第2回 平成16年3月8日(環境建設委員会)
更新日:2011年2月15日
平成16年 3月 環境建設委員会(第2回)
環境建設委員会記録(第2回)
1.日時 平成16年3月8日(月) 午前10時~午前11時31分
1.場所 第2委員会室
1.出席委員 ●荒川純生 ◯川上隆之 矢野穂積 肥沼茂男 羽場稔
清沢謙治各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 沢田泉助役 桜井貞男環境部長 小嶋博司都市整備部長
野沢勝雄環境部次長 久野務都市整備部次長 林幹夫上水道担当次長
新井至郎管理課長 北田恒夫施設課長
伊藤博秋水園整備計画担当主幹
丸田記代元ごみ減量推進課長 諸星伊久男都市計画課長
吉本広行市街地整備課長
田中元昭道路・交通課長 石井幹夫管理課庶務係長
丸山実開発指導係長
1.事務局員 小林俊治次長補佐 山口法明主任 佐伯ひとみ主任
1.
議題 1.議案第8号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
2.15請願第14号 (財)結核予防会のマンション建設の前提となっている市との協定書の確認、見直しを求める請願
3.特定事件の継続調査について
午前10時開会
○(荒川委員長) ただいまより、環境建設委員会を開会いたします。
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○(荒川委員長) 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
この際、お諮りいたします。
議案第8号と15請願第14号に対する質疑・討論及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については、往復時間とし、委員1人40分。また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(荒川委員長) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。ただいま決定しました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は、簡潔にされるよう、御協力をお願いいたします。
次に進みます。
休憩します。
午前10時2分休憩
午前10時5分再開
○(荒川委員長) 再開します。
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△〔議題1〕議案第8号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
○(荒川委員長) 議案第8号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いします。環境部長。
◎(桜井環境部長) 上程されました議案第8号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。
本案は、平成15年6月18日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が公布され、同年12月1日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、当市の条例の一部を改正するものであります。
新旧対照表の5ページをお開き願いたいと思います。
条例第7条の改正につきましては、新規に廃棄物の適正かつ効率的な処理を確保するため、国が策定する廃棄物処理施設整備計画について、法第5条の3、5条の4を追加したことにより、廃棄物減量等推進審議会の規定を第5条の5から第5条の7に改めるものであります。
条例第29条の改正につきましては、見出しの「事業系廃棄物」を「事業系一般廃棄物」とし、平成15年10月から施行された家庭系パソコンリサイクル等、国が委託できるものを法第6条の2第6項として定めることにより、根拠を明確にしたものであります。同じく、条例第29条第2項中の「廃棄物」を「事業系一般廃棄物」として厳密化したものであります。
次に、7ページをお開き願いたいと思います。
条例第50条の改正につきましては、廃棄物処理業の許可の有効期間の適正化及び廃棄物処理業と廃棄物処理施設の設置許可の欠格要件の追加により、条例第50条第3項第4号イの中を、「第7条第3項第4号イからチ」を、「第7条第5項第4号イからヌ」に改めるものであります。
次に、9ページをお開き願いたいと思います。
条例第53条の遵守義務の改正につきましては、同条第3号の規定が法第7条の5の名義貸しの禁止にうたわれており、重複するため削除するものであります。
次に、条例第54条の改正につきましては、見出しの「業の取消し及び停止命令等」を「業の停止等の命令」とし、廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置許可の取り消し処分の一部が、規則化行為されることに伴う改正で、同条2第1号から第3号までを追加するものであります。
次に、11ページをお開き願いたいと思います。
条例第54条の次に、見出しを「許可の取消し」とし、新たに1行を加えて、廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置許可を受けた者について、欠格要件に該当するに至ったとき、または違反行為等をし、情状が特に重いときに、市長は許可を取り消すことができると改めるものであります。
最後に、この条例の施行期日でありますが、公布の日からとし、第54条の2の規定につきましては、経過措置を設けるものであります。
廃棄物の不適正処理への対応が不休の課題として急がれ、また、不法投棄の未然防止を効率的な制度として確立し、さらなるリサイクルの促進を図るために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正が行われたものであります。
以上、極めて簡単な説明でありますが、速やかに御審査の上、御可決賜りますよう、お願い申し上げます。
○(荒川委員長) 捕足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。肥沼委員。
◆(肥沼委員) 不法投棄について、若干お聞きをさせていただきたいと思います。
まず、一般廃棄物の不法投棄に対する罰則ということなんですが、大分大がかりな不法投棄もいろいろあったようでございますけれども、今の説明の中でも、防止する意味でのこともありました。罰則について、どのように変わったのか、お聞きしたいと思います。
◎(新井管理課長) 今回の廃棄物処理法は、不法投棄にかかわる罰則の強化と、不法投棄等の未遂罪の創設が大きな改正点の1つであります。罰則の強化についてでありますが、5年以下の懲役または 1,000万円以下、また、法人が一般廃棄物の不法投棄等に関与した場合は、1億円以下の罰金または併科になります。つまり、法人が一般廃棄物の不法投棄に関与した場合に対する罰則を、産業廃棄物と同様に1億円として、罰金を著しく増額したものであります。
また、今まで不法投棄につきましては、警察等が現場確認できる現行犯的な対応が基本でありました。その結果、実行行為の完遂に至らず処罰を逃れるケースが見られることから、未遂罪を新たに設けたものであります。いわゆる廃棄物を投げる、置く、埋める等の行為に着手した時点で、不法投棄の未遂があったものとするものであります。
以上が、不法投棄に関する今回の法改正で変わった点であります。
◆(肥沼委員) 大分、罰則が強化されたということで、罰金も大分、高額になったわけでございますけれども、このような法改正の中で、不法投棄が抑制できるというように御判断できますでしょうか。
◎(新井管理課長) 当市について、大規模な不法投棄はありませんけれども、今、全国的に不法投棄、これをいかに防止していくのか、これは廃棄物の適正処理をしていく上で、極めて重要な課題であります。そういう意味で、罰金も一気に10倍にふえましたし、未遂罪を新たに設けたということについては、その予防策として適切な効果が発揮されていくのではないかと考えています。
◆(肥沼委員) 次に移らせていただきます。
業の停止、または命令等のことに関しまして、許可の取り消しとなる欠格要件についてでございますけれども、これも強化されたのではないかと思いますけれども、どのような内容の状態に置かれて欠格要件とするのか、こういうことをしたからこうだという内容について、お聞きいたしたい。
◎(新井管理課長) 欠格要件は従前のものと、今回の法改正で追加されたものがあります。従前のものにつきましては、主に、例えば、成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ていない者、それから、禁錮刑以上の刑に処され、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、3番目として浄化槽など生活環境の保全を目的とする法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処され、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、これは、いわゆる暴力団等のように粗暴な行為や、人の信頼を裏切るおそれのある者を排除するためのものであります。そして、許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者が法人にあっては、取締役や相談役、顧問なども同様とするものであります。
その上で、今回、欠格要件に新たに追加されましたのは、許可取り消し処分にかかわる聴聞通知のあった日から処分がされる日までに廃業の届け出をした者、いわゆる許可の取り消し逃れをした者、この者が届け出のあった日から5年を経過しないものを追加したものであります。また、法人にあっては聴聞通知前の60日以内に役員であった者も同様であります。この2点が、今回、法改正で欠格要件として新たに追加されたものであります。
◆(肥沼委員) 大分、追加されて厳しくなったと思いますけれども、今までこのような許可の取り消しというのは、市内業者の中ではなかったと思うんですが、何かそれにかかわるような業者がおられたといいますか、そういう事例がもしあれば、御報告いただければなと思います。
◎(新井管理課長) 平成16年3月1日現在で、市が許可している廃棄物処理業及び浄化槽許可業の事業者は31、そのうちの28業者がごみ関係であります。今までこの許可につきましては、環境部内に一般廃棄物処理業許可調査委員会、これは環境部長をもとに9名のメンバーで調査委員会があります。ここで検討し許可したり、あるいは諾否するということでありますけれども、今まで東村山市として取り消しをしたり停止をしたり、そういう処分を行った事例については、現在も過去もありません。
○(荒川委員長) ほかに質疑ございませんか。羽場委員。
◆(羽場委員) 通告に書きましたけれども、1番は先ほどの説明でわかりましたので、2番に入りたいと思います。
9ページに、業の停止等の命令ということで(1)に、「この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為」、ずっとありまして、「若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき」という文言があります。他人が違反行為をすることを助けたという、例えば、車を貸したときとか、善意・無過失で貸した場合、その程度といいますか、どの程度までこれに当てはまるのか、もしそういう基準みたいなものがあれば教えてください。
◎(新井管理課長) 今回の法改正は、基本的には不法投棄ですとか、不適正処理につきましては罰則が、規制が強化されるということと、あるいはリサイクルにおける効率的な処理については規制を緩和する。ですから、一方では強化し、一方では弱めたり、あるいは厳しくしたり緩やかにしたり、その2つの側面がありますけれども、特に、今回、業の停止命令につきましては、新たに見出しを起こして設定しましたけれども、この規定の中で、善意・無過失等をどのように考えているのかということでありますけれども、具体的には、今まで当市としてそういう事例はありませんでしたけれども、その事例を取り巻く客観的な状況ですとか、過去の実績、当市のごみ処理に対する実害、過失、計画性など、法や条例を踏まえて、先ほども申しましたけれども、環境部内に設置してあります許可調査委員会で、客観的に、総合的に判断しながら、諾否を決めていきたいと考えているところであります。
◆(羽場委員) 今、言った許可調査委員会というのは、もう組織としてはできているんでしょうか。
◎(新井管理課長) これは、許可をする場合には、その許可調査委員会を開催して決めなければいけませんので、これはもう従前から設置してあるものであります。
◆(羽場委員) それは、定例的にあるものでしょうか。何か事柄があったごとに招集するのでしょうか。
◎(新井管理課長) 処理業の許可につきましては、申請に基づいて許可して、2年間有効期限があります。ですから、2年目の期限が切れる前になりますと継続の申請があります。よほどのイレギュラーな形でなければ、書類選考して許可をしていくわけなんですけれども、許可調査委員会につきましては、今、31事業者がありますので、その期限が切れた段階で、さらに継続の申請が出た段階で、個々のケースに基づいて開催していくのが基本であります。ですから、定例的にするというよりは、事業者の期限切れに基づいて、新たに申請が来る段階で、その都度、許可調査委員会を開いて、審議をして決めています。
◆(羽場委員) その委員会については、公平を期するために、どんな工夫といいますか、考えでやっているか、お教えください。
◎(新井管理課長) 一番、そのベースになるのは東村山市の一般廃棄物処理基本計画で、この基本計画に合致しているかどうか、これが1つの目安であります。その上で、安定した能力が処理業者にあるのかどうかの経済的な側面とかを含めまして、許可調査委員会で、9人のメンバーがいますけれども、そこの中で、東村山市の一般廃棄物処理基本計画に基づいて円滑に業がなされることを踏まえて、総合的に諾否を決めているものであります。
○(荒川委員長) ほかに質疑ございませんか。清沢委員。
◆(清沢委員) 議案第8号につきまして、重複を避けて何点か質疑させていただきます。
まず、今回の条例の改正は、昨年6月に国会での廃掃法の改正に伴ってのものですけれども、産業廃棄物の緊急対処のために、国が職員を派遣し立入検査を行う制度を新設したり、さらには、不法投棄や不法焼却の未遂罪を創設するなど、規制強化が盛り込まれたことで、大変、評価できる内容だと思います。
そこで、当市におきましては、市長の権限がどのように強化されるのかということにつきましては、先ほどから御説明いただいたので大方、理解いたしました。2点目で、排出者に対する責任についてですけれども、収集運搬業者や処分業者に対しては、今回、一定の規制強化が盛り込まれたわけですけれども、排出者に対しては、今回のことでは何ら責任は問えないのでしょうか。
◎(新井管理課長) 排出者に対する責任でありますけれども、当市の条例でも第3章の第10条で、事業者の責務として、廃棄物の発生を抑制し再利用を促進するなど、廃棄物を減量しなければならないことや、廃棄物をみずからの責任において適正処理することなどを既に規定しております。
また、条例の第13条では、事業者の減量義務をうたっておりますし、第27条では、適正処理混乱物の抑制として、下取りの回収義務を明記し、さまざまな排出者の義務や責務を既に課しております。ですから、このようなことを踏まえて、事業系一般廃棄物の適正処理と減量に関する責務、義務、さらには責任を求めていく考え方でいます。
◆(清沢委員) 従来の条例で一定の規制は、かかっているとは思うんです。ただ、不法投棄などの際に、排出者にまで責任が、今のところ及ばないのでないかと思いますが、いかがでしょうか。
◎(新井管理課長) 不法投棄につきましては、特に、指定収集袋の有料化に伴うことも含めまして、不法投棄の対応については、環境部内の中で適切な体制なり対応をとってきましたけれども、確かに、都営の一部とか一角の中で不法投棄の現象が見られますけれども、従前ある条例の中でも、減量指導等を含めて、不法投棄については、対策が可能であると思いますので、その側面で、これからも不法投棄がないように、あるいはできないような環境をつくっていきたいと思っています。
◆(清沢委員) 排出者責任にもかかわってくることなんですけれども、廃棄物の流れを把握するためのマニフェストのチェックというのが、当市ではどのように行われているのか伺います。
◎(新井管理課長) マニフェスト、いわゆる一般廃棄物の管理票ですけれども、規則では一般廃棄物1日平均 100キログラム以上排出する者、または臨時に排出する者にマニフェスト、管理票の提出を求めています。この提出に当たっては、排出事業者の氏名、それから住所、所在地、廃棄物の排出場所、伝票作成者、これを管理課の窓口で、まず確認します。そして、収集運搬業者の名前、運転者、車両番号を確認します。特に、事業系一般廃棄物の種類や形状、重量につきましては綿密に確認し、管理票は、これはちょっとわかりづらいんですけれども、甲乙丙丁票、4票から成っているんです。甲票は、排出事業者用であります。乙票は収集運搬業者、丁票が排出事業者送付用、丙票が市処理施設用であります。
管理課の窓口に来た段階で、先ほど言いました、特に、廃棄物の種類や形状、排出場所等を確認した上で、それぞれの管理票に指定した日付の押印をいたします。市は、市の施設処理用の、これは丙票と言いますけれども、これを控えとして保存します。そして、乙票、これは収集運搬業者用と丁票、排出事業者送付用、これを受託者に戻します。受託者は乙票を保存して、丁票、排出事業者用ですけれども、これは特定事業者にお返しします。その上で特定事業者は、従前の自分のところの排出事業者用と丁票、排出事業者送付用に書いてある内容を確認して行うものであります。このような流れの中、現在、一般廃棄物処理管理票、いわゆるマニフェストの確認作業を行っているところであります。
◆(清沢委員) マニフェストの管理につきましては、不法投棄を防止するためにも非常に大切になってくると思いますので、厳正な管理をよろしくお願いいたします。
○(荒川委員長) ほかに質疑ございませんか。矢野委員。
◆(矢野委員) ①から伺っていきますが、本件改正案の理由というか趣旨については、先ほど部長から補足があったわけですが、規定を廃棄物ということでくくっていたのを、事業系廃棄物ないしは廃棄物という文言を、事業系一般廃棄物ということで厳密化したという御説明ですが、この理由についての補足説明について、この29条の最初の部分ですが、家庭用のPC等々が含まれるということでもって、こういうことになったんだということですが、もうちょっと詳しく説明していただけますか。
◎(新井管理課長) 第29条の改正でありますけれども、これは御承知のように、昨年10月に家電、パソコンのリサイクルが開始されました。リサイクルは、現在、郵便局のゆうパック等を含めて、そこに国が委託しているわけなんですけれども、その収集もくしは運搬、この規定が、昨年10月の段階で施行されましたので、当市の条例の中に規定を明確にして、根拠づけをしたものであります。
◆(矢野委員) この29条の前段はそれでいいんですが、第1項については、大体そういうことだろうということなんですが、第2項についてはどういう趣旨ですか。
◎(新井管理課長) 今回、第1項につきまして、特に、国の法改正とは直接ストレートに結びつくものではありません。といいますのは、現在の条例につきまして、これは第2条の定義で規定しているわけなんですけれども、いわゆる事業系廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物としています。一方、事業系一般廃棄物は、事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物として規定しています。つまり、事業系廃棄物は、産業廃棄物の一部を含む規定でもありますので、市が優先すべき廃棄物は家庭廃棄物の安定した収集と処理でありますし、その上で事業系廃棄物の対応が必要であります。
したがいまして、第2項の廃棄物の処理に当たりましては、廃棄物というのみでは規定がまだあいまいでありますので、事業系一般廃棄物として明確に規定をし直したものであります。
◆(矢野委員) 事業系の廃棄物の中には2種類あるということで、一般廃棄物ということの規定を明確にしたということなんですが、この条例の第44条には産業廃棄物に関する規定があって、先ほども指摘が若干ありましたけれども、第40条では事業系一般廃棄物で管理票、マニフェストに関する規定なんかが規定されている。そうすると、当市の条例には、事業所について産業廃棄物に関する規定もあり、なおかつ、一般廃棄物に関する規定も事業系については規定されている。
そういう前提に立った場合、第2項の改正という場合に、「事業者は、事業系一般廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない」と書いてあるんですが、産業廃棄物に関する規定というのは十分なんですか。
◎(新井管理課長) 委員も御承知のとおり、産業廃棄物につきまして、これは市町村長の許可ですとか、そういう範疇を超えていまして、東京都が産業廃棄物の窓口であります。したがって、あくまでも市の条例は、家庭系廃棄物ないしは、その次に事業系一般廃棄物、これをきちんと処理し、安定し、運営していくことが基本だと考えておりますので、条例の中で、特に、産業廃棄物の規定については明確に定めておりません。それは、法律上の廃掃法の中の定めで適用していくということであります。
◆(矢野委員) 第44条にある産業廃棄物の規定というのは、整合性の点で、今の御説とどのように関係しますか。
◎(新井管理課長) 第44条の規定ですけれども、これは一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物ということで、先ほど言った事業系一般廃棄物、このことを基準に置いたものであります。
◆(矢野委員) 細かく通告していないので、準備の関係でということもあると思うんですが、市町村というか自治体、特に、市のレベルで担当すべき事業内容というか、受け入れたり、あるいは処理をするということで言えば、産廃というのは、本来は例外的な部分だろうと思うんですが、管理課長だからおわかりだと思いますので、あえてお聞きしたいんですが、今、原則として一般廃棄物を受け入れて処理するということで、仕事としてはやっているんだけれども、当市で産廃をあわせて受け入れている種類とか範囲、また、量みたいなものがわかれば教えてもらえますか。
◎(新井管理課長) 現状は、昨年10月から指定収集袋が有料化になりまして、事業系につきましては可燃系も不燃系も現在、秋水園の受け入れはしておりません。事業系一般廃棄物につきましては、許可事業者が収集する分、いわゆる大口のもの、指定収集袋45リットルの袋、1回につき2袋以上、上回るところにつきましては、いわゆる民民の関係で処理をしていただいています。そのほかは、事業系の45リットル袋、あるいは22リットル袋、指定収集袋に入れてもらったものが、今、秋水園に運びに来てもらっている状況であります。
◆(矢野委員) 多分、管理課長は、所管がし尿の関係ではないですよね。だから、し尿の関係の方にお伺いしたいんですが、いわゆる浄化槽の汚泥、活性汚泥とか……
○(荒川委員長) 休憩します。
午前10時35分休憩
午前10時36分再開
○(荒川委員長) 再開します。
矢野委員。
◆(矢野委員) 活性汚泥とか、浄化槽の汚泥を受け入れてはいないんですか。あれは産廃扱いではないですか。
◎(新井管理課長) 浄化槽につきましても家庭系と事業系、これは処理料金が、家庭系が1キロリットル4円、事業系の浄化槽が14円とありますが、これも、いわゆる事業系一般廃棄物という範疇です。
◆(矢野委員) その件に関しては、きょうはこれで終わりにしますけれども、浄化槽関係、全部一般廃棄物ですか。それだけ確認しておきます。また、これは後で、機会があればやります。
◎(新井管理課長) 今、秋水園というよりは、これから工事をしようということなので、柳泉園の方に委託をお願いしていますけれども、基本的には事業系一般廃棄物という形で、我々は収集処理をしています。
◆(矢野委員) 次へ、移ります。
②ですが、一応、法律のレベルで、イからヌまでになったわけですが、これの具体的内容を教えてもらえますか。イからチをイからヌに改正されているわけですが、改正部分も含めて。
これは通告しているよね、委員長。
○(荒川委員長) 休憩します。
午前10時37分休憩
午前10時38分再開
○(荒川委員長) 再開します。
管理課長。
◎(新井管理課長) まず、これは、いわゆる欠格要件でありますけれども、条例でいきますと、第50条第3号、第4号、イからヌまでということであります。イにつきましては、これは先ほども申しましたけれども、成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない者。それから、ロが禁錮刑以上の刑に処され執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。それから、ハは、浄化槽などの生活環境の保全を目的とする法律、または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処され執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であります。それから、ニにつきましては、許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者であります。
また、ホが、今回、新しく追加された欠格要件でありまして、法の改正で新たに、許可取り消し処分にかかわる聴聞開始のあった日から処分がされる日までに廃業届けをした者、いわゆる通常は許可の取り消し逃れをした者で、届け出のあった日から5年を経過しない者。それから、へにつきましても追加であります。これは法人等、聴聞通知前の60日以内に役員であった者等を追加したものであります。そのほかトが、業務に関して不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
チに関しまして、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、先ほど言いましたイからトまでのいずれかに該当する者。リが法人で、その役員または政令で定める使用人のうち、イからトまでのいずれかに該当する者で、最後のヌが個人で、政令で定める使用人のうち、イからトまでのいずれかに該当する者とし……以上までであります。
◆(矢野委員) ③は、先ほどの部長の説明で結構です。それから、④ですが、業務停止命令というのと、許可取り消しの内容を分けて明確に条文化したという点では、非常に大事な改正点で--大事なというか、極めてこれが、今後、はっきりした行政執行の根拠となるという点では、大事な点であるということは繰り返しておきたいんですが、特に、この54条の2の2号の規定の中で、情状が特に重いときという、この判断の基準ですけれども、おわかりでしたら。
◎(新井管理課長) 今、指摘されました「欠格要件に該当して、しかも情状が特に重いとき」--この情状が特に重いときの判断につきましては、極めて困難が伴うものでありますけれども、少なくとも今まで申しましたけれども、当市としてこのような事案・事例については、まだ遭遇しておりません。今後の課題としまして、このような事案、不幸な事態があった場合には、過失の度合いや計画性、悪質さなど、当市の廃棄物処理全体の不利益や不公平さに重大な支障を来したときなど、先ほども申しました許可調査委員会で、客観的に、総合的に検討して、また、環境部のみならず法務担当所管とも調整して判断をしていきたいと考えています。
◆(矢野委員) 先ほどもちょっと意見があったんですが、こういう当市のように17平方キロメートルぐらいの小さな自治体で、それで、その中で業の許可とか取り消しというような、そういう業者の生き死にかかわるような重大な決定をする手続というのは、非常に透明、公平、公正でなければいけないわけですが、ややもすると、小さい自治体であればあるほど、いろいろな風圧というか、世論も含めてでしょうけれども、適正な手続をとるについて、それを、ややもすればゆがめかねない事態が起こりかねないとも言えないという意味で、先ほどの許可調査委員会が置かれているということなんですが、これも定例ではないということらしいんですが、その構成とか委員の任期はどうなっているのか。それから、これは役割等について、決まりというのはどういうふうな形で公表されているか。その3点ぐらい、教えてもらえますか。
◎(新井管理課長) 正式名でありますけれども、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可調査委員会であります。委員長は、先ほど申しました環境部長です。副委員長は環境部次長。委員としまして施設課長、ごみ減量推進課長、整備担当主幹、施設課施設係長、施設課資源再生係長、ごみ減量推進課収集係長、ごみ減量化推進指導係長です。この事務局は、管理課の庶務係が行っております。
この任期というのは特にありませんけれども、担当職に異動があった段階では変わりますけれども、特に任期を定めているものではありません。
◆(矢野委員) これは、情状が特に重いというときという判断はそこでするということだから聞いているんです。一応、所管の部長、次長、課長等の方がメンバーで、そして、任期は当然、所管に在職している期間である。例えば、ここでまとめて、ある一定の決定というのか、一定の判断をしたときに、その後の助役とか市長とかの決裁はどうなっていますか。
◎(新井管理課長) これは、市長決裁までです。
◆(矢野委員) 当然、助役を経由して、市長に決裁をとるということですね。
◎(新井管理課長) そういうことであります。
◆(矢野委員) 特に、最近、第三者評価とか第三者機関というような言葉で、よく民間の、例えば、補助金を受けて事業をやる場合等々の事業所については、そういう制度を取り入れて、なるべく客観的に評価して問題がないようにしようという動きが進んでいると思うんですが、この許可調査委員会については、外部の第三者を入れていないという理由は何かありますか。
◎(新井管理課長) 許可調査委員会につきましては部内の組織でありますので、外部等につきましては、許可調査委員会の中には、特に、想定をしておりませんでした。ただ、許可調査委員会の一番の基本は、東村山市一般廃棄物処理基本計画、この計画に基づいて、処理業あるいは処分業が安定して行えるか否かが基準でありますので、その基準をしっかりとした形で、今、諾否を許可調査委員会の内部で行っているところであります。
◆(矢野委員) これで、その件に関しては終わりにしますけれども、要するに、外部の第三者を入れるまでもないと考えているのか、つまり、入れない方がいいと考えているのか。行政手続の1つのプロセスであるから、行政執行に当たる職員の方々が、それ自体の見識と権限に基づいて判断を下せばいいと考えているのか。それとも、第三者を入れるとまずい点が何かあるのかということですね。その点2つ、どうお考えなのか聞いておきます。
◎(桜井環境部長) 今も説明しておりますけれども、この調査委員会は、現場に携わっている人間が、常に入ってくる廃棄物、これらが適正な廃棄物かどうか。日々それを、今、申し上げてきたメンバーが入っていますように、施設課から減量課から管理している管理課、すべてこれらの所管の職員で対応しておりますので、その辺は、外部を入れるにはまずいとかそういうのではなくて、既に処理して、また入ってくるものを常に見ている。この職員で対応は十分可能である、そのように判断しています。
◆(矢野委員) ちょっと質疑の趣旨と答えとがすれ違っていると思いますけれども、次にいきます。
何が言いたいかというと、透明、公平かつ公正で判断が下されていれば問題はないんです。変な圧力が加わったり、あるいは恣意的な判断が下されるようなことがないという、そういう手続上の透明さが担保されていれば、私は、どちらでもいいと思うんですが、ただ、なまじっか外から第三者を入れると、また変にゆがめられると困るなという点もあるので、透明かつ公正、公平にやっているんだという、あるいはやっていくための担保はあるんだということをおっしゃっているように理解しますので、そのように今後もやっていただきたいと思います。
次ですが、最後の附則2の、「この条例による改正後の第54条の2の規定は、この条例の施行前に生じた事項にも適用する」と書いてありますね。これは遡及するというように読めるんですが、どういう趣旨で、遡及するとすれば範囲はどこまでとお考えなのでしょうか。
◎(新井管理課長) 具体的にいつまでさかのぼり適用するのかということでありますけれども、これは廃棄物処理法あるいは条例等についても、その規定はありません。ただ、廃棄物処理法では欠格要件等が、先ほども再三言っていますけれども、5年を有しない者ということが1つありますし、それから、産業廃棄物の許可期限というのは5年でありますけれども、一般廃棄物処理業の許可期限は2年であります。ですから、5年か2年かということもありますけれども、そこら辺につきましては、法ですとか条例ですとか、そこら辺の客観性だとか、精神や目的と合致した形で、今後、そういう事案が出た段階では検討していきたいと思っています。
◆(矢野委員) こういう改正案をお出しになるときは、附則で遡及項をうたっている場合は、課長も当然いろいろお考えになったんだと思うんですが、やはり出す段階で、どこまでさかのぼるかということをある程度明確にしていないと、5年か2年かというのは大きく違うわけですよね。だから、そういうことでいえば、もう少し改正案の提出について用意をされた方がよかったのではないかなということですが、御意見どうですか。
◎(新井管理課長) この規定も、先ほど言いました6月の国の廃掃法の改正に伴って行ったものであります。国の法改正も、いろいろ我々も今回の改正について調べましたけれども、国も一切、経過措置の中で、いつからさかのぼり、何年間までさかのぼるか、明確な基準を示しておりません。そういうことも含めまして、もしこういう事態があった場合には、当市の実情の中で、それぞれ法ですとか、条例の趣旨ですとか、考え方に基づいて対応していきたいと思っています。
◆(矢野委員) あえてお聞きしますけれども、5年、2年という数字が出てきているんですが、当市としては、遡及して適用するということを、数字としてはお考えになっているんでしょうか、部長。
◎(桜井環境部長) 今、管理課長が答弁したように、国もこの法の改正の中では、遡及期間を特に定めておりません。条例で、それをうたうことは法を無視するような形になりますので、あえてうたいませんけれども、今、言ったように、今の時点では3年とか5年とか、そういうものの設定は明確にしておりません。
◆(矢野委員) どうも部長とやりとりをしていると、だんだん不明確になりそうなので、あえてこれ以上やりませんけれども、やはり法律とか条例という、いわゆる国民、市民の権利を制限し、義務を強制する極めて重大な法的拘束力があるわけでしょう。特に、業としてごみ処理あるいは運搬関係の仕事をしている人たちにとっては、自分の御商売が続けられるかどうかということに、極めて重大な影響が出るわけです。だから、案として出す場合には、いつまでさかのぼるかの判断基準ぐらいは国に聞いて、国もわからぬと言っていますという答弁があるんだったらいいんですけれども、国もある程度そこそこの判断はしていると思うんです。だから、その辺も含めて答弁できるように、次からはきちんとして出していただきたいなということをお伝えして、次に移ります。
最後の点ですけれども、これは非常に大事なので、この点は、先ほど一々細かくて、いわゆる自治六法を自分で読んで自分で言えば済むことですのに、一々、課長にお願いしたのは、この最後の点との関係とか、あるいは先ほどの54条の改正で、旧規定との関係もありますのであえて言っていただいたんですが、例の契約打ち切りになった吉川興業の件なんです。
先ほど、当市では業の許可-- 一般廃棄物に関する市長の許可について取り消しの事例はないという御答弁があったので、そこで一々細かく最初にお聞きしたりしているわけなんですが、まず、吉川興業が契約打ち切りになった以降、裁判所の判決とか、その後の経過とか、細かく、説明していただけますか。
◎(新井管理課長) この件につきましては、御承知のように、東京高裁の二審の判決が平成13年6月26日にありました。その判決を踏まえて当事者は平成13年7月10日付で、当市に一般廃棄物収集運搬業と浄化槽清掃業の許可の取り下げを行いました。取り消しではなく、みずから判決を重く受けとめて、取り下げを行ったものであります。
○(荒川委員長) 休憩します。
午前10時57分休憩
午前10時58分再開
○(荒川委員長) 再開します。
矢野委員。
◆(矢野委員) まず1点は、要するに、先ほど許可の取り消し処分をした事例はないとおっしゃったんですが、答弁として適切かどうかという点でいえば、許可の取り下げをしたということは、実質、処分がされる前に、許可については自発的に取り下げますと自分でやったとすれば、効果としては同じわけでしょう。どうしてこのことは触れなかったんですか。
◎(新井管理課長) 先ほど申した欠格要件ですけれども、前提は、行政手続法を含めまして聴聞がそういう行為があったことを受けてからの対応であります。この事業者につきましては、平成13年7月の段階でそういう行為が発生しておりませんので、今回の欠格要件に関する追加の要件等を含めて、該当しないと我々は考えております。
◆(矢野委員) 1点だけ先に聞いておきますけれども、高裁判決の後、裁判の関係はどうなりましたか。
◎(新井管理課長) 以後につきましては、当市と、廃棄物処理業の許可あるいは収集運搬許可、浄化槽清掃の許可業、このことに関しては一切関知がありません。
◆(矢野委員) そういうことを聞いているんではなくて、裁判の経過を聞いているんです。裁判の経過。それだけ高裁判決の後、どうなったかということです。上告しなかったか、したかという。
◎(新井管理課長) これは東京高裁二審で結審していますので、その後はないと思っています。
◆(矢野委員) 結審というか、確定をしたということね。
◎(新井管理課長) はい。
◆(矢野委員) わかりました。
ということは、吉川興業の態度というのは、さっきの処分逃れそのものではないですか。私は、それで戻って聞くんです。今度の追加されたイからヌまでの中で、ホですね。廃業届を先に出して処分逃れをするということをやった者は、そこから、そういう者は欠格要件に当たるんだよということが追加されていますよね。吉川興業が許可の取り下げをしたということは、高裁判決を受けて廃業届を出したわけでしょう。許可を取り下げをしたということは、実質、何ですか、これは。廃業届ですか、それとも何ですか。
◎(新井管理課長) この法の解釈なんですけれども、あくまでもこれは、取り消し処分にかかわる聴聞通知があった日から廃業届を出したということですから、聴聞通知、その行為を市はしておりませんので、追加された欠格要件につきましては、適用以外と考えております。
◆(矢野委員) 課長は非常にすぐれた能力の持ち主だと私は思いますけれども、嫌みも込めて、有料のごみ袋を導入した件も含めてですけれども。私が聞いているのは、そんなことではないんです。吉川興業が市に提出したのは、廃業届なのか何ですかということです。文書の名前です。許可の取り下げというのはどういうことですか。許可は市長が出すんだから、許可の取り下げはあり得ないでしょう。いかがですか。
◎(新井管理課長) これは取り下げというか、先ほど申しました東京高裁の判決を受けて、みずから、いわば許可証の返却をします、そういう意味で取り下げをしますということなんです。
◆(矢野委員) 要するに廃業届でしょう。いかがですか。許可がないと業ができないではないですか。
◎(新井管理課長) 市に対しまして、許可証をみずから返納したということです。(「収集運搬」と呼ぶ者あり)収集一般業の許可です。
◆(矢野委員) だから、市長の許可を得て業が初めてできるんでしょう。その許可証がなければ、潜りになってつかまってしまうではないですか。だから、内容は廃業届でしょうということです。どうですか。
◎(新井管理課長) これは廃業届、みずからしていくわけだから、自主的にそういう状況になるかも--当市のエリアに関してはそういうことを言えるかもしれませんけれども、これはあくまでも廃業届ではなくして、判決を受けて、事業者がみずから許可証の返納をしたということであります。
◆(矢野委員) 時間がどんどんなくなっていくんですけれども、今度の改正案では、第54条の2の1で、市長は取り消さなければいけないことになったんですよね。ところが、旧規定では、第54条ですが、できる規定になっているんです。ここがみそなんです。判決が確定したら違反行為が確定したわけですから、いいですか。係争中ではなくて、違反行為が確定したんですよ。そうしたら、直ちに市長は許可を取り消さなければいけなかったんですよ。聴聞も含めて、処分を直ちに出してもよかったんです。逮捕、起訴されたんだから、その時点でやってもよかったんです。ところが、できる規定のまま、契約は打ち切ったけれども、許可はそのままずっといったでしょう。何でそのまま落ちてしまうんですか。いわゆる2年前の6月26日の高裁判決が出たら、直ちに許可の取り消しの手続をやらなければいけないでしょう。これはまさに、廃業届を出して、脱法的に処分逃れしたのと同じではないですか。
どんどん時間がなくなるから、私、あえて予告しておきますけれども、予算委員会とか、これを聞いた人たちは、これでいいのかと思わない方がおかしいので、私も時間があればやりたいと思いますけれども、実質、廃業届を出して処分逃れをしたのと同じではないですか。
どうして市長は、直ちに、判決確定後--おととしの6月26日に確定したときに、すぐ処分の手続に入らなかったんですか。向こうが善意でやるとか誠意でやるとか、何かまじめな気持ちがあってやったというのではなくて、市長がやっていないのがおかしいんですよ、確定したというんだったら。どうしてやらなかったかということを聞いているんです。どうですか。(「それはもう課長の話ではだめじゃないか。部長だよ」と呼ぶ者あり)
課長だけにやらせておくというのもね、不規則発言あるけれども。課長だけに答弁させるのはおかしいのではないですか。吉川興業が廃業届を出したというのは処分逃れでしょうと言われているんですから、確定したときに、何で市長は許可取り消しの手続を直ちに始めなかったのかということですよ。
○(荒川委員長) 休憩します。
午前11時6分休憩
午前11時8分再開
○(荒川委員長) 再開します。
環境部長。
◎(桜井環境部長) 先ほど管理課長の方から答弁申し上げましたのは、6月26日に判決があり、その後、2週間の上告期間がありまして、その間に業者の方から取り下げの手続がされましたので、市の方からは特に、その手続は踏まないで、取り下げの手続で業務の許可をしたものです。
○(荒川委員長) 時間が終わりです。
以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第8号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(荒川委員長) 挙手多数と認めます。
よって、議案第8号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△〔議題2〕15請願第14号 (財)結核予防会のマンション建設の前提となっている市との協定書の確認、見直しを求める請願
○(荒川委員長) 15請願第14号を議題といたします。
質疑、意見等ございませんか。清沢委員。
◆(清沢委員) 15請願第14号、いわゆる結核予防会のマンション建設問題について、質疑させていただきます。
問題点はこれまでの審査でかなり明らかになっておりますので、今回、改めて蒸し返すことはしませんが、幾つか疑問点も残っておりますので、何点か質疑させていただきます。
まず初めに、このマンションの用途に対する結核予防会側の説明が、二転三転している問題、つまりケアマンションですとか、集合住宅ですとか、はっきりしていなかった問題について、前々回ですか、所管の方に確認を求めておりましたけれども、その結果はいかがだったでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 慢性疾患の方が生活支援を受ける施設でございます。簡単に言いますと、健康に不安を抱えている方の生活支援の施設でございます。
◆(清沢委員) そうしますと、以前の見舞客の一時宿泊所ですとか、職員寮といった説明とは、ちょっと食い違ってくると思うんですけれども、その辺の矛盾はどうなっているんでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 平成15年9月18日に、再協定書を締結しました。
◆(清沢委員) そうしますと、15年9月18日の答えが最終的な決定だということでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 用途がさらに変更になる場合、例えば、老人施設等になった場合は、事業主側と事前協議になるようになっています。
◆(清沢委員) そうしますと、まだ今後も、事業主との話し合いの中で用途が変更していく可能性というのは残されているということでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) そうです。
◆(清沢委員) これでは、はっきり言って、用途が確定していないも同然ではないでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 今、言った、変更になるというのは、老人施設になった場合です。あくまでも慢性疾患を抱えた人たちの施設と今のところはなっていますので、今後、老人施設となりましたら、それは事業主と協議をするという協定書です。
◆(清沢委員) はっきり言って、依然として建物の用途が、あいまいなままで残されているということは、指摘しておきたいと思います。
いろいろ、ほかにも質疑がありますので、次に移りますけれども、住民と事業主側の話し合いについて、結果を委員会で報告するということが、前回でしたか、この委員会でも話し合われたわけですけれども、前回の話し合いの報告について、1月30日の話し合いの内容について、諸星課長から建築やむなしという内容だったと御報告があったと思いますけれども、確認させてください。
◎(諸星都市計画課長) 建築やむなしでなく、計画やむなしです。
◆(清沢委員) 今、計画やむなしという、(「違うよ、着工やむなしでしょう」と呼ぶ者あり)着工やむなしですか、計画やむなしですか、そういった御答弁があったということですけれども、このことについて八国山の緑を守る会の方が不審に思いまして、予防会側に問い合わせたところ、市から前回の委員会の前に報告は求められていない、そして当然、着工やむなしという話もしていないということが予防会側から住民側に対してお話があったということですが、本当に前回の委員会の前に、話し合いの内容について、報告を求めたんでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 2月9日に、事業者側と電話で確認しております。
◆(清沢委員) そうしますと、予防会側は住民に対しては市から報告を求められていないと説明して、それで実際には2月9日に、市に対して話し合いの報告をしていたということになりますけれども、これは要するに、予防会側が何か偽りを言っているということでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) その辺は、はっきりわかりません。
◆(清沢委員) この辺もまた、予防会側がかなりいいかげんといいますか、市からの報告は委員会の前には求められていないとはっきりと答弁しているので、非常に矛盾してくるところでして、住民の方も非常にこの辺は注目しているところなので、正確な答弁というか、正確な報告を、ぜひ文書でいただいた方がよろしいかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 文書で一応、議事録をもらっております。
◆(清沢委員) さっき、2月9日に電話でお話を確認したという御答弁でしたけれども、文書でも報告はいただいているということですか。
◎(諸星都市計画課長) 2月13日付で、その報告書はいただいております。
◆(清沢委員) そうしますと、文書で2月13日に出ているということは、これは委員会の後に文書をいただいたということですよね。ちょっと釈然としませんけれども、こうしたことは、ぜひ今後は、きちんと文書で報告をいただくように要望しておきます。
次の質疑に移りますけれども、協定書の内容について、何点か質疑させていただきたいと思います。
といいますのは、5年前に、今回のマンション建設の現場よりも奥の方に保生の森が建設されておりますけれども、このときに結核予防会側と交わした協定書と今回の協定書に関しまして、かなり内容が違ってきている。つまり、住民側に不利なように内容が変わってきているということについて、内容を確認したいと思うんです。
前回、保生の森を建設した際の協定書には、近隣対策につきまして、このように記されております。「本事業の概要及び工事を伴う周辺への影響について付近住民に周知し、要望に応じ説明会等を開催し、その了解を得るように努める」。つまり、住民説明と了解を得るように努めるという、こうした文言が保生の森建設の際には協定書に盛り込まれております。ところが、今回の協定書では、近隣対策につきまして、工事中の騒音、震動、電波障害、道路交通等について、付近住民に迷惑を及ぼさないよう努めるものとするという、このようになっております。何が抜け落ちているかというと、住民説明や了解ということに対して、前回と違って今回の協定書では全く言及していないんです。これは要するに、業者の強引な開発をやりやすくしようとする、そうした内容の協定書になっていると思うのですが、所管の見解はいかがでしょうか。
◎(諸星都市計画課長) 現在の開発要綱の5条でございまして、住民説明会の内容、例えば、周辺の承諾書をいただくのに大変苦慮する等がございまして、13年のときにこの要綱を一部変更しまして、そこで若干、そういう簡素化になったのかなと考えております。
◆(清沢委員) これは簡素化という、そういった一言で済まないような重大な内容だと思うんです。要するに、住民との合意形成が非常に時間がかかるから、なしにしてしまえという、そういった内容ですよね。これははっきり言って、住民との合意形成というものを、非常に軽んじているようなものに後退していると言わざるを得ない、そのように考えますけれども、いかがでしょうか。
◎(小嶋都市整備部長) 基本的には、これは宅地開発指導要綱であります。住民の方と事業主と公平な立場に立ちまして、要綱に基づく指導をさせていただいているわけですけれども、実は法的な背景がございまして、経緯をたどりますと、平成5年に行政手続法ができまして、その行政手続法の中で、行政指導に従わない理由に、不利益な扱いをしてはならないということがあります。もう一つは、平成7年に規制緩和推進計画、その平成7年11月に旧建設省が宅地開発指導要綱の見直しに関する指針で、行き過ぎ是正について指導がされました。
さらに、平成12年4月に地方分権一括法がございました。その中の第14条で、法令に特別の定めがある場合を除くほか、権利を制限する場合には条例によらなければならないという要綱行政のあり方が指摘されておりまして、ただいま課長が答弁した内容で協定書の見直しがございました。
◆(清沢委員) この協定書の背景には、国の行政手続法の改正ですとか、規制緩和の動きがあるということですけれども、果たしてこれが当市の目指す方向と合致しているんでしょうか。要するに、こういう業者の強引な開発をやりやすくしようという方向が、市長の目指している住民とのパートナーシップということですとか市民合意の形成とかということと相反するというか、矛盾するのではありませんか。むしろ、こういったことは市で何らかの独自の条例ですとか、何かそういったことで、住民の権利を侵害しないように対応するということも考えられるのではないでしょうか。
◎(小嶋都市整備部長) 基本的には、先ほども申し上げましたとおり、住民の方と事業主の方の公平中立の立場に立って、指導要綱の中で指導をさせていただいておりますけれども、条例等については、他市では計画段階から、一定面積以上の取引等をした段階から、そういう指導ができるような条例もつくりつつあるような動きがあるものですから、当市におきましても、その辺のところを視野に入れて課題としているところであります。
◆(清沢委員) 業者と住民の対等な立場とおっしゃいますけれども、今回の建設の経過を見てみましても、とても対等とは言えない。本当に、業者に一方的に強引に進められてしまった。それに対して行政も何も指導ができなかったという、そうした業者優位の立場が今回の経過を見ても、はっきりしていると思うんですけれども、これでも、今回の経過をよく御存じだと思いますけれども、その上で業者と住民が、今、対等な立場にあるとお考えでしょうか。
◎(小嶋都市整備部長) 基本的には、中立公正で対応をさせていただいております。
◆(清沢委員) 今回のマンション建設の経過を見ましても、強引な開発に歯どめがかけられなかったというのが実態だと思いますので、ぜひそうしたことが今後ないよう、法的な整備も含めまして、十分検討していただきたいと思います。
○(荒川委員長) ほかに質疑等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。清沢委員。
◆(清沢委員) 15請願第14号(財)結核予防会のマンション建設の前提となっている市との協定書の確認、見直しを求める請願につきまして、日本共産党市議団は、以下の理由で採択することに賛成いたします。
これまでの請願審査を通じて、今回のマンション建設に際して多くの問題点が明らかになりました。緑豊かな八国山緑地に連なる雑木林をばっさりと削り取ってしまうこと、建物の高さが15メートルに制限されている風致地区に、傾斜地を利用した地下マンション方式で、実質17メートルの建物を建てようとしていること、建物の用途についても集合住宅、寄宿舎と言ったり、ケアマンションと説明したり、説明が二転三転していることなど、問題は多岐にわたります。そして、最大の問題は、近隣住民との合意形成に向けた事業主側の誠意が全く感じられないこと。もっと、はっきり言えば、住民無視の強引な手法で行われていることです。
例えば、昨年1月、近隣住民への説明の際に、既に明確な事業計画があったにもかかわらず、建築位置さえわからない簡易なパンフレットしか配らず、きちんと説明しなかったこと。また、市に提出された住民説明報告書の中で、実際には説明を行っていない世帯を、勝手に説明済みと記載するなどです。こうしたことからは、近隣住民と誠実に話し合おうという姿勢は全く感じられません。ところが、こうした数々の問題点に対して市は、開発指導要綱には法的な強制力はない、住民説明報告書も義務づけられたものではないなどとして、強引なマンション建設を事実上、黙認する立場に立っています。
今回のような住民無視の強引な手法がまかり通るならば、そして、こうした手法に対して、行政が有効な指導ができないというならば、今後もこうした乱暴な開発が繰り返されることにもなりかねません。これは到底、看過できません。こうした事態を防ぐためにも、行政は、今回のマンション建設に対して、住民の立場に立って毅然とした態度で臨むとともに、住民の暮らしや豊かな自然環境が守られるよう、開発指導要綱の見直しやまちづくり条例の制定など、必要な法整備を行うことが求められているのではないでしょうか。
当市には、緑の保護と育成に関する条例や緑の基本計画など、豊かな自然を守り、育てようとする高い理念があるはずです。また、環境基本計画も今月中に策定される予定です。こうした高い理念を理念だけに終わらせないためにも、住民無視の強引な開発に対して行政が毅然とした態度をとること、また、必要な法整備を行うことを強く要望しつつ、採択に賛成の立場からの討論といたします。
○(荒川委員長) ほかに、討論ございませんか。羽場委員。
◆(羽場委員) 15請願第14号に対しまして、不採択の立場から討論に参加します。
本件につきましては、既に建築基準法等、法的にクリアして工事は着工されている状況であります。市行政としての地域融和の観点から、法律上の限界を感じつつも、一定の努力はされてきたと考えます。今日、現在のマンション計画を凍結させることや協定書自体の見直し、改めて協定書を結び直すことまでは、諸般の事情を考慮すると、不可能と判断せざるを得ないと考えます。ただ、このように市議会に請願が出されること自体、すなわち施工主側と地域住民側との間にトラブルが発生したことは、まことに残念であります。
今後は、このような事態を発生させないために、施工主、住民の双方が、相互理解が深まり協調できるように、市行政として最大の努力をすべきであると指摘をして討論といたします。
○(荒川委員長) ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(荒川委員長) 以上で、討論を終了し、採決に入ります。
15請願第14号について、採択することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(荒川委員長) 挙手少数と認めます。
よって、本件は不採択と決しました。
次に進みます。
---------------------------------
△〔議題3〕特定事件の継続調査について
○(荒川委員長) 特定事件の継続調査について、お諮りいたします。
本件については、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○(荒川委員長) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
以上で、環境建設委員会を閉会いたします。
午前11時31分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
環境建設委員長 荒川純生
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長心得
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