第23号 平成15年12月18日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成15年 12月 定例会
平成15年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第23号
1.日時 平成15年12月18日(木)午前10時
1.場所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 渡部 尚議員 2番 桑原理佐議員
3番 島崎洋子議員 4番 佐藤真和議員
5番 朝木直子議員 6番 矢野穂積議員
7番 野田 数議員 9番 肥沼茂男議員
10番 罍 信雄議員 11番 羽場 稔議員
12番 勝部レイ子議員 13番 荒川純生議員
14番 清沢謙治議員 15番 福田かづこ議員
16番 丸山 登議員 17番 清水雅美議員
18番 高橋 眞議員 19番 山川昌子議員
20番 島田久仁議員 21番 木村芳彦議員
22番 川上隆之議員 23番 木内 徹議員
24番 保延 務議員 25番 田中富造議員
26番 黒田せつ子議員
1.欠席議員 1名
8番 鈴木忠文議員
1.出席説明員
市長 細渕一男君 助役 沢田 泉君
収入役 中村政夫君 政策室長 室岡孝洋君
総務部長 生田正平君 財務部長 杉山浩章君
市民部長 中川純宏君 保健福祉部長 浅見日出男君
環境部長 桜井貞男君 都市整備部長 小嶋博司君
財務部次長 檜谷亮一君 市民部次長 市川 守君
保険年金課長 曽我伸清君 教育長 小町征弘君
生涯学習部長 桑原 純君 学校教育部次長 大野 隆君
1.議会事務局職員
議会事務局長
中岡 優君 議会事務局次長 野島恭一君
心得
議会事務局次長
小林俊治君 書記 嶋田 進君
補佐
書記 池谷 茂君 書記 須藤 周君
書記 山口法明君 書記 佐伯ひとみ君
1.議事日程
<政策総務委員長報告>
第1 議案第42号 選挙長等の報酬に関する条例の一部を改正する条例
第2 議案第45号 東村山市組織条例の一部を改正する条例
<環境建設委員長報告>
第3 議案第46号 東村山市道路線(久米川町1丁目地内)の認定について
第4 議案第47号 東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の認定について
第5 議案第48号 東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の認定について
第6 議案第49号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について
第7 議案第50号 東村山市道路線(廻田町4丁目地内)の認定について
第8 15請願第6号 萩山駅エレベーター・エスカレーター設置についての請願
第9 15請願第15号 萩山駅にエレベーター・エスカレーター等の早期設置を求める請願
第10 議案第51号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
第11 議案第52号 東村山市教育委員会委員の選任について同意を求める件
第12 議案第53号 東村山市助役の選任について同意を求める件
第13 報告第5号 専決処分事項(懲罰処分無効確認等請求事件)の報告について
<生活文教委員長報告>
第14 15請願第7号 住基ネットの説明会を求める請願
第15 15請願第8号 住基ネットの第2次稼働を保留し、議会で十分な検討を行うことを求める請願
第16 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
第17 常任委員会の特定事件の継続調査について
第18 請願等の委員会付託
第19 議員提出議案第15号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく、国立精神・神経センター武蔵病院の指定入院・通院医療機関への指定に関する意見書
第20 議員提出議案第16号 所得税等の一部移譲を柱とする三位一体改革の推進を求める意見書
第21 議員提出議案第17号 都の民間社会福祉施設サービス推進費補助等の再構築に関する意見書
第22 議員提出議案第18号 若者の雇用確保に政府として全力を挙げることを求める意見書
第23 議員提出議案第20号 心身障害者(児)通所訓練等事業の補助率見直しに関する意見書
第24 議員提出議案第19号 「震災から市民の命を守る東村山防災ルール」決議
第25 議員派遣の件について
午前10時3分開議
○議長(渡部尚議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
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○議長(渡部尚議員) カメラ撮影の申し出がございますので、これを許可いたします。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
◆議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告します。
効率的な議会運営を行うため、これからの議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は33分、公明党は29分、共産党は25分、民主クラブは18分、草の根市民クラブは14分、生活者ネットワークは14分、希望の空は8分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。
ただし、時間内での一切の責任は各会派にとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派に移って、また戻った場合は、1度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うことで集約されましたので、報告いたします。
○議長(渡部尚議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
これからの議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第1 議案第42号 選挙長等の報酬に関する条例の一部を改正する条例
△日程第2 議案第45号 東村山市組織条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第1、議案第42号から日程第2、議案第45号を一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 山川昌子議員登壇〕
◆政策総務委員長(山川昌子議員) 政策総務委員長報告をいたします。
当委員会に付託いただきましたのは、議案第42号と議案第45号の2件でありました。初めに、議案第42号、選挙長等の報酬に関する条例の一部を改正する条例について、審査結果を報告させていただきます。
最初に、所管からの補足説明がございました。内容については、公職選挙法の一部を改正する法律が、平成15年6月11日に公布され、同年12月1日から施行されたことに伴い、選挙長等の報酬に関する条例の一部を改正するものであり、選挙人が投票しやすい環境を整えるため、公職選挙法第48条の2、期日前投票が新たに創設されたことに伴い、期日前投票の期間中、期日前投票所の投票管理者、及び期日前投票所の投票立会人に対する報酬額を、投票管理者、及び投票立会人と同額として改正するものであります。改正条例の施行期日は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表は、平成15年12月1日から適用されます。
以上の補足説明の後に、質疑・答弁となりました。主な点を報告いたします。
まず、法改正の趣旨について、例えば、期日前投票は従前の不在者投票とどこが違うのかという、期日前投票制度についての質疑に対して、答弁は、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、不在者投票の二重封筒の煩わしさ解消のため、直接、投票箱に投票用紙を入れる仕組みとなりました。ただし、施設等での不在者投票については、従来どおりの二重封筒での不在者投票として残ります。改正のメリットは、従前の不在者投票では二重封筒で外封筒に投票者の署名が義務づけられていましたが、直接、投票箱に投函できるので、期日前投票の手続が大幅に簡素化されました。
選挙権確定の時期については、選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されることにより、選挙期日前であっても投票が可能となり、期日前投票を行った後に、他市町村へ移転、もしくは死亡等の事由が発生して、選挙権を失ったとしても有効な投票として取り扱うこととなります。
また、報酬額について、投票管理者、あるいは、投票立会人と同額としている根拠を伺うとの質疑に対し、投票管理者、及び投票立会人の従事時間については、投票管理者13時間、また、期日前投票管理者、及び期日前投票立会人は11.5時間と長時間になります。日額報酬の考え方に立ち、投票所の投票管理者報酬1万 4,900円、投票立会人報酬1万 3,800円と設定されています。
その他の質疑・答弁の後、討論に入りましたが、討論はございませんので、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員で、議案第42号は、原案のとおり可決いたしました。
続きまして、議案第45号、東村山市組織条例の一部を改正する条例について、審査の結果を報告させていただきます。
初めに、所管からの補足説明がございました。内容については、地方自治法の一部を改正する法律が、平成15年6月13日に公布され、9月2日から施行されたことに伴い、東村山市組織条例の一部を改正するものであります。
まず、第1条の、部の設置に関する規定の本文ですが、改正前の地方自治法では、市町村における部・課の設置に関して、同法 158条第7項で規定されていたものが、改正後の地方自治法では、第 158条第1項において、内部組織の設置について規定されたことによる改正であります。
次に、新たに加えた第3条は、従来の必要な部・課という規定から、長の直近下位の内部組織という規定に改正され、あわせて、この内部組織について、条例で定めるものとされたことにより、新たに追加し、この改正条例の施行は、附則のとおり公布の日から施行するものと説明がございました。
補足説明の後に、質疑・答弁に入りました。主なものを報告いたします。
まず、初めに、地方自治法の一部を改正する趣旨、ねらいについて質疑がありました。答弁は、都道府県の自主的な組織権というものを尊重する観点から、都道府県におきます局、あるいは、部の数につきまして法定制を廃止いたしました。それで、必要な内部組織を自主的に設けることができるとしたものであります。
また、市町村に関する事項については、今回の改正により、必要な部・課を、直近下位の内部組織という表現に改められました。当該地方公共団体の長の直近下位の内部組織を設置することについて、条例で定めることとされたものであります。それで、当市の組織機構については、部制をとっておりますが、今回の改正を受けて、部に属さない課を置くことができるという条文を新たに規定するという内容です。
改正のねらいは、内部組織編成に当たっての配慮として、改正前の自治法の 158条7項において、他の市町村の部・課の組織との均衡を失しないように定めると規定されておりましたが、改正規定では、これが当該普通地方公共団体の事務、及び事業の運営が簡素、かつ効率的なものとなるように、十分配慮をしなければならないとなりました。
この条例改正による、今後の組織の考え方についても質疑され、答弁は、今回の改正により、事務事業の運営が簡素で効率的なものとなるよう、十分配慮をし、組織の編成・再編に当たり取り組んでいきたいと考えているとの答弁でございました。
また、部に属さない課、例えば、検査担当、秘書課があるが、これからはどのようなものが考えられるかの質疑に対し、例えば、スタッフ制のようなものを組織の中に位置づけるようなこともあわせて、時限的なそのときのポイントになるような政策で、一定期間、従来で言えば、スタッフとして定められる場合も考えられるとの答弁がありました。
以上で、質疑・答弁を終了し、討論に入りました。討論はございませんで、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員で、議案第45号は、原案のとおり可決されました。
以上、政策総務委員会の審査結果の報告を終了いたします。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりました。本件については、質疑、及び討論の通告はありませんので、採決に入ります。
なお、採決は議案ごとに行います。
最初に、議案第42号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第45号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第3 議案第46号 東村山市道路線(久米川町1丁目地内)の認定について
△日程第4 議案第47号 東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の認定について
△日程第5 議案第48号 東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の認定について
△日程第6 議案第49号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について
△日程第7 議案第50号 東村山市道路線(廻田町4丁目地内)の認定について
△日程第8 15請願第6号 萩山駅エレベーター・エスカレーター設置についての請願
△日程第9 15請願第15号 萩山駅にエレベーター・エスカレーター等の早期設置を求める請願
○議長(渡部尚議員) 日程第3、議案第46号から日程第9、15請願第15号を一括議題といたします。
環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 荒川純生議員登壇〕
◆環境建設委員長(荒川純生議員) まず、議案第46号から議案第50号について、報告いたします。
所管から補足説明がまず、ございました。その中で、議案46号から49号については、開発行為により設置された道路を認定するもので、一般公衆の利便、及び地域の道路事情に寄与すると認められるところから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するという趣旨の説明でございました。
そして、50号については、道路敷地を認定するもので、一般公衆の利便、及び地域の道路事情に寄与すると認められるところから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するという趣旨の説明がございました。
それを受けまして、各委員から質疑がございました。ある委員からでございますが、第46号について、公道の認定がおくれた理由の経緯についてございました。それに対する答弁については、開発事業者により提出されるはずの書類である道路区域線測量図が、ことしの3月19日に提出となってしまい、その後に、事務処理を行ったためという趣旨の答弁がございました。
また、ある委員からは、議案48号について、歩道を確保するための交渉を行ってほしいと思うが、いかがかという趣旨の質疑でございます。それに対する答弁は、事業主に対して、再三再四、歩道設置を強く要望したが、事業主の都合といおうか、そのためできなかったという趣旨の内容でございました。
また、ある委員からは、幅員4メートル以上であれば、5メートルでなくても認定するということになった。幅員については、5メートル以上を新設道路、特に、開発行為については5メートル以上ということを運用ではやっているのだから、その辺きちっとした方がいいのではないかという趣旨の質疑がございまして、それに対する答弁は、基本的には開発指導要綱の道路は、今回の提案どおり5メートルである。4メートルにした根拠であるが、私道の中でも通り抜けでパブリックになっている4メートルの道路が市内にまだあろうかと思う。そういう意味で、そこを連続性を持たせた市道にする場合には、その辺のところを逆に拡幅しないともらえなくなってしまうということがあるから、4メートルが適切であるということで、当時、規則改正したと理解しているという趣旨の答弁でございました。
これらを初めとして、質疑が交わされたわけでございますが、質疑が終わりまして、討論に移りました。討論はどなたもございませんでした。
次に、各議案について、それぞれ採決を行いました。まず、議案第46号でございますが、これは挙手全員ということで、原案のとおり可決いたしました。
次に、47号についても挙手全員で、原案のとおり可決をいたしました。
また、議案48号については、挙手多数ということで、原案のとおり可決いたしました。
議案第49号については、これも挙手多数ということで、原案のとおり可決いたしました。
議案第50号については、これも挙手多数ということで、原案のとおり可決をいたしました。
次に、15請願第6号、15請願第15号について、報告を申し上げます。
質疑がございまして、ある委員の質疑として、なぜ第4次実施計画で萩山駅がこの計画にのらなかったのかという趣旨の質疑がございまして、それに対する答弁は、萩山駅に関しての請願は、これまでにもいただいておるが、所管としては第4次実施計画にのせるべく努力をしたが、17年度検討という結果になってしまった。所管としては、今後とも努力を続けていく考えであるという趣旨の答弁でございました。
また、ある委員からは、定期的に協議するということの取り組みについて、どのようなことをおやりになったのかとの趣旨の質疑がございました。これに対しまして、答弁は、随時、西武鉄道、それから、小平市と協議を持つ機会がある。定期的な協議期間も含めて検討してまいりたいと考えているという趣旨の答弁がございました。
これらを初めとしまして、質疑・答弁が交わされましたけれども、続いて討論に入りました。討論につきましては、1人の委員からございました。その内容は、2000年5月には、国会で交通バリアフリー法が成立するなど、萩山駅にエレベーター・エスカレーター設置に向けた機運も高まってきた。萩山駅は、1日当たりの乗降客が約2万人と大変多く、また、地域的な特徴によって、高齢者や障害者の方々の利用も多い駅である。市の財政も厳しい状況ではあるが、2005年度に検討などということでなく、ぜひ早急に計画を具体化するよう、強く要望するという趣旨のものでございました。
次に、採決に入りまして、採決は一括で行いました。15請願第6号、15請願第15号は、全委員の賛成により採択と決しました。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
議案と請願は分けて行います。
議案第46号から議案第50号については、質疑・討論の通告がありませんので、採決に入ります。
なお、採決は、議案ごとに行います。
最初に、議案第46号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第47号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第48号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第49号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第50号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、請願の質疑に入ります。
質疑は一括で行います。質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 2点だけ伺いたいと思います。
1点目、エレベーター・エスカレーター設置までのプロセスについてということで、障害を持っている方や高齢者にとってバリアフリー化というのは緊急の課題ですけれども、それだけに実現までの道筋が明らかになることが必要だと思いますが、委員会の中では、どこまで具体的な計画について言及がされたのでしょうかというのが1点目。
2つ目、請願15号について、「エレベーター・エスカレーター等」とありますが、同じような請願だと思うんですけれども、この「エスカレーター等」というあたりに、具体的に請願者が求める中身について、何か違いがあったのかどうか教えてください。
◆環境建設委員長(荒川純生議員) まず、第1点目の、どこまで具体的な計画について言及されたのかについて、お答えをいたします。
委員会の中では、各委員に対する答弁の中で、17年度検討ということと、それから、今後とも努力を続けてまいる考えでございますということと、それから、萩山駅を含めて検討という言葉がございました。具体的というところまでは、いっていないというところでございます。
次に、2点目でございます。エレベーター・エスカレーター等の「等」についての御質問でございます。この点につきましては、委員会の中では、質疑・討論の中で言及がございませんでした。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論・採決は、請願ごとに行います。
最初に、15請願第6号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
15請願第6号についての委員長報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告どおり、採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本件は、採択と決しました。
次に、15請願第15号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
15請願第15号についての委員長報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告どおり、採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本件は、採択と決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 日程第10、議案第51号から日程第13、報告第5号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により、これを省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第10 議案第51号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第10、議案第51号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 中川純宏君登壇〕
◎市民部長(中川純宏君) 議案第51号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、提案説明をさせていただきます。
御承知のとおり、国保財政が極めて厳しい状況にあり、多額の収支不足が見込まれますことから、平成15年10月2日に、市長より、国民健康保険税のあり方について、国保運営協議会に諮問させていただきました。これを受けまして、国保運営協議会では慎重に審議を重ね、11月6日に答申をいただいたところでございます。答申の内容につきましては、既に配付申し上げておりますので、参照賜りたいと存じますが、答申の概要につきまして、簡単に申し上げたいと存じます。
まず、国保財政の現状といたしまして、国民健康保険が抱えております被保険者に占める高齢者、無職者、低所得者の割合が著しく高いという構造的な問題。これに対応するための多額の法定外一般会計繰入金の問題が述べられております。
次に、15年度の収支見込みにつきまして、平成14年度決算を含め、過去5年間の医療費の推移を分析し、保険税の収入を推計いたしますと、2億 7,000万円程度の収入不足が見込まれ、赤字決算は避けられない状況にあること。また、平成16年度については、単年度では4億円程度の収支不足が見込まれること。さらに、昨今の一般会計の危機的な状況から見て、国保会計への繰出金の追加には、困難性があることが述べられております。
そして、当面の保険税のあり方では、総括的な判断として、保険税改正はやむを得ないものと考えるとされております。改正の基本的な考え方としましては、近隣他市との税率、医療費、繰出金の比較を勘案しながら、歳入歳出の収支バランスの均衡を図る税率改正としたことが述べられております。
したがいまして、医療分の応能・応益割合については、当市の所得階層を考慮するとともに、地方税法割合50対50も視野に入れ、70対30程度とすること。応能部分の構成は、過去の税改正との整合性に配慮し、資産割を引き下げ、所得割を引き上げることを基本的に継続するとされております。これらを勘案しますと、医療分の所得割につきましては、現行の 5.2%を 5.4%に引き上げ、資産割は現行の12%を10%に引き下げることが妥当であろうと判断されたところでございます。それから、均等割につきましては 2,000円引き上げ1万9,000 円。平等割につきましては 2,000円引き上げて1万 2,000円とすることが妥当であろうと判断されたところでございます。
また、介護分の限度額につきましては、現行7万円でありますが、地方税法と同額の8万円に是正すること。所得割につきましては、現行の0.65%を0.85%に引き上げ、均等割につきましては 1,000円引き上げて1万円とすることが妥当であろうと判断されたところでございます。したがいまして、報告書には明記はされておりませんけれども、引き上げ見込み額としましては3億円程度が目安とされております。
さらに、国保の取り組むべき今後の課題としまして、収納対策、税率改正について、被保険者への周知の提言をいただいております。
市といたしましては、答申を尊重し、答申いただいた税率を基本に、本改正条例案を提案させていただいたところでございます。
それでは、改正内容につきまして説明をさせていただきます。
新旧対照表の5ページ、6ページをお開きください。
まず、第2条第3項の介護納付金賦課限度額でございますが、これを7万円から8万円とし、1万円の引き上げをさせていただきたいというものでございます。ちなみに、現行、地方税法上は8万円でございます。
次に、同じく、新旧対照表5ページから8ページにわたりますが、第3条、及び第4条の関係でございます。所得割を 5.2%から 5.4%に引き上げる一方、資産割を12%から10%に引き下げを行いたいというものでございます。
それから、第5条の関係ですが、均等割につきましては、現行1万 7,000円を1万 9,000円に改正させていただきたいというものでございます。また、第5条の2、平等割につきましても、現行1万円ですが、これを1万 2,000円に改正させていただきたいというものでございます。
次に、7ページから10ページにわたりますが、第6条、介護納付金の所得割につきましては0.68%を0.85%に改正させていただくものでございます。また、第7条の関係でありますが、均等割 9,000円を1万円に改正させていただくものでございます。
次に、9ページから12ページにかけてでございます。第10条の2、軽減の関係でございます。第2条第3項--これは介護の限度額ですが--を改正することに伴い、第10条の2第1項中、7万円を8万円に改正するものでございます。第5条--これは均等割です、及び第5条の2--平等割でございます、並びに第7条、介護均等割を改正することに伴いまして、第1号の6割軽減につきましては、均等割額1万 9,000円の6割ということで1万 1,400円、平等割額につきましては1万 2,000円の6割ということで 7,200円、介護分の均等割額1万円の6割ということで 6,000円。
第2号の4割軽減額につきましては、均等割額1万 9,000円の4割ということで 7,600円、均等割額1万2,000 円の4割ということで 4,800円、介護分の均等割額1万円を 4,000円に、それぞれ改正させていただきたいというものでございます。
続きまして、第10条の3、国保税の申告関係でございます。上場株式等配当の課税方式が、地方税法改正となっております。それに伴い、改正するものでございます。
続きまして、11ページから14ページにわたりますが、附則第8項の「商品先物取引」を「先物取引」に改め、附則第9項を附則第10項とし、附則第8項の次に、次の1項を加えさせていただくものでございます。これにつきましては、地方税法の改正に伴う改正でございます。
最後に、附則といたしまして、この条例は、平成16年4月1日から施行したいというものでございます。ただし、10条の3の改正規定につきましては、平成16年1月1日からの施行としたいとするものでございます。
失礼いたしました、訂正をさせていただきたいと思います。先ほど、介護分の限度額について、所得割につきまして、現行の0.65%を0.85%に引き上げると申し上げましたけれども、0.68%を0.85%、0.65%と申し上げましたところを0.68%に訂正させていただきたいと思います。
以上、東村山市国民健康保険税条例の一部改正につきまして、要点を申し上げてまいりましたが、当市の国保財政の現状をぜひとも御理解賜り、御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。18番、高橋眞議員。
◆18番(高橋眞議員) 議案第51号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党市議団を代表し、質疑いたします。
国民健康保険は、政府管掌保険や健康保険組合、共済会組合と同じ医療保険でありますが、戦後の国保制度の開始により、日本の皆保険制度が世界に類を見ない制度として、国民に定着しております。医療保険制度は、加入者同士の相互扶助としても十分理解されているものであります。しかし、日本は、今、少子・高齢化社会を迎え、年々、医療費が増加し、国民の医療費は、厚生白書によれば、11年度に30兆円を超えており、13年度では31兆 3,000億円にも上っております。そのうち、老人医療費は11兆 7,000億円にも達しております。東村山においては、保険者としての経営的な努力はされておられますが、国保税の滞納額が増加し、一般会計からの多額の繰り入れに依存しております。このことが、一般会計の事業運営に影響していることも十分考えなければならないものであります。
当市では、平成15年度の当初予算において、一般会計より歳入不足に伴う繰入金としての額は14億 9,447万6,000 円に及んでおります。これは、平成15年1月1日現在の人口に照らし合わせますと、1人当たり1万円を超える繰出金となってまいります。国民健康保険は、医療保険として保険料の賦課が求められております。これは御承知のとおり、地方税法の 703条の4で定められている内容です。したがいまして、今回の国民健康保険税率の改正につきましては、国保の経営努力と被保険者の適正な負担、及び負担の公平の観点から、改正はやむを得ないものと考えますが、医療保険全体の抜本的な改正を一日も早く実現されるように、国に対し要望していくことも必要であります。
このことを申し添えまして、順次、お伺いいたします。
まず、初めに、総括的なことになりますが、ただいまも述べましたが、国民健康保険における負担の公平について、どのようにお考えなのか伺います。
それから、地方税法第 703条の4では、応能割、応益割が50対50となっておりますが、今回の改正で、応能割、応益割の割合はどのように変わるのか。改正前と改正後の比較でお聞かせ願います。そして、仮に、応能割、応益割を50対50とした場合、東村山市での所得割率、それから、資産割率、平等割額、均等割額は、それぞれどの程度になり、何%になるのか、お尋ねいたします。
それから、今回の改正で、近隣市の市町村との比較は、国保運営協議会の答申でもわかりましたが、全国的な比較といたしまして、特に、医療費が高いといわれております北海道や西日本の類似団体との比較はどのようなものか。また、その違いの要因は何か、違いはどこにあるのかを伺います。
それから、医療費制度改革について、現在、どの程度まで議論されているのか、お聞かせ願います。これは、わかる範囲内で結構でございますが、お願いします。
次に、具体的にお伺いいたしますが、第2条第2項の限度額についてですけれども、今回は改正はありませんでしたが、税率の改正により限度額になる世帯がふえていると思うわけですが、何世帯ぐらいふえるのか。また、第3項の介護納付金の限度額が7万円から8万円となったわけですが、この世帯、何世帯ぐらい見込まれるのかもお伺いします。
それから、改正条例の第3条1項で、所得割が、今も説明ありましたが、 100分の5.20を 100分の5.40に、それから、第4条の資産割では 100分の12を 100分の10に、それから、第5条の均等割は1万 7,000円を1万9,000 円に、第5条の2の平等割が1万円を1万 2,000円と改正していますが、それぞれの増額分は幾らになるか。また、第6条、及び第7条にかかわる介護保険給付金の所得割、均等割の増額分は、どの程度の見込みになるのか伺います。額の方です。
次に、10条の2の国民健康保険税の減額について伺いますが、第1項の1号の6割軽減措置のア、イ、ウ、それぞれの対象者、世帯数の変化はどのようなものか。改正前と改正後の軽減額をお聞かせ願います。同じく、第1項の2号ですけれども、4割軽減措置についても6割軽減措置同様に、それぞれ対象者、世帯数、それから軽減額についても、お伺いいたします。
次に、6割、それから、4割の軽減世帯が保険加入世帯に占める割合はどのようなものか。それから、6割軽減世帯における平均的な世帯の収入はどのぐらいになっているのか、お伺いいたします。
次に、東村山市では、軽減世帯数が多いと言われておりますけれども、他市と比較してどうなのか。また、24市で高い市、保険者との比較を伺います。
それから、税率等を改正して滞納額が増加してはならないと思うわけですが、15年度の当初予算においては滞納額の調定は13億 924万円となっていますが、今回の改正で、滞納額をどのように予測しているのか伺います。それから、滞納額の徴収を上げれば、改正しなくても済むのではないかという意見もありますが、この見解をお伺いいたします。
それから、他市では、コンビニエンスストア等を納入窓口として、広く市民サービスに活用していくという話も聞いておりますが、当市の具体的な徴収の考え方をお聞かせ願います。滞納という額が大変大きくありますので、その辺をしっかりとお聞かせください。
それから、現在、6分割で納入方法を行っているわけですけれども、毎月納入する方法の12分割、そういうことは考えられるのか伺います。これは、毎月の方が額が少なく済むし、払いやすいという声がありますので、いかがでしょうか。
最後ですが、負担の公平から、滞納者等の被保険者証の差しとめは、短期被保険者証の交付はどのようにしているのか。また、給付制限の考え方についてもお伺いいたします。
◎市民部長(中川純宏君) たくさんの質疑がございますが、順次、お答え申し上げたいと思います。
まず、1点目で、負担の公平についてということでございますが、国保事業は、御案内のとおり、いつ発生するわからない疾病に対する保険ということから、受益に対する負担が求められておりまして、地方税法の規定では、おっしゃるとおり、応能割、応益割の割合が50対50と定められておりますが、 3,224団体、全国的な平均としましては63.5対36.5という割合になっております。応能を50%に設定している団体は、全国的に見ますと13.7%となっております。当市の現状では、中間所得層に過重な負担がかかり過ぎるということから、被保険者の賦課に対しての公平・適正の観点から70対30程度の割合とさせていただいてきております。
また、低所得者につきましては、応能割6割・4割の軽減措置を行っており、負担の公平の維持しているところでございます。
2点目の、応能割、応益割はどのように今回の改正でなるのかということでございます。当市におきましては、応能割合部分につきまして、所得割、資産割。応益割部分では、均等割と平等割の4方式を採用しています。まず、応能割につきましての改正ですけれども、先ほど申し上げましたが、所得割税率を現行の5.2 %から 5.4%へ引き上げ、資産割税率については12%から10%へ引き下げる。次に、応益割につきましては、均等割額を1万 7,000から1万 9,000円に引き上げ、平等割については1万円から1万 2,000円に引き上げることとさせていただいたところでございます。これらによりまして、算定額ベースで、現在の70対30が、約66対34となる見込みでございます。
3点目の、仮に50対50にした場合ということでございました。これにつきましては、いろいろなパターンが考えられるところでございます。1つのパターンとして、答申を受けて3億円の増税を見越した場合。所得割については1%引き下げて 4.2%、資産割については7%引き下げ5%、均等割については1万 4,000円増額し3万 1,000円。平等割については 3,000円増額し、1万 3,000円となります。
ちなみに、夫婦と子供2人の世帯構成で、給与収入を 300万円、固定資産税を5万円とした場合のモデルケースとして、1世帯の増税額を比較してみますと、今回、改正分としてみますと、所得割 5.4、資産割10割、均等割1万 9,000円、平等割1万円として、 300万円の収入から所得を算出いたしますと 192万円の所得額になりますが、これを1つの例としてやりますと、所得割額が8万 5,800円、資産割額が 5,000円、均等割額が7万 6,000円、平等割額が1万 2,000円、合計しますと17万 8,800円が国保税額となるところでございます。
これを、仮に50対50にした場合でございますけれども、所得割が 4.2%、資産割5%、均等割3万 1,000円、平等割1万 3,000円で、所得が 192万円の場合で試算しますと、所得割額が6万 6,700円、資産割額が 2,500円、均等割額は12万 4,000円、平等割額が1万 3,000円、合計で20万 6,200円という税額になります。
応能益割合を50対50にした場合には、今、申し上げた引き算をしますと、2万 7,400円の負担増になり、約15%高くなるという試算でございます。
4点目、類似団体との比較という点でございますが、東村山市の類似団体として、北海道では、小樽市、苫小牧市の2市ございます。西日本では、大阪府岸和田市、島根県の松江市、福岡県の大牟田市がございますが、東村山の医療費と比較してみますと、これは古い数字になりますが、12年度の北海道、西日本の、今、申し上げた5市における、1人当たりの年間医療費を見ますと22万 6,899円でございます。当市の場合は14万 6,294円でございます。北海道、及び西日本の1人当たりの医療費は、当市の約1.55倍でありました。
1人当たりの医療費の高い要因としましては、北海道と東京の人口に占める65歳以上の割合、いわゆる高齢化率ですけれども、2000年の国政調査で見ますと、北海道は18%、東京都は15%でございます。小樽市と当市を比較しても、25%が小樽市、当市が17%という数字になります。したがって、一概には申し上げられませんけれども、1つの要因となっているものとして、国保加入者の年齢階層の高さにあるのではないかと思われます。
次に、5点目の、医療改正について、どの程度まで論議されているのかということでございます。これは、平成15年3月28日に、医療保険制度体系、及び診療報酬体系に関する基本方針が閣議決定されております。中身としましては、保険者の再編・統合につきまして、広域連合等の活用によって、最終的に都道府県において、より安定した保険運営を目指す。具体像は、今後の検討にゆだねていくということになっております。
2つ目として、高齢者医療制度につきましては、後期高齢者の保険料、国保、及び被用者からの支援、並びに公費により賄う新たな制度に加入して、前期高齢者は、国保、または被用者保険に加入し、制度間の前期高齢者の偏在により医療費の格差の不均衡を調整する、こういう基本的な枠組みが示されております。
先ほども申し上げましたけれども、具体的に向けては、給付率や公費負担が課題とされております。今月の12月4日プレス発表によりますと、国保保険者の再編・統合問題で、保険者の姿について、最終的には、都道府県単位を目指すが、完成するまでの中間的な形として、2次医療圏も一部認めていくとの考え方が明らかにされております。法律改正が必要な事項については、平成17年度に着手して、平成20年度に実施していくということが方針として示されております。
6点目の、第2条2項の限度額に関係する御質疑でございます。医療分の限度額世帯でございますが、平成13年度から平成14年度にかけての推移を見ますと、税率の改正と限度額を51万円から53万円に2万円引き上げた結果、平成13年度末は 819世帯、14年度末においても同様の世帯でありました。また、平成15年度におきましては、地方税法の改正により、算定基礎額から譲渡所得の特別控除分が除かれたため、限度額世帯は、平成14年度当初で 752世帯でありましたが、平成15年度当初では 690世帯、62世帯減少しております。今、申し上げたことと、現在の経済状況で平均所得が毎年減少していることを加味しますと、平成15年度とほぼ同数と考え、約 700世帯ぐらいを見込んでいるところでございます。これは、16年度見込みという点ではです。介護分につきましても、限度額の引き上げと税率の改正が同時期になるため、平成15年度とほぼ同数で、約 370世帯が見込まれます。
7点目の、所得割、資産割、均等割、平等割、それぞれの増額分は幾らになるのかという点でございます。まず、医療分につきまして、所得割の引き上げ分が 0.2%のアップで、約1億 1,000万円の増収を見込んでおります。資産割は、マイナス2%でございますので、約 5,000万円の減収を見込んでおります。均等割につきましては、加入者1人当たり 2,000円のアップで、約1億 2,000万円の増収を見込んでおります。また、平等割につきましては、1世帯 2,000円のアップでございますので、約 7,000万円の増額を見込んでおります。
それから、介護分の所得割につきましては0.17%のアップで、約 4,000万円の増収を見込んでおります。均等割については 1,000円アップでございますので、約 2,000万円の増収を見込んでおります。合計いたしますと、3億 1,000万円程度の増収を見込んでおります。
次に、8点目でございます。第10条の2の減額関係でございます。国民健康保険税条例の10条の2に規定しております、前年の所得を基準として見ておりますので、税率の改正による被保険者数、及び世帯数の影響はないものと考えております。
(1)6割軽減措置の件でございますが、均等割額に対する軽減対象被保険者数と軽減額についてでございますけれども、平成16年度、対象被保険者数は、過去5年間の平均で見ますと、約 2.5%の増となっておりますので、約1万 2,000人程度となるだろうと見込んでおります。軽減額でございますが、改正前で約1億 2,000万円でございましたが、改正後で1億 3,000万円で、約 1,000万円程度の増加を見込んでおります。
平等割に対する軽減対象世帯につきましては、約 1.2%の増を見込み、約 9,000世帯を想定することになります。軽減額は、改正前、約 5,000万円でありましたが、改正後は 6,000万円で、やはり 1,000万円の増加を見込んでいるところでございます。
介護分の均等割に対する軽減対象被保険者数は、約1%増加する見込みでございます。 2,500人を見込んでございます。軽減額につきましては、改正前が約 1,300万円でございましたので、改正後は 1,500万円、約200 万円の増加を見込んでおります。
次に、4割軽減でございます。医療分の均等割額に対する軽減対象被保険者数は、約 1.2%増加すると見込まれますので 2,300人。軽減額については、改正前 1,500万円に対して、改正後は 1,700万円、約 200万円の増加となります。
医療分の平等割に対する対象世帯数は、約 1.1%増加すると見込み、約 800世帯を見込んでおります。軽減額については、改正前が約 350万円、改正後が 400万円ということで、50万円程度の増加を見込んでおります。
介護分の均等割に対する軽減対象被保険者数が約8%増加すると見込まれますので、 600人を見込んでおります。軽減額につきましては、改正前が約 200万円、改正後は約 250万円で、同じく50万円の増加となる見込みでございます。
次に、9点目、6割・4割軽減世帯が国保加入世帯に占める割合、どのぐらいかということでございました。平成15年度当初においては、被保険者数2万 8,997世帯に対しまして、6割軽減世帯が 5,790世帯、19.9%でございます。4割軽減世帯が 638世帯で 2.2%となってございます。
次に、10番目、6割軽減世帯における平均的な世帯収入ということでございます。これにつきましては、把握することができませんが、6割軽減は、世帯の所得合計が33万円以下の世帯に対して適用されるということを考えますと、給与収入であれば98万円以下、年金収入であれば 103万円以下、及び65歳以上の方の場合は173 万円以下が対象となってくるということでございます。
11番目、軽減世帯の他市との比較ということでございます。平成14年度末の時点で、6割・4割軽減世帯の総数が 8,908世帯。加入世帯が2万 9,364世帯でしたので、構成比で 30.34%でございます。26市中、高い方から2番目となっております。一番低い市で 13.95%、一番高い市で 36.24%ということで、軽減世帯の多い、東村山市は多いということになります。
12点目、13点目、14点目につきましては、財務部からお答え申し上げたいと思います。
15番目、負担の公平から被保険者証の差しとめや短期被保険者証の交付等はどのようにしているのかということでございます。御承知のとおり、平成13年4月から短期証を発行してきております。平成14年4月からは資格証明書を発行してきているところでございます。この資格証の発行につきましては、過去の議会でもお答え申し上げましたけれども、納付状況を勘案して短期証を交付した世帯で、納付相談に応じない方、及び連絡しても連絡がとれない滞納世帯が対象としております。短期証から資格証明書への切りかえについては、再三、世帯主あてに通知して周知・徹底を図ってまいりました。このように、慎重に対応して発行してきております。これは、厚生省通達、国からの指導ということがありますので、それに沿った形で、東村山市は対応してきているということでございます。
それから、納税相談に応じていただくということが一番とっかかりとなって、一番重要なところでございます。経済状況を聞き取ったり、調査を行い、分割納付等の計画、納付意思を確認させていただいて対応してきております。したがいまして、善意の被保険者に対して、無理やり資格証明書に切りかえてしまうというような取り扱いはしてございません。
それから、給付の制限でございますけれども、保険税を支払っていただいている被保険者、また、納付相談等によって分割納付をしていただいている被保険者の方たちとの負担の公平から、国民健康保険法の63条の2の規定によりまして、給付の制限をさせていただいております。
◎財務部長(杉山浩章君) 私の方から、12点目から14点目につきまして、お答えさせていただきます。
初めに、今回の改正による滞納額の予測でございますが、現年課税分の徴収状況といたしまして、改正のありました平成8年度と対前年度比ではマイナス 0.3%。同じく、平成10年度と対前年度比ではマイナス 0.3%。同じく、平成14年度と対前年度比ではマイナス 0.1%となっております。このことの収納率の減が、税率改正によるものであるのか、また、景気の低迷などによるものなのか、因果関係の分析はなかなか難しいものがございます。引き続き、厳しい徴収環境にありますけれども、できる限り滞納につながらないような徴収努力を、今後も引き続きしてまいりたいと考えております。
次に、滞納額の徴収を上げれば、改正しなくもて済むのではということでございますが、徴収率を上げるという理想と現実という大きな隔たりがございます。このギャップをどこまで埋めることができるかということになります。今ある滞納額をどこまで徴収できるかと申しますと、これまでの徴収実績や今後の徴収環境を勘案しましても、極めて厳しいものがございます。可能な限りの徴収努力はしていかなければならないわけですけれども、医療費の増加を補えるだけの徴収額を上げることが困難な状況にあるのが、今、置かれている現実の姿ではないか、このように考えております。
次に、徴収率の向上対策でございますが、1つには、口座振替についての加入の促進。次に、市税収納推進員による収納業務の強化、全庁応援体制による市税特別滞納整理班の体制。日曜納税窓口の開設。日曜納税窓口開設日の前5日間、午後8時までの窓口の延長。短期保険者証、資格証明書の交付等により、徴収率の向上を図ってまいります。
また、コンビニでの国保税収納でございますが、納税者の利便性というメリットと、導入することによるコストの課題がございます。現在、26市で構成されております、東京都市税務事務協議会徴収部会でも導入に向けた検討がなされておりますので、これらの動きを見ながら、他市と足並みをそろえてまいりたいと考えております。
それから、納期の分割を12回にということでございますが、国保税の場合には、比較的税額が、金額が少額であるということが1つございます。また、1つは、賦課の時期が固定資産税、市民税が決定した後になりますので、第1期が7月となりますので、毎月納付は、無理が生じてくるのではないか、現状の6回ということを進めていきたい、このように考えております。
◎市民部長(中川純宏君) 納期の回数の件で、今、財務部長からお答え申し上げましたけれども、当市は6回ということで、26市の中では8市ございます。一番多いのが10回で2市、9回が1市、8回が13市ございます。いずれにいたしましても、平成17年10月に保険証のカード化という問題がございますので、住基、税の徴収の関係、これらを含めまして検討させていただきたいなとは思いますが、システム変更に多額な金額がかかりますので、可能なのかどうかということも含めて検討させていただきたいと思っております。
◆18番(高橋眞議員) 今も滞納についての徴収方法で、話出ましたけれども、やはり当市の体質から見ましても、先ほど答弁の中にありました、26市2番目に軽減世帯が多いということもわかりましたが、そういうふうな体質を見ましても、やはり、負担の公平というものを重視しながら、徴収努力というのを、本当に大変でしょうけれども、これはお願いしたいという形をしっかりととってもらいたいと思います。いずれにしましても、徴収のコストバランスの、今お話ありましたし、現状のギャップということもお話ありましたが、ぜひ徴収努力ということは、さらなるお願いということで、質疑を終わります。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。10番、罍信雄議員。
◆10番(罍信雄議員) 公明党市議団を代表いたしまして、議案第51号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、何点か質疑をいたします。
今、市民部長から提案理由の説明がありました。それから、国保運営協議会の答申内容もいただいております。これらを見させていただいておりますので、重複は避けたいと思います。それと、ただいま自民党の方から詳しく質疑がございました。そこで、重複を避けながら伺ってまいりたいと思います。
初めに、市長に伺うわけでございますけれども、書面的には、こう、見ておりますのでわかりますが、市長のお言葉として何点か伺っておきたいと思います。
1点目でございますけれども、この国保運営協議会に諮問を決めた時期と、市長の認識について伺っておきたいと思います。それから、2番目でございますけれども、答申が出ました。これを受けて、市長の率直な心をお聞きしたいと思います。それから、3点目でございますけれども、現下、非常に厳しい状況の中での値上げということでお願いするわけでございますけれども、さまざまな角度から被保険者に対して、これの内容について周知といいますか、御案内といいますか、御理解をいただくために、さまざまな方法が必要だと思いますけれども、市長のお言葉として、今、この場でどのようにお答えになられるのか、そこをお伺いしたいと思います。
それから、大きな2番目でございますけれども、国保運営協議会の審議について、何点か伺います。
1点目でございますけれども、諮問から答申を受けるまでの審議経過、若干、話、出ておりますけれども、もう少し具体的に伺いたいと思います。
それから、②でございますけれども、審議会の中では、さまざまな角度から精力的に御審議をいただいたということになっております。そこで、主な論点といいますか、どういうところにあったのか、その内容について伺えればと思います。
それから、最後の方に、答申の方に、今後、一層の納付相談、勧奨に努めるべきだとの意見もありました。それについては、どのようにされるおつもりなのか。
それから、被保険者、今も話ありましたように、市長から、これからお言葉をいただきますけれども、ほかの方法も含めて、どう周知を図っていかれるのか、その辺について伺いたいと思います。
それから、今回の改正内容について、大きな3点目でございますけれども、伺います。
今、高橋議員の方から、さまざま細かく出ておりますので、かなり割愛をしなきゃいけませんけれども、1点目といたしまして、当市の国保、社会保険、組合保険などの加入の比率です、どんな現状にあるのか伺いたいと思います。
それから、②でございますけれども、高額、最高限度額の対象者数について詳しくありましたので、それはいいと思いますけれども、国保加入者の収入実態等の現状はどういう状況なのか、ここを伺いたいと思います。
それから、③でございますけれども、応能・応益の関係です。これは、今、詳しくありましたので、これは割愛をいたしますけれども、特に、先ほどの国保運営協議会の中でも関係してきますけれども、この議論がどのようなことで議論されたか、そこを伺えればありがたいと思います。
それから、被保険者への負担増の影響について、これは今、お話がありましたので結構だと思います。それから、財政への影響、これも大体わかりましたが、一般会計からの繰り入れがどのように改善されるのかということもありますが、今後についても見解があれば伺いたいと思います。これは6番でやってありますけど、同じですから、いいと思います。
他市との比較ですけれども、今、詳しく出ましたので、それも結構だと思いますけれども、特に、当市の抱える特別事情というのがあるのかどうか、その辺をどのようにつかんでおられるか伺いたいと思います。
◎市長(細渕一男君) 国保運営協議会への諮問を決めた時期等についての御質疑を受けましたので、順次、お答えをしたいと思います。
14年度の決算を分析し、今後、15年度の決算の見込みについて、あるいは、16年度の決算の見込みを資料等に基づきまして検討したところであります。14年度決算は、医療費の支出が法改正により11カ月の支出となったこと。また、医療費の今後の動向につきましては、14年度の制度改正により、影響がどう推移していくかが課題としたところであります。その中で、所管課に医療費の推計を試算させた結果、16年度決算見込みで約4億円程度の不足が生じる見込みとなりました。一般会計の財政事情は、御案内のとおり、各自治体を含めまして大変厳しいわけでございまして、それらを判断し、8月より何度か国保所管とのヒアリングを行い、9月中旬に諮問をしたところでございます。
その答申を受けてどうかということでございますけれども、国保運営協議会の委員17名によりまして、国保財政の現状、制度改正を含めた医療費の推移、国保税の伸び、保険制度の現状、東村山市一般会計の厳しい現状を含め、慎重に協議を重ねていただきました。改正に対し、近隣市との税率、医療費、繰出金の比較を勘案していただき、応益・応能割合についても被保険者の状況を考慮した内容であります。市長として、答申を尊重し、改正をさせていただくものであります。
現下の厳しい状況の中でということでございますけれども、被保険者におきましては、この経済情勢下で、まことに厳しいのは認識しております。改正に当たっては、被保険者に理解していただくことが大切であると考えておりますし、危機的な現状の国保財政の現状と、積極的に機会あるごとに周知をしてまいりたい、こう考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
◎市民部長(中川純宏君) 国保運営協議会の審議経過の方から、お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたけれども、10月2日に諮問をいたしましたが、会議の中では、平成12年度から14年度までの国保会計の決算額、総医療費、被保険者数、1人当たりの医療費、国保税の賦課調定額、収納率の推移等について御説明し、審議をしていただきました。また、平成15年度の決算見込額で約2億 7,000万円程度の不足見込み、平成16年度では約4億 3,000万円程度の不足額が生じると説明をさせていただきました。
また、あわせまして、多摩26市における一般会計からの繰入金の状況、国保税率等の状況等について説明をし、審議をしていただいたところでございます。
審議会での主な論点ということでございますが、1点目は、答申の中にもございますが、医療費が毎年伸びているということがございます。平成14年度の診療報酬マイナス改正によりまして、医療費の総額は下がっているのではないかという論議がございました。それから、2つ目としましては、国保税の徴収率についてでございます。国保税の徴収率が高くなれば、国保会計の赤字分も少なくなるのではないかという観点からの論議がされたところでございます。3つ目としまして、保健予防についてでございます。4つ目としましては、国保税による被保険者負担額と一般会計からの繰入金との比較について御説明し、論点となったところでございます。
3つ目の、納付相談、勧奨に努めるとの意見が付されているが、どのようにするつもりかということでございますが、今まで郵送で送付しておりました短期証の発行を、窓口で手渡すと、切りかえることによりまして、納付相談の機会を設けることといたしました。また、市報等により、一層の納付勧奨に努めてきたところでございます。
4点目の、被保険者の理解ということでございます。危機的な国保財政の状況や一般会計繰入金のあり方、給付と負担の均衡等につきまして、機会あるごとに市報等により周知してきたところでございますけれども、今回につきましても、2月を予定しておりますが、国保だより。それから、市報、5月までの間に1回、それから、7月に1回。インターネット等を活用しまして、周知と御理解を願いたいと考えております。
3点目の、今回の改正の中で、当市での加入者比率についてでございますが、国保、社会保険、組合保険、こういう区分をした中での把握は、社会保険事務所でも聞いたところ、把握していないということでございますので、お答え申し上げられませんけれども、あえて、わかる範囲で答弁したいと思いますが、国保加入者、15年12月1日現在で5万 3,889人でございます。市の12月1日の人口が14万 5,092人でございます。したがいまして、9万 1,202人がその他の保険に加入しているものと予想ができます。国保加入者の総人口に占める割合としましては 37.17%という数字になります。
それから、国保加入者の平均収入実態ということですけれども、収入につきましては算定の基礎となっておりませんので、例えば、営業収入や事業収入などは把握するのは困難なため、データは持っておりません。したがいまして、把握できる範囲として、所得の実態について説明したいと思いますが、平成13年度の2月末において 138万 5,000円ほどです。平成15年2月を見ますと 132万 3,000円程度になっております。全体的に見て減少傾向にはございます。
それから、協議会の中で50対50について論議があったのか、どういう議論がされたのかということでございます。15年度において50対50を採用している市は、調布市のほか、16年度で1市、50対50にもっていくという話は聞いております。当市は、先ほども申し上げましたけれども、中間層の負担増ということは避けなければいけないということがございますので、従来からの引き続いての70対30を基本に据えましょうということで審議は進められました。
それから、他市と比較して当市の特異性があれば伺いたいということでございました。入院施設を伴う医療機関が東村山は多い、人口の割には多いということになろうかと思います。東村山市が12件、八王子市で42件、町田市で19件、清瀬市で18件、府中市で12件、小平市で9件、東久留米市で4件、西東京市で5件ということでありますが、医療機関が多いということは1つ挙げられると思います。
それから、病床数につきまして、東村山は 3,090床ございます。これも、清瀬市が 3,046、町田市で 3,540、八王子市で 8,872、小平市で 2,894、西東京市で 1,206、こういうことがございますので、人口比から見て、病院数、病床数ともに26市の中では多いということは挙げられるかと思います。
◎財務部長(杉山浩章君) 一般会計からの繰り入れと、国保財政の影響につきまして、お答え申し上げます。
国保特別会計ですが、14年度決算で見ますと17億 5,000万円の繰出金のうち、法定分は3億 1,000万円で、いわゆる赤字補てんとしての法定外が14億 4,000万円であります。本来は、この部分は保険税として賦課しなければならないものであります。しかしながら、過去の経過としまして、近隣他市との保険税の均衡とか、国保が抱えております構造的な問題に配慮しまして、一般会計として補てんを行ってまいりました。税収が伸び、歳入規模が大きくなるといった財政事情のよいときは、それなりの対応ができたわけでありますが、市税収入が減少していく中で、歳入規模が小さくなる現状では、今までのような補てんができなくなってきております。
特に、最近、数年間の予算編成を見ましても、一般会計で実施する事業に支障を及ぼす状況になってきております。特に、繰入限度額というものは定めておりませんが、既に限界であることは明らかでありますし、これ以上の繰り入れはできない状況にあると考えております。今後の繰入額の見通しでございますが、状況に応じて予算編成の中で決定されることになります。予算全体のバランスに配慮しながら、繰入額となると思っておりますし、可能な限り改善につなげたいと考えております。
◆10番(罍信雄議員) 現下の厳しい状況ではあるけれども、被保険者に一定のお願いをしなきゃいけないという状況がよくわかってまいりました。だれしも値上げは本当に避けたいところでございますけれども、国保財政の抱える現状というのがありますので、本当に今、お話がありましたように、丁寧な被保険者に対する説明といいますか、その辺をよろしくお願いしたいと思います。
国保運営協議会で精力的に御審議されたということで、内容もよくわかりました。1点だけ、何回ぐらい行われたのか。延べ時間にしてどれぐらいなのか、そこだけもしわかったらお願いしたいと思います。
◎市民部長(中川純宏君) 予算関係の説明に2回ほど費やしまして、あと御審議を3回ほどさせていただいて、答申を11月6日ということになりました。時間は、夜の7時からおおむね9時の2時間ということでございました。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午前11時50分休憩
午後1時3分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。24番、保延務議員。
◆24番(保延務議員) 日本共産党を代表いたしまして、議案第51号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について質疑いたします。
質疑に入る前に、この議案は本会議の初日に間に合わなくて、したがって委員会付託ができなかったわけであります。そのため、本日、こうして本会議で審議という、異例な進行になったわけでありますが、このことについて極めて遺憾であると申し上げて、今後、こういうことのないようにしていただきたいと申し上げておきます。
さて、質疑でありますが、1、国民健康保険制度の性格はそもそも何かということについて。これは私は、社会保障の制度であると思うわけですが、このことについて市長の認識と見解を、まずお聞きしたいと思います。
それから、2点目も--3点目まで市長にお伺いするんですが--市長はこれ以上、一般会計からの繰り入れはできないと言っておりますが、何をもってそう言えるかということです。限界というのは、どこが限界か。そこがどうして限界か、その根拠をお示しいただきたい。これについても、市長の見解をお聞きいたします。
それから、3点目でありますが、市長は、東村山市民の生活実態を把握しておりますでしょうか。そして、この市民生活の実態というのは、どのようであるかと認識をしておられるか、これも市長の認識と見解をお伺いをいたします。
4点目は、不納欠損の中にあらわれている市民生活の苦境の実態です、これをお伺いいたします。この5年間で不納欠損は2倍以上になっております。その中にある市民生活の苦境、苦難、その具体的な例を、代表的な例を、四、五件ほど明らかにしていただきたい。御紹介いただきたい。
5点目といたしまして、国保財政が困難になっている主な要因をどう見ているかということについて、お伺いいたします。私は、国による国庫支出金、これの削減という問題が一番の、やはり問題であると思いますけれども、市としてはどう見ているか、お示しいただきたい。
6点目といたしまして、市長からの諮問を受けて審議をした国保運営協議会で、ある委員が次のような発言をされました。市の試算は収入を過小に、支出を過大に見積もっていると。正しく見積もれば値上げは必要ない、こういう趣旨の発言がございました。この委員の主張の詳細を御紹介いただきたい。
7点目、国保運営協議会のあり方は、改善の余地があるのではないでしょうか。私は、5回傍聴いたしまして、材料も時間もなくて、諮問を受けてすぐ1カ月余で結論を出してくれ、こう言われて戸惑っている、こういう印象でございました。改善していく考え方があるかどうか、見解をお伺いいたします。
8点目、今回の値上げによって、当市の国保税の水準は三多摩26市で、どのような位置になるか。市としては、それをどのように評価しているか、お伺いします。
9点目、値上げ案の内訳を見ますと、均等割と平等割を大幅に引き上げております。資産割は逆に引き下げているわけでありますが、これでは低所得者に負担が重くなり、逆ではないかと思いますが、どうしてこうなったか、その理由の説明をいただきたい。
10、当市の国民健康保険の運営は、国保税の値上げと、それから、不納欠損の悪循環になっております。どうやって、この悪循環から脱却をするか、考え方をお示しいただきたい。
11、国保税を値上げしないための1つに、医療費を抑制するということがあります。医療費を抑制する施策を検討しておりますでしょうか。検討していたら、内容を明らかにしていただきたい。
12、資格証の発行について伺います。三多摩26市の資格証の発行状況、その中で当市は、どのような位置にあるか、明らかにしていただきたい。それから、当市では、どういう場合、資格証を発行しているか。先ほど、ちょっと答弁がありましたけれども、窓口に来ない人に対して、どうやって発行しているか、その辺をお聞きいたします。また、現在、資格証を交付している世帯の類型別世帯数をお示しいただきたい。年齢、あるいは職業、階層、そういう別でどのくらい、どういった世帯に交付しているか。
13点目、申請減免の制度が実際には有名無実になっております。制度がありながら、絵にかいたもちになっている、これはどうしてそうなっているか。今後、改善していく考えがあるかどうか伺います。災害を除いて、これまでに申請は何件あったか、その処理経過についても明らかにしていただきたい。また、窓口の対応などに問題はないかどうかについても見解をお聞きいたします。
最後でありますが、国民健康保険法の第44条について確認をしておきます。これは、窓口における医療費の一部負担金です。この一部負担金を減免できると定めた条項ですが、どのような場合にこれが適用されるか明らかにしていただきたい。また、申請の手続のやり方についても御説明をいただきたい。
◎市長(細渕一男君) そもそも国保税の性格といいましょうか、これについて私の見解ということでございますけれども、我が国の社会保障制度、この体系といたしましては、公的扶助、社会福祉、社会保険等で構成されておりますが、国民健康保険制度は、この社会保障の体系の中で、社会保険の1つとして位置づけられております。社会保険は、拠出する保険税と保険給付との総合的な対価関係を基本として、必要な給付を行い、生活の安定を図ることを目的とした相互扶助共済の制度であると考えております。したがいまして、国保税は相互扶助の精神にのっとった社会保障制度であると考えております。
また、一般会計からの繰り入れについて、もうこれ以上無理だ、こういう件でございますけれども、先ほど、10番議員にもお答えいたしましたけれども、14億円を超える赤字補てんとしての一般会計からの繰出金が、本来、一般会計で実施しようとしている事業に支障を及ぼしている状況にあります。この状況を見れば、もはや限界に達しているものと思われます。御承知のように、一般会計の財政事情が変わってきたわけですから、繰出金のあり方も変えなければならないと思っております。
それから、特別会計でありますので、本来は独立採算が基本となります。国保が抱えております構造的な問題に配慮しまして、赤字補てんをしてきました今までの経過がありますので、一気にとはまいりませんが、段階的に改善してまいらなければならないと考えております。
市民生活の実態を把握しているかということでございますけれども、長引く景気の低迷による経済情勢のもとで、被保険者にとって、まことに厳しいものであると認識はしております。しかし、医療費は、高齢化の進展や高度医療技術の進展により、毎年伸びています。国保特別会計は、一般会計からの多額な赤字補てんにより、辛うじて維持を図っている状況であります。独立採算を基本と考え、国保加入者以外の市民との公平の観点からも、ぜひ御理解いただきたいと思います。
◎財務部長(杉山浩章君) 不納欠損に関係する御質疑に、お答え申し上げます。
初めに、その代表的な例を、とのことでございますけれども、法第18条第1項による時効消滅について申し上げますけれども、無財産が72.3%、所在不明が12.9%、生活困窮が12.6%、死亡が 2.2%の比率となっております。このうち、生活困窮としての事例といたしましては、病気で通院中のため仕事につけない者、事業に失敗して多額債務を抱え自己破産になった者、倒産・リストラにより収入減となった者、生活保護受給に至った者などがございます。
具体的な事例ということですけれども、無財産といたしましては、2人世帯で貸し家に居住しておりまして、夫が事業に失敗して多額負債を抱え、自己破産をしたケース。また、生活困窮としましては、単身世帯、アパートに居住。本人病気のため、通院中、就労困難、生活保護受給を開始した、このような事例がございます。
次に、保険税の値上げと不納欠損の増大という悪循環をどうやって脱却するのかについてでございますが、国保が抱えております課題として、高齢者が多い、所得の低い方が多いといった構造的な問題が存在しますので、徴収努力をしたとしましても、不納欠損額はふえていくものと考えております。
また、この悪循環の解消としましては、経済環境がよくなること。診療報酬の引き下げなど、医療費がふえないような環境になること。医療制度の抜本的な改正が行われて、医療制度の一本化が図られること、あるいは、それまでの間の国の財政援助があることなどの環境が整わない限り、現状からの脱却はなかなか難しいのではないかと考えております。
◎市民部長(中川純宏君) 私から5番目以降について、答弁申し上げます。
まず、国保財政の困難な主な要因ということでございます。これは、一口に申し上げますれば、今、財務部長からも答弁がありましたけれども、構造的な問題として無所得者といいますか、それから、低所得者、それから、退職者医療の関係、そういうものがございますので、総体的には、医療費が圧迫しているということで考えております。
それから、6番目の、運営協議会での委員の発言ということでございます。税収の関係で、事務局が試算しました伸び率、1%が低いということでございました。また、医療費の伸びを一般分として3.41%、退職分6.2 %で試算した数値が高過ぎるというお話でございました。そういうことでの発言を受けて、委員の発言があったということでございます。
それから、7点目の、運営協議会のあり方、現状でいいのかということでございます。審議資料につきまして、過去5年間の国保会計決算額、医療費、国保税の調定額、収納率の推移や多摩26市の国保税率、及び繰入金の状況等、40ページ以上にわたっての資料となっております。さらに、国保税の改定をした場合の試算も提示させていただいておりますので、総体で50ページ程度の資料をお出ししてございます。
また、審議の中で、委員からいただいた質問等の内容につきましても、資料を添えて、逐次、回答を行ってまいりました。今回の改定につきましては、運営協議会で十分な審議をいただいた上で答申をいただいたものと考えておりますので、国民健康保険運営協議会につきましては、今後もこのような進め方で運営をしていきたいと考えております。
それから、8点目の、多摩26市での保険料の水準ということでございます。26市につきましては、16年度から改正する予定、及び検討中の市が17市ございます。どのように改定率を設定するか、ほとんどの市が公表しておりません。したがいまして、15年10月現在の他市との比較ということで、答弁させていただきたいと思います。所得割額で見ますと、狛江市が 5.5%、国分寺市が5.45、 5.4が東大和市と東村山市でございます。5.2 が立川市、昭島市、多摩市、国立市、清瀬市の各市でございます。当市は3番目でございました。26市の平均でいきますと5.01%という数字になります。
資産割につきましては、23%、小平市。21%、清瀬市。20%、羽村市、西東京市。19.5%が武蔵村山市。18.5%が狛江市、青梅市。10%が立川市、日野市、東大和市、東村山市となっております。平均でいきますと12.56 %。この中では、東村山は最下位の部類に属します。
均等割につきましては、東村山市は11番目となっております。平均で1万 7,822円。平等割でいきますと、東村山は2番目、20市の平均で見ますと 6,543円。所得割、均等割、平等割が高い市となっておりますけれども、医療費が高いことによるものと判断をしております。
次に、9点目の、値上げでの内訳、均等割と平等割が大幅に上がっているということに関してでございますが、現在、資産割を課していない市が8市、平等割が6市ございます。資産割につきましては、運営協議会でも審議いたしましたが、年金生活をされている方にとっては厳しいのではないかと考えますし、また、資産を活用されている方は所得割に転嫁されてまいります。したがいまして、順次、減らしていくことを考えていく必要があるのではないかと考えております。
次に、11点目です。医療費を抑制する施策ということでございますが、疾病の早期発見、早期治療という観点から、国保一日人間ドック、25歳から39歳までの若年層を対象とする健康相談事業を、現在実施しております。また、健康の保持増進、元気回復を図る目的で、保養施設利用の助成事業を行ってきております。さらに、一般会計とタイアップしまして、地域健康づくり事業、各種健康教育事業を実施しております。
特に、地域健康づくり事業についてですが、保健推進員制度として、東村山市全町で健康づくり活動等を企画・運営し、これらの学習会の集まりを通して、隣近所や人と人をつなげ、地域での仲間づくりを推進することの中で、地域の健康なまちづくりを目指してきております。これらの保健事業につきましては、長期的には医療費の支出削減につながる話でありますし、国保財政の安定に寄与することが期待できると考えて実施をしてきております。
12番目の、資格証の件でございます。26市の発行状況でございますが、これは15年4月1日現在です。町田市が 1,758件、東村山市が 165件、調布市が54件、八王子が49件となっております。発行の要件としましては、あくまでも正当な理由のない納税者への対策であるという基本的な認識を持っております。したがいまして、資格証明書の前段となります、短期被保険者証を交付している対象者に一律に発行することはいたしておりません。再三の納税交渉に応じようとしない人、納付相談の結果、担税力があると認められる人、納付相談での約束不履行の者などに対して行ってきておりますし、そのようにしていきたいと考えております。
発行した人の類型ということでございますが、世帯主の年齢で見ますと、20歳代、 5.7%。30歳代、14.8%。40歳代、25.4%。50歳代、36.9%。60歳代、17.2%。このようになっております。また、1世帯当たりの加入者数では、1人世帯が81.2%、2人世帯が11.5%、3人世帯が 4.9%、4人世帯が 1.6%、5人世帯が 0.8%となっております。
また、収入金額で見ますと、無収入、ゼロの方が9%、1円以上 150万までの方が11.5%、 150万1円から250 万までの方が 9.9%、 250万1円から 350万までの方が 5.7%、 350万1円から 450万の方が 5.0%、450 万1円から 550万の方が 4.1%、 550万1円以上の方が 1.6%となっております。未申告者がそのうち53.2%となっております。
13番目でございます。減免が有名無実になっているという件でございます。国保の加入者の実態が経済の低迷によりまして、構造的に変化してきておりますし、低所得者の最終受け皿となってきております。このことによりまして、国保財政は苦しい状況を迎えております。また、国民健康保険制度は納めていただいた保険税の多少にかかわらず、だれもが同じ内容の給付を受けとることになります相互扶助の制度でございます。その上、制度上、低所得者に配慮した応益割の部分に当たる均等割額、平等割額について、4割・6割の軽減措置が講じられているため、負担公平の観点からも減免の範囲は極めて限定されたものになってまいります。これらのことを考慮した上で、減免の適用等を考えていかなければならないと思われます。
減免制度については、申請により行われるわけでございますが、被保険者への周知が必要と考えられるため、窓口の段階でも周知してきておりますし、また徹底を図っていきたいと考えております。それから、今年度においては、市報、国保だよりでのPR。今、申し上げました窓口でのパンフレットを設置。また、健康のつどいなどでのパンフレットを配布しておりまして、周知を図ってきております。
申請件数は、平成14年度で1件、平成15年度において2件の申請がございました。この方たちについては、実際に減免の決定がされております。
参考でございますが、他市の減免の件数としまして、14年度の実績として見ますと、八王子市で16件、立川市で3件、府中市で1件、羽村市で1件、ほかはゼロでございます。そういう中で、東村山は全くやっていないということではございませんので、御理解いただきたいと思います。
窓口での対応につきましては、申請について十分な説明を行っております。被保険者、相談に来られた方の状況の把握に努めております。
14番目、一部負担金の減免、どのような場合に適用されるのかということでございますが、国民健康保険法の42条におきまして、医療機関から療養の給付を受ける場合には、一部負担金を当該医療機関に支払うことが義務づけられております。国民健康保険法の44条で、被保険者が特別な事情で一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して、減免、または免除をすることができる規定になっております。ですから、どういう場合かというと、特別な事情に該当するか、しないかというところでの判断になろうかと思います。
なお、自治体で一部負担金の減免等を実施する場合には、減免基準等を設ける必要がございます。当市におきましては、事例はございませんが、多摩26市におきましても実施している市というものは、ごくごく少数であるということが言えると思います。今後、各市の状況を調査して、どういう減免基準が適当なのかということについても検討してまいりたいと考えております。
◆24番(保延務議員) 市長にお答えいただいて、社会保障であると、こう言われておりました。そのとおりだと思うんです。それにしては、本来、独立採算だと言って、ちょっと矛盾しているような気がするんです。それで、社会保障というものについて、市長はどのような認識を持っているか。それから、独立採算ということになると、何で独立採算なのか、社会保障がね。その辺の根拠を示してもらいたい。
社会保障ということになりますと、低所得者や弱者を救済していくということが大事かと思うんですが、今回の値上げでは低所得者に負担が重くて、弱者をいじめる、こういう形になっているんです。そういったことも矛盾していないかなと思うんですが、このことについての見解。
それから、国保税の引き上げに際して、市長は、市民の生活はなかなか大変だ、こう言っていました。それを考慮したかどうか。つまり、一般会計はこれ以上、繰り入れは無理だ、こういうことです。ところが、市民の方も、これ以上の負担は無理、こういう状況なんです、さっきの不納欠損を見ても。ですから、これ以上の繰り入れは無理と言うんだけれども、市民の方はこれ以上の負担ができる、こう判断したことになるんです、結果としては。その辺はどう考えたか、考慮したか、お伺いいたします。滞納者の大変なお宅なんかの実態について、市長は、やはりそういうことを知っているかどうかということで、もう一回お伺いいたします。
それから、国保財政が困難になった原因ということについて、私は、一番の原因は国の支出金の削減ではないかと言ったんだけれども、そのことに全く言及がなかったんですけれども、問題ないと思っているんでしょうか。私は、これが最大の問題だと思うんです。それで、この問題が運協でも議論されないんです。それはされないですよね、市にその意識がないからですよね。やっぱり国からの支出金が減っているわけです、社会保障というには。ここに働きかけていくということが非常に大事だと思うんですけれども、市民に負担させればそれで解決すると考えると、働きかける必要はなくなるわけですけれども、私は、一般会計の繰り入れも無理だけれども、市民の負担も無理だ、こういう場合には、一番の問題としての国庫支出金の削減という問題について、大いに運協にも報告して、市民にも実態を訴えて問題にしていくというのが、これは全く欠落しているんです。その辺について再質疑いたします。
それから、先ほどの運協でのある委員の発言です。大ざっぱに言えば、答弁があったとおりなんですが、これに対して、運協でも反論といいますか、返事がなかったんです。この委員の方は、8月9日付の朝日新聞を出して、高齢者の負担金1割の問題やら、あるいは、診療報酬の改定やらで全国的に医療費の総額が減った、こういう根拠を示して、全国的に減っていて、東村山だけ何でふえるんだ、こう聞いているわけです。私もその答えを期待していたんですが、何もなくて、もし反論できたら1つお願いしたいと思うんです。値上げ案を提起する以上、反論といいますか、そうではないんだという根拠を示す必要があるかと私は思います。
それから、運協に対して資料を提起している。確かに、50ページの資料を提起しておりました。それから、いろいろ質問にも答えておりました。しかし、先ほど言ったように、問題点を提起していないんです。何でそう苦しくなっているかということ。4億 300万円足りないんだ、繰り入れられないんだと。これだけでは値上げ以外の答申はないではないですか。だから、もっと運協では討議することはいっぱいあるんです。何でそういう困難に陥っているか、さっきの問題点ですよね。それから、市民生活の実態、これは不納欠損と値上げと悪循環になって、ウナギ登りに不納欠損がふえているわけです。それで、先ほどの答弁でも、当面、解決はないと言っているんです。そういった問題をもっと、運協では一言も提起していないし、議論にならない。それは、行政側から提起していないわけです。
それから、資格証の問題。いろいろな問題あります。減免制度がありながら、ほとんど、3件適用があったけれども、余りされていない問題。それから、被保険者の声を聞く問題だとか、あるいは、医療費の抑制の検討だとか、いろいろそういった問題がいっぱいあるのに、運協は値上げだけ決めてもらう機関、こういう感じなんです。これでは値上げ、足りないんですと言われりゃ、もう答えようがないんです。だから、その点で私は改善の必要があると。何で困難になっているか、どうやって解決するか、医療費をどうやって減らすか、いろいろな議論があるのに、それをやっていないということで、私は、改善の余地があると申し上げている。私は5回、全部傍聴いたしました。
それから、均等割と平等割を大幅に引き上げてという問題について、三多摩各市の状況を言って、必ずしも高くはないんだという答弁でございましたが、この運協の資料では、近隣6市の資料を出しておりまして、近隣6市の中では、平等割と均等割が一番高いですよね。ですから、都合いいところで比べているんですけれども、近隣で比べると一番高いです。それで低所得者に負担をどうして強いるのかということなんで、その点で再質疑いたします。
それから、不納欠損については、環境が変わらなきゃ、当分、無理だと言われて、これの答弁も私はちょっと大変な問題だと思うんです。要するに、解決の方策はないという答弁です。これでは本当に困るんです。やはりもっと検討していく必要がある、しかし、これは仕方ないと思うんですが。要するに、解決策がないということでは困るということなんです。解決策をちゃんと検討してもらいたいんです。(「いいアイデアがあったら提案しなよ」と呼ぶ者あり)それで、次に提案します。
それで、医療費を抑えるというのは、これは一番の問題なんです。これは、ただ値上げだけではなくて、医療費を、支出を抑えるということが大事なんです。私が先ほど聞いたら、どうやってそれを検討しているかといったら、検討していないんでしょうかね。今までやってきたことだけしか言いませんでした。これまで早期発見一日人間ドック、保養所、それから地域の保健の推進をやっていると。要するにやっているということで、やっていてこうだから、もっと下げるためにどうするか。
この問題で一番大きな問題は、医薬品の問題です。医薬品が物すごく高いんです。何で高いか。後発品を使用すれば同じ効能の薬でも--物すごく高いんですよ、先発品というのは。一応、得点を与えられているわけですよね、開発費ということについて。しかし、6年たったら、後発品で全く同じものでも物すごく安いんです。こういったものを使用していくような、そういった奨励・促進をやる必要があるんです。これもやっぱり運協で、私は、大いにやる必要があると思うんです、医師会の先生なんかいるわけですから。医師会の先生も言っていました、私、傍聴したら。長い目で見て、健康増進で医療費を抑えていくという施策に、もっと市は、力を入れてもらいたいと大分遠慮がちに言っていましたけれどもね。それから、インフルエンザの予防注射の問題とか。そういった医療費を抑えていくというところで、どう検討しているのかと聞いたんだけれども、今までやってきたことしか言っていないので、もう一回、そういったことをやるかどうか、お伺いします。
それから、資格証の発行の問題ですけれども、町田市は 1,758ですか、多過ぎてあれなんですけれども、町田市を除くと、当市が 165も多いわけです。あと八王子市が49で、圧倒的に20市ぐらいはゼロなんです。どうして他市がゼロなのに、東村山だけこんなに多いのか、ここをお伺いしたいと思うんです。
それから、あと、減免申請の問題で、3件、14年に1件、15年に2件で、ゼロではないんですが、このうちの1つは、たしか窓口で追い返しているんです。それを、ある議員がとらえて、そんなことはおかしいではないかということで、それで国保課にもう一回ねじ込んで、そしたら国保の担当者がその人のおうちへお伺いして、そしたら、赤貧洗うがごとし、一家4人で素うどんの玉を、おかずも何もなくて4人で食べている。それが夕食だと言うわけだ。これで、これはひどいなといって適用になったそうです。
だから、これは議員が言わなきゃ、そのまま窓口で追い返した形になっているんです。だから、私は、窓口の問題はないかということで聞いているんです。そしたら、問題ないと簡単に言うんですけれども、大体、申請の用紙が置いてないではないですか。だから、これでは要するに問題があるのではないかと思うんですが、その点、お伺いします。
それから、最後に、44条の関係は、今は基準がないけれども、近隣、調べて、つくる、こういうことですね、確認しておきます。
◎市長(細渕一男君) 保険の根本にかかわるような、今、お話がありましたけれども、国民健康保険を取り巻く環境は大きく変化しています。確かに、保険税として入ってくる税収が少なくなって、医療の高度化やら高齢化の中で出ていくのが多くなっています。こんなことをとらえまして、全国市長会でも国にいろいろと申し入れをしております。そんな中で、先般、政府が医療保険制度体系に関する基本方針を閣議決定をしたようであります。これは、給付の平等、負担の公平を図り、医療保険制度の一元化を目指すという基本的な考え方でございますけれども、この基本方針を受けまして、厚生労働省は、社会保障審議会の中に新たな医療保険制度改革のための医療保険部会を設置したところでございます。これからまた、国がいろいろと動いてくると思うわけでございますけれども、国保の抱える構造的な課題というのも大きくある、財政上の問題ですね。これらは国が、今、動いておりますので、これらを見きわめながら。そして、私は、東村山全体の責任を持たなきゃいけないという、大きな1つの責任がございますので、確かに、今おっしゃるいろいろな切り口があるでしょうけれども、最大限、今は、東村山市としては努力をしているということも、ぜひお酌み取りをいただきまして、ともに考えて、いい方法を選び出していかなきゃいけないだろう、こんなふうに思っておりますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
いわゆる、保険税を国民健康保険に入っている人、入っていない人といます。入っていない人は、税金を払っていただいています。その人は国保の恩恵を受けていません。しかしながら、自分たちで払った税金を、ある意味では、国保に入っている皆さんに繰出金という形で相当に補てんをしているわけですから、お互いに社会保障の大きな1つの基本的なことは担っていると思いますので、見解の違いがあるでしょうけれども、私は、きっちりと社会保障制度の中にのっとって行政も運営している、こう考えております。
弱い者いじめはしておりません。最大限、今、所管がきちっと見て対応しておりますので、その総体的に私は市長として、今、お話をしていることでございまして、一々の細かい事例については、所管が対応しているということでございまして、決して弱い者いじめをするような考えはありませんので、ぜひ御理解いただきたい。たまたま、今回は、この御審議いただいた中に、こういう方式で今回の国民健康保険税を改定しよう、こういうことでありますから、ぜひその辺も御理解いただきたいと思います。
◎市民部長(中川純宏君) 再質疑にお答えしたいと思います。国保財政の困難な要因というところで、医療費だけではないのではないかなということでございました。これは、昭和59年に退職医療制度が創設された、退職医療制度等の創設に伴って、国庫補助制度の全体的な見直しが行われております。補助対象額が従来の医療費ベース--これは10割ですが--から、保険給付費ベース、いわゆる7割に変更されました。医療給付費の負担金は、保険給付費ベースの40%とされたところです。したがいまして、国が削減したからというだけではないということを申し上げたいというところでございます。
それから、運協の件でございますが、値上げのための資料提出ではないかというような御質疑だったと思いますが、決してそのような高いところだけを出して誘導したとか、そういうつもりではございませんで、近隣のところを出したということでございますので、公平に見ていただければと思います。
それから、資格証の件でございますけれども、これは13年度、14年度、15年度についても運協の中で協議をさせていただいておりますので、全く話がなかったということではございません。ことし2回、4月、5月でやってきております。(「何でよそがゼロなのに」と呼ぶ者あり)次にお答えいたします。
他市がゼロなのはということでございますが、当市は、前にもお答え申し上げましたけれども、国の通達や国の指導等、あるいは、東京都のペナルティー等のことを勘案しまして、まじめにやってきた結果がこういう結果でございます。東京都のペナルティーをいただくと、その分、財源的にも苦しくなるということもございますので、しっかりやってきた結果でございます。他市がゼロというのはなぜかということについては、言及は避けたいと思います。
それから、医療費を下げるための保健予防という観点の努力ということでございますが、先ほど申し上げた若年層への検診ということについては、当市のみが行っている事業でございます。これは、他市はやってございませんので、ここに力を入れてやってきておりますので、それは継続をしていくということでございます。それから、また、人間ドックについても、他市はやっていないんですが、当市はそれを取り入れてやっているということも御理解いただきたいと思います。
それから、減免の追い返したとかという話でございますが、私は、残念ながら聞いておりません。そういう裏話があるのかどうかということなのかもしれませんけれども、承知はしておりません。
それから、減免基準の関係でございますけれども、先ほど申し上げましたけれども、検討していきたいと思っております。
◎保険年金課長(曽我伸清君) 先ほど、運営協議会の中で、委員の方で医療費が過小、過大ではないかということで、最小なところというところ、再度、御質疑ございましたけれども、確かに、委員が試算された数字、その数字を示された形であれば、私どももそれを逆に計算して、どういうところから出てきたというところまで欲しかったわけでございます。それで、当市で試算した結果につきましては、過去5年間の推移を、先ほど何回も申し上げておりますけれども、その辺を分析し、今後、また14年度の医療費改正、薬価の 1.4、診療報酬の 1.3%のマイナスを含めた形で予算を見させていただきました。また、その結果、運営協議会の中でその率が高い、低いということは、私たち事務局が試算した中では、意見はございませんでした。ですので、最終的にそれを医療費をもとにして、計算させていただいたところでございます。
ちなみに、15年度の医療費でございますけれども、現在、10%以上の伸びを示しているということをつけ加えて申し上げておきます。
◆24番(保延務議員) 聞きたいことが20ぐらいあるんだけれども、時間もありませんので、3つぐらい再々質疑します。例えば、医療費総額、これは8月9日の朝日新聞では、厚生省は医療費の動向を公表したと。診療報酬マイナス改定を反映した集計で、医療費は前年度比 0.7%減になったと。1人当たりの医療費の伸び率は、高齢者が 3.6%減、一般が 1.2%減と、だらだらといって、減になった、こう言っている。東村山だけ何で増で見るんだ、こう言っているわけですから、今の答弁、余りわからないんです、私は。もし答えられたら、お願いします。
それと、時間がちょっとあれなんで、減免申請の用紙、窓口でちゃんと対応していると言うんだったら、窓口に用紙を置いてください。却下するということはあったにしても、申請は用紙がなきゃできないわけですから。それで却下されているわけです。だから、何もしないで却下されているんです。申請したやつを却下するならいいんだけれども。ですから、用紙を置いてもらいたいと思うんです、ちゃんと窓口が対応していると言うんだったら。
最後に、資格証の問題では、国保法の第67条に受給権の担保を禁じているわけです。資格証の人が病気になった場合、どうしたらいいかという問題なんです。資格証のために、お金がないから資格証になっているわけだから。その人がお医者さんに行く場合に、どうしたらいいかということなんです。もしかすると、それで何か事態が起こった場合に責任を問われないか、こういう問題なんです。国保法の67条では、受給権というものを担保を禁じているわけです。ですから、これと抵触しないかと思うんですが。
◎市民部長(中川純宏君) 減免の窓口への申請書を置きなさいという点については、パンフレットは置いてございます。申請書を置いただけですと、申請書を使いたいと言った方が仮にそれに書き込むときに、どういう状況で書けばいいかということについて説明をするということになりますので、パンフレットでこういう場合については減免できますよということはありますので、自分が該当しそうだなと思えば、そういう話をしていただければ、十分対応してきておりますので、そのようにお考えいただければと思います。
それから、資格証の関係でございますが、お金がないから滞納しているんだという言い方ですが、それは決してそうではございません。何回も申し上げておりますが、実態を聞き取りしたりしながらやっておりますので、お金がないから、滞納しているからというだけではございません。滞納している原因というものをちゃんと把握した中でやってきておりますので、決してお金がないからということだけではございませんので、そこは認識を改めていただきたいと思います。
◎保険年金課長(曽我伸清君) 先ほどの、医療費の8月の資料で下がっているということでございますけれども、その分について26市課長会でも下がっている部分については、11カ月の予算に対しての下がりはございますけれども、総体的な医療費としては下がっている市はございません。それは、当市も(「全国集計で厚労省が下がったと言っているのに、上がっているのは何でか」と呼ぶ者あり)その数字については、14の結果だと思いますけれども、それについては全体の医療費だかどうかというのは、ちょっとよくわかりませんけれども、全体で下がっている、退職、マル退の部分については、下がっているということは認識しております。ただ、当市といたしましても全体の総体の医療費は、資料のとおり伸びているのが事実でございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。13番、荒川純生議員。
◆13番(荒川純生議員) 通行ナンバーの10番目だけ、お伺いしたいと思います。
国保税の改定につきましては、3つの大きな視点というのがある、要点があるのかなと思うわけでございます。1つは、もちろん財政上のことでございます。 3.1億円増というお話もございました。そういった財政の点のほかに、先ほど来、66対34というような応能・応益の話もございました。こういった視点で、改定の作業をするということがございますが、あともう1点、それだけではなくて、実際に、それによって影響を受ける市民の方のことについても、視点を持つという形でやっておられるんだと思いますけれども、そういった点で、市民の中で1つ標準的となる、そういった世帯を実際に想起して、それで年間どれくらいの負担増になるんだろうということを、当然、想定すると思うわけですけれども、もちろん国保の場合は、資産を持っている方もおられますし、持っていない方もおられますので、なかなか1つということに、実際に想起する、想定する世帯というのが1つとは限らないかもしれませんけれども、そういった標準世帯について、今回の改定による影響をどう考えているのか、お伺いしたい。
◎市民部長(中川純宏君) 標準世帯の今回の改定による影響ということでございます。平成15年2月末現在の1世帯当たりの平均所得が 244万、固定資産税については、14年度当初で4万 5,000円となっております。また、世帯の構成比率で見ますと、1世帯が46.1%。次いで、2人世帯が34.7%ということでありますので、標準世帯として、所得として 244万円、固定資産税4万 5,000円、世帯構成2人、両者とも介護該当年齢ということで試算をしてみますと、医療分としては、改正前が17万 6,200円に対しまして、改正後は18万 7,200円、約1万円が増額され、率として6%のアップということになります。介護分については、改正前が3万 4,500円、改定後は4万 700円、差し引きで 6,200円の増となります。率として17.8%の増ということになります。
それから、高橋議員にもお答え申し上げましたけれども、当市の現状を見ますと、中間所得層に過重な負担がかかるということがございますので、保険者の賦課に対しての公平適正の観点から、70対30を基本に置いて考えさせていただいております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
◆3番(島崎洋子議員) ただいま、いろいろな議論があったわけですけれども、国保会計の構造的な問題として、医療制度の一本化、並びに経済環境がよくならなければ、この国保会計は変わっていかないのだという、大変厳しい議論がされているわけです。それに追い打ちをかけるように、けさの朝刊では、税制改正大綱というのが出されまして、私も暗たんたる思いがしているところです。そこで、今回の国保税の改正に当たって、どうしても値上げせねばならない状況なのかどうかということを精査したいということから、質疑してまいりたいと思います。
1番として、保険税徴収率について伺っていくわけですが、収入未済額が平成14年度の決算で12億 6,000万円、不納欠損は1億 2,000万円ありました。これが何とか改善できないだろうか。先ほどの審議の中でも、運協の中でもこういった点が論議されたということでしたが、私が思いついたのもそういったことでした。そこで、少し詳しく伺っていきたいと思います。
初めに、加入者数と伸び率について伺います。次に、平成15年度は、都が示す目標値91.0%と徴収率をしているわけですが、今年度の現在、11月か、あるいは10月でも構わないのですが、どのような状態にあるのか伺います。次に、平成14年度決算では、89.4%の徴収率でした。昨年度を超えるための徴収努力をどのように取り組んでいるのか伺います。
③です。滞納が多いのはどの階層でしょうか。例えば、保険料なのか、所得なのか、わかるところで教えてください。④の不納欠損についてですけれども、徴収に当たって、先ほども不納欠損の多い理由というので、無財産や生活困窮という御答弁でした。そういった中で、生活保護受給を勧めた例があったのかどうか伺います。⑤は、調定額の平均はどのくらいになるのか伺います。
通告ナンバー2番の、老人保健対象年齢の引き上げによる影響について伺っていきます。
この影響は今年度は 7,000万円という、当初予算のところで審議があったかと思います。そこで、①として、平成19年9月までの5年間で、保険給付費負担増はどれぐらいになるのか伺います。また、それに伴う老健拠出金の影響額はどのぐらいになるのかも伺います。
3番、老人保健拠出金ですが、平成13年度、これはホームページの市の統計データを見ていきますと、13年度まで歳出に占める割合が大体26%前後で来たのかなと思いますが、14年度から30%台になっております。そこで、理由は何なのか伺います。
通告ナンバー4番の、医療費について伺っていくものです。
質疑通告を変えまして、⑦の、医療費の伸び率について、初めに伺います。一般と退職者、それぞれについて伺います。また、①として、70歳以上、60歳以上、それ以外のそれぞれの1人当たりの医療費がわかりますでしょうか。わかるようなら、教えてください。
②、当市と清瀬市の医療費が一、二を争うというのもおかしいですが、高いです。それは、病院ベッド数に比例していると聞いておりますけれども、病院ベッド数が多いと、なぜ医療費が高くなるんだろうとかと思いますので、それについての所見を聞かせてください。
③として、入院と外来患者数についての近隣市との比較はどうでしょうか。特徴的なことはあるでしょうか、伺います。
④です。平成12年に介護保険制度が導入されまして、介護保険への移行が期待されたといいましょうか、あったかと思いますが、思ったより進みませんでした。ところが、ここに来まして、介護老人病院が3床増床として 193床になったわけですけれども、それによる影響をどのように見ているのか、医療費の削減につながるのかどうか伺います。
⑤、高額医療費です。これの推移と所見について聞かせてください。また、今年度の現在、11月現在か、10月現在か、わかる範囲で構わないのですが、歳出額等の状況はどうなっているのか伺います。
⑥として、年代別疾病や医療費等、東村山市では再三の議会審議の中でもわからないということです。それなら、東京都の方として数字が出ているんでしょうか。東京都の傾向はどうなのか、お聞かせください。
そして、8番です。レセプトの点検、当市の実態の把握が必要だと思いますが、レセプトの点検でできるでしょうか、伺うものです。
通告ナンバー5番の、保険税改正案についてです。これは今までの答弁でほとんどわかりましたので、割愛いたしまして、②番の資産割です。私は、資産割は、特に高齢者の方の場合、資産を持っていても現金にならないわけですから、今回、12%から10%に減らしたということは、負担を軽くするのではないかなと考えているわけですが、この資産割の対象世帯数と、推移がどうなっているのか伺います。また、今回の改正に伴って、幾らから幾らになるのか伺うものです。
そして、⑥の所得階層ごとの影響はわかるでしょうか。ただいまの答弁でも、中間層への増額が、影響が大きいというようなこともありましたが、もう少し階層ごとにわかるようでしたら教えてください。
6番の、6割・4割の軽減についてです。
これも対象者数などはわかりました。そこで、生保受給世帯についてなんですが、国保から生保受給者は除外されておりますけれども、国保の方から移行した人数とか世帯数とかわかるでしょうか。それと比率を伺います。また、それに伴う、6割・4割の軽減に伴う、国や都や市の負担金額と推移について伺います。
7番、繰入金の推移です。一般会計分と法定分について伺います。それと、健康づくりについてです。やはり、医療費の抑制というところでは、健康づくりが一番力を入れていくべきことだと思います。一朝一夕にはあらわれない政策だとは思いますけれども、先ほど来から保延議員に対して答弁がありましたが、例えば、産業まつりの健康のつどいですね、去年もことしも大変な人でした。いかに東村山市民が関心を持っているのかということがよくわかる事業で、大成功をおさめているのではないかと思いますが、この健康のつどいをもう少し具体化していったらいかがなのかと思っております。健康課や、あるいは生涯学習部との連携をどのように考えているのか伺います。
そして、最後ですが、赤字から黒字に転換できた市はあるのでしょうか。
◎財務部長(杉山浩章君) 保険税の徴収率につきまして、答弁申し上げます。
現在の状況はということでございますが、平成15年11月末現在で申し上げますと、現年課税分で調定額が35億 3,038万 7,100円に対しまして、収入額17億 9,117万 3,150円、徴収率50.7%、対前年比プラス 0.1ポイントとなっております。
次に、徴収努力ということでございますが、引き続き、職員一丸となって徴収努力には取り組んでいくことになります。具体的な方策といたしましては、先ほど、18番議員にお答えしたとおりでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、滞納が多いのはどの階層かということでございますが、現在、納税課のシステムでは把握できない状況でございます。そういう意味で、数字的な裏づけはございませんけれども、感覚的に申し上げますと、退職被保険者の階層は比較的滞納が少ない、中年層、若年層の多い一般被保険者層に滞納が多い、この中でも単身者に滞納が多い傾向にあると思います。
次に、不納欠損の対象者に生保受給者はいるか。また、生保受給を勧めた例はあるかということでございますが、不納欠損処分の中に生保受給者も含まれております。生保受給者につきましては、本人からの聴取、関係機関等の確認により、地方税法第15条の7第1項第2号による滞納処分することによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあるものとして、平成10年度から平成14年度までのものは執行停止処分、平成9年度については、法第18条第1項による時効消滅として、不納欠損処分としております。
また、納税相談の内容によりまして、生活福祉課での相談も受ける旨、窓口でも指導を行っております。
◎市民部長(中川純宏君) まず、1、保険税徴収率の⑥から答弁させていただきます。加入者数と伸び率ということでございますが、平成13年度末で5万 652人、12年度比で 3.5%。14年度末、5万 2,544人、前年度比で 3.7%。15年度11月末現在として申し上げますが、5万 3,885人、 2.5%の伸びでございます。
2番目の①、5年間の保険給付費負担増はどのくらいかということでございます。これは、前期高齢者分としてお答え申し上げますが、平成15年度3月診療分から8月診療分の6カ月間の保険者負担分として申し上げますが、一般分で約 9,000万円、退職分が約 8,400万円となっております。対象被保険者数は 1,169人でございます。年間1人当たり、一般分で35万 2,000円、退職分で32万 7,000円となります。5年間で被保険者一般分 3,000人、退職分 2,500人程度と見込んでおりますので、単純にその値で求めますと、一般分としては10億5,000 万円、退職分で8億 1,000万円の増と見込んでいるところでございます。
②、老人医療拠出金の影響ということでございます。老人医療制度対象者はふえる見込みはないと考えられます。15年度の老人医療8カ月間の実績医療費でございますが、14年度と比較しますと横ばいとなっており、下がってはおりません。しかし、14年10月の制度改正によりまして、拠出割合が変更となっております。3割程度低くなると見込んでおります。
3番目の老人拠出金でございます。国より額が示されますが、14年度分につきましては、12年度の精算分の額が多かった結果でございます。12年度より介護保険制度が導入されましたけれども、国が試算した額より介護保険へ移行した額が少なかったためでございます。
4番目の医療費、①でございます。70歳以上、60歳以上、一般、それぞれ1人当たりの医療費費用額10割で試算しますと、70歳以上で68万 2,115円、60歳以上で32万 9,435円、一般で18万 1,357円となります。
②でございます。入院施設を伴う医療機関が多いということです。それから、病床数ともに26市の中で多い部類に入るというのが特徴として挙げられます。それに伴って、医療費も高くなっていると考えております。
③、近隣市との比較、特徴的なところということでございますが、一般分としてお答えしたいと思います。14年度の数字で申し上げますと、入院分が東村山市 5,094件、小平市 5,169件、西東京市 5,234件、清瀬市で2,830 、東久留米市で 3,210、26市の平均が 4,389件となっております。入院外では、東村山市が15万3,682 件、小平市が18万 2,457件、西東京市が21万 6,110件、清瀬市8万 2,099件、東久留米市13万 1,598件、26市の平均が15万 9,416件でございます。
④、介護老人病院の増床による影響をどう見ているかということでございました。これは、介護保険制度に移行するため、老人医療費に影響があると考えられますが、平成12年度より介護保険制度が始まりました。施設医療費、訪問看護施設につきましては、ほとんどが介護保険に移行しております。しかし、従来の療養型病床群につきましては、思ったほど移行されておらず、約42%の移行割合となっております。介護認定施設になるためには、施設基準があり、施設整備、人員配置、及び報酬などが定められておりますことから、なかなか介護保険への転換がなされていないのではないかというのが実態でございます。
⑤、高額医療費の推移と所見、現在の状況ということでございます。高額医療費の14年度、15年度当初予算対比で申し上げますと、14年10月の医療制度改正によりまして、被保険者の負担限度額が引き上げられました。これによりまして、保険者負担が縮小されることを見込みまして、 1,399万円の減額をさせていただいたところでございます。15年度の高額医療費の状況でございますけれども、先ほどの対比では減額となりましたが、現状では、前期高齢者の移行がございますので、医療費が伸びております。一般分の3月分診療から9月分診療について見ますと、合計で2億 8,788万円、14年度実績で比較しますと 2,859万円の増、率で 11.03%の伸びを示しております。次に、退職分でございますけれども、合計で 8,471万円、14年度実績と比較しますと3,801 万円の増で、率にして81.4%の伸びとなっております。
⑥、年代別疾病や医療費等の東京都の傾向はどうかということでございます。14年5月のデータで申し上げたいと思います。ゼロ歳から4歳、尿路系疾患が 100%、5歳から14歳、耳の疾患、33.3%、呼吸器系の疾患が66.7%。15歳から39歳までで見ますと、精神障害、25%、呼吸器系疾患が12.5%、皮下疾患が25%という数字になっております。40歳から64歳までで見てみますと、循環器系疾患が30%、精神障害が20%、新生物が10%、消化器系疾患が10%、耳、皮下、尿路系疾患、おのおの10%。65歳から70歳で見ますと、循環器系疾患が50%、新生物、皮下組織、尿路系疾患、おのおの16.7%となっております。
今、申し上げたものは、国保連合会の資料によるものでございますが、東京都の傾向については把握しておりません。
⑦の、医療費の伸び率でございます。過去5年間の平均伸び率としましては、一般分が3.41%、退職分が6.26%となっております。15年度につきましては、3月分診療から9月分診療の実績を14年度と対比しますと、一般分で9.46%、退職分で 11.78%の伸びとなっております。
⑧、レセプト点検の関係でございます。御承知のとおり、点検については委託して行ってきているところでございます。年間のレセプト点検件数は、12年度で42万件、13年度で44万件、14年度で45万件ほどになっております。12年度、13年度対比では 4.5%、13年度、14年度対比では 2.8%の伸びとなっております。また、14年度につきましては、11カ月の点検件数となっておりますので、このような数字になってございます。この結果を見ましても、医療費が毎年伸びているということがうかがえると思います。
次に、保険税改正案の中身の中で、②、資産割対象世帯数と推移で、12%から10%変更することで収入は幾らになるかということでございます。資産割対象世帯数、11年度当初で1万 3,438人、12年度当初で1万4,273 人、平成13年度当初で1万 4,929人、14年度当初で1万 5,769人、15年度当初で1万 6,556人となっております。資産割額を12%から10%に変更することで、調定額で約2億 9,400万円から2億 4,500万円となり、約 5,000万円の減額が見込まれるところでございます。
それから、⑥の、所得階層ごとの影響ということでございます。仮に、国保所得階層の多い所得額 200万円として、固定資産税7万 2,000円、被保険者数が2人の世帯で見ますと、医療分が現行13万 9,400円、改正後14万 7,300円となりますので、 7,900円の増額となります。また、介護分が現行2万 9,300円から3万 4,100円となり、 4,800円の増となります。
また、1人世帯で6割減額に該当している世帯の場合、医療分が現行1万 800円から1万 2,400円となりますので 1,600円の増。介護分が 3,600円から 4,000円になりますので 400円の増となります。
生保受給世帯との比率ということでございました。御承知のとおり、生保受給世帯については、医療扶助を受給した段階で、国民健康保険の被保険者としての資格は喪失されます。国民健康保険加入者が生保へ移行した件数は、平成13年度で 273件、国保加入世帯に占める割合の0.99%。平成14年度で見ますと 284件、割合として同じく0.99%。15年度で見ますと、11月末現在、生保への移行件数は 158件、国保被保険者世帯数は2万9,403 世帯でございますので0.54%となっております。
それから、③の、国・都・市の負担金額と推移ということでございます。平成11年度の6割・4割減額の総額を見てみますと 8,542万 8,000円、基盤安定負担金として国が2分の1の 4,271万 4,000円、都と市が4分の1の負担となりますので、それぞれ 2,135万 7,000円でございます。それが、平成14年度では、総額1億4,552 万 3,000円、国が 7,276万 2,000円、都と市がそれぞれ 3,638万 1,000円でございます。3年間で見ますと 171%の伸びとなっております。
次、繰入金の推移、一般会計と法定分でございますが、繰入金の推移については、まず、法定分については、保険基盤安定繰入金、職員給与等繰入金、出産育児一時金繰入金、財政安定化支援事業繰入金がございます。それぞれ、推移ということで、過去5年間はあれなもんですから、14年度、15年度で見させていただきます。14年度で見ますと、総額17億 5,693万 9,200円でございます。伸び率として、マイナス5.16%。法定分が3億1,266 万 4,758円、伸び率5.11%。その他一般会計分が14億 4,427万 4,442円、伸び率マイナス7.12%でございます。15年度につきましては、予算額で16億 9,000万円で、伸び率マイナス3.81%。法定分が3億 9,993万2,000 円、伸び率 27.91%。その他一般会計分が12億 9,006万 8,000円、伸び率マイナス 10.68%と推移してきております。
それから、8番目の健康づくりの件でございます。健康づくりで、いきいきプラザで産業まつりをあわせて行いましたけれども、保険年金課だけではなくて、健康課、子育て支援課、市民スポーツ課、各所管と連携して実施してきておりますので、今後とも連携を保って行っていきたいと思っております。
9番目、赤字から黒字に転換できた市はあるのかと、そういう市はございません。
失礼しました。1番目の、保険税徴収率の⑤の調定額の平均ということでございます。15年度予算額と16年度調定見込み額において、15年度予算額35億 8,942万円に対して、16年度調定見込み額は39億 926万円、約9%の増加と見込んでおります。1人当たりの調定額で見ますと 5,949円の負担増が見込まれます。1世帯当たりの調定額については、1万 936円の負担増が見込まれるところでございます。
◆3番(島崎洋子議員) 何点かお伺いしていきます。通告ナンバー4番の医療費のところで、清瀬市と東村山市が病院やベッドが多いから医療費が高い。どうしてベッドが多いと高いのかなという意味で、所見を伺いたいと思っておりますので、聞かせてください。
それから、今、私のさまざまな質疑に対して、改善策を練っていくというのが非常に重要なんだろうと思います。そういったときに、レセプトの件数が40万件を超えているというのはわかったんですが、パソコンもあるわけですから、実態を把握していくというところで、そういった意思はおありでしょうか、そこら辺を聞かせてください。それを状況を把握したことで、次の手をどうやって打っていくということがわかるのではないかなと考えられると思うので、聞かせていただきたいと思います。
それから、保険税のところの改正のところなんですけれども、53万円が限度額なんですが、そして、4方式をとっておるので大変難しい計算になるのかなとも思うんですけれども、所得の53万円が限度額だから、所得の最高額の打ち切りというんでしょうか、頭の打ち切りといったらいいんでしょうか、それは幾らぐらいになるのでしょうか、聞かせてください。
それから、保険税の徴収のところに関してです。私のところにも、払えなくて大変困っているというときに、市の方が大変丁寧に対応してくださったというお話を何件か聞きました。そして、分割をして、月 5,000円で毎月払っていくというような方策をとってくださったというようなことも聞いておりますけれども、ただ、そういった方たちの中にも、その 5,000円がどうしても払えないと。そして、払えないものが積み重なっていく、借金感といったらいいんでしょうか、そして、それがボーナスも出るわけでないし、ずっと雪だるま式にふえていくのをどうしていったらいいんだろうと言われまして、私も何とも答えられませんでした。
そして、6割・4割の軽減策の、けさの税制改正などを聞いておりますと、年金から 140万円引いておりましたよね、基礎控除が。それが再来年から 120万円になるということで、6割・4割の対象者がはじき飛ばされる方がふえてきて、ボーダーラインの人がふえてしまうんだなというところで、今までだって大変だったのにどうしていったらいいんだろうというところ、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。未納者の人、分割にしても払えないものに対して、どういう提案を私もしていったらいいんだろうと思いますので、市の方はそういった御相談にどう答えているのか、聞かせていただきたいと思います。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午後2時45分休憩
午後2時46分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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◎市民部長(中川純宏君) まず、1点目のベッド数が多いから医療費が高い、なぜかということなんですが、それだけ病院施設、医療施設が多いということは、住民にとって、かかるチャンスが多いということです。気楽に病院にかかれるという状態があるということだろうと思います。
それから、レセプト点検の実態把握ということですが、今、紙ベースで来ておりますので、これを電算化して、管理して実態を把握していくというのは、なかなか膨大な作業ということになりますので、現行の紙ベースで点検をしていきたいと思っております。
それから、所得53万円の打ち切りの件ですけれども、ちょっと数字、今、持ち合わせていないので、何ともお答えできません。
それから、どうしても支払えないという方たちに対しての対応でございますけれども、個別に窓口で相談を受けたり、生活の実態を見て、先ほども、収入としては、所得としてといいますか、 100万1円から云々とかということで、答弁申し上げましたけれども、現実には何らかの収入はあるんだろうと。食べて、生活をしていっている状況があるということは確かでございますので、個別に相談を受けて、対応してまいりたいと思っております。
それから、年金の 120万円の移行ということが新聞にも載っておりますけれども、今後、その辺の推移をトータル的に見て、考えていかなきゃいけないだろうなとは受けとめております。
◆3番(島崎洋子議員) 先ほども言いましたように、払えない方に対して、とても丁寧に対応して、相談してくださったと言っておりました。そして、今の部長の御答弁も、もっときめ細やかにということでしたので、ぜひそこら辺には力を入れてやっていただきたいと要望を述べさせていただきます。
そして、先ほど、市長の御答弁の中にも、市民全体の繰入金をどう考えるのというところから考えますと、確かに国保を使っていらっしゃらない方たちの分もここには入っているわけで、低所得者対策というのをきちんとやることと、それから税の公平性を見ていかなければいけないというのは、私もそう考えております。ですから、ぜひボーダーになってしまわなければならない人たちの救済というのを、力を入れていただきたいと思います。
そのためにも、病院がたくさんあると、気楽にといいましょうか、安心してかかれるというよさもあるんだと思うんですけれども、前に私、一般質問で介護の予防というところでも質問させていただいたのですが、基本診査ですか、健康人間ドックだとか健康診査のやっている人とやっていない人の把握というのが今までできなかったのが、今回のネットワークシステムを入れることで、これからできるようになるというようなことがありました。ぜひ、そういったことも連携しながら、すごく健康に気をつけている人は、1年に2回も3回も基本検査を受けているというのは数字にあらわれております。やらないという人は全然やらなくて、ある日、突然うんと悪くなってしまうというような状況があるわけですので、そこら辺は大人であったら本当は自分でやらなければならないのかもしれませんが、なかなか痛い思いをしたくないとか、いろいろあるのだと思うんです。
そこで、一番最初の質疑にもありますように、健康課との連携、生涯学習部との連携というところで、もっと連携してほしいんです。今、言った健康課が持っているデータを使っていくという意味で。レセプトの点検を、今の御答弁ですとやっていかないということでしたので、そうだとしたら、かわりになることをやっていかなければ、この悪循環を断ち切ることができないのではないかと思うんですけれども、積極的に健康課とデータを使いながらやっていけるかどうか、そこを聞かせてください。
◎市民部長(中川純宏君) 基本検診の関係でございますけれども、健康課とも連携をとりながらやってきておりますが、そういう問題を掘り下げた中で、相互に協議して、できるところから手をつけていきたいと思っております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
◆5番(朝木直子議員) 質問時間制限に強く抗議しつつ、順次、伺っていきます。
①、来年度施行予定となっております本件国保税条例改正案は、それでなくても大不況下の生活苦にあえいでいる一般庶民多数にさらに一層の負担を強制するものとなっているのは議論の余地のないものであります。しかしながら、本件条例改正案を提案した細渕市長、及び関係所管の発想がいかに庶民感覚とはかけ離れた安易なものであるか。毎週のように時間外手当時給 4,000円を超える運転手つきの専用車で宴席に出ている細渕市長には、改めて庶民の生活、とりわけ高齢者世帯の実態を知るべきであると言わなければなりません。
そこで、生活保護世帯よりも低い収入で、何とかしのいでいる高齢者世帯多数の方々の実態を知るべきであるという観点から、まず第1に、この2003年度に国民全体の負担がどのようにふえたかについて伺います。1、医療費の窓口増。2、総報酬による健康保険料増。3、介護保険料引き上げ。4、ワイン・発泡酒増税。5、公的年金物価スライド制凍結解除による収入減について、合計概算額をそれぞれ明らかにした上で、この2003年度に国民全体の負担は、年間でどれだけふえるのか、合計額はどうなっているのか明らかしていただきたい。
次に、②、来年2004年度に予定されているパート収入 103万円までの配偶者を対象に、38万円の控除が認められていた配偶者特別控除廃止による国民の負担増は、これは言うまでもなく増税でありますが、国民全体で税の負担増はどの程度とされているのか明らかにしてください。
③、本件条例改正案によって、来年度、国保、介護保険は増税となるわけでありますが、その前に、地方税法改正で、今年度、既に65歳以上の年金所得特例控除が廃止されているのであります。これも年金生活者の方々にとっては、既に大きな負担増となっているのでありますが、1として、この年金所得特例控除廃止の具体的内容。また、その廃止が決定されるまでの経過。さらには、年金所得特例控除廃止の影響額、すなわち年金生活者の国保負担増の合計額は幾らか。2として、この年金特例控除廃止で増税となったのは、年金収入が幾ら以上、すなわち月額何円以上の方か、明らかにしてください。
④、既に指摘したとおり、本件条例改正案は、来年度の国保税、介護保険納付金の増税を内容とするものでありますが、当然、年金生活者の方々に対して増税するということであります。だとするならば、最大の問題は、年金生活者の方々には、この増税に耐え得る担税力が一体全体あるのかどうかであります。言うまでもなく、高齢者の方々の収入はほとんどの方が年金だけであります。
そこで、問題の年金収入でありますが、厚生年金法34条、国民年金法16条の2には、年金支給額の物価スライド制が規定されていて、既に本年03年度には、①で指摘したとおり、その凍結が解除され、前年物価下落率の 0.9%の年金が引き下げられているのであります。すなわち、今年度、年金生活者の年金収入は、引き下げられているのであり、しかも、今年度だけではない、来年度については、昨年度の物価下落率 0.4%だけでなく、凍結期間、99年度から01年度の3カ年分の合計 1.7%をも合わせて年金を引き下げる動きすら政府にはあるのであります。
収入が減っているのでありますから、むしろ逆に負担は少なくする。軽くして年金生活の高齢者の皆さんを支援するというのが社会福祉政策の筋道ではないかと思うのでありますが、そこで1として伺いますが、年金収入が少なくなっている年金生活者から、国保税や介護保険納付金等を増税して搾り取ろうというのは、担税力のある者に賦課徴収するという租税制度を根本から揺るがす、文字通り零細庶民、高齢者から搾り取る悪代官政策ではないか。これをまともに否定できるのかどうか伺います。
所管、そして、先ほども申し上げましたが、毎週のように時間外手当時給 4,000円を超える運転手つきの専用車で宴席に出ている細渕市長の考えを伺います。
2といたしまして、介護保険法附則第2条には、国民負担の推移、社会経済情勢等を勘案し、負担のあり方を含めた見直し等の措置を行うと規定されているのでありますが、この間、国も自治体も見直し規定を、まるで介護保険料の値上げをする口実としか考えていないようであります。年金生活者に対して、物価が下がったからといって年金を引き下げ、収入を低下させるのであるならば、本件条例改正によって介護保険納付金等を引き上げるというのではなくて、逆にむしろ引き下げるという見直しを行うべきではないかと思いますが、年金を下げ、国保、介護を引き下げず、逆に引き上げるというのが社会福祉政策として正常な姿かどうか、見解を伺います。
⑤、最近、私は、2階の納税窓口に寄るたびに、市民の方、とりわけ年金生活者と思われる方々と国保等に関するトラブルに遭遇するのであります。そこで、この際伺っておきますが、1として、年間の窓口のトラブル件数。2として、臨戸徴収でのトラブル発生件数を明らかにしていただきたい。3として、トラブルの主な例を具体的に明らかにしてください。
⑥、国保被保険者について伺いますが、1、今年度に保険証を取り上げた、すなわち停止の措置をとった件数はどうなっているか。2、保険証を停止扱いとし、短期証、資格証明書を発行した件数。3、国保税を滞納し、その滞納額を計画的に分割払いにしている方の数。4、滞納金分割支払者のうち、保険証を停止している方の数を明らかにしていただきたい。
⑦、大不況の進行する中で、国保滞納者が急増し、生活保護に移行せざるを得ない方々が急増しているのではないかと思いますが、1として、今年度の生活保護への移行の実数。先ほど、11月まで 158件という御答弁がありましたが、来年3月までの見込みをお答えください。2として、このような経過で滞納額が不納欠損となった額と実態を明らかにしていただきたい。
⑧、窓口では、収入がなく滞納せざるを得なかった分割支払いをし、ようやく2万 3,000円を握りしめて差し出している高齢者に向かって、御本人がこれ以上は無理ですと言っているにもかかわらず、「払わないと保険証が使えなくなりますよ、あなたアウトですよ。もっと頑張って払いなさい」というようなやりとりを私自身も現認したのでありますが、まるで高利貸しの取り立てを見ているような感じがするのでありますが、国保税を払いたくても収入が本当にこれ以上追いつかない、こういう年金生活の高齢者に対しては、分割という方法でも、ほんの少しずつでも支払いを続けている方に対しては、もう少しきめ細かい配慮が必要ではないかと思いますが、その点について、お伺いいたします。
⑨、今回の条例改正で負担増を決めた場合、滞納額の計画的分割支払いとなる数はどのようになるのか、見込数を明らかにしてください。
⑩、1といたしまして、来年度に保険証を停止するという件数はどのように見込んでいるか。2、来年度の短期証と資格証明書、それぞれの発行者見込み数を伺います。
⑪、既に国保、介護保険制度自体が国保税、介護保険料を支払えない層の急増、生活保護への移行等、崩壊の危機に瀕しているのではないかと思いますが、1、その実態。2、当市として是正策と見解を伺います。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午後3時2分休憩
午後3時31分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 答弁よりお願いします。市民部長。
◎市民部長(中川純宏君) まず、お断りしたいと思いますが、朝木議員への答弁の前に、島崎議員からの質疑で、限度額53万円を超えた場合の所得、幾らぐらいになるのかという質疑に対して、持ち合わせございませんというお答えを申し上げましたけれども、資料として持っておりましたので、ここでお答えさせていただきたいと思います。
約 960万円以上の所得の方が限度超過額対象世帯ということになります。
それでは、朝木議員への答弁から入りたいと思います。
まず、①でございます。これにつきましては、各種報道資料によりますと、2003年度の国民負担額について、医療費の窓口自己負担増により 5,000億円、総報酬制による健康保険料の増加分が 5,000億円、介護保険料引き上げによる負担額 2,000億円、ワイン・発泡酒増税分が 500億円、公的年金物価スライド制凍結解除による負担額が 3,000億円と、それぞれ試算されているところでございます。総額で見ますと、1兆 5,500億円という負担増が見込まれるという資料がございます。
②でございます。2004年度の所得に対して、配偶者特別控除の廃止により、さらに中間所得層を中心として8,000 億円程度の所得減少になると試算されているところでございます。
③でございます。影響額としまして、1人 8,800円の増税になり、総額で約 5,280万円と推定されるところでございます。年金特例控除廃止に伴い、年金収入で 174万円以上の方で、月額として14万 5,000円以上の方が増税となってくるということでございます。
④では、まず、今回の答申にもございますが、国民健康保険は他の保険制度と比較して、被保険者に占める高齢者、無職者などの低所得者層の割合が著しく高いという構造的な問題を抱えている。さらに、長引く景気の低迷により、財政は極めて厳しい状況である。また、一般会計からの多額の赤字補てんによって、辛うじて維持を図ってきております。このことについては、再三申し上げたとおりでございます。
今後、この制度を維持していくためには、一般会計からの繰入金を増額するか、国保税を改正して増収を図るかの選択肢しか残されていないのが現状でございます。一般会計が極めて厳しい状況に置かれている現状を踏まえますと、確かに長引く経済の低迷下で、被保険者の方々にとっては、まことに厳しいものであると受けとめておりますけれども、税改正については、国保制度の維持ということからやむを得ないと判断したところでございます。
⑤については、財務部より、答弁申し上げます。
⑥でございます。⑥の(1)保険証については窓口交付を含めて、すべての加入者に交付してきており、取り上げというようなことはしておりません。(2)保険証の発行件数につきましては、平成15年4月更新時一般世帯で2万 3,241世帯、退職単独世帯で 3,157世帯、一般退職混合世帯で 1,135世帯に交付をしております。それから、(3)、(4)につきましては、財務部より、答弁をさせていただきたいと思います。
⑦でございます。平成12年度の国民健康保険加入者から生活保護受給に移行した世帯数は 246世帯、平成13年度については 273世帯、14年度は 284世帯が移行して、年々、上昇傾向にございます。
⑧、⑨については、財務部より、答弁申し上げます。
⑩、(1)来年度の保険証停止見込み数ということですけれども、見込みはできませんので、お答えは申し上げることができません。(2)医療証発行者見込み数でございますが、現在の保険証の有効期限が平成17年10月のため、更新による発行はございません。毎月の異動者が年間で約 2,500人程度増加するものと見込んでおります。
⑪でございます。先ほども申し上げました国民健康保険制度の構造的な問題、高齢者、無職者、低所得者の割合が著しく高いという構造的な問題を抱えております。先ほども申し上げましたけれども、長引く景気低迷や高度医療技術の進展などによって、国保財政運営は依然として厳しい状況がございますし、この厳しい状況は続いていくだろうと見込まれるところでございます。14年度市町村国保で、赤字保険者は 2,051保険者となっております。全体の63.6%でございます。やはり将来にわたって国民皆保険体制を維持するためには、医療保険制度の一本化が必要となってくるところでございます。
◎財務部長(杉山浩章君) 財務部関係につきまして、答弁申し上げます。
窓口、及び臨戸でのトラブルの件数、また、その主な例をという御質疑でございますが、所管といたしましては、現年課税分の未納者に対する訪問、夜間電話催告等による早期対応を図っておりまして、それに伴う納付の行き違い等によるトラブルが発生するケースもまれにございます。この場合におきましては、窓口で納税通知書をお持ちであれば、納付日等を確認させていただき、収納が収納データに反映されるまでの流れ、期間等を御説明し、おわびを申し上げております。
また、窓口での納税相談につきましては、状況によって、時には声が高くなる場合もありますが、個々、それぞれの事由を徴収した上で、分割納付等の交渉に入り、納税への御理解をいただいております。なお、臨戸徴収におきましても、同様の対応をさせていただいております。
次に、分割納付者数、及び分割納付者のうち、保険証を停止している数とのことでございますが、分割納付者数は市税、国保税含め 2,386名です。この中には、有効期間6カ月の短期保険証等を交付している事例はありますが、資格証明書の交付はございません。
次に、不納欠損の額の実態ということでございますが、14年度決算で申しますと、総額で1億 2,427万 100円であります。内容につきましては、先ほど、24番議員にお答えしたとおり、無財産、所在不明、生活困窮などでございます。このうち、生活保護へ移行した場合の金額は、特に把握をしてございません。
次に、分割支払いの高齢者に対する対応ですが、御指摘の件は、分割不履行の方のケースかと思いますが、窓口での納税相談ということで、できる限り納付をお願いするという対応をしております。高齢者の方の対応につきましては、難しい面もございますので、十分配慮するような対応に努めてまいりたいと存じます。
次に、税改正によりまして、分納者がどのようになるか見込み数を明らかにということでございますが、これはある程度の増加はあるのではないかと考えているところでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 議案第51号について、質疑させていただきます。
大分話としては出されていますので、割愛しながら進めていきたいと思います。1つ目、国保税、今回、引き上げの理由ですけれども、一番の最大の要因、わかりました。それから、税率の上位、下位というようなところも大体お話いただきました。
③として、国保対象者数ですけれども、この中で平均年齢のところだけ教えてください。平均年齢がどう推移しているのかというところを教えてください。
それから、④の医療費の推移もわかりました。5番目ですけれども、介護保険への移行が、先ほど、大体順調だという中で、療養型の病床群の件、お話がありましたけれども、進まない理由がわかるようでしたら教えてください。
それから、2番目、引き上げの影響についてということで、所得層についてもお話が大体ありましたので理解をしました。それから、減免の件なんですけれども、免除制度の内容と実態はお話がありました。対象のこともわかりましたが、確認なんですけれども、先ほど、私の聞き違いかなと思って、今、聞いていたんですけれども、1万 2,000人という数と、それから、実際、一昨年1人、ことし2人ですか、その数字はもう一回、6割・4割の件について、先ほどの減免の点で教えていただけたらと思うんですけれども、免除制度はそこでお願いします。それから、⑤の国保証の取り上げというか、資格証と短期医療証の件もわかりましたので、ありがとうございました。
3番目に、大きいものとして、自治体としての責任ということで、ここはお伺いしたいと思います。今回、引き上げれば、数年間は上げなくて済むということになるのか。それとも、引き上げを繰り返すことになるのではないかということで、この件について、お答えをお願いします。
それから、②、失業者が前年度所得で課税されるということも含めて、負担に耐えきれない家庭がやっぱりふえていくのではないかと思います。市としては、深刻な状況を抱えている市民に対して、どう対応されていくのか、お聞かせください。
③、私も今の議論も伺う中で、制度上の破綻というべき状況だと思いますけれども、市民の命と暮らしを守る最前線の長として、市長にぜひお答えいただきたいと思うんですが、制度を現在どのように考えて、国や都に対して、どのように物を申しているのかということを改めてお聞かせいただけたらと思います。
そして、4番目、最後として、市全体として徹底的な歳出削減策に緊急に取り組まないと、なかなか市民に対しての理解を得られないと思いますけれども、同じく市長から見解をいただけたらと思います。
◎市民部長(中川純宏君) ③の平均年齢でございます。各年齢の集計が1歳、2歳、3歳と順に集計がされておりませんので、5歳刻みの集計により申し上げたいと思います。平成12年度の平均としては 51.82歳、13年度で 52.19歳、14年度で 52.42歳、15年度10月現在でございますが、 52.68歳ということでございます。数字的には高齢化の傾向を示しているということでございます。
⑤につきましては、島崎議員にお答えした部分とダブるかと思いますけれども、施設整備、人員配置、及び報酬など施設基準では定められておりますけれども、なかなか介護保険へ転換されないのが実態ですということを申し上げました。そういう要因は何か、進まない理由は何かというところは、そういうことの1つの基準としてハードルがあるのではないかと考えております。
また、医療費増がとまらないという理由としましては、他の保険から国民健康保険への移行者の増加、高齢化、何遍も言いますけれども、医療の高度化など、その中で、高齢化の中には生活習慣病、精神疾患とか、そういうことがふえてきております。そういうことが理由として挙げられると思っております。
答えが合っているかどうかわかりませんが、②として、免除制度の関係でございますけれども、総所得金額が33万円以下の場合、均等割と平等割が6割減額、また、総所得金額が33万円プラス世帯主以外の被保険者の数、これに24万 5,000円を乗じたもの、それ以下の世帯で均等割、平等割が4割減額となります。平成15年12月1日現在で、6割減額世帯は2万 7,379世帯、全体から見ますと27.2%、4割減額世帯が 2.7%の数字になっております。
3番の、自治体としての責任の①、引き上げれば数年間済むことなのか、また引き上げを繰り返すことにならないのかということでございますが、確かに、医療費の推移、税収の動向を分析し、予算編成に当たっておりますけれども、被保険者の負担を考慮した中で、国保制度の収支バランスの均衡を図っていかなきゃいけないということを考えれば、上げざるを得ないのではないかと受けとめております。
②でございます。これは、先ほどから申し上げておりますけれども、深刻な経済状況の中で暮らしていくこと自体が大変な時代ですけれども、納税相談をきめ細かく行っていきたいと思っております。これは、相談に来ていただく、あるいは、電話でもいいですし、直接でも結構ですけれども、窓口に来て、相談をしていただかないと事は動かない。未申告者の方で、何の音さたもないという状態では、こちらとしても把握のしようがございませんので、まず、相談に来ていただきたい。相談をしていただきたい、そこから事が始まってくると思っております。その中で個別対応をしていきたいという考え方でございます。
◎市長(細渕一男君) まさに、市民の生活を守る最前線の長として、この制度について、国や都にどういろいろな意見を申し立てていくかということでございますけれども、国保の構造的な問題もあることは事実でございますけれども、国民健康保険制度において、少子・高齢化社会に伴う高齢層や低所得世帯層の経済的に弱い世帯の占める割合が多い構造は、財政基盤として歳入の増加が見込めない厳しい状況の反面、医療費の伸びから歳出面を抑制できない財政構造として苦しい運営を強いられているのは事実でございます。これは御案内のとおりでございます。
したがいまして、国保財政基盤の健全化のために、収入対策として構造的問題を極力少なくすることが必要であり、医療保険制度の一本化が望まれるところでございます。抜本的な改正までの間、国の財政支援の強化が必要とされるところです。この点につきまして、本年1月、全国市長会で決議し、厚生労働省に、先ほど申し上げましたように提出したところでございます。医療保険制度の一元化については、一本化の考え方に沿い、給付と負担の公平と安定的な保険運営を実現できるよう、早期に結論を得ること。2つとして、高齢者医療制度の対象年齢の引き上げや保険給付の見直しなど、保険給付の増加によって国保の運営に重要な影響を及ぼし、保険料引き上げの要因になることが懸念されるので、国として万全の措置を講ずることの2点を要請いたしました。
3月に基本方針が閣議決定されたところでございます。1つとして、保険証の統合・再編を含む、医療制度体系のあり方。2つとして、新しい高齢者医療の創設。3つとして、医療報酬体系の見直しの3項目を、今年度中に具体的な内容、手順、年次計画を明確にするとされております。改正に向けて一歩前進したものと受けとめております。
次に、全体として徹底的な歳出抑制に取り組まなければということでございますけれども、歳出削減策に緊急に取り組まないと市民に理解が得られないのではないかということでございますが、当市は御案内のとおり、平成9年度より行財政改革に取り組み、大きな成果を上げているところであります。この行革は、むだを省くことによって、あるいは、仕組みを変えることによって効率的な行政を実現し、税金を納めていただいている市民の方々にも最大の満足を与えることができるようにするものであります。いわゆる、市民満足度の向上を目指しているものであります。
国保会計には、今まで一般会計から多くの繰出金を繰り出してまいりましたが、言い方を変えますと、全市民の方の血税の中から繰り出してきたものであります。当然のことですが、一般会計は全市民の方の会計であり、国保会計は国保加入者の方の会計であります。一般会計の歳出を抑制することは、全市民の方の行政サービスを削減することとなり、国保会計に繰り出すために全市民の会計である一般会計の歳出削減を行うことは、逆に全市民の理解が得られるでしょうか、私はこのように考えております。
誤解のないようにお願いしたいのですが、一般会計、国保会計、その他の特別会計においても、それぞれ行政サービスの低下を招かないよう、市行政全般にわたっての行革を推進していく考えには変わりありません。
◎市民部長(中川純宏君) 佐藤議員に1点、的確な答弁ではなかったということなので、再度、答弁させていただきたいと思います。
2番目の、引き上げの影響についての免除制度の関係で、1万 2,000人、免除が1人、2人というのはどういう関係なのかという御質疑だったと思います。この1万 2,000人というのは、6割・4割の減額措置の対象者ということで御理解いただければと。免除については、申請が2件ございましたということでございます。
◆4番(佐藤真和議員) 1点だけ再質疑させてください。そういう形で厳しい中で、大体、話が出てまいりましたけれども、答申があって、答申を尊重したいというお話があって、こういう答えだと思いますが、今回の答申を、圧縮というか、上げ幅を何とか縮めようというようなことでの再考というか、そこでの作業というのはあったのかどうかだけ教えてください。
◎助役(沢田泉君) 御指摘のとおり、この諮問、答申というのは、歴史的に何回か繰り返しておるわけでありますが、その都度、諮問の内容等も含めまして、今おっしゃる趣旨での検討は、理事者としてしてまいっております。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。24番、保延務議員。
◆24番(保延務議員) 議案第51号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について、反対の立場から討論いたします。
1、本案は、国民健康保険の社会保障としての性格を考慮せずに、独立採算性を理由に値上げをするものであり、反対であります。
2、本案は、東村山市民の苦しい生活実態を考えず、予算が不足するからとの単純な値上げであり、均等割と平等割、さらには、法定減免の対象者についても引き上げるという、低所得者に、より多くの負担を強いる値上げとなっております。これでは、本来、市民生活を守るべき自治体の役割が果たせない。
3、本案は、国保財政が困難になっている真の原因を究明せず、値上げだけを市民に押しつけている。これは、市民を困らせるだけであり、国保財政の解決にもならない。
4、国保財政困難の主要な原因は、国庫支出金の削減にある。このことを市民、被保険者には全く知らせていない。ただ値上げだけを押しつけている。市民の前に国保財政が困難になっている真の原因を知らせると同時に、国庫支出金を元に戻すよう、国に強く要求すべきであるが、この点、国への要求姿勢が極めてあいまいである。
5点、減免制度の適用が行われずに、不況の苦しむ市民の立場に立った親切な窓口対応がされているかどうか、甚だ疑問である。
6点、本案は、値上げ幅が極めて大きく、これを実行すれば、市民生活に重大な影響を与えるほか、さらなる滞納、不納欠損の悪循環を招くことになる。
以上の理由により、この値上げ案に対して、反対いたします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。18番、高橋眞議員。
◆18番(高橋眞議員) 議案第51号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、自由民主党東村山市議団を代表し、賛成の立場を明らかにして、討論に参加します。
国民健康保険は地域保険の一役を担い、市民の医療を守るということから、なくてはならない制度でありますが、御承知のように、国民健康保険は他の医療保険に比べて、少子・高齢化社会と言われる中で、高齢被保険者の占める割合が高く、また、低所得者の割合が著しく高いといった構造的な問題を抱えております。さらに、長期にわたる景気の低迷や医療技術の高度化により、国民健康保険の財政運営は極めて厳しいものがあります。
東村山市の国民健康保険事業特別会計は、一般会計からの繰り入れに依存せざるを得ない状況でありますが、この一般会計依存体質が継続された場合には、現在より一層、一般会計への財政影響を及ぼす結果となることは明白であります。したがいまして、提案されました国民健康保険税率の改正につきまして、東村山市国民健康保険事業の経営努力の1つであると考えます。
また、被保険者の負担の公正化や公平の観点からも、国民健康保険加入者以外の市民への二重負担を避けるということも踏まえまして、今回の国保税率の改正はやむを得ないものであると理解し、賛成するものであります。
なお、今回の国保税の改正に当たりまして、次のことを要望するものでありますが、質疑でも明らかなように、年々、国保税の滞納額がふえ続けており、税率改正により、これ以上の滞納額が増加しないよう、万全の徴収対策を講じること。そして、医療保険の抜本的な改正に向けて、早期に実現されるよう、市長会等を通し、国に対して、さらなる働きかけをされるよう要望し、賛成の討論といたします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
◆5番(朝木直子議員) 草の根市民クラブは、以下の理由により強く反対するものであります。
第1の理由は、今年度、既に国民全体に大きな負担が強制されたばかりであること。すなわち、本件条例改正は、来年度、2004年度に施行が予定されているのでありますが、今年度、2003年度において国民全体に対して大きな負担が課せられているのであります。質疑の中で明らかとなったように、概算で見ても、年間合計1兆 5,500億円が国民から搾り取られているのであります。
第2の理由は、年金生活の高齢者に対して、今年度、既に国保税の増税措置がとられていることであり、しかも、今年度から年金支給額は、物価スライド制により切り下げられている。つまり、年金生活者の年金収入が減っているのに増税となっていることであります。65歳以上の年金生活の高齢者の方々は、既に今年度から年間 173万円、月額に直すと14万円以上の年金収入のある場合、最大17万円を所得から控除されていた年金特例控除は廃止されたのであります。しかも、この増税措置の一方で、ほとんどの高齢者の方々の唯一の収入である年金が、今年度、物価スライド制という名のもとに切り下げられた。つまり、減らされたのであります。
厚生年金法34条、国民年金法16条の2に基づく年金支給額の物価スライド制によって、本年度、03年度にはその凍結が解除され、前年の昨年度、物価下落率の 0.9%の年金が引き下げられたのであります。しかも、今年度だけではない、来年度については、昨年度の物価下落率 0.4%だけでなく、凍結期間99から01年度の3カ年分の合計 1.7%をも合わせて年金を引き下げる動きすら政府にはあるのであります。年金生活の高齢者の唯一の収入が減っているのでありますから、むしろ逆に負担は少なくする、軽くして年金生活の高齢者の皆さんを支援するというのが、私たちの社会を築いてきた先輩の方々に対する私たちがとるべき態度の基本ではないか、これこそが社会福祉政策の基本ではないかと言わざるを得ないのであります。
ところが、逆に、年金しか収入がなく、しかもその年金収入が少なくなっている高齢者の皆さん、そして、あしたの生活に対して大きな不安に襲われている年金生活者の皆さんから、国保税や介護保険納付金等を増税して搾り取ろうというのは、担税力のある者に賦課徴収するという民主主義社会の租税制度を根本から揺るがす、文字どおり零細庶民、高齢者から搾り取る悪代官政策となっていると言わざるを得ない点、これが第2の理由であります。
第3の理由は、既に質疑の際に指摘したとおり、私は、再三、納税所管窓口において、高齢の年金生活者の方々とのトラブルを現認している実態についてであります。すなわち、国保税、介護保険納付金が年金しか収入のない高齢の零細庶民の皆さんにとっては、負担の限度を超えているほどの高いものとなっている現実。そして、生活保護受給世帯以下の収入でしかない年金生活者にとっては、既に生活保護へ移行を本気で考えざるを得ない状態にまで陥っている多くの生活実態について、細渕市長以下、まるで無自覚であると言わざるを得ないということであります。
すなわち、本件条例改正案を提案した細渕市長は、毎週のように時間外手当時給 4,000円を超える運転手つきの専用車で宴席に繰り出していながら、市長自身も受け取っているボーナス2割上乗せの役職加算制度によって、1億 3,000万円以上も使用されている納税者市民の血税を、負担の限度を超えているほどに高い年金生活者の皆さんの国保税、介護保険納付金等を軽減することに振りかえていこうという気持ちのかけらもないのは、政治哲学の貧困を強く指摘しなければならないところであります。これが第3の理由であります。
以上、大不況下、年金切り下げ、賃金切り下げや解雇というすさまじい事態におかれ、年金生活の高齢者の皆さんなど、生活苦にあえぐ零細庶民の立場に立って、庶民に負担を強化し、税を搾り取る本件国保税条例改正案に対して、導入以来、ボーナス2割上乗せ分を1円も受け取っていない立場で、草の根市民クラブは断固反対するものであります。
○議長(渡部尚議員) 終了してください。朝木議員、余りに今、早口だったので、速記がとれていない可能性もありますので、その点は御承知おきいただきたいと思います。
ほかに討論ございませんか。10番、罍信雄議員。
◆10番(罍信雄議員) 議案第51号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、公明党東村山市議団を代表いたしまして、賛成の立場で討論をいたします。
本案に関しましては、国民健康保険税のあり方についてということで、市長が10月2日付で、東村山市国民健康保険運営協議会に諮問をいたしたところであります。同運営協議会では、構成委員17名により、精力的に、かつ慎重に5回の審議を重ね、11月6日に市長に答申をお出しいただいたところであります。
ただいまの質疑でも明らかになりましたように、今、国民健康保険制度は他保険制度と比較して、被保険者に占める高齢者、無職者、低所得者の割合が著しく高くなっているという構造的な問題を抱えております。また、保険料の徴収につきましても、他保険制度は、それぞれの利用者の責任において給与などからの天引きで徴収されておりまして、国保のように被保険者個人への徴収対応はないところであります。
また、長引く景気低迷、医療技術の進歩による高度化などにより、極めて厳しい財政運営を余儀なくされておりまして、毎年度、一般会計からの多額の赤字補てんの繰り入れを行い、ようやく制度の維持を図っているというのが現状であります。
また、15年度の最終見込みでは、14年並みの税収を確保したとしても、約2億 7,000万円程度の収入不足が見込まれること。また、16年度についても、さまざまな角度から検討しても、約4億円程度の収入不足が予測されるということであります。今回の改正は、14年度の改正から2年ぶりということでありますが、長引く景気低迷による厳しい経済情勢のもとで生活されている多くの被保険者に増税をお願いすることは、まことに厳しい状況とは考えますが、地域住民福祉増進の観点から、国保の安定を図るため、一般会計からの一定程度の繰り上げは是とするものでありますが、国保事業の独立採算性や他保険制度への加入者との税の公平性という観点からも一定の限界はあるものと考えております。
そこで、今回の改正につきましては、近隣他市との税率、医療費、繰出金の比較などを勘案し、収支のバランスの均衡を図る税率改正案としたという、国保運営協議会からの答申内容を尊重して、賛成とするものであります。
最後に、国保運営協議会の答申にも付記されておりましたように、収納率の向上に向けて、一層の納付相談や勧奨に努めていただくこと。また、税率改正に当たって、被保険者への理解を得るための説明と周知をよろしくお願いして終わりといたします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 議案第51号につきまして、反対の立場から討論に参加いたします。
我が市の国保財政が大変厳しい状況を迎えている中、市民と直接向き合いながら苦情や相談への対応を含め、日々の業務に当たられている所管の御努力には、まずもって感謝申し上げたいと思います。市民生活は、とりわけリストラ、失業などにより、新たに国保対象者とならざるを得なかった方や、お店の売り上げが下がり続けたり、事業の行き詰まりなどによって収入がどんどん減っている方が身近にあふれているという、本当に厳しい状況です。
そもそも、市町村の国保財政がこのような事態を迎えている根本的な責任が国にあることは明らかです。近年になって、突然、予測もしないスピードで高齢者がふえたわけでも、その他の変化が自然に発生したわけでもありません。昭和60年を境に、国が負担を減らしたツケは、一般会計からの繰り入れという形で市町村が負い続け、全国 3,200余りの保険者のうち64%が赤字となり、出口は全く見えません。まず、市長には、制度上の矛盾から来る負担をひときわ大きく背負うことになっている東村山市の長として、どの市よりも強く毅然とした姿勢で国や都に対して責任ある対応を求めていただきたいと思います。
一般会計からの繰り出しについては、税の公平という観点から、これ以上できないという答弁もありました。しかしながら、この時期の国保税引き上げがもたらす実質的な影響、さらに精神的影響を考えたとき、今だからこそ、最終受け皿というお話もありました、社会保障制度本来の役割として、引き上げを回避すべきではないか。今回の改正効果として算出される約3億円という金額は、一般会計本体の緊急、かつ徹底した見直しによってカバーを図り、少なくとも引き上げ幅を圧縮する努力をまずすべきではないのか、そのように考え、反対の討論といたします。
○議長(渡部尚議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第11 議案第52号 東村山市教育委員会委員の選任について同意を求める件
○議長(渡部尚議員) 日程第11、議案第52号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 上程されました議案第52号、東村山市教育委員会委員の選任について同意を求める件について、提案理由の説明をさせていただきます。
参考資料にもありますように、教育委員として、現在5名の方々に教育行政の進展のために御苦労をいただいておりますが、現教育長であります小町征弘氏の任期が12月23日をもって満了となるところであります。
小町教育長には、平成11年12月就任以来、本市の教育行政の推進、発展のために御尽力いただいております。もとより、教育に関する諸施策は広く、かつ専門的な視野に立って現状を認識し、未来を展望しながら、総合的に進めなければならないと考えているところであります。
現在、置かれております教育課題を考えるとき、同氏の多くの知識と経験を生かしまして、今後も諸課題に対応していただきたいと存じ、小町教育委員の再任をお願いいたしたく、ここに提案申し上げるものでございます。
なお、同氏の経歴につきましては、別紙に添付してございますので、説明は省略させていただきますが、お目通しいただき、御同意を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。22番、川上隆之議員。
◆22番(川上隆之議員) ただいま上程されました、議案第52号、東村山市教育委員会委員の選任について同意を求める件につきまして、2点ほど質疑したいと思います。
任期満了ということで、今回、市長もまた同意を求めて出されたのでございますけれども、この経歴の中で、6ページですか、一番最後のところで、平成15年11月20日付で東村山市租税教育推進協議会会長に就任された旨が書いてありますけれども、耳なれない組織団体なものですから、この租税教育推進協議会というものがどのようなものであるのか、お聞きしたいと思います。
それから、この同意を求められている小町征弘氏が、引き続き再任されて教育委員になった場合には、再び教育長としてやられるのかということも確認のために聞きたいと思います。
◎市長(細渕一男君) この履歴の中にございます、平成15年11月20日、東村山市租税教育推進協議会会長の件でございますけれども、これは児童・生徒に対する租税教育の推進ということがございまして、また、教育に対する研修等につきまして、東村山市租税教育推進協議会というのができておりまして、最初、川添さんが会長のようでございましたけれども、この団体には、小・中学校の校長先生、あるいは、地域の関係の人で多摩武蔵貯蓄納税組合ですか、それから、青色申告会や法人会、多くの、23名の方で組織している会でございますけれども、ここで11月20日の日に会長に選任されたということでございまして、児童・生徒の租税教育の推進ということで、大きな目的を持っております。
それから、2つ目でございますけれども、これは、やはり教育委員会のことでございまして、教育委員会で決めていただくことになると思いますけれども、教育長になられる可能性は大だろう、こんなふうに思っております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。25番、田中富造議員。
◆25番(田中富造議員) 時間がございませんので、簡潔に2点ほどお聞きしたいと思います。
1点目は、現在、戦後教育の基本をなしておりました教育基本法でございますけれども、今いろいろと内容が、国会、あるいは、与党などで議論されておりまして、その内容が大分改定されるような動きがございますが、市長はこの教育基本法について、どのように考えているのか、どのようにとらえているか。その立場から、今回、教育長候補というようなこともありましたけれども、どのように選任されたのか、伺いたいと思います。
2点目は、私が9月の代表質問で質問いたしましたけれども、この教育委員の公募制について、今回、公募制ではございませんけれども、今後のあり方について、どのように考えているか、伺いたいと思います。
◎市長(細渕一男君) 今、教育行政だけではなく、すべていろいろな改革のときでございまして、特に、教育行政というのは、大事な国の施策でございまして、変わっていくのは事実だろうと思っておりますけれども、これについてはやはり決まった法律に従って、我が東村山市がどのように適正にやっていけるか、こんなことも考えながら推進していきたい、そんなふうに思っております。
それから、公募の件でございますけれども、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条の中にもうたわれておりまして、人格が高潔で、教育、学術、及び文化に関し、識見を有する者が要件となっております。地域での幅広い活躍と、地域の教育行政に精通した方が適任と考えるところでございまして、公選制、及び準公選制はなじまないと判断しているところでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
◆2番(桑原理佐議員) 教育委員の選任に当たって、お伺いいたします。
これからの4年間、小町教育委員には、特に、どのようなことを期待されているのでしょうか。そして、また、東村山では子供の命や心といった人権にかかわる重大な出来事が起こってきました。これから育つ子供たちが健やかに育つよう、例えば、国が批准している子どもの権利条例なんかを制定していくお考えがあるのかについてお聞かせください。
◎市長(細渕一男君) 小町教育長が今まで実績として、皆さん御案内のように、確かにうちは不幸な事件がありました。だけども、あのときも適正に対処していただきまして、多くの生徒に動揺もなく、そして、しっかりと対応した中に、あと「いのちの教育」推進プランとか、人権問題にも、今、盛んに取り組んでいただいております。ですから、今、御質問のありましたようなことを含めて、見事に解決をしていただける、そう信じております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり同意することに決しました。
次に進みます。
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△日程第12 議案第53号 東村山市助役の選任について同意を求める件
○議長(渡部尚議員) 日程第12、議案第53号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 上程されました議案第53号、東村山市助役の選任について同意を求める件につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
現在、助役として尽力いただいております沢田氏の任期が12月31日をもって満了となることに伴い、再任をお願いするものでございます。
御案内のように、地方自治体を取り巻く環境は極めて厳しい状況が続いており、多くの困難な行政課題への対応や、すぐれた政策形成能力、そして、職員への指導力が理事者にも強く求められております。このような中、沢田助役には、現在、置かれている行政課題に積極的に、かつ的確に対応していただいているところであり、今後も引き続きお願いをしたいと考えるところでございます。
同氏の多くの知識と経験を生かしまして、諸課題に対応していただきたいと存じ、沢田助役の再任をお願いいたしたく、ここに提案申し上げるものでございます。
なお、同氏の経歴につきましては、別紙に添付してございますので、説明は省略いたしますが、お目通しをいただき、御同意を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明といたします。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。22番、川上隆之議員。
◆22番(川上隆之議員) 議案第53号、東村山市助役の選任について同意を求める件につきまして、質疑したいと思います。
今回、任期が切れるに伴いまして、沢田泉氏の助役選任を求める同意が議会に上程されましたけれども、この沢田氏に対するビラが最近庁内にまかれたようでございます。2回ぐらいかなと、私、記憶しているんですが、その中で、沢田助役の利権疑惑というような、そういうタイトルでもってビラがまかれました。東村山市民新聞となっておりますけれども、このビラは本当に個人を非難するというか、そういう悪く言えばイメージダウンを図るような、そういう内容だと思うんです。したがいまして、この庁内に配付されたビラの内容について、市長はどのように受けとめて、どのように対応しようとしているのかお聞きしたいと思います。
また、この利権疑惑なんていうことは、私、絶対ないと思いますけれども、市長は、ないからこそ、こうして人事案件として同意を求めていると思いますけれども、この件についても市長の明快なお答えをいただきたい、そう思います。
◎市長(細渕一男君) 今回、大変、沢田助役には、私は大分骨折りをかけておりますし、このようなビラが出ること自体が大変おかしい。大体、ある意味では、倫理観の欠如甚だしい、こう思っております。
全く情けないビラをまいて、そのようなことは一切ありません。本当に倫理観の欠如を反省していただきたいと強く思うところでございます。(不規則発言あり)今後のですね……
○議長(渡部尚議員) 矢野議員、静かにしなさい。
◎市長(細渕一男君) 騒がないで聞いてください。私は今、発言の時間です。そういう一切疑惑はございません。(不規則発言多し)一切疑惑はございませんし(不規則発言あり)まず、倫理観の欠如を少し、しっかりと身にしみて鍛えてください。1つもプラスにならないような、こういう誹謗中傷のビラは一切許すことができません。(不規則発言あり)今後、また、いろいろと考えながら対処してまいりたい、こう考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり同意することに決しました。
次に進みます。
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△日程第13 報告第5号 専決処分事項(懲罰処分無効確認等請求事件)の報告について
○議長(渡部尚議員) 日程第13、報告第5号を議題といたします。
本件につきましては、各議員に文書で報告書が提出されておりますので、これをもって報告にかえます。
次に進みます。
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△日程第14 15請願第7号 住基ネットの説明会を求める請願
△日程第15 15請願第8号 住基ネットの第2次稼働を保留し、議会で十分な検討を行うことを求める請願
○議長(渡部尚議員) 日程第14、15請願第7号から、日程第15、15請願第8号を一括議題といたします。
生活文教副委員長の報告を求めます。生活文教副委員長。
〔生活文教副委員長 木内徹議員登壇〕
◆生活文教副委員長(木内徹議員) 生活文教委員会に付託されました15請願第7号、住基ネットの説明会を求める請願、並びに15請願第8号、住基ネットの第2次稼働を保留し、議会で十分な検討を行うことを求める請願の審査結果につきまして報告いたします。
既に、審査結果報告書が配付されておりますので、審査の経過等を簡潔に報告いたします。
本請願2件は、6月定例会の最終日、6月23日、本委員会に付託されたものであります。請願の内容については、8月25日スタートの住基ネット第2次稼働に関して、1つは、市民に対して、8月25日の本格稼働を前に、十分な説明会を行ってほしい。さらに、8月25日スタートの第2次稼働そのものを保留し、議会において十分な検討を行ってほしいというものでありました。
御案内のように、6月最終日付託の請願については、その審査結果報告が早くても9月議会になり、既に8月25日には、住基ネットの第2次稼働がスタートした後になるということを前もってお断りしておきたいと思います。
次に、審査の内容でありますが、7月24日に請願の朗読が終了した後、市民部長より、住基関係についての報告がされました。内容については、8月25日のスタートに向けて、セキュリティー対策基準、セキュリティー対策手順をいま一度見直し、現実的にセキュリティーが守られる体制を組んでいくという報告がありました。
続いて、9月12日の委員会において、ある委員より、請願の文中にある全国銀行協会の目的外使用、並びに自衛官募集の際の適齢者情報の提供の問題等の質疑がされました。それに対して、所管より、銀行協会の件に関しては、第1次稼働後にそのような事例はあったが、銀行の方で先走ってそのようなことを行った。しかし、総務省より指導が入り、現在はそのようなことで取り扱っていないということ。
また、自衛官募集の件に関しては、東村山市は、従来から個別に自衛隊から照会が来た場合でも情報として出しておらず、住民基本台帳法に基づいた閲覧請求をしてもらっているということ。そして、人物についての経歴等に関しても、コンピューターでデータベース化しての情報は持っていないとの答弁がありました。
さらに、住基ネットは専用回線であり、CSにしてもファイアウォールにしても、個別専用回線で行っているという報告がありました。
また、ある委員からは、住基の本格稼働に関して、市民の不安があるから、このような請願が出てきたと考えるが、第2次稼働に関して、その概要やセキュリティー対策に関して、市報やホームページなどで掲載されている。市民から不安や苦情に対する問い合わせはなかったのかという質疑に対して、所管より、第2次稼働については、反対を強調するような声は1件も受け付けていないという答弁がありました。
続いて、12月9日の委員会において、質疑の後、請願の採決に当たり討論を行いました。1人の委員から、本請願を採択すべしという立場からの討論がありました。その内容は、請願文に書かれている住基に対するさまざまな疑問に対し、是正したとか、東村山市ではやっていないというが、事は全国ネットの問題であり、東村山市でやっていないというだけでは何の説明にもなっておらず、疑問は全く未解明であること。住基ネットの接続によって、全国どこの自治体からでも個人情報にアクセスできるという利便性は、裏を返せば、全く同時に全国どこからでも情報漏えいの可能性、危険性があるという理由から、本請願が市民への説明会の開催、及び第2次稼働の保留と十分な検討を求めるのは当然であるとの賛成の討論がありました。
次に、別の委員から、本請願を不採択にすべしとの立場から討論がありました。討論の内容は、この2件の請願の趣旨は、住基ネットの情報漏えいの可能性があることを訴えているものであるが、直前の6月13日に、東村山市手数料条例の一部を改正する条例の審査の際に、住基カード交付手数料の審査に伴って、住基ネットのセキュリティー対策等、十分な審査をした経緯があったこと。その際、情報が漏えいしたり、想定できないような問題、事件が生じたときには、説明会を持ち、説明責任を果たすという答弁があったこと。
また、生活文教委員会に付託されたのが6月24日であり、仮に委員会で採決が行われたとしても、次回の本会議が9月であり、8月25日の第2次稼働に間に合わないことなどからの理由で、不採択とする討論がありました。
採決の結果、15請願第7号、並びに15請願第8号については、不採択と決しました。
以上で、生活文教委員会の報告を終わります。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 1点目の、住基ネットの危険性については、どう議論されたか、今、伺いました。わかりました。第2次稼働前に、委員会としての一定の結論が出せなかったのかという点についてだけ、お聞かせください。
◆生活文教副委員長(木内徹議員) 佐藤議員の質疑にお答えいたします。
なぜ第2次稼働前に一定の結論が出せなかったのかという質疑でありましたけれども、これは6月に請願が出されまして、当委員会では結論を出す前に、7月24日、そして、9月12日、それから、11月13日に委員会を開催しております。そして、8月はどうしても委員の都合がつかないということもございまして、そして、また、10月は決算特別委員会がありまして、当委員会は開催しませんでした。そして、6月23日の6月定例最終日に付託され、たとえ8月に審査したとしても、都合2回の審査では、このような大変、大事な重要な請願についての結論は困難であると思います。
そういうわけで、早急に結論は出せなかった、こういう理由でございます。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は請願ごとに行います。
最初に、15請願第7号について、討論ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 請願第7号の委員長報告に対して、反対の立場から討論します。
住基ネットの抱える問題点については、ここ数日だけでも杉並区、長野県と報道され、その効果と安全性について、さらに検証・議論が必要な状況だと考えます。
また、監査委員会の厳しい指摘に対する市長の見解、その後の議会での答弁からも、不安を持つ市民に対する納得のいく説明はいまだにないと私は考えています。請願者の方が十分な検討を求めるというのであれば、なぜ、いま少し早く出していただけなかったかという思いは残りますが、同様の請願が改選前の委員会にも付託されていたという経過もあります。第2次稼働が始まる前、委員会として一定の答えを出していただきたかったと考え、討論といたします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
15請願第7号についての委員長報告は、不採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告どおり、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本件は、不採択と決しました。
次に、15請願第8号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
15請願第8号についての委員長報告は、不採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告どおり、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本件は、不採択と決しました。
次に進みます。
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△日程第16 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(渡部尚議員) 日程第16、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、各委員長より、それぞれ、申し出があったものです。お手元に配付の一覧表のとおり、それぞれ、閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第17 常任委員会の特定事件の継続調査について
○議長(渡部尚議員) 日程第17、常任委員会の特定事件の継続調査についてを議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、厚生委員長より、申し出があったものです。お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第18 請願等の委員会付託
○議長(渡部尚議員) 日程第18、請願等の委員会付託を行います。
15請願第16号を、生活文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
なお、付託されました件につきましては、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) お諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、会議時間は暫時延長されました。
休憩します。
午後4時45分休憩
午後5時3分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 日程第19、議員提出議案第15号から日程第24、議員提出議案第19号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により、これを省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第19 議員提出議案第15号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく、国立精神・神経センター武蔵病院の指定入院・通院医療機関への指定に関する意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第19、議員提出議案第15号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。17番、清水雅美議員。
〔17番 清水雅美議員登壇〕
◆17番(清水雅美議員) 議員提出議案第15号、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく、国立精神・神経センター武蔵病院の指定入院・通院医療機関への指定に関する意見書、上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出するものであります。
提出者は、敬称を略しますが、東村山市議会議員、島崎洋子、佐藤真和、川上隆之、木内徹、田中富造、そして、清水雅美でございます。
これは、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものであります。
内容につきましては、お手元に御配付のとおりでございますので、御一読をお願いをいたします。
提出先でありますが、法務大臣、野沢太三殿、厚生労働大臣、坂口力殿であります。
御可決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案説明といたします。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第20 議員提出議案第16号 所得税等の一部移譲を柱とする三位一体改革の推進を求める意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第20、議員提出議案第16号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。22番、川上隆之議員。
〔22番 川上隆之議員登壇〕
◆22番(川上隆之議員) 議員提出議案第16号、所得税等の一部移譲を柱とする三位一体改革の推進を求める意見書である本議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により、提出するものであります。
提出者は、敬称を略します、島崎洋子、佐藤真和、清水雅美、木内徹、田中富造、そして、川上隆之でございます。
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものでございます。
提出先は、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、総務大臣、麻生太郎殿、財務大臣、谷垣禎一殿、文部科学大臣、河村建夫殿、厚生労働大臣、坂口力殿でございます。
速やかに御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第21 議員提出議案第17号 都の民間社会福祉施設サービス推進費補助等の再構築に関する意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第21、議員提出議案第17号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。25番、田中富造議員。
〔25番 田中富造議員登壇〕
◆25番(田中富造議員) 議員提出議案第17号、都の民間社会福祉施設サービス推進費補助等の再構築に関する意見書、この議案を会議規則第14条の規定によりまして提出いたします。
提出者は、敬称を略させていただきます、島崎洋子、佐藤真和、清水雅美、川上隆之、木内徹、そして、田中富造でございます。
地方自治法第99条の規定によりまして、意見書を提出するものでございますが、案文は既にお手元に御配付させていただいております。
提出先は、東京都知事、石原慎太郎殿でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第22 議員提出議案第18号 若者の雇用確保に政府として全力を挙げることを求める意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第22、議員提出議案第18号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。23番、木内徹議員。
〔23番 木内徹議員登壇〕
◆23番(木内徹議員) 議員提出議案第18号、若者の雇用確保に政府として全力を挙げることを求める意見書、本議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出するものでございます。
提出者は、敬称を略します、東村山市議会議員、島崎洋子、佐藤真和、清水雅美、川上隆之、田中富造、そして、木内徹でございます。
この件に関しまして、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものであります。
なお、提出先は、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、文部科学大臣、河村建夫殿、厚生労働大臣、坂口力殿、経済産業大臣、中川昭一殿でございます。
速やかに御可決のほど、お願いいたします。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第23 議員提出議案第20号 心身障害者(児)通所訓練等事業の補助率見直しに関する意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第23、議員提出議案第20号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。4番、佐藤真和議員。
〔4番 佐藤真和議員登壇〕
◆4番(佐藤真和議員) 議員提出議案第20号、心身障害者(児)通所訓練等事業の補助率見直しに関する意見書、この議案を会議規則第14条の規定により、提出いたします。
提出者は、敬称を略させていただきます、東村山市議会議員、島崎洋子、清水雅美、川上隆之、木内徹、田中富造、佐藤真和でございます。
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものです。
提出先は、東京都知事、石原慎太郎殿です。
内容は、御配付のとおりです。
御審議の上、速やかに御可決を賜りますよう、お願いいたします。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第24 議員提出議案第19号 「震災から市民の命を守る東村山防災ルール」決議
○議長(渡部尚議員) 日程第24、議員提出議案第19号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。3番、島崎洋子議員。
〔3番 島崎洋子議員登壇〕
◆3番(島崎洋子議員) 議員提出議案第19号、「震災から市民の命を守る東村山防災ルール」決議、この議案を会議規則第14条の規定により、提出するものです。
提出者は、敬称を略しますが、佐藤真和、清水雅美、川上隆之、木内徹、田中富造、そして、島崎洋子の東村山市議会議員です。
速やかに御可決くださいますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第25 議員派遣の件について
○議長(渡部尚議員) 日程第25、議員派遣の件について、お諮りいたします。
地方自治法第 100条第12項、及び東村山市議会会議規則第 159条の規定に基づき、閉会中において「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的、及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象にした「議員派遣」の日程等が確定いたしましたので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきたいと思います。日時は、平成16年2月17日火曜日。場所は、府中の森芸術劇場。東京都市議会議長会議員研修会に参加するものであります。議長において出張命令を出しますので、より有意義なる研修を積まれることを期待いたします。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 以上で、全日程が終了いたしましたので、これをもって平成15年12月定例会を閉会いたします。
午後5時17分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 渡部 尚
東村山市議会副議長 罍 信雄
東村山市議会議員 福田かづこ
東村山市議会議員 木村芳彦
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