第13号 平成15年9月2日(9月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成15年 9月 定例会
平成15年東村山市議会9月定例会
東村山市議会会議録第13号
1.日時 平成15年9月2日(火)午前10時
1.場所 東村山市役所議場
1.出席議員 26名
1番 渡部 尚議員 2番 桑原理佐議員
3番 島崎洋子議員 4番 佐藤真和議員
5番 朝木直子議員 6番 矢野穂積議員
7番 野田 数議員 8番 鈴木忠文議員
9番 肥沼茂男議員 10番 罍 信雄議員
11番 羽場 稔議員 12番 勝部レイ子議員
13番 荒川純生議員 14番 清沢謙治議員
15番 福田かづこ議員 16番 丸山 登議員
17番 清水雅美議員 18番 高橋 眞議員
19番 山川昌子議員 20番 島田久仁議員
21番 木村芳彦議員 22番 川上隆之議員
23番 木内 徹議員 24番 保延 務議員
25番 田中富造議員 26番 黒田せつ子議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 細渕一男君 助役 沢田 泉君
収入役 中村政夫君 総務部長 生田正平君
財務部長 杉山浩章君 市民部長 中川純宏君
保健福祉部長 浅見日出男君 環境部長 桜井貞男君
都市整備部長 小嶋博司君 政策室次長 木下 進君
保健福祉部次長 越阪部照男君 高齢介護課長 川合 清君
教育委員長 高山昌之君 教育長 小町征弘君
学校教育部長 桜井武利君 生涯学習部長 桑原 純君
1.議会事務局職員
議会事務局長
中岡 優君 議会事務局次長 野島恭一君
心得
議会事務局次長
小林俊治君 書記 嶋田 進君
補佐
書記 池谷 茂君 書記 須藤 周君
書記 山口法明君 書記 佐伯ひとみ君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
--------所信表明--------
第3 請願等の委員会付託
第4 議案第30号 東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第31号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第32号 平成15年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
第7 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
第8 議員提出議案第8号 東京都立多摩老人医療センター歯科の存続に関する意見書
午前10時13分開会
○議長(渡部尚議員) ただいまより、平成15年東村山市議会9月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(渡部尚議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名をいたします。
16番・丸山登議員
26番・黒田せつ子議員
の両名にお願いをいたします。
次に進みます。
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△日程第2 会期の決定
○議長(渡部尚議員) 日程第2、会期の決定について、お諮りいたします。
本定例会の会期は、9月2日から9月25日までの24日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△所信表明
○議長(渡部尚議員) 次に、市長より所信表明がございます。
市長、お願いいたします。
〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 平成15年9月定例市議会の開催に当たりまして、当面いたします諸課題について報告方々、所信の一端を申し上げ、議員各位、並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
例年にない遅い梅雨明けとともに、台風10号が日本を縦断するように北上し、本州地方を初め、北海道地方の各地で大きなつめ跡を残し、とうとい人命が奪われるなど、その被害の規模は甚大となり、自然のもたらす恐ろしさを痛感したところであります。改めて、被害に遭われた方々の御冥福を心からお祈り申し上げます。
一方、梅雨が明けやらぬ7月26日には、宮城県北部地域を中心に、震度6以上の揺れが1日に3回も発生するなど、観測史上に残る内陸直下型の地震が発生しました。今回の地震では、5月の宮城沖を震源地とする地震の教訓が生かされず、各自治体における情報収集のおくれなど、震災対策の不十分さが指摘され、初動態勢における、行政と関係諸機関の役割と連携の重要性について再認識させられたところであります。
今日の文明社会にあっても、自然界の存在に思いを起こすとき、我々人間がいかに小さな存在にすぎないのか、改めて思い知らされたところであります。現代の科学技術の力を超えた自然界の力に畏敬の念を抱きつつも、人類の英知をもって克服していかなければならないと考えさせられたところでもあります。
日本列島を襲った今夏の大きな災害を1つの教訓として、去る8月31日には総合震災訓練を実施しました。ことしの訓練は久米川町全域を対象として、都市計画道路3・4・27号線を会場に、久米川小学校、久米川東小学校、第二中学校を一時避難場所として、周辺住民はもとより、周辺自治会や関係機関を初め、多くの議員におかれましても御参加をいただき、より実践的なまちなか訓練を実施することができました。当日は、陸上自衛隊第一後方支援連隊の協力により、ヘリコプター、及び車両による救援物資の訓練もあわせて実施したところであります。
また、総合震災訓練に先駆け、夜間訓練につきましては、昨年に引き続き、去る7月19日に野火止小学校を会場として、周辺住民を初め、自治会、自主防災組織、消防関係者、学校関係者の協力により実施したところであります。
いずれの訓練におきましても、多くの参加者が真剣に取り組んでいる姿に触れ、市民ともども防災意識を高めていく必要を痛感し、このような日常の訓練の積み重ねを通して、防災に対する力を地域で発揮する土壌が醸成され、市民と地域、そして、行政と防災関係諸機関がより一層連携・協力体制を強化することで、安全で安心して暮らせるまちづくりの環境が形成されるものと考えております。
それでは、初めに、平成15年度の財政運営の諸情勢について申し上げます。
8月の月例経済報告を見ましても、景気の先行きにつきましては、持ち直しに向かうことが期待されるとする一方で、世界経済の先行きには不透明感や、今後の株価、長期金利の動向に留意する必要があるとされ、依然として、経済情勢は予断を許さない状況が続いております。
国の動きとしましては、去る6月27日に「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」が閣議決定されました。持続的経済成長の実現のためには、構造改革の一層の推進を図るとし、経済活性化、国民の安心の確保、将来世代に責任が持てる財政の確立の3つを目標に掲げ、これを実現するため、7つの改革に取り組むとしております。
とりわけ、第6の改革として、国と地方の改革が示され、三位一体の改革を推進し、地方が決定すべきことは地方がみずから決定するという、地方自治の本旨の姿の実現に向け、改革に取り組むものとされております。三位一体の改革によって達成されるべき望ましい姿としては、地方の一般財源の引き上げ、地方税の充実と交付税への依存の引き下げ、効率的で小さな政府の実現の3点が挙げられております。
今回の三位一体の内容を見ますと、まず、国庫補助負担金は整理合理化方針に基づき、平成18年度までの3年間で、おおむね4兆円程度を目途に廃止・縮減等の改革を行い、次のステップとして、地方交付税の総額抑制の考え方が示されております。
焦点となっていました、地方への税財源移譲でありますが、廃止する国庫補助負担金の対象事業の中で、引き続き地方が主体となって実施する必要のあるものにつきましては、基幹税の充実を基本に税源移譲するとしております。その際、義務的経費は全額、それ以外は8割程度を目安として移譲するという考え方が示されております。
現時点におきましては、削減される補助金の内訳、地方交付税総額抑制の数値目標の設定、移譲される基幹税目など、明確になっていないのが実態であり、年末に予定されている税制改正や予算編成を通して、具体的な進展が見られるものと受けとめており、今後の動向に十分留意しながら、その推移を見定めていく必要があると考えております。
東村山市議会におかれましても、国に対し、「税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める意見書」を提出していただいておりますことは大変心強い限りでありまして、私自身も、地方税財源の充実・強化、地方交付税制度の堅持を基本とした三位一体の改革の実現に向け、誠心誠意、努力してまいりたいと考えております。
一方、東京都では、来年度の重点事業や第2次財政再建推進プラン、新たな都庁改革アクションプランを策定する上で基本とする「都政の構造改革の視点と方向」をまとめ、去る7月24日に3副知事名で依命通達を出しております。視点と方向としては、都政の各分野で政策と内部改革の両面から構造改革を促進するとしており、政策をこれからの時代に合ったものに変える、仕事の仕方を変える、執行体制を変える、を柱とする構造改革の方向を示したものであります。
改革の推進に当たっては、その目標と危機意識を都庁全体で共有し、横断的・総合的に取り組むとともに、長期的な道筋を示しつつ、中・短期の取り組み内容を明らかにし、段階的かつ着実に実行に移していくことが不可欠であるとの強い意思表明もされているところであります。
いずれにいたしましても、少なからず、行財政への影響が出てくるものと考えられますので、その動向を注視し、なし得る対応をしてまいりたいと考えております。
一方、当市におきましても、長引く景気低迷の中で、極めて厳しい状況に立たされております。歳入の根幹となります市税収入は、年々厳しさを増しているのが実態であり、個人・法人市民税は、特にその影響が如実にあらわれておりまして、予算額を確保できるかどうか、懸念されるところであります。このほか、たばこ税につきましても、7月の税制改正による影響が想定されるところであります。いずれにいたしましても、市税総体としての今後の調定額の推移をしっかりと見きわめていかなければならないと考えております。
さらに、市税などの徴収環境が一段と厳しさを増している状況になっておりますが、負担公平の観点からも徴収率の向上を図るなど、歳入予算の確保に向け、全力を挙げて取り組んでいかなければならないと考えております。
御案内のとおり、去る7月には、普通交付税、及び地方特例交付金の配分額の決定がありました。当市におきましては、普通交付税は34億 7,019万 8,000円、地方特例交付金は7億 7,796万 7,000円となっております。普通交付税額の決定に伴い、臨時財政対策債の発行可能額は26億 8,990万 6,000円となっており、総体として、本来の交付税相当額を確保した内容となっております。
その他、今後の動向といたしまして、税外収入であります地方消費税交付金、自動車取得税交付金は、景気による影響が懸念されるところでありますので、引き続き、景気動向に注意していく必要があると考えております。
現段階におきましては、収支見通しは極めて厳しい状況にあるものと認識しており、財政調整基金の取り崩しを今以上に行わないためにも、引き続き、経費節減に努めることを主眼として、後半の財政運営を進めてまいりたいと考えております。
次に、追加議案として提案を予定しております、平成14年度の各会計決算の概要について申し上げます。
平成14年度の決算状況は、一般会計を初め、他の5つの特別会計ともに、赤字を生じさせることなく決算することができました。議会、関係者各位の御指導のたまものと深く感謝申し上げます。
平成14年度の経済状況を顧みますと、景気動向を示す設備投資や個人消費が低迷を続ける中で、失業率も高水準で推移するなど、社会経済全般にわたり、厳しい局面の中で推移した1年でありました。このような経済状況を反映して、国の14年度一般会計決算見込みは、歳入は法人税などの税収が減収となったものの、歳出で税収不足を上回る大幅な不用額が生じたことから、結果として、歳入欠陥は回避できたとのことであります。
一方、地方財政に目を向けますと、地方全体の税収見込みは、法人事業税や法人住民税などの法人関係税を初め、個人住民税の減少により、6年連続して地方財政計画を下回ることが予測されており、引き続き危機的な状況で推移している厳しい実態であります。
当市におきましても、景気低迷の影響を受け、歳入の根幹であります市税を初めとして、利子割交付金、地方消費税交付金、地方交付税などが軒並み前年度実績を下回る内容になっております。このため、歳出における扶助費など、経常的経費の増加、特別会計への繰出金、さらに、保健福祉総合センター建設事業や都市計画事業などの普通建設事業の取り組みに対しては、財政調整基金の取り崩しや市債による財源補てんを行い、必要な財源の捻出に努力したところであります。
結果として、形式上は黒字決算となったところでありますが、実質的には、赤字決算であるとの認識が必要であり、このことを真摯に受けとめなければならないと考えております。
平成14年度一般会計決算額は、歳入が 431億 9,028万 8,000円、歳出が 430億 3,059万 7,000円で、歳入歳出差し引き額は1億 5,969万 1,000円であります。このことから、翌年度へ繰り越すべき財源として 766万5,000円を差し引いた1億 5,202万 6,000円が実質収支額となりました。国の生活保護費負担金の一部未交付という事態により、実質収支額は大幅に減少したものでありますが、このうち、1億円を財政調整基金へ繰り入れ、残りの 5,202万 6,000円を翌年度繰越金としたところであります。
決算規模は前年度と比較しまして、歳入 3.0%、歳出 2.2%のいずれもマイナスの伸び率となっております。
財政指標につきましては、経常収支比率は90.8%と、前年度の86.9%に比較しまして、 3.9ポイント上昇しております。また、公債費比率は10.0%で、前年度より 0.1ポイント改善された数値になっております。
このように、国・地方を通し、一層の財政危機が進行している中で、当市は、交付税に依存した体質に変化は見られず、財政構造の硬直化を厳しく認識しながら、今後の財政運営に臨まなければならないと考えております。
次に、国民健康保険事業特別会計決算について申し上げます。
平成14年度国民健康保険事業特別会計決算額は、歳入が 101億52万 2,000円、歳出が 100億 7,408万 8,000円で、歳入歳出差し引き額 2,643万 4,000円が実質収支額となり、全額を財政調整基金へ積み立てさせていただいたところであります。
3年連続となる赤字決算を回避し、黒字決算を迎えることができましたのは、国民健康保険税の改正などの影響により、収支バランスが確保できたことが最大の要因と考えております。しかしながら、国保財政を取り巻く環境は相変わらず厳しいものがあります。今後、医療保険制度改革へ向けた取り組みがさらに一段と進展し、国保財政基盤の強化とともに、ひいては、国保制度そのものの安定的な運営が図られるよう切望しているところであります。
次に、老人保健医療特別会計決算について申し上げます。
平成14年度老人保健医療特別会計決算額は、歳入が98億 9,976万 7,000円、歳出が97億 2,017万 3,000円で、歳入歳出差し引き1億 7,959万 4,000円が実質収支額となり、翌年度への繰越金とさせていただいたところであります。
14年度決算は、昨年10月の老人保健医療制度改革に伴う対象年齢の段階的な引き上げなどの影響を受けて、決算規模は前年度に比べ縮小し、とりわけ、歳出決算規模は対前年度比マイナス 4.5%の伸び率となったところであります。
次に、介護保険事業特別会計決算について申し上げます。
平成14年度介護保険事業特別会計決算は、歳入が50億 9,409万 2,000円、歳出が50億 5,922万 8,000円で、歳入歳出差し引き額 3,486万 4,000円が実質収支額であります。
介護保険事業は、新たな社会保険制度として12年4月に創設され、3年を経過したわけでありますが、この3年間における要介護認定者数は、12年度末の 2,362人が、14年度末には 3,423人と、約 1.5倍に増加してまいりました。これも制度の浸透から、介護保険事業が市民生活の中に定着しつつあることがうかがえるところであります。
また、被保険者から徴収する保険料につきましては、皆様の御理解などに支えられ、実質納付に対する最終収納率は97.2%となっております。一方、歳出では、総額の91%強を占める保険給付費は約46億 3,102万円となり、今後におきましても、高齢化の進展に伴う要介護認定者の増加、及びサービスの利用増に合わせて、さらに需要増が見込まれるものと予想しております。今後も、介護サービスの供給と質的な充実により、効率的で良質なサービスが提供されるよう努めるとともに、より円滑な運営を目指してまいりたいと考えているところであります。
次に、下水道事業特別会計決算について申し上げます。
平成14年度下水道事業特別会計決算額は、歳入が45億 2,628万円、歳出が44億 7,743万 2,000円で、歳入歳出差し引き額 4,884万 8,000円が実質収支額であります。平成14年度は、引き続き、経営の効率化と健全化の推進を図るため、新規事業の抑制を含め、経費の節減に努めてきたところであります。
歳入のうち、下水道使用料は、接続世帯数の増加に伴い、前年度に比べ 2.1%の伸びとなったところであります。長引く不況下による企業、並びに一般市民の節水意識の浸透や生活様式の変化、さらには、節水機器の普及などにより、下水の使用水量の減少傾向は依然として継続していると考えるのが妥当であると認識しているところであります。
今日の社会経済情勢を背景としまして、歳入の根幹をなす下水道使用料の大幅な増収が望めない諸事情を考慮しますと、今後の下水道会計は一層厳しい状況になることが予想されるところであります。
次に、受託水道事業特別会計決算について申し上げます。
平成14年度受託水道事業特別会計決算額は、歳入歳出とも8億 9,638万 2,000円で、前年度対比10.6%の減となったところであります。平成14年度は前年度に引き続き、水道事業のより一層の効果的な運営と、お客様へのサービス向上、及び滞納額の減少に努めてまいりました。水道事業の第一の使命は、安全でおいしい水の安定供給でありますので、配水管未布設箇所の解消、耐震性強化を図るため、ステンレス管への管種の変更を実施し、さらには、市民の生命、安全を守るため、消防活動が円滑にできるよう消火栓の設置、及び補修を実施し、水道施設全体の整備・改善に努めてまいりました。
今後も、より一層の水道事業の効率的な運営と、安全でおいしい水の安定供給に取り組んでまいりたいと考えております。
次に、課題の何点かについて申し上げます。
初めに、都営東村山本町団地再生活用計画について申し上げます。
本町都営北ブロックの再生活用計画につきましては、この地域が市のセンター地区としての重要な場所に位置していることを踏まえ、将来を展望した総合的なまちづくりの観点から、現在、土地利用のあり方について都と協議を重ねており、当市の基本的な考え方を示すところとなっております。再生活用計画につきましては、議会における本町都営北ブロック町づくり調査特別委員会の報告書を初め、アーバンデザイン東村山会議の、将来のまちづくりの視点からの御提案、さらに、多くの市民の方々の御提案をいただく中で、まさしく市の総意として取り組んでまいりました経過があります。市といたしましては、この間の経過を十分に大切にさせていただくとともに、土地利用に関しまして、将来の公共施設整備のあり方や市民ニーズ等を総合的に判断し、東京都と協議を進めているところであります。
土地利用上のゾーニングの考え方でありますが、全体の計画面積約 9.5ヘクタールに対する、住宅、複合利用、公共施設、都市計画公園という、大きな4つのゾーニングにつきましては、ほぼ都との調整が完了し、周辺の都市計画道路との交通アクセスの見通しや、計画の対象となる土地の所有形態等の諸条件などを整理し、検討しつつ、市全体として、この地域のポテンシャルを高めるために、良質な住宅地の形成とあわせて、望ましい公共施設を提案する方向でまとめてまいりたいと考えております。
なお、今後のスケジュールでありますが、現時点では、都が事業主体となって、本年度中に設計プロポーザルの審査を終え、18年度には北ブロック全体が再生への道につくものと考えております。
いずれにいたしましても、当市の将来像に大きく影響するプロジェクトであり、また、二度とないチャンスでありますことから、今後とも、市を挙げて参画してまいる所存でありますので、引き続き、議員各位の御指導、御協力をお願いするところであります。
次に、東村山駅西口地区、及び久米川駅北口整備について申し上げます。
東村山駅西口地区の整備でありますが、再開発事業の促進を図るべく、用地測量やモデル権利変換など、本組合設立に向け、所定の手続を精力的に進めているところであります。年度内には本組合の設立ができるものと考えており、市も積極的に準備組合を支援しているところであります。
また、久米川駅北口整備につきましては、事業用地の買収に鋭意努力して成果を上げているところであります。さらに、駅前広場地下駐輪場の整備につきましては、平成15年6月に東村山市都市計画審議会に諮問し、都市計画決定の答申をいただいたところであり、今後も、中心核の駅周辺整備につきましては、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
次に、総合行政ネットワークへの参加について申し上げます。
総合行政ネットワークは、政府のミレニアム・プロジェクトにおいて、地方公共団体における電子政府の基盤と位置づけられており、全国の地方公共団体を結ぶ行政専用のネットワークとして、電子自治体の中核を担うネットワークシステムと考えられております。また、国の府・省を結んでおります霞ケ関WANと接続することにより、国・地方自治体の総合的な行政のネットワークとして機能するものであります。
今後は、このネットワークを利用し、例えば、有印公文書として電子文書が送受信されるなど、国・都・各自治体間での文書交換や情報交流が行われるものと考えるところであります。
一方で、このネットワークのメリットを生かし、各自治体が利用する共同型のシステムの活用を検討されており、参加団体がシステム構築や運用面における費用負担を分かち合い、各自治体の負担の軽減を実現しようとするものであります。
当市におきましても、東京都・都内区市町村49団体と都区内市町村電子自治体共同運営協議会を組織し、電子申請や電子調達の共同運営について、平成16年10月のサービス開始を目途に、その検討を進めているところであります。
行政の情報化は、行政のあらゆる分野へのITの活用と、これに合わせた既存の制度・仕組みの見直しにより、市民の利便性を確保する一方で、行政運営の簡素化・効率化、さらには、透明性の向上が期待されるものと理解しているところであります。解決すべき課題は多々ありますが、これらの諸課題に主体的に取り組み、より良質な行政サービスを提供できるよう、よりよい東村山市へと成長させる、そのような意識を持って、総合行政ネットワークへの参加を行っていきたいと考えているところであります。
次に、住民基本台帳ネットワークシステム第2次稼働について申し上げます。
既に、8月25日に第2次稼働が開始しておりますが、住民基本台帳ネットワークシステムは、総合行政ネットワークシステムと同様に、国の構想、計画のもとに推し進められる電子政府・電子自治体を支える重要な基盤となるものであります。この住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては、第1次稼働時において、また、6月定例市議会において申し述べさせていただいたところでありますが、第2次稼働開始までにはさまざまな議論があったことは御案内のとおりであります。
当市といたしましては、第2次稼働に備え、情報セキュリティー対策としまして、第1次稼働時に制定しました、東村山市住基ネットセキュリティー対策基準、及びセキュリティー対策実施手順の見直しを行い、また、市民課内の再配置を含め、セキュリティー管理のさらなるルール化を図り、個人情報の保護に万全を期して臨んだところであります。
8月25日の稼働状況につきましては、新聞等の報道で御承知のこととは存じますが、全国から地方自治情報センターへアクセスが集中したことから、スタート時に、当市を含め、一部の自治体において一時的につながりにくい状態が発生しましたが、数時間後には混乱もなく順調に稼働したところであります。
市民の大切な個人情報を保護することは、行政の極めて重要な責務でありますので、これからも市民から信頼されるよう、より一層努力してまいりたいと考えております。
次に、本年度の人事院勧告について申し上げます。
去る8月8日に、平成15年度の人事院の給与改定に関する勧告が行われました。今回の勧告では、ベア中止、定昇停止、賃金カットなど、不況による民間企業の給与制度を受け、昨年度に続く2年連続のマイナス勧告となったところであります。
官民較差は月額給与で 4,054円、率にして 1.7%となっております。改定の主な内容といたしましては、俸給月額の引き下げ、配偶者にかかる扶養手当の引き下げなどであります。また、通勤手当は、1カ月定期券から6カ月定期券への価額による一括支給に変更するとされております。期末・勤勉手当につきましても、0.25カ月を引き下げ、年間 4.4カ月になるものであります。
なお、これらの内容により、国家公務員の平均年間給与は5年連続、かつ過去最高の減少となっております。
当市の給与改定の取り組みにつきましては、東京都人事委員会の勧告も見定めた中で、慎重に対応してまいりたいと考えております。
次に、保健福祉協議会について申し上げます。
本年3月から、保健福祉協議会委員の任期が満了となりましたことから、児童・障害・高齢・地域保健の専門部会の部会員を含め、新たに委員を委嘱する中で、各専門部会につきましては、個別福祉計画の推進に向けた調整・研究に取り組んでいるところであります。
特に、児童育成計画推進部会におきましては、今後の東村山市の子育て支援のあり方等について協議を進めており、さらに独自に専門委員会を設置するなど、認可保育園のあり方について、7月以降、ほぼ毎週のように精力的に議論を重ねているところであります。今後とも、待機児童対策を初め、当市の子育て支援や民間保育園のあり方について、総合的、計画的に検討してまいる所存でありますので、ぜひ御理解賜りたいと存じます。
次に、環境行政の一翼を担う、ごみ減量とリサイクルを推進させる廃棄物行政について申し上げます。
1点目は、白色トレーの回収についてであります。市報等で市民へ周知を図りながら、去る8月より、市内16カ所の公共施設に専用回収ボックスを設置し、白色トレーの拠点回収を開始したところであります。従前より自主回収を進めている市内大手スーパーなどに対し、より一層の協力を要請するとともに、行政と民間事業者がそれぞれの役割を認識する中で、今後とも、相互に連携をとりながら、廃プラスチック類にかかる分別収集の徹底を目指し、全市的に取り組んでまいりたいと考えております。
2点目は、事業系指定収集袋についてであります。昨年10月に、指定収集袋制による家庭ごみ有料化がスタートし、はや1年が経過しようとしています。おかげさまで、この間、大きな混乱もなく、順調に推移してまいりました。こうした中で、事業系指定袋につきましては、現行の45リットルサイズの特大袋に加え、新たに22.5リットルサイズの特中袋を製造、販売し、特に、小売店等の小量排出者に対する利便性を確保し、指定収集袋制の円滑な推進を図りたいと考えております。
今後とも、循環型社会の向上を目指し、ごみ減量とリサイクルの一層の推進を図り、環境行政の充実に努めていく所存であります。
次に、国際交流活動団体の動向について申し上げます。
今日のグローバル化した成熟社会の中で、国際間の交流は、従来の姉妹都市交流にとどまることなく、市民を主体として、市民生活に根差した、まさしく地球規模の国際交流が広く求められていると考えております。
現在、当市におきましては、東村山市国際友好協会、東村山市日中友好協会、東村山地球市民クラブの3つの団体がそれぞれの特徴を生かし、国際友好の活動に御尽力されているところでありますが、これらの国際交流団体の連携・強化を図る必要があることから、1つの組織体としまして、国際友好交流団体連絡協議会の設置を検討してまいりました。その中で、3つの団体を束ねた組織体としまして、仮称ではありますが、東村山国際交流協会の設立を初め、共同事業等の取り組みなどに関しまして、現在、協議を重ねているところであります。
今後は、1つの組織体を構成する上での諸手続や、種々の検討を重ねてまいりました協議内容等、さらに深化させていただきたいと考えております。十分に議論を尽くし、相互理解のもとに、当市の国際交流のあるべき方向性を定めてまいりたいと考えているところであります。どうぞ御理解を賜りたいと存じます。
次に、教育関係について、何点か申し上げます。
1点目に、人権教育総合推進地域の指定に関してであります。
去る7月の、沖縄や長崎での中学生による殺人事件や、稲城市の小学生監禁事件など、児童・生徒がかかわる事件は大きな衝撃でありました。本市におきましても、いのちの教育推進プランの具現化に向け、家庭・地域・学校・行政の4者が緊密な連携と協力のもと、青少年の健全育成に全力で取り組んでいるところであります。その中核となるのが、教育の不易に通ずる人権教育でありますが、本年度より3年間、文部科学省の人権教育総合推進地域の指定を受けたところであります。この地域指定を受けるに当たり、研修課題を「学校・家庭・地域・行政が一体となった人権教育の推進」とし、「ハンセン病療養所入所者・社会的弱者にかかわる人権問題の解決を目指して」を副題として掲げ、市内の各学校が全生園との交流を深める中で、児童・生徒の人権意識の高揚を図るとともに、道徳的な実践力をはぐくむことを柱に据え、さらには、家庭や地域に対する人権啓発に結びつくよう、意図的・計画的・組織的に取り組んでまいる考えであります。
2点目に、教員の資質向上を目指す研修の推進についてであります。
国においては、教育公務員特例法を改正し、10年経験者研修を新たに位置づけ、また、東京都においては、校長の指導のもとに、各教員がみずからの能力や適性に応じて、必要な研修を受講するための研修計画であるキャリアプランを作成し、研修の充実を図っているところであります。
ことしで38回を迎える当市の教員研修でありますが、本市の特徴である御岳山での夏季宿泊研修会を開催したところ、 120名を超す教職員が参加し、教育課題への対応や教育相談などにかかわる資質の向上に研さんを積んだところであります。今後は、本市独自の定例訪問の機会を生かした指導・助言や、各校の学校研究発表会での研究成果の共有化を図り、学校教育の充実に努めたいと考えるところであります。
3点目に、民家園跡地整備計画についてであります。
平成11年6月に焼失した、市指定有形民俗文化財、「旧武藤家住宅主屋」の跡地の活用について、関係所管を中心に検討を進めているところでありますが、生活文教委員会から提言をいただく一方で、市北西部地区活性化を視野に入れての「東村山市北西部地区歴史とロマンわくわくするまちづくり市民の会」が結成されるなど、議会を初め、市民からも再建に向け、多くの要望が寄せられ、跡地整備に向けた機運が高まってきております。整備計画としては、古民家と下宅部遺跡出土資料の資料館をあわせた体験学習施設を構想しており、市民はもとより、市内外からも多くの方々に親しまれる施設として整備したいと考えております。
狭山丘陵八国山緑地を初め、国宝・正福寺地蔵堂や重要文化財・徳蔵寺元弘の板碑、北山公園などに代表される、市北西部周辺の豊かな環境を生かした観光拠点として、また、これらの豊かな資源を生かしての体験学習施設として、さらには、体験広場等で地場産業を紹介するなど、商業の活性化をねらいとした付加価値のある高い施設として整備してまいりたいと考えております。
民家園跡地整備を進めるに当たり、今後、「東村山市北西部地区歴史とロマンわくわくするまちづくり市民の会」に参画を願い、基本設計の作成、実施設計の作成へと進めてまいりたいと考えております。
4点目に、青少年の健全育成事業と土曜子ども講座についてであります。
長崎市の児童誘拐殺人事件を初め、このところ、少年による事件の増加とその低年齢化、残虐性、不可解さに心が痛む思いでありますが、家庭・学校・地域の連携の中で、子供をしっかり見守り、そして、はぐくんでいくことは大切であり、必要なことであると考えております。そのためにも、子供を地域の中ではぐくもうという、自主的な教育活動に対しましては、積極的に支援を行っているところであります。
毎年夏に行われる「子どもの健やかな成長を願う市民の集い」は、ことしで6年目を迎え、去る7月6日には 400名を超える市民の御参加をいただき、開催されました。第1部の講演では、心の東京革命推進協議会会長の多湖輝氏から、家庭教育の柱である親と子の対話に関しまして、幅広い視点から、教育の課題についてお話をいただきました。第2部では、市立第六中学校演劇部による演劇が上演され、いじめの問題と真っ正面から向き合い、演じてくれた中学生諸君に深い感動と感銘を受けたところであります。
また、地域全体で子供の成長を見守る取り組みとしましては、土曜子ども講座が開設されております。学校完全週5日制を契機に、児童・生徒の土曜日の過ごし方と地域の教育力の再生を目的としたものでありますが、小・中学校を初め、各地域の関係者には大変な御尽力をいただき、感謝申し上げる次第であります。現在では、各学校とも実行委員会が立ち上がり、それぞれ特色ある活動を展開しているところであります。
特に、中学校では、中学生が地域の諸行事に積極的に参加し、母校である小学校でアシスタントとして活躍するなど、地域の中で、中学生としての力量を発揮し、さらに、スタッフの一員として、講座そのものの企画・立案に参加するなど、多くの体験を得ているところであります。
一方、小学校では、地域の活動団体や有志の方々、また、PTAが主体となって、さまざまな講座を開設しておりますが、文化・スポーツ活動など、地域の大人がその知識や特技を子供たちに指導することで、子供たちを初め、講座に携わるすべての市民の、まさに世代を超えた生涯学習の場がそこに機能していることが実感させられたところであります。
これらの活動を通して、家庭・学校・地域の3者が一体となり、家庭教育の充実や地域の教育力によって考え、行動することが重要であり、今後とも、健全育成事業が充実していくことを期待するものであります。
5点目として、スポーツ振興についてであります。
昨年9月に設置しました、東村山市スポーツ振興策定協議会より、歴史と伝統を踏まえた新たな視点から、当市の教育・福祉施策に寄与するスポーツ振興策について、このたび、提言をいただいたところであります。この提言は、国のスポーツ振興基本計画や健康日本21、東京都のスポーツビジョンなどの動向を踏まえ、いつでも、どこでも、だれでも、いつまでもという、スポーツを生涯の友とする東村山の生涯スポーツ社会の実現に向け、そのための体制整備を初め、施設の有効利用や指導者サービスの充実等について、具体的に示された内容となっております。
この提言に示された内容は、本市スポーツ振興のさまざまな場面における貴重な指針となり、今後、その具現化に向け努力してまいりたいと考えております。
また、市民の健康・体力つくりを積極的に推進するため、民間と行政の役割分担を明確にし、スポーツ振興のさらなる充実をねらいとして、体育協会の社団法人化の検討を進めているところでありますが、東村山市スポーツ振興策定協議会の提言の具現化に向け、一歩近づくとともに、より市民に密着した質の高いサービスを提供していくことができると考えております。
体育協会の法人化に向け、現在、双方で連携・協力を図りながら準備を進めており、16年度の早い時期の法人化を目指し、鋭意努力してまいりたいと考えております。
次に、例年実施しております秋の諸行事について若干申し上げます。
当市の一大イベントであります市民産業まつりを初め、ことしで40回目を迎える、市民スポーツの祭典であります市民体育大会、及び市民大運動会のほか、各公民館を会場に繰り広げられる市民文化祭など、ことしも多くの行事を実施いたします。これらの行事は、関係する市民の方々の御尽力に支えられ、毎年多くの市民の皆様が御参加をいただき、市民交流の場として、地域活性化の大きな柱となっているところであります。
議員各位におかれましても、ぜひ御参加をいただき、御支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
次に、本会議に提案申し上げます議案についてでありますが、「東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」、並びに「東村山市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」の条例案が2件と、介護保険事業特別会計補正予算、合わせて3件を当初に提案させていただき、さきに申し上げました、平成14年度各会計決算を初め、平成15年度一般会計補正予算などを追加案件として予定させていただいているところであります。
いずれの議案につきましても、提案の際に説明申し上げますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
以上、平成15年9月定例市議会に当たりまして、本年度の諸課題について、財政運営の諸情勢、並びに平成14年度一般会計を初めとする各特別会計の決算状況について申し上げてまいりました。当市を取り巻く行財政環境は一段と厳しさが増している状況にあります。冒頭で申し上げましたように、国や都の諸改革のうねりは、大きな波となって、私ども市町村の運営基盤を大きく揺るがすことは必至であり、着実に進行していることを認識しなければならないと考えております。
この波を乗り切るには、しっかりとした現状認識と将来への展望を抱き、職員1人1人が強い意識を持って、多くの課題に一丸となって取り組む必要があると考えております。行政運営から行政経営へ、私はこのことをいろいろな場面で申し上げてまいりましたが、新たな視点に立って、1つ1つの施策を時代の要請にかなったものに変える努力が求められており、このためにも、行政の意識改革を急がなければならないと考えているところであります。
私はその先頭に立って、引き続き、全力を傾けてまいる所存であります。どうか、議員各位、並びに市民の皆様の御理解と御支援を賜りますことを重ねて申し上げ、提案申し上げます諸案件の御審議を賜り、御承認いただきますことをお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(渡部尚議員) 本件につきましては、一時保留とし、明後日9月4日に代表質問を行います。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
地方自治法第 132条の「言論の品位」を守ることは議員として当然であり、これに違反すれば、議長権限で地方自治法第 129条「議場の秩序維持」の規定を適用してまいります。
また、地方自治法第 104条で「議長の権限」が規定されておりますが、一方で、議員には、地方自治法第131条「議長の注意の喚起」によって、議場の秩序を乱し、また、会議を妨害する者があるときは、議長に注意を喚起することができることになっております。このように、議長、議員ともども、円滑かつ公正な議会運営に関し、権利と義務が規定されております。このことを、改めて、9月定例会の開会に当たり、東村山市議会として確認しておきたいと存じます。
今後におきましては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことといたします。
念のため、東村山市議会としての議決をとっておきます。
以上、申し述べたとおり、議長権限を、地方自治法に基づき適用することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
◆議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、これからの議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
今回の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は17分、共産党は15分、民主クラブは12分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは10分、希望の空は6分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由といたします。ただし、時間内での一切の責任は各会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からのスタートといたしますので、これを有効にお使い下さい。
以上のとおり、議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うことで集約されましたので、報告いたします。
○議長(渡部尚議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
これからの議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法につきましては、先ほど委員長の報告がありましたとおりに実施したいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第3 請願等の委員会付託
○議長(渡部尚議員) 日程第3、請願等の委員会付託を行います。
15請願第10号を厚生委員会に、15請願第11号を政策総務委員会に、15請願第12号を生活文教委員会に、それぞれ、付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
以上で、請願等の委員会付託を終わります。
次に進みます。
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△日程第4 議案第30号 東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
△日程第5 議案第31号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第4、議案第30号から日程第5、議案第31号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 一括上程されました議案第30号、並びに第31号の議案について、提案の説明を申し上げます。
初めに、議案第30号、東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、説明申し上げます。
本件につきましては、児童扶養手当の改正に伴い、児童扶養手当の受給資格者である父、または母の監護する児童が、養育に必要な費用の支払いを受けたときは、受給資格者が当該費用の支払いを受けたものとみなし、その所得の取り扱いについて必要な見直しを図るため、条例の改正をお願いするものであります。
次に、議案第31号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例について、説明申し上げます。
本件につきましては、平成14年10月1日より、家庭系廃棄物、及び事業系一般廃棄物の排出を指定収集袋により実施しているところでありますが、小売店等の小規模事業者に対する利便性を図るため、事業系一般廃棄物の指定収集袋につきまして、現行の特大袋に加え、特中袋を追加する条例の改正をお願いするものであります。
以上、一括上程されました2議案につきまして、その趣旨を中心に説明申し上げました。
御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明を終わります。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりました。
議案第30号から議案第31号につきましては、質疑通告がありませんので、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第30号から議案第31号は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります「議案付託表」のとおり、常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 日程第6、議案第32号から日程第7、諮問第1号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第6 議案第32号 平成15年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(渡部尚議員) 日程第6、議案第32号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。
〔保健福祉部長 浅見日出男君登壇〕
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 議案第32号の提案の説明の前に、平成15年度介護保険算定に当たりまして、所得段階に誤りがありましたことにつきまして、この場をおかりいたしまして、おわび申し上げたいと思います。
平成15年度より、介護保険料におきます基準所得の改正が行われたところでございますが、事務処理上におきまして、基準所得の変更を行わず賦課したことが原因でございました。本来、第5段階で賦課すべきところを、改正前の第4段階で賦課を行ってしまったものでありまして、被保険者の皆様を初めといたしまして、大変御迷惑をおかけする結果となってしまいましたことに対しまして、部の責任者といたしまして、深く反省し、おわび申し上げたいと存じます。
このような誤りを起こさないよう、今後、十分注意してまいりたいと考えておりますので、ぜひ御容赦、御理解を賜りたいと思います。大変御迷惑をおかけいたしましたことを改めておわび申し上げます。
それでは、上程されました議案第32号、平成15年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案の説明をさせていただきます。
今回の補正予算は、平成14年度介護保険事業特別会計決算見込みに伴います繰越金、支払基金交付金、及び国庫支出金の追加交付、並びに都支出金等、過年度の返還など、精算を中心として一定の整理を行うものでございます。
恐れ入りますが、予算書の2ページをお開きいただきたいと思います。
歳入歳出予算の補正でございますが、第1条といたしまして、歳入歳出予算の額52億 7,218万 2,000円に、歳入歳出それぞれ 8,125万 2,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ53億 5,343万 4,000円とさせていただくものでございます。なお、補正後の歳入歳出予算の額につきましては、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございますので、表をお目通しいただきたいと存じます。
次に、8ページ、9ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出の詳細につきまして、説明申し上げたいと思います。
初めに、歳入でございますが、予算書8、9ページのとおりでございます。第3款、国庫支出金、第1項、国庫負担金、第1目、介護給付費負担金でございます。前年度介護給付費負担金受入済額と実績額によります差額分を追加交付金として 3,501万 5,000円の増額とするものでございます。
10ページ、11ページをお開きいただきたいと思います。第1款、支払基金交付金でございます。第1項、支払基金交付金、第1目、介護給付費交付金でございます。介護給付費交付金につきましては、前年度概算交付によります、第2号被保険者介護給付費受入済額と実績額との差額を追加交付金として 1,137万 4,000円の増額とするものでございます。
次に、12、13ページをお開きいただきたいと思います。第8款、繰越金でございます。繰越金につきましては、平成14年度の決算見込み額、歳入50億 9,409万 2,480円、歳出総額50億 5,922万 7,710円との差し引き額3,486万 4,770円を15年度会計予算へ繰り越すものであります。
次に、14ページをお開きいただきたいと思います。第5款、基金積立金でございます。基金積立金につきましては、 5,249万 7,000円につきまして、平成14年度の本特別会計繰越金 3,486万 4,770円に、歳入の国庫負担金、及び支払基金交付金などの追加交付金、並びに歳出の国・都負担金、及び一般会計などへの返還金等を差し引きいたしまして、 5,249万 7,000円を事業運営基金へ積み立てるものでございます。
次に、16、17ページをお開きいただきたいと思います。第7款、諸支出金でございます。増額といたしましては 2,875万 8,000円でございます。内訳といたしまして、償還金と一般会計繰出金から成っており、償還金につきましては、前年度要介護認定モデル事業国庫補助金の超過交付分返還金13万 8,000円、及び前年度介護給付費都負担金の超過交付分返還金 2,004万 925円、合計で 2,017万 8,000円となるものであります。
また、繰出金につきましては、前年度、一般会計から本特別会計に繰り入れた額のうち、介護保険給付費法定割合に基づいた精算分として、繰入金の法定負担超過分を繰り戻すものでありまして、 858万円を計上させていただくものでございます。したがいまして、国・都支出金、及び一般会計繰入金につきましては、いずれも事業実績に伴う受入済額と実績額との差額の返還金であります。
最後に18、19ページをお開きいただきたいと思います。予備費でございますが、予備費につきましては、歳入歳出の調整によるものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしく御審議いただき、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入りますが、その前に注意を申し上げたいと存じます。
発言通告書を見ますと、何名かの議員から、補正部分と直接関係しない項目についての質疑が見受けられております。ただいま保健福祉部長より陳謝のございました、このたびの介護保険料算定の誤りの問題については許可をいたしますが、補正予算の審議は、補正された部分に関する質疑が原則となるということを十分わきまえて質疑されるようお願いいたします。
それでは、質疑を許可いたします。
質疑ございませんか。7番、野田数議員。
◆7番(野田数議員) 議案第32号、平成15年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算について、自由民主党として質疑いたします。御丁寧な御説明よろしくお願いいたします。
歳入の部分でございますが、まず最初に、国庫支出金に関連して4点伺います。
14年度の当初の介護保険の給付率に対して、どのくらいの実績があったのか。国庫負担金の交付率は何パーセントか。交付率が下がった場合の影響はどの程度か。介護給付に影響してくるであろう要介護者は、14年度に比べてどのように推移してくるのか。以上4点お伺いいたします。
次に、支払基金交付金に関連して3点伺います。
交付金に該当する第2号被保険者の推移はどの程度か、第2号被保険者の介護給付は全体でどの程度か、第2号被保険者の要介護者の実態はどのようなものか、以上3点伺います。
3番目に、繰越金について1点伺います。
14年度決算で剰余金の生じた理由はどのように考えられるのか、お伺いいたします。
次に、歳出でございます。
まず、基金積立金について1点伺います。基金積立金の年度末の現在高はどの程度か伺います。
次に、諸支出金に関してですが、償還金に関連して2点伺います。
14年度の国庫負担金の当初見込みと実績額はどうであったか。国は追加交付になっておりますけれども、都には返還であります。なぜこのようになっているのか、この2点を伺います。
最後に、同じ項目ですが、一般会計繰出金について1点伺います。
今回は、法定負担分の超過に対する返還でありますが、逆にこれが法定負担分以上に給付費がふえた場合に、その負担分は一般会計から繰り入れるのか。以上について明確な御説明をお願いいたします。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 大きく分けまして、6点の御質疑があったわけであります。
まず、最初の、国庫支出金に対する御質疑で3点ほどございました。14年度の当初の介護保険給付に対しまして、給付費がどの程度伸びているのかという御質疑と理解しております。御承知のように、介護保険の場合には、予算編成の際に、当初見込み額という形で推計を行ってきているわけであります。平成14年度の当初予算を編成する際に当たりましては、介護保険給付費--この間に何点か分かれておるわけですけれども、全体的な介護保険給付費といたしまして44億 6,414万 4,000円という見込みを立てました。この中で、年間の事業運営していく中で、若干不足が生じるおそれがあるということから、3月補正におきまして2億 385万 6,000円の追加を御承認いただいたところであります。したがいまして、最終的な補正後の予算額といたしまして46億 5,000万という見方をいたしまして、予算を計上、御承認いただいたわけであります。
結果的には、請求時期が若干遅くなりますので、実績を把握する段階では2カ月程度のタイムラグがございます。したがいまして、決算見込みを最終的に見込んだところ46億 3,102万 4,603円という形での決算見込みになったということでございます。したがいまして、当初予算から比べまして約 4.2%の介護保険給付費が増加しているという実態でございました。額といたしましては、約1億 6,600万ほど下回ったということでございます。率にしますと、大体5%程度の乖離があったということであります。全体の46億数千万の予算額から見て5%の乖離ということで、所管といたしましては、予測どおりに近いということから、ほぼ推計が正しかったのではないかという理解をしております。
次に、2点目の、国庫負担金の交付率ということの御質疑でございます。
御承知のように、介護保険での国庫負担につきましては、国の負担率といたしまして、介護給付費の20%、調整交付金の5%が基本となっております。ただ、調整交付金につきましては、市町村間の格差の是正等、保険者におきます、前期・後期の高齢者の加入割合だとか、所得段階別の加入割合等、それらの状況によって若干調整される内容となっております。
御質疑にあります、平成14年度の介護保険の国庫負担金の交付率ということで、国の負担割合から算出いたしました額の96.2%という実績になっております。したがいまして、本来、国庫負担金でありますので 100%交付が前提にはなるわけでありますが、国の予算の推移の関係とか、いろいろな状況で交付率が変動してくるということで、14年度の場合には、提案説明でも申し上げましたように、若干、交付率が低かったということで、翌年度で追加として過年度交付があるという形でございます。
次に、交付率が下がった場合の影響という御質疑でございますが、負担割合につきましては、介護保険法で、先ほど申し上げたような形で国の負担が決まっております。この負担割合が下がるということは、現実的な段階として、現時点では考えられないと我々は考えているわけであります。ただ、先ほど申し上げましたように、単年度におきます交付率、これは国の予算措置の状況や全国の保険者からの介護給付費等によりまして、若干の交付率の変動があるということで、先ほど申し上げましたように、本来であれば 100%交付ということが望ましいわけでありますが、若干その辺の変動があるということであります。したがいまして、これが極端に交付率が下がってくるということになりますと、各保険者の方では、国の負担金ということで歳入を見込んでおりますので、当然、歳入欠陥が生ずることは考えられます。
その場合どうするかということで、基本的には、介護保険法の中でそれぞれの負担割合が決まっているわけであります。内訳を申し上げますと、支払基金交付金、国の負担金等、市の負担金、残りを保険料で徴収するという、負担割合が決まっているわけであります。原則といたしましては、これらにつきましては、基金を取り崩し、それから、借入金ですか、さらには、最悪の場合には、国民健康保険のような形での一般会計ということが考えられるわけでありますが、これにはいろいろな議論があろうかと思いますので、現時点の中では、共同事業をやっております借入金の方で借りて対応するということが考えられております。
次に、支払基金交付金についての御質疑でございます。交付金に該当する第2号被保険者の推移ということでございますが、御承知のように、支払基金交付金につきましては、第2号被保険者介護給付費交付金につきましては、社会保険診療報酬支払基金から介護給付費の--15年度で変わっておりますけれども、14年度までは33%分が交付される内容となっておりました。
全体の中での第2号被保険者の把握ということで、現在のところ、非常に把握ができない状況にございます。というのは、第2号被保険者というのは、いずれかの医療保険に加入していることが原則となります。したがいまして、医療保険者側で毎月毎月その加入者の変動があるということ、それから、市区町村間の移動があるということから、なかなか、市町村で把握するということに非常に難しさがあるということです。医療保険というのは、どういうことかと言いますと、例えば、国民健康保険とか、政管健保、各種の共済組合等々、医療保険があるわけですけれども、それらに加入している40歳以上ということになります。それらの、いわゆる、保険料につきましては、直接、保険者で保険料を徴収するということではなくて、それぞれの医療保険者が拠出金という形で、医療保険者の方から拠出される形をとっておりますので、直接、被保険者からの介護保険料の徴収は市町村は行っていないという実態がありますので、そういう中から、御質疑にお答えできなくて大変申しわけないんですけれども、2号被保険者の把握ができないということで、御理解賜りたいと思います。
次に、2号被保険者の介護給付金は全体でどの程度かという御質疑でございますが、第2号被保険者の介護給付につきましては、平成14年度の実績といたしまして、まず、件数で 3,190件、給付額といたしましては1億 4,597万円となっております。
2点目の、2号被保険者の要介護の実態ということでございます。これも14年度の実績でお答え申し上げたいと思います。要支援の方が7名、介護1が42名、介護2が44名、介護3が21名、介護4が14名、同じく介護5が25名ということで、14年度実績では、合計で 153人の第2号被保険者が介護認定されているという内容でございます。
次に、繰越金についてでございますが、14年度決算で剰余金が生じた理由はということでございますが、剰余金が発生した理由はいろいろ考えられるところでありますが、先ほど申し上げましたように、平成14年度予算の3月補正後の予算減額、その中での収入済み額、それから、支出済み額とを差し引いた額が繰越金となるわけでありますが、歳入内訳で見てみますと、保険料収入が約 1,184万円ほどの歳入超過、それから、先ほど説明申し上げました、国庫支出金が 2,202万 6,700円の歳入不足、それから、都支出金が、先ほど申し上げましたように 1,766万 9,000円の歳入超過ということであります。合計いたしますと約 1,000万円程度の歳入超過があったということ、さらに一方では、歳出の総務費が 620万 8,536円の不用額を生じてきているということと、保険給付費で最終的には、同様にして 1,897万程度の不用額が生じてきているということであります。したがいまして、これらの歳入超過と歳出におきます不用額ということの合計の中で繰越金が生じてきたということであります。
大きな背景といたしましては、やはり、歳出におきます介護給付費の見込み額が下回ってきたことが大きな要因ではないかと考えているところでございます。ぜひ御理解賜ればと思います。
次に、歳出についての基金積立金についてでございますが、年度末現在でどの程度なのかということであります。13年度末におきましては4億 3,413万 9,223円ということで、14年度中に積み立てた額が 6,496万3,950円ということで、14年度末におきましては4億 9,910万 3,173円が基金の積立金の現在高となっております。したがいまして、今回の補正におきまして、御承認いただいた段階では、当初の積み立て見込み額、それから、補正での積み立て見込み額ということで、15年度中に1億 2,800万程度の積み立てが見込めるだろうと考えております。したがいまして、これらを足したものが15年度末の現在高になるわけでありますが、ただ、15年度におきます、事業運営していく中で介護給付費がどう変化するかによって、この積み立て額も当然変動してくるということでございます。
御承知のように、介護保険では、保険料等の関係で3年間のサイクルの中で保険料設定しておりまして、15年度はある程度、保険料改正をさせていただいたということから、基金で緊急の際の対応がとれるだろうと思います。ただ、16、17年度の状況につきましては、このままで要介護者がふえていくという状況を考えますと、これだけの基金があっても非常に厳しい状況も来る可能性が考えられるということでございます。
次に、償還金でございますが、償還金につきましては、先ほど申し上げましたような形で、結論から申し上げますと、国と都の交付率の違いということになろうかと思います。国の交付税が96.2%ということで、過年度交付が生じてきている。逆に、都の交付率を見てみますと、103.46%という形で余分に交付を受けたということから、東京都の補助金が返還になってきているという内容であります。国につきましては、繰り返すようですけれども、介護給付費が約47億 9,000万円の見込みでありまして、負担金の申請を行いました。先ほどから何回か説明申し上げていますように、国の予算の制約というのですか、そういう中で、14年度の交付率が96.2%となりました。したがいまして、交付額は8億 9,118万円ほど交付を受けたわけでありますが、結果的には、先ほど申し上げましたように 3,000万円ほどの不足が生じてきたということから、追加交付をお願いしたわけであります。
それから、都の負担割合から考えますと、交付を受けた額が5億 9,891万 9,000円ということで、決算見込み額から算出しますと 2,004万円の返還が相当してくるということでございまして、繰り返すようでございますが、国と都の交付率の違いによって、国は追加交付、都は返還が生じたということで、御理解賜ればと思います。
それから、最後の、一般会計繰出金についてでございますが、介護保険制度では、介護保険給付がふえて予算に不足が生じた場合、その場合には、先ほど借入金ということでお話申し上げましたように、財政安定化基金、これ、東京都が設置しておりまして運営しているわけであります。これの原資につきましては、国・都・市が基金の負担をいたしまして、その中で、貸付金、及び交付金ということで賄うことになろうかと思います。不足額を一般財源から繰り入れすることは、介護保険が社会保険制度の仕組みということで、基本的には、保険料で賄うということがありますので、一般会計の繰り入れということになりますと、他に転嫁することとなる、こういうことが考えられるわけでありまして、給付と負担の関係が不明確になるおそれがあるということが考えられます。そういう中から、一般財源からの繰り入れが恒常化するおそれがあるということで、発足当時から「第2の国保にならないように」という議論が再三行われてきておりました。したがいまして、現状の中では、財政安定化基金の方の借り入れ等を行って対応していきたいと考えております。
答弁が前後して申しわけございませんが、支払基金交付金の中での第2号被保険者の、4点目にございました、要介護者は14年度に比べてどのように推移していくのかということでございました。大変申しわけございませんが、平成14年4月の要介護認定者が 2,900人、15年4月の要介護認定者が 3,488人ということで 588人ふえております。したがいまして、率にしますと約20%近く増加になってきているということでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。10番、罍信雄議員。
◆10番(罍信雄議員) 議案第32号、平成15年度東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)ということでございます。もう部長から説明がありましたし、今、野田議員の方から細かくありまして、ほとんど通告した分の答えが出ております。
そこで、まとめて伺いたいんですが、14年度の整理補正的なものですからあれですけれども、12年度から始まっている介護保険でございますけれども、14年度の総じた特徴的なものがあれば、部長の感覚でお答えいただければと思います。
それから、あとは、議長から最初にお許しいただきました、例の保険料の算定賦課業務に誤りがあったということで部長が謝ったわけでございますけれども、もう少し具体的に我々も伺わなければいけないのではないかと思うわけです。その原因ですね、一般的には、役所というのはなかなか融通はきかないけれども、間違いがないんだというのが役所なんです。ところが、最近、役所も間違いが多いんです。そういうことがありまして、この原因をもう少し具体的に御説明願えないかと思います。それから、例えば、対象者数ですとか、影響額、こういうものを伺います。
部長、今、議場でお謝りになりましたけれども、この対象者にはどのような対応をされるのか、謝りも含めてですね、そこをまず伺いたいと思います。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 大きく2点御質疑いただきました。
最初に、答弁が前後して申しわけないんですけれども、保険料の賦課計算誤りということで、先ほどおわびということで冒頭に申し上げさせていただきました。ただいま御質疑ありましたような形で、本来あってはならないミスだったということ、事務上のミスだったということでございます。
原因につきましては、御承知のように、介護保険料の所得段階の判定につきましては、国の省令改正等によることが原則になってきているわけであります。この中で、自治体によっては第5段階で賦課するか、第6段階まで設けるかということは、市町村の方で、ある程度、裁量行為としてあるわけですけれども、今回の内容につきましては、東村山市としては第5段階で、従来と同様に賦課をさせていただいた内容であります。この省令改正が平成15年4月1日から施行されるということで、保険料の第4段階と第5段階の境界となる基準の所得ということで、従来は 250万円だったということで、今回の改正におきましては 200万円に引き下げられたということであります。これは当然、賦課計算するシステムの中で、そのパラメーターといいまして、その数値を変更しなければならなかったということでございます。電算システムにおきまして、この数値を15年度での切りかえの作業の際に確認事項から漏れてしまったという、非常に単純なことで御迷惑をおかけしてしまったということでございます。
これからは、それらのパラメーターが変更になった場合には、その都度確認しながら、複数の職員が立ち会った中で、その辺が変更されているかどうかということから、十分注意しながら作業に当たっていきたいと考えております。
それから、対象者ということで、現時点で、最終的な対象者、普通徴収の対象者として 1,231名、特別徴収対象者として 109名ということで、約 1,340名程度の方に影響が出るだろうと思っております。
次に、影響額でございますが、第4段階で保険料を算定しますと、年額で4万 8,700円、第5段階で算定いたしますと5万 8,500円ということで、 9,800円がその差額になってくるということでございます。したがいまして、この 9,800円に対象者の 1,340名を乗じてみますと、約 1,313万 2,000円の影響が出てくるということでございます。したがいまして、この 1,313万 2,000円につきまして、該当する被保険者の方に、これから納付書の発送等によりまして、追徴という形でお願いする結果になってしまったという内容であります。
対応につきましては、当然、私どもの事務的なミスということで謝罪文等を作成いたしまして、 1,300名ということで、本来、個々にお持ちするような形がとれればよろしいんですけれども、なかなか、事務処理の関係上、これもできないということから、納付書の中に謝罪文を入れまして、まずおわびしていきたいと考えておりまして、9月10日前後を発送の予定としております。
そういう形で、先ほど申し上げていますように、賦課の段階でそういうふうな形があったということは、やはり、それぞれ、職員が十分対応すべき、確認すべきところだったと考えておりまして、私といたしましても、非常に残念な結果になったというか、そういう形で考えているところであります。十分、市民の皆さん方に対しましては、職員の方に、十分に対応するようにということでの指示はしたところでございます。
それから、もう一点の、14年度の総じて、部長が感じた特徴ということですが、14年度、正直申し上げまして、介護保険の推移が十分、私としても引き継いだ後、確認はできていなかったわけでありますが、特徴としては、やはり、今のこの日本全体が少子・高齢化と言われる中で、高齢者が非常にふえてきているということです。毎年、 1,000人近い方々が介護保険の、いわゆる、1号被保険者の対象になっていくということ、それに伴いまして、要介護の出現率というのですか、これもふえてきている。したがいまして、逆に言いますと、介護給付費がふえていくという現象、特に14年度でそう感じられたわけでありますけれども、この状況というのはますます今後も続いていくだろうと考えています。
したがいまして、先ほど提案の中で申し上げましたように、それから、野田議員の質疑もありましたように、基金ですね、これらがこの介護保険を運営していく中で、どの程度までもつかどうかということが一番大きなことではないかなと考えております。御承知のように、2025年まではこのまま高齢者がずっとふえていく状況にありますので、特にそういうことを考えますと、14年度もその前兆としてはあったのではないかなと考えております。
◆10番(罍信雄議員) 今、部長から説明がありました。それで、最初にお答えになった、賦課業務に間違いがあった、これは単純なミスだということでございました。市長に最後伺いたいわけですけれども、単純なほどミスが出るかもしれません。これは例えば、4月の人事異動が影響があったのか、あるいはまた、こういう法制度が変わるたびに、さまざまな、国の方から来るわけでしょう。これを部というか、課の中でどういうふうな流れになっているのか。それがちゃんとしておって、何人かで確認したら、こういうことはないと思うのですけれども、それはそれでいいです。今までも何回かこういう間違いがあったりして、処分という話がありました。この問題がそういうことになるのかどうか、そこだけお聞きします。
◎市長(細渕一男君) 大変申しわけないと思っております。単純ミスだからといって、ミスがあってはいけないことでありますので、これは厳しく担当に戒めるように注意をしました。そして、処分をいたしました。部長以下、関係者には厳しく、これからこういう間違いのないように。単純ミスだから、あるいは、人事異動があったから間違えるなんてとんでもない話だ。行政の継続性と正確性というのは大事でありますので、これからも指導してまいりますので、ぜひ御理解いただきたい。大変申しわけないと思っておりますので、心からおわびをすると同時に、これからもまた、この再発防止に向かって最大限の努力をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午後零時3分 休憩
午後1時6分 開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。24番、保延務議員。
◆24番(保延務議員) 議案第32号、介護保険事業特別会計の補正予算案について、通告に従って質疑いたします。
まず、第1点は、保険料のミスの件なんですが、さっきの質疑者の質疑と一定の答弁がありましたけれども、その原因ということで、単純なミスというか、第5段階になるべきところを第4段階にしてしまったと、こういうことなんですけれども、この原因というのをもう1つ突っ込んでお伺いをしたいと思います。なぜ、そういうミスが起こったかという。第5段階にすべきところを第4段階にしてしまったというのはわかるんですが、なぜそうなったかというところ。例えば、再発防止ということが一番大きなことだと思うのですけれども、そういう場合にも、例えば、体制が--私はわかりませんけれども、二重三重にこういうのはチェックしてやるような仕組みになっているのではないかと思うのです。あるいは、そういった二重三重の仕組みになっていなかったということによって起こったのか、あるいは、二重三重にチェックしたんだけれども、見落としてしまったというのか、その辺のもうちょっと突っ込んだ原因についてお伺いをしたいと思います。そういうことが再発防止という点で必要ではないかと私は思うから質疑するわけです。
それから、ミスが判明してから大分たって、まだ、被保険者に言っていないわけですよね。9月15日ごろというわけですけれども、これはいかにものんびりしていないかなという感じがするんです。発見されてから、わび状がまだ行ってないわけですよね。そもそもの通知が行ってからというと、もっと大分たってからということになるわけですので、のんびりしているような気がするんです。それから、請求書の金額がふえるわけですよね。それが行く前に、やはり、わび状というのがとりあえず行くべきではないかなと思うのですが、その辺がどんなふうになっているのか。
それから、私は、介護保険の問題では、これはたまたま個人的なことですが、支援費の関係で高齢介護課に問い合わせをしたことがあったんです。そこにいた人がわからなくて、後日の返事を頼んだんですけれども、結局ナシのつぶてで、その後、それはわかったんですけれども、こうした細かなミスといいますか、そういうことが積み重なると、やはり大きなミスになるのではないかと思うので、介護保険全体でどんな苦情が寄せられて、どんなふうに処理されているか、その辺の様子、一番多い苦情はどんなことか、あったら関連してお伺いします。
それから、2点目ですけれども、8ページの介護給付費負担金に関連してですけれども、このほど、介護報酬の改定がありました。これがどのような影響があるか。それから、特養の入所基準の改定というようなこともあったと思うのですが、当市ではどのような具体化がされているか。それから、待機者、結局のところ、何人になって、これの解消についてはどのように取り組まれているか。待機者の解消という点では前進しているのかどうか、そういうふうなことについてお伺いいたします。
それから、3点目は、介護給付費交付金の件、2号被保険者の介護給付費交付金、過年度分差額の--一番最初の質疑者が質疑をしておりましたけれども、私は、これは、いわゆる、15疾病の件だと思うのですが、どのような疾病があったか、あるいは、当市のそういう疾病における傾向といったものがあれば、現状をお伺いします。
それから、4点目は、基金の積立金です。残高は先ほど話がありまして、6億ぐらいですか。それで、私は基金についての考え方を伺います。基金、単純に考えれば、多ければ多いほど融通がきいていいわけだけれども、しかし、多ければ多いほどいいというのも、これもまた全体でどうかなと思いますので、どのように考えているか。保険料の値上げがされたわけですけれども、あのときには、私も質疑して、基金を取り崩せば値上げしないでも済むではないかという議論をした記憶があります。しかし、基金がなくなってしまうとまずいとか、こういうことがありましたので、基金というのをどう考えて、どの程度を適正と考えているのか、現状はそれでいってどうかということについてお伺いいたします。
それから、最後、5点目ですけれども、保険料の値上げについて、今話しましたが、これ結果的に見ますと、やはり、保険料を値上げしなくても運営できたのではないか、こう私は思うんですけれども、結果論からいって、現時点で考えてどうかということについてお伺いいたします。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) まず1点目の、介護保険料のミスの問題でございますが、先ほど罍議員にお答えしたとおりでございます。今回の原因につきましては、いわゆる、電算システムの中で、従来の市税とか国保税の賦課方式と若干違いまして、直接オンライン入力しておりまして、職員がそれを修正するという形がありました。当然、今、御指摘ありましたような形で二重三重のチェックをかけていく必要があるだろうと考えているわけですけれども、今後はそのような形で十分チェックを確認しながら、ミスのないような形で進めていきたいと考えております。それにつきましても、職員の中には、そういう形で十分、二重三重のチェックをするように指示はしたところでございます。
苦情処理の内容についての御質疑でございますが、確かに、いろいろな御相談等がございます。それが苦情かどうかということになりますと、内容的には違ってくるわけでありますけれども、比較的、保険料に関するもので、医療保険との区別がついていないという方が非常に多いということであります。それから、税を含めた公的な負担に関する問題での苦情というのですか、そういうことが非常に多くあるということであります。苦情につきましては、そういう形では、いろいろ話をしていく中で御理解されていくということで、むしろ相談的なものが多いというふうな傾向にあるわけであります。
それから、このミスに関しまして、わび状をいま少し早くというお話でございます。介護保険料につきましては、毎月、異動等が生じてまいります。今回の中で、4月以降に転入された方等で該当している方がいるかどうか、これらのチェックが必要だということがあるわけであります。したがいまして、9月の異動処理に間に合うような形で通知書を出しながら、おわびをしていきたいと考えております。
次に、介護保険給付に対する問題でございますが、介護報酬が改定されてどのような影響があるかということでございます。御承知のように、御質疑者もお話ありましたように、介護報酬が変わったということでありますが、この4月から介護報酬が変わってきております。居宅で 0.1%のアップ、それから、施設についてはマイナス4%ということで、全体的にはマイナス 2.3%という改定になっております。介護報酬につきましては、毎月の介護報酬の請求が市町村に届くのは1カ月ほど遅くなってまいりますので、この4月からということでありますので、まだ月数から3カ月程度の実績しかありませんので、いま少し今後の経過を見ていく必要があるだろうということで、今後、その影響を判断していきたいと思っております。
それから、特養の入所基準ということですが、これにつきましては、都の基準で既に運用してきているわけでありますが、市内の6施設の施設長と、都のガイドラインを基本にして、現在、検討している最中でありまして、年内には新しい基準、入所の必要性の高い方を優先にということで運用していく予定であります。
それから、待機者でございますが、過去には二百数十名ということでの回答を申し上げてきているかと思います。したがいまして、今回、基準が変わったということで、現状の中での正確な待機者は把握しておりませんが、今後、再申し込みによって把握していきたいと考えておりますので、ぜひ御理解賜りたいと思います。
それから、介護保険給付の2号被保険者の給付金の関係でございますが、疾病がどれほどあるかということでございます。御質疑者も言われていますように、筋萎縮性側索硬化症を初めといたしまして、老化を原因とする15の特殊疾病ということでございます。特に、疾病分類での統計はとっておりませんが、申請受理の際に多く見受けられるものにつきましては、脳血管疾患とか、パーキンソン病、それから、糖尿病性の神経障害等が多く見受けられるようであります。
次に、基金の積立金の内容でございますが、この内容につきましては、先ほど野田議員にもお答えした内容であります。使途ということでの御質疑ですが、基金の積立金の基金条例等がありますので、それらに該当するような場合には、当然、基金の取り崩しで対応していきたいと考えております。
それから、保険料値上げについての御質疑でございますが、御承知のように、介護保険の保険料の決定に当たりましては、3年を1つのサイクルといたしまして検討が行われてきて、今回、平成15年度以降の3年間に向けての第2期介護保険事業計画、これを策定する中で、今後の要介護者の認定の増とか、要介護給付費の見込みを検討いたしまして、今回の保険料改正を行ったということであります。したがいまして、先ほどもお答え申し上げましたように、平成16年、17年度の介護給付の動きによって、これがどう変化するかということがありますので、私どもといたしましては、現時点で、今回の改正は適切であったと考えております。
◆24番(保延務議員) 保険賦課事務のミスの件なんですが、そうすると、二重三重にチェックをするべきところを、それがやられていなかった、こういうことでしょうか、今の答弁だとそんなふうに受け取れるんです。今後は、二重三重にチェックをして、再発防止をしていくという、そういうふうな答弁だったから、原因としては、二重三重にチェックすべきところを二重三重にチェックしていなかったと、こんなふうに聞こえるんですけれども、へ理屈言って申しわけありませんが、やはり本当の原因を明らかにするということが、私は再発防止になるのではないかなと思うのです。
その点で、私が自分で高齢介護課にした質問に全然返事がなかったので、実務は大丈夫かなというふうに--例えば、私が質問して返事がないだけだったらいいんだけれども、市民の人が聞いたのに返事がないということだと、これはまずいと思うのです。それで、私は危惧をしていた矢先にこの報告があったものですから、そういった点では、例えば、人数が少なくて、とても仕事が多過ぎて、いろいろ対応ができないと、そんな中でこういうことが起こったということも、あるいはあるかなということを感じたりしたんです。ですから、その辺は二重三重にチェックをすべきところをしてなかった、こういうことでしょうか。今後は、それを二重三重のチェックをしていくと、こうなるのでしょうか、その辺をお伺いしておきます。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 私の方で言葉足らずがあったかと思いますけれども、従来から二重三重のチェックはかけているわけです。違うところは、先ほど申し上げましたように、従来の住民税とか国保税を賦課するときとは、システムが若干違うということがあります。というのは、国民健康保険とか、市民税の場合には一たんデータを加工して入力するわけです。そうしますと、当然、修正する箇所を修正しておりませんと、エラーリストが出てくるわけです。そうしますと、それが正しいかどうかのエラーチェックをかけまして、正しいのに修正していくということがあるわけです。ところが、今回の場合には、二重三重のチェックはかけていたんですけれども、オンライン入力ということがあったわけです。というのは、直接、職員が修正をしてパラメーターを変えるという方法をとっていたわけです。たまたまそういうことで、修正をしたということで、それぞれが思い込んでいたわけです、法律が変わっているからということで。ですから、そこの中で確認が漏れたということが大きな原因だと判断しております。したがいまして、これからは当然、先ほど申し上げましたように、二重三重のチェックをかけるとともに、システムを組んでいる業者との調整、確認行為もしていくということで処理していきたいと考えておりますので、ぜひとも御理解していただきたいと思います。
◆24番(保延務議員) 大体わかりました。こういう実務をきちっとやっていくということについての甘さはなかったのかなという感じもあるんですけれども、そういうことはなかったのでしょうか。例えば、厚生委員会が開かれたそうですよね。そういうときにも、これを報告するというのが、やはりそういう性格のものではないかなと思うのですけれども、おわびがおくれるという問題だとか、いろいろ甘いような気がするんですが、そんなことはないですかね。やはり報告した方がよかったのではないかと思います。甘さがあるような気がするんですが、もう一回……(「とらえ方」と呼ぶ者あり)とらえ方として。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 甘さがなかったのかという御指摘でございますけれども、結果から言いますと、御指摘のように、甘さがあったと言わざるを得ないと思います。
それから、厚生委員会の関係でございますが、発見したときの段階として、委員会が前後していたかなと思いまして、その段階ではまだ正式な数等が把握できなかったということで、事前には委員長の方に、そういう事案があったということで連絡申し上げたということでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
◆3番(島崎洋子議員) 介護保険特別会計の補正予算について伺っていきます。
初めに、介護給付費負担金の増となりましたが、その背景について少しお伺いしたいと思います。高齢者人口約2万 6,000人ぐらいいるかと思いますが、そのうちのどのぐらいの人が認定審査を受けているのでしょうか。要介護になる人は高齢者人口の1割とも言われておりますけれども、認定審査はどのぐらいなのか、また、その割合に経年変化は--平成12年度から少しずつ高くなっているかなという予測を私は持っているんですが、そうなのでしょうか、お伺いいたします。
②です。利用見込みと利用実態について伺いたいと思います。居宅サービス給付、また、施設介護サービス給付についてです。この施設介護サービスのところでは、市民の利用人数もわかるようでしたら伺いたいと思います。
③です。認定ソフトの改修がこのたびされたわけです。特に、痴呆性の高齢者の方が、今までのやり方だと漏れてしまうということで改善がされたかと思うのですが、今度、改修されたことで、痴呆性の介護度の適正が図られているのかどうか、知りたいと思います。
そして、⑤として、介護療養型医療施設、これの充実度がどんなふうになってきているのか伺います。
通告ナンバー2番の、介護給付費交付金の2号被保険者の増となった理由について伺います。
それと、3番の、基金積立金ですが、現在高は、先ほどの御答弁では6億ちょっとのようでした。今回、この保険料をどのように扱うかということで、基金を取り崩した自治体や全く手をつけなかった自治体とか、いろいろあったようです。そういったことから、大分、近隣との基金に対する状況が変わってきているような気がいたします。近隣他市の状況、わかる範囲でお伺いいたします。
最後に、保険料についてです。保険料につきましては、5月15日付の市報ですか、こちらに載っております。保険料はこんなふうに考えて、こうしたよというようなことですけれども、この改定による市民からの問い合わせはあったのか、そして、理解されていると思うのかどうか、お伺いしたいと思います。
そして最後に、今回の第5段階の所得区分変更に伴う徴収対応の取り組みについて、私からも若干お伺いしたいと思います。
今さまざまに、ほかの同僚議員から質疑がありました。原因もわかったわけですが、今回、発覚といったら言葉が失礼かもしれませんが、どうしたことでわかったのでしょうか、間違っていたといったきっかけです。先ほどホームページを見ましたら、自分の介護保険料がわかるようにちゃんと仕組みができていて、大変よろしいなと思いました。そのホームページを見た方から、例えば、自分は 200万円で第5段階だと思っていたのに、来ている納付書を見ると第4段階になっている、そういった市民の方からの問い合わせがあってわかったのだろうかというような気もいたしますので、お聞きしたいと思います。
イの、対象者とか、総額はわかりました。ウです。納付書の印刷もしなければいけない、郵送費や事務経費などがかかるのではないかと思いますが、もろもろ、どのぐらいの経費が必要になるのでしょうか。
エの、徴収方法です。私はまだ第2号保険者で、1号保険者の徴収のところはわからないんですけれども、今回のアップした分というのは、15年度の中で、どう払っていくのでしょうか。例えば、何期分かに分かれていくかと思うのですけれども、それで、正式には7月に納付書が配布されているわけですから、ダブってしまうというか、もう既に今回の対象になった方は第4段階で払っていらっしゃる方がいるわけです。そして、新たに追加された分というのは、均等割といいましょうか、どういう形になるのかと思いまして、その徴収方法をお伺いいたします。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 何点かの御質疑にお答え申し上げたいと思います。
まず、介護給付費負担金の増の背景ということでございますが、その中で、まず、認定はどのように年々受けているかということでございますが、この経年変化ということであります。高齢者がふえることによって、当然、認定者もふえていくということは、御質疑者も言われているとおりであります。平成14年度におきましては 3,423人が認定を受けております。過去振り返りますと、平成13年が 2,885、12年が 2,362ということで、年間で前年に比較しまして、大体 500人前後の増加となってきているのが現状であります。
それから、2点目の、利用見込みの実態ということで、居宅サービス給付、それから、施設サービス給付についての御質疑でございますが、まず、居宅サービス給付につきましては、直近の5月の国保連合会からの実績を見てみますと、1億 6,652万程度ということで、これを年間に見積もってみますと、約19億から20億程度と考えられます。これが居宅サービスの実態でございます。
次に、施設介護サービスでございますが、同様にいたしまして、直近の5月の介護保険の国保連からの実績ということで申し上げますと、2億 3,988万ということで、これも年間給付額にしますと28億 5,000万から約29億程度と見込まれるわけであります。こういうふうな形で、それらにつきましては、それぞれ、認定者の増、サービス利用者の増ということであります。その中では、先ほど御質疑ありました、介護報酬の改定等、それらも考えられるところであります。
それから、施設介護について、市民の利用者、人数ということでありますが、5月の実績では、市民の利用者、特養が 514、老健が 182、療養型が 104人となっております。今後の見込みといたしましても、特養入所基準の見直しを含めて、そういう形で、市民の入所を各施設に働きかけていきたいと考えております。
それから次に、認定ソフトの問題でございますが、当初のコンピューターの認定ソフトでは、御質疑にありましたような、痴呆性高齢者の介護度が低く判定されるということが再三問題となっておりました。そういう中で、平成15年4月から認定ソフトが改定されたということで、より正確に要介護度を区分して、実測ケア時間を正確に推計できるようになったということであり、調査の項目におきましても6項目を追加し、既存の項目から削除した部分もございます。したがいまして、現状では75項目に変更された調査項目となっております。したがいまして、痴呆性の介護度につきましては、より適正になってきていると認識しているところでございます。
次に、療養型医療施設の件でございますが、市内におきまして、14年1月に久米川病院が58床の開設ということで、現在、市内には 193床となっております。したがいまして、市内の療養型医療施設につきましては、第2期介護保険計画におきましてサービス目標量を定めたところでありますが、この計画を見ますと、平成19年度までに 192床を計画しておりました。したがいまして、現状の 193床ということで、ほぼ目標値を達成していると判断をしております。
大変失礼しました。先ほど、14年1月に久米川病院と申し上げましたが、平成15年1月の誤りでございますので、15年に訂正していただきたいと思います。以上が療養型施設の状況でございます。
次に、介護給付費の増となった理由ということでございますが、これも先ほど野田議員にお答えしたのと重複するような形になろうかと思いますけれども、第2号被保険者の給付費の交付金につきましては、社会保険診療報酬支払基金から、介護給付費の、14年度におきますと33%分が交付されるものであるわけであります。支払基金につきましては、毎月、各市町村からの介護給付等実績通知書というのがありまして、それによりまして全国の伸び率等を算出した中で、一定のルールにより交付されてきております。したがいまして、そういうことを考えますと、支払基金からの交付金につきましては、全体の介護給付費がふえることによって、同じような形での一定率のルールがありますので、当然、東村山市の介護保険給付交付金もふえてくるということが考えられるところであります。
次に、基金の内容で、近隣市の状況ということでございますが、それぞれ、各市の年度末におきます基金残高ということで調査した内容でお答え申し上げたいと思います。小平市が3億 9,896万 9,691円、東大和市が1億 2,468万 3,268円、西東京市が2億 2,675万 4,707円、清瀬市が 3,263万 3,362円と、近隣市の状況を見てみましても、基金の残高というものは、それぞれの市によって異なってきているということで、それぞれの市の中で介護給付の額の開きがあるということから、当然、先ほどからお答え申し上げています、各市における3年サイクルでの保険料の見直し等を行っていると理解しております。
それから、保険料の改定の関係での問い合わせということでございますが、先ほども御質疑にありましたように、市報等で保険料の改定については周知を図っているところであります。また、電話、それから、来庁された被保険者の方々につきましても、直接、説明を行ってきてはおります。しかし、残念ながら、それらの改定の実態、実情を御存じない方がいらっしゃいます。所管といたしましては、被保険者にとってわかりやすい説明を心がけ、御理解いただけるよう、いろいろな方策を講じながら、根気強く周知を図っていきたいと考えております。そういうことから、全員の被保険者に理解されているかどうかということは、なかなか難しいことでありまして、極力理解していただくような形で、今後も続けていきたいと思います。
それから、最後の4点目の、保険料の、先ほどから御質疑ございます、ミスの関係でございますが、どうしてそういうことが発生したのかということで、どういうことで発見したのかということでございますが、被保険者の方からの御連絡でなくて、私ども職員が月の異動処理をしている中で、転入者の方がたまたま5段階になる方がいらっしゃいました。それを確認したところ、どうも計算上おかしいのではないかということで、複数で点検したところ、4段階との誤りが見つかったというような形で発見された内容でございます。したがいまして、先ほどからお答え申し上げておりますように、その際に十分、複数で、ほかの方法でチェックをかけていく必要があるということで、さらに一層、これからもその辺では、先ほどお答え申し上げましたように、複数でチェックしていきたいと考えております。
それから、納付書等の印刷で経費がかかるのではないかということでの御質疑でございますが、納付書の印刷につきましては、現在あるものを使用できるということでありまして、情報推進課のホストプリンターで出力を行うということで、これにかかる費用の発生はないと考えております。
郵送料でございますが、 1,300人ということで、約10万前後の費用がかかってくるだろうと考えております。
それから、徴収方法でございますが、保険料を、先ほどから申し上げておりますように、第4段階から正規の第5段階に更正いたしまして、謝罪文とともに納付通知書を発送する予定で、現在、作業を進めております。徴収方法につきましては、普通徴収で徴収する方法になります。特に、特別徴収対象者、これは年金からの天引きということで、当初は特別徴収のまま変更することなく、課税を従来どおり済まさせていただきます。差額分につきましては、特別徴収ができませんので、普通徴収ということで、納付書の発送ということになります。それから、普通徴収の対象者につきましては、既に納期限が過ぎたものにつきましては、そのままの当初の賦課の金額で納付していただくという形で、3期以降、納期限が9月30日以降分からにつきましては、それぞれ残っている期別を割りまして、 9,800円の増額分につきまして均等割にした上で、普通徴収の加算をした、更正した納付書を送付するということで処理を進めております。
◆3番(島崎洋子議員) わかりました。
保険料の訂正文のことだけ聞かせていただきます。5月15日付に、第1号被保険者の介護保険料という一覧表があります。そこの第4段階のところ 200万円未満の方で、第5段階が 200万円以上の方となっておりますが、この欄外のところに、ここが訂正されていないんです。改定前では、合計所得金額 250万円未満が第4段階になり、次のところなんです。 250万円以上が第5段階になりますと、ここのところが--私の読み方が違うのかもしれませんね。ここは私の勘違いでした。
ただし、1つ思いましたのは、この市報に載せるときに、 250万が 200万円になったというところでは大変大きいと思うのです。ここのところにきちんと、今度から第4段階の所得区分が変わりましたということをもっとはっきり表示すべきだったのではないかなと私は思うのです。そのことが私の意見です。
そして、先ほど保延議員の方からも、おわびが遅過ぎるのではないかとありました。そこで、提案なのですが、ホームページに、先ほど申しました、あなたの介護保険料を調べるという方法がしっかりと載っております。あそこに、おわびと訂正を載せたらいかがなのかと思います。そして、恐縮ですけれども、環境部の方でし尿くみ取りの問題もありました。同じ問題がここでまた起こってしまっていると受け取れるわけですけれども、今回のこの問題は、市議会だよりで、今度は皆さんにお知らせすることになるのかもしれませんが、市の姿勢としてもきちんとこれから気をつけていくんだということを、市民の皆様に伝えるという意味でも、もしかしたら、市報にお載せになるという予定があるのかもしれませんが、1つは、ホームページのここを活用していくということも必要なのではないかなと思いますが、それについての見解を聞かせてください。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 大変貴重な御意見を賜りました。早急にその辺、ホームページを修正できると思いますので、その辺は検討していきたいと考えます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
◆6番(矢野穂積議員) 通告の1番は、3番の⑥と一緒に伺いますので、後に回します。それから、2番は今回は割愛します。したがって、3番から始めますが、時間制限には抗議しておきます。
3番というのは、介護保険料の値上げの関係と今回のミスの関係を伺っておきますが、これを市民がどう受けとめるかも含めて、①は見解を伺っておきます。
②でありますが、先ほどの答弁をお聞きしていると、法改正という--本法ではなくて厚労省令ですね、省令改正だというお話でありますので、その中身は具体的にお話になっていないですから、答弁していただいた上で、一括して②、③をお伺いしますが、省令改正があった場合に、当市の介護保険料を段階区分されているわけですけれども、それが変更になる流れといいますか、これは実定法上、どういうふうな拘束がかけられているのか。これに従わないとペナルティーが来るのかどうなのか、その辺も含めて、はっきりとお答え願いたいんです。
今までの答弁では何も言われてなくて、判明したのが7月28日という、随分ゆっくりした時期なんですが、4月1日に省令改正があってから、そのことをどなたも気づかなかったのかという点でいえば、ほうっておいていいんだろうという認識もあったのかなと--これ善意ですよ、解釈をするんですが、後で更正調定されて、1年間に 9,800円も余計に必要なんだと言われた方はびっくり仰天して、冗談じゃありません、払いませんという人も出てくると思うのです。ミスがあった場合、例えば、御商売やっている場合なんかに、後で追いかけて払えと言ったら、冗談じゃないと言う人も出てくるらしいんですが、今回の場合、制度上の問題ということでいえば、気づかなかったという点は別として、当市はこういう段階区分をしている、ほかの市は別の区分をして、もうちょっと詳細に分かれている場合もあるわけですが、そのことと省令改正の関係も、この②のところで答えてください。わかりましたか。段階区分が当市と違う場合、同じ場合、いろいろあると思うのですが、省令改正との関係で、どういう取り扱いが予定されていたのか、いるのか。そして、さっき聞いたのは、拘束されるのか、されないのか、従わないと、これはもう市民の皆さんにこんなことを後で言うのは嫌だから、今年度は我慢しようというようなことを考えたときに、だめ、ペナルティーだぞと言われるのかどうなのかということもお伺いいたします。
④の、市民の理解を得られるかという点でいえば、①と一緒に答えてください。
それから、先ほど、市長は胸を張って、部長以下を処分したとおっしゃっていましたが、御自分の責任はどうおとりになっているのかなと思いますので、はっきり答えてください。
3番の⑥ですが、ここから、議長、勘違いしないでほしいんですが、⑥を主にして、その中で以下は出てくる部分もあります。よく頭に入れてお聞きいただきたいと思うのでありますが、問題は何かというと、繰り越しが補正予算を見ると出てきているわけでありまして、 3,486万と、その繰越金に対して、歳出の方では具体的に幾つか取り扱いがされていて、例えば、一般会計の場合は繰入金の繰り戻しという形で戻ってくる、今回の場合には受け入れ済みと、それから、実績の差額が出ているから、入ってきたものもあるし、そうでないものもあると、現実には一般会計に繰り戻しにはなっているということでありますので、その点に関して、あと幾つかお聞きします。
部長は、国保のいわばプロで、非常に、国保会計についてはかなり詳しく隅々まで御存じのように、この間の答弁を、かつての答弁をお聞きしていると思いますが、先ほどの、介護保険というのが第2の国保化するおそれがあるということはるる、発足前から指摘をされていると、私もそう思います。それで、制度的な欠陥を幾つか言っているんですが、今回の補正については、繰り戻しに、一般会計の場合にはなっていると。ただ、国保の場合を見ても、一般会計から繰り入れるということがどんどんやはり必要になってきて、制度的にはもたなくなってしまうということもあるし、それから、被保険者に対して高い保険税をかけなければいけないというふうなことになると思うのでありますが、そこで、もう一度、念のために、税金で賄われている介護保険の割合、それから、保険料の割合、制度の非常にプリミティブな部分ですが、基礎的な問題ですので、これも教えていただきたいと思います。あえて確認の意味でお聞きしておきます。
それから、税がもとになって介護保険の基礎を維持している部分、それから、被保険者が保険料として払う分、それから、保険者の分もありますので、その辺の割合について今お聞きしたのでありますが、この介護保険のモデルとされたドイツでは、やはり破綻の声がかなり聞かれております。一応、その所管でありますから、その辺について詳しいのではないかと思いますので、把握されている範囲でお答えいただきたいと思います。
それから、次は、消費税のことを細かく聞くと、また議長がああだ、こうだ言いそうなので、私は、消費税の引き上げのときに1人で3人を見るとか、介護にお金がかかるんだということで、これは上げなければいけないとか、導入しなければいけないということでやってきているわけですが、自由党が、消費税を全部目的税化して介護にも充てれば、税負担だけで、国の責任だけでやれるのではないかということも言っております。この辺も把握していれば、開陳していただきたいと思います。
問題は、締めくくりでありますけれども、この介護保険について、第2の国保化するというおそれをお感じになっているのではないかと、私は部長のお考えとしてはそうではないかなと思うのでありまして、答弁も、多分、その部分については入れないと思いますので、それについて最後にお答え願いたいと思います。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 通告と大分内容が違いまして、整理したんですけれども、お答えが前後するかと思いますけれども、その辺は御容赦していただきたいと思います。
まず、保険料の省令改正があった場合ということですが、当然、私どもといたしましては、東村山だけが省令改正に沿わないということはできませんので、そういう形で、省令改正に沿った形で保険料の改正を行ったと、所得区分の改正を行ったということであります。当然、被保険者の方の御負担いただく保険料につきましては、公平さが求められるということでありますので、そのようなことで考えて徴収に当たっていきたいと考えております。
それから、ドイツの介護保険のわかる範囲内ということでの御質疑がございました。確かに、発足当時はそういう形で、ドイツで実施されている介護保険を参考にして議論されてきたと考えているわけでありますが、やはり、日本におきます介護保険という制度がどのようにあったらいいのかということから、平成12年に、現在の社会保険方式による制度が制度化されてきたと理解しているわけであります。したがいまして、現状のドイツの介護保険が崩壊寸前にあるというお話でございましたが、その辺は把握しておりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
それから、介護保険でなく、国の責任で帰すべきではないかということで、自由党の政策はということでございますが、その辺につきましては、私どもが自由党の政策に対してコメントする立場にございませんので、その辺は御容赦いただきたいと思います。
それから、最後に御質疑ございました、第2の国保の云々でございますが、御承知のように、国民健康保険は医療保険ということでありまして、今、各保険者におきまして、一般会計等からの繰り入れが非常に多くなってきているということで、国保の中でも法定負担分での繰り出しの問題があるわけですけれども、全国的に見てみますと、そういう形では、一般会計からの繰り入れが非常に多くなってきているということから、介護保険を発足する段階で、その辺の議論がされたということで、第2の国保にならないようにということで、私の方で発言させていただいたわけであります。したがいまして、介護保険におきましては、保険料、国の負担金、第2号被保険者、各医療保険の拠出金、都道府県の支出金、市の一般会計での支出金という形、残ったものを介護保険料で被保険者の方から徴収するという方法で負担区分が定められているということでございます。
基本的には、税というのですか、国の負担金等含めていきますと50対50になるわけであります。そのうち、基金からが、平成15年度から若干変わりまして33%ということで、17%が被保険者の保険料という構成になっております。
○議長(渡部尚議員) ②、③は答えましたか。保健福祉部長、続けて答弁してください。省令改正と条例の規定の関係については通告があるので、答えてください。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 法改正と条例改正と当市の規定との関係ということでございます。保険料の第4段階該当者は、介護保険法施行令第38条第1項第4号に、「地方税法第 292条第1項第13号に規定する合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前3号のいずれにも該当しない者」と定められております。また、保険料の第5段階の該当者は、同項第5号に「前各号のいずれにも該当しない者」と定められております。基準所得金額につきましては、同施行令第38条第6項にて、額の算定方法等が定められております。したがいまして、介護保険法施行規則第 143条にて、「平成15年度から平成17年度までの第38条第6項の基準所得金額は 200万円とする」と定められております。これらを受けまして、当市の介護保険条例第12条第4号にて、「介護保険料第4段階について、介護保険法施行令第38条第1項第4号に掲げる者、4万 8,700円」と定め、また、同条第5号にて、保険料第5段階について「介護保険法施行令第38条第1項第5号に掲げる者、5万 8,500円」と定めております。したがいまして、先ほど申し上げましたように、被保険者の方につきましては、当然、第5段階という形での算定になりますので、そのような形で徴収に当たっていきたいということでございます。
◆6番(矢野穂積議員) 制度的な問題はともかくとして、最後に答弁されている所得区分の改正については、こういう根拠条文があるんだということをおっしゃっているわけですが、当市の段階区分と他市の段階区分と同じではないですよね。それをさっきお伺いしたんです。だから、細分化された段階区分については、どういう根拠条文になっているのか、今回についての省令改正はどうきいているのか、お答え願いたい。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 基本的には、各市とも所得段階については同じだと理解しています。ただ、第5段階の保険者と第6段階にしている保険者があるということです。ですから、第6段階を設けている保険者につきましては、今の東村山市とは若干異なってくるということがあります。したがいまして、基本的には、この省令等によって所得区分を設定しているということです。
◆6番(矢野穂積議員) そのことを聞いているんです。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 6段階になっている保険者が金額を幾らに定めているかというのは、私どもでは入手しておりませんので、ここではお答えは差し控えさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 初めてなもので、どの辺をお聞きしていいかというところを多少逸脱をしていたのかなと思っていましたけれども、大体おおよそのところは理解をさせていただいたと思っています。
通告の中で、7、8についてはカットしていきたいと思っているんですけれども、最初に、繰越金の原因というところで、先ほど、不用額というお話で、歳出見込みが下回ったということが最大の要因だというお話があったかと思うのですが、そういう中で、極力、制度をフルに使っていくということが大事だろうと思っているので伺いたいんですが、認定者が先ほど20%増加して 3,488名というお話がありましたけれども、そのうち、利用された方の割合というのを教えていただけたらと思っています。それから、その年次推移、あるいは、なぜそういうふうになっているのかという理由を、どのようにお考えかというところを伺いたいと思っています。
それから、基金の積立金というお話で、先ほど御答弁の中で額のお話がありましたけれども、清瀬の 3,000万というところから当市までということで、大分差があるように思うのですけれども、この辺の積立金の今後の活用は、どう考えているのかということを教えていただけたらと思っています。
それから、実際、利用率ということの中で、利用したくてもなかなかできないとか、抑制しているという実態があるのではないかと考えているものですから、その辺の声を拾い上げていくという取り組みについて伺えたらいいかなと、一部負担金のこと、それから、保険料の引き上げのこともあって、そういう方が相当数あるのではないかと思うのですけれども、その辺のことがわかったら教えていただきたいと思っています。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) まず1点目の、繰越金の原因につきましては、先ほど野田議員にお答えしたとおりであります。これの活用方法ということでありますが、活用につきましては、当面のところは、15年度の介護保険給付がどうなるかということの見定め、いま少し時間が必要になってくるかと思います。できれば、そのまま取り崩ししないで運営できればと考えて、16年、17年度の後年度での保険給付費に対する推移を見ていきたいと思っております。したがいまして、基金の活用に当たりましては、介護保険事業運営基金条例の中に処分の項目が何点かございますので、それらに対応するために基金を準備しておくということがまず1点考えられまして、活用についてはそのような際に活用していきたいということでございます。
それから次に、認定されたうちの利用者ということで、その推移ということでございますが、認定者のうちサービスを利用されている方の割合につきましては、先ほども回答申し上げました、国保連の給付実績から参考にして見てみますと、5月分では約74%、このほかに償還払いのサービスを利用した人を加えてみますと約75%が利用率と考えられております。これらの利用率につきましては、制度開始後、大きな変動はなく推移してきているということで、平成14年2月では73.5%、15年2月では73.5%ということで、年間を見ても大体、約74%から75%の状況となっております。
その背景というのですか、そういうことを考えてみますと、利用者調査や認定調査の状況から、現在、家族の介護で足りるという方、それから、介護者の病気等、一時的に利用に備えている方、介護者の状況変化によって利用する予定の方々がおり、さらには、医療の方で入院中に認定を受けられる方、そういう方がいると考えております。したがいまして、 100%の利用率がないということが言えるのではないかと思います。
それから、通告の6点目だったと思いますけれども、軽減を受けている人たちも一律の保険料引き上げを行われ、ということでございますが、経済状況によりましてサービスを利用できない人たちが相当数いるのではないかというふうに御質疑を感じるわけであります。訪問介護利用者負担助成制度を利用されている方は約560人おります。また、地域に密着した相談援助活動をしている民生委員、在宅介護支援センターが状況把握をする中で、必要に応じまして援助を行っております。今後も、地域により密着した相談活動の中で、必要な方が利用できないといった状況が起きないよう、関係機関と連携していきたいと考えておりまして、特に実数把握ということはいたしておりませんが、ぜひそのような形で進めていきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。
◆4番(佐藤真和議員) ありがとうございました。
その75%というのは、一般的にいっても、それぐらいのものなのでしょうか、その辺を教えていただけたらなと思うのです。それと、実際、私の身近でも、例えば、市から送られてきた文書で、なかなか読み切れないとか、そういう形で、ほかのこともそうですけれども、使い切らないというお年寄りなんかもあるものですから、例えば、私、通告していませんけれども、今回のおわびと訂正といったところも、ぜひ丁寧に伝えていただくという工夫がやはり必要--これは十分されているのだろうと思うのですが、さらにそういう形が必要ではないかと、制度の谷間というか、そういうところで泣く方がないようにお願いしたいなと思うのですけれども、最後に、その75%というのは、済みません、私の勉強のつもりですけれども、一般的なものかどうか、そこだけ教えていただきたいと思います。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 利用率の75%ということがどうなのかということですが、先ほども申し上げましたように、認定された方が必ずしもそういう形では同じ状況にはないということで、いろいろな状況があるわけです。私どもといたしましても、75%前後がほぼ一般的な利用率ではないかなと判断しているところであります。
なお、後段の御意見につきましては、十分検討した中で、わかりやすいような形で広報していきたいと考えております。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第7 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(渡部尚議員) 日程第7、諮問第1号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 上程されました諮問第1号につきまして、提案の説明をさせていただきます。
今回の提案は、当市の人権擁護委員6名のお1人であります、川添芳身委員が本年11月30日をもちまして任期満了となります。川添委員につきましては、平成3年9月から4期12年の間、多くの市民の方々の相談への対応や人権啓発など、御尽力をいただいております。同氏はその経歴から見ましても、信頼の寄せられる方で適任でありますので、引き続き、人権擁護委員として御尽力いただくため、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づきまして、議会の御意見をいただき、法務大臣に推薦する手続をしたいと考えるものであります。
川添委員の経歴に関しましては、履歴を添付させていただきましたので、御参照を賜りまして、ぜひ御推薦の御承認をいただきますようお願い申し上げ、提案の説明を終わります。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
休憩します。
午後2時12分 休憩
午後2時28分 開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 質疑ございませんか。22番、川上隆之議員。
◆22番(川上隆之議員) ただいま、諮問第1号、市長より推薦がございました川添さんでございますけれども、長い間、教育関係でやられて、大変に信頼が厚くて、それはいいと思うのですけれども、昭和4年生まれ、もう74歳になりますか、私も、御高齢かなという感じがするんですが、人権擁護委員6名、今いらっしゃるとおっしゃったんですけれども、平均年齢はどのぐらいなのでしょうか。保護司あたりの方に比べると、この関係を見ますと、御高齢という感じがするんですが、その辺いかがでしょうか。
それから、この方は、先ほど市長の説明ですと、4期12年とおっしゃいました。そうしますと、経歴書を見てみますと、平成3年、6年、9年、今回15年になりますね、3年ごとになっているはずですから、12年の再々々任の項が抜けているのではないかと考えますけれども、これについてお聞きしたいと思います。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午後2時29分 休憩
午後2時30分 開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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◎市長(細渕一男君) 平均年齢は62歳から63歳ということになっております。
それから、今、御指摘のありました平成12年のは、たまたまここから落ちてしまっているようでございまして、実際には続いてお願いしております。
○議長(渡部尚議員) ほかに御質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
◆5番(朝木直子議員) 不当な質疑時間制限に抗議をしておきます。
まず、人権擁護委員の推薦についてですが、私も今回、この川添氏の経歴を拝見いたしますと、1929年生まれ、74歳ということでありますが、人権擁護委員推薦の際の年齢とか、経歴等に一定の基準があっていいと思いますが、こういう基準について、どのようにお考えなのか伺います。
それから、選考する上で、人権救済活動等、現場で行っている、例えば、弁護士ですとか、そういう方を推薦しようというような考えはないのか、その点について伺っておきます。
◎市長(細渕一男君) 人権擁護委員の年齢でございますけれども、新任時は65歳でございまして、再任時は75歳を一応の上限とする現行の運用でございます。
それから、後半の問題でございますけれども、今、この川添委員が最適と思い、推薦をしたところでございます。
◆5番(朝木直子議員) 答弁漏れというか、私、もう一点お聞きしたんですが、現場で今、人権救済活動をしているような、例えば、弁護士ですとか、そういう活動をなさっているような現役の方というのを人権擁護委員に推薦するような考えはないのか。
それから、その基準について、その根拠は何なんでしょうか、その2点だけ。
◎市長(細渕一男君) この人権擁護委員というのは、それぞれ、地域社会において、各種の人権擁護活動に従事することが求められていることから、人権擁護委員として、熱意、人権に対する理解に加えて、地域社会で信頼される人、信頼に足る人格、識見や中立・公平を備えていることが必要ということでございまして、川添氏につきましては、長年、教育者として、東村山市でも野火止、あるいは大岱小学校等の校長を歴任されてから、退任以後も当市の教育相談やら、大変多くの御尽力をいただいております。平成3年以来、人権擁護委員として、この任務を立派に果たされまして、再任をお願いしているところでございますけれども、熱意あり、人権擁護に対する認識、理解が深く、さらに職務遂行を通して、地域社会で信頼されていることは事実でございますし、聞くところによりますと、10月15日には法務大臣の表彰があるやに聞いておりまして、大変ある意味では、最適の人と思い、今回は推薦をしたところでございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
◆2番(桑原理佐議員) この方の経歴はすばらしいものがあると思うのですけれども、4期12年、やはりかなり長いとは思うんです。やはり、市内の豊かな人材を使っていくということでも、ある程度のローテーションがされていく方がいいのかと思うのですけれども、市としては、何期ぐらいが人権擁護委員にかかわるのにふさわしいとお考えですか。
◎市長(細渕一男君) いろいろお考えはあろうと思いますけれども、この何期が適切かとか、そういう時間的な長短にかかわらず、やはり適切にその任に当たれる、信頼がある人ということでございますので、そういう観点から今回は推薦をしておりますので、これからの、こういう人選に当たっても、適切な活動のできる、そして、立派に信頼を持っている人を推薦していく、こういう考えには変わりありません。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 御推薦いただいている方について云々ということではなくて、こういうことをなかなかお聞きすることもないんだろうなと思うので、今後ということで幾つかお聞きできたらと思っています。恐らく同じこの資料を見ながらだと私思っているんですけれども、法務省の方の審議会で、今後ということで、やはり硬直化している人選の問題とか、大分討議されて、改善に向けてという、審議会が開かれているというのを目にしました。それで、その中で、先ほど平均年齢六十二、三歳というお話があったんですけれども、単純に平均年齢ということもそうなんですが、今回、八王子で教育委員の問題ですけれども、現役の保護者を入れようということで、大体決まったというニュースが、けさか、きのうか載っていましたけれども、ここの審議会の方策というところでも、若年者の確保ということで、職場の理解を得つつ、在職者の中から何とか進められないのかと、ですから、年齢的に若い方も入れていくというようなことが求められている。あるいは、これは当市ではすぐということではないと思いますが、定住する外国人の問題なんかも含めて、提起をされているということがありますので、ひとつ年齢的なところで、若い人たちが--特にこれはボランティアなので、退職後の方が入ってくるという形が大変多いんだと思うのですけれども、在職、あるいは現役世代が入っていくというようなことについての今後の見通しというか、今の現段階での考え方を伺えたらありがたいと思います。その1点です、よろしくお願いします。
◎市長(細渕一男君) 確かに、人選に当たっては、いろいろな角度から御意見があるのは事実でございますけれども、我が東村山市で今、この川添さんについていろいろ検討し、ほかの人方も大勢おられますので、その辺を勘案した中で、今回は川添さんが最適と考えておりますので、いろいろありますけれども、今後のことについては、またいろいろと検討しながら進めていきたい、そんな思いであります。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を、諮問のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は、諮問のとおり同意することに決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 日程第8、議員提出議案第8号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により、省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第8 議員提出議案第8号 東京都立多摩老人医療センター歯科の存続に関する意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第8、議員提出議案第8号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。23番、木内徹議員。
〔23番 木内徹議員登壇〕
◆23番(木内徹議員) 議員提出議案第8号、東京都立多摩老人医療センター歯科の存続に関する意見書を、会議規則第14条の規定より提出するものであります。
内容につきましては、既に議員各位のお手元に配付してありますので、それを御参考にしていただきたいと思います。
なお、提出者は、東村山市議会議員、島崎洋子、佐藤真和、清水雅美、川上隆之、田中富造、そして私、木内徹でございます。
なお、提出先は東京都知事、石原慎太郎殿でございます。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出するものでございます。よろしく御審議のほどお願いします。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) お諮りいたします。
明日、9月3日は議事の都合により、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
本日は、以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 御異議なしと認めます。
よって、本日は、以上をもって延会といたします。
午後2時41分 延会
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