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第6回 平成15年12月10日(環境建設委員会)

更新日:2011年2月15日

平成15年 12月 環境建設委員会(第6回)

          環境建設委員会記録(第6回)
1.日時    平成15年12月10日(水) 午前10時2分~午前11時44分
1.場所    第2委員会室
1.出席委員  ●荒川純生 ◯川上隆之  矢野穂積  肥沼茂男  羽場稔
         清沢謙治各委員
1.欠席委員  なし
1.出席説明員 細渕一男市長 桜井貞男環境部長 小嶋博司都市整備部長
        野沢勝雄環境部次長 久野務都市整備部次長 林幹夫上水道担当次長
        丸田記代元ごみ減量推進課長 諸星伊久男都市計画課長
        吉本広行市街地整備課長 田中元昭道路・交通課長 寺島修建設課長
        田中茂夫都市計画課長補佐 須崎一朗道路・交通課長補佐 丸山実開発指導係長
        牧野一路政係長
1.事務局員  小林俊治次長補佐 山口法明主任 佐伯ひとみ主任
1.

議題    1.議案第46号 東村山市道路線(久米川町1丁目地内)の認定について
        2.議案第47号 東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の認定について
        3.議案第48号 東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の認定について
        4.議案第49号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について
        5.議案第50号 東村山市道路線(廻田町4丁目地内)の認定について
        6.15請願第6号 萩山駅エレベーター・エスカレーター設置についての請願
        7.15請願第15号 萩山駅にエレベーター・エスカレーター等の早期設置を求める請願
        8.15請願第14号 (財)結核予防会のマンション建設の前提となっている市との協定書の確認、見直しを求める請願


                    午前10時2分開会
○(荒川委員長) ただいまより、環境建設委員会を開会いたします。
     ---------------------------------
○(荒川委員長) 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 傍聴申請があれば、適宜これを許可します。
 次に進みます。
     ---------------------------------
○(荒川委員長) この際、お諮りいたします。
 議案第46号から議案第50号並びに付託請願3件に対する質疑・討論及び答弁のすべて合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     (賛成者挙手)
○(荒川委員長) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 委員の方々に申し上げます。ただいま決定しました質疑・討論等の持ち時間を厳守されますようお願いいたします。
 なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は簡潔にされるよう、御協力をお願いいたします。
 次に進みます。
 休憩します。
                    午前10時3分休憩
                    午前10時6分再開
○(荒川委員長) 再開します。
     ---------------------------------
△〔議題1〕議案第46号 東村山市道路線(久米川町1丁目地内)の認定について
△〔議題2〕議案第47号 東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の認定について
△〔議題3〕議案第48号 東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の認定について
△〔議題4〕議案第49号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について
△〔議題5〕議案第50号 東村山市道路線(廻田町4丁目地内)の認定について
○(荒川委員長) 議案第46号から議案第50号を一括議題といたします。
 補足説明があればお願いします。都市整備部長。
◎(小嶋都市整備部長) 上程されました議案第46号から議案第50号までの5議案につきまして、補足説明をさせていただきます。
 初めに、議案第46号、東村山市道路線(久米川町1丁目地内)の認定について、説明を申し上げます。
 本議案は、久米川町1丁目地内に、開発行為により設置された道路を認定するもので、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するもので、路線名は市道第 447号線13、認定の起点は久米川町1丁目16番地46、終点は久米川町1丁目16番地59、幅員5メートル、延長117.71メートルであります。
 なお、すべての案件につきまして、添付させていただきました案内図、平面図を御参照ください。
 次に、議案第47号、東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の認定について、説明を申し上げます。
 本議案も、諏訪町2丁目地内の開発行為により設置された道路を認定するもので、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するもので、路線名は市道第 220号線3、認定の起点は諏訪町2丁目4番地30、終点は諏訪町2丁目4番地43、幅員5メートル、延長 70.19メートルであります。
 次に、議案第48号、東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の認定について、説明申し上げます。
 本議案も、恩多町3丁目地内に、開発行為により設置された道路を認定するもので、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するもので、路線名は市道第 498号線3、認定の起点は恩多町3丁目4番地4、終点は恩多町3丁目4番地21、幅員5メートル、延長115.80メートルであります。
 次に、議案第49号、東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について、説明を申し上げます。
 本議案も、青葉町3丁目地内に、開発行為により設置された道路を認定するもので、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するもので、路線名は市道第 654号線5、認定の起点は青葉町3丁目43番地80、終点は青葉町3丁目43番地67、幅員5メートル、延長116.93メートルであります。
 次に、議案第50号、東村山市道路線(廻田町4丁目地内)の認定について、説明申し上げます。
 本議案は、廻田町4丁目地内の道路敷地を認定するもので、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するもので、路線名は市道第54号線8、認定の起点は廻田町4丁目4番地2、終点は廻田町4丁目2番地58、幅員5メートル、延長148.14メートルであります。
 以上、雑駁な説明で恐縮に存じますが、御審査をいただき御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
○(荒川委員長) 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は一括で行います。
 質疑ございませんか。羽場委員。
◆(羽場委員) まず、第46号、久米川町1丁目地内の道路でございます。当該道路がもう既に1年前より完成していたと思われますけれども、公道認定がおくれた理由の経緯について。
◎(田中道路・交通課長) おくれた理由でありますが、開発事業者より提出されるはずの書類であります道路区域線測量図が、ことしの3月19日に提出となってしまい、その後に事務処理を行いましたので、今年度認定案件と一緒に、12月議会により御審査いただく運びとなったものであります。
◆(羽場委員) 次に進みます。47号の諏訪町2丁目地内の道路について伺います。
 現地に行きますと、この道路はかなり広くてゆったりとしたつくりになっておりました。この道路の完成で、生活道路として日常生活や交通安全対策に大きく寄与すると思われますけれども、周辺住民の反応はどうであったかお聞きします。
◎(田中道路・交通課長) 地域の直接の声は確認しておりませんが、諏訪町2丁目4番地付近の道路状況は狭隘な部分があり、特に4番地6付近は、幅員が2.73メートル程度となっていることから、本路線が開通し、利用できるようになり、地域の利便性、交通事情に大きく寄与していると考えております。
◆(羽場委員) 次に進みます。
 48号、恩多町3丁目の道路でございます。この道路については、都道 226号線、恩多街道に接続する部分の交通安全対策がかなり問題になると思います。図で申し上げますと、ここから右折するのが非常に難しいかと思いますけれども、特にかなり交通量が多くて、渋滞で車が詰まっておりまして、右折して久米川駅方面に出るのに、かなり渋滞しております。その辺の交通安全対策、交通の件に対して、これからどうやっていくのか。
◎(諸星都市計画課長) 本路線は交通量も多く、歩行者にとって危険であり、市といたしましても安全確保をするため、事業主に対し歩道設置を強く要望いたしましたが、了解を得られませんでした。
 また、認定道路から都道 226号線に出るために、安全対策としてカーブミラーの設置についても強く要望し、検討いたしましたが、設置箇所である道路の反対側がマンションの駐車場となっているため、車両の出入りに支障を来すためということで理由がございますので、設置ができませんでした。
◆(羽場委員) それに関連しまして、この地図で見ますと、北側、北西側に市道が途中まで延びていますけれども、この市道と結びつけるということは考えられているんでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 都市計画法に係る開発事業については、通り抜け道路を基本として事業主に指導しております。今回認定されますが、平面図の番地でいきますと、4の4と4の16の間に、白い道路形態になっていますね。そこが将来、周辺道路との接続を考慮して、北側隣地に道路予定地を確保いたしました。
◆(羽場委員) 次に進みます。
 49号の青葉町3丁目の道路でございます。この既設の道路、この地図でいきますと、南側に道路がございますけれども、これとつなぐことは考えられなかったんでしょうか。これはかなり坂になっていまして、多分無理だと思いますけれども、住宅を少し工夫してでも、公道ですので、周辺の方たちの利便性も考えてつなげることはできないものか。
◎(諸星都市計画課長) 都市計画法に係る開発事業については、まず通り抜け道路を基本とし、隣接既存道路と接続することを前提として協議しております。
 当事業地についても、周辺の既存道路との接続を検討してまいりました。しかしながら、当事業地と南側道路、市道 657号線の1号線との高低差が約4メートルありますので、都市施設公園用地を取り入れ、防災面などを考慮し、歩行者及び自転車が南側道路、市道 657-1号線に通行できるようにいたしました。
◆(羽場委員) 続けて、50号の廻田町の道路でございます。
 今回、公道として認定する経過と理由について、お伺いします。これは、既に前からあった道路だと思うんですけれども、改めて公道として認定する理由について、お伺いします。
◎(田中道路・交通課長) 本路線につきましては、平成9年度に市道第54号線3、これは都道 128号線へ接続する道路です。及び市道第54号線2の道路拡幅に伴い、連続性のある道路として、市は道路地権者と寄附についての交渉を行ってまいりました。地権者からの承諾を得ることができず、現在に至っております。
 しかし、ことしの夏に地権者より寄附についての申し出があり、権原の取得ができることから12月議会により、認定の議案として提案させていただきました。
 理由といたしましては、一般公衆用道路として利用され、地域の道路事情に寄与されていることと、また河川、前川の管理上不可欠な道路であるということであります。
◆(羽場委員) これも現地に行って確認しましたけれども、前川と道路の間にさくも何もないということで、これはガードレールを設置しないと、普通の人も前川に落っこちてしまうのではないかという危険な道路だと思います。ガードレールを設置すべきと思いますけれども、その点いかがでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 路線内の前川との接道部分の交通安全対策、転落防止さく等の設置につきましては、設置に向けて検討してまいります。
◆(羽場委員) 時期的なものはいつごろになるでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) できれば新年度予算で対応と考えております。それも早い時期にと考えております。
○(荒川委員長) ほかに質疑ございませんか。清沢委員。
◆(清沢委員) 議案第46号から50号につきまして、一括で質疑させていただきます。
 まず、48号の恩多町の関係ですけれども、これはいつも、こういうミニ開発をするときに問題になるんですけれども、この恩多街道沿いの歩道の確保の問題が、所沢街道や、あちこちのところで、今、問題が起きております。ここは、今まだ恩多街道沿いの建設が始まっておりませんけれども、ぜひこの歩道を確保するための交渉を行ってほしいと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) この事業用地につきましては、事業主に対しまして再三再四、歩道の設置を強く要望いたしました。しかしながら、事業主の方の都合といいましょうか、そういうことで今回のものにつきましては、歩道の設置ができなかったということでございます。
◆(清沢委員) 開発指導要綱の見解といいますか、これは後々大きな問題が残ると思いますので、ぜひ開発指導要綱の見直しも含めて、今後、検討していかなければならない問題だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 今、委員のとおり、今後、十分に検討してまいりたいと思います。
◆(清沢委員) ぜひ早急に見直しをお願いしたいと思います。
 次に、この地域は南北方向の交通がやや不便だということで、先日の一般質問でも平行する市道 490号線の拡幅についての議論もあったところなんですけれども、先ほども羽場委員の質疑に対して、多少お答えがあったと思うんですけれども、今回、認定されなかった北側にやや飛び出している部分、ここを将来的に、上の部分のコスモパレスの方向の道路につなげていくということでよろしいんですね。
◎(諸星都市計画課長) そのとおりです。
◆(清沢委員) 次に、49号ですけれども、青葉町関係です。この部分は、もともと大変豊かな緑地が残されておりました。隣の緑地と合わせて、大変市民の憩いの場となっていたと思うんですけれども、ここがいつの日か国有地として売り出されていた。そしてまた、次に行ってみたら、あっという間に宅地開発されてしまったということで、緑地保存という視点から見れば、非常に残念な結果となってしまったわけですけれども、その経過について伺いたいと思います。また、緑地保存のための努力はどのように行われてきたか。
◎(諸星都市計画課長) 当事業用地は、相続関係の物納地であり、大蔵省名義の土地を競売で事業主が開発事業を目的として取得した土地であり、樹林地を現状のまま残すことは不可能でありました。
 また、緑地保全に関しては、開発事業により、都市計画法と東京における自然と開発に関する条例に抵触するため、東京都の指導により、事業面積の6%の公園と緑地を確保いたしました。当事業用地は緑地法の区域、樹林地に指定されておりません。
 なお、東側の樹林地は指定されておりますので、東京都が将来、買収する予定の土地であります。
◆(清沢委員) 今の説明で、よくわからなかったんですけれども、市で緑地の買い入れですとか、また東京都へ、この部分の買い入れを要請するとかいうことはやってきたんでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) この事業用地につきましては、そういう照会はなかったですね。
◆(清沢委員) 東京都から照会がなかったとしても、市の方から、ここをぜひ緑地として、東京都で買い取ってほしいというような要請をぜひしていただきたかったと思うんですけれども、そういう働きかけは市の方ではなさらなかったんでしょうか。
◎(小嶋都市整備部長) 確かに緑を残すという点では、いろいろな展開をすべきだろうと思いますけれども、御案内のとおり私有財産でございまして、物納地で大蔵省に物納された土地で、それを競売で、もうデベロッパーに売却する段階だという意味では、時期が遅かったということだと思います。
 一方、緑地保護区域や、あるいは東京都の指定の緑地保存区域については一定の網がかかっておるものですから、財政事情が許す範囲で、東京都も現に先行取得をお願いした場所については、一定程度緑地を取得いたしております。
◆(清沢委員) もう気がついたときには競売にかかっていたということで、大変残念ですけれども、ぜひ緑地の保全ということについては、今後もアンテナを張りめぐらせて積極的に取り組んでいただきたいと思います。
 次に、50号についてですけれども、先ほども羽場委員の方から質疑がありましたとおり、ここの前川に面したところにガードレールがないということで、設置を早急に来年度予算で行っていくということで、その点は理解いたしました。ぜひ早急に行っていただきたいんですけれども、それまでに、例えば、事故が発生した場合の責任というのは、市道になって以降は、どこが責任を負うのでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 事故発生の責任でありますが、管理責任については、道路管理者が負うことになります。また、対応といたしましては、道路賠償責任保険での対応を考えております。
◆(清沢委員) 市が責任を負わなければいけないということで、来年度予算で早々にやっていただけるということですけれども、とりあえず縁石だけでも早急に置くという対応はできないでしょうか。
◎(田中道路・交通課長) 再度現場を確認しまして、とれる範囲で努力してまいりたいと思います。
○(荒川委員長) ほかに質疑ございませんか。矢野委員。
◆(矢野委員) まず議案の前提になる事柄から伺っておきたいんですが、道路の認定廃止要綱だったのが取扱規則になって、趣旨としては行政庁の内部の決まりということだと思うんですが、これは東村山市の職員以外、例えば、地権者に対する拘束力はどうなっていますか。
◎(田中道路・交通課長) ただいまの質疑なんですが、地権者と言われますと、どの地権者ですか。
◆(矢野委員) だから、認定の申請をするのしかないです。
○(荒川委員長) 矢野委員、どこですか。
◆(矢野委員) 規則について。
 要するに、この認定取扱規則というのが、法的拘束力は地権者に対してあるのか。上地する、地権者が。意味わかりませんか。要するに、この3条の2号というのは、道路くいに関して4メートル以上になっているでしょう。これは、どういう拘束力があるのかということを聞いているんです。
◎(田中道路・交通課長) それは認定に対してですか。
◆(矢野委員) 3条の2号って聞いてるんですよ。
◎(田中道路・交通課長) 認定の内容ですね。それは当然効力があると考えております。
◆(矢野委員) これは、取扱規則に名前が変わる前に、認定要綱の時代には、新設道路は幅員5メートル以上ということになっていたわけですね。部長は、よく御存じだと思うんですが。それで、私が、今、何でこういう質疑をしているかというと、これを変える前は幅員が5メートルで、変えた後、4メートルに緩められたわけですね。つまり4メートル以上であれば、5メートルでなくても認定しますよというふうなことになったわけですが、今回、大体新設道路とか、新設でなくても既存の道路を認定する場合も、大体全部5メートルになっていますね。
 これについて、私は批判しているんではなくて、結構なことで、むしろ評価すべきだと思っているわけですよ。だとすれば、何でこれを4メートルにしたのかという問題が出てくるわけですね。今の所管の皆さんが5メートルということを一応前提にしているようだなとうかがうことができるので、私としては4メートルという、この変えた趣旨というのがよくわからないなということを前提にしてお聞きしているわけですが、これは変更前の5メートル以上というところに戻した方がよろしいのではないかと言いたいんですよ。つまり、ある場合では5メートル以上ないと認定しませんよと、ある場合だと4メートルでもいいですよというのは、認定を申請する側にとっても不公平でしょう。つまり公平原則に反するという意味では、新設の場合には、あるいは既設の場合でも、問題が同じようなところであるとは思うんですが、幅員については5メートル以上を新設道路、特に開発行為については5メートル以上ということを、運用では、やっているんだから、その辺きちっとした方がいいのではないかということでお伺いします。
◎(小嶋都市整備部長) 基本的には、開発指導要綱の道路は今回の提案どおり5メートルです。この4メートルにした根拠でありますけれども、私道の中でも、通り抜けでパブリックになっている4メートルの道路が市内にはまだあろうかと思います。そういう意味で、そこを連続性を持たせた市道にする場合には、その辺のところを逆に拡幅しないと、もらえなくなってしまうということがあるものですから、そういう意味で4メートルが適切であるということで、当時規則を改正したと、このように理解をいたしております。
◆(矢野委員) 今の部長の答弁によると、開発行為については5メートル必要であるよと。既存で、しかも道路線としては、歩道から公道につながっているような、認定してしかるべきものについては4メートルでも認めようということのように見受けられたので、それはそれで考え方としてわかるんですけれども、ただ先ほど清沢委員が指摘されていた歩道の問題も含めて、いろいろな問題にかかわってくるので、基本的にはこうなんだという原則を要綱なり、今回の場合には取扱規則ですが、盛り込む場合には、これは4メートルではなくて5メートルということを原則とするということを、条文の中にうたうべきではないかということでお伺いしたんですが、その点をもう1回お答え願いたいと思います。
◎(小嶋都市整備部長) 基本的には、先ほど答弁したとおりでありますけれども、運用の中で、開発指導要綱の中の関係につきましては、実態として5でやっているわけです。そういう部分で、考え方の底辺にあるものについては、それなりに理解をいたしておりますけれども、規則改正についてはしないと、このままいきたいと考えております。
◆(矢野委員) 答弁については承服はできませんが、運用面で具体的に問題が出てきたその都度、質疑の趣旨に沿って、よろしくおやりになるように申し述べておきます。
 それで、隅切りの問題についても同じなんですが、この隅切りについては、底辺が2メートル以上の隅切りが両側にあって、片側の場合は条件つきで、こういう場合には両側に隅切りを設置すること、困難な場合には片側でいいということになっているんですが、この点について、片側でいいという場合の一般的な基準というのは、どのように考えておられますか。
◎(田中道路・交通課長) 取扱規則の中で、一応底辺が2メートルという形でありますが、今回上程されております案件は2メートルから4メートル。それで、今、矢野委員が御質疑されました片隅切りに対する取り扱いといたしましては、やむを得ない部分、要するに交差点で、例えば、市道に家屋等がありまして、まして開発事業区域外で、なかなかそこに隅切りがつけられないという場合等につきましては、極力片隅切りを大きくし、安全を図るような指導をしております。
◆(矢野委員) 建築指導事務所の場合に、協定道路等の認定の場合に、よく隅切りが片一方だけの場合は念書をとるという、取り扱いで将来的には両側に隅切りを設けるというようなことで、協定道路として認定するようなケースがあると思うんですが、そのようなことは考えないですか。
◎(田中道路・交通課長) 道路管理令としても認定するからには、今、矢野委員が言われたように、できる限り将来的にとれれば、努力して隅切りをつけていくという考え方は持っております。
◆(矢野委員) 念書をとるというのがなかなか難しい点もあるかもしれないけれども、建築指導事務所でも、そのような取り扱いをする場合がありますので、研究・検討していただきたいとお伝えてしておきたいと思います。
 46から49までの各議案の開発行為をした方がどなたか教えてください。
◎(諸星都市計画課長) 46号議案につきましては、久米川町1丁目16の開発は、東村山市秋津町3丁目45の6、小山宗一様であります。平成12年度に、武蔵野市吉祥寺北1の29の1の兼六土地株式会社が開発しました。西側隣地の道路に接続し、道路延長といたしました。
 次に47号議案につきましては、諏訪町2丁目4の1外の開発事業は、諏訪町2丁目2の4の2、清水ハナ様であります。
 次に48号議案につきましては、恩多町3丁目4の4外の開発事業は、西東京市南町5の5の13、株式会社藤和ハウスでございます。
 最後に、49号議案につきましては、青葉町3丁目43の4外の開発は、武蔵野市西久保1の31の5、株式会社ハウジングニチエーであります。
◆(矢野委員) この46から49について、特に問題と思われる点を伺っていきます。
 46からですが、この議案につけていただいている認定平面図の中で16の53、それから16の52というところで、現況は認定されていない道路状況になっているんだろうと思うんですが、これの延長の部分、これは北東と南西になるのかなと思うんですが、これの長さをちょっと教えてもらえますか。
○(荒川委員長) 休憩します。
                    午前10時41分休憩
                    午前10時42分再開
○(荒川委員長) 再開します。
 道路・交通課長。
◎(田中道路・交通課長) 直線部は4メートル37、隅切り部が3メートルです。
◆(矢野委員) 同じく、48号の4の16に接している部分の延長を教えてください。
○(荒川委員長) 休憩します。
                    午前10時42分休憩
                    午前10時43分再開
○(荒川委員長) 再開します。
 道路・交通課長。
◎(田中道路・交通課長) 直線部分が 10.81、隅切りが3メートルです。
◆(矢野委員) 同じく49号の43の74に接している部分、仲よし広場につながっている部分。
◎(田中道路・交通課長) この部分につきましては、終点側の方に公園がございます。一応公園への接続ということで、今回認定の区間にさせていただいております。それで、延長としましては 11.76メートル、隅切りが3メートルです。
◆(矢野委員) 今の 11.76というのは長い方ですか。
◎(田中道路・交通課長) 直線部分ですから、下から見まして左側ですね。
◆(矢野委員) そこで、何でそういうことをお聞きしたかということなんですが、今、お話のあった問題で、49の仲よし広場に続いている部分ですが、これはいわゆる公道から公道へということではなくて、一種、広場があるからそこへつなげたということなんですけれども、細かい話になるようですが、ある土地があった場合に、公道に接道することのメリットというのはすごく大きいわけですね、おわかりのとおり。特に、今、お話しになった49の 11.76メートルは43の74の方が接道しているわけですが、御承知のとおり、家を建てるには、幅員4メートル以上の公道に2メートル以上接道するというのが最大の要件ですね。接道していないと建てかえができない。
 そうすると、これ現況は49の市道の 654の5というやつですよ、仲よし広場に接続している部分のことを今、聞いているわけですが、例えば43の73と、それから43の67までのこれは今、樹林地ということのお話がありましたけれども、開発する場合には、地権者にとって公道に接道していないと家が建たないという意味では、今、申し上げている仲よし広場に接続している部分については--飛び出している部分ですね、これは43の73の方の土地を区分して分譲したり、家を建てる場合に、 11.76メートルあるというのは十分家が建つわけで、場合によっては複数分譲できるような土地になるわけですが、確かに仲よし広場があるということで、これを公道にすることのメリットはなくはないんですが、反射的に地権者にとってはすごくプラスになるというわけですね。
 それに対して、先ほど確認した48とか、あるいは46とかというのは、広場がないから、やらなかったんだと言えばそれまでですが、接道した土地にはならないわけですね。そうすると、広場があることで、こういうふうに認定することの意味合いというのは、単に市側から見てメリットがあるか、ないかだけではなくて、地権者にとって公平かどうかということも考えないと、何でもかんでも認定すれば、市にメリットがあるということではないと思うんですよ。その辺については、どうお考えですか。
◎(田中道路・交通課長) 一応基本的には、取扱規則に伴いまして道路認定区域は決めております。今の御質疑でありますが、認定の受け入れの第4条に、公共施設等に係る道路は、公共施設等に公道から接続される道路に限って認定することができるということでありますので、その適用をするものであります。
◆(矢野委員) 多分そう言うだろうと思ったんですが、そのとおり読むと、該当しますか。「公共施設等に係る道路は、公共施設等に公道から接続させる道路に限って認定することができる」と書いてありますよ。公道から接続させる道路に限って認定することができるというのは、たまたま開発行為があって、道路として認定するのに便乗して、ちょっと延ばしたという格好ではないですか。公道から接続させる道路になっているんですか、これ。
◎(田中道路・交通課長) 括弧書きがあると思うんですが、私道の敷地の受け入れに関する規則等を適用しております。今回は、そういうことで解釈しております。
◆(矢野委員) では、これはどう解釈したんですか、2条2項と書いてあるけれども。私道等道路敷地受け入れに関する規則2条2号に規定する道路から接続させるというのは。2条2項との関係を聞いているんですよ。
○(荒川委員長) 休憩します。
                    午前10時50分休憩
                    午前10時51分再開
○(荒川委員長) 再開します。
 道路・交通課長。
◎(田中道路・交通課長) 今回、公道というのが 447号線の1、それと 657号線の1です。
◆(矢野委員) この2条2号というのは、公道と書いてあって、市道及び市が所有権を有する道路というんですよ。これからでしょう。これは公道、すなわち市道もしくは市が所有権を有する道路ということが前提になって延ばしていいよという、認定していいよということではないですか。一体的にやっているんでしょう。それがそう解釈していいんですかということですよ。
◎(田中道路・交通課長) この路線につきましては、現在もう寄附をいただいておりまして、市の方の管理という考え方でおります。
◆(矢野委員) まず認定されている、所有権を有する道路という場合に、これは認定をまだやっていなくて、全体をこれから認定しようということなわけでしょう。これは道路ということなんですか。
◎(田中道路・交通課長) 道路と考えております。
◆(矢野委員) そもそも道路の定義を言ってくださいよ。
◎(田中道路・交通課長) 道路法でいう道路の定義でありますが、一般交通の用に供する道路であり、トンネル、橋、それから渡船施設、道路用エレベーター等、道路と一体となったその効用--施設または工作物及び道路の附属物で、当該道路に附属して設けられているものを含むとするということが定義であります。
◆(矢野委員) 一般の交通の用に供しているんですか。現況のことを言っているんですよ。
◎(田中道路・交通課長) これは公共施設であります公園へ接続する道路と考えておりますので、不特定多数の方が利用できる道路だと認識しています。
◆(矢野委員) こんにゃく問答を幾らやってもしようがないからやめますけれども、一般の交通の用に供しているというのは現況のことを言っているんですよ。これからそういうように使いますよ、予定していますよということではないですよ。その辺は、やはりきちんとこれも読んで答弁されたらいいんじゃないでしょうか。これからそうなりますよというので認定するわけにいかないではないですか。現況、市が所有権を有する道路ですよということが受け入れに関する規則に書いてあるわけですから、それに当たるのかどうですかと聞いているときに、これから道路になりますよ、使いますよと幾ら言ってもむだでしょう。その辺はよく研究しておいていただきたいと思います。
 次は、先ほどから議論になっている48号ですが、ちょっと戻りまして、時間が余りないんですけれども、先ほどから歩道確保について一生懸命言ったけれども地権者が拒否して、地権者と言うよりか、道路認定の申請をした方ということでよろしいんですね、拒否したというのは。
◎(諸星都市計画課長) 事業主でございます。
◆(矢野委員) 開発行為の事業主でいいわけですか。
◎(諸星都市計画課長) そのとおりでございます。
◆(矢野委員) ということは、藤和ハウスが拒否したということでいいですか。
◎(諸星都市計画課長) はい、そのとおりです。
◆(矢野委員) そうすると、開発行為の事業主というか、藤和ハウスが拒否したということですが、開発行為のときに事前協議したのではないんですか。
◎(諸星都市計画課長) 事前協議のときに、市は、その事業主に歩道設置等を含めて強く要望しました。しかしながら、今の要綱だと強制力がございませんから、そこまでとなってしまったんです。
◆(矢野委員) 事前協議のときに、割りかし一生懸命交渉したというお話なんですが、道路認定を受けたときに受理するしないの段階で、そういう話はしなかったんですか。
◎(諸星都市計画課長) その前提の開発審査会含めて、審査会の中で、歩道設置を含めてそういう話が出まして、所管としてはその事業主の方に、審査会でこういうのが出ていましたよというのを含めて要望いたしました。
◆(矢野委員) 審査結果通知に条件としてつけたんでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) そういうことで事業主の方にお願いしたら、了解を得られなかったということでございます。
◆(矢野委員) 市長との協定書には、その辺についてはどんなことがあったんですか。
◎(諸星都市計画課長) 入っていないですね、ただ要望しただけで。
◆(矢野委員) 手法としての問題ですけれども、業者とおつき合いする場合に、藤和ハウスという結構、一生懸命事業を展開している側からすれば、分譲するときに、宅地の面積が狭くなるから歩道を出したくないと。それはそう思うだろうと思うんですが、ただ、この街道は、皆さんが指摘するように歩道がなくて困っている。バスもとまるところがないとか、ようやく確保したとかいう話になっているわけですから、こういうことは考えなかったんですか。これ一帯を開発行為で開発をして宅地化した。その場合に、当然、これを分けるわけですよね。開発行為の中での道路認定がされないと、これは分譲できないじゃないですか。わかりますか、言っていること。つまり、手前はいいですよ、都道に面しているところは。ところが、奥の方は、今回認定にかかっている道がぐるっとU字型になっているわけですが、48号が認定されないと、これは建築確認とれないでしょう。どうなんですか。
◎(諸星都市計画課長) このことについては認定をする形で、万が一、認定ができなかった場合は、道路位置指定か何かでというふうな形をとったんではないんですか。その辺ちょっと事業主に確認をとっていませんけれども。
◎(小嶋都市整備部長) 認定と、それから建築確認上の問題は違っておりまして、開発道路の場合には、建築確認は認定がなくてもとれるということであります。
◆(矢野委員) これは認定がなくてもとれるとおっしゃっているんだけれども、建てた場合のその後の手続というのは、建築確認がなくて、将来的に建てかえとかが出てきた場合、どうですか。
◎(小嶋都市整備部長) 現規定の中では確認がとれる、このように理解をいたしております。
◆(矢野委員) 現規定というのを、根拠を言ってみてください。
◎(小嶋都市整備部長) 都市計画法29条の開発によってつくられた道路については、建築確認がおりるということであります。
◆(矢野委員) この点についてはまた議論しますけれども、開発審査会の事前協議の中でいろいろ言って、あるいは審査結果通知の中でいろいろ通知をしたと。それでも拒否しているというようなケースの場合、もう少し何か今のような話も含めて、藤和ハウスというのはなかなかしっかり者でして、自分の利益はしっかり追求するらしいんですが、そういうところに対してもいろいろな角度、いろいろな手法を有機的につなげて、歩道ぐらいはつくりなさいよという指導はしていくべきではないかと思いますし、もうちょっと何か足りないような気がするんですが、これについては、また私の方も議論を続けていきたいと思いますので、次に移ります。
 ⑤ですが、50号の寄附の申し出者を言ってください。
◎(田中道路・交通課長) 敷地の寄附申請者は、東村山市廻田町1丁目6番地2、細渕英重氏1名であります。
◆(矢野委員) この50号の沿道の家が結構建っていますが、これ建築確認はとっているんですか。
◎(田中道路・交通課長) 沿道の地権者は6名、それで建物は今10棟建っております。それで、所管といたしましても建築指導事務所に出かけまして、膨大な確認資料の中から資料を探し出したんですが、3棟だけを確認するにとどまりました。
◆(矢野委員) 3戸だけはあったけれども、ほかは建築確認をとっていないようだということですね。わかりました。この寄附申し出の理由はわかりますか。
◎(田中道路・交通課長) それは地権者の意向だと判断しております。
◆(矢野委員) そうすると、この沿道の3戸を除いた建物というのは、建てかえがきかないということだったわけですね。要するに認定がなければ。
◎(田中道路・交通課長) この道路につきましては、昭和42年5月10日許可、ナンバー5で旧都市計画法住宅地造成事業に関する法律--これは昭和39年7月9日に施行されておりますが、43年6月15日に廃止されております--それによりまして、許可はとった道路となっております。
◆(矢野委員) 要するに、道路位置指定をとったとか、開発行為であるとかということ以外に、理由があるということですか。
◎(田中道路・交通課長) それはちょっと判断つきません。
◆(矢野委員) じゃ、先ほどの答弁は何の根拠を言ったんですか。昭和とか42年とか言っていたでしょう。
◎(小嶋都市整備部長) 建築確認をとっているところが3棟あった。これは答弁したとおりですね。それは膨大な確認申請の資料の中で、3棟だけが見つかりましたよということで御理解をください。したがって、あと残りの部分はとっていないという意味ではありません。それは、明快に全部捕捉することができなかったものですから、3棟については確認がとれておりました。
 それからもう1点は、旧の制度で道路位置指定をとったという経過があります。
◆(矢野委員) これは路線の全体についてとったんですか。
◎(小嶋都市整備部長) 旧都市計画法の宅地造成事業に関する法律で造成道路をつくったということであります。
◆(矢野委員) 時間がないので、上地による道路の延長合計の5カ年の分、それから5カ年の認定道路の維持管理経費、それから事故発生件数、それぞれ言ってください。
◎(小嶋都市整備部長) すみません、もう一度、御質疑よろしくお願いします。
◆(矢野委員) 時間がないんで。
○(荒川委員長) 終わりです。
 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
 なお、討論・採決は各議案ごとに行います。
 最初に、議案第46号について討論ございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第46号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     (賛成者挙手)
○(荒川委員長) 挙手全員と認めます。
 よって、議案第46号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第47号について討論ございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第47号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     (賛成者挙手)
○(荒川委員長) 挙手全員と認めます。
 よって、議案第47号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第48号について討論ございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第48号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     (賛成者挙手)
○(荒川委員長) 挙手多数と認めます。
 よって、議案第48号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第49号について討論ございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第49号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     (賛成者挙手)
○(荒川委員長) 挙手多数と認めます。
 よって、議案第49号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第50号について討論ございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第50号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     (賛成者挙手)
○(荒川委員長) 挙手多数と認めます。
 よって、議案第50号は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
     ---------------------------------
△〔議題6〕15請願第6号 萩山駅エレベーター・エスカレーター設置についての請願
△〔議題7〕15請願第15号 萩山駅にエレベーター・エスカレーター等の早期設置を求める請願
○(荒川委員長) 15請願第6号、15請願第15号を一括議題とします。
 初めに、15請願第15号については、付託後初めての審査ですので、事務局より請願文の朗読をお願いします。
     (事務局朗読)
○(荒川委員長) 本件について、質疑・意見等ございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 質疑がありませんので、討論に入ります。
 なお、討論についても一括で行います。討論ございませんか。清沢委員。
◆(清沢委員) 15請願第6号、萩山駅エレベーター・エスカレーター設置についての請願及び15請願第15号、萩山駅にエレベーター・エスカレーター等の早期設置を求める請願の採択につきまして、日本共産党は以下の理由で賛成いたします。
 萩山駅にエレベーター・エスカレーターの設置を求める地域の皆さんの声と運動は、以前から大変根強いものがありました。そして、2001年3月議会では、今回と同様の趣旨の請願3本が市議会の全会一致で採択され、またそれに先立つ2000年5月には、国会で交通バリアフリー法が成立するなど、萩山駅にエレベーター・エスカレーター設置に向けた機運も高まってきました。
 2002年9月議会では、萩山駅への設置は、第4次実施計画に乗せて取り組みたいという具体的な御答弁もありました。しかし、結局第4次実施計画では、エレベーター・エスカレーター設置についての具体的な計画は盛り込まれず、地域の皆さんは大変がっかりしておられます。
 請願にもありますように、萩山駅は1日当たりの乗降客が約2万人と大変多く、また、地域的な特徴によって、高齢者や障害者の方々の利用も多い駅です。市の財政も厳しい状況ではありますが、2005年度に検討などということではなく、ぜひ早急に計画を具体化するよう強く要望いたしまして、賛成の討論といたします。
○(荒川委員長) ほかに討論ございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 採決につきましても一括で行います。15請願第6号、15請願第15号をそれぞれ採択することに賛成の方の挙手を求めます。
     (賛成者挙手)
○(荒川委員長) 挙手全員と認めます。
 よって、15請願第6号、15請願第15号はそれぞれ採択することに決しました。
 次に進みます。
     ---------------------------------
△〔議題8〕15請願第14号 (財)結核予防会のマンション建設の前提となっている市との協定書の確認、見直しを求める請願
○(荒川委員長) 15請願第14号を議題とします。
 質疑・意見等はございませんか。清沢委員。
◆(清沢委員) 15請願第14号、(財)結核予防会のマンション建設の前提となっている市との協定書の確認、見直しを求める請願につきまして、これは前回も質疑をさせていただきまして、問題点が大分明らかになったところですけれども、前回に引き続き、質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、前回の質疑でわかったことが、開発行為に対して住民の立場がいかに弱いか。そして、住民説明や住民合意というものが、とても軽く考えられているということであったと思います。
 そこで、この住民への説明に関しては、一番この請願の趣旨でも大事なところですので後回しにしまして、とりあえず、そのほかの問題を若干最初に伺ってまいりますけれども、まず、この請願趣旨にありますように、高さ17メートルのマンションを建設しようとしていますとあります。しかし、ここの地域は風致地区でありまして、高さ15メートルの制限があるのではないかと思いますが、この点、協定書でどのように審査されたんでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 高さにつきましては、既に建築主事の方で許可を出してありますので、法的には問題ないと考えております。
◆(清沢委員) 法的な根拠をもう少し明確にさせていただきたいんですけれども、この建物は斜面に建設されておりまして、予防会側は地下1階と言っておりますけれども、ここがほとんど手前の住宅側から見れば、1階部分に当たるんですね。そして、そこから見てみますと、建物は実質17メートルになっております。これは、何か法のすき間を縫うようなやり方ではないかと思いますけれども、市として、こうしたやり方に対して、予防会側に対して何か話し合いはあったんでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) そこにつきましては、あえて予防会には言っていません。ただし、建築基準法の施行令でいいますと、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のことをいいます。そう、うたってあるんですね、建築基準施行令だと。だからこれは十分クリアされているのかと思います。
◆(清沢委員) 建築基準法上の高さの基準をクリアしているということですけれども、手前側の住宅から見た場合に、明らかにこれは里山の風景とは違和感をつくる、そういった状況になっておりますね。こういった、景観を著しく乱すという、こうしたことに対して、市の考え方というものはないんでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 確かに緑は貴重だと思います。当市にとってもですね。しかしながら、新山手と、さらには隣地の白十字につきましては、北山の風致地区にたしか入っていますけれども、北山は緑地地区というのは指定されていないんです。八国山ですね。そういうことで、そこの2つのビルにつきましては、私権の制限にかかりますので、やむを得ないという形で考えております。
◆(清沢委員) 法律はクリアしているとはいっても、明らかにこれは景観を著しく阻害しているものなので、ぜひこういった部分に関しても、市として毅然とした態度をとっていただきたかったと思います。
 次の問題に移りますけれども、マンションの用途の問題です。この用途の問題について、この請願によりますと、都や市、地域に対して、福祉・医療関連施設を連想させる説明をしてきたと書いてあるわけですけれども、市は、どういう説明を開発者側から受けたのでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 当初、看護師及び家族の宿舎の施設でありますよと話を受けました。その後、病院側が、慢性疾患者が宿泊できる施設に変更になりましたということで、再度用途の変更を行いました。
◆(清沢委員) 慢性疾患に対応するということで、ちょっとあいまいなんですけれども、要するにケアマンションということでよろしいんでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) ケアマンションとは意味合いが違うんですね。要するに若い人も高齢者も含めて、健康に不安を抱えている方が入りますよ、ですから老人が入るんではないんです。という話を聞いております。
◆(清沢委員) そうしますと、開発者側が厚生労働省に対して行っている説明と食い違ってきているように思うんです。この請願人であります八国山の緑を守る会の方が、厚生労働省にお邪魔して、この内容について確認したところ、厚生労働省では、ケアマンションと聞いていますというお答えがあったそうです。この厚生労働省の認識と明らかに食い違ってくると思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 今の件、直接、厚生労働省の方に市は確認してませんので、その辺は明らかにはわかりません。
◆(清沢委員) ぜひこの点は、厚生労働省とも、また開発者側とも連絡をとって、きちんと確認していただきたいと思うんですけれども、ケアマンションということになりますと、介護保険の対象になるのかならないのか、いかがでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) ケアマンションになると、高齢介護課と協議しなくてはなりませんので、当然なると思います。
◆(清沢委員) 介護保険の対象に、仮になるということですと、市の財政上も負担が新たに生じてきますね。そうしたことから、市の方では、介護保険の対象にならないということで、開発者側と約束を交わしているという、そうしたこともちょっと伺ったことがあるんですけれども、そうした約束はされていないんでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 今、所管に聞いているのは、先ほど言いました介護ではなくて、慢性疾患という形で、要するに不安を抱えている方ということですから、そういう話を聞いていますので。
 さらに、協定書の中に、将来、用途変更--変更というのは老人施設等にするときは、甲は事前に相談することになっていますので、将来そういうように変更になった場合です。今のところは健康不安を抱えている方の施設でございますので、御理解いただきたい。
◆(清沢委員) そうしますと、厚生労働省に対する説明と市に対する説明が食い違っている。お互い、相手にとって都合のいいように説明しているということで、非常に内容にあいまいさが残っているんですね。こういったあいまいな内容を残しているものを、そのまま認めてしまうということは、非常に問題があるのではないか。もうちょっと、内容についてきちんと精査すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 今の委員の言うとおりですね。そういう形で検討し、やっていきたいと思います。
◆(清沢委員) ぜひ、内容についてきちんと精査していただいて、見直す必要があれば、きちんと見直しをしていただきたいと思います。
 次に、住民説明の問題に移っていきますけれども、この住民説明の問題は、前回の委員会でも大変詳しく説明させていただいて、非常にあいまいな部分が残る、問題点が多いと私は感じております。
 そこで、前回の近隣住民説明報告書が問題になりましたけれども、この中身に、事実と異なる重要な点が含まれている、このように請願者の方々は指摘しているわけであります。この点について市として事実確認を行ったかどうか、そして、その結果どうであったか。
◎(諸星都市計画課長) 1月20日の段階の中間報告で、その後、住民説明会等を開催しているということでございますので、いずれにしろ住民説明会というのは、当初の事業計画、さらには工事中の苦情、完成後の苦情も当然ございます、周辺の皆さんには。そういうことで、この住民説明会というのは、当初だけの問題ではないんです。今、言った中間、完了含めてです。そういうことで、あくまでも1月20日というのは中間でございますので、その後11月に結核予防会の方から市の方に、当初1月20日の段階の何人かの方々の説明が違っていましたよという話はいただきました。しかしながら、これにつきましては、市がああだこうだではなくて、あくまでも市は事業主からこういうことを受けて、それを周辺の皆さんに、こうなりましたよという橋渡しということでございますので、あくまでも住民説明会というのは、事業主が周辺の住民に説明することが趣旨でございます。
◆(清沢委員) この1月20日の住民説明について、報告書で問題点があるのではないかという指摘を受けて、市は業者側に対して補足資料を求めたと思うんですけれども、その内容について問題はなかったでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 確かに何人かの方と話をしたことがずれていることは、たしかそうです、これを読みますと。それは事業主側に即、言いました。当初の内容と違うじゃないかと。それは、受け取ったままではなくて、当初の内容と今回の11月の内容は違いますから、市は、事業主側に変更になっていることは強く言ってまいりました。
◆(清沢委員) 当初の説明報告書と補足資料の内容が違うということですけれども、確かに内容は違いますけれども、相変わらず開発者側と住民側の意見に明らかな食い違いができているんですね。要するに、説明をしたかしないかということで、双方が全く相反することを述べている。つまり、業者側は説明をした、そして、住民側は説明を受けていないという、こうした明らかな相反する問題が出てきている。この問題について、いかがお考えでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 第5条につきましては、先ほども言いましたが、市が説明するんではなくて、事業主側が周辺の住民に説明するようになっていますので、どうやったかにつきましての内容は、市は当然わからないはずですよね、事業主から住民の皆さんに説明しなさいとなっていますから。それの結果を、ただ、うちの方は事業主からもらうだけであって、そこまでなんです。
◆(清沢委員) 市が直接かかわったことではないと言いますけれども、内容が全く開発者側と住民側で食い違ったものを、何も問題にせずにそのまま受け取ってしまうという、そうしたことでよろしいんですか。
◎(小嶋都市整備部長) 行政指導の範疇になってまいりますけれども、基本的に事業主と、それから周辺住民とお話ししている、そういう乖離があることについては、市としても好ましくないということを思っていますので、何が乖離なのかを含めて事業主の方によく指導する、こういう立場であります。
◆(清沢委員) 乖離が生じているということは認めていただきました。そうしますと、こういったトラブルの種を抱えたまま、もう既に建設が始まってしまっているわけですね。こうしたことは、非常に後々に大きな禍根を残すことになると思いますけれども、少なくとも建設をいま一度凍結するとか、そういった対応が早急に必要ではないかと思いますけれども、どうでしょうか。
◎(小嶋都市整備部長) ですから、行政指導の中のスパンとしては、工事中もありますし、それから完了後も行政指導の範疇に入ってまいりますので、その辺の中でトータルで、そういうものについて指導していきたいと考えています。
 それから、着工してしまった云々の問題ですけれども、一定程度私どもが、その事業主の言っていることと住民の述べていることが違うということについては、その都度、事業主の方に申し入れをいたしておりまして、住民と十二分に話し合ってくださいということを毎回言っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
◆(清沢委員) この住民説明報告書というのは、そもそも所管もおっしゃっていますけれども、トラブルが多いので、そのトラブルを未然に防ぐために申請書とあわせて提出させているということですよね。しかし、結局、今回、トラブルを未然に防ぐことができなかったわけですね。そうしますと、この住民説明報告書というのは一体何なんだという、結局何の歯どめにもなっていないではないかという、こうしたことが非常に住民の方々から不満として上がってきているわけですけれども、この住民説明報告書というのは何らかの歯どめになっているんでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 本来は、この住民説明報告書というのは原則出しなさいということはないんですね。あくまでもお願いで出してもらっているんです。これにつきまして、十分周辺の皆さんに御迷惑かけないように、事業主が説明しなさいとなっていますので、今後、所管としては、いかに周辺の皆さんに迷惑をかけないかを含めて、報告書の中身を、今、検討しております。
◆(清沢委員) 中身について検討しているということですけれども、少なくとも今回、何の歯どめにもならなかったわけですから、要するに説明さえすれば、住民が反対していようとも建設が許可されてしまう。今回はまともな説明すらなかったわけですけれども、こうした住民説明も含めて、開発指導要綱のあり方というのが、非常に住民合意を軽視していると言われても仕方がないものだと思いますけれども、今後--本当は今後の話ではいけないんですけれども、この問題にも毅然と対応していただきたいんですけれども、今後、住民説明について、今、義務づけはしていないとおっしゃいましたけれども、義務づけることですとか、それから、もし業者の説明に瑕疵があった場合には罰則を設けるですとか、そうしたことがないと、またこういうことを繰り返すことになると思うので、ぜひそうした住民説明報告書の義務づけですとか罰則の強化ですとか、そういうことを考えていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 今の御指摘につきまして、十分拝借した中で、住民の皆さんに迷惑をかけないような形の方法で、今後、検討していきたい、そう考えております。
◆(清沢委員) 今後のことについては、ぜひそういう方向で進めていただきたいんですけれども、とりあえず今後のことではなくて、まず住民の方は、今回の問題をどうしてくれるんだということが非常に大事な問題なので、その点に関して、地域の方々としては、建設絶対反対と言っているわけではないんです。建物をもう少し奥に引っ込めてほしい、そして、手前の緑地を残してほしいと言っているだけなんです。これは決して無理な要求をしているわけではないと私は思うんですよ。やはり行政が仲裁に入って、そのことを開発者側にきちんとお伝えして、話し合いの行司役をきちんと行っているかどうか。その点について、非常に今回の行政の態度は開発者寄りだと思わざるを得ないんです。こういった住民の、決して無理とは思えない要求に対して、それを行政側はどのように開発者側にお伝えして仲裁に入ってきたでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 裏側に、まだ山みたいのがあるんですね。それを削るために1メートルとか、そういうふうにメートル単位で削ると、後ろを削って崩れないようにするには何億という費用がかかるみたいです。そういう話を事業主から聞いております。市はあくまでも、住民側含めて事業主側含めて公平にやっていますから、そういうことでございます。確かに後ろへやってくれとは言いました。いずれにしても、その事業費、建設費が相当かかってしまうということです。
◆(清沢委員) 当然、業者側は採算重視で、そういうお話をしてくるでしょうけれども、一方で、住民との信頼関係というのも非常に大切だと思うんですよ。特に、結核予防会は、これまで東村山市でも医療や介護に関して大変大きな位置を占めてきましたし、今後とも住民側との信頼関係あってこその病院であり、この施設であると思うんですけれども、その点で今回の予防会側のやり方は、説明会のあり方にしてもそうですし、計画自体の考え方もそうですし、非常に住民との信頼関係を損なうようなやり方がずっと行われてきたのは大変残念だと思います。
 それからまた、市としても、そういった住民の側に立ち切れなかったというような弱さが今回残ったのではないかと思いますけれども、まだ建物が完全に建ってはいないということで、住民側と結核予防会側の信頼関係を取り戻すチャンスというのは、まだ残されていると思います。ぜひ、行政側は、まだあきらめずに、建設の見直しですとか業者の合意形成に向けて、引き続き全力を挙げていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎(小嶋都市整備部長) 基本的には、行政指導の範疇になってまいりますので、住民の方と事業主と公平な立場で今後も事業主の方に言うべきことは言いますし、その辺の調整をとるように話をしていきたいと思います。ただ、大きな法的なくくりの中では、基本的には財産権の問題でありまして、建築基準法ですとか、都市計画法ですとか、所要の合法な手続に従って事業を進めているということがあるものですから、そういう部分では、その点について言われれば、当然のようにそのことを申し上げることはできませんが、要綱上の種々その辺の状況につきまして、市は今までも公平にやってきましたし、今後も公平の立場で行政指導に当たりたい、このように考えています。
 それから、要綱の見直しをどうするかということで先ほど御質疑いただきましたけれども、あくまでもまちづくり条例ですとか、そういうもののくくりの中で、やはり憲法の財産権がありますものですから、そういう部分で、どの部分をどうしていくかということについては、これから広域の5市含めて、いろいろ今、勉強会をやっておりますので、その中で何ができるか。非常に憲法の財産権の問題があるので、そこのところは難しくなりますけれども、できるものについてやっていきたい、このように考えています。
◆(清沢委員) 憲法の財産権の問題ということは、非常に部長は何度もおっしゃるんですけれども、一方で、国の方では、今、景観に関する法整備というものが急速に進んでおりまして、来年度の国会では、景観に関する法律が出てくるということですね。そういった景観を守るということですとか、それから住民合意、そしてまた住民との信頼関係というものが、今後、非常に大切になってくると思いますので、そういったことも十分考慮に入れていただいて、結核予防会側に対しては、住民との信頼関係をくれぐれも重視してやってほしいという、そういうことをきちんと伝えていただきたいと思います。
○(荒川委員長) ほかに質疑等ございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 以上をもって、本日は、15請願第14号を継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     (賛成者挙手)
○(荒川委員長) 挙手全員と認めます。
 よって、15請願第14号は継続審査と決しました。
 次に進みます。
 以上で環境建設委員会を閉会いたします。
                    午前11時44分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
         環境建設委員長   荒川純生
                              議会事務局職員
                              記録担当
                              議事係長
                              次長
                              局長心得




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