第12号 平成15年6月24日(6月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成15年 6月 定例会
平成15年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第12号
1.日時 平成15年6月24日(火)午前10時
1.場所 東村山市役所議場
1.出席議員 26名
1番 渡部 尚議員 2番 桑原理佐議員
3番 島崎洋子議員 4番 佐藤真和議員
5番 朝木直子議員 6番 矢野穂積議員
7番 野田 数議員 8番 鈴木忠文議員
9番 肥沼茂男議員 10番 罍 信雄議員
11番 羽場 稔議員 12番 勝部レイ子議員
13番 荒川純生議員 14番 清沢謙治議員
15番 福田かづこ議員 16番 丸山 登議員
17番 清水雅美議員 18番 高橋 眞議員
19番 山川昌子議員 20番 島田久仁議員
21番 木村芳彦議員 22番 川上隆之議員
23番 木内 徹議員 24番 保延 務議員
25番 田中富造議員 26番 黒田せつ子議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 細渕一男君 助役 沢田 泉君
収入役 中村政夫君 政策室長 室岡孝洋君
総務部長 生田正平君 財務部長 杉山浩章君
市民部長 中川純宏君 保健福祉部長 浅見日出男君
環境部長 桜井貞男君 都市整備部長 小嶋博司君
教育長 小町征弘君 学校教育部長 桜井武利君
生涯学習部長 桑原 純君
1.議会事務局職員
議会事務局長
中岡 優君 議会事務局次長 野島恭一君
心得
議会事務局次長
小林俊治君 書記 嶋田 進君
補佐
書記 池谷 茂君 書記 須藤 周君
書記 山口法明君 書記 佐伯ひとみ君
1.議事日程
〈政策総務委員長報告〉
第1 議案第26号 東村山市特別土地保有税審議会条例を廃止する条例
〈生活文教委員長報告〉
第2 議案第27号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
第3 議案第29号 東村山市教育委員会委員の選任について同意を求める件
第4 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
第5 常任委員会の特定事件の継続調査について
第6 委員会の所管事務の継続調査について
第7 請願等の委員会付託
第8 議員提出議案第6号 夏場の電力不足に対応することを要請する意見書
第9 議員提出議案第7号 乳幼児医療費助成制度を国として創設することを求める意見書
第10 議員派遣の件について
第11 行政報告第1号 認可保育園問題の報道について
午後3時2分開議
○議長(渡部尚議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
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○議長(渡部尚議員) なお、本日は議会報等の掲載のため、カメラ撮影につきましては、これを許可いたします。
次に進みます。
この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たり、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
◆議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、これからの議案等審議、つまり、議事日程すべてについて、時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
具体的な会派の時間配分については、自民党は19分、公明党は17分、共産党は15分、民主クラブは12分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは10分、希望の空は6分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。
ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また、戻った場合は、1度だけに限り、新たに1分からスタートいたしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うことを集約されましたので、報告いたします。
○議長(渡部尚議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されております。改めて、この議会において議決をとります。
これからの議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第1 議案第26号 東村山市特別土地保有税審議会条例を廃止する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第1、議案第26号を議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 山川昌子議員登壇〕
◆政策総務委員長(山川昌子議員) 政策総務委員会の報告をいたします。
当委員会に付託いただきました議案第26号の東村山市特別土地保有税審議会条例を廃止する条例について、審査結果を報告させていただきます。
最初に、所管からの補足説明がございました。内容については、地方税法の一部を改正する法律の施行により、平成15年度以降、新たな特別土地保有税の課税が停止されるとともに、特別土地保有税審議会が廃止されたことに伴う条例の廃止であります。
なお、関連として、附則にある非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、及び東村山市税条例の関係条例の一部も、あわせて改正の提案がありました。
この特別土地保有税の創設は昭和38年度で、当時の急激な地価高騰を背景として、土地の騰貴の抑制と宅地の供給促進を目的として創設された政策税制でありました。この税は、平成3年の、いわゆるバブルによる地価高騰期に強化され、その後、強化部分をもとに戻す改正が行われ、最終的には、未利用地にのみ課税するという未利用地の有効利用促進の税制となりました。
そして、未利用地の有効利用促進という税の意義は認めつつも、事業者の投資意欲の減退などを理由に、土地流動化促進のため、平成15年度の税制改正によって、平成15年1月1日以降の土地の取得と、平成15年1月1日の土地の保有に対して、課税が停止されることになりました。なお、課税停止としたのは、これまで、市町村が納税義務者の申請に基づいて認めてきた徴収猶予分が残されていることから、廃止でなく、停止となりました。
次に、特別土地保有税審議会について説明がありました。特別土地保有税審議会は、地方税法第 603条の3第3項の規定により設置され、法 603条の2に基づく免除申請について審議するものでありました。今回の改正による審議会の廃止に伴い、この条文が削除された結果、審議会の議を経ることなく、市町村長が免除土地の認定等を行うこととなります。
東村山市特別土地保有税条例の廃止の施行期日は、平成15年7月1日であります。
以上が補足説明の概要でございます。
次に、質疑について、主な点を報告いたします。
まず、初めに、特別土地保有税の収入金額と、他市の収入状況について質疑があり、答弁は、この制度は昭和48年から始まり、多くの変遷を経て今日に至っており、平成8年度 3,217万 6,000円、同9年度 2,486万6,000 円、同10年度 815万 9,000円でありました。11年度以降の収入はございません。
あと、他市の状況でございますが、多摩26市で見ますと、13年度決算で、比較的多くの収入があるのは、八王子市、3億 1,444万円、町田市、1億 5,974万円であります。近隣5市は、小平市が 3,480万 1,000円、清瀬市は53万円、西東京市が52万 7,000円、当市と東久留米市においてはゼロでありますとのことでございました。
次の質疑は、特別土地保有税の廃止は、地方税法の一部改正に伴う措置であるが、今まで特別土地保有税が当市に与えた役割について尋ねるとありました。答弁は、創設が昭和48年で、現在、約30年たっているが、高度成長と、それに続くバブル期、そして、それ以後の土地の急落を受けて、経済の低迷が続く中、その都度、必要な対策がなされてきました。市としては、ここ5年間、付議案件はなく、平成11年度以降の税収もゼロということで、一定、この役割については果たしたと考えているとの答弁でございました。
以上、質疑、答弁の後、討論に入りましたが、討論はございませんで、採決に入りました。採決の結果、全会一致で、議案第26号は原案のとおり可決をいたしました。
以上、政策総務委員会の審査結果の報告を終了いたします。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりました。
本件については、質疑、及び討論の通告がありませんので、採決に入ります。
本案についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第2 議案第27号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第2、議案第27号を議題といたします。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 鈴木忠文議員登壇〕
◆生活文教委員長(鈴木忠文議員) 生活文教委員会に付託されました、議案第27号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、生活文教委員会における審査結果を報告いたします。
議案第27号の東村山市手数料条例の一部改正は、大別して4点の要因による改正でありました。
まず、第1点目は、民間業者による信書の送達に関する法律、いわゆる、信書法が平成15年4月に施行されたことにより、これまでの信書の送達に関し、郵便法に基づき、郵便に限られていたものを、一般信書便事業者にも認められることになり、郵便以外の信書便も対象になったこと。
第2点目は、住民基本台帳カードの発行に伴い、広域交付が可能となることから、広域交付による住民票の写しの交付は、従来からの住民票の写しの交付と同様の額とすることを明記するものであること、また、住民基本台帳カードの交付手数料の金額設定を、東村山市使用料審議会に諮問を行い、諮問案として、カード交付手数料は 500円が妥当であるとの答申を受け、新たに、住民基本台帳カード交付手数料として 500円を設定するというもの。
第3点目は、東京都の屋外広告物条例の改正に伴い、名称変更と手数料の額を、それぞれ改定する内容であること。
第4点目は、農業者年金基金法の廃止、及び独立行政法人農業者年金基金法の制定に伴い、根拠条文の整理を行うものの4点でありました。
本委員会における審査結果でありますが、まず、所管より、ただいま申し上げましたような補足説明が行われた後、委員長を除いて、各委員より質疑を行いました。討論については、2名の委員から討論があり、採決の結果、賛成多数で可決されたところでございます。
次に、多少お時間をいただきまして、主な審査内容について、簡単に申し述べさせていただきます。
まず、第1点目の、信書便法に関して、1人の委員から、民間業者にも認められることになるが、具体的に、どんなことが考えられるのかとの質疑に対し、通常の80円封筒にかわるものとして、一般信書便による利用が考えられること。したがって、住民票の写し等の郵送請求も、今後は、信書便によって請求が出てくる可能性があるとの答弁でありました。
次に、第2点目として、住民基本台帳カードの交付に関して、質疑が以下ありました。
まず、カード交付手数料 500円ということであるが、具体的にはどうなのかとの質問に対し、住民基本台帳カード1枚当たりの交付費用について、人件費が 426円、カード調達費が 1,050円、カード発行機に要する経費として 199円、消耗品費等が 262円で、合計金額が1枚当たり 1,937円になること。そのうち、国の財政措置として、カード1枚当たり、最大で 1,000円の財政措置が講じられるとのことでありました。よって、市の財政負担は 437円になるとの答弁でした。
次に、カードの発行手順については、最初に、市民課窓口に申請し、そこで、写真つきか否かを選択する。写真なしのカードは、市町村名、有効期限、氏名がカードに表示され、写真つきは、このほかに、住所、生年月日、性別、写真が表示され、その選択に関しては市民の判断に任せるというもの。また、住民からの交付申請に基づき、住民基本台帳カード申請者の氏名等の表面記載事項を印刷し、これをICチップへ、住民票コードを記録し、窓口で交付するとの答弁でありました。
また、カード料金について、各自治体とも足並みはそろっているのかという質疑に対し、30市町村については、ほとんどが 500円であるとの答弁でありました。
また、別の委員からは、カードの利用年限があるのかとの質疑に対し、住民基本台帳法施行令第30条の16において、発行から10年間が利用年限であるとの答弁がありました。
次に、市民へのPRをどのように行っていくのかとの質疑がありました。これに対しては、7月1日号の市報、8月1日号の市報、並びに市のホームページでPRすること、また、総務省の方でも、新聞、あるいは各種メディアを使い、今回の2次稼働に対する情報提供をしていくことになっているとの答弁でありました。
次に、住基ネットの接続の関係で、個人情報の漏えいの危険性が指摘されているが、当市では、その辺をどのように検討してきたのか、安全性というものが大丈夫だと決断した根拠は何かとの質疑に対し、プライバシー保護のための基本法制となる個人情報保護法が成立したこと、また、第1次稼働後、東村山セキュリティー対策方針、並びにセキュリティー対策基準、並びに対策手順等を定め、セキュリティー対策を講じ、システム上の漏えいの危険性がないと判断したとの答弁でありました。
さらに、操作者に対する責任対策として、住基データアクセスのカードについては、ICカードを使用し、所管名、操作者の氏名、パスワードの登録等により、操作者の厳重な確認、保存データへの接続制限、並びにデータ通信操作者の履歴確認など、不正防止策を講じていくとの説明もありました。
また、カードに入れる情報だが、いろいろなことが上乗せが可能だと言われているが、今後、当市の上乗せについての考え方はどうかという質疑に対し、市の独自の利用については、今のところ、考えていないとの答弁でありました。
次に、市長が施政方針説明で、個人情報保護条例の改正の必要があると言っていたが、どのように改正していくのかとの質疑に対し、東村山市の条例は、先駆的につくった条例であり、法律ができたから、条例そのものの役割は終わったと考えるが、現在ある条例と法律を照らし合わせながら、その法律の中で、当市の個人情報保護に関する条例の中身を、今後整理していきたいとの答弁でありました。
次に、当市の管理体制はきちんと整備しているようだが、国内の1自治体からでも漏えいするおそれがある場合、東村山市は住基ネットから一時切断するという姿勢を持っているのかとの質疑に対し、基本的には、住民基本台帳法の中の手続を踏むが、踏んでも是正できない、安心できないといった場合には、一時切断をするというケースも出てくるのではないかとの答弁でありました。
第3点目として、屋外広告物の条例の改正について。今回の改正による当市の影響額はどうなるのかとの質疑がありました。それに対して、影響額が1万 1,250円であるとの答弁。また、別の委員からは、最近、特にいかがわしい広告物が多いような気がするが、取り締まりの対象にならないのかとの質疑に対し、都条例の中では、設置管理者に対する罰則はあるが、その他の依頼者に対しては何もうたっていないこと、また、実際に、違法看板の設置については、深夜遅い時間とか、人目のつかない時間に設置されてしまうので、なかなか現場を特定することが難しく、設置現場を現行犯で摘発するのが、年間2~3件であるとの答弁でありました。
次に、違法看板の撤去について、どのように取り組んでいるのかとの質疑に対し、東村山警察署、東京都の北多摩北部建設事務所、当市の道路交通課合同により、今現在で2回のパトロールによる回収を行っているとの答弁でありました。ちなみに、平成14年度は8回行っているとのことでありました。
以上が、質疑、答弁の主な内容でありました。
討論は、2名の委員が反対の立場から討論を行いました。
討論の内容といたしましては、住民基本台帳ネットワークシステムに基づく住民基本台帳カードの交付では、賛成できないこと。また、別の委員からは、漏えいの危険性、及びその結果の重大性と比べて、市民にどの程度のメリットがあるか明確でないこと。特に、本格稼働に際して、プライバシー保護条例や住基カード利用条例といった条例を策定して、東村山市の住基ネットワークシステムに対する基本方針を明らかにすべきであるという理由で、反対の討論でありました。
討論の後、採決を行いました。採決では、原案に賛成が挙手多数でありました。よって、議案第27号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決したものであります。
以上のとおり報告いたします。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 丁寧に説明していただきましたので、大分、通告はしてあったのですけれども、2つだけ、お聞きできたらと思っています。以下の点について、どのように審査をされたのか、教えていただけたらと思います。
1つは、実際の運用は2カ月後に迫っているという中で、全体のコストというのが、実際、どのぐらいはじかれているのかということについて、どのようにお話がされたのか。
そして、もう1つですけれども、今、御報告の中に、安心できないときというか、そういった場合は、切断のケースも出てくるのではないかというお話がございましたけれども、どの段階というか、どういうことをもってして、安心できないということが図られるのかという点について、この2点についてお伺いできたらと思います。お願いいたします。
◆生活文教委員長(鈴木忠文議員) ただいまランニングコストに関して御質疑いただきました。これに関しては審議されております。先ほども一部申し上げましたが、ランニングコストに関しては、まず最初に、イニシャルコストの方から、先ほど申し上げましたけれども、人件費が 426円、カード調達費が 1,050円、カード発行機に要する経費が 199円、消耗品が 262円で、カードをつくるのに、1枚当たり 1,937円かかるということでございます。それで、先ほども申し上げましたように、国の財政措置が最大で 1,000円ございますので、市の負担分が 437円ということを、まず、御理解いただきたいと思います。
それで、ランニングコストに関しては、カードの交付関連、それから、システムの保守関連、それから、機器のリース関連、この3点がございまして、カード1枚当たりの交付費用に関しては、カード1枚当たりの交付費用に発行枚数を乗じた額であること、それから、システム保守に関しては、カード発行機の保守費用として、今年度21万円、また、機械の方のリースは年間45万円であるということであります。
それから、どの時点で切断するのか、どのような状況で切断するのかということでございますが、先ほど答弁申し上げましたとおり、踏み込んだ状況までは審査はしておりません。
○議長(渡部尚議員) 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 議案第27号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例に対しまして、希望の空といたしまして、反対という立場から、討論に参加いたします。
今回の手数料改正のうち、住民基本台帳ネットワーク、ICカード発行手数料、並びに再発行の手数料について、次に挙げる理由をもって、反対を表明するものです。
まず、昨年8月5日の稼働以来、心配されていたとおりの個人情報の扱いをめぐった事故・事件が続けて起きてきました。国は、一貫して、安全性と利便性を強調してきましたけれども、金融庁、防衛庁を初めとした公務員が中心となって起こってしまった漏えいの事件、それから、データが入ったテープがそっくりと盗難に遭ったという事件も起きました。
住民票がどこでもとれますという理由が語られてきましたけれども、その程度の便利さで、本当にそれほどのお金をかけるのかということを考えたときに、ほかに理由があるのではないかということを考えざるを得ないという状況だと思っています。
費用対効果の視点も含めて、多くの問いかけに対して、納得のいく答えを、いまだに私は見たことがないと思っているところです。むしろ、本音というか、それとまた、情報を堂々と国民に伝えて、広く論議することこそ必要なのではないかと考えています。システム自体の是非ももちろんですけれども、正確な情報を出さないという状況の中で、次々と新しい段階に移っていこうとしているのではないかというふうに危惧を感じています。
今回の2次稼働、本格稼働については、昨年のように個別に通知が来るわけではありません。いつの間にかスタートということになるのではないか。先ほど、周知の御説明がございましたけれども、今回のICカード導入こそが、住基ネットの本質への動きとなることを考えると、カード導入のメリットやデメリットのみならず、改めて、住基ネット自体のメリット、問題点を、情報を提供して、市民がどのような意識を持っているのか把握して、意思を確認する責任があるのではないかと思っています。国が説明責任を果たしていると、私は言えない状況だと思いますので、その中で、住民基本台帳の責任を負う基礎自治体の姿勢にかかっていると考えています。
市長を信じというか、この市を信じて、それから、職員のモラルを信じたとしても、残念ながら、ほかの自治体や国全体のセキュリティーをそのまま信じなさいというには、無理があるのではないかという段階だと思います。また、少し譲って、セキュリティーの対策が万全であったとしても、提供された個人情報が、その後、どのように使われるのかがわからないという状況の中で、プライバシーの侵害という事態は容易に発生するのではないかと考えます。住民自身が、また、そして自治体自身が参加・不参加を選択できる仕組みが必要ではないかと考えます。
安全だと言っているから安全というようなことを信用しなさいと言われても、説明責任を果たしていないという状況の中で、難しいのではないかと。今回のICカード発行について、市民への周知が、さらにしっかりと果たされるということが必要だと思います。また、携帯電話が嫌いだと言っても、今、公衆電話が消えている中で、結局、持つということになっていますし、このICカードも、最初は、そこまで広まらないかもしれないけれども、だんだんと、持っていないと生活ができない社会になっていくのではないかということを考えます。
今、1度歩みをとめて、説明責任と市民参画というのを保証してから、次の1歩を踏み出すということが、政治に求められている責任ではないかと考えますので、本議案に反対を表明して、討論といたします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、以上で、討論を終了し、採決に入ります。
本案についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 日程第3、議案第29号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により、これを省略したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第3 議案第29号 東村山市教育委員会委員の選任について同意を求める件
○議長(渡部尚議員) 日程第3、議案第29号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 上程されました議案第29号、東村山市教育委員会委員の選任について同意を求める件につきまして、提案の説明をさせていただきます。
教育委員であります後藤敏子氏の任期が、6月30日をもちまして満了となることから、その後任委員につきまして、適任者の選考を進めてまいりましたが、これまでPTAでの活動を初め、青少年問題協議会委員、市総合計画審議会委員、人権擁護委員、行政相談員などを歴任され、さまざまな方面で御尽力をいただいております當摩彰子氏を教育委員として選任すべく、提案申し上げるものであります。
なお、6月30日をもちまして退任となります後藤教育委員長におかれましては、平成3年7月就任以来、12年の長きにわたり、教育行政、及び市政進展のために御尽力を賜りました。この間、職務に精励され、多くの功績を残されましたことは、だれもが認めるところであり、改めて、感謝を申し上げるとともに、心より敬意を表するものであります。どうぞ、後藤委員長におかれましては、今後とも、市政発展のために御指導と御協力を賜ればと存ずるところでございます。
提案申し上げます當摩彰子氏につきましては、別添に履歴書を添えてありますので、ごらんいただきたいと存じますが、市内多摩湖町にお住まいで、昭和48年3月、早稲田大学教育学部を卒業された後、回田小学校、第四中学校PTA会長、さらには、PTA連合協議会の会長、青少年問題協議会委員を務められ、教育行政にも大きな関心と熱い情熱を持って、それらの職務に当たってこられました。
昨今の急激な社会の変化と国際化が進む中で、未来を切り開く創造力を持ち、国際社会にも貢献していく青少年の育成や、生涯にわたって、その個性や能力を伸ばし、他人を思いやる心の温かさと、社会的な連帯意識を有し、生きがいのある充実した生活を送ることができるような市民の育成など、教育の果たす役割は、ますますその重要性を増してきております。
今後の教育課題の現状を考えますとき、當摩氏の豊富な知識と経験をもってすれば、必ずや、教育委員としての職務をなし遂げていただけると存じ、ここに提案申し上げるものでございます。
なお、同氏の履歴につきましては、別紙に添付してございますので、よろしく御同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明といたします。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
◆3番(島崎洋子議員) 教育委員の選任に当たって、2点お伺いしたいと思います。
ただいまも市長の方から、當摩彰子氏が、大変、教育問題などに熱心に取り組んできた、情熱を持ってという御説明がありました。その点のところで、経歴を見ますと、人権擁護委員などにも取り組んで、委員でもいらっしゃったわけですから、大変、これからも子どもの権利条約などに基づいて、活動、活躍をしてくださるのかなという期待があるわけですが、その点もお考えに入れたのかどうかということを1点お伺いしたいと思います。
それと、もう1点は、今、教育委員の公募制を幾つかの自治体で、全国では11の自治体ですか、取り組まれていると聞いております。折しも、きょう、国立市の方で、時を同じくして、国立市長が、教育委員の公募制を提案すると聞いております。そういった中で、私もぜひ、この教育委員の選任に当たって、教育委員全部の皆さんとは思いませんが、せめて1人からでも、選考過程を公にしたり、あるいは応募者の方の考え方が明らかにできるような形を、これからはとっていくべきだと考えているのですが、そのことについての所見を伺わせていただきたいと思います。
◎市長(細渕一男君) 1点目の件でございますけれども、そこら辺もしっかりと入れて、総合的に判断をして、推薦をする段階でございます。
また、2点目の、公募についてでございますけれども、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条の中でもうたわれております。いわゆる、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し、見識を有する者が要件となっております。地域での幅広い活動と、地域の教育行政に精通した方が適任と考えるところでありまして、公募制の御意見でございますけれども、これにつきましては、その本旨を受け取らせていただきたいと考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
◆5番(朝木直子議員) 2点ほど、お伺いいたします。まず、1点目ですが、行政委員の履歴の公表の基準です。まず、これを伺っておきます。この當摩さんにつきましては、学歴と職歴が基本に入っているようですが、これについては、ほかの行政委員も含めて、公表する基準はどうなっているのか。
次に、おやめになる後藤氏は元教師の方でありますが、後任の方も教師の方が入るのかなと思ったんですが、そのようにすべきではないかと思いますが、どのように考えているのか伺います。
◎市長(細渕一男君) 学歴についてですか、履歴については、主な履歴をここにお示ししてございますし、また、この當摩氏も教員の資格を持っておりますので、ある意味では、広い意味でのまた御指導をいただける、こう考えております。
◆5番(朝木直子議員) 例えば、監査委員につきましては、学歴が明らかにされていなかったように思いますが、この履歴の公表については、本人の意思に基づくものなのかどうか、お伺いします。
それから、先ほども選考基準の話が出ましたが、この當摩氏につきましては、市長の1期目の選挙のときの後援会員ではないかと思ったのですが、その点、どうなんでしょうか、お伺いしておきます。
◎市長(細渕一男君) 今回は、教育委員に関する提案の説明をしておりますので、御理解いただきたいと思います。
それから、後援会の方でございますけれども、恐らく、多くの方から御支持いただいていますので、入っているか、それはわかりません。後援会に入っているかどうかは確認できませんけれども、応援していただいたと考えております。
◆5番(朝木直子議員) これは同じ行政委員ですので、具体的にお伺いしますが、この前の監査委員につきましては、川上議員が学歴は全く明らかにしていなかったようでありますが、これも本人の意思ですか。その点を伺っておきます。
それから、市長、教育委員につきまして、たくさんの方が支持されたから、この方はどうかわからないとおっしゃいますが、それは間違いないですか。(不規則発言多し)
◎市長(細渕一男君) 先ほど申し上げましたように、今回は、教育委員の選任について提案申し上げていますので、御理解いただきたいと思います。
なお、もちろん、當摩さんも選挙権がございますので、私を入れていただいたろう、こう思っておりますけれども、個人的な(「関係」と呼ぶ者あり)その辺は、とりあえず--とりあえずということはありませんけれども、私は、広く皆さんから御支持をいただいておりますので、その中の1人だろうと考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 私は、先ほど島崎議員がお尋ねになった、できるだけ広い形で、オープンに選任をしていただく方向に、徐々に進めていただけたらなという思いを持って、改めて、先ほど、市長さんがお話しになった要旨をくんでということですけれども、多摩市の要綱を見ると、論文を提出してくださいとか、それを最終的にどう判断されるかというのは、もちろん、市長さんの判断だと思うんですけれども、ぜひ、1つの流れというか、わかりやすい形で、広く人材を募集するということも含めてお考えいただけたらなと思っていますので、すみません、もう一度、御所見を伺えたらと思います。
◎市長(細渕一男君) 今、新聞紙上で、確かに公募制が華やかでございますけれども、今の趣旨は、先ほど島崎議員にお答えしたとおり、その本旨については承っておこう、そう思うものでございます。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり、同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり同意することに決しました。
次に進みます。
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△日程第4 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(渡部尚議員) 日程第4、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、各委員長より、それぞれ申し出があったものです。お手元に配付の一覧表のとおり、それぞれ閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第5 常任委員会の特定事件の継続調査について
○議長(渡部尚議員) 日程第5、常任委員会の特定事件の継続調査についてを議題といたします。
本件については、各委員長より、それぞれ申し出があったものです。お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第6 委員会の所管事務の継続調査について
○議長(渡部尚議員) 日程第6、委員会の所管事務の継続調査についてを議題といたします。
本件については、各委員長より、それぞれ申し出があったものです。お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
なお、各委員会において、その経過や結果等を報告する必要が生じたときは、委員長において報告をお願いいたします。
次に進みます。
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△日程第7 請願等の委員会付託
○議長(渡部尚議員) 日程第7、請願等の委員会付託を行います。
15請願第3号、15請願第7号、15請願第8号を生活文教委員会に、15請願第4号、15請願第6号を環境建設委員会に、15請願第5号を厚生委員会に、それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
なお、付託されました件につきましては、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 日程第8、議員提出議案第6号から、日程第9、議員提出議案第7号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により、これを省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第8 議員提出議案第6号 夏場の電力不足に対応することを要請する意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第8、議員提出議案第6号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。22番、川上隆之議員。
〔22番 川上隆之議員登壇〕
◆22番(川上隆之議員) 議員提出議案第6号、夏場の電力不足に対応することを要請する意見書である。当議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により東村山市議会に提出いたします。
敬称は略します。提出者は、東村山市議会議員、佐藤真和、清水雅美、木内徹、そして、川上隆之でございます。
本案可決後、地方自治法第99条の規定により意見書を提出しようとするものであります。
提出先は、衆議院議長、綿貫民輔殿、参議院議長、倉田寛之殿、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、総務大臣、片山虎之助殿、経済産業大臣、平沼赳夫殿、環境大臣、鈴木俊一殿でございます。
御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第9 議員提出議案第7号 乳幼児医療費助成制度を国として創設することを求める意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第9、議員提出議案第7号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。25番、田中富造議員。
〔25番 田中富造議員登壇〕
◆25番(田中富造議員) 議員提出議案第7号、乳幼児医療費助成制度を国として創設することを求める意見書。
上記の議案を会議規則第14条の規定によりまして、提出するものでございます。
提出者は、東村山市議会議員、敬称は略させていただきます、島崎洋子、佐藤真和、清水雅美、川上隆之、木内徹、田中富造でございます。
標記の件に関しまして、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものでございますが、案文につきましては、既に、お手元に配付のとおりでございます。
提出先は、衆議院議長、綿貫民輔殿、参議院議長、倉田寛之殿、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、総務大臣、片山虎之助殿、財務大臣、塩川正十郎殿、厚生労働大臣、坂口力殿でございます。
以上、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第10 議員派遣の件について
○議長(渡部尚議員) 日程第10、議員派遣の件について、お諮りいたします。
地方自治法第 100条第12項、及び東村山市議会会議規則第 159条の規定に基づき、閉会中において「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的、及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
本件に関し、このほど、議員全員を対象にした「議員研修会」の日程等が確定いたしましたので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきたいと存じます。
日時は、平成15年7月26日、土曜から、7月27日、日曜の2日間、場所は、新潟県柏崎市。「議会運営について」等を主目的とし、柏崎市議会議員との研修会を行います。
議長において、出張命令を出しますので、より有意義なる研修を積まれることを期待いたします。
次に進みます。
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△日程第11 行政報告第1号 認可保育園問題の報道について
○議長(渡部尚議員) 日程に入る前に申し上げます。
今回の報告については、行政報告の形をとりますが、質疑、意見の発言等は行わないことといたしますので、あらかじめ御承知願います。
日程第11、行政報告第1号、認可保育園問題の報道についての報告に入ります。
報告を願います。保健福祉部長。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 行政報告第1号につきまして、報告申し上げます。
東村山市では、平成10年度以降、東村山市における子育て支援策について、東村山市児童育成計画により、子育て支援ネットワークシステムの構築、相談、及び情報提供、子ども家庭支援センター事業の実施、児童館・児童クラブの充実等々、事業推進を行ってまいり、議会を初め、関係者の御協力をいただきながら、ほぼ、計画どおり進捗しているものと判断しております。
東村山市の保育行政は、少子・高齢化社会にあり、大きく変化してきております。少子化が進行する中で、保育の需要は、女性の社会進出を初め、職業の多様化により、ますます複雑化し、加えて、待機児童の数も、全国的には2万 5,000人とも言われ、東村山市におきましても同様な状況であり、待機児童の解消が、子育て支援策の1つとして重要な課題であることは十分認識しております。
国の規制緩和により、保育事業に対しましては、多様な事業主体が参入できるようになってまいりました。このことは、個人、企業、NPO法人等々の参入が考えられるものであります。そして、この状況は、今後、ますます拍車がかかるものと考えられますが、保育、あるいは子育ての視点は、基調に揺るぎないものと思っております。
ただいま申し上げました状況の中でありますが、御承知のように、去る6月17日、火曜日、午後6時15分ころより、TBSテレビにおきまして、東村山市の認可保育園問題につきまして報道がありましたので、報道の事実経過につきまして報告するものであります。
ごらんになりましたそれぞれの方々の感想は、それぞれお持ちのことと思います。取材に比べ、放送内容は、編集の段階で多くの部分が削除され、各発言者の真意が十分視聴者に伝わらなかったところもあると考えております。私どもといたしましても、同様でありまして、多くの部分が削除されております。
具体的に報告申し上げますと、報道番組の内容といたしましては、TBSテレビ、第6チャンネルでありまして、「ニュースの森」で、報道のあった日は、平成15年6月17日、火曜日、夕方6時15分ころから約5分程度のものでありました。
次に、報道の内容でありますが、テレビのテロップでは、「開園準備は万全なのに」と放映され、その背景について、報道意図であるかと思われました。
放送までの経過といたしましては、平成15年6月13日、金曜日に、保健福祉部長と児童課長が取材を受けた後の、同16日、再度の取材があったものであります。これには、市長、並びに市議会議長が取材を受けたものでありまして、内容といたしましては、前段でも申し上げましたように、あえて、議長への取材を持ちながら、全くの放送がなされないなど、取材を受けた多くの部分が、編集の際、削除されたもので、予想外の報道と感じるところであり、取材の内容を通して、公平に扱ってほしかったと、切に思うところでございます。
さらに、私どもとして、直接、把握はいたしておりませんが、議員の何名かも、取材を受けたとお聞きしていますが、うち2名の議員さんの放映があったものであります。
保健福祉部長、児童課長への取材内容を申し上げれば、東京都にどのような感想をお持ちですかとか、設置予定者や採用された保育士の方々への感想等でありました。その他の取材につきましては把握いたしておりません。
以上、認可保育園問題の報道について、報告申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりました。
以上で、行政報告を終わります。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) お諮りいたします。
今定例会の会議に付議された事件はすべて議了いたしました。
よって、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 御異議なしと認めます。
よって、今定例会は、本日をもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成15年6月定例会を閉会いたします。
午後3時59分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 渡部 尚
東村山市議会副議長 罍 信雄
東村山市議会議員 勝部レイ子
東村山市議会議員 保延 務
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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
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