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第6回 平成15年12月9日(生活文教委員会)

更新日:2011年2月15日

平成15年 12月 生活文教委員会(第6回)

          生活文教委員会記録(第6回)
1.日時    平成15年12月9日(火) 午前10時4分~午前11時37分
1.場所    第1委員会室
1.出席委員  ●鈴木忠文 ◯木内徹   島崎洋子  罍信雄   丸山登
         保延務各委員
1.欠席委員  なし
1.出席説明員 小町征弘教育長 中川純宏市民部長 桜井武利学校教育部長
        桑原純生涯学習部長 市川守市民部次長 大野隆学校教育部次長
        中島信子生涯学習部次長 落合晴見市民課長 秋山隆産業振興課長
        遠藤文夫防災安全課長 金子行雄庶務課長 川口勇学務課長
        倉田朋保指導室長 石橋茂社会教育課長 菊池武市民スポーツ課長
        木村稔図書館長 中島二三夫公民館長 山崎泰子ふるさと歴史館長
1.事務局員  野島恭一次長 池谷茂議事係長 須藤周主任
1.

議題等   1.15請願第1号 「東村山市安全安心なまちづくり条例」の制定を求める請願
        2.15請願第7号 住基ネットの説明会を求める請願
        3.15請願第8号 住基ネットの第2次稼働を保留し、議会で十分な検討を行うことを求める請願
        4.15請願第3号 教育基本法「改正」に反対する国への意見書採択を求める請願


                    午前10時4分開会
○(鈴木委員長) ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午前10時5分休憩
                    午前10時6分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
 議案の審査に入る前に申し上げますが、携帯電話等の議場及び委員会への持ち込みの禁止が、集約されております。本委員会への持ち込み並びに使用は禁止をいたしますので、御承知願います。
 次に進みます。
     ---------------------------------
△〔議題1〕15請願第1号 「東村山市安全安心なまちづくり条例」の制定を求める請願
○(鈴木委員長) 15請願第1号を議題とします。
 本日は、本請願の審査に当たりまして、請願人をお招きいたしました。
 なお、請願人の方の御意見は休憩の中でお聞きいたします。
 休憩します。
                    午前10時7分休憩
                    午前11時18分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
 各委員からの質疑・意見等に入ります。御意見等ございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 御意見がございませんので、以上で、本日は15請願第1号を継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 御異議なしと認めます。
 よって、15請願第1号は継続審査と決しました。
 次に進みます。
     ---------------------------------
△〔議題2〕15請願第7号 住基ネットの説明会を求める請願
△〔議題3〕15請願第8号 住基ネットの第2次稼働を保留し、議会で十分な検討を行うことを求める請願
○(鈴木委員長) 15請願第7号から15請願第8号を一括議題といたします。
 各委員からの意見等に入ります。
 なお、質疑・意見等は一括で行います。質疑・御意見等ございませんか。島崎委員。
◆(島崎委員) いつでしたか、第2次稼働をした後、8月25日の後に問い合わせということで、行政の方から資料いただきました。その後、8月25日以降、市民からの住基ネットに対する問い合わせはありますか。
◎(落合市民課長) 8月25日、第2次稼働をしまして、その後、住民等からファクス、メールですか、電話を含めた中で、一切特段の意見はございませんでした。
○(鈴木委員長) ほかに質疑ございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございませんか。保延委員。
◆(保延委員) 15請願第7号及び15請願第8号について、いずれも賛成であります。採択すべきという立場から討論いたします。
 本請願は6月23日に提出されたものですが、内容は、8月25日から始まる住民基本台帳ネットワークの2次稼働を前に、市民に十分な説明を行う市民説明会の開催と、それから2次稼働を保留し、議会の十分な検討を求めるというものでございます。
 その理由として、1つには、金融庁が全国銀行協会への住基ネット通知書の目的外使用を認めていたということ、それから②として、インターネットを通じて個人情報が漏えいする危険性、それから③として、福島県岩代町で住民基本台帳のデータが入った磁気テープが盗まれたということ、④として、防衛庁は自衛隊員の募集で適齢者情報をかなり多くの自治体から37年間にわたって提供を受けていたということ、⑤として、国勢調査の統計データの磁気テープを民間データベース企業に貸し出していたということ、⑥として、住基ネットのセンターである地方自治情報センター理事長の発言、これは請願文の中にあるわけですが、理事長の発言はこういうものでございます。
 「住民票がどこでもとれるほかは、どちらかと言えば端っこの話だ。今は、国民の皆さんに小さな範囲で住基システムを使ってもらって、安心感を植えつけてから段階的に進もうと政府は考えている」と述べております。途中ちょっと略しますけれども、『本当のことを隠そうとして、土壇場になって「これです」とやるような役人の体質は変えなくてはならないと僕は思う』こういった趣旨の発言をしているわけであります。政府が本当のことを隠しているとね、地方自治情報センターの理事長が言っている。こういうことを示しているわけです。そして、こういった例を挙げて、プライバシー保護において、さまざまな疑問があるとしているわけであります。
 それで、私は、大きく2点について、この請願に賛成する理由を述べます。
 1つとしては、本請願が提起をしたこの重大な疑問、これがほとんど未解明だということです。この請願に列挙された疑問は、今、申し上げましたが、いずれも重大な内容でありまして、仮にこれらのうち1つでも事実とすれば、事は重大だと私は思います。市民の個人情報を保護するために本請願は採択されなければなりません。請願審査の中で、これらの疑問は全く未解明のままでありました。行政側の答弁でいいますと、①の銀行協会の件については、総務省の指導が入って現在は是正されたという答弁でございました。④の自衛隊の件については、東村山ではそういうことはやっていないという答弁でございました。⑤の国勢調査、磁気テープの民間貸し出しの問題については、これは法律違反であり、東村山ではそういうことはやっていないという答弁でございました。いずれも事実であるけれども是正をしたとか、東村山ではやっていないということでございました。
 しかし、事は全国ネットの問題ですから、東村山では、やっていないというだけでは、ほとんど説明になっていないわけです。疑問は全く解明されていないわけであります。
 さらに、②のインターネットを通じての情報漏えいの危険性の問題や、⑥の地方自治情報センター理事長の発言などについては答弁がございませんで、事実上反証がないわけであります。これでは全く説得力がなくて、本請願が市民への説明会の開催や2次稼働の保留と十分な検討を求めるのは、当然と言わなければならないと思います。したがって、本請願は採択すべきものであります。
 次に、2といたしまして、現状では全国からの個人情報漏えいの危険性が完全に払拭できてないと思われるからであります。
 住基ネットへの接続によって全国のどこの自治体からでも個人情報にアクセスできるというこの利便性は、裏を返せば全く同時に全国どこからでも情報漏えいの可能性、危険性があるということにならないでしょうか。この問いに、それは犯罪だというだけでは全く不十分だと思います。人の物を取るのは犯罪だと言っても、破られる金庫は枚挙にいとまがありません。全国 3,300自治体のどこからでもアクセス可能というこの仕組みは、同時に全国 3,300どこからでも侵入可能となるからであります。
 国会において、個人情報保護法の成立以前でありましたけれども、この問題での監査請求がございました。監査委員会は、全国住基ネット接続によって、当市市民の個人情報漏えいの事故の危険は全国的に広がり、これを完全に防止することは困難であることが容易に想像できる。近似のコンピューター犯罪や実際の漏えい事件の状況を見ると、請求人の主張は決して杞憂とは言えないとしております。そして、監査委員会の結論としては、市議会での市長の答弁、市長会を通じて個人情報保護施策を働きかけていくとの答弁から、情報漏えい防止の対策上問題を残していると知りながら全国ネットへの接続は未必の故意に当たり、接続行為自身が当市の個人情報保護条例第3条及び第8条に違反するという結論を、監査委員会の全会一致の決定として出しているわけであります。
 続いての予算の支出の中止と賠償を求める監査請求がございました。ここでは違反ではあるが、財務会計上にまでは違法性が継承されないため、請求は却下ではなく棄却としております。棄却はされましたけれども、ここでも再び条例違反を指摘して、この違反は条例を尺度に政治的追求するほかないと結論いたしました。
 このように、個人情報漏えいの危険が心配をされ、監査委員会からも条例違反と指摘されているのが全国住基ネットへの接続であります。したがって、本請願はこれを保留し、十分な検討と市民への説明会の開催を求めるという請願でありますので、十分その理由があるものと認められ、本請願は採択とすべきであります。
○(鈴木委員長) ほかに討論ございませんか。島崎委員。
◆(島崎委員) 生活者ネットワークは、住民基本台帳ネットワークシステムについては、個人情報の流出、漏えいの危険性がある点から、反対の立場をとってきております。
 しかし、15請願第7号、第8号は、次の理由により不採択の立場をとらざるを得ません。この2件の請願は、8月25日実施の住基ネット2次稼働の保留と、2次稼働の前の市民説明会の開催を求めるものです。趣旨そのものは、住基ネットは情報漏えいの可能性があることを訴えているものです。
 東村山市議会では、請願の趣旨採択はできないことになっています。これら2件の請願は、6月議会最終日の6月24日、生活文教委員会に付託されました。しかし、その直前の6月13日、東村山市手数料条例の一部を改正する条例の議案審査の際に、住基カードの交付手数料に伴って住基ネットのセキュリティー対策等十分な審査をした経過があります。その後、7月24日の委員会では、所管の市民部より6月13日以降の住基関係についての報告と、この2件の請願の扱いについて時間的な疑問が投げかけられました。生活文教委員の間で、どのように扱うべきか折に触れ協議してきた経過があります。仮に委員会で採択されたとしても、次回の本会議、この場合は9月2日ですが、本会議で全議員による採択が行われて賛否が決まります。ですから、請願にある8月25日には間に合いません。私は、期日指定のあるものについての請願の取り扱いについて、速やかに対応できなかったことを請願者におわびしなければならないと思います。
 現在、請願の趣旨採択については、議会運営委員会に対し、渡部議長の諮問事項になっております。今後、活発な議論を深め、請願者の権利が守られるよう、請願の審査のあり方を改善していきたいと考えております。
 最後に、手数料条例の改正条例の審査の際に、私の質疑に対し、情報が漏えいしたり想定できないような問題、事件が起きたときには説明会を持ち、説明責任を果たすという答弁があったことをつけ加えて討論といたします。
○(鈴木委員長) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 15請願第7号から15請願第8号を、それぞれ不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
     (賛成者挙手)
○(鈴木委員長) 挙手多数と認めます。
 よって、15請願第7号から15請願第8号を、それぞれ不採択と決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午前11時32分休憩
                    午前11時36分再開
○(鈴木委員長) 再開します。
     ---------------------------------
△〔議題4〕15請願第3号 教育基本法「改正」に反対する国への意見書採択を求める請願
○(鈴木委員長) 15請願第3号を議題といたします。
 本日は、15請願第3号を継続審査としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(鈴木委員長) 御異議なしと認めます。
 よって、15請願第3号は継続審査と決しました。
 次に進みます。
 以上で、生活文教委員会を閉会いたします。
                    午前11時37分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
         生活文教委員長   鈴木忠文
                              議会事務局職員
                              記録担当
                              議事係長
                              次長
                              局長心得




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