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第11号 平成16年6月28日(6月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成16年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第11号

1.日  時   平成16年6月28日(月)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   26名
  1番   渡  部     尚  議員       2番   桑  原  理  佐  議員
  3番   島  崎  洋  子  議員       4番   佐  藤  真  和  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   矢  野  穂  積  議員
  7番   野  田     数  議員       8番   鈴  木  忠  文  議員
  9番   肥  沼  茂  男  議員      10番   罍     信  雄  議員
 11番   羽  場     稔  議員      12番   勝  部  レ イ 子  議員
 13番   荒  川  純  生  議員      14番   清  沢  謙  治  議員
 15番   福  田  か づ こ  議員      16番   丸  山     登  議員
 17番   清  水  雅  美  議員      18番   高  橋     眞  議員
 19番   山  川  昌  子  議員      20番   島  田  久  仁  議員
 21番   木  村  芳  彦  議員      22番   川  上  隆  之  議員
 23番   木  内     徹  議員      24番   保  延     務  議員
 25番   田  中  富  造  議員      26番   黒  田  せ つ 子  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市     長
細 渕 一 男 君
助     役
沢 田   泉 君
収  入  役
中 村 政 夫 君
政 策 室 長
室 岡 孝 洋 君
総 務 部 長
岸 田 法 男 君
財 務 部 長
杉 山 浩 章 君
市 民 部 長
中 川 純 宏 君
保健福祉部長
柿 沼 一 彦 君
環 境 部 長
桜 井 貞 男 君
都市整備部長
小 嶋 博 司 君
政策室次長
木 下   進 君
総務部次長
大 野   隆 君
人 事 課 長
増 田 富 夫 君
教  育  長
小 町 征 弘 君
教 育 部 長
桑 原   純 君



1.議会事務局職員
議会事務局長
生 田 正 平 君
議会事務局次長
中 岡   優 君
議会事務局次長
補     佐
和 田 道 彦 君
書     記
嶋 田   進 君
書     記
池 谷   茂 君
書     記
首 藤 和 世 君
書     記
須 藤   周 君
書     記
佐 伯 ひとみ 君
書     記
細 渕 正 章 君



1.議事日程

   〈厚生委員長報告〉
 第1 議案第26号 東村山市いきいきプラザ条例の一部を改正する条例
 第2 議案第27号 東村山市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例
  〈環境建設委員長報告〉
 第3 議案第28号 駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例
 第4 議案第30号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について
 第5 議案第31号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定について
 第6 議案第32号 東村山市道路線(富士見町3丁目地内)の認定について
 第7 議案第33号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定について
   〈生活文教委員長報告〉
 第8 議案第25号 東村山市印鑑条例の一部を改正する条例
 第9 議案第34号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第10 議案第35号 東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例
 第11 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
 第12 常任委員会の特定事件の継続調査について
 第13 常任委員会の所管事務の継続調査について
 第14 議員提出議案第6号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書
 第15 議員提出議案第7号 農業委員会の必置規制の堅持と交付金の維持・確保に関する意見書
 第16 議員提出議案第8号 公立・私立保育所都加算補助の存続・拡充を求める意見書
 第17 議員派遣の件について

午前10時3分開会
○議長(渡部尚議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(渡部尚議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
  効率的な議会運営を行うため、これからの議案等審議、つまり、議事日程すべてについて、時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
  今回の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は17分、共産党は15分、民主クラブは12分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは10分、希望の空は6分といたします。
  この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
  これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
  なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また、戻った場合は、1度だけに限り、新たに1分からスタートいたしますので、これを有効にお使い下さい。
  以上のとおり、議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うことで集約されましたので、報告いたします。
○議長(渡部尚議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
  本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
  これからの議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施いたしたいと思います。
  お諮りいたします。
  以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
日程第1 議案第26号 東村山市いきいきプラザ条例の一部を改正する条例
日程第2 議案第27号 東村山市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第1、議案第26号から日程第2、議案第27号を一括議題といたします。
  厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 福田かづこ議員登壇〕
○厚生委員長(福田かづこ議員) 議案第26号、東村山市いきいきプラザ条例の一部を改正する条例についての厚生委員会の審査結果を報告します。
  初めに、所管から補足説明がありました。それは、健全な歯の虫歯予防のために、フッ化物塗布、虫歯進行を抑えるフッ化ジアミン酸と銀塗布、歯石除去などの口腔清掃を無料で処置してきたが、7割の子供が無料で受けている反面、利用できなかった子供の保護者が、自由診療でかかりつけ医で処置を受けている。そこで、今後の事業実施上、経費の一部を負担してもらいたいというものでありました。
  その後、各委員の質疑で明らかになったことは以下のとおりです。
  有料化に至った理由について、保健所から移管された1997年当時は、歯科衛生に対する認識も薄く、無料にして歯科予防処置の有効性を広めた。近年は、認識も広がり、かかりつけ医で歯科処置を受ける人も多く、不公平感をなくすために有料化にするとの答弁がありました。
  公平さに欠けるというのであれば、申請して歯科医でも無料で受けるようにこそすべきであるとの質疑には、人も手間も予算もかかるので困難と答弁がありました。
  本来、歯科予防処置は、市内の歯科医に任せるべきとの質疑に、乳児期の虫歯予防の上から、受診率が高い1歳6カ月児健診や3歳児健診で実施することは有意性があると答弁がありました。
  また、年度別の利用度について、1歳6カ月児健診では、平成10年に90%、平成14年、95%と受診率が伸び、虫歯の罹患率は3%から2%に減っている。3歳児健診では、平成10年は91%、平成14年は93%へと伸び、罹患率は10%減っていると、その有意性が明らかにされました。有料化の財政的影響は、フッ化物の塗布は31万4,880円、ジアミン銀塗布は5万1,600円、口腔清掃は1万560円、合計37万7,040円と推計しており、無料だったときの市の負担は、報償費、消耗品費、医薬品費、合わせて11年度に99万1,000円、15年度が105万7,000円であったことも明らかにされました。
  使用料等審議会の議論の経過についても質疑が交わされました。その中で、会議の回数が1回、時間にして1時間から1時間30分であったこと。資料は事前に配付されており、委員の皆さんは十分に検討・調査する期間があったこと。利用者の声は、その期間に調査されたと認識していること。料金設定が適切かどうかが議論の中身だったこと。結果として、全員一致で有料とし、保険診療の自己負担割合の約8割で決まったことなどが明らかにされました。
  また、かかりつけ医で処置をしてもらっている方々が、どの程度おられるかについても質疑をされましたが、具体的には把握していないとの答弁がありました。
  以上の質疑の後、討論が行われました。
  反対の討論は、8020運動は、乳幼児期によい歯をつくることが基本、乳幼児の医療費無料の所得制限がなくならない中、さらに負担を強いることに反対というもので、賛成の討論は、保健所で実施していたときは有料で、移管されたら無料ということに疑問を持っていた。公平性、平等性を広く考え、受益者負担の原則で改正することに賛成というものでした。
  討論の後、賛成多数で、議案第26号は、原案どおり可決と決しました。
  続いて、議案第27号、東村山市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例についての審査結果を報告いたします。
  本案について、多摩地域の保健所の統廃合により、東村山保健所が小平保健所に統合され、東村山保健所から推薦されていた予防接種健康被害調査委員会の委員の出身母体が小平保健所となるため、条文の整理を行うとの補足説明がありました。
  その後、質疑に入りました。
  当市において、予防接種の健康被害があったかとの質疑に、被害はなく、委員会も開催されていないこと、また、東京都でも、死亡、重度障害に至る被害は発生していないと答弁がありました。
  市民の申し出で調査委員会を開くのかとの質疑に、申し出で被害状況の発生が確認された時点で開催すると答弁がありました。
  また、保健所からの委員は、保健所長とするのは変わらないかとの質疑に、変更はないと答弁されました。
  ほかの委員の7名の内訳は、医師会から3名、保健所長と東京都の推薦する専門の医師、助役、保健福祉部長であることも答弁されました。
  このほか、保健所の統廃合の影響についても質疑がありましたが、省略をいたします。
  質疑の後、討論がありませんでしたので採決を行い、議案第27号は、賛成多数で原案どおり可決と決しました。
  以上で、厚生委員会の報告を終わります。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりました。
  本件については、質疑、及び討論の通告はありませんので、採決に入ります。
  なお、採決は議案ごとに行います。
  最初に、議案第26号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第27号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
日程第3 議案第28号 駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例
日程第4 議案第30号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について
日程第5 議案第31号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定について
日程第6 議案第32号 東村山市道路線(富士見町3丁目地内)の認定について
日程第7 議案第33号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定について
○議長(渡部尚議員) 日程第3、議案第28号から日程第7、議案第33号を一括議題といたします。
  環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 荒川純生議員登壇〕
○環境建設委員長(荒川純生議員) まず、議案第28号から報告いたします。
  駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
  まず、所管より補足説明がございました。東村山駅東口広場内のタクシー駐車施設の駐車台数を4台から10台に増設するとともに、条文の整理をする旨の内容でございます。
  次に、各委員からの質疑でございますが、ある委員からは、大型の観光バスが通るに当たって、十分な幅員が確保できているのかどうかについて質疑がありました。それに対する答弁は、現在の駐車スペース、1列を、今回、3列、7メートル75に拡大し、分離施設を1メートル予定している。大型車、特に、低床バス等が通行しても、横断歩道わきに設置の植栽帯より3メートルのスペースが確保されているとともに、交通の軌跡図を参考にして幅員の確保を行っておるので、通行に支障がないと考えているとの答弁がございました。
  また、ある委員からは、4台から10台にふやした理由、経緯について質疑がありました。それに対する答弁は、駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例が施行され、約20年が経過した。東村山駅の1日の乗車客は、昭和58年比で8,000人と増加して、東村山駅のタクシー利用者もふえたことにより、規定の駐車台数以上の客待ちタクシーが駐車していることも見受けられる。このことから、実情を勘案し、警視庁と協議をしてきた結果、市民の利便性を考慮し、待ち時間の短縮を図る目的で駐車台数を拡大する運びとなった。なお、駐車台数については、駐車位置及び駅前広場の構造により、10台が最大と考えているとの答弁がございました。
  次に、また、ある委員からは、タクシーの定義が、道路運送法からタクシー業務適正化特別措置法へと変わったが、この理由についての質疑がありました。これに対する答弁は、平成12年に道路運送法の一部改正があった。改正後の法第3条第1項ハは、一般乗用旅客自動車運送事業を示しており、タクシーの定義づけに関しては、タクシー業務適正化特別措置法第2条第1項が準用されるため、今回の変更とするとの答弁がございました。
  また、ある委員からは、台数の変更の経過、新聞報道されたが、その経過について聞きたいとの質疑がありました。これに対する答弁は、確かに新聞報道、東京新聞に「条例違反タクシー、東村山市が黙認」という形で載ったことはあるとの答弁がございました。
  これらを初めとして、多数の質疑が交わされましたけれども、その後、討論はございませんで、採決に移り、挙手全員で原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第30号から議案第33号を一括議題といたしました。
  質疑につきましては、まず、ある委員から、30号について、実際にはかなり前に供用されていると思うが、今になって市道にするに至った経過について質疑がありました。これに対する答弁は、当該道路は、平成15年9月26日付において、開発行為により寄附を受けている。現状は、認定外の道路として使用されているが、供用開始は認定後となっている。認定をするためには、道路現況に破損箇所がなく、後のメンテナンスコストがかからないことが条件であり、道路の破損は家屋等の建築の際に、特に、重機等が縁石に乗り上げることがあるので、その破損がないように、住宅がある程度建ち並び、破損の可能性がないと判断した中で、認定要件を満たすものは、現在、認定しているとの答弁がございました。
  また、ある委員からは、30号について、西側に向かって、駐車場の方向に向かって道路をつなげるよう指導することができなかったのか、この反対側からは道路が延びているので、そんなに難しい話ではなかったと思うが、このあたりの業者との交渉はどうだったのかについて、こういったような趣旨の質疑がございました。これに対して、答弁は、道路はやはり道から道へ抜けるのが基本と所管も考えていることから、この場所についても同じ指導をした。しかし、新設道路の西側に現況どおり抜けられるような道として今現在あるが、その西側の道については位置指定道路である。昭和39年に指定を受けた当時、当事業地の手前、2メートルまででとまっておる。したがって、今回の開発する場所と接道していないのが現状であり、それ以上の指導ができなかったというのが現状であるとの答弁がございました。
  また、ある委員からは、市道666号線、これと本件の認定予定道路との関係はどうなっているのか、30号について質疑がございました。それに対する答弁は、起点が青葉町3丁目22番地32、終点が青葉町3丁目22番地38の市道656号線へ抜ける道路となっているとの答弁がございました。
  これらを初めとして、さまざまな質疑、答弁がございました。その後、討論、採決については、それぞれの議案ごとに行いまして、すべての議案につきまして討論はございませんでした。その採決の結果でありますけれども、議案第30号は、挙手全員で原案のとおり可決することに決しました。また、議案第31号につきましても、挙手全員で原案のとおり可決することに決しました。議案第32号につきましては、挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。議案第33号につきましても、挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  なお、質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 議案第28号の委員長報告に対して、幾つか伺ってまいります。
  大きな1番については、今、説明でわかりましたので結構です。
  大きな2番として、条例改正に伴うことについて、次の点についてどのように審査されたのでしょうか。
  ①は結構です。
  ②、条例改正後の駅前広場内駐車施設の運用はどのように進められるのでしょうか。仕切りというか、どういう形で進められていくのかという点について、どう審査されたか伺います。個人タクシーの扱いも、どのようになっているのかを含めて伺います。
  3番として、改正に伴って使用料収入の見通しはどのようになるのか。
  4番、改正に伴って、先ほど分離施設1メートルという話がありましたけれども、この費用についてはどのように審査されたのでしょうか。
  また、最後ですけれども、今後のこととして、久米川駅北口、また東村山駅西口については、この条例、今後、どのように取り組んでいかれるのか伺っておきます。
〔環境建設委員長 荒川純生議員登壇〕
○環境建設委員長(荒川純生議員) まず、②番の個人タクシーの扱いについて、どうかについてお答えいたします。ある委員の質疑に答える形で、このような答弁がございました。かねてより個人タクシーの協同組合より、市長あてに東村山駅広場へ駐車施設の使用の要望が提出されております。したがいまして、今回の条例を改正後、現在、使用しておりますタクシー会社3社と個人タクシー協同組合等を含めまして協議し、決定してまいりたいと考えておりますという答弁がございました。また、ある委員から、実態を確認した上で、交通の障害にならないように、公平性を確保していくように、個人タクシーも入れて、行政が音頭を取って調整の協議をしていくという理解でよろしいかということに対しまして、結構でございますというような答弁がございました。
  そして、③番についてでございますけれども、これについては審査はなかったかと思われます。
  また、④につきましても、同様にこれについての審査はなかったかと思います。
  ⑤番につきましては、ある委員から、タクシーのとまっている場所が、都道にもはみ出しているのではないか。そしてまた、この33号が認定されれば市道になる、適正な調整が必要ではないかというような質疑に対しまして、その答弁として、道路上ということであれば、これは駐車違反になる関係であるので、それは取り締まり等、整理をしていきたいと考えていると答弁がございました。また、ある委員からの質疑で、タクシーがたくさんとまっていると、繁茂に並べかえなどを行って、しょっちゅうタクシーが切り返しする。そうすると、歩行者にとって非常に危険な状況があると思うが、そのあたりについて所管の認識を伺うという質疑につきまして、所管から、所管としても交通対策等について、西武鉄道と協議を交わしているところである。しかし、今、使用している駅前広場の面積が小さい関係で、なかなかいい対策がとれないのが実情である。そのことから、今後、東村山駅の西口再開発事業がもう目前に来ていることから、その事業の中で、その西口の駅前広場整備全体の歩行者の交通安全を確保してまいりたいと考えているという答弁がございました。また、ある委員に対する答弁の中で、東村山駅西口の駅前広場、それから久米川駅北口の駅前広場、この両駅前広場が一定の時期には整備される予定になっており、基本的な考え方は、今までのことの経過を含めて、今後、質疑の点も含めて、最終的に市民のためにどうあるべきかということについて考えていくことが、今、一番いいのではないか、台数も含めてということの答弁がございました。
  ②番の最初の前段の質疑でございますけれども、これにつきましては、今回の条例の内容にとって、当然、進められるものでありましょうけれども、今、申し上げた内容でありますとか、それから1番のところでお答えしようと思っていた内容も全部含めて、その内容が当たるのではないかと思いましたので、そういうことですので、ちょっと御理解いただければと思います。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は議案ごとに行います。
  最初に、議案第28号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第28号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第30号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第30号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第31号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第31号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第32号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第32号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第33号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第33号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
日程第8 議案第25号 東村山市印鑑条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第8、議案第25号を議題といたします。
  生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 鈴木忠文議員登壇〕
○生活文教委員長(鈴木忠文議員) 生活文教委員会に付託されました、議案第25号、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例につきまして、生活文教委員会における審査結果を報告いたします。
  議案審査に入る前に、市民部長より改正についての補足説明がありました。議案改正の主な理由として、条例第5条について、印鑑登録申請があった場合は、確認方法が、本人であること、申請が本人の意思に基づくものであることを確認するわけでありますが、旧条例では、文書照会したときの回答書、または委任状を窓口に持ってくれば、本人確認をしたとして取り扱ってきた。しかし、この取り扱いでは不正取得の可能性が捨て切れないこと、また同様の確認方法をとっている住民基本台帳カードの不正取得が発生したことなどから、総務省において、不正取得防止のために、本人確認がより厳格に行えるよう切りかえたとのことであった。改正点として、同条第2項を本人確認書類の提示を本人と代理人に求めることができる内容に改め、さらに第4項は、本人確認書類の提示だけでなく、必要な場合は質問によって本人確認をすることができるよう改めたとの説明でありました。
  補足説明の後、質疑に入りました。
  初めに、ある委員から、本人確認を厳格にするということだが、今日まで全国、または当市において不正取得の事例があったのかとの質疑に対し、住民基本台帳カードに関しては、全国で2件の成り済まし事例があった。印鑑登録については、全国での報告は受けていない。また、当市において、いずれも発生していないとの答弁でありました。
  次に、施行日が平成16年7月1日となっているが、その理由は何かとの質疑に対し、条例可決後、成り済ましを防ぐために、速やかに実施するためであり、市民に対する周知に関しても、市報、ホームページ、窓口での説明及びチラシ配布をしていきたいとの答弁がありました。
  次に、別の委員から、第5条4項に口頭での質問というのを入れた意味は何かとの質疑に対し、印鑑登録事務の流れの中で、登録時における確認行為を補完するためであるとの答弁でありました。
  最後に、もう1人の委員から、第5条2項で、本人確認時の書類として、健康保険の被保険者証、各種年金証書等となっているが、等には住基カードも含まれるのかとの質疑に対し、第5条3項の官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書とあるので、写真つきの住基カードであれば問題ないとの答弁でありました。
  以上で、質疑、答弁が終了しましたが、討論がありませんでしたので採決を行いました。採決の結果、議案第25号は、挙手全員によって原案のとおり可決されました。
  以上のとおり報告いたします。御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 報告が終わりました。
  本件については、質疑、及び討論の通告はありませんので、採決に入ります。
  議案第25号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(渡部尚議員) 日程第9、議案第34号から日程第10、議案第35号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により、省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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日程第 9 議案第34号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第10 議案第35号 東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例
○議長(渡部尚議員) 日程第9、議案第34号から日程第10、議案第35号を一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 岸田法男君登壇〕
○総務部長(岸田法男君) 上程されました、議案第34号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例並びに議案第35号、東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例につきまして、一括して提案説明をさせていただきます。
  初めに、議案第34号から説明いたします。
  本議案は、給与制度のうち、特殊勤務手当の支給に関する改正と、退職時における特別昇給の廃止に伴う条文整備などを行うため、提案するものでございます。
  改正条例について、説明させていただきます。
  東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照表の7ページ、8ページをごらんください。
  第5条第8項は、58歳以上の職員の昇給停止と退職時における例外を定めたものでありますが、議案第35号、東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例におきまして、退職時の特別昇給に関する規定を削除することに伴い、第8項、ただし書きを削除し、あわせて第9項の条文規定を整備するものでございます。
  次に、第10条、「特殊勤務手当」に関する改正でございます。
  まず、11ページ、12ページの別表第4から説明させていただきます。
  現行では、危険手当、不快手当、不健康手当、困難手当、そして、著しく特殊な勤務手当の5種類に分類し、合計18の業務を行う職員を支給対象としております。今回、この別表第4の抜本的な見直しを行い、不快手当、不健康手当、困難手当を全面的に廃止することとしております。改正条例では、手当の種類を「危険手当」と「著しく特殊な勤務手当」の2種類とし、対象業務も5つに整理いたしました。危険手当としましては、1号、「高所及び深所作業に従事する職員」、2号、「災害時に緊急出動し復旧作業に従事する職員」の2つを新設し、3号として「行路等死亡人又は行路病人の取扱いに従事する職員」を、現行の不快手当の区分から危険手当に変更し、あわせて手当額を2,000円に統一するものです。4号の「感染症又は家畜伝染病の防疫消毒作業に従事する職員」を、現行の不健康手当の区分から危険手当に変更し、あわせて手当額を500円から600円にするものです。また、著しく特殊な勤務手当としましては、現行も規定しております変則勤務に従事する職員に対してのみ、引き続き支給対象とするものであります。なお、現行の公民館の土日勤務職員は、現在では土曜日、日曜日の勤務がなくなりましたので、この部分は削除いたしました。
  では、また7ページ、8ページにお戻り下さい。
  第10条の「特殊勤務手当」に関する規定ですが、今、申し上げましたように、危険手当と著しく特殊な勤務手当の2種類になりますので、第1項の条文から不快手当、不健康手当、困難手当の規定を削除するものです。
  次に、第3項ですが、再任用短時間職員に月額で支給する場合の支給方法を規定したものでありますが、月額で定額を支給する手当の廃止に伴い、この第3項を削除するものでございます。
  次に、9ページ、10ページをお開き下さい。
  第15条、「勤務1時間当たりの給与額」に関する規定ですが、同じく月額支給する特殊勤務手当の廃止に伴い、第1項後段、なお書き以降を削除し、条文の整理を行うものでございます。
  次に、附則について説明申し上げます。
  17ページをお開き下さい。
  第1項ですが、この条例の施行期日は、平成16年7月1日とするものです。
  第2項では、特殊勤務手当は翌月支払いのため、経過措置としまして、本改正条例施行前に、特殊勤務手当の支給対象となる業務に従事した場合の支給に関して、従前の例によることを定めております。
  以上が、議案第34号の説明でございます。
  次に、議案第35号について、説明いたします。
  退職手当制度については、国におきまして昨年10月より、東京都においても本年4月より改正されました。当市におきましても、これらの改正状況を踏まえ、本議案を提出するものであります。
  改正条例について、説明させていただきます。
  東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例、新旧対照表の9ページ、10ページをお開き下さい。
  第5条は、普通退職の場合の退職手当について規定しております。勤続期間1年以上5年以下の期間にかかわる支給割合については、現行どおり1年につき100分の100ですが、以降、6年以上10年以下の期間では
 「100分の130」を「100分の110」に、11年以上20年以下の期間では「100分の150」を「100分の140」に、21年以上30年以下の期間では「100分の180」を「100分の170」に、31年以上35年以下の期間では「100分の140」を「100分の150」に、そして、36年以上の期間では「100分の130」を「100分の100」に、それぞれ改めるものであります。
  また、同条第2項は最高支給率の規定でございますが、現行の60月から50月に引き下げを行うものであります。
  続きまして、第6条は定年退職等の場合の支給割合でございます。
  恐れ入りますが、11ページ、12ページをお開き下さい。
  勤続期間1年以上5年以下の期間につきましては、1年につき「100分の140」を「100分の130」に、6年以上10年以下の期間では「100分の160」を「100分の140」に、11年以上15年以下の期間では「100分の230」を
 「100分の210」に、16年以上20年以下の期間では「100分の230」を「100分の215」に、21年以上25年以下の期間では「100分の280」を「100分の270」に改めます。26年以上30年以下の期間については「100分の205」としていたものを、26年以上28年以下の期間を「100分の205」に、29年以上30年以下の期間を「100分の200」に改めまして、31年以上の期間については現行どおり100分の20とするものです。
  また、第2項においては、最高支給率を「62.7月」から「59.28月」に引き下げるものでございます。
  次に、13ページ、14ページをお開き下さい。
  第9条でございますが、退職時における特別昇給をすべて廃止いたしますので、現行の退職時の特別昇給に関する規定を削除するものでございます。
  引き続き、附則について、説明申し上げます。
  まず第1項ですが、この改正条例の施行期日を平成16年7月1日とするものでございます。
  第2項及び第3項ですが、退職手当の引き下げに当たって、平成17年3月31日までの間を経過措置期間として、引き下げ幅を2分の1にするものでございます。
  第2項は、普通退職に関する規定であります。
  恐れ入りますが、17ページをお開き下さい。
  経過措置期間中の支給率は、この附則別表第1によることになります。
  13ページに戻りますが、第3項は定年退職等に関する規定であります。
  また、恐れ入りますけれども、19ページをお開き下さい。
  経過措置期間中の支給率は、別表第2になります。これにより、平成16年7月1日から平成17年3月31日までに退職する場合は、給料月額に附則別表第1もしくは第2の支給率を、直接乗じて得た金額が支給される退職手当額となります。
  15ページをお開き下さい。
  第4項は、公務上の死傷病によって退職した者に対する規定で、この場合についても経過措置期間の適用を規定したものでございます。
  次に、第5項でございますが、早期退職者に対する特例措置を時限的に定めたものです。退職時における勤続期間が20年以上あり、50歳から57歳までの職員が平成17年3月31日、もしくは平成18年3月31日に退職する場合について規定するものでございます。定年前の早期退職者に対する退職手当については、現行も第7条の2の規定により、勤続20年以上で50歳以上の者が退職する場合、給料月額を定年までの残りの年数1年につき2%加算するとしていますが、この附則第5項の規定の適用を受ける場合には、現行の2%加算規定は適用いたしません。
  恐れ入りますが、21ページをお開き下さい。
  附則別表第3は、年齢区分ごとに退職手当の基礎となる給料月額の加算割合を定めたものであります。
  15ページにお戻り下さい。
  第5項第1号は、平成17年3月31日に特例措置の適用を受けて退職する場合は、附則別表第3の割合を乗じた給料月額に、経過措置期間ですので、附則別表第2の支給率を乗じて退職手当額を求めることとしています。
  第2号は、平成18年3月31日に退職する場合、新条例第7条の2で規定する給料月額について、附則別表第3の割合を乗じた給料月額に読みかえるものでございます。
  なお、平成18年3月31日は、経過措置期間でありませんので、新条例第6条の規定により、退職手当額を計算いたします。
  最後に、この早期退職者に対する特例措置を適用する定数でございますが、別途、市長が定めることとしております。
  以上、議案第34号並びに第35号の提案説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  なお、質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。18番、高橋眞議員。
○18番(高橋眞議員) 議案第34号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例と、議案第35号、東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党市議団を代表し、一括で質疑いたします。
  本日の朝刊の第1面、大きな見出しで、公務員の手当引き下げと大きく載っておりました。既に読まれた方もいらっしゃるかと思いますが、これは寒冷地手当、つまり、冬の暖房費の燃料費でありますけれども、北海道や東北の豪雪地ならわかるのですけれども、愛知県とか静岡県などにも配られていたということで、人勧の方でも年間110億円、これを大きく見直していきたいと新聞に載っておりました。
  まず、特殊勤務手当について、お伺いいたします。
  34号の特殊勤務手当ですが、この特殊勤務手当については、一説によりますと、公務員の給与が低かったときの処置であったと。そして、著しく危険、不快、不健康、困難な勤務などを対象に、これまで給与で考慮することが適当でないなどの理由から、長年にわたり支給されてきたものと思われますが、一方では、時代の変化や技術の進歩、行革の推進の見地からも、手当によってはむだな人件費とする意見もあります。今回の条例改正は、このような不合理な支給やむだを改善し、抜本的な見直しを行ったことは、理事者を初め組合などの多くの努力を評価するところであります。
  では、確認も含めまして順次、質疑いたしますが、第10条の別表4の支給区分についてお伺いしますが、旧条例では5区分18種類と細かくありましたが、2区分5種類に改正した理由と削減した理由についてお伺いいたします。
  2番目です。別表第4の危険手当の(1)ですが、高所及び深所作業とありますが、この内容について具体的にお聞かせ下さい。一般的に、高所作業に従事する職員というのは、文化財構造物の解体作業に従事する職員の手当という自治体もあるように聞きますが、当市は何を対象にしているのか、お聞かせ願います。
  3番目ですが、別表第4の危険手当のうち、(2)、(3)、(4)、これらの手当の額が、改正したことにより高く上がっている理由は何か。また、(3)の行路病人の取り扱いは、かつては600円だったのですが、600円から2,000円に、これも大きく上がっております。先ほど、一括という説明もあったようですけれども、その理由は何かお聞かせ願います。
  それから、4番目になりますが、特殊な勤務の手当には、夜間を除く変則事務だけになっておりますが、これについて、なぜでしょうか、お伺いいたします。それから、組合との交渉はどうであったのかもお伺いいたします。また、5年間の対象者はどのくらいなのか、影響額についてもお聞かせ願います。
  5番目になりますが、特殊勤務手当の見直しによって、当市の影響はどのぐらいになるのでしょうか、お伺いいたします。プレス発表では、何か年間2,200万円の経費削減が見込まれるということも書いてありましたが、内容も含めまして再度お聞かせ願います。
  6番目です。特殊勤務手当の見直しについて、他市の状況はいかがなものでしょうか。また、他市と比較して、当市の見直しはどうであったか。5区分18種類を2区分5種類に改正するなどは、他市に例を見ない改善内容と思うのですが、詳細をお聞かせ願います。
  続きまして、議案第35号の東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例につきまして、順次、質疑いたします。
  本議案の条例改正の案件は、市民の中でも、公務員だけが優遇されているのではないかと、長年、疑問が持たれていた内容と思いますが、人事院規則では、退職時に行われる特殊昇給制度は、勤務成績の特に良好な職員が、20年以上勤続して退職する場合に特別昇給を行うと定めておられますが、実際にはほとんどの退職者がその対象となっているようであります。高度成長期にも、バブル崩壊後の不況下でも、公務員は黙々とこの制度を守ってきたわけですが、退職金の支払いにあえぐ民間企業などとは別世界のやり方であります。現在、自治体職員の給料も退職金も、それぞれの地域の民間企業に比べて高いところが多いわけであります。しかも、解雇も倒産もない、手当も民間より優遇されているという声が多く聞かれているのも実情であります。このような中にありまして、今回の改正は、退職金の支給率及び月数の改善、さらには疑問とされておりました、退職時に基本給を昇給して退職金を増額する、いわゆるかさ上げ、あるいはお手盛り昇給と言われてきた部分の退職時特別昇給制度を全面的に廃止したことは、市民の理解が大きく得られるところであります。これに関しましては、本当に評価するところであります。当市も、財政的に厳しい状況にあります。さらなる改善、改革を期待するところであります。
  では、通告に従いまして、順次、質疑いたします。
  まず、5年間の定年退職の推移についてお伺いいたします。また、定年退職者を一番迎えるのは平成何年度なのでしょうか。
  2番、この5年間の退職金の支出金はどのぐらいになるのか。また、改正前と改正後の差額はどのようなものかお聞かせ願います。そして、一番多く迎える年度の支出額はどのぐらいと見込んでいるのかもお伺いいたします。
  3番目ですが、それからこれだけの大きな制度見直しによる改善でありましたので、今回の改正による労使交渉の争点等についてもお聞かせ願います。
  4番目です。普通退職の支給割合と定年退職の支給割合の第5条、そして第6条で、国及び都の支給割合を比較してみて、異なるところについてあればお聞かせください。
  次に、第5条の普通退職では、7区分が6区分に、それから6条の定年退職では7区分が8区分に整理されておりますが、その理由についてお伺いいたします。
  6番目です。退職金の見直しということでの改正でありますが、すべてが下がるものと考えておりましたが、普通退職の中で、第5条の(5)だけが100分の40から100分の50になり、100分の10、高く改正されております。このことについて、なぜなのかお伺いします。また、それにより、影響はどのようになるのかもお伺いいたします。
  7番目です。次に、定年前早期特別退職措置とする第7条の2で、2%から最大20%の加算は現行どおりと思うわけですが、過去5年間の対象者は何人ぐらいいたのでしょうか。それから、2年間の時限的な特別措置となっておりますけれども、この別表第3の年齢区分ごとの対象者数はどのぐらいになるのかもお伺いいたします。
  次に、退職者も団塊の世代を迎えるにつれて増加してまいります。加えて、勧奨退職など、早期退職特別措置の増額などにより、財源的な裏づけが必要になってくると思うわけですが、いかがでしょうか、その辺もお伺いいたします。
  9番目、最後になりますが、特殊勤務手当の大幅な見直しや、退職時に恒常的に行われていた特別昇給制度、いわゆるかさ上げ昇給などの全面的な廃止に当たって、それにかわる補てん措置とか、あるいは他に昇給制度の検討などはあるのでしょうか。
○総務部長(岸田法男君) 初めに、特勤手当を18種類から5種類とする理由でございますが、特勤手当につきましては、著しく危険、不快、不健康、困難及び特殊な勤務で、給料上、特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給与で考慮することが適当でないと認められる業務に従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する手当と規定され、当市においても給与の補完措置として支給してきたものであります。しかしながら、その後の給与改善と人事院勧告の実施等により、一定の水準を確保するに至ったことから、今回、見直しを図る時期と判断をしたものであります。
  特殊勤務手当は、その性格上、技能労務職の職員に対して、危険手当、不快手当等を支給しているものでありますが、技能労務職の業務については、行政が直接的に業務に従事することで、市民のニーズに迅速に対応できるなど、常に地域や市民の安全確保等に配慮するとともに、地方自治体として果たすべき行政サービスを考えるときに、地域の中でどのような役割を担っていけばよいのか等、従来の職務に加え、新たな役割が求められている状況にあります。一方、事務職及び専門職の業務については、市税滞納整理に伴う業務、ケースワーク業務等について、著しく困難な業務として取り扱っているのでありますが、分権等により基礎自治体の行う業務は、これら以外の分野においても、専門性が一層求められるとともに、業務内容も多岐にわたり、複雑、困難な状況になっているものと考えます。このような状況の中では、職員1人1人の能力の向上及び能力形成が求められるとともに、課題解決に向けては、組織が連携を図りながら、一丸となって取り組む必要性から、組織力の向上も求められております。
  これらのことを踏まえ、危険手当については、著しく危険を伴う業務に従事する場合とし、業務を遂行するに当たって、体に危害の生ずるおそれが常態としてあり、常に危険な状況下で行わなければならない作業と位置づけ、高所・深所作業に従事する場合、災害時における復旧作業に従事する場合、さまざまな感染症に感染するおそれが極めて高い行路等死亡人及び病人を取り扱う場合や、感染症の防疫消毒作業に従事する場合についてのみ、支給対象とするものでございます。不快手当については、秋水園に勤務する場合等について対象としてまいりましたが、瓶・缶、ペットボトルの分別化、生ごみの堆肥化など、ごみをめぐる環境の変化により、市民が自己の責任で管理する方向に転換しており、資源再利用、再生という環境に配慮した循環型社会形成の拠点として位置づけられ、ごみの中間処理施設である秋水園を取り巻く環境も変化していることなどから、廃止するものとしました。不健康手当については、この業務は細菌の消毒作業をするわけであり、時には劇薬も取り扱い、また感染の危険性もありますので、不健康から危険に位置づけを変更しました。困難手当については、分権化を初めとして市行政を取り巻く環境の変化により、著しい困難性や特殊性を有する業務を特定することが困難な状況になっていることにかんがみ、廃止するものといたします。著しく特殊な勤務手当については、勤務時間及び勤務日が一般職場と比較して、特異性が認められる変則勤務に従事する場合についてのみ支給するものといたしました。
  次に、高所及び深所作業の内容でございます。高所作業とは、道路、あるいは学校において、高木、樹木剪定、あるいは学校体育館屋上の清掃等で、対象は教育委員会庶務課環境整備係及び都市整備部道路維持補修課維持補修係となります。また、深所作業とは、マンホールの中などの地中に入って作業する場合ですが、高所と同様に危険な作業ととらえまして、手当支給の対象としました。現在のところ深所作業に該当する業務はございませんが、全くあり得ないことではありませんので、ここに設けさせていただきました。
  次に、危険手当の増額等に関する理由でございますが、まず災害時の緊急出動につきましては、大震災や台風等の復旧作業に実際に従事する場合でございます。行路等死亡人の「等」を含めたことにつきましては、行き倒れだけでなく、例えば、全くの単身で近所づき合いのないようなケース、また行路病人につきましても、行き倒れの場合は伝染病等の可能性も想定されますので、危険手当とし、現行額及び他市の支給額も考慮して2,000円に統一いたしました。また、感染症、または家畜伝染病の防疫消毒作業につきましては、不健康手当から危険手当へ変更するとともに、ほかの危険手当との均衡により600円としたものでございます。
  次に、変則勤務を残した理由、組合交渉経過、過去5年の対象者、影響額でございます。まず、変則勤務を残す理由でありますが、対象は保育園、児童館、図書館、ふるさと歴史館の4職場で、いずれも常態として夜間勤務、土日に勤務する変則勤務、ローテーション勤務職場でございます。このことは、ほかの職員の勤務日、勤務時間帯と比較して著しく特殊であるとの判断をし、継続的に特殊勤務手当の対象とするものでございます。組合交渉におきましても、このことは継続要望でございました。また、変則勤務に関して、過去5年間とのことでありますが、例えば、保育園の看護師や用務員はローテーションから外れますが、それ以外の4つの職場はほぼ全員対象となり、おおむね人数は220名程度、年間支給額は650万円ほどでございます。なお、特殊勤務手当の見直しによる影響額でございますが、従前、特勤手当全体の年間決算額が2,900万円ほどでございましたので、今後は年間650万円程度で、削減額は2,250万円ほどになろうかと思っております。
  次に、他市との比較でございますが、25市における主な手当の状況を申し上げます。高所及び深所作業に従事する職員、4市。災害時の応急措置、水道管破裂応急措置等、15市。行路死亡人、または行路病人の取り扱いに従事する職員、24市。感染症、または家畜伝染病防疫消毒作業に従事する職員、22市。変則勤務に従事する職員、12市。今回、廃止した手当に該当するものとしまして、市税等の滞納徴収に従事する職員、19市。特定の福祉に従事する職員、21市。年末年始の業務に従事する職員、14市。清掃事務所に勤務する技能員、12市。
  引き続きまして、退職手当の答弁を申し上げます。
  初めに、今後、5年間の定年退職者の推移でありますが、平成16年度、18人、平成17年度、17人、平成18年度、32人、平成19年度、30人、平成20年度、41人となりまして、合計138人の定年退職者となり、定年退職者を一番多く迎えるのは平成22年の56人であります。
  次に、16年度から向こう5年間の定年退職者手当見込み額と改正に伴う減額見込み額でありますが、おおよそ、平成16年度、5億801万円、17年度、4億5,900万円、18年度、9億2,065万円、19年度、8億6,777万円、平成20年度で11億8,207万円でございまして、5年間で39億3,750万円余となります。改正前で計算しますと、41億9,691万円余でありますので、その差額は約2億5,941万円となります。
  次に、労使交渉の争点でありますが、職員組合の主張は、国水準の確保、中膨れ維持、定年・普通退職時の特別昇給維持、永年勤続にかかわる特別昇給の改善の4点でありました。市としては、1点目の定年退職の支給率については、給与勧告の取り扱いを国基準である人事院勧告を適用してきたことを踏まえ、国の最高支給月数である59.28月とする提案をしたところです。2点目の中膨れ、在職年数ごとの支給率が国と比較して高くなっていることの維持については、東京都の中膨れの是正を考慮して、現行の25.6%を21.7%とする内容で提案をしました。3点目の退職時の特別昇給については、当初の提案では、在職15年以上の場合、1号給の昇給措置を講じる内容でありましたが、その後の国の改正状況を踏まえ、全面的に廃止する内容で見直し提案をしました。4点目の永年勤続にかかわる特別昇給の改善については、中堅層職員の処遇改善を図るため、永年勤続20年に達した職員について、現行6月の昇給短縮措置を12月とする考えを示しました。これら以外の項目では、定年退職の最高支給率への到達年数について、現行の33年を35年とすることについても申し入れをしました。また、16年度、17年度の2年間の時限つきで、早期退職制度、特例措置を導入することについて提示しましたが、今後、団塊世代の退職者が集中的に発生する状況にかんがみ、退職手当額を平準化すること及び職員の入れかえによる人件費の抑制を図る点などについて意見を交わしました。結果といたしましては、2回にわたる団体交渉を経て、市の提案した内容で、去る6月11日、基本合意に達したところであります。
  次に、普通退職と定年退職の支給率に関して、国・都との比較でございますが、支給割合としましては、まず普通退職ですが、国の最高支給率は、定年退職と同様の59.28月としています。東京都の場合の最高支給率は、当市と同様の50月となります。また、在職年数ごとで比較してみますと、例えば、20年の場合は、国が21月、東京都が24.25月、当市が24.5月となります。次に、定年退職ですが、国の最高支給率は、在職35年以上で59.28月となり、当市と同様でありますが、在職34年までの支給率はすべて異なっております。東京都の場合の最高支給率は、在職35年以上で59.2月としています。当市と比較した場合、在職年数ごとの支給率はそれぞれ異なりますが、例えば、20年の場合は、東京都が35月、当市が34.75月となり、30年の場合は、東京都が
 55.5月、当市が58.4月となります。
  次に、普通退職及び定年退職の支給区分の変更でございますが、普通退職の場合は、最高支給月数を50月に、定年退職につきましては、最高支給月数を59.28月に見直しすることから、それぞれ支給区分の調整を行ったものであります。
  次に、普通退職のうち、第5条の5号だけを高くした理由でございますが、最高支給月数を在職36年で50月とする関係から、改正後の支給割合を100分の150としたものであります。なお、この変更による影響については、在職6年から30年までの期間の支給率を下げておりますので影響はございません。ちなみに、在職31年で比較しますと、現行が45.9月、改正後では43月となります。
  次に、過去5年間における定年前早期退職特例措置の対象者でありますが、平成15年度、14人、14年度、10人、13年度、13人、12年度、7人、11年度、13人、合計で57人であります。また、附則別表第3の年齢区分ごとの対象者数でございますが、50歳から54歳までが211人、55歳から57歳までが112人でございます。
  次に、定年退職者の増加に伴う財源的な裏づけでございますが、早期退職制度の特例措置を16年度、17年度の時限つきで設けるわけでありますが、財源的な考え方につきましては、退職手当額を平準化し、負担の軽減を図ろうとするものであります。16年度以降、向こう6年間の定年退職者の人数は179人となっております。これを1年当たり平均いたしますと29人となります。16年度の定年退職者は18人、17年度の定年退職者は12人となっており、特例措置を適用する定員は、それぞれの年度で10人までとしておりますので、平均退職者数の29人の枠内で抑えております。また、早期退職による職員の入れかえにより、年収ベースでの人件費の削減が図られます。例えば、人件費900万円の職員が退職した場合、新入職員を400万円とすると500万円の削減となり、長期的な視点からも削減効果はあるものと考えております。
  次に、昇給制度の検討についてでありますが、先ほど答弁いたしましたように、中堅層職員の処遇改善を図るため、永年勤続20年に達した場合、6月の短縮措置を12月に改善するものであります。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。11番、羽場稔議員。
○11番(羽場稔議員) 議案第34号、35号を、公明党市議団を代表して質疑いたします。
  かなり質疑がされましたので、幾つかはしょってやります。
  まず、11ページの危険手当の分です。高所と深所ということで説明がございました。この仕事の高所と深所についての定義というのは、先ほど言いましたように体育館の屋上とか、それから道路とかいう話と伺いましたけれども、仕事に帰属するものという形なのか、あるいは高所というのは、例えば、地上何メートル、深所というのは、地下何メートルというメートルでやっているのか、その辺をお聞きしたいということと、今回、新たに対象とした理由、経緯についてお伺いしたいと思います。
  それから、(2)の秋水園に勤務する技能職を今回外されました。秋水園に勤務する技能職を今回外した理由と経緯についてお伺いします。
  2番目に、著しく特殊な勤務手当でございます。変則勤務に従事する職員ということで、年末年始の業務に従事する職員を今回外した理由は何でしょうか。
  それから、②は説明がございましたので割愛します。
  それから、③の図書館、ふるさと歴史館の土日、祝日勤務は、著しく特殊な勤務かどうかお伺いしたいと思います。一般的に、小売業というのは土日が勝負ということで土日出勤をしているわけです。土日勤務は、社会的にも当たり前の世の中になってきました。土日勤務を、著しく特殊な勤務と表現するよりも、内容をそのまま、土日、祝日、時間外手当とか、そういう皆さんにわかりやすい表現にした方が、市民が理解しやすいのではないかと思いますが、その点はどうでしょうか。
  それから、3点目に、この条例を平成16年7月1日から施行する理由と経緯についてお伺いします。
  それから、4番は割愛します。
  5番に、ラスパイレス指数、全国1位ということで、34条、35条、あわせて、この改正によってどのような影響があるのか、市はどのように受けとめているのか、お願いします。
  ②として、組合はどのように受けとめているのか。組合は、市の職員の給料が高いということは、大変望ましいと思っているかどうか、その辺を伺いたいと思います。
  3番目に、今後、どのように改善を図っていくのか、お伺いしたいと思います。
  それから、第35号について。
  一般論として、退職金という概念、私は、民間に勤めた経験がございます。退職勤制度については、その算定方法を、民間では、勤続年数よりも、勤続年数のウエートを下げ、仕事の実績評価を反映させる、毎年のポイント方式で、退職金をわかりやすくしていく。例えば、6月の昇給時期に、自分は、今、退職したら何ポイントで幾らもらえるのかというのが、いつも、昇給・昇格のときにわかるような、そういう制度に変わっております。そういったことを検討されているかどうか、お伺いします。
  ②として、①を踏まえて、部・課・個人の年間計画、目標達成度、評価はどのようなシステムになっているかお伺いします。一応、3つの例が考えられると思うのです。例えば、環境基本計画のパブリックコメントを実施しました。これは昨年11月から12月に、4カ所で、市民センターと秋津公民館と富士見文化センターでやりまして、1回で大体20名から30名くらいを目途に計画を立てたと思います。そうしますと、100名ぐらいの参加者を見込んで計画を立てたと思います。議員の中でも、佐藤議員と桑原議員と私が参加しましたけれども、結果的には……(不規則発言あり)島崎議員もです。結果的には、10数名という参加に終わりました。こういったことが、例えば、計画をして、目標を立てて、その結果に対する評価をどう考えているのか。例えば、14万5,000のうち15名であれば、1人当たり1万人を代表して参加ということになるわけで、この1万人を代表して参加したという意識は全くなかったわけです。やはり当初、会場とかキャパシティーの関係ですと、100名ぐらいをめどとしたと思うのですけれども、こういったことに対する評価はどのように考えているか。
  それから、次に多摩環境フェスティバル、これは東村山市の枠は200人で、日の出町で行われました。これには440人から450人ぐらいの参加がありました。これは非常にすばらしいことで、一緒に行った方たちも、かなり評価をしておりました。ごみの減量に努めなければいけない。そういったことで、これもやはり目標を大きく上回る参加があったわけです。こういったことに対する評価はどう見ているのか。
  それから、3つ目としまして、6月23日に市の若手職員による課題研修グループの報告がありました。ロケ誘致を活用した自治体PRという内容であったわけであります。仮に誘致に成功して、東村山に大きく人が入ってくるようになりまして、事業の充実に、業務に対する評価の明確化ということで、この部課、あるいは個人が、もし、成功した場合に、どのように評価されるのか。そういった評価の面をどうとらえて、退職金に反映させていけるのか、その辺のことをお伺いしたいと思います。
  それから、2番目に中途採用の職員についてです。雇用の流動化ということで、中途採用がこれからどんどんふえて、いろいろな経験を持った人が市の方に入りまして、活性化していくという時代に入ると思います。この中途採用について、勤続年数の支給率はどのように調整しているのか、お伺いします。
  それから、3番目については、先ほど説明がありましたので割愛します。
○総務部長(岸田法男君) 初めに、高所及び深所の高さのことで御質疑ありましたが、おおむね5メートル以上の状態で作業を行う場合とします。国においては、高木という規定はなく、ダム工事を例に10メートル以上の高所作業について、危険現場手当として支給しています。また、深所としては、特段の例はなく、坑内作業手当が規定されています。また、労働安全衛生法規則では、2メートル以上の高さで足場の確保を講ずるとありますが、これらを勘案して、市の高所・深所は5メートルを基準といたしていきたいと思います。
  次に、今回、新たに対象とした理由、経緯でございますが、高木の剪定作業を行う場合の落下の危険性、マンホール下で行う作業では、酸素欠乏等の危険性を有しておりますので、措置するものでございます。
  次に、秋水園に勤務する技能員を今回外した理由、経緯でございますが、特勤手当の概念につきましては、先ほど18番議員に答弁申し上げましたが、1つには著しい危険であるかどうかという点、もう一つは、今回、秋水園で勤務する技能員の行う業務が、当該職員として通常業務、そして恒常的に行う業務であり、本給の範囲として補える判断になったためです。
  次に、年末年始に業務する職員を外した点でございます。現行では、年末年始の業務に従事する職員に対しては、市長が指定する期間の4日間について、手当支給額の対象としておりますが、この期間は、一般的に言う年末年始の期間、12月29日から1月3日ではなく、この前後の勤務日の勤務に対して、この期間は、ごみの収集量、処理量が増加することに対し、手当したものであります。このことは、かつて12月29日以降も収集作業を行っていた時代から慣行としてきたものでありますので、今回、整理をするものでございます。
  次に、図書館、ふるさと歴史館の土日勤務でございますが、こちらにつきましては、先ほども申し上げましたように、市の職員が8時半から5時15分までを基準としていますので、特殊勤務手当という形の変則勤務手当の方に該当させていきたいと思っております。
  次に、7月1日から施行する理由でございます。特殊勤務手当の見直しにつきましては、かねてより課題と認識して、早期に改正できるよう検討してきたところでございます。去る6月11日に、職員組合とも、こうしたことを受けて、今回、追加で提案させていただいたものです。退職手当の削減とは異なり、経過措置期間を設ける必要もないと判断し、また、勤務実績による翌月支給であること等も考え合わせ、年度途中ではありますが7月1日より施行するとしたものであります。
  次に、ラスパイレスで御質疑いただきました。ラスパイレス指数は、給料本俸で計算しますので、今回の手当の廃止での影響はございません。
  次に、組合はどう受けとるのかでございますが、職員組合としましても、先ほど申し上げました、一般質問で答えさせていただきましたように、職務給型への給料表の移行に際しましては、当市にふさわしい給与体系等について、労使で真剣に論議を重ね、構築してまいりました経過がございます。そういう意味では、給与制度の適正化に向けて、労使双方がお互いに努力を重ねてきた結果であるものと認識しております。
  今後の改善についてでありますが、給料表を初めとして、昇給制度の運用につきましても改善しておりますので、今後については給与改定等の適正実施や、公務員制度の改革等の動向等に注視していきたいと思っております。
  続きまして、退職手当の御質疑に答弁させていただきます。
  初めに、退職制度の考え方、ポイント制でございますが、国の退職手当制度は、退職理由別、勤続期間に応じて支給される仕組みとなっており、その基礎額は退職の日における給料月額となっております。地方公務員の給与の決定に当たっては、地公法において、国やほかの地方公共団体との均衡を保つように定められているところであります。したがいまして、当市の退職手当制度におきましても、現時点では国に準拠した制度とすることが適切であると考えております。
  次に、人事評価制度や目標による管理システムの導入等、公務員の年功序列、終身雇用制について、今後の考え方についての御質疑と思いますが、市でも、そのような視点に立って、人事課で今後の人事制度のあり方について、目標管理制度の導入も踏まえて検討しておるところです。具体的な事例が出されましたが、多摩環境フェスティバルには多くの市民の御協力をいただきました。また、課題研修における市職員の提案についても、もし、市に有効な提案であれば、市職員の表彰規定に準じて表彰し、特別昇給することができることとなっております。
  次に、中途採用者の支給率調整のことでございますが、退職手当は、勤続年数に応じて支給率が定められておりますので、中途採用について特別の調整は行っておりません。
○11番(羽場稔議員) 2点、質疑します。
  ちょっと外れるかもしれませんけれども、先ほど質疑した、著しく特殊な勤務という表現について、もう少し何とかわかりやすい表現にできないかということが1点。
  それから、中途採用の処遇について聞きたいのですけれども、中途採用された場合は、最初から1年目ということで100分の100から始まるわけですか。
○総務部長(岸田法男君) 著しく特殊な表現につきましては、今後の検討課題とさせていただきたいと思いますが、現在につきましては、そういう区分けの問題も踏まえて、そういう区分でさせていただきたいと思います。
  中途採用につきましては、経験年数に応じて給与表に位置づける。当市の場合は、26歳上限でやっていますので、その経験年数において給与表を位置づけるという措置をさせていただいています。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。14番、清沢謙治議員。
○14番(清沢謙治議員) 議案第34号及び35号につきまして、重複を避けて質疑させていただきたいと思います。
  まず、34号についてですが、特殊勤務手当について何点か伺います。
  ①として、この特殊勤務手当の嘱託職員や非常勤職員への適用はどうなっているでしょうか。
  ②、高所及び深所作業の具体的な内容は理解いたしました。そこで、この単位なのですけれども、1日につき600円となっております。作業が、例えば、短時間で済んでしまった場合でも、1日とカウントするのでしょうか。
  3番、4番は飛ばします。
  ⑤、ケースワーカーについてなのですけれども、今回、ケースワーカーの手当が廃止されました。このケースワーカーは、主に生活保護を担当していらっしゃる職員だと思いますけれども、大変困難な業務だと聞いております。体を壊す方も何人かおられるそうです。その実態について伺うとともに、今回、手当をなくした理由について伺います。
  ⑥、職員の職務中のけがや病気、死亡に対する保険に、市として加入していると思いますが、その内容について伺います。
  34号は以上です。
  次に、35号です。
  ①ですが、まず、本議案の内容に入る前に、なぜ、本議案が委員会付託でなく、本会議で質疑されることになったのでしょうか。先ほどの議案第34号も同様ですが、その経緯を伺います。本会議では、質疑時間が短い上、再々質疑までしかできません。一問一答でやる委員会の方が、議論が深まるのではないかと考えます。また、やむを得ない事由で6月議会の前に議案を提出できなかったとすれば、きょう、本議案を委員会に付託して、9月議会で採決という段取りも考えられるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  次に、内容に入りますが、②として、過去3年間の定年退職手当の平均額と最高額を伺います。
  ③は結構です。
  ④、退職手当基金の現在の残高と今後の推移の予想について伺います。基金がかなり厳しい状況にあるということは、以前から指摘されておりますが、今回の条例改正によって多少は見通しが明るくなるのでしょうか。
  ⑤、支給率についてです。勤続10年、20年、30年、40年の支給率は、条例改正の前後でどのように変化するのでしょうか。普通退職、定年退職、それぞれ伺います。さらに、改正後の支給率についてですが、同規模の近隣自治体と比較して高いのか低いのか、いかがでしょうか。
  次に、⑥、普通退職手当の最高支給率が60カ月から50カ月に大きく引き下げられましたが、その理由と影響について伺います。これは定年退職手当の最高支給率と比較しますと、条例改正前は2.7カ月の差ですが、改正後は9.28カ月と大きく差が開いております。つまり、普通退職者にとっては、より不利な状況になるものと思われますが、このねらいは何なのでしょうか。
  ⑦、ここ数年、各地の自治体で特別昇給廃止の動きが広がっておりますけれども、当市の廃止の経緯について伺います。また、特別昇給制度というのは、先ほども高橋議員の方からも御指摘がありましたけれども、勤務成績が顕著な者が退職する場合に適用するものですから、みだりに適用すべきでないと考えますが、そうした意味から過去5年間で何名中、何名に特別昇給が適用されたのかも伺います。
  ⑧、今回の退職手当の引き下げは、市長など常勤特別職にも連動するのかどうか伺います。
○総務部長(岸田法男君) 初めに、嘱託職員や非常勤職員の適用でございますが、再任用職員については支給対象としていますが、嘱託職員、臨時職員の適用はございません。
  次に、高所・深所作業の御質疑がありましたが、時間の基準でありますが、今回、改正条例で規定しています危険手当すべてにおいて、短時間の業務であっても、規定する手当額の全額を支給するものであります。
  次に、ケースワーカーの業務と手当をなくした理由でございますが、生活保護、介護保険、障害支援などの各福祉分野で業務をするケースワーカーは、相談業務から始まり自宅訪問、病院など、施設への同行、あるいは措置を通じて、市民の自立支援を行っています。個人によって抱えている問題や生活状況はさまざまであり、個別に対応する困難性を持っていると言えるかと思います。しかし、分権化を初めとして、行政を取り巻く環境の変化により、地方自治体の行う業務は多岐にわたり、複雑かつ困難なものになってまいりました。このような状況の中で、著しい困難性を有する業務を特定することが難しい状況にかんがみまして廃止するものであります。
  次に、公務災害補償及び加入の件でございますが、職員の職務中のけがや病気、死亡に対する保険は、地方公務員災害補償法に基づく地方公務員災害補償基金によって補償され、市も加入しております。補償対象は、公務中の被災、通勤途上の被災に対するものであります。補償内容は、療養費、傷病費、障害、遺族、葬祭及び被災3年後の休業補償などでありますが、死亡に伴う補償最高額は3,000万円となっております。なお、この補償基金への負担金は、16年度、744万4,000円であります。
  続きまして、退職手当について答弁申し上げます。
  委員会付託できなかったという点でございますが、特殊勤務手当については1月19日に組合に申し入れ、当初は3月議会の上程も視野に入れておりました。そういうことの中で、6月議会上程に切りかえ、労使交渉に入った経緯があった中で、基本合意が6月11日になったためでございます。それと、退職手当につきましては、国・都の経過期間が1年間となっていることから、9月議会ですと経過期間も短いことから、6月議会の追加議案とさせていただきました。それから、早期退職特例制度を導入すること、特殊勤務手当も速やかに実施したいこと、それなどの理由でございます。
  次に、過去3年間の定年退職手当の平均額と最高額でございますが、平均額は3,094万円、最高額は約3,349万円でございます。
  次に、退職手当基金の現在高と今後の推移でございますが、退職金の現在高について申し上げますと、平成15年度末で12億2,977万円となっております。今後の推移につきましては、いわゆる10億円ルールによります基金への積み立ては承知しておりますが、現下の財政状況を考えますと、各年度の積み立て額の見込みを立てることは困難な状況にあるともいえます。したがいまして、毎年度の予算総体の中で退職手当を確保するとともに、当面は平成22年度のピークを見据えながら、基金積み立てに努めてまいりたいと思います。
  次に、勤続10年、20年、30年、40年における改正前後の変化と改正後の近隣比較でございます。初めに、普通退職でございますが、勤続10年では11.5月が10.5月に、20年では26.5月が24.5月に、30年では44.5月が41.5月に、40年では58月が50月に、それぞれ引き下げられます。次に、定年退職でございますが、勤続10年では15月が13.5月に、20年では38月が34.75月に、30年では62.25月が58.4月に、40年では62.7月が59.28月に、それぞれ引き下げられます。
  次に、改正後の支給率の他市との比較でございますが、平成16年4月から既に改正している市は13市ありますが、まず、普通退職については、50月としている市が3市、59.2月としているところが10市ございます。次に、定年退職でありますが、13市すべて59.2月としております。
  次に、普通退職の最高支給率でございますが、定年退職の最高支給率、59.28月とのバランスを考慮して50月とするものであります。また、その影響でございますが、在職20年以上で50歳以上の場合の普通退職は、早期退職の取り扱いとなりますので、現行の最高支給率である60月、在職42年を適用されるケースはまずありません。また、改正後の50月に到達する在職年数は36年となっておりますので、影響はほとんどないと考えております。
  次に、退職時の特別昇給廃止の経緯でございますが、国におきまして、去る5月1日付で人事院規則の改正が行われ、国家公務員における退職時の特別昇給制度が廃止されたことから、当市におきましても国と同様に退職時の特別昇給について、全面的に廃止するものであります。
  次に、過去5年間の適用状況でありますが、退職時の特別昇給につきましては、過去5年間では、退職者
 188人中、173人に対して適用されております。
  次に、常勤特別職の退職手当についてですが、職員の退職制度とは異なっておりますので、連動はいたしません。
○14番(清沢謙治議員) 大方理解いたしました。何点か再質疑させていただきます。
  まず、特殊勤務手当についてですが、嘱託職員と臨時職員への適用はなしということでしたが、この嘱託や臨時というのは、やはり土日の勤務ですとか、早番・遅番が多くなってくると思いますので、素人考えですけれども適用も考えた方がいいのではないか。この臨時職員や嘱託職員については、適用については、今後、考えていくお考えはあるのでしょうか。
  次に、35号についてですけれども、まず、本会議の最終日に付託されたということで、委員会付託がなかったということで、6月11日に合意したので仕方がないという話ですが、やはり委員会できちんと議論を尽くすということが議案審議の基本だと思いますので、今回はいろいろ理由があって仕方がないとしても、今後はきちんと委員会中心主義を守っていただきたいと思います。これは要望です。
  それから、最後の常勤特別職には連動しないということですけれども、これはいかがなものでしょうか。市長は、1期4年務めると約1,300万円、3期12年ならば4,000万円近くの退職金を受け取るわけですが、今回、職員に痛みを求めるに当たって、みずからの退職手当を引き下げるお考えはないのかどうか。最近は、財政危機の折、職員の給与カットなどを独自に行う自治体もふえておりますけれども、多くの場合、理事者や議員がより大きな痛みをみずから引き受けているケースが多くなっております。こうした例に倣っても、みずからも痛みを引き受けるという姿勢を示さないと、職員との連帯感を築いていけないのではないかと危惧するものですが、この点について常勤特別職の退職手当の引き下げのお考えがないのかどうか、改めて伺います。
○総務部長(岸田法男君) 1点目の嘱託職員の変則勤務への適用でございますが、嘱託職員については、そういう時間帯での勤務が常態として雇われていますので、変則勤務を適用いたしません。
○市長(細渕一男君) お考えはよくわかります。諸般の事情を勘案しながら、きちっとこれからも考えていきたい、そう思っております。
○議長(渡部尚議員) 休憩します。
午前11時57分休憩

午後1時7分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 次に、勝部レイ子議員。
○12番(勝部レイ子議員) 一括上程されました、議案第34号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、私、勝部が担当いたします。35号につきましては、荒川議員が担当いたしますので、よろしくお願いいたします。
  重複を避けまして、1点のみ、特殊勤務手当について、お伺いいたします。
  旧条例における支給実態を伺いますが、今回の改正で特殊勤務手当が、大変実態に合わせて5区分から2区分に改正がなされました。それでは、旧条例の5区分、それぞれの支給対象人数、職員の人数と金額、そして、実人数の全職員における比率はどのようになっていたのかお伺いいたします。
○議長(渡部尚議員) 13番、荒川純生議員。
○13番(荒川純生議員) 35号について、1点だけお伺いいたします。
  るる、質疑等があったわけでございますけれども、今回の改正で、一定、改善はなされてきたわけでございますけれども、ただ、これで民間並みというわけにはいかないわけでございまして、今後とも退職金の引き下げに向けまして、どのようなお考えでいかれるのかお伺いしておきます。
○総務部長(岸田法男君) 特殊勤務手当の15年度の支給実績につきまして、回答申し上げます。まず、区分ごとの決算額と人員でございますが、危険手当491万400円、16年度の対象となっている人員ですが55名、不快手当1,050万4,500円、105名、不健康手当、決算額ゼロでございます。困難手当636万751円、150名、著しく特殊な勤務手当764万1,550円、212名、合計で2,941万7,201円、582名。これは対象人員としてとらえております。
  もう一つ、御質疑ありました、実の対象人員ですが、月、平均、約355人ととらえておりまして、全職員に対する比率、全体が964名でございますので、約36.8%となっております。
  続きまして、今後、再度の見直しの関係でございますが、これにつきましては現時点では何とも申し上げられません。と申しますのは、1つには、御案内のように、今回の改正は、国・都の改正に伴って、本市において見直しを行うものであります。国も都も財政状況の厳しさは同様でありますので、民間実態との均衡に基づく国の改正があるやもしれませんが、今後、再度見直しが行われる可能性については、何とも見通しが立ちません。また、今後、当市の財政見込みは本当に厳しいものでありますが、何としてもこの難局を乗り切っていかなければなりません。今後は、1年1年の財政状況、社会経済情勢の動向、市民の意向等を踏まえて、その時々に適切な施策を講じていかなければならないものと思っております。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
○3番(島崎洋子議員) 議案第34号、35号について伺っていきますが、初めに総体的なことをお伺いしたいと思います。
  上程過程についてです。①、②につきましては、先ほど答弁がありましたので、若干、再質疑的になります。3月に上程する予定だったということでしたが、では検討・協議をいつぐらいから始めたのでしょうか。また、今回の組合との交渉で、成立が難航したために遅くなってしまったようですけれども、そのときの争点は何であったのか。また、今回、予定していた検討項目、すべてが成立したのか伺います。
  ④の組合交渉をオープンな会議にしていく時代が到来していると思いますが、見解を伺います。
  2番の特殊勤務手当、改正の説明はありましたが、基本的な考え方を伺います。
  通告№3番の危険手当についてです。危険手当そのものは、本来、安全対策をしっかりしていくものだと考えております。そういった立場から伺っていくわけですけれども、①として、旧条例、(2)、秋水園に勤務する技能員と、不快手当、(2)、秋水園に勤務する技能員の対象となっていたものの職場はどこで、何名であったのか、この支給実態をお伺いします。重複する者もいたのでしょうか。
  ②です。そこの危険勤務手当のところについているもので、事故やけがは発生していないのか、実態をお聞きします。
  ③です。破砕機等を扱う技能員は、危険を伴っているように聞きます。破砕機が、たびたび、うまく切れなくてとまってしまったときなど、中に入って調べているわけですけれども、そのときに危険なように聞いておりますが、どうなのでしょうか。
  そして、④として、危険手当にかわる安全対策をとるように聞いておりますが、どのようなものなのか伺います。
  次に移ります。著しく特殊な勤務手当についてですが、変則勤務、(エ)、(ア)、(カ)、土日祭日勤務についてです。給与に関する条例の休日給、第13条を適用しないのはなぜか伺います。
  また、②として、公民館職員は、土日は嘱託職員が配置されているわけですが、どうしてそのような考え方なのか、除外されている理由を伺います。
  ③、同様に、時間外勤務手当、第12条、保育士、保育園、児童館、図書館、歴史館職員に適用しないのはなぜか伺います。
  ④です。これも再質疑的になりますが、臨時職員、嘱託の賃金の割り増し額についてですが、先ほどは割り増しをしていないと。でも、民間では土日や夜間など、時間給がアップしております。民間との整合性をどのように考えているのか伺います。
  そして、⑤として、同一労働、同一賃金という考え方がありますが、この所見を伺います。
  5番の影響についてですが、削減額はわかりましたので、これはいいです。カットします。
  6番の職場の理解について伺います。職場では、どのように協議をしてきたのか、問題は起こっていないのか伺います。
  最後の手当についてですが、今後の課題、手当については、扶養手当、通勤手当など、どのようなことが残っているのか伺います。
  次に、退職手当支給条例の一部改正について伺っていきます。
  職員の理解についてです。人生の後半を左右していく大きな問題だと思いますけれども、成立までどのような過程を経たのか伺います。
  2番目は、影響額についてです。定年退職者1人当たりの影響額は幾らぐらいでしょうか。今後、10年間ではどうでしょうか。早期退職の特例措置による影響額はどうでしょうか。
  通告№3番の特例措置について伺っていきます。目的と効果をどのように考えたのか。
  ②として、先ほどの御答弁で、1年間で10人の上限を設けると伺いましたが、その10人の選任はどのようにしていくのか、実施要領を作成するようにも聞いていますけれども、内容について伺います。
  ③、早期退職をして、ベテランが抜けてしまった後の職場対策はどうするのか。定年等に関する条例第5条に、定年退職者の再任用という項目がありますが、そこに該当していくのでしょうか。
  退職金の基金です。これも先ほど、若干、答弁がありましたけれども、この改正により、今後、10年間のピークはどのように変化するのか、予測は難しいかもしれませんが伺います。
  基金の積み立て計画はわかりました。
  それと、対象者の範囲についてです。給与表は、社協と職員も準用しているように聞いておりますけれども、この退職手当支給条例、これもやはり準用するようになるのでしょうか。支給者の対象者の範囲を伺います。
  最後に、市民への説明です。今回の6月議会の一般質問で、ラスパイレス指数、全国1位ということで、3人の議員からも一般質問がありました。私のところにも、たくさんの市民の方から説明を求められておりましたので、説明をさせていただいたのですけれども、大変理解をしていただくのには厳しいなと感じております。そして、最近の方には、退職金支給条例案が配布されてから、退職金の方でも、市の方では努力しているのですなんてお話をさせていただくのですけれども、「たったの3カ月ぐらいの削減にしかすぎないのか」という、本当に思った以上に厳しい声を私のところに寄せられております。そういった点で、ラスパイレス指数は、市報などにも説明などを載せていただきましたけれども、なかなかあの程度ではわかっていただけない、もっと毅然とした市の気持ちというものを出さなければ、東村山市民の方の理解は厳しいように私は受けとめました。そこで、どのように説明責任を果たしていくのかお伺いいたします。
○総務部長(岸田法男君) まず、1点目のタイムスケジュールでございますが、本年1月から交渉を始めて、なるべく早く、早期にと考え、3月議会か6月議会にはということを念頭に労使交渉を進めてきたところであります。
  次に、組合交渉ですべてが成立したか、争点はということでございますが、3回の団体交渉を実施し、市が提案した内容で合意したものであります。また、交渉における争点といたしましては、ケースワーカーや納税課の滞納整理の困難性、あるいは環境部の危険の問題が、著しく危険に該当するか否かという点でありました。今回の見直しは、社会状況等を踏まえ、特殊勤務手当制度について抜本的な見直しを行うもので、職員も理解して改正をさせていただくものであります。
  次に、組合交渉をオープンにということでございますが、職員組合との交渉について、公務員制度は、給与や休暇等の勤務条件、あるいは職員の厚生活動等にかかわる事項について行うものとしています。また、職員の勤務条件、給与や休暇については条例で定めることとした勤務条件、条例主義が規定されており、職員の勤務改善にかかわる事項については、透明性を確保し、ガラス張りの行政運営を行う目的から、議会の議決を得る必要があるとしております。そういう意味では、オープンな形をとっているわけでありますが、交渉場面をオープンにするという点につきましては、交渉過程において難しさもあろうと思いますし、他の自治体の行政情報などに触れる場合もありますので、現時点では労使の当事者間で行うよう努めていきたいと思っております。
  次に、特殊勤務手当の基本的な考えでございますが、18番議員に説明させていただきましたように、人事院勧告等によって職員の給与が平準化、水準してあるということで、抜本的に見直すということで協議に入ったものであります。危険、困難、その他についての区分などにつきましては、先ほど説明させていただいたとおりでございます。
  次に、旧条例で環境部技能員の危険手当と不快手当の重複に関する点でありますが、環境部の施設課で4人と環境部ごみ減量推進課、33人の合わせて37人であります。
  次に、事故やけがの状況でございますが、環境部における平成15年度の職員公務災害等は4件でございます。このうち、職員の公務災害は2件で、1つは瓶・缶収集の際に、収集車のアングルに頭を強く打ちつけ、2週間のけがとなりました。もう一つは、事務所前の階段で、事務職員が荷物を持って上がる際に転倒し、左右8本の指を挫創し、2週間のけががございました。そのほかは、再雇用職員がペットボトル作業所で、左手挫創で2週間、臨時職員が瓶・缶のステーションで右肩打撲、頸部捻挫で約10日間の治療を要する事故があり、労災の対象でございました。
  次に、破砕機等の危険性の問題ですが、環境部の技能員は、機械の使用や、さまざまなごみ処理の中での作業でありますので、一定の危険はありますが、施設面での改善や作業手順の徹底等、労働安全衛生面での対策を進めてきておりますことから、今回、著しく危険という枠から除外する判断をしたところでございます。なお、危険手当にかわる安全対策につきましては、ごみの中間処理施設として、危険防止に最大限配慮する責務がありますので、環境部では安全衛生委員会が活発な活動を行い、事故が発生した場合には速やかに発生原因を究明し、防止対策を講じております。また、日ごろからラジオ体操や職場改善の励行、定期による産業医の職場巡視や健康講話を開催しております。
  次に、変則勤務の土曜日における時間外の適用でございますが、職員の正規の勤務時間としてあります給与条例に関する条例第13条における休日勤務ではございません。公民館職員を除外いたしたことにつきましては、12年から土日の勤務につきまして嘱託化をしております。また、同様に、保育園、児童等における時間外手当の関係につきましても、変則勤務職員の正規の勤務時間ですので、時間外勤務ではございません。
  次に、この対象時間帯に勤務する臨時職員、嘱託の賃金は割り増し額になっているか、民間との整合性はということでございますが、変則勤務時間帯に勤務を行う臨時職員、嘱託職員につきましては、時間帯の特殊性を加味した賃金単価、もしくは報酬額をあらかじめ設定して雇用しております。また、民間との整合性ですが、アルバイト、パートの募集広告などを見てもわかりますように、時間帯や土曜、日曜勤務の場合、高い時給になっているかと思いますので、そういった意味では整合性がとれていると思っております。
  次に、同一労働、同一賃金についての考え方でありますが、ただいままで申し上げましたように、今回の改正は、公平性、平等性といった視点もございましたし、また、嘱託職員や臨時職員の報酬、賃金体系についても対応がなされているものと思っております。
  次に、職員の理解でございますが、団体交渉のたびに職場に持ち帰って職場協議が行われておりますので、全員が納得してというわけにはいかない点もあろうかと思いますが、丁寧に対応した結果として、職場の同意が得られたと考えております。
  次に、今後の課題で、扶養手当、通勤手当などの例示でございましたが、扶養手当、通勤手当につきましては、人事院勧告などに基づいて実施しているところでございます。今後は、給与改定や公務員制度改革の動向に注目していきたいと思っておるところでございます。
  続きまして、退職手当について、答弁申し上げます。
  初めに、職員の理解でございますが、基本的には18番議員にお答えしたとおりでございます。
  次に、退職手当、定年退職者1人当たりの影響額と今後10年間の見込みでございますが、定年退職者1人当たりの影響額は、平均、約200万円の減、今後、10年間では6億8,470万円を見込んでおります。また、早期退職の特例措置による影響額につきましては、50歳から54歳以下の者の場合、1人当たりの支給額は約3,271万円、55歳から57歳以下の者の場合、1人当たりの支給額は約3,321万円ほどの金額となります。
  次に、特例措置に関する目的と効果でございます。まず、目的は、今後の団塊世代が多数退職することにかんがみ、退職手当の平準化を図ることが1つあります。また、職員の入れかえによって、年収ベースでの人件費の削減が図られます。次に、その効果ですが、財政面での効果のほかには、人事の刷新を図るとともに、組織の活性化を図る効果も期待できると思っております。また、退職後の人生設計や、さまざまな自己実現を早い段階で考えている職員にとって、時限つきではありますが、制度面での整備が図られるものと思っております。
  次に、特例措置の実施要領でございますが、定員は16年度、17年度の各年度とも10人としております。退職日は年度末である3月31日としております。また、受け付け方法は先着順とし、定員になり次第、締め切らせていただきます。募集期間は、7月12日から30日を予定しているところであります。
  次に、特例措置による退職者の補充について、再任用を該当ということで御質疑でございますが、特例措置による退職者の補充については、正規職員を補充して対応する予定でおります。
  次に、この改正に伴う、今後、10年間のピークの変化でございますが、各年度の定年退職者数に、今回の削減平均額の200万円を乗じた額が年度ごとの削減額になります。早期退職制度の特例による申し出者がどの年度に多いかによって違ってきますが、ピークは変わらないものと思います。
  次に、社会福祉協議会の職員に対する適用でございますが、給与制度の運用は、市に準じた取り扱いをしておりますので、改正を行う予定であります。
  次に、市民への説明でございますが、今回の改正内容につきましては、早い時期に市報で公表していきたいと思っております。
○3番(島崎洋子議員) よくわかりました。大変大きな問題でしたから、特に、特勤手当なども、年度途中の実施にならないで済みたかったなと思いますので、1月から協議を始めたということでは遅かったのではないかと思います。もう少し前から交渉を始められたらどうだったのでしょうかと思います。
  それから、著しく特殊な勤務手当のところなのですけれども、特に、私、公民館職員が、土日が嘱託職員だというのは承知しておりますが、市民にとって、平日も、土曜、日曜日も利用するのは同じなのに、どうして児童館や図書館などと準じてなく、公民館だけ土日が嘱託なのだろうかという疑問を前から持っておりましたので、そこの考え方をもう一度、公民館職員が平日と土日を分けて対応しているというあたり、市民サービスにとってどうなのだろうかということを、どんなふうにお考えなのか聞かせてください。
  それから、特例措置のところなのですけれども、抜けてしまった分は、新規採用していくというような、正規の職員を配置するということでした。ということは、新規採用の人員がふえていくということの理解でよろしいのでしょうか。
○総務部長(岸田法男君) 公民館の土日勤務につきましては、もろもろの課題の中で平成12年からこういう形態として行っております。これにつきましての検討につきましては、教育委員会を踏まえて協議してきた結果でございます。
  新規採用につきましては、基本的には今回の特例措置で、退職した者については補うという方針でありますので、新規採用がその部分ふえるという形になります。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 時間制限に抗議して、議案第34号についてお伺いいたします。
  ①、95年に私の母、朝木明代議員は、            矢野議員とともに東京都職員の特勤手当廃止について、東京都知事に関する監査請求をし、住民訴訟を提起したのでありますが、その後、住民訴訟の経過の中で、東京都は、判決言い渡しの前に、みずから多くの特勤手当を廃止したのであります。つまり、この裁判は、事実上の勝訴であったわけでありますが、東京都は現在までに特勤手当をどのように是正したかについて、経過をまず明らかにしていただきたい。
  ②、国・都、近隣他市の実態はどのようになっているか。
  ③、特勤手当支給の法的根拠となっていた条文から、不快・不健康又は困難を削除したにもかかわらず、勤務のうち、著しく危険と著しく特殊な勤務を残した理由は何か。
  ④、危険手当の別表1号から4号の職種、手当等を規定した基準の根拠はどうなっているのか。また、削除した職種との公平性はどう考えているのか伺います。
  ⑤、職務のうち、危険な職務だとする基準はどうなっているのか。また、危険手当、1号及び2号の規定は、地方公務員災害補償法及び市職員の公務災害補償等に伴う見舞金支給条例に基づく見舞金との関係でいえば、予算の二重支出ではないかと思いますが、どのような区別をしているのか伺います。
  ⑥、従前の規定では、不快手当対象職種であったものを、第3号、危険手当に移しております。不快が危険に恣意的に変更されたと言わざるを得ませんが、その根拠を伺います。また、納税者市民の理解は得られるのかお伺いいたします。
  ⑦、不健康手当から危険手当に移した第4号、危険手当は、変更した根拠と、なぜ従前の規定では不健康となっていたのか伺います。
  ⑧、多くの職種が著しく特殊な勤務から除かれた中で、夜勤を除く変則勤務のアからオが、なぜ著しく特殊な勤務なのか。今、民間大手のサービス業は、年中無休は当たり前、従業員が交代で休みをとるのは少しも特殊ではないのでありますが、この変則勤務を著しく特殊とする考えは、余りにも社会常識とずれていると思いますが、お考えを伺います。また、週の勤務実態と変則勤務の関係はどのようになっているのか明らかにしてください。
  ⑨、著しく特殊な勤務に対する手当支給額決定の基準を明らかにしていただきたい。
  ⑩、特勤手当を支給される職員の勤務1時間当たりの給与額、勤務1時間当たりの給与額への特勤手当の算入について、取り扱いの経過を明らかにしてください。納税者市民の認識をどう把握しているのか。また、このような実態を納税者市民は理解すると考えているのか伺います。
  ⑪、各所管ごとの勤務1時間当たりの給与額と昇給期間短縮を必要とする理由、また、その基準を納税者市民にも理解できるように明らかにしていただきたいと思います。
  議案第35号については、矢野議員から質疑いたします。
○議長(渡部尚議員) 6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 時間制限に強く抗議して、①は割愛いたします。
  ②でありますが、先ほどの答弁では、国、あるいは都の実態については一定の御答弁があったわけですが、多摩26市、各市の支給実態、②、③、④をまとめてお伺いいたしますが、普通退職、定年退職等の月数等々について、本件、条例改正案では、条例改正案第5条1、2項及び第6条の1、2項等について、関連させる形で各自治体の実態についてお伺いしておきます。
  それから、⑤でありますが、公務上の死傷等による退職者に対する手当の額でありますが、100分の150を乗せるという格好になっているわけですが、先ほどの答弁では、公務災害の補償限度額が3,000万円になっていますが、普通退職というものの100分の110を乗せた形、プラスになるわけですが、この額については妥当と考えるかどうか、設定の率をお伺いしておきます。
  それから、⑥、⑦をまとめてお伺いしますが、経過措置期間を2年とった理由、附則5の内容ですが、これについて関連して、受け付けが1週間ちょっと、退職に関する特例の適用に対する申し込み期間をとっていらっしゃるようですが、これについてどういう観点からこういうことになったのか伺っておきます。
  それから、⑧でありますが、退職手当の今後の支給予定額のうちで、想定できる最高額はどうなっているのか、お伺いしておきます。
  それから、⑨でありますが、これは財政事情との関係でお伺いするわけでありますけれども、先ほども公務員の退職手当について、勤続年数をベースにするという考え方は、時代の趨勢からしてそぐわなくなっているのではないかという意見も出ておりまして、私は、その点については、全くの同意見というか、変えるべきであるという前提で伺っておきますが、民間の支給実態と考えて、この勤続年数をベースにした退職手当をカウントするというのは、確かに国制度を準拠するという前提に立っているとはいえ、財政事情が許さないとなった場合には、小金井の場合の例がありますが、全体の財政の運営というのができなくなるわけでありますから、国がどうあれ、当市の事情に即して準備しておくべきではないかと思いますので、この点について見解を伺っておきます。民間の支給実態、それから国制度に準拠するという考え方の基礎は、これらを考えると変えるべきではないかという質疑であります。
  それから、次に、⑩、⑪は、先ほども議論が出ておりましたが、常勤の特別職の退職金の問題でありますが、市長は先ほど、「諸般の事情を踏まえてきちっとやります」という答弁がありました。こういう答弁を、議員から議会で質疑される前に、そして、こういう条例改正案を提案する前に、まずもって隗より始めて、市長、常勤職の退職金について是正をするのが筋ではないですか。これからきちっとやりますと言う前に、何でこれまできちっとやらなかったのか、それをまずお答えを市長にお願いします。それと、あわせて、先ほど何か部長の答弁によりますと、一般職と連動していないというお話でしたが、常勤の特別職の給与条例によると、一般職の職員の退職手当の例によると書いてあります。この辺についてお伺いをしておきます。それから、助役、市長の現在のカウントの仕方、今期で終わるとすればどうなるのか伺っておきます。
○議長(渡部尚議員) 先ほど、5番、朝木直子議員の発言に不穏当な部分があったように思われるのですが、みずから訂正されませんか。(不規則発言多し)
  休憩します。
午後1時42分休憩

午後2時16分開議
○議長(渡部尚議員) 再開します。
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○議長(渡部尚議員) 朝木直子議員に再度申し上げますけれども、休憩前のあなたの発言中、不穏当と思われる発言がありましたが、これを取り消しますか。取り消すか取り消さないか聞いているのです。
○5番(朝木直子議員) 取り消しません。
○議長(渡部尚議員) 取り消す意思がないので、議決をもってこれを処理いたしたいと思います。
  お諮りいたします。
  先ほど、朝木直子議員の発言中、不穏当と思われる部分がありましたので、これを会議録副本から削除いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 答弁よりお願いいたします。総務部長。
○総務部長(岸田法男君) 初めに、東京都の特勤手当でございますが、東京都におきましては、平成9年3月に条例化しまして、そのときに4手当を廃止、その後、12年に3手当を廃止、昨年6月議会においては22手当、119区分から15手当、78区分にする大幅な条例改正を行い、本年1月より施行されております。国におきましては、平成15年度に改正を行いました。35手当から30手当に廃止と新設を行っております。
  不快手当、不健康手当、困難を削除し、危険と特殊に絞った理由でございますが、先ほど来、申し上げておりますように、今回、全面的な見直しを行う中で、整理、統合させていただいたものであります。
  次に、危険手当規定の根拠と削除した職種との公平のことでありますが、さきに申し上げましたように、業務を遂行するに当たって、身体に危害の生じるおそれがある状態を前提として、全体の均衡と他市の状況を勘案して規定いたしました。また、困難手当等も含めて、削除した職種との公平につきましては、現下の社会経済状況の変化、自治体業務の多岐、多様性にかんがみ、全体見直しを図り、職員への説明も十分、行っておりますので、公平性に問題はございません。
  地方公務員災害法との二重支給のことでございますが、危険の概念としましては、体に危害が生じるおそれが常態としてあることと位置づけております。また、地方公務員災害補償法は、公務上の災害及び通勤による災害に対して、地方公共団体にかわって補償の基金を設けることで、迅速な災害補償を行うものでありますが、この法律に基づいて当市も平成6年に職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例を制定しております。そのことと特殊勤務手当の支給については、二重措置とは考えておりません。
  次に、不快手当から危険手当に移した職種とその根拠でありますが、今回の改正で不快手当の区分から危険手当へ変更したものは、行路死亡人、行路病人の取り扱いでございます。これは身元不明の死亡人、病人につきましては、どんな理由で亡くなったのか、事故か病気か、感染の危険性はないのかということでありますので、危険手当に変更するものであります。
  次に、不健康手当から危険手当に移したものですが、こちらは感染症、家畜伝染病の防疫消毒作業でございますが、細菌などの消毒作業を行いますので、それには劇薬を扱うこともあり、体に危険を及ぼすおそれがある業務ととらえ、危険手当へ変更するものであります。
  次に、変則勤務がなぜ著しく特殊か、週の勤務実態との関係でございますが、変則勤務を著しく特殊としていることにつきましては、18番議員にお答え申し上げました。また、週の勤務実態につきまして、職員の通常の勤務時間は、月曜から金曜まで8時30分から5時15分の週40時間でありますが、職務の特殊性による例外として、特定職員の勤務時間が別に定められております。この特定職員の勤務が変則勤務に該当しますが、保育園の例で申し上げれば、看護や用務職を除く保育士、調理員は、4週または12週を平均して週40時間としております。普通勤務は、月曜日から金曜日までが8時30分から5時15分まで、土曜日は8時15分から午後零時30分まで、早番勤務は平日7時から3時45分、土曜日が午前7時から午前11時までとなり、土曜日の勤務に対する振りかえは別に設定しており、交代勤務による時間延長や土曜日の運用を行っているものであります。
  次に、著しく特殊な勤務に対する手当の支給基準でありますが、変則勤務については今まで条例化しておりましたので、それの継続を行ったところでございます。
  次に、勤務1時間当たりの給与額への算入と市民認識でありますが、従来は時間単価の算出の考えに基づき、条例で規定してきたところですが、今回、月当たり定額の特殊勤務手当がなくなりましたので、自動的に算入から外れるものであります。なお、市民の認識、理解という意味はよくわかりませんが、今回は、市民の理解を得にくくなっているようなものは、積極的に廃止することで見直しを図ったところでございます。
  次に、早期退職についてでございますが、永年勤続特別昇給制度は、40歳程度が教育費等、最も大きく、また、勤続20年の給料が他市と比べて低く、大学20年の場合ですが─ラスパイレスも99.1と低いため、職員の意欲向上を期して実施するものです。
  続きまして、退職手当につきまして、答弁申し上げます。
  各市の支給実態ですが、16年4月から既に改正している市は13市ありますが、まず普通退職については、50月としている市が3市、59.2月としているところが10市でございます。また、定年退職につきましては、13市すべて59.2月としております。
  次に、改正案第5条1項の改正内容でありますが、現行の最高支給率、60月を50月に引き下げるため、在職年数ごとの支給率を引き下げ、支給区分を7区分から6区分とするものであります。
  次に、第2項の改正内容ですが、普通退職における最高支給率を定めたものであります。国の普通退職の改正状況ですが、最高支給率は59.28月としています。東京都については、現行どおり50月であります。他市の改正状況につきましては、先ほどお答えしましたとおりでございます。
  次に、改正案第6条1項の改正内容ですが、現行の最高支給率、62.7月を59.28月に引き下げるため、在職年数ごとの支給率を引き下げ、支給区分を6区分から7区分とするものであります。第2項の改正内容ですが、定年退職における最高支給率を定めたものであります。国の定年退職の改正状況ですが、最高支給率は59.28月としています。東京都については、最高支給率を59.2月としております。他市の改正状況につきましては、先ほどお答えしたとおりでございます。
  次に、公務上の死傷によって退職する場合につきまして、公務災害による退職でありますので、現状の制度で妥当と考えているところでございます。
  次に、改正条例の施行期日、16年7月1日、10日間の募集期間という御質疑でありましたが、7月12日から7月30日、3週間の募集期間をとっております。来年度の採用をしていく関係、あるいは早い時期に意思表示を把握したい、そのような形で16年7月1日の施行とさせていただいたものであります。
  次に、今後の最高支給額でございますが、本則が適用された場合の最高支給額は2,980万円程度と考えているところです。また、民間実態から見直すべきということでございますが、当市は、国に準ずるという考え方で行っております。
  次に、市長、助役の退職金のことで、一般職の退職手当の例によるということにつきましてですが、常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第8条で、市長等の支給条件及び支給方法は、一般職の退職手当の例によるということで、支給条件と支給方法について一般職の例によるということで定めております。
○市長(細渕一男君) 退職金に対する私と助役の対応の仕方でございますけれども、先ほど清沢議員にお答えしたとおりでございまして、いろいろ勘案しながらきちっと対応していきます。それと、だらしのない対応の仕方をしているようなことをおっしゃっておりましたけれども、決してそうではない。条例に従いまして、条例のとおりやっておりますので、ぜひそれも御理解いただきたいと思います。(「支給額を言っていない」と呼ぶ者あり)
○議長(渡部尚議員) 支給額は答えてください。総務部長。
○総務部長(岸田法男君) 現任期の支給額ということでございますので、それに対してお答えさせていただきますと、市長は在職期間が12年になりますので、3,960万6,000円になります。助役につきましては、8年終了後で1,922万4,000円でございます。
○議長(渡部尚議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 34号と35号につき、重複を避けながら伺ってまいります。
  34号ですけれども、本議案が委員会審査を経なかったことについては、おおよそ経過はわかりました。ただ、先ほどの質疑にもありましたけれども、1月から交渉を始めたということで、やはり私も政策総務委員会の一員として、これが委員会にかからなかったことは大変残念に思っています。今後、このようなことはないと思っていますけれども、こういうことは考えられるのか、一応、伺っておきます。
  それから、2番目、5区分18種類を2区分5種類とした背景、要因についてですけれども、おおよそこれもわかりましたが、細かくなりますけれども、少し伺います。⑤のところの行路死亡人が行路等死亡人とされた理由は何でしょうか。また、今の6番の行路等死亡人、または行路病人の取り扱いとは、具体的に実際どのようなケースを指しているのか。
  7番の秋水園はわかりました。
  8番、困難手当の中で、今までの滞納徴収に関するものですけれども、この手当はどのように機能してきたのか。また、年間総額は幾ら支給されてきたのか。
  ⑨、保育料、児童クラブ費の滞納整理はどの所管が担当しているのか。
  10番目と11番目については、大分質疑がありましたが、私も、保育園、図書館、児童館、ふるさと歴史館について、ローテーション勤務で行われている中で、著しく特殊な勤務というのはなじまないと思います。なぜ、それぞれが残されたのか。また、そこについては1点、御答弁ありましたけれども、廃止の検討はされなかったのか、改めて伺っておきます。
  それから、大きな3番、市民サービスへの影響についてということで、この特勤手当の整理によって市民生活への影響があってはならないと考えますけれども、危惧されることはないでしょうか。特に、年末年始の業務についてはどうか伺っておきます。
  続いて、35号にいきます。
  退職手当支給見直しの背景と理由ということで、大体これも経過はわかりました。②ですけれども、支給見直しにいち早く取り組んだ代表的な自治体はどこで、いつからなのか、また、その内容はどのようなものなのか、実例があれば挙げてお答えいただきたいと思います。
  それから、大きな2番、見直しの内容と影響についても、中身についてはおおよそわかりました。
  5番、6番を市長に伺います。
  ⑤、民間企業では勤め続けたくても定年まで勤めることができない、また、再就職もままならない方たちが急増している実態がありますけれども、どのような見解をお持ちでしょうか。
  ⑥、見直しによる職員の士気の低下をどう防ごうとしているのか。公務員に対する厳しい世論が続く中、職場の活性化、職員の資質向上、市民サービスの向上をどのように、今後、図っていくのか。我が市における行財政改革と市民サービス向上と密接に絡む問題だと思いますけれども、お考えをお聞かせください。
  最後になります。大きな3番ですけれども、今回の条例改正のほかに、職員給与、退職金、諸手当について、現時点で見直しが行われる予定はあるのでしょうか。先ほど、20年目のお話がありましたけれども、もう少し詳しく教えていただけたらと思います。これは給与規則の第22条第5項だと思いますけれども、この問題も含めて、今後についてどのように考えていらっしゃるかお考えをお聞かせください。
○総務部長(岸田法男君) まず、行路死亡人を等とした理由でございますが、行路のみならず、自宅や公共施設などにおいて死亡した場合でも、身寄りがなく、事故の手続行為などが行えない場合等を考慮し、対象に含めたものであります。
  次に、行路等死亡人、または行路病人の内容でありますが、行路死亡人、行路病人については、警察や病院、あるいは市民からの連絡を受け、市職員、主に生活福祉課職員かと想定しますが、駆けつけて対応します。死亡人は、身寄りがなければ遺骨を預かり、納骨まで行うこともありますし、病人に関しては、医療施設への搬送、本人への事情聴取などを行いますので、これらの業務を行う場合を、手当の支給対象とするものであります。
  次に、滞納徴収手当でございますが、滞納徴収に対する特殊勤務手当は、滞納者の戸別訪問、追跡調査、そして納税交渉を行うことについて困難な業務とし、手当を支給してきたものでございますが、今回の全面見直しの中で、この手当も廃止を判断したものであります。
  次に、変則勤務手当の廃止を検討したかでございますが、確かに他市の状況を見ていろいろと考えましたが、早番・遅番勤務、土日の常態的勤務は特殊に当たるものと判断したところでございます。
  次に、市民サービスの影響でございますが、市民サービスが低下することはございません。年始年末につきましては、先ほど答弁申し上げましたように、市の通常の業務をやっているときに対応した手当として支給しておりましたので、影響はございません。
○市長(細渕一男君) 大変、中高年の再就職、あるいは若者の就職が大変厳しいという状況が続いております。これは私もよく承知しておりますし、大変憂慮しております。まずは、この景気の回復を第一に願うところでございます。例えば、リストラに遭って、なかなか就職できず困っている方や、また、長くアルバイトを続けている若者が、本市にも大変多くいるということはわかっております。日本の経済にわずかな光が、兆しが見えておりますけれども、今後は、雇用も少しずつでありますけれども、改善をされて、安定した職業につけることが、まず第一だろうと、このように思っております。そうすることによって、その影響が好影響として、我が東村山市の財政事情にも好転することを心から願っているところでございます。
  次に、職員の士気の問題でありますけれども、私は、この間、行革を進める中で、結果として職員削減ということになっておりますが、職員は大変頑張ってくれていると思っております。ある意味では、職場環境が大変厳しくなっていることも事実であると考えております。そのような中でも、この職員手当、あるいは特勤手当も、職員にとっては大変つらい話であるわけであります。しかしながら、現下の社会状況や市の状況から見れば、やむを得ない判断に立って、他市に先んじて、主体的に削減を図る労使交渉が行われたところでありますので、ある意味では職員に大変敬意を払っているところであります。職員と行政と一体となって、市民のために何ができるか真剣に考えた、大変、大所高所から職員の皆さんも、職員組合も初めとして御理解をいただいたものと考えております。
  次に、御質問者のお話にありますように、市の職員が元気でなければ市民サービスの向上もありませんので、ではそれはどうすればいいかでございますが、市では職員の健康管理、あるいは人材育成を進めながら、さまざまな検討を進めておりますが、人事制度の体系化に向けては、これからの市が求める人材を明確にして、採用と人材育成、両面での推進、または人事考課制度や目標による管理の導入の検討、あるいは昇任・昇格、人事異動の改善等々でありますが、私も職員と一緒になって、よりよい市役所をつくり、市民サービスの向上に努めていきたいと考えております。
  次に、今後の制度の見直しの予定でございますが、さきにも答弁申し上げましたとおり、退職手当制度、あるいは特殊勤務手当の見直しによりまして、一定の課題の整理ができたものと考えております。今後は、この給与改定と国の動向に注目をしながら、適正な制度運用に努めてまいりたい、こう考えております。
○助役(沢田泉君) 退職金見直しに早く取り組んだ自治体はどこかでありますけれども、三多摩地区におきましては、町田市、日野市、国分寺市が、本年4月1日から施行しております。この内容でありますけれども、最高支給率は3市とも同じで、定年退職59.2月、普通退職50カ月となっております。
  それから、1点目に御質疑ございました、本会議ではなく委員会でという点でありますけれども、先ほど答弁させていただいておりますように、原則は原則として私ども努力をしてまいりました。しかし、御案内のとおり退職手当等をめぐる国や都の動向が激しく変化しておりまして、結果的に退職時の特昇の全面廃止というのが出たのは4月の半ばだったと思います。これらに基づきまして、改めて組合との交渉を再開した等の内容がございまして、御案内のとおり6月1日告示でありますから、また、大方、5月10日ちょっと過ぎぐらいには、一定の条例として整理しなくてはいけない、こんな問題も含めまして、結果としてきょうになったことでございますので、その点、御理解をいただきたいと思います。
○議長(渡部尚議員) あと、総務部長、34号の方の2の⑧の年間総額、それから⑨も答弁なかったのです。それで、⑧の答弁の中で、滞納整理に、手当がインセンティブがあったのかどうかと聞かれているので、一応、それについても端的に答えてもらいたいのですけれども。
○総務部長(岸田法男君) 申しわけありませんでした。
  滞納徴収手当の年間の額ですが、15年度の実績は535万5,646円となっております。インセンティブを与えるための制度と思っておりましたが、最近はそういう傾向としてないという判断の中で廃止させていただきました。
  次に、保育料、児童クラブ費の滞納整理でございますが、所管としては保健福祉部児童課が担当でございます。実際の手当としては、期限後、1カ月経過後の0.3%といった少額であることから、以前から支給対象としてはしておりませんでした。
○議長(渡部尚議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は議案ごとに行います。
  最初に、議案第34号について、討論ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 質疑時間制限に加え、朝木議員に対する不当な言論弾圧に強く抗議するとともに……
○議長(渡部尚議員) 余計なことは言わなくていいんだ。
○6番(矢野穂積議員) 本件改正案が……(不規則発言あり)是正案としても不十分であって、納税者市民は到底納得しないこと、かつ提案者、市長自身のわずか12年の在職で4,000万円もの退職金の引き下げを提案しないままの一般職員だけ改正する本件議案34号の議案には強く反対する。(「退職金は35だよ……」と呼ぶ者あり)34をやったんだよ。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。18番、高橋眞議員。
○18番(高橋眞議員) 議案第34号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党市議団を代表し、賛成の立場を明確にして討論いたします。
  特殊勤務手当は、公務員の給与が低かったときにできた制度であり、かつ仕事の内容によっては給与で考慮することが適当でないなどの理由から長年支給されてきたわけですが、その中でも、特殊勤務の制度に入らないような内容のものも見受けられましたが、今回の見直しにより、不合理な支給やむだを改善し、整理されたことは大変喜ばしいことであります。さらに、不快手当、不健康手当、困難手当を見直し、5区分18種類を2区分5種類にするなど、他市に例を見ない大幅な改善をしたこと。また、そのことにより、年間2,200万円もの経費削減が見込まれたことなどは、大きな改善内容であります。行財政改革のうねりの中で、手つかずだった特殊勤務手当が、労使双方の理解と協力により大きく改善されたことは、交渉に当たられた理事者初め、組合関係者の努力に敬意を表するとともに、今回の改正を高く評価し、賛成の討論といたします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第35号について討論ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 草の根市民クラブは、本件、議案第35号に対し、不当な議会運営に強く抗議するとともに、34号と同種の理由によって強く反対する。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。11番、羽場稔議員。
○11番(羽場稔議員) 議案第35号に対し、公明党を代表し、賛成の立場から討論します。
  今回の改正は、国の改正に合わせて行うものであり、退職時の特別昇給の廃止等、努力が見られる点を高く評価いたすものであります。組合との交渉に当たられてきた理事者、担当所管の御努力に感謝を申し上げますとともに、この改正に理解を示した職員組合の皆様に敬意を表し、賛成の討論とします。
○議長(渡部尚議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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日程第11 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(渡部尚議員) 日程第11、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
  お諮りいたします。
  本件については、各委員長より、それぞれ申し出があったものです。お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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日程第12 常任委員会の特定事件の継続調査について
○議長(渡部尚議員) 日程第12、常任委員会の特定事件の継続調査についてを議題といたします。
  本件については、各委員長より、それぞれ申し出があったものです。お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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日程第13 常任委員会の所管事務の継続調査について
○議長(渡部尚議員) 日程第13、常任委員会の所管事務の継続調査についてを議題といたします。
  本件については、厚生委員長より申し出があったものです。お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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○議長(渡部尚議員) 日程第14、議員提出議案第6号から日程第16、議員提出議案第8号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により、省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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日程第14 議員提出議案第6号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第14、議員提出議案第6号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。4番、佐藤真和議員。
〔4番 佐藤真和議員登壇〕
○4番(佐藤真和議員) 議員提出議案第6号、地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書。
  上記の議案を、会議規則第14条の規定により提出いたします。
  内容は、別紙配付のとおりになります。
  平成16年6月28日。
  提出者、東村山市議会議員、敬称を略します。島崎洋子、清水雅美、川上隆之、木内徹、田中富造、佐藤真和です。
  地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものです。
  御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。(「送付先」と呼ぶ者あり)
  大変失礼いたしました。
  提出先、衆議院議長、河野洋平殿、参議院議長、倉田寛之殿、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、総務大臣、麻生太郎殿、財務大臣、谷垣禎一殿、文部科学大臣、河村建夫殿、厚生労働大臣、坂口力殿、農林水産大臣、亀井善之殿、経済産業大臣、中川昭一殿、国土交通大臣、石原伸晃殿、内閣官房長官、細田博之殿、経済財政政策担当大臣、竹中平蔵殿。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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日程第15 議員提出議案第7号 農業委員会の必置規制の堅持と交付金の維持・確保に関する意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第15、議員提出議案第7号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。17番、清水雅美議員。
〔17番 清水雅美議員登壇〕
○17番(清水雅美議員) 議員提出議案第7号、農業委員会の必置規制の堅持と交付金の維持・確保に関する意見書を、会議規則第14条の規定により提出するものであります。
  提出者は、敬称を略しますけれども、東村山市議会議員、島崎洋子、佐藤真和、川上隆之、木内徹、田中富造、清水雅美でございます。
  地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものであります。
  意見書の内容につきましては、既にお手元に配付のとおりであります。
  提出先は、内閣総理大臣、小泉純一郎、総務大臣、麻生太郎、農林水産大臣、亀井善之殿であります。
  よろしく御可決を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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日程第16 議員提出議案第8号 公立・私立保育所都加算補助の存続・拡充を求める意見書
○議長(渡部尚議員) 日程第16、議員提出議案第8号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。22番、川上隆之議員。
〔22番 川上隆之議員登壇〕
○22番(川上隆之議員) 議員提出議案第8号、公立・私立保育所都加算補助の存続・拡充を求める意見書である本議案を、別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出するものであります。
  提出者は、東村山市議会議員、島崎洋子、佐藤真和、清水雅美、木内徹、田中富造、そして川上隆之でございます。
  地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものであります。
  なお、提出先は、東京都知事、石原慎太郎殿であります。
  速やかに御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(渡部尚議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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  日程第17 議員派遣の件について
○議長(渡部尚議員) 日程第17、議員派遣の件について、お諮りいたします。
  地方自治法第100条第12項、及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中について「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的、及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  本件に関し、来る6月30日、水曜日、午後2時から、私、議長、渡部尚は、保育所設置認可拒否処分取り消し等事件関連の和解の席に出席のため、木村芳彦議員並びに木内徹議員は、私、議長、渡部尚に同行のため、東京地方裁判所に派遣したいと存じます。
  改めて、この場で議決をとります。
  これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(渡部尚議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(渡部尚議員) 以上で、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(渡部尚議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会は、本日をもって閉会とすることに決しました。
  以上で、平成16年6月定例会を閉会といたします。
午後2時57分閉会


 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

東村山市議会議長  渡  部     尚

東村山市議会副議長  罍     信  雄

東村山市議会議員  肥  沼  茂  男

東村山市議会議員  清  沢  謙  治


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