管の管渠は壁的な構造物ではなく、線状的な構造物で、断面も比較的小さいため、地下水の分断はないものと予想しております。また、シールド施工は、密閉式シールド工法を採用いたしますので、工事に伴う地下水の引き込み、このおそれもないと考えております。さらに、井戸水への影響でございますけれども、密閉式シールド工法を採用いたしますので、シールド部分については薬注はいたしません。ただ、御質疑にありましたとおり、立て坑周辺の一部に薬注をいたしますけれども、これは基準をクリアした薬注でございます。ただ、今後、そのおそれを防ぐために、井戸の分布の調査、及び水質検査を事前に実施いたしまして、井戸水への影響の有無を調査させていただきます。また、工事中は定期的に、工事完了後も一定の期間の井戸水の水質検査を実施し、影響の有無には万全を期していく考えでおります。
最後に、維持管理費の関係でありますけれども、自然流下切りかえ後の維持管理費、 920メートルの間の関係ですけれども、他の管から流入がありませんので、維持管理費は当然かからないと考えております。
なお、管渠の耐用年数でございますけれども、50年です。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
◆3番(島崎洋子議員) 何点か伺っていきます。
まず、工事内容についてですが、平成8年度に自然流下を検討した工事費用というお話は先ほど伺いました。そこで、費用のことはわかったのですけれども、その工事事業の内容と今回との違いは何なのか、また、そのことによるメリットとデメリットは何か伺います。
大きな2番目の、随意契約にした理由を伺いたいわけです。私も、大変大きな金額ですし、当然、競争入札であるべきだと考えました。また、切り離して民間業者の発注ができないものかと考えましたので、そういった視点は今、答弁としてはわかったのですが、質疑通告をしてあります関係もあって、ぜひ教えていただきたいと思います。
①として、ミニシールド工法を請け負える工事事業者数、市内外の数を聞きたい。
②は、設計事業者の市内外です。
それから、④なのですけれども、公平・公正の点からも、私は、当然、競争入札であるべきだと思ったわけです。それで、今、随意契約にした妥当性というものをるる聞いてきたわけなんですけれども、ただ、公平性をどう保っていくかという点から再質疑的になりますが、ぜひ聞かせていただきたいと思います。
私も、けさの読売新聞を読んだわけです。その中に、八王子市は談合の防止策として監視委員会をつくっていくとあります。うちの自治体でも、たびたびこういった契約の案件が起こるたびに、業者を呼んで、談合の事実はない、それに誓約書も書かせている。業者を信じて、談合はなかったということをたびたび繰り返してきたわけです。そこで、そういったことをただただ繰り返しているだけではなくて、発注者側の意識を変えていかなければ、このことが繰り返されるのではないかなと思っていたところで、私には妙案がなかったのですが、けさの八王子市の監視委員会というのは大変参考になるのではないかなと思いました。そこで、ぜひ談合防止監視委員会に対します見解を聞かせていただきたいと思います。
それから、3番目の、財団法人東京都新都市建設公社です。
選んだ理由はわかりました。そこで、①は結構ですが、②として、今後のメンテナンスも委託することになっていくのかどうか伺います。
それから、③として、評議員会とのかかわりをお聞きしたいと思います。といいますのは、この評議員の中には、事業を公社に委託した特別区、または市町村の長もなれるとなっております。今の小嶋部長の答弁ですと、工事費用など予定どおりいかない場合もあるかもしれないというお話でした。それと、私が勘違いしていたのですが、この公社の方に工事もすべて委託するのだと私は考えていたのです。それが今までの答弁を聞きまして、公社が実際に工事を行うのではないということでした。そういった点からも、公社がどのように工事を委託していくのか、あるいは、工事の内容をチェックしていくのかということは、発注した自治体として大変大きな責任もあると思うのです。それで、評議員会とのかかわりが有効になるのかどうかわかりませんが、そこら辺との兼ね合いをお聞きしたいと思います。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 平成8年度に自然流下を検討したときの内容と現在の違いですが、答弁で幾つかさせていただいておりますけれども、1つは、シールド工法が非常に、平成8年と現在とは物すごく技術が進歩したことがございます。それから、 1,000メートルを一挙に立て坑をつくらずにいけるという工事の技術があるわけです。当時は、たしか2カ所か3カ所ぐらい、途中で立て坑をつくらなければいけないですとか、それから、接続するについて、流域の大事な流域管を壊してはいけない、これが非常につくる場合でも、接続する場合でも、新たに市が人孔をつくって、そこに1回落として、そこから流域につなぐ、こういうことがずっとルールでございました。そのことがなくなってきたということで、基本的には経費が相当少なくなったということでございます。さらに、補助金の新しい制度ができたことで、パッケージの補助金が得られる、このようなことでございます。
2点目に、メリット、デメリットでございますけれども、基本的にはメリットだけかなと考えております。
次に、今後のメンテナンスの委託でございますけれども、当然、自然流下に切りかわるわけでございますので、メンテナンスする部分がありません。したがいまして、メンテナンスの委託はございません。
次に、公社の評議員会とのかかわりの中で、発注者側の責任ですとか、その辺のことが機能できないかという御質疑ですが、今現在、東村山市の市長は評議員になっておりません。当初設立した団体の長の皆さんが評議員になっているかと思います。今後、もしそういう場面がある場合には、そういう対応も可能と考えております。
◎助役(沢田泉君) 本日の読売新聞の内容等が極めて重要だということについては、私もそのとおりです。1つ、ここに具体的な内容として八王子の例があるわけでありますけれども、実は、23番議員から以前に入札制度について一連の質疑がありました。それにつきまして、特に13年度を中心にしながら、我々としては入札制度そのものをいろいろな意味で改革をしてまいりました。例えば、最近で新しい内容としては、予定価格を事前に公表するとか、事業者そのものの落札結果等を公表するとか、いろいろな意味で改革をしてまいりました。あと改革できていないのが、大きい点は電子入札の問題です。そういう意味で、いろいろな点から談合防止に努めてまいりました。談合をするということは、だれとだれと、どういう形で入札に参加しているか、指名されているか、こういうことが基本的にあるわけですから、そういう意味では、入札に参加する業者がお互いに不明な形、わからない形をとりながら改善をしていくという意味では、現場説明を割愛するとかいろいろな形をしてまいりました。しかし、談合という問題は、極めて難しい問題だなと痛感をしております。
1つは、ここの記事にもございますように、行政としてはいかにそれを捜査するかというか、調べるというか、そういう強行手段がないことも事実であります。したがいまして、その前段で、どういう形、制約、縛りをもって入札をし、そしてその結果において、その成果というか、結果的に談合した場合は契約ができない、こういう形をどう明解にしていこうかというのが御質疑にあった監視委員会であります。それは、我々としても、具体的に、契約や入札に関する適正化法があるわけでありまして、これに第三者の機関をつくって、あるいは、第三者から何らかの形で談合防止等についての意見を聞き、その防止のための体制をつくる、こういうことが今ありました入札監視委員会なのですが、これは監視委員会と表現するか、あるいは、どういう組織をつくるかは別な問題として、例えば、東村山市において、監査委員会がその任に当たるといってもいいわけであります。そういう意味では、我々としてはいろいろ制度の問題をやってまいりましたので、さらに今申し上げた談合の制度の難しさみたいなところを含めて、制度的にどう検討していくかを、新しい議会構成になりましたし、監査委員も新たに、そういう意味では、構成される部分もありますので、そういう中で相談をしながら一定の整理をしてみたい、このように考えております。
それから、もう1つ、発注した成果、結果はどう点検するのか、評価するのか、こういう御質疑でありますけれども、御案内のとおり、あるいは、答弁をさせていただいておりますように、国の補助金が入っておりますから、最終結果としては、もちろん我々は我々として、仕様書に基づいてチェックするわけでありますけれども、最終的には会計検査院の受検がある。これについても、委託先の公社において一定のチェックをする、受検をする、こういう形にしてまいりたいと思っております。
◎財務部長(杉山浩章君) ミニシールド工法を請け負える業者数という御質疑がございました。市に登録のあるシールド工事事業者としては、市内では1社、市外では94社。また、市に登録のある土木設計業者では、市内では2社、市外では 292社でございます。
◆3番(島崎洋子議員) 御答弁ありがとうございました。よくわかりました。
ただ、もう1つ、談合防止監視委員会のことで、新聞と、それから、あと八王子市の方にも問い合わせをしてみました。その中で、一般市民も入っているところが、私、非常にみそといいましょうか、新しい感覚を持っていると思ったのです。この新聞の中にも、庁内の中に公正入札検討委員会というのがあるようなのですが、そこでデータの分析をしているらしいのですが、それをそこで受けて談合防止委員会で検討していくというわけです。今までたくさんの談合のデータを物差しにして、談合防止監視委員会で、弁護士とか、公認会計士や市民や商工会の方も入っているようですけれども、その方たちから市民感覚でもってその物差しに、ただ市民感覚でいいとか漠然としたものではなくて、きちんとした物差しに基づいて公金を使っていくという重みを感じているというのが、この新聞からも、あるいは八王子の職員からも感じたわけです。ぜひ、今後、談合防止に関して、ぜひそういった新しいというか公平な、そういう視点をぜひ入れて検討していただきたいと思うのです。
特に、議会の中でも田中議員や木内議員なども、再三、第三者による監視委員会をつくれということを提案してきたと思っています。でも、それはたしか終わったものに対するチェックのように私は受けとめているのですが、それを談合防止という視点にするためには、監視員制度を新たにつくっていくということも大きな課題だと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎助役(沢田泉君) 結局、談合がなされることは、自由な競争を妨げることになるわけですけれども、入札をする業者にどういう抑止策を立てるか、こういうことがかなり大きいと思います。結果として、落札したけれども、それは契約できないということがあり得るわけです。そういうことを含めながら、どういう組織を、どういう体制をつくるのか。この新聞では、むしろそういう組織をつくったとしても、そのことは公表しないということも検討しているようでありますけれども、我々としては先ほど申し上げましたように、今の質疑を含めて、どういう形がいいのかという、もう少しディテールも検討してみたい、そのように考えています。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
◆5番(朝木直子議員) 時間制限に抗議しておきます。
まず1番目に、契約方法、及び相手方についてまとめて伺います。
①といたしまして、先ほどから問題となっております本日付読売の報道では、財団法人東京都新都市建設公社では、過去に、繰り返し談合情報どおりの落札がなされているとありますが、何ら改善されていない。新たな条項を加えるという答弁がありましたが、事前の談合情報どおり落札した場合には、直ちに契約を拒否するということなのか伺います。
次に、②といたしまして、財団法人東京都新都市建設公社の今年度の事業計画書を見ますと、当市の公共下水道に関する総額 2,000万円の調査作業が既に予定されており、工事費 1,800万円の10%もの事務費が計上されておりますが、この経過を伺います。
③といたしまして、先ほどの部長答弁にもありましたが、さらに久米川駅北口の再開発絡みで用地買収を公社に委託し、用地代金を除く経費として 6,060万円も支出し、この 6,060万円のうち 6,010万円が事務費となっているのはどうにも納得がいきませんが、なぜ用地買収を当市の職員でなく、この公社にわざわざ委託して6,000 万円もの経費をかけるのか、理由、経過を伺います。
次に、契約金額について伺います。
①、契約金額は概算となっておりますが、まず精算行為はあるにしても、具体的に契約金額を明示しないまま契約するのは問題だと思いますが、この8億 1,375万円の積算根拠を明らかにしてください。
②、請負業者に直接支払われる金額は幾らか。また、この契約相手方の財団法人東京都新都市建設公社自身の取り分、すなわち、いわゆる、事務費は幾らか。
③、この公社は予定価格を昨年10月末から公表しておりますが、公表の前後5カ年の落札率を明らかにしていただきたい。
次に、3番目、談合情報でありますが、①といたしまして……
○議長(渡部尚議員) 終わりです。時間です。
朝木議員からの通告書を見ると、今の細かい数字的な関係が記載がありませんので、所管は答えられる範囲でお答えいただいて結構だと私としては判断いたしますので、よろしくお願いします。
答弁をお願いします。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 今年度、新都市建設公社の事業計画書につきましては、久米川駅北口の関係がございます。これにつきましては、久米川駅北口は用地取得も含めて業務委託しているわけでございますけれども、地権者がふくそうに絡まっております関係で、技術的な問題とかそういうことを含めて合理的であるので、新都市建設公社に平成10年から委託をいたしているものでございます。
それから、根拠等、その他のことにつきましては、今までの答弁のとおりであります。
○議長(渡部尚議員) 朝木議員、質疑するならもう少し細かく書いてもらわないと、これではとても答弁を用意できないです。申しわけないけれども。(発言する者あり)
以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。25番、田中富造議員。
◆25番(田中富造議員) 日本共産党を代表いたしまして、議案第24号に対しまして反対の立場から討論いたします。
実は、この議案におきましては、質疑通告につきましては、賛成、反対については質疑してみないとわからないという立場だったのです。職員の皆さんの努力につきましては、私、認めるところです。当初、15億円の規模の工事費を、国土交通省だとかいろいろな関係機関と交渉して8億円余に減額させたことについての努力は認めるところでございます。ただ、私、はっきり言っておきますけれども、工事そのものに反対しているものではございません。ただ、1点、納得がいかないのは契約のあり方、契約のあり方が随意契約だということです。今までの質疑の中で聞こえてくることは、2億 5,000万円、国庫補助を出しますので新都市建設公社に契約してください。それから、競争入札にすると……
○議長(渡部尚議員) 田中議員、時間です。
◆25番(田中富造議員) ちょっとサービスしてください。
○議長(渡部尚議員) サービスできないです。公平にやっていますから。終わってください。
◆25番(田中富造議員) 以上で終わります。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。18番、高橋眞議員。
◆18番(高橋眞議員) 議案第24号、秋津汚水中継ポンプ場自然流下切替に伴う秋津第5号幹線等の築造工事業務委託契約につきまして、自由民主党市議団を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
秋津汚水中継ポンプ場の自然流下切りかえにつきましては、長年の懸案であり、早期実現に向けての工事には多くの関係者が望んでいるものであります。事業を遂行するに当たり、国のモデル事業を導入するなどの努力により、国庫補助金の獲得等への働きかけをしたこと、またそのことにより、流域下水道本部が今までの前例にとらわれることなく、下水道の常識を変え対応してくれたことにより約4億円もの経費削減ができたこと、さらには、ポンプ場の更新事業の事業費より2分の1の経費で済んだことなど、市民生活の向上に大きく寄与するものであります。よって、市長を初め理事者、担当所管の努力を高く評価し、賛成の討論といたします。
○議長(渡部尚議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△追加日程第25 議案第25号 東村山市監査委員(議員)の選任について同意を求める件
○議長(渡部尚議員) 追加日程第25、議案第25号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 上程されました議案第25号、東村山市監査委員、議会選出の選任について同意を求める件につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
本議案は、市議会議員から選任されます監査委員について、議会の同意を得るべくお願い申し上げるものであります。
市議会議員選任の監査委員でありました小町佐市氏の任期が平成15年4月30日をもちまして満了となったことに伴い、地方自治法第 196条第1項の規定により、市議会議員の中から川上隆之氏に監査委員をお願い申し上げたいと考えているところでございます。
川上隆之氏につきましては、議員各位におかれましては十分御案内のことと存じますので多くは申しませんが、御参考までに同氏の履歴を添付させていただいておりますので、説明につきましては省略させていただきますが、お目通し賜り、ぜひとも川上氏の監査委員選任につきまして、市議会の御同意を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。(「経歴隠しているのではないか」と呼ぶ者あり)
○議長(渡部尚議員) お静かに願います。
説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり同意することに決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 次に、議会運営委員長より申し出があった、議会運営委員会の特定事件の継続調査について御承認をいただきたいと思います。
お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 次に、平成15年度中の閉会中の議員派遣について御承認いただきたいと思います。
地方自治法第 100条第12項、及び東村山市議会会議規則第 159条の規定に基づき、閉会中において、議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的、及び派遣議員名等の諸手続について議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関しまして、このほど、議員全員を対象といたしました「議員研修会」の日程等が確定いたしましたので、その内容をお知らせし、議会としての御了解をいただきたいと思います。
日時は、平成15年5月30日、金曜日、午前10時から午後4時30分であります。場所は、本会議場。「議会運営について」等を主目的とし、講師に元全国都道府県議会議長会議事調査部長の野村稔先生をお迎えする予定になっております。議長において出張命令を出しますので、より有意義なる研修を積まれることを期待いたします。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 以上で、全日程が終了いたしましたので、これをもって平成15年5月臨時会を閉会いたします。
午後5時28分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会臨時議長 清水雅美
東村山市議会議長 渡部 尚
東村山市議会副議長 罍 信雄
東村山市議会議員 罍 信雄
東村山市議会議員 木内 徹
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