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第19号 平成16年10月30日(10月臨時会)

更新日:2011年2月15日

平成16年東村山市議会10月臨時会
東村山市議会会議録第19号

1.日  時   平成16年10月30日(土)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   26名
  1番   渡  部     尚  議員       2番   桑  原  理  佐  議員
  3番   島  崎  洋  子  議員       4番   佐  藤  真  和  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   矢  野  穂  積  議員
  7番   野  田     数  議員       8番   鈴  木  忠  文  議員
  9番   肥  沼  茂  男  議員      10番   罍     信  雄  議員
 11番   羽  場     稔  議員      12番   勝  部  レ イ 子  議員
 13番   荒  川  純  生  議員      14番   清  沢  謙  治  議員
 15番   福  田  か づ こ  議員      16番   丸  山     登  議員
 17番   清  水  雅  美  議員      18番   高  橋     眞  議員
 19番   山  川  昌  子  議員      20番   島  田  久  仁  議員
 21番   木  村  芳  彦  議員      22番   川  上  隆  之  議員
 23番   木  内     徹  議員      24番   保  延     務  議員
 25番   田  中  富  造  議員      26番   黒  田  せ つ 子  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市     長
細 渕 一 男 君
助     役
沢 田   泉 君
収  入  役
中 村 政 夫 君
政策室長
室 岡 孝 洋 君
総 務 部 長
岸 田 法 男 君
財 務 部 長
杉 山 浩 章 君
市 民 部 長
中 川 純 宏 君
保健福祉部長
柿 沼 一 彦 君
環 境 部 長
桜 井 貞 男 君
都市整備部長
小 嶋 博 司 君
政策室次長
木 下   進 君
保健福祉部次長
越阪部 照 男 君
保健福祉部次長
石 橋   茂 君
児童課長
榎 本 雅 朝 君
教  育  長
小 町 征 弘 君
教育部長
桑 原   純 君

1.議会事務局職員
議会事務局長
生 田 正 平 君
議会事務局次長
中 岡   優 君
議会事務局次長
補     佐
和 田 道 彦 君
書     記
嶋 田   進 君
書     記
池 谷   茂 君
書     記
首 藤 和 世 君
書     記
須 藤   周 君
書     記
佐 伯 ひとみ 君
書     記
細 渕 正 章 君



1.議事日程

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 会期の決定
 第3 議案第56号 東村山市道路線(野口町3丁目地内)の廃止
 第4 報告第 6号 専決処分事項(平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号))の報告

1.追加議事日程
 第1 議長の辞職許可について
 第2 選挙第 3号 議長の選挙について
 第3 副議長の辞職許可について
 第4 選挙第 4号 副議長の選挙について
 第5 選任第 7号 常任委員会委員の選任について
 第6 議会運営委員会委員の辞任について
 第7 秋水園整備計画調査特別委員会委員の辞任について
 第8 選任第 8号 議会運営委員会委員の選任について
 第9 選任第 9号 秋水園整備計画調査特別委員会委員の選任について
 第10 選任第10号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事の選任について
 第11 東京都市公平委員会委員(推薦員)の辞任について
 第12 選任第11号 東京都市公平委員会委員(推薦員)の選任について

午後4時38分開会
○副議長(罍信雄議員) ただいまより、平成16年東村山市議会10月臨時会を開会いたします。
  直ちに、本日の会議を開きます。
  なお、議会報等に使用するため、本日のカメラ撮影につきましては、これを許可いたします。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○副議長(罍信雄議員) 日程に入る前に申し上げます。
  さきの台風、並びに新潟県中越地震におきまして、不幸にしてお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災により甚大な被害をこうむられた地域の皆様方に対し、心よりお見舞いを申し上げます。また、被災された地域の一刻も早い復興を願うものであります。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○副議長(罍信雄議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
7番・野田数議員
19番・山川昌子議員
 の両名にお願いいたします。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
日程第2 会期の決定
○副議長(罍信雄議員) 日程第2、会期の決定について、お諮りいたします。
  本臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○副議長(罍信雄議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  なお、本日は休会の日でありますが、会議規則第10条第3項の規定により、特に会議を開きます。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○副議長(罍信雄議員) お諮りいたします。
  この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(罍信雄議員) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○副議長(罍信雄議員) 休憩します。
午後4時40分休憩

午後4時44分開議
○副議長(罍信雄議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○副議長(罍信雄議員) この際、日程の追加について、お諮りいたします。
  ただいま、議長・渡部尚議員より、次の内容で「辞職願」が提出されております。議会事務局長より、朗読していただきたいと思います。議会事務局長。
○議会事務局長(生田正平君) 朗読させていただきます。
  「辞職願。
  中秋の候、ますます御清祥のこことお喜び申し上げます。
  日ごろは、副議長には、議会運営に当たり、未熟な私を誠心誠意お支え賜り、心より感謝いたしております。また、このたびの9月定例会の件につきましては、多大な御迷惑をおかけし、衷心よりおわび申し上げます。
  さて、私が、このたびの9月定例会において、自然閉会により、議案第55号、一般会計補正予算(第2号)を審議未了としたことは、既に新設保育園が都より認可を受け、翌日より59名の乳幼児が通園する状況を考えれば、最も混乱を少なく事態を収拾する方策であったと、1人の政治家としては、今も確信するものであります。あのまま審議を続行し、採決を行えば、議案は間違いなく否決され、その場合には、市の都との信頼関係、市民との信頼関係が大きく損なわれ、最悪の場合には、市長辞任、あるいは議会解散などの政治的大混乱に発展することも予想されたところであります。
  私の決断が、こうした混乱を最小限に食いとめ、極めて厳しい状況にある市政に、政治空白をつくることを未然に回避したことは、今後、多くの市民の理解を得られるものと信じております。
  しかしながら、議会のルールの番人たるべき議長が、議会の意思決定を行わなかったことは、みずからが重大なルール違反を犯すものであり、今後、私が議長を続ける限り、正常な議会運営が行われないおそれがあります。もとより、それによって市政に混乱をもたらすことは、私の本意とするものではありません。したがって、私は市政の発展と市民生活の向上、そして、市議会の正常なる運営を願い、ここに議長の職を退く決意をいたしました。大変御迷惑をおかけしますが、よろしくお取り計らいいただきますよう、謹んでお願い申し上げます。
  平成16年10月8日。
  東村山市議会副議長、罍信雄殿。
  東村山市議会議長、渡部尚。」
  以上でございます。
○副議長(罍信雄議員) ありがとうございました。渡部議長から出されておりました辞職願の内容を、今、朗読していただきました。
  そこで、本件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○副議長(罍信雄議員) 挙手多数と認めます。よって、日程は追加されました。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
追加議事日程第1 議長の辞職許可について
○副議長(罍信雄議員) 追加議事日程第1、議長の辞職許可についてを議題といたします。
  1番・渡部尚議員の除斥を求めます。
〔1番 渡部尚議員退場〕
○副議長(罍信雄議員) 本件については、会議規則第139条第2項の規定により、討論を用いず、直ちに採決いたします。
  渡部尚議員の議長の辞職を許可いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○副議長(罍信雄議員) 挙手全員と認めます。よって、渡部尚議員の議長の辞職は許可されました。
  渡部尚議員の除斥を解きます。
〔1番 渡部尚議員入場〕
○副議長(罍信雄議員) 休憩します。
午後4時49分休憩

午後4時50分開議
○副議長(罍信雄議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○副議長(罍信雄議員) この際、日程の追加について、お諮りいたします。
  議長の辞職に伴い、欠員が生じましたので、議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○副議長(罍信雄議員) 挙手全員と認めます。よって、日程は追加されました。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
追加議事日程第2 選挙第3号 議長の選挙について
○副議長(罍信雄議員) 追加議事日程第2、選挙第3号、議長の選挙を行います。
  議場の閉鎖をお願いいたします。
〔議場閉鎖〕
○副議長(罍信雄議員) ただいまの出席議員数は26名でございます。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  7番・野田数議員
  19番・山川昌子議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○副議長(罍信雄議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
  なお、念のため申し上げます。投票用紙は、1人1票、単記無記名でございます。
〔投票用紙配付〕
○副議長(罍信雄議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(罍信雄議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検をお願いいたします。
〔投票箱点検〕
○副議長(罍信雄議員) 異状なしと認めます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼につきましては、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
○議会事務局次長(中岡優君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○副議長(罍信雄議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(罍信雄議員) 投票漏れなしと認めます。
  投票を終了いたします。投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○副議長(罍信雄議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○副議長(罍信雄議員) 開票をお願いいたします。
〔開   票〕
○副議長(罍信雄議員) 開票の結果を報告申し上げます。
  投票総数  26票
  投票総数のうち
   有効投票  26票
   無効投票   0票
  有効投票中
   川 上 隆 之 議員  16票
   田 中 富 造 議員   8票
   矢 野 穂 積 議員   2票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は7票であります。よって、投票の多数を得られました川上隆之議員が議長に当選されました。
  ただいま議長に当選されました川上隆之議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○副議長(罍信雄議員) 川上隆之議員のごあいさつをお願いいたします。
〔22番 川上隆之議員登壇〕
○22番(川上隆之議員) ただいま東村山市議会議長の大任を拝しました川上隆之でございます。
  9月定例会の責任を余儀なくされ、辞職されました渡部前議長の心中を察するに余りあるところでございます。私は、前議長が目指しました、開かれた議会、民主的、そして、効率的な議会運営の実現を目指して努力する決意でございます。力のない私ではございますが、議員各位の温かい御理解、御指導、御鞭撻を心よりお願いを申し上げまして、就任のあいさつといたします。
  ありがとうございました。
○副議長(罍信雄議員) ありがとうございました。
  以上をもちまして、私の職務は終わりました。議長と交代いたします。
  御協力ありがとうございました。
  休憩します。
午後5時4分休憩

午後5時7分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) この際、日程の追加について、お諮りいたします。
  ただいま、副議長・罍信雄議員より、辞職願が提出されました。「辞職願」を議会事務局長をもって朗読いたします。議会事務局長。
○議会事務局長(生田正平君) 朗読させていただきます。
  「辞職願。
  私儀、このたび、一身上の都合により、東村山市議会副議長職を辞職いたしたくお願い申し上げます。
  以後につきましては、議長におかれまして、よろしくお取り扱いのほど、よろしくお願い申し上げます。
  平成16年10月30日。
  東村山市議会副議長、罍信雄。
  東村山市議会議長、川上隆之殿。」
  以上でございます。
○議長(川上隆之議員) 本件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、日程は追加されました。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
追加議事日程第3 副議長の辞職許可について
○議長(川上隆之議員) 追加議事日程第3、副議長の辞職許可についてを議題といたします。
  10番・罍信雄議員の除斥を求めます。
〔10番 罍信雄議員退場〕
○議長(川上隆之議員) 本件については、会議規則第139条第2項の規定により、討論を用いず、直ちに採決いたします。
  罍信雄議員の副議長の辞職を許可いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。よって、罍信雄議員の副議長の辞職は許可されました。
  罍信雄議員の除斥を解きます。
〔10番 罍信雄議員入場〕
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後5時10分休憩

午後5時10分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) 次に進みます。
  この際、日程の追加について、お諮りいたします。
  副議長の辞職に伴い、欠員が生じましたので、副議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、日程は追加されました。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
追加議事日程第4 選挙第4号 副議長の選挙について
○議長(川上隆之議員) 追加議事日程第4、選挙第4号、副議長の選挙を行います。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(川上隆之議員) ただいまの出席議員数は26名でございます。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  7番・野田数議員
  19番・山川昌子議員
 の両名を指名したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
  なお、念のために申し上げます。投票は、1人1票、単記無記名でございます。
〔投票用紙配付〕
○議長(川上隆之議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(川上隆之議員) 異状なしと認めます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
○議会事務局次長(中岡優君) それでは、議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(川上隆之議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 投票漏れなしと認めます。
  投票を終了いたします。投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(川上隆之議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分について棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(川上隆之議員) 開票をお願いいたします。
〔開   票〕
○議長(川上隆之議員) 開票の結果を報告申し上げます。
  投票総数  26票
  投票総数のうち
   有効投票  26票
   無効投票   0票
  有効投票中
   木 内   徹 議員  16票
   島 崎 洋 子 議員   8票
   朝 木 直 子 議員   2票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は7票であります。よって、投票の多数を得られました木内徹議員が副議長に当選されました。
  ただいま副議長に当選されました木内徹議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(川上隆之議員) 木内徹議員のごあいさつをお願いいたします。
〔23番 木内徹議員登壇〕
○23番(木内徹議員) 図らずも副議長に選出されました木内徹でございます。
  副議長というのは、議長にもしものことがあるとき、いわゆるそれにかわるものでございますけれども、これから、議長がおっしゃいましたように、民主的な、そして、効率的な議会運営に努めるよう、議長を支えていきたいと思っております。皆様の御協力をお願いいたします。
  ありがとうございました。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) 次に、現在、私、川上隆之は、環境建設委員会に所属しておりますが、地方自治法第109条第2項の規定により、議長は、それぞれ1個の常任委員会の委員になることになっておりますが、同法第105条の規定により、議長はその職責から各常任委員会に出席できることになっておりますので、先例により、環境建設委員会委員の辞任をいたしたいと存じます。
  常任委員の辞任については、除斥の対象となりますので、副議長と交代いたします。
  休憩します。
午後5時24分休憩

午後5時24分開議
○副議長(木内徹議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○副議長(木内徹議員) 22番・川上隆之議員の除斥を求めます。
〔22番 川上隆之議員退場〕
○副議長(木内徹議員) 22番、川上隆之議員より、環境建設委員会委員を辞任したいとの申し出があります。これを許可したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○副議長(木内徹議員) 挙手多数と認めます。よって、本申し出は許可されました。
  22番・川上隆之議員の除斥を解きます。
〔22番 川上隆之議員入場〕
○副議長(木内徹議員) 休憩します。
午後5時25分休憩

午後5時38分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
追加議事日程第5 選任第7号 常任委員会委員の選任について
○議長(川上隆之議員) 追加議事日程第5、選任第7号、常任委員会委員の選任についてを議題といたします。
  本件は、先ほどの環境建設委員会委員辞任に伴う欠員補充であります。
  お諮りいたします。
  本件については、委員会条例第8条の規定により、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、議長において指名いたします。
  環境建設委員会委員に、渡部尚議員を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、渡部尚議員を環境建設委員会委員に選任することに決しました。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
追加議事日程第6 議会運営委員会委員の辞任について
追加議事日程第7 秋水園整備計画調査特別委員会委員の辞任について
○議長(川上隆之議員) 追加議事日程第6、議会運営委員会委員の辞任について及び、追加議事日程第7、秋水園整備計画調査特別委員会委員の辞任についてを一括議題といたします。
  本日、私、川上隆之から、議会運営委員会委員及び秋水園整備計画調査特別委員会委員のそれぞれの辞任願が、また、木内徹議員から議会運営委員会委員の辞任願が提出されましたので、委員会条例第14条の規定により、議長においてそれぞれ許可をしましたので報告いたします。
  この際、本件に伴うそれぞれの委員の選任を日程に追加したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
追加議事日程第8 選任第8号 議会運営委員会委員の選任について
追加議事日程第9 選任第9号 秋水園整備計画調査特別委員会委員の選任について
○議長(川上隆之議員) 追加議事日程第8、選任第8号、議会運営委員会委員の選任及び、追加議事日程第9、選任第9号、特別委員会委員の選任を一括議題といたします。
  本件は、議会運営委員会委員及び、秋水園整備計画調査特別委員会委員の辞任に伴う、それぞれの欠員補充であります。
  お諮りいたします。
  本件については、委員会条例第8条の規定により、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、議長において指名いたします。
  議会運営委員会委員に、罍信雄議員、荒川純生議員を、秋水園整備計画調査特別委員会委員に島田久仁議員を、それぞれ指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、それぞれの委員に選任することに決しました。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) この際、暫時休憩し、各委員会を開催し、副委員長を互選の上、議長まで報告をお願いいたします。
  休憩します。
午後5時42分休憩

午後6時4分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) 休憩中に、各委員会の副委員長が互選され、議長のもとに報告がありましたので、報告いたします。
  環境建設委員会副委員長に、羽場稔議員、
  秋水園整備計画調査特別委員会副委員長に、罍信雄議員、
 がそれぞれ互選されました。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
追加議事日程第10 選任第10号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事の選任について
○議長(川上隆之議員) 追加議事日程第10、選任第10号を議題といたします。
  選任第10号、三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事に川上隆之を指名いたします。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
追加議事日程第11 東京都市公平委員会委員(推薦員)の辞任について
○議長(川上隆之議員) 追加議事日程第11、東京都市公平委員会委員(推薦員)の辞任についてを議題といたします。
  1番・渡辺尚議員の除斥を求めます。
〔1番 渡部尚議員退場〕
○議長(川上隆之議員) 本件については、委員の方より、本日、辞任の願い出がありました。本件を許可することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は許可されました。
  渡部尚議員の除斥を解きます。
〔1番 渡部尚議員入場〕
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後6時5分休憩

午後6時5分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
追加議事日程第12 選任第11号 東京都市公平委員会委員(推薦員)の選任について
○議長(川上隆之議員) 次に、追加議事日程第12、選任第11号を議題といたします。
  お諮りいたします。
  本件については、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、議長において指名いたします。
  選任第11号、東京都市公平委員会委員(推薦員)に、川上隆之を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、選任することに決しました。
  次に進みます。
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○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後6時6分休憩

午後7時19分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○議長(川上隆之議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
  効率的な議会運営を行うため、これからの議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
  今回の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は17分、共産党は15分、民主クラブは12分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは10分、希望の空は6分といたします。
  この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
  これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は各会派でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
  なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  以上のとおり、議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うことで集約されましたので、報告いたします。
○議長(川上隆之議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
  本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
  これからの議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおり実施したいと思います。
  お諮りいたします。
  以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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○議長(川上隆之議員) 日程第3、議案第56号から、日程第4、報告第6号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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日程第3 議案第56号 東村山市道路線(野口町3丁目地内)の廃止
○議長(川上隆之議員) 日程第3、議案第56号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。都市整備部長。
〔都市整備部長 小嶋博司君登壇〕
○都市整備部長(小嶋博司君) 上程されました議案第56号、東村山市道路線(野口町3丁目地内)の廃止につきまして、提案の説明を申し上げます。
  本路線は、(仮称)北山たいけん館整備地域内に含まれる路線であり、計画に際して一体的な用地管理が必要であることから、一般交通の用に供する必要がなくなった道路の廃止をお願いするもので、道路法第10条第3項の規定に基づき提案するものであります。
  路線名は、市道第136号線3。廃止の起点は、野口町3丁目48番13。終点は、野口町3丁目48番16。幅員1.82メートル、延長36メートルであります。
  本路線の廃道につきましては、都市公園事業としての事業認可申請の前提となりますことから、本臨時会へ提案させていただくもので、関連いたします都市計画公園の用地拡張に伴う区域と面積の追加変更につきましても、去る10月20日に都市計画審議会へ諮問し、答申を得ましたので、決定告示をさせていただいたところでございます。
  なお、添付させていただきました案内図、平面図を御参照願いたいと存じます。
  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
○8番(鈴木忠文議員) 議案第56号、東村山市道路線(野口町3丁目地内)の廃止について、自由民主党市議団を代表いたしまして、4点、通告してありますので質疑をさせていただきます。
  道路案件を本会議場で質疑するというのはなかなかないもので、私も余り得意ではないので、非常に基礎的なことも聞くこともあるかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。
  まず、①として、今、提案説明にもありましたように、本議案が道路法第10条第3項に基づいて、今回、提案されているわけですが、この市道に関係して、道路法の中に、第10条第1項に、一般の交通の用に供する必要がなくなった場合に廃止できるとあります。現状、この道路に関しては、現場は入り口そのものに門扉がありますね。門扉があって、奥には民家はない。左が菖蒲園で、右が民家園で、奥は北山緑地になっています。そういうところも含めて、市道に指定した当時の経過と、現在の利用実態について、まずお伺いをさせていただきます。
  ②、俗に言う赤道とか青道、それから馬入れとかという道路の名称がありますが、この名称の根拠が何なのか、確認の意味でさせてください。
  ③、廃止される道路の西側の菖蒲園です。菖蒲園というと何となく東を思い出しますけれども、西側にもあるわけですけれども、そこが民地でございますね。この土地が、今までは公園ということで、みどりと公園課が所管していたと思うのですが、この北山たいけん館構想を含めて、今後、どの所管で管理するのか。また、この所有者に対して、この同意を得ているのかどうかをお伺いします。
  ④でございます。これも先ほど提案説明でありましたが、この北山たいけん館整備計画の基本設計説明書の敷地現況図の西側、今、申し上げました菖蒲園のさらに西側です。西側の民地が、都市公園としての計画決定を受けたと聞いておりますが、決定のこれをどのように利用しようと考えているのかをお伺いいたします。
○都市整備部長(小嶋博司君) ①、②につきましては私の方で、③、④につきましては教育部から答弁させていただきます。
  最初に、①の市道に指定した当時の経過と利用実態でございますけれども、本路線は、赤道、あるいは里道と呼ばれ、昔から自然発生的に生まれた道で、農作業のために使われたり、当時の生活に必要不可欠なまきをとるために、大和集落から通じていた道であります。里道という名称は、明治時代に従来の道路の等級を廃し、一般交通の用に供される道路を、国道、県道及び里道に分類したことにより生まれた名称でありまして、その後、旧道路法が大正8年に制定され、赤道、里道のうち、重要なものを市町村道として認定いたしました。その後、昭和27年に新道路法が制定され、当市では、昭和38年に一括認定いたしまして現在に至っております。この廃止をお願いする市道につきましては、平成16年3月までは公園管理敷地内にあり、民家園管理事務所及び花菖蒲の研究田に続く道でありました。本年4月に、民家園管理事務所及び研究田の閉鎖に伴い、現在は使用されていない状態であります。
  次に、②の赤道、青道、馬入れ等の呼称の根拠でございますけれども、赤道、青道は、道路や水路として使用されている国有財産でございます。赤道は、里道とも呼ばれております。なぜ、赤道、青道かでございますけれども、法務局、登記所でございますけれども、備えつけの、実は明治6年に基礎改正がございまして、そのときに作成されました地籍図、旧公図と言いますけれども、この図面に、道路は赤色、水路は青色の線で示されていることに由来するものであります。また、馬入れでございますけれども、赤道よりも幅員が狭い道路のことで、当時の農耕用に馬を使っていた場所が馬入れと言われております。その馬入れの場所の色でございますけれども、法務局の公図では黒という示され方をいたしております。これら赤道、青道、馬入れの多くは、土地の登記簿に、地番、地籍などの記載がございませんが、昔から往時の生活に必要不可欠な道路、水路、馬入れとして利用されていたものであります。
○教育部長(桑原純君) まず、③の土地の管理の同意についてでございますけれども、今後の土地の管理につきましては、公園用地として借地を継続させていただき、仮称ではありますけれども、北山たいけん館整備事業の予定地と考えておりますことから、今年度より管理を、これまで15年度まではみどりと公園課の方で管理しておりましたけれども、当該事業所管であります教育部、ふるさと歴史館に引き継ぎ、管理をしているところでございます。また、廃止に伴います所有者の方への同意のことにつきましては、事前に事業計画を説明し、同意をいただいているところでございます。
  それから、次に、都市計画決定及びその後の利用に関しての御質疑でありますけれども、(仮称)北山たいけん館整備計画に関しましては、かやぶき民家園跡地整備計画として、平成15年度には基本設計を行ってまいりました。この計画におきましては、都市公園であります北山公園の西側の地域、これは今回、廃止をする道路に隣接する民有地と、さらにその西側に隣接する民有地を都市公園として取り込みまして、公園面積を広げた中で施設整備を予定しているところでございます。そのため、今年度におきまして、区域追加及び面積変更の都市計画変更手続を進め、去る10月20日開催の東村山市都市計画審議会において諮問し、答申をいただいたところでございます。今後の利用といたしましては、廃止する道路に隣接した民有地につきましては、先ほど申し上げました(仮称)北山たいけん館整備計画の事業敷地に含めて活用し、さらにその西側に隣接する民有地につきましては、今回、事業敷地とはせずに、公園区域を広げるということにとどめまして、将来的には公園用地としてその活用を図っていきたいなと、考えているところでございます。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。11番、羽場稔議員。
○11番(羽場稔議員) 議案第56号、東村山市道路線の廃止について、2点、質疑いたします。
  通告いたしました①については、ダブりましたので、②の北山たいけん館の具体的な計画をお伺いします。先ほど答弁の中に、縄文体験館、北山たいけん館をつくられるというお話がございました。施設はどのようなものか、2階建てなのか、木造なのか、鉄筋コンクリートづくりなのか、ハード面等、それからソフト面、中に売店とか展示を入れて、どういう形のものをつくるのか、こういった施設についてお伺いします。
  2点目に、入場者数、これをどのように考えているのかお伺いします。菖蒲まつりのときには、かなり入場者数もふえると思いますけれども、通常の日も含めてどの程度の入場者数を見込んでおられるのかお伺いします。
  3点目に、交通手段、かなり狭い道が続いていますけれども、このインフラ整備を19年度までにどう進めるのかお伺いします。
  それから、3点目に当該道路に隣接する民有地に対する対応をお伺いします。民有地、借地ということでしたけれども、年間の借地料、それから2点目に民有地地権者への同意はどのように進められてきたのかお伺いします。
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後7時36分休憩

午後7時37分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○教育部長(桑原純君) 御質疑の中で、用意してきていないものがあります。お答えしづらい部分があるのですが、御質疑で通告ありました具体的な計画につきまして、答弁をさせていただきたいと思っていますが、計画につきましては15年度に基本設計をやったということで、全体的には15年度から、今の計画では18年度までという計画で進めております。その中で、15年度につきましては、北山たいけん館構想、全体の基本構想について基本設計を行いまして、16年度につきましては北山たいけん館構想そのものが縄文体験館と言いまして、遺跡資料を収蔵、展示する施設。それから、焼失いたしました古民家の再建。それから、体験広場、さらには今の計画では、その中に販売所というのでしょうか、そんなものを取り込んだ全体計画をしておりますけれども、16年度につきましては、そのうちの縄文体験館の実施設計を行いまして、17、18の2カ年間で縄文体験館の施工をする。それから、17年度に古民家の実施設計をしまして、18年度に施工し、19年度にあわせて北山たいけん館をオープンしていくという予定でおります。
  もう一点、③の隣接する民有地に対する対応ですが、これにつきましては先ほど鈴木議員にも答弁しましたとおり、隣の菖蒲棚、15年度、菖蒲棚、みどりと公園課の方でお借りしたものを、そのまま引き継いで教育部で管理することにつきましては、昨年度のうちに所有者の方にお会いしまして、その旨を説明し、御理解をいただいて、御同意をいただいているところでございます。
  あと、借地料につきまして、手元に資料がないものですから、細かいことは申し上げられないのですが。申しわけございません。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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日程第4 報告第6号 専決処分事項(平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号))の報告
○議長(川上隆之議員) 日程第4、報告第6号を議題といたします。
  報告を願います。財務部長。
〔財務部長 杉山浩章君登壇〕
○財務部長(杉山浩章君) 上程されました報告第6号、平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号)の専決処分について、報告させていただきます。
  本件に関しましては、さきの9月定例市議会において、9月30日までの会期延長という特段の御配慮をいただき、議案第55号、平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号)を上程させていただきましたが、審議未了により廃案となりましたので、保育園開園に伴います関係諸経費を手当する必要から、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をしたものであります。
  以下、順次、その内容について説明をさせていただきます。
  2ページをお開きいただきたいと存じます。
  歳入歳出予算の補正でございますが、第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,196万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ477億9,246万円とさせていただいた内容でございます。
  なお、第2項といたしまして、3ページから4ページにかけての第1表、歳入歳出予算補正によるものでございますが、これらの概要につきましては事項別明細書によりまして説明させていただきます。
  初めに、歳入でございますが、主な点につきまして説明欄を中心に説明させていただきます。
  まず、11ページをお開き願います。
  分担金及び負担金でございます。保育所運営費私立分負担金516万9,000円の増でございますが、保護者から徴収する保育料を計上させていただいたものでございます。
  次に、13ページをお開き願います。
  国庫支出金でございます。保育所運営費負担金967万3,000円の増でございます。これは児童福祉法に基づき、保育の実施に対して国基準により支弁される国・都・市負担分のうちの国庫負担分を計上させていただいたものでございます。
  次に、15ページをお開き願います。
  都支出金でございます。保育所運営費負担金483万6,000円の増でございますが、これは国庫負担分と同様に、都として負担される分を計上させていただいたものでございます。
  次に、都補助金229万円の増でございますが、東京都保育所運営費補助金要綱に基づく、保育所運営費補助金及び延長保育促進事業補助金として交付されるものを計上させていただいたものでございます。
  続きまして、歳出の項目につきまして説明申し上げます。
  17ページをお開き願います。
  民生費でございます。
  民間保育所助成事業費248万3,000円の増でございます。保育内容の向上と児童福祉の増進を図るため、東村山市民間保育所運営費加算補助規則による各種助成を行っておりますが、その内容を計上させていただいたものでございます。
  次に、同ページの中段下の保育実施事業費3,974万9,000円の増でございますが、管内私立保育実施委託料は、国基準に基づく各年齢及び保育単価に基づく運営費などであります。また、時間延長型保育サービス事業委託料は、延長保育実施に伴う委託料として計上させていただいたものでございます。
  19ページをお開き願います。
  予備費でございますが、一般財源の補完といたしまして2,026万4,000円を減額させていただいたものでございます。
  以上が、歳入歳出の項目の説明でございます。甚だ簡単な説明でございますけれども、よろしく御承認賜りますようお願い申し上げ、報告とさせていただきます。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。18番、高橋眞議員。
○18番(高橋眞議員) 報告第6号、専決処分事項(平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号))の報告につきまして、自由民主党市議団を代表し、順次、質疑いたします。
  恐れ入りますが、質疑の前にお見舞いを申し上げさせていただきます。
  このたびの台風23号を初め、各地で多くの風水害に見舞われた方々、並びに1週間前の23日に発生しました新潟県中越地震により大きな被害を受けられた被災者の皆様に、心からお見舞い申し上げます。ぜひ、頑張って乗り切っていただきますことを、遠い地からではございますが願っております。重苦しい情報の中で、唯一、心が救われましたことは、地震発生後、92時間ぶりに2歳の男の子の奇跡の救出が朗報として報道されました。本当によかったの思いでいっぱいであります。どうぞ、最後の最後まで望みを捨てず頑張っていただき、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
  質疑に入りますが、報告第6号にあります一般会計補正予算(第2号)は、新設りんごっこ保育園の開設に伴う児童福祉費4,223万2,000円を運営費の補助金等として発生した追加予算でありますが、去る9月30日の本会議において紛糾し、時間切れ、審議未了となったことは既に御案内のとおりでありますが、それだけ今回のりんごっこ保育園の開園には、問題となるような理解できない点が多くあるように思われます。疑問となるそれらを含めまして質疑いたします。
  まず初めに、1番目ですが、問題となっていた東京都からの認可の件でありますが、確認の意味でお伺いいたしますが、都からは、いつの時点で認可がおりたのか、また、おりた内容についてでありますけれども、何か条件がついたのか、お伺いいたします。
  2番目です。9月30日の補正2号は、このりんごっこ保育園の開園に伴う予算審議でありましたが、議会運営委員協議会等での紛糾に伴い、議長の苦渋の決断をもっての万やむなく時間切れ、審議未了となり、結果、今回の専決処分となったわけでありますが、確かに経過の中でもろもろありましたが、あの時点で現実を見据えたときどうであったか。まず、10月1日が開園予定となっていること、そして、入園予定の児童や、保護者の間では、既に教材の購入等を含め、すべての準備が終わり、一夜明ければ待ちに待った入園となり、子供たちは大きな希望と喜びを抱いていたことと思います。市のことを考え、市全体のことを考えたときどうであったか、強く感じるものであります。国の法的基準はクリアしている、東京都は認可したとなれば、まずお伺いいたしますが、そのような状況の中で、万が一、もし議会の大多数により否決された場合、どういう事態が想定されたのか、お聞かせ願います。そして、その場合、行政としてどのような対応をとったのかについてもお聞かせ願います。そして、重要なことは、そのことにより東京都と東村山市の関係はどうなるのか、信頼関係はもとより行政運営の面でも好ましくない事態が想定されるわけでありますが、市の見解をお伺いいたします。
  3番目です。提案説明にもありましたが、審議未了、廃案となったことにより、行政がとった手法でありますけれども、確認の意味でお伺いしますが、今回、行われた専決の法的根拠と決断の背景についてお聞かせ願います。2番目の質疑とダブる部分があるかもしれませんが、お願いいたします。
  4番目です。当日は、多くの傍聴人が来ておられましたので関心も強いと思いますが、この専決の取り扱いについて市民から何か質問等が、問い合わせ等があったのでしょうか、お伺いいたします。
  5番目です。新聞にも取り上げられ、時間も経過しましたが、その後、入園児の保護者から、保育園内容の苦情や開園までの経過説明等について、何か問い合わせ等はあったのでしょうか、お伺いいたします。
  次に、6番目です。重要なことをお尋ねいたしますが、新設りんごっこ保育園と市の委託契約は終了しているのでしょうか、お伺いいたします。
  7番目です。10月1日の開園の実施をもって、裁判の和解終了と聞いておりましたが、この三者の合意事項は履行されているのか、既に開園してから1カ月が経過しようとしているわけですが、提訴の取り下げは行われているのか、お伺いいたします。
  8番目です。9月30日の時点では、この開園に向けての施設に関する内容等で未解決となっていた庭園や避難口の問題など、もろもろの指摘がありましたが、これはすべて改善されたのかお伺いいたします。
  9番目です。入園の決まりの中に、冷暖房費の徴収がありましたけれども、市内のすべての認可保育園では徴収していないという答弁がありました。また、布団とか、ティッシュ等の消耗品も同様に園の方が用意するものと聞いておりましたけれども、教材費等も含め、これらについて是正されたのかお伺いいたします。
  10番目です。今回の申請に当たって、他の園で登録されている職員名がダブって登録されていたやに聞きますが、問題となりかねません。今後、りんごっこ保育園の運営について、どのようにチェック機能を果たしていくのか、そして、どのように指導・監督していくのかお伺いいたします。
  11番目ですが、我が党は、常々、保育園も含め、公設民営等について、民間活力の導入を提唱してきましたが、今回のようなことがありますと、行政として民間活力の導入は、本音の中で後退するのではないかと危惧するわけですが、市の見解をお伺いいたします。
  12番目、未来を見据えてということでもありますが、今後の保育園建設計画はどのようになっているのかお伺いいたします。
  13番目です。市民から、こんなに待機児が多いのだから、市はもっと保育園をつくればいいのになどとの厳しい声もありますが、このように保育園の増設だけが待機児の解消策にとられているように思われるのですが、根本的な解決策について、市の見解をお伺いいたします。
  14番目、最後ですが、これも市民の声ですが、子育ての支援の中で、保育園の入園児童だけが補助金などを含め優遇されている。税の公正・公平の原理から考えても、保育園に入れることもできず、在宅での保育や幼稚園保育で一生懸命頑張っている親などへは、税の公平についてどうとらえているのか、市の見解をお伺いいたします。
○保健福祉部長(柿沼一彦君) 多くの質疑の中から、保健福祉部関係について、答弁をさせていただきます。
  まず、1番目のいつ認可をされたのか、条件はということでございます。平成16年9月10日付で、東京都へ進達しました認可申請につきましては、東京都より9月30日をもって10月1日の開園が認められました。認可条件につきましては、大きく5項目に分けて記されております。その主な内容といたしましては、①といたしまして、児童福祉施設最低基準を維持するために、設置者に対して必要な報告を求めた場合は、これに応じること。②、収支計算書、または損益計算書において、保育所を経営する事業にかかる区分を設けること。③、保育所を経営する事業については、資金収支計算書及び資金収支内訳表等を作成すること。④、毎会計年度終了3カ月以内に、保育所を経営する事業にかかる現況報告書を添付して、東京都知事に対して提出すること。⑤、保育所の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、期限を定めて必要な処置をとるべき旨を明示、さらにその命令に従わないときは、期間を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、この命令に従わず、他の方法により運営の適正をしがたいときは、認可の取り消しを行うことがあることであります。なお、これらの条件につきましては、当市の株式会社立の保育園の認可の際に付された条件と同様の内容であります。
  次に、2番目の認可ということで、3点の御質疑をいただいております。
  ①として、補正が否決された場合の事態の想定でございますが、御可決をいただくことを前提に提案させていただいたものであり、否決されることが前提の提案はあり得ないものでありますが、もし否決ということになれば、質疑者がおっしゃられているように、児童や保護者は大きな希望と喜びを抱いていたわけでありますから、入園できないとなるとその失望は大きなものと言わざるを得ません。
  ②として、行政として、そのような場合、どう対応をとったか。今、申し上げましたように、御可決されることを信じまして、特段の対応は考えておりませんでしたが、ただし、一度、入所の内定を出したものについて、保護者や子供たちにどう説明したらよいか、善後策として、他の保育園は可能かどうかを考えておりました。
  3番、都と市の関係でございますが、否決されると市政にも混乱を招きかねないし、都と市の関係においても信頼を損なうおそれが多分にあったものと考えております。
  次に、5番目の御質疑でございます。苦情や開園の説明等についてでございますが、入所申し込みの受け付けの際、窓口の対応といたしまして、資料の説明ほか、実際に保育園を見学していただきたいということをお話させていただきました。また、その際や電話での苦情を含めて、あれば次長、課長が対応するという対応を図ってまいりましたが、特にございませんでした。さらに、開園後につきましても、入所児童の保護者からは問い合わせ等はいただいておりません。
  次に、6番目でございますが、委託契約は終了しているか。10月1日付で委託契約を交わしております。
  7番目の三者の合意が履行されたのか、あるいは提訴の取り下げがあったのかという御質疑でございますが、合意事項の履行と提訴の取り下げでございますが、平成16年7月12日、東京地裁において、原告であります設置者と東京都、当市の間で取り交わしました合意書の内容に基づきまして説明させていただきます。合意書の条件は、全部で6条項ございますが、このうち取り下げに直接関係のありますところは、第1項から第5項までとなっております。まず、第1項は、りんごっこ保育園が定員77名で、平成16年10月1日に開園することに向けて三者が手続を進行させることに同意するものであります。第2項は、原告が再申請手続を行うことを約しておりまして、これは既に履行されております。第3項は、当市が同保育園の10月1日の開園に向けて、東京都知事に対して意見書を付して進達事務を進めるとともに、同保育園に関する入所児童の決定にかかる事務を進めることを約しているもので、これにつきましては当市は既に履行しております。第4項は、東京都知事が10月1日に開園させるため、設置認可にかかる事務を進めることを約するものであり、これも既に履行されております。そして、第5項につきましては、これらの手続に基づき、東京都知事が、りんごっこ保育園の設置認可をしたときに、原告がその認可処分の日付で各事件の訴えを取り下げることを約したものでありますが、これはまことに遺憾ながら原告の履行がなされていない状況であります。(不規則発言あり)
  8番目、開園に向けて未解決となっていた園庭や避難通路等、すべてが解決されたかということでございますが、階段の転落防止さくの設置、駐車場の確保については確認をしておりますが、そのほかにつきましてはいまだ協議が進んでおりません。園庭など、児童指針で言われていることに対しては、根強く協議をしていくつもりであります。
  9番目、暖房費等、教材費の関係でございますが、開園後、1カ月になりますが、いまだ保育園での保護者負担と事業主負担との関係について協議する機会が持てておりませんので、入園説明会での内容が持続されているものと考えております。事業主の役割と責任についても、訴訟の取り下げ後、速やかに確認してまいりたいと考えております。
  次に、10番目の職員の重複の関係でありますが、朝木議員の質疑が端を発したものであります。その質疑の趣旨は、弁護士から、りんごっこ保育園と認証保育所、りんごっこ第1保育園の職員が重複しているとの虚偽情報が流され、施設長が迷惑している、所管はそのような虚偽情報を流すのかと朝木議員の質疑がありまして、そのことに関して所管として答弁したものであります。まず、情報の外部提供の事実でありますが、外部提供の事実は一切ありません。しかし、係争中の事件でありますので、顧問弁護士には報告いたしました。次に、重複の事実でありますが、9月の認可申請の時点で、添付書類から職員体制の確認をいたしました。その際、提出された履歴書等から、野口町の認証保育所の職員数名が認可保育園に採用されていることがわかり、そのことから10月1日付認証保育所の職員名簿の提出を求めたところ、10月7日にその名簿が10月1日付で提出されました。ところが、その名簿によると、認可保育園で従事することになっている保育士5名、栄養士1名が、認証保育所の名簿に登載されておりましたので、今度は10月8日と15日の2回にわたり、認可保育園の職員名簿の提出を求めたところ、未提出であるため、10月20日に至り3回目の督促を行った結果、新しい認可保育園の10月1日付名簿が21日に提出され、それぞれの園の10月1日付職員体制が確認されたところであり、さらに10月28日に職員2名が両園を訪問し、出勤簿等で職員の勤務状況を確認したところ、問題はありませんでした。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) お静かに願います。
○保健福祉部長(柿沼一彦君) 次に、12番目、今後の保育園計画はどのようになっているか。保育園の新設は、当市のまちづくり、子育て支援や待機児童解消等の総合的な観点から検討していくべきものと考えております。現在、具体的に協議をしているものとしては、(仮称)つばさ保育園がございます。また、(仮称)第九保育園につきましては、東京都のまちづくり先行プロジェクトと位置づけられました、本町都営北ブロックにおいて、生活利便施設、福祉施設として、民間活力を導入した認可保育園の設置を現在協議しております。
  次に、13番目でございます。保育園の増設だけが待機児童の解消策ではないのではないかという御質疑でございますが、根本的には国や社会の構造、あるいは国民の勤務形態などが変わらなければ解決するものではないと考えております。保育園の設置につきましては、当市のまちづくり、また、子育て支援や待機児童解消の総合的な観点から検討していくべきものと考えております。また、総合的な子育て支援については、現在、多くの市民とともに議論を進めております次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画や、今後の新たな児童育成計画において反映されていくものと考えており、それらが根本的な解消策につながっていくものと期待をしているところであります。
  最後に、14番目の御質疑でございますが、次世代育成支援対策検討委員会の委員から、保育園児は優遇されているとの発言や、質疑者が言われるような内容の発言はあったと記憶はしております。東村山市が子育てしやすい町であるという状況にするためには、現在、議論が進められております次世代育成支援対策推進法に基づきます行動計画や、今後の新たな児童育成計画に、総合的な子育て支援について検討されていくことにより、公平性が担保されていくものと存じております。
○政策室長(室岡孝洋君) まず、3点目に今回の件で行政のとった専決の法的根拠という御質疑がございました。今回の処分は、提案説明でも説明申し上げましたように、地方自治法第179条規定の長の専決処分を行わせていただいたものでございます。9月定例会におきまして提案いたしました、平成16年度第2号補正予算が結果として審議未了となりましたことから、同条の第1項の規定を適用いたしまして、今回の専決処分を行わせていただきました。
  次に、決断の背景でございますが、本予算案にかかるりんごっこ保育園につきましては、本年7月12日、東京地方裁判所において、原告であります設置者及び東京都と当市、三者間で本年10月1日の開園に向け手続を進行させることなどにつきまして基本的合意に達しております。これに基づきまして、東京都では、同保育園の設置認可処分を行い、当市でも入所児童の募集及び決定などの事務を進めてきたところでございます。開園が迫る中で、入園予定者の子供及び保護者の影響等を考慮し、結果として、このような決断をさせていただいたものでございます。
  続きまして、4点目の御質疑であります専決の取り扱いについて、市民から何らかの問い合わせがあったかという御質疑がございました。関係する部署といたしまして、財務部、保健福祉部、議会事務局、それから政策室等に問い合わせた限りでは、市民からそれらの所管に対して、直接この件に対する問い合わせは特にございませんでした。
  続きまして、11点目の今回の件で、これに懲りて民間活力の導入が嫌になり後退するようなことはないか、そういった御質疑がございました。このようなことで懲りずに、たくましく施策を進行するために、これまでどおり民活を必要に応じてやっていきたい、このように考えております。
○18番(高橋眞議員) ありがとうございました。いろいろ大きな問題があります。
  1つだけお伺いいたします。今、重要な答弁がありました。東京都も、我が東村山市も守って、開園に向かって努力してきた。しかし、一番重要な、この提訴の取り下げが行われていないということがありました。これは重要な問題です。取り下げなかった場合どうなのか、これについてお伺いいたします。
○議長(川上隆之議員) お静かに願います。(不規則発言多し)
  休憩します。
午後8時11分休憩

午後8時12分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○助役(沢田泉君) 先ほど、所管、保健福祉部長から答弁いたしましたように、基本合意に基づく内容によって、現実に10月1日に開園しておりますので、取り下げがされるものと信じておりました。結果として、先ほど答弁させてもらいましたように、10月26日に裁判があったわけでありますが、この時点で、原告は否定をされませんでした。したがいまして、今後、早急に、新たな裁判の中で解決し、取り下げてもらえると信じております。(不規則発言あり)
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後8時13分休憩

午後8時14分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。20番、島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 報告第6号、専決処分事項(平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号))の報告について、公明党市議団を代表し、質疑させていただきます。
  既に、9月30日の本会議において、川上議員より、それまでの経過を踏まえて5点の質疑がありましたので、それ以降のことについて何点か質疑させていただきます。また、さきの高橋議員の質疑と重複しないように、できるだけさせていただきます。
  1点目として、議会の意思について伺います。新設認可保育園関連の補正予算が、議長の決断により、議会の意思を明らかにすることなく審議未了となりました。2点について、市長に伺います。可否を問えば、否決が予想されたと議長の辞職の弁にもありましたが、この議会の否決という意思を、どのように市長は受けとめられたのか伺います。また、審議未了となった責任を議長が問われる形となりましたが、市長はこのことをどう受けとめ、また、市長みずからの責任をどう考えていらっしゃるのか伺います。
  2点目として、和解についてですが、ただいま高橋議員の方から質疑がありましたとおり、いまだ提訴が取り下げられていないということで、このことは和解に向けた合意をもとに、10月1日開園のために多くの、東村山市や東京都が動いてきたことに対する、それを欺く行為ではないかと思うのですが、市は、このことをどのように受けとめられているのでしょうか、伺います。
  3点目に、これも高橋議員の方から質疑がありましたが、保育園の職員体制ということで、ただいまお答えがありました。お答えの中で、新設認可保育園の職員の名簿と認証保育園の名簿がダブっていたということで、お答えを聞いて再質疑的にさせていただくのですが、10月1日付の名簿を提出するのに、なぜ3週間もの時間がかかってしまったのかということを、どのようにとらえていらっしゃいますでしょうか。また、21日に、10月1日付の名簿が出て、それを今度、28日に職員が訪問し、確認したところ問題がなかったとありましたが、もし、ここに問題があったとしたら、10月1日付の職員の名簿を28日に確認したというのは、問題がなかったからよかったとは言えないのではないでしょうか、遅くはないでしょうか。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) お静かに願います。
○20番(島田久仁議員) 4点目に、ガイドラインについて伺います。9月定例会の川上議員の質疑にもありましたが、ガイドラインに沿った何らかの改善がされていくのかということで、開園後、1カ月が経過しましたが、ガイドラインに沿って保健福祉部よりどのような指導がなされ、どう具体的に改善されたのか伺います。
  最後に、5点目として法人化について。これも川上議員の質疑にありました、土地、園舎ともに借り入れて設置された個人立保育園が、補助金を受けながら、返済が終わればすべて個人の財産になってしまうという、税金で個人資産を形成することになりかねないやり方を認めることになってしまった責任は重いと考えますが、いかがでしょうか。お考えを伺います。また、今後、法人化を進めていくということでしたが、所管は本当にこの設置者が、指導により法人化を進めると判断していらっしゃるのかどうか伺います。また、法人化のために、どのように具体的に対応されていくのか、また期限を設けるのか、もし法人化に応じない場合はどのようにしていくのか伺います。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) お静かに願います。
○市長(細渕一男君) 補正予算にかかわらず、すべての議案につきましては、御可決をいただくものという前提のもとに提案をさせていただいております。私としては、最後の最後まで、御理解を賜るよう努力したつもりではございますが、結果におきまして専決報告となりましたことは、まことに残念なことであります。
  審議未了となった責任を議長がとり、市長としての責任はどうかということでございますけれども、私としては、その時々において最善を求め、真摯に1つ1つの対応をしてまいりました。同様に、議長も議長の立場の上で、重大な決断をされたのだと推測するものであります。大変な御心労をいただきましたことには、感謝を申し上げます。多様な市民の声を代表する議会の皆様方が、多様な意見をお持ちであることは当然のことでありますが、今後も議会との信頼関係を保てるよう、十分な配慮をしながら努力していきたいと考えております。
○保健福祉部長(柿沼一彦君) 和解に向けてという2番目の御質疑でございますが、18番議員にも答弁したとおりでございますが、基本合意に基づき、東京都知事がりんごっこ保育園の設置認可をしたときに、原告がこの認可処分の日付で各事件の訴えを取り下げることを約したものでありますが、まことに遺憾ながら、今現在、原告から訴訟を取り下げる意向がされておりません。
  それと、職員の重複の関係で、時間がかかったということでありますが、我々職員から見れば、施設長の怠慢と考えております。(不規則発言多し)また、これは時間がかかったという部分では、提訴中のため取り下げていないということで、我々も慎重に対応した結果、若干かかってきたことも事実でございます。
  それと、ガイドラインの関係につきましては、高橋議員に答弁したとおりでございますので、御理解願いたいと思います。
  法人化の問題でございます。個人財産になる、あるいは法人化を進める、応じない場合どうするのか、こういう問題でございますが、市は、土地や施設に税金を投入するのではなく、認可保育園の運営に補助金を支出するものであります。したがって、完済後に個人資産となることについては、個人の生活を含めた努力によるものであり、通常の社会生活の営みの成果であるものと考えております。また、保育所運営費の経費等について、厚生省児童家庭局長通知によりましても、運営費の一部を保育所の建物の経費にかかる借入金の償還に充てることができるものとされておりますことから、問題はないものと存じます。また、土地については、運営費から支出はなく、これは東京都も審査しているところでございます。
  法人化を進めると判断しているのかでございますが、個人立を法人化するということは、解決すべき課題があると存じますが、その資本については研究の余地があると認識しているところでございますが、今後ともやはり法人化に向けては根強く施設長と協議していきたい、このように考えております。
○20番(島田久仁議員) 何点か再質疑させていただきます。
  1点目の市長に対する質疑なのですが、審議未了となった責任を議長が問われる形になりましたが、市長は何らかの具体的な責任をおとりになるお考えはありますでしょうか。
  それと、最後の個人立の保育園が税金で資産を形成することになりかねない、そういうやり方を認めることになった責任は重いと考えますが、今、答弁にありました、法律的に問題がないということなのですが、園舎については運営費からの支出が認められていますが、土地については、東京都が運営費からの返済ではないので問題はないということですが、施設長及び園長の給与が、その返済を見込んで設定された場合、そういう返済がされることは問題がないのでしょうか。
  それと、あと、法律的に問題がないということとは別に、8月26日の児童育成部会におきまして、育成部会の会長がおっしゃっていた、個人立がなぜ問題なのかというくだりがあるのですが、日本の保育の先人たちが、自分たちのお金や土地を全部出して、そして、子供たちのために保育園をつくっていった、最後は自分自身は借家で葬式を挙げたというような歴史の中で、今、個人立で、りんごっこ保育園が借金を返し終わったら、この保育園はだれのものなのか、個人のものなのかということで、よりよい保育を求め努力してきて、今日の日本の保育を築き上げてきた、そういった先人たちに対して、このようなやり方を認めてしまうということは、責任を感じるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○市長(細渕一男君) 私の責任といたしましては、保育の充実にさらに努めることが、私の市長としての責任であると考えております。
○助役(沢田泉君) 2点目にございました、先ほどの答弁の延長上で、その結果として給与から云々という点でありますが、この点については私どもとしては問題ないと考えております。
  それから、3点目にございました、法令上の問題はないにしても、子育て推進部会での議論等を踏まえてどう考えるかでありますが、これは御案内のとおり、内閣総理大臣を中心としながら、日本の待機児、現在の待機児の実態を踏まえながら、多様な方法で待機児対策をしていく、こういう方針の中で進んできておるわけでありますが、その中で規制緩和がなされてきた。こういう事実からいたしまして、個人立の問題についても、我々行政から見た場合、コンプライアンスという立場からしても、その非について云々という言及はできないと思っています。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。24番、保延務議員。
○24番(保延務議員) 報告第6号につきまして、日本共産党市議団を代表して質疑いたします。
  1としまして、まず最初に、この報告、りんごっこ保育園開園のための補正予算が専決処分に至った今回の事態を招いたことについて、先ほど若干話がありましたけれども、全体として市長はどのように考えておられるか。この原因、それから市長の責任についてどのように考えているか。そもそも当初から、2002年2月以来の全体を総括的に見て、市長のお考えをまずお伺いいたします。
  2点目は、今回の事態が起こった根本の原因、これはやはり市長が保育園をつくらないために、当市が、待機児が東京で一番多くなった。大変、東京で一番待機児が多いという不名誉な事態に立ち至ったことにあるのではないか。そうした事態に立ち至りながら、なお、保育園の建設計画を持たなかった。待機児解消を民間任せにした、現在の市政のあり方に一番問題があったのではないかと思いますが、どのように考えるか。また、今後どのように取り組むか。
  3点目は、2002年2月、今回、認可保育園の設立の相談が市に寄せられたわけですが、それに対処した当時の市の考え方です。待機児をなくすためには、保育水準が下がっても、低下してもやむを得ないという考えがあったのではないか。前回、本会議で、私、質疑いたしまして、そういう答弁があったように受け取れましたけれども、当時の市の考え方、ここに今回の事態を招いた第2の原因があるのではないかと思いますが、見解を伺います。また、今後、これについてはどう取り組むのか伺います。
  4番目といたしまして、今回、認可保育園の設立準備を非公開で進めた理由を、個人情報保護のためにやむを得なかったとしておりましたが、これは市の公式見解でしょうか、お聞きいたします。そして、現在でもそのお考えに変わりはないかどうか。そうすると、変わりがないとすると、今後も同様な問題が起こった場合に同じことになるのですけれども、それでいいと考えているか、見解を伺います。
  5点目は、今後の東村山市における保育水準の維持・向上についてどのように考えているか。今、国や都において、基準の引き下げや補助金のカットなどがあるわけでありますが、保育が大変厳しい事態に当面しているわけですが、市長は国や都に対して、この基準の引き下げや補助金のカットに強く反対をしていただきたいと思うのです。今、市長は、保育の責任を果たすと言われたのですから、今後、国・都にどのような働きかけをしていくか伺います。特に、市長のそういう姿勢についてお伺いいたします。
  6点目は、保育水準の維持・向上と待機児解消の両立という問題についてお考えを伺います。待機児解消のためには、保育の水準が低下してもやむを得ないという考え方、それとまた逆に保育の水準の維持・向上のためには待機児がいてもやむを得ないという考え方、私は、いずれも正しくないと思いますが、いずれか一方のみという市の考え方も同様でしょうか、お考えを伺います。この質と量の両立、今後どう確保していくか、見解を伺います。
  7点目、今回、補正予算(第2号)が9月議会で審議未了になった、この直接の原因、これはやはり議案の提出が会期末ぎりぎりになったことにあると思うのです。何でこういう、ぎりぎりになるまで提出しなかったかという理由を明らかにしていただきたい。また、そのことについての市長の責任はどのように考えているか、市長の認識を披瀝していただきたい。
  それで、8点目といたしましては、9月議会定例会の会期末ぎりぎり、各保育園の開園ぎりぎりに議案提出したのは、この審議未了、廃案、それで専決処分、保育園開園、控訴取り下げ、こういう一連の流れを想定していたのではないか、そのために議案提出を遅くしたのではないかと市民が見ているところがあるわけです。実際にも、そういうふうに進んだわけですけれども、最後の控訴取り下げはまだだそうですけれども。これはそういうことを考えてやったのではないと言えるのであれば、その客観的な根拠を示していただきたい。
  9点目、りんごっこ保育園については、国基準は満たしているわけですが、その国基準というのが、水準を常に向上させなければならないとなっているのです。規定されているわけです。市が作成した設置指針も、そうなっているわけです。既存施設も必要な指導・助言をするとなっているわけです。この点で、我が党は、4項目の申し入れをさきにいたしまして、30日の本会議で質疑しましたが、1カ月過ぎているわけです。この1カ月間に、この4項目がどう進んだかお伺いします。保育定員のさらなる縮減、今後、交渉するという答弁でございましたが、どのようになったか。せめて60人ぐらいまでにするべきではないかと思うのですが、当面どのくらいを考えているか。それから、園庭の確保について、地主さんとの交渉はどの程度進んだか、進行状況をお伺いします。保育材料費についても改善を提起しましたが、改善されたかどうか。それから、個人立から法人立、今、若干お話がありましたけれども、その後、法人立という問題はどうなったか伺います。そのほかにも、保育水準の向上について取り組んでいることがあったらお伺いいたします。
  10番目は、職員のダブりの問題は、これは先ほどありましたので割愛いたします。
  それから、11番目、第九保育園の計画です。先ほど、若干、本町北ブロックですか、ここで民間活力の導入を協議している、こういうことですけれども、規模とか現在の進行状況、これによって待機児は解消されるのかどうか。現在、待機児が何人いて、それで新基準と旧基準、両方でお示しいただきたいのですが、そして、第九保育園が設置されると待機児がどの程度解決するのか、それはいつごろになるのか、そういうこともお伺いいたします。
  最後ですけれども、12点目、待機児の解消について、これは前回の答弁で、民間の方がお金もかからず安上がりだという答弁がございました。私が公立が大事ではないかと言ったら、そういう答弁でございました。しかし、今、国も東京都も市も、安上がりを追求することによって、民間の私立保育園の運営を困難に追い込んでいるわけです。安上がりを追求したために、困難に追い込んで、今回の事態も引き起こしているわけです。民間にも頑張ってもらわなければならないのだけれども、児童福祉法の2条とか24条からいえば、第一義的には市町村、地方自治体の責任というのは非常に大きいわけです。この地方自治体の保育における公的責任というものを、どのように認識しているか。それから、国も都も市も安上がりを追求して、私立の保育園を困難に追い込んでいるという問題について、どう考えているかお伺いいたします。
○市長(細渕一男君) 今回の事態を招いた原因と市長の責任について、全家庭を包含して、総括的に市長はどう考えるかでございますけれども、当市によかれと思い、真剣に進めてきた過程の中で、当市のあるべき姿を求め、私としては、そのとき、そのとき、最善の道を探しながら真摯に対応してきたものと考えております。多くの質疑をいただきましたけれども、私は、1番目と7番目をお答えさせていただきます。
  今回、補正予算の提案をぎりぎりでおくらせたのは、ある意味では審議未了に追い込む市長の責任ではないか、こういうことでございますけれども、私としましては、過日、御決定いただきました補正予算(第1号)は、9月17日に議案書として議会に送付しております。その補正予算(第1号)につきましては、認可申請書を東京都に提出しました9月15日に理事者査定が行われております。この時点では、認可の見通しが不確定ということもありまして、りんごっこ関連予算を計上するかどうかの結論は、議案提出前日の9月16日まで延ばしましたが、認可見通しの確認ができず、翌9月17日にりんごっこの関連予算を含まない補正予算(第1号)を議会に送付いたしました。その後、東京都より、10月1日開園のための認可の見通しが得られましたことから、急遽でありますが、補正予算(第2号)としまして、りんごっこ保育園関連予算を会期末に上程させていただいたところであります。このような経過を踏まえて、最善の判断をしたと考えております。したがいまして、提案議案提出を故意におくらせたのではないかということですが、そのような意図はございませんし、待機児童解消策など、保育園開園に向けて真剣に取り組んできた結果であると思います。
○保健福祉部長(柿沼一彦君) 保健福祉部の方から、2番目、3番目の部分で、民間任せにしているから云々でございます。まず、2番の待機児童解消を民間任せにしている市政のあり方でございますが、当市としてはなし得る最大の方策をもって、子育て支援を総合的な観点から推進してまいりました。実態として、保育経営に関し、公設公営、あるいは民間への補助等、精いっぱい子育て支援を推進してまいりましたことは御案内のとおりであります。
  次に、3番目の水準が下がっても仕方がないと考えたのではないか、そのようなことはちっとも考えておりませんけれども、当市は、全国屈指の待機児童を抱えております。その対策を、直接、国から求められていた経過もございます。したがいまして、国の待機児童対策である規制緩和を活用することが基礎自治体として求められ、さらに対国との関係においても、好ましいものと判断したのは事実であります。今後につきましては、児童育成計画推進部会からの提言も踏まえ、保育所設置指導指針を作成しましたが、今まで培われてきた当市の保育水準を維持・向上させるための指導・助言等を行うことにより、設置予定者とも事前協議を十分に行い、当市にふさわしい保育園づくりに役立てていきたいと存じます。
  次に、4番目でございます。非公開で進めたのではないか。これは、私、前にも同議員にお答えしましたけれども、設置者には当初から情報公開はしてもらうと言ってまいりましたが、個人情報保護との関係があり、思うようにいかなかったことは事実でございます。しかし、その後、東村山市情報公開・個人情報保護不服審査会よりの答申では、公開すべきであるとのことでありますことから、この答申を尊重した対応をしてまいりたいと考えております。
  次に、5番目、国・都にどう働きかけてきたのかでございますが、保育の質の維持・向上のために、施設整備の充実、また人的配置の配慮が求められるところでありますが、同時に、今できることからよりよいものを求めて、子供たちに最善の環境を与えるよう努力することは大切な課題であります。それには、実践者であります保育者の主体性が重要であり、日々の保育の中で深めていくことも重要であると考えております。質疑者のおっしゃられる補助金の削減等につきましては、市長会等を通し、意見書を上げているところであり、努力をしていることを御理解願いたいと思います。
  次に、6番目の保育水準の維持・向上と待機児の解消をどうやるのか。これは質疑者の言われるとおりであり、どちらもクリアしなければならない命題であると認識しております。したがいまして、どちらも否定、あるいは肯定するものではなく、このことにより両立を目指す大変重い課題と考えております。
  次に、9番目、1カ月を過ぎてという部分で、先ほど18番議員にも答弁いたしました。確かに転落防止ですとか駐車場については、一定の改善がなされておりますが、そのほか、法人についても先ほど答弁したとおりでございます。保育水準についても、当然、水準が上がった方がいいわけですから、そのように努力はしていきたい。一番問題なのは、定員の削減の問題ですが、現在では考えておりません。
  それと、11番、第九保育園のことでございます。本年3月31日に、東京都が発表した東村山市本町地区プロジェクト事業実施方針の計画の中で、整備する住宅、施設として、福祉施設の項目が掲げられ、保育園や高齢者福祉施策などを計画することとなっております。これは一般公募型プロポーザル方式により、民間業者を選定するものであり、その内容として、応募者の資格要件と概要が示されており、提案すべき事項と、その条件として、生活利便施設、福祉施設として認可保育園も位置づけられております。今後の日程といたしましては、既に説明会の開催もあり、平成16年10月25日から11月5日までが提案書の受け付け、事業予定者の決定は17年1月下旬が予定されております。そして、平成17年度に工事着工し、翌18年度にまち開きが行われ、数年かけて完成していく予定となっているところであります。あと、待機児童につきましては、平成16年4月1日現在、新カウントで155名となっております。現在、開園しましたりんごっこ保育園77名、今後、予定されている(仮称)つばさ保育園の50名、そして、(仮称)第九保育園で100名程度の定員が確保されれば、一定の解消が図れるものと見込んでいるところでございます。(不規則発言あり)。中カウントでは、231名でございます。
  次に、12番目の民間の方が安上がりではないかという御質疑ですが、保育の実施責任は確かに児童福祉法から市区町村にあります。この公的責任の果たし方と認可保育園をどのような手法で設置、運営するのかは次元の違う話であり、昨今の社会情勢や民間活力の活用は避けて通れないことと考えております。
○24番(保延務議員) 市長の話で、ぎりぎりになったのはおかしいのではないかと私が言ったら、いや、そうではないと言うのだけれども、市長は、所信表明で議案を提出すると言っていたではないですか。あれは9月何日だったですか。あれ、当てずっぽうで言ったのでしょうか。それで、確認がとれたのは何日ですか。どうしてそれ確認とれたのですか。私は、園児の入園の募集をしていたり、用意万端全部やっていて議案だけ出さないということですよね。これはおかしいと思うのです。その辺、もう少し詳しく答弁していただきたい。
  それから、保育の充実に全力を挙げるのが私の責任だと言われたので、その辺で、今、国や都や、ずっと後退している中でどう取り組んでいくのか、もう少し具体的に市長の決意としてお伺いしたい。
○市長(細渕一男君) 私は、いいかげん節なことを言ったことはございませんので、先生、そのところは御理解を賜りたいと思います。先ほど、時系列的に日程等も答弁申し上げたとおりでございますので、御理解いただきたいと思います。また、市長として当然なすべきことは、国、また都に申すべきことはしっかり申していく、市長会、あるいはいろいろな機関を通して努力をしていくことでございます。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後8時48分休憩

午後8時48分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○市長(細渕一男君) 追加議案として提出を予定しておりますと申し上げましたので、しっかりそのとおり出したわけでございます。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後8時49分休憩

午後9時11分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。23番、木内徹議員。
○23番(木内徹議員) 報告第6号、専決処分について、民主クラブを代表して質疑いたします。
  今回のりんごっこ保育園の問題は、昨年の1月から厚生委員会で請願が採択され、あるいはまた昨年の3月議会で私どもは修正案を出し、そして、市長は再議にかけましたけれども、さらにそれについて私どもは修正案を押し通しました。そして、私はその当時、厚生委員長をやっておりましたけれども、このりんごっこ保育園の問題は、まず、最初から情報の非開示性、そしてまた、国の最低基準を盾にとって、いわゆる保育園に庭もないという状況、さらにまたその設置者が本当に保育者としての資質があるのかどうか、さらに特定議員の関与の問題が挙げられておりました。その意味で、今回、1年半を経過しまして、私は、一体、その当時、私たちが3月議会で修正案を出し、可決をし、その後、一体どれほど本質的に、このりんごっこ保育園の問題が変わったのか、それについては大変疑問に思っております。もちろん、市長は今回の和解の道を選んだわけですけれども、実際の話、当初81名を予定していた保育園の定員、それを4名減という77名というところでしか変わっておりません。特に、私が問題とするのは、園庭の問題もございます。私も、よく市内を、自転車ではなく歩きでいろいろと見てまいります。幼稚園や、あるいは保育園があって、そしてそこで子供たちが、その園庭で大いに羽を伸ばして遊んでいる姿を見たときに、改めて今回のりんごっこ保育園の、いわゆる問題の本質、園庭もないところで、なぜ、この保育者、あるいは設置者が、この保育園をやろうとしたのか、私は大変ここの問題についても常にこだわっている問題です。その中で、今回、市長は、この7月に和解の道を選択いたしました。もちろん市長は、これまで私どもの決議、昨年の3月議会の決議、あるいはまた3月議会の修正案を通した。その際にも、一貫してこの保育園を開園させてほしい、その意味では再議をし、通してまいりました。ただ、今回の9月議会、今は臨時議会ですけれども、9月議会で市長がやはり判断を誤ったと思うのは、ことしの7月の、いわゆる和解の道を選んだ、その選択肢そのものが、その当時、もう間違っていたと私は思います。と申しますのは、大多数の会派が、このりんごっこ保育園は本質的に変わっていないのだから、絶対に開園させてはならない、ちゃんときちっと改善をさせて、本当に私たちの子供たちを預けることができる、そんな安心した保育園なのかを常に追求をしなければならなかったところが、本質的にそれほど変わらない状況の中で、そしてましてや大多数の会派が反対の意思を、いわゆるこのまま裁判を継続して、そして、地方自治の意地を見せろということを、私ども初め多くの会派が主張してきたわけなんです。ところが、市長は、その時点で和解の道を選んだことによって、今回、9月議会では、まさしく流会という事態になりました。これは議長もいろいろとおっしゃっていましたけれども、まさしく議長が、その意味では行政の責任をとって、あるいはみずから議長として流会という道を選んで、その意味では行政を守った形になりました。この7月の和解の道を選んだとき、既に大多数の会派が反対を表明しているにもかかわらずその道を選んだことに、私は市長がその判断を誤ったと考えております。現在、どのように振り返ってお考えになっているのか、お伺いいたします。
  それから、第2番目に園庭の確保についてですけれども、これについては割愛いたします。既に答弁もありました。
  それから、第3番目に設置者の保育者としての資質についてでございます。①として、設置者が昨年3月に弁護士団を伴って市長部局を訪れた際、認可をしなければ、いわゆる裁判に訴えるぞといった言動に対して、本当にどのように感じたのでしょうか。私は、そこにいました。こんな異常な事態はないと思いました。②、昨年6月に、市長、助役がりんごっこ保育園を訪れた際に、これから開園に向けて努力しましょう、いわゆる設置者と話し合った。それで、お互いに努力しましょうと話し合ったにもかかわらず、その後、設置者が訴訟を起こすという、本当にこんな人をばかにした話はないのですけれども、一体そのとき市長、どのようにお考えになったのでしょうか。さらに、③ですけれども、7月の基本合意後も、開園に向けての協議について弁護士を通してしか話ができなかったこと。一体、これ何ですか。市長が決断なさって、そして基本的合意をし、それで開園に向けて努力しましょうとなっているわけでしょう、基本合意では。なぜ、その協議というのが、設置者と一緒にじかに話せなかったのですか。私は、本当に設置者の資質を疑います。それで、④、一連の行動をかんがみて、言動をかんがみて、設置者を、保育者として本当に信頼できる人物と判断したのか。私だったらしません。それを、どのようにお考えになったのか、お伺いいたします。
  それから、第4に、議員の関与についてお伺いいたします。矢野・朝木議員は、開設に向けて、これまで協議の場に何回同席したのか、また、その内容についてお伺いします。
  それから、第5、園の運営について。①、今後の運営について、その透明性・公平性をどう指導し、確保していくのか。また、特定議員の関与をどう排除していくのか。この点について、お伺いいたします。それから、②、適正な運営に対して、本当にどうチェックしていくのか。先ほども問題がありました、何か二重名簿を出したとかどうのこうのとありましたけれども、一体こんなことが許されていいのか。それから、③に民主クラブの代表質問で、市内保育園をチェックする第三者評価制度の創設や、苦情処理機関の設置を訴えていたが、改めてその必要性について見解を伺います。
○市長(細渕一男君) 市長は、和解の道を選んだ、この判断について誤りがあったのではないかということでございますけれども、私は、結果として、このような事態となり、また、それに至るプロセスとの対応について、多くの方から多くの御意見があり、それぞれの方からそれぞれの評価が、私に出されていることにつきましては承知しております。しかし、私は、あるべき姿を求め、そのときそのとき最善を求め、真摯に1つ1つ対応してきたものと考えております。
  また、設置者の保育者としての資質でございますけれども、設置者の保育者としての資質で、1点目に昨年3月に訪問を受けたときの印象でありますが、昨年3月13日、午後5時過ぎから、私と助役と、設置者であります高野氏との面会を指しての御質疑と存じますが、高野氏が弁護士及び矢野・朝木両議員とともに面会に訪れ、同席を求めてきたものであります。設置者本人の率直なお考えを聞くため設置した面会ですので、弁護士及び両議員の同席をお断りしましたところ、若干、感情的な言動が見られました。このような言動は、市民の代表である議員としては、この面談の趣旨からふさわしくないものと考えられますが、市といたしましては、いかなる威圧的な言動にも冷静に対応していきたいと考えております。
  設置者の保育者としての資質で、2点目に設置者が訴訟を起こしたことに関しての御質疑ですが、昨年6月6日に、保育園開園に向け、設置者と直接面談し、胸襟を開いて話し合いをしたい、そんな思いを込めてりんごっこ保育園に赴きました。(不規則発言多し)事実を話しておりますから、しっかり聞いてください。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) お静かに願います。
○市長(細渕一男君) 開園後に通園する子供たちの環境をしんしゃくしますと、行政と設置者でしっかりした信頼関係を築き、お互いに前向きに協議を進めることが大切であると考えておりましたが、結果的に訴訟という法的手段を選択されたことに対しましては、私どもの意が通じず、非常に残念に思っております。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後9時22分休憩

午後9時23分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) 保健福祉部長。
○保健福祉部長(柿沼一彦君) ③、基本合意後、弁護士を通すことをどう考え、対応したか。開園に向けての事務的内容について、設置者と協議を行いたいと考えていましたが、それらを含めて弁護士を通じて文書のやりとりとなったことから、特に、事務的な面での対応に遺漏や遅滞が生じたことは実態であります。
  ④、設置者を保育者として信頼できない、どう判断したかでございますが、保育者としての信頼性の判断は、保育現場での保育を享受する者が判断するものでありますが、代理人を通じるなど、疑問を持たざるを得ない側面もあろうかと存じます。(不規則発言あり)
○議長(川上隆之議員) お静かに願います。
○保健福祉部長(柿沼一彦君) 議員の関与について、矢野・朝木議員の同席の問題でございますが、平成14年4月から15年3月までの間、朝木議員が同席し、高野施設長と面会したのは9回ございます。それから、15年3月から6月にかけては、矢野・朝木両議員が同席し、高野施設長と面会したのは7回と記憶しております。それに対して、市側の対応といたしましては、部長、次長、課長、課長補佐、いずれか2名以上の同席をする中で対応してまいりました。内容につきましては、開園に向けての協議が前提の中で行われ、情報開示や東京都との協議について説明をしてまいりました。
  それから、5番目の園の運営の関係でございますが、①、②についてあわせて答弁させていただきます。チェック機能や指導・監督についてでありますが、東京都によります開設時指導検査が行われます。その後も、定期的に指導検査が行われます。また、市も同時に毎年度の実績報告書で、透明性も含め確認をしてまいります。さらに、公金を受けている施設として、必要に応じて東京都及び市が実施することも可能であり、このことにより透明性・公平性を確保してまいりますので、公金による園の運営であることは十分に認識されているものと考えられます。
  次に、③の第三者評価の関係でございますが、児童育成計画推進部会の審議の実態も御案内のとおりであり、御質疑については課題としていきたいと存じます。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
○3番(島崎洋子議員) 専決処分事項について、重複を避けながら質疑を行います。
  1番の提訴についてですが、まだ、取り下げていられないことがわかりました。これは法律的に問題がないのかどうか伺います。
  それから、9月議会での追加議案としての上程日についてお伺いするものです。議会の意思を明らかにすることなく審議未了としたために、議会の責任にすりかわってしまったと私は考えております。先ほど市長は、予算を提案するときには可決されるものと思い提案しているという御答弁がありました。しかし、15年度予算のときの審議のことなどを踏まえれば、そういったことは考えられなかったのではないかと思います。それらのことを考えると、当初議案にすべきではなかったのかと思いますが、市長の考えを伺います。
  次に、4番のガイドラインの適用です。①として、今回の申請に当たって適用しなかった根拠は何なのか伺います。②、都は、認可申請書を平成15年度のものと区別し、新たな申請と認識したのではないか、都へ確認をとって答えていただきたい。
  5番目の開園後、1カ月がたったわけですが、それについて伺っていきます。その後、子供の入退の変化ですが、9月30日の答弁では、取り下げ10人、再審査9人ということがありましたが、変化はないのかどうか伺います。②として、子供の一日の過ごし方を年齢別に説明をしていただきたい。説明案内書を見ますと、大変大ざっぱなもので不安を抱きました。これについて御説明願いたい。④として、園長会の出席はあったのでしょうか、伺います。
  認可設置者についてです。先ほども、高橋議員への答弁がありました認可条件についてです。認可の取り消しを行うことがあるということです。これについて、再質疑的になりますが、私が東京都に確認したところ、認可権者として、今までのいきさつがあることから、指導していくと言っておりました。市も主体的に子供の人権の立場から見ていくべきだと思いますが、どのように考えているのか伺います。
  次に、予算書からですが、8番の国庫支出金の中の児童福祉費負担金967万3,000円の内訳、14ページの都支出金、都負担金、児童福祉費負担金483万6,000円の内訳、都支出金、都補助金、児童福祉費補助金168万4,000円の内訳を伺います。
  次に、監査及び巡回を行っておりますが、その現状はどのようになっているのか、だれが行い、どのように行っているのか聞きます。また、私が聞き取っているところでは、認可保育園だけに限りませんが、いろいろな保育に取り組んでいるところで、なかなか時刻など、事前にお知らせしてやっているということで、実態がつかめていないのではないかと思います。そこで、抜き打ちで実施すべきと考えておりますが、いかがでしょうか。
  それから、既存園との違いについてですが、冷暖房費徴収となっております。それから、昼寝用布団の持ち込みやトイレットペーパー、おむつなど、これがりんごっこ保育園では保護者の負担になっております。では、他園では支出充当財源はどこから出しているのか伺います。また、これらについて市の見解を伺います。
  次に、13番目の第三者評価サービスについてですが、まず、市の認識を伺います。そして、保育の質をチェックするというのは、この第三者制度ですけれども、現段階では専門家によりますと大変難しいと言われております。それというのも、よい保育とは、保育の質とは何ぞやということが、まだまだ明らかにされていない、整理されていないということですが、では、市は、保育の質の規定をどのように考えているのか伺います。そして、保育の質を保つためには、保育士の資質というものが大変重要だと考えています。保育士の研修は、現状どのように行われているのか、今後、りんごっこを含めどう考えているのか伺います。そして、児童育成部会第三者評価サービスにつきましては、この間の8月26日の育成部会での理事者の答弁は、予算のこともあるので検討していきたいということでしたので、第三者評価もやりつつ、あるいはやれないとしたらなおさらのことなのですが、児童育成部会で、ここには専門家や保護者なども構成されています。そこで、報告検討項目にして協議すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○市長(細渕一男君) 議案上程についての御質疑でございますけれども、当初議案に提案できなかったことにつきましては、先ほど保延議員に答弁したとおりでございます。
○保健福祉部次長(石橋茂君) まず、1番目の提訴の関係の取り下げ条件でありますけれども、これは高橋議員に答弁したとおりでございます。
  2番目の取り下げの月日の確認でございますが、今まで申し上げましたとおり、原告の取り下げはいまだなされていない状況であります。それに対する見解でありますけれども、当市、東京都とも、合意書の状況につきましては、すべて誠意をもって履行しているにもかかわらず、原告の訴え取り下げがいまだなされない状況であります。当市といたしましては、このような原告の不誠実な対応に対しては、大変遺憾に思うところであります。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後9時32分休憩

午後9時32分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○議長(川上隆之議員) 答弁を続けてください。保健福祉部次長。
○保健福祉部次長(石橋茂君) 続きまして、4番のガイドライン関係について、答弁申し上げます。適用しなかった根拠でありますけれども、ガイドラインの適用については、市の理念はわかるが、法律に基づき判断するのが裁判所の役割であるとの見解が裁判所から示されていることは、これまでも答弁したところでございます。その中で、和解協議の場において、主に定員の削減に関して努力してきたつもりであります。
  ②の都は新たな申請と認識したのではという御質疑でございますが、合意書の中に、原告は、被告、東京都知事あてに、定員77名でりんごっこ保育園の設置認可の再申請手続を、同東村山市を経由して行う、このように記載されているわけであります。前回の不認可処分は、取り消しされておりませんので、東京都及び市、双方とも再申請の認識でおります。(不規則発言多し)
  5番目の開園後の状況でございますが、子供の入退の変化に関しては、入所児童は、10月1日も現在も57名であり、変化はありません。
  子供の一日の過ごし方を年齢別にとの御質疑でございますが、りんごっこ保育園から年齢別のカリキュラムを出していただきました。その主な内容として、登園後、自由遊び、おやつ、散歩、給食、紙芝居、絵本の読み聞かせ、午睡、おやつ、自由遊び、公園となっておりますが、それぞれの年齢に応じた一日の過ごし方をしているようであります。
  ④、園長会の出席でございます。園長として出席することは、市内の保育園として情報交換や、お互いの資質向上をしていく場として有益なものと考えており、出席を求めております。
  6番目、設置認可書の関係でありますが、御質疑内容が通告と違いますけれども、都と同一歩調をもって対応してまいりたいと考えております。
  7番目は削除で、8番でございます。国庫支出金の関係ですが、国庫負担金は、総支弁額より国基準徴収金を控除した基本額に対して、国庫負担2分の1、都負担4分の1、市負担4分の1でございます。都支出金の関係ですが、総支弁額より国基準徴収金を控除した基本額に対し、国庫負担は2分の1、都負担が4分の1、市負担が4分の1でございます。
  10番目の都支出金、都負担金の関係でございますけれども、東京都保育所運営費補助要綱に基づき、11時間開所保育対策事業費として加算が認められている補助金でございます。
  監査及び巡回の①、監査の現状でございますが、東京都によります開設時指導検査が行われます。その後も、東京都により定期的に指導検査が行われます。また、市も同時に毎年度の実績報告書で透明性等を確保してまいります。抜き打ちで実施すべきとのことでございますが、公金を受けている施設として、必要に応じて実施することは可能であると考えております。また、先日には、先ほど申し上げましたとおり、職員の出勤簿等について調査をさせていただきました。
  12番目の既存園との違いでございますけれども、認可保育所での誓約書につきましては、市と保育園とは委託契約を結んでおり、また、市と保護者とは保育の実施の関係にあり、必要ないものと考えております。市内の認可保育所におきましては、ティッシュペーパーやトイレットペーパー等につきましては、市単独補助である民間保育所業務補助で備えるのが通常であり、布団についても同様であります。また、暖房費につきましても、国庫負担金の中で織り込まれておりますことから、市内の認可保育園では徴収をしておりません。(不規則発言多し)これら暖房費やトイレットペーパーにつきまして、施設長とは協議をしてまいりたいと考えております。
  第三者評価の関係の①、②につきましては、木内議員にお答えしたとおりであります。
  質の規定をどう考えるかでございますが、御質疑者もおっしゃられておりましたけれども、保育士の力は大変大きいものと考えます。さらに、他の保育園の実態や保護者からの声も、非常に大切な要素であると考えております。
  保育士の研修ですが、よりよい保育を目指すためには、保育士の資質向上や、時代に即した知識の習得、また、その専門性を向上させるためには不可欠なものであります。園として、十分認識をしているものと考えますが、市や私立保育園で開催する研修にも、積極的な参加を期待するものであります。
○政策室長(室岡孝洋君) この和解について、法律に基づくものかどうなのか、そういった御質疑がございました。(「そんなこと言っていません」「取り下げなかったのは問題ないのかって」と呼ぶ者あり)失礼しました。取り下げなかったことにつきましてどう考えるのかということの御質疑でありますが、いわゆる法律に基づく和解でなくて、合意という形になっております。しかしながら、東京地方裁判所民事第38号において、裁判官が立ち会いのもとに行われました基本合意になりまして、当然、この合意書につきましては裁判調書に添付している、そういった性格のものでございます。そういったことで、法律に基づく和解ではございませんが、それぞれ立ち会った者は、その履行を行うことを前提として交わしておりますので、それを履行しなかったということになると、そういった信義の問題として、そこはやはり問題ではないか、このように考えております。(不規則発言多し)
○3番(島崎洋子議員) 何点か再質疑いたします。
  では、取り下げていないというところでは、道義的、あるいは不誠実と感じているということで、これは議員や市民にとってももちろんそうだと思いますし、特に、担当所管の方たちは、こういった粛々と進めるときに、作業をする上でも士気を低下させるものと思い、大変遺憾に思っております。
  そこで、再質疑なのですけれども、保育所設置指導指針、これができたのは、このりんごっこの問題があって児童育成推進部会で精力的につくっていただいたものですよね。そこで、私が都へ確認をとって答えていただきたいと先ほど質疑をして、私も都へ確認をとりました。そのときに、新たな申請という認識だったと東京都の職員は言っておりましたが、私、場内が非常にうるさいので間違って聞こえたのかもわかりませんが、都も市も再申請と認識していると聞こえてしまったのですが、そうなのでしょうか。聞き間違いだったらどうだったのか伺います。
  それから、園長会の出席はあったのかどうかと聞いておりますので、きちんと答弁してください。
  それから、第三者評価サービスのことなのですけれども、これも、私、貴重な質疑ですので注意をしながら質疑したつもりだったのですが、第三者評価制度を利用する検討をしつつ、それまでの間にもやるべきことがあるでしょうという視点から質疑させていただきました。具体的に通告書に書いてありますように、児童育成部会などで報告検討項目にして協議してみたらどうなのかということを言っておりますので、そのことをもっと前向きに考えていただきたいと思います。
  それから、保育士の研修も、現状からちっとも脱却していないなと思いました。このことについても、もっとこのことの重大性を考えたら、具体的にどうやって取り組むのかを、もう10月1日、開園したのですから、検討しなければいけないのではないでしょうか。そこら辺はどうなのでしょう。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後9時44分休憩

午後9時45分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○議長(川上隆之議員) 保健福祉部長。
○保健福祉部次長(石橋茂君) まず、再申請の関係でございますけれども、合意書の中身で6項目ほど合意事項を明記させていただいております。その中で、2番目に、原告は、被告、東京都知事あてに、定員77名でりんごっこ保育園の設置認可の再申請手続を、同東村山市を経由して行う、このように合意しております。
  次に、順不同になるかもしれませんが、第三者評価の関係でございますけれども、先ほど木内議員にこのようにお答えをしたところです。児童育成計画推進部会の審議の実態も御案内のとおりであり、御質疑については課題としていきたい、このようなことで対応してまいりたいと思います。
  それから、園長会の関係でございますが、園長会の出席を求めてまいるということでございまして、連絡協議会の役員さんもお伺いしていると聞いております。(「出席したのかどうか」と呼ぶ者あり)出席はしておりません。(「それを聞いているんですよ」と呼ぶ者あり)
  次に、研修の関係ですけれども、市は、年次計画をもって研修計画を立てており、今までも、そしてこれからも私立保育園にも呼びかけをしております。したがいまして、りんごっこ保育園にも、その研修に関しては呼びかけてまいるつもりでございます。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 時間制限に抗議して質疑を行います。
  通告に従って伺います。
  ①、9月議会での市長答弁でも明らかにされているのでありますが、本件、本年4月の裁判所による職権和解の勧告によって、7月12日に、本件、りんごっこ保育園を開園させることとなりましたが、この裁判所の職権和解の勧告に東村山市が従わなかった場合、原告園長に対して市は4,000万円を超える賠償金の支払いと、保育園認可拒否の取り消し判決が言い渡されるということが、裁判官から再々、東村山市側へ、代理人や同席した所管、議員らに強く指摘され、つまり、和解に応じないと全面敗訴となると言われた。その結果、7月12日に、本件、りんごっこ保育園開園の合意がなされたわけでありますが、この合意が成立した7月12日の直後から、市報掲載、園児募集、入所決定の手続には、当然に、既に予算の執行が伴っているわけでありますが、にもかかわらず7月12日の直後に、直ちに市長は専決処分を行わず、本件関係予算だけ切り離して2号補正を計上し、9月議会で提案するという誤りを犯したのか、なぜそういうことをしたのか、まずこの点から伺っておきます。
  ②、和解の席に公費出張扱いで公式に同席し、発言した議員・職員氏名をまずアとして明らかにしてください。イといたしまして、この和解協議に同席した各議員の発言内容は、極めて重大なので確認しておきますが、すなわち自民党、渡部、民主党、木内各議員は、定員81名を78名に減員すれば開園に同意すると裁判所に対して発言した事実があり、市側代理人、奥川弁護士も、78名に定員を減員すれば議会を同意させると裁判所に対して公言した事実もありますが、にもかかわらず、なぜこのように与党内部で収拾のつかない醜態を続けているのか。ウとして、公務出張の議決をとって、公式に和解の席に参加しておきながら、自分の言葉に責任を持たない各派代表議員の無責任さは問題ではないか、議会事務局に1点、確認しておきますが、和解協議に加わった議員には旅費等を支出したのか伺います。エとして、和解の席に加わって発言しながら、合意に抵抗し、否認し、予算の執行に反対を続けている公明、木村議員及び公明党の責任は重大でありますが、木村議員は月刊誌でも取り上げられているなどと発言し、矢野議員や私が提訴した裁判で連続敗訴判決を言い渡され、しかも、自分たち創価学会が買い上げている月刊タイムズを持ち出したり、7月12日の合意に加わっていないと公然と本会議でも発言しておりますが、であるとすれば、その後、裁判所で、和解の席での定員に関する発言は取り消したのか。
  ③、既に指摘したとおり、9月30日の補正予算の提案自体が誤りであって、この延長線上にある本件報告の承認には到底賛成するわけにはいかないのでありますが、野党会派には一切知らせず与党内で談合し、既に早い時期に与党関係市民には伝わっていたと聞きますが、なぜ、2号補正のような野党会派を小ばかにした手法をとったのか。
  ④、東京都ともに東村山市は裁判所で、7月12日に、本件、りんごっこ保育園の開園につき合意したので伺っておきますが、市の一機関にすぎない議会が反対した場合、東村山市はこの7月12日の裁判所の職権による和解勧告に基づく合意を履行しなくてもよいと理解しているのか。
  ⑤、次に園長と市とが締結した保育実施委託契約に定められた、双方の債権債務は双方を拘束するものであって、市の一機関にすぎない議会が、本件、専決処分を承認するか否かにかかわらず、市には委託料を支払う義務が課せられるが、どのように履行する考えか。
  ⑥、市がりんごっこ保育園園長と締結した適法な保育実施委託契約の履行を妨害する者がいた場合、法的責任がどのようなものになると認識しているか伺います。
  ⑦、裁判所の職権和解勧告に基づく7月12日の開園合意は、当然にりんごっこ保育園を設置認可し、予算を裏づけして開園させ、運営可能なものとするというのが合意の内容でありますが、予算の執行を妨害し、裁判所での合意を否定し続けることは、本件訴訟が終結しないだけではなく、妨害する者は法的責任が発生するという事態が想定されるが、どのように認識しているか。今回、今週26日、火曜日の裁判記述にも、予算の裏づけが不明確では合意の履行とはいえないということで、園長が訴えを取り下げず、裁判所もこれを認めているということでありますが、経過を明らかにしてください。
  ⑧、都知事も認可し、入所決定後、同保育園の予算の執行を妨害することは、開園したりんごっこ保育園に入園している園児及び保護者に対して、子育て支援を妨害するだけではなく、当市の待機児対策を妨害していると言わざるを得ないが、所管の見解を確認しておきます。
  ⑨、本件、りんごっこ保育園に関する本年8月末の育成部会では、専門家の1人として東村山市医師会の会長を呼んでいたようでありますが、医師会長の発言を具体的に明らかにしてください。市長の説明の内容についても明らかにしていただきたい。ある委員から、補助金を認可外にももっと出せとの発言はあったのか、その発言をしたのはだれか、内容を明らかにしてください。
  ⑩、本件、りんごっこ保育園の設計内容を、東京都所管が事前にチェックした経過、設計手直しを指摘した箇所、最終的に都は設計をオーケーしたか、市はいつ連絡を受けたか。
  ⑪、東京都は、園庭について何か改善の指示をしたか、問題点の指摘をしたことがあるか。また、そばの大岱公園を野外遊戯場の代替施設とすることで、何か問題があるとの指摘はしたか。
  ⑫、市立第八保育園を受託している社福法人ユーカリ福祉会は、JR三鷹駅前の繁華街の真ん中の高層ビル内で認可保育園を経営しているが、車の交通量も多く、公園も神社等の境内もない、ろくに散歩もできないようなビルの一室だけの認可保育所で、砂場も芝生の園庭もあるりんごっこ保育園と比べても園庭がゼロ平米でありますが、この社福ユーカリ会による園庭ゼロの市立保育園での保育の質に問題があるのかないのか、市の所管の見解を伺います。また、このような園庭ゼロ、そして、代替施設さえないビルの一室を保育園として認可した東京都の考え方、これを保育の質の上からどのように所管は受けとめているのか。
  ⑬、国分寺駅前のJキッズという保育園も都が認可しておりますが、同様に駅前繁華街のビル内に園庭ゼロの状態で設置されております。これを認可した東京都は、このような園庭のない駅前保育園に対して、保育の質についてどのような考えを持っているのか、また市所管の見解もあわせて伺います。
  ⑭、りんごっこ保育園が個人立保育園であることについて、許可権限を持つ東京都知事は、何かこれを問題があると指摘したことがあるか。
  ⑮、個人立を法人化する場合、社福法人には基本財産が必要でありますが、基本財産に当たる資産に担保がついていたり、抵当が入っていたりする場合には法人化できないことを認識しているか。また、NPO法人には、金融機関は十分な融資をするための信用を認めておらず、また、信用保証協会も、NPO法人には活用できない。さらに、その結果、市の小口資金の融資を受けられる事情にないのを知っているか。
  ⑯、最近、緊急要望書なる文書が出回っていて署名集めなどをしているが、この中に、土地購入代金まで税金で賄うなどと記載されております。1年半前の申請、さらに今回の裁判所での合意に基づき手直しされた申請の内容に、土地購入代金が、委託料、または補助金等の公金を使って返済されるということが含まれているのか明らかにしてください。また、本件申請内容から見て、憲法89条及び補助金適正化法違反はあるのか伺っておきます。
  ⑰、緊急要望書なるものには、りんごっこ保育園側は、絶えず特定の議員の政治力を利用してきたと記載されておりますが、この特定議員とは私や矢野議員のことを言っているようでありますが、このりんごっこ保育園の開園について、許可、認可等に対する都や市の手続が左右されたり、特定議員の政治力で所管が特別扱いをしたという事実はあったのかどうかはっきりとお答えください。
  ⑱、緊急要望書なるものには、りんごっこ保育園は、避難経路にも著しい危険性があると決めつけているが、消防の検査結果により、南側の避難用滑り台も安全性に問題がないと記載されていたと思いますが、アといたしまして、消防が検査した滑り台に関する安全性に関する報告書の内容を明らかにしてください。また、当所管課長が9月に立入調査した際も、この避難用滑り台について確認していると思いますが、問題を指摘した事実はあったか。また、東京都も、消防署も、りんごっこ保育園は、避難経路にも著しい危険性があると指摘したことがあるのかどうか。
  ⑲、りんごっこ保育園には、北側の畑側にも緊急避難用非常口が設置されておりますが、消防や都は外部への避難路につき、何か問題点を指摘したのか伺います。
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後9時57分休憩

午後9時57分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○議長(川上隆之議員) ただいま、朝木議員の質疑中、直接関係ない部分もありましたので……(不規則発言多し)その点も考慮して、お答えをいただきたいと思います。財務部長。
○財務部長(杉山浩章君) 1と3にございます2号補正計上の方法、経過につきましては、先ほど保延議員へ答弁したとおりであります。
  訴訟の経過につきましては、平成15年6月17日の提訴後、3回の口頭弁論、3回の弁論準備が行われ、平成16年4月21日に和解勧告が出されたものでございます。和解協議につきましては、本年4月21日の弁論準備において、裁判官より、原告は賠償請求を取り下げる、東京都は認可をする、市は開園の準備をするということで和解できないかとの勧告があり、その後、計5回、行われ、合意したものでございます。
  次に、東村山市には委託料を支払う義務があるのではということでございますが、東村山市と保育園との委託契約に基づきまして、今後、履行していくものでございます。
  次に、土地代金等につきましてでございますが、⑯でございます。島田議員にお答えしたとおりでございます。保育園に対する補助は、憲法や補助金適正化法に違反するものとは考えておりません。
○保健福祉部次長(石橋茂君) ②の和解の席に公費出張扱いで云々の御質疑でございますが、職員については、保健福祉部長、同次長、同児童課長、政策室政策法務課長、同課職員であります。その発言は、合意そのものに関するものではございません。一方、議員については、それぞれの立場から、それぞれの考えを披瀝したものと認識しております。
  ⑥の園長と締結した関係でございますが、合意に基づき、誠意をもって合意事項を履行し、委託契約を行ったところです。したがって、契約内容についても、誠意をもって履行するところでございます。
  ⑧の都知事も認可し、入所決定後という内容でございますが、所管としては、合意事項を誠意をもって履行しているものであり、それ以上の見解はございません。
  本件、りんごっこ保育園に関する8月末に行われました育成部会の関係でございますが、8月の児童育成部会には、東村山市医師会会長は出席をしておりません。また、市長の発言は、待機児対策のため、さらに子育て支援のために国の規制緩和を利用して民間活力を導入し、認可保育園を設置する決断をした旨の発言だったと記憶しております。また、認可外への委員の発言は、待機児対策をする手法の1つとして、認可保育園の新設だけでなく、今ある社会資源を有効活用することが有効であり、都の方針とも一致しているとの趣旨の発言がありました。
  ⑩、設計内容の関係でございますけれども、設置者高野氏と東京都とのやりとりの中で、水道やげた箱の位置、あるいはトイレ等の指摘があり、それらの改善を受け、平成14年12月11日に現行の建物での許可の連絡を受けたと記憶しております。
  東京都の園庭改善の関係ですが、特に指摘はございません。
  12番の三鷹駅前保育園の関係ですが、三鷹市が運営する保育園について論評する立場にありません。東京都は、認可設置基準と三鷹市の方針を尊重したものと考えております。
  13、これも国分寺駅前のJキッズという保育園の関係ですが、前の御質疑の答弁と同様でございます。あえて申し上げますと、駅前保育園と東村山市の保育園を同列に置くことは、いかがなものかと考えております。
  ⑭、りんごっこ保育園が個人立であることに関しての関係でございますが、特に指摘はございません。
  ⑮、個人立を法人化する場合の御質疑でございますが、個人立を法人化することの困難性は承知しておりますが、その手法については研究の余地があると認識しているところであり、後段の小口融資云々に関しては関知しない御質疑であります。
  ⑰の絶えず特定議員の政治力を利用してきたとの御質疑でございますが、許可等は法や基準に基づいて行われたものでありますけれども、さまざまな市民がおり、さまざまな考え方があると認識しております。(不規則発言あり)滑り台の消防検査の結果でございますけれども、消防署の検査結果は、消防上支障がないとのことであります。都の立入調査におきましても、特段の指摘はございませんでした。(不規則発言多し)
○政策室長(室岡孝洋君) ④の裁判所での7月12日の合意について、履行しなくてもよいのかという御質疑でございますが、東村山市は既に10月1日開園に向けて手続を行い、市が果たすべき役割はすべて終了しております。履行していないのは、設置者高野氏側であることを申し添えて、お間違えのないようにお願いしたいと思います。(不規則発言多し)
  それから、⑦につきましては、妨害する者は法的責任をとるという趣旨の御質疑でございました。これにつきましては、今回の専決報告とは関係ないものと思われますので、答弁は控えさせていただきます。(不規則発言多し)
○議会事務局長(生田正平君) 2番の関係で、議員派遣による出張でございますけれども、交通費、実費弁償をしております。(不規則発言あり)
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 最後の1人になりますが、伺ってまいります。相変わらず怒りと情けなさでいっぱいです。よくこんなところを認可したと、本当にまず申し上げておきたいと思います。
  幾つか具体的な事実をもとに、事業主の社会的責任、それから保育園長としての資質を伺ってまいります。
  ①、9月議会でフェンスの話がありました。フェンスのところは、10月からだというお話だったですよね。現状、どうなっているか伺います。それから、9月16日に東京都が来たときに、滑り台の下に何だか変なものが張ってあったですね、あれは何なのか。そして、それがなくなったのはなぜか、事業主の安全の意識はどうなっているのか、所管の考え方も伺っておきたいと思います。(不規則発言あり)
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後10時7分休憩

午後10時35分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) 質疑を続けてください。佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 割愛をしながら進めさせていただきます。
  事業主が今回のこと、開園に至った経過と抱負について、いろいろなところで触れていますが、わかる範囲でお答えいただけたらと思います。
  1つは、園だよりの第1号、そして、またりんごっこのホームページ、それらの中で今回のこと、あるいは近隣住民に配布した案内の中で、今回の経過と今後についてどう述べているのか、わかる範囲でお答えください。
  4番、ちょっと後にします。
  5番、園だよりの第1号内、前回も問題になりましたが、保護者の愛情の少ない子供たちを24時間保育する乳児院勤務の経験のある園長、こういうくだりがありますが、認可保育園の最高責任者が、乳児院に対してこのような見識を持って保護者に披瀝していることについて、市は、どのように見解を持っていますか。また、この点について、都や国への確認の結果もお知らせください。
  それから、6番ですが、東村山の保育は、改革が必要だとおっしゃっているようで、児童育成部会がまとめたガイドラインのもとも、大分ひどくたたいていますが、主張の主要部分がわかれば教えてください。そして、これらのことについて、事業主のこれらの見解について、理事者はどのような見解かお聞かせください。
  開園1カ月を経過する実態でもう少し伺ってまいります。
  例の誓約書ですが、監督権者、東京都から指導があったのか、あれば内容は何か。
  2番は飛ばします。
  3番、問題の議員が威圧的に事業主に接する光景を多くの住民が見ています。怖くて何も言えない、言えば今度は自分たちが標的にされるのではないかと本当に追い詰められている方がいる。私、話を聞いてきました。一日も早く、このような方が精神的に追い詰められないように出向くべきだと思いますが、市長に、市民の安全・安心という点で、本当に対処していただきたいという思いで伺います。考えをお聞かせください。
  それから、先ほども出ていた認証と認可の方の職員のダブりの問題ですけれども、事実だということがわかりました。正規職員を一遍に認証から認可へ送った関係で、職員体制が不安定で、保護者の間に不安が広がっていると聞きます。それから、先ほどの市の答弁を聞いていると、猶予を与えて、結局、問題はなかったことにしたのではないかという気がしてなりません。あわせて所管の見解を伺います。
  5番は割愛します。
  大きな3番として、市長の政治的、道義的責任で、私は伺います。
  ①は最後に伺います。
  ②、9月13日、私、一般質問しましたが、それ以後、市長は事業主と何回会い、どのような話をしたのか、ガイドラインに絡めて私は伺ってきていますが、お聞かせください。
  それから、③、認可申請が新規か否か問題になっていますが、法務担当者で協議中だと9月17日、特別委員会で所管から答弁がありましたが、確認したところ、都も市もそのような協議は否定をしています。なぜ、その場しのぎとしか思えない答弁までして開園に向けて動きをつくったのか。
  ④は割愛いたします。⑤も割愛いたします。
  最後です。私、ここ、一番伺いたいところですが、なぜ開園前日に翌朝の開園の可否をかけて予算を審議させたのか。7月の合意から1カ月半、8月中旬まで補正予算は出さないと伺っていました。それが、途中で変えて出すことにした。正確な経過と理由を明らかにされたい。また、先ほどあったように、9月16日には間に合わなかったとおっしゃっていました。では、いつ、都の見通しが出たのか、日程がどうだったのかちゃんと教えてください。当初議案としないことで、入園児が決定して説明会も済んだ中での予算審議でした。子供と親への影響は大きいとして議長は判断をされましたが、そもそも混乱の責任は、議会や市民、専門からの意思や忠告を無視し続けた市長にあると私は考えています。既成事実を積み重ね続け、最後は議案の提出をどうにもならない時期までおくらせた政治的な責任、道義的責任は免れないと思います。議長の辞任という代償と引きかえに専決処分を行うことができ、ようやく開園にこぎつけることができた市長の今の心境を明らかにしてください。これだけ混乱をさせ続け、議長の辞任まで招いた責任を、私は、みずからおとりになるべきだと考えますが、その潔さはないのかということで最後伺ってまいります。
○保健福祉部次長(石橋茂君) 1の③、園だより1号やホームページの内容でございますけれども、開園に関する経過としては、園舎完成から1年半、常識を超えたさまざまな困難を乗り越え、裁判所の理にかなった判断の結果、ようやく10月1日、開園の運びとなりました。また、抱負としては、園長を初め、家庭的な雰囲気を大切に、家庭同様のきめ細かい保育を心がけると述べております。次に、ホームページの記載でありますが、園舎完成から1年半、心ない差別や新規参入への妨害の動きを乗り越え、裁判所の理にかなった判断と指示によって、りんごっこ保育園は、都知事の認可を得、2004年10月1日、認可園として開園しましたと述べております。また、近隣住民へ配布した案内では、私どもりんごっこ保育園は、適法に園舎が完成いたしましてから1年半、常識を超えたさまざまな障害がございましたが、これらを乗り越え、裁判所の理にかなった判断の結果、ようやく10月1日、開園の運びとなりましたと言っており、東村山市の保育の現状については、新規参入を拒み、既得権益にあぐらをかいていると述べ、今後、東村山の保育の改革にも邁進してまいる所存でございますと述べております。
  次に、⑤の乳児院の関係でございますけれども、乳児院は、おおむね2歳未満の乳幼児を入所対象とした施設であり、保護者のいない場合や保護者の疾病、その他の事情により、保護者の養育が困難、または不適当な乳幼児が入所しておりますので、必ずしも保護者の愛情少ない子供ばかりではなく、あふれるような愛情がありながら、何らかの事情で保護者が養育できないケースもあると聞いております。しかしながら、そこに現実に勤務して、そのような見識を持たれたわけでありますから、それはそれとして理解し、その経験を認可保育園の園長として発揮してもらいたいものと考えております。
  次に、ホームページ内の東村山の保育は改革が必要であるの要点を申し上げますと、法定の基準を満たした園舎を既に完成させましたが、特定の市議の人たちや宗教団体、そして、同業者の反対でいまだ開園できないでいますと述べております。
  次に、児童部会の報告書でありますが、まずは報告書を作成した児童部会の委員構成の大半が利害関係者であると断じています。
  次に、報告書の問題点として2点挙げていますが、1点目は、この報告書は、個人には認可保育園の開設を認めるべきではなく、あたかも規制すべきであるかのような内容が含まれており、まるで国や都の規制緩和を否定すると同じであると言っております。2点目は、この報告書は、法的拘束力のある児童福祉施設制定基準について、とんでもない自己流解釈を平気で書いていると言っております。また、報告書の末尾に、認可外保育所の保育料を補助すべきということが主張されており、育成部会の構成メンバーの利益誘導であると主張しているところが要点として挙げられます。
  2の開園1カ月を経過する現在の実態についての中の①でございますが、誓約書について監督権者からの指導につきまして、特にそのようものはございません。(不規則発言多し)④、重複の件でございますけれども、朝木議員の質疑については既に答弁いたしました。また、認可申請時点で、認証から認可保育園に採用した保育士等を10月1日時点で認証保育所勤務にしておりますことから、認証の保育体制は従前どおり行われておるとの判断に至っております。(不規則発言多し)
  3、市長の政治的、道義的責任についての③でございますが、今回の認可申請は、新規か否かの取り扱いについてでありますけれども、9月に行われた認可申請が再申請であるのか、あるいは新規申請であるのかをめぐって、三者で協議しているかのごとく誤解を与えたことについては、まことに遺憾でございます。合意書にも記載のあるように、都・市とも再申請であると認識しており、都ともそのことを確認しているところでございます。(不規則発言多し)
○市長(細渕一男君) 市長としての認識でございますけれども、どういう見解を持っているかという御質疑でございますが、市は、15年3月議会での予算審議での経過や、その後の裁判での対応、また、合意成立後の対応など、変節することなく、一貫して民設民営であるりんごっこ保育園の開設について見解を述べてまいりました。その考えは、現在も一切変わりはございません。
  また、ガイドラインの適用について、市長は、事業主と直接でございますけれども、双方の努力は開園後の課題であるとの認識に立った上で、東京都とともに合意事項の履行に誠意をもって対応したところでありますので、事業主と直接面接は、今の段階では成果としてあらわれることの期待はできないことから行っておりません。
  それから、当時、予算流用も選択肢の1つと考えていたことは事実でありますが、予算と事業の関係を明確にするというもう一つの考え方もあり、検討した結果として補正を組むことといたしました。その後の経過につきましては、これまでの質疑で説明申し上げたとおりでございます。
  今の心境を明らかにということでございますが、裁判所からの和解勧告を受けた経過を踏まえながら、開園に向けて努力してきたところであります。これについての判断は、今でも誤りはなかったと考えております。また、議長の辞任という事態につきましては、大変御心労をおかけしました。私としましては、今後とも待機児対策を初め、保育の充実に真摯に取り組んでまいりたいと考えております。(「フェンス」と呼ぶ者あり)
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後10時49分休憩

午後10時49分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○保健福祉部次長(石橋茂君) 答弁漏れがありましたので、答弁させていただきます。
  1の事業主の社会的責任、認可保育園長としての資質のうちの①、滑り台下の四角いものは何かとの御質疑でございますが、日々の安全に関する事業主の行動、意識につきましては、確かにこの保育園は法や基準に適合し、消防署や東京都から特段の改善命令が出ているわけではありませんが、とうとい人命を長時間にわたって預かる保育施設でありますので、児童の安全や防災について、厳格な意識が求められるものと考えております。(不規則発言多し)
○4番(佐藤真和議員) フェンスは、結局どうなったのかと聞いているのですけれども。それと、安全の意識を市はどう考えているかと言ったのですけれども、フェンスのそこだけきちんと答えてください。
  それから、独善的な発言、それから、いろいろな文書はよくわかりましたが、取り下げへの見通しというか、最終的にどういう見通しを市は持っているのか、今のところ約束が守られていないとはっきりしましたから、どういう見通しを持っているのかはっきりお答えください、それが一番聞きたいところです。お願いします。(不規則発言多し)
○保健福祉部次長(石橋茂君) フェンスの設置でございますが、10月7日に施設長とお会いした際、フェンスの設置を促したところ、最終的には弁護士を通じてくれとのことでありました。したがって、状況は変わっておりません。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後10時52分休憩

午後10時52分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) 矢野議員、静かにしてください。
○市長(細渕一男君) 三者合意でございまして、市は、誠心誠意、行ってまいりました。東京都も誠実にやっておりますし、不誠実なところはやはり適切に判断が出るものと考えておりますが、これは間違いなくそういう結果が出るだろうと考えております。市は、最大限に誠実にものを行ってまいりましたので、不誠実な人間というのは許せない心境でありますが、適切な結果が出るものと考えております。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) 静かに願います。
  以上で質疑を終了し、討論に入ります。(不規則発言多し)
  討論ございませんか。20番、島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 報告第6号、専決処分事項(平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号))について、公明党を代表し、反対の立場を明らかにして討論に参加します。
  この件については、一昨年からの厚生委員会の論議や議会の決議、予算の修正及び再議に付された修正議決がありました。こうした経過を受け、長年、当市が実施してきた良質な保育を確かなものとするためのガイドラインも策定されましたが、市はこれをどう判断、反映させてきたのでしょうか。この新設認可保育園の設置予定が明らかになって2年を迎えようとしている現在においても、当初より議会で指摘されてきた保育の質等についての問題点は、何ら解決されているとは言えません。質疑の中でも明らかなように、10月1日の開園後も信頼性を欠く不可解な対応が目立ちます。本来は、市民から歓迎されて開園できるのが当然と思うところでありますが、この新設認可保育園には多くの問題点が存在することは否めません。このうち、主なるものを指摘し、以下の理由により、反対するものであります。
  1、保育の本質が議論されないままに、待機児対策として規制緩和だけが先行し、認可保育園の設置を希望する事業者との事前協議が、公の場で審議されないままに市が保育所の設置について支援してきたこと。
  2、昨年3月議会での二度にわたる原案否決、修正案可決について、当時の新聞報道にも、市長不信任に値するとまであったことを重く受けとめてこなかったこと。
  3、施設面や定員数、さらには保育士の置かれる環境が整備されているとは言えず、ゆとりある保育環境が望めないこと。
  4、今まで東村山が築いてきた保育の質や保育内容の向上のために努力する姿勢がないこと。
  5、施設視察等の各種申し入れに対して、弁護士を通さないと返事も出せないような、異常なやりとりがまかり通ることなど、設置者の資質が欠落していると指摘されてもやむを得ないこと。
  6、個人の資産形成となりかねない、設置者個人による個人立の保育園に対する予算であること。
  7、近隣住民への説明も不十分であり、地域で信頼を得て社会的認知を得る姿勢が見られないこと。
  8、10月1日の開園以来、1カ月が経過しようとしているが、和解の要件であった提訴の取り下げもいまだ行われていないこと。
  以上により、納税者市民に対する誠意ある行動と確信と責任をもって、公明党市議団を代表し、本補正予算に対し、不承認といたします。
○議長(川上隆之議員) ほかに討論ございませんか。18番、高橋眞議員。
○18番(高橋眞議員) 報告第6号、専決処分事項(平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号))の報告につきまして、自由民主党市議団を代表し、討論に参加いたします。
  報告第6号にあります一般会計補正予算(第2号)は、10月1日を予定しているりんごっこ保育園の開設に伴い発生した、半期、6カ月分の補助金等に関する予算、4,223万2,000円の補正予算であります。ただいまも各会派、各議員から厳しい質疑がありましたとおり、保育園の開設に当たり、申請のあり方も含め、不快な点が多く感じられています。
  当保育園の経営者である設置者本人は、行政の打ち合わせを含め、話し合いは弁護士を通さない限り行わないとすること。また、運営すべてに、特定議員が指示し、関与しているのではないかとの疑いが持たれていることなど、さらには幼い子供の命を預かる施設として不備が多く、庭園や避難路等の安全策が乏しいとされていることや、個人立の建物や土地購入代金の返済に、市民の血税であるとうとい税金が入っているのではないかなど、多くの問題が指摘されていますが、決してあってはならないことであります。そのようなことから、議会としては、りんごっこ保育園設置者の資質及び特定議員の関与に関する調査特別委員会を設置するに至ったことは御案内のとおりであります。確かに、認可権者は東京都でありますが、認可申請の実施者は東村山であります。厳しい指摘になりますが、行政側に指導面等に指摘されるようなことはなかったのかと疑問とするところであります。
  以上のようなもろもろの問題等が積み重なったことが大きな背景となり、9月30日の議会が紛糾した結果となったことは隠せない事実と思われます。しかし、長引く経済不況から、共働きの家庭がふえることなどにより、多くの市民が望んでいる待機児の解消を考えますと、国の法的基準はクリアしていること、そして、東京都の認可がおりたこと、さらには数時間後、夜が明ければ、10月1日の開園となり、大きな希望と夢を持って待ち望んでいる子供たちや保護者の思いを壊すことは、議会としてすべきでないとの考えを持って、議会運営委員協議会の中で、長時間、極限の議論の末、紛糾し、結果、渡部議長は、苦渋の選択と決断をもって、万やむなく時間切れ、審議未了、廃案としたことは、既に御案内のとおりでありますが、我が自由民主党は、全議員が評価いたすところであります。しかし、今回、渡部議長のとられた決断は、今後、市政を進める上で、議会と行政は市民のためにどうあるべきかを広い視野に立って判断すべきであるものとの示唆を与えるものであると考えるところであります。
  最後に、これだけ多くの問題点を指摘されている開園です。今後、りんごっこ保育園の運営については、しっかりと指導・監督することを強く要望し、自由民主党の賛成の討論といたします。
○議長(川上隆之議員) ほかに討論ございませんか。24番、保延務議員。
○24番(保延務議員) 報告第6号、専決処分事項(平成16年度東村山市一般会計補正予算(第2号))について、日本共産党を代表して反対の討論をいたします。
  まず、第1は、今回、認可保育園の設置準備に当たっては、市が全国屈指の待機児童解消のためとして、保育水準の維持・確保について注意を払わなかったことであります。市議会や市民、認可保育園の園長会等の意見を聞いて、保育内容を前進させる努力をするべきであったにもかかわらず、それを全くしなかったのは問題でございました。
  次に、市の情報公開の態度であります。一昨年12月から昨年1月にかけて、既に都による認可寸前の状況であるにもかかわらず、市議会、児童育成計画推進部会、認可園園長会にも、園名、設置者、運営形態等々、情報を全く非公開にしたことは重大な問題でありました。市が情報公開に踏み切ったときは、既に建物、定数などを含めて、都の認可がほぼ決まってからでありました。また、設置者についても、その後において、市議会、厚生委員会や児童育成計画推進部会などからの出席説明の依頼があったにもかかわらず、そのほとんどを拒否するという態度は不誠実のそしりを免れません。
  次に、我が党の4項目改善提案に対して、実現の保証が明確にならないことであります。日本共産党市議団は、昨年3月の予算議会で、市独自の保育ガイドラインの設定、定員のさらなる縮減、園庭の確保などを主張してまいりました。その立場から、9月24日、市長に4項目の申し入れをいたしました。それは、定員のさらなる縮減、園庭の確保、保育材料費の増額、個人立から法人立への変更の4項目でございました。しかし、今回の答弁を通じても、市の態度として、いずれについても積極性が見られず実現の保証がいまだ感じられないのであります。
  最後に、今回の事態を招いた根底の問題として、歴代自民党政府による児童福祉法の改悪があります。それは、保育における措置制度を廃止したこと、保育園の経営を企業や個人にも認めたこと、児童福祉施設最低基準を引き下げたことなどであります。また、石原都知事が認可保育園は経営効率が悪いとして、人件費補助、運営費補助を削減し、保育所の運営を困難に追い込んでいることであります。東村山市は、今回の事態を教訓に、公立の第九保育園を早期に建設するなど、市の保育水準の確保と待機児童解消に責任を果たすよう求めるものであります。
  以上を申し上げ、専決処分に反対の討論といたします。
○議長(川上隆之議員) ほかに討論ございませんか。23番、木内徹議員。
○23番(木内徹議員) 民主クラブを代表して、報告第6号に対し、不承認の立場から討論をいたします。
  そもそも、このりんごっこ保育園の問題に関しては、その情報の非開示性と設置者の資質及び特定議員の関与が問題となってまいりました。昨年1月からの厚生委員会での論議では、既に工事が始まっていたにもかかわらず、プライバシー保護を理由に園名さえも明らかにされず、また、明らかになった後も設置者から抗議が寄せられるといった異常な状況でした。開園が認可されれば、莫大な税金が投入されるにもかかわらず、子供たちの発育にとって非常に大切な園庭もなく、敷地100坪足らずの園舎に、当初、81名が通うといった極めて経済効率のみを優先したこのりんごっこ保育園に関して、その設置者の保育者としての理念を疑うのは、我が民主クラブだけではないと思います。
  その後、3月議会での認可保育園の設置基準の作成と予定されている新設保育園の拙速な許可の見直しを求める決議を初め、市議会初の修正案の可決は記憶に新しいところですが、その前後に設置者のとった行動は奇々怪々と言わざるを得ません。設置者が弁護士と議員を伴って市長部局を訪ねた際に、威圧的な言動のほか、昨年6月には、市長が保育園を訪れた際に、開園に向けて努力しましょうという話であったにもかかわらず、その直後、訴訟を起こすなど、その言動には設置者としての、また、保育者としての自覚に極めて欠けていると言わざるを得ません。さらに、設置者は、今回の和解基本的合意文書に署名したにもかかわらず、その後の開園に向けた行政当局の協議にも、弁護士を通して、それも文書でのやりとりといった極めて不自然な対応は、設置者としての資質を疑うばかりでなく、信頼関係が大切な保育行政、並びにりんごっこ保育園の今後の運営に何かと不都合な事態が生じるものと危惧するところです。
  加えて、市議会では、特別委員会を設置し、鋭意審査しているところですが、委員会の同園の視察要請に対しても、弁護士による文書での回答といった、いまだ設置者の直接的な声、顔が見えないのが、極めて残念かつ異常な事態であると考えます。
  以上のように、これまでの不可解な経過や、特定議員の関与、そして、設置者の保育者としての資質に欠ける状況を考えますと、チェック機関である市議会は専決処分といえども、この報告を認めるわけにはまいりません。よって、民主クラブは、報告第6号に対し、反対の立場を鮮明にして討論といたします。
○議長(川上隆之議員) ほかに討論ございませんか。3番、島崎洋子議員。
○3番(島崎洋子議員) 東村山生活者ネットワークは、専決処分、りんごっこ保育園に対して、反対の立場から討論いたします。
  本来であれば、9月議会当初議案として提案されるべきであり、議会としては、開園日前日にその可否を審議せざるを得ない状況に至り、市民への不信を生んだことに、理事者に対し猛省を促したい。
  りんごっこ保育園の設置は、検討段階から設置者が個人であることを理由に、情報公開されることなく進められてきた。問題はここから始まった。平成15年3月議会で否決した時点より、定数がたった4名減しただけで何ら本質的に変わっていないことが、9月30日及び本日の質疑で明らかにされた。1年半に費やした時間、市民、議員、職員のエネルギーは何であったのだろうかと無念に思う。行政は合意の条件である開園を果たしたにもかかわらず、いまだ提訴を取り下げていない。その不誠実さは、道義的に許されるものではない。保育園という人をはぐくむ仕事の園長として、保育園長の資質に欠けると言わざるを得ない。かねてより指摘されている子供たちの命にかかわる避難通路用フェンスをつくっていない、消防署は問題ないと言うが、不審者が侵入してきたときにどう逃げるのかを含め、保育環境は子供たちにとって安心・安全と言えない。答弁を聞けば聞くほど不安は募る。
  行政は、実施責任者であることを自覚していただき、りんごっこ保育園、並びに市内すべての子供たちが置かれている保育の質の確保に努めていただきたい。さらに、再び同じような問題が起きることのないようにガイドラインの遵守をして、今後の新設保育園に対応していただきたい。
  以上、専決処分に不承認の討論とする。
○議長(川上隆之議員) ほかに討論ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 市長に申し上げたいです。いろいろな立場で、いろいろな御意見、ずっとおっしゃってきましたが、それでは世の中は何一つよくなりません。本来的な混乱の原因と責任は、議長ではなく市長にあることは明白です。根本的に何も変わる見込みがないこと、訴訟取り下げの見通しもまだ立たないこと、そのような中で説明不足、無責任な行政執行は許されないと考え、不承認の討論といたします。
○議長(川上隆之議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手少数と認めます。よって、本件を承認することは否決されました。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後11時12分休憩

午後11時50分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 田中議員。
○25番(田中富造議員) 議会に対する市民の信頼回復を目指す決議につきまして、東村山生活者ネット、希望の空、そして、日本共産党東村山市議団の共同で動議を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) ただいま田中富造議員から動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。よって、本動議を議題といたします。
  お諮りいたします。
  本動議を日程に追加し、議題とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手少数と認めます。よって、本動議は否決されました。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) 以上で、全日程が終了いたしましたので、これをもって平成16年10月臨時会を閉会といたします。
午後11時52分閉会


 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

東村山市議会副議長  罍     信  雄

東村山市議会議長  川  上  隆  之

東村山市議会副議長  木  内     徹

東村山市議会議員  野  田     数

東村山市議会議員  山  川  昌  子


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