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第6号 平成16年3月24日(3月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成16年東村山市議会3月定例会
東村山市議会会議録第6号

1.日時     平成16年3月24日(水)午前10時
1.場所     東村山市役所議場
1.出席議員   26名
  1番   渡部 尚議員       2番   桑原理佐議員
  3番   島崎洋子議員       4番   佐藤真和議員
  5番   朝木直子議員       6番   矢野穂積議員
  7番   野田 数議員       8番   鈴木忠文議員
  9番   肥沼茂男議員      10番   罍 信雄議員
 11番   羽場 稔議員      12番   勝部レイ子議員
 13番   荒川純生議員      14番   清沢謙治議員
 15番   福田かづこ議員     16番   丸山 登議員
 17番   清水雅美議員      18番   高橋 眞議員
 19番   山川昌子議員      20番   島田久仁議員
 21番   木村芳彦議員      22番   川上隆之議員
 23番   木内 徹議員      24番   保延 務議員
 25番   田中富造議員      26番   黒田せつ子議員
1.欠席議員   0名
1.出席説明員
 市長       細渕一男君    助役       沢田 泉君
 収入役      中村政夫君    政策室長     室岡孝洋君
 総務部長     生田正平君    財務部長     杉山浩章君
 市民部長     中川純宏君    保健福祉部長   浅見日出男君
 環境部長     桜井貞男君    都市整備部長   小嶋博司君
 財務部次長    檜谷亮一君    環境部次長    野沢勝雄君
 財政課長     森本俊美君    道路・交通課長  田中元昭君
 教育長      小町征弘君    学校教育部長   桜井武利君
 生涯学習部長   桑原 純君
1.議会事務局職員
 議会事務局長
          中岡 優君    議会事務局次長  野島恭一君
 心得
 議会事務局次長
          小林俊治君    書記       嶋田 進君
 補佐
 書記       池谷 茂君    書記       須藤 周君
 書記       山口法明君    書記       佐伯ひとみ君
1.議事日程

   〈政策総務委員長報告〉
 第1 議案第1号 東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例
 第2 議案第2号 東村山市行政手続条例の一部を改正する条例
 第3 議案第3号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 第4 議案第4号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 第5 議案第5号 東村山市国際交流及び姉妹都市交流基金条例等の一部を改正する条例
 第6 議案第6号 東村山市営住宅保証金の積立てに関する条例
   〈厚生委員長報告〉
 第7 議案第9号 東村山市休日準夜応急診療所の管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例
   〈環境建設委員長報告〉
 第8 議案第8号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
 第9 15請願第14号 (財)結核予防会のマンション建設の前提となっている市との協定書の確認、見直しを求める請願
   〈生活文教委員長報告〉
 第10 議案第7号 東村山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例
 第11 議案第10号 東村山市立図書館設置条例の一部を改正する条例
 第12 議案第11号 東村山市史編さん委員会条例を廃止する条例
   〈予算特別委員長報告〉
 第13 議案第17号 平成16年度東京都東村山市一般会計予算
 第14 議案第18号 平成16年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
 第15 議案第19号 平成16年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算
 第16 議案第20号 平成16年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算
 第17 議案第21号 平成16年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
 第18 議案第22号 平成16年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算
 第19 議案第23号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
 第20 議案第24号 平成15年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)
 第21 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
 第22 常任委員会の特定事件の継続調査について
 第23 常任委員会の所管事務の継続調査について
 第24 請願等の委員会付託
 第25 選挙第1号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
 第26 選挙第2号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
 第27 選任第2号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
 第28 選任第3号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
 第29 推薦第1号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
 第30 推薦第2号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
 第31 議員提出議案第1号 東村山市議会委員会条例の一部を改正する条例
 第32 議員提出議案第2号 税源移譲と地方財源の拡充を求める意見書
 第33 議員提出議案第3号 乳幼児医療費助成制度を国として創設することを求める意見書
 第34 議員提出議案第4号 食の安全確保と食糧自給率の向上を求める意見書
 第35 議員提出議案第5号 安定した公的年金制度の確立等に関する意見書
 第36 議員派遣の件について

     午前10時40分開議
○議長(渡部尚議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
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○議長(渡部尚議員) なお、本日のカメラ撮影については、これを許可いたしたいと思います。御承知おき願います。
 この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許可いたします。議会運営委員長。
     〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
◆議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
 効率的な議会運営を行うため、これからの議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
 本日の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は17分、共産党は15分、民主クラブは12分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは10分、希望の空は6分といたします。
 この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
 これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。
 ただし、時間内での一切の責任は各会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑だけといたします。
 なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派に移って、また戻った場合は、1度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
 以上のとおり、議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うことで集約されましたので、報告いたします。
○議長(渡部尚議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
 本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
 これからの議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおり実施したいと思います。
 お諮りいたします。
 以上のとおり、決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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△日程第1 議案第1号 東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例
△日程第2 議案第2号 東村山市行政手続条例の一部を改正する条例
△日程第3 議案第3号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
△日程第4 議案第4号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
△日程第5 議案第5号 東村山市国際交流及び姉妹都市交流基金条例等の一部を改正する条例
△日程第6 議案第6号 東村山市営住宅保証金の積立てに関する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第1、議案第1号から日程第6、議案第6号を一括議題といたします。
 政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
     〔政策総務委員長 山川昌子議員登壇〕
◆政策総務委員長(山川昌子議員) 政策総務委員会の報告をいたします。
 当委員会に付託いただきましたのは、議案第1号から議案第6号の6件でありました。6件すべて討論なし、挙手全員で可決されました。
 順次、報告いたします。
 初めに、議案第1号、東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例から、審査の報告をさせていただきます。
 最初に、所管からの補足説明がございました。内容については、当市における個人情報保護に関する条例も、施行以来、15年が経過し、また、昨年5月30日に国において、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が公布されたことを踏まえ、より一層の個人情報保護対策を講じるための一部改正であります。改正条例の施行は、平成16年4月1日予定で、今回の改正に伴い東村山市情報公開条例の一部を改正するとの補足説明がございました。
 続いて、質疑、答弁となりました。主な点を報告いたします。
 まず、第7条の目的外利用について、一定の条件があれば可能となっているが、実施機関によって乱用されるおそれはないかとの質疑に対し、答弁は、目的外利用は法令等に定める所掌事務の遂行に必要な限度で、外部提供については、相手先が国やほかの地方公共団体などに限られており、法令の定める事務に必要な限度などの規定があるので、乱用される懸念には及ばないと述べられました。
 また、第11条の2の2と第11条の4、開示と非開示の対立解釈を生んでしまうのではないかとの質疑に対し、答弁は、今回の改正では、11条の2の2で基本的に開示しなければならないという原則、開示の考え方を示し、例外的に非開示としなければならないものを細かく規定しました。ということは、第11条の2号に該当する場合には開示してはならないということになり、個人の利益を保護するために特に必要があると認めるときでも開示できないことになるので、その場合に限り、例外的に開示を可能とするものであります。ただし、その場合は、利益が双方に対立することになりますので、運用については慎重に行わなければならないと思っておりますとのことでありました。
 そのほかの質疑、答弁の後、討論はございませんので、採決の結果、挙手全員で、議案第1号は原案のとおり可決しました。
 次に、議案第2号、東村山市行政手続条例の一部を改正する条例について、審査の報告をさせていただきます。
 初めに、所管からの補足説明がございました。本案は、Eメール等の情報通信技術を利用した電磁的記録により、行政指導を行った場合には、文書による行政指導と同様に、その後、口頭で行政指導を行ったときに、相手方から書面の交付を求められた場合でも、その内容が同一であれば、書面の交付を義務づけた行政手続条例第33条第2項の規定を適用しないこととして、行政運営の効率化を図るものであり、本条例の一部改正でございます。
 これに対する質疑の主なものは、電磁的理由による行政手続とは具体的にどのようなものがあるか、また、過去に電磁的記録による行政指導を行ったことがあるかという問いに対し、具体的に、例えば、宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱に基づく指導があります。これらは、従来は口頭、もしくは文書の形式により行っていたものが、今後は、電子メールなど、情報通信技術を利用した行政指導を想定したことから本件の改正に至った次第で、過去に電磁的記録による行政指導を行ったことはございませんという答弁でした。
 そのほかの質疑、答弁の後、討論なし、挙手全員で、議案第2号は原案のとおり可決いたしました。
 次に、議案第3号、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、審査の報告をさせていただきます。
 所管からの補足説明は、別表第2、特別休暇の種類、期間の第11号、出産補助休暇について、男女平等参画推進の観点から、仕事と家庭の両立支援のための環境整備を図ることを目的として、休暇の取得事由及び取得期間の拡充をし、出産介護休暇から出産補助休暇へ名称を変更し、改正条例の施行期日を平成16年4月1日とすると、条例の一部改正の内容の説明がございました。
 これに対する質疑の主なものは、この改正の背景と理由を伺うとの問いに対し、まず時代の進展に伴う意識変革を挙げて、少子化傾向が続く中で、核家族化の増加現象となっている現状があり、仕事と家庭の両立支援策の1つとして、職員の妻の出産に当たり、その補助や手続等を行うための休暇を改正するものであり、例えば、上の子の養育や、その他の家事援助、または届け出等の手続を行うための必要な日数を付与することを趣旨とするとの答弁がありました。
 そのほかの質疑、答弁の後、討論なし、挙手全員で、議案第3号は原案のとおり可決しました。
 次に、議案第4号、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、審査の報告をさせていただきます。
 所管からの補足説明は、現在、月額で支給されております固定資産評価審査委員会と国民健康保険運営協議会の委員報酬を、その開催状況から日額に変更し、東村山市史編さん委員会条例の廃止に伴い、市史編さん委員会及び市史編さん委員会の委員報酬並びに市史主任調査員の報酬について、削除すると説明がありました。
 議案第4号への主な質疑は、月額から日額に変えたということで、各区分について、どのような検討をされてきたのかどうかとの問いに対し、固定資産評価審査委員会及び情報公開個人情報不服審査会につきましては、不服申し立てに対し、その適否を判断して決定、または答申するという職責と職務内容を考慮して、委員会及び不服審査会委員の報酬額を定めさせていただきました。参考としましたのは、同様の職責を負う情報公開個人情報保護不服審査会での、弁護士の法律相談の最低基準である30分 5,000円を参考にさせていただきましたとの答弁がございました。
 その他の質疑、答弁の後、討論なし、挙手全員で、議案第4号は原案のとおり可決いたしました。
 続いて、議案第5号、東村山市国際交流及び姉妹都市交流基金条例等の一部を改正する条例について、審査の報告をさせていただきます。
 所管からの補足説明は、本議案は、預金保険法の一部を改正する法律施行に伴い、特定目的基金にかかる公金預金の保全を図るための条例の一部改正を行うものであります。ペイオフ全面解禁に向けての当市の公金預金の保全対策の1つとしまして、金融機関が、万が一、破綻した場合に備えた対策として、預金債権と借り入れ債務の相殺の活用が求められているところであります。これを前提に考えますと、特定目的基金は、その目的以外に処分することができないことから、条文で基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができるという規定を設ける必要があります。これにより、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用し、当該繰りかえられた歳計現金にかかる預金債権と借入債務との相殺を可能とさせるものであり、改正する条例は、特定目的基金で繰りかえ運用の規定を設けていない、東村山市国際交流及び姉妹都市交流基金、西武園競輪場周辺対策整備基金、東村山市アメニティ基金、東村山市秋水園周辺対策施設整備基金の4条例で、いずれも繰りかえ運用の規定を新たに追加するものでありますとの補足説明がございました。
 議案第5号への主な質疑は、当市のペイオフ対策の取り組みについてでありました。答弁は、ペイオフ解禁に向けた東村山市公金預金の保全対策について一定の考え方を示しました。現状の公金管理運用内容として、このまとめに基づき公金の管理運用を行っておるところで、現状では公金の安全性を最優先する立場から、すべての公金を普通預金と当座預金で保管管理をしております。なお、平成15年度は、特別基金の一部を試行的に、国債、短期債で運用したところでございますとの答弁がございました。
 その他の質疑、答弁の後、討論なし、挙手全員で、議案第5号は原案のとおり可決しました。
 最後に、議案第6号、東村山市営住宅保証金の積立てに関する条例について、審査の報告をさせていただきます。
 所管からの補足説明は、本条例は、預金保険法等の一部改正に関連して、東村山市営住宅条例第18条に基づく保証金、積立金を、金融機関が、万が一、破綻した場合に備え、保全の対策を図るため、条文の整理と償却費、積立金につき条文整理をするための全部改正と説明がございました。
 主な質疑では、第3条の確実に有利な方法は、どこへ預けるのかとの問いに、安全で確実を第一義とし、現在は保証金を、歳計外現金の保証金の科目で保管し、一般会計、歳計現金の通帳に含めて管理しているとの答弁でございました。
 その他の質疑、答弁の後、討論なし、挙手全員で、議案第6号は原案のとおり可決いたしました。
 以上、政策総務委員会の審査結果の報告を終了いたします。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
 なお、質疑は一括で行います。
 質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
◆6番(矢野穂積議員) 委員長報告に関して、議案第1号と議案第2号について、2点ほど質疑をいたします。
 まず、議案第1号でありますが、以下についてどのように審査したのか伺います。先ほどの委員長報告の中でも指摘があったわけですが、個人情報保護条例改正案第11条の2第1項2号及び附則第4項、情報公開条例改正案6条2号に「事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く」という開示規定があるわけでありますが、事業を営む個人の当該事業に関する情報というのは、そもそも一体何かということについて報告がなかったので伺っておきます。
 また、この規定については、個人情報保護条例改正案と同条3号及び情報公開条例第6条3号の事業を営む個人の当該事業に関する情報の非開示規定があるわけでありますが、これとの整合はとれているのかどうなのか。先ほどの報告では、運用上、処理するという報告があったわけでありますが、これは個人の権利の侵害につながる、極めて危険であると言わざるを得ないので、明文的にはどのように解釈されているのか、伺っておきます。
 それから、議案第2号について、行政指導を行う場合、口頭指導というのは、原則として後で文書が要求されるわけでありますから、不可能ということでありますが、このメール等の電磁的記録については、口頭指導の範疇に入らないのかどうなのか、伺っておきます。
 それから、相手方が、権利侵害や不利益となることを理由に、行政指導を拒否した場合、本件条例30条から33条では、行政指導の一般原則をどのように規定しているのか。例えば、都知事等への意見書を提出する際、進達する際、市長は相手方に不利益となるような内容を記載するような取り扱いは許されるのかどうなのか、相手方が拒否した場合を伺っておきます。
 以上、どのように審査したか伺っておきます。
◆政策総務委員長(山川昌子議員) 矢野議員の質疑にお答えいたします。
 ただいまの11条の2と、それから情報公開条例6条の3号と、この非開示規定との整合はとれているのか、そのような質疑がありましたけれども、この個人情報保護条例改正案の3号と情報公開条例の6条3号との非開示規定の整合という内容に関しては、質疑がありませんでしたので、審査はされて……(発言する者あり)報告のあったとおりでございまして、それ以外の内容に関しては審査がありませんでした。(不規則発言あり)
○議長(渡部尚議員) 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
 なお、討論、採決は、議案ごとに行います。
 最初に、議案第1号について討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第1号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第2号について討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第2号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第3号について討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第3号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第4号について討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第4号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第5号について討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第5号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第6号について討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第6号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
---------------------------------------
○議長(渡部尚議員) 厚生委員長報告に入る前に、矢野議員に申し上げます。
 発言通告書を提出されておりますが、既に同じ会派であります朝木議員が、厚生委員として委員会の中で本議案の審査に加わっておりますので、詳細につきましては、朝木議員より詳しくお聞きいただきたいと思います。同一会派の者が委員として出席している場合、当該委員の委員長報告に対しては、質疑を認めなかった経過が平成12年3月定例会にございますので、今回も議会運営協議会の集約により、議会の公平性を保つため、さらには議会の効率的な運営を図るために、同様の措置をとらせていただきたいと思いますので、御承知おき願います。
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△日程第7 議案第9号 東村山市休日準夜応急診療所の管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第7、議案第9号を議題といたします。
 厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
     〔厚生委員長 福田かづこ議員登壇〕
◆厚生委員長(福田かづこ議員) 厚生委員会に付託されました、議案第9号、東村山市休日準夜応急診療所の管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例について、審査結果を報告いたします。
 まず、所管部長から、議案について、現在、午後6時となっている休日準夜応急診療所の診療開始時間を、午後5時に改正することにより、休日、日中の応急診療から空白となる1時間を解消し、継続的な診療を行い、市民サービスの向上を図るものであるとの補足説明があり、その後に各委員からの質疑に入りました。
 質疑が行われた主なものを申し上げます。
 まず、各委員から、時間の繰り上げによる利用者への影響について質疑がありましたが、準夜診療所の従来の6時から10時までの診療で、15年度は2月末現在 467人が受診し、そのうちの56.7%が6時から7時までの早い時間に受診していることからも、昼間の診療との継続性も確保され、市民の安心感につながり、利用はふえると思うと御答弁がありました。
 また、10時という終わりの時間の延長についても考えていないかという質疑が行われましたが、検討はしたものの、ニーズ、コストなど、総合的に考え、実施には至っていないということでありました。また、本条例改正による財政負担は、15年度に比べ 178万 2,000円の増額となり、16年度の予算総額は 1,109万 2,000円となることも、質疑により明らかとなりました。
 次に、休日準夜応急診療の利用者の経年変化についても質疑があり、平成11年 313人、13年 321人、14年442 人、15年2月末現在 467人と利用者がふえてきており、中でも14歳以下の小児科の受診が72.3%と一番多く、熱、頭痛、せきなどの風邪が半数を占めていると答弁がありました。
 これに関して、質疑が多かったものとしては、小児科医の配置の問題でした。14歳以下の受診率が高いことからも、診療所の小児科医の配置がどうなっているか、小児科については、いきいきプラザで、終日、対応する体制が必要と思うがなどの質疑も行われましたが、昼間の休日応急診療でも、できる限り小児科を配置していただくよう医師会にお願いをしており、市民の声も、小児科のドクターの配置を多くなどの声もあるが、いきいきプラザでの小児科終日診療は条件も多く、今後の課題であると答弁がありました。
 さらに、質疑に答え、いきいきプラザでの診療が始まり、同じところで薬ももらえるので利用しやすくなったこと、医師会からも設備の機能性が向上したと評価されていることなどの説明もありました。
 以上の質疑、答弁の結果、討論がありませんでしたので採決を行い、挙手全員で、議案第9号は原案のとおり可決されました。
 以上で、厚生委員会の報告を終わります。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりました。
 質疑の通告がありませんので、討論に入ります。
 討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 環境建設委員長報告に入る前に、改めて朝木議員に申し上げます。
 発言通告書を提出されておりますが、既に同じ会派であります矢野議員が環境建設委員として、委員会の中で本議案並びに本請願の審査に加わっておりますので、詳細については矢野議員より詳しくお聞きいただきたいと思います。議会の公平性を保つため、さらには議会の効率的な運営を図るため、先ほどと同様の措置をとらせていただきたいと思いますので、御承知おき願います。
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△日程第8 議案第8号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
△日程第9 15請願第14号 (財)結核予防会のマンション建設の前提となっている市との協定書の確認、見直しを求める請願
○議長(渡部尚議員) 日程第8、議案第8号から日程第9、15請願第14号を一括議題といたします。
 環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
     〔環境建設委員長 荒川純生議員登壇〕
◆環境建設委員長(荒川純生議員) まず、議案第8号の方から報告いたしたいと思います。
 議案第8号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 まず、所管より、平成15年6月18日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が公布され、同年12月1日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものであるとの説明が、補足説明の中でございました。
 各委員から質疑があったわけでございますけれども、ある委員からは、一般廃棄物の不法投棄に対する罰則について、どのように変わったのかとの趣旨の質疑がありました。これに対しまして、今回の廃棄物処理法は不法投棄にかかわる罰則の強化と、不法投棄等の未遂罪の創設が大きな改正点の1つである。罰則の強化についてであるが、5年以下の懲役、または 1,000万円以下、また、法人が一般廃棄物の不法投棄等に関与した場合は、1億円以下の罰金、または併科になる。つまり、法人が一般廃棄物の不法投棄に関与した場合に対する罰則を、産業廃棄物と同様に1億円として、罰金を著しく増額したものであるとの趣旨の答弁がありました。
 また、ある委員からは、業の停止等の命令に、この条例、もしくはこの条例に基づく処分に違反する行為、もしくは他人が違反行為をすることを助けたときという文言がある。他人が違法行為をすることを助けた場合、どの程度までこれを当てはめるのか、基準があれば教えていただきたいとの趣旨の質疑がありました。これに対しまして、環境部内に設置してある許可調査委員会で、客観的に、総合的に判断しながら諾否を決めていきたいと考えているとの趣旨の答弁がありました。
 また、ある委員からは、排出者に対しては、今回の改正では何ら責任は問えないのかという趣旨の質疑がありました。これに対しまして、当市の条例でも、第3章の第10条で、事業者の責務として、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するなど、廃棄物を減量しなければならないことや、廃棄物をみずからの責任において適正処理することなどを既に規定している。また、条例の第13条では、事業者の減量義務をうたっており、第27条では適正処理困難物の抑制と下取りの回収義務を明記し、さまざまな排出者の義務や責務を既に課している。よって、このようなことを踏まえて、事業系一般廃棄物の適正処理と減量に関する責務、義務、さらには責任を求めていく考えであるとの答弁がありました。
 また、ある委員からは、29条の最初の部分だが、詳しい説明をという趣旨の質疑がありました。これに対しまして、29条の改正であるが、昨年10月に、家電、パソコンのリサイクルが開始された。リサイクルは現在、郵便局のゆうパック等を含めて、そこに国が委託しているが、その収集、もしくは運搬、この規定を当市の条例の中にも、昨年10月の段階で施行されたので、当市の条例の中に規定を明確にして根拠づけをしたものであるとの内容の答弁がございました。
 そのほか、数多くの質疑がありましたけれども、質疑を終了し討論に入りましたが、討論がございませんでした。そして、採決で、挙手多数で、議案第8号は原案のとおり可決することに決しました。
 以上が議案第8号の報告でございます。
 続きまして、15請願第14号、(財)結核予防会のマンション建設の前提となっている市との協定書の確認、見直しを求める請願につきまして報告をいたします。
 これにつきましては、各委員から多くの質疑があったわけでございますけれども、まずある委員からは、協定書締結の経緯、経過について質疑がありました。それに対する答弁では、平成14年10月21日、事業主から市の方に相談カードが提出された。その後、審査会への提出、審査願の提出、同年12月19日に開発審査会が開催をされた。同年12月25日に、審査結果の通知発送を市から事業主の方にした。平成15年1月20日に、事業主は住民へ個別説明を行ったとなっている。15年5月8日、事業主は、開発の同意書の協定の申請書の提出。そして、5月29日、建築物の協定書の締結。市から事業主に発行した。以上の趣旨の答弁がありました。
 また、ある委員からは、本年1月20日に、簡易なパンフレットを数軒に配布しただけで住民説明が終わったとあるが、このことについて所管はどのように事実を把握しているかとの趣旨の質疑がありました。これに対しまして、開発指導要綱第5条に、事前に計画内容を周知し、紛争防止に努めなければならない、これは事業主がその周辺住民に説明せよということである。市としては、当初の住民報告書の中に説明漏れがあっても、その後、説明会を開催しているため、何ら問題はないと考えているとの趣旨の答弁がありました。
 また、ある委員からは、関係住民と説明会の持ち方について、どう事業主に指導したのかとの趣旨の質疑がありました。これに対しまして、基本的には市が事業主と周辺住民の間に立って、公平にそれぞれの指導をしている。今の点であるが、一定の影響が及ぶ範囲については、一定の周知をしてくださいという指導を既にしているという趣旨の答弁が結論的にありました。
 また、ある委員からは、現在、既に建築が始まっていると思うが、その建築開始の経過と、その辺の状況について伺うとの質疑がありました。それに対しまして、平成15年10月22日に、事業主から着工の届けを受理した。現在、工事が進んでいて、約30%弱の進捗状況であるとの答弁がございました。
 その他、多くの質疑を経まして、討論に入りました。
 討論につきましては、採択することに賛成、それから不採択の立場からの討論で、2名の方の討論がございました。
 まず、採択することに賛成する立場の方の討論でございますけれども、その内容について申し上げます。八国山緑地に連なる雑木林をばっさりと削りとってしまうこと。建物の高さが15メートルに制限されている風致地区に、傾斜地を利用した地下マンション方式で、実質17メートルの建物を建てようとしていること。建物の用途についても、集合住宅、寄宿舎と言ったり、ケアマンションと説明したり、説明が二転三転していることなど、問題は多岐にわたる。そして、最大の問題は、近隣住民との合意形成に向けた事業主側の誠意が全く感じられないこと。もっとはっきり言えば、住民無視の強引な手法で行われていることである。ところが、こうした数々の問題点に対して、市は、開発指導要綱には法的な強制力はない、住民説明報告書も義務づけられたものではないなどとして、強引なマンション建設を事実上、黙認する立場に立っている。住民無視の強引な開発に対して、行政が毅然とした態度をとること。また、必要な法整備を行うことを強く要望しつつ、討論とするとの趣旨でございました。
 また、不採択の立場の討論でございますけれども、その内容について申し上げます。本件については、既に建築基準法等、法的にクリアして、工事は着工されている状況である。市行政としての地域融和の観点から、法律上の限界を感じつつも、一定の努力はされてきたと考える。今日、現在のマンション建設を凍結させることや、協定書自体の見直し、改めて協定書を結び直すことまでは、諸般の事情を考慮すると不可能と判断せざるを得ないと考える。ただ、このように市議会に請願が出されていること自体、すなわち施行主側と地域住民側との間にトラブルが発生したことはまことに残念である。今後は、このような事態を発生させないために、施行主、住民の双方が、相互理解が深まり協調できるように、市行政として最大の努力をすべきであると指摘をして討論とするとの趣旨であります。
 続いて、討論を終了して、採決に入りました。挙手少数で、本件は、不採択と決しました。
 以上で、15請願第14号の報告を終わります。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
 なお、質疑については、議案、請願を一括で行います。
 質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 15請願第14号について、委員長報告について質疑をいたします。
 大きな1番目です。願意に沿えず不採択とありますけれども、改めてこの請願の願意とは何だったのでしょうか。委員会として、十分に願意を確認できたと考えていらっしゃるのでしょうか。また、なぜ請願人や紹介議員を委員会に呼ぶということをなさらなかったのでしょうか。なぜ、願意に沿えなかったと、お考えでしょうか。
 続いて、2番目です。請願審査に当たり、以下の点について審査があったのでしょうか。あったとすれば、どのような質疑が交わされたのでしょうか。①、今回の計画の当初からの経過について。今、一定、御説明がありましたが、市はどの段階で、どのような内容を知らされていたのでしょうか。②、住民説明が正しく行われたのかどうか。とりわけ、今、報告にもありましたけれども、15年1月20日に行ったとされる説明はどのようなもので、その報告書は適正なものであったのかどうか。説明漏れがあっても問題がないというお話がありましたけれども、改めてお願いいたします。③、協定書の内容について。とりわけ、住民への周知、説明と協定書の因果関係について。④、市は、建物用途について、事業主側から一貫した説明を受けてきたのでしょうか。今後、さらに変更になるおそれはないのでしょうか。⑤、事業主が市との信頼関係を損ねるような対応をとった事実が幾つかあると思いますけれども、どのように議論されたのでしょうか。⑥、今回の建設で実際にはどのような建物ができ、用途はどうなるのでしょうか。⑦、15メートル制限の風致地区に、実質17メートル以上を建てられる理由は何でしょうか。8番目、指導要綱の効力について、市は何をすべき立場にあるのでしょうか。9番、工事が着々と進む中、住民と事業主との話し合いの経過を、どのように市として把握しているのでしょうか。
 大きな3番です。なぜ審査が尽くされたと判断して採決を図られたのでしょうか。 4,500を超える署名を添えて出された請願としての重みを、どのようにお考えになったのか。ただいま、諸般の事情というお話がありましたけれども、御説明をお願いいたします。
 4番目、緑を守り育ててきた東村山市行政のあり方や、現在、各地で問題になっている地下室マンション問題に対する建築指導行政のあり方については、どのような質疑が交わされ、委員会での審査を通じて今後に何を残したのでしょうか。
◆環境建設委員長(荒川純生議員) ただいまの御質問者の質疑に対しまして、お答えいたしたいと思います。通告書に沿って、お答えいたしたいと思います。
 まず、通告ナンバー1番にあった、願意に沿い得ず不採択とあるが、この請願の願意は何か、委員会として十分に願意を確認したと考えているのか、なぜ請願人や紹介議員を委員会に呼ぶことをしなかったのかについて、まずお答えしますけれども。私が確認した中では、願意とは何かを初めとするこの3点については、質疑等はございませんでした。直接ございませんでした。次に、なぜ願意に沿えなかったのかについてでありますけれども、これは賛成少数で不採択となったからであります。
 次に、大きな通告ナンバー2番の①について、まずお答えいたしたいと思います。平成14年12月6日、審査願という形で、正確な図面を市に提出。平成15年1月20日のパンフレットは、概要のパンフレットを配布したと聞いているとの答弁がございました。そして、そのほかに平成15年9月18日、再協定書を締結した。ケアマンションだとか、集合住宅だとか、はっきりしていなかった問題について、所管の方に確認を求めていたが、その結論はとの質疑を受けてのものとして、健康に不安を抱えている方の生活支援施設である。さらに、これを受けての質疑として、以前と食い違っているが、その辺の矛盾はどうなっているかとありまして、それで平成15年9月18日に再協定書を締結したという答弁がございました。次に、平成15年11月に、当初の1月20日段階の何人かの方々の説明が違っていたという結核予防会の方から市へ話があったという答弁がございました。次に、平成15年10月22日、事業主から着工届を受理したとの答弁がございました。次に、平成16年2月12日、事業主の方から、着工はやむなしとの報告を受けたとの答弁がございました。次に、平成16年2月9日に電話で、2月13日付で報告書をもらっている。これは住民と事業者の話し合いについてでございます。1月30日の話し合いの内容は、計画やむなしというものだったという内容の答弁がございました。
 次に、②でございますが、平成15年11月に、1月20日の住民説明についての結核予防会の方から市への話があったと先ほど申し上げましたが、そこに関する答弁の中で、何人かの方と話をしたことがずれていることは確かにそうだ。それは、事業者に言った。当初の内容と違うと。それは受け取ったままではなくて、当初の内容と11月の内容は違うから、市は、事業主側に変更になっていることは強く言ってまいったとの趣旨の答弁がございました。
 ③についてでございますが、ある答弁で、審査結果通知の条件として4点まであり、2番目として、本事業概要、工事と思われる周辺の影響及びごみ置き場の設置について、付近住民に対して説明をし、その了解を得るように努めることとありました。また、質疑の中で、条件に対する同意書を出してくださいという形になっているだろう。そのずっと先にいったものが、協定書になっているだろうとの趣旨の発言がありました。
 ④につきましてお答えいたします。先ほど、再協定書の件については申し上げましたが、それに続く答弁の中で、変更の可能性はあるとございました。
 ⑤でございますが、ある答弁で、直接、市との信頼関係を損ねるとの表現は使っていませんが、経過の中で一定程度、看過できない事実があった。その点については、個別対応いたしており、その辺は一定限度、整理をしながら、物を言うべきときは言わせていただいて、その辺の紛争がないよう努めている。それから、書面を説明会の結果報告書とか、その辺はやはり内容だろうと思う。制度上に義務化することについては明確にないから、そういう意味では、そういう紛争を予防する手段として、そういうものは、とっていくべきものについてはとっていく、このようなスタンスでやっていきたいとの答弁がございました。
 次に、⑦でございますが、建築基準法の施行令でいうと、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの3分の1以上のことをいうので、これは十分クリアされていると思うとの趣旨の答弁がありました。
 ⑧についてでありますけれども、その内容でありますけれども、まず、要綱が以前とは規制緩和で変わってきたことについて、3段階のファクターがあります。最終的には、行政手続法でございまして、それらによって各段階ごとに、要綱も引き継ぎを是正、排除するという通達を含めて、そのようになってきておりますので、1つは憲法29条の財産権もございます。そういう意味では、そこは一定の審査結果通知の内容を踏まえて、一定の努力をしてくださいというお願いは現にやっておりますし、そこはお願い行政であっても、その辺のお願いはしております。それから、今後の課題という点では、そういう意味では、例えば、開発指導というのは何も東村山市だけではございません。そういう意味では、一業者が、一事業主が、近隣市を含めて、相当、事案を出すわけです。そういう意味で、ある意味で共同して一定のそういうものをつくれないかという動きが、現にいたしておりまして、今後の中で、平成17年に、一応、まちづくり条例をつくろうかということで、議会の一般質問でも答弁しておりますので、それらの中でそのようなところがどの程度、反映できるのか、近隣市との連携も深めながら、制度をどうするかについても検討していきたいということでありますとの内容でございました。
 ⑨でございますが、これは②で申し上げた内容になるかと思います。
 次に、通告の大きな3番目でございます。なぜ、審査が尽くされたと判断して採決を諮ったのか云々のところでございますが、これは数度にわたる審査を経た中で採決を行ったということであります。もちろん署名の件につきましても、それを踏まえてのものでございます。
 次に、大きな番号の4番でございますけれども、緑を守り育ててきた東村山市行政のあり方や、現在、各地で問題となっている地下室マンション問題に対する建築指導行政のあり方について、どのような質疑が交わされたのかでございますけれども、まずお答えします。
 まず、順不同になりますけれども、地下室マンションの方からお答えします。地下室マンション問題という点では、答弁として、確かに緑は貴重だと思う。しかしながら、風致地区には入っているが、緑地地区とは指定されていない。そういうことで、そこの2つのビルについては、私権の制限にかかるのでやむを得ないと考えているとの趣旨の答弁がございました。緑の点につきましては、基本的に緑につきましては守っていきたい。東村山市の行政のキーワードでもありますから、そこのところに常に力点を置いて、特に、当該地につきましては、八国山を抱えておるものですから、例えば、当該地の開発の緑をどこにつくったらいいだろうかという意味でいきますと、当然のように隣接する西側のところに、当該地の開発の緑地を持ってくることが、連担性が保てるということで東京都と協議をし、その位置に緑地を持ってきていただいたという経過もあります。それから、さらに敷地内の緑化については、一定の量を超えた数字をお願いしたいという行政指導もいたしております。したがいまして、その基本にのっとったお願いをしているということでありますとの答弁がございました。
 それから、最後に委員会の審査を通じて、今後に向けて何を残せたのかでありますけれども、これについては、直接この質疑等はなかったかと思います。
○議長(渡部尚議員) 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
 なお、討論、採決は、議案と請願を分けて行います。
 最初に、議案第8号について討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第8号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、15請願第14号について、討論ございませんか。3番、島崎洋子議員。
◆3番(島崎洋子議員) 委員長報告は不採択でありますが、生活者ネットワークは反対の立場から討論します。
 そもそもこの請願の趣旨は、協定書が正しい手続で結ばれたのかの確認と、必要な見直し、指導です。昨今の各地、建築紛争の例からも、住民への説明こそが、スムーズに進めることができ、重要であることが明らかになってきています。しかし、当市では、住民説明のあり方を後退させる内容に変えています。また、今回の請願内容の住民説明のあり方に対する異議申し立てを受けとめるという基本的な姿勢が弱かったといえます。行政が夜間工事を中止させたり、住民の安全・安心面に対し、努力していることは承知し、感謝していますが、それ以上に、市は、都知事許可の前提となる協定書を締結しているので、行政としての主体的な責任があると考えます。今回の問題は、市民が徒労感や行政に対する不信感を抱いてしまったという損失が一番大きいと思います。現行の法律では、都市マスや市民参加の保障がされたものになっていませんが、策定予定のまちづくり条例が、これらの点を入れた先進的なものになることを要望して、討論とします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。7番、野田数議員。
◆7番(野田数議員) 15請願第14号、(財)結核予防会のマンション建設の前提となっている市との協定書の確認、見直しを求める請願につきまして、自由民主党東村山市議団を代表いたしまして、委員長報告に対して賛成の立場で討論に参加いたします。
 本件は、建築基準法における建築確認の許可を受け、適正に工事が着工されている状況でございます。また、市は協定書において、工事中の騒音、振動、電波障害、道路交通対策等、付近の住民に迷惑を及ぼさないよう、住民の方と事業主と公平な立場に立って宅地開発指導要綱に基づき対応されております。しかしながら、事業主側の近隣住民に対する建設工事の住民説明等の経過を見まして、住民にとって不信感を抱くようなこともあり、住民側に対しての配慮に欠けていたのではないかと思われます。このような事態を避けるためにも、事業主と住民との十分な話し合いによる合意形成が図られることが望まれます。また、行政におきましても、法的な整備を検討されますよう要望いたしまして、賛成の討論といたします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
◆5番(朝木直子議員) 15請願第14号につきまして、反対の立場で討論いたします。
 事業主に対する本件審査結果通知には、事業の概要につき、近隣住民の了解を得るよう努力に努めることとの条文がついていて、事業主も同意書を出しているにもかかわらず、市長は事業主との協定書にはこれを条文化していない。この点に、象徴されるとおり、市としての開発指導を怠っているので、草の根市民クラブは、本件委員長報告に反対いたします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 15請願第14号の委員長報告に対して、反対の立場を明確にして討論に参加をいたします。
 請願の中心になった方々は、緑あふれる東村山市を愛し続け、中にはわざわざこの地を選んでお住まいになった方もあります。さらに、この運動を通じて、当市が全国に先駆けた緑の保護と育成に関する条例を持ち、市民参加で緑の基本計画を定めたことも知りました。先人の努力で緑を守ってきた当市が、今回の計画当初の段階で、高さ、規模について、また各種法令を遵守することは当然のこととして、その上で市民の思いや願い、環境に積極的に取り組んできた当市の姿勢を事業主側に明確に伝えたのか。市民が愛する八国山の最前面にマンションが立ち上がるということの意味を考えたとき、近隣住民や市民に対して堂々と説明をして理解を得る努力を事業主に課したのか、望む改善を伝えたのか、大変残念だと言うしかありません。用途もいまだあいまいなままです。請願が求めていることは、協定書の確認であります。住民説明書には、大きな問題が残ったままです。事業者側の不誠実な対応の中で結ばれたものを根拠に、諸手続が進められており、住民が、市が当事者である協定書の確認を求めることは当然の願いであります。 4,500を超える署名を添えて問題提起した住民に対して、委員会での審査が熱意のある対応であったのかを疑問に感じております。審査を尽くしているとは言いがたい状況の中、また、市の主体性をという点でも疑問を感じつつ、反対の討論といたします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。20番、島田久仁議員。
◆20番(島田久仁議員) 15請願第14号につきまして、公明党を代表して、委員長報告に賛成の立場から討論に参加いたします。
 本件につきましては、昨年来、環境建設委員会において十分な議論を尽くしての結論であると認識いたしております。ただいま委員長報告にもありましたとおり、該当のマンションは建築基準法等、法的にクリアし、既に着工されております。また、市行政としても、地域融和の観点から、法律上の限界があるものの、この間、一定の努力をされてきた経過があります。さらに、施行主側も、着工前に地元の意向を酌み、一部、計画を変更するなど、配慮が全く見られなかったわけではございません。以上のような事情を考慮いたしますと、現時点で財団法人結核予防会が進めるマンション計画を凍結させることや、協定書自体を見直し、改めて協定書を結び直すことは、非常な困難が伴い不可能であると判断せざるを得ません。しかし、今回、施行主側と地域住民側で話し合いがつかず、請願という形になったことを深く受けとめ、今後、このような事態を招かないために、施行主、住民の双方が相互理解を深め、協調できるように、市行政としてさらに慎重に対応すべきと指摘し、賛成の討論といたします。
○議長(渡部尚議員) 以上で、討論を終了し、採決に入ります。
 15請願第14号についての委員長報告は、不採択であります。
 お諮りいたします。
 本件を、委員長報告どおり不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本件は、委員長報告どおり不採択と決しました。
 次に進みます。
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△日程第10 議案第7号 東村山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例
△日程第11 議案第10号 東村山市立図書館設置条例の一部を改正する条例
△日程第12 議案第11号 東村山市史編さん委員会条例を廃止する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第10、議案第7号から日程第12、議案第11号を一括議題といたします。
 生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
     〔生活文教委員長 鈴木忠文議員登壇〕
◆生活文教委員長(鈴木忠文議員) 生活文教委員会に付託されました、議案第7号、東村山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例、並びに議案第10号、東村山市立図書館設置条例の一部を改正する条例、そして議案第11号、東村山市史編さん委員会条例を廃止する条例につきまして、生活文教委員会における審査結果を報告いたします。
 まず、初めに、議案第7号、東村山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例につきまして、議案審査に入る前に、市民部長より改正についての補足説明がありました。
 議案改正の主な理由として、各ふれあいセンター運営協議会の運営に当たり、免除規定と利用料金制について、利用者の方々の受益者負担の考え方及び利用料金制を整理し、免除規定の見直しを図りたいとのことでありました。具体的には、各館が公設民営であること、利用料金制であること、協議会の積極的な事業展開を図ること、今後、訪れる高齢社会への対応などを考慮した等のことでありました。
 補足説明の後、質疑に入りました。
 初めに、ある委員から、多摩湖ふれあいセンターができてから5年経過し、その間、各ふれあいセンターが整備されてきたが、総括としてどのようにとらえているのかとの質疑に対し、多摩湖ふれあいセンター開館後、恩多、栄、久米川、秋水園ふれあいセンターが開館した。その間、各ふれあいセンターとも、積極的に事業展開を行い、新たな地域コミュニティーが芽生えてきているとの答弁でありました。
 次に、なぜ、今回、この条例を見直す考えになったのかとの質疑に対し、補足説明に加えて、各協議会の努力によって利用者がふえているにもかかわらず、免除規定の60歳以上の団体の利用者が多く、地方自治法 244条の2第3号によって、協議会が委託によって運営しても、利用料が収入として上がらず、事業の充実や新規事業を実施することができないこと。また、各センターの利用者の中心が60歳以上の方々であること。今後も高齢化は上昇することから、利用に合った応分の負担をお願いすることを検討したこと。また、条例第8条第1項第6号の免除規定にも非常にあいまいだったので、免除規定の対象者を明確にしたこと等の答弁がありました。
 次に、今回の改正において、各センターの協議会並びに利用者の皆さんは、どのように感じているのかとの質疑に対し、昨年2月から市民協議会連絡会を開催してきたが、開催当初から免除規定のあり方が論議されてきた。また、利用者の方々からも、無料では非常に申しわけない、ぜひ施設を有料で利用するか、せめてカラオケ料金くらいは払いたいという話があったことを受け、昨年10月24日に各協議会会長の連名により、東村山市ふれあいセンター条例の免除規定の見直しに対する要望書が提出されたとの答弁でありました。
 次に、別の委員から、60歳以上の利用者の免除規定について、公民館などで免除されている社会教育法との整合性はどうなっているのかとの質疑に対し、公民館については、昨年10月1日付で改正になった、地方自治法 244条の2第3号の中で、委託に伴う指定管理者制度が創設されたので、市としても公共施設の今後の運営方法について、施設を利用する方々の受益者負担のあり方を、使用料等審議会の意見を聞きながら、検討、見直しを図っていきたいとの答弁でありました。
 また、別の委員からは、高齢者や障害者が地域で交流できる場の確保や社会参加の推進を図る観点から、この改正に疑問を感じるがいかがかとの質疑に対し、施設を利用する際の料金は、使用料とするか利用料とするかの論議の結果、利用料金制をとることで議会決定されている。利用料金制は、施設使用料を受託者の収入とすることで、自由で積極的な事業展開を行うための自己財源とするために決定されたのであり、高齢者の利用料免除規定が外されたとしても、最も利用率の高い高齢者の方々や地域の方々へ利用料金は還元され、決して高齢者の方々の活動を阻害しない改正であるとの答弁でありました。
 次に、各センターの理事長や副理事長といった方々は大変熱心に活動されているが、協議会メンバーの中で、理事長、副理事長を初めとする役員への報酬問題が論議されている。役所としては、どのように考えているのかとの質疑に対し、利用する方々、あるいは各協議会の役員との中で、摩擦が起きない方法で、今後、役員の方々への何らかの報酬、報償を検討していかなければならないとの答弁でありました。
 以上、質疑、答弁が終了し、討論に入りました。1名の委員が反対の討論を行いました。
 討論の内容としては、利用料の免除規定を外すのは、高齢者だけを除外し、納得がいかない。高齢化社会を迎えて、高齢者が要介護にならず、元気に人生を全うするためにも、高齢者の社会活動は決定的であり不可欠で、それを促進するのが市の役割であり、高齢者だけを除外する改正案は、高齢化社会の理念にも、また、市政の高齢者福祉の重視にも逆行するものであり、反対であるという内容でありました。
 別の委員からは、賛成の立場から、各館を利用する常識ある利用者から、施設の有料化の申し入れが多数あったこと。行政と市民、パートナーシップを組む時代でもあり、各協議会が積極的に事業を実施するためにも条例改正は必要であり、納得できる改正で、賛成であるとの討論内容でした。
 討論の後、採決を行いました。採決の結果、議案第7号は、挙手多数によって原案のとおり可決されました。
 次に、議案第10号、東村山市立図書館設置条例の一部を改正する条例についての審査の概要を報告いたします。
 平成15年10月1日施行の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例により、移動図書館について、排ガス規制に適合する除去装置の装着が義務づけされ、装置の装着費用や車両の運用実態等を総合的に検討した結果、平成15年10月27日付で廃車にしたとのこと。また、中央図書館の所在位置が、本町1の1になっていたが、昭和49年9月4日付で、本町1の1の2より、本町1の1の10に分筆されていたことが、このたび、土地台帳や公図から確認できたことから、条例の一部改正をしたいとの生涯学習部長からの補足説明がありました。
 補足説明の後、1人の委員から質疑があり、移動図書館の廃車によって、今日まで巡回訪問していた老人施設に対して、今後、どのように対応するのかとの質疑に対し、現在、訪問している施設は3カ所であり、それぞれ事前に希望を伺い、大きな活字の本や写真集などを中心に、 300冊ほどの図書を持参して選んでもらっている。今後は、図書館の書棚から直接、選んで貸し出しする特別貸し出しや、ファックスによるリクエスト受け付けなど、施設職員との連携を図り、高齢者の要望を生かした図書館サービスに努めたいとの答弁でありました。
 討論はなく、採決の結果、挙手全員により、議案第10号は原案どおり可決されました。
 次に、議案第11号、東村山市史編さん委員会条例を廃止する条例について、審査の概要を報告します。
 審査に入る前に、生涯学習部長より補足説明がありました。
 平成2年10月に、市民の郷土に対する理解と認識を深め、市のさらなる発展に資することを目的に、市史編さん委員会を発足させ、平成3年4月に市史編さん室、市史編集調査会を設置し、第2次市史編さん事業がスタートしたが、平成14年、15年をかけて、東村山市の自然から始まり、原始、古代、現代までの歴史をつづった上下2巻からなる通史編の刊行をもって事業を終了することにより、委員会条例を廃止したいとの補足説明でありました。
 質疑、討論はなく、採決の結果、全員挙手により、議案第11号は原案のとおり可決されました。
 以上のとおり報告いたします。よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
 なお、質疑は一括で行います。
 質疑ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
 なお、討論、採決は、議案ごとに行います。
 最初に、議案第7号について討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第7号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第10号について討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第10号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第11号について討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第11号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第13 議案第17号 平成16年度東京都東村山市一般会計予算
△日程第14 議案第18号 平成16年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
△日程第15 議案第19号 平成16年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算
△日程第16 議案第20号 平成16年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算
△日程第17 議案第21号 平成16年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
△日程第18 議案第22号 平成16年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算
○議長(渡部尚議員) 日程第13、議案第17号から日程第18、議案第22号を一括議題といたします。
 予算特別委員長の報告を求めます。予算特別委員長。
     〔予算特別委員長 清水雅美議員登壇〕
◆予算特別委員長(清水雅美議員) 予算特別委員会の審査結果を報告いたします。
 本委員会は、2月23日の本会議において設置をされ、正副議長を除く24名で構成をされました。議員24名が委員として出席し、審査をしておりますので、簡潔に報告を申し上げます。
 当委員会に付託されました議案第17号、平成16年度東京都東村山市一般会計予算並びに議案第18号、平成16年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算、議案第19号、平成16年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算、議案第20号、平成16年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算、議案第21号、平成16年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算、議案第22号、平成16年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算の6議案について報告をいたします。
 委員会は、3月11日、12日、16日、17日の4日間開催され、初めに、議案第17号、平成16年度一般会計予算を議題として、助役より補足説明がございました。
 審査方法につきましては、歳入を一くくりとして、歳出は款別に行いました。質疑の順番は、最初に歳入の部分、次に議会費から総務費、次に民生費、次に衛生費、次に労働費から商工費、次に土木費から消防費、次に教育費、最後に公債費から予備費の8つに分けて進めました。なお、審査に入る前に、発言通告書に、通告の項目が記入されているだけで、具体的な内容に欠ける通告書、16年度予算に関係のない通告書も見受けられましたので、これらにつきましては具体的な答弁が得られない場合もあるかもしれないが、やむを得ないとの委員長判断を示した後に審査に入りました。活発な質疑、討論が交わされました後、採決に入り、賛成多数により、議案第17号、平成16年度東京都東村山市一般会計予算は原案のとおり可決をされました。
 なお、討論は賛成4人、反対3人の委員が行いましたが、討論内容につきましては、各議員、御出席でありましたので割愛をさせていただきます。
 続いて、議案第18号を議題とし、市民部長より補足説明があった後、審査に入りました。質疑、答弁の後、討論に入り、賛成、反対、それぞれ1名ずつ討論を行い、採決に入り、賛成多数で、議案第18号、平成16年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算は原案のとおり可決されました。
 なお、討論内容につきましては、議案第17号と同じ理由で割愛をさせていただきます。
 次に、議案第19号を議題とし、市民部長より補足説明の後、審査に入りました。質疑、答弁の後、討論に入りましたが、討論がありませんでしたので、採決に入り、賛成多数で、議案第19号、平成16年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第20号を議題とし、保健福祉部長より補足説明の後、審査に入りました。質疑、答弁の後、討論に入りましたが、討論がありませんでしたので、採決に入り、賛成多数で、議案第20号、平成16年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第21号を議題として、都市整備部長より補足説明の後、審査に入りました。質疑、答弁の後、討論に入りましたが、討論がありませんでしたので、採決に入り、賛成多数で、議案第21号、平成16年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第22号を議題とし、都市整備部長より補足説明の後、審査に入りました。質疑、答弁の後、討論に入りましたが、討論がありませんでしたので、採決に入り、賛成多数で、議案第22号、平成16年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算は原案のとおり可決されました。
 以上で、本委員会に付託されました6議案の審査結果報告を終わりますが、本委員会の円滑なる審査に御協力をいただきました各委員並びに市長、理事者を初め、答弁者の方々に感謝を申し上げ、報告を終わります。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりました。議案第17号から議案第22号について、質疑、討論の通告がありませんので、採決に入ります。
 最初に、議案第17号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第18号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第19号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第20号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第21号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第22号についての委員長報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 日程第19、議案第23号から日程第20、議案第24号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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△日程第19 議案第23号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第19、議案第23号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。都市整備部長。
     〔都市整備部長 小嶋博司君登壇〕
◎都市整備部長(小嶋博司君) 上程されました、議案第23号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例につきまして、提案の説明を申し上げます。
 本議案は、久米川駅北口第3駐輪場の閉鎖に伴い、条例の一部改正をお願いいたしたく提案するものでございます。
 久米川駅北口第3駐輪場につきましては、栄町1丁目3番20ほか2筆に 487平米の土地開発公社所有地を有効活用し、収容台数 327台の駐輪場を平成7年1月から開設運営してまいりました。長年、市民に利用されてまいりました、この第3駐輪場でありますが、久米川駅北口駅前広場整備事業区域内での事業が進捗してまいりましたので、廃止するものでございます。
 恐縮に存じますが、新旧対照表、4ページ及び5ページをごらん願いたいと存じます。
 条例第2条中、5ページのやや中段にあります久米川駅北口第3駐輪場を削除させていただきます。
 次に、6ページ及び7ページをお開きください。
 7ページの上段にあります、第5条ただし書き中、久米川駅北口第3駐輪場を削除させていただきます。
 なお、附則といたしまして、この条例は平成16年4月1日から施行するものであります。
 以上、雑駁な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
     午後零時21分休憩
     午後2時15分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 提案説明が終わった段階で休憩に入っておりますので、質疑より入ります。
 質疑ございませんか。7番、野田数議員。
◆7番(野田数議員) 通告に従いまして、2点のみ質疑させていただきます。
 1点目でございますが、従来の第3駐輪場の利用者に対しての代替の駐輪場は、どのようにされるのか、お伺いいたします。
 2点目でございますが、従来、第3駐輪場利用者に対して、移転の告知方法について、お伺いいたします。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 最初に、代替駐輪場の関係でございますけれども、今回、廃止する北口の第3駐輪場は、契約台数が 327台で稼働率 100%であります。代替駐輪場につきましては、久米川駅北口の第1駐輪場を予定いたしておりまして、現在、空きスペースは 400台ございますので、十分、対応可能と考えております。
 次に、2点目の利用者への告知の関係でございますけれども、昨年10月に看板やポスターによる事前告知を行ってまいりましたので、利用者には御理解をいただいているものと考えます。
 これまでの経過を、若干ここで申し上げたいと思いますけれども、ことしの3月4日に、この土地を駅前広場用地として、国庫補助金を導入いたしまして、土地開発公社から市が買い戻した結果、国の補助金等にかかわる予算の執行の適正化に関する法律で、目的外使用になることから廃止せざるを得なくなったものであります。市といたしましては、駐輪場の公共性から、継続利用の要請を国や都に折衝してまいりましたが、既に駅前広場用地の買収の進捗率が84%に達していること等もございまして、最終的に2月末の段階で継続利用を断念したものであります。一方、利用者には、廃止も想定いたしておりましたので、混乱を避けるために、早期の事前告知をしてきたものであります。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。20番、島田久仁議員。
◆20番(島田久仁議員) 通告に従いまして伺います。
 1点目は、このような条例の改正につきましては、本来であれば委員会に付託すべきと考えますが、なぜ今回は委員会に付託されなかったか伺います。
 2番、3番は割愛させていただきます。
 4番は、久米川駅北口駐輪場の中で、現在でも満杯状態の野火止沿いの無料駐輪場への影響が、どのくらいあると予測されておりますでしょうか。また、第3駐輪場近辺等、駅近くの違法駐輪の対策はどうされるのか伺います。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 最初に、なぜ委員会付託されなかったかということでございますが、逆に言えば当初議案に出せなかったのかという理由でございますけれども、駅前広場まで、工事までの間、できるだけ長く駐輪場として活用すべく、先ほども答弁申し上げましたけれども、国土交通省及び都に対して継続使用できるように折衝してまいりました結果といたしまして、最終的に断念せざるを得なくなりまして、追加議案として上程させていただいたものであります。実は、同じような、同様な話で、久米川駅北口の第2駐輪場、駅のすぐ改札口のところにある駐輪場ですが、実はこれも14年2月に国庫補助金を得て、公社から買い戻したわけであります。本来ですと、その段階で目的外使用になるのですが、まだその段階では用地買収率が27%程度でありました。したがいまして、当時、平成16年まで、この第2駐輪場は、駐輪場のまま利用の承認をいただいておりました。これらの状況があるものですから、この第3駐輪場も若干継続利用が可能ではないかと考えておりましたが、ただいま申し上げた理由で、現在の進捗率84%との影響もありまして、結果的にこれ以上の延伸ができなくなったものであります。
 次に、無料の久米川駅南駐輪場の関係でございますけれども、平日の朝6時半から12時30分まで、整理員を配置し、駐輪場整理を行っておりますが、御質疑のとおり満車状態でありまして、現時点では空きスペースがありませんが、整理員を配置していることから、その影響は少ないものと考えております。
 最後に、放置自転車対策ですが、整理員を巡回させることによりまして対策を図っていきたい、このように考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。14番、清沢謙治議員。
◆14番(清沢謙治議員) 議案第23号について、若干伺いますけれども、まず久米川駅北口の駐輪場の全般的な状況についてですけれども、今回、第3が閉鎖されるということで、残りの第1、第2、第4の利用状況について、まず1点目、伺います。そして、代替地につきましては、第1駐輪場が 400台空きがあるということで、これは理解いたしました。
 次に、2点目ですけれども、今後、北口の駅前広場の整理に伴って、第1、第2、第4駐輪場は、今後どのようになっていくのか伺います。
 3点目は、第3駐輪場の閉鎖に伴って、ラックですとか、屋根を撤去することになると思うのですけれども、こうした閉鎖に伴う経費はどれぐらいかかるのか伺います。
 そして、4点目ですけれども、このように撤去されたラックですとか屋根は、今後、どのようになるのか。ごみになってしまうのか、再利用のお考えはあるのか伺います。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 最初に、駐輪場の久米川駅周辺の利用状況と、代替駐輪場の関係でございますけれども、野田議員及び島田議員に答弁したとおりでございますが、第4駐輪場の稼働率は 100%であります。
 次に、2点目の関係でございますけれども、今後の予定でございますが、先ほども答弁いたしましたとおり、久米川駅北口第2駐輪場が16年度廃止予定となっております。また、久米川駅北口の第1及び第4駐輪場は、北口の整備事業区域外でございますので、現時点での廃止計画は持っておりません。しかしながら、北口に地下駐輪場を計画しておりますので、その地下駐輪場がオープンした段階では、廃止を含めて検討していきたい、そのように考えております。
 次に、ラック等の撤去の関係でございますけれども、基本的には取り壊し後、業者委託により実施いたす予定でおりまして、その額でございますけれども、 120万円を予定いたしております。
 最後に、撤去されたラックの再利用の関係でございますけれども、実は東村山駅西口で新規の駐輪場を計画いたしておりますので、そちらで再利用を考えております。
◆14番(清沢謙治議員) 1点、再質疑させていただきますけれども、第2駐輪場が平成16年度で廃止ということですが、この第2駐輪場というのは大変大きな駐輪場ですし、まさに駅前ですので、大変影響が大きいかと思います。そこで、その代替として地下駐輪場を、今後、整理していくということなのですけれども、多少ギャップが、タイムラグがありますよね。その間の代替については、どのようにお考えでしょうか。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 確かに、御指摘のとおりタイムラグがあるものですから、基本的には周辺に、その代替土地を探していくことを念頭に置いておりまして、実は土地開発公社保有地等も若干あるものですから、それらを含めてトータルで代替の駐輪場を確保していきたい、このように考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。12番、勝部レイ子議員。
◆12番(勝部レイ子議員) 議案第23号につきまして、重複を避けますが、1、2、3は重複していたようですので割愛をいたしまして、若干、残りの質疑をいたします。
 4番の商店街の放置自転車の関係なのですけれども、大変便利で、皆さん、お買い物によく自転車を利用するのですけれども、駐輪場が不備なのです。それで、買い物をどうしても、自転車を歩道とか、あるいは路上にあふれているところが多々見受けられます。この辺は、特定しているのかどうなのか。現状把握について伺います。
 また、市道はどうなっているのか。例えば、商店街などと協力しまして、空き店舗といいますか、シャッターになっている場所で可能なところ、あるいは空き地などを活用して、もう少し整然と町が安全に歩ける、あるいは買い物ができるような方策はないものかと考えますので、これについて、お伺いいたします。
 それから、5番につきましては、今、質疑が交わされまして、19年度、地下駐輪場の整備の予定があるわけですが。私、テレビを見なかったのですけれども、タワー方式で、大変、カードか何か、暗証番号を入れておいて、即座に上の方に駐輪できるような、最近、そういう最新式の駐輪場が放映されたように聞いております。そんなふうな情報はいかがなのか、検討して、情報を把握しているのかどうなのか。地下駐輪場となっておりますけれども、もう一度、検討する余地があるのかなと最近伺った次第ですので、この辺について御答弁をお願いいたします。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 商店街の駐輪対策の関係でございますけれども、放置場所の特定は一定程度いたしておりまして、その商店に自転車対策の依頼をいたしておりますが、抜本的対策がとれていないのが、御指摘のとおり現状でございます。放置自転車は、2時間を目安に、基本的に移送をいたしておりますが、実態としては大変苦慮しているのが事実であります。したがいまして、御指摘のとおり、駅前商店街において、商店の協力がなければ、放置自転車対策の解決は難しいことでございますので、今後は地元商店街と協力して問題解決に努めてまいりたい、このように考えております。
 それから、地下駐といいますか、機械式のですね、即座に自転車が出るというお話でございますけれども、私、実はテレビを見なかったのですが、10秒とか20秒ですぐ自転車が出てくるということをお聞きいたしておりますけれども、基本的には地下駐ですから、一部機械式で、あとは自走式を考えておりますけれども、今の点も含めていろいろな角度から、今後、検討していきたい、このように考えております。
◆12番(勝部レイ子議員) 再質疑いたします。
 この商店街の放置自転車の関係なのですけれども、商店街と協力して対策を検討してくださるというお答えだったかと思いますが、義務的に何か、そういう設置の義務等の法律とか、あるいは条例とかはないわけですよね。それらの法整備というのですか、制度として検討していく必要もあるのかなと思いますけれども、この辺についてはいかがなのでしょうか。
◎都市整備部長(小嶋博司君) かなり難しい御提案でございますけれども、鉄道業者に対しては、法律の中で協力義務というのは一定程度ありますけれども、それもやはり義務であります。個々の個店のお店や、あるいは商店街単位にそういうことをすることについては、物すごく隘路がありますし、そこについては先ほど答弁いたしましたとおり、御協力いただくという形の中で、話し合いの中で進めていくことが現段階ではベスト、このように考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
◆2番(桑原理佐議員) では、重複を避けながら、何点か質疑させていただきます。
 駐輪場について、まず定期使用料、一時使用料の額はどのように決められたのでしょうか。2番目に、どのような苦情や利用についての提案が市民からあるでしょうか。
 2番目に、当該駐輪場について、1番は割愛いたします。2番の利用割合、そして3番目に6カ月前納をして、4月にまだ期限内だった人はいますでしょうか。そして、どのように対応されたのでしょうか。3番目に、久米川駅周辺の駐輪場について、いろいろありますけれども、それぞれについての利用状況、そして、2番目に満車でないところがある場合、どのような理由が考えられるでしょうか。
 3番目に、空き情報の入手方法はどのようになっているでしょうか。
 4番は割愛いたします。
 5番目に、その他のところで、駐輪場利用者の利用理由はどのようになっているでしょうか。2番目に、市が駐輪場を設置する目的は何でしょうか。お願いいたします。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 最初に、定期使用料につきましては、基本的にはランニングコスト及び他市の状況等をベースに決定いたしておりまして、一時使用料の額は定期使用料を基準に、供用日数を20日というとらえ方をいたしておりまして、その20日で計算された額で一時使用額 100円と決めておる内容であります。
 次に、駐輪場についての苦情でございますが、その多くは駐輪場の整理員のさまざまな対応に起因するものでございまして、委託者に対し、利用者に対する対応を徹底指導いたしております。ただ、苦情だけではなくて、整理員の対応に感謝するという市長への手紙もいただいております。内容は、利用者に対しまして、いってらっしゃいませ、お帰りなさいと告げたところ、毎日の仕事に、その言葉で頑張れるということで、絶賛する手紙もいただいておりますので、念のために披露させていただきます。
 次に、駐輪場の場所、内容等の案内をホームページ等という関係でございますけれども、市のホームページに、実は平成14年度から掲載いたしております。
 次に、北口第3駐輪場の利用割合ですが、一般は 262台、学生65台、身障者2台の割合であります。
 次に、6カ月前前納の件ですが、昨年10月以降、駐輪場の廃止の告知をいたしてまいりましたので、久米川駅北口の契約者の方で、4カ月分以降を契約している人はございません。
 次に、久米川駅周辺の駐輪場の利用状況ですが、北口第1駐輪場の状況は、定期が約 450台、一時が約 180台。北口第2駐輪場は、定期が 340台、一時が約 160台。第4駐輪場は、定期のみで 140台。南口第1駐輪場は、定期が約 280台、一時が約 120台。南口第2駐輪場は、定期が約 120台、一時が約25台。久米川駅南無料駐輪場は、約 750台の利用状況になっております。
 次に、稼働率が低い駐輪場とその理由でございますが、稼働率60%の久米川駅北口第1駐輪場及び稼働率55%の南口第2駐輪場は、ともに2階に位置いたしております。2階への自転車の出し入れに時間を要することから、利用者の方から敬遠されているものと思われます。また、久米川駅南口第1駐輪場は、稼働率90%ですが、14年10月に開設いたした状況であります。今後、時間の経過の中で、満車になると考えております。
 次に、空き情報の入手方法でございますけれども、それぞれの駐輪場を管理する管理事務所へ問い合わせをしていただくことになります。久米川駅北口第1・第4駐輪場及び南口第2駐輪場は、北口第1駐輪場で管理いたしております。北口第2駐輪場及び南口第1駐輪場は、それぞれ独立した管理事務所となっております。
 次に、駐輪場利用者の利用理由でございますけれども、秩序ある駐輪スペースが確保されていること、比較的駅の近くに設置されている、これらのことで利便性があることが大きな理由だと考えております。
 次に、市が駐輪場を設置するのはなぜかでございますけれども、一口に言いますと市民サービスの提供でありますが、自転車は極めてすぐれた交通手段でありまして、当市の基幹的交通手段の1つとして、生活交通の足として、不可欠な交通モードとなっております。総合計画でも、市民権を与える必要があると位置づけております。利用する多くの市民の利便性を図ること、また駅前の放置自転車対策として、駐輪場を設置することが最大の市民サービスと考えております。
◆2番(桑原理佐議員) 2点、要望なのですけれども、まず空き情報の入手方法がかなり複雑、それぞれの管理事務所ですとかというのは、利用者の側にとってはとても手のかかることだと思いますので、どこか窓口を1つにするなどして、ここがあいていますという情報が得られるようになるといいかと思います。
 それから、もう一つですが、買い物客についてなのですけれども、空きのあるところが北口の第1、第2とあるので、そういうところ、例えば、一、二時間未満は無料にするなどして、一時的に自転車を置いていきやすくすると、駅周辺の買い物客に、とっても便利になるかと思いますので、考えていただければと思います。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第20 議案第24号 平成15年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)
○議長(渡部尚議員) 日程第20、議案第24号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。財務部長。
     〔財務部長 杉山浩章君登壇〕
◎財務部長(杉山浩章君) 上程されました議案第24号、平成15年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)につきまして、提案の説明を申し上げます。
 平成15年度も、いよいよ年度末の時期を迎え、この1年を振り返りますと、一段と厳しい財政環境の中、何かと御指導をいただきながらの財政運営でありましたが、今回、一定の見通しがつきましたことから、事務事業の整理を中心といたしまして、補正予算の御審議をお願いするところでございます。
 今回の補正予算の特徴といたしましては、歳入では、市税収入と税外収入の整理、地方交付税と臨時財政対策債との整理、事業量に合わせた市債の整理が主なものでございます。また、歳出では、職員人件費の整理や、全体を通した事業執行の整理が主なものとなっております。
 順次、その内容につきまして説明をさせていただきます。
 2ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算の補正でございますが、第1条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5億 2,649万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 418億7,608 万 9,000円とさせていただくものでございます。
 なお、第2項といたしまして、3ページから6ページの「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございますが、これらの概要につきましては、後ほど事項別明細書によりまして説明させていただきたいと存じます。
 次に、第2条、地方債の変更ですが、7ページをお開き願います。まず、特例地方債であります、中段やや下の住民税等減税補てん、臨時財政対策でございますが、発行可能額の決定を受け、限度額を変更させていただくものでございます。次に、その他の通常債でございますが、下段の久米川東小学校増築事業につきましては、全額、振興交付金へ振りかえたことにより、発行限度額をゼロとさせていただき、その他の事業につきましては、補助金の交付決定や対象事業費の実績に伴いまして、発行限度額を整理させていただくものでございます。
 続きまして、歳入でございますが、主な点につきまして説明欄を中心に、関連する歳出とあわせて説明をさせていただきます。
 14ページをお開き願います。市税でございます。全体を通しまして、当初予算調定時からの推移と徴収率の動向を勘案した内容となっております。
 上段の市民税個人分3億 5,160万 7,000円の減でございますが、個人所得の減収によるものでございます。その下の法人分でございますが、一部、法人の増収の影響により 7,164万 5,000円の増となり、個人分、法人分を合わせた市民税合計で2億 7,996万 2,000円を減額させていただくものでございます。
 中段の固定資産税でございますが、土地、家屋、償却資産につきましては、いずれも減額となりますが、国有資産等所在市町村交付金につきましては増額を見込み、全体で 7,525万 6,000円を減額させていただくものでございます。
 下段の市たばこ税でございますが、1月末までの調定額と2月から3月の例年実績により、 2,325万 2,000円を減額させていただくものでございます。
 その下の都市計画税でございますが、固定資産税と連動し、 1,934万 9,000円を減額させていただくものでございます。
 次に、18ページの地方譲与税から、25ページ、自動車取得税交付金の税外収入でございますが、東京都の決算見込み額通知によりまして一定の整理をさせていただいたところでございます。
 次に、29ページをお開き願います。地方交付税でございます。普通交付税につきましては、交付決定により1億 1,980万 2,000円、特別交付税につきましては、東京都の見込みを勘案し、 3,800万円をそれぞれ減額計上させていただくものでございます。
 次に、35ページをお開き願います。使用料及び手数料でございます。中段やや下の住民基本台帳カード手数料36万 4,000円の減でございますが、昨年8月からの住基ネット第2次稼働に伴い、住基カードの発行実績により、手数料を精査させていただくものでございます。
 次に、39ページをお開き願います。国庫支出金でございます。上段やや下の身体障害者保護費負担金 898万6,000 円の減と、その下の知的障害者保護費負担金 2,641万 8,000円の減でございますが、これは支援費制度初年度のため、歳入歳出とも11カ月予算となったことによる減でございます。関連する歳出といたしましては、129 ページ、中段やや下の施設支援事業費の中で、負担金補助及び交付金を 6,873万 9,000円減額しております。
 恐縮ですが、41ページにお戻りください。中段やや下の市町村消防施設等整備費補助金 677万 1,000円の増でございますが、これは当初予算で計上しております第4分団の消防ポンプ車購入費が補助対象となったものでございます。
 次に、47ページをお開き願います。都支出金でございます。上段やや下の東京都市町村まちづくりチャレンジ事業交付金でございますが、 148万円を新規に計上させていただいております。これはかやぶき民家園跡地の(仮称)遺跡資料館基本設計費が交付対象となったところでございます。
 次に、同ページ、中段やや上の知的障害者生活寮措置費補助金でございますが、 928万 5,000円を減額させていただいております。これは東京都単独事業の知的障害者生活寮が、支援費制度のグループホームへ移行したことによる減でございます。これに伴いまして、5段ほど下の知的障害者地域生活援助事業補助金 941万8,000 円を新規に計上させていただいております。
 次に、59ページをお開き願います。寄附金でございます。公共施設整備協力金 6,060万円の増を計上させていただいておりますが、これは「東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱施行細則」第9条に基づく寄附金でございます。関連する歳出といたしましては、 103ページ、上段にありますように、公共施設整備基金として同額を積み立てております。
 次に、61ページにお戻りください。繰入金でございます。上段の職員退職手当基金繰入金 5,000万円の減と、中段の長寿社会対策基金繰入金 2,300万円の減でございますが、後年度の基金額を確保する観点から、繰り入れ額を減額させていただくものでございます。
 次に、63ページをお開き願います。諸収入でございます。中段の「みちづくり・まちづくりパートナー事業」受託事業収入でございますが、都市計画道路3・4・26号線の整備実績に合わせて、 5,410万 1,000円を減額する内容であります。関連する歳出といたしましては、 209ページ下段のみちづくり・まちづくりパートナー事業費 6,263万 6,000円を減額しております。
 次に、63ページの収益事業収入 1,999万 9,000円の増でございます。これは十一市競輪収益事業からの配分金 2,000万円が見込まれることによるものでございます。
 次に、65ページをお開き願います。上段やや下のオータムジャンボ宝くじ区市町村交付金でございますが、1,948 万 2,000円を新規に計上させていただきました。これは平成13年度から区市町村の財源不足を補うため、新市町村振興くじが発売されておりますが、その収益金が交付されたものでございます。
 次に、70ページをお開き願います。市債でございます。総額で2億 2,710万円の増額をするものでございます。普通債につきましては、補助金の増や振興交付金への振りかえによる減、事業実績などが増減要因となっております。なお、下段の臨時財政対策債は、発行可能額決定に伴い、4億 1,990万円を増額補正させていただいております。
 以上で、歳入の説明を終わります。
 続きまして、歳出の主な項目につきまして説明申し上げます。歳入の関連で説明申し上げた項目につきましては、恐縮でございますが、説明を省略させていただきます。
 79ページをお開き願います。総務費でございます。上段やや下の職員退職手当4億 2,161万 1,000円の増でございますが、平成15年度中の普通退職者20名の退職金でございます。
 次に、 107ページをお開き願います。中段やや下の市税過誤納金還付金及び加算金 466万 7,000円の増でございますが、法人市民税見込み納付に対する還付金が主な内容となっております。
 次に、 133ページをお開き願います。民生費でございます。上段やや下の高齢者紙おむつ支給事業費 450万円の減でございますが、制度開始年度ということで、4月から12月までの9カ月分を支給対象としたことと、申請実績に伴い減額としております。
 次に、 137ページをお開き願います。上段やや下の高齢者配食サービス事業委託料 715万 8,000円の増でございますが、これは1月までの実績によりまして、配食数の増を見込んだものでございます。
 次に、 149ページをお開き願います。中段やや下に次世代育成支援地域行動計画調査委託料 414万 8,000円を新規に計上させていただいております。これは次世代育成支援対策の推進を図るため、国の指針により、現在、ニーズ調査を行っているところですが、その調査経費に充てるものでございます。
 次に、 173ページをお開き願います。衛生費でございます。下段のインフルエンザ予防接種事業費 434万7,000 円の増でございますが、対象者の増に対応させていただくものでございます。
 次に、 207ページをお開き願います。土木費でございます。中段のコミュニティバス運行事業費補助金1,672 万 3,000円の減でございますが、12月までの運行実績により、利用者の増を見込み、減額させていただくものでございます。
 次に、 211ページをお開き願います。下段やや上の久米川駅北口整備事業用地取得1億 5,953万 5,000円の増と、その下の物件等補償料1億 9,513万 5,000円の減でございますが、これは土地開発公社用地の追加取得等、実績により一定の整理をさせていただくものでございます。
 次に、少し飛びますけれども、 289ページをお開き願います。諸支出金でございます。土地開発公社利子助成金 4,683万 6,000円でございますが、下半期分の所要額を計上させていただくものでございます。
 最後になりましたが、 290ページの予備費でございます。一般財源の補完といたしまして、 5,014万 9,000円を減額させていただくものでございます。
 以上が歳入、歳出の主要な項目の説明でございます。よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。9番、肥沼茂男議員。
◆9番(肥沼茂男議員) 議案第24号、平成15年度東村山市一般会計補正予算(第3号)につきまして、通告に従いまして何点かお伺いをさせていただきます。
 まず、市税の関係でございますけれども、固定資産税と都市計画税についてでございますが、まず減の要因は何かということでございます。また、土地、家屋の評価額及び住宅用地等の負担水準、負担調整率はどのように算定されているのか、お伺いをさせていただきます。
 それから、土木使用料の関係でございますが、市営住宅使用料の減でございますが、理由はどういうことでございましょうか。それから、教育使用料、室内プールの使用料減でございます。これについての理由をお伺いさせていただきたいと思います。
 それから、民生費都補助金でございますが、先ほど説明がございましたので、割愛をさせていただきます。
 それから、臨時財政対策費でございますが、臨時財政対策費増の要因について、お伺いをいたします。
 それから、高齢者紙おむつ支給事業費でございますが、今、御説明がございましたので、これも割愛をさせていただきます。
 次に、高齢者生きがいデイサービス事業についてでございますが、委託料の減の理由をお伺いいたします。
 それから、家庭福祉員事業ですが、家庭福祉員事業の現状について、お伺いをさせていただきます。
 それから、地域行動計画事業費でございますが、今もちょっと御説明がございましたけれども、次世代育成支援地域行動計画調査の目的、また調査内容について、お伺いをさせていただきたいと思います。
 それから、教育指導経費の関係でございますが、外国人英語教育指導員の現状について、お伺いをさせていただきたいと思います。総合学習等で行われているのかどうか、ちょっとわかりませんので、よろしくお願いをいたします。
 それから、学校保健衛生費でございますが、室内空気中化学物質等濃度検査委託料の検査内容、また、今、検査をされているところかと思いますが、もし結果が出ていれば、それをお伺いしたいと思います。
◎財務部長(杉山浩章君) 歳入部分につきまして、答弁申し上げます。
 初めに、固定資産税、都市計画税、減の要因でございますが、固定資産税につきましては、当初予算の徴収率を90.7%で見込んでおりましたが、最終的には現年分としましてマイナスの 1.5ポイント、滞納分としましてはプラスの 0.8ポイント、合計でマイナス 1.2ポイントの89.5%で見込みを立てております。したがいまして、予算ベース比較では、実質 7,525万円の減といたしたところでございます。都市計画税につきましても、固定資産税同様、当初予算比で徴収率をマイナス 1.1ポイントの88.3%と見込み、予算ベース比較では 1,935万円の減額をいたしました。なお、減額の理由は、非常に厳しい財政状況の中、徴収努力と率の向上に努めてまいりましたが、結果的に減額せざるを得なかったというものでございます。
 次に、土地、家屋の評価等につきましてでございますが、固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準を算定いたします。土地と家屋につきましては、原則として基準年度、これは3年でございますが--に評価がえを行い、賦課期日、1月1日現在の価格を固定資産税課税台帳に登録します。第2及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きいたします。なお、16年度、17年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととなりました。平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じて、なだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価がえに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地により、ばらつきのある負担水準を、均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくことによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。また、著しい地価の下落に対応した臨時的な税負担の措置として、負担水準が小規模住宅用地55%以上、一般住宅用地50%以上、非住宅用地45%以上で、土地下落率が全国平均で15%以上である土地は、納税者の負担増感に配慮し、負担水準と負担調整率により税負担が上昇することとなる土地であっても、税額を据え置くこととなっております。
 次に、市営住宅の使用料の関係でございますが、減の理由でございますが、共益費、駐車場の使用料と合わせまして、現在、入居者の入れかえ及び引っ越しによる空き家が生じております。これらによる減でございます。
 それから、臨時財政対策債増の要因でございますが、これは普通交付税額と臨時財政対策債発行額の合計で、約3億円の増額決定を受けたことと、普通交付税から振りかえる人口区分の算出方法が変更されたため、比較的人口が多く、人口密度の高い当市においては、普通交付税から振りかえられる臨時財政対策債の割合が多くなり、一方、振りかえ後の普通交付税額が小さくなったところでございます。結果といたしまして、臨時財政対策債が当初予算額から4億 1,900万円の増となり、普通交付税が1億 1,980万 2,000円の減となり、合計で3億9万 8,000円の増額決定を受けたところでございます。
◎生涯学習部長(桑原純君) 屋内プールの使用料の減でございますけれども、御案内のとおり屋内プールにつきましては、平成9年9月にオープンしたわけですが、オープンしてから3年ほどは順調に、利用者が多く、必然的に利用料も、使用料も伸びてきましたけれども、12年ごろから、大幅な増減はないのですが、使用者が横ばいということに伴いまして、使用料が伸びていかないという傾向にございました。それ以降、毎年、若干でございますけれども、結果として補正で減をしてきているという経過がございます。15年度につきましてもいろいろ工夫をしまして、ぜひとも使用料増を大きく期待をして使用料を見込んだわけですが、結果として利用者の増に結びつかず、今回、やむなく減額をさせていただいたところでございます。
 要因といたしましては、近隣のプールの開設のオープンの影響ですとか、それから特に、最近の傾向としては、冬場、以前よりも利用者が減っているなというところが要因として見受けられます。この傾向は、うちの市だけではなくて近隣の市も、伺ってみたところ、若干、全体的に利用が落ちているということのようでございます。いずれにしましても、今後、少しでも伸びが出るように、従前の事業はまして。特に、ことしの2月から、第1月曜日に限りましてですけれども、親子ふれあいプールということで、親御さんは有料ですけれども、子供さんについては無料ということでPRをしております。おかげさまで多くの方に入っていただいていますので、そういった点でまだまだプールが知られていないこともございますので、そういった事業を通してPRをしながら、利用の増に努めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 民生費関係につきまして、3点ほど御質疑いただきました。
 最初に、高齢者生きがいデイサービス事業についてということでの委託料減の理由でございます。御承知のように、生きがいデイサービス事業につきましては、介護保険の非該当認定者を対象にしております。地域的には差があるわけでありますけれども、非該当者の人数が比較的よそより伸びていないということに加えまして、現在、このデイサービス、社会福祉協議会に委託しておりまして、そこでの人件費が、担当者の移動により、給与に減額が生じたということが、今回の補正減の要因でございます。
 次に、家庭福祉員事業の現状についてでございますが、御承知のように保育ママ制度につきましては、平成13年度より、当初、5施設でスタートしたところであります。平成14年4月から1施設を増設いたしまして、現在、6施設で実施しております。3月1日現在の定員29名のところ、28名の乳幼児を保育しているのが現状であります。なお、今後につきましては、地域的に一定の施設の配置がされておりますことから、当面はこの現状で実施してまいりたいと考えております。
 次に、地域行動計画の事業費、調査の目的及び調査内容という御質疑でございます。調査の目的につきましては、平成17年度から10年間の次世代育成支援行動計画策定にかかわる基礎資料の収集を目的にいたしております。特に、この中では、子育て家庭の生活実態、それから子育て意識及び保育ニーズの把握、関係施設の供給量等の参考資料ということで、現在、調査を進めているところであります。内容につきましては、まず1つといたしまして、現状の分析、この中では少子化の動向だとか家族や地域の状況等、それから子供の状況と子育ての実態ということ。2つ目といたしましては、ニーズ調査の方法。1つには、基礎調査、基本調査といたしまして、無作為抽出の 3,000件の調査。それから、補足調査ということで、市独自の調査を進めてまいりたいと考えております。3つ目として、調査の実施ということで、既に平成16年1月上旬から2月にかけまして調査は済んでおります。調査方法につきましては、基礎調査といたしまして、郵送配布、それから郵送回収ということと、補足調査に当たりましては、各施設ごとの調査表の配布、回収ということで進めてまいりました。それから、5つ目として、調査項目ということで、定量的な分析、調査項目、この中では国の調査項目、14項目。それから、東京都が実施しております調査項目で6項目ということ。さらに、東村山市独自に行っております補足調査ということが調査の項目でございます。以上が、次世代育成計画に関する調査並びに内容でございますので、御理解いただきたいと思います。
◎学校教育部長(桜井武利君) 英語教育指導員の現状について、お答え申し上げます。
 御案内のとおり、この事業は市内の小・中学校におきまして、外国人の英語指導員を派遣して、学校における英語の授業の国際理解教育の推進、充実を図る、こういう目的で実施しております。
 外国人英語指導員の現状につきましては、英語の指導力はもとより、日本語が堪能で、国際理解教育を推進するために、外国の多様な文化を身につけている人材が必要であることから、その国籍は、アメリカ、イラン、ナイジェリア、南アジアと多様でございます。現在、業者契約が2名、それから個人契約者が2名、どの方も英語や母国語の指導や外国の文化等について、すぐれた指導力を備えております。特に、個人契約者につきましては、市内に在住していることから、学校教育だけではなく、本市の多様な事業や行事などにも、みずから進んで積極的にかかわっていただいて、その貢献も高いものがございます。それから、具体的には、中学校では英語の教科の中でお願いしてございます。それから、小学校につきましては、総合学習の中に英語を取り入れまして、15校のうち14校が実施をしているところでございます。
 次に、環境衛生管理についてでございますけれども、現在、学校薬剤師との連携を図りながら、環境の維持に努めているところでございます。いわゆるシックハウスにつきましては、10年ほど前から注目され始めまして、文部科学省から指針、基準の見直しが図られまして、学校環境衛生基準を改定しまして、新・増築、あるいは改築時には直ちに実施しなさい、それから既存の校舎についても検査を実施しなさい、こういう通知がございました。今回は、小学校8校、中学校4校の予算を図りまして、普通教室、音楽教室、それから図工室、パソコン、体育館等の学校内で5カ所ほどを、ホルムアルデヒド及びトルエン、キシレン等の揮発性の有機化合物などを含む検査を予定しているところでございます。ことし、今回、補正で初めて、その後につきましては、残りの学校につきましては、今後、予算を図りながら実施してまいりたいと思っております。結果につきましては、学校に通知するなり、結果によっては換気を十分とるとか、こういった措置を行うなど、都教委の指導がございます室内化学物質対策の手引書、こういったものを参考に対応してまいりたい、このように考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。10番、罍信雄議員。
◆10番(罍信雄議員) 同じく議案第24号について、何点か、お伺いいたします。
 既に詳しい提案理由の説明もありました。それから、今の質疑もありましたので、たくさん通告をしてありますけれども、大幅に割愛をさせていただきます。申しわけありません。
 総括的にお伺いするということで、1点目を出してありましたけれども、今、具体的にありましたので結構でございます。
 2点目でございますけれども、今回の整理補正をやって、特に、特徴的といいますか、特筆するべきもので、16年度予算編成に影響をしているものがあれば具体的に伺いたい、このように思います。
 それから、市税の関係ですけれども、これも予算特別委員会とか、さまざまな状況で聞いておりますので、どうしようかと思ったのですけれども、一応、最終的な整理の段階でございますので伺っておきます。徴収率が結果的にどのようになったのかということ、それから当初見込みとの比較では、どのように考えておられるのか、それから前年度3月補正との比較ではどうか、こういうことでお伺いいたします。徴収努力については、あらゆる部分でお聞きしておりますので結構でございます。
 それから、2点目でございますけれども、今、市民税の関係で個人分が大幅にやはり減額になっている。しかし、一方、法人分が 7,164万 5,000円ほど増になっているということで、一部の法人の増収ということがありましたけれども、ありがたい話なものですから、もう少し具体的にお伺いできればと思います。
 それから、地方譲与税の関係も結構です。地方交付税の関係も結構です。
 それから、使用料及び手数料、これも大体いいのですけれども、今、市営住宅の関係はよくわかりましたけれども、空き家、空き室というのがありましたけれども、その状況をちょっと教えていただきたいと思います。
 それから、2点目で出してありますが、道路占用料、これ、 370万円減ですか、この中で、特に東日本電信電話の減というのが 419万 8,000円ございます。これについて、もう少し具体的にお伺いできればと思います。
 それから、商工使用料の関係、これは工場アパートの関係だと思いますが、これは結構でございます。
 それから、衛生手数料の中で、ごみ収集手数料 2,728万 9,000円の減というのがあります。これが業務用の特中袋を新たにつくって販売した関係なのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
 それから、今回のあれとは直接関係ないのですけれども、考え方として伺っておきたいのですけれども、恩多1丁目、あの付近の住民から、買い物はほとんど久留米の方に行かれるというのです。そうすると、東村山のごみの袋は売っていないということで、何とかならないのかという話を何人かから聞いているのですけれども、これは難しい点もあるのですが、どのように考えておられるのか伺えればと思います。
 それから、滞納繰越分の増がありますよね。これは内容をもう少し、金額とか、一番大口はどうだったのかとか、こういうことで伺いたいと思います。
 それから、国庫支出金の関係、これも結構です。
 財産収入の関係で、資源物売り払い、これも結構、全部です。
 公共施設整備金、これをもうちょっと具体的に伺えればと思います。
 それから、諸収入の中でかやぶき民家園の火災見舞金というのが、これは 140万円ありますが、これはかやぶき民家園はもう、とっくに保険精算も終わっているはずだと思うのです。今ごろと言うのもおかしいのですけれども、 140万円も見舞金としてくれる奇特な人はどういう感じなのか、ちょっと気になったものですから伺いますが、お教えください。
 それと、市債の関係も結構です。
 それから、歳出の関係でいきますと、ほとんど出ましたので結構ですが、コミュニティバスの関係です。これは持ち出しが少なくなって大変結構なことだと思うのですが、また 1,672万 3,000円も減額できるということでございますが、2業者がやっておりますけれども、これの2業者の委託金というのですか、これの振り分けがわかったら教えていただきたいと思います。
 それから、久米川駅北口整備事業費、今、説明がありました。用地取得が増になっておりまして、普通、用地取得が増になれば、私、単純に考えると物件補償も出てくるのではないかと思うのですけれども、物件補償の必要のないところだったのかどうかわかりませんけれども、もう少し具体的に教えていただければと思います。
 それから、スポーツセンターの関係で、施設補完整備工事というのがあります。 117万 6,000円の増、これをもう少し具体的に伺いたいと思います。
 あとは結構でございます。
◎財務部長(杉山浩章君) 最初に、今回の補正で16年度予算に影響してくるものを具体的にということでございますが、1つは景気は回復傾向にあると言われておりますけれども、市税収入に反映されるまでに至っていないというのが現状でありまして、市税収入の落ち込みが気がかりになるところでございます。もう一つは、最終補正として整理する中で、税外収入の増や臨時財政対策債の増が見込まれますことから、職員退職手当基金や長寿社会対策基金の取り崩しを減額しております。これによりまして、16年度に向けて、一部ではありますけれども、基金残高の確保をしたところでございます。
 次に、徴収率の当初見込みとの比較、また、前年度3月補正との比較でございますが、当初予算との比較では、トータルでマイナス 1.5ポイントの91.8%、前年度3月補正時との比較では、今回と同ポイント、90.3となっているところでございます。
 それから、法人の関係でございますけれども、法人市民税につきましては、一部企業であります、これは電気供給業ですとか、通信運輸業の伸びによる調定額が増になりまして、 7,164万円の増となったところでございます。
 それから、市営住宅の空き室の状況でございますが、市営住宅は全部で91戸ございますけれども、3号棟に1部屋、5号棟に1部屋、それぞれ本年1月から空き状況になっております。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 初めに、道路占用料の減額の関係でございますけれども、有線テレビジョン放送施設設置工事に伴います道路占用の許可をしておりまして、当初予算にその歳入を見込んでおりました。結果的に、その工事が中止になってしまったことが、一番大きな理由でございますけれども、御質疑にありましたNTTの占有物件の大幅な減額に伴いまして減額となったものであります。
 次に、公共施設整備協力金の関係でございますけれども、2件の宅地開発指導要綱建築に伴いますマンションの協力金でございまして、1件は栄町1丁目の明治乳業跡地の 321戸のマンション建設に伴い 5,420万円、もう1件は恩多町5丁目、83戸のマンション建設に伴い 660万円の協力金をそれぞれ歳入したものであります。
 次に、コミュニティバスの補助金の内訳でございますけれども、西武バス株式会社へ 1,721万 2,000円、銀河鉄道株式会社へ 1,093万 2,000円、合計で 2,814万 4,000円の補助金を見込んでおります。
 次に、久米川駅北口の用地取得の関係でございますが、実は当初の段階では4件の用地取得を予定いたしておりました。地権者と折衝を重ねた結果、8件の用地取得で、取得面積 1,226平米を取得できることになりましたので、土地については増額をお願いしたものであります。物件補償につきましては、当初予定いたしておりました、大きな物件補償の方が取得できなかったものですから、場所を変えまして、補償物件の少ない方に取得の予定を変更したために減額したものであります。
◎環境部次長(野沢勝雄君) ごみの関係についての質疑にお答えいたします。
 まず、ごみ収集手数料 2,728万 9,000円の減額理由でありますけれども、収集手数料につきましては幾つかの要因が挙げられます。1つは、2年目を迎えての指定収集袋の売り上げが安定化し、平準化したことが大きな要因であります。また、事業系一般廃棄物の回収が、指定収集袋によらないで、民間の収集処理業者との契約による、いわゆる民民契約に移行したことが挙げられます。これは民民契約への移行を誘導した結果といえます。さらに、公共施設の有料化分が、減量と分別の一層の徹底化により、当初予算額より 180万円ほど減額されたことも要因であります。そして、御指摘のように平成15年10月からの事業系特中袋22.5リットルのハーフサイズの販売も影響したものと考えております。
 続きまして、恩多町1丁目における指定店の関係でありますけれども、指定店につきましては13町にバランスを考慮して、市内 180店舗と現在契約を行っております。このうち、恩多町1丁目の地域につきましては、スタート時から適当な小売店がなく苦慮をしてきたところであります。その後も指定店を探しましたが、よい結果を得ることができず、今日に至っております。指定店を設けることにつきましては、市内の小売店の振興や活性化を図ることを基本に選定してきた経緯があります。したがいまして、市内エリアを超えた小売店と契約することは、現状では難しいと考えております。今後、なお指定店の発掘に努める予定でありますけれども、現在では現状の指定店での利用をお願いしたい、このように思っております。
 続きまして、使用料及び手数料の中で、滞納繰越分の件数、金額、一番の大口でありますけれども、今回、滞納繰越分 772万 8,000円を計上いたしましたけれども、年度別の件数につきましては、平成10年度から申し上げますと、10年度が14件、11年度が35件、12年度が24件、13年度が44件、14年度が77件、合計 194件であります。この金額でありますけれども、平成10年度が 9,520円、平成11年度が4万 1,832円、平成12年度が2万320 円、平成13年度が63万 2,200円、平成14年度が 897万 8,082円で、合計額が 968万 1,954円であります。これを当初予算との差額の 772万 8,000円を増額して補正したものであります。また、一番の大口でありますけれども、1人の事業者で4件の滞納があります。合計額につきましては、 887万 1,000円であります。
◎生涯学習部長(桑原純君) 見舞金の 140万円、なぜ今ごろかということなのですが、御案内のとおり、この見舞金につきましては、平成11年6月に、放火によりまして民家園が焼失いたしましたけれども、その当時、警備業務を委託しておりましたセコム株式会社からの見舞金でございます。
 簡単に経過を申し上げますと、かやぶき民家園が火災に際し、焼失した原因につきましては、放火によるものといえますけれども、管理業務、警備業務を管理、受託していたセコム側といたしましても、お見舞い申し上げたいという申し入れがその当時ございました。それ以後、市としては放火犯の裁判の問題ですとか、そんなことがありまして、セコム側の申し入れに対して協議ができないという状況がございました。実際には、2年ほどたってしまったわけですが、その後、また再度、セコムの方から、そのとき申し入れたことについてはどうなっていますかということがございました。そのときのお話の中で、妥当な線をお示しいただければ、それを会社へ持って帰って協議をしたいということでございました。その中で、市としては、今後、この民家を移築するのか、あるいは再建する予定があるのかどうか、その辺を、また、あるいはそれに伴う予算規模がありましたら、お示ししてほしいということでございました。市といたしましては、その当時、第3次の実施計画の中で、基本設計委託料を 140万円ほど予算計上する予定でおりましたものですから、そのお話をさせていただきました。セコムとしては、それを持ち帰って、社内で協議をした結果、その額をもってお見舞いしたいということでございました。しかしながら、セコム側としては、その見舞金を支出するに当たりましては、請求書ですとか、あるいは和解文書ですとか、それから領収書ですとか、そういった書類的な手続が必要ですということがあったものですから、そのことについては市としてはセコム側に、それは補償金を請求しているわけではないので、そういう書類的な手続があると困りますということを再度お話し申し上げました。結果として、その後、言って来い、言って来いがありまして、かなり時間がたったわけですが、結果としてセコム側から、請求書ですとか、あるいは和解文書ですか、そういったものは、なしでお見舞いいたしますということになった経過でございます。そういった意味で、見舞金の受け入れの対応ですとか、さらには事務手続上の問題等など、今になってしまったという経過がございますので、御理解いただきたいと思います。
 それから、スポーツセンターの施設補完整備の関係ですが、この件につきましては御案内のとおり、この4月から東村山市体育協会が法人化をいたしまして、市の業務を一部委託することになっておりますけれども、それに伴いまして体育協会並びに市民スポーツ課の事務室狭隘対策として、整備工事費を計上させていただいたところでございます。工事内容といたしましては、既存の市民スポーツ課事務室、それから応接室の間の間仕切り壁を解体・撤去いたしまして、中央をアルミのパーティションで区切り、2室化していくことを考えております。配置といたしましては、現在、市民スポーツ課の事務室があります受付カウンター側に体育協会が、それから現在の応接室と、それから体育協会の事務室側に市民スポーツ課の事務室を移す予定でございます。この工事に伴いまして、床の張りかえですとか、壁のクロスの張りかえ、それから情報機器の配線がえなどを予定をしておるものでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。15番、福田かづこ議員。
◆15番(福田かづこ議員) 日本共産党を代表して、議案第24号について、お尋ねをいたします。
 まず、歳入であります。
 市税について、個人市民税の大幅減であります。調定額の減か、それとも収納見込み減か、その理由について、お尋ねをいたします。特別徴収について、対象者の数が減になっていると思います。その数についてもお尋ねをいたします。法人税は結構でございます。
 固定資産税でお尋ねをいたします。まず、減理由は先ほど御答弁がありましたので、長期滞納者の年数、それから滞納総額を上位、5位程度まで、また、納税相談の有無とその結果について、お尋ねします。この長期滞納者については、土地、家屋、償却資産をあわせて、お尋ねをいたします。それから、不納欠損は期末見込みでどうなっていくのかもお尋ねをしておきます。
 次に、市税全体としてでありますが、対前年度比減で、当初見積もりで、なお減額補正をしたことになっています。不況の中、市民の暮らしの実態把握ができていないのではないかと思っておりまして、16年度の予算等も含めて、甘さが否めないかと思っているのですが、お考えをお尋ねいたします。
 次に、地方交付税についてです。普通交付税、特別交付税減の各要因をお尋ねいたします。また、地方交付税の減、それから臨時財政対策債が増になっておりますので、その関係及び財源対策上の影響はどのようであったかについてもお尋ねをしておきます。また、この3号補正の結果から見て、16年度の地方交付税は、三位一体の改革とはいえ、見積もりがかなり甘いのではないかという指摘があります。東京都から掛ける 1,600円でというお話で見積もりがされていると16年度予算は説明があったわけでありますが、本当に16年度予算が見込めるのか、改めてこの減額補正の関係ともあわせて、お尋ねをしておきます。
 次に、使用料及び手数料について、お尋ねをいたします。まず、駐車施設使用料増の理由です。台数が条例上ふえておりませんので、それについての理由と新秋津駅のタクシーの使用料問題について、過去の議会でも議論があったわけですが、そのお考えをお尋ねをしておきます。かなり使用されていると伺っておりますので。
 次に、有料駐輪場減の要因と利用者の減の理由が、利用者の減であるならば、一時利用をふやしたらどうかと思っておりますので、そのお考えをお尋ねいたします。
 3、次のごみ収集手数料についてでありますが、1点目はわかりました。15年度の全体のごみ量が、14年度と比較して何%程度減になったかも、お尋ねしておきます。
 国庫支出金であります。生活保護費負担金減について、歳出とあわせて、理由と対象者減があれば、その人数と理由もお尋ねをいたします。
 都支出金についてであります。市町村振興交付金の減について、対象事業数及び減の対象事業とその理由、そして、市町村調整交付金は対前年度増で見込んだと私は思っているのですが、その増で見込んだ理由と、今回、減額補正の理由について、お尋ねします。
 寄附金です。公共施設整備協力金増の理由はわかりました。対象面積、そして人口増、これによる人口増の見込みについて、お尋ねしておきます。
 次に、この公共施設整備協力金は、基金に積み立てるわけでありますが、基金の投入先を、今後、どのように考えているかをお尋ねしておきます。それと、協力金の使い方についてであります。投入先についてでありますが、保育園や児童クラブ、学校施設など、開発で影響を受ける施策に使用されないということが、おかしいのではないかと思うものですから、お考えをお尋ねいたします。
 繰入金であります。長寿社会対策基金繰入金について、歳出対象事業と基金の投入金額を明らかにしていただきたいと思います。高齢者施策の財源対策に、これはいつからなったのかということです。15年度の期末残で約7億 9,300万円になるかと思うのですが、16年度残では5億 7,500万円になります。今後、限りなくゼロになる方向でいくのかどうか、お尋ねをしておきたいと思います。
 16年度予算では、財調からの繰り入れは我慢したと説明がありましたけれども、長寿社会対策基金から、2億円からの取り崩しがされているわけでありまして、その身がわりになっているのではないかということを、今度の3月補正で改めて思ったものですから。私は、施策を特定するべきだと思っているのですが、お考えをお尋ねいたします。
 歳出についてであります。
 民生費、援護費の施設支援事業費減の理由と、同じく居宅支援事業費減の理由を、歳入の国庫支出金減とあわせて、お尋ねをしておきます。
 次に、老人保護事業費減、その理由と待機者の数をお尋ねしておきます。
 次に、高齢者紙おむつ支給事業費減、先ほど50%減の理由が説明をされましたけれども、支給要件を広げるべきだと思っておりますけれども、現在の利用者について、数と、それからお考えもあわせてお尋ねをいたします。
 介護予防住宅改修費補助についてであります。手すりをつけるのに、とても高いという声があるのです。要するに、御自分で手すりを買ってきてつければ材料費だけで済むわけです。それをわざわざ請求書をつくらせて、見積もりをつくらせて事業者にお願いするということで、かなり高い負担を、利用者も、それから市の方もするという声があるのですが、システムを改善しなければいけないのではないかと思っているのですけれども、お考えをお尋ねいたします。
 衛生費です。基本健康診査委託増であります。15年度の見込み健診者数と、16年度は申し込み制度に変わりました。結果として、医療費の増にならないかと危惧しておりますので、対策と、そのお考えをお尋ねをいたします。
 土木費についてであります。これは結構です。
 公債費です。利子のそれぞれの減理由をお尋ねします。利子、利息については、あらかじめ、今の低利率の時代ですので、予測ができて、予算だったと思っておりますので、それについて、なぜそうなったか、お尋ねをしておきます。
 諸支出金であります。土地開発公社利子は、毎年度、最終補正で助成額が満額になるわけでありますが、この間、かなり重荷になっている土地があるのではないかと私は思っておりまして、土地開発公社の制度そのものをやめる自治体も出ています。そういう点で、このやり方をどこまで続けるのかと思っておりまして、縮小していく方向はお考えがないかどうか、お尋ねをしておきます。
◎財務部長(杉山浩章君) まず、市税の中の個人市民税、調定額の減か収入見込みの減かということでございますが、この個人市民税につきましては、調定額の減と徴収率の低下による減、この両方が作用しております。
 次に、特別徴収の対象者でございますが、当初予算数値で申し上げますと、平成13年度が6万 8,500人、14年度が6万 7,700人、15年度が6万 6,400人、年々ですけれども、少しずつ減少傾向にございます。
 次に、固定資産税減の中で、長期滞納者の年数、滞納総額、納税相談の有無等、また不納欠損でございますが、都市計画税を含めたものでお答え申し上げます。1つは、A社につきましては、土地と建物、滞納年数が13年、額が 6,300万円強でございます。この案件につきましては、不動産参加差し押さえをし、現在、競売事件交付要求中でございます。B社につきましては、土地と建物、同じく年数は8年、 4,300万円、これは競売事件が既に終了いたしまして、当市に対する配当はございませんでした。倒産をし、すべての課税物件が所有権移転となったため、時効消滅、また執行停止、即消滅の処理を行うところでございます。C社につきましては、土地、建物、償却資産を含めて5年で 3,800万円、現在、不動産の差し押さえをしております。D社につきましては、土地、建物、5年で 2,500万円、現在、分割納付でございます。E社というか、これは個人でございますが、土地、建物、4年で 1,400万円、不動産の差し押さえをしております。
 次に、不納欠損でございますが、現段階では把握できない状況でございますが、総体件数といたしましては平成14年度の件数を上回るのではないか、前年度同額程度の欠損額になると所管では見込んでございます。
 それから、④番でございますけれども、市税の見積もりに関しましては、前年決算見込み額及び景気動向、徴収率の向上等をもとに、慎重に見きわめを行う方針を行ってきており、今後も引き続きその努力をしてまいりたいと思っております。15年度予算におきましては、とりわけ個人市民税の落ち込みが続きまして厳しいものとなりました。近隣の他市におきましても、一様に厳しい結果と受けとめているところでございます。収入におきましては、さらに徴収努力を重ね、厳しい結果に一層の努力をするものと受けとめているところでございます。
 次に、地方交付税でございます。普通交付税、特別交付税減の要因でございますが、普通交付税につきましては、先ほど9番議員にお答えしたとおりでございます。特別交付税の減でございますが、全国的に市町村合併法定協議会等の設置数や合併実施団体が急増し、合併措置分が大幅に増加する見込みであることや、十勝沖地震、宮城県沖地震の震災や台風10号による風水害などにより、災害措置分を増加する見込みであり、これらの影響を受け、当市交付額については、減となると見込んだところでございます。
 それから、地方交付税減と臨時財政対策債との関係でございますが、これも先ほど9番議員にお答え申し上げたところでございますが、その影響につきましては、臨時財政対策債が増額されたことにより、元利償還金も増加することとなりますが、この元利償還金相当額につきましては、後年度、地方交付税の基準財政需要額に算入されますことから、地方交付税と一体のものと考えているところでございます。
 それから、交付税の見積もりの関係でございますけれども、基準財政収入額と需要額の試算の結果、普通交付税は15年度決定額と比較いたしまして約3億 9,300万円増、普通交付税から振りかえられる臨時財政対策債は約6億 2,000万円の減を見込みまして、合計で2億 2,700万円の減を見込んだところでございます。なお、16年度の地方財政計画における対前年増減率と一致していない点もございますけれども、これは各団体ごとに収入額内の市町村民税の増減率や需要額内の各費目のウエートにより生じるものである、このように考えております。
 それから、都支出金の市町村振興交付金、調整交付金でございますが、振興交付金の減といたしましては、対象となっている事業のほとんどが契約等により事業費が減となったことが要因となっております。減となった主な事業といたしましては、3・4・27号線築造工事、道路改良工事、中学校給食室、配ぜん室整備事業などがございます。
 次に、調整交付金でございますが、15年度の当初予算編成時におきまして、14年度の交付額を5億 7,800万円程度と見込み、それに東京都予算額の対前年伸び率、約12%を乗じ、6億 4,700万円を計上させていただいたところでありますが、14年度の交付額が5億 6,455万 1,000円と見込みより減となったことにより、 1,500万円を減額させていただくものでございます。
 次に、繰入金でございますが、長寿対策基金繰入金の対象事業と基金投入額でございますが、全部で15事業ございます。在宅介護支援センター事業ですとか、高齢者施設整備事業を含めまして、15事業に1億 8,700万円を投入してございます。この基金は、平成元年度より積み立てを行ってきたわけですけれども、高齢者施策に対しての過去の繰り入れ状況を見ますと、平成10年度に3億 942万円、14年度に 5,000万円、そして、今年度、15年度に1億 8,700万円となっております。この基金につきましては、高齢者対策事業の中で、市単独事業など一般財源を多く投入している事業に、その基金を充当しておりますが、今後も全体予算を通しての財源配分の中で調整を図ってまいりたい、このように考えております。
 それから、16年度予算で、財調からの繰り入れを我慢したと説明したが、長寿対策基金がその身がわりではないか考えを聞きたい、施策を特定すべきということでございますが、16年度予算は、三位一体改革の影響や長期にわたる景気低迷、少子・高齢化社会の急速な進展により、生活保護世帯の増加や児童、高齢者等に対する福祉関係経費の増大により、大変厳しい財政状況下での予算となりました。多様化する行政需要にこたえるために、高齢者の方にも市民サービスの低下を招かないように、高齢者対策事業として長寿社会対策基金を前年度と同様に充当し、財源補完を図ったわけでございます。基金の取り崩しにつきましても、今後は財政環境や予算の財源配分の中で活用を図ってまいりたい、このように考えております。
 それから、公債費、利子の減の理由でございますが、1つは長期債の利子につきましては、借り入れ先は政府資金と東京都振興基金を想定し、元利均等方式の20年償還、3年据え置きの利率 1.5%で見込んでおりましたけれども、結果的に利率が 1.0まで下がったことが主な減の要因でございます。それから、住民税等減税補てん債及び臨時財政対策債につきましても、元利均等方式、20年償還、3年据え置きの固定金利、利率 1.5%と見込んでおりましたが、貸し付け利率が 0.7%と低利になったことにより減となったものでございます。この利子の軽減につきましては、償還方法、利率等が一番有利な借り入れ先になるよう、必要に応じて要望しておりますし、これからも働きかけをしてまいりたい、このように考えております。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 都市整備部関係につきまして答弁を申し上げます。
 最初に、駐車施設使用料の増でございますが、平成14年度の駐車施設使用料収入未済額がございまして、その結果、64万 8,000円の増となったものであります。
 次に、秋津駅のタクシーの使用料でありますが、新秋津駅につきましては、土地の所有権がJRでございます。さらに、都市施設としての駅前広場の位置づけがなされておりません。したがいまして、駅前広場内の東村山市の当条例に基づく適用については、なかなか困難性があると考えております。
 次に、有料駐輪場使用料の減要因でありますけれども、新秋津駅付近に民間の有料駐輪場が開設され、さらに新秋津駅第4駐輪場の利用者が減少し、東村山駅西口第1駐輪場の北側に西武鉄道が民間駐輪場を開設した、これらによりまして利用者の減となっているものと考えております。一時利用をふやしたらどうかということでございますが、駐輪場ごとの管理体制及び利用状況が異なりますものですから、今後の推移を見ながら検討していきたいと考えております。
 次に、公共施設協力金の関係でございますが、栄町1丁目の明乳の跡地につきましての延べ建築面積でございますけれども、3万 3,075平米です。恩多町5丁目につきましては 6,575平米です。人口増につきましては、2カ所で約 1,000人と推計いたしております。
 次に、基金の投入先を、直接影響を受ける学校、保育園等に限定すべきだということでございますけれども、一定の理解はできますが、これに限定されるものではないと考えております。
 最後に、土地開発公社の関係でございますけれども、現在、久米川駅北口の駅前広場整備事業、さらに東村山駅西口及び西口周辺の道路事業、都市計画道路や市道拡幅等の先行取得をすることによりまして、本体事業の補助金の効率的かつ計画的な導入を図ることのメリットや、それぞれ事業予定の地権者からの買い取り要望に迅速に対処できるという点で、土地開発公社の活用はメリットがありますので、これらの事業が完了するまでの間は、公社の活用を図らざるを得ないと考えておりますが、完了後につきましては、保有土地等のスリム化を図ってまいりたい、このように考えております。
◎環境部次長(野沢勝雄君) ごみの全体の利用の15年度と14年度の比較でありますけれども、ごみ量では全体としまして、14年度に対して15年度、全体で 2,790トン、率にして 8.3%の減。可燃ごみでは 2,287トン、率にして 8.7%の減。不燃ごみでは 538トン、率にしまして12.6%の減であります。なお、この数字につきましては、4月から1月までの集計となっております。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 民生費関係の御質疑にお答え申し上げたいと思います。
 まず、最初の国庫支出金の生活保護費負担金の減についてという御質疑でございますが、御承知のように国庫支出金の負担金につきましては、歳出の生活保護費の引き額から算定されるということがございますので、御承知おきいただければと思います。平成9年度から横ばいだった生活保護世帯が、平成10年度以降、年々増加してきておりました。平均しますと、毎年10%を超える伸びとなっていたところであります。このため、平成15年度の当初予算におきましては、平成14年度の実績を最大限見込みまして予算計上したところでございます。平成16年2月末の保護者の増加率等を見てみますと、平成14年度末に比較しまして 6.3%ということで、当初見込んだ率を大きく下回ってまいりました。このため、今回、減額措置させていただいたということでございます。この15年度の伸びが低下した理由は、申請が14年度に前倒しされたのかどうか、その辺は推測の域を出ないわけでありますけれども、そのように推測しております。それから、逆に高齢化や失業率が依然として高水準であることから、依然として厳しい社会状況が続いていることから、生活保護者の受給等の増加は続くだろうと予測してきております。そういうことで、国庫支出金の生活保護費負担金を減額したということで御理解賜ればと思います。
 次に、民生費の援護費の施設支援事業費の減、それから居宅支援事業費の減の理由ということでの御質疑でございます。支援費の予算全体の扱いといたしましては、制度切りかえがありまして、これに伴う特例が生じてまいりました。これは平成15年度の支援費関係の国や都の負担金及び補助金が11カ月になるということで、東京都、国の方から指示がございました。理由につきましては、事業者が3月分の支援費請求を4月にして、市町村が請求内容を審査して、支払いをするまでには非常に時間がかかるということから、年度内処理が困難であるということから、支援費事業につきましては、当初予算の11カ月分を適用して、予算規模となったということがあるわけであります。
 施設支援事業減の理由につきましてでありますが、ただいま申し上げた予算規模の変更のほかに、施設支援費の区分、これを今年度に正式決定したことにあります。3段階ある施設支援費の区分は、経過措置として15年度中に正式決定するものとなっていたわけでありまして、先ほど申し上げたように今年度、15年度に正式決定があったということから、当初、一律の区分となっていたものを、順次、正式決定したことによりまして、当初の区分等、変更が生じ、結果として施設支援費に動きがあったということで、国庫支出金の歳入につきましても、歳出が減となった部分が減額になるということでございます。また、居宅支援費の減につきましても、今回の補正では居宅支援事業費のうち、居宅介護及びデイサービスにおきまして、補正減を行ったわけでありますけれども、居宅介護の補正減の主な理由といたしましては、先ほど申し上げました予算規模の変更が主な要因であります。国庫支出金の歳入につきましても、歳出が減となることから、歳入部分の国庫支出金も減になるということでございます。以上が、そういう形で、国庫支出金が減になるということで、御理解賜りたいと思います。
 次に、老人保護費の減の理由ということで、待機者はということでございますが、経費老人ホームむさしの園の廃園に伴います養護老人ホームへの措置者を見込んでいたものでありますが、この中から別の経費老人ホームへ入所された方、それから居宅へ戻られた方、それから特養に入所された方、それぞれ当初見込みを下回ったものでございます。当初見込み30人のところ、最終的には19人を養護老人ホームへ措置したということで、減ってきているということで減額になっております。
 それから、高齢者の紙おむつの支給要件を広げるべきではないかという御意見でございますが、支給要件につきましては、在宅での要介護者で、要介護が4、または5の認定を受けている者に対する支援という趣旨から、現在のところ支給要件を広げることは考えておりません。なお、申請につきましては、先ほども御質疑者が言われたように、非常に件数が少ないということでございましたので、今後とも民生委員、在宅介護支援センター、ケアマネージャー、また、ヘルパー事業者等を通じながら、制度の周知を図ってまいりたいと考えております。
 次に、介護予防の住宅改修で手すりをつけるのが、高いという声ということでございますが、使用される材料等によって単価が相当変わってくるということで、利用される方に合わせて施工されるということもあるわけであります。その辺につきましては、判断は非常に難しいものがございます。相談を担当いたします在宅介護支援センターにつきましては、利用者の方が良心的な業者を選択できるよう、アドバイスしていくことも指導しておりますが、この点をさらに充実させながら進めていきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
 次に、基本健康診査の増ということで、15年度の見込み健診者数と16年度の見込み、申し込み数についてでございます。平成15年度の基本健康診査につきましては、約1万 4,500人の方々が受けられております。当初見込み人数につきましては、平成14年度の実績から推計しまして、比較しますと約 830名ほどの増加となってきているということで、今回、補正させていただきました。また、受診者が減になるのではということでありますが、今年度から申し込み制ということで、これらに移行することによりまして、本当に必要な方の利用に結びつくのではないかと我々としては考えております。
 受診者の減による医療費の増にならないかという御質疑でございますが、基本健康診査の本来の目的である生活習慣病の予防対策の視点、これらから考えてみますと、40歳から50歳代の方々の受診増加が見られると見込まれることから、疾病の発見や予防等の広がりが可能となり、逆に将来的な医療費の抑制につながるのではないかと考えております。
◆15番(福田かづこ議員) 2点、お尋ねいたします。
 まず、使用料手数料のところでですが、ごみの収集について、14年度と比べて全体は 8.3%減だという御答弁でした。可燃、不燃、それぞれ減っていて、パーセンテージが 8.7%と12.6%ということですが、全体でいうと 8.3%、何となく数字的にいうと、どこかでまだ何かがふえているところがあるのかと推測をするのですが。それがあるかどうか、なければないで結構ですけれども、今、可燃と不燃だけ御答弁いただきましたので、全体としてはふえたところはないかどうか、お尋ねしておきます。
 それから、長寿対策基金の件なのですが、財源配分で活用すると御答弁がありまして、高齢者対策事業として活用したという御答弁でした。10億円を目標に基金を積んできたと、これまで議会で御答弁してこられたと思うのです。それで、高齢者対策事業で、果実運用ということでしたけれども、果実運用は現実的ではないにしても、私としては、例えば、一律に高齢者事業にこれを使うのだと、基金はあっという間になくなってしまいますよね、今年度も2億円、来年度も2億円の予算ですので。そういう意味でいうと、先ほどの紙おむつ事業とか、やはり今、もちろん市が単独で財政負担をしているところに出しているという御答弁だったのですが、特定をして、やはり積極的な展開のところで、それを活用していくところで限定をするようにしないと、なくなってしまうのではないかと大変不安なのですが。それについて、今後、考え方を整理をしていく必要があるのではないかと思っています。それについて、お尋ねをします。
◎環境部長(桜井貞男君) 収集手数料の関係で、可燃と不燃ということで先ほど答弁させてもらいました。そのほかに、御指摘のように、粗大ごみ、資源ごみ、それから有害ごみも、全体のごみ処理の中に入っておりますので、それらを含めると全体と可燃と不燃の率が、先ほど申し上げました率になります。
◎財務部長(杉山浩章君) 基金の積み立てにつきましては、できる限り基金を積み立てたいという努力はしていかなければいけないと思いますが、今後の財政事情等を考慮しながら、この部分については検討していきたいと思っております。
○議長(渡部尚議員) 部長、積み立てではなくて、使い道を限定できないかという質疑なのだけれども。助役。
◎助役(沢田泉君) 御指摘のとおり、予算編成の経過の中で、中身について当初予算で説明させていただいたように、一定の限定は図っているわけです。これからも、長寿対策基金の留保は大事な財源だと思っています。そういう意味で、今回の補正の中でも一定の繰り入れを減額した、そういう趣旨でありまして、これからも基金の積み立てをするという条例の趣旨に基づきまして、徹底していくよう努力してまいりたい、そのように思います。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
     午後4時13分休憩
     午後4時34分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。13番、荒川純生議員。
◆13番(荒川純生議員) 通告に従いまして、何点か質疑いたしたいと思います。
 まず、15ページの通告ナンバー2番でございますけれども、個人市民税の滞納分についてでございます。法人分と、それから固定資産税とを見ると、この分はプラス、プラスになっているわけですけれども、この滞納分につきましては、個人市民税のところにつきましては、マイナスになっているわけでございます。そこで、このマイナスの理由について、まずお伺いします。
 次に、35ページの工場アパート使用料等についてでございます。これについては滞納分の取り扱いについて、お伺いをいたしたいと思います。
 次に、79ページでございます。行政事務効率化推進事業費でございます。これは減ですけれども、割合として大きいわけでございますけれども、この減の理由について、お伺いします。
 次に、93ページでございます。これは庁舎管理委託料でございます。これも減でございますけれども、これも割合として大きいわけでございますが、理由について、お伺いします。
 次に、 125ページ、成年後見制度鑑定委託料減でございますけれども、この内容について、お伺いをいたします。
 次に、 139ページ、老人クラブ運営費補助金でございます。これについて、減の理由について、お伺いします。また、 155ページ、職員手当についても、減の理由について、お伺いいたしたいと思います。
 次に、 181ページ、美住リサイクルショップ運営経費でございますけれども、運営状況について、お伺いをいたしたいと思います。
 次に、 285ページ、幼稚園就園奨励費補助金について、これについては増の理由について。お伺いします。
◎財務部長(杉山浩章君) 個人市民税滞納繰越分の徴収率の減でございますけれども、これは法人市民税、固定資産税は滞納繰越分、増になっておりますけれども、個人市民税の場合、現年分と合わせまして、徴収率全体として、現年度ともに滞繰分も下がっているというのが、実際に数値として出ておりますので、御理解いただきたいと思います。
◎市民部長(中川純宏君) 工場アパートの件でございますけれども、これまでも何回となく答弁申し上げてまいりましたけれども、滞納企業に対しましては督促状、あるいは訪問、あるいは電話、催告書を送付し、また、直接会ってヒアリングを行ってまいりました。納付を促してまいりました。その結果、過年度分、13年度分、14年度分の滞納につきましては、支払いがなされるようになりました。そして、一定の成果としては上がってきております。今後も納付状況を見ながら、納付をお願いしていく姿勢に変わりはございません。前にも、明け渡しとか使用停止とかを考えて、視野に置いてやっていきますという答弁を申し上げておりますけれども、一つ考えておかなければいけないのは、工場アパートを地方公共団体が設置をしているという趣旨・目的ですね、そこを踏み外さないように。といいますのは、やはり工場アパートということで、企業が正規に企業活動ができるようにしていくのが本来の目的ですので、それに向けて支払いが滞っているという場合がありますので、それらについては専門家のアドバイス等も含めて、企業が成り立っていくような指導の方にも、力を入れていかなければいけないだろうと考えております。
◎政策室長(室岡孝洋君) 行政事務効率化推進業費の減について申し上げます。予算科目としては、4点ほどございまして、1点が消耗品費でございます。これにつきましては、使用量の抑制を行い、減額したものでございます。2点目が通信運搬費でございますが、これにつきましてはネットワークの接続環境と運用方式の見直しによる減額でございます。3点目につきましては、システム運用作業における入札、あるいは運用方式を見直す中で発生した契約差金、また新規システムの開発導入作業において、市独自のカスタマイズを最小限にとどめる等の内部努力をした結果の減額でございます。最後、4点目でございますが、使用料及び賃借料でございます。機器のリース、リース期間の短縮、それから入札による契約差金、これはリースの入札です。並びに、使用可能な機器を再リースすること等により、減額いたしたものでございます。これらの総額といたしまして、 3,410万円の減額をさせていただきました。
◎総務部長(生田正平君) 私の方からは、8点目と12点目について、お答えをさせていただきます。
 まず、8番目の庁舎管理委託料でございますけれども、庁舎いきいきプラザ、旧電算室等を対象とします庁舎管理委託の中で、15年度は入札を行いました結果、清掃委託で 172万 8,000円の減、設備、営繕業務で 925万 4,000円の減、警備業務で 507万 6,000円の減によって減額させていただくものでございます。
 それから、12点目は市立保育園費の職員手当の減でございますが、大きくは平成15年度の給与改定、12月期の期末・勤勉手当引き下げ、これは3月期の引き下げもあわせて減額がありました。そのほかには、再任用職員分について、当初、3名分を見込んでいたところでございますが、実際の配置では2名になったということと、さらに給与改定の影響も若干含めた減でございます。内訳としましては、職員分、 2,993万 6,000円の勤勉手当の減額、時間外手当等が 510万 9,000円の増、差し引き 2,482万 7,000円の減額であります。再任用職員分について、期末・勤勉手当59万 5,000円の減、その他の手当で50万 7,000円の減、合わせて 110万 2,000円の減額であります。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 保健福祉部関係で、2点、御質疑がございましたので、お答え申し上げます。
 まず最初に、成年後見人制度の鑑定委託料の減でございますが、当初、市町村長がかわって、いわゆる3名の鑑定申し込みということで予定していたわけであります。ただ、この中で、15年度の中で、申し立て側の申請体制が整わないということで、申請時期が先に延ばされたということで、3名分を減額したという内容でございます。
 次に、老人クラブの運営助成費の減でございますが、老人クラブ運営助成費減の理由につきましてでございますが、15年度当初予算におきましては、老人クラブ数を51クラブ、補助金の対象として予算を計上いたしました。現在、補助金申請時点で2クラブが減となったということで、この減となった2クラブ分を、今回の補正で減額させていただいたということで、15年度の対象クラブとして49クラブということでございますので、御理解いただきたいと思います。
◎環境部次長(野沢勝雄君) 美住リサイクルショップの運営状況でございますけれども、ショップの運営につきましては、平成14年11月に第2期運営委員の任期満了に伴いまして、現在の13名の運営委員により事業運営を行っております。事業運営に関しましては、市の予算策定時期に合わせまして、翌年度事業計画を立て、計画的に行っていただいております。事業といたしましては、市民講習会を初め6つの事業運営、いわゆる市内水辺探検、クラフト、衣料リフォーム、子供エコ広場、運営委員研修でありますけれども、その中で有償の講師依頼をするのではなく、運営委員みずからが講師となり、事業を行うことでの内部努力により、経費を削減したものであります。また、報償関係につきましては、18名分を見込んだところ、現在13名ということで、その差額を減額して、現在、至っております。
◎学校教育部長(桜井武利君) 幼稚園就園奨励費の補助金増でございますけれども、家庭の所得状況に応じまして、保護者の経済的負担の軽減を図る制度として、当該補助制度は、定着しつつあるわけですけれども、厳しい経済状況の中で、その意義を年々、増していると思っております。そこで、当該補助事業にかかる補助金増の理由でございますけれども、補助対象人数、当初 1,387人と推計しておりました。実績を踏まえて、最終見込みを 1,564人と予算計上させていただいたところでございます。これによりまして、 177人の増でございます。特に、4段階のうち、市民税の所得割額が10万 2,100円以下の階層の人が非常にふえてきている、このような状況がございます。
◆13番(荒川純生議員) 1点だけ、お伺いしたいのですけれども、 125ページの成年後見制度鑑定委託料減のところでございます。先ほど、申請体制が整わなかったということをお聞きしたのですけれども、具体的にわからないものですから。プライバシーの侵害にならない程度の中で、もうちょっと、わかりやすい御答弁をいただければと思います。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 後見人制度の再質疑でございますが、市区町村長が申し立てられる後見制度があるわけです。それで、これは申し立てする人がいない場合に、市町村長がかわって申し立てるということです。平成15年度の中では、社会福祉法人の天童会、重症心身障害児施設から3名の鑑定をということで依頼があったわけです。ところが、申立人の方から、先ほど申し上げましたように、申請体制が整わないということで、申請を延期するからという連絡がありまして、今回、市長が申し立てする必要がなくなったことから、1件の鑑定料が10万円になりますので、3名分で30万円ということで減額したという内容でございます。
○議長(渡部尚議員) 質疑の途中ですが、お諮りいたします。
 この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、会議時間は暫時延長されました。
 ほかに質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
◆3番(島崎洋子議員) 3号補正につきまして、今までの御答弁で理解したところは割愛しながら、通告に従いまして質疑してまいります。
 1番目の地方債の変更ですが、利率が下がったためということでわかりました。ただ、臨時財政対策債のことなのですけれども、今回、4億 1,900万円を追加して、26億 8,990万円を発行するわけですけれども、この臨財債の上限といいましょうか、そのことをどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
 固定資産税についてはわかりました。
 次の地方交付税ですが、再質疑的になりますけれども、先ほどの御答弁を聞いておりますと、臨財債と一体となって考えていくといったような御答弁だったと思うのです。そこで、平成16年度は地方交付税、40億円の予定、計上しておりまして、15年度の補正を見ますと35億 8,700万円に対して、幾ら臨財債との一体化とはいえ、地方交付税の立て方が甘いということはないのだろうかと懸念されるわけですが、そこのあたりの御見解をお伺いしたいと思います。
 次に、衛生手数料です。ごみ収集手数料、持ち込み増が 873万円の増になっております。この理由と5年間の推移をざっくりと、それから傾向などについて、お伺いいたします。
 都の補助金は結構です。
 8番の財産収入について伺います。資源物売払収入ですけれども、当初予算 2,938万円に対しまして、1,779 万円と大変大きな増になっておりますので、その理由を伺います。そして、資源物の排出状況に、何か変化があるのでしょうか。また、平成16年度の予算額は 4,160万円ぐらいを計上しているかと思いますが、この増理由、増のことから見て見積もりは少ないような気がしますが、どのようにお考えでしょうか。
 寄附金についてです。公共施設整備協力金、これもさまざま御答弁がありました。ですが、平成15年度も16年度も、当初予算は20万円となっておりますが、今、大変なマンションの建設ラッシュとなっております。そういったところで、今回、15年度が 6,060万円も補正をかけるわけですから、16年度、もうちょっと多く見積もってもよいのではないかと思いますが、その御見解を伺いたいと思います。
 繰入金については、わかりましたので結構です。
 人件費の構成について伺います。職員、再雇用、再任用、臨時のそれぞれの額及び比率について伺います。
 次に、民生費財源です。国、都、地方債、市債の構成比について伺います。当初と補正予算で比べるとどうでしょうか。
 民生費について、何点か伺っていきます。
 高齢者在宅計画推進事業についてです。この事業の内容と目的、それから、推進部会の検討はどこまで進んでいるのか伺います。
 介護予防住宅改修事業ですが、減理由です。それから、これは自立と判定された方が使えるわけですけれども、認定判定で自立と判定された人の推移を伺います。また、この住宅改修ができる事業者数と、PRをどのようにしているか伺います。
 生活支援短期入所事業、これも大変いい事業だと思いますが、利用状況について伺います。
 それから、少し飛ばしまして、母子生活支援施設措置委託料です。 260万円も減になっております。理由を伺います。措置状況についても、お伺いいたします。
 それから、支援費について、番号を飛ばしてしまいまして、すみません。国庫負担金補助のことですけれども、当初と15年度末の金額は幾らだったのでしょうか。それから、15年4月以降に、新たにホームヘルプサービスを利用した人の人数と金額を伺います。課題と市民ニーズはどんなことか。また、来年度、介護保険制度を改正することになって、支援費制度との一本化も検討しているようですが、市の見解をお伺いします。
◎財務部長(杉山浩章君) 臨財債の上限をどのようにということでございますけれども、当市の財政構造から見まして、財政力指数が1を下回っておりまして、地方交付税に依存せざるを得ないことは事実でありますし、本来の地方交付税額となります普通交付税交付額と、臨時財政対策債の発行可能額を合わせたものが、どうしても必要となってまいります。したがいまして、当面は発行可能額を上限とすることも、やむを得ないものと考えております。
 それから、交付税と臨財債の関係につきましては、先ほど答弁申し上げたとおりでございますが、平成15年度の決定額、これは普通交付税、臨時財政対策債、合わせて61億 6,000万円でございます。これは平成15年度の当初予算に比べますと、約3億円、決定額、増になっておりますけれども、これを16年度の当初予算額と15年度の決定額とを比較させていただきますと、答弁申し上げましたように2億 2,700万円の減額、率としましてはマイナス 3.7%としております。そういう意味では、15年度に比べまして16年度、59億円を組ませていただきましたのは決して甘くはない、このように考えているところでございます。
◎環境部次長(野沢勝雄君) ごみ収集手数料、持ち込みの増と、それから5年間の推移と傾向でありますけれども、事業系一般廃棄物を指定収集袋、いわゆる45リットルサイズで、1回につき2袋以上排出する事業者を、民民の収集処理業者との契約による収集を誘導したところでございます。その結果、持ち込みごみが873 万 3,000円増額したものであります。5年間の推移と傾向でありますけれども、11年度から申し上げますと、搬入量につきまして、11年度は 2,740トン、12年度は 4,893トン、13年度は 5,150トン、14年度は 5,756トン、15年度の見込みでありますけれども、 6,753トンを見込んでおります。傾向でありますけれども、大口の事業系の一般廃棄物を排出する事業者は、民民へこれからも誘導していきます関係上、増加傾向になる、このように考えております。
 続きまして、資源物の売り払い収入の増でありますけれども、資源物の売り払い収入は、概算で 1,700万円増になっております。原因といたしましては、平成15年度当初予算を作成したときには、古紙、新聞、雑誌、段ボールでありますけれども、これが値段がつきませんでした。その後、値上げをしたことで値段がついたということが1点。それから、スチール缶につきましても、量的には下がりましたけれども、これも当初予定よりも値上がりしましたということ。それから、アルミ缶につきましても、同じ増となった内容であります。また、減となった内容につきましては、生き瓶が、単価、量、両方とも減になっておりまして、それを相殺しまして、今、 1,700万円の増であります。
 次に、資源物の排出状況に変化があるかでございますけれども、14年度で比較いたしますと、瓶・缶・ペットボトルにつきましては、トータル的な変化はございませんが、内容的に見ますと瓶とペットがふえまして缶が減る。また、古紙類は微増でございます。
 次に、16年度の歳入の見積もりが少ないのではないかということでありますけれども、確かに今回の補正の結果と資源物の排出状況を見る限り、指摘のとおりでございます。単価に関しましては、予算作成時の見積もりを採用せざるを得ません。このため、どうしても1年近く先の予想をするということがありまして、低くならざるを得ないという問題が原因として考えられております。
◎都市整備部長(小嶋博司君) 公共施設整備協力金の関係で、もう少し見積もれないかということでございますが、当初予算編成段階で確実に歳入が見込めれば計上いたしますけれども、何せ高額な歳入でございますので、万が一の場合は歳入欠陥になりますものですから、確実性を担保した上で対応してまいりたい、このように考えております。
◎総務部長(生田正平君) 人件費構成についての御質疑をいただきましたので、お答えします。
 平成15年度一般会計分の決算見込みで、その額と比率について申し上げますが、職員分、90億 4,711万円、93.2%。再任用職員分、 6,328万 2,000円、 0.6%。再雇用職員分、1億 2,339万 8,000円、 1.3%。嘱託職員分、3億 8,142万 8,000円、 3.9%。臨時職員分、 9,370万 9,000円、 1.0%。合計額が97億 892万 7,000円でございます。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 民生費関係で何点か、お尋ねがありましたので、お答え申し上げます。
 まず最初に、高齢者在宅計画推進事業ということで、事業内容、目的でございます。高齢者在宅計画推進部会につきましては、保健福祉協議会から付託された事項の調査・研究を行うということで、それを目的としてきております。今年度は、高齢者保健福祉計画の見直しを進めているところでございます。御承知のように、現在の東村山市地域保健福祉計画が、平成17年度までの計画期間となっているということで、平成18年度以降の本格的な見直しまで、暫定的な計画として、16、17の中で考えていく予定をしております。現在まで、15年度におきましては4回の部会を開催し、現行、実施している事業の整理を行いまして、計画を検討していくところであります。年度内、あとわずかでありますけれども、最終的にはもう一度、この検討部会を開催しまして、そこで最終的に取りまとめを行いながら進めていきたいと考えております。当然、1つには福祉のまちづくりの問題、それから、2つには介護予防と保健のネットワークづくりの問題、それから、3つといたしましては生きがい対策のネットワークづくりということ、さらには福祉のネットワークづくりとか、相談事業等の情報提供について等々を御検討いただいてきたということであります。取りまとめ次第、保健福祉協議会の方へ報告、それから所管委員会の方を通じまして報告申し上げたいと考えておりますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
 次に、介護予防住宅の改修でございますが、先ほども申し上げましたように、介護保険の非該当認定者を対象としているということで、対象者がそれほど多くなっていないということがございます。それらの原因によって、今回、減額させていただきたいということでございます。
 次に、生活支援短期入所事業の利用状況でございますが、東京都の緊急一時保護事業が廃止されたということで、介護保険が使えない高齢者を対象とする緊急入所事業という性格から、現在、利用者はお二人で延べ16日間の入所となっております。
 次に、母子生活支援の施設措置委託料の減の理由と措置状況の御質疑でございます。減の理由といたしましては、母子生活支援施設利用者見込みの減ということになります。平成16年1月現在の措置状況と2月、3月の利用者見込みを見込んで減額したところでございます。16年3月1日現在で3世帯、11人、大人が3人、子供8人という措置状況となっております。
 次に、支援費の問題でございますが、先ほどもお答え申し上げましたように、予算規模の取り扱いに特例が生じてきたということでございます。したがいまして、支援費関連事業は、国・都の指示によりまして11カ月分の予算となっているというところが、大きな原因の内容でございます。
 それと、ホームヘルプサービスの利用についてでございますが、支援費制度が施行された平成15年4月以降、新たにホームヘルプサービスを、初めて利用された方は全部で73名となっております。
 次に、課題とニーズでございますが、現在、支援費制度では、ケアマネージャーの位置づけはございません。ケースワーカーが利用者を戸別訪問しながら、障害の個別性や生活状況を把握しながら、サービス量を決定してきております。したがいまして、今後、こういうケアマネージャーを制度化することによって、制度の充実を図っていく必要があるだろうと考えております。
 それから、最後の御質疑でございました、介護保険と障害施策との一本化という御質疑でございますが、現在、国の方におきまして介護保険の制度見直しが、平成17年度に向けて進められてきております。いろいろ御意見があるようで、いわゆる障害者施策との一本化の問題等、議論がされているというお話は聞いております。市といたしましても、障害当事者の声、それから現在、支援費は対象になっておりませんけれども、精神障害者に対する施策などの課題、これらの情報をオープンにしながら、多角的に検討されるべきだろうと考えております。国に対しましては、市民に理解が得られる福祉施策をつくり上げていきたいとして、障害の特性を踏まえた支援や社会参加を促進する支援を保障した中で、財源的見通しをしっかりと持った制度、このように構築していく必要があるだろうということで考えております。
 予防住宅改修の中での、自立と判定された人の推移でございます。平成15年度4月から16年2月末までということで、審査判定の件数が 5,396件、自立が47件、率にいたしますと 0.9%であります。参考までに14年度を申し上げますと、14年度が 5,264件、そのうち自立が56件ということで、率にしますと 1.1%という状況になっております。
 次に、事業者数というお尋ねでございますが、この介護予防住宅改修につきましては、特に、事業者に関しましては指定はございませんので把握はしておりません。
 それから、4点目のPRにつきましては、在宅介護支援センターによります保険外事業の周知、それから、地域の民生委員等からの制度説明によりまして、地域の方々に周知を図っているところであります。今後もさらにそれらの機会をとらえながら、制度周知を図っていきたいと考えております。
◆3番(島崎洋子議員) 確認をさせていただきたいのですけれども、臨財債と地方交付税の割合が、どうなることで、何か自治体の方に影響があるのでしょうか。地方交付税の額が多くなって、臨財債の方が少なくなった場合とその逆の場合、どんなふうに影響があるのか教えてください。
 それから、今の介護予防住宅改修事業ですけれども、これは本当に予防策として有効だと思いますので、もう少し厚くPRをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 あと、支援費のところですけれども、課題のところでケアマネの必要性を御答弁していただいて、そのとおりだと私も感じております。そこで、国の方で、もしかしたら東京都だったかもしれませんが、モデル事業を募集していたかと思いますが、東村山市としてはどのように対応したのでしょうか。それと、通勤、通学を対象にしてほしいという声がありますが、そのことについてはどのようにお考えでしょうか。
◎財務部次長(檜谷亮一君) 臨財債と地方交付税とのウエートの関係でございますけれども、私どもとしましては、本来、地方交付税という形でいただいていたものですから、できれば地方交付税の部分の割合の高い方が、要するに現金でもらえるわけですから、その方が好ましいと考えております。
 それから、臨財債の部分の財源手当でございますが、これは地方交付税のルールで、後年度の基準財政需要額の中に、元利償還金の部分は入ってくるという形でございます。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) まず、1点目の住宅改修に対する、厚くPRということで、これからもそういう形では制度のPRは必要だろうと思っておりますので、今後、引き続いて手厚いPRをしていきたいと考えております。
 それから、支援費のケアマネージャーの問題でございますが、御承知のように介護保険の中では、ケアマネージャーによる認定制度があるわけです。障害者につきましては、先ほど申し上げましたように、ケースワーカーがそれぞれ訪問しながら、サービス量を決定しているということがありますので、所管といたしましては介護保険と同様なケアマネージャー、またはその認定審査、快適なものが必要だろうということで、先ほどの必要があるということでお答え申し上げたわけであります。そういう中では、ケースワーカーがケアマネジメントの手法によりまして、それを一層向上させるべく、現在の中では東京都のケアマネジメント養成研修を受けながら、それを修了しながら現在は進めているということで御理解いただければと思います。
 それから、国・都のモデル事業でございますが、私の方でそこまで確認してこなくて大変申しわけないのですけれども、通勤、通学の方法がということがありましたけれども、承知しておりませんので、後ほどお答えさせていただきたいと思いますけれども。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
◆5番(朝木直子議員) 通告のうち、何点か割愛して、お伺いいたします。
 ①、②は割愛です。
 ③、予算委員会で矢野議員が指摘した、議会事務局、中岡心得が会議録研究所から勝手に持ち込ませている機材等は、その後どう処理したか。
 ④、私ども草の根市民クラブが、受け取り拒否をした議員ボーナス及び政務調査費の合計額は、どうなっているか。また、廃止すべきと思うが、議員年金の実態及び国会での議論はどうなっているか。
 ⑤、矢野議員が勝訴した懲罰記事名誉毀損訴訟で、敗訴した議会多数派の責任は重大でありますが、支払った損害賠償額は幾らか、お伺いいたします。
 ⑥、児童館ネット、都立公園使用料減の要因と児童クラブでの02及び03年度の事故の実態を伺います。
 ⑦、順不同になりましたが、認証保育所補助金減の理由等を伺います。また、保育料に消費税を課税するのは問題ではないかと思いますが、その点についても伺います。
 ⑧、生活保護世帯の貯蓄を容認する最高裁判決が、先日、出ましたが、当市の姿勢について、お伺いいたします。また、生死にかかわるような医療について、医療証は回数券方式などによる事前交付にすべきで、現行の発症後の交付は、人権侵害に当たるのではないかと思いますが、その点についても、お伺いいたします。また、過去5年間に当市で不正受給の発覚はあったのかどうか伺っておきます。
 次に、⑩、有料化前と後の不法投棄件数、警察への告訴、告発件数を伺います。
 ⑪、コミュニティバスは、バス持ち込みの仕様に変えて、契約金額を引き下げるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
 次に、⑫、⑬は割愛いたします。
 ⑭、市民文化祭事業費減と30周年記念事業の取り組み内容について伺います。
 ⑮、図書館の夜間開館、また、公民館の月曜開館、コピーサービスのあり方について、お考えを伺います。
 ⑯は割愛です。
◎議会事務局長心得(中岡優君) まず、1点目の機器の問題につきましては、今回、15年度補正予算の審議と何ら関係ありませんので答弁は用意しておりません。
 次に、議員ボーナスの関係ですけれども、この通告書から読み取れる範囲で申しわけございません。朝木議員の15年度における累計額は42万 7,670円でございます。それから、政務調査費の拒否問題ですけれども、この政務調査費は条例におきまして、申請に基づき交付されることが規定されておりますので、申請主義を規定しております。したがいまして、受け取り拒否には該当しないと理解をしております。
 次に、議員年金の実態と廃止の問題ですけれども、まず実態の方ですけれども、市議会議員の身分を取得いたしますと市議会議員共済会に加入し、身分を喪失しますと脱会することになっております。議員の年金制度は、議員共済会への加入が議員資格と不可分でございまして、議員でありながら議員共済会から脱会することは認められないことになっております。
 次に、国会論議の問題ですけれども、承知しておりません。
◎政策室長(室岡孝洋君) 懲罰処分無効確認等請求事件の損害賠償金につきましては、現在、最高裁に上告中でございますので、判決はまだ確定しておりませんが、平成15年12月25日に、利子を含め96万 1,096円を支出しております。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 保健福祉部関係でお答えいたします。
 まず最初に、認証保育所の補助金減の要因でありますが、運営費都補助金の金額の減額が大部分を占めております。当初、認証保育所の増加を予定しておりましたが、一部、認証保育所への移行の時期がずれたためによる補助金の減額が主な要因であります。
 次に、保育料に消費税を課税するのがどうかという御質疑でございますが、保育料金等への消費税の課税問題につきましては、消費税法に定めがある非課税取引につきましては、社会福祉法の第2条に規定する一種及び二種の社会福祉事業が非課税取引とされております。児童福祉法で規定する保育所での保育にかかる事業での取引については、非課税の対象であると考えております。しかしながら、認証保育所など、認可外保育施設は、児童福祉法の保育所ではないために、認可外保育施設における保育にかかる事業での取引は、非課税取引の対象とは想定していないと思われます。それから、保育施設で対象になった場合には、当然、税制の意義を踏まえ、しかるべき対応をしていただけるものと考えております。なお、非課税の課税の是非につきましては、国政の問題でありますので答弁は差し控えさせていただきます。
 次に、児童館、児童クラブ事業の中での児童館ネット、都立公園使用料減、それから、児童クラブの事故の実態という、お尋ねでございます。
 まず、都立公園の使用料減につきましては、毎年10月1日の都民の日に、富士見児童館、富士見公民館及び都立東村山中央公園を会場にいたしまして、児童館子供フェスタ秋の遊ぼう会を実施しております。開催日が都民の日ということもありまして、都側より地域に関しての共催事業ということで、使用料の免除の意向をいただいております。都立東村山中央公園との共催によりまして、公園使用料が免除になったことによるものでございます。
 それから、クラブ内での事故の実態でありますが、平成14年の児童クラブ施設賠償保険対象事項は、委任、専決事項にかかる専決処分報告書のとおりであります。28件ございました。そのうち1件の帰宅途中の施設外事故のほかは、児童クラブ内での遊戯中の施設内事故で、遊具使用中の事故であります。事故実態中、共通した傾向につきましては、新学期直後、4月、あるいは学期終了直前、11月ごろ等の児童の気の緩みに発した事故が多く見受けられます。平成15年度の事故実態調査によりますと、春季、秋季の事故率が比較的多く見受けられるということであります。平成15年度の施設対象事故件数、3月1日現在になりますが23件となっております。内容につきましては、13年、14年とも大差はないものと分析しております。以上が実態でございます。
 次に、生活保護受給者の内容についての御質疑でございますが、まず支給方法についてでありますが、生活保護の支給方法につきましては、現在、御承知のように窓口支給と口座振り込みによる支給が約半々あります。支給日に、列が多少できるということで、混雑することは現状ではやむを得ないだろうと考えております。支給場所につきまして、ケースワーカーとの連絡や面談、相談等がありますので、生活福祉課の窓口が適当だろうと考えております。御理解いただきたいと思います。
 それから、医療券の交付の事前交付でありますが、生活保護受給者に対する医療扶助というのは、受診をする医療機関名及び受診日が記載されている医療券ということになります。生活保護法による指定を受けた医療機関について、現物給付で実施しているということで、医療券の交付ということで行っております。医療証の制度ということでございますが、旅行、それから休日、夜間等の診療が円滑になると考えられますが、本人負担がないため、無制限に受診が可能になる危険性があるということでありまして、医療扶助がさらに膨らんでいくだろうということが予想されるため、現実的には医療証は極めて困難だろうと考えております。それから、身分証明書についてでありますが、運転免許証の所持者や社会保険加入者につきましては、それぞれ身分証明書となりますが、何も所持していない者につきましては、それにかわるものとして受給証明があるわけであります。使用目的につきましては、国民健康保険の申請だとか、各種サービスの申請等々に使われるということになっております。
 次に、貯蓄に関する最高裁の判決と当市の姿勢でありますが、御承知のように、私が言うまでもなく、平成16年3月16日に、最高裁で出された判決であります。進学目的の学資保険貯蓄を、生活保護の趣旨に反したものではないという判断があったということでありますが、当市では、保護受給中に加入した学資保険については、収入認定を行う必要はないものとして取り扱ってきております。
 それから、不正受給のチェックということですが、保護者に対しまして、必要に応じまして勤務先等の関係先の調査を行うということと、所内一斉に課税台帳の調査を実施したり、適正実施に努めているということでございます。過去5年間の不正受給があったかということですが、生活保護法第78条の、働いていて、収入があって申告がなかったもの、これらの適用が5年間で3件ほど発見され、費用の徴収をしております。
◎環境部次長(野沢勝雄君) ごみの有料化前後の不法投棄件数、警察への告知の内容等でありますけれども、有料化前後の件数ですけれども、平成13年度が 133件、14年度が 219件、また平成15年度には、12月末現在でありますけれども、 107件であります。14年度は、ちょっとふえた感があります。現在は、鎮静化されております。
 次に、警察への告訴、告発関係でありますけれども、書類での告発は行っておりません。警察への証拠物等の引き渡しを行い、警察からの厳重注意などを行っていただいたものが、平成14年には1件ございました。内容としましては、久米川駅東側踏切わきへの飲食店からの不法投棄ということで、警察官立ち会いのもとで解決しております。15年度につきましては4件あります。内容といたしましては、1件は市内にルール違反ごみを継続的に投棄したケース。2件目は、野火止用水にやはり継続的に投棄したもので、市に対してのメールによる目撃情報をもとに、警察官立ち会いによる現行犯逮捕、現行犯判明のケース。また、3件目は、違反ごみの中に駐車違反シール等が多量に発見されたため、警察へ通報したケース。最後に、4件目は、空堀川に多量に不法投棄されたケースであります。いずれのケースにおきましても、発見から処理までの間、私ども指導員による対応を尽くした結果、現在では解決しております。
◎都市整備部長(小嶋博司君) コミュニティバスの持ち込みの関係でございますけれども、現状ではバスの購入に際して、2分の1の東京都の補助金がございますものですから、基本的にはその方が有利だと考えておりますが、今後の推移の中で検討はしてみたいと考えております。
◎生涯学習部長(桑原純君) 初めに、市民文化祭の事業費の減ですが、これは市民文化祭の中で行っております、イベントデーのときに屋外に舞台を設置しますが、その舞台設置委託料の契約差金であります。
 それから、30周年の記念事業の取り組みでありますが、今回、市民文化祭が30年という節目を迎えたことによりまして、その記念事業として、開催期間中にポスターの掲示をしております。また、現在、その歩みを後世に残すということで、記念誌の発行に取り組んでいただいております。現在、編集委員会を立ち上げまして、努力をしていただいているところでございます。記念誌は、B5判で 110ページにわたる内容でございまして、中身につきましては実行委員、歴代の文化祭担当者の座談会等を組み入れてつくってございます。当初、1,000 部ということで予定しておりましたけれども、かなり内容的にも充実しておるということで、結果として 2,000部の発行を、現在、予定をして最後の詰めを行っているところでございます。
 それから、次の図書館の夜間開館の関係ですが、既に御案内のとおり、図書館の夜間開館につきましては、平成15年度から中央図書館で火・水・金の週3日、午後8時まで、秋津図書館で水・金の週2日、富士見、萩山、廻田で木曜日、それぞれ夜7時まで開館しておるところでございます。すべての館で、夜間開館を実施しているところでございます。このことによりまして、土日以外はいずれかの館で夜間の開館が利用できることになっておりますので、市民の方々の学習の機会も拡大し、利便性も感じているということであります。今後の拡大につきましては、当面考えておりません。
 それから、公民館の月曜開館の関係ですが、月曜日の活用につきましては、平日、対応できないような作業、特に、開館以来、20数年たっておりますものですから、職員も含めまして、長期にわたるメンテナンス等、細心にわたって注意を払いながら、月曜日を活用しながらやっているところでございますので、しばらく、月曜休館につきましては現状のまま続けていきたいと考えているところでございます。
 それから、コピーサービスにつきましては、市役所等はコンビニエンスストアと同じような方式でやっているのですが、中央公民館の場合は、御案内のとおり東村山市立公民館複写機の利用に関する規則というのがございまして運用しております。この中身によりますと、設置場所は事務所内に設置することが規定されているということで、実際には利用者から職員が、原稿、あるいはコインをお預かりして、コインをキットに投入して操作しているということでございます。この辺の違いにつきましては、いろいろ見方があると思いますので、また今後、考えていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
◆5番(朝木直子議員) では、再質疑いたします。
 ③ですが、中岡心得が答弁拒否の姿勢を続けているようですが、会議録研究所と中岡心得の関係につきましては、今後も質疑していきますので次にいきます。
 ④、私が質疑したのは、私個人の返上額ではなくて、草の根市民クラブが受け取り拒否をした議員ボーナスをお伺いします。
 それから、⑤でありますが、この96万幾らという損害賠償額、これは予算書のどこに計上されているのか伺っておきます。また、この問題につきましては、当然、この懲罰に賛成した、また、この記事にかかわった議員の責任が重大であると思いますし、当然、議員が負担すべきではないかと思いますが、その点について議会の議員が支払うべきであるかどうか、見解を伺います。
 次に、⑥でありますが、認証保育所補助金減についてですが、認証保育所になるはずだったものが、少し時期がおくれたというお話ですが、見込み額は幾らだったのか、お伺いします。
 それから、生活保護世帯の関係でありますが、貯蓄の関係はわかりましたが、医療証、医療券の問題ですけれども、医療費がどんどん膨らむというお話ですが、例えば、床屋の散髪とかおふろとか、そういうものは回数券方式で渡していますよね。むしろそういうものは、まだ行く日にとりに来られますけれども、病気になったときというのは、一刻を争って医者に行かなければいけないときもありますし、当然、ぐあいが悪いときに市にとりに来いというのはどうなのかと思うのです。それから、生活保護世帯には、当然、障害者、高齢者、体が不自由な方が非常に多いと思うのですが、そういう方たちが病気になったときに、病院に行くのだったら医療券をとりに来なさいというのは、私は、人権侵害ではないかと強く憤りを感じるのですが、その点について、もう一度、所管の見解を伺います。ぜひ、改善すべきではないかと思います。
 それから、不法投棄の関係ですが、鎮静化しているというお話でしたけれども、結局、不法投棄された場合に、市が処理してくれればいいのですが、自治会や個人がごみ袋を負担して処理している場合が非常に多いのです。これは市民の負担がかかっている問題ですので、市の方で、もっときちっと対策をするとか、周知をするとかということをしていただきたいと思いますが、その点について伺います。
○議長(渡部尚議員) 時間です。
◎議会事務局長心得(中岡優君) 15年度補正予算審議の観点から、お答えさせていただきます。
 矢野議員、それから朝木議員、お二人分で85万 5,340円でございます。
◎政策室長(室岡孝洋君) 賠償金の関係ですが、予算科目としては、予備費ということで記憶をしております。
 それから、議会の責任はないのかという質疑がございましたが、最終的には市長の総合調整権ということで、予算も市長が組むということでありますので、この件に関しましては市長が裁判の一方の当事者ということになっております。(発言する者あり)
○議長(渡部尚議員) 答弁中です。お静かに願います。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 生活保護に関する再質疑でございますが、まず1点目の医療券、医療証の問題でございます。基本的には、先ほどお答えしたとおりでありますが、休日だとか夜間、また緊急時などに診療に関する場合があった場合には、生活保護受給者である旨を診療機関に伝えて診療を受けて、診療後に生活福祉課の方に連絡いただくというような指導をしております。生活福祉課では、連絡のあった相手先の医療機関と連携して対応しておりますので、御理解いただきたいと思います。
 それから、認証保育所の見込みについてでございますが、当初、先ほど申し上げましたように、施設の変更があったということで、当初の予算の見込みの中では1億 110万円程度の予算を計上したわけであります。それが、先ほど申し上げましたように、時期がずれたということで、今回の補正の減額にしたということでございます。御理解いただきたいと思います。
 それから、生保の中では、確かに御質疑にありますように、障害者、高齢者等々の方がいることは承知しております。したがいまして、先ほどお答え申し上げました医療証につきましては、先ほどお答えしたような形で処理しているということで御理解いただきたいと思います。
◎環境部長(桜井貞男君) 不法投棄で、自治会等が負担ということですけれども、明らかに不法投棄であれば、これは市の方に連絡していただければ、市の方で現地を確認しながら対応を図っていきたい、そのように思っています。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
◆4番(佐藤真和議員) 時間もありません、重複を避けて1番、3番、6番、7番を伺ってまいります。
 1番、職員退職手当増ですけれども、この退職職員の内訳と、それから、普通退職者増の要因をどう考えているのか伺います。
 3番、行政評価システム構築委託料の大幅減の理由と、16年度予算へどのように反映されているのか伺います。
 6番、児童福祉総務費ですが、認可外保育室と認証保育所について、それぞれの総定員と今年度末の充足率の予測をお願いします。
 7番、ひとり親家庭ホームヘルプサービスですけれども、ヘルパー派遣事業委託料は、当初の 1.5倍増になっていると思います。利用実態と今回の補正から言えることは何でしょうか。また、16年度予算では、15年度当初とほぼ同額が計上されていますけれども、見込みがどのように生かされているのか伺いたいと思います。
◎総務部長(生田正平君) 退職職員の内訳について申し上げますが、平成15年度、45人のうち、定年退職者25人、普通退職者20人でございます。
 それから、課別ということですが、部に属する者4名、それから、課が27課程度にまたがっておりますので、部ごとで申し上げさせていただきます。政策室、2人、 6,207万円。総務部、4人、1億 2,817万円。財務部、1人、 3,228万円。市民部、4人、 9,954万円。保健福祉部、15人、3億 4,894万円。環境部、4人、 9,497万円。都市整備部、2人、 6,256万円。学校教育部、8人、2億 3,493万円。生涯学習部、4人、1億 2,458万円。監査事務局、1人、 3,132万円。年齢、階層別でございますが、60歳が25人、50歳代、14人、40歳代、3人、30歳代、2人、20歳代、1人となっております。
 それから、退職者増の要因でございますが、これはそれぞれの人生設計等もあります。あるいは事情等もあると思いますので、一概には申し上げられないと思いますが、1つには高齢化した親の介護等のためとか、あるいは配偶者の転勤のためとか、あるいは将来の人生設計のために早目の準備を行うということなどを伺っているケースがございます。いずれにしろ、環境や価値観が大きく変化し、多様化している中で、それぞれの御選択があろうかと思います。
◎政策室長(室岡孝洋君) 行政評価システムについて、お答え申し上げます。
 行政評価システムにつきましては、平成13年度から取り組んでまいりました。その中で、特に、14年度からはNPM理論に基づく基本的な考え方を構築してまいりました。これを受けまして、15年度からその運用に入ってきております。そこで、その運用に入りますと、いわゆるコンサルの委託というよりも、むしろ実際の仕事をしている職員が、そういった実態、それから仕事の分析等を、いわゆる職員みずから考えて、そこは改善することができるのではないかということで、当初、コンサルの委託費を組んでおりましたが、その部分を減額しております。減額したということでありますから、本来的には予算の 100%の減額になるわけですが、若干、一部、流用しておりまして、参考図書の購入、それから事務事業評価の外部評価といたしまして、行財政改革審議会に補助金等の、あるいは事務事業評価の見直しの意見を聞くということで、審議会の回数が多くなってまいりました。そういった関係から、審議会経費につきまして流用している。それらを精算いたしまして119 万 4,000円、93%の減となったものでございます。
 それから、2点目の今後の行革の中で、どういったところに重点を置くのかでございます。行革につきましては、第1次行革、これは量の行革ということで、減量化、スリム化を図ってまいりました。それから、第2次行革では質の行革ということで、質的な見直しを行ってまいりました。今後につきましては、いわゆる行政運営、あるいは行政計画の仕組みを、第3次行革の中では、主に主眼として取り組んでまいりたい、このように考えております。新たな行政経営、あるいは新たな行政運営における仕組み、システム、そういったものについて重点的に考えていきたい、このように考えております。
 それから、16年度当初予算へどのように反映させたのかという御質疑がありました。これは65の事務事業評価、補助金の見直しを行ってきたわけですが、行革の考え方の延長上で、例えば、体育協会の法人化、これによりまして約 7,000万円の減とか、それから商店街コミュニティ活動事業の補助金の見直し、それから白州等の地元区費等の見直し、そういった見直しによりまして、具体的に16年度予算に反映させてまいりました。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 最後の御質疑にお答え申し上げます。
 児童福祉総務費のうち、認可外保育室、認証保育室のそれぞれの総定員と充足率でありますが、認可外保育室として、平成16年3月現在で8施設、定員で 169名であります。それから、認証保育所につきましては、同じく16年3月現在で4施設、96名の総定員でございます。それから、充足率ですが、これも16年3月現在で、初日現在でお答え申し上げます。認証保育室、未認可保育室でございますが、総定員が 169名に対しまして、在籍児童が 149名、88.1%。認証保育所が、総定員96名に対しまして 101名で、 105.2%。両施設を合わせますと、94.3%の充足率となっております。
 次に、ひとり親家庭のホームヘルプサービスにつきまして、利用実態、委託先、ホームヘルプの内容ということでございます。利用実態につきましては、世帯数につきましては当初と変化はございません。母子世帯で8世帯、それから父子世帯で1世帯、計9世帯となっております。それから、委託先でございますが、委託先につきましては、東京都の福祉局と協定された家政婦等紹介事業団体であるということで、東村山市内ではよふきの介護サービス東村山支部でございます。東京都の参加団体で、1社しかない事業所ということになっております。それから、ホームヘルプの内容でありますが、お子さんの食事の世話、住居の整理整とん、被服の洗濯、その他、家庭内の用務等々であります。
 それから、15年度の実績がどのように生かされているかということで、いろいろホームヘルプサービスの中にあるわけですけれども、その年により、ひとり親の利用状況の変化が非常に読みづらいということもあります。本事業は、ひとり親家庭にとって必要なサービスであると考えておりまして、必要な事業予算を、今後、確保していきたいと考えております。
◆4番(佐藤真和議員) 最後のホームヘルプだけ伺います。数が変わらなくて 1.5倍ぐらいになっているあたりの事情がわかりましたら、お願いをいたします。
◎保健福祉部長(浅見日出男君) 当初と予算が変わりないということですが、多くは派遣時間が違ってきているということであります。当初ですと、例えば、午前9時から午後5時までの派遣時間、それから不可分の派遣時間、それぞれあるわけですけれども、この時間が減ってきているということがあるわけであります。それで、その中で、今回の……。
 失礼しました。補正の理由としましては、先ほど言いましたように派遣時間がふえているということです。それで、ふえた時間が、 2,070時間ほどふえてきておりまして、予算を補正増したという内容でございます。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第21 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(渡部尚議員) 日程第21、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
 お諮りいたします。
 本件については、各委員長より、それぞれ、申し出があったものです。お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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△日程第22 常任委員会の特定事件の継続調査について
○議長(渡部尚議員) 日程第22、常任委員会の特定事件の継続調査についてを議題といたします。
 本件については、各委員長より、それぞれ、申し出があったものです。お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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△日程第23 常任委員会の所管事務の継続調査について
○議長(渡部尚議員) 日程第23、常任委員会の所管事務の継続調査についてを議題といたします。
 本件については、厚生委員長より、申し出があったものです。お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
     午後5時52分休憩
     午後5時52分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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△日程第24 請願等の委員会付託
○議長(渡部尚議員) 日程第24、請願等の委員会付託を行います。
 16請願第2号を厚生委員会に、16請願第3号を政策総務委員会に、それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 なお、付託されました件につきましては、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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△日程第25 選挙第1号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
○議長(渡部尚議員) 日程第25、選挙第1号、東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙を行います。
 本件は、同組合規約第6条の規約に基づく選挙を行うものであります。
 議場を閉鎖いたします。
     〔議場閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) ただいまの出席議員は26名であります。
 お諮りいたします。
 会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
 11番 羽場稔議員
 13番 荒川純生議員
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
 これより投票用紙を配付いたします。
     〔投票用紙配付〕
○議長(渡部尚議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱の点検を行います。
     〔投票箱点検〕
○議長(渡部尚議員) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
 これより投票を行います。
 点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
 点呼については、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
◎議会事務局次長(野島恭一君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
     〔点呼・各員投票〕
○議長(渡部尚議員) そちらの方の席の方は、投票されないようですけれども、棄権とみなしてよろしいですね。(「はい」と呼ぶ者あり)棄権と判断をいたします。
 棄権者の投票用紙を事務局で回収してください。
 そのほかの方で投票漏れはございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 投票漏れなしと認めます。
 以上で、投票を終了いたします。
 投票箱を閉鎖いたします。
     〔投票箱閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) 開票の前に申し上げておきます。
 投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
 これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
     〔立ち会い〕
○議長(渡部尚議員) 開票をお願いいたします。
     〔開票〕
○議長(渡部尚議員) 開票の結果を報告いたします。
 投票総数  19票
  投票総数のうち
   有効投票  19票
   無効投票   0票
    有効投票中
     丸山 登議員  10票
     木村芳彦議員   9票
以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました丸山登議員、木村芳彦議員が当選されました。
 ただいま東京都十一市競輪事業組合議会議員に当選されました丸山登議員、木村芳彦議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
     〔議場開鎖〕
○議長(渡部尚議員) 次に進みます。
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△日程第26 選挙第2号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
○議長(渡部尚議員) 日程第26、選挙第2号、東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙を行います。
 本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
 議場を閉鎖いたします。
     〔議場閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) ただいまの出席議員は26名であります。
 お諮りいたします。
 会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
 11番 羽場稔議員
 13番 荒川純生議員
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、ただいま指名いたしました両名に、開票における立会人をお願いいたします。
 これより投票用紙を配付いたします。
     〔投票用紙配付〕
○議長(渡部尚議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱の点検を行います。
     〔投票箱点検〕
○議長(渡部尚議員) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
 これより投票を行います。
 点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
 点呼については、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
◎議会事務局次長(野島恭一君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
     〔点呼・各員投票〕
○議長(渡部尚議員) 何名かの議員は投票をしないようですけれども、棄権ですか。棄権と判断をさせていただきます。棄権者の投票用紙を事務局で回収してください。
 そのほか投票漏れはございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 投票漏れなしと認めます。
 以上で、投票を終了いたします。
 投票箱を閉鎖します。
     〔投票箱閉鎖〕
○議長(渡部尚議員) 開票の前に申し上げておきます。
 投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
 これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
     〔立ち会い〕
○議長(渡部尚議員) 開票をお願いいたします。
     〔開票〕
○議長(渡部尚議員) 開票の結果を報告いたします。
 投票総数  19票
  投票総数のうち
   有効投票  19票
   無効投票   0票
    有効投票中
     丸山 登議員  10票
     木村芳彦議員   9票
以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました丸山登議員、木村芳彦議員が当選されました。
 ただいま東京都四市競艇事業組合議会議員に当選されました丸山登議員、木村芳彦議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
     〔議場開鎖〕
○議長(渡部尚議員) 次に進みます。
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△日程第27 選任第2号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
△日程第28 選任第3号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
○議長(渡部尚議員) 日程第27、選任第2号から日程第28、選任第3号を一括議題といたします。
 お諮りいたします。
 本件については、それぞれの委員及び理事を、議長においてそれぞれ指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、議長において、順次、指名いたします。
 選任第2号、野火止用水保全対策協議会委員に野田数議員、清沢謙治議員、島田久仁議員を指名いたします。
 選任第3号、三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事に渡部尚、第1委員会委員に清沢謙治議員、第2委員会委員に羽場稔議員、第3委員会委員に野田数議員を指名いたします。
 選任第2号から選任第3号までについて、それぞれ選任することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、それぞれ選任することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第29 推薦第1号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
△日程第30 推薦第2号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
○議長(渡部尚議員) 日程第29、推薦第1号から日程第30、推薦第2号を一括議題といたします。
 お諮りいたします。
 本件については、それぞれ議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、議長において、順次、指名いたします。
 推薦第1号、東村山市総合計画審議会委員に島崎洋子議員、鈴木忠文議員、山川昌子議員、保延務議員を指名いたします。
 推薦第2号、東村山市都市計画審議会委員に勝部レイ子議員、丸山登議員、木村芳彦議員、田中富造議員を指名いたします。
 推薦第1号から推薦第2号までについて、それぞれ推薦することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
 よって、それぞれ推薦することに決しました。
 次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 日程第31、議員提出議案第1号から日程第35、議員提出議案第5号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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△日程第31 議員提出議案第1号 東村山市議会委員会条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第31、議員提出議案第1号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。17番、清水雅美議員。
     〔17番 清水雅美議員登壇〕
◆17番(清水雅美議員) 東村山市議会委員会条例の一部を改正する条例の議案を、東村山市議会会議規則第14条の規定に基づきまして、東村山市議会に提出をするものであります。
 提出者は、敬称を略しますけれども、島崎洋子、佐藤真和、川上隆之、木内徹、田中富造、そして、清水雅美でございます。
 これは東村山市教育委員会事務局の組織改正に伴い、常任委員会の所管についての一部を改正する必要があるために、本案を提出するものであります。
 参考資料として、新旧対照表を添付しておりますけれども、東村山市議会委員会条例の一部を次のように改正するものです。
 第2条第4項中「農業委員会、学校教育部、生涯学習部」を「教育委員会、農業委員会」に改めるものであります。
 附則として、この条例は平成16年4月1日から施行する。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
 討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第32 議員提出議案第2号 税源移譲と地方財源の拡充を求める意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第32、議員提出議案第2号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。22番、川上隆之議員。
     〔22番 川上隆之議員登壇〕
◆22番(川上隆之議員) 議員提出議案第2号、税源移譲と地方財源の拡充を求める意見書である当議案を、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。
 敬称を略しますが、提出者は、東村山市議会議員、島崎洋子、佐藤真和、清水雅美、木内徹、田中富造、そして、川上隆之でございます。
 本案可決後、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものであります。
 提出先は、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、総務大臣、麻生太郎殿、経済財政政策担当大臣、竹中平蔵殿でございます。
 御審議の上、速やかに御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
 討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第33 議員提出議案第3号 乳幼児医療費助成制度を国として創設することを求める意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第33、議員提出議案第3号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。25番、田中富造議員。
     〔25番 田中富造議員登壇〕
◆25番(田中富造議員) 議員提出議案第3号、乳幼児医療費助成制度を国として創設することを求める意見書、上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定によりまして提出するものでございます。
 提出者は、敬称を略させていただきます、島崎洋子、佐藤真和、清水雅美、川上隆之、木内徹、田中富造でございます。
 地方自治法第99条の規定によりまして、意見書を提出するものでございます。
 案文につきましては、既にお手元に配付してありますので御参照ください。
 提出先は、衆議院議長、河野洋平殿、参議院議長、倉田寛之殿、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、総務大臣、麻生太郎殿、財務大臣、谷垣禎一殿、厚生労働大臣、坂口力殿でございます。
 速やかに御可決をくださいますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
 討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第34 議員提出議案第4号 食の安全確保と食糧自給率の向上を求める意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第34、議員提出議案第4号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。3番、島崎洋子議員。
     〔3番 島崎洋子議員登壇〕
◆3番(島崎洋子議員) 議員提出議案第4号、食の安全確保と食糧自給率の向上を求める意見書を、会議規則第14条の規定により提出するものです。
 内容については、既に配付してあるとおりです。
 提出者は、敬称を略しまして、東村山市議会議員の佐藤真和、清水雅美、川上隆之、木内徹、田中富造、島崎洋子です。
 地方自治法第99条の規定により、意見書を提出するものです。
 速やかに御可決賜りますようお願いいたします。
 提出先は、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、農林水産大臣、亀井善之殿。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
 討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第35 議員提出議案第5号 安定した公的年金制度の確立等に関する意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第35、議員提出議案第5号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。23番、木内徹議員。
     〔23番 木内徹議員登壇〕
◆23番(木内徹議員) 議員提出議案第5号、安定した公的年金制度の確立等に関する意見書を、会議規則第14条の規定により提出するものです。
 提出者は、敬称を略します。東村山市議会議員、島崎洋子、佐藤真和、清水雅美、川上隆之、田中富造、木内徹でございます。
 地方自治法第99条の規定により、意見書を提出するものでございます。
 なお、提出先は、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、財務大臣、谷垣禎一殿、厚生労働大臣、坂口力殿でございます。
 よろしく御可決のほど、お願い申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
 討論ございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
     午後6時26分休憩
     午後6時35分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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△日程第36 議員派遣の件について
○議長(渡部尚議員) 日程第36、議員派遣の件について、お諮りいたします。
 地方自治法第 100条第12項及び東村山市議会会議規則第 159条の規定に基づき、閉会中において「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
     〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
     午後6時36分休憩
     午後7時9分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 以上で、全日程が終了いたしましたので、これをもって平成16年3月定例会を閉会いたします。
     午後7時10分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
         東村山市議会議長   渡部 尚
         東村山市議会副議長  罍 信雄
         東村山市議会議員   羽場 稔
         東村山市議会議員   荒川純生




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