第24号 平成16年12月21日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成16年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第24号
1.日 時 平成16年12月21日(火)午後1時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 26名
1番 渡 部 尚 議員 2番 桑 原 理 佐 議員
3番 島 崎 洋 子 議員 4番 佐 藤 真 和 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 穂 積 議員
7番 野 田 数 議員 8番 鈴 木 忠 文 議員
9番 肥 沼 茂 男 議員 10番 罍 信 雄 議員
11番 羽 場 稔 議員 12番 勝 部 レ イ 子 議員
13番 荒 川 純 生 議員 14番 清 沢 謙 治 議員
15番 福 田 か づ こ 議員 16番 丸 山 登 議員
17番 清 水 雅 美 議員 18番 高 橋 眞 議員
19番 山 川 昌 子 議員 20番 島 田 久 仁 議員
21番 木 村 芳 彦 議員 22番 川 上 隆 之 議員
23番 木 内 徹 議員 24番 保 延 務 議員
25番 田 中 富 造 議員 26番 黒 田 せ つ 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市 長
細 渕 一 男 君
助 役
沢 田 泉 君
収 入 役
中 村 政 夫 君
政策室長
室 岡 孝 洋 君
総務部長
岸 田 法 男 君
財 務 部 長
杉 山 浩 章 君
市民部長
中 川 純 宏 君
保健福祉部長
柿 沼 一 彦 君
環境部長
桜 井 貞 男 君
都市整備部長
小 嶋 博 司 君
教育委員長
町 田 豊 君
教 育 長
小 町 征 弘 君
教育部長
桑 原 純 君
1.議会事務局職員
議会事務局長
生 田 正 平 君
議会事務局次長
中 岡 優 君
議会事務局次長
補 佐
和 田 道 彦 君
書 記
嶋 田 進 君
書記
池 谷 茂 君
書記
首 藤 和 世 君
書 記
須 藤 周 君
書 記
佐 伯 ひとみ 君
書 記
細 渕 正 章 君
1.議事日程
〈政策総務委員長報告〉
第1 議案第57号 東村山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
第2 議案第59号 東村山市職員の給与に関する条例及び東村山市職員の旅費に関する条例の一部を改正す る条例の一部を改正する条例
〈生活文教委員長報告〉
第3 議案第58号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
第4 議案第60号 東村山市白州山の家条例の一部を改正する条例
第5 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
第6 常任委員会の特定事件の継続調査について
第7 議員提出議案第18号 公立小中学校の校舎の改築・改修、施設の修繕に東京都の財政支援制度創設を 求める意見書
第8 議員提出議案第19号 避難指示が解除される三宅島民への支援を抜本的に強化することを求める意見 書
第9 議員提出議案第20号 被災者生活再建支援法の抜本的改正など、自然災害被災者支援の拡充を求める 意見書
第10 議員提出議案第21号 障害者支援費制度の安定的な財源確保を求める意見書
第11 議員提出議案第22号 乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、対象を小学生以上に拡大すること を求める意見書
第12 議員提出議案第23号 高齢者虐待防止法の制定を求める意見書
第13 議員提出議案第24号 大規模災害の対策と早期復旧に関する意見書
第14 議員提出議案第25号 北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決に関する意見書
第15 議員派遣の件について
午後1時52分開議
○議長(川上隆之議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
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○議長(川上隆之議員) なお、本日のカメラ撮影につきましては、撮影許可申請のあった者について、これを許可いたします。
次に進みます。
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○議長(川上隆之議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、これからの議案等審議、つまり議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
今回の、具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は10分、公明党は9分、共産党は8分、民主クラブは6分、草の根市民クラブは5分、生活者ネットワークは5分、希望の空は3分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。
ただし、時間内での一切の責任は各会派でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派に移って、また戻った場合は、1度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、議案等審議、つまり議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(川上隆之議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
これからの議案等審議、つまり議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第1 議案第57号 東村山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
日程第2 議案第59号 東村山市職員の給与に関する条例及び東村山市職員の旅費に関する条例の一部を
改正する条例の一部を改正する条例
○議長(川上隆之議員) 日程第1、議案第57号から日程第2、議案第59号を一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 山川昌子議員登壇〕
○政策総務委員長(山川昌子議員) 政策総務委員会の報告をいたします。
当委員会に付託いただきましたのは、議案第57号と議案第59号の2件でありました。初めに、議案第57号、東村山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例から審査の報告をさせていただきます。
まず、議案審査に入る前に政策室長より補足説明がございました。本議案については、都内の多くの区市町村が参加する東京電子自治体共同運営における電子申請サービスが、平成17年1月から開始することに伴い、必要な条例等の整備をするもので、当市の条例等に申請の各種手続が規定されている場合、情報通信の技術等を利用してこれらを行おうとするときに、個別に条例を改正するのでなく、共通する事項を条例で定めることにより、申請等の各種行政手続を情報通信技術等を利用して行うことを可能にするものでございます。これにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化を目指すものとの説明がありました。
続いて、質疑・答弁がありました。その主なものを挙げると、初めに市民に対しどのようなメリットがあるのかとの問いに対し、現在6割を超える国民が、何らかの形でインターネットを利用している状況で、当市においても、本条例の施行に伴い、電子申請サービスを開始することにより、インターネットを使って24時間、365日、自分の都合のよい時間にどこからでも申請、届け出が行えるようになります。これは、24時間営業のコンビニエンスストアに代表されるような多様化する現代のライフスタイルの中で、今後ますます求められる市民サービスの形態であると考えているとの答弁でございました。
また、次の委員から、第3条の市の機関が、別に定める規則についての質疑に対し、答弁は、本条例については、別に東村山市手続における情報通信技術の利用に関する条例施行規則と東村山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条に規定する、東村山市長が所管する手続等の適用範囲を定める規則の2本を予定しておりますとのことで、東村山市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例第3条に規定する、東村山市長が所管する手続等の適用範囲規則で定めたいと考えておりますとのことでした。
当初、該当する申請は、乳幼児医療証の再交付申請ということで、市長が所管する手続等となっておりますが、これがもし教育委員会が所管する手続等であれば教育委員会が、選挙管理委員会が所管する手続であれば選挙管理委員会が、と市の機関ごとに規則や、規定で定めてまいりたいと考えておりますとのことでした。
次の質疑は、電子申請や届け出の手続はどのようにするのかと、電子証明書発行、本人確認の手続についての問いがありました。答弁は、具体的なイメージでお話ししたいとのことで、利用者が、サービス提供業者が構築する共同運営センターのホームページに接続をして、最初に利用者のIDとパスワードを取得します。取得したIDとパスワードを使って、電子申請システムの東村山市のホームページに入り、行いたい申請をメニューの中から選び、申請行為を始めます。申請の入力画面が表示されたら、利用者は必要な事項を入力して送信いたします。このときに、もし厳格な本人確認が必要な申請であった場合は、あらかじめ申請用紙に定めております、公的個人認証等の電子署名の付与を求めてきます。返信された申請のデータは、共同通信センターに届きます。ここまでは、インターネット回線を通り、共同運営センターより東村山市の担当所管あてに、電子申請が行われた旨のメールが届きます。そのメールを受けた担当職員は、共同運営センターに接続して、申請の内容をダウンロードして審査いたします。ここまでが電子申請システムでございます。
申請を受け取りましてからの処理は、従来どおりの方法で内部事務をいたします。現状では、窓口まで取りに来ていただく受け渡し方になると思いますとの答弁でございました。
ほかの質疑に、今回、1月25日から利用できる手続は何を予定しているのかとの問いに対し、講座等各種参加申し込み、職員採用試験申し込み、住民票記載事項証明交付申請、住民票の写し交付申請、乳幼児医療証交付申請、児童手当額改定申請、児童手当額消滅届、それから住宅サービス計画、要するに居宅サービス計画、ケアプラン作成依頼届の8申請があるとの答弁でございました。
そのほかの質疑・答弁の後、お二人からの討論がありました。反対の立場の委員から、科学技術の進展について、これを否定するものではありません。これから21世紀にかけて、限りなく科学技術は進展するものと思っておりますが、その中で人類の幸せというか、幸福というか、それは確立できるのだという立場は認めるものでございますけれど、今回の条例につきましては、市の職員の方々の努力はございますけれど、情報漏えいは危惧するということで、反対の表明をいたしました。
次に、賛成の立場の委員から、本条例施行による電子申請サービスにより、市民にとって大幅な利便性の向上につながると考えられます。サービスの運用について、受託事業者へは人的、物理的、技術的セキュリティーの確保が義務づけられており、東村山市個人情報に関する条例の縛りがかかっていること。仕掛け面では、成り済まし、改ざん、盗聴などからは信頼性の高い暗号通信技術により、安全性が確保されていること。利用者への厳密な本人の確認が必要な申請等においては、IDとパスワードに加えて、公的個人認証の電子署名や電子証明書を求めることができること。職員に対しては、申請に関係のないほかの課からは内容を見ることができない仕組みになっているなど、危機管理が十分なされていると理解し、賛成とする討論がありました。
採決を行いましたところ、議案第57号は挙手多数により、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第59号、東村山市職員の給与に関する条例及び東村山市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、議案審査の前に総務部長より補足説明がございました。
当市の職員の給与体系については、平成13年7月1日より、職務給型の給料表に移行した際、新給料表の枠外に位置づく職員が存在したため、経過措置として、暫定給料表を設けたところです。給料表の枠外に格付けられた場合の普通昇給については、給料条例第5条第7項ただし書きの規定により、24月を下らない期間で昇給するため、移行に伴う普通昇給期間を12月を下らない期間とするための経過措置がありましたが、平成17年3月31日をもって廃止するため、条例改正を行うものでございますとの説明がありました。
続いて、質疑・答弁となりました。主な点を報告いたします。初めの委員から、この改正の趣旨は、暫定給料表を廃止して、昇給する期間を12月だったものを24月、2年間にしようということなのかとの昇給についての質疑に、答弁は、給料表の中にいる場合は、基本的には12月で昇給いたします。次に、最高号給に達したときは18月で昇給します。その後、その枠外に行った場合は24月ということになりますとのことでした。
平成13年7月に、新給料表へ移行する際に、給料表が変わったことで、いきなり24月の期間になることを避けるために、あくまで経過措置として、新たに暫定給料表をつくり、経過措置期間中は12月で昇給していく措置を講じたが、ここで廃止するのは、職務給の移行時に伴う経過措置の廃止をしたいとのことでした。
次に、現在、枠外に位置づけられる職員は何人で、どのくらいの効果が見込めるかとの問いに対して、答弁は一般行政職、技能労務職合わせて182人で、財政的な効果でありますが、平成17年度予算におきまして約390万円程度削減されると見込んでおり、職員構成が13年7月以降に入職した職員だけになれば、枠外に行く職員はいなくなると考えているとのことでした。
次の委員から、ラスパイレス指数の見通しについて質疑があり、答弁は、平成16年のラスの発表が、12月24日に総務省から出されます。前年度105.1だったのですが、3ポイント程度は下がる見込みです。
それともう一つ、ことし国が、ラスと一緒にパーシェ指数を並行して発表するように、今回新たに言っており、前からパーシェ指数は低く、16年度は100.8というところでございますとの答弁でした。
次の委員から、導入によって、給与が変わることがあると思うが職員からの相談はあったかとの問いに対し、答弁は、給与体系の抜本的な見直しということになりましたので、職員説明会を実施しました。移行に当たり、不利益な取り扱いとならないように、直近上位の額で移行をいたしますと説明しました。
次の委員からは、現況の制度が職員にどう受けとめられているのか、市民から評価について、どう受けとめられているのかとの問いに対し、答弁は、職務の級が明確になった点も踏まえて、職員からは一定の理解が得られていると思っている。市民からの評価という点では、職務給への移行については細渕市長の公約であったということと、行財政改革推進の大変大きな課題であり、達成できたことで市民の一定の理解は得られているのかなと受けとめておりますとのことでした。
以上で、質疑・答弁を終了し、討論がありませんで、採決に入り挙手全員で、議案第59号は原案のとおり可決いたしました。
以上、政策総務委員会での審査結果の報告を終了いたします。
御可決賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 質問時間制限に抗議して、通告に従って伺います。
①といたしまして、条例案第3条に定める適用を受ける手続は、適用範囲規則案にある乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則とされておりますが、施行規則案第3条規定の電子署名及び電子証明書の具体的対応はどうなっているのか、また、来年1月の施行に準備は整っているのか。
②、電子証明書での本人確認はどのように行うのか、また、本人の確認は十分になし得るのか。
③、電子証明書による本人確認の方法は、インターネット利用の行政手続を推進することになるか、また、利便性に問題はないのか伺います。
④、ファイル、画像、動画などについて、その保存方法や、保存年限はどうなっているのか。保存に関する規定はどのようになされているのか伺います。
○議長(川上隆之議員) 6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 59号について、時間制限に抗議しつつ伺いますが、どのように審査したかということでありますが、①は通算する期間に問題はないのかどうか。
②、支給合計額はどう変わったかについては、390万減ということでありますが、③のボーナスの支給合計額にはどうはね返ってくるのか。
それから④は、04、05、06、07、08の各年度、退職金の支給合計額はどう影響を受けるか。それと合わせて、理事者の市長ほかの退職金について、どのように処理をするという考えはあるのかないかのか、あわせて伺っておきます。
⑤は、施行期日の整合性について、どのような審査をしたか伺っておきます。
○政策総務委員長(山川昌子議員) 多くの質疑をいただきましたが、まず議案第59号の方について、答弁させていただきます。
議案第59号のうち、①のところの条例第3条に定める適用を受ける手続はというところの部分については、電子証明書の具体的様態というのは、先ほど、長々とやり方についてはやりましたので、省略させていただいて、57号のうちの1番目、来年1月の施行に準備は整っているのかということでしたけれども、1月25日サービス開始予定日でございますが、1月25日に向けての準備については、そういう内容の質疑はなかったのですが、お答えに足るような……
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後2時17分休憩
午後2時17分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○議長(川上隆之議員) 政策総務委員長。
○政策総務委員長(山川昌子議員) 全体としては、25日がスタートということですが、今月25日から利用できるということで、話がありまして、そのほかに平成17年1月25日ということと、サービス開始時期に東村山市電子申請を予定するというような内容がありまして、25日を選んだ意味という、そういう内容の質疑・答弁はありましたけれども、準備は整っているのかというような内容については何もありませんでした。
次に、②の本人確認の件ですが、本人確認については、先ほどもお話しいたしましたけれども、まず公的個人認証で発行されます電子証明書には、本人の実在性を確認するための氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報が記載されております。電子署名とは、申請内容などを暗号化することでございます。これにより、オンライン上での本人の確認と、内容が改ざんされていないことが担保できる仕組みでございます。したがいまして、電子署名、電子証明書は、住民基本台帳コードを使用しておらず、住民基本台帳上の基本4情報で行われるものでございますというような答弁が出ております。
次に、3点目の電子証明書による本人確認の件ですが、これも同じ質疑というのはなかったのですが、お答えに足るような内容で、住基カードの保有者で、公的個人認証を申請した人のカードには、電子証明書が格納されております。厳密な本人確認が必要な申請には、申請時に電子署名をし、電子証明書を合わせて、これを送信することになります。ただし、厳密な本人確認を要求しない申請には、電子申請の利用登録のときに発行されるIDとパスワードで一定の本人確認をいたします。また、厳密な本人確認を必要とする申請であって、交付物がある場合は、当面、窓口交付になりますので、その際に本人確認することになりますというような内容で本人確認がありました。
4点目のファイル、画像、動画につき、その保存方法というような、内容については審査されませんでした。
以上が議案57号です。
議案59号については、このような関係の審査は何もありませんでした。先ほど、御質疑の中にありました、支給合計額が平成17年度390万円ほど削減されると、この1つがあるだけで、あとはこのような内容については触れておりませんので、お答えがありません。
○6番(矢野穂積議員) 通告の③とか④とか、こういうことを審査もしなかったんですか。そういういいかげんな委員会審査したんですか。
○政策総務委員長(山川昌子議員) ただいま、いいかげんな委員会と言われましたので、これは大変に心外でございます。委員の皆様は、それぞれ各会派を代表するような方々で構成されておりまして、質疑もまた答弁もしっかりとやっております。ただ、今、発言通告にありましたような内容は、ちょっとずれてるのかというに思っておりますが、どちらにしても、この内容については、審査されておりませんでしたので、再度、報告させていただきます。
○議長(川上隆之議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
最初に、議案第57号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第57号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第59号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第59号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
日程第3 議案第58号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
日程第4 議案第60号 東村山市白州山の家条例の一部を改正する条例
○議長(川上隆之議員) 日程第3、議案第58号から日程第4、議案第60号を一括議題としたいと思います。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 鈴木忠文議員登壇〕
○生活文教委員長(鈴木忠文議員) 生活文教委員会に付託されました、議案第58号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例、並びに議案第60号、東村山市白州山の家条例の一部を改正する条例につきまして、生活文教委員会における審査経過と、その結果を報告いたします。
まず初めに、委員会開会前に、11月17日付の東村山市手数料審議会答申が、なぜ質疑通告日の後日に配付されたのか、このような問題がありました。これについて、委員会としても行政側に対し、遺憾の意を表明させていただきましたが、その中でその理由として、議案配付時点で答申について、庁内において明確な規定がなかったので、後日配付になってしまった、今後については、庁内で検討したいとのことでありました。なお、この件については、質疑に入りましても2人の委員から指摘がありましたので、あえて事前に報告をさせていただきます。
それでは、議案第58号より報告いたします。審査に入る前に、市民部長より改正についての補足説明がありました。補足説明の主な理由として、個人の4情報の閲覧、収集することができる住民基本台帳閲覧制度は、公開が原則であるが、一方で、個人情報への関心の高まりや、自治体や企業における個人情報の適正な管理、提供等についても、市民の関心が高まっており、近年プライバシー意識の向上により、個人の意思に反して、郵送されるダイレクトメール等に対して、批判、苦情の声が寄せられている実態を見ると、住民基本台帳の閲覧は商業的目的のために利用されていると考えるので、一定の閲覧抑制を期す必要があるとのことでありました。
また、全国の自治体で構成している全国連合戸籍事務協議会の総会においても、決議として、個人情報の保護、プライバシーの保護の観点から、住民基本台帳の閲覧は、公益を目的に限るよう法の見直し是正を求めていること。したがって、住民基本台帳閲覧制度は、公開が原則であるが、公開を行いつつも、個人情報の保護を行う必要があり、大量閲覧対策を行いつつ、一般市民の閲覧が高額にならないよう改正したというものでありました。
改正内容としては、手数料料金を従来の閲覧は、30分400円であったわけでありますが、改正後は、転記1人につき200円としたい。また、少人数の転記だけで長時間の閲覧や、転記をせずに長時間閲覧も考えることから、転記人数で算定した額が閲覧時間15分につき200円とし、どちらか多い金額とするものであるという説明でありました。
また、手数料免除事項に関しても、改正された法律の内容を常時把握することが困難であるため、速やかに条例に反映できない等の理由により、別途規制で定めたいというものでありました。
補足説明の後、質疑に入りました。1人の委員から、住民基本台帳の大量閲覧について、行政としてどのように考えているのかとの質疑に対し、大量閲覧は、目的外利用のおそれや、プライバシー保護への抵触、精神的、経済的被害の原因となることも考えられることから、今日まで国に対して閲覧に関し法改正を含め強く改正を要望してきたとの答弁でありました。
次に、大量閲覧の件数と閲覧世帯数はどれくらいあるのか、また、どのような団体が閲覧しているのかとの質疑に対しては、現在は、30分400円という時間制をとっているので、何世帯、何人の方の情報を転記しているのかは把握できない。閲覧件数だけで言えば、平成15年度の総件数は418件であり、教育機材や、学習塾などの教育関係が45%、通信教育やアンケートに関するものが5%、世論調査、意識調査などの調査関係は31%であるとの答弁でありました。
次に、大量閲覧の実態について、どのような問題点、不都合が行政に対してあったのかとの質疑に対しては、ダイレクトメールなどを受け取った市民から個人情報の取り扱いに関して、質疑や苦情、電話、Eメール等であったとの答弁でありました。
次に、料金に関しての質疑として、他市の状況はどうなっているのかとの質疑に対し、東村山市のように1世帯または1人単価の手数料を採用している市が13市、時間単位のみ、いわゆる定率で行っている市が6市、両方の方式を合算している市が7市であるとの答弁でありました。
続いて、転記の方法をどのようにチェックしていくのかとの質疑には、東村山市として専用の転記用紙を渡し、手荷物については個人のロッカーも設置し、閲覧者の上着とか、バッグ等を入れてもらい、机の上には何も置かず、ボールペンと渡した転記用紙だけを置いた状態で閲覧するよう、厳重に注意していきたいとの答弁でありました。
次に、ある委員から、一般に公開が認められているのに、障壁を高くするのは問題ではないかとの質疑に対し、閲覧制度の趣旨は、住民の利便の増進及び地方公共団体の行政に活用されるとあり、今回、見るだけの閲覧というのも15分200円で当然、設定しており、住民の利便性は満たしているとの答弁でありました。
次に、不当な目的の場合は、拒否できるとあるが、不当な目的とはどのような場合かとの質疑に対しては、DVやストーカーなど人権侵害にかかる調査等の場合であるとの答弁でありました。
最後に、手数料条例改正に伴う歳入見込みは、15年度は100万円であったが、17年度は370万円の歳入を見込んでいることが明らかになりました。
質疑が終了し、討論に入りました。最初に1人の委員から反対の立場で討論がありました。討論の内容は、手数料を高くしても大量閲覧を完全に防ぐことはできない。一方、お金のない人には障壁になり、これによって失うものの方が大変大きい。民主主義社会と不可分の公開性を低めて、市民の利用を不可能にするという新たな問題を生じさせるので反対であるというものでありました。
別の委員からは、賛成の立場からの討論がありました。その内容は、行政は個人情報の適正な管理、提供と情報保護の重要性を認識している。また、現行の手数料は、住民票の写し発行手数料と比較しても、非常に大きな隔たりがある。さらに、安易なダイレクトメール等の利用が制限される可能性があり、個人情報保護の重要性からも、改正に賛成するというものでありました。
討論の後、採決に入りましたが、挙手多数により本案は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第60号の審査内容と、その結果を報告いたします。質疑に入る前に、教育部長より補足説明がありました。補足説明の内容は、山の家が所在する山梨県巨摩郡白州町が4町3村で11月1日をもって合併し、新たに北杜市が誕生したことにより、位置の変更を行うと同時に、利用者拡大を図るために条例を改正したいというものでありました。
改正内容としては、第1条を「(目的)」から「(設置)」に変更し、条文の内容を簡潔にあらわし、第2条の「(位置)」を「山梨県北杜市」に改め、4条の使用範囲も旧条例で「市内」としたものを、白州町も北杜市になったことから、改めて「東村山市」と明記したこと。また、第10条の「使用料の免除又は減額」についても「市内」を「東村山市内」と明記したことでありました。
補足説明の後、質疑に移りました。1人の委員から、あえて、「目的」から「設置」にした意味を確認したいとの質疑に対し、公民館条例あるいは図書館条例等設置をうたったものについては、「設置」という見出しとしていることから、この際、他の条例との整合性を考慮し、整備したとの答弁でありました。
次に、今回の条例改正によって、どの程度の利用者増を見込んでいるのかとの質疑がありました。答弁は、利用者の制限を緩和したことにより、PR等の範囲が広げられた。また、近隣の所沢市、東大和市、武蔵村山市、白州町を除く北杜市から利用を見込んでいるとのことでありました。
次に、申し込みの優先順位はどうなるのかとの質疑に対しては、優先順位1番が東村山市民、2番目が北杜市民並びに多摩北部都市広域行政圏構成市の東村山市民を除く市民、3番目に、その他の利用者になるとのことでありました。さらに、利用者拡大のためのPRはどのように行っていくのかとの質疑に対しては、現行のPR以外に広域行政圏事務局と調整をとりながら、PRの拡大を図るとともに、白州町以外の北杜市民へも、協力依頼をしていきたいとの答弁でありました。
次に、別の委員から、今回の合併により、その他の影響はどんなものが考えられるかとの質疑に対し、合併して間もないことから、公共料金などの管理経費等にどのように影響が出ているのかは、現段階ではわからない。しかしながら、4町3村が合併し、行政範囲、人口等がふえることから、東村山市との交流がより広く、活発になると期待している。
質疑が終了し、討論もありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、全員挙手により、議案第60号は原案のとおり可決しました。
以上で、生活文教委員会に付託されました、議案の審査結果を報告いたしました。
速やかに御可決賜りますよう、お願いいたします。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
議案の質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) では、議案第58号、60号について、どのように審査をしたのか、お伺いいたします。
58号、①、転記1人の具体的対応はどういうものか。転記1人という確認はどのようにするのか。
②、個人情報を公表し、閲覧を認めながら、転記の制限は、自家撞着ではないかという点。
議案第60号につきまして、①としまして、当市の市民、白州町、小平、清瀬、東久留米、西東京の各自治体利用者数は、改修後各年度どうなっているのか。
②、改正案、第4条には、北杜市民も使用することができるとなっている以上、白州山の家、近隣の自治会に負担金を支払うのは自制すべきではないかという点について伺います。
○生活文教委員長(鈴木忠文議員) それでは、今、4点の御質疑をいただきましたが、58号につきましては、①の転記の確認でございますが、先ほど申し上げましたように、専用用紙を渡しているというところで転記の確認がとれるということでございます。
②については、先ほど報告した内容から、お察し願いたいと思います。
60号につきまして、①でございますが、これについては質疑がありましたので、報告させていただきます。
平成13年度、東村山市民3,251人、白州町14人、なお清瀬、東久留米、西東京については、合算で報告させていただきます、313人。平成14年度、東村山市民3,172人、白州町18人、清瀬、東久留米、西東京203人。平成15年度、東村山市民3,074人、白州町59人、清瀬、東久留米市、西東京市382人でございます。
続きまして、②でございますが、自治会の負担金については、直接的な質疑はされておりませんでした。
○5番(朝木直子議員) 58号の転記1人の関係でありますが、その専門用紙を配付してというお話でありますが、そうしますと、専門用紙にだれを書いたかということを職員が調べるのか。また、転記1人とわかっていながら、2人以上の転記をする方につきましては、当然、違反しているという自覚がある方だと思うのですが、例えば、紙をポケットに入れてないかも含めて、そういう身体検査的なことまでするのか、その転記1人というふうな決まりがある以上、それをどのように守るのか、また専門用紙の中身を見るのか、身体検査をするのか、そういう点で、人権侵害に当たるような行為はあり得ないのか、その点について審査されましたでしょうか。
○生活文教委員長(鈴木忠文議員) 先ほども、報告しましたように、どのようにチェックしていくのかというところも含めて、手荷物は個人のロッカーを設置した中に全部納めていただきます。それと、転記については、転記用紙、当然出るときには確認しないといけないということは、委員会の中でも確認しておりますので、それによって料金も違いますので、そのようになるかと思っております。
○5番(朝木直子議員) 今も伺いましたが、普通の場合であれば問題はないんでしょうが、例えば、アングラの記者ですとか、大体そういう方というのは違法に情報を仕入れるわけですから、そういう場合の対策ができるのかどうか、人権侵害をしないで、そういうことができるのかどうかについて、審査をしたのかどうか。ポケットの検査ですとか、専門用紙を配るのはわかりました。手荷物を預けるのもわかりました。では、ポケットとか、そういうものを何かを隠し持っていないかという検査はできるんでしょうか、その点については議論はなされましたか。
○生活文教委員長(鈴木忠文議員) 先ほど、報告した内容だけでございます。
○議長(川上隆之議員) ほかに御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
最初に、議案第58号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第58号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第60号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第60号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第5 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(川上隆之議員) 日程第5、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、各委員長より、それぞれ申し出があったものです。
お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第6 常任委員会の特定事件の継続調査について
○議長(川上隆之議員) 日程第6、常任委員会の特定事件の継続調査についてを議題といたします。
本件については、厚生委員長より、申し出があったものです。
お手元に配付の申出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(川上隆之議員) 日程第7、議員提出議案第18号から日程第14、議員提出議案第25号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により、省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第7 議員提出議案第18号 公立小中学校の校舎の改築・改修、施設の修繕に東京都の財政支援制度
創設を求める意見書
○議長(川上隆之議員) 日程第7、議員提出議案第18号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。3番、島崎洋子議員。
〔3番 島崎洋子議員登壇〕
○3番(島崎洋子議員) 議員提出議案第18号、公立小中学校の校舎の改築・改修、施設の修繕に東京都の財政支援制度創設を求める意見書を、会議規則第14条の規定により、提出するものであります。
提出者は、敬称を略しますけれども、東村山市議会議員、佐藤真和、罍信雄、荒川純生、清水雅美、田中富造、島崎洋子でございます。
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものです。
提出先は、東京都知事、石原慎太郎殿、東京都教育長、横山洋吉殿、以上です。
よろしく御可決を賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第8 議員提出議案第19号 避難指示が解除される三宅島民への支援を抜本的に強化することを求め
る意見書
○議長(川上隆之議員) 日程第8、議員提出議案第19号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。4番、佐藤真和議員。
〔4番 佐藤真和議員登壇〕
○4番(佐藤真和議員) 議員提出議案第19号、避難指示が解除される三宅島民への支援を抜本的に強化することを求める意見書を、会議規則第14条の規定により提出するものです。
提出者は、敬称を略します、東村山市議会議員、島崎洋子、罍信雄、荒川純生、清水雅美、田中富造、佐藤真和です。
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものです。
提出先は、東京都知事、石原慎太郎殿であります。
よろしく御可決を賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第9 議員提出議案第20号 被災者生活再建支援法の抜本的改正など、自然災害被災者支援の拡充を
求める意見書
○議長(川上隆之議員) 日程第9、議員提出議案第20号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。17番、清水雅美議員。
〔17番 清水雅美議員登壇〕
○17番(清水雅美議員) 議員提出議案第20号、被災者生活再建支援法の抜本的改正など、自然災害被災者支援の拡充を求める意見書を、会議規則第14条の規定により提出をいたします。
提出者は、敬称を略しますが、東村山市議会議員、島崎洋子、佐藤真和、罍信雄、荒川純生、田中富造、清水雅美でございます。
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものであります。
提出先でありますけれども、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、総務大臣、麻生太郎殿、財務大臣、谷垣禎一殿、厚生労働大臣、尾辻秀久殿、農林水産大臣、島村宜伸殿、経済産業大臣、中川昭一殿、国土交通大臣、北側一雄殿、内閣官房長官、細田博之殿であります。
なお、意見書の内容については、お手元に配付のとおりでございます。
よろしく御可決をお願いいたします。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第10 議員提出議案第21号 障害者支援費制度の安定的な財源確保を求める意見書
○議長(川上隆之議員) 日程第10、議員提出議案第21号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。10番、罍信雄議員。
〔10番 罍信雄議員登壇〕
○10番(罍信雄議員) 議員提出議案第21号、障害者支援費制度の安定的な財源確保を求める意見書を、別紙の内容で、会議規則第14条の規定により提出しようとするものであります。
提出者は、敬称を省略しますけれども、東村山市議会議員、島崎洋子、佐藤真和、荒川純生、清水雅美、田中富造、そして私、罍信雄でございます。
この件につきまして、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものであります。
文案は、お手元にありますので、既に配付してありますので、御了承願いたいと思います。
提出先でございますけれども、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、総務大臣、麻生太郎殿、財務大臣、谷垣禎一殿、厚生労働大臣、尾辻秀久殿でございます。
以上、よろしく御理解いただき、御賛同いただきますよう、お願いいたします。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第11 議員提出議案第22号 乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、対象を小学生以上に拡大
することを求める意見書
○議長(川上隆之議員) 日程第11、議員提出議案第22号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。25番、田中富造議員。
〔25番 田中富造議員登壇〕
○25番(田中富造議員) 議員提出議案第22号、乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、対象を小学生以上に拡大することを求める意見書、これを別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出いたします。
提出者は、敬称を略させていただきますが、島崎洋子、佐藤真和、罍信雄、荒川純生、清水雅美、そして田中富造でございます。
地方自治法第99条の規定によりまして、意見書を提出するものでございます。
案文は、既に提出してございますので、速やかな御可決をよろしくお願いいたします。
提出先は、東京都知事、石原慎太郎殿でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第12 議員提出議案第23号 高齢者虐待防止法の制定を求める意見書
○議長(川上隆之議員) 日程第12、議員提出議案第23号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。13番、荒川純生議員。
〔13番 荒川純生議員登壇〕
○13番(荒川純生議員) 議員提出議案第23号、高齢者虐待防止法の制定を求める意見書を、別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出をいたします。
提出者は、敬称を略しますが、市議会議員、島崎洋子、佐藤真和、罍信雄、清水雅美、田中富造、荒川純生でございます。
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものでございます。
提出先は、衆議院議長、河野洋平殿、参議院議長、扇千景殿、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、法務大臣、南野知恵子殿、厚生労働大臣、尾辻秀久殿でございます。
よろしく御可決をお願い申し上げます。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第13 議員提出議案第24号 大規模災害の対策と早期復旧に関する意見書
○議長(川上隆之議員) 日程第13、議員提出議案第24号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。3番、島崎洋子議員。
〔3番 島崎洋子議員登壇〕
○3番(島崎洋子議員) 議員提出議案第24号、大規模災害の対策と早期復旧に関する意見書を、会議規則第14条の規定により提出いたします。
提出者は、敬称を略しますけれども、東村山市議会議員、佐藤真和、罍信雄、荒川純生、清水雅美、田中富造、島崎洋子でございます。
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものであります。
文案は、お手元に配付しておりますので、速やかな御可決をお願いいたします。
提出先は、衆議院議長、河野洋平殿、参議院議長、扇千景殿、内閣総理大臣、小泉純一郎殿、総務大臣、麻生太郎殿、財務大臣、谷垣禎一殿、農林水産大臣、島村宜伸殿、国土交通大臣、北側一雄殿、経済財政政策担当大臣、竹中平蔵殿、以上です。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第14 議員提出議案第25号 北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決に関する意見書
○議長(川上隆之議員) 日程第14、議員提出議案第25号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。17番、清水雅美議員。
〔17番 清水雅美議員登壇〕
○17番(清水雅美議員) 議員提出議案第25号、北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決に関する意見書を、会議規則第14条の規定により提出するものであります。
提出者、東村山市議会議員、罍信雄、荒川純生、田中富造、清水雅美でございます。
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものであります。
意見書の内容でありますが、読み上げたいところですが、お手元に配付をしてあるとおりで、参考にしていただきたいと思います。
提出先でありますが、河野衆議院議長、扇参議院議長、小泉内閣総理大臣、麻生総務大臣、町村外務大臣、谷垣財務大臣、中川経済産業大臣、北側国土交通大臣、村田国家公安委員長であります。
よろしく御審議のほどお願いをいたします。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第15 議員派遣の件について
○議長(川上隆之議員) 日程第15、議員派遣の件について、お諮りいたします。
地方自治法第100条第12項、及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的、及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象にした2件の「議員派遣」の日程等が確定いたしましたので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
1件目の日時は、平成17年1月24日月曜日午後2時から。場所は、市役所6階全員協議会室で、全員協議会を開催するものであります。議長において出席命令を出しますので御参加ください。
次に、2件目の日時は、平成17年2月16日水曜日。場所は、府中の森芸術劇場。東京都市議会議長会議員研修会に参加するものであります。議長において出席命令を出しますので、より有意義なる研修を積まれることを期待いたします。
次に進みます。
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○議長(川上隆之議員) お諮りいたします。
今定例会の会議に付議されました事件は、すべて議了いたしました。
よって、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 御異議なしと認めます。
よって、今定例会は、本日をもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成16年12月定例会を閉会いたします。
午後3時5分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 川 上 隆 之
東村山市議会副議長 木 内 徹
東村山市議会議員 島 崎 洋 子
東村山市議会議員 丸 山 登
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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
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