第7号 平成16年6月8日(6月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成16年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第7号
1.日 時 平成16年6月8日(火)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 26名
1番 渡 部 尚 議員 2番 桑 原 理 佐 議員
3番 島 崎 洋 子 議員 4番 佐 藤 真 和 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 穂 積 議員
7番 野 田 数 議員 8番 鈴 木 忠 文 議員
9番 肥 沼 茂 男 議員 10番 罍 信 雄 議員
11番 羽 場 稔 議員 12番 勝 部 レ イ 子 議員
13番 荒 川 純 生 議員 14番 清 沢 謙 治 議員
15番 福 田 か づ こ 議員 16番 丸 山 登 議員
17番 清 水 雅 美 議員 18番 高 橋 眞 議員
19番 山 川 昌 子 議員 20番 島 田 久 仁 議員
21番 木 村 芳 彦 議員 22番 川 上 隆 之 議員
23番 木 内 徹 議員 24番 保 延 務 議員
25番 田 中 富 造 議員 26番 黒 田 せ つ 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市 長
細 渕 一 男 君
助 役
沢 田 泉 君
収 入 役
中 村 政 夫 君
政策室長
室 岡 孝 洋 君
総 務 部 長
岸 田 法 男 君
財 務 部 長
杉 山 浩 章 君
市 民 部 長
中 川 純 宏 君
保健福祉部長
柿 沼 一 彦 君
環 境 部 長
桜 井 貞 男 君
都市整備部長
小 嶋 博 司 君
政策室次長
木 下 進 君
財務部次長
檜 谷 亮 一 君
市民部次長
市 川 守 君
環境部次長
北 田 恒 夫 君
契約課長
小 田 耕 一 君
課税課長
今 井 和 之 君
保険年金課長
曽 我 伸 清 君
教育委員長
高 山 昌 之 君
教育長
小 町 征 弘 君
教育部長
桑 原 純 君
1.議会事務局職員
議会事務局長
生 田 正 平 君
議会事務局次長
中 岡 優 君
議会事務局次長
補 佐
和 田 道 彦 君
書 記
嶋 田 進 君
書 記
池 谷 茂 君
書 記
首 藤 和 世 君
書 記
須 藤 周 君
書 記
佐 伯 ひとみ 君
書 記
細 渕 正 章 君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
―――――――――― 所信表明 ――――――――――
第3 請願等の委員会付託
〈政策総務委員長報告〉
第4 15請願第11号 浜岡原発震災を未然に防ぐことに関する請願
第5 議案第25号 東村山市印鑑条例の一部を改正する条例
第6 議案第26号 東村山市いきいきプラザ条例の一部を改正する条例
第7 議案第27号 東村山市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例
第8 議案第28号 駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第30号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について
第10 議案第31号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定について
第11 議案第32号 東村山市道路線(富士見町3丁目地内)の認定について
第12 議案第33号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定について
第13 報告第 1号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について
第14 報告第 2号 専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告について
第15 報告第 3号 専決処分事項(平成16年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1 号))の報告について
第16 報告第 4号 専決処分事項(平成16年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1 号))の報告について
第17 議案第29号 し尿希釈投入施設建設工事請負契約
1.追加議事日程
第1 特別委員会の設置について
第2 選任第4号 特別委員会委員の選任について
午前10時17分開会
○議長(渡部尚議員) ただいまより、平成16年東村山市議会6月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
なお、本日のカメラ撮影等につきましては、これを許可いたします。
次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(渡部尚議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
9番・肥沼茂男議員
14番・清沢謙治議員
の両名にお願いいたします。
次に進みます。
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日程第2 会期の決定
○議長(渡部尚議員) 日程第2、会期の決定について、お諮りいたします。
本定例会の会期は、6月8日から6月28日までの21日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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所 信 表 明
○議長(渡部尚議員) 次に、市長より所信表明がございます。
市長、お願いいたします。
〔市長 細渕一男君登壇〕
○市長(細渕一男君) 平成16年6月定例会の開催に当たりまして、当面する諸課題について、報告方々、所信の一端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
去る5月22日、小泉総理が北朝鮮を訪問し、拉致被害者家族5名とともに帰国しました。この訪問の経緯、交渉内容、交渉の結果等につきましては、種々の、いろいろの論議を呼んでおりますが、何よりも、まず家族再会が果たせたことを素直に喜びたいと思うところでございます。
さて、過日、トヨタ自動車が、日本企業として初めて1兆円を超す最終利益を上げたと報じられました。前年度比11.6%増の売上高に対して、最終利益は54.8%の増ということであります。カンバン方式を生み出し、さらに終わりなき改善を求める意識、そこから生まれる徹底したコストへの見直しが、その効果を上げたものと受けとめております。このことから学ぶ点は多々あると思います。東村山市においても、これまでの行財政改革を通し、多くの改革を行ってまいりました。現在の取り組みとして、行政を運営するという視点のみでなく、コスト意識に立った新たな行政経営という視点を持つことであります。この視点から徹底した行財政改革に努め、財政の建て直しを進めていかなければならないと考えているところであります。
さて、昭和39年4月1日に全国559番目、東京都では13番目の市として誕生した東村山市も、本年度、記念すべき市制40周年を迎えました。40年のまちづくりの足跡は、中堅都市1つをも生み出せ得る約8万人もの人口が急増する中でつくられてまいりました。厳しい財政状況下で、東村山市は多くの困難な行政課題解決への道を、議員各位を初めとして、多くの諸先輩、各関係者の皆様とともに歩んでまいりました。保育園、学校、図書館、公民館、社会福祉センターなどの急がれる施設整備の中ではありましたが、東村山市から全国に波及した訪問看護事業の実施など、多くの先進的施策も進める一方、姉妹友好都市など、市民レベルでの交流も深く進められてまいりました。また、市民憲章の制定、核兵器廃絶都市宣言など、誇らしく、すばらしい市民自治の足跡を振り返ることもできます。平成7年の下水道整備の完了、市民参加で策定した平成11年の都市計画マスタープランなど、「緑あふれ、くらし輝く都市」東村山の実現を目指してきたところであります。古きをたずね新しきを知り、先達の思いに心をはせ、みずからの道を探し出す。東村山市の黎明期であるこの40年の経験は、特別な意味と思い出を持つ歳月になるのであろうと思っております。また、50年先、100年先に今の時代を振り返ったとき、困難な状況の中で多くのことを学んできたこの間の経験は、東村山市の自信となって継続されることと思います。
40年という節目を迎えた今、東村山市は生まれ変わろうとしています。本町都営団地は新しい郊外型居住モデルのまちへと再生されようとし、東村山駅西口再開発事業では、昭和37年の都市計画決定以来の熱き思いがようやく花を咲かせようとしております。また、東村山市のまちづくりの骨格となる26号線、27号線の都市計画道路は、日々にその姿をあらわし、交通、防災、生活の基盤となろうとしております。私は、過去から継承された東村山市をさらに成長させ、未来へと引き継ぐ役割を担うものとして、市制40年という歴史を背負い市政を担当していることに責任の重さを実感し、同時に強い意欲をもわき出てくるものであります。今、困難は伴いますが、40年を契機とし、さらに力強く一歩を踏み出したところであります。
ここで、改めて市制施行40周年記念事業について申し上げます。
去る5月9日には、簡素ではありましたが、市議会を初め、先輩各位に感謝の意を示し、今後のまちづくりへの契機となる、手づくりの市制施行40周年記念式典をとり行うことができました。熊木元市長、市川前市長、赤星東京都総務局長を初め、近隣市の市長、議長、都議会議員、関係官公署、市の各界を代表する方々、そして、議長を初め、多くの市議会議員各位の御臨席を賜り、成功裏に終わらせることができたものと考えております。特に無形文化財、人間国宝であり、東村山市栄誉市民でもあります青木鈴慕先生の記念講演は、好評をいただき、主催者として厚く感謝をいたすものであります。すばらしい演奏と、「大変気持ちよく演奏させていただきました」との先生の感想は、会場内にいるすべての参加者の東村山市に寄せる思いをあらわしていたものと感ずるものであります。
なお、式典に先立ちまして、市制施行以来40周年のあゆみをテーマに、歴代の市長により座談会を開催しました。その内容を小冊子としてまとめ、式典の記念品とさせていただきました。今後の参考となればと考えているところであります。
第2部として、文化協会主催の記念コンサートも行われ、多くの参加者のもと、40周年を迎えた喜びと将来への夢が音楽に託され、ホールいっぱいに響かせることができたものと感じております。また、記念式典の中で、市民功労表彰も行わせていただきました。教育委員として教育行政に御尽力いただきました後藤敏子氏、監査委員として地方自治の進展のために御尽力いただいた土田惇士氏のお二方に特別自治功労賞を、福祉の増進、市民文化の向上などに長年、御貢献いただきました各分野、27名、2団体の方々に対し、市民表彰を送らせていただきました。議員各位を初め、多くの御臨席の皆様とともに市政発展につながるその御苦労に謝意を示すことができたものと考えております。
また、市制施行40周年記念事業の一環として、市民大ウォークラリー大会を去る5月23日に実施いたしました。多くの市民の参加を得、商工会の御協力をいただく中で、市役所を起点に、数人のグループで、交差点や分岐点を記載したコース図に従って、我がまちの魅力の再発見と、のどかな田園から力強い都市へとの40年の変化を感じながら、ゲームの楽しさを味わっていただきました。スポーツ都市東村山市として、40年のお祝いにふさわしい行事となったものと考えております。主管いただきました野外活動連盟の皆様を初め、関係者の方々に心より感謝申し上げる次第であります。
同じく市制施行40周年記念事業の一環として、小学校6年生、中学生、合計22名の子供議員で構成する模擬議会、「子ども議会」を7月27日に開催する予定で準備を進めております。東村山市の未来を託す子供たちに議会運営の仕組みを実体験してもらい、議会制民主主義により、住民の意思が行政に反映されていく過程を学んでもらいたいと考えております。いつの日にか、御列席の皆様方のように、この子供たちの中から東村山市を思う議員が生まれ、私たちの東村山市が継承されていく姿を想像するとき、豊かな楽しみを感ずるものであります。
次に、平成15年度の予算執行について申し上げます。
厳しい財政状況が続く中での予算編成、並びに予算執行ではありましたが、議員各位の御指導をいただき、去る5月31日をもって、平成15年度の予算執行は出納閉鎖となりました。詳細につきましては、決算認定の際に改めて説明申し上げたいと思いますが、大変遺憾ながら、国民健康保険事業特別会計及び老人保健医療特別会計におきまして、歳入不足、赤字決算が生じましたことにより、繰上充用の専決処分をさせていただきました。
なお、両特別会計につきましては、補正予算第1号として本日御報告させていただきますので、御了承のほどをよろしくお願い申し上げます。
その他の会計につきましては、おかげをもちまして、それぞれ予定した事業を終了させ、収支決算を黒字で迎えることができましたことを報告申し上げます。
平成15年度は、景気低迷の影響を受け、税収の減収による歳入不足を補てんするために、当初予算において財源対策としての財政調整基金を初め、各種基金の取り崩しにより収支均衡を図るという大変に厳しいものでありました。1年間の財政運営を通し、歳入面では、市税徴収率の向上対策を図り、国・都補助金等の特定財源の確保に努め、市債の活用として、通常債を初め、特例債の発行可能額を最大限活用させていただきました。また、歳出面では、職員定数の適正化を初め、議会の御協力をいただく中で、議員、理事者の報酬、一般職員給与のマイナス改定、期末勤勉手当の削減など、人件費の削減に努めてまいりました。さらに、事務執行に当たっては、契約差金の執行停止や、消耗品の配当について、一律10%の配当留保など、事業経費全体の抑制を図ってまいりました。
このように、平成15年度は例年にも増して厳しい姿勢で財政運営に当たってまいりましたし、税外収入であります利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金などが増額となりましたことから、特定目的基金の取り崩しを少なくすることが可能となりました。また、一部ではありますが、16年度に向けて基金残高の留保ができたところであります。議員各位におかれましては、平成15年度を通じ、行財政運営全般にわたり御指導、御協力いただきましたことを、改めて感謝申し上げる次第であります。
次に、平成16年度予算運営について申し上げます。
平成16年度一般会計当初予算は、引き続き厳しい税収の中で、課別配当予算制の導入により経常経費の抑制を図り、基金の取り崩しを可能な限り抑制するなど、後年度の財政運営に配慮したものとして編成いたしました。最近の経済情勢を見ますと、景気動向に明るさが見られるものの、市財政の根幹である市税の増収を期待するまでには至っていないところであります。さらに、国においては、構造改革への取り組みにおける行政の効率化、歳出の縮減、合理化が強力に進められており、国庫補助負担金の削減や地方交付税総体の抑制が現実のものとなっております。このようなことから、全国市長会では、国の財政再建を優先して、地方に負担を押しつけるのではなく、真の地方分権を推進することを基本として、去る4月14日、6項目からなる緊急決議を行い、国に対し強く要請してきたところであります。
「都市自治体の財政は危機的な状況にある。我々は、人件費の抑制、経費の節減、事務事業の見直しなど徹底した行財政改革により歳出の削減に努めるとともに、地域の様々な課題に的確に対応し、住民生活に不可欠なサービスを確保するため懸命の努力をしてきた」という言葉で始まるこの決議は、1つとして、基幹税による税源移譲、2つとして、国庫補助負担金の原則廃止、3つとして、一方的な地方への負担転嫁の見直し、4つとして、必要な地方交付税総額の確保、5つとして、三位一体改革の工程表の提示、6つとして、地方一般財源は、自治体の財政運営に支障が生じないよう、実情に即した措置をとることとしています。また、東京都においても、財政再建の取り組みを一層強化するとし、第2次財政再建推進プランによる施策の見直し等が図られており、補助金等、その影響が大いに懸念されるところであります。
このような状況の中で、平成16年度は今までの取り組みを継承するだけではなく、平成17年度以降の諸課題への対応を視野に入れながら、予定される第4次実施計画事業に全力を挙げて取り組んでいく所存であります。すべての職員1人1人が、当市財政の置かれている状況と課題を認識し、工夫し合い、知恵を出し合っていくことが今、求められております。このことを周知・徹底すべく、過日、助役より依命通達をもって指示したところであります。議員各位におかれましても、行財政全般を通して、御指導、御協力を、重ねて心から、お願い申し上げます。
次に、補助金の見直しについて申し上げます。
御案内のとおり、昨年度、実施いたしました事務事業評価の外部意見をいただく中で、行財政改革審議会より、平成15年度事務事業評価に関する行財政改革審議会の総括的意見として、補助金の見直しの提言をいただきました。私としましては、この御意見を真摯に受けとめ、困難はありますが、ぜひ実施してまいりたいと考えておりますので、既に着手しているところでございます。
1次改革では、大きな成果を上げた、量の改革でしたが、それのみでは限りがあります。量の改革から質の改革へと進化させていかなければなりません。現行サービスの充実と新たな行政課題への対応を進めていくためには、すべての事業を見直し、補助事業を再構築していかなければならないものもあると考えております。補助金には、必ず交付を受けている団体等があります。この補助金の経過や有効性を考えますと、私としてちゅうちょすることがないわけではありませんが、行政の継続性、新たな行政需要への対応という大きな視点と、あすの東村山市のために踏み切ってまいりたいと考えております。
現在の当市を取り巻く経済・財政状況は御案内のとおりであり、来年度へ向けての三位一体の改革も非常に厳しいものが予想され、税収の伸びが期待できない現状の中、議員各位におかれましても、よろしく御支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
次に、都市整備について何点か申し上げます。
初めに、東村山駅西口再開発事業についてでありますが、駅前広場、都市計画道路の実現は、西口地域住民の長年の要望であり、懸案でもありました。この事業につきましては、平成3年度より本格的な調査検討が開始され、平成7年度には地域のまちづくり研究会が結成され、具体的な開発手法について、地元住民と協議してまいりました。平成13年11月には、再開発事業準備組合を組織し、本組合設立に向け、所要の手続を進めてまいりました。こうした地域の方々並びに関係地権者の御熱意、御努力をいただき、本年4月7日には東京都知事の組合設立事業認可を受けることができました。4月21日は、東村山駅西口地区市街地再開発組合設立総会を開催し、正式に本組合が設立され、平成18年度の完成を目指し、スタートしたところであります。これもひとえに、関係権利者、議員各位の御支援、御協力のたまものと深く感謝申し上げます。
今年度の予定といたしましては、再開発組合で施設建築物の実施設計、権利変換計画を行い、東京都の権利変換事業認可を経て、工事着手を予定しております。また、本再開発事業に関連する事業としては、都市計画道路、区画道路整備、公益施設整備、電線類地中化等がありますが、これらについては、まちづくり交付金事業として国庫補助を受け、整備を進めていく予定であります。今後も引き続き事業推進に御理解、御協力をお願い申し上げる次第であります。
また、本町都営北ブロック再生整備計画につきましては、3月に都から事業実施方針が公表されました。東村山市本町地区プロジェクト事業実施方針とするその概要は、郊外型居住モデルを提示するまちづくりを目標とし、あわせて、このプロジェクトの中で、戸建住宅価格引き下げの実証実験を行うというものであります。事業者に対し、70年という長期の定期借地権を設定し、広くて質がよい住宅の提供、多様な世代が集う活力ある地域コミュニティーの形成、美しく品格のある住宅市街地の形成、子育て環境や高齢者福祉機能の充実などをまちづくりの誘導目標とし、広くて質がよく、低廉な戸建住宅の供給を促進するという実証実験の誘導目標を掲げております。6月には、事業希望者への募集要項公表、9月ごろには提案書の受け付け、提案審査が行われ、17年1月ごろには事業予定者が決定する予定であります。
また、久米川駅北口整備については、平成15年度に、おかげさまで事業用地の取得に大きく進展することができました。引き続きまして、平成16年度は、沿道整備街路事業の手法を導入し、行政と地権者及び関係者の皆さんとの協働により、活力のあるまちづくりを目指して、久米川駅北口整備事業を進めてまいります。
これらの東村山駅、本町都営北ブロック、久米川駅という当市の中心核となる地域が整備され、その姿をあわすとき、緑地に囲まれた私たちの東村山は、さらに良好な環境と利便性に恵まれた新しい魅力的な都市へと変貌するものと考えているところであります。
次に、「下宅部遺跡はっけんのもり」の開園について申し上げます。
都営多摩湖町4丁目団地建てかえに伴い、平成8年より発掘調査が実施されております下宅部遺跡の一部を埋没保存するため、計画・整備を進めておりました下宅部遺跡公園、通称「下宅部遺跡はっけんのもり」が、このたび、都営住宅建てかえ工事の竣工に合わせ完成いたしました。供用開始に先駆け、去る5月22日に市議会の皆様を初め、多くの方々の御出席を賜る中、開園式、並びに各種イベントを実施させていただきました。当日は、市内外から多くの方々が来園され、遠く先人たちの暮らしに思いをはせながら、触れ合いを深めておられました。この公園は、全国に誇れる市の貴重な遺跡が埋没している場所であることを念頭に、今後の保存と活用などの管理・運営につきましては、市民との協働で取り組み、歴史とロマン、そして、地域に親しまれる公園としてまいりたいと考えているところであります。開園に当たりまして、東京都住宅局を初め、御指導、御協力をいただきました関係各位に感謝申し上げる次第であります。
次に、市民の利便性を目指した窓口サービスについて申し上げます。
初めに、臨時窓口の実施について申し上げます。
平成13年、14年度に引き続き、転入・転出等の集中期であります3月末、4月初めの土曜日、日曜日に、臨時窓口を開設いたしました。市民の皆様への利便性を図るとともに、この時期の転入・転出等の窓口業務の集中緩和と、今後の繁忙期における臨時窓口のあり方についての試行として実施したものであります。
また、地域サービス窓口の拡大でありますが、地域サービス窓口は、開設以来多くの方々に御利用いただいておりますが、公民館窓口との統合化を図り、さらなる充実に努めているところであります。その先駆けとして、平成15年5月13日より、秋津文化センター窓口と統合し、開設も週2回から週4回にふやしてまいりました。このことを踏まえ、本年7月1日からは、萩山文化センター、富士見文化センター、廻田文化センターの分館3館におきましても、同様の内容で地域サービス窓口と公民館の窓口の統合化を実施いたします。今後、西口再開発ビル等への位置づけなども視野に入れながら、より多くの市民の皆様に御利用いただき、市民サービスの向上となるよう、発展させていきたいと考えているところであります。
また、来るべき電子自治体に向けて、東京電子自治体共同運営による電子申請と電子調達の2つのサービスが、具体的に進められることとなりました。サービス開始の予定でありますが、電子調達につきまして、平成16年12月から、電子申請につきましては、平成17年1月から、一部の機能ではありますが稼働されることとなり、今後、そのサービスの範囲が広がっていくこととなります。多様化する現代のライフスタイルの中で、電子自治体の実現は、今後、24時間365日、いつでもどこからでも申請、届け出が行えるという、今後ますます求められる住民サービスの形態の1つだと考えております。当市といたしましても、電子自治体化の実現に向け、全庁的な取り組みとして、その準備を進めているところであります。窓口サービスを、より便利で、より良質なものとして提供できるよう、各方面から取り組んでまいりたいと考えているところであります。
次に、ファミリーサポートセンター事業の開始について申し上げます。
本年10月に開始しますこの事業は、育児について、援助を受けたい方と援助を行える方をファミリーサポートセンターの会員として登録し、会員が相互に育児の援助活動を行うものであります。このことにより、仕事と育児の両立を支援する体制が整備されるとともに、子育て中の育児負担の軽減を図り、地域で子育てを支援する環境づくりや労働者の福祉の増進及び児童福祉の向上が図られるものと考えております。また、運営に当たっては、子ども家庭支援センターと連携し、アドバイザーとして嘱託職員2名を配置し、運営を行ってまいりたいと考えているところであります。
次に、職員給与のラスパイレスについて申し上げます。
去る3月25日、平成15年4月1日現在における職員給与水準に関するラスパイレス指数が発表され、立川市と並んで、当市が全国1位という報道がありました。このラスパイレス指数は、税務職、福祉職、技能労務職等を除く一般行政職の学歴別・経験年数別平均給料月額を国の構成人数に当てはめ、国を100として指数化したものであります。当市としては、前年度の105.2ポイントから0.01ポイント下がったものの、順位は12位から1位となっております。5月15日の市報において、市民の皆様へ説明をいたしましたが、職員給与制度の見直しについては、13年度より進めてまいりました。
1点目として、13年7月1日より給料表を年齢給型から職務給型に移行し、2点目として、この移行に合わせ、初任給基準額を見直し、平成15年4月1日現在、大学卒初任給については、国の18万900円に対して、本市は18万400円と抑制を図っております。
3点目には、14年度より58歳以上の昇給停止措置を実施いたしました。これらの見直しを継続的に進めてきてはおりますが、職務給型の給料表に移行して2年、その成果が、まだ十分に発揮されていない状況の中での今回の結果は、大変、残念なものと受けとめております。一番の要因として、現在のところ、国と比べ、東村山市は高校卒業者に役職割合が多く、このあたりの平均給料が高めとなり、全体指数を引き上げているものと考えております。
ラスパイレス指数だけをもって給与水準とすることには無理があると思われますし、また、本市の職員給与水準は、多摩26市でも平均的な位置にあるものと理解しております。全国一といった実感はありませんが、結果はしっかりと認識をし、引き続き給与水準の適正化に努めてまいりますので、御理解いただきたいと存じます。
次に、環境関係について、何点か申し上げます。
初めに、5月15日に行われた多摩環境フェスティバルについて、報告、申し上げます。
この記念事業は、25市1町で組織する東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合が主催し、谷戸沢廃棄物処分場開設20周年記念事業として行われ、処分場として受け入れていただいている日の出町の方々に感謝の気持ちをあらわすとともに、「環境創造」をキーワードとして、多摩環境新時代を広く内外にアピールすることを目的に行われました。当日は、我が市でも、議員各位を初めとして、当初の参加者目標数は200名でありましたけれども、大きく上回る426名の参加者が、新緑の映える西多摩で、生活と廃棄物、そして、環境についての思いをめぐらし、この事業の目的は、十分に沿うことができたことと思います。このことは、先駆的に実施した家庭系ごみの有料化など、長年の当市のごみ問題に取り組む姿勢と、高い市民意識のあらわれであり、御参加いただいた多くの市民を初め、市議会、商工会、各方面の関係者、団体に心から感謝を申し上げます。
また、喫煙マナーアップキャンペーンについてでありますが、東京都市長会の迷惑喫煙対策についての提言を受け、オール東京市町村共同事業実行本部が組織され、東京39市町村主催、特別区長会協賛のもと、4月17日、東京自治会館、及び京王線府中駅に主催者側全首長が参集し、統一喫煙マナーアップキャンペーン宣言を行いました。これをスタートとし、各市町村単独の、実施のキャンペーンが展開されております。当市では、4月23日、市内で乗降者数が一番多い秋津駅-新秋津駅間で、喫煙マナーアップへの啓発活動と、吸い殻拾いなどの清掃活動を実施しました。地元商店会や東村山市たばこ消費組合の方々の御協力をいただく中、早朝と夕刻の2回にわたり実施し、私も参加させていただきました。今後の活動の広がりを大いに期待し、あわせて、今回、御協力いただいた関係者の方々に心から感謝を申し上げるものであります。
また、今年で22回目を迎える環境美化デー実施内容の見直しについてでありますが、この環境美化デーは、地域と調和した美しく清潔なまちであることを目指し、自治会を中心とする多くの市民の方々に御参加をいただいておりました。これまでは、毎年5月30日のごみゼロデーに近い日曜日に実施してまいりましたが、昨年、市内の308の自治会を対象にアンケート調査を実施いたしましたところ、「それぞれの自治会の参加しやすい日で実施を」等の御意見を踏まえ、今回、見直しを行ったものであります。今後とも市内全域で環境美化運動への御協力を切にお願いするところであります。
先般、ある市民の方から、カラスが少なくなったのでは、とのお話をいただきました。その要因の1つに、戸別収集による市民1人1人の意識の変化があるのでは、という御意見もあわせていただきました。ごみの問題、環境の問題は、行政のみではなく、市民1人1人の問題であり、ともに手を携えて、その解決を図らねばならないと思うものであります。
次に、国際交流関係について申し上げます。
初めに、国際交流活動団体の、連合体としての組織化について、報告申し上げます。
現在、当市におきましては、東村山市国際友好協会、東村山市日中友好協会、東村山地球市民クラブの3つの団体が、それぞれの特色を生かし、国際友好の活動に御尽力されているところでありますが、国際交流という、共通目的のために連合体を組織することについて、3団体で協議を重ねてまいりました。このたび、3団体の意向がまとまり、互いに自主性を尊重しつつ、連合体を組織し、より効果的に国際交流活動を推進していくこととなりました。まだ仮称ではありますが、東村山市国際交流連盟として発足するため、7月1日に設立総会を予定し、準備を進めているところであります。今日のグローバル化した成熟社会の中で、市民交流に根ざした国際交流の推進は、今後、ますます重要になってくるものと考えており、力強い推進力となるものではと期待しております。
また、姉妹都市、インディペンデンス市との学生相互の派遣交流につきましては、6月4日から23日までの間、インディペンデンス市より、団長ほか10名の学生が当市を訪問し、7月24日から8月12日までは、当市の団長ほか10名の学生がインディペンデンス市を訪問することとなっております。双方の市の将来を背負う青少年が、相互のホームステイにより、文化交流を通じ、広い視野と国際感覚を育てるということは、意義の深いものがあると考えております。
なお、昨年度から延期されておりました姉妹都市提携25周年記念事業に伴うインディペンデンス市訪問団の受け入れについては、9月10日から15日までの間、34名の市民の方々が当市に滞在する予定であります。議員各位におかれましても、温かい御理解と御支援をお願い申し上げます。
申すまでもなく、当市の国際交流は、アメリカ・インディペンデンス市との姉妹都市提携を機に、着実な発展を遂げてまいりましたが、同様に、中国・蘇州市との交流についても毎年、市民交流があり、相互に親密な関係を築いてまいりました。平成14年4月には意向書を調印し、両市のさらなる交流推進に向けた意思の表明としたことは、御案内のとおりでございます。このたび、意向書の趣旨を踏まえ、蘇州市の楊衛澤市長より書簡が届きました。その内容は、今まで築いてまいりました交流の土台を固め、さらなる発展を願うとして、友好交流都市の締結に賛意を表明したものであります。当市といたしましても、さらなる交流の推進を望むものであり、楊市長及び代表訪問団を招聘し、今年度の産業まつりの初日に、蘇州市との友好交流都市の締結を交わしたいと考えております。今後、議会にお諮りいたしますので、よろしく御理解、賜りますよう、お願い申し上げます。
次に、教育課題について申し上げます。
初めに、教育内容の充実についてであります。
今、教育は生涯学習社会の実現を目指し、未来を切り開く力や個性を重視した教育を進めるために、学校教育と社会教育全般にわたる改革が進められています。地方分権の時代にあって、地域に根ざした活力ある教育行政を展開するために、教育委員会では、組織の一元化を図ったところでありますが、諸課題に適切に対応し、教育行政のさらなる充実と推進に努めていきたいと考えております。
さて、先般、長崎県佐世保市で痛ましい出来事がありました。これからの人生を思うとき、どれだけ無念であったことか、心から哀悼の意をささげたいと思います。私は、命はかけがえのない大切なものであり、人は1人では生きていくことができず、互いに支え合いながら生きていくものであるということを、私たち大人の責任において教えていくことが、何よりも大切なものではないかと思います。本市におきましては、命や人を思いやる心の大切さを「いのちの教育」推進プランに基づいて取り組んでいるところでありますが、より一層の充実に努めていく所存でございます。
また、平成15年度より3年計画で整備を進めております学校情報ネットワークにつきましては、今年度新たに小学校6校、中学校2校をインターネット活用モデル校に指定して、学習環境の整備、情報モラルの育成、情報教育の推進を図ってまいります。
少子化傾向の中、本市の公立小・中学校に通学する子供たちは微増傾向にあり、16年度は小・中学校合わせて7クラスの増となりました。宅地開発に伴う児童・生徒数の増加が見込まれることから、校舎の増築等、必要な対応を図ってまいりたいと考えております。
また、安全性向上に向けた耐震補強工事を久米川小学校で実施いたしますが、今後も引き続き計画的に耐震診断を実施し、耐震補強工事などの教育環境の整備に努めていきたいと考えております。
次に、学校給食でありますが、小学校給食の調理業務委託につきましては、本年度2校の拡大を図り、6校の実施といたしました。中学校給食につきましても、昨年度より全校で実施され、順調に運営されているところであります。
次に、体育行政について申し上げます。
市民の体育・スポーツの振興と、さらなる充実・発展を推進するため、社団法人東村山市体育協会の設立に向けて準備を進めてまいりましたが、平成16年4月1日に認可を受けたところであります。去る4月4日には、スポーツセンターにおいて、700人を超える選手と来賓、役員の参加を得て、体育協会の最初の事業としての総合開会式が実施され、順調にスタートを切られたところであります。今後は、「市民スポーツ普及は市民の手で推進すべきである」との体育協会の理念のもと、豊富な人材と技術が生かされ、市民に身近な場所で質の高いスポーツ活動が展開され、市民の健康福祉の増進が図られるものと期待をいたしているところであります。
次に、「東村山市子ども読書活動推進計画」の策定について申し上げます。
子供の読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものであると思います。平成13年に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行され、読書の持つ、はかり知れない価値を認めた子供の読書活動の推進に関する基本理念と、国や地方公共団体の責務、並びに子供の読書活動の推進に関する施策についての計画の策定と公表が定められました。この法律を受け、当市におきましては、現在、読書環境整備への提言をいただくため、子供の読書に関する関係団体や市民の参加をいただき、「東村山市子ども読書活動推進計画策定協議会」を設置し、取り組んでいるところであります。協議会の提言を受け、平成16年度中には計画を策定し、公表をしてまいりたいと考えているところであります。
次に、例年、実施しております緑の祭典、総合水防演習、空堀川・川まつり等の行事に対しましては、多くの市民の方々、関係団体、議員各位の御協力をいただき、盛大に展開され、無事終了できましたことを、お礼かたがた、報告申し上げます。今後もさらなる充実を図られるよう、一層の御支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
次に、本会議に御提案申し上げます議案についてでありますが、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例を初め、条例案等9件のほか、報告事項など、御送付申し上げました。いずれの議案につきましても、御提案の際に説明申し上げますので、御理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
以上、平成16年6月定例市議会に当たりまして、当面いたします諸課題の何点かについて申し上げ、所信の一端を述べてまいりました。市制40周年を迎え、地方分権が進む中、自治体みずからが責任を持ち、まだまだ山積する課題解決に向かって、的確な対応が求められる今日であります。私は、市制施行以来の脈々と流れる流れを継承し、さらなる発展を遂げるためにも、自立し、担税力のある力強いまちとなることが必要であると考えております。市民が誇れる東村山市を目指し、私は、市民の皆様との信頼関係のもと、手をとり合って、まちづくりを進めていきたいと考えております。議員各位と市民の皆様の深い御理解と御支援を賜りますよう重ねて申し上げ、御提案申し上げます諸案件の御審議を賜り、御可決いただきますよう、お願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(渡部尚議員) 以上をもって、所信表明を終わります。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
地方自治法第132条の「言論の品位」を守ることは議員として当然であり、これに違反すれば、議長権限で地方自治法第129条の「議場の秩序維持」規定を適用いたします。
また、地方自治法第104条で「議長の権限」が規定されております。さらに、議員には、地方自治法第131条「議長の注意の喚起」によって、議長に注意を喚起することができることになっております。このように、議長、議員ともども、権利、義務が規定されております。
東村山市議会として確認しておきます。
今後においては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限で、こうした規定を適用していくことを確認しておきます。
念のため、東村山市議会としての議決をとっておきます。
以上、申し述べたとおり、議長権限を、地方自治法に基づき適用することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、これからの議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
今回の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は17分、共産党は15分、民主クラブは12分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは10分、希望の空は6分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は各会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(渡部尚議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
これからの議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法につきましては、先ほどの委員長の報告にありましたとおり実施したいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに、賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第3 請願等の委員会付託
○議長(渡部尚議員) 日程第3、請願等の委員会付託を行います。
16請願第4号を環境建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
以上で、請願等の委員会付託を終わります。
次に進みます。
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日程第4 15請願第11号 浜岡原発震災を未然に防ぐことに関する請願
○議長(渡部尚議員) 日程第4、15請願第11号を議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 山川昌子議員登壇〕
○政策総務委員長(山川昌子議員) 15請願第11号、浜岡原発震災を未然に防ぐことに関する請願について、政策総務委員会の審査結果を報告いたします。
審査は、昨年9月12日に始まり、12月9日には委員の2人が原発サミットに御出席されたので、会議の内容と感想を、休憩の時間に伺いました。また、ことし2月12日には、紹介議員による説明をいただき、4月26日には、全委員による討論の後、採決をいたしましたが、可否同数でありましたので、委員会条例の規定により、委員長による可否裁決をいたしました。委員長裁決により、15請願第11号は不採択と決しました。
次に、審査の内容を報告いたします。
当初から、全国的な問題として取り上げるなら審議できるが、「浜岡原発全基を一刻も早く停止するよう中部電力に対して勧告せよ」という請願項目に対し、市の権限外だとの意見により、市の所管に答弁を求めるものでなく、紹介議員の御意見を伺うことになりました。その間に原発サミットが開催され、委員の2人が参加されたので、報告をいただきました。2月12日には、紹介議員に説明を求めました。その中で、この請願は、原発そのものを全部やめろといっている請願ではなく、浜岡原発の震災が起こる可能性があるので、未然に防ぐことに関する請願ということで、東海地方の地震の予測できない不安を未然に防ぐため、浜岡原発をストップさせてほしいとの思いで紹介議員になったと説明がありました。
委員からの質疑に対し、紹介議員の立場での答弁がありました。
4月26日に、請願の性質から、質疑、意見を省略して、討論に入りました。討論は、あえて委員全員が行いました。主なものを報告いたします。
初めに、我が国にとりまして原子力は、電力の安定供給の面からCO2削減問題など、環境保全の面からも必要不可欠なエネルギーでありますが、本件に対しては、浜岡原発の周辺地域の住民及び自治体、事業者である中部電力、そして、国が当事者であり、東村山市は、運転停止に明確な根拠が見出せないため、不採択との討論でした。
次の委員からは、当委員会において、浜岡原発そのものに対する議論はございませんでしたけれども、関係者からの資料を見まして検討した結果、我々が居住しております東村山から遠く離れた地域と思われますけれども、仮にこういう災害が起きた場合には、間接的にも影響がありますので、採択としたいと思うとのことでした。
別の委員から、請願趣旨の中で、チェルノブイリ事故を例に挙げているが、チェルノブイリ事故の原因は、設計の脆弱性と運転員の規則違反によるものであり、我が国の原発の設計上の安全確保対策や運転管理体制からするならば、考えにくいという調査特別委員会の報告があることを申し添えて、不採択の討論といたしますとのことでした。
別の委員から、採択の立場で、この請願は、国内の原発すべての停止を目的としているのでなく、浜岡原発を全部とめても、その地域に十分な電力供給があり、日常生活に大きな影響がないとして採択としましたと討論がありました。
また、別の委員からは、直接的には、むしろ県議会、国会という立場で集中的にやっていただくことで、私ども市議会としては不採択が妥当ではないか、政府の中央防災会議でも、マグニチュード8クラスに対しても安全性は確保されていると結論が出されており、原発は地震が来なければわからないと言われておりますが、この請願については、不採択せざるを得ないと討論されました。
最後の委員から、マグニチュード8クラス地震の想定地域に原発があるのは浜岡だけであり、地震が起きて、即座に原子力の運転が自動でとまっても、その溶解熱が安全域に下がるまでに3カ月かかると言われている。対岸の火事としてでなく、地球環境に及ぼす甚大な影響に対する想像力の問題として、今、声を上げていくことは私たちがとるべき行動であると考え、採択すべしという討論でした。
以上で討論を終了し、採決に入りましたが、可否同数でありましたので、委員長裁決により不採択と決しました。
以上、15請願第11号、浜岡原発震災を未然に防ぐことに関する請願の報告を終了いたします。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) まず、質問時間制限に強く抗議しておきます。
請願が付託されてから、わずか半年もたたないうちに見事な結論を出した本件請願について、伊方原発問題では、四国電力本社への現地行動に朝木明代議員とともに参加したものとして、以下、委員会がどのような審査をしたかについて、順次伺います。
①、東海地震及び災害発生の予測内容についてでありますが、120年前後の周期で繰り返し発生しているこの地域、問題の東海地震は、マグニチュード8.4であったとされる1854年の安政東海地震から、既に150年を経過しており、政府の中央防災会議でさえ、原発災害を含めない被害、含めない被害でありますが─として17万棟の建物が全壊し、約6,700人の死者が出るという被害予測を公表している。東海地震災害予測地図、ハザードマップを作成しているほどに、マグニチュード8クラスの東海地震発生は目前に迫っていると言わざるを得ないのでありますが、この点について、どのように審査したのか。
②、東海地震の対策については、政府、原子力安全保安委員、中部電力は、原発災害が発生しないことを前提として、浜岡原発1号機、2号機、3号機、5号機でも再三、事故を起こしているにもかかわらず、さらには、来年5号機まで稼働させようとしているわけでありますが、地震発生と原発の安全対策について、どのように審査したか。
③、この東海地震に対して、浜岡原発の安全性に重大な問題があることについては、地震予知連会長を担当し、東海地震判定会会長を長年務めた東海地震の最高権威である茂木東大名誉教授及び東海地震の専門家である神戸大学都市安全研究センターの石橋教授らが再三、警鐘を乱打し、とりわけ茂木名誉教授は、直下型地震が予想される震源域のど真ん中で、しかも、不安定な地盤上にある浜岡原発は即時停止せよとの告発を、本年の2月29日付のサンデー毎日誌上でも行っているが、このような具体的な研究者の見解について、どのように審査したか。
④、政府は絶対安全の裏づけとして、原発建設許可の条件、基準である原発耐震設計審査基準を1978年に制定しているのでありますが、審査基準が制定される前に着工された浜岡原発1号機、2号機、これはとてもマグニチュード8クラスの地震に耐えられるはずがないのは、子供にもわかる議論でありますが、茂木名誉教授によれば、浜岡原発1号機、2号機、3号機、5号機の事故が再三繰り返されており、直下型地震により浜岡原発で事故が発生する場合には、東京を含む関東はもちろんのこと、本州の大部分に放射能被害が及びかねない、チェルノブイリ以上の大事故となると強く警告しているのでありますが、これら安全基準につき、どのように審査したか。
⑤、地震の少ない欧州各国であっても、既に02年に脱原発を制定したドイツを初めとして、脱原発へと政策転換が行われている。日本でも直ちに脱原発へと政策転換すべきでありますが、このように、先ほど指摘したように、大災害が強く指摘されている浜岡原発、即時停止を求める本件請願採択は、言うまでもなく当然と言わざるを得ないが、どのような審査をしたか。
最後に、2つをあわせて伺うのでありますが、原発の寿命は、今や約30年程度と言われているのでありますが、放射能廃棄物処理、原発自体の廃棄には膨大なコストがかかる。この意味でも脱原発をすべきである。建設から廃棄までの原発のコストの実態について、どう審査したか伺いたい。
○政策総務委員長(山川昌子議員) ただいまの矢野議員のお説は、確かに伺わせていただきましたが、ただいま報告させていただきましたとおり、所管による質疑の答弁はございませんでしたので、あえて委員会の中の発言から、今の質疑の内容に、少し関係するかなと思うところだけ述べさせていただきます。
まず、第1番目の東海地震及び災害発生の予測内容ということでございますが、2月12日の紹介議員の説明の中で、東海地震の地震の発生率が大変高いと言われている地域ということで、特に、阪神・淡路大震災のときのマグニチュード7に比べて、今、地震学者たちが計測して言っているところでは、マグニチュード8クラスではなかろうかと言われておりますというような説明がありました。さらに、委員からの質疑に対して、中央防災会議の方で出されているデータでは、死者が2万8,300人と言われておりますけれども、浜岡原発によることを想定していないので、浜岡原発のことを想定して検討していくべきだと思っているとの説明がありました。
その対策と地震と原発の安全性についてですが、市町村議会原発サミットに出席した委員の発言の中に、東海大地震というのは大体100年から150年周期で来るから、安政の大地震が1855年ですから、ちょうど2000年くらい、今あたりが来るのではないかと言われているわけでありますけれども、原発のいわゆる安全対策というのは、150ガルの地震が来ると自動停止するようになっているんです。要するに、マグニチュード6といわれても、東海地震の大きさだと150ガルなので、政府が昨年の12月に中央防災会議で調べて、大丈夫ですよとお墨つきをつけた。これは経済産業省の担当の原子力基盤対策安全課と防災安全課があって、そこで確認したと話が出ましたがということで、それ以外の具体的対策などは議題に上がりませんでした。
続きまして、4番目の建設許可の条件なんですが、具体的な許可条件について質疑は全くありませんでしたが、紹介議員の発言の中に、原子力委員会というところで、原発をつくるときに原子炉立地審査指針を昭和39年に制定しております。その原則的立地条件というのが、立地条件の1つに、大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったこと、及び将来においてもあると考えられないことというのが記入されておりましたと言っておりますが、このような内容があるだけです。(「審査基準についてやっているかどうか聞いている」と呼ぶ者あり)やっておりません。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
15請願第11号についての委員長報告は、不採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告どおり、不採択にすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本件は、委員長報告どおり、不採択と決しました。
次に進みます。
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日程第 5 議案第25号 東村山市印鑑条例の一部を改正する条例
日程第 6 議案第26号 東村山市いきいきプラザ条例の一部を改正する条例
日程第 7 議案第27号 東村山市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例
日程第 8 議案第28号 駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例
日程第 9 議案第30号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について
日程第10 議案第31号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定について
日程第11 議案第32号 東村山市道路線(富士見町3丁目地内)の認定について
日程第12 議案第33号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定について
○議長(渡部尚議員) 日程第5、議案第25号から日程第12、議案第33号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
○市長(細渕一男君) 一括上程されました議案第25号から第28号及び議案第30号から第33号までの8議案につきまして、提案の説明を申し上げます。
初めに、議案第25号、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
本件につきましては、印鑑登録申請の際、いわゆる成り済ましを防止することを目的とした改正であります。平成16年3月2日に、総務省より、住民基本台帳法施行規則等の一部改正が通知されました。今回、これを受け、印鑑登録証の交付等の際における本人の確認方法の厳格化を講じるため、条例の改正をお願いするものであります。
次に、議案第26号、東村山市いきいきプラザ条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
御案内のように、保健センター及び情報センターとして、地域に根づいた活動拠点であるいきいきプラザは、開設後、約1年6カ月を経過しました。その機能の1つとして、東村山市歯科医師会の協力のもと、歯科健診、歯科相談を実施しておりますが、その中で、一定の歯科予防措置を無料実施してまいりました。しかし、その後の意識変化や健診環境の変化などを踏まえ、必要とされる経費の一部を御負担いただきたく、条例の一部改正をお願いするものであります。
次に、議案第27号、東村山市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
本件につきましては、保健所再編により、平成16年4月より多摩東村山保健所が、小平保健所に統合されたため、委員会の構成員の職名を変更するため、条例の一部改正をお願いするものであります。
次に、議案第28号、駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
本件につきましては、東村山駅前東口広場の駐車施設につきまして、従来の駐車能力4台を10台へと増車し、あわせて条文の整理をさせていただくものであります。
次に、議案第30号から議案第33号までの道路案件4件につきまして、それぞれ説明申し上げます。
まず、議案第30号は、開発行為により設置された道路の認定をお願いするものであります。東村山市道路線青葉町3丁目地内の市道第660号2でありまして、幅員が5.0メートル、延長が53.90メートルであります。
次に、議案第31号につきましては、国からの寄附によりまして、富士見町2丁目地内に幅員4.79メートルから5.0メートル、延長81.80メートルの道路、道路線名、市道第128号線7と認定するものであります。
次に、議案第32号は、開発行為によるものでありまして、富士見町3丁目地内の市道第683号線2から同号線4までであります。幅員5.0メートル、延長につきましては、それぞれ117.91、83.61、52.69メートルであります。
最後に、議案第33号につきましては、野口町1丁目地内の東村山駅西口再開発事業に伴い廃止する予定の都道130号線を、市道723号線として認定するものであります。なお、幅員は9.32メートルで、延長56.59メートルであります。
以上、道路4議案につきまして、道路法の規定により提案させていただくものであります。
以上、一括上程されました8議案につきまして、その趣旨を中心に説明させていただきました。御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明を終わります。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりました。
議案第25号から議案第33号については、質疑通告がありませんので、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第25号から議案第33号は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります「議案付託表」のとおり、それぞれ各常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 日程第13、報告第1号から日程第17、議案第29号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第13 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について
○議長(渡部尚議員) 日程第13、報告第1号を議題といたします。
報告をお願いします。財務部長。
〔財務部長 杉山浩章君登壇〕
○財務部長(杉山浩章君) 報告第1号、専決処分事項であります東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、報告させていただきます。
地方税法等の一部改正案が、第159国会において可決され、平成16年3月31日をもって公布されました。当市といたしましても、市税条例の一部に改正の必要が生じてまいりましたので、3月31日付をもって市税条例の一部改正を、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分させていただきました。その内容について、同法同条第3項の規定により報告を申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
本年度の地方税法の一部改正は、現下の経済・財政状況を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するための、あるべき税制の構築に向けた改革の一環として改正されたものであります。
改正の主な内容ですが、市町村税関係では、個人住民税均等割の見直し、老年者控除の廃止、土地譲渡益課税・株式譲渡益課税の見直し、所得割・均等割の非課税限度額の見直しなどが行われております。また、固定資産税関係では、固定資産税及び都市計画税に係る条例減額制度の創設、固定資産税の制限税率の撤廃、家屋の附帯設備に係る課税関係の見直しなどが行われております。
なお、固定資産税及び都市計画税に係る条例減額制度の導入につきましては、全国的にも数団体にとどまることや、当市の財政状況を勘案しまして、今回の導入は見送らせていただいております。
それでは、市税条例の改正内容について、配付申し上げました「報告一覧表」の中にあります新旧対照表により説明をさせていただきます。
なお、改正の主な点を説明してまいりたいと存じますが、軽易な条文整理などにつきましては、説明を割愛させていただいている部分もございますので、よろしく御理解をいただきたいと存じます。
まず、18ページをお開きください。第17条第1項第2号は、用語の整理として、「老年者」を「年齢65歳以上の者」に改めたものであります。
次に、第2項ですが、平成15年度における生活扶助基準額の引き下げに伴い、個人住民税均等割の非課税限度額に関する加算額を、24万円から22万円に引き下げたものであります。
次に、第3項を削除しております。これは、税負担公平の観点から、生計同一の妻に対する非課税措置を段階的に廃止することとし、平成17年度は2分の1で課税し、平成18年度から全額課税としたものであります。
次に、20ページをお開きください。第24条第1項ですが、市町村民税均等割については、人口段階に応じた税率区分が設けられておりましたが、近年、市町村の行政サービスは、人口規模で格差がなくなってきていることから、人口段階別の税率区分を廃止し、その税率が年額3,000円に統一されたことにより、2,500円を3,000円に改めたものであります。
次に、第2項ですが、均等割300万円の法人等の区分に、「防災街区整備事業組合」を新たに加えたものであります。
次に、22ページをお開きください。このページ下段から次の24ページ上段にあります第26条の2ですが、所得税法の改正に伴い、「老年者控除額」の項目を削除するとともに、条文の整理をしたものであります。これは、少子・高齢化が進展する中、現役世代の活力を維持し、世代間及び高齢者間の公平を図る必要があることから、所得税における公的年金等控除について、65歳以上の者に対する上乗せ措置及び老年者控除の廃止にあわせ、個人住民税についても同様に老年者控除を廃止したものであります。この改正は、平成18年度分以後の住民税について適用されるものであります。
次に、24ページをお開きください。第26条の8第2項ですが、配当割額または株式所得割額の控除に係る規定を加えたものであります。
次に、26ページをお開きください。第32条の11第2項は、申告納付する義務がある法人等に「外国法人」を新たに加え、条文を整理したものであります。
次に、30ページをお開きください。下段の第36条ですが、少し先の36ページにあります第6項において、家屋の所有者以外の者が、その事業の用に供するため取りつけた附帯設備については、当該取りつけた者を所有者とみなし、当該附帯設備を償却資産とみなすことができるよう、規定の整備をしたものであります。
次に、同じ36ページから38ページにあります第69条は、軽自動車に関する課税に必要な書類を記載した申告書または報告書を、地方税法附則にある様式に統一することにより、第1項から第3項までを改めたものであります。
次に、38ページの下から40ページにかけてあります第120条第2項は、地方税法の改正に伴い、都市計画税の納税義務者の範囲に変更がありましたので、条文を整理したものであります。
次に、昭和25年条例第4号附則の改正点について、説明いたします。
まず、42ページでございます。附則11の6の2及び3ですが、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、対象となる賃貸住宅の改正に伴い、申告書類の追加と、新たな規定を設けたものであります。
次に、44ページをお開きください。附則12ですが、読みかえ規定の見出しを付するとともに、特別土地保有税の非課税等特別措置の改正に伴い、一部条項の削除や追加により条項を繰り上げたものであります。
次に、同じページの附則14の6は、平成15年度における生活保護基準額の引き下げに伴い、個人市民税の所得割の非課税の範囲に関する加算金額を36万円から35万円に引き下げたものであります。
さらに、同じページ下段にあります附則15から、少し先の58ページの附則15の4までですが、住宅価格の下落を踏まえ、一定の要件のもとで、居住用財産の買いかえの際に譲渡損失が生じ、譲渡価格を上回る住宅ローン残高を有するものに配慮する観点から、居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の拡充等が行われたことにより、条項、条文の整理をしたものであります。
次に、58ページの下にあります附則21及び62ページにあります附則22ですが、土地市場の活性化などの観点から、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税について、税率軽減の特例を廃止するとともに、税率を引き下げ、譲渡損失の他の所得との損益通算を廃止したものであります。
次に、62ページの附則23の2から66ページの附則23の5までですが、優良住宅地の造成等のために、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例について、譲渡益の基準額や税率を引き下げるとともに、適用期限を平成21年度まで延長したものであります。
同じ66ページの下にあります附則24から70ページの附則27の2までは、土地の短期譲渡所得の課税の特例について、税率を引き下げたものであります。
次に、72ページをお開きください。附則27の3は、中小企業支援の観点から、上場株式等以外の株式等を譲渡した場合における株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税率を引き下げたものであります。
次に、同じ72ページ下の附則27の8ですが、上場株式に係る株式譲渡益課税について、税率を引き下げたものであります。
次に、74ページをお開きください。下段の附則28及び76ページの附則28の6の2ですが、ベンチャー企業に対する投資を促進する観点から、特定中小会社が発行した株式の譲渡期間等の要件が緩和されたことに伴い、改めたものであります。
次に、78ページをお開きください。昭和39年東村山市条例第2号附則3は、条文の整理をしたものであります。
下段の附則6及び80ページの附則14は、都市計画税の特例措置の加除に伴い、条項を整理したものであります。
次に、80ページの中段から最後の88ページまでは、施行期日、経過措置を整理したものでございます。お目通しの上、御理解をいただきたいと存じます。
なお、80ページ中段の附則第1条(2)及び(3)の法律番号が未記入でございますが、国の通知が遅れていることにより、現在、空欄であります。
以上、改正点の主な内容を説明申し上げました。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午前11時57分休憩
午後1時2分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 報告が終わった段階で休憩に入りましたので、質疑より入ります。
質疑ございませんか。7番、野田議員。
○7番(野田数議員) 報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告に対しまして、自由民主党を代表いたしまして、質疑をさせていただきます。
ただいま、所管の財務部長から改正点につきまして説明があり、一定の理解をしたところでございますが、確認の意味を含めまして、何点かについて質疑させていただきます。
まず、個人住民税について、お伺いいたします。
1点目は、個人住民税均等割の税率区分についてでございます。改正前は、人口50万以上の市は、標準税率は3,000円、人口5万以上50万未満の市は2,500円、その他の市及び町村は2,000円というように、人口段階別に税率区分が設定されておりました。今回の改正で、この3段階の税率区分が廃止され、3,000円に統一されたところでございますが、これに至った税制調査会などでの議論の経過や背景などがわかれば、お伺いいたします。
また、500円のアップとなるわけでありますが、16年度の市の予算に、どの程度の影響があるのかも、お伺いいたします。
2点目は、生計同一の妻の非課税措置の廃止についてでございます。人数としてどのくらいの方が課税対象となるのでしょうか。また、市財政として17年度での影響額、18年度での影響額はどのくらいになるのか、お伺いいたします。また、専業主婦の方は今回の改正でどうなるのかについても、お伺いいたします。
3点目は、老年者控除の廃止についてでございます。これも税制調査会での答申内容や、廃止する理由について、お伺いいたします。これは、年金税制の見直しと関連していると思いますが、所得税の公的年金控除との関係はどうなるのかをお伺いいたします。また、老年者の方への影響が懸念されるところでありますが、どの程度の影響があるのか、幾つかの事例を挙げて御説明いただきたいと思います。
4点目であります。所得割と均等割の非課税限度額の引き下げについてでございます。先ほどの財務部長の御説明でも若干、触れられておりましたけれども、引き下げ理由として、生活保護基準との関連をもう少し具体的に御説明をお願いいたします。それから、市の財政にとって、どの程度の影響があるのかも、お伺いいたします。
最後に、固定資産税関係について、お伺いいたします。商業地等については、負担水準の上限が70%の場合に算定される税額から、条例の定めるところにより、負担水準60%から70%の範囲内で減額できる条例減額制度が創設されたわけでございますが、財政状況や全国的にも数団体にとどまるところから、当市では導入を見送ったと説明されておりました。そこで、仮にこの条例減額制度を導入した場合は、市の財政にとって、どの程度の影響があるのかをお伺いいたします。
○財務部長(杉山浩章君) 初めに、均等割区分の廃止の背景でございますけれども、これは、昭和25年の現行地方税法創設以来、市町村の人口段階に応じて区分され、現在に至っております。この均等割の税率につきましては、政府の税制調査会でも、行政サービスは人口規模別に見ても格差はなくなってきており、区分を廃止すべき旨の答申を受けております。こうしたことが今回の廃止の背景になったと考えております。
次に、影響でございますが、東村山市は、現在、年額2,500円でございますが、これが3,000円に統一されますと、対象人員につきましては、約5万2,000人、16年度、約2,600万円程度の増になると見込んでいるところでございます。
次に、均等割の義務を負う夫と生計を一にする妻の平成15年度の数値でございますが、約8,800名でございます。
廃止による影響と今後の推移でございますが、17年度につきましては、2分の1課税で年間2,000円、影響額は約1,760万円、18年度には全額課税となりますので、年4,000円、影響額は約3,520万円見込んでおります。
なお、パート収入者への配慮等が必要とのことから、対象者は所得金額が一定金額を超えるものに課税することとされておりますので、所得の少ない専業主婦等には影響はないと見込まれているところでございます。
次に、老年者控除の廃止の理由でございますが、これも税制調査会の審議の中でも、高齢社会の進展で年齢だけで高齢者を別扱いする制度については、見直しの必要性が指摘されてきております。今回の老年者控除は、65歳以上の大部分の方に適用され、実質は、年齢だけを基準に、高齢者を優遇する制度となっているところでございます。こうした状況を踏まえ、高齢者に対しても担税力に応じた負担を求める観点から、平成18年度分以後に廃止することとしたものでございます。
次に、所得税の公的年金控除見直しとの関連でございますが、先ほどの状況を踏まえまして、公的年金等の控除のうち、これまでの65歳以上のものの上乗せ措置を廃止した上で、新たに最低補償額を見直した結果、これまでの控除額、140万円が120万円になります。
なお、所得税の控除見直しは、17年分以後、住民税につきましては、18年分以後の適用となるところでございます。
それから、非課税限度額の引き下げの件でございますが、個人住民税の均等割及び所得割は、特に、低所得者の税負担に配慮し、所得が一定の基準以下の低所得者層については、非課税とされております。平成15年度に生活扶助基準及び生活保護基準の額が改正されたことを踏まえ、このたび基準額を引き下げたものでございます。具体的には、限度額がそれぞれ約3万円と約1万4,000円程度低くなるというものでございます。この限度額の改正の影響でございますが、現在、精査中でありますけれども、ほとんど影響はないであろう、このように考えているところでございます。
最後に、固定資産税、都市計画税の条例減額制度導入による影響額といたしまして、仮に負担水準を条例にて60%まで下げた場合の試算で申し上げますと、固定資産税では約1億3,000万円、都市計画税で約2,500万円、合計約1億5,500万円の減額が見込まれるところでございます。
○財務部次長(檜谷亮一君) 先ほどの老年者に対しての影響で、モデルでということでの御質疑だと思いましたけれども、例えば、一例でございますけれども、65歳以上の夫婦の世帯で、夫の年金収入が250万円、妻の年金が80万円、これをモデルにしますと、先ほどの老年者控除、あるいは公的年金控除の最低補償額を考慮しますと、所得税では年間2万9,000円程度の負担増、それから、住民税では2万4,000円程度の負担増になる、このようなことでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。10番、罍信雄議員。
○10番(罍信雄議員) 同じく、報告第1号の東村山市税条例の一部を改正する条例について、何点か伺います。
ちょっと順番を入れかえますが、まず9番から伺いたいと思います。専決となった経緯については、先ほど説明がありました。地方税法の一部改正、これが国の方で16年3月31日公布ということ、それで3月の議会に間に合わなかったということで専決されたことがわかりましたけれども、ちょっと伺いたいのは、そういうなりそうだという情報は、別に3月31日になる前から、もちろん入っていたのかと思いますけれども、これだけ見ても膨大な改正点があるわけですよね。これを条例の整備段階といいますか、こういう段階から、市長が専決処分するまでの条文の整理は、どれぐらい手間暇がかかっているものかということをまず1点伺っておきたいんですね。経過です。
それから、通告をたくさんしておりますけれども、1番、2番、3番、この辺はわかりました。説明もありましたし、質疑もありましたのでわかりました。
3番の均等割課税の中にありました24条の2の関係、法人の区分、ここに公益法人等に新たに防災街区整備事業組合というのが加えられることになりますけれども、当市に該当する組合があるのかどうか、そこを伺っておきたいと思います。
それから、5番目の関係でいきますと、法人等の市民税の申告納付ということで、32条の11の2がありますが、ここは今回の改正点ではありませんけれども、関連して伺っておきたいのは、ここに新たに外国法人というのが加えられることになりますが、今までこういう外国法人については、どのような扱いであったのか。また、当市に影響してくる事業所の数は、どういうふうにとらえられているのかということで伺っておきます。
それで、附則の関係が、昭和25年の東村山市条例第4号の関係がだだだっとあるわけですけれども、今、説明もありましたけれども、この中のポイントを整理して、若干、御説明いただければありがたいと思います。
同じく附則の関係で、39年の東村山市条例第2号の関係も、同じ観点から、だだっとありますので、ポイントだけ教えていただければと思います。
それと、10で出してありますけれども、個々的には、いろいろな影響額があると思いますけれども、今回の条例改正で、全体的にどのような影響が出るのかということを総合的に伺っておきます。
それから、最後の方で11番目ですが、これは16年4月1日から主には施行となっておりますけれども、大変ややこしいというか、こういう部分を納税者にどのように徹底というか、周知するのかということ。これ、大変だなと思うんですけれども、その辺のお考えを伺っておきます。
○財務部長(杉山浩章君) 初めに、専決となった経過と理由ということの中で、この市税条例の改正に係ります資料につきまして、本年3月12日に東京都から送付がされてまいりました。その資料に基づきまして、所管と政策法務課におきまして、この市税条例の一部を改正する条例の改正文等を作成してまいりました。それをもとに専決処分の決裁をいただき、決裁後、3月31日付で告示をさせていただいたというものでございます。
それから、次に、防災街区の関係でございますが、この組合でございますが、密集市街地について計画的な再開発または開発整備による防災街区整備事業及び防災都市整備の施設の整備のための施行予定者制度を創設されたものでございます。これは、施行区域内の宅地の所有者または借地権者が、5人以上共同して防災街区整備事業組合を設立することができるわけでございますけれども、当市におきましては、該当する組合についてはございません。
次に、外国法人の関係でございますが、外国法人につきましては、法人税法に、特定信託に係る外国税額について控除できる条文がありませんでした。そこで、二重課税を防ぐため、法人税法が改正されたことにより、市税条例に外国法人を加えたものでございます。外国法人も国内法人と同様の扱いがされておりまして、事業所数の把握はしておりませんけれども、およそ数法人ではないかと思われております。
次に、附則の中で主な改正点ということですが、影響があるものについて幾つか答弁させていただきます。まず、附則14の6におきまして、これは、個人市民税の所得割の非課税の範囲に係る加算金額を36万円から35万円に改めたこと。附則15から附則15の4につきましては、住宅価格の下落を踏まえまして、一定の要件のもとで居住用財産の買いかえの際に譲渡損失が生じ、譲渡価格を上回る住宅ローン残高を有するものに配慮する観点から、居住用財産の譲渡損失繰越控除制度の拡充が行われたこと。それから、附則27の3においては、中小企業支援の観点から、上場株式等以外の株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税率を、4.5%から3.4%に引き下げたこと。また、附則27の8では、上場株式について、3.4%を2%に引き下げたこと等がございます。
次に、昭和39年東村山市条例第2号の関係でございますが、これは、条文や条項を整理したもので、特に内容的な変更とか影響はございません。
それから、条例改正で財政上の影響額ということでございますが、16年度といたしましては、均等割の人口段階別の税率区分の廃止にかかわるものとして、約2,600万円、生計同一の妻に対する非課税措置の廃止に係るものが、平成17年度で約1,760万円、平成18年度で約3,520万円。なお、18年度分以降でございますが、年金見直しと老年者控除の廃止に係るもので、約7,600万円などでございます。
それから、今回の改正の市民への周知ということでございますけれども、6月1日号の市報にその内容を掲載し、市民の方にお知らせをしたところでございます。今後、17年度、また、18年度から影響が出るものもございますので、引き続き市報やホームページ等を利用し、周知していきたいと考えております。
○10番(罍信雄議員) それで、1点だけ、最初に伺った専決となった経緯の関係ですね、今、答弁がありまして、3月12日に東京都より通知というか連絡があって、法規担当も含めて準備をしてきたということですね。それで、3月31日に国が公布した時点で専決をされた、こういうことだと思うんですけれども。これ、本当にずれ込んで、4月、5月まで入り込んで、さかのぼって3月31日で専決したということもあるんでしょうか。その辺を伺っておきたいと思います。本当に31日に全部できていて、法律が何日に通ったかわかりませんけれども、その日にちで、ぱっとこういうふうに3月31日付で専決処分、こうなるのかどうか、ここを伺っておきます。
○財務部次長(檜谷亮一君) 先ほど部長の方から答弁いたしましたように、3月12日の時点で東京都の方から資料が来ております。その中に、改め文というのがございまして、この改め文をもって専決処分をいたしまして告示をするという形にしております。今回の条例案としての、例えば、新旧対照表等につきましては、これは、条例との整合性とか、いろいろありますので、これは4月になってからの作業になると思います。
○10番(罍信雄議員) ちょっと、わかったような、わからないような。要するに、専決処分は31日付でやりましたよ、条例の案文については新年度になってから整理した、こういうことの確認でしょうか。それで、いいんですよ、それは、いいんですけれども、市長がこの内容を専決処分するときに、やはり相当、市長も頭の中を整理しながらかからないと、大変な作業だと思うんですよ。最後になりますけれども、その辺も含めて伺っておきたいと思います。専決する場合がありますので、議会であれば大分時間もあるし、研究できるんでしょうけれども、そういうことがありますので、伺っておきます。
○助役(沢田泉君) 御指摘のとおり、国におけるいわゆる日切れ法案的な内容で、例年のことではございますけれども、大変苦慮するところであります。ただいま答弁させていただきましたように、事前の情報は的確につかんで、その整理をしながら、予定する国会の日程と合わせながら、東村山市条例の改正に向かっての手続を進めていることも事実であります。したがいまして、その間における各種資料を含めまして、今回の改正に対する趣旨、あるいは内容、改正点、こういうところが情報として入ってまいりますので、その辺のところを所管と整理しながら、決裁をする日程に合わせながら消化して結論を出していく。率直に申し上げて、条文の細かい整理については、年度を超えていることも事実であります。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。25番、田中富造議員。
○25番(田中富造議員) 報告第1号、専決処分、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、質疑をさせていただきます。
ただいま罍議員から専決処分のあり方というんでしょうか、これについて質疑があったわけですけれども、私の方からも若干、角度を変えて伺いたいと思うんですが、今回は、税額の引き上げが主体だということでございますけれども、税金という自治体運営と市民生活の根幹にかかわる問題でありまして、これは本来、専決処分ではなく、臨時議会を開催すべきではないかというのが、我が党の立場というか主張なんです。3月31日に地方税法が国会で、日切れ法案ということで可決された等いろいろありますけれども、既に3月12日に改め文が都の方から市の方に交付されていると。つまり、ひな形が来ているわけですよね。いろいろ準備しておりますけれども、専決処分というのは市長の権限であるわけですけれども、やはり議会制民主主義ですから、本来はこれだけの、市民に負担をお願いするものですから、議会で、公開の場で議論をして決めるのが当然のあり方ではないかと思うんですけれども、その辺の見解について、まず第一に伺いたいと思います。
第2番目は、第17条、個人の市民税の非課税の範囲でございますけれども、同条の2で、均等割のみを課す場合の加算金が24万円から22万円、つまり、生活保護の関連かと思うんですけれども、非課税の範囲が狭まるわけですよね。そこで、いわゆる均等割のみでなくなる納税者数、つまり、所得割も課されるとかあると思うんですけれども、この辺についての増収をどのくらいに見込んでいるのか伺いたいと思います。
それから、先ほど野田議員の質疑の中で、生計同一妻に対する新たな課税問題がありましたけれども、部長の答弁は、これは都民税も含めているのではないかと思うんですよ。ですから、17年度が1,760万、18年度が3,520万とお答えになっていたと思うんですけれども、純粋に市民税の部分での増収分は、私の方で質疑していますので、お答えをいただきたいと思います。
それから、4番は省きます。
5番目の所得控除、老年者控除が廃止されると。これは、条文だけ見ていると本当にわからないです。よく皆さん御理解されたなと思うんですけれども、改め文とか説明文、都の方から来ているのかどうかわかりませんけれども、議員がこの内容を理解するのは大変、骨なんですよ。我々もいろいろ資料を取り寄せたりしましたけれども、そこで、この第26条の2、所得控除の老年者控除の内容について、65歳以上で合計所得金額が1,000万円以下の高齢者を対象として、控除額48万円の老年者控除、これを廃止するということで理解していいのか、その辺の確認をお願いしたいと思います。
それから、全廃実施は2006年の4月からということですけれども、先ほど増税額7,600万、これがその部分に当たるのかどうか。対象者数と増税額についての、明確なお答えをもう一度いただきたいと思います。
それから、附則14の6、44ページですけれども、個人市民税の所得割の非課税の範囲が、加算額が36万円から35万円に減額されますけれども、それに伴う納税者数の変化、増収額を伺います。
それから、ちょっと順番が狂いましたけれども、土地、建物等の長期譲渡所得に係る税率の引き下げ、これは所有期間が5年超える部分ですけれども、税率が4%から3.4%に減じられるわけですけれども、その影響額について伺いたいと思います。
それから、土地、建物等の短期譲渡所得に係る税率の引き下げ、これは、市民税が8%から6%に税率が下がるということで、土地転がしのバブル時代を再燃させる危険性がある、このように指摘している専門家もいるわけですよね。そこで、その影響額について伺います。
それから、最後に、第36条の6、これは36ページですけれども、家屋の附帯設備で、家屋の所有者以外の者が、その事業の用に供するため取りつけたものについては、固定資産税を借用者に課すことになりましたけれども、対象物件、どういうものがあるか。それから、対象の数、そして、それによる算出の税額をどのように見ているのか伺います。
○財務部長(杉山浩章君) それでは、最初に、臨時議会をという御質疑でございます。当市におきましては、従来から直近の議会で報告するという方法をとってきた経過がございます。また、自治体によっては、数が少ないと思いますけれども、臨時議会を開催したという市もございます。その辺の状況を十分把握し、今後、検討していくことが必要であると考えているところでございます。
次に、個人市民税の非課税の範囲での御質疑をいただきました。先ほども答弁申し上げましたように、現在、精査中ではございますけれども、非課税の限度額の改正による影響につきましては、ほとんど影響はないと考えておるところでございます。
それから、市民税だけに限ってということの増収の関係でございますが、すみません、それは後ほどお答え申し上げます。
次に、老年者控除が廃止される件でございます。これは、御質疑者がおっしゃっているとおりでございまして、実施時期は平成18年度の個人住民税から適用されます。対象者数とすれば、65歳以上で約3,500人、年金見直しと老年者控除の廃止に係るもので、先ほど答弁申し上げましたように、約7,600万円程度と見込んでいるところでございます。
それから、附則の関係でございますけれども、これも先ほど答弁をさせていただきました。個人の市民税の所得割の非課税の範囲等というところの中で、15年度に生活扶助基準及び生活保護基準の額が改正されたことを踏まえ、このたび基準額を引き下げたものであります。その限度額の改正による影響につきましては、ほとんど影響がないであろう、このように答弁をさせていただきました。
それから、土地、建物の長期譲渡、また、短期譲渡の御質疑でございますけれども、これは、分離課税による土地譲渡、また、株式等の当市における対象者数でございますけれども、10年前の平成5年度から比較しましても、現在、大きな増減はありません。この減税による影響額はほとんどないものと思われます。
それから、家屋の附帯設備の関係で御質疑をいただきました。16年度課税によりますと、対象物件は16件、対象数は16件、総額で約540万円でございます。
それから、生計同一妻の均等割の市民税部分だけを取り出してみますと、17年度で約1,320万円、18年度で2,640万円でございます。
先ほど、長期譲渡所得の関係で申し上げましたとおり、短期譲渡所得につきましても長期と同様でございまして、その影響はほとんどないものと思われます。
○25番(田中富造議員) 専決処分ではなく臨時議会をということで、これは今後、検討していくということですけれども、ぜひ、来年度からは、臨時議会を4月なり何なり、早急に開くということを検討していただきたい、このように思います。
それで、私も、ちょっと不思議に思うのは、先ほど市報のことが出ましたけれども、6月1日付の市報に、「個人市民税の均等割税率が改正されました」ということで、個人市民税の均等割税率が年額2,500円から3,000円になりますと。都民税を足しますと4,000円になりますと、こういうことが出てしまっているんですよね。こういうのはありですか。ありなんですか。ありだから専決だって皆さん言っていますけれども、私はそうではないと思うんですよ。というのは、議会できょう報告して、報告という形で初めて承認されるわけですよね、仮に専決であっても。議会というのがあるんですから、議会の民主主義というのがあるんですから。それを経ずして、こう出すのはいかがなものかなと私は思うんです。そこで、その辺について見解を述べていただきたいし、来年度から、先ほどの臨時議会も含めてどうするのか、伺いたいと思います。
それから、先ほど言いましたけれども、どうもこの報告、いいですか、報告、大変な文書ですよね。これ、どなたがこれを読んでわかるんですか、これを全部見て。これは余りにも、悪いんですけれども、こういうのを不親切というんですよ、条例の提案の仕方が。杉山財務部長の個人責任ではないと思いますけれども、これで議論しろというんですか。私は、本当に不思議だと思います。私の分も資料を取り寄せたんですよ、独自に、わからないから。そうしたら、先ほどのように老年者控除というのもいろいろあるな、こういう基準があるんだなというのがわかるわけですよ。ですから、そういう点では、説明資料、条例に対する改正点の詳細とか説明資料がないと、「はい、これで議論してくださいよ」って、「専決処分だからこれでいいんですよ」という考え方があったとしたら、私はまずいと思いますよ。やはり、この条文の問題点は何なの、ポイントは何なのというのを書いたものを出していただかないと困りますので、その辺の明確な答えを、理事者の方はもちろんですけれども、お答えいただきたいと思います。
○助役(沢田泉君) 1点目の専決の問題と、それから、6月1日号の市報の問題ということでありますけれども、地方自治法179条に基づく専決と議会等の承認についての法律議論は、御案内のとおりであります。その上において、議会の承認を得てから市報等で公表すべきである、こういう議論だと思いますけれども、結果的に6月の初めに納付書等の送付をするということを含めて、市民に御理解をいただいたり、その中身の変更について事前に説明させていただく方が、行政的には、あるいは市民的に見た場合に好ましい、こういう判断で今回は6月1日の市報で対応させていただいたわけであります。先ほど10番議員にお答え申し上げましたように、法律そのものが、御指摘にもございましたとおり、ぎりぎりのところで決定しているということを踏まえて、基礎自治体としては、その中身についていかに納税者に知らせるか、こういう義務もあろうかと思いますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
それから、2点目にございました提案説明がもう少し親切であって、よろしいのではないか、それから、各条文のポイントについて説明資料等を添付する必要があるのではないか、こういう点でありますけれども、御指摘の点を十分踏まえながら、今後、研究していきたいと思っております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。13番、荒川純生議員。
○13番(荒川純生議員) 通告の6番の36ページの36条第6項について、お伺いします。
これは固定資産税についての話でありますけれども、先ほどもお話がございましたけれども、取りつけたものが所有者とみなされるということになっているわけでございますけれども、この理由について、お伺いをいたしたいと思います。形式的に見れば、確かに、なぜ、こうなるんだろうと疑問に思うところがあるわけでございますけれども、しかしながら実質的に考えれば、賃貸だったらば賃貸の途中でこういった附帯設備を取りつけたりした場合に、それによって事業をやって収益を上げているのに対して、持っている家主さんの方は、それに連動して家賃を上げるというわけにはいかないというような、そういったような中で、家賃が上げられないにもかかわらず、自分がつけたわけではないものの、固定資産税を払わなければならないというところで、その不合理性から、こういったところが出てきたのかなと思うわけでございますけれども、私は、こう思ったわけでございますけれども、そこら辺で、この理由について確認させていただければと思います。
そこで、その②で、固定資産税を今回、新たに加えたのはなぜか。これも今、私が想像した理由が正しければ、これもあわせて答えてしまうことになるわけでございますけれども、これについて、あわせて確認させていただければと思います。
あと、ほかに固定資産税を課すことができるものがあるのではないかということで、固定資産税を課す対象となるのは、不動産であれば表示登記とか、そういったところが対象になってくるわけでありますけれども、その表示登記をやる対象として、例えば、所沢でいえば屋根つきの野球場とか、そういったところも表示登記の建物としての対象になるというところがあるわけでございます。そういったものは、ずっと登記実務として確立していたものでありますから、当然、私なんかは、所沢なんかでは、そういったものに対して固定資産税をかけているんだろうと思ったわけでございますけれども、そんなところ、結構、前、1年前後ぐらい前ですかね、そのときに新聞を見たときに、これから新たに、そこのところをかけるんだという記事を見まして、必ずしも、ちゃんと、表示登記としてあるところに対して、ちゃんとかかっているわけではないのではないかなと思いまして、そういった固定資産税を法律上かけられるところに、ちゃんとかけているのかどうか、見落としとか、そういうのではなくて、かけるか、かけないかの検討ぐらいは全部、網羅しているのかどうか、それについて、お伺いをしたいと思います。
○財務部長(杉山浩章君) 36条6項の前段につきまして、私の方から答弁させていただきます。
これまでは、附帯設備が家屋に附合しているか否かによりまして、その納税義務者、資産区分を市町村が判断することとされておりました。例えば、テナントが家屋に空調設備を取りつけた場合、その空調設備が家屋に附合していれば、その納税義務者は家屋の所有者になります。資産区分は家屋とし、附合していなければ、納税義務者はテナント、所有者以外ですね、資産区分は償却資産として今まで課税されてまいりました。
2点目につきましては、課税課長から答弁させます。
○課税課長(今井和之君) 固定資産税の捕捉ということでの御質疑かと思いますので、お答えさせていただきます。
固定資産税の捕捉につきましては、毎年、航空写真等で空からの撮影をしております。なおかつ、職員が一筆ずつ土地を確認して、いかに使われているかという作業を毎年やっておりますので、そこで1つは捕捉ができると考えております。つまり、増築した場合についても、そこで一定の捕捉ができるというふうに考えております。なおかつ、土地を担当する職員及び家屋を担当する職員と協議の上、この物件について協議をすると、そういうようなことを基本にやっております。議員、御指摘の御質疑で、つまり、建物に似たようなものでも固定資産税が課税できるのではないかという御質疑……(「似たものではなくて……」と呼ぶ者あり)と考えたんですが、一応、固定資産税の家屋の定義に基づいてやっておりますので、もし、それに疑問を感じた場合は、東京都などとも協議しながら進めておりますので、御理解をいただきたいと思います。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 私も、増税すべきか否かは、市民生活に重大な影響を及ぼすのであって、議会の議決を得てから施行すべきであると思いますので、自後、適正にやっていただきたい。
それから、①は割愛、②でありますが、個人住民税の均等割増税、とりわけ生計同一の妻に対する非課税措置廃止の具体的内容、すなわち、妻のパート収入等、収入の限度額、これについて出ていなかったと思いますが、例えば、100万という数字が出ていたと思いますが、これがどうなっているのか伺います。
③、④をあわせて伺いますが、個人住民税均等割増税、あるいは年金課税などの増税を含めると、先ほどの答弁では、これは都民税も含めてでしょうが、トータルで1億3,700万になるようであります。これと、現在も不況というのは中小では脱却できていない、あるいは、零細市民の生活というのは大きい影響があるわけでありますから、これをどのようにとらえているか伺っておきます。
それから、⑤でありますが、年金課税の問題であります。夫が250万、妻80万で、例えば、合計で5万3,000円の増税になるという答弁があったようでありますが、これは、年金暮らしの高齢者にとって、やはり為政者としての哲学の問題であると思いますが、こういうことをやっていいのかどうなのか、伺っておきます。
⑥は割愛。
それから、⑨ですが、今回の税制改正で、固定資産税等の課税自主権の拡大が図られるということであったわけですが、どのように現状なっているか。
それから、⑩ですが、国レベルでは自動車税のグリーン化が進められておりますが、軽自動車税ではどのようになっているか伺っておきます。
○財務部長(杉山浩章君) 増税の具体的内容ということで、先ほど影響額につきましては、野田議員に答弁をさせていただいたとおりでございます。(「妻の収入限度額」と呼ぶ者あり)
パート収入者への配慮等が必要であるということで、所得金額が一定の金額、これはパート収入で100万円というところでございます。
それから、3点目、4点目、増税と長期大不況の関係、零細市民への生活への影響ということでございます。長引く不況の中ではありますけれども、5月の月例経済報告では、景気は企業部門の改善に広がりが見られ、着実な回復を続けているとされております。これまで、不況の回復局面は、平成7年と平成12年の2回あったと言われておりますが、このたびの回復局面では、景気判断の材料が多くの面で上向きとなっております。また、増税との御指摘でございますが、定率による住民税の所得割額の15%相当額の税額控除の継続や、住宅ローン控除、その他、減収分も数多くあり、また、さまざまな社会保障施策の充実なども視野に入っておりますので、マクロ的な見方が重要と考えております。
次に、零細市民の生活への影響でございますが、今回の税制改正は、均等割の区分廃止、公的年金控除の見直し、老年者控除の廃止、生計同一の妻に対する非課税措置の廃止などが上げられておりますが、現下の経済情勢や少子・高齢化社会への対応、負担公平の観点からの見直しと受けとめているところでございます。年金課税、また、個人所得課税につきましても、これまで説明してきたとおり、負担の公平という観点からの改正と承知しているところでございます。
それから、課税自主権の拡大については、固定資産税の制限税率の廃止が行われました。そのほか、法定外税についての廃止、または変更の場合、総務大臣への協議、同意を不要としたこと、また、法定外税の創設の際、関係者の意見を聴取する手段を創設いたしました。
それから、自動車税のグリーン化の関係でございますが、16年度の改正においては、より付加価値の小さい自動車の普及に向けた牽引効果を発揮させるため、軽減対象を重点化されております。
なお、市町村税としての軽自動車税は、この取り扱いの対象とはなっておりませんので、今回の市税条例の改正には含まれておりません。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。25番、田中富造議員。
○25番(田中富造議員) 報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について、日本共産党市議団を代表いたしまして、報告に対しまして反対の立場から討論をさせていただきます。
今回の地方税法の改正では、例えば、土地建物等の長期譲渡所得の税率の引き下げ、居住用財産の買いかえ特例の拡充・延長、居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の創設、つまり、借家への住みかえ部分です、それから、非上場株式等の譲渡益課税の税率引き下げ、こういう点で評価できる点もございますけれども、主な内容は、市民税の非課税措置の廃止とか、主に市民に負担のかかる部分が大方でございます。先ほどの答弁を総括いたしますと、約1億3,000万円強の負担が2006年度から新たにかかると。これが、市民税だけでなく、介護保険、それから国民健康保険にも、はね返ってくるわけですから、こういう市民負担の強化につきましては、財政危機の中でありましても、反対をせざるを得ません。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。7番、野田数議員。
○7番(野田数議員) 報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について、自由民主党を代表して、賛成の立場で討論させていただきます。
今回の専決処分は、第159回国会において可決された地方税法等の一部改正に合わせての市税条例の一部改正であります。今回の地方税法の改正は、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けたものであり、国から地方への税源移譲としての所得譲与税の創設、少子・高齢社会への対応としての年金課税の見直しなど、課題とされていた重要な項目が内容となっております。この中でも、特に私ども市民に直接影響のある個人住民税均等割の見直し、老年者控除の廃止などについては、負担の公平という観点からの見直しであることなどから、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 以上で、討論を終了し、採決に入ります。
本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本件は、承認されました。
次に進みます。
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日程第14 報告第2号 専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告につ いて
○議長(渡部尚議員) 日程第14、報告第2号を議題といたします。
報告をお願いします。市民部長。
〔市民部長 中川純宏君登壇〕
○市民部長(中川純宏君) 報第2号、専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)につきまして、報告させていただきます。
さきの報告第1号で申し上げましたとおり、所得税法等の一部改正案、及び地方税法等の一部改正案が第159国会におきまして可決され、平成16年3月31日をもって公布されました。これによりまして、当市におきましても、国民健康保険税条例の一部に改正の必要が生じてまいりましたので、3月31日付をもって国民健康保険税条例の一部改正を、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分させていただきました。その内容につきまして、同法同条第3項の規定により報告を申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
改正の主な内容といたしまして、1点目は、土地譲渡益課税につきまして、租税特別措置法が改正されたことによりまして、長期譲渡所得の特別控除額の特例の改正でございます。2点目は、株式等譲渡益に係る申告不要の特例に伴う改正でございます。
それでは、条例の改正内容につきまして、新旧対照表により、説明をさせていただきます。
なお、簡易な条文整理につきましては、説明を割愛させていただいている部分もございますので、よろしく御理解をいただきたいと存じます。
まず、6ページをお開きください。第10条の3についてでございます。国民健康保険税に関する申告について、特定口座制度の改善・簡素化に基づき、株式譲渡益が発生した場合、個人投資家の申告負担の軽減に配慮する観点から、個人住民税の申告書の提出を要しない措置が創設されました。しかし、平成16年度の個人住民税におきましては、証券業者に上場株式等特定口座分について、取引報告書の提出義務が残っておりました。17年度以降は、すべて申告不要の特別徴収とすることになったため、括弧書きの部分を削除させていただくものでございます。
次に、附則第3項についてでございます。課税の根拠となる長期譲渡所得の金額において、特別控除額の100万円が廃止され、100万円特別控除以外の特別控除が措置されたことに伴い、長期譲渡所得の説明書きを改めさせていただくものであります。
次に、8ページをお開きください。附則についてでございますが、施行期日は平成16年4月1日とし、平成17年度以後の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までは従前の例による取り扱いとなるものでございます。
以上、改善点の説明を申し上げました。よろしく御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げまして、報告とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。7番、野田数議員。
○7番(野田数議員) 報告第2号、専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)に対しまして、自由民主党を代表いたしまして、1点だけ質疑をさせていただきます。
国保税の算定におきまして、分離譲渡所得があるものは、平成15年度から特別控除後の所得に対して課税されることとなったが、平成17年度より租税特別措置法の改正により、一般の譲渡の場合に適用される100万円特別控除が廃止されることとなりました。これに伴いまして、国保税への影響はどのようになるのかをお伺いいたします。
○市民部長(中川純宏君) 土地や建物、機械等の有形固定資産、または、営業権、著作権などの資産につきまして、その資産の取得日以後5年を超え譲渡した長期譲渡所得につきまして、居住用の財産、収用・交換以外の一般的な譲渡所得は、譲渡益から100万円の特別控除を差し引くことが今までできました。この特別控除が租税特別措置法の改正によりまして廃止されたところでございます。これによりまして、平成17年度の国保税から税額が医療分で5万4,000円ほど、介護分で8,500円ほどの増額が見込まれるところでございます。国民健康保険税全体の影響としましては、平成16年3月末現在で申し上げますと、おおよそ8,715万ほどが平成17年度に影響として出てくる額となる見込みでございます。しかし、これは増課税額と人数による単純な計算で出したものでございます。実際には、分離譲渡所得しかない場合の33万円基礎控除及び分離譲渡所得の場合は、国保税上の限度額を超過する場合が考えられます。また、毎年、同じ人に発生する所得ではないということもございまして、毎年変化してまいりますし、件数につきましても、把握としては流動的なものがございます。このため、分離譲渡所得に対する試算は、さまざまな要素がございますので、大変、難しいのが現状でございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。20番、島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 報告第2号、専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告について、重複を避けて、公明党を代表して質疑させていただきます。
3番については、今、野田議員から質疑がありましたので、1番と2番ということで、10条の3、国民健康保険税に関する申告の件について、平成16年度国保税徴収世帯数、そのうち、株式譲渡益発生による申告のあった世帯数と、特定口座制度の源泉徴収口座による特別徴収の世帯数はどれぐらいありますでしょうか。また、この数字は近年、増加傾向にあるのかどうか伺います。
2番として、10条の3の改正によって、国保税の課税システムに変更を伴うのでしょうか。変更があるとすれば、そういった経費はどのぐらいと見込んでおられるのか、お伺いいたします。
○市民部長(中川純宏君) 2点、今、御質疑がございました。これにつきましても、なかなか把握が難しいという面がございます。これから理由を申し上げますが、国保税の平成16年度徴収世帯数につきましては、3月31日現在で2万9,602世帯でございます。株式譲渡所得がある世帯は、所得階層別に見ていきますと、7世帯ほどになります。源泉徴収口座による特別徴収世帯につきましては、確定申告が不要であります。源泉徴収された時点で納税義務が完結するため、住民税においても所得として参入しないこととなりますので、非課税扱いとなる。したがいまして、国保税においては参入所得とはなりませんので、データ的に存在しませんし、把握することはできません。
それから、2番目の質疑でございますが、システムの変更の件でございます。これは、基本的には3月に東京都より通知がありまして、特別徴収される特定口座に係る株式の譲渡所得は、平成17年度課税から住民税において地方税法314条の2第1項の総所得に含まれないため、国保税においても、やはり所得に参入されません。軽減判定についても含まれないということになります。したがいまして、原則としては現課税システムに変更は生じないだろうとは見ておりますが、ただ、さまざまな場合が想定されますので、変更があり得るかもしれませんが、現段階においては予測できないという状況でございます。
それから、増額となるため、マイナスの影響はないと考えております。
○20番(島田久仁議員) 株式譲渡所得申告が7世帯ということなんですが、毎年この程度なんでしょうか。近年増加傾向にあるんでしょうかということで伺ったんですが。
○市民部長(中川純宏君) 今回は7世帯ほどという見込みをしておりますが、毎年度、変わりますので、変化する数字になります。
○20番(島田久仁議員) 変化はすると思うんですが、増加傾向とか、そういう傾向はないんですね。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午後2時15分休憩
午後2時15分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
市民部長。
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○市民部長(中川純宏君) 傾向として伸びているのかどうかということですが、それも毎年変化する数字ですので、去年がこうだったから、ことしは伸びるとか、下がるとかいうことが一概に言えませんので、御容赦いただきたいと思います。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本件は、承認されました。
次に進みます。
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日程第15 報告第3号 専決処分事項(平成16年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第1号))の報告について
○議長(渡部尚議員) 日程第15、報告第3号を議題といたします。
報告をお願いします。市民部長。
〔市民部長 中川純宏君登壇〕
○市民部長(中川純宏君) 上程されました報告第3号、平成16年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分について、報告させていただきます。
さきの3月定例市議会での平成15年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)におきましては、医療費の伸びに対応しまして、国庫支出金などを追加し、一定の整理をしながら編成をさせていただいたところでございます。しかしながら、平成16年4月22日の時点での国保連合会への3月分医療費の支払いに当たりまして、3億700万円程度の歳入不足が見込まれました。国民健康保険税収入は、出納閉鎖期間が5月末日と定められておりますことから、5月分の収納額を見込みまして、不足額2億1,163万円を地方税法施行令第166条の2の規定によりまして、平成16年度の歳入を平成15年度に繰り上げ充用させていただき、この不足額を補てんさせていただくものでございます。
手続につきましては、地方自治法179条第1項の規定に基づきまして、平成16年度本特別会計補正予算(第1号)として、去る5月28日に専決処分をさせていただいたところでございます。
次に、平成15年度の決算見込みが歳入不足となりました主な要因について申し上げます。
1点目は、国民健康保険税が5月27日現在の収納額で見まして、1億800万円程度の予算割れが見込まれる状況にあることでございます。これまで、市税収納率向上対策推進本部を設置し、全庁応援体制による特別滞納整理班を編成し、懸命の努力を続けてまいりましたが、結果としまして、予算額を大きく下回る見込みでございます。
2点目は、国庫支出金が予定しておりました金額に達しなかったことでございます。予算措置といたしましては、37億875万3,000円を見込んでおりましたが、35億8,394万4,000円となり、差し引き1億2,480万9,000円の予算割れが生じる見込みでございます。主な内訳としまして、国庫負担金で療養給付費等負担金、国庫補助金で財政調整交付金の予算割れが生じる見込みでございます。
3点目は、歳出の大半を占める医療費が、ほぼ予算どおりの執行が見込まれるところでございます。総体的には、予算額70億5,321万5,000円に対し、決算見込み額は69億9,030万円程度で、99.1%の執行率となる見込みでございます。
それでは、補正予算書によりまして、順次、説明を申し上げます。
まず、5ページをお開きください。第1条でございますが、歳入歳出それぞれ2億9,163万円を増額し、111億453万8,000円とさせていただく内容でございます。
次に、歳入歳出の内容につきまして、事項別明細書により、説明申し上げます。10ページをお開きください。国民健康保険税でございます。今回の繰上充用額2億9,163万円につきましては、一般財源であります「1 国民健康保険税」より1億8,763万円、「9 繰入金」より2,600万円を充て、特定財源であります「4 国庫支出金」より7,800万円を充てるというものでございます。新規被保険者や随時課税などの増加要素を勘案しまして、一般被保険者医療分の現年度課税分を増額し、また、15年度一般医療費の確定に伴い、療養給付費負担金分を増額し、計上させていただくものでございます。
次に、11ページをごらんください。歳出となります前年度繰上充用金でございます。冒頭に申し上げました15年度決算見込みにおいて、2億9,163万円の歳入不足が生じるため、計上させていただくものでございます。
以上、15年度決算を控えての繰り上げ充用という非常措置であることも御配慮いただき、よろしく御承認賜りますよう、お願い申し上げまして、報告とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午後2時23分休憩
午後2時23分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
市民部長。
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○市民部長(中川純宏君) 私の提案説明の中で、訂正をさせていただきたいと思います。
「5月分の収納額を見込みまして、不足額2億1,163万円を地方税法」という発言をしましたけれども、正しくは、「不足額2億9,163万円を地方自治法施行令第166条の2の規定によりまして」と訂正させていただきます。
よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。9番、肥沼茂男議員。
○9番(肥沼茂男議員) 報告第3号、専決処分事項(平成16年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))の報告につきまして、何点か、お伺いをさせていただきます。
まず、1点目でございますが、15年度決算の見込みについて、お伺いをいたします。補正第1号より2億9,000万円余りが不足する結果となっているわけでございますが、不足する背景として、国保税の徴収の関係、また、医療費の動向を含めた決算の見通しについて、お伺いをいたします。
なお、決算処分は5月28日になっておるわけですが、その後、5月末日までの税などの動きを含めた中で教えていただければと思います。
2点目につきましては、補正の財源についてでございます。今回、補正する国民健康保険税1億8,763万円、国庫負担金7,800万円、基金繰入金が2,600万円の財源の確保の見通しについても、お伺いをいたします。
○市民部長(中川純宏君) まず、1点目でございますが、15年度決算の見込みということでございますが、歳入が108億7,904万円、歳出が111億7,067万円で、差し引き2億9,163万円の歳入不足を見込み、5月28日で専決をさせていただきました。総括的に見ますと、医療費につきましては、ほぼ予算の範囲内での執行が見込まれ、歳出総体では、7,600万円程度の不用額を生じる見込みでございます。しかし、歳入につきましては、国保税や国庫支出金等を合わせますと、3億6,800万円程度の予算割れが見込まれる状況にございます。
歳入のうち、国保税ですが、5月27日現在で、予算額34億5,422万1,000円に対しまして、収入額は33億4,621万2,701円となっておりまして、1億800万円ほどの予算割れを生じている状況にございます。徴収率につきましては、5月末の仮締め段階でございますが、70.2%、対前年比0.1ポイント下回っております。トータルでは、滞納繰り越しが多いためこのようになりますが、これを現年課税分と滞納繰り越し分で分けて見ますと、現年分で89.5%、これは前年より0.2ポイントの増となっております。滞納分では14.9%、前年と比較しますと2.4ポイントの増となっております。国保税につきましては、当初予算で現年分91%の徴収率を計上し、努力をしてまいりました。厳しい財政状況の影響を受けている中で、努力の結果があらわれたものと思っております。
歳出の医療費でございますが、保険給付費は予算額70億5,321万5,000円に対しまして、決算見込み額は69億9,030万円程度で、99.1%の執行率、6,200万円程度の不用額が生じる見込みで、ほぼ予定した範囲での執行を見込んでおります。療養給付費の対前年比でございますが、前年は11カ月の支出となっておりますので、15年度決算ベースでの3月分から2月分、12カ月で比較しますと、総体では9.9%の伸びが見込まれます。内訳としまして、一般被保険者分は10.1%、退職被保険者分は9.2%程度の伸びとなる見込みでございます。今後、決算整理で若干の動きはございますが、国保税の収入を含め、5月31日時点では2億8,500万円程度の不足となっております。
次に、補正の財源についてでございますが、財源の1点目としまして、国民健康保険税1億8,763万円でございますが、当初予算の中では見込んでおらなかった随時課税分が約3,000万円ございます。また、平成16年5月末の決算間際の数値が納付被保険者数で6万1,773人となっております。平成15年度見込み5万9,928人より1,845人増となっていることや、その人数の増加の影響で所得割の算出標準額が平成15年度見込み536億9,114万5,000円に対しまして、548億8,075万2,000円と、約11億8,960万円程度、増加している点を踏まえ、予算作成時の対前年の伸び率より、平成16年度において納付被保険者が1,933人増加し、算出標準額は約12億6,000万円増加すると見込まれます。それぞれの伸びを上方修正し、均等割、平等割について5,000万円、所得割について1億763万円で、合計1億5,763万円増収を見込んだものでございます。このように増収を見込みましても、徴収率が低下しますと収入増につながりませんので、収入確保のためにも、徴収率の向上には万全を尽くしてまいりたいと存じます。
2点目の国庫負担金7,800万円でございますが、15年度予定しておりました療養給付費等負担金の交付額が97.3%に調整されたことや、負担金計算の基本となります医療費が、国の後期医療費推計4カ月分が低かったためによる影響で歳入不足が発生したところでございます。この不足額は、16年度に療養給付費等負担金事業実績報告の中で追加交付されるところであり、7,800万円を歳入計上させていただいたものでございます。
3点目としましては、基金繰入金2,600万円でございますが、国民健康保険事業運営基金2,652万6,907円より取り崩しをいたしまして計上させていただくものでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。19番、山川昌子議員。
○19番(山川昌子議員) 公明党を代表して、報告第3号、専決処分事項(平成16年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))の報告について、重複を避けて端的にお伺いいたします。
これは、歳入不足による繰り上げ充用でありますが、1点目として、それでは、全体として平成16年度の見通しをどうお考えなのか、お伺いします。
2点目の方は、ただいま、部長より丁寧な御答弁により理解できましたので、割愛いたします。
3点目として、国庫支出金ですが、7,800万円補正して、補正後の予算が35億6,161万5,000円となりますが、今後の見込みをどう予想するのでしょうか、お尋ねいたします。
4番目として、毎年これは同じような状況になりますが、根本的な国の財政支援について、どう考え、どう働きかけているのか、お伺いいたします。
○市民部長(中川純宏君) 平成16年度の見通しでございますけれども、歳入で国保税の増収を見込みましても、収納率が低下しますと収入増につながりません。収入確保に全力を尽くしてまいるところでございます。また、歳出につきましては、予算の64%を占めております医療費の動向が、国保財政に非常に大きい影響があるわけでございます。平成16年度がスタートし、最終的な医療費を見込むことは現段階では難しいところでございますが、前期高齢者の導入により、今後も、ある一定の割合で伸びていくことは予測されるところでございます。
それから、国庫支出金の関係でございますが、療養給付費等負担金を除く各補助金につきましては、単年度の収入として歳入されているところでございます。療養給付費等負担金の7,800万円は、16年度に追加交付されることとなりますから、当然、今年度国庫支出金の当初予算では計上されておりませんので、歳入として見込まれるところでございます。
それから、②の毎年、同じような状況になるという御質疑でございます。国庫支出金は、被保険者の保険料負担とともに国保財政の基本となるものでございます。国民健康保険法でその内容が定められておるところでございます。国庫支出金を大別すると、国の義務負担としての事務費負担金、療養給付費等負担金、それから、各保険者の財政力を勘案して、その不均衡を是正するための調整交付金、事業水準を一定にすること等を目的とした各種補助金となっております。
今、申し上げました中で、療養給付費等負担金を除く各補助金につきましては、単年度の収入として歳入されているところでございますが、療養給付費等負担金につきましては、交付額に調整率、0.973が掛けられまして、100%の交付とはなっておりません。これにつきましては、国の予算枠での配当に当たり、調整率を掛けて各保険者に交付されるわけでございますが、平成15年度歳入予算額に影響を及ぼす結果となったわけでございます。補助金につきましては、国民健康保険法で定められている財政援助でありますので、国へ財源確保を適正化するよう、都市国民健康保険協議会で東京都を通じ、要望等の働きかけをしていきたいと考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。15番、福田かづこ議員。
○15番(福田かづこ議員) 報告第3号について、お尋ねいたします。
大きな1番と2番は、わかりました。しかし、苦言を呈したいと思います。私は、6月3日に通告を出しました。昨日付で訂正文が入っていました。私の質疑は、訂正文によれば成り立たないんですね。問い合わせがあってしかるべきだと思うんですが、それについては、そのようにされなかったことについては、厳重に申し入れをしておきたいと思います。
3点目の、繰り上げ充用の意味を理事者の方が、どのようにとらえておられるか、お尋ねをしておきます。今回の繰り上げ充用の原因の1つが、療養費の前期高齢者の医療費がふえたことも原因だとお聞きしました。今までさまざまな説明があったわけですが、国が老健の対象から前期高齢者を外し、結果として、今度は国保の療養費の伸びを広げ、国保会計を圧迫しているとしか思えないのです。この問題も含めて、今回の繰り上げ充用について、理事者がどのようにとらえているか、お聞きしたい。
それから、赤字補てんの財源を税の増で見込むことが本当に可能かということです。今、さまざまな算出根拠はお聞きいたしました。しかし、かなり無理があると思うんです。そういう点で、一般会計からの繰り入れで賄うべきではなかったかと思うのですが、お考えをお尋ねいたします。
○助役(沢田泉君) 中身については、国保の特別会計というところで、大変、難しさがあるというのは経年的に御案内のとおりであります。確かに、今後の国保財政を考えた場合、そう簡単に黒字になる、こういう状況にはいかないのではないかという憂いを持っております。結果的に申し上げまして、これも御案内のとおりでありまして、極端に申し上げて、歳出を減らす、例えば、薬価、その他、報酬も含めて減らすか、あるいは、病気にならないとか、歳入におきましては、国・都支出金等の特財をどう入れるか、これは、いずれにしても国民が負担する税の配分の問題でありますから、そういう意味も含めまして、抜本的な国民健康保険における地方財政の内容を検討する必要があるだろう、そんなふうに考えております。
一般会計からの繰り入れをすべきではないかという点でありますけれども、これにつきましても、毎年度、当初予算で議論させていただいておりますように、東村山市全体の財政の中で、繰出金については努力しているつもりであります。今後もこの点につきましては、全体として、どう考えていくかという大きな課題であると認識しております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。12番、勝部レイ子議員。
○12番(勝部レイ子議員) 報告第3号につきまして、民主クラブを代表し、質疑をいたします。
重複しております①については、割愛をいたします。
今回の繰り上げ充用につきましては、歳入不足により繰り上げ充用せざるを得なかったということでございますけれども、説明の中にもございました、医療費が平均で約10%伸びている、そして、さらに前期高齢者の取り組みによりまして、これからも伸びるだろうと予測されております。大変、健康志向が高いわけですけれども、医療費はどんどん伸びている。その反面、健康志向というのは、不健康の裏返しかなというふうに、自分たちの生活を顧みるときに危惧をしているところでございます。そこで、②の医療費の増の要因について、どんなふうに分析をしているのか伺います。また、当市は大変1人当たりの医療費が高いと言われておりますけれども、1人当たりの平均医療費、どれぐらいなのか、及び年代別について出るようでありましたら、明らかにしていただきたい。
それから、④につきまして、医療費支出の多い疾病内容はどのようになっているのか、これをお聞きいたします。
⑤につきまして、中高年の疾病の内訳といたしまして、高血圧等、成人病の実態があると聞いております。私もそろそろ中高年に入りまして、血圧、あるいは糖尿病、生活習慣病というのは、大変、蔓延しているように、周りに聞きましても多くあるわけですが、この辺の実態、血圧についていうならば、長期に医療機関にかかるわけですね。その辺のところが、どういうふうになっているのか、また、これについての医療指導、疾病予防についての充実は、どのように図られているのか、伺います。
○市民部長(中川純宏君) 医療費の増の要因ということでございましたが、平成16年度の医療費がふえた要因としまして、平成14年10月から国民健康保険法が改正されまして、高齢受給者証の交付、いわゆる前期高齢者制度が導入されたことによりまして、70歳以上の国保被保険者の保険給付費が平成14年度では4,140万5,000円でしたが、平成15年度で見ますと、4億8,234万1,000円の見込みをしてございます。前期高齢者制度の導入が保険給付費を大きく押し上げている要因であると考えております。
次に、1人当たりの平均医療費と年代別の比較ということでございます。平均の医療費でございますが、平成14年度の一般被保険者分では、18万427円でございます。退職被保険者分では、32万8,261円。この額は、診療額10割相当分から算出しております。医療給付費としての保険者負担分は、一般で13万8,566円、退職者分で26万2,562円でございます。また、年代別の1人当たりの医療費につきましては、把握できておりませんので、申しわけございません。
それから、医療費支出の多い疾病内容ということでございますが、これは、国保連合会におきまして診療報酬明細書、いわゆるレセプトデータの疾病内容等が電子化されていないという点もございまして、医療費支出額は算出できませんけれども、毎年1カ月分だけの疾病分類の割合を算出した資料がございますので、それをもとに報告申し上げますと、一番多い疾病が、循環器系疾患でございます。これは、高血圧疾患、脳血管疾患、それから、動脈硬化等でございます。それが全体で29.5%ほど。2番目としまして、尿路性器系の疾患でございます。これは、腎臓疾患、前立腺などでございます。これが19.1%。それから、3番目としまして、消化器系疾患。これは胃とか十二指腸、それから、肝臓疾患などでございます。これが11.3%。それから、4番目が精神障害、これが9.7%。5番目が、呼吸器系8.1%、こういう数字になっております。
それから、5点目の中高年の疾病の内訳、それから、高血圧等成人病の実態、それから、健康指導の件でございますけれども、これもまた国保連合会の資料で申し上げますと、尿路性器系疾患であります腎臓、前立腺等が中高年の場合、1番となっております。68%。それから、循環器系疾患であります高血圧疾患等が2番目、13%。3番目が、悪性新生物、これが10.9%という順番でございます。
それから、健康指導、疾病予防でございますけれども、これは、一般会計とタイアップしまして、地域健康づくり事業、それから、各種健康教育事業を実施してきております。地域健康づくり事業につきましては、地域で支え合う健康なまちづくりを推進するという考え方のもとで進めてきております。それから、各種健康教育事業につきましては、健康増進のために健康体操、ダンス講座、ストレッチ講座等、体を動かすことや、更年期症状やストレスの解消のための余暇を楽しむ講座など、健康増進のために疾病予防に向けた事業を展開してきております。
○12番(勝部レイ子議員) 健康指導、あるいは疾病予防についてを中心に伺うわけですが、国保事業といいますと、税の徴収、あるいは医療費の給付が主な事業だったと思うんです。今、通告したにもかかわらず、年代別は出ないということで、システム上そういう電算処理になっていないのかなと思います。それから、疾病等につきましても、国保連合会の資料によって予想したということがございました。これから、やはり、そういう情報の収集、それから、処理システムの見直しをしながら、今までの事業から健康事業に、もっと重点を置きながら一般会計との連携を図らないと、なかなか予防対策が十分にできないのではないかと思いますので、この点についての今後の見通しをお聞かせください。
○市民部長(中川純宏君) 確かに、御指摘のとおり、電算システム自体が古い状態があります。それを新しいものに切りかえていかなければいけないという課題はあります。それから、国保連合会の方と連携して、電算システムを整理していかなければいけないという状況が課題としてございますので、一生懸命、取り組んでいきたいと思います。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本件は、承認されました。
次に進みます。
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日程第16 報告第4号 専決処分事項(平成16年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第 1号))の報告について
○議長(渡部尚議員) 日程第16、報告第4号を議題といたします。
報告をお願いします。市民部長。
〔市民部長 中川純宏君登壇〕
○市民部長(中川純宏君) 上程されました報告第4号、平成16年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)の専決処分について、報告させていただきます。
本特別会計の平成15年度事業運営の中で、受診者に対する医療費の支払いにつきましては、支障のないよう努めたところでございますが、平成15年度に支払うべき医療給付費に対し、当該年度中に歳入されるべき国庫支出金が、精算分として翌年度に歳入されることとなり、平成15年度の単年度収支において財源不足が生じ、地方自治法施行令第166条の2の規定によりまして、平成16年度分としての歳入予算額を繰り上げまして、この財源不足額に充当するものでございます。
手続につきましては、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、平成16年4月23日付で専決処分させていただいたところであります。
平成15年度の決算見込み額についてでありますが、歳入総額97億4,695万1,000円に対し、歳出総額98億2,058万8,000円となり、歳入歳出差し引き7,363万7,000円の歳入不足が生じたところでございます。医療費につきましては、97億8,625万6,000円の予算額に対し、1億9,004万7,000円減の95億9,620万9,000円を決算見込みとしているところであります。
それでは、補正予算書によりまして、順次、説明申し上げます。
まず、5ページをお開きください。第1条でございますが、歳入歳出それぞれ1億2,432万5,000円を増額し、97億6,994万円とさせていただく内容でございます。
次に、歳入歳出の内容につきまして、事項別明細書によりまして、説明申し上げます。
10ページをお開きください。まず、歳入ですけれども、2、国庫支出金につきましては、前年度医療費の公費負担精算分として、1億2,432万5,000円を補正増とするものでございます。
次に、歳出でございます。14ページから15ページにかけて、お開きください。2、諸支出金5,068万8,000円の増でございます。1の償還金につきましては、支払い基金、都への超過交付金返還金、審査支払い手数料交付返還金でございます。2の繰出金におきましては、一般会計から、本特別会計に平成15年度に繰り入れた額のうち、法定負担割合に基づいた精算分、1,331万7,000円を返還するものでございます。
次に、16ページ、17ページをお開きください。3、前年度繰上充用金でございます。平成15年度の医療給付費等の支払い実績に対するそれぞれの財源負担割合に基づき精算した結果、平成15年度分で7,363万7,000円が歳入不足となり、前年度繰上充用金として計上させていただくものでございます。
以上、医療費の推計の難しさはございますが、単年度赤字の解消に努力していく考えでありますので、係る事情を御賢察いただきまして、御承認賜りますようお願い申し上げ、報告とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午後3時休憩
午後3時32分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 報告が終わった段階で休憩いたしておりますので、質疑より入ります。
質疑ございませんか。9番、肥沼茂男議員。
○9番(肥沼茂男議員) 報告第4号、専決処分事項(平成16年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号))の報告につきまして、何点か、お伺いをさせていただきます。
1点、お伺いをさせていただきます。15年度決算見込みについて、お伺いをしたいと思います。
①といたしまして、13年、また、14年は黒字であったわけでございますが、15年度が赤字決算となった理由について、背景等を含め、お伺いをしたいと思います。
②といたしまして、15年度老人医療の動向について伺うものでございます。また、1人当たりの医療費についてもわかっていましたら、お伺いをいたします。
○市民部長(中川純宏君) 平成15年度の不足が生じます国庫負担金につきまして、国庫負担金と歳入額を比較しますと、13年度の国庫負担額20億669万9,000円に対しまして、歳入額約20億745万1,000円でございます。14年度、国庫負担額が約19億6,130万5,000円に対しまして、歳入20億4,057万7,000円と、国の公費負担額に見合った歳入がございましたけれども、15年度におきましては、公費負担予定額21億903万7,000円に対しまして、歳入額19億8,575万7,000円となったため、15年度決算見込み額が赤字となったものでございます。また、15年度国庫負担金変更交付申請を行い、7,448万1,000円ほど追加されたものの、今回の不足額となったものでございます。ちなみに、決算状況で申し上げますと、13年度決算額が約3,627万2,000円の繰越金、14年度決算額で約1億7,959万4,000円の繰越金、15年度決算見込み額を見ますと、約マイナス7,363万6,000円の見込み額となってございます。
それから、2番目でございます。15年度医療費の動向についてでございますが、15年度医療費95億9,620万8,000円、前年比、約0.43%の減となっております。15年度受給者数、延べ人数でございますが、18万357人、前年比、約2.3%の減となっております。1人当たりの医療費で申しますと、5万3,206円、前年比で約1.9%の増となっております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。21番、木村芳彦議員。
○21番(木村芳彦議員) 報告第4号につきまして、簡潔に質疑をさせていただきたいと思います。
大変、15年度の決算も終わって、16年度も終わったところですが、このような歳入不足があったということで、お骨折りいただいたと思います。そこでお尋ねしたいわけでございますが、今、説明でもわかりましたが、国の方の歳入不足ということでございますが、2点目の、この1億2,432万5,000円は全額、国の方の国庫支出金なんですが、このように、三多摩26市の中で、当市のように繰り上げ充用する市というのが何市ぐらいあるのか、もしわかりましたらで結構ですが、お尋ねをしたいと思います。
それから、償還金につきましても、国・都、それから一般会計の1,331万7,000円も含みまして精算をされるわけですが、これについてはいつごろされるのか、見通しをお尋ねしたいと思います。
それから、今後の国の方の見通しです。国の15年度の税収は、当初予算に比べてオーバーするというんですかね、要するに、当初予算を上回る税収が上がるというのが報道されておりましたけれども、都とか市と違いまして、国の方は景気の動向が若干よくなっているのかなという気がするんですが、そういった観点から、今後の国の、こういった問題についての考え方をお尋ねしたいのと、余り、こういうことがあってはならないわけでございまして、やはり国はちゃんと区市町村の面倒を見るということになっておりますので、法律でも、そう、うたわれているんですね。ぜひ市長も、今後、地方六団体の中で、議長もおりますけれども、こういったことのないように、ぜひ強力に働きかけていただきたいと思いますので、以上、よろしく御回答いただきたいと思います。
○市民部長(中川純宏君) 三多摩26市の中で幾つあるのかという御質疑でございましたが、10市1町の11自治体でございます。
それから、精算額の償還処理の時期でございますけれども、支払基金が16年8月10日まで、それから、都の負担金が来年の17年1月末を予定されてございます。
今後の国の見通しの件でございますけれども、15年度不足額につきましては、早期に交付するよう、国への要望を都へ、お願いしたところでございます。また、16年度医療費につきましても、十分、交付規模の予算確保が図られるよう、担当課長会より、都に要望いたしたところでございます。その結果、東京都より国へ、5月21日に要望を出していただいております。国からは、よりよい方向になるよう検討するという旨の回答を得てございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本件は、承認されました。
次に進みます。
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日程第17 議案第29号 し尿希釈投入施設建設工事請負契約
○議長(渡部尚議員) 日程第17、議案第29号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。財務部長。
〔財務部長 杉山浩章君登壇〕
○財務部長(杉山浩章君) 上程されました議案第29号、し尿希釈投入施設建設工事請負契約議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
本案は、公共下水道普及による、し尿及び浄化槽汚泥の搬入量減少により、施設規模が過大になったことと、老朽化が著しいことにより、これに対応した処理機能を持つ施設規模に整備するため、工事請負契約をさせていただくものでございます。
工事内容でございますが、地上1階、地下1階建て、構造は、鉄骨及び一部鉄筋コンクリートづくり、建築面積208.28平方メートル、延べ床面積250平方メートルでございます。地上1階は、受入室、監視室及びし尿処理装置、脱臭装置等の機械室です。地下1階は、受入槽、貯留槽、ポンプ室となります。処理方法は、前処理希釈方法であり、処理能力は、1日当たり3.5キロリットルでございます。
工事場所は、東村山市秋津町4丁目17番地1。予定地は、議案にお示ししたとおりでございます。
工期につきましては、本契約締結の日の翌日から平成17年5月31日まででございまして、去る5月20日に仮契約を締結しております。
契約の方法につきましては、入札制度のより一層の透明性・競争性・公正性を確保する観点から、事前に希望者を募り執行する希望制指名競争入札による請負契約でございます。入札参加申し込みにつきましては、本市のホームページ、業界新聞などに掲載し、公表した結果、7社の申し込みがあり、審査の結果、いずれも東村山市競争入札参加有資格者であり、入札参加資格要件を満たしており、7社を指名し、入開札を行ったところでございます。
契約の相手方は、東京都港区芝浦3丁目13番8号、(株)西原環境テクノロジー首都圏支店でございます。
契約金額は、1億8,112万5,000円でございます。
なお、工事支出の予算区分、予算年度及び会計区分につきましては、16年度、17年度、一般会計、4款衛生費、2項清掃費、3目し尿処理費でございます。
添付書類といたしましては、入開札状況調書、計画配置図、平面配置図、断面図を添付させていただいております。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますよう、お願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
○8番(鈴木忠文議員) 議案第29号、し尿希釈投入施設建設工事請負契約について、自民党を代表いたしまして、通告に従って何点か質疑させていただきます。
ただいま、財務部長の提案理由の説明にもありましたとおり、一部、通告の中で理解できたところもありますけれども、いま一度、確認の意味で、全部、通告どおり質疑させていただきますので、よろしくお願いします。
まず初めに、秋水園のし尿処理施設というのは、たしか昭和30年代の前半だったでしょうか、一番最初のものは。それから、いろいろ下水の整備だとか、また、逆に秋水園の周りの住宅の開発だとか、いろいろな経過を踏まえて、きょうに至ったわけでございますが、今回の工事に関して、結果として工事終了後も同敷地内でし尿処理を行っていくという、これが前提でございますよね。それに伴って、いろいろ秋水園周辺対策の問題とか、いろいろな問題があるわけでございますが、例えば、今後も車両の搬入がある、それから、今回の工事でどうなるのかわかりませんが、臭気対策等もある。そういう部分を含めて、①として、今回の工事に関して、工事終了後も同敷地内でし尿処理を継続していくことになるわけでありますが、近隣住民への説明会、並びに合意ができたのかどうかをまず、お伺いさせていただきたい。
②、この工事終了から、この施設の耐用年数は何年とお考えになっているのか、お伺いします。
③、これは先ほど部長から説明がありましたけれども、希望制指名競争入札を導入した理由、それから、指名参加要件、いろいろな条件があると思うんです。その参加要件は何だったのかをお伺いします。
④、この工事、一括の入札でございますけれども、分離発注をしなかった理由は何なのか。私は、特定の工事ですから、市内に請負業者がいるとは考えてはいないわけですけれども、分離発注することによって、市内の業者の育成になればという視点が若干ありますので、この辺をなぜ分離発注にしなかったのか。それから、例えば、分離発注した場合の土木、機械設備、配管、それから、電気工事等の個別の見積もりというか、金額は幾らになっていたのかを、わかればお示し願いたい。
⑤、入札に関し、これも先ほど、部長から一たん説明がありました。特定の業者でございますから、参加する業者を募るのもそれなりの苦労があると思うんです。そういう意味において、入札に関し、業者に対する広報をどのように行われたのか。ホームページとか業界紙とかというお話がありましたけれども、期間とか範囲が、どの辺までいったのか、これをもう一度、確認させてください。
それと、⑥です。今回、落札価格が1億7,250万でありますが、予定価格に対する落札率は何%だったのか。
⑦、し尿、それから浄化汚泥のそれぞれの現在の処理量、これをいま一度確認の意味でお示し願いたい。また、汚泥かすの処理が現在どのように行われ、今後、どのように行うのか、これをお伺いします。
⑧、今後のし尿処理の見込みと下水道未接続世帯に対する対応、これは決算、予算でも必ず質疑になりますけれども、改めてこれに対する対策をどのようにとっていくのかをお伺いしたい。
⑨、結果として、16年度、17年度、債務負担行為で2年にわたって、この工事は行われるわけでございますが、工事期間中のし尿処理をどこの施設へ依頼・委託するのか、これをお伺いしたいと思います。
○環境部長(桜井貞男君) 財務部と答弁がダブりまして、番号が飛びますので、御承知願いたいと思います。
まず、近隣住民への説明会ですけれども、この建設に当たりまして、し尿希釈投入施設建設の予定に当たりまして、14年9月に施設建てかえ計画に伴う都市計画区域変更の説明会をまず開催いたしました。その後、平成15年度のいずれも5月ですけれども、秋水園周辺対策協議会、並びに所沢市にあります第九連合の自治会の総会で撤去工事と建設予定の説明をして、さらに、ことしに入りましても、5月には隣接の所沢市であります第九連合自治会の総会で工事概要の説明、同じく、6月には秋水園周辺対策協議会で工事概要の説明をして、御理解をいただいているところであります。本契約が締結後は、やはり工事着手前に周辺等にその辺の周知も図っていきたい、そのよう考えております。
続きまして、2番目の工事終了後からの施設の耐用年数ですけれども、国からの補助金等により取得した財産処分制限期間を定める告示、こういう通知がございまして、建物につきましては24年とされております。また、処理施設等の機械設備につきましては、現有の施設から判断しますと、20年から25年耐用があるとされております。ただし、これもオーバーホールを十分に行った上での耐用年数かと考えております。いずれにしても、耐用年数の保持・延命には、本施設は薬液処理をすることから、耐食性等に配慮をし、定期的なメンテナンスを行い、長く使用できる施設維持を図っていきたいと考えております。
次に、4点目の分離発注しなかった理由ですけれども、まず1つには、分離発注した場合、一括発注に対し、積算基準上の経費率が高くなりまして、やはり建設費が高くなるということがまず第一点あります。その結果、全体工事金額がアップするということで、経費の削減を図るためにも分離発注をしない、これがまず第1点です。また、2点目には、し尿施設が公害防止設備等の特殊で高度な技術の集合体でありまして、建物と設備で分離発注した場合の配管の接続ぐあい、あるいは機械の基礎配置、維持・管理上の点検口の問題、マンホール位置等、また、水槽下部の勾配、脱臭ダクトの取りつけ位置等、その辺のふぐあいが出る心配がありまして、今回のこのし尿希釈投入施設につきましては、プラントメーカーに一括発注するものであります。御理解いただきたいと思います。
それから、分離発注した場合の工事金額でありますけれども、これは試算ですけれども、土木建築工事につきましては約4,400万、機械設備工事費等では9,000万、それから、配管・ダクト設備工事では2,400万、それから、電気計器類等の工事で4,000万、これらでいきますと、約1億9,800万程度の分離発注金額ですけれども、一本設計ですれば1億9,500万、約300万強の差額が生じるところであります。
続きまして、し尿浄化汚泥のそれぞれの処理量、また、汚泥槽の処理についてですけれども、し尿浄化槽汚泥の処理量でありますが、実績から推計いたしました。日量では、し尿は1.9キロリットル、浄化槽汚泥が1.6キロリットルでありまして、合わせまして3.5キロリットルを予定しております。
次に、汚泥槽の処理ということですけれども、今までの処理施設につきましては、し尿浄化槽汚泥の分解浄化を生物処理によって行っていたため、余剰汚泥等が発生いたしましたけれども、今回につきましては、汚泥槽を設置いたしませんので、その必要がありませんが、今回の希釈投入施設につきましては、生物処理をいたしませんので、汚泥槽の設置はありません。また、本施設でのし渣は、ドラムスクリーンでとり、スクリュープレスで脱水した後、焼却処分するものであります。
次に、今後のし尿処理の見込みと下水道の未接続世帯に対する対策ですけれども、し尿搬入量につきましては、平成13年度が日量4.8キロリットル、14年度が4.4キロリットル、平成15年度が4.0キロリットルの実績であります。これらから推計しまして、平成16年度は3.8キロリットル、17年度が3.5キロリットル、ちょっと飛びまして、平成20年が2.4キロリットル、平成25年では1.8キロリットルと予測しております。
続きまして、未接続世帯の対策ですけれども、これは、下水道課にお願いするところでありますが、職員を中心に、未接続世帯への訪問・説得、チラシ配付、市で行う各種イベント実施時にも早期接続についてPRを実施し、積極的に勧奨を進めていただいているところであります。
それから、工事期間中のし尿処理をどこへ依頼したかということですけれども、本施設建設予定に伴い、平成14年より、し尿処理の支援について柳泉園組合と契約を締結し、平成15年2月より平成17年5月までの期間、受け入れをお願いしているものであります。
○財務部長(杉山浩章君) 財務部から、入札関係について、お答え申し上げます。
初めに、希望制指名競争入札を導入した理由でございますけれども、平成12年度に「東村山市入札制度等検討委員会」を設置し、公共工事に関する入札制度について、地方自治法等、関係法令との整合性及び中央建設業審議会並びに国の指導等を踏まえ、より一層の適正化を図ることを基本に、希望制指名競争入札制度等の導入を図ってきたものでございます。これらの契約方法につきましては、3億円以上が「条件つき一般競争入札」、1億5,000万円以上3億円未満までが「希望制指名競争入札」、130万円以上1億5,000万円未満が「指名競争入札」、130万円未満が「随意契約」と、制度改善を図ってきたものでございます。この希望制指名競争入札については、JV、共同企業体への発注を可能とし、また、条件つき一般競争入札においては、JVへの発注として要領を定め、実施しているところでございます。
次に、指名参加要件についてでございますが、今回のような性能発注の工事につきましては、各自治体とも20年から30年に一度の工事案件で実績が少ないため、希望できる要件を広げ、「東村山市工事請負指名業者選定基準」及び「東村山市工事請負契約に係る希望制指名競争入札取扱試行要領」に基づき実施したものでございます。要件が幾つかございまして、その1つは、平成15年度、16年度、東村山市指名競争入札参加有資格者で、水処理装置の資格を有すること。2つとして、東京都内及び多摩地域に本店、支店、または営業所を有し、営業年数が5年以上あること。3つとして、機械器具設置工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業のいずれか1種類の経営事項審査による総合評点が900点以上であること。4つとして、し尿処理施設、またはし尿希釈放流施設工事で新設、または改造工事の実績が、平成11年4月1日以降の官公庁発注工事で、契約金額が1件当たり1億円以上の実績があること。5つとして、建設業法の規定に基づき、対象工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者または主任技術者を専任で配置することができること。6つとして、申し込み時点で東村山市の指名停止措置を受けていないこと。7つとして、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと、以上、この要件をすべて満たすもので、希望する業者の募集を図ったものでございます。
次に、入札に関する広報ですが、市のホームページのトップページに掲載したこと、市役所1階エレベーター前、契約課窓口にて案内をしたこと、また、業界新聞3社へファクスにて掲載を依頼し、2社が掲載をしております。その他、入札適正化法に基づき、工事等の年間発注予定表を情報コーナーにおいて、常に情報を公開しております。なお、申込書等の配付、また、申し込み受け付けにつきましては、4月12日から4月21日、土曜・日曜を除きますが、行いました。
最後に、予定価格に対する落札率でございますが、92.8%でございました。
○8番(鈴木忠文議員) それでは、何点か再質疑させていただきます。
まず、①の近隣住民への説明会のところで、3回ぐらいやられているわけですけれども、御理解いただいたということですが、主な住民の反応というんでしょうか、意見というんでしょうか、そういうもので何か重立ったものがあれば、これをお示し願いたいと思います。
それから、指名参加要件、先ほど7つ、部長の方からおっしゃったわけですけれども、この指名参加要件というのは、7つ全部満たさなければいけないのか、それとも7つの中の何個までが要件としてだったらいいですよということがあるのかどうか、これを教えていただきたい。
それから、し尿浄化汚泥の処理のところの汚泥かすの処理、今回、脱水の処理をやって、それを焼却するという御説明でございました。ここで関連して、お聞きしたいんですけれども、基本的に希釈ですから、これは薄めるわけですけれども、薄めるのは何%ぐらいというか、何割ぐらいの希釈をするのかどうか。それに対して汚泥かすが何%ぐらい出るのか、それを教えていただきたいと思います。
それから、最後に、⑧の下水道未接続世帯に対する対策、これは今までも聞いておりますから、大体、御努力はわかるわけですけれども、ここの中で、工事現場のトイレの問題がありますね。この問題について、一時私も提案したことがあったんですけれども、工事現場の仮設トイレを設置するに当たっては、下水につなぐような指導をしたらいかがですかという、それの方が、し尿処理の全体にかかる処理量、お金と比較すると、そちらの方が、何となく最終的には安く上がって、そういう指導ができないものかという考えがあるわけですけれども、この工事現場の仮設トイレの件について、どのようお考えを持っているのか、以上、お聞きしたいと思います。
○環境部長(桜井貞男君) 3点の御質疑をいただきました。まず、周辺に対する説明会で、主な意見、あるいは反応ということですけれども、秋水園周辺対策、また、第九連合も、今までの施設規模からいって多少、風の向きとか、そういうところで、におう時期もありまして、この工事に伴って、臭気対策だけは十分に対応してほしいということは両団体から出されました。それにつきましては、脱臭装置もつけますし、十分その辺の対策はとっていきたいということで、再度お願いして理解をいただいております。
それから、希釈の率ということですけれども、これは、下水道の放流基準によります40倍に希釈して、下水道放流を行います。それから、それにつきまして、かすはどのぐらい出るかということですけれども、時間当たり40キログラムぐらいが出ると、この設計上では、はじいております。
それから、もう一点、工事に伴います仮設のトイレの関係ですけれども、接続すればくみ取りがなくなるわけですけれども、もし今後、建設業者の方と調整をしてできるようであれば、その辺は検討していきたい、そのように考えております。
○財務部長(杉山浩章君) 参加要件でございますけれども、先ほど申し上げました要件をすべて満たすものでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。22番、川上隆之議員。
○22番(川上隆之議員) 議案第29号につきまして、何点か質疑いたしたいと思います。
既に、鈴木議員の方からほとんど質疑ございまして、答弁がございましたので、割愛をして、何点かに絞ってお伺いします。
大きい2番目の落札価格に関係して、お聞きしたいと思います。
予定価格は、先ほどの環境部長の答弁ですと1億9,500万であると。それから、落札率は、今、財務部長が92.8%ということをおっしゃっていました。この価格について、どのような御見解を持っているか、お聞きしたいと思います。
それから、もう一つ、ついでにお聞きしたいんですが、私、本年度の予算書を、今、見ているんですよ。379ページですが、ここに工事請負費で、し尿希釈投入施設建設工事、1億4,691万と記載されております。ところが、先ほどの答弁によりますと、約1億9,500万になっていますね。5,000万近い差があるわけですよ。3月の議会で、1億4,691万と比べますと5,000万近い差があるんですが、この辺の考え、どうなんですかね。私どもは、こういう数字で審議をしています。しかしながら、現実はこういう差があるんですが、その辺について、お聞きしたいと思います。
○財務部長(杉山浩章君) 落札価格についての当市の見解はどうかということでございますが、公平な競争をした結果である、このように考えております。
それから、予算書の関係でございますが、御質疑のありました工事請負費につきましては、16年度予算、今回は継続費でございますので、16年度、17年度トータルした金額として契約をさせていただくというところでございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。24番、保延務議員。
○24番(保延務議員) 議案第29号について、お伺いします。
第1点は、本件の設備の規模についてですけれども、処理能力、日量3.5キロということで、最大処理能力というのがあるらしいんですが、これが10キロと伺ったんですけれども、実際にどうなのか。そうすると、先ほど、今後の下水道の普及による見込みが言われておりましたけれども、実態から見てどうなのかということで、若干、設備の規模の関係が大きいのではないかという感じもするんですけれども、その辺のことについて、全体の規模、もう少し小規模でもよかったのではないかという感じもするんですが、その辺について、お伺いしたいと思います。
それから、2点目は、従来施設の撤去です。用地の活用と撤去、いつごろ撤去するのか、それから、跡地の利用について、どのように活用していくのか。容リ法の関係施設だということもお伺いしているんですけれども、具体的にはどのようになっていくか。時期とか面積とか、どのような施設、その辺について、お伺いします。
それから、3点目は、この契約した業者の、今回、落札した業者ですけれども、この業者のこれまでの実績です。市内における実績などについて、お伺いをいたします。それから、先ほど、地元業者との関係がありましたけれども、例えば、下請なんかで、地元の業者が入る可能性はあるのかどうか、お伺いします。
それから、4点目は、談合の防止の問題について、どのような努力をされているか、今後、どう取り組んでいくか、お伺いいたします。
○環境部長(桜井貞男君) まず初めに、実態から見て規模は適当かという御質疑がございました。設備に関しましては、日量3.5キロリットルが大体、最小の処理施設ということを伺っております。そういうことで、一番小さい機器と処理施設を設置するものでありまして、また、設備機器は、腐食や機能の保持のために維持・管理が重要でありまして、メンテナンス作業も考慮しなければならず、設備機器は一定の能力以上となるものであります。そういうところから、受け入れ槽の容量に関しては、設計上では1日分として4.9立方メートル以上で設計しております。貯留槽の躯体等の施工上の関係で、これが7.5立方メートルとなり、容量としては1.5日分となります。また、貯留槽に関しても、計画処理量の3日分以上の貯留確保が必要と、こういう指針で出ておりまして、それぞれが10.5立方メートル以上ということであります。以上のことから、この施設の処理能力が過大ということではないと考えております。
続きまして、施設撤去の関係ですけれども、跡地の利用計画が当然出てまいります。また、撤去工事そのものも莫大な金額になりますので、効率的な財政執行の中で対応を図ってまいりたいと考えておりますけれども、先ほど御質疑がありました容器包装リサイクル関連施設もその中に入っておりますけれども、具体的規模や内容及び時期等に関しましては、現在、検討している段階でありますが、秋水園全体計画にも関連してまいりますので、慎重に計画と対応を図っていきたい、このように考えております。
○財務部長(杉山浩章君) 落札した業者のこれまでの実績でございますけれども、秋水園のし尿処理施設を施工しております。また、市内の民間の汚水処理施設を施工した実績もございます。し尿を含めた汚水処理をこれまで数多く施工してきた会社であり、実績的には問題ないと考えております。
次に、市内業者が下請として入る可能性でございますが、できるならば地元業者を使うよう、お願いしていきたいと考えております。
今後の談合防止対策についてでございますが、やはり業者が一堂に会すことのないように、だれが指名されたか、わからないような方法をとることが防止には最適ではないかと考えております。現在、東京電子自治体共同運営協議会にて電子入札等を進めております。ことしの12月より、インターネットにおいて業者の参加受け付けを行う予定になっており、今後、徐々にこれらが利用されることで、より一層の防止が図られるものと考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。23番、木内徹議員。
○23番(木内徹議員) 議案第29号について、質疑いたします。
既に3名の方が質疑しておりますので、重複は避けて質疑いたします。
今回の希望制入札は、より競争性と透明性を高めた入札制度であると思いますが、今回のこの契約案件におきまして、あるいは入札におきまして、談合防止策をどのようにとったのか、お伺いをしておきたいと思います。今、保延議員からあったのは、今後の談合防止策をどうのこうのという質疑でしたので、今回、どのような談合防止策をとったのか、お伺いをしておきます。
それから、2番目なんですけれども、井戸水の確保という問題です。たしか、先ほど40倍に希釈投入、放流と聞きました。たしか、8年、9年前になると思いますけれども、秋水園再生計画特別委員会、そのとき私が委員長をやらせていただきましたけれども、そのとき、2年間の議論を経て、結論としては、し尿処理施設は将来希釈投入が望ましいという報告書を提出いたしました。ただ、そのときの議論の中で、あったのが、たしか、井戸水のいわゆるくみ上げ規制、東京都の条例によって、くみ上げ規制があると話を聞いておりました。それが今後の課題であろうと議論の中での話がありましたので、このくみ上げ規制との関係で、いわゆる40倍もの希釈放流が、一体本当に、可能という見通しを立てて、もちろんやったとは思いますけれども、それは十分確保されるという形で見通しを立てられたのか、お伺いをいたします。
それから、3番目ですけれども、処理能力の件です。先ほどは、処理能力を日量3.5リットルというふうに聞きました。そしてまた、その内訳としては、いわゆるくみ上げたし尿、それが1.6リットルで、そして、浄化槽を通した汚泥が1.9リットルというふうに話も聞いております。それで、実際、この希釈投入前、どのように処理されるのか。先ほど、鈴木議員の方からの質疑の中で、汚泥かすを焼却して、それを処理するという話がありました。私は単純に考えていまして、このし尿と浄化槽で集めた汚泥というものを、それこそ多少処理をしながら攪拌といいますか―して、40倍に希釈して投入すると思っていましたので、その点も含めて、実際、希釈投入前の処理をどのように行われるのか、もう一度お伺いをしておきたいと思います。
それから、最後ですけれども、ちょっと聞き漏らしているのかもしれません。今回、この投入施設を2カ年の継続事業という形でやりますけれども、残存するほかのし尿処理施設の撤去、このスケジュールはどう立てておられるのか、その点について、お伺いしておきたいと思います。
○財務部長(杉山浩章君) 私の方から、談合防止策をどのようにとったかということでございますが、これは、一堂に会することなく、資料配布をしたというのが1つ大きな談合防止策であると考えております。
○環境部長(桜井貞男君) 井戸水の確保ということで御質疑をいただきました。現在の秋水園井戸の限界揚水量が毎分1.08立方メートルで、これの70%の約0.75立方メートルが適正揚水量で、24時間これをくみ上げますと、1,080立方メートルが揚水可能であります。現在のごみ焼却炉等、秋水園内の使用量が100から150立方メートル、日量です。また、し尿希釈投入施設希釈水、これを40倍にして約140立方メートルとしますと、最大で290立方メートル、1日の量となります。過去において、旧し尿処理施設とごみ焼却炉等、秋水園内で使用した井戸水は、日量420立方メートル前後でありましたので、これらと比較しても、十分対応し得るものと考えております。
それから、希釈前の処理はどのように行うのかということでございますが、順序立てて申し上げますと、バキューム車で搬入されたし尿は、沈渣槽に投入され、受け入れ槽に入りまして、カッターポンプで破砕され、計量槽を経てドラムスクリーンでし渣を取り除き、し渣はスクリュープレスで脱水して、コンベアーでホッパーに入ります。ホッパーの下に待機した車で搬出され、焼却処分となります。また、ドラムスクリーン及びスクリュープレスで排出した汚水は、貯留槽に入り、希釈槽に流れ、ここで希釈し、下水道管へ放流されるものとなります。脱臭は、各設備から発生する臭気を捕集し、薬液による洗浄、脱臭ファンによる誘引で活性炭を吸着させ、脱臭するものであります。
それから、今後の残存する施設の撤去ということですけれども、先ほど保延議員にも答弁させていただきましたけれども、今後の跡地利用、あるいは取り入れる容器包装プラスチック、これらの関連施設、また、その先には、秋水園の全体計画にも関連しますので、計画をつくると同時に、財政的な面を含めまして、効率的に撤去を進めていきたい、このように考えております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) 議案第29号について、一部、理解できたところについては割愛し、質疑させていただきます。
まず、3.5キロリットルという処理能力ですけれども、これはどのように算出されましたでしょうか。
そして、2番目、当市の利用手数料、それから、近隣市での利用手数料などがわかりましたら、教えてください。
それから、3番目、施設についてですが、水道料金を含めた新施設のランニングコストは幾らぐらいになるでしょうか。そして、これは旧施設に比較すると、どれぐらいになりますでしょうか。この施設の運転時間は、何時から何時になるんでしょうか。それから、周辺施設の対策、臭気、水質、騒音などありますが、それぞれどのように対策をされているのでしょうか。
4番目、契約のところですけれども、工事の決定から入札までの流れは大体わかったのですが、ホームページを活用されたということがありましたが、具体的にどのように使われたのでしょうか。ホームページというのは、市のホームページになるんでしょうか、それとも業界か何かがホームページを主催されていて、そこに名前を載せたということなんでしょうか。
それから、最後に、入札価格が消費税込みの価格でないのですが、世の中、4月1日から消費税込みの価格になっておりますので、これは何か理由があったのでしょうか。お伺いいたします。
○環境部長(桜井貞男君) まず、3.5キロリットルの算出の根拠ということですけれども、これにつきましては、計画収集人口、また、1日1人平均排出量、それに月最大変動係数というものがありまして、これらを掛けまして算出しております。17年度におきましては、計画収集人口が、し尿収集が935人、単独処理浄化槽を2,614人と見込みまして、1人1日平均排出量、これは過去の実績をもとにしておりますけれども、し尿が1日1人1.8リットル、単独処理浄化槽、1日1人0.54キロリットル、それから、先ほど申し上げました最大変動係数、これは標準値の1.15倍を採用しております。これらを掛けまして、17年度がし尿につきましては1.9キロリットル、それから、汚泥浄化槽の計画量につきましては1.6キロリットル、合わせまして3.5キロリットル、こういう計算式で算出しております。
続きまして、利用者負担の御質疑をいただきました。御承知のように、当市は、し尿の家庭系は、一般家庭便所、1世帯1回1,600円、共同住宅便所、1人1回320円、事業系につきましては、1リットルにつき14円、浄化槽汚泥につきましては、家庭系で1リットルにつき4円、事業系で1リットルにつき14円であります。
次に、近隣市はどうかということですけれども、小平市につきましては、し尿、家庭系、1世帯月額2,000円、事業系、1リットルにつき45円、浄化槽汚泥は、家庭系で1リットルにつき12円、事業系で1リットルにつき23円であります。また、東大和市ですけれども、し尿、家庭系1世帯月額2,000円、事業系、1リットルにつき12円、浄化槽汚泥手数料はありません。清瀬市ですけれども、し尿、家庭系は、一般家庭1回につき2,000円、共同住宅、1人1回につき800円、事業系は、36リットルにつき800円でありまして、同じく浄化槽汚泥手数料はありません。東久留米市、し尿、一般家庭、1便槽1回につき2,000円、事業系は36リットルにつき700円、浄化槽汚泥手数料はやはりありません。最後に、西東京市ですけれども、し尿、家庭系一般世帯が1回が2,000円、事業系、1リットルにつき36円、やはり浄化槽汚泥手数料はありません。
それから、水道料金を含めたランニングコストの御質疑をいただきました。供用開始年度の平成17年度で、約4,000万から4,500万程度と予測しております。将来的には、搬入量が減少することになりますので、ランニングコストはさらに減額と試算しております。また、旧施設でのランニングコストでありますけれども、平成12年度が約7,900万、平成13年度が約6,200万であります。そうしますと、旧施設の維持固定費につきましては、6,000万から7,000万がかかりますので、本施設にすることにより、維持固定費は大幅に削減するものと考えております。
次に、運転時間でありますけれども、それぞれ時間が異なりまして、受け入れ貯留槽設備が、1日5時間で週5日運転。脱臭設備につきましては、1日24時間の連続運転。今のは、脱臭装置でも高濃度用です。それから、低濃度用では、1日8時間で週5日運転。放流設備は、1日24時間の連続運転の機能であります。なお、受け入れ貯留槽、放流設備については、水位量感知での自動制御運転となります。
それから、周辺の臭気対策でありますが、公害防止基準であります関係法令に基づき、騒音、振動、悪臭が隣地境界線において基準値以下としております。また、水質につきましても、下水道法、下水道条例に規定する放流基準値以下とし、放流基準値で最も希釈を要する項目は、SS、浮遊物質となっておりますけれども、この基準値以下となる希釈で計算しているところであります。
○財務部長(杉山浩章君) ホームページでございますけれども、今回の入札に当たりまして、参加要件等、市のホームページで公表を行ったものでございます。
それから、入札価格が消費税込みの金額ではということでございますが、「消費税導入後の政府調達に係る入札について」という通知が、平成元年に自治省行政局長より都道府県知事あてにありました。これは、公共工事等の入札については、消費税抜き価格相当額で競争し、入札書に記載された金額に3%相当額を上乗せする方法で実施するとされたところでございます。現在は5%でございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 時間制限に抗議して、議案第29号について、何点か伺います。
①、本件については、契約金額1億8,112万5,000円とのことでありますが、希望制指名競争入札の方法がとられております。94年当時に談合が数多く摘発され、談合を誘発しやすい指名競争入札ではなく、条件つき一般競争入札の手法を採用すべきであるとの指摘が、当市でも与党会派の中から、あったのであります。そこで、「94年9月以降、契約金額5億円以上のものから試行的に条件つき一般競争入札を実施することにする」との助役答弁が、94年6月議会になされているのであります。当時から、当市の場合の5億円という基準は、実効性、つまり、適用する契約が出てこないという点でいえば、余り意味がないと言われていたのでありますが、まさにそのとおりの経過ではないかと思うのであります。ところが、一方で、94年当時から多くの三多摩各市は、契約金額を1億5,000万円以上に設定して、透明性の高い条件つき一般競争入札を実施しているのであります。
そこで、まず、アとして伺いますが、当市では条件つき一般競争入札は、1億5,000万円以上ではなく、3億円以上に設定されているのはなぜか。
○議長(渡部尚議員) はい、質疑を終わってください。答弁をお願いします。(不規則発言多し)
財務部長。
○財務部長(杉山浩章君) 契約金額の引き下げでございますが、議会に付議すべき金額は、地方自治法第96条第1項第5号及び同施行令121条の2第1項で、1億5,000万以上とされており、当市の条例も同様に1億5,000万以上と定めておるところでございます。当市においては、現在は条件つき一般競争入札として実施しており、以前、5億円以上を3億円以上にして拡大を図っているところでございます。(不規則発言多し)
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 3点通告させていただきましたけれども、ほとんどお答えがありましたけれども、再質疑的になるんですけれども、お願いできたらと思います。
1つ目ですけれども、希望制指名競争入札ということで話がありました。落札率の話もございました。そういう中で、談合防止策は一堂に会することなく資料を配ったというお話もあったんですけれども、入開札状況調書を見ると、規則正しい数字だなという印象を持つということだけはお話しした上で、今後については、本当に横須賀方式というか、完全なインターネットのものへ移ることしか、方法は、いろいろな意味でないんだろうという思いがしますが、先ほど、12月には業者受け付けをされるというお話がありましたけれども、今後のめどというんですか、そこについて……(不規則発言多し)
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午後4時42分休憩
午後4時42分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○4番(佐藤真和議員) それでは、すみません、続けます。(不規則発言多し)
12月に業者受け付けというお話がありましたので、今後の、多少、スケジュールがもしあれば、お願いできたらと思います。
それから、もう一点、施設の今後についてですけれども、秋水園再生計画の見直しの中で議論されていくと、今までのお話を聞いていて判断しますけれども、そこに対して、近隣住民の方たちの参加というのをどのように考えていらっしゃるか、お聞きしたいと思います。
以上2点、お願いいたします。(不規則発言多し)
○議長(渡部尚議員) お静かに願います。
○契約課長(小田耕一君) 御質疑のありました電子入札の関係でございますが、東京都電子自治体ということで、共同自治体で組んでいます。これは、今、53市町村・区が組んでやっておりまして、実質的に、ことしの12月から受け付けをするというような状況でございます。実質的には、各区とかを見ていますと、17年度後半ぐらいから電子入札を使っていくというような形で、実質的にその電子入札をできる工事の部門からやっていくというような形でございます。これは、各自治体、先進市、横須賀等でやっているおるとおり、まずできる工事の部分からやっていって、徐々にやっていくと。うちの市もできるものからやっていきまして、17、18、19というような形で完全にやっていきたいという形で考えております。
○環境部長(桜井貞男君) 市民参加ということでありますけれども、先ほども答弁申し上げましたけれども、秋水園施設整備計画、さらには、秋水園の全体計画の中で、最終的には利用を検討しなければならないと考えますけれども、この全体計画の作成に当たりましては、当然として市民、特に周辺対策協議会、この辺とも十分、意見や話し合い、これが必要と考えております。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後4時45分休憩
午後4時45分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(渡部尚議員) お諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 御異議なしと認めます。
よって、会議時間は暫時延長されました。
休憩します。
午後4時45分休憩
午後5時12分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
追加日程第1 特別委員会の設置について
○議長(渡部尚議員) 追加日程第1、特別委員会の設置についてを議題といたします。
本件については、委員会条例第6条の規定により、名称を「りんごっこ保育園設置者の資質及び特定議員の関与に関する調査特別委員会」とし、目的を、「調査・政治目的」とし、「りんごっこ保育園設置者の資質及び特定議員の関与に関する調査」を調査事項に、「本日から調査・政治目的達成まで」を終期とし、「9人」の定数をもって構成する特別委員会を設置し、閉会中も継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、特別委員会の設置については、以上のとおり可決されました。
次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
追加日程第2 選任第4号 特別委員会委員の選任について
○議長(渡部尚議員) 追加日程第2、選任第4号、特別委員会委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、委員会条例第8条の規定により、議長において、佐藤真和議員、鈴木忠文議員、罍信雄議員、高橋眞議員、山川昌子議員、木村芳彦議員、木内徹議員、田中富造議員、黒田せつ子議員、以上9名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。
よって、ただいま議長において指名いたしましたとおりに、本特別委員会委員に選任することに決しました。
この際、暫時休憩をし、その間に、年長議員の主宰によります本特別委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで報告をお願いいたします。
暫時休憩します。
午後5時14分休憩
午後5時48分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(渡部尚議員) 休憩中に「りんごっこ保育園設置者の資質及び特定議員の関与に関する調査特別委員会」の正副委員長が互選され、議長のもとに報告がありましたので、報告いたします。
本調査特別委員会委員長に木村芳彦議員、同副委員長に高橋眞議員がそれぞれ互選されました。
次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(渡部尚議員) お諮りいたします。
明日、6月9日は、議事の都合により、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(渡部尚議員) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
本日は、以上をもって散会いたします。
午後5時48分散会
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