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第5回 平成15年11月13日(生活文教委員会)

更新日:2011年2月15日

平成15年 11月 生活文教委員会(第5回)

          生活文教委員会記録(第5回)
1.日時    平成15年11月13日(木) 午後1時6分~午後1時55分
1.場所    第1委員会室
1.出席委員  ●鈴木忠文 ◯木内徹   島崎洋子  罍信雄   丸山登
         保延務各委員
1.欠席委員  なし
1.出席説明員 中川純宏市民部長 桜井武利学校教育部長 桑原純生涯学習部長
        市川守市民部次長 大野隆学校教育部次長 中島信子生涯学習部次長
        曽我伸清保険年金課長 川島正仁国際・女性課長 遠藤文夫防災安全課長
        金子行雄庶務課長 川口勇学務課長 石橋茂社会教育課長
        種村明頼指導主事
1.事務局員  野島恭一次長 池谷茂議事係長 須藤周主任
1.

議題    1.15請願第1号 「東村山市安全安心なまちづくり条例」の制定を求める請願
        2.15請願第3号 教育基本法「改正」に反対する国への意見書採択を求める請願


                    午後1時6分開会
○(鈴木委員長) ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
 傍聴の申し出があれば、これを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午後1時7分休憩
                    午後1時8分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
     ---------------------------------
△〔議題1〕15請願第1号 「東村山市安全安心なまちづくり条例」の制定を求める請願
○(鈴木委員長) 15請願第1号を議題といたします。
 各委員からの質疑、意見等に入ります。
 御意見等ございませんか。丸山委員。
◆(丸山委員) 前回の委員会のときに、木内委員からも質疑もありましたし、私の方からもさせていただきましたけれども、その後、東京都の方から所管の方へ何か来ているのかどうか、それをお聞きしたい。
◎(遠藤防災安全課長) 東京都の方の動きといたしましては、東京都の方で10月1日に東京都安全安心条例が施行されました。それに伴いまして、災害対策部の方から、地域に対しての安全対策の実施を図る形の中で依頼は、現在、そういうような形で動きがございます。
◆(丸山委員) 各市町村でこうしろとか、そういう伝達というか、そういうものはまだ全然ないわけですね。
◎(遠藤防災安全課長) そういう直接、動きはございません。ただ、アンケートの実施という形の中で、今、市内各公共施設、また、教育委員会等を含めまして、安全対策の一環という形で、調査を10月に実施した経過がございます。
◆(丸山委員) ということは、東京都は条例が通ったわけだけれども、それが各市町村に、要綱なり条例なりつくりなさいというのが先々おりてくるのかどうか。おりてこないのだったら、各市町村なんかでも、また、こうやって請願が出ているわけだから、つくっていかなければいけないと思うのだけれども。例えば、社会教育の方にすれば、青少年問題協議会があり、そういうのがずっとほかの市町村に、これは終戦後の話だけれども、できているわけだけれども。そういうぐあいに、東京都の方からそういう伝達が下の方に、今後、来るように思っているのか。
◎(中川市民部長) 条例は、東京都で制定をされました。それの施行規則等はつくるのでしょうけれども、市町村に対して、その条例に基づいて要綱をつくりなさいとか、規則をつくりなさいということはないですね。現在の段階でもないし、恐らくないのだろうと思います。東京都としては、条例に盛り込まれた内容を各市町村で実施をしなさいという要請は、今後、今、課長が言ったような調査以外にあるのかもしれませんけれども、基本的に市町村で何かつくって動きなさいというところまではまだ来ていません。
◆(丸山委員) わかりました。
◎(桜井学校教育部長) 学校関係につきましては、条例の第19条におきまして「学校等における児童等の安全の確保」、それから20条におきまして「児童等の安全確保のための指針の策定」、こういう条文が載っています。したがいまして、知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して学校における児童・生徒の安全確保に指針を定めるものとすると書かれておりますので、決まりましたら東京都の教育委員会の方から、区市町村の教育委員会の方におりてくると思いますので、そのような情報を私どもとしては得ております。
◎(中川市民部長) もう一つ、警視庁から、安全対策の条例化をしてほしいという言われ方はしております。この安全安心条例を市町村でもつくってくださいという要請は来ています。
◆(丸山委員) ということは、東京都の方からではなくて、警察署の方から来ているということでしょうけれども。たしか清瀬市で、同じような請願が出されて、可決されているような、前に御答弁がありましたね。できましたら、警察の方でも言われているというのでは、市の方もそれなりに考えていると思うので、次回で結構ですので清瀬市のコピーを皆さんにいただけたらいいなと思うのですが。
 また、行政の方としては、今現在、前向きに取り組んでいこうと思っているかどうか、お聞きしたいと思います。
◎(中川市民部長) この請願が防犯協会から出ているわけですが、動きとしては、もう一つ、地震災害から市民を守る条例を制定してほしいみたいな動きはあることはあるのです。まだ、正式に、市長、あるいは議長の方へ出されてはおりませんけれども、これは防火女性の会の方で動いているという情報は得ておりますので。また、これが仮に出された場合、安心安全の条例と地震災害から市民を守る条例、同じような安心安全という意味では一本化できる話ではないのかなと感じているのです。市として、ではどう考えればいいのかということで、まだ市民部の段階ですけれども、両方をまとめた形で何か条例化ができないだろうかという思いを持っております。そうすると、この条例、この請願がどう扱われるかというのがあるのですが、そういった別として考えたとしても、一本で条例化をしてもいいのかなという考え方は持っております。
◆(丸山委員) 先ほど申し上げましたけれども、これは委員長にお話なのですが、清瀬市ではこれと同じものかどうかわかりませんけれども、可決されているわけです。次回で結構ですので、それのコピーを全員にいただけたらというのと、もう一つは、消防と警察のそれなりの担当の係長でも課長でもいいから、議会に一度、来てもらって、専門家からお話を聞かせていただけると、各委員も物すごくわかりやすいと思うんです。その辺は、正副委員長で、今後、お話し合いになっていただいて、できましたらそうしていただくか、こちらへ来るのが忙しくてできなかったら、文書で御回答でもいただいて、各委員にお渡しいただければわかりやすいのではないか、行政ばかりではなくて。その辺、お願いして質疑を終わります。
○(鈴木委員長) ほかに御意見ございませんか。罍委員。
◆(罍委員) 今の市民部長の答弁で、何らかの形で対応するかなと。今、ちょこっとですけれども。7月24日の時点では、市民部長は、都の条例ができたことがあるので、市が改めてこの条例をつくることはないのではないかというニュアンスのことをおっしゃっておりましたけれども、それはどういうこと、今の関係はどうなりますか。
◎(中川市民部長) この請願の内容が、東京都の条例に全部包含されている内容だということがあったものですから、あえて市単独でつくる必要はないのではないかと申し上げました。違う視点で、もし、つくろうということができるのであれば、それは警察と消防、まさしく安心安全なまちを支える両極ですから、トータル的に何かできないだろうか。一本、条例化して、条例規則でもありますけれども、何らかのそういう例規化ができないだろうかと感じてはいるのですが。まだ、上とも相談はしておりませんけれども、一つの条例、市全体の安心安全というところで、消防だけではなくて、防犯だけではなくて、トータル的な安心安全という条例化ができないだろうかという観点からであれば、条例化は可能だろうと思っておりますので、きょう発言した内容になったわけです。
◆(罍委員) 今、やりとりを聞いていてわかりましたけれども、東京都の関係で、この前、質疑しましたが、今の警察の関係、それから防災の関係、その関係が入ると、また考え方が変わってきたということもわかりました。所管としては、防犯協会とのやりとりというか、すり合わせみたいな、今、どの程度になっているのですか。話し合いというか、申し入れについてこうというのはありますか。
◎(遠藤防災安全課長) 防犯協会につきましては、請願が、防犯協会長まで出されておりまして、その後の動きはございません。ただ、防犯協会長の意向としても、警察が、先ほど部長が答弁されたような形の中で、ぜひ、請願に向けてという部分の中では話は聞いております。
 ただ、この周りの状況といたしましても、今現在、7市が条例制定という形になっております。東京都の条例もできておりますけれども、各市、状況を見ながらという形の中で進めているようなことでございます。
◆(罍委員) ということは、今のお話の中で、何らかの形でやっていきたいというニュアンスでとっていいのですか。
◎(遠藤防災安全課長) 東京都の条例はできておりますけれども、いずれ市の独自の施策に入れた形の中で、条例制定に向けてやるような方向になるのかなということでは、事務局としては考えております。
○(鈴木委員長) 休憩します。
                    午後1時20分休憩
                    午後1時21分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
 ほかに御意見ございませんか。保延委員。
◆(保延委員) 請願の中で、見ますと、具体的なあれでいうと、生活安全協議会の設置というのが、かなりの具体的な請願の内容だと思うのです。それと、もう一つは、安全な環境の整備に関する指導ですか、この辺が具体的な内容だと思うのですが、本当は、請願者にその内容を聞きたいのだけれども、この際、7市がしているというので、7市では生活安全協議会、あるいは環境整備に関する指導というのはどうされているのか、お聞きしたいと思います。
◎(遠藤防災安全課長) 実は、安全協議会の方、条例を制定する中で、私どもの方では、近隣の清瀬市では、安全協議会を今年度7月から施行だという話を聞いておりまして、協議会を設置して会議を持つという話までは聞いております。中身については、どのような形で話をしたかは聞いておりません。いずれにしても、まだどこの各市町村につきましても、今年度、そういう施行という形なものですから、まだ実際には具体的には進んでいないのかなというのが現状だと思います。
◆(保延委員) もう一つの方も同じでしょうか、環境整備に関する指導というか。これは、建築確認というか、何か建てるときに指導するというか、こうした方がいいとか指導するということだと思うのだけれども。これはどうですか、こっちも同じですか。これからのことです。
◎(遠藤防災安全課長) 安全環境の整備で、建築指導につきましては、これは指導の権限はございませんので、建築指導主事というのはおりません。ですから、これは学校の通学路とか、そういう部分の整備という形の中で考えているわけですけれども、建築確認につきましては、この協議会の中での云々というのは、まずないと思っております。
○(鈴木委員長) ほかに御意見等ございませんか。木内委員。
◆(木内委員) もう一回、確認ですけれども、この請願の中に、生活安全協議会の設置と書いてありますね。これは東京都の条例では、東京都の単位で設置することになっていて、市町村に設置の義務だとか、努めることというのは書いていないのですか。この間もらった条文の中には、全然入っていないから。
○(鈴木委員長) 休憩します。
                    午後1時24分休憩
                    午後1時25分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
 市民部長。
◎(中川市民部長) 東京都の条例では、協議会を設置するということまでは言及されていませんので、東京都は、区市町村及び都民等と共同して推進するための体制を整備するということですから、この中で協議会なりを設置していくという考え方があるのだろうと思いますけれども。明記はされていませんけれども、恐らくそうだろうと。
◆(木内委員) ですから、条文を読むと、市町村が独自で設置に努めるようとか、努めることだとか、あるいは設置義務はないんですよね。(「そうですね」と呼ぶ者あり)
 もう一つ、東村山防犯協会から出ていますけれども、防犯協会自体の活動というのはどこまでやっているのか、聞きたい。それと、たしか市の補助金か何かが多少出ていると思うので、これも確認で、お答えください。
◎(遠藤防災安全課長) 防犯協会の活動というのは、なかなか目に、表立って目立たない部分はあるのですけれども、青少年に対する啓発運動という形の中で、年間、「防犯ボランティアニュース」というものを作成して、各世帯に配布していることもございます。そのほかに、教育関係の中で「はっく君の家」というプレートですね、子供がどこでも相談できるような形の中で、「はっく君の家」のプレート板を設置したりとか、あと自転車等もかれこれふえているという現状でございますので、それの荷札作戦。その中に、参加団体で活動機動部会とか古物商防犯協力会、そのほかの協力会がございますけれども、そういう協力会の団体を得て、定期的にそういう啓発に対するパトロールを実施しているところでございます。
 あと、補助金の関係でございますけれども、市の方で、今、1世帯、10円という形の中で予算計上させていただいており、 143万円近い。今、若干、数字は落ちておりますけれども、 140万円弱の補助金を防犯協会の方に助成している段階です。それ以外に、防犯協会の方で、地域の自治会の協力金という形の中で、これは任意的なもので、各防犯協会の方で、総会時のときにお金を徴収しているわけですけれども、大体、今、約 300ある自治会の中で、3分の1の自治会の方から、そういう協力を得た形の中で協力金をいただいて、それプラス、市の方の助成金で、実際、運営を賄っているところでございます。
◆(木内委員) この防犯協会が、何名メンバーがいるのか。それと、防犯協会が、地域住民だとか事業者だとか自治体、あるいは警察に呼びかけて、自主的にこういう生活安全協議会というのは設置できないのですか。
◎(遠藤防災安全課長) メンバー的には、実際、防犯協会の役員として活動しているのは、今、21名でございます。そのほかに、先ほど私の方で言いました、各防犯協力会というものがありまして、活動機動部会、古物商防犯協力会、母の会防犯協力会、そのほかにも若干あるわけですけれども、そういう防犯協力会の方々の協力を得て、そういうパトロールの実施とか、そういう活動を行っているわけです。
 それと、協議会の設置ですけれども、これはまさしく独自にできないものかという部分もあるのですけれども、その辺も、今、事務局といたしましても、独立してやった方がいいものなのか、一つの条例の中でそういう協議会の設置は、請願の中では打ち出されておりますけれども、その辺も、いま少し詰めていきたいと考えております。設置するかどうかというものですね。いずれにしても、協議会というものを設置した形の中で、先ほどのいろいろな各協力部会を入れて、また、教育関係、青少対、PTA連合会とか、そういうものを入れた形の中で、そういう協議会でいろいろな防犯に対するPR、啓発というものを、その中で協議される形になろうかと思います。
◎(中川市民部長) 協議会のどういう持ち方をするかというのもあると思うのです。防犯協会が、市の中で中心的な役割を果たすとすれば、今、課長が言った協力会がぶら下がっているわけです。そのほかに、青少対とかPTAとか、あるいは通学路の対策委員会だとか、交通事故防止審議会なんかもありますね。そういうものが一堂に会して、情報を提供し合ったり、では協力してこういうものをやろうという場面は、条例がなくてもつくれるのだろうなと感じているのです。そういうやわらかいものでスタートを切った方がいいのか、最初から条例で協議会というものを設置してやった方がいいのかというのは恐らくあるのだろうと思うのです。やわらかい仕組みでやっていこうとすれば、そういう団体に呼びかけをして、防犯協会が中心になって、今後、一緒に手を組んでやっていきましょうということは言えるのだろうと思うのです。そういう場面は、つくれるのだろうと思っていますけれども、あえて条例で載せる必要まであるのか。条例に載せた方が、認知されるという部分はあるのかもしれませんけれども、そこら辺を、少し考えなければいけないとは思います。
◆(木内委員) そこなんですね。私も、迷っているのは。確かに東京都の条例があって、それでいいのなら。すべてと言っていましたね、ほとんどみんな含まれている。ちょっと特別なことがない限り、市で条例化をしても、無意味とは言わないのですけれども、重複してやる必要があるのか。
 ただ、この中で、やはり協議会なんですね、気になっているのは。それが、まさしく条例化して、協議会というのをぴしっと設置して、それでこれはもちろん非常勤の特別職という形で、また手当も出すことになるでしょうけれども、それが本当にいいのか、それとも防犯協会がまさしく必要と感じているならば、防犯協会が中心になっていろいろな関係機関に話し合って、それで本当に自主的につくってもらって活動するのがいいのか。私は、どっちかというと後者の方が本当は、これからの市民自治だとか、住民自治だとか何かを考えたらいいと思っているのですけれども。それちょっと防犯協会の人と話し合うことできませんか。あるいは……。
 休憩とってもらって、委員長。
○(鈴木委員長) 休憩します。
                    午後1時34分休憩
                    午後1時41分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
 ほかに御意見等はございませんか。島崎委員。
◆(島崎委員) 大体、方向性が決まったところで、すみません。
 子供たちのことなのですけれども、子供たちが連れ込まれるというのですか、人さらいというか、未遂だったようですけれども、随分、何件かあったようにもお母さんたちから聞いているのです。そういったところで、PTAなどを含めまして、学校側に何か要望事項とか、この項目でいうと最後の5項目に当たるのでしょうか、犯罪から守りという、そういったところでは学校教育の方に、PTAや父母会の方から何か来ていますでしょうか。
◎(桜井学校教育部長) 子供の安全の問題でございますけれども、ついこの間も、小学生3人が、携帯を持っていたから未然に防げた、こういった事件が報道されておりました。当市におきましては、そういう状況にはありませんけれども、それに似通った事犯というのはございまして、急遽、学校から教育委員会に報告がありました。したがいまして、そういった子供たちの安全ということの中で、報告を受けて、すぐ通知を全校にいたしまして、子供の安全対策、特に、登下校の問題、それから家庭に帰ってから、塾、あるいは外出する等の問題、不審者、あるいは見知らぬ人にはついていかない、車には乗らない、こういった諸注意を申し上げまして、各学校に通知を出しているところでございます。
 なお、一層、まだこの事件は川口でもあるようでございましたし、まだまだ関東エリアでも続いている状況がありますので、子供の安全対策については、さらに冬休みに入ってくる場合もございますので、さらに万全を期していきたいと思っています。
◆(島崎委員) はっく君の印をつけて、見守ってくださっている、御協力してくださっている御家庭がたくさんあるのですが、このはっく君のマークを取りつけた後、行政の方から、今こういう状況ですとか、そういうお知らせといいましょうか、経過報告だとか、また今後もよろしくとか、そういった働きかけみたいなのもしていらっしゃるのですか。
◎(石橋社会教育課長) 「はっく君の家」そのものの活動は、各PTAの活動で、社会教育課が窓口になって、防犯協会の協力を得てあのプレートを張っているというのが「はっく君の家」の姿です。したがいまして、社会教育課としては、防犯協会へのつなぎをしたということで、活動そのものはPTA活動だと認識しています。
◎(遠藤防災安全課長) それに絡みまして、私どもで今、先ほど社会教育課長が言いましたけれども、はっく君は防犯協会の方でプレートを、先ほどの予算の中で、啓発という意味の中で、PTAの方に渡した経過があるのですけれども。ここで、警視庁独自で、同じですけれども、今、はっく君とまた別に「子ども 110番」というプレートが、去年度から警視庁の方からやってもらえないかということで。ここで具体化されまして、商工会の約 1,000弱の会員の皆様方ですか、そこに協力が得られまして、それも「子ども 110番」というステッカーを、また新たに全市内に広めていく形で考えています。商工会並びに理容組合、また先ほどのPTA関係に対しても、今、これは警察の方で独自に話し合いを進めているのですけれども、その3つの団体に対しまして、ある程度、了解は得られているという情報は聞いております。
◆(島崎委員) 先ほどの生活安全協議会という請願のところでの提案には、学校とかは入ってはいないですよね。請願の提案のところには、安全協議会は、学校は入っていないわけですけれども、今の防犯協会と学校とのかかわりでは、どんなふうに連携しているのですか。
◎(遠藤防災安全課長) 防犯協会と学校側の方の関係というのは、今、青少年問題対策協議会の委員として、防犯協会長が委員という形の中で入っていると思うのです。その中で、学校側、また、教育関係と防犯関係については、それで連絡は密にされているのかなということだと思います。
◆(保延委員) さっき、よその市のことを聞いたら、通学路なんかをやっていると言って。そのとき、権限外だからできないみたいなことを言ったのだけれども、これは一般ビル、マンションなどの集合住宅や店舗など、建物にかかる安全な環境の整備に関する指導だから、これはそういう建物、安全上、こうしろとかと言っているのではないかという気が私はするのだけれども。(発言する者あり)ちょっとその点、さっき聞いた通学路は了解なのですけれども、建物の方のあれは、できないようなことを言っていたから。
◎(遠藤防災安全課長) 今、保延委員の御質疑ですけれども、できないと言いましたのは、建築に関する指導的なものはできないという形の中であって、ここで言っているものはそういう指導、要するに、例えば、マンションだとか、そういう共同住宅、集合住宅をつくる場合については、防犯カメラの設置とか、そういう部分の指導という形の中で考えております。
○(鈴木委員長) ほかに御意見はございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 以上で、本日は15請願第1号を保留としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 御異議なしと認めます。よって、15請願第1号は保留と決しました。
 次に進みます。
     ---------------------------------
△〔議題2〕15請願第3号 教育基本法「改正」に反対する国への意見書採択を求める請願
○(鈴木委員長) 15請願第3号を議題といたします。
 各委員からの質疑、意見等に入ります。
 御意見等ございませんか。
○(鈴木委員長) 休憩します。
                    午後1時49分休憩
                    午後1時54分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
 御意見等はございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 以上で、本日は15請願第3号を保留としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 御異議なしと認めます。よって、15請願第3号は保留と決しました。
 次に進みます。
 以上で、生活文教委員会を閉会いたします。
                    午後1時55分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
         生活文教委員長   鈴木忠文
                              議会事務局職員
                              記録担当
                              議事係長
                              次長
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