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第8号 平成15年6月5日(6月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成15年  6月 定例会

            平成15年東村山市議会6月定例会
              東村山市議会会議録第8号
1.日時   平成15年6月5日(木)午前10時
1.場所   東村山市役所議場
1.出席議員 26名
   1番   渡部 尚議員     2番   桑原理佐議員
   3番   島崎洋子議員     4番   佐藤真和議員
   5番   朝木直子議員     6番   矢野穂積議員
   7番   野田 数議員     8番   鈴木忠文議員
   9番   肥沼茂男議員    10番   罍 信雄議員
  11番   羽場 稔議員    12番   勝部レイ子議員
  13番   荒川純生議員    14番   清沢謙治議員
  15番   福田かづこ議員   16番   丸山 登議員
  17番   清水雅美議員    18番   高橋 眞議員
  19番   山川昌子議員    20番   島田久仁議員
  21番   木村芳彦議員    22番   川上隆之議員
  23番   木内 徹議員    24番   保延 務議員
  25番   田中富造議員    26番   黒田せつ子議員
1.欠席議員  0名
1.出席説明員
  市長       細渕一男君     助役       沢田 泉君
  収入役      中村政夫君     政策室長     室岡孝洋君
  総務部長     生田正平君     財務部長     杉山浩章君
  市民部長     中川純宏君     保健福祉部長   浅見日出男君
  環境部長     桜井貞男君     都市整備部長   小嶋博司君
  政策室次長    木下 進君     市民部次長    市川 守君
  都市整備部次長  久野 務君     保険年金課長   曽我伸清君
  教育委員長    後藤敏子君     教育長      小町征弘君
  学校教育部長   桜井武利君     生涯学習部長   桑原 純君
1.議会事務局職員
  議会事務局長
           中岡 優君     議会事務局次長  野島恭一君
  心得
  議会事務局次長
           小林俊治君     書記       嶋田 進君
  補佐
  書記       池谷 茂君     書記       須藤 周君
  書記       山口法明君     書記       佐伯ひとみ君
1.議事日程

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
 --------施政方針説明--------
第3 請願等の委員会付託
第4 議案第26号 東村山市特別土地保有税審議会条例を廃止する条例
第5 議案第27号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
第6 報告第3号 専決処分事項(和解及び損害賠償額)の報告について
第7 議案第28号 平成15年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)
1.追加議事日程
第1 議員提出議案第5号 税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める意見書

          午前10時10分開会
○議長(渡部尚議員) ただいまより、平成15年東村山市議会6月定例会を開会いたします。
 直ちに、本日の会議を開きます。
 なお、本日のカメラ撮影につきましては、これを許可いたします。
 次に進みます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(渡部尚議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
 12番・勝部レイ子議員
 24番・保延務議員
の両名にお願いいたします。
 次に進みます。
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△日程第2 会期の決定
○議長(渡部尚議員) 日程第2、会期の決定について、お諮りいたします。
 本定例会の会期は、6月5日から6月24日までの20日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
          〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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          施政方針説明
○議長(渡部尚議員) 次に、市長より施政方針説明がございます。
 市長、お願いします。
          〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 平成15年6月定例会の開催に当たりまして、新たな任期を迎えての市政運営に対する私の思いと、当面いたします諸課題について申し上げ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
 私が3期目の市長に就任して、早くも1カ月余りが過ぎました。変革期における時代の流れは急激で、特に年度がわりにおける多くの仕事が錯綜する中、相変わらずせわしい毎日を送っておりますが、時代を覆う閉塞感の中で、市政運営の重要さを実感する日々であります。
 初めに、私が市長として初めて市政にかかわった平成7年から2期8年の間、市議会並びに市民の皆様の深い御理解と御協力に支えられ、紆余曲折はありましたが、市政運営の遂行ができましたことに、心より感謝申し上げる次第であります。
 この間、当市の発展に向けて多くの施策を展開してまいりました。その結果は、一定の成果があったものと考えるところであり、まちづくりの芽がようやく伸び始めたところであります。
 しかしながら、私の目指すまちづくりの姿としては、いまだ道半ばの感があり、どこか物足りなさを感じておりました。そこで3度目--三たび市民の信を問うことといたしましたが、幸い、多くの皆様の温かい御支援を賜り、市政の責任者として戻ってくることができました。私に託された多くの市民の方々に思いを巡らし、黙思するとき、東村山市が直面している多くの課題の重大さに改めて心引き締まる思いであります。さらに、市長としての重責を深く受けとめ、同じように改選された議員各位とともに、東村山市の歩むべき進路を探求し、しっかりとした足取りで進んでいきたいと思うところであります。
 さて、地方自治は、昭和22年に制度化され、既に56年経過しておりますが、平成12年4月の地方分権一括法を受け、国と地方のあり方は大きく変わることになりました。住民により身近なところでの自治体運営が求められ、基礎自治体と言われている市町村の役割がより大きくなりました。自治の枠組みとしての「住民自治」や「団体自治」のあり方、そして、包括的な枠組みとしての「市町村と都道府県」、「市町村と国」の役割について多くの議論がなされ、その見直しが進められております。総理大臣の諮問機関であり内閣の基本方針を取りまとめている経済財政諮問会議では、経済財政運営と構造改革についての自治体に関係するものとして、「税制改革」、「社会保障制度改革」、「予算制度改革」など、幾つかの改革を打ち出しております。とりわけ、「国と地方の改革」に関しては、国庫補助負担金、地方交付税の見直し、そして税源移譲を同時に進める「三位一体の改革」を示しており、6月末に一定の方向づけがなされるものと聞いております。この「三位一体の改革」につきましては、全国市長会では、税源移譲を基軸として、その推進を求める緊急アピールを5月23日に行っておりますが、私も東京都市長会政策調査特別部会長として、片山総務大臣に面会し、所得税の一部を地方に移譲する提案を行ってきたところであります。
 いずれにいたしましても、平成15年度は、地方分権の一層の進展のもと、国と地方の関係が大きく変わるターニングポイントの年になるだろう、そのような認識を持っております。平成15年度以降の自治体のあり方はどのような姿になるのか、税源移譲はどのようになるのか、財政状況はどうなるのか、その姿はまだ明確になっておりませんが、この15年度に大筋が示されるものと考えており、当市としても大きな改革に向けて対応していかなければならないと考えるところであります。
 このような状況を考え合わせるとき、私は強い東村山を築いていかなければならないと思うところであります。歳入に占める市税収入のウエートを高めることによって、地方交付税依存体質から脱却し、みずからの財源で、みずからの力で歩める「強い東村山」になることが、私の願いであります。そのためにまずすべきは、財政の立て直しと行政の改革であります。平成9年に「東村山市行財政改革大綱」を策定し、本格的に行財政改革に取り組み、平成12年度までの第1次行革では、55人の職員定数の削減、補助金の見直しや事務事業の見直しなどにより、約46億円の効果を上げ、市民サービスを低下させることなく、行政運営をしてまいりましたが、ますます悪化する我が国の経済情勢により、市財政は危機に直面しております。現行の第2次行財政改革では、これまでの「量の改革」から「質の改革」へと深化させ、「市民が誇れる市役所」を目指しているところでありますが、今までのように行政を運営するだけではなく、コスト意識に立った新たな行政経営という視点で徹底した行財政改革に努め、財政の立て直しをしていかなければならないと考えているところであります。
 まずもって、行政を確かなものとし、その上で市の将来都市像の実現に向け、総合計画に掲げた基本方針に基づいた数々の施策を展開し、緑にあふれ、地球に優しい循環型の都市、また、便利で快適な都市、そして、子供たちが健やかに育ち、福祉・医療が充実し、だれもが安心して暮らせる、そんな確かなまちづくりをしてまいりたい、私はこんなふうに考えているところであります。
 道路や駅周辺が整備され、美しい町並みの中で、人々が活気に満ち、生き生きと暮らしていけるまちをつくることが、結果として市税の増収にもつながり、東村山の財政力を高めるものと確信しております。景気の動向を考えますと、決して容易なことではありませんが、一歩一歩、歩みを大切にしながら、目的に向かって地道な努力を積み重ねてまいりたいと考えているところであります。議員各位並びに市民の皆様に、これまで以上に御支援、御協力を切にお願い申し上げる次第であります。
 3月議会で、15年度の市政運営に対する私の考えを申し述べさせていただきましたが、3期目のスタートに当たり、改めてその一端を、総合計画の基本目標に沿って申し上げてまいりたいと存じます。
 まず、基本目標1は、「東村山の風土を守り、つくり育てるまち」の推進であります。
 「東村山らしさ」を形成している豊かな自然環境を守り、次の世代へ伝えることは、私たち東村山市に住む者に課せられた責任であると同時に、今や環境の保全は地球温暖化現象を初めとする人類の存亡をかけた全地球的規模の命題となっております。
 市といたしましては、「緑の基本計画」に基づき、市民とのパートナーシップのもと、里山を初めとする市内の樹林地や農地等の緑を守り、つくり、育てることに努めてまいりましたが、残念ながら市内の緑が年々減少していることは否めない状況であります。今後は、さらに、全生園を初めとする大規模公共施設等の緑の保全や、市内に残された樹林・樹木の保護に努力していかなければならないと考えております。あわせて、自然の再生や親水機能の回復を目指し、水辺空間の整備に努めてまいります。平成15年度より、多くの市民に親しまれている北山公園と北川を一体とした、緑と水辺空間を整備し、河川環境の保全と回復、北山景観の向上を図ってまいります。
 また、地域の問題から地球規模の環境保全まで、環境を総合的にとらえ、体系的に取り組んでいかなければなりません。持続可能な発展と良好な環境のもとに、健康で安全な生活を享受するとともに、次世代に継承していく責任を我々は強く有しております。
 当市では、平成14年度に「東村山市環境を守り育むための基本条例」を制定いたしました。現在、この条例で定めた理念を具現化していくため、基本的施策の体系を整理し、施策の展開と計画の推進について、「環境審議会」で審議をお願いしているところであります。今後、パブリックコメントや説明会を実施し、市民の意見を伺いながら、平成16年3月末までに「環境基本計画」を作成し、体系的に環境問題に取り組んでいきたいと考えているところであります。
 次に、「ごみ減量とリサイクル」を推進させる廃棄物行政について申し上げます。
 循環型社会を形成していくためには、廃棄物の再使用・再生利用を促進し、不用な廃棄物を適正に処理することが何よりも肝要であります。当市は、平成14年10月、ごみ処理の心臓部である焼却施設の負担軽減を図り、二ツ塚最終処分場の延命化等のため、指定収集袋制による「家庭ごみ有料化」を実施いたしました。平成15年3月までの半年間で、前年同期と比べ、燃やせるごみの搬入量は13.8%の減、燃やせないごみの搬入量は17.4%減と、確実に効果を上げております。また、資源物も、瓶が減量し、ペットボトル、缶、古紙、古着が増加しており、リサイクルや資源化に貢献している状況であります。
 この「減量とリサイクル」の効果をさらに継承し、推進すべく、平成15年度の早い時期に白色トレイの公共施設での拠点回収に取り組んでいきたいと考えております。また、長年の課題でありました「生ごみ及び剪定枝の資源化」についても、方針を定める予定でおります。さらに、膨大なリサイクルコストが自治体負担のため、各市が頭を痛めている廃プラスチック類について、容器包装リサイクル法への的確な検証と対応を行い、平成17年度見直し予定の「一般廃棄物処理基本計画」に反映していきたいと考えているところであります。
 次に、基本目標2は、「これからも住み続けたい快適なまち」の推進であります。
 市民のだれもが、安全で快適に暮らし、生き生きと輝くよう、まちの骨格づくりとして、駅周辺の整備と、これらを結ぶ都市計画道路の整備は、当市の重点課題であります。中心核である東村山駅、久米川駅、秋津・新秋津駅周辺の3地区の整備に、引き続き積極的に取り組んでまいります。
 初めに、東村山駅西口地区の整備でありますが、平成14年度に「地区計画」、「高度利用地区」、「第1種市街地再開発事業」、そして「都市計画道路3・4・9号線、3・4・29号線の変更」の4件の都市計画決定手続を行い、15年3月31日に都市計画決定の告示がされました。今後は、再開発事業について、平成15年度に事業化促進計画等、所定の作業をする中で、関係権利者全員の合意をいただき、本組合設立の手続を進めてまいりたいと考えているところであります。
 久米川駅北口につきましては、駅前広場・街路・地下駐輪場など、駅前環境の整備に向け努力しているところでありますが、平成15年度は用地の買収等を重点的に進めていく予定であります。
 また、秋津駅・新秋津駅周辺につきましては、商店街の活性化や、暮らしやすい住環境の整備に向け、地域の皆様と合意形成を図るべく、鋭意努力してまいりたいと考えているところであります。
 次に、まちの骨格となる都市計画道路の整備についてでありますが、市のシンボルロードとして整備を進めている都市計画道路3・4・27号線は、スポーツセンター東側まで約 1,200メートルを、平成15年度の完成を目指して、重大な決意を持って推進してまいります。また、都市計画道路3・4・26号線につきましては、久米川駅北口の整備と並行して進めておりまして、16年度には都市計画道路3・4・5号線との接続地点まで整備する予定で推進しているところであります。
 次に、当市のまちづくりに大きく関連してまいります本町都営北ブロックの活用についてでありますが、昨年9月以来、整備方針の策定に向けて、東京都と協議を重ねているところであります。この関係につきましては、市民の皆様からの御提案や、市議会特別委員会からの御意見をいただいてまいりました。これらを尊重しながら、東京都との連携の中で、市の活性化が図られ、市のまちづくりに貢献するような整備に向けて、十分に検討し、本年8月ごろには一定の方向性を出してまいりたいと考えております。
 次に、基本目標3、「明日を拓く豊かな心と創造力を育てるまち」の推進であります。
 初めに、青少年健全育成について申し上げます。
 学校週5日制も実施1年を経過し、地域での青少年の健全な育成がさらに求められておりますことから、家庭・学校・地域の3者の連携で、青少年をどのように育成していくかをともに考え、東村山市「いのちの教育」の推進について取り組んでまいりたいと考えております。このほど、子供たちの健全育成に係る具体的な施策を網羅した「輝け!東村山っ子育成計画」がまとまりました。これは、昨年6月の「いのちの教育」推進プランの策定協議会の答申を受け、その具現化を図るため、市関係所管が一体となり、施策の検討をしてきたものであります。計画の中では、家庭・地域・学校に向けた19項目の施策の方向性と、ことし予定している160 以上の実施事業を明らかにしております。今後は、この計画に基づき、関係所管の横断的な連携を図りながら、全市を挙げて子供たちの健全育成事業を推進してまいりたいと考えております。
 また、第6回目の「心豊かな子どもの成長を願う」7.06市民の集いを、本年も中央公民館ホールで行う予定でおります。今回は、千葉大学名誉教授の多湖輝氏の「親と子のこころの対話」と題しての講演と、東村山第六中学校生の演劇を予定しております。心豊かな子供たちを育成するために、子育ての原点である家庭で、親はどのように子供に接していけばよいか、また、学校や地域で大人たちが何をすべきかに気づき、まずは大人の側から変わる努力をすることなどを事業の実施効果として期待しているところであります。
 次に、学校教育の充実・推進について申し上げます。
 初めに、学校施設関係でありますが、昭和56年以前の旧耐震基準に基づいて建築された校舎等の耐震診断を引き続き実施するとともに、その結果を踏まえ、補強工事を実施するための実施設計に着手してまいります。また、トイレ改修及び普通教室への扇風機の設置につきましても計画的に実施し、教育環境の向上に努めてまいります。
 次に、学校給食でありますが、小学校給食の調理業務委託につきましては、本年度2校の拡大を図り、4校での実施といたしました。また、平成13年度から3カ年計画で進めてまいりました、弁当併用外注方式による中学校給食につきましては、今年度、残り3校で開始し、中学校全校での実施を行う予定であります。
 次に、教育内容の充実でありますが、今日の社会環境の変化に伴い、教育も大きな転換期を迎えておりますが、義務教育充実のためには、教員の資質向上が重要であります。今年度より実施のキャリアプランに基づき、研修制度の充実を図るとともに、本市独自の定例訪問や研修会等を活用して、教員の資質向上に努めてまいります。また、本年度より、教頭職に次ぐ主幹を全校に配置して、校長のリーダーシップのもと、学校運営組織の活性化を図ってまいります。
 昨年、改訂されました新学習指導要領は、「自ら学び、自ら考える力」や、「豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力」を育てることをねらいとしていますが、各校、これに沿って特色ある学校づくりに努めております。中でも、化成小学校、第二中学校では、14年度より2学期制を採用して、「ゆとりの中でしっかり学ぶ」ことを実践してきておりますが、中学校では15年度に6校まで拡大いたしました。
 また、21世紀を担う子供たちにとって、情報教育は欠かすことのできない内容となっておりますことから、本年度は小・中学校5校をインターネット活用のモデル校として指定し、情報教育の推進を図ってまいります。
 さらに、本年度から3年間、文部科学省の人権教育総合推進地域に東村山市が指定されましたので、全校で総力を挙げ、人権教育の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
 最後に、基本目標4、「誰もが健やかに暮らせるあたたかいまち」の推進であります。
 初めに、障害者施策について申し上げます。
 障害者福祉につきましては、本年度より基礎構造改革の一環として支援費制度が施行されました。当初の支給決定は、居宅支援が 205件、施設支援が 194件で、従来の措置制度のときと比較しますと、全体で5%の増となっており、円滑に新制度への移行ができたものと考えております。今後の行政の役割は、制度の調整役として障害者の自己決定を支援することであり、支給決定基準の確立やサービス利用契約の支援の一層の充実を図っていきたいと考えているところであります。
 また、今年度から新障害者基本計画がスタートいたしました。新基本計画は、現行計画の理念を継承するとともに、障害の有無にかかわらず、だれもが相互に人格と個性を尊重し合う「共生社会」の実現を目指すものであります。障害者の社会参画の実質的なものとなり、だれもが地域社会の一員として、その責任を分担することで、住みなれた地域の中で生き生きと主体的に暮らす「共生社会」を実現するため、地域生活を直接サポートする支援費制度を核として、障害者施策の再構築を進めてまいりたいと考えているところでございます。
 次に、高齢者施策について申し上げます。
 従来の仕組みを大きく転換した新しい制度としてスタートした介護保険制度は、順調に推移し、3年が経過いたしました。この間、国庫補助の要請に当たって、市議会の大変な御尽力を賜り、「広域化等保険者支援事業費」の交付が受けられましたことに、改めて御礼申し上げる次第であります。おかげさまで保険料を最小限の増額にとどめる中で、第2期事業計画をスタートすることができました。今後は、この第2期事業計画に沿って、より質の高いサービス提供のための体制づくり、サービス資源のより効果的な利用の体制づくり、そして、取り組みに対する市民の理解に向けた施策を展開し、介護保険制度の安定的な運営を目指していきたいと考えております。
 また、ニーズに応じた保険・医療・福祉などのサービスを、身近な地域で必要に応じて利用できる地域ケアシステムが十分機能し、高齢者が自立し、安心して生活できるよう、施策のさらなる充実を図るため、第2次介護保険事業計画と整合性を図りながら、17年度までの高齢者住宅福祉サービス計画を策定していきたいと考えているところであります。
 次に、高齢者等の生きがいづくりについて申し上げます。
 高齢化の進展とともに、生きがいを持って暮らし続けられるよう、サークル活動や生涯学習活動、ボランティア活動など、高齢者も参加しやすいような活動の場が求められ、生きがいづくりや健康づくりに対する支援の重要性が高まってきております。こうした状況を踏まえ、「いきいきプラザ」内に設置した「健康長寿のまちづくり推進室」を、自立活動支援と地域活動の推進拠点として、団体間の連携や情報交換のさらなる充実を図ってまいります。さらに、保健推進員会等の市民の健康づくりと連携し、高齢者が住みなれた地域で、いつまでも心安らかに自立した生活を続けられるよう支援する体制づくりを進めてまいりたいと考えております。
 次に、課題の何点かについて申し上げます。
 初めに、住民基本台帳ネットワークシステムについて申し上げます。
 昨年8月開始された住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては、市議会並びに多くの市民の皆様の御理解の中で、慎重を期して運用してまいりました結果、順調に推移しているところでありますが、本年8月25日より第2次サービスが開始されることとなりました。今回のサービスの内容では、住民票の広域交付ができるようになります。本人や世帯の住民票の写しの交付が、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて全国どこの市区町村でも可能となります。さらに、希望される市民に住民基本台帳カードの交付ができ、このカードを利用することによって、転入手続の簡略化が可能になるほか、住民票の写しの広域交付や行政機関などに申請・届出を行う場合に、カードによって確実に本人確認ができるため、迅速な手続が可能となります。また、住民基本台帳カードは、個人の身分証明証としても利用できるものであります。
 住民基本台帳カード自体は、住民基本台帳法施行規則に基づき、セキュリティー対策が講じられているものを使用いたします。また、プライバシー保護のための基本法制となる個人情報保護法も成立し、より一層の個人情報保護対策が講じられたものと認識しているところでありますが、これにあわせ、当市の個人情報保護に関する条例の改正の必要性も早急に検討していきたいと考えております。
 いずれにいたしましても、第2次サービスの稼働に当たっては、個人情報の保護に十分注意していく所存でありますので、御理解賜りたいと存じます。
 次に、保育行政について申し上げます。
 待機児童解消を図るべく、認可保育園開設の対応について、去る3月議会における予算審議等を通し、御指導いただいたところでありますが、請願の趣旨や決議の内容を重く受けとめ、認可保育園の設置や認可外保育室の認証保育所への移行について努力していく所存であります。また、必要性の御指摘をいただきました保育園設置のガイドラインにつきましては、請願や議会で論議されましたように、長年にわたり培ってきた東村山市の保育の質を堅持するため、多くの保育関係者を交えて論議し、児童育成計画推進部会等の御意見を聞きながら作成してまいりたいと考えております。改めて御指導賜りますよう、お願い申し上げます。
 次に、インディペンデンス市との姉妹都市交流について申し上げます。
 当市とインディペンデンス市が昭和53年に姉妹都市として提携して以来、四半世紀が経過し、ことしが25周年という記念すべき年になりました。インディペンデンス市との交流につきましては、双方からの学生の派遣を中心に行い、5年ごとの節目の年には、記念事業として一般市民の訪問団の派遣を実施してまいりました。25周年に当たりましても、この考え方により、双方で準備をしてまいりまして、6月20日からインディペンデンス市訪問団が来市する予定でありましたが、イラク情勢や新型肺炎等の影響から、平成16年以降に延期されることになりました。一方、当市からのインディペンデンス市への訪問団の派遣につきましては、現時点では予定どおり10月に実施したいと考えておりまして、既に国際友好協会会長を初め、34名の市民の方々の派遣者が内定しております。5年前の20周年時には、私も市議会議長ともども訪問させていただき、両市の交流のきずなを強めてまいりましたので、今回もその方向で考えていきたいと思っております。
 次に、何点かの報告を申し上げます。
 初めに、平成14年度の予算執行に当たって報告申し上げます。
 厳しい財政状況の中で、予算の編成並びに執行につきましては、御指導・御協力いただくとともに、いろいろな面で御心配をおかけしておりますが、平成14年度の予算執行につきましては、去る5月30日をもって出納閉鎖となりました。詳細につきましては、決算認定の際に改めて説明申し上げたいと存じますが、おかげさまをもちまして、予定した事業が終了でき、一般会計を初め、申し上げてまいりましたとおり、年間を通してさまざまな動向と展開があり、窮境ではありますが、すべての会計が収支決算を黒字とする見通しが得られました。議員各位の御支援に感謝申し上げ、報告申し上げます。
 次に、りそな銀行への公的資金注入、特別支援について申し上げます。
 当市の指定金融機関でありますりそな銀行は、平成15年5月17日、預金保険法第 102条第1項の第1号措置による公的資金の注入を受けることになりました。厳しい金融環境とはいえ、このような状況下に至り、議員各位並びに市民の皆様に御心配やら御不安をおかけいたしました。りそな銀行より随時報告を受けておりますが、今回の公的資金注入に当たりましては、金融機関を取り巻く環境が依然厳しく、長引く不況下による株価急落と有価証券含み損処理、不良債権処理の加速、繰り延べ税金資産の取り崩し等により、15年3月末の自己資本比率が大幅に低下したために、特別支援を受け、資本増強を図るものと伺っております。
 このことによって、金融危機の回避、金融システムの安定化の措置、そして、りそな銀行の再生への支援と理解しておりますが、指定金融機関としての「りそな銀行」に対しましては、支店長を通じ、健全経営に向け、強く申し入れをしたところであります。今後は、新たな経営体制のもとで財務体質の健全化を図り、りそな銀行の再生を目指すとの報告を受けておりますので、今後の改善状況並びに経営状況等を注視してまいりたいと考えております。
 次に、例年実施しております総合水防訓練、緑の祭典等の行事に対し、多くの市民の方々、関係団体、議員各位の御協力をいただき、盛大に展開され、無事終了することができましたことをお礼かたがた報告申し上げます。今後もさらなる充実が図られるよう、一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。
 次に、春の叙勲並びに褒章につきまして報告申し上げます。
 本年春の叙勲において、市内青葉町にお住まいの舞踊家、石田種生氏が勲四等旭日小綬章を受章されました。五十数年の長きにわたり、ダンサーや振付師として活躍され、日本の伝統や風土を大切にした、日本人ならではのバレエを追求してこられた御功績によって受章されたものであります。また、諏訪町にお住まいの元航空自衛隊幹部学校研究部第四研究室長の佐藤久弥氏が、同じく勲四等旭日小綬章を受章されました。このお二人のほかにも、勲四等瑞宝章の3名を初め、7名の方々が受章されました。各分野において長年にわたり御活躍され、それぞれの御功績によって受けられた栄誉であり、市にとりましても大きな喜びと誇りであります。ここに、市民を代表し、心よりお祝い申し上げる次第であります。
 次に、東京都市長会の関係でありますが、私は、このたび副会長を拝命いたしました。会長であります町田市の寺田市長を補佐し、多摩地域の住民の福祉の向上と地域の発展のため、微力ではありますが、誠心誠意努力してまいる所存であります。また、市長会を通じての東京都への要請など、当市にとっても有意義な活動ができればと考えているところであります。
 次に、多摩北部都市広域行政圏協議会の件でありますが、本年度より協議会会長を務めることとなりました。関係5市連携の中心として、鉄道連続立体交差化などの課題に精力的に取り組んでいきたいと考えております。また、懸案でありました広域行政圏協議会事務室につきましては、4月より多摩六都科学館内に固定化することができました。このことにより、同じ団体で組織いたします多摩六都科学館とのさらなる連携が図れ、ともに充実させることができるものと考えております。
 次に、多磨全生園人権の森構想について報告いたします。
 入所者自治会を中心に組織されております人権の森構想対策委員会では、園内の山吹舎や全生学園などの歴史的な価値ある建造物の保存に向けた取り組みを実施しているところであります。これらの建物は老朽化が激しく、早急な修復が必要なことから、対策委員会では、工事資金のための募金活動を行っておりましたが、宮崎駿先生を初め、日本全国から多くの善意が寄せられ、本年3月25日より、第1期として、男子独身寮の山吹舎の補修工事が始められました。入所者の皆様ともども、御協力をいただいた方々に感謝申し上げるとともに、今後もますますの御支援を賜りますよう、お願い申し上げる次第でございます。
 最後に、東京都水道局により実施されます村山下貯水池堤体強化工事について報告いたします。
 より一層の耐震性の向上を図るため、村山下貯水池の堤体強化が実施されることにつきましては、御案内のとおりでありますが、東京都水道局では、近隣住民に対し、昨年10月に計画説明会、本年4月から5月にかけて工事説明会をそれぞれ実施しておりまして、近々、工事が開始される予定であります。また、工事の実施に伴って、協議が必要な事項が発生した場合の対応として、当市と東大和市の地域の代表者、両市の担当所管の職員、そして、都水道局職員をメンバーとする連絡会が設置されたところであります。平成21年3月の完成予定と長期間になりますので、地域にお住まいの方々を初め、市民の皆様には何かと御迷惑がかかると思いますが、市といたしましては、市民の生命と財産を守るという観点から、支援と協力をしてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。
 最後に、本会議に提案申し上げます議案についてでありますが、条例の廃止及び一部改正案がそれぞれ1件、老人保健医療特別会計補正予算案、専決処分事項の報告で合わせて4件を予定し、送付申し上げました。いずれの議案につきましても、提案の際、説明申し上げますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
 以上、平成15年6月定例市議会に当たりまして、今後の市政の運営方針と、当面いたします課題について、所信の一端を申し上げてまいりました。1つの目標に向かって一歩一歩進めてきた当市のまちづくりも、東村山駅、久米川駅周辺、そして、26号線、27号線の整備など、形としてはっきり目に見えるようになりつつあります。冒頭申し上げました「21世紀の確かなまちづくり」に手ごたえを感じながら、市長としての3期目のスタートを切りました。財政事情は殊のほか悪い状況にありますが、明るい希望と展望を持って取り組んでまいります。議員各位並びに市民の皆様のこれまで以上の御理解とお力添えをお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(渡部尚議員) 以上をもって、施政方針説明を終わります。
 次に進みます。
 休憩します。
          午前10時53分休憩
          午後1時19分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
 地方自治法第 132条の「言論の品位」を守ることは議員として当然であり、これに違反すれば、議長権限で地方自治法第 129条の「議場の秩序維持」規定を適用いたします。
 また、地方自治法第 104条で「議長の権限」が規定されております。さらに、議員には、地方自治法第 131条「議長の注意の喚起」によって、議長に注意を喚起することができるようになっております。このように、議員、議長ともども権利・義務が規定されております。
 東村山市議会として確認をしておきます。
 今後においては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことを確認しておきます。念のため、東村山市議会としての議決をとっておきます。
 以上申し述べましたとおり、議長権限を、地方自治法に基づき適用することに賛成の方の挙手を求めます。
          〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許可いたします。議会運営委員長。
          〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
◆議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
 効率的な議会運営を行うため、これからの議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
 今回の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は17分、共産党は15分、民主クラブは12分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは10分、希望の空は6分といたします。
 この時間については、質疑・討論時間を含んでおります。これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと全く自由とします。
 ただし、時間内での一切の責任は各会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案については1人の質疑だけといたします。
 なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
 以上のとおり、議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うことについて集約されましたので、報告いたします。
○議長(渡部尚議員) 以上で議会運営委員長からの報告を終了いたします。
 本件については、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
 これからの議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法につきましては、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
 お諮りいたします。
 以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
          〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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△日程第3 請願等の委員会付託
○議長(渡部尚議員) 日程第3、請願等の委員会付託を行います。
 15請願第1号を生活文教委員会に、15請願第2号を厚生委員会に、それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
          〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 以上で、請願等の委員会付託を終わります。
 次に進みます。
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△日程第4 議案第26号 東村山市特別土地保有税審議会条例を廃止する条例
△日程第5 議案第27号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第4、議案第26号から日程第5、議案第27号を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市長。
          〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 一括上程されました議案第26号並びに27号につきまして、提案の説明を申し上げます。
 初めに、議案第26号、東村山市特別土地保有税審議会条例を廃止する条例につきまして、説明申し上げます。
 本件につきましては、地方税法の一部を改正する法律の施行により、平成15年度以降、新たな特別土地保有税の課税が停止され、特別土地保有税審議会が廃止されましたことに伴い、当市においても特別土地保有税審議会条例を廃止させていただくものであります。
 なお、関連いたしまして、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び東村山市税条例の関係条項の一部も改正させていただくものであります。
 次に、議案第27号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
 本件につきましては、大きく2点の改正事由でありまして、1点目は住民基本台帳カードの交付手数料の設定であります。昨年8月に開始されました住民基本台帳ネットワークシステムの第2次サービスが本年8月25日に開始され、カードの交付が可能となりましたことから、その交付手数料を条例で定めるものであります。
 2点目は、東京都屋外広告物条例が改正され、本年4月1日から東京都屋外広告物許可申請手数料が改定されましたので、これに準じ、当市においても当該手数料の改定を行うものであります。
 また、この2点のほか、一部文言の整理をあわせてお願いするものであります。
 以上、上程されました2議案につきまして、その趣旨を説明させていただきました。御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明を終わります。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりました。
 お諮りします。
 ただいま議題となっております議案第26号から議案第27号は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります「議案付託表」のとおり、それぞれ各常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
          〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 議案等審議に入る前に、質疑者・答弁者に念のため申し上げておきます。
 発言通告書を見る限り、議題に直接関係のない質疑が出されておりますが、これについては、発言者の方で御注意をお願いします。
 なお、こうした質疑が出されたときは、答弁者の方ではその旨を答弁されれば結構であります。
 適切・公平な議会運営に御協力をお願いいたします。
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○議長(渡部尚議員) 日程第6、報告第3号から日程第7、議案第28号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
          〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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△日程第6 報告第3号 専決処分事項(和解及び損害賠償額)の報告について
○議長(渡部尚議員) 日程第6、報告第3号を議題といたします。
 本件につきましては、既に各議員に文書で報告書が提出されておりますが、地方自治法第 180条第1項及び市長の専決処分事項の指定についての規定に基づき、専決処分されたもののうち、和解されたものについては、本定例会で、特に質疑を許します。
 念のため申し上げますが、本件は、議会が長に専決処分を委任したものに関する報告であることを踏まえ、簡潔に質疑されるよう御注意願います。
 質疑ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
◆8番(鈴木忠文議員) 報告第3号、専決処分事項(和解及び損害賠償)報告について、自民党を代表いたしまして質疑をさせていただきます。
 この件に関しては、今、議長からお話がありましたとおり、地方自治法第 180条の②項によって報告されているわけでございまして、決して決をとるものではございませんが、せっかく議題として上程されましたので、簡潔に質疑をさせていただきたいなと思います。
 まずもって、報告書をいただいて大変驚いたのが、全部で35件中、28件が児童館、児童クラブの事故の報告でございました。児童館、児童クラブで事故が起きた場合の保険制度、多分お支払いは保険でお支払いするんだと思うんですが、どのようになっているのか。できましたら、保険会社、それから対象者数、保険金額等も、いわゆる掛ける方の保険金ですね、そちらも御報告いただければと思います。
 ②、同じように、保育園、小学校、中学校、ここでも類似した事故が起こっていることとは思うんですが、この場合の賠償がどのような形で行われているのかお伺いいたします。
 ③、これはあくまでも和解をした報告であるわけでございますけれども、報告以外に和解できなかった事故が存在しているのかどうかをお伺いいたします。
 ④でございます。いわゆる子供に事故が起きたとき、普通の大部屋とかそういうのではなくて、よく子供だということで個室に入ることとか、そういうことが予想されるわけですが、入院時の差額ベッド代、それから、お子さんを看病するために仕事を休まれる保護者の方も中にはおられるかと思うんですが、そういう場合の休業補償はどうなっているのかお伺いいたします。
 ⑤、中に30万円とかかなり大きな金額があるわけですけれども、高額な立てかえで自己負担した場合、自己負担の限度額を超えた部分に関しては、高額医療費の補助制度があると思うんですが、これはどのような扱いでこの報告に出てきているのか、それをお伺いいたします。
 ⑤でございます。御案内のとおり、児童クラブ、均一で1人 5,500円で預かっているわけでございますけれども、この児童クラブ入所時に、こういうけがの場合の賠償の保険の制度の問題とか、そういう説明が保護者の方になされているのかどうか、これをお伺いいたします。
 それから、⑥、報告番号31番、U字溝に転落して事故をされて、損害賠償36万 1,296円支払っておるわけですが、この事故の詳細と、それと、U字溝ですから、所管の今後の対応、その後の対応がどのようになっていたのか、お伺いいたします。
 それから、報告番号33番、市道のマンホールのふたが路面より上がっていて、車の底がぶつかって車の傷んだ分を補償しましたということなんですけれども、これ私、いま一つ理解ができないんですけれども、瞬間的にマンホールの路面が高くなったのか、それとも常時そのような状態であるとするならば、どの車だってなるわけですね。もしならないとするのであれば、いわゆる若い方が車両をかなり低くして走っているような状況でマンホールのふたに底の部分をぶつけたんだとすれば、これは改造車に対して補償したということになってしまうのではないか。ここの部分が、道交法の問題等の関係もありますけれども、どのような措置をされて、どういう状況だったのか、これをお伺いします。
 それから、⑧、報告番号の35番、プールサイドで左足を切った。これもいま一つ、なぜプールサイドで8センチも縫うような事故が起きるのか。報告には書いてありますけれども、ここの部分がいま一つ理解できませんので、これも詳細についてお伺いしておきたいなと思います。
 以上、8件についてお伺いいたします。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 報告第3号の専決処分事項につきまして、保健福祉部関係につきましては、1点目から6点目まで、順次、お答えさせていただきたいと思います。
 まず、1点目の保険制度の内容と--保険制度がどうなっているかということと、保険会社、対象者数、それから、保険金ということでございます。まず、児童館対象事故の保険につきましては、一般の損保保険--一般の損害保険に加入しているということであります。保険金額につきましては、掛け金で、損害賠償保険と、それから医療費、それぞれあるわけですけれども、児童館分につきましては、 419万 1,900円、それから、分室分につきましては、 104万 9,000円ということになっております。対象者でございますが、対象者につきましては、児童館--育成室に入所している児童分、それから、児童館に来所される児童の分ですね、これを含めまして約24万 5,000人ほど予算上では見ております。それから、分室関係、現在11分室あるわけですけれども、 911人ということで、現在、保険の掛け金として掛けております。
 それから、2点目の保育園、小・中学校での保険制度ということでございますが、一括してお答えさせていただきます。御承知のように、保育園、小学校、中学校につきましては、現在、日本体育・学校保健センター法、こういう法律がありまして、その中で共済給付ということで掛けております。ただ、児童館と育成室等につきましては、ちょっと保険の制度が違うということでございます。先ほど申し上げましたように、児童館等につきましては、一般の損保保険ということで制度が違ってきております。ただ、保育園につきましては、ただいま申し上げました日本体育・学校保健センター法の附則の中に、当面の間、保育園の園児についてもその災害共済に加入できるということがございますので、現在、保育園につきましては、そのような形で加入しております。
 それから、3番目の、報告以外に和解できなかった事故はあるのかということですが、児童館、それから育成室につきましては、すべて和解したということでございます。したがいまして、和解してないものはないということで御理解いただきたいと思います。
 それから、4点目の入院時の差額ベッド代、それから休業補償の問題でございますが、休業補償につきましては、雇用主の方からの休業証明書があれば、当然、保険の審査の中で支払いいたします。保険の方で扱うということですね。それから、差額ベッドにつきましても、同様に、お子さんで入院等の中で個室に入らざるを得ない場合がありますので、その場合につきましても、領収書等を添付しまして、損保会社の方での審査を経由した中で保険給付されるという形でございます。
 それから、5点目の高額な自己負担が発生した場合の問題であります。それから、高額療養費の補助の対象になるかどうかということでございますが、基本的には現在の加入している保険の中では、高額療養費の制度という考えはしておりません。というのは、いわゆる医療機関にかかったときに、被保険者が負担する一部負担金相当額ですね。ですから、現状ですと約3割が普通だと思いますけれども、その3割分に対して保険の支払いを行うということになります。高額な場合が出た場合には、例えば、一部負担金ですから、保護者の方の支払いが先になります。それで、その支払ったものを保険の方でお支払いするということになりますので、時間的にかかる場合が生じてまいりますので、その際は損保会社と協議しまして、1カ月間、医療費請求、診療機関がする1カ月間、大体1カ月医療費請求されるわけですけれども、その1カ月を考えまして、そのときに内払いというんですかね、そういう形で1カ月ごとに調整しながら支払いをしているという内容でございます。したがいまして、先ほど申し上げましたように、高額療養費につきましては、当然、いわゆる医療保険の方から給付されるということがありますので、保険の方からの支払いはないということになります。
 それから、6点目は、児童クラブ入所時の説明ということですが、当然、入会申込書等の中には、保険制度についても明示しております。こういう事故が発生した場合には、さらに児童厚生員から保険制度、加入している損害保険の内容について保護者の方に十分納得いただけるような説明は申し上げております。
 保健福祉部関係につきましては以上でございます。
◎学校教育部長(桜井武利君) 学校関係の保険制度について申し上げます。
 児童・生徒の通学途上、あるいは校外学習、クラブ活動等を含めた学校の管理下内で起きた事故、けが等につきましては、日本体育・学校保健センターの医療費給付制度によって対応しております。この学校保険センターは、法律に基づきます特殊法人によって設置されまして、公・私立学校がほぼすべて加入している。それから、学校の事故、けが等に伴って発生した健康保険適用のための実質 1,500円以上の医療費を保護者が支払った場合につきましては、後日、1割を加算して還付されます。この掛け金でございますけれども、全額公費で負担しております。1人 875円、15年度で小・中学校の支出合計は 942万 5,000円でございます。
 それと、もう1つ、学校管理下でのけが等が、学校の管理上の欠陥、あるいは指導上の監督不十分等とする保護者の損害賠償請求がある場合に対応するために、全国市長会学校災害賠償補償保険で、15年度は児童・生徒1人当たり単価83円27銭で、92万 9,000円執行しているわけですけれども、この災害補償保険の方に該当した例は、14年度は1件もございません。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 都市整備部関係につきまして、答弁を申し上げます。
 最初に、報告以外の和解できなかった事故があるかということでございますが、都市整備部関係ではございません。
 次に、入院時の差額ベッド、あるいは休業補償、さらに、高額療養費等の関係につきましては、ただいま保健福祉部長が答弁したとおりでございます。
 次に、ナンバー31の事故の詳細と今後の対策でございますけれども、本件は、平成14年2月14日午後7時、秋津町3丁目9番地の6の市道 694号線、道路幅員が5.46メートルで、片側に 300ミリのU字側溝及び側溝ぶたが設置された場所におきまして、ライトを点灯し、自転車で通行中に、通過車両を避けようといたしまして側溝の上に乗ってしまいまして、たまたまふたの一部が落下していたために、自転車の前輪がそこにはまりまして、顔から転倒し、負傷してしまったものでございます。事故後、即、既存U字溝のふたの改善を行うとともに、さらに、市内の同一条件の路線を総点検いたしました。また、随時市内パトロールを実施し、再発防止に努めております。
 最後に、ナンバー33の関係でございますけれども、秋津町3丁目35番地先の市道第 600号線の道路幅員4メートルの交差点部分の手前でございまして、そこに設置されておりますマンホールふたが、路面より5~6センチ高く突起していた。その部分に走行中の車両の底部が接触し、車両が破損してしまったものでございます。
 この車両につきましては、改造車両ではございませんでした。たまたま公共下水の工事をしてから、道路の路面との段差に気がつかなかったというのが実態でございまして、今後、平たんすりつけにつきまして、即対応いたしまして、さらに随時パトロールを強化し、同様の改善箇所の再発防止に努めております。
◎生涯学習部長(桑原純君) 屋内プールで起きました事故の要因につきまして、説明を申し上げたいと思います。
 この事故は、平成14年5月18日土曜日、午後6時20分ごろ、本市の屋内プールにおきまして起きた事故でございます。中身につきましては、屋内プールの下に敷いてありますプールフロアーがございますけれども、あそこのところにタイルの破片が落ちておりまして、それで入場者がそれを踏む、あるいは触れてけがをされたということでございます。それによりまして、左足の親指のまたの部位を裂傷したということでございます。
 タイルの破片につきましては、プールサイドのオーバーフローの部分の一部が剥離をしましてプール内に落ちたものということでございます。タイルが剥離した原因でございますけれども、先ほど申しましたように、プール内で歩行ができるようにプールフロアーを敷いているわけですが、その上げ下げをする際に、プールサイドのタイルのところに触れて、それが剥離したと考えております。現在は、その剥離した部分につきましては、コーキングをしまして埋め戻しというんでしょうか、埋め戻しをしまして対応しております。その後、もちろん点検をしておりますけれども、特に、プールフロアーの上げ下げの際につきましては、当たらないように注意をして、安全管理に努めているというところでございます。
◆8番(鈴木忠文議員) 御答弁ありがとうございました。
 1点だけ確認させてください。私がちょっと聞き違えたのかわからないですけれども、保険金のところの対象者数ですね、先ほど児童クラブの子供、24万 5,000人対象ということでよろしいですね。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 人数につきましては、いわゆる保険金を掛ける対象者数ということで、というのは、児童館の場合には不特定多数の方がお見えになります。ですから、その施設を利用したということで、もしその施設内で事故があった場合には、それの保険金を対象にするという考え方です。ですから、延べで24万 5,000ということで御理解いただきたいと思います。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。11番、羽場稔議員。
◆11番(羽場稔議員) 1点、質疑させていただきます。
 先ほどの鈴木議員の質疑と同じ内容になるかもしれませんけれども、35番のスポーツセンターの事故でございます。ほかの案件が、大体事故が発生してから1~2カ月、長いものでも半年後に支払いがなされているわけですけれども、この35番については、11カ月ということで、約1年近く支払いが長期になっております。この長期の理由についてお聞かせ願いたいと思います。
◎生涯学習部長(桑原純君) この事故の発生日時、そのときの状況及び原因につきましては、先ほど鈴木議員にお答えしたとおりでありますが、この事故の傷が左足親指またの部位で8センチの長さと、腱に届くほどの深さでありましたことから、事故後直ちに防衛医大へ搬送し、手術を行いました。その後、6月に入りまして被害者のお宅を訪問した際に、被害者の保護者から、傷としては2週間ぐらいで抜糸できますが、プールの細菌感染の心配や傷が深いこと、あるいは将来的に機能障害が起こり得る可能性もあることも考えられることから、その段階で今すぐ示談には応じられませんという旨のお話をいただきました。また、特に事故に遭われましたお子さんが女のお子さんだということで心配をされておりました。その後、所管といたしましても、数度にわたり御自宅を御訪問させていただき、誠意を持って対応させていただいてまいりましたが、7月末に訪問した際に、保護者の方から、けがの治癒の経過を一定期間見たいので、平成15年3月ごろまで示談を待ってほしいという旨の御依頼がありました。先方の事情も考慮いたしまして、年度末を目途に和解を締結することで双方了解したということでございます。そして、本年3月25日に保護者より連絡がありまして、後遺障害も特にないので、示談書を取り交わしたい旨の連絡があり、3月末日をもって受領し、示談締結となりました。このようなことから、実際のけがから、事故発生から専決処分まで約10カ月という時間がかかってしまったということでございますので、御理解を賜りたいと思います。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
◆3番(島崎洋子議員) 何点か、お伺いいたします。
 今回、上程されました報告第3号は、地方自治法第 180条第2項の、専決処分による議会で報告することができるとなって、それに基づいて報告されているのかと思いますが、今まで私の記憶ですと、昨年でしたか、北山児童館で起こった事故、そのことが議案として上程されたような気がいたします。こういった、行政がきちんと明確にしていくという姿勢を大変評価するわけですが、今回、どういった経過でこういったことが果たせるようになったのか、お伺いしたいと思います。
 それと、通告ナンバー2番目の加入している保険についてです。予算書を見ましても、款の中の項、あるいは説明のところに保険料として書いてあるんですけれども、大きな金額であったり、小さな金額であったりいたします。それで、先ほどの児童館関係の損保の保険の内容についてはわかりましたが、そのほか、例えば、市有物件というんでしょうか、施設の災害保険だとか、あるいは、今回の報告の中にも、庁用車による施設外での事件などもあるようです。そういった中で、どんな保険の種類にうちは入っているのか、その内容と掛け金についてお知らせください。
 それから、3番目です。損害賠償額の一時立てかえについてです。この中でも、先ほどの鈴木議員の説明で、全部示談が終わるまで、保護者の方、あるいは御本人が自己負担分を立てかえるというわけではなく、その都度ということはわかりました。しかし、この報告書を見ますと、例えば30番、31番などは大変高額な金額になっております。月々だとしても、かなりの金額ではないかなと推察されるんですが、こういった高額になるときに、貸付制度など、何か利用できるものがあるのでしょうか。
 最後の4番のU字溝、あるいはマンホールのふたの事件につきましては、わかりましたので結構です。
◎総務部長(生田正平君) まず、1点目の、今回報告をさせていただくという内容につきましては、御質疑者おっしゃられるとおり、説明責任を果たしていくということで、総務部の方で全庁分を一括しまして、このような形で報告をさせていただくことにさせていただきました。今後、このような形で進めていきたいと存じますので、御理解いただきたいと思います。
 それから、2番の②、庁用車関係でございますけれども、全庁分で 123台、 175万 1,374円。うち、総務部で管理しております共用車でございますが、21台、30万 5,920円、これは内数でございます。加入先は、全国市有物件災害共済会です。
◎財務部長(杉山浩章君) 私の方からは、市有物件関係、施設の災害保険につきましてお答え申し上げます。
 市の施設、建物でございますが、火災、落雷、台風等により被害をこうむった場合に補償を受けるために、社団法人全国市有物件災害共済会の建物損害保険に加入をしております。これは、市全施設 129カ所でございますが、年間で 355万円余でございます。
 その他、どのような保険に加入しているかということでございますが、市民を対象とした全国市長会の市民総合賠償保険に加入をしております。内容といたしましては、市が所有・使用・管理する施設の欠陥及び施設の管理業務遂行上の過失に起因してけがをされた場合、損害について補てんするというものでございます。掛け金につきましては4円16銭で、59万 8,000円余でございます。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 損害賠償額の、多額になったときの貸し付けとか一時立てかえの問題でございますが、先ほど8番議員にお答え申し上げましたように、保険の性格上、保険金の支払いというのは示談が成立した後ということになってくるわけであります。先ほど申し上げましたように、多額、または高額な負担が生じた場合には、保護者の支払いが大変だということがありますので、先ほど申し上げましたように、保険会社と調整を図りながら、医療機関での医療費請求に合わせた月ごとに支払える方法を考えて現在では進めてきております。ただ、貸し付け等につきましては、今までの中でそういう事例がなかったもので、私どもとしては、具体的には考えておりませんでした。ですから、そういう中で申し出があれば、御相談の中でいろいろ調整を図っていきたいと考えております。
◎都市整備部長(小嶋博司君) その他どんな保険に加入しているかということで、都市整備部関係で2点ほどお答えさせてもらいます。
 31番の関係で対応いたしました件でございますけれども、全国市有物件災害共済会の道路賠償責任保険であります。これは、道路延長、市道の延長 264キロにわたりまして、そこでの事故等による保険でございまして、保険料につきましては20万 7,270円、年額でございます。
 もう1つは、社団法人日本下水道協会の下水道賠償責任保険がございます。これにつきましては、年額13万6,010 円でございます。
◆3番(島崎洋子議員) ありがとうございました。今まで、市が加入している保険のことをほとんど知らなかったのだなということが、今回のことでよくわかりました。
 それで、1点お伺いしたいのですが、先ほど、その他どんな保険に加入しているかという私の質疑に対しまして、全国市長会市民総合保険と答えられたでしょうか。これはどういったときに使えるのでしょうか。
◎財務部長(杉山浩章君) 先ほどもお答え申し上げましたけれども、保険の内容としましては、市民総合賠償保険でございまして、市が所有する施設等の欠陥により、けがをされた場合の賠償責任保険でございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
◆6番(矢野穂積議員) 質問時間制限に強く抗議し、議長に……
○議長(渡部尚議員) 余計なことは言わないで、直ちに質疑に入ってください。
◆6番(矢野穂積議員) 是正を強く申し入れておきます。足りないんだよ。
 ①でありますが、行政報告のあり方でありますけれども、どのような基準で行っているか、理事者に伺いたい。5月の臨時議会でも、私は、当市の指定金融機関であるあさひ銀行が合併し、りそなになった際は行政報告をしたんであるけれども、事実上破綻を来して国有化される事態となっていることについて、当市にとって重大な影響が出る事態となっているにもかかわらず、説明責任を理事者は果たしていない。このようなことについて、一体--今回は事故に関して行政報告がなされているわけでありますが、どのような基準で議会に対して、あるいは市民に対して説明責任を果たす考えであるのか、基準を伺っておきます。施政方針では若干触れておられたわけでありますが、基準を明らかにしていただきたい。
 ②、市長の専決処分事項の指定について、これは規定があるわけでありますが、例規集にも載っているわけでありますが、今回、当市の管理責任との関係で昨年度発生した事故について、和解の専決処分について報告されているわけでありますけれども、これは市民に対して具体的に行政執行の内容についても明らかにしたいということで総務部長は答弁していたわけでありますが、なぜ突然、これ、児童クラブの件が非常に多いわけでありますが、報告することになったのか、経過について伺っておきます。
 それから、事故の補償と保険の関係についての中で、与党の議員で野党のような質疑を細かくされていた方がいらっしゃいますので、余り必要はないかとは思うんでありますが、私がお聞きしたいのは、要するに、管理責任という意味で市が損害賠償というか責任をとるということはわかるんでありますが、後で、三十何番だったかな--聞きますけれども、市は職員については使用者責任があるということで--しっかり聞いておいてくださいよ。使用者責任があるということで、市は職員が事故を起こした場合について、責任をとっているわけでありますが、ただ、何でもかんでも職員が事故を起こしたら市が負担するのかという問題ではないと思いますので、いわゆる民法の使用者責任と本人責任の関係について、どのように区別を行って対応しているのか。特に、風であおられてドアが当たってほかの車を壊したんですか。それで何か、スポーツセンターの件でしたかね、賠償したんだというのがありましたが、この件と絡めて、使用者責任、本人責任、どう区別して対応しているか伺っておきます。
 それから、今の件で、32番の件になりますが、1番、2番、32番ですね。今の件と関係があるのであわせて伺っておきますが、職員本人の注意義務違反というのはなかったのかどうなのか。これは調査はきちんとしているのかどうなのか伺っておきます。
 それから、5番目ですが、児童クラブ関係についてまとめて伺っておきますが、本町児童館の6件、それから、久米川分室が5件、富士見分室が7件、こういうふうに、特に、児童クラブによっては、かなり多発しているという事情にあるようでありますので、この辺の原因と、それから、職員は何をしていたのかということをちょっとお聞きしたいですね。
 時間がありませんので、最初に抗議したとおり、(不規則発言多し)静かにしなさい。
○議長(渡部尚議員) 矢野議員、質疑を続けてください。(「先にこっち注意したらどうですか」と呼ぶ者あり)
◆6番(矢野穂積議員) やじを飛ばしている方に注意しなさいよ、議長。何やってるんだよ。(不規則発言多し)
 というわけで、この児童クラブの施設内の事故と管理責任の問題についてあわせて幾つかまとめて伺っておきますが、この事故が発生したときに、遊戯中とかというのが大体書いてありますけれども、恐らく屋外なのかなと思ったり、あるいは室内であるという場合もあるのかもしれませんが、昔からロッカー方式はけしからぬということで、必ず職員が見ていられる、保護者が安心して預けて--預けるというのも変ですが、入所させておくことができるような児童クラブでなければいけないという議論がずっと続いているんでありますけれども、聞くところによりますと、厚生員であれ、それからパートの職員であれ、子供が外で遊んでいるときに、何か外で遊んでいることについて、きちんと職員としての責務を果たしているのかどうなのかということについて、いろいろ保護者の中で意見があるようです。何か、特に厚生員--職員の方に多いようでありますけれども、子供が外で遊んでいる。ところが中で日誌か何かを書いている人が結構いるらしいんですね、職員に。そういうようなことをやっていると、ロッカー方式か何か関係なしに、職員がいてもいなくても同じだということになってしまいますから--極論ですが--こういうことがあってはまずいので、この辺についてどのような実態把握をされているのかどうなのか、これも伺っておきます。
 それから、時間がなくなってまいりましたので、多少、はしょって、⑦とか⑧についてもあわせて伺っておきますが、1つだけですね、ちょっとこの児童クラブの職員の問題については、学校から帰ってきてからでないと、休み中以外は仕事がないというのが、客観的には言えると思うんでありますが、何か午前中も何かやっていらっしゃるという御意見はありますけれども、客観的な事情についてはそうだと思うんです。私が申し上げたいのは、午前中、児童がいないときに仕事をやれと言ったって、それは仕事がないときにやるわけにはいかないわけでありますから、先ほどから申し上げているように、入所している児童が外で遊んでいるときに目を離して、室内で何か事務をとっているみたいな事情は、やはりこれは好ましくない。そういう意味では、勤務時間帯をスライドして、後ろに--前に倒すのではなくて後ろに倒す、繰り下げるというんでしょうか。こういうことをして、子供たちがいるときには、必ず目を離さないような体制をつくるような工夫もやはりしなければまずい時期に来ているのではないかと思います。私は、ロッカー方式に賛成でありますけれども、ロッカー方式でなくてもこんなに事故がたくさん起こっているんだったら、やはりいろいろ考えなければいけないのではないかということを指摘して、質疑を終わります。
○議長(渡部尚議員) ただいまの矢野議員の質疑で、りそな等、議題外にわたる発言がありましたけれども、その点は答弁は結構でございますので、そのほかの部分について答弁をお願いします。
◎助役(沢田泉君) 1点目の行政報告の問題でありますけれども、この点につきましては、御案内のとおり、地方自治法の96条ですね、これを基本にしながら議会に上程して、それなりの判断をいただくもの。
 それから、これも御案内と思いますけれども、この専決に当たりまして、特に行政が、日々推進していく上に、さまざまな、報告しておりますような内容があるわけでありまして、当時というのは、この議案にするか否かという点につきまして、たしか49年でありますけれども、 100万以下のものについては市長の権限において専決をする、こういうことで議会で議決をいただいておるわけでありまして、この報告等につきましては、市長の判断によって今後もしていきたい。その判断の中身、あるいはこれからの進め方といたしましては、文書等によって一定の開示をしていきたい、このように考えております。したがいまして、その具体的な基準等につきましては、法令等の中で判断をしていきたい、このように思います。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 児童クラブ関係につきまして何点か御質疑をいただきましたので、お答え申し上げます。
 まず1点目の、いわゆる本町、久米川、富士見町に事故が偏っているのではないかという御指摘でございますが、結果、報告書を見る限りでは確かに御指摘のとおりだと思いますが、私どもとしては、常日頃から十分指導員の方については、事故のないような形で注意するように指導はしてきているわけであります。こういう言い方をしていいかどうかわかりませんけれども、たまたま14年度の中では、この本町、久米川、富士見のところに偏ったのかなと考えております。
 発生要因とか原因でございますが、これは報告書の中にありますように遊戯中ということで、遊戯も、室内の遊戯、それから屋外もありますので、指導員2名でなかなか全部、室内も屋外もということはなかなか難しさがあるということでございます。結果的に子供が転んでけがをしたとか、それから、かすり傷を負ったという程度のものもございますので、必ずしも指導員の指導不足ということには言い切れない部分が相当ありますので、御理解いただければと思います。
 それから、2点目の児童クラブ内の事故等の管理責任ということでございますが、これは児童クラブに限らず、児童館、ほかのところでもそうですが、それぞれ施設管理者の責任があるということははっきりしているわけであります。したがいまして、児童館の場合には、通常ですと職員が勤務時間、9時15分から6時までということで、それぞれの現場での対応を行ってきているということから、事故が発生した場合には、児童厚生員のいわゆるけがのぐあい等を判断しながら、児童を医療機関の方に搬送したり、それから、所管の方に連絡するというような体制をとっておりますので、あわせて保護者に連絡をとるということで、対応としては児童館厚生員の管理責任という中から言えば、対応してきていると考えております。
 それから、職員の勤務時間の内容と事故の発生時刻、これにつきましても、報告書に記載してあるとおり、その時間も午後の中に集中してきているということがありますので、内容を御確認いただければと思います。
 それから、勤務時間のあり方について、繰り下げをしたらどうかという御質疑でございますが、いろいろ考え方はございますので、現状の中では現状の中で進めていきたいと考えております。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 32番の事故の関係でございますけれども、立川にあります東京都北多摩北部建設事務所に協議に向かう途中起きた事故であります。運転中の注意義務を多少怠っていたということで、当事者に対して厳重注意をいたしまして、再発防止に努めております。(「ちょっとちょっと、まだあるよ、スポーツセンターの、注意義務の関係の」「使用者責任と本人の責任の問題、言ったでしょう。本人の責任ないのかって言って聞いたじゃないよ」と呼ぶ者あり)
◎生涯学習部長(桑原純君) 本件につきましては、使用者責任で対応しております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 大分聞いていただいて、お答えもいただきましたので、残っているところということでお願いしたいと思います。
 保険の種類と内容について私もお聞きしていますけれども、1点、鈴木議員がお聞きになっている中とも重なっていますけれども、保険の会社、取り扱いがわかれば教えていただけたらと思います。
 それから、件数についても、児童館関係が多いなと私も思っていましたけれども、一方では、廻田とか栄町あたりは含まれていないというようなことになっていると思うんですけれども、実際、この数字、今回の報告の中にあるものは、恐らくけがの全部ではなくて、親としてこの程度だったら結構ですよというようなことも入っているんだろうなと想像するんですけれども、その辺の件数のばらつき、もう少しわかるようでしたら教えていただけたらと思います。
 それから、周知をしていらっしゃるということだったんですけれども、私も児童クラブの案内を見させていただいて、確かに保険に入っていますということになっているんですけれども、もう少し具体的に、何か保険の内容が載っていた方が親とするといいのではないかなということ、私、ちょっとほかでの経験もあって思っていたところなものですから、損害保険に入っておりますというよりは、こういう形で対応ができます、最大こんな形で保険は入っていますよというのを、入所説明会なんかのときにお伝えしておいた方がいいのではないかなと思うので、そこについてちょっとお考えがあったらお聞かせいただきたいなと思います。
 それから、子供たちのことで、私、児童館に限ってお尋ねしていますけれども、結構想定を超えた事故、けがなんかも起きるとは思うものですから、ちょっとこの件、直接ではないのかもしれませんけれども、職員サイドの危険予知とか、それから、緊急時の対応とかというようなことを、いろいろなケースを踏まえて応急手当てとか研修をされているんだろうと思うんですけれども、その辺の取り組みについてお聞かせいただけたらありがたいなと思います。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 何点か御質疑をいただきましたので、順次、お答え申し上げます。
 まず、報告のうち、廻田、栄町が含まれていないという御指摘でございますが、先ほど5番議員にお答えしたような形で、たまたま14年度の事故の中では非常に少なかったということが言えるのではないかなと思います。
 それから、2点目の緊急時の対応とか応急手当てなどの職員の資質向上という御質疑でございますが、これにつきましては、当然、厚生員の方にはそういう形での指導をしておりますし、それから、消防署での救急救命士の講習とか、そういう形も実施しております。それから、お互いに職員会議での報告、情報の共有化ということでの緊急連絡網等を実施しているというところであります。
 それから、お答えが前後して申しわけございませんが、保険会社の保険の内容でありますが、損害保険、それから傷害保険あるわけですけれども、先ほどからも繰り返しお答え申し上げておりますように、一般の損保会社ということでございます。東村山市といたしましては、各市の状況を見ながら、現在、あおい損保株式会社と契約しております。そういうことでございます。
 研修の取り組み体制につきましては、先ほど申し上げましたような形で、今後も応急、救命とか、それから、所内での職員での緊急時に対する対応の仕方ですね、それ等々の情報を共有しながら研修を積み重ねていきたいと考えております。
 周知の方法につきましては、確かに御指摘にございましたような形で、十分保護者の方に周知できる方法をさらに検討していきたいと考えております。
 大変たびたび申しわけございません。損保会社、民間損保ということで、私、「あおい損保」と申し上げましたが、「あいおい損保」の間違いでございますので、御訂正いただきたいと思います。大変失礼しました。
◆4番(佐藤真和議員) 先ほども、和解に至らないケースはないというお話もありましたので、誠意を持って対応していただいていると思っているんですけれども、いろいろなケースが想定されるので、改めてそういう点では周知は、私としてはお願いというか、恐らくそれはお互いのために、ある程度具体的に知らせておいた方がいいのではないかなということを思うものですから。それと、研修も結構一般的なというか--形に陥りがちだと思うので、できるだけ、具体的なケースがありますので、それに対して実際どう対応するのかということも含めて、引き続き丁寧な対応をお願いしたいと思います。
○議長(渡部尚議員) 以上で、報告を終わります。
 次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 議案第28号の審議に入る前に、朝木議員に申し上げます。
 発言通告書を見る限り、議題に直接関係のない質疑が出されております。これについては、冒頭で申し上げたとおり、発言者の方で御注意願います。
 なお、こうした質疑が出されたときは、答弁者の方では、その旨を答弁されれば結構でございます。
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△日程第7 議案第28号 平成15年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(渡部尚議員) 日程第7、議案第28号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市民部長。
          〔市民部長 中川純宏君登壇〕
◎市民部長(中川純宏君) 上程されました議案第28号、平成15年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案説明をさせていただきます。
 平成14年度の本特別会計予算につきましては、おかげさまをもちまして、医療費の支払いなどに支障を生じることなく、年間の事業運営を終えることができました。今回、提案いたしました補正予算は、平成14年度の医療給付費に基づいた各保険者の法定負担割合に対しまして、医療支払基金交付金、国庫支出金、都支出金、並びに一般会計からの繰入金などにおいて、収入額が法定負担割合を上回る結果となりました。これを8月に精算する必要があることなどから、今回計上させていただくものでございます。この要因といたしましては、昨年10月に行われました医療制度改正による影響が出たものと受けとめております。
 ちなみに、平成14年度の決算見込み額についてでございますが、歳入総額98億 9,976万 7,287円に対しまして、歳出総額97億 2,017万 2,891円となります。差し引き1億 7,959万 4,396円の歳入増となったところでございます。
 それでは、具体的内容について説明させていただきます。
 予算書の事項別明細書、8ページ、9ページをお開きください。
 先ほど申し上げましたけれども、平成14年度におきまして、本会計全体といたしまして、支払基金交付金、国庫支出金、都支出金並びに一般会計からの繰入金が、法定負担割合を上回る結果となったことにより、不足の生じることなく、繰り上げ充用を行わないで、歳入歳出差し引き1億 7,954万 4,000円の繰越金が生じることとなりました。したがいまして、5、繰越金として1億 7,959万 3,000円の補正増とするものでございます。
 次に、歳出でございますが、10ページ、11ページをお開きください。
 2の諸支出金、1億 7,959万 3,000円の増でございますが、1の償還金につきましては、平成14年度医療費支払基金交付金、国及び都負担金超過交付分の返還金として、計1億 4,282万 2,000円を、2の繰り出し金におきましては、一般会計から本特別会計に平成14年度に繰り入れました額のうち、法定負担割合に基づいた精算分等、 3,677万 1,000円の超過分をそれぞれ返還するために計上させていただくものでございます。
 これらの内容を踏まえまして、予算書1ページ、第1条のとおり、歳入歳出それぞれ1億 7,959万 3,000円を追加し、平成15年度東村山市老人保健医療特別会計予算の総額をそれぞれ91億 8,614万 3,000円とするものでございます。
 補正予算(第1号)の内容について説明させていただきましたが、医療費は不確定要素がございまして、推計には非常に難しさがございます。とりわけ、昨年10月の医療費制度改正内容は、予算確定時点では詳細が示されていなかった点もあろうかと思っております。いずれにいたしましても、老人医療受給者等に対し、御不便をおかけしないことを基本に予算編成をさせていただいておるところでございます。
 よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
          午後2時27分休憩
          午後2時29分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。18番、高橋眞議員。
◆18番(高橋眞議員) 平成15年度東京都東村山市老人医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、自民党を代表し、質疑いたします。
 まず、平成14年度の老人医療特別会計は、繰り上げ充用もなく、むしろ繰越金ということの整理補正でありますが、大変これは喜ばしいことであります。その要因となったものは何か。今説明にもありましたが、昨年10月の医療制度の改正によるという内容もありました。まず、4点ほど質疑させていただきます。
 ①ですが、14年度の改正で一部負担金の実施が行われているわけですが、その影響はどうであったのか。
 ②で、14年度の10月より改正されました、75歳の年齢到達までの順次引き上げによる影響はどうであったのか伺います。
 それから、③、当市も高齢化が進んでいるわけでありますが、今後の老健該当者の見込みはどのようなものか。また、そのことによる影響はどういうものかを伺います。
 それから、④であります。平成13年度の決算では、 104億 1,600万でありましたけれども、平成14年度の決算、ただいまの説明にもありましたが、14年度決算見込みでは、97億 2,000万になるというふうでありますけれども、前年度に比較しまして大きく下がっておるわけですが、その要因は何か。そして、介護保険等の関係はどうであったのかお伺いいたします。
 以上4点、お願いいたします。
◎市民部長(中川純宏君) まず、第1点目の影響についてでございますけれども、3点ほど挙げさせていただきたいと思いますが、1点目は、医療制度改正によりまして、世代間の公平感を図るため、一部負担割合を、1割負担のほかに、一定以上所得者につきましては2割負担となりました。その結果、2割負担者が 1,513名となったところでございまして、1割負担からの移行者が影響を与えたということだと思われます。
 2つ目としましては、外来の医療費につきまして、改正前の自己負担限度額が、従来 3,200円でございましたけれども、1万 2,000円に変更になったことによりまして、自己負担額がふえたと思われるところでございます。
 それから、3つ目といたしましては、保険者につきまして、自己負担額が増になることによりまして、公費負担金が減額となったと判断しております。
 2つ目の御質疑でございますが、平成14年10月以降の70歳到達者につきましては、10月から平成15年3月末までに 600人程度が見込まれます。その方たちがかかった医療費につきまして、老健会計では減額となり、影響が出ております。
 それから、3点目の、今後の老健該当者の見込みということで、また、その影響ということでございますが、対象年齢が段階的に引き上げられましたことによりまして、平成18年9月までは、年齢到達によります老人医療制度の新規対象者は、基本的には発生しないことになります。ただ、対象者の増要素といたしまして、転入者による新たな取得者ということがございます。また、一方では、対象者の転出、あるいは死亡などによりまして、減少要因もございます。このことから、総じてマイナス傾向が生じてくるだろうという見込みをしております。今申し上げましたことから、15年以降、年間約 600人程度の減傾向になるものと推測をしております。ちなみに、15年度見込みで1万 4,646人に対しまして、18年度には1万 2,650人の見込み、マイナスで約2,000 人程度と推計をしているところでございます。
 それから、4点目でございますけれども、要因としての1番は、平成14年4月より診療報酬の改定がございました。これによりますマイナス 1.3%、それから、薬価改定によりましてマイナス 1.4%、これが要因として挙げられるというところです。2番目としまして、先ほど申し上げました医療制度改正によります自己負担割合の変更、及び老人医療対象者の段階的引き上げによる影響が要因となっております。
 それから、介護保険との関係でございますけれども、平成12年度より介護保険制度が始まりましたけれども、施設医療費、訪問看護施設につきましては、ほとんどが介護へ移行しておりますけれども、従来の療養型病床群につきましては、思ったより移行がされていない、約42%程度の移行割合にとどまっているということでございます。なかなか移行しないという部分につきましては、介護認定施設になるために、その施設基準がございます。施設整備、人員配置、報酬等定められておりますけれども、このことが、なかなか介護保険への転換がされない要因なのかなという実態ではないかと思っております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
◆5番(朝木直子議員) 質問時間制限に抗議しておきます。
 1、本件特別会計第1号補正につきましては--その前に、まず、私の母、朝木明代議員が一貫して指摘してきたところでありますが、高齢者の皆さんの気持ちを考えて、もういいかげんに本件特別会計につけられております「老人」という文言は取りやめるべき時期ではないかと思いますので、この点を強く指摘しつつ、第1号補正について伺います。
 前年度が繰り越しとなったので一般会計に繰り戻すというだけでありますが、まず、繰越金発生の要因については、先ほど来の答弁で明らかにされているとおり、医療費の実質値上げによるものでありますが、本件会計は、支出に合わせて帳じりを合わせる式の会計処理でありますので、このような繰り越し処理がなされるということになるのでありますが、繰越金が国保会計ではなく一般会計に繰り戻される理由と根拠について明らかにしていただきたい。
 2番目……
○議長(渡部尚議員) 朝木議員、発言時間が終了しましたので、質疑はそこで終わってください。
 答弁をお願いします。
◎市民部長(中川純宏君) 1点だけ、一般会計になぜ入れなければいけないのか。それは、法定で決まっておるからということでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。討論ございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
          〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
          午後2時39分休憩
          午後3時33分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
---------------------------------------
○議長(渡部尚議員) 追加日程第1、議員提出議案第5号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
---------------------------------------
△追加日程第1 議員提出議案第5号 税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める意見書
○議長(渡部尚議員) 追加日程第1、議員提出議案第5号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。17番、清水雅美議員。
          〔17番 清水雅美議員登壇〕
◆17番(清水雅美議員) 議員提出議案第5号、税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める意見書。会議規則第14条の規定により提出をいたします。
 提出者は、敬称を略しますけれども、島崎洋子、佐藤真和、川上隆之、木内徹、田中富造、そして私、清水雅美でございます。
 地方自治法第99条の規定により意見書を提出しようとするものであります。
 意見書の内容につきましては、お手元に配付をしてあるとおりでございます。
 提出先は、衆議院議長、綿貫民輔殿、参議院議長、倉田寛之殿、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、総務大臣、片山虎之助殿、財務大臣、塩川正十郎殿、経済産業大臣、平沼赳夫殿、内閣官房長官、福田康夫殿、経済財政政策担当大臣、竹中平蔵殿であります。
 よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案の説明といたします。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。討論ございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
---------------------------------------
○議長(渡部尚議員) お諮りいたします。
 あす6月6日は議事の都合により、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
 本日は、以上をもって散会といたします。
          午後3時36分散会




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