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第3回 平成15年7月24日(生活文教委員会)

更新日:2011年2月15日

平成15年  7月 生活文教委員会(第3回)

          生活文教委員会記録(第3回)
日時    平成15年7月24日(木) 午前10時17分~午前11時11分
場所    第1委員会室
出席委員  ●鈴木忠文 ◯木内徹 島崎洋子 罍信雄 丸山登
      保延務各委員
欠席委員  なし
出席説明員 小町征弘教育長 中川純宏市民部長 桜井武利学校教育部長
      桑原純生涯学習部長 市川守市民部次長 大野隆学校教育部次長
      中島信子生涯学習部次長 落合晴見市民課長 西川文政市民生活課長
      川島正仁国際・女性課長 秋山隆産業振興課長 金子行雄庶務課長
      川口勇学務課長 倉田朋保指導室長 石橋茂社会教育課長
      菊池武市民スポーツ課長 木村稔図書館長 中島二三夫公民館長
事務局員  中岡優局長心得 野島恭一次長 須藤周主任 山口法明主任

議題    1.15請願第1号 「東村山市安全安心なまちづくり条例」の制定を求める請願
      2.15請願第3号 教育基本法「改正」に反対する国への意見書採択を求める請願
      3.15請願第7号 住基ネットの説明会を求める請願
      4.15請願第8号 住基ネットの第2次稼働を保留し、議会で十分な検討を行うことを求める請願


                    午前10時17分開会
○(鈴木委員長) ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
     ---------------------------------
○(鈴木委員長) 傍聴の申し出があれば、これを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午前10時18分休憩
                    午前10時19分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
     ---------------------------------
△〔議題1〕15請願第1号 「東村山市安全安心なまちづくり条例」の制定を求める請願
○(鈴木委員長) 15請願第1号を議題といたします。
 本件について、所管より、報告があればお願いいたします。
 休憩します。
                    午前10時20分休憩
                    午前10時20分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
 委員の皆さんのお手元に、東京都の安全・安心まちづくり条例の条例文とこの条例に基づいた都政新報と東京新聞の新聞報道がございます。これをもとに、所管の方に確認したいことがございましたら質疑を行いたいと思いますが、質疑ございませんか。
 木内委員。
◆(木内委員) 何点かお伺いしますけれども、この請願は、市に条例の制定を求めるという形での請願なのですけれども、既に東京都が、今、配付されましたように条例が可決された。聞くところによると、いわゆるこの安心安全まちづくり条例を受けて、各市町村にアクションプランですか、その行動計画といいますか、そういうのも求めているという話を聞いているのですけれども、その経過と、それから今、市ではこれを受けとめてどう考えているのか、その点についてお伺いします。
◎(中川市民部長) 6月24日に、東京都は都議会に出して、可決されたという話ですけれども、施行が10月1日になっております。その間に、条例の最後の方、23条というのがあるのですが、東京都、あるいは東京都の教育委員会、あるいは公安委員会、ここが指針を出しますということになっておりますので、その指針が出てから具体的に行動が出てくるのだろうと思うのです。要請がですね。現段階では、アクションプランについて、東京都から策定しなさいという通知は受けていないのです。
 それから、もう一つ、どう受けとめているのかですが、請願が3月に審査未了という形になりました。その段階でも、条例、請願の内容が、東京都がやる分には問題ないけれども、市町村が、警察と設置者が、防犯カメラ等の設置を義務づけることはできませんということで、請願人とも話をしてきた経過があります。その時点では、警視庁の方から防犯協会等に要請がありまして、条例を制定してくださいという働きかけがあって、東村山市、あるいは清瀬市の所管としては、条例化の請願を受けたということです。
 清瀬は、3月の段階で、既に条例をつくってしまいました。問題があるのではないですかという話を清瀬ともしたのですが、請願の内容が、防犯カメラの設置について警察と相談しなさいとか、具体的に、うちのような請願内容ではなかった。そういう経過がありまして、清瀬は条例を制定しました。
 では、東村山市はということで、東村山市はそういう義務づけができませんということで、条例はできませんという話はしてきましたけれども、今回、各市、そこは思案のしどころだったわけです。そういう内容で、条例はつくりたくないということで、先延ばしで、きているという状況がありました。今回、東京都の条例ができましたので、これで請願の趣旨は、大方クリアできるのだろうという受けとめ方をしております。
 ただ、この条例を見ますと、防犯がメインに出ているのです。防犯の観点からいろいろな施策、指針等をつくりますということですから、それによって安心安全なまちづくりをしていくという観点ですので、違った観点で条例制定は可能ではありますけれども、請願の趣旨からいくと限界がある。東京都の条例と重複してしまうということがありますので、所管とすれば、東京都の条例ができたことによって、条例制定はあえてしなくてもいいのではないかという受けとめ方をしております。
◆(木内委員) それで、確かにこの請願の中で、第1番目の項目で、「地域住民・事業者・自治体・警察などが一体となった防犯活動に取り組む、いわゆる生活安全協議会の設置」だとか、まず最初にうたわれています。それで、東京都の条例、きょうもらったので、まだ全部見ていないのですけれども、東京都の条例というのは、それに似た、付随した、いわゆる生活安全協議会的なものの設置というのはあるのですか。
◎(中川市民部長) 確かに、推進体制として6条がございますけれども、そこには具体的に、何とか協議会をつくりますということはないのですが、この推進体制を進めていく中では、そういうものが必要になってくるのだろうとは受けとめています。まだ、わかりませんけれども、多分、指針が公表されるという段階になったときに、その辺が明記されてくるのか、各自治体でそういうものをつくりなさいとなってくるのかどうかは、現段階では、ちょっとわかりません。
 もう一つ、では条例に書いてある、書いていないは別として、今、東村山全体を見たときに、安心安全なまちづくりに協力して、あるいは自発的に任意団体が行っているケースがいっぱいあります。それは、防犯協会にしてもそうですし、交通安全協会にしてもそうですし、それから通学路の対策についても、同じことが言えるのだろうと思いますけれども、それをトータル的に束ねて、東村山市の安心安全まちづくりの体系みたいなものは、総合的に、トータル的に施策として、こういうものですと一まとめになったものは、まだないと受けとめています。それぞれの事業としては、やっていますけれども。
 だから、そういう意味では、関係団体が一堂に集まって、情報交換したり、あるいは対策が、こういうケースの場合は必要ですね、総合的にやりましょうという話し合いの場というのは、現在はないです。そういう意味で、そういうものはつくっていってもいいのではないかという認識は持っています。ただ、それが条例で設置しなさいとなりますと、附属機関としての扱いになりますから、あえてそこまでしなくても任意でお集まりいただいて、情報交換するという会議の持ち方も、可能ではないのかと思っています。
◆(木内委員) そうすると、例えば、東京都の条例があって、それで各市町村が、またそれに似たような条例をつくることは、いまだにあるわけです。そのかわり市町村がつくるときは、都の条例よりもちょっと上乗せした、上乗せという言い方はあれですけれども、より充実させたような形での条例が多いのですけれども。例えば、先ほど最初に質疑した、東京都が各市町村に、これからアクションプランをつくりなさいという内容が、今、わかっていないわけです。そうすると、なかなか、今、独自で市が条例をつくるというのは、ちょっと拙速かもしれません。もう一回、確認のために。
◎(中川市民部長) そういう意味では、まだ具体的にどういう指針が出てくるのかというところはありますので、それを見きわめて、では東村山市として安心安全、東京都の条例に基づいて、何を施策として選択していくかは、それからの話になるだろう。公表されてからですね。
○(鈴木委員長) ほかに御意見、質疑ありませんか。
 丸山委員。
◆(丸山委員) 今、木内委員が、冒頭にお聞きしたことをお聞きしようと思ったのですけれども、24条に、この条例に関して必要な事項は規則で定めると書いてありますので、まだ規則ができていないからはっきりしたことがわからないのだと思うんだよね。この中に、例えば、各自治体で行動計画をつくれとか、この生活安全協議会という名前ではないと思うけれども、6条に「区市町村及び都民等と協働して、安全・安心まちづくりを推進……体制を整備する」、6条なんかにこういうところがありますので。だから、きっとそういうものが、規則の中で網羅されてくるのだと思うのです。それがきてからでないと、所管だってとやかく言えないと思うんだよね。それから、例えば、23条の中に、「第15条又は第20条に規定する指針を定め」とありますけれども、20条は学校、また児童のことだよね、そうやって書いてあるけれども。そういうものがもっと細かく、規則の中でいろいろとできてくるのだと思うのです。それが来ないと、今、とやかく言えないのではないかと思う。
 そこで、ちょっと休憩してもらっていい。
○(鈴木委員長) 休憩します。
                    午前10時33分休憩
                    午前10時45分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
 ほかに御意見等はございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) なければ、以上で、本日は15請願第1号を保留といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 御異議なしと認めます。
 よって、15請願第1号は保留と決しました。
 次に進みます。
     ---------------------------------
△〔議題2〕15請願第3号 教育基本法「改正」に反対する国への意見書採択を求める請願
○(鈴木委員長) 15請願第3号を議題とします。
 なお、本請願につきましては、今回が初めてとなりますので、事務局から朗読をお願いします。
                 (事務局朗読)
○(鈴木委員長) 朗読が終わりました。
 次に、各委員からの質疑、御意見等に入ります。
 御意見等ございませんか。(「その前に、ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 休憩します。
                    午前10時49分休憩
                    午前10時50分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
 御意見等ございませんか。
 保延委員。
◆(保延委員) 教育委員会の方にお聞きしたいということで、きょう、この場でなくてもいいのですけれども、今、読んだ請願の真ん中あたりに、「今、子供たちによる相次ぐ痛ましい事件や不登校・登校拒否の増加、いじめや『学級崩壊』など、子供と教育をめぐる状況はかつてない困難を抱えています。」これは全体的なことだと思うのです。それで、私も全体的に、やはり当市でも同じではないかと思うのです。それで、この請願は、しかしそういった状況を招いた要因を明らかにしないまま、基本法だけ変えるのは反対だ、こういう趣旨なのですけれども、もし、できれば当市での実態といいますか、その辺がどういうものか。たしか、例のホームレスの事件で大きな、この間の議論になりましたけれども、「いのちの教育」推進プランとかやっているわけです。しかし、例えば、登校拒否、不登校の実態とか、あるいはいじめとか、学級崩壊とか、こういったとこら辺の実態がどうなのだろうかということを、もし、できたらお聞きしたいなと思います。
◎(桜井学校教育部長) 今、御質疑になりました、当市の実態の中で、例えば、不登校、それから登校拒否、いじめ等の問題、具体的に、きょう、資料をまだお持ちしていませんので、この場でちょっとお答えにくいかな、このように思います。次回には、資料を集めていきたいと。
○(鈴木委員長) ほかに御意見等ございませんか。
 木内委員。
◆(木内委員) たしかこの請願は、今国会にも、教育基本法改正案を提出しようとしていまして、恐らく会期末がこの28日だと思いましたけれども、そうするとこの改正案は、たしか継続、あれ廃案になるのかな。ちょっとそこは、私もはっきりしていないのですけれども。そうすると、今後の取り扱いなのだけれども、それがはっきりした時点で、これをいろいろと、今後の取り扱いを考えるのか。ちょっとその点は、これは休憩で言ってしまうところだった。申しわけない。休憩してください。
○(鈴木委員長) 休憩します。
                    午前10時53分休憩
                    午前10時57分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
 ほかに御意見等ございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) ないようですので、以上で、本日は15請願第3号を保留としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 御異議なしと認めます。
 よって、15請願第3号は保留と決しました。
 次に進みます。
     ---------------------------------
△〔議題3〕15請願第7号 住基ネットの説明会を求める請願
△〔議題4〕15請願第8号 住基ネットの第2次稼働を保留し、議会で十分な検討を行うことを求める請願
○(鈴木委員長) 15請願第7号から15請願第8号を一括議題といたします。
 なお、住基関係2件の請願につきましては、今回が初めてとなりますので、事務局から朗読をお願いいたします。
                 (事務局朗読)
○(鈴木委員長) 朗読が終わりました。
 次に、所管より、住基関係について、報告があれば、お願いいたします。
 市民部長。
◎(中川市民部長) 8月25日に向けて、今、2次稼働に向けて準備を着々と進めている段階です。その中で、昨年9月に、個人情報の中止請求に対して不服申し立てが出ているということがありました。この6月、7月に、市側の口頭陳述の機会が与えられまして、済ませたばかりでございます。その中で、やはり不服審の委員たちの関心事としては、セキュリティー対策がどうなっているのというのが一番のところでした。そういう話を、万全を期してやっていきますという話はさせていただきましたけれども、8月25日の段階でスタートを切っておりますので、この請願自体をどう受けとめればいいのかなと受けとめておるところでございます。
 いずれにいたしましても、セキュリティーの関係で、必要な措置を講ずるのだということはありますけれども、セキュリティー対策基準とか、セキュリティー対策手順、そういうものを8月25日を控えて、もう一回、見直しをして、現実的にセキュリティーが守られる体制を組んでいくということで、今、見直しを進めている最中でございます。
○(鈴木委員長) 報告が終わりました。
 以上で、本日は、15請願第7号から15請願第8号を、それぞれ保留としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 御異議なしと認めます。
 よって、15請願第7号から15請願第8号は、それぞれ保留と決しました。
 次に進みます。
 以上で、生活文教委員会を閉会いたします。
                    午前11時11分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
        生活文教委員長   鈴木忠文




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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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