第19号 平成15年11月27日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成15年 12月 定例会
平成15年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第19号
1.日時 平成15年11月27日(木)午前10時
1.場所 東村山市役所議場
1.出席議員 26名
1番 渡部 尚議員 2番 桑原理佐議員
3番 島崎洋子議員 4番 佐藤真和議員
5番 朝木直子議員 6番 矢野穂積議員
7番 野田 数議員 8番 鈴木忠文議員
9番 肥沼茂男議員 10番 罍 信雄議員
11番 羽場 稔議員 12番 勝部レイ子議員
13番 荒川純生議員 14番 清沢謙治議員
15番 福田かづこ議員 16番 丸山 登議員
17番 清水雅美議員 18番 高橋 眞議員
19番 山川昌子議員 20番 島田久仁議員
21番 木村芳彦議員 22番 川上隆之議員
23番 木内 徹議員 24番 保延 務議員
25番 田中富造議員 26番 黒田せつ子議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 細渕一男君 助役 沢田 泉君
収入役 中村政夫君 政策室長 室岡孝洋君
総務部長 生田正平君 財務部長 杉山浩章君
市民部長 中川純宏君 保健福祉部長 浅見日出男君
環境部長 桜井貞男君 都市整備部長 小嶋博司君
政策室次長 木下 進君 人事課長 増田富夫君
選挙管理委員会
職員課長 榎本和美君 宮崎 稔君
事務局長
教育委員長 高山昌之君 教育長 小町征弘君
学校教育部長 桜井武利君 生涯学習部長 桑原 純君
1.議会事務局職員
議会事務局長
中岡 優君 議会事務局次長 野島恭一君
心得
議会事務局次長
小林俊治君 書記 嶋田 進君
補佐
書記 池谷 茂君 書記 須藤 周君
書記 山口法明君 書記 佐伯ひとみ君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
<決算特別委員長報告>
第3 議案第35号 平成14年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定について
第4 議案第36号 平成14年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
第5 議案第37号 平成14年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認定について
第6 議案第38号 平成14年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
第7 議案第39号 平成14年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
第8 議案第40号 平成14年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
--------所信表明--------
<環境建設委員長報告>
第9 15請願第4号 「空堀川の適正流量の確保」についての請願
第10 請願等の委員会付託
第11 議案第42号 選挙長等の報酬に関する条例の一部を改正する条例
第12 議案第45号 東村山市組織条例の一部を改正する条例
第13 議案第46号 東村山市道路線(久米川町1丁目地内)の認定について
第14 議案第47号 東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の認定について
第15 議案第48号 東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の認定について
第16 議案第49号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について
第17 議案第50号 東村山市道路線(廻田町4丁目地内)の認定について
第18 報告第4号 専決処分事項(平成15年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号))の報告について
第19 議案第41号 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第20 議案第43号 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例
第21 議案第44号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第22 議員提出議案第14号 空堀川の適正流量の確保についての意見書
第23 議員派遣の件について
午前10時20分開会
○議長(渡部尚議員) ただいまより、平成15年東村山市議会12月定例会を開会いたします。
直ちに、本日の会議を開きます。
なお、議会報等に使用するため、本日のカメラ撮影につきましては、これを許可いたします。
なお、撮影される場合には、審議の妨げにならないよう、十分に御注意願います。
次に進みます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(渡部尚議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
15番・福田かづこ議員
21番・木村芳彦議員
の両名にお願いいたします。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 次の日程に入る前に、議長より一言注意させていただきます。
過日、10月30日に行われました厚生委員会におきまして、傍聴していた矢野議員が、傍聴されていた方に対し、委員長、並びにその方の許可なくカメラを向けていたことを現認したと、私、議長に報告がありました。東村山市議会傍聴人規則第8条には、「録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者」は傍聴席に入ることができないとなっております。
また、第10条には、撮影、録音等をするときは、あらかじめ承認を受けなければならないとなっております。さらに、運営マニュアルには、「携帯電話、パソコン等、電子機器の類については、本会議並びに委員会への持ち込みを禁止する」とあります。
カメラを他の傍聴者に向けたのは、委員会閉会後のことであったようでありますが、委員会室という、規律を重視しなければならない場所において、委員長の許可も得ずカメラを持ち込んだことは、規律を守る議員として非常に情けないことと考えます。議会運営のルールを守り、規律、秩序を乱すような行為は行わないよう、厳重に注意をしておきます。
次に進みます。
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△日程第2 会期の決定
○議長(渡部尚議員) 日程第2、会期の決定について、お諮りいたします。
本定例会の会期は、11月27日から12月18日までの22日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
地方自治法第 132条の「言論の品位」を守ることは、議員として当然であり、これに違反すれば、議長権限で、地方自治法第 129条の「議場の秩序維持」規定を適用いたします。
また、地方自治法第 104条で「議長の権限」が規定されております。さらに、議員には、地方自治法第 131条「議長の注意の喚起」によって、議長に注意を喚起することができることになっております。このように、議員、議長ともども権利・義務が規定されています。
東村山市議会として確認しておきます。
今後においては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことを確認しておきます。念のため、東村山市議会としての議決をとっておきます。
以上申し述べたとおり、議長権限を、地方自治法に基づき適用することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
◆議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、これからの議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
今回の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は17分、共産党は15分、民主クラブは12分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは10分、希望の空は6分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと全く自由といたします。
ただし、時間内での一切の責任は各会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使い下さい。
以上のとおり、議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うことで集約されましたので、報告いたします。
○議長(渡部尚議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
これからの議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第3 議案第35号 平成14年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定について
△日程第4 議案第36号 平成14年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第5 議案第37号 平成14年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第6 議案第38号 平成14年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第7 議案第39号 平成14年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第8 議案第40号 平成14年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
○議長(渡部尚議員) 日程第3、議案第35号から、日程第8、議案第40号を一括議題といたします。
決算特別委員長の報告を求めます。決算特別委員長。
〔決算特別委員長 丸山登議員登壇〕
◆決算特別委員長(丸山登議員) 決算特別委員会の審査結果を報告申し上げます。
本特別委員会は、9月定例議会最終日9月25日に設置され、平成14年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算ほか、5つの特別会計歳入歳出決算が付託されました。
委員構成は、山川副委員長を初め、島崎委員、佐藤委員、矢野委員、野田委員、鈴木委員、肥沼委員、羽場委員、勝部委員、清沢委員、福田委員、島田委員、田中委員、そして、私、丸山の14名で構成され、審査日につきましては、10月20日、21日、22日、29日の4日間にわたり審査され、活発な質疑、答弁が集中的かつ精力的に進められました。
なお、質疑通告書には、14年度決算には直接関係ない項目もございましたが、開会後に忠告申し上げましたところ、全委員の御理解、御協力をいただき、スムーズな審査運営ができました。
これより、議案ごとに審査の結果を申し上げますが、委員には、1名、及び2名で会を構成している議員を初め、全会派より委員が選出されておりますので、簡潔に報告をさせていただきます。
初めに、議案第35号、一般会計歳入歳出決算を議題とし、助役より補足説明があり、14年度決算の特徴につきましては、1点目として、決算規模は前年度に比較し、歳入で3%、歳出で 2.2%、それぞれマイナスになったこと。
2点目として、決算収支の状況は、生活保護費国庫負担金の一部が翌年度精算になったことなどの影響もあり、実質収入が前年度に比較し、70.9%減の1億 5,202万 6,000円にとどまったこと。
3点目として、収支の均衡を図るため、5億円の財政調整基金の取り崩しを行ったこと。
4点目として、歳入面の市税、地方交付税、利子割交付金、地方消費税交付金などの一般財源が軒並みに減少したこと。
5点目として、歳出面について、目的別に見ると、民生費の歳出全体に占める割合が35.1%で、依然として高いこと。
6点目として、歳出を性質別に見ると、義務的経費が扶助費の増加により、前年度に比較して5億円、 2.4%の伸びをあらわしたことと裏腹に、投資的経費は9億円、14.5%の減となったということであります。
7点目として、財政力指数が3カ年平均で 0.012ポイント向上して 0.782となりましたが、26市平均の0.990 %と比較すると、依然として低い状態にあること。
8点目として、経常収支比率が一般財源の減少と経常経費の増加により90.8%となり、前年度に比較して3.9 ポイント上昇したことなどが挙げられるとのことでありました。
説明後、審査に入りました。本件の審査方法につきましては、歳入を一くくりとし、歳出は款別に行いました。最初に歳入の部分、次に議会費から総務費、次に民生費、次に衛生費、次に労働費から商工費、次に土木費から消防費、次に教育費、そして、公債費から予備費の8つに分けて進めました。
発言の順序は、大きい会派から行い、質疑、答弁は一問一答方式で行い、質疑終了後、討論に入りました。反対討論は、日本共産党、草の根市民クラブ、希望の空が行い、賛成討論を自由民主党市議団、公明党市議団、民主クラブ、生活者ネットワークが行い、討論終了後、採決に入り、賛成多数で議案第35号、平成14年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算は認定することに決しました。
次に、議案第36号、平成14年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を議題とし、市民部長より補足説明が行われた後、審査に入り、質疑、答弁を行い、質疑終了後、討論に入り、日本共産党が反対討論を、公明党市議団が賛成討論を行い、討論終了後、採決に入り、賛成多数で議案第36号は認定と決しました。
次に、議案第37号、平成14年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算を議題とし、市民部長より補足説明があり、説明後、質疑、答弁を行い、終了後、討論に入り、日本共産党が反対討論を、自由民主党市議団が賛成討論を行い、採決の結果、賛成多数で議案第37号は認定と決しました。
次に、議案第38号、平成14年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を議題とし、保健福祉部長より補足説明があり、審査に入り、質疑、答弁を終了し、討論に入りましたが、討論がありませんでしたので、採決に入り、賛成多数で議案第38号は認定と決しました。
次に、議案第39号を議題とし、都市整備部長より補足説明があり、説明後、審査に入り、質疑、答弁の後、討論に入りましたが、討論がありませんでしたので、採決に入り、賛成多数で議案第39号、平成14年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算は認定することに決しました。
次に、議案第40号、平成14年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算を議題とし、都市整備部長の補足説明の後、審査に入り、質疑、答弁があり、終了後、討論に入りましたが、討論がありませんでしたので、採決に入り、賛成多数で議案第40号は認定と決しました。
以上が、本委員会に付託されました6議案の審査の結果であります。
速やかな御可決をお願い申し上げ、最後に、委員会運営に御協力賜りました委員各位初め、答弁者の皆様、そして、議会事務局の方々に感謝を申し上げ、報告とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりました。
議案第35号から議案第40号について、質疑、討論の通告がありませんので、採決に入ります。
最初に、議案第35号についての委員長報告は、認定であります。
お諮りいたします。
本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第35号は認定することに決しました。
次に、議案第36号についての委員長報告は、認定であります。
お諮りいたします。
本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第36号は認定することに決しました。
次に、議案第37号についての委員長報告は、認定であります。
お諮りいたします。
本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第37号は認定することに決しました。
次に、議案第38号についての委員長報告は、認定であります。
お諮りいたします。
本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第38号は認定することに決しました。
次に、議案第39号についての委員長報告は、認定であります。
お諮りいたします。
本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第39号は認定することに決しました。
次に、議案第40号についての委員長報告は、認定であります。
お諮りいたします。
本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第40号は認定することに決しました。
次に進みます。
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△所信表明
○議長(渡部尚議員) 次に、市長より所信表明がございます。
市長、お願いいたします。
〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 平成15年12月定例市議会の開催に当たりまして、当面いたします諸課題について、報告かたがた所信の一端を申し上げ、議員各位、並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
先般の秋の叙勲、並びに褒章におきまして、市議会議員として御活躍されております木村芳彦氏が、長年の議員活動による地方自治の御功績に対し、藍綬褒章を受章されました。
木村芳彦議員は、昭和50年以来、8期29年にわたる市議会議員活動の中で、議長を務めるなど、市政進展に大変御尽力を賜りました。今後とも、豊富な知識や経験をもとに、市政に対する御指導をお願いするとともに、幅広い御活躍を祈念申し上げるところであります。
また、民生委員・児童委員をお願いしております志村悦子氏におかれましても、藍綬褒章を受章されました。
志村悦子氏は、昭和51年以来、実に27年の間、民生委員・児童委員として、また、現在も東村山市民生委員・児童委員協議会代表会長として、社会福祉の向上に日夜尽くされ、多大な成果を上げてこられました。その尊い人間愛、社会愛の精神のもとに長年にわたりボランティアとして御活躍いただいておりますことは、まことに敬服にたえないところであります。
さらに、当市より6名の方々が秋の叙勲、並びに褒章の栄に輝き、それぞれ受章されました。あわせて、本年度の栄典制度の改革により、新たに危険業務従事者叙勲といたしまして、10名の方々が受章されたところであります。
また、さきの東京都功労者表彰におきまして、市議会議員として御活躍されております川上隆之議員におかれましては、東京都知事より地域活動功労表彰を受章されました。同じく、東村山市消防団前団長・木下芳雄氏におかれましても、東京都知事より消防・災害対策功労表彰を受章されております。
また、消防関係では、東村山市第1分団長として御活躍いただいております長嶋謙二氏におかれましては、東京都消防褒章を受章されました。
また、東村山市区域の人権擁護委員であります川添芳身氏におかれましては、法務大臣表彰を受章されております。
それぞれの立場で御活躍された方々の御受章は、市にとりましても大きな喜びと誇りであり、ここに市民を代表し、長年の御苦労、御功績に対して、改めて、深甚なる敬意を表し、今回の御栄誉を心からお祝い申し上げるとともに、今後のより一層の御活躍を心からお願いする次第であります。
初めに、当面の市政運営について申し上げます。
まず、大きな枠組みの中での当市の位置づけについて考えてみたいと思います。国と地方の制度見直しとして、税財政改革や年金改革など、重要な制度改革が検討されているところでありますが、その中の1つである地方制度につきまして、去る11月13日、「今後の地方自治制度のあり方に関する答申」が地方制度調査会よりなされました。
それによりますと、市町村は基礎自治体として、地域において包括的な役割を果たしていくことがこれまで以上に期待されており、新たな地方制度に向けて変容することが求められております。市町村の能力を高め、一定規模以上の自治体を目指すとともに、反面、住民自身が地域の統治を行う「地域自治組織」についても触れており、「大きな自治」と「小さな自治」の使い分けを求めております。
この答申にある基本的な考え方につきましては、今後、市長会等で検討がなされますが、新たな時代の住民サービスをだれがどのような形で行うのか、当市としても十分研究してまいりたいと思うところであります。
次に、自治体の役割の見直しということでは、都と市町村の関係において、幾つかの再編に向けた提案がなされており、その中で当市に関係するものといたしまして、保健所や都立病院の再編計画が大きな協議課題として存在しております。
まず、保健所の再編についてでありますが、これにつきましては、10月27日の市長会で基本的に了承されたところであり、全体としては12保健所を7保健所に再編・整理するものであります。御案内のように、多摩東村山保健所は多摩小平保健所に統合されることになります。今後は、これまで都が行っていた精神保健福祉の多くの業務が市に移管されることが考えられ、そのため、新たな市民ニーズに向けて、今後、人的・技術的対応をどのようにしていくか、協議の中では、都が包括的補助を行うとしておりますが、市町村の負担がふえることが想定されますので、今後とも継続的に、都と十分な協議を進めてまいりたいと考えております。
また、多摩老人医療センターの再編につきましては、さきに示された「都立病院改革マスタープラン」に対応して、平成17年度に保健医療公社に移管するという考えが明らかにされております。これに伴い、移管後の医療機能等を検討・協議する場として、「運営協議会準備会」を設置するとしておりますので、当市医師会等とも協議し、当市における医療体制をどのように充実、発展させていくのかという視点から協議の場に参加する所存であります。
早いもので、ことしも残すところ1カ月となりました。
御案内のように、平成15年に入って早々、1月に東村山駅東口から新秋津間のコミュニティバスを運行、また、保健・福祉の拠点としての「いきいきプラザ」が同じく1月にオープンいたしました。3月には東村山駅西口市街地再開発、及び再開発関連の地区計画、同駅前広場の形状変更など、再開発事業に伴う都市計画決定がなれさました。6月に都市計画決定しました久米川駅地下自転車駐車場とあわせ、駅前の基盤整備に都市計画上の位置づけが明確になり、弾みがついたところであります。
また、10月に東京都より発表されました、本町都営北ブロックの土地利用につきましては、都の「先行まちづくりプロジェクト」として「多様な世代が集うゆとりある美しい住宅市街地の形成」をコンセプトに、住宅局所管から知事本部も加わった全都的なプロジェクトに位置づけられました。今後の展開につきましては状況報告してまいりますが、三多摩のモデルとして、当市のセンター地区にふさわしいまちづくりに向けて、都と協議してまいりたいと考えております。
次に、これは市の直接の事業ではありませんが、昨年からお手伝いしておりました、多磨全生園の男子独身寮であります山吹舎が11月に完成し、「人権の森」構想実現に向けて一歩踏み出したところであります。スケールの大きい構想でありますので時間がかかると思いますが、全生園内自治会会員の資金や一般募金、そして、アニメ監督の宮崎駿さんの協力等により復元できたことに大きな意義を持つものと思っております。
この1年を振り返ってみて、これらの取り組みは長期的かつ継続的なまちづくりに向けての第一歩であり、大きな可能性を秘めた小さなともしびであり、この輝きをさらに大きな輝きとなるよう大事に育てていきたいと思っております。
このようなことから、まさにこの1年は、新たなまちづくりに向けての力強い胎動を感じた1年でありました。
あわせて、議員各位の御指導に感謝申し上げる次第であります。
次に、現在の経済情勢と当市の平成15年度財政運営について申し上げます。
最近の経済状況を見ますと、企業収益と設備投資の好転、米国の景気回復などを背景に「景気は持ち直している」とされておりますものの、株価や為替相場の動向には留意が必要であるとされており、本格的な景気回復はなお不安が残ると言われております。
このような経済状況を念頭に置きながら、当市の15年度の財政運営見通しについて申し上げます。
まず、市税の関係でありますが、固定資産税につきましては、評価がえの影響が懸念されたところでありましたが、幸い、当初予算見込みをやや上回る状況であります。しかしながら、市民税の個人分所得割の落ち込みが大きいことが影響しまして、市税総体としましては、当初予算見込額を若干下回る厳しい状況にあります。
さらに、市税徴収率でありますが、10月末現在で、現年課税分と滞納繰越分の合計で54.0%と、前年同期に比較しまして 0.3ポイント上回っている状況にありますが、さらなる徴収率の向上を図るため、去る11月4日に「市税徴収率向上対策推進本部会議」を開催し、全庁応援体制による市税特別滞納整理を決定させていただきました。納税課職員による日常の徴収努力に加え、収入確保に向けた、全職員一丸となった取り組みを目指すもので、その成果を大いに期待しているところであります。
次に、税外収入でありますが、今後の消費動向にもよりますが、地方消費税交付金、自動車取得税交付金などへの影響が懸念されており、地方譲与税につきましても、都道府県と市町村の配分率の変更がありました影響から減収が見込まれるところであります。
その他、歳入見通しでありますが、地方交付税交付金につきましては、本年7月の普通交付税の本算定結果により、臨時財政対策債への振りかえが大きくなったことや、特別交付税につきましても、合併措置分、災害措置分の増加により配分可能額の減少が予測されますことから、地方交付税総額といたしましては、当初見込みを下回る内容となっております。
このように、歳入では減収となる要素が多く、今後の財政運営へ支障を来すことも憂慮されるところでありますが、残された期間、市税の徴収努力を初めとした歳入確保に最大限努めますとともに、歳出につきましても、全体にわたり経費の圧縮を図るなど、何としても赤字を出さないという決意を持って、16年度予算編成を念頭に置きながら、今後の財政運営に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
次に、16年度予算編成に当たっての考え方について申し上げます。
16年度予算編成方針としまして、私は2本の柱を立てました。
1つは、「まちづくりにより明日の東村山を築く予算」であります。16年度は、中期基本計画第4次実施計画の2年次目に当たります。実施計画事業を着実に実施していくことが、市政の継続性、信頼性を確保する上で最も基本的なことであると考えております。
もう1つは、「創意と工夫、効率的な自治体経営をめざす予算」であります。地方分権の進展を初めとし、市行財政を取り巻く環境は大きく変わりつつあり、これらに適応した行財政運営が求められております。深刻な財政危機に対応するため、「東村山市行財政改革大綱」を踏まえ、効率的・効果的な自治体経営を図ってまいりたいと考えております。
また、予算編成に当たりましては、経済情勢の推移とあわせて、国や東京都の動向に留意することが必要であります。
国では、「経済財政運営に関する基本方針2003」を踏まえ、平成16年度予算は引き続き歳出改革の一層の推進を図るとし、歳出全体を平成15年度の水準以下に抑制することを基本的な考えとしております。特に、構造改革における「国と地方」の改革の取り組みにおいては、「国庫補助負担金削減」、「税源移譲」、「地方交付税改革」を同時に進める「三位一体改革」を推進することが明確にされており、既に11月21日の閣議懇談会において、1兆円の補助金削減が示されておりますが、詳細につきましては、今後の国の予算編成を通して具体化されていくものと思われます。
このような国の動きに呼応しまして、去る10月23日、全国市長会では、「三位一体改革」の早期実現に向け、「国庫補助負担金の廃止・縮減に関する緊急提言」をまとめたところであります。これによりますと、市町村に交付される補助金15兆 3,000億円のうち5兆 9,000億円を廃止し、少なくとも5兆円を地方に税源移譲すべきであるとしております。この提言は、補助金の廃止にポイントを置いておりますが、あくまでも税源移譲を前提とするものであり、私としましても「三位一体の改革」が確実に早期に実現されるよう切望しているところであります。
また、東京都の動向ですが、16年度の予算編成の基本的な考え方としまして、重点事業にかかる経費や給与関係費等を除き、経常経費、投資的経費は、15年度当初予算額に対し総額で10%削減するなど、徹底した歳出削減に努める方針が打ち出されております。
去る10月17日には「第二次財政再建推進プラン」が策定されまして、財源不足解消、財政の弾力性の回復といった、量と質の両面で財政構造を改革し、持続可能な都財政の構築を目指すとしております。その中で、市町村への財政支援につきましては、役割分担の明確化を図るということから、各種補助金については整理・合理化を行い、適正化を図るとしております。このことが当市の16年度予算編成に影響が及ぶのではないかと懸念されるところでありますが、26市に共通する問題でもあり、市長会の組織を通しまして、東京都と協議を重ねてまいりたいと考えております。
さらに、当市の財政実態についてでありますが、長引く不況の影響を受けまして、歳入の根幹であります市税収入の減少、一方で、扶助費などの経常経費の増加、財源対策としてきた基金の枯渇、市債残高の増加など、財政危機は深刻化しております。その対応策の1つとして、平成16年度の予算編成におきましては、従来の編成方法を一部変更し、新たな試みとしまして、経常経費について「課別配当予算制」を導入したところであります。増加する一方の経常的に支出する経費の伸びを抑制し、事業の重点化とともに市民ニーズの多様化に対応することを意図したものであります。
私は、市長として3期目に入りました。今回で9回目の予算編成を迎えることになります。これまでに取り組んできた行財政改革の成果は着実にあらわれてきておりますが、それにも増して、当市を取り巻く環境は年々厳しさが加わっている感があります。構造改革と地方分権の進展への対応、少子・高齢社会に向けた総合的な福祉施策や都市基盤整備への取り組みなど、課題は山積しております。
危機的な財政状況を厳しく見据え、効率的な自治体経営を目指して、全職員、全組織を挙げて予算編成に邁進する所存でありますので、議員各位におかれましても、御指導、御協力をいただきますようお願い申し上げます。
次に、職員の給与改定について申し上げます。
平成15年の人事院勧告、並びに東京都人事委員会の給与改定に関する勧告の取り扱いにつきましては、国・都の動向、当市における財政実態等を踏まえ、職員組合と交渉を重ねてまいりましたが、去る11月20日、合意に達したところであります。
国、及び東京都のいずれの勧告も、ベア中止、賃金カット等、給与抑制措置がとられるなど、極めて厳しい民間給与の実態を反映して、国においてはマイナス1.07%、東京都においてはマイナス 0.8%と2年連続のマイナス改定となったものであります。
このたびの給与改定につきましては、人事院勧告を適用いたしまして、平均マイナス1.07%の引き下げを行うとともに、期末・勤勉手当の年間支給月数を0.25月引き下げ 4.4月とするものであります。
なお、常勤の特別職の給料月額、及び議員報酬につきましても、東村山市特別職報酬等審議会に諮問し、答申をいただきましたものに基づき引き下げを行い、職員の給与条例改正とあわせて本議会に提出させていただいておりますので、御理解を賜るようお願い申し上げます。
次に、国民健康保険税の改正について申し上げます。
政府は、本年3月28日、「医療保険制度体系に関する基本方針」を閣議決定するとともに、「給付の平等、負担の公平を図り、医療保険制度の一元化を目指す」とした基本的考え方を示したところであります。
全国市長会におきましても、医療保険制度の一元化につきましては、政府の基本的な考え方に沿い、給付と負担の公平と安定的な保険運営を実現できるよう、早期に結論を得ること。また、高齢者医療制度の対象年齢の引き上げや保険給付の見直しなど、保険給付の増加によって国保の運営に重大な影響を及ぼしており、国としての万全の措置を講ずること。この2点を内容とする要請書を厚生労働省に提出しているところであります。
国民健康保険は、被保険者の構成を見ましても、他の保険制度に比較しまして、高齢者、無職者、低所得者の割合が著しく高いという、構造的な問題を抱えており、さらに、長引く景気低迷の影響や高度医療技術の進歩などにより、財政運営は極めて厳しいものであります。当市におきましても、一般会計からの多額の赤字補てん金によってかろうじて維持を図っている状況にあります。
これに加えて、昨今の一般会計の財政状況は好転の兆しの見えない、まさに危機的な状況下で推移しており、一般会計からの繰出金に依存していくことは、もはや限界に達していると認識しているところであります。このため、国民健康保険税率等の改正につきまして、去る10月2日に、国保財政を取り巻く諸情勢を勘案する中で、国民健康保険運営協議会に諮問したところであります。協議会におきましては、構成委員17名が全員出席する中で慎重に審議を重ね、最終的に11月6日に答申をいただいたところであります。
答申内容といたしましては、財政状況を近隣各市と比較・検討し、国保税率を初め、医療費や繰出金等の状況を勘案しながら、歳入歳出の収支バランスの均衡を図らんとする税率の答申をいただいたところであります。また、歳入の根幹であります保険税の収納率向上につきましては、さらに充実・強化を図る必要があると提言されております。
現下の厳しい経済情勢のもと、被保険者の負担能力を考えますと、極めて厳しい選択を迫られたところでありますが、国保運営の存続を図るためには、ぜひとも被保険者の皆様の御理解、御協力をお願いしたいと考える次第であります。
どうか、議会の深い御理解を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
次に、福祉関係について申し上げます。
初めに、認可保育園の認可をめぐる諸問題について申し上げます。
去る6月15日に開催されました「児童育成計画推進部会」の中で、「保育問題専門委員会」の設置が確認され、その後、精力的に討議が重ねられ、7月から9月にかけまして延べ8回の会議を行い、また、作業部会につきましても4回の部会を開催する中で検討が進められてきたところであります。
御尽力いただいた委員会の関係者の皆さんには、大変御苦労をおかけいたしましたが、9月25日に、「待機児童対策における認可保育園設置について」という提言を児童育成計画推進部会よりいただいたところであります。
市といたしましては、この提言を参考にさせていただきながら、今後は、認可保育園の設置に関して求められる問題に取り組むとともに、保育環境の一層の向上に努めたいと考えております。
次に、子育て支援施策の一環といたしまして、年末保育の実施について申し上げます。
昨年度、多様化する保護者のニーズにこたえることも公立保育園の役割であるとの認識を出発点としつつ、試行的ではありましたが、保育園が休日となる年末に保育サービスを実施したところであります。
特に、自営業者やサービス業など、年末ぎりぎりまで働く保護者の方々から大変喜ばれ、一定の評価を得ることができたものと考えております。
本年度は、新たな保育サービスと位置づけ、年末保育を実施するものでありますが、児童の送迎や公共交通機関と至近距離にあることなど、保護者の利便性を考慮し、第一保育園を拠点に12月29日、及び30日の両日に開園する予定となっております。多忙な年末の時期に働く親御さんの一助になればと考えております。
次に、家庭ごみの指定収集袋制移行後、この1年を振り返りまして若干申し上げます。
ごみの中間処理施設であります秋水園の焼却炉の負担軽減や、最終処分場への搬入量を減らすことを目的に、ごみ減量とリサイクルを促進するため、平成14年10月から指定収集袋制による有料化を実施いたしました。
有料化実施前後の1年間を比較しますと、燃やせるごみが13.6%の減、燃やせないごみが21.1%の減量となっております。指定収集袋制の導入により、ごみ排出に対する意識の変化や減量について、一定の効果はあったものと受けとめております。また、二ツ塚最終処分場の搬入量につきましても、前年度実績と比較しまして2,240 立方メートルと大幅に減量することができたところであります。
また、ごみ減量とリサイクルの取り組みをさらに促進すべく、平成15年度は新たな展開として、市の公共施設の有料化や社会福祉法人等の減量化への協力、指定店の追加、さらに11月から事業系指定収集袋のハーフサイズの販売など、指定収集袋制の環境を整えてまいりました。今後も引き続き、市民の方の御協力と御理解をいただき、さらなる減量化施策に取り組んでまいりたいと考えております。
なお、指定収集袋制移行に伴うごみ排出量の変化は、市報11月15日号で市民の皆さんにも報告し、さらなる減量化への御協力をお願いしたところであります。
次に、環境基本計画について申し上げます。
よりよき環境を享受するとともに、次世代に継承していく基本的な環境施策を総合的、体系的、計画的に推進するため、1年有余の期間をかけて精力的に環境審議会で審議を重ね、この10月に環境基本計画の「素案」が作成されたところであります。
この「素案」を受け、広範な市民の方の意見・要望・情報等を拝聴すべく、市報等で周知を図り、10月20日から11月8日までの20日間にわたりパブリックコメントを実施いたしました。今後は、地域に赴き説明会等を開催し、より多くの市民の皆さんの声を聞くこととしております。そして、平成16年3月を目途に、環境基本計画を策定してまいりたいと考えておりますので、議会におかれましても御理解賜りたいと存じます。
次に、教育関係について申し上げます。
初めに、「いのちとこころ」の教育週間の設置についてであります。国における教育改革の進展は著しく、先般、中央教育審議会より「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について」の答申が出され、子供たちに基礎・基本を徹底し、「生きる力」をはぐくむことをねらいとする学習指導要領のさらなる定着を進めることが求められております。
児童・生徒の健全育成に関しましては、「いのちの教育推進プラン」策定協議会の提言に基づき、諸事業を展開しているところでありますが、より一層の推進と充実を図るため、「いのちとこころ」の教育週間を創設すべく、教育委員会要綱として制定したところであります。
この「いのちとこころ」の教育週間は、二度とあってはならない本市中学生らによる路上生活者傷害致死事故を風化させることなく、その教訓を生かすためにも、特に「いのちの教育」や「こころの教育」に焦点を当て、市民の教育に対する関心を高めるとともに、将来にわたる子供たちの健全育成のあり方について、学校・家庭・地域・行政の4者が一体となって考える機会とするためのものとして、毎年2月1日から7日までの1週間を定め、この期間に全市的な取り組みを図っていきたいと考えております。
次に、特別支援教育について申し上げます。
平成15年3月に文部科学省から「今後の特別支援教育の在り方について」の最終報告が示され、これを受けて東京都から「これからの東京都の心身障害教育の在り方について」の中間まとめが5月に公表されております。
本市教育委員会では、「都の中間まとめを聞く会」と題し、東京都教育委員会から講師を招き、10月15日に開催したところ、議員各位を初め、保護者、市民、学校関係者等、 150名近い参加者がございました。今後、国・都の心身障害児教育の動向を注視しつつ、市としても適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
次に、インディペンデンス市親善訪問交流について申し上げます。
去る10月3日金曜日より11日土曜日までの間、姉妹都市提携25周年記念事業の一環としまして、渡部尚市議会議長とともに、東村山市国際友好協会関係者、一般市民を含め総勢36名でインディペンデンス市を親善訪問してまいりました。
緊迫した国際情勢を反映しまして、アメリカ合衆国への入国時のセキュリティチェックは非常に厳しく、ダラス空港では、靴、ベルトまで外しチェックを受ける状況であり、また、国内線への乗りかえにおいても同様に厳しい体制がひかれており、行き届いたテロ対策には安心感を覚えたところであります。
インディペンデンス市では、ロン・スチュアート市長、姉妹都市委員会ジャナ・ウェイツ委員長を初め、多くの関係者の方々の出迎えと歓迎を受けました。そして、10月5日に行われました姉妹都市委員会主催による25周年記念式典は、関係者の温かい心遣いが感じられ、非常に友好的で和やかな雰囲気の中で行われたところであります。式典には、カンザスシティーの日本総領事館の柴田総領事も参加されており、25年間の市民交流は我々にとっても大きな力となっているとあいさつの中で言及されておりました。
さらに、市議会、教育委員会への表敬訪問、回田小学校の姉妹校でありますグレンデール小学校を訪問いたしましたが、どこでもすばらしい歓迎を受け、温かい心のこもった交流が図られたと思っております。
この25年を契機といたしまして、両市の姉妹関係をさらに強め、両市の交流がさまざまな分野に広がっていくことを念願するものでありますが、行政といたしましても、今後とも国際友好のきずなをしっかりとサポートしていきたいと考えております。
次に、秋の諸行事について申し上げます。
まず、市民産業まつりについてでありますが、ことしで42回目を迎えた市民産業まつりは、中国・蘇州市から海外連誼会の孟家東副会長を初め、3名の方々が訪れるとともに、三宅島からは「神着木遣太鼓」が初参加されるなど多様な趣となり、さらに、秩父広域市町村圏の御協力により「秩父屋台ばやし」が彩りを添え、例年になく多くの関係団体や市民の参加のもとに盛大に行われました。
幸い両日とも好天に恵まれ、多くの市民の皆さんが会場に足を運ばれ、まちのにぎわいの大切さ、すばらしさを実感したところであります。
また、毎年実施させていただいております市民スポーツの祭典「市民大運動会」でありますが、開会当日の10月12日はあいにく雨天でありましたことから、順延して10月13日体育の日に開催することとなりました。当日は、昼の公開演技を行っている際に雨に見舞われ、午後の部を残してやむなく終了いたしましたが、本年度は第40回の節目の大会に当たり、体育協会・各町体力推進委員会を初め、関係諸団体、議員各位の御協力をいただく中、 3,000人近くの市民の皆さんが参加いただき、盛大に開催することができました。
一方、第30回を迎えました市民文化祭でありますが、各公民館を会場に開催され、「手をつなぎ・さあ広げよう・文化の輪」のテーマのもと、 120団体が日ごろの活動の集大成として、作品の展示や発表を行いました。文化祭実行委員会、並びに関係各位の御協力に感謝申し上げます。
その他の行事に関しましても、関係団体、議員各位の御協力をいただき、予定どおり実施することができました。
改めて、関係各位の御協力に感謝とお礼を申し上げる次第であります。
次に、訴訟関係について、何件か報告申し上げます。
1件目は、平成13年度のごみ・資源物収集運搬委託業務の契約に関し、損害賠償を求める住民訴訟の判決が、去る11月12日に東京地裁でありました。
この訴訟には、市は補助参加をしておりますが、結果は、市の行った一連の契約処理業務については違法性がないとして、原告の訴えを棄却したものであります。この判決は、私が市民サービスを第一として推進しております業務が正しく行われていることの証明の一端となるものと思っております。
2件目は、平成15年1月16日付にて提訴されました、多摩湖町2丁目19番地における公共下水道管の不当占用使用料請求事件の判決が、去る10月28日に八王子簡易裁判所でありました。結果は、市の公共下水道管は不法占拠ではないとして、原告の訴えを棄却しておりますことを報告申し上げます。
次に、東村山市情報公開・個人情報保護不服審査会の答申について申し上げます。
住民基本台帳ネットワークにかかる個人情報の外部提供中止請求を拒否したことに対して、平成14年11月に市民16人から異議申し立てが出され、東村山市情報公開・個人情報保護不服審査会に諮問しておりましたが、去る10月31日付で、同審査会から「個人情報の外部提供中止に対し、市長の行った処分はやむを得ないものである」との答申をいただいたところであります。
現在、16人の申立人それぞれに対しまして、実施機関としての決定手続を進めているところでありますが、異議申し立てから決定までに約1年を要し、議員の皆様には御心配をいただき、心から感謝申し上げます。
次に、本議会に提案申し上げます議案についてでありますが、先ほど述べました、職員の給与条例の一部改正を初め、条例案5件のほか、道路案件5件で、合わせて議案関係が10件、さきの衆議院議員選挙の執行にかかる一般会計補正予算の専決処分事項報告が1件、合計で11件を予定し、送付申し上げました。
いずれの議案につきましても、提案の際、説明申し上げますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
以上、平成15年12月定例市議会に当たりまして、当面いたします諸課題について報告申し上げ、所信の一端を述べてまいりました。
冒頭に申し述べましたとおり、景気回復への確かな足がかりが見えない中で、今後、国・都の構造改革により、多くの困難が予想されるところでありますが、21世紀の確固とした道を開くべく、希望を持って行政の歩みを着実に進めていかなければならないと考えております。
当市の財政状況は、依然として危機的な状況にありますが、職員と一丸となってこの危機を乗り切り、市民が安心して暮らせる東村山のまちづくりのために、全力を尽くす決意であります。
議員各位と市民の皆様の御理解と御支援を賜りますことを重ねて申し上げ、提案申し上げます諸案件の御審議を賜り、御可決いただきますことをお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(渡部尚議員) 以上をもって、所信表明を終わります。
次に進みます。
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△日程第9 15請願第4号 「空堀川の適正流量の確保」についての請願
○議長(渡部尚議員) 日程第9、15請願第4号を議題といたします。
環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 荒川純生議員登壇〕
◆環境建設委員長(荒川純生議員) 15請願第4号、「空堀川の適正流量の確保」についての請願について報告申し上げます。
8月18日に審査を、それから、10月9日に審査をいたし、討論、採決まで終わりました。その中で、まず、各委員からの質疑の内容について報告申し上げます。
ある委員から、この適正な流量を確保するために、どのような手法が考えられるかという質疑に対しまして、答弁は、当市でやっている浸透升による地下浸透も、これも1つの手法だと考えております。それと、上流部の水源を利用する方法、例えば、多摩川の水であるとか、そういう方法。それから、武蔵野線がこの辺は地下になっておりますので、かなりの地下水の水量がございます。それを利用する方法等が考えられるという趣旨の答弁がございました。ただ、今の段階では、どれを採用するかという話までには至っておらないということでございました。
また、ある委員からは、この空堀川の改修というのは、当市の流域では河川改修というのはかなり進んだわけであるが、もっと下流の部分の状況はどうなっているのかについての質疑がございました。それに対しまして、答弁といたしましては、現在の断面は、空堀川はたしか50ミリ対応で計画されていると思う。それで、今の断面は半分の30ミリであると思うけれども、将来的にはそれを掘り下げて計画断面をつくるという考えになっておる。今現在はまだ計画断面まではいっておらない。これの関係は、下流部の新河岸川の改修に合わせて、随時、施工されるものであるので、今後、その断面を確保するという形になると思うという趣旨の答弁がございました。
また、ある委員からは、空堀川の野生動植物の調査、そういうものが進んでいるかどうかという趣旨の質疑がございました。それに対しまして答弁は、武蔵村山市、東大和市、それから、東村山市、清瀬市、この4市で空堀川水質浄化対策会を設置しておる。その中で、定点観測ではないけれども、4市で、どこの場所にどういう魚がいるとか、生き物がいるとかという調査もしているところである。ただ、今まで、空堀川の水質浄化対策会は、あくまでも水の浄化が基本であったので、動植物についてはどちらかといえば、活動が附属的なことであったので、今後、名称が変わることも含めて、空堀川に対する動植物の調査も深めていきたいと思うという趣旨の答弁がございました。
また、ある委員からは、空堀川の清掃につきまして、現在、どのような対応をとられているかという趣旨の質疑がございました。それに対しまして、空堀川の清掃については年2回、請願を出されている「空堀川に清流を戻す会」が主催して、東京都、市が協賛、それと、地元の自治会が合同で年2回、空堀川クリーンアップという名称で清掃活動を行っておるという趣旨の答弁がございました。
これらを初めとして、種々の質疑、答弁がございました。討論に入ったわけでございますが、討論は、反対の委員が1人、それから、賛成の委員が1人の討論がございました。その内容でございます。
まず、反対の委員からでございますけれども、その内容は、結論的には時期尚早であるので賛成しかねるというものでございます。理由、1つは、下流部分については工事が完了していないということ。第2点、まだ下流域の工事の完了ということが実現していない以上、掘り下げた後に、そのような浸水面の要素を加えていくことは必要であるとしても、現在、過去の経緯から見て非常に問題がなしと言えないということ。第3点、30ミリ対応を50ミリ対応の工事を完了した後、武蔵野線の湧水の関係を誘導してくるということも考えていく事情にあると。最後に、地質がまちまちで、地下に浸透する部分もあれば、そうでないようなものもあるということが理由として挙げられました。
次に、賛成の委員からの討論でございます。
空堀川に適量の流れが保たれれば、魚がふえ、鳥が集まり、釣り人がやってくることは間違いない。また、子供たちが安心して川遊びができるという環境は、都内でも数少なくなっている現状である。私たち東村山市にとって、空堀川は貴重な自然の恵みを持つ財産であり、まちおこしとしての面も持っておるという趣旨の討論がございました。
そして、採決でございますが、挙手多数ということで決したところでございます。
以上、簡単ではございますけれども、報告にかえさせていただきたいと思います。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
◆3番(島崎洋子議員) この請願は、長年、調査等を含めた活動をしてきた市民団体からの請願です。審査に当たって、請願人を委員会に参考人として来ていただき、説明をしていただくという検討をしたのか伺います。
それから、請願人から資料提供などを求めなかったのかも伺います。
ただいまの委員長の報告ですと、東京都が現在のJR湧水の利用について検討したとありましたが、では金額は幾らだったのか。
次に、現在の空堀川の水量を確認したのか伺います。
また、流域4市団体と行政が流域連絡会をつくっておりますが、そこで流量確保に向け、どのように取り組もうとしているのか確認したのか伺います。
◆環境建設委員長(荒川純生議員) ただいま島崎議員からの質疑に対しまして、答弁させていただきたいと思います。
まず、1つは、請願人からの資料提供の件でございますけれども、公式には求めておりません。
そして、次の、請願人から説明するということを検討したのかどうかということでございますけれども、委員会の中でそのような話はなかったということでございます。
次に、順不同になりますけれども、空堀川の水量の確認の件について答弁させていただきたいと思います。数値自体は、公式なものとしての確認をいたしておりませんけれども、所管の答弁の中で、流域4市団体が年4回、4市で一斉に測定をしているという話がございました。
次に、東京都の湧水に対する金額のことについてでございます。質疑、答弁の中で、所管としては、東京都の試算として具体的な金額までは、質疑をした8月18日現在でございますけれども、この時点では把握していないということでございました。
そして、最後に、流域4市団体の件でございますけれども、所管の答弁の中ででございますけれども、毎年1月に環境局長に要望書を上げているけれども、昨年、直接、局長とアポイントがとれて、特に、15年度は流量、湧水確保の対策について、東京都の水環境課が中心となって、今後、技術的な検討を深めるとのことである。そして、それを受けた中で、4市団体でも、これまでの浄化対策という主軸だけでよいのかということについて、名称変更を含めた協議がされているところである、このような趣旨で答弁がございました。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 委員長の報告で大方理解をしたところですけれども、改めて、野山北公園あたりを水源にしていると思うんですけれども、空堀川のかれ方は年々進んできておりますけれども、要因についてはどのように話をされたのかということと、先ほど、方策については、大分お話をされたと思いますので、その1点だけ確認ができたらと思います。お願いします。
◆環境建設委員長(荒川純生議員) ただいま佐藤議員の方から質疑がございましたので、答弁をさせていただきたいと思います。
直接、ストレートなやりとりの中ではありませんけれども、ある答弁の中で、地質等がまちまちである関係で地下へ浸透してしまう可能性があるとありました。また、ある質疑の中では、空堀川はもともと水源があって流れてきたのではなく、生活雑排水の排水路という経緯があるのではないかとの趣旨の発言がございました。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。3番、島崎洋子議員。
◆3番(島崎洋子議員) 請願4号、空堀川の適正流量の確保を求める請願を、賛成の立場から討論いたします。
空堀川は、川の整備改修とともに、遊歩道ができてから、散歩やジョギングをする人々、また、車道を避けて安全な道として、自転車等で通勤・通学する人のなくてはならない道になっています。大勢の市民がクリーンアップに参加し、空堀川の環境への関心が高まってきています。数年前に比べ、魚や植物も豊かになり、小学生、中学生の環境学習の貴重なところとなっています。先日も、豊島区より児童30人が先生、区役所職員とともに空堀川へ学習に来たそうです。子供たちが親しむ川として、安心して親しめるちょうどよい規模の川だと喜ばれたと聞きました。そういった貴重な川ですが、水がれになった流域では、川底が干上がり、魚がすめなくなった無残な様子に心を痛めております。
さて、水量確保策としては、野川にJRの協力を得て湧水を誘導し、水量を確保できたという卑近の事例もあります。空堀川に適正流量の確保を求めることを積極的に東京都に取り組んでいただきたいと考えます。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
15請願第4号についての委員長報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告どおり、採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は、委員長報告どおり採択と決しました。
次に進みます。
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△日程第10 請願等の委員会付託
○議長(渡部尚議員) 日程第10、請願等の委員会付託を行います。
15請願第15号を環境建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
以上で、請願等の委員会付託を終わります。
次に進みます。
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△日程第11 議案第42号 選挙長等の報酬に関する条例の一部を改正する条例
△日程第12 議案第45号 東村山市組織条例の一部を改正する条例
△日程第13 議案第46号 東村山市道路線(久米川町1丁目地内)の認定について
△日程第14 議案第47号 東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の認定について
△日程第15 議案第48号 東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の認定について
△日程第16 議案第49号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について
△日程第17 議案第50号 東村山市道路線(廻田町4丁目地内)の認定について
○議長(渡部尚議員) 日程第11、議案第42号から日程第17、議案第50号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 一括上程されました議案第42号、並びに第45号、及び議案46号から第50号までの議案について、提案の説明を申し上げます。
初めに、議案第42号、選挙長等の報酬に関する条例の一部を改正する条例について、説明申し上げます。
本件につきましては、公職選挙法の一部を改正する法律、及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、期日前投票制度が創設されたことにより、条例の改正をお願いするものであります。
次に、議案第45号、東村山市組織条例の一部を改正する条例について、説明申し上げます。
本件につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、内部組織の設置に関し、条例の整備をお願いするものであります。
次に、議案第46号から議案第50号までの道路案件5件について、それぞれ、説明申し上げます。
議案第46号から第49号までの4路線につきましては、いずれも開発行為により設置された道路の認定をお願いするものでありますが、まず、議案第46号は、東村山市道路線、久米川町1丁目地内の市道第 447号線13でありまして、幅員が 5.0メートル、延長が117.71メートルであります。
次に、議案第47号は、諏訪町2丁目地内の市道第 220号線3でありまして、幅員が 5.0メートル、延長が70.19 メートルであります。
次に、議案第48号は、恩多町3丁目地内の市道第 498号線3で、幅員が 5.0メートル、延長115.80メートルであります。
次に、議案第49号は、青葉町3丁目地内の市道第 654号線5、幅員 5.0メートル、延長116.93メートルであります。
最後に、議案第50号につきましては、既存道路の願い出によりまして、廻田町4丁目地内の幅員 5.0メートル、延長148.14メートルの道路を、路線名、市道第54号線8として認定するものであります。
以上、路線5議案につきまして、道路法の規定により提案させていただくものであります。
以上、一括上程されました7議案につきまして、その趣旨を中心に説明させていただきました。
御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明を終わります。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第42号から議案第50号は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ、各常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 日程第18、報告第4号から日程第21、議案第44号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により、省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第18 報告第4号 専決処分事項(平成15年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号))の報告について
○議長(渡部尚議員) 日程第18、報告第4号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。財務部長。
〔財務部長 杉山浩章君登壇〕
◎財務部長(杉山浩章君) 上程されました報告第4号、平成15年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号)の専決処分について、報告させていただきます。
御案内のとおり、第 157臨時国会会期中の去る10月10日に衆議院が解散となり、10月28日公示、11月9日投票という日程で衆議院議員選挙が執行されました。この衆議院議員選挙の執行に伴います関係諸費用を手当てするため、地方自治法第 179条第1項の規定に基づき、去る10月14日付で市長専決処分事項といたしまして、一般会計補正予算(第2号)を編成させていただきました。本件に関しまして、同法第 179条第3項の規定によりまして、本議会に報告させていただくものでございます。
それでは、補正予算書によりまして、順次、説明を申し上げます。
初めに、恐縮ですが、3ページをお開き下さい。
第1条でございますが、歳入歳出それぞれ 4,171万 6,000円増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 424億257 万 9,000円とさせていただいた内容でございます。
次に、5ページをお開き下さい。
このページと次の6ページにかけてでございますが、第1表、歳入歳出予算補正でございます。選挙執行に要します経費と、その財源でございますが、歳入は都支出金、歳出は総務費に、それぞれ 4,171万 6,000円を追加した内容でございます。
次に、歳入歳出の内容につきまして、事項別明細書によりまして説明申し上げます。
恐縮でございますが、11ページをお開き願います。
歳入の衆議院議員選挙委託金でございます。選挙委託金の対象事業経費といたしまして、職員人件費等、並びに衆議院議員選挙費の歳出合計額 4,171万 6,000円を見込んだ内容となっております。
次に、13ページをお開き願います。
歳出でございます。上段の職員人件費等 1,820万 7,000円でございますが、投開票等、事務従事者に対します人件費等が内容となっております。
その下の衆議院議員選挙費 2,350万 9,000円でございますが、投開票立会人等の報酬を初め、臨時職員賃金、ポスター掲示場設置、投開票会場設営委託料など、選挙執行に要します諸経費をそれぞれ計上させていただいております。
以上、甚だ簡単な説明でございますけれども、よろしく御承認賜りますようお願い申し上げ、報告とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午前11時54分休憩
午後1時2分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 説明が終わった段階で休憩をいたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。7番、野田数議員。
◆7番(野田数議員) 報告第4号、平成15年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号)について、質疑を簡潔にさせていただきます。
まず、1点目に、当市の開票にかかった時間について、近隣市との比較を教えてください。②、今後の課題としての開票時間の短縮について、市のお考えがあればお聞かせ下さい。③としまして、投票、及び開票作業にかかる人件費の内訳についてお伺いいたします。④といたしまして、今後の課題として、人件費の削減についてお伺いいたします。以上、4点についてお伺いいたします。
◎選挙管理委員会事務局長(宮崎稔君) ただいま4点の御質疑をいただきました。順次、答弁させていただきます。
第1点目の、当市の開票時間、近隣市との比較でございますが、小選挙区につきましては、都選管確定時刻23時58分でございました。近隣市、20区5市でございますけれども、比較いたしますと、東大和市が23時56分、2分ほど東村山市よりも早かったという結果でございます。清瀬市につきましては零時7分、武蔵村山市につきましては零時24分、東久留米市につきましては1時8分となってございまして、26市中、東村山市は9位という状況でございました。
次に、今後の課題として、開票時間の短縮についてでございますが、開票集計システムの導入を検討しております。電子投票は、予算、セキュリティー等、他市の状況を含めて研究中でございます。また、人員をふやして開票事務を進めることも可能でございますけれども、開票所の広さの限度もあります。また、今回につきましては、1部署での開票事務ではなく、複数の部署で開票を行っていただきました。今後も、開票事務の効率化に向けて努力していきたいと考えております。
次に、3点目でございます。投票、及び開票作業にかかる人件費の内訳についてでございます。投票時間でございますけれども、前日準備が2時間、当日が朝6時半より20時30分、14時間の勤務時間となりまして、合計16時間となります。開票作業につきましては、21時から24時までを 242名、午前2時までを 130人予定しまして予算計上をさせていただきました。人数につきましては全体で 250人計上させていただいております。投開票事務を合わせまして 1,582万 9,000円を計上させていただいております。
また、内訳と申しますか、時間単価でございますけれども、朝6時半から22時までは 3,100円、22時から24時までは 3,680円、零時から以降は 3,450円で算出しております。
なお、ことしの4月よりこの単価となって、引き下げて実施した結果でございます。
次に、4点目の、今後の課題としまして、人件費削減についてでございます。
平成13年度の都議会選挙から、バーコードを使ったパソコンによる投票受付システムを採用しております。ことしの4月の統一地方選挙から各投票所1名を減として執行しております。今後も、シルバー人材センターの会員の皆様、また、臨時職員についても活用していきたいと考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。20番、島田久仁議員。
◆20番(島田久仁議員) 報告第4号、専決処分事項について、公明党を代表して質疑いたします。
1点目として、臨時職員賃金の件で、前回の総選挙、平成12年度の決算額と比較して 128万 2,000、前回と比較で 171.4%となった主な理由を伺います。
2点目として、通信運搬費の件で、役務費の中の通信運搬費も前回比 125%の計上となっていますが、特別な理由があるのかどうか伺います。
3点目として、11月20日付の読売新聞の声の欄に、千葉県市川市の方が、「市川市では20年ぐらい前より、投票所入場整理券のはがき下半分に最大4人分の入場券が印刷されており、各自がはさみで切り取って使用するため、1世帯に何枚ものはがきを送付する必要がなく、経費の削減になっているのでは」との投稿がありましたが、当市でもこのようなことが実施できるのかどうか、お考えを伺います。
4点目は、備品購入費の件で、前回に比較し99万 3,000円下回った計上ですが、何か要因があれば伺います。
5点目は、投票所のバリアフリー等の件で、全投票所が足の御不自由な方、車いすの方が安心して投票に行けるよう、特に、入り口と出口の段差解消の手当てがされていたか伺います。
6点目として、同じく投票所バリアフリーの件ですが、小学校等の投票所では、校庭に車を乗り入れられず、投票所の入り口まで 100メートル近く歩くところもありますが、今後、高齢の方や体の御不自由な方には、投票所の入り口まで車の乗り入れを許可できないものか伺います。
◎選挙管理委員会事務局長(宮崎稔君) 順次、答弁させていただきます。
まず、1点目の、前回の総選挙時の決算額と比較しまして 128万 2,000円の増となった主な理由ということでございます。今回、解散総選挙に伴いまして臨時職員10名を雇用いたしました。選挙を執行したわけでありますけれども、補正予算計上に当たりまして、予算上は臨時職員12名を予定して予算計上は行っております。また、投票日につきましても、解散ということで流動的だったため、11月16日を想定しての予算計上を行っております。臨時職員の方には公示日以後、不在者投票の受付、整理等も含め、夜9時までの勤務、また、投票日、不在者投票の整理でございますけれども、指定投票区での不在者投票の処理についてもお願いしております。
また、前回については当初予算での計上でありまして、選挙に対して準備時間もございました。今回は解散総選挙となり、時間的にも制限がありまして、短期集中での雇用となった結果でございます。
次に、2点目、通信運搬費の関係でございます。 131万 7,000円の増という、特別な理由でございますけれども、通信運搬費につきましては、入場整理券の郵送料として 600万円、臨時電話設置、及び通話料としまして17万 6,000円、不在者投票の郵送料、切手代としまして15万円、在外投票の郵送料としまして10万 5,000円で、計 643万 1,000円を計上させていただいております。
予算的には、比較しますと前回より26万 8,000円の増となってございます。御質疑の、前回の決算との比較でございますけれども、前回の予算額は 616万 3,000円、約30万、前回の方が低い結果でございます。結果的に、決算額は前回 511万 4,723円となりまして、決算額と今回の予算額を比較しまして 131万 7,000円の増となった結果でございます。
次に、備品購入費の件でございます。前回に比較して99万 3,000円下回った要因ということでございますけれども、前回につきましては、記載台、スロープ、計数機として 195万 3,000円を計上いたしました。今回につきましては、投開票のトランク、投票箱、スロープ等で75万 3,000円の計上となっております。
前回の決算額としまして、99万 3,000円の減となっております要因といたしましては、前回、計数機、これは1台約29万いたします。5台を購入しました。 145万円の購入のため差が出ております。
失礼いたしました、3番に戻らせていただきます。通信運搬費の件でございますけれども、11月20日の読売新聞の声についての答弁をさせていただきます。
入場整理券を複数で郵送しているのが何市かあるのは選管の方も聞いております。確かに、4人分を1枚で郵送すれば、簡単に言いますと4分の1の郵送料の減が可能とはなります。しかし、印刷費の増との比較や、あて名を業者委託とする可能性も出てまいります。
また、問題点としまして、他市での例を聞きますと、わざわざ切り取って投票所に行くのはわずらわしい。また、なぜ個人の権利なのにまとめて郵送してくるのかという意見もあるようでございます。入場整理券は、各個人に郵送するのが基本と思いますが、現在、受付はバーコードで行っておりまして、この入場券の郵送につきましても、今後、研究していく必要があると考えております。
次、5番目の、投票所のバリアフリーの件でございます。障害者、また、高齢者の方への配慮といたしまして、投票所の入り口にスロープを設置したり、また、暗い投票所には記載台への照明、また、投票時間を夜8時まで行っているため足元が暗くなります。そのために誘導灯も設置しております。スロープを設置してある投票所、入り口、出口のスロープでございますけれども、21ある投票所のうちの9カ所の投票所に設置しております。ほかにも最初から設置してあるところもございます。それから、記載台への照明につきましては、4カ所の投票所。誘導灯につきましては10投票所。また、障害者用の記載台につきましては全投票所で設置し、障害者、高齢者の方へ配慮いたしております。
最後の質疑でございますけれども、同じく投票所のバリアフリーの件、小学校の投票所が遠いということでございますけれども、学校の入り口より投票所の入り口まで距離がある施設もございますが、学校施設の駐車場の状況や施設管理、安全確保の面からも、投票所入り口までの車の乗り入れは、今現在、難しいと考えております。
◆20番(島田久仁議員) 丁寧な御答弁ありがとうございました。最後の5番、6番なんですが、投票所の入り口にはスロープがついているのですが、出口にはかなりの段差が、私の行った投票所ではあったような気がします。また、なかなか、小学校の校庭に車を乗り入れるというのは難しいと思うんですが、できるだけ歩かないでいいような場所に投票所を設置するとか、配慮をしていただければいいと思います。これは要望です。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。15番、福田かづこ議員。
◆15番(福田かづこ議員) 日本共産党を代表いたしまして、専決処分事項、平成15年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号)の報告についてお尋ねをいたします。一般質問とのかかわりもありますので、私は1点だけお尋ねをしたいと思います。
ポスター掲示場の設置委託料についてであります。まず、委託業者選任の方法。それから、設置場所の特定と設置方法、向きも含めてですね、だれがどのように決定をするのか。設置場所が不適切な場所があると私は思います。以前に選管に申し入れをしまして、向きを変えていただいたことがあります。その向きが今回も元に戻っていました。それについて、市内各所、それから、地域によっては偏って、設置場所が何カ所か近いところにあるということも私聞いております。
そこで、選挙民がやっぱり日常生活の中で、ポスターの掲示を見ることができるような設置場所と向きも含めて選管で確認をしていただいて、やはりきめ細かにしていただく必要があるかなと思っておりますので、その辺についてお尋ねをしておきます。
◎選挙管理委員会事務局長(宮崎稔君) まず、1点目の、ポスター掲示場設置委託料についての委託業者選任の方法について答弁させていただきます。
本来ですと、指名競争入札で行っております。今回の選挙は解散という選挙で行われたため、日程的に大変短かったのが現状でございます。10月10日解散、10月28日公示ということで、今回は随意契約の方法で、春の統一地方選挙に行った業者と随意契約を行っております。
2点目としまして、設置場所の特定と設置方法、向きはだれがどのように決定するかということでございますけれども、各投票所にポスター掲示場を何カ所設置するかは公職選挙法で定められております。その場所については、選挙管理委員会において、なるべく公共の施設、学校、公園等を選んで決定している次第であります。公共施設に現在 114カ所、民間施設に45カ所、計 159カ所設置しております。
それから、設置場所の不適切な場所ということでございますけれども、選挙管理委員会としましては、選挙前に 159カ所全部確認しております。ポスターの掲示方法としましては、ブロック塀、及びフェンス等を使って掲示しますので、一部見えにくい場所があれば、その投票区内で、再度、検討していきたいと考えております。また、元に戻っていた場所等につきましても、今後、業者の方と調整していければと思っております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
◆3番(島崎洋子議員) では、一般会計補正2号をやります。何点か御答弁がありましてわかりましたので割愛しまして、残った点をお聞きいたします。臨時職員の賃金のところなのですが、募集の仕方はどんなふうなのか伺っておきます。
それと、委託料で、今、ポスターの掲示場設置委託料はわかりましたが、委託先はどうなっているのか。それから、掲示板の活用を小学校でやっているとも聞いておりますけれども、全部有効活用しているのでしょうか。
それと、ポスター掲示場巡回業務委託料です。これも委託先と契約方法を伺います。また、違反等の状況はどんなふうだったのでしょうか。
続きまして、選挙事務支援システムサポート委託料というのがありますが、これは業務内容とか委託先、契約方法なども教えてください。
投票所の設置についてです。設置箇所というのですか、その数はどのように定められているのか教えてください。それから、今後、増設の可能性はあるのでしょうか。市民の方の中からは、「不便だから行きたくない」みたいな声も時々耳にするところです。その可能性はあるのかどうか。
あと、たびたび議会の中でも話が出ているような気がしますが、投票所の設置のところで、もっと簡便に地域サービス、窓口だとかコンビニなどとか、そういった対応をするにあたっては、どのような課題があるのか伺います。
◎選挙管理委員会事務局長(宮崎稔君) まず、1点目の、臨時職員の募集の仕方について、答弁をさせていただきます。募集の仕方でございますけれども、市の職員課の方に登録されております名簿を参考にすると同時に、過去の選管での経験者も視野に入れて雇用しております。
次に、ポスター掲示場設置委託料、契約方法、委託先、4月の選挙時とはどう違うのかという御質疑でございました。解散総選挙でありまして、この予算も10月14日に専決をさせていただきました。本来ですと、先ほど申しましたけれども、指名競争入札のところでございますけれども、現説、入札を行うには時間が短いため、春の統一地方選挙での業者と随意契約を行っております。委託先でございますけれども、株式会社コーエーという業者と契約をいたしました。
次に、掲示板の活用でございますけれども、掲示板の活用については、毎回、ごく少数でございますけれども、小学校や市民の方からいただけないかという要望がございます。掲示板には、選挙終わった後、候補者のポスターが張られていますので、十分そのポスターに注意をする中で譲っております。今後、インターネット等に掲載をしていければと思っておりますけれども、今後、今、ベニヤ板でございますけれども、再生紙に変わってくるようなことも考えられますので、慎重を期してPRしていければと思っております。
次に、ポスター掲示場巡回業務委託料でございます。ポスター掲示場巡回業務委託料につきましては、単価契約の随意契約でシルバー人材センターと契約しております。
次に、ポスター掲示場の違反等の状況でございますけれども、ポスター掲示場巡回中に、ポスター等に落書き等があった場合には、選挙管理委員会の方に、巡回されている方より通報があることになっております。その場合、各候補者の方に連絡を行っておりまして、今回、通報は四、五件あったようでございます。内容につきましては、落書き、ポスターへのいたずら、そういうことがございました。
続きまして、選挙事務支援システムサポート委託料の業務内容でございます。現在、投票所、不在者投票でバーコードを使った受付システムを実施しております。この受付システムでの故障、問い合わせ等に即対応できるように、委託して万全を図っているところでございます。
次に、同じく、そのシステムサポート委託料の委託先、契約方法でございます。今の投票システムの導入は平成13年にいたしました。この委託した業者と随意契約で契約を行っております。
次に、投票所設置、設置個数はどのように定められているかということでございますけれども、投票区につきましては、公職選挙法第17条によりまして、市町村の投票区を分けて数投票区を設けることになっております。現在、21の投票区を編成し、執行を行っております。
次に、増設の可能性でございますけれども、投票所の増設となりますと、投票所経費の増、その区の有権者数、投票所の場所、面積等を考慮しまして、今後、投票区の再編成について研究していく必要があるかと思いますが、投票所増設となりますと、今までの投票所より若干遠くなる選挙人の方もいらっしゃると思います。そのような方の、有権者の方の理解も必要ではないかと考えております。
次に、最後の御質疑でございますけれども、地域サービス窓口の活用でございます。地域サービス窓口での対応等を考慮し、前の質疑にございました、投票所の増設、そういうことも考慮しまして、今後、研究していければと考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
◆6番(矢野穂積議員) 不当な時間制限に抗議するとともに、先ほどの市長の所信表明で、裁判結果が報告されたわけでありますが、市側勝訴分判決しか報告せず、昨日、私が勝訴し、市が敗訴した、懲罰処分名誉棄損訴訟での(不規則発言多し)控訴審判決につき、全く報告しなかったのは、明らかに都合の悪い事実を隠したものであって、市長としての適確性を問われる。強く指摘しておきます。(不規則発言多し)
そこで、本件についてでありますが、職員手当(不規則発言多し)罍議員、静かに聞きましょうね。議長、注意もしてくださいね。職員手当でありますが、時間給で差がある場合は、10位までを明らかにして、高位順に明らかにしていただきたい。(2)でありますが、職員に支給された手当の総額、それぞれ高位順に10位まで。それから、(3)、臨時職員の時間給は言ってなかったと思いますので、答弁してください。(4)、臨時職員賃金で支払われた高位10位までの支給額を明らかにしていただきたい。
②でありますが、食糧費が支払われているわけでありますけれども、弁当かなという感じもしますが、内訳を明らかにしていただくとともに、そろそろこういうものは廃止すべきではないかと思いますので伺いたい。
最後の③でありますが、決算の際にも質疑いたしましたが、桃太郎旗の関係でありますが、都選管から指示があったと思いますので、見解を伺いたい。
◎選挙管理委員会事務局長(宮崎稔君) ただいま御質疑いただきました、職員手当の(1)、(2)は合わせて答弁させていただきます。
時間給につきましては一律で設定させていただいております。先ほど申しましたけれども、22時までが3,100 円、22時から24時が 3,680円、24時以降が 3,450円でございます。
次に、(3)の、臨時職員賃金時間給でございます。臨時職員賃金は一般事務として取り扱っておりまして、平日17時までは交通費を含めまして1時間単価 864円、選管は特別がございまして、17時以降もお願いしておりまして、17時以降は 1,025円、また、休日17時までは 1,151円、17時以降は 1,107円となっております。
(4)でございます。臨時職員賃金実績額は、採用といいますか、雇用期間、及び時間外の時間、勤務日数によって異なっておりますので、高位順にはできません。
次、4番、食糧費内訳でございます。1 食に当たりまして食事代 550円、お茶代としまして 120円の 670円の食糧費を支出してございます。お昼、夜ということで2食分でございます。また、事務従事者、立会人、警察官等に支給をしております。
それから、最後の御質疑でございます。選挙期間中の桃太郎旗でございますが、都選管の見解につきましては、直接、都選管に確認されたらありがたいと思います。また、この間、東村山市の選挙管理委員会といたしましては、個人演説会場内、また、街頭演説の場所において、停車した自動車へ取りつけての使用はできると考えております。(「指示事項があったかどうか聞いているんだよ」と呼ぶ者あり)
◆6番(矢野穂積議員) 20時以降の開票時に立ち会いしている人たちに対する弁当とか、そういうものについて廃止すべきじゃないかと質疑したんですよ。
それから、最後は、都選の指示があったでしょと言っているんですよ。
◎選挙管理委員会事務局長(宮崎稔君) まず、1点目の、20時以降の食事ということでございますけれども、現在、20時以降はジュース1本を支給してございます。食事は支給してございません。
それから、都選管の見解ということですので、先ほど、直接、都選管に確認していただければという答えは……(議場騒然として聴取不能)
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) それでは、報告4号について伺います。(不規則発言多し)1番、2番については(不規則発言多し)今までの話でわかりましたので結構です。
それから、3番のところなんですけれども、単価のお話も全部出ましたけれども、一般的に、職員の方が出られるケースとして、選挙事務に携わる標準的なケースの場合、時間も大体わかったんですけれども、朝6時半から夜中も全部働くわけではないのかなと。その辺の標準的な勤務の仕方と、それぞれ標準的な支給額がどれぐらいになるのかという点で、いわゆる、職員が出られた場合の選挙手当というか、それはほかの市と比べて同じものなのか、多少違うのかというあたりを教えてください。
それから、4番についても大体わかりましたが、今現在、市職員でやっていらっしゃるところで、さらにアルバイトとかボランティアにゆだねられるところが、実際、そういう領域があるのかどうかというか、区分です。恐らく、何でもアルバイトでやるということではないかと思ったので、こういう質疑をさせていただいたのですけれども、市職員でないと従事できないということ、あるいは、今やっているけれども、実際はアルバイトにゆだねることが、今後、可能な領域というのがあったら教えてください。
それと、手当の件で、さっき伺っていて金額はわかったのですけれども、零時から2時が金額が下がるというあたりが、一般的にいって、下がるということでいいのかなと思ったので、そこを含めて教えていただけたらと思います。お願いします。
◎選挙管理委員会事務局長(宮崎稔君) 勤務の仕方、手当の関係だと思いますけれども、勤務の仕方としましては、標準的なケースとしまして、前日準備は2時間、当日投票としまして、投票が6時半から20時30分、夜の8時半まで。それから、開票事務に従事していただく方がいらっしゃると思いますけれども、その方につきましては21時から、今回ですと、開票事務、一番早く帰られた方が21時30分、合計17.5時間の勤務時間となりまして、合計5万 4,540円を支出する予定でございます。
次に、職員ではなく、ほかの方も可能なのかという御質疑でございましたと思いますけれども、市職員でなくても選挙事務は可能でございます。当市も開票作業にシルバー人材センターの会員を活用させていただいておりまして、今後も、臨時職員等も投票事務に従事できるようなことを考えております。
また、手当の関係で、零時以降は下がるという内容でございますけれども、投票日が日曜日でございまして、日曜日の12時を過ぎますと平日の勤務時間になるということで、時間単価が下がるという現状でございます。
◆4番(佐藤真和議員) 確認なんですが、本当に、勤務される方は朝6時半から17.5時間、いわゆる、通し勤務ということになるのでしょうか、そこだけ教えてください。
◎選挙管理委員会事務局長(宮崎稔君) 6時半に投票所に集合していただきまして、開票所で通しでやっていただいております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
次に進みます。
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△日程第19 議案第41号 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第19、議案第41号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 生田正平君登壇〕
◎総務部長(生田正平君) 上程されました議案第41号、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を説明させていただきます。
本議案は、議会の議員の報酬月額につきまして、東村山市特別職報酬等審議会に諮問し、去る11月13日、答申をいただきましたものに基づき引き下げを行うため、ここに提案するものであります。
それでは、改正条例について説明させていただきます。
議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照表の4ページをごらん下さい。
第1条の報酬月額について、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長、及び議員におきまして、それぞれ 1,000円ずつ引き下げまして、議長を55万 8,000円、副議長を50万 6,000円、常任委員長、議会運営委員長、及び特別委員長を49万 5,000円、議員を48万 5,000円に改定するものであります。この改正条例の施行期日につきましては、附則にありますように、平成16年1月1日から施行するものとしております。
なお、議会の議員の期末手当につきましては、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条におきまして、常勤の特別職の職員の例によると規定されておりますことから、今議会に上程させていただいております、議案第43号、常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例におきまして、特別職の職員の期末手当に関する規定が改正されますと、その改正規定に倣うこととなっておりますので、このことを申し添える次第であります。
以上、大変雑駁な説明でありましたが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げて、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
◆8番(鈴木忠文議員) それでは、議案第41号、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、自民党を代表いたしまして、2点だけ質疑させていただきます。
本条例改正に当たっては、人勧の勧告、その辺が背景でスタートした、このように思うわけでございます。市長の方からの諮問を受けまして、特別職報酬等審議会から答申があって、この中に事細かく答申に至った経過、また、日本の経済状況から当市の財政状況までも含めて答申をいただいて、私も読まさせていただきましたけれども、ごもっともな意見がすべてでございました。
その中で、期末手当に関しては、人勧の勧告に沿った形で0.25カ月分、議員もしていくわけですけれども、その前に大変申しわけございません、通告に一律3%と書いておりまして、 0.3%の訂正でございますので、まずもってそれをおわび申し上げたいと思います。そういう中で、当市が15年1月1日付で2.03%の削減を行って、そのときに多摩22市が何もしなかったという、そういう経過がございました。それにもかかわらず、今回、また、人勧の勧告に沿った中で、市長から諮問されて、報酬一律 0.3%削減したわけでございますが、この 0.3という、この数字の減額率の根拠。
また、答申の中には審議経過は書いてありますが、特別に議員に対する、ここの中に記載されていないような、議員に対する報酬審の方々の意見等がもしありましたら、それをお伺いしたいと思います。
それから、影響額、これは計算すれば大体出てくるわけですけれども、確認の意味で、この減額による影響額。それから、先ほども申し上げましたように、15年1月1日の時点では、22市は手をつけなかったわけですけれども、今回、近隣市はどのような対応をされているのか。現在の段階で把握しているものがあれば、お知らせいただきたいと思います。
◎総務部長(生田正平君) 審議会の審議経過の中での内容ということでございますけれども、審議会は、11月13日に答申をいただくまで都合5回開催されております。人事院、及び都人事委員会の勧告内容を確認するとともに、多摩各市のこれまでの改定状況、報酬額の比較や当市の財政状況と多摩各市との比較などを、資料、及び担当所管からの事情聴取に基づき、改定すべきか否かの検討がされてまいりました。
答申の中でも述べられておりますように、さまざまな意見が出される中、慎重に御審議いただいた結果、一般職の人事院勧告に基づいた減額が想定される中で、当市の財政状況を考え合わせると、議員報酬、及び特別職給料についても、人事院勧告を重く受けとめ、一律 0.3%の減額をするということで集約されたものであります。その中では、これまでの経緯というものも論議の中にございました。
この改定率でありますが、多摩地区では、初めてマイナス勧告が出された昨年度以降、当市を含めて4市しか減額改定していないこと。さらに、当市の報酬額は26市中17番目ないしは18番目であり、また、一般職員と比較しても決して高いとはいえないこと。さらに、当市の過去の改定状況等、その間の人事院勧告など総体的に考慮する中で、審議会の総意として 0.3%程度が妥当とされたものであります。
影響額でありますが、月額報酬につきましては、1月から3月の3カ月分では7万 8,000円の減、3月期末手当では 0.3月から0.05月と支給月数の減により 383万4,560円の減となり、合計で 391万 6,560円の減となります。
また、近隣市の動向でございますが、多摩26市の11月中旬の状況では、特別職報酬等審議会を開催済の市は3市ありまして、八王子市、西東京市、東村山市でございます。それから、開催中につきましては5市です。立川市、調布市、狛江市、東久留米市、稲城市です。開催予定ありは4市で、昭島市、町田市、国立市、福生市。開催予定なしが3市で、武蔵野市、小金井市、武蔵村山市。未定が9市でございまして、青梅市、府中市、小平市、日野市、東大和市、清瀬市、多摩市、羽村市、あきる野市。諮問なしが2市で、三鷹市と国分寺市でございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。22番、川上隆之議員。
◆22番(川上隆之議員) それでは、議案第41号につきまして何点か質疑したいと思います。
と言いましたけれども、ほとんど、今、同僚議員の質疑がございまして、3つほど通告したんですが、2つほど答弁ございましたので、1点だけ質疑したいと思います。
市長の今後の基本的姿勢についてお伺いしたいと思います。2年連続の人事院の減額の、そういう人勧があったわけでありますけれども、マイナスでした。昨年度もやはり減額人事院勧告があって、それぞれ常勤も、それから、我々議員も減額しておりますけれども、過去には、人事院勧告アップのときは、毎回、人勧があったときに報酬等審議会に諮問をしたことはなかったわけです。今回だけ2年連続の人勧マイナスによって、報酬等審議会に諮問してございますけれども、今後、この人事院勧告がどのような形であろうとあった場合には、市長として、その都度、毎年、報酬等審議会に諮る、そういう考えがあるかどうか、その点についてお聞きしたいと思います。
◎助役(沢田泉君) 今回の答申の内容を見ていただきますと、大方、今の御質疑につきましての御判断ができるかもしれませんけれども、私どもといたしましては、今後とも、人勧がどのような形であっても、人勧がなされる限り諮問をしていきたい、そのように考えておりますし、今回の審議の過程でも似たようなことを審議会の中で申し上げました。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。15番、福田かづこ議員。
◆15番(福田かづこ議員) 議案第41号、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党を代表して質疑を行います。
まず、減額の効果についてであります。本条例案に基づいた引き下げ効果は、平年度にして、私が計算して約 430万円程度だと思いますけれども、正確には幾らになるでしょうか。それから、43号、44号も合わせて、全体の引き下げ効果の何%にこの議員の報酬は当たるのかお尋ねしておきます。
それから、大きな2点目でありますが、減額効果を実のあるものにすることが必要だと私は思っておりまして、それで、第1条の効果は、さきにより 430万円程度だと私は試算をいたしました。それでは、20%の役職加算をやめれば、約 1,200万円の節税効果が上がると思っておりますが、その試算をお尋ねしておきます。
それから、月額引き下げと、この20%加算をやめれば、合わせて 1,500万円程度の節税になります。これはお考えにならなかったのでしょうか。報酬等審議会において、この点は問題にならなかったのかどうか。それから、20%については、これまでもやめることを主張してまいりましたが、そのお考えはないのかどうかお尋ねしておきます。
◎総務部長(生田正平君) 減額の効果ということで、引き下げ効果は本年度で計算しますと、先ほど申し上げた 391万 6,560円。そして、43号、44号も合わせた場合、全体の影響額は1億 7,719万 8,033円となりますので、この議員の報酬の減額は 2.2%になります。
それから、2点目の、減額効果を実のあるものにという御質疑でございますが、①と②を含めて答弁申し上げますが、平成15年度の6月期、12月期、3月期の 4.4カ月分の20%の加算の金額につきましては、総額で約1,065 万円ほどでございます。月額と3月期期末手当の0.25月の引き下げでは、約 392万円ほどで、合計で約1,457 万円となります。
それから、報酬等審議会で問題にならなかったのかということでございますが、審議会では過去から、人事院勧告を前提に審議されておりますことから、特に問題とはされておりませんし、意見も出されておりませんでした。
それから、役職加算についてやめるべきという御質疑でございますけれども、職務段階加算制度につきましては、一般職の職務の段階に応じて支給するということで、国においては、人事院勧告に基づき平成2年度から導入されております。今年度まで、国の人事院、並びに東京都の人事委員会において、本制度を廃止する旨の勧告がなされておりませんので、現段階では、民間企業等の支給実態を反映しているものと認識しております。したがいまして、議員報酬についても、この加算措置の趣旨、及び性格を踏まえ、必要であると考えております。
◆15番(福田かづこ議員) 本件の案件そのものについては、私も、時節柄少ないけれども、賛成だと思っているんです。ただし、市長が常々おっしゃっておられますように、財政大変厳しいです。そういう中で、平成2年度にこれが導入された、20%加算です、導入された。それは、バブルの時期に、民間との給与格差を是正するという名目でこれが導入されて、各自治体がこれを取り入れて20%加算をしてきたという経緯があります。そういう意味で、今、部長がおっしゃったように、民間給与との実態を、これで格差をなくすという意味で、これが本当に今の現状に合っているかどうかといえば、合っていない、これは市民感情だと思うんです。
そういう意味で、これについては諮問をされなかったので、当然、報酬等審議会では議論がされなかったのかなと私は推察するのですが、今後、これについては、財政状況が好転をしていないわけでありますので、少なくとも報酬等審議会に諮問を行う。常勤特別職、非常勤特別職のこの部分については廃止をする方向で、見直しをする方向で諮問がされるべきであると思いますが、それについて理事者のお答えをお願いいたします。
◎助役(沢田泉君) まず、人勧の中身と、その中身の中に、役職加算云々というものがどう評価されているかということだと思うんです。平成2年以降もずっと人事院勧告は、平成9年、10年ですか、極めて少額でありますけれども、増率の勧告がなされておるわけです。
率直に申し上げて、人事院勧告の官民較差につきましては、年間給与の比較においてなされている、こう私ども理解しております。そこはどの文面で読むのかという点については、シビアな点はないわけでありますけれども、特に今回の勧告内容を見ますと、制度的に遡及ということではなくて、15年4月1日時点の給与格差、これらと年間の所得に対する調整、給与総額に対する調整、こういうことを見ますと、平成2年からスタートしております役職加算につきましてもその比較の対象になっている、こういう理解であります。
今回、諮問の中身につきましては、諮問書も御案内と思いますけれども、トータルで、人勧が出されたという中身で諮問をしておりまして、具体的にその内訳について触れている内容でありません。これからも、人事院勧告の中身がどう変化していくのか、こういうことを踏まえながら、役職加算等につきましても諮問の中身として、あるいは人勧の中身として諮問してまいりたい、そんなふうに思っております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
◆2番(桑原理佐議員) 議案第41号について質疑させていただきます。1番の方はもう既に質疑されていますので、割愛いたします。2番に、以前に、市長の諮問がなかった年が続いたとありますけれども、過去10年では、いつ諮問があり、改正が決まったのか。また、そのときの額は幾らだったでしょうか。
そして、次なんですが、住みたくなるようなまちづくりの手本として、東久留米市の富士見通りが例示されたとありますけれども、どのような点で住みたくなるところなのか。また、答申の中にあるような、所得の高い人々の移入を誘致する企画と政策、これは具体的にはどのようなことでしょうか。
◎総務部長(生田正平君) まず、過去の改定でございますが、平成6年度に改定を行いまして、10月1日適用としまして、議長54万 9,000円、副議長49万 8,000円、常任委員長等48万 7,000円、議員47万 8,000円。次には、平成10年10月1日適用で、議長57万、副議長51万 7,000円、常任委員長50万 6,000円、議員49万 6,000円でございます。そして、15年1月1日適用として、今回、議長55万 9,000円、副議長50万 7,000円、常任委員長等49万 6,000円、議員48万 6,000円、これが15年1月1日適用です。そして、今回に至っております。
それから、住みたくなるようなまちづくりの手本として、東久留米市の富士見通りが例示されたということが書かれております。多摩地域で、武蔵野市と並んで東久留米市が、住みたいまちとして人気が高まっているという意見が委員の中からございまして、御案内のとおり、東久留米駅周辺が整備され、駅前から富士見通りが真っすぐ伸びており、真っ正面に富士山が見える。その景観がすばらしいことから注目を浴びているというお話でございました。
住みたいまちとしては、人それぞれ、いろいろな考え、感覚を持っておりますので、なかなか一言では言いあらわせませんが、武蔵野市や東久留米市が人気を集めていることから考えますと、駅周辺、そして、それに続く道路が整備され、その周辺に高層マンションやゆとりのある住宅が建ち、なおかつ、景観にも配慮されたまちづくりをしていくことが、結果として、高所得層の移入につながるのではないかという御意見でございました。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
◆6番(矢野穂積議員) ①でありますが、③はカットです。同趣旨の議案を昨年の12月議会では議員提出議案だったわけですが、何で今回は市長提案なんですか。
②、報酬審、答申もしてきているようでありますが、当市の財政事情は、財政力が26市中22位と逼迫して、当初予算もろくに組めないほど危機的状況にある。議員、理事者ら経営に責任を負担する者として、率先して範を示すべきであると思うわけでありますが、人事院の1.07%引き下げ勧告に対して、議員がわずか月額1,000 円、この 0.3%でもないです、 0.2%台でありますが、このような引き下げ額で市民の理解を得られると思うのかお伺いしておきます。
④、答申では、前回まで、議員報酬が生活給であるなどとの、判例を無視した文言が含まれていたわけでありますが、今回の答申では、生活給という文言は含まれていない。そのかわり、能力給、議員報酬が能力給であるという奇怪な言葉が含まれております。一般職が年功序列、毎年昇給であるのに対して、議員にはないなどという、極めて独自の見解が羅列されているわけでありますが、まず、(1)として、議員報酬が生活給ではないとした判例を具体的に明らかにしていただきたい。(2)、議員報酬が能力給であるとする根拠。(3)、答申の前提となった、一般職の給与を毎年昇給、年功序列、こういう制度として維持する考えなのかどうか伺っておきます。
⑤でありますが、91年12月という、バブル直後に、バブルのはじける直後、愚かにも、官民較差を解消するなどとして導入されたボーナスの役職加算制度についてでありますが、私ども草の根市民クラブは、役職加算分全額を3期内一貫して全額返上している立場に立って、(1)、2割上乗せ分の議員の92年から03年度までの各年度合計額。(2)、議員を含めた役職加算分全体の今年度合計予算額。(3)、人事院が官民逆較差解消のため給与、ボーナス引き下げを勧告する中、逆に官民較差があるからとして導入された、ボーナス2割上乗せの役職加算制度を維持する理由はどういうものですか。(4)、この種の質疑が予想される本件議案は、議員提出議案とすべきではないか。(5)、役職加算の根拠としている人事院勧告の具体的内容をきっちりと明らかに。(6)、市民感情を踏まえれば、先ほども指摘がありましたが、廃止すべきだと思うが、明らかにしていただきたい。
⑥でありますが、景気はリストラという名前の首切りによって、大企業のみが経営の改善を図っているだけで、報酬審答申にもあるように、地方、及び当市を含む都市周辺地域、中小企業では景気は好転しておらず、株も1万円を出たり入ったりしている。育児休暇を申請したとたんに解雇通告を受けるような女性もたくさん出ているわけであります。97年以降、税収減が続く財政危機の中で、行財政、税の使途を監視すべき議会の議員がお手盛りでボーナス2割も上乗せし、 1,000円のわずかな削減しかしない。他方で、毎年、総額1億6,000 万円もの役職加算分のボーナスが支給されることについて、(1)、ごみ有料制を強制されている市民の理解を得られると思うか。(2)、来年4月以降、景気は好転していくと考えるか。
⑦、他自治体での報酬の二重支給を廃止している例、議員のです。報酬の二重支給を返上している例を明らかに。当市での、議員に対する行政委員等の報酬の二重支給の具体例を言ってください。
◎総務部長(生田正平君) 多くの質疑をいただきましたが、順次、答弁させていただきます。
まず、①でございますが、今回の答申書を見てみますと、報酬額を減額すべきか否かについては、当市の厳しい財政状況や多摩26市の改定状況など判断の難しい状況があり、賛否両論の意見が出される中、意見集約までに大変な御苦労され、附帯意見の中で、苦渋に満ちた減額答申としてありますが、難産の末の答申であったろうと推察しております。このようにして出された答申に、市長みずからが諮問をした責任者として、最後まで責任を持って答えていくことが大事ではなかろうか。特に、今回はその必要性を強く感じて、議員報酬の改定についても市長が提案申し上げ、市議会の御理解をいただいてまいりたいとしたものでございます。
2点目でございます。人事院勧告は、本来、一般職の給与について、民間と比較し、格差是正のために出されるものであり、そういった意味で、議員、及び特別職の報酬、給与については各市取り扱いがさまざまであります。したがって、昨年の人事院のマイナス勧告以後、減額改定を実施したのは当市を含め4市にとどまっております。このような状況の中で、当市は多摩の先陣を切って、2年連続で人事院勧告を尊重する中で、議員報酬、及び常勤特別職の給料の減額改定を実施するとなりました。このことは、市民の皆様にも御理解いただけることと考えております。
率につきましては、先ほど、8番議員に答弁申し上げましたが、 1,000円未満の端数の関係で、必ずしも一律にはなりませんが、考え方としては 0.3%の減額改定でございます。
それから、④でございますが、(1)で、一般的に、報酬は一定の役務の対価ということであります。御質疑の、生活給ではないとした判例については承知してございません。答申書の中では、常勤以外の議員報酬などは能力給に近いものであることも意見として上げられたと記されておりますので、能力給であると断言した意見が出されたわけではありませんし、まして、審議会としてそう断定したものではありませんので、御理解賜りたいと存じます。(3)でございますが、職員の昇給については、東村山市職員の給与に関する条例第5条に基づいて実施してまいりたいと存じます。
⑤でございますが、2割上乗せ分の議員の92年から03年度までの各年度の合計であります。平成11年度1,046 万 7,382円、12年度 1,240万 3,850円、13年度 1,150万 2,558円、14年度 1,107万 9,081円、15年度1,065 万 3,060円でございます。(2)の、議員を含めた役職加算分全体の今年度合計予算額でありますが、約1億 5,167万円でございます。
(3)、(5)、(6)についてまとめてお答えさせていただきますが、先ほども申しましたけれども、職務段階加算制度については、一般職の職務の段階に応じて支給することになっており、国においては、人事院勧告に基づいて平成2年度から導入されております。今年度まで、この間、特に廃止の勧告はなされておらず、現段階では、民間企業等の支給実態を反映しているものと認識しております。なお、(4)につきましては、先ほど、①で申し上げました趣旨と同様と考えております。
それから、⑥でありますが、(「(5)は言ってない、(5)は」と呼ぶ者あり)⑥の(1)、ごみ有料制ということでございますが(不規則発言あり)
○議長(渡部尚議員) 答弁中なんだから、よく聞いてなさい。
◎総務部長(生田正平君) ごみ減量のための指定袋制として条例に基づいておりますので、別の問題と考えております。
それから、来年4月以降の景気は好転すると考えているのかということでございますが、この判断につきましては、16年度の予算編成方針で触れられておりますが、本格的な景気回復に向かうかどうかは、予断が許されない状況という認識に立っております。したがいまして、判断は極めて難しいものと考えております。
◎議会事務局長心得(中岡優君) 最後にいただきました質疑につきましては、本議案と直接関係がないと思っておりますので、答弁については用意しておりません。(議場騒然として聴取不能)
◎総務部長(生田正平君) 平成2年度の人事院勧告の中身ということですが、新たな加算措置の導入ということで、期末・勤勉手当の改定について、民間の特別給の支給状況を踏まえて取り入れるとされております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。15番、福田かづこ議員。
◆15番(福田かづこ議員) 日本共産党は、第41号、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については賛成でありますが、その中身について若干申し上げたいと思います。
0.3%の減額ということで、月額 1,000円ということです。そういう点については、私は、市民の皆さんの感情とは大きく隔たっているなと思っているんです。引き下げそのものは賛成ですので、条例案には賛成いたしますが、ただし、私も質疑の中で申し上げさせていただきましたように、官民較差を是正するための20%加算というのは、助役がおっしゃっていただいた趣旨もわかりますが、しかし、税収が大変落ち込んでいるという中で、これを少なくとも常勤特別職や非常勤特別職については、減額の方向で提案をすることが、自治体の市政運営に責任を持つ者の1つの姿勢として、市民に示すべき姿勢なのではないかなと私は思っておりまして、そういう注文もつけて賛成といたします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第20 議案第43号 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第20、議案第43号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 生田正平君登壇〕
◎総務部長(生田正平君) 上程されました議案第43号、常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を説明いたします。
本議案は、常勤の特別職の給料月額につきまして、東村山市特別職報酬等審議会に諮問し、去る11月13日、答申をいただきましたものに基づき引き下げを行うため、また、本年の人事院勧告を参考に期末手当を改正するため、ここに提案するものであります。
それでは、改正条例について説明させていただきます。
初めに、常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照表の5ページをごらん下さい。第3条の給料月額でありますが、市長、助役、収入役におきまして、それぞれ 2,000円ずつ引き下げまして、市長を94万 3,000円、助役を80万 1,000円、収入役を74万円と改定するものであります。第4条第2項は期末手当に関する改定ですが、6月期における支給率を 100分の 205から 100分の 195に、12月期における支給率を 100分の 230から 100分の 215に改め、これによって年間の支給率を0.25月引き下げるものであります。
次に、教育長の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、第3条の教育長の給料月額について 2,000円引き下げ、74万円に改定するものであります。
次に、新条例の附則につきまして説明いたします。7ページをごらんいただきたいと存じます。
附則第1項は、この改正条例の施行期日を定めたもので、平成16年1月1日から施行するものとしております。
附則第2項は、期末手当に関する経過措置について定めたものであります。期末手当の引き下げ改定0.25月分を、今年度に限り、16年3月に支給される期末手当から削減するために、常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項で規定しております 100分の30を 100分の5と読みかえる規定であります。
以上、大変雑駁な説明でありましたが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
◆5番(朝木直子議員) 不当に時間制限をされておりますので、通告のうち何点か割愛してお伺いいたします。
まず、通告の②、報酬審答申5ページが、市長等の方針について触れた箇所は、趣旨が不明な部分がありますが、当市の 700億を超える累積債務について、景気の早期回復を信じ、償還できると予想して発生したとある点については異議がありませんが、予想に反して債務が累積した責任は、予想した側が負担すべきであります。市長はどのように債務が累積した責任を感じ、どのように不要不急の歳出削減を行ったか。
③、一方では、庶民に家庭ごみ有料制を強制し、これが、実質、新税の導入となり、約1億 9,000万円も庶民から搾り取るという現実が発生しておりますが、税収が減り続ける財政逼迫下、市長はみずから94万 5,000円もの月額報酬につき、人事院勧告どおり1.07%減額することで範を示すという考えはないのか。
次に、⑥、役職加算の根拠としている人事院勧告の具体的内容を明らかにしてください。内容を読んでいただきたいと思います。
⑨、東京都は、3%給与一律削減でも財政逼迫状況となっておりますが、これをどのように受けとめ、今回の理事者の報酬改定を提案したのか伺っておきます。
◎財務部長(杉山浩章君) ②につきまして答弁申し上げます。
御質疑にございました、 700億円の累積債務ということでございますが、これは地方債の残高を指しているものとしてお答え申し上げさせていただきます。地方債は、現在の納税者と将来の納税者との間の負担の均衡を図るという機能が1つございます。もう1つにつきましては、財政収入の年度間調整という機能も持ち合わせてございます。
地方債の持つこのような機能を積極的に活用することによりまして、学校などの公共施設の建設、道路、公園などの都市基盤の整備、特別会計としては下水道事業を展開してまいりました。 700億円のうち一般会計が365 億円、このうち96億円は特例債で地方交付税の措置がございます。
予想に反して債務が累積したとのことでございますが、これは最近の減収補てん債や臨時財政対策債という、特例債の96億円が影響しております。返済につきましては、地方交付税措置がありますので、御理解をいただきたいと存じます。
また、累積債務責任問題云々とおっしゃっておりますが、私どもの姿勢といたしましては、先ほど申しました地方債の機能を生かしながら、これまで財政運営、行政運営を行ってまいりましたし、後年度の財政負担を勘案しながら発行してまいりました。まだ道半ばでございますけれども、一定の都市基盤整備は充実してきたものと評価しております。責任問題云々を問われることはないと考えております。
どのようにして不要不急の歳出削減を行ったのかでございますが、行財政改革大綱に基づきまして懸命に取り組んでおりますし、これからもさらに進めてまいりたいと考えております。
◎総務部長(生田正平君) ③については、ごみの問題につきましては、先ほど、6番議員に答弁申し上げた内容でございます。
それから、⑥でございますが、新たな加算措置の導入として、民間の特別給の支給状況を踏まえて、職務段階等に応じ、手当額算定の基礎額に俸給、及びこれに対する調整手当の合計額の20%以内の額を加算とされております。
それから、⑨でございます。東京都に限らず、国を初め、全国の自治体が税収減に悩み、非常に厳しい財政運営を強いられております。もともと財政力の脆弱な当市が危機的な状況にあることは、事実として受けとめております。これまでも一丸となって行財政改革に取り組んでまいりましたが、なお一層の努力が必要と考えております。このような状況の中でありますが、今回の報酬等の改定につきましては、これまでもるる説明してまいりましたとおり、財政状況等を理解した上での審議会の答申を最大限尊重した形で提案させていただいたものでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第21 議案第44号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第21、議案第44号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 生田正平君登壇〕
◎総務部長(生田正平君) 上程されました議案第44号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を説明させていただきます。
本議案は、平成15年度の職員の給与改定について、人事院勧告等をもとに職員組合と協議を進めて、去る11月20日、基本合意に達したことから、ここに提案させていただくものであります。
社会を取り巻く経済、雇用情勢は一層厳しい状況の中、民間企業等においては、雇用調整等の措置や人件費総額の抑制に努めております。このような状況の中、本年の人事院勧告、並びに東京都人事委員会における勧告は、昨年に引き続きマイナスの勧告となりました。去る8月8日に発表されました人事院勧告でありますが、引き続く厳しい経済、雇用情勢を反映し、昨年に引き続き、基本給の引き下げ改定を行うとともに、配偶者にかかわる扶養手当の引き下げ等により、月例給を民間の水準まで引き下げるといった内容となっております。
また、ボーナスについても、昨年1年間の民間の支給割合に見合うよう、0.25月分を引き下げることとしています。具体的な勧告内容でありますが、月例給の官民較差としまして、1.07%に当たる 4,054円の引き下げとなっております。そのために、給料表を平均 1.1%の引き下げ、扶養手当におきまして、配偶者にかかわる手当を1万 4,000円から 500円引き下げ1万 3,500円とするものであります。期末・勤勉手当につきましては、年間支給月数を4.65月から0.25月引き下げ 4.4月とし、平成15年度においては、この0.25月を12月期の期末手当から削減し、来年度については、年間 4.4月を6月期と12月期に再配分することとしております。
また、官民給与は4月時点で比較し、均衡を図ることとしており、本年4月に遡及はさせないが、年間給与で実質的な均衡を図るための調整を、12月期の期末手当で行うことが情勢適応の原則にもかなうものであるという勧告内容となっております。
さらには、交通機関利用者にかかる通勤手当の支給方法を、現行では1カ月通勤定期乗車券の価格を支給の算定基準としていましたが、より低廉な6カ月通勤定期券の価格を一括で支給することとし、この改正に関しては平成16年4月1日から施行することとしております。
一方、東京都人事委員会におきましても、月例給の官民較差としまして、 0.8%に当たる 3,542円の引き下げとなっております。給料表を平均 0.8%の引き下げ、扶養手当におきましては、配偶者にかかわる手当を1万 6,000円から 500円引き下げ1万 5,500円にし、期末・勤勉手当については、人事院勧告と同様に0.25月引き下げることとし、4月からの均衡を図るべく、人事院勧告の趣旨を考慮して所要の調整を行うこととしています。
なお、交通機関利用者にかかる通勤手当についても、国と同様に改正することとしております。
当市における給与改定の取り扱いをめぐっては、以前から国人勧を尊重し、適用してきた経緯もあることから、国人勧に準じた内容の検討を進めてまいりました。具体的には、配偶者にかかる扶養手当は現行のままとし、月例給を1.07%引き下げを行うこととしまして、平均月例給額で 4,781円の引き下げになります。
次に、期末・勤勉手当の引き下げにつきましては、0.25月を引き下げまして、年間4.65月から 4.4月の支給月数とし、15年度においては、来年3月の期末手当 0.3月を0.05月とし、16年度は年間 4.4月を3月期、6月期、及び12月期で再配分しております。4月からの官民較差の均衡を図るための所要の調整につきましては、12月期の期末手当を今年度に限り一定月数を減じることで、実質的な均衡を図ることといたしました。
また、交通機関利用者にかかる通勤手当については、国・東京都と同様に、その算定基準を6カ月通勤定期券の価格に変更し、あわせて関係規則等を整備していくものであります。
それでは、改正する条例につきまして説明させていただきます。
東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照表10ページをごらんいただきたいと存じます。
まず、第9条の4の通勤手当に関しましてですが、交通機関利用者に対して、従来は1カ月通勤定期乗車券の額を支給していましたが、より低廉な6カ月通勤定期券の額を基準として、1カ月の通勤に要する運賃相当額を支給することとしました。
次に、12ページからをごらん下さい。第17条の期末手当に関してですが、期末・勤勉手当の年間支給月数を4.65月から 4.4月とするために、第2項において、6月の期末手当 100分の 155を 100分の 145に、12月の期末手当 100分の 170を 100分の 155に改定します。第3項につきましては、再任用職員の期末手当に関してですが、6月の期末手当 100分の70を 100分の65に、12月の期末手当 100分の90を 100分の85に改正し、期末・勤勉手当の年間支給月数を2.48月から2.38月に引き下げるものであります。
次に、18ページをごらん下さい。別表第1の行政職給料表でございますが、一般行政職、及び専門職の職員に適用するものであります。19ページにあります現行の給料表の各給料額に対して、平均で約1.17%の引き下げ額となっております。初任給につきましては、高卒を 1,600円引き下げ14万 600円、短大卒を 1,700円引き下げ15万 2,100円、大卒を 2,000円引き下げ17万 8,400円となっております。
次に、20ページ、21ページをごらん下さい。別表第2、行政職給料表(2)についてですが、こちらは技能労務職の職員に適用するものでありまして、行政職給料表(1)の改正内容とほぼ同様の引き下げ額となっております。
次に、22ページ、23ページをごらん下さい。別表第3、再任用職員給料表でありますが、こちらは現行の給料額に対して、1級0.92%から7級1.02%までの引き下げとなっております。
次に、新条例の附則につきまして説明させていただきます。引き続き22ページからごらん下さい。
附則第1項です。この改正条例の施行期日は、平成15年12月1日からとします。ただし、第9条の4、通勤手当に関する改正につきましては、平成16年4月1日から施行するものであります。
附則第2項は、平成13年改正条例の一部を改正するものであります。
26ページをごらん下さい。附則別表は、行政職給料表(1)暫定給料表であります。こちらにつきましては、行政職給料表(1)の本表の改正内容に準じた引き下げ額となっております。
28ページをごらん下さい。28ページの附則別表第7は、行政職給料表(2)暫定給料表であります。こちらにつきましても、行政職給料表(2)の本表の改正内容に準じた引き下げ額となっております。
恐縮ですが、先ほどの22ページにお戻り下さい。
附則第3項の切替措置についてですが、この改正条例の施行の日において新給料表に切りかえることとなるわけでありますが、現行の給料表の級の号給と同じところへ移行する旨を規定するものであります。
24ページをごらん下さい。附則第4項の期間の通算でありますが、旧号給を受けていた昇給期間を、新条例の規定による号給を受ける期間に通算するものと定めたものであります。
附則第5項は、条例第17条の規定により支給する期末手当の支給月数についての経過措置を定めたものであります。平成15年12月、及び16年3月に支給する期末手当に限って支給月数を調整するもので、これにより、第17条第2項で3月に支給される期末手当は 100分の30を 100分の5と、12月に支給される期末手当は 100分の 155を 100分の 163として、第3項では 100分の28を 100分の18と、 100分の85を 100分の84とするものであります。
以上、大変雑駁な説明でございましたが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
◆8番(鈴木忠文議員) 議案第44号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、自民党を代表いたしまして何点か質疑させていただきます。
今回の条例改正も、先ほど申し上げました、人事院勧告に基づく労使合意の結果としての条例改正と受けとめたい。たしか20日だったでしょうか、合意されたのが。そこまでには、大変、理事者を初め、担当の職員の皆様には御苦労さまでございましたということをまずもって申し上げたいと思います。
まず、何はさておき、2年連続でマイナスの勧告であったということ。これは、いかに官民較差が開いているのか。それは、やはり、民の方の景気がなかなかよくならないということが1つの要因かな、このように思うわけでございます。そういう中で、通告を25日に出してあるわけですけれども、25日付の都政新聞を見ますと、多摩26市の今回の交渉については、昨年度もマイナス勧告であったことも踏まえて、おおむね順調に労使合意がされている、14市がもう妥結をしているという、協議をされている自治体も前向きな形で協議がされているような記事が載っておりました。
そのような中で質疑に入りますが、妥結までの団体交渉の経過と交渉内容について、時系列で御説明をいただきたい。
それから、②として、今回の改定で年間影響額、全体の影響額もさることながら、係長職、課長職、部長職、それぞれが年間どれくらいこの改定によって影響を受けるのかをお聞きすると同時に、職員全体の影響額はどれくらいになるのか。
それと、③の、近隣他市の件については、今申し上げましたとおり、25日付の都政新聞で確認してありますので結構でございます。
それから、④、通勤手当の1カ月単位から6カ月に移行するわけでございますけれども、このことによる当市の対象職員が何名くらいおられるのか。それと、市職労ニュースを読ませていただいたら、6カ月には切りかわったけれども、支給は毎月やるんだというお話でした。これは事務的な問題があるのかどうか。それも含めて、なぜそのような結果になったのかをお伺いしたいと思います。
それと、⑤、当市の財政状況が非常に厳しいのは、もう御案内のとおりでございますけれども、先ほどの特別職、または議員の報酬の答申の中にもありましたけれども、今まで減額答申をするときには、どちらかというと、それによる市民サービスの低下とか、そういうものを心配されていたのが、ついにここを論議するときに、当市の財政状況にまで踏み込んでいった論議をしなければいけないということが、答申の中に書かれておられました。
そういう中で、今回、先ほど申し上げた、都政新聞にも載っておりますけれども、当然、人勧、または東京都の人勧、1.07と 0.8%ですね、東京都の方は。そういう中で、日野市、国分寺市が勧告以外に実質2%の給与の減額をしている。時限措置ということもあるわけですけれども、行っている。国分寺市においても1%から2%の別件の減額、給与カットを行っているということで、大変、財政事情をかんがみたいろいろな決断をそれぞれの行政がしているわけですけれども、当市においても、人事院の勧告だけではない、財政事情を考えた自主的な賃金カットもあってはいいのではないか、このように考えるわけですけれども、そのことについて御答弁をいただきたい。
それから、退職手当基金の積み立ての問題でございます。今回の職労ニュースにも、いわゆる、1.07%減額されたと。その部分に関しては、将来の退職者が増になるときのために退職基金に回しなさいよというような提案を、当局とされているようにお見受けしましたけれども、果たしてそれだけで足りるのかということなんです。やはりそうではなくて、一定程度、将来の退職金を担保する方法をやっぱり労使ともう一度話し合いながら、例えば、先ほどの国分寺市とか日野市ではありませんけれども、2%、3%とかと、そういう給与カットをしたものの一部を恒常的に退職手当の方に積み立てていくような方法を、私はやはり考えるべきではないか、このように思うわけですけれども、退職手当の積み立てについて、どのようなお考えかをお伺いしておきます。
それから、その他、賃金の改定だけではなくて、その他交渉確定時の協定がいろいろあると思うんですけれども、1つだけ教えていただきたいわけですけれども、男女平等参画推進について、職場における男女平等参画推進にかかわる実施財源の確保を最大限努力するということがありました。これ、具体的な内容は何なのか、これをまずお聞きしたい。
◎総務部長(生田正平君) まず、団体交渉経過、1点目でございますけれども、前段の交渉ということで、10月28日に1回、後段の交渉として11月17日、及び20日の2回、合わせて3回の交渉を行いました。交渉内容は、1回目の10月28日に、市としては社会情勢の厳しさを踏まえ、国の人事院勧告どおり給与改定を行いたいという意思を伝えました。また、人事院勧告についての受けとめ方などについてやりとりを行いました。
組合からは、賃金水準維持の具体的対応措置について考えてもらいたいとの要求がありました。当局としては、具体的措置について研究、検討していくこととし、後段の交渉で答えていきたいという考えを示しました。
2回目の11月17日は、暫定給料表の適用期間について、組合から確認したいとの要求がありました。当局としては、暫定給料表については、職務給型の給料表へ移行する際の激変緩和措置であるので、いずれは廃止したい旨を回答しました。このことについて何回かやりとりがあり、廃止の時期については、人事制度の見直しの中で協議していくこととしました。
減額調整措置については、遡及適用は反対との主張をしておりましたが、この問題については、お互いに一定の理解をした中で進めていくということで行ってまいりました。また、扶養手当の減額、交通機関利用者の通勤手当の支給方法、期末・勤勉手当の年間配分などについてやりとりがありました。さらに、再任用・再雇用職員、嘱託職員の給与改定、及び期末・勤勉手当等の取り扱いなどについてやりとりがございました。これらの取り扱いについては3回目の団体交渉で示すこととして終了しました。
11月20日は、最終の団体交渉となったわけですが、月例給与を平均マイナス1.07%引き下げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を0.25月引き下げることとし、減額調整措置については、12月の期末手当から減額調整相当月数である0.07月の所要の調整を行うこととしました。
なお、賃金水準維持の方策については、給与改定時に行うものではなく、切り離した形で、人事制度の中で検討していくということで妥結に至ったところであります。
次に、2点目の、年間影響額でございます。
職員につきましては、12月から3月までの月例給では 1,836万 5,724円の減、12月期末・勤勉手当では4,192 万 3,276円の減、3月期末手当では1億 1,119万 6,611円の減となりまして、合計しますと1億 7,148万 5,611円の減であります。その内訳としまして、係長職におきましては 2,421万 7,642円の減、課長職では1,382 万 7,827円の減、部長職では 246万 5,872円の減となっております。
また、再任用職員につきましては、12月から3月までの月例給では14万 5,444円の減、12月期末・勤勉手当では26万 2,762円の減、3月期末手当では39万 3,576円の減となりまして、合計しますと80万 1,782円の減であります。職員と再任用職員を合計しますと、1億 7,228万 7,393円の減となります。
次に、4点目の、通勤手当の改定でございます。
まず、15年度実績をもとに試算した影響でございますが、年間で 249万 1,760円の減、 197人の対象人数でございます。これの1カ月ごとの支給とした理由でございますけれども、国・東京都とも、従来の1カ月定期券等による支給から、6カ月定期券等の低廉な価格による手当を6カ月分一括支給するということに改正されており、当市でも、まず、6カ月定期券等の価格により支給するという改定を行っておりますが、支給方法は6カ月定期券の価格の6分の1ずつの価格を月ごとに支給することとしております。
御指摘のとおり、このような分割による支給方法は、職員の負担がふえることも懸念され、国や東京都とは異なりますが、当市においては、極めて金銭負担の多い職員がほとんどいないこと。金額で申しますと、15万円以上は当市においてはおりません。多分、国や都ですと相当高額な方がいらっしゃると思います。そして、年間トータルの手当額はほぼ同額でありまして、そういう意味で、著しい不利益は認められないと考え、それらを勘案すれば、このような方法で進めさせていただきたいということと、事務的に一括による支給を行う場合、支給対象となる6カ月の間に職員の異動、転居、休職、その他さまざまな事由により通勤方法が変更された場合の手当の精算など、給与支給にかかる事務量の増大が懸念されます。当市の場合、現在、給与システムを使っておりますが、これの変更をする必要があり、また、事務効率化の観点からも分割による支給方法によらせていただきたいと判断させていただいたものであります。
以上のことから、当面は月額支給の方法により実施していくものでございますが、今後につきましては、本手当の実費弁償的な性格も考慮した上で、検討してまいりたいと考えております。
5点目の、財政事情と人勧の今後ということでございますが、確かに、当市の財政事情、また、最近の経済情勢は厳しいものがございまして、市財政は大変厳しい状況に置かれていると考えておりますが、給与勧告は民間給与との均衡を図るための措置でありますので、今後もこれが継続されていくものと考えております。
しかし、人事院におきましては、民間給与実態の地域格差やボーナスの実態調査、時期などについてもさらに検討していくこととされております。このような動向を見ながら、当市における給与改定につきましては、財政状況も踏まえつつ、人事院勧告を給与の適正化を図る機会ととらえまして、慎重に対応してまいりたいと考えております。
退職手当基金の積み立てでございます。確かに、御質疑者おっしゃるとおり、そのように進めさせていただくのが必要かなと思うんですが、これまで、10億円の一般財源をもって毎年度の運用を図っていく。つまり、その年の退職手当の合計額が10億円に達しない場合は、その残額分を基金へ積極的に組み入れていこうというルールを堅持していくということが、まず必要かと考えております。
しかし、現実問題として、昨今の当市の財政状況を踏まえますと、なかなか困難な状況であるということが実態としてございますが、このような中で、予算執行における剰余金など、少しでも基金に積み立てていくという努力をしていく必要があると考えております。
7点目で、男女平等参画推進に関する予算措置ということでございますが、現段階では、実施方針を協議の中で整理をした上で、アクションプランにこれからとりかかる段階でございますので、一応、現時点でそのような申し入れございましたけれども、具体的な予算についてはまだ見えていないというのが実態でございますので、御理解をいただきたいと存じます。
◆8番(鈴木忠文議員) ありがとうございました。何点か再質疑をさせていただきます。
先ほど、3回の交渉の中に、いわゆる、減額調整措置について、双方の一定の理解を得ながらというお言葉がございました。例えば、組合側の方は、減額調整措置については、いわゆる、不利益不遡及の原則に抵触するのだということを言っております。でありますから、減額調整では人勧制度の不都合であって、実施すべきでないという考え方です。
ところが、労使合意をしたときに、減額調整について人勧制度に起因する矛盾であるということを、当局の方が組合側にお話をしている。その認識を一致させた上で、減額調整を圧縮することができた、こういうことが載っておりますが、ここの考え方を、ぜひとも助役に、まずお聞きしたいと思います。
それと、今回の人勧の中に、扶養手当、住居手当についての見直しも当然盛り込まれておったわけですけれども、今回、本給で1.07%やるということにしました。扶養手当、住居手当については、現行どおりとするということで市職労ニュースに載っておりました。この内容について、いま一度、御答弁いただきたい。
それから、先ほどの交通機関の6カ月定期の件でございますけれども、私は、電車もバスも定期は買ったことがないのでわからないんですけれども、バスは3カ月までなのでしょうか。それをまず確認だけして、以上3つでございます。
◎総務部長(生田正平君) 私の方から、通勤手当の定期券の関係で申し上げます。バスについては3カ月でございます。
◎助役(沢田泉君) 1点目に御質疑ございました、減額調整という点につきましては、特に14年度の勧告、15年度の勧告というのが、多分、14年度の公務員に対する人事院勧告制度の問題として遡及云々ということで、遡及することの不利益扱いということでの強い反論があったということを踏まえて、15年度の勧告と減額調整の方法について整理がなされた、このように私どもは思っているわけであります。
具体的に申し上げますと、15年4月1日時点の基準日の官民較差、要するに、最大、最小の比較等を含めて、その差を1つ計算値として置く。そして、施行については、議案でお願いしておりますように、議決後の翌月の1日から、こういうことで15年12月1日からを施行日としている。14年の勧告は、制度的に人勧内容として14年4月1日にさかのぼる、そして、適用する、こういうことでありますから、14年と15年は基本的に違うということであります。
そこで、基本的に違うと申し上げましても、それは形式の問題であって、結果的に、12月の期末手当から一定の月数の中で減額調整をするということは、実質的に不利益扱いじゃないか、こういう主張であります。しかし、その矛盾を14年の経過を踏まえれば、私どもとしても、制度矛盾が全く15年が正解という意味でもないだろうと、私どもも組合の一部主張について全面的に否定するものではない、こういうことであります。
その上に立って、我々としては、国人勧、都人勧があるけれども、経過として国の人勧を適用していくという立場、あるいは、現状の東村山市の職員の給与を考えるときに、人事院勧告に依拠して物事を整理していきたいと、きちっとその主張をしまして、結果的に、組合側も現状ではやむなし、こういう論理でありました。
それから、住居手当と扶養手当の問題でありますが、当市として、総じて、今回、1.07そのものを給料表で適用する、このことを主張してまいりました。と申し上げますのは、扶養手当につきましては、昨年もマイナスしておるわけでありますけれども、全体の流れ、あるいは給料表に対する当市の考え方、こういうことを整理しながら、1.07を給料表で、要するに手当等にはね返らない形で、今回、妥結に至った、こういうことであります。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午後3時7分休憩
午後3時43分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。22番、川上隆之議員。
◆22番(川上隆之議員) それでは、議案第44号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、何点か質疑いたします。
まず、施行日についてお聞きしたいと思います。先ほど、同僚議員の質疑の中で、施行日の件につきまして、特に遡及を今回しなかったという、そういうやりとりがありました。確かに、過去はほとんど、施行日は4月1日にさかのぼって遡及したことは、ほとんど通常であったわけでございますが、今回は15年12月1日と労使合意の中で決まったと聞きましたけれども、かなりこれは事情を考慮したような、そういう配慮もあると思うんですが、この件につきまして、どのような形の中で、このように12月1日にした真意というものをお聞きしたいと思います。
また、2年連続の月例給、あるいは期末手当が減額という状況になりまして、職員にとってはかなり厳しいと認識はしております。一番心配なのは、士気の高揚といいますか、職員のやる気がなくなってしまうと、一番心配でございますけれども、この点について、市長はどのようにお考えになっているのか、お聞きしたいと思います。
第2点目に、ラスパイレス指数についてお聞きしたいと思います。国家公務員の給与を 100とした場合の地方公務員の給与の1つの目安として、ラスパイレス指数がよく挙げられますけれども、当市は、このラスパイレス指数は全国的に高い状況がずっと続いておりました。大体、いつも全国でベスト10に入っている状況でございましたし、現在も恐らく 105前後にいるのじゃないかと思いますけれども、現在のラスパイレスの状況についてお聞きしたいと思います。
また、ラスパイレス関係でございますけれども、今回の給与、あるいは期末手当の減額によりまして、ラスパイレス指数はどのような影響を与えると考えているのかお聞きしたいと思います。
◎助役(沢田泉君) 1つは、遡及の考え方の問題でありますけれども、結局、制度としてという問題と、実質的にという、2つの点があると思うんです。実質も制度も、制度というのは人事院勧告制度の中身を含むということです。14年度につきましては、結果的に14年4月1日ということで、一日の給料表をつくって、そこに全部遡及したと。15年につきましては、基準としては15年4月1日でありますけれども、15年4月1日の給料表はつくりません。施行日の15年12月1日の給料表をつくります。そして、この間の官民較差については、所要の調整をしなさい、こういうことでありまして、その調整は15年12月の期末手当を、15年に限ってマイナスをする。そのマイナスは0.07、これが調整額ということになるわけです。
ですから、見方によっては、結果的に遡及しているのじゃないか、こういうことが主張されるわけです。実質的に、私も、そういう意味では、実態としては遡及している形になっているのだろうな、こう思うわけです。
それから、職員のやる気の問題でありますけれども、確かに、平成11年から人事院勧告は、給料ベース以外の期末手当等についてもマイナスをずっと重ねておるわけでありますけれども、このこととは別に、人事院勧告制度というものを材料に置きながら公務員の給料が決まっていく、こういう意味では、公務員制度そのものの問題だということで、職員もぜひ理解をして、このことでやる気をなくすということがないように十分配慮してまいりたい、このように考えております。
したがいまして、先ほど、8番議員からも御質疑ございましたけれども、組合との交渉の中では、男女共同参画の問題、その他につきまして一定の協議を重ねている、こういうことであります。
それから、ラスパイレスの問題でありますが、14年につきましては 105.2であります。それから、13年につきましては 105.1、12年につきましては 105.6と、こういうことで 105.6から 105.1、そして、 105.2でありますが、経過的には、13年7月に施行いたしました、職務給の抜本的な給料表の見直しをさせてもらいまして、そのときの改正によりまして、 0.1上がったというのが 105.2でありますけれども、今回お願いしております改正の結果はどうなんだということを含めてでありますが、数字的な内容としては、今回の改正前の内容として、15年4月1日に支給した内容、あるいは改正後の15年4月の給料、こういうことを含めて推定いたしますと、多分、ラスパイレスは下がるだろうと思っております。
それから、ラスの数字の他市との比較等でありますけれども、結果的に、東村山市の、先ほど申し上げました、14年の 105.2につきましては、都内順位は9番目に上がっています。
◆22番(川上隆之議員) ラスパイレスでございますけれども、都内順位は第9位でございましたけれども、全国平均では何番目か教えてもらいたいと思います。
それから、やはり当市のラスはかなり高くございますけれども、このラスを下げる努力を、今後どのようにされるのかお聞きしたいと思います。
◎総務部長(生田正平君) まず、ラスパイレス指数の14年の全国順位でございますが、12位でございます。ラス引き下げの努力ということですが、今回、先ほど答弁等でも申し上げましたような内容で、ただいま助役から申し上げましたように、下がっていくであろうというようなこともございまして、このような努力をしてまいりたいと存じます。
◆22番(川上隆之議員) ただ、下がるだろうと期待はしているわけでございますけれども、全国の自治体が人事院勧告を受けまして、それぞれ一斉に下がると思うんです。ですから、同様に下がるのでございますので、果たして当市が全国第12位から下がるかという、そういう予測は難しいと思うんです。それについてどうかということと、それから、本当に、市長を先頭にどこまでラスを下げていくのか、そういう努力がやはり必要でないかと思うんですが、その辺についてお聞きしたいと思います。
◎助役(沢田泉君) 先ほどの答弁でも触れさせていただきましたように、東京都の人勧を使っている市もございますし、当市みたいに一貫して国の人勧を使っている。確かに、御指摘のとおり、国の人勧を一律に使いますと同時に上がっていくわけですから、それは論理として変わりません。ただ、13年7月以降の職務給の改正は、議会からも多くの御指摘をいただいた中で、結果として改正をさせていただいたわけでありますけれども、この数字そのものが、初任給等を含めまして、22市の中におきましても10位以下という状況になっております。
したがいまして、今後の、もちろんラスパイレスそのものは、職員がどういう位置にいるかということで随分変化があるわけです。そういう意味では、これから全体の中で、この定年制度、あるいは普通退職等を含めて推移いたしますと、先ほど申し上げたような内容もあります。なお、これからも給料表の策定につきましては、十分その辺のところは配慮しながら努力していきたい、このように思っております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。15番、福田かづこ議員。
◆15番(福田かづこ議員) 議案第44号、市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党も幾つか質疑をさせていただきたいと存じます。
まず、大きな1点目の、平年度影響額については、②は先ほど御答弁いただきましたのでわかりました。別表第1から第3までのそれぞれの表によって、職員給与が総額としてそれぞれがどうなるかということについては、お尋ねをしておきます。
それから、1人1人について試算ができるかどうか、やってみていただきたいと思いまして、通告をさせていただきました。まず、別表1の大卒1年目の年収は、この改定によってどのように変化をするかということと、それから、同上の入所五、六年、職員の年収の変化。さらに、15年から20年経過した職員の年収の変化についてお尋ねをいたします。
次に、給料改定についてであります。当市の職員給与と市内民間企業の給与の差について調査をしておられますでしょうか。まず、市内金融機関、大型店の正社員、市内企業の正社員、農業従事者、比べることができれば御答弁をいただきたいと思います。
それから、職員が具体的に受け取る給与については、減税の廃止や配偶者控除の廃止、それから、社会保険料の負担の増額なども影響が出ると考えているんですが、これについて具体的な条件を設定して、影響を受ける前と後での金額の差を明らかにしていただきたいと存じます。
それから、役職加算は先ほどお尋ねをいたしましたが、職員について、期末手当における役職加算について、どのように加算が行われるのかということと、どのような形で加算をされるかということと、影響額。それから、これについても、先ほど助役も御答弁をいただいたわけでありますが、改めまして、お考え、やめることの考えはないかということでお尋ねをしておきます。
通勤手当についてであります。先ほど、鈴木議員に御答弁がありました。6カ月定期の代金の6分の1ずつを毎月支給をする、こういうことであります。それほど大きな金額はないのでと、総務部長はおっしゃったのでありますが、民間は前もって6カ月分の定期を買う代金を渡してくれるわけであります。私は、神保町まで通っておりましたので、これを自分で補うような余裕はとてもありませんでしたから、そういう意味では、減額はしました、一月に分割して払いますといっても、結局、これの恩恵を受けるためには、職員がまとめてお金を出さなくてはならないです。そういう意味で、再質疑的にお尋ねをいたしますけれども、やはり6カ月分前払いするべきだと思います。事務は大変に煩雑になるということもあると思いますが、国家公務員や何かと違って、そんなに異動があってとはならないと思っておりますので、それについてお尋ねをしておきます。
それから、人勧についてお尋ねをします。人勧制度以来、公務員給与が民間給与を上回っていた年は、合わせて何年あるでしょうか。それは、どの年代でしょうか。そして、そもそもこの比較がどのように行われるかをお尋ねしておきます。
さらに、公務員給与の役割として、かつて公務員は給与が大変低く、民間、金融機関などと比べては見劣りがする職種でありました。今の時期には、官民較差が、官の方が大きいということになっているところでありますが、それ以前は、中小企業の給与を引き上げる上で、大変、公務員給与が大きな役割を果たしたと私は思っているんです。そういう点で、これについては、これまでどのようにお考えになっておられたかをお尋ねいたします。
そして、時期が時期だけに、給与の引き下げは私も仕方がないと思っています。しかし、民間の給与の引き下げも含めて、その連関をどこかで断ち切らないと、景気の回復の上昇には乗っていかないと私は思っていまして、その断ち切るべき時期が、どこかで来なくてはいけないと思っているのですが、お考えをお尋ねしておきます。
◎総務部長(生田正平君) 別表第1の行政職給料(1)を適用している職員の平成15年度給与総額は、約61億2,909 万円でございます。対象者 808人でございます。別表第2の行政職給料(2)を適用している職員への影響は、約12億 715万円、対象は 152人でございます。別表第3、再任用職員給料表を適用している者の給与総額は、 5,858万円、19人でございます。
1人1人についての例、あるいはシミュレーションということでございますが、まず、別表第1の行政職給料(1)、大卒1年目の年収でございますけれども、7万 8,710円の減、入所5年の職員については9万 9,664円の減、15年の職員は17万 625円の減、20年の職員は18万 317円の減でございます。
給与改定について、民間との差でございますけれども、御案内のとおり、給与勧告は公務員の労働基本権制約の代償措置として、公務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであって、人事委員会を置く地方公共団体においては、少なくとも年に1回、給料表が適当であるかどうかを検証し、給料表の額を増減することが適当である場合は、あわせて適当な勧告をすることができるようになっております。
当市の場合、このような給料表の検証を行うに当たっての、公・民の給与比較を行う人事委員会を設置しておりません。したがいまして、民間事業所との給与比較は行っておりません。
なお、人事委員会の設置要件も満たしておらないのが現状でございます。
次に、職員が具体的に受け取る給与、減額ということですが、まず、既に実績として、御案内のとおり、平成15年度から社会保険制度の改定がございまして、地方公務員におきましても、共済費の掛け率の変更がございました。毎月給与の掛け率は、さほど変化はございませんでしたが、期末・勤勉手当の掛け率においては1,000 分の5から 1,000分の101.32へと変更になりました。その結果、15年度としては、職員全体で約 3,687万円の掛け金増となり、負担がふえたところであります。1人平均では約3万 8,170円の負担増が発生しております。
そして、例として、44歳、配偶者1人、子供3人ということで試算をしてみますが、特に、内容的には配偶者控除、配偶者特別控除、減税等がなくなった場合ということで、配偶者特別控除は廃止が予定されているようですが、そのほかのものについては、まだ具体的内容がわかりませんので、ただいま申し上げた条件で試算しますと、所得税は約10万 8,000円ほど、住民税は約7万 1,000円の増、合わせて約17万 9,000円の増といった負担になります。
期末手当の役職加算については、先ほど来、答弁申し上げているような状況でございますので、具体的な形でどういう加算がされるかということでは、6月、12月、3月期の期末・勤勉手当において、給料の月額、及びこれに対する調整手当の月額の合計額に、職務の段階等を考慮した割合を乗じて得た額を加算した金額を、期末・勤勉手当の基礎額とするとしております。
加算する割合としましては、職務の級が7級の職員は 100分の20、職務の級が6級の職員は 100分の17、5級の職員は 100分の15、4級の職員は 100分の12、3級で係長職の職員は 100分の10、3級または2級で48歳以上の主任職は 100分の10、2級で11号給以上の職員は 100分の5となっております。平成15年度における役職加算額の総額は、約1億 3,692万円の見込みとなってございます。
やめるべきということについては、先ほど来、お答えしている内容で御理解いただきたいと思います。
それから、通勤手当について、先ほど8番議員にお答えしたところですが、当面、ただいま予定しております月額支給の方法により実施していくということで進めさせていただいておりますが、先ほども申し上げましたように、今後の運用について、本手当の実費弁償的な性格も考慮した上で、検討してまいりたいと考えております。
それから、人勧制度創設以来ということで、民間給与を上回っている年はということなんですが、公務員の月例給が民間を上回っていた年は、昨年度と今年度の2年でございます。この官民較差の比較は、どのようにということでございますけれども、人事院は、毎年、国家公務員給与等実態調査と職種別民間給与実態調査を行っております。この結果に基づきまして、職種や役職段階、学歴、年齢等を同じくすると認められる者同士の4月分の給与額を対比させて比較しております。具体的には、企業規模 100人以上で、かつ事業所規模50人以上の全国の民間事業所約3万 8,000のうち、無作為抽出した約 8,100の事業所を対象にしまして、4月分として個々の従業員に実際に支払われた給与月額等を調査するとともに、引き続く厳しい経済、雇用情勢を踏まえて、各企業における給与の抑制措置の状況や雇用調整の実施状況等を調査し、公務員給与と民間給与を比較したものでございます。
それから、公務員給与の役割ということで御質疑ございましたが、人事院の行う給与勧告は、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に行っております。公務員給与が民間給与を下回った場合だけでなく、上回った場合においても、民間準拠を基本として算出した格差を解消して、官民の均衡を図り、公務員給与を社会一般の情勢に適応した適正な給与水準にすることで、職員を初め、広く国民の理解と納得を得られるものであると考えております。公務員給与は、中小企業等の給与引き上げという意味での水準ではなく、民間企業の給与水準と公務員給与の均衡を図るということが目的でございますので、御理解いただきたいと存じます。
それから、⑤でございますが、人事院勧告は、民間企業の給与やボーナスの支給実態、賃金カットや昇給停止の給与抑制措置等を調査して公務員給与を比較しております。その結果、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に行っておりますので、給与勧告の制度趣旨からいたしましても、あえて断ち切るということではなく、人勧に準拠して行っていきたいと考えております。
◆15番(福田かづこ議員) 時間がありませんので、何点か端的にお尋ねをいたします。まず、給料改定について、市内各業種の給与の調査は行うべきであります。人事委員会はないわけでありますが、給与の、先ほど部長が今、最後のところで答弁をなさったようなことがそうであれば、やはり各市内のこういう調査は行って、そして、その上で交渉も含めて決定をしていくべきだと思いますので、これについてはお考えをお尋ねしておきます。
それから、御答弁をいただきましたように、本改定に伴いまして、同時に国の制度の変更も伴いまして、かなり大幅な職員の給与の減額になることがわかります。私は、主婦の立場と、それから、市民の負託を受けて、議会で議案を審査する立場で、両方の相反する立場があるわけでありますが、家庭の主婦の立場でいえば、この給与改定は大変な、国の制度も合わさっているわけでありますので、物すごく大きな、家計に与える影響が大きいんです。
そういう意味で、時節柄、本当に今、市民感情からいえば、減額が当然だと私も思いますけれども、こういうことも含めて、今後、人勧を断ち切る、連関を断ち切るべきではないかと、私申し上げましたけれども、そういうような職員の生活実態を、やはりつかまえていくことも重要な仕事だと思っているわけでありますが、それについて、改めて、お考えをお尋ねしておきたいと思うんです。
私は、特別職については、一定の考え方で整理がされなくてはいけないと思っています。20%加算についても、そういう意味では、官民、これで格差を是正するというのではなくて、本給のところできちんと是正がされていくべきだと思いますが、それについてのお考えもあわせてお尋ねをしておきます。
◎助役(沢田泉君) 1点目の、東村山市職員の給与をどういうレベルで、あるいはどういう物差しで、そして、かつそれが近隣とどう兼ね合っていくのかということだろうと思うんです。率直に申し上げて、団体交渉の中でも、地域、東村山市と、そういう規模で考えるのか、あるいは多摩地区と考えるかは別にいたしまして、そういうことが1つの目安として、基準としてあるべきでないかという議論もありました。しかし、そのことのキャッチボールにつきましては、私どもとしては、現状ではそこまでの作業としての推進をする考え方はありません、こう言っておるわけです。
御指摘の点は、東村山市におけるということでありますが、現在の日本、あるいは世界、グローバルな状況の中で、どういうものを物差しにもっていくかということは、今後の公務員制度等の内容も含めて、あるいは、分権自治というものを考える中で、もう少し議論をする必要がある、そんなふうに思います。
それから、2点目の、給与問題、あるいは賃金問題というのは、春闘等の民間、あるいは公務員共闘等の闘争の中で議論がされております。これは、経済学上でも古い歴史や理論があると思うんです。賃金なのか、土地価格、あるいは利子なのかとか、そういう意味では、どっちが先かということがあります。私どもとしても、今このことについて、福田議員の御質疑に明確な理論を持ってお答えするキャパがありません。そんな中で、ただ、こういうまさにらせん状の景気理論を、どこでどう打ち切るのかという問題として参考に受けとめておきたい、そんなふうに思います。
それから、特別職の給料を含めて、役職加算が包含されていてという点でありますけれども、人事院勧告と特別職、あるいは議員の給料を含めまして、どう関係するのだということの理論は、明確に認識をしておりません。ただ、全体の給料問題として、あるいは報酬問題として、どうとらえていくかという意味では、人事院勧告というものを参考に、あるいはそこに依拠しながら論理を、現状では展開していかざるを得ないのではないか、かように思っております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。12番、勝部レイ子議員。
◆12番(勝部レイ子議員) 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、民主クラブを代表し、以下、質疑をいたします。
まず、通勤手当について伺います。これにつきましては、一定の答弁がございましたけれども、私は説得力がない答弁だと考えております。15万円以上の支給者はいないとか、負担が大きい職員がいないという答弁がございましたけれども、改正による低廉な価格で、6カ月定期券の価格を支給するということに改正がなったわけですけれども、その負担をなぜ職員がしなければいけないのかと考えます。
諸般の事情があるということは理解いたしました。当面この方向でいくということで、御検討なさってくださるということでございますが、ぜひ、民間ではきちっとした、職員に負担の、あるいは社員に負担のかからないような支給を既にしているわけです。あるいはまた、お金ではなくて現物をきちっと支給をすることよって、支給金額の正確性を確保している企業もあると聞いております。当面ということについて、私は早急にこれを改善してほしいと思いますので、あいまいな当面というところを、どの辺のところをめどに考えているのか、具体的に御答弁いただきたいと思います。
それから、2の、改正による影響額については、御答弁がございましたので、私は、③の、退職手当基金の積み立てについてということで伺いたいと思います。決算書を見ますと、14年度決算で職員退職手当基金の積立額は 2,127万 1,927円になっていると思います。そして、基金を見ますと、1億 2,872万 8,073円を取り崩している。14年度に取り崩しておりまして、14年度末の現在高が14億 5,993万 7,605円となっているようでございます。
今後の定年退職者の増大を見据えて、あるいは普通退職者もふえていると思われます。計画的、積極的に積み立てていくという方針が明らかになっているわけですが、02年度の実績について、具体的にどんなふうに努力したのか、金額的に少ないのではないかと思われますので、大変厳しい財政下の中にあるということは承知しております。しかし、今後、見込まれるものに対する積極性がどうであったのか、この辺について明らかにしていただきたい。
そして、また、今年度の削減額、昨年は1億 4,700万の削減でしたが、今年度も1億 7,000万余の削減効果があるわけですが、それでは、03年度の積み立て努力の見通しはどうなっているのか、これについて伺っておきます。
それから、3の、労使交渉の中で確認書が交わされております。先ほど、鈴木議員のところで、男女平等参画の視点での内容が含まれているようですが、そのほかにどんなふうな内容が確認をされているのか、明らかにしていただきたいと思います。
◎総務部長(生田正平君) 通勤手当についてでございますが、先ほどの15番議員の御質疑にもございましたが、運用実態については16年度4月から開始いたしますので、その運用実態を見ながら、どのように対応していくかを検討させていただきたいと思います。そういう意味で、実態を見てからということで御理解を願いたいと思います。
それから、退職手当積み立てでございます。確かに、平成14年度の積み立て実績は 2,127万 1,927円。内容は、受託水道事業職員についての積立金、及び派遣職員についての積立金でございます。確かに、本年度の積み立ての見込みはなかなか立たないというところがございますが、先ほども申し上げたように、積立額を生み出すように努力していきたいということでございます。
それから、交渉の中での確認内容、その他ということでございますが、臨時職員の賃金見直し、年休付与、あるいは、ただいま話題に出ました、退職手当基金への積み立て、特別休暇、労働安全衛生活動の充実、そして、先ほど8番議員からありました、男女平等参画推進、人事給与制度の確立について、労使確認したところでございます。
◆12番(勝部レイ子議員) 再質疑いたします。ぜひ、通勤手当については早急な改善を要求しておきます。
それでは、退職手当の関係でございますけれども、本当に大変厳しいのは承知しております。しかし、四、五年先で退職者の数がピークになるとも予測されているわけですが、退職債の発行を何としても回避してほしいということは、これまでの議論の中でございました。その決意を持って、危機感を持って取り組んでほしいという思いでございますので、助役の答弁をお願いいたします。
◎助役(沢田泉君) 退職手当積立金につきましては、御質疑の趣旨のとおりです。私どももそのように、交渉の中でも真剣に取り組むとお答えをしております。率直に申し上げまして、13年度の交渉までは、交渉の中身について、積み立て等についても実質的にできたということでありますが、14年度につきましては、結果として、普通退職者がたしか13名だと思いましたけれども、それが3億数千万ということで、14年度につきましては、一律、期末手当に対する職員の全員に3%とか、あるいは管理職の5%、あるいは議員を含めて一定の努力をした、そういう意味では、私どもとしては真剣に積み立て増をしたかった。これは本音でありますけれども、結果として、普通退職というのが当初予算に組まれていないとか、あるいは、決算特別委員会においても議論されましたように、国の来るべき補助金が来なかった、こういう状況も含めて、結果として積み立てができなかった。
では、15年度はどうかという点でありますが、15年度におきましても、極力、ここで表明されております割愛される財源をもちまして一定の積み立てをしたい、こういう努力をしたいということについては、全く変わりません。ただ、このことも、15年度の財政推移というのは、先ほど、市長からの所信表明でも申し上げましたように、税の当初予算確保できるかどうかという点、あるいは歳出の面では、これまた普通退職者が現状でも10名を超えるだろうと予測されるわけでありまして、実態としてこれらの財源をどう考えていくかという意味では、大変難しいことがあることは事実であります。
ただ、御指摘のとおり、退職手当債を発行するという状況は、何はともあれ避けていきたい。あるいは、そのことについては、計画的に人員をどうしていくかということもありますので、トータルとして努力をし、毎年度の退職手当については、確保する努力は当然でありますし、また、先ほど、総務部長からお答えしておりますように、10億円ルールというのを徹底していけるように努力をしなければいけない、このように思っております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
◆2番(桑原理佐議員) 議案第44号について質疑させていただきます。
1番なんですけれども、先ほど御答弁がありましたので割愛いたします。2番ですが、民間では、定期代以外に手当が支払われるようなことは聞きません。通勤手当のところなんですけれども、定期代以外の手当の合計額は幾らでしょうか。また、必要性とその根拠をお聞かせ下さい。
◎総務部長(生田正平君) 通勤手当のうち、定期代以外の内容について答弁申し上げます。年間合計額は3,435 万 6,000円の見込みとなります。
内容、必要性と根拠という御質疑でございますが、通勤手当は、通勤のために交通機関等を利用して、その運賃等を負担することを常例とする職員のほか、自転車、その他の交通用具を使用することを常例とする職員に対しても、一定の割合支給をしております。これについては、国や東京都においても同様でありまして、当該手当は実費弁償的な性格を有する手当ではあるものも、自転車、その他交通用具を使用しなければ通勤困難な職員については、実質的に交通機関等の利用者に準じた負担を負っているという考えから来るものでありまして、本市も通勤距離に応じて一定額の支給を行っております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
◆5番(朝木直子議員) 時間がないので、3点伺います。まず、当市の職員のうち、昨年度、本俸年間支給額高位順20位までの支給額、所属課名、勤続年数。次に、当市の職員のうち、昨年度、期末・勤勉、その他各種手当を含めた年間支給合計額、高位順20位までの支給額、所属課名、勤続年数。3点目ですが、職員分の役職加算、昨年度支給合計額と支給対象者の基準をお答えいただきたい。
◎総務部長(生田正平君) 3点、御質疑いただきました。本俸の支給額高位順ということでございますけれども、途中は金額刻んでおりますので、トップと最後ということで申し上げさせていただきたいと思うんですが、1位は 630万 1,500円、市民部、36年の勤続年数でございます。20位は 609万、生涯学習部社会教育課、勤続年数38年。それから、昨年度、期末・勤勉手当等、各種手当を含めた支給合計、1位は 1,301万 2,247円、総務部管財課、37年。20位は 1,136万 7,045円、市民部資産税課、37年です。
それから、役職加算についてでございますが、まず、加算する割合は、先ほど申し上げたとおりでございます。したがいまして、支給合計額を申し上げますと、平成15年度、約1億 3,692万円の見込みとなっております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 議案44号について質疑させていただきます。大分お話が出ましたので、1から3番までは、もう結構です。4番のところで、退職金の、さっき話が出ましたけれども、退職金という点での見直し、抑制という意味ですけれども、それはどういうふうな形で進められているのでしょうか。
もう1つ、2つ目として、給与体系そのものが大きく変化するという、いろいろな形で人事院の勧告なんかもそういう形になっていると思いますけれども、当市としては、方向性として、現段階でどういった方向性を持って、いつごろをめどに進めていこうというような、現段階の考えをお聞かせいただけたらばありがたいと思います。
◎総務部長(生田正平君) 2点の御質疑にお答えさせていただきます。まず、1点目の、退職金の見直しでございますが、昨今、社会経済情勢や職員構成の状況など、退職手当を取り巻く諸情勢が大きく変化してきております中、国においては、本年10月から加算特例調整率の引き下げなどによる支給水準の見直しが行われております。また、東京都においても、平成16年4月から支給率の改定を予定しておりまして、これらの改定により国・東京都とも最高支給月数が一定の割合で引き下げられております。
当市といたしましても、このような国・東京都の改正内容を踏まえ、近隣各市等の状況を勘案しながら、適切な制度見直しに向けて、課題として取り組んでまいりたいと考えております。
それから、給与体系の新たなシステムということでございますけれども、社会経済構造の大きな変革が求められ、効率的でより透明性の高い行政運営が求められる中で、公務員制度についても時代の変化に対応し、能力、実績を重視した、柔軟で開放的な人事管理を目指して、改革に取り組んでいくことが求められております。このようなことを踏まえまして、当市においても、新たな時代の要請に合ったシステムを模索していく必要があると考えております。
このような制度の構築について、国でも公務員制度改革を進めていく動きがございますので、その内容を参考とさせていただきながら、慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
---------------------------------------
○議長(渡部尚議員) 日程第22、議員提出議案第14号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により、これを省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第22 議員提出議案第14号 空堀川の適正流量の確保についての意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第22、議員提出議案第14号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。22番、川上隆之議員。
〔22番 川上隆之議員登壇〕
◆22番(川上隆之議員) 議員提出議案第14号、空堀川の適正流量の確保についての意見書である当議案を、別紙のとおり、会議規則第14条の規定により、東村山市議会に提出いたします。
敬称は略します。提出者は、東村山市議会議員、島崎洋子、佐藤真和、肥沼茂男、羽場稔、荒川純生、清沢謙治、そして、川上隆之でございます。
本案可決後、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものであります。
提出先は、東京都知事、石原慎太郎殿でございます。
速やかに可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第23 議員派遣の件について
○議長(渡部尚議員) 日程第23、議員派遣の件について、お諮りいたします。
地方自治法第 100条第12項、及び東村山市議会会議規則第 159条の規定に基づき、「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的、及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象とした「議員派遣」の日程等が確定いたしましたので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきたいと存じます。
日時は、明日、平成15年11月28日金曜日、場所は千代田区砂防会館別館であります。第14回東京都道路整備事業推進大会に参加するものであります。
会期中であり、忙しいとは存じますが、議長において、出張命令を出しますので、積極的に参加されることを期待いたしておりますので、よろしくお願いいたします。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) お諮りいたします。
明日、11月28日から12月1日は議事の都合により、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
本日は、以上をもって散会といたします。
午後4時40分散会
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