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第3回 平成16年6月16日(環境建設委員会)

更新日:2011年2月15日

環境建設委員会記録(第3回)


1.日   時  平成16年6月16日(水) 午前10時1分~午前11時27分


1.場   所  第2委員会室


1.出席委員  ◎荒川純生    ○川上隆之    矢野穂積    肥沼茂男    羽場稔
          清沢謙治各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  細渕一男市長   桜井貞男環境部長   小嶋博司都市整備部長   
         北田恒夫環境部次長   久野務都市整備部次長   林幹夫上水道担当次長
         室岡修都市計画課長   田中元昭道路・交通課長   須崎一朗道路・交通課長補佐
         丸山実開発指導係長   牧野一路政係長   柿沼敬子管理係長


1.事務局員  中岡優次長    佐伯ひとみ主任    細渕正章主任


1.

議   題  1.議案第28号 駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例
         2.議案第30号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について
         3.議案第31号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定について
         4.議案第32号 東村山市道路線(富士見町3丁目地内)の認定について
         5.議案第33号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定について
         6.16請願第4号 (財)結核予防会が建設するマンションの建築基準法等違反の調査を                   求める請願
         7.特定事件の継続調査について

午前10時1分開会
◎荒川委員長 ただいまより、環境建設委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎荒川委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎荒川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  この際、お諮りいたします。議案第28号並びに議案第30号から議案33号及び16請願第4号に対する質疑・討論及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分。また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は、簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時2分休憩

午前10時5分再開
◎荒川委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第28号 駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例
◎荒川委員長 議案第28号を議題といたします。
  補足説明があればお願いいたします。都市整備部長。
△小嶋都市整備部長 お許しをいただきましたので、議案第28号、駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。
  本議案につきましては、東村山駅東口広場内のタクシー駐車施設の駐車台数を4台から10台に増設するとともに、条文の整理をさせていただくものであります。
  新旧対照表4、5ページをごらん願いたいと存じます。
  恐縮ですが、条文の整理に関する改正部分につきましては、説明を省略させていただきます。
  条例第2条第2号中の「道路運送法、第3条第2項第3号による一般乗用旅客自動車」を「タクシー業務適正化特別措置法第2条第1項に規定するタクシー」に改めさせていただきます。
  次に、第3条の表、東村山駅前東口広場の駐車能力を「4台」を「10台」に改めさせていただきます。
  次に、第10条中、「許可を受ける際に」を削り、全額をの次に「指定された期限までに」を加えさせていただきます。
  次に、6、7ページをお開きください。
  附則といたしまして、この条例は平成16年9月1日から施行するものであります。
  以上、要点のみの説明で恐縮に存じますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎荒川委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 まず、駐車位置の関係ですけれども、3列の駐車のような格好になろうかと見受けられるんですが、9台実質とまると。9台とまった場合に、あそこの位置は大型の観光ツアーバスが結構通るわけでございまして、ああいう大型の観光バスが通るに当たって、十分な幅員が確保できているのかどうか、それをちょっと確認したいなと思うんです。
△田中道路・交通課長 幅員の確保でありますが、現在の駐車スペース1列を、今回、3列、7メートル75センチに拡大し、分離施設を1メートル予定しております。大型車、特に、低床バス等が通行しても、横断歩道わきに設置の植採帯より3メートルのスペースが確保されているとともに、交通の軌跡図を参考にして幅員の確保を行っております。したがいまして、通行に支障がないと考えております。
○肥沼委員 もう1点ですが、今度は東村山駅西口のタクシー乗り場の関係について、市との契約ですが、どのようになっているのか、ちょっとお伺いしたいと思うんですが。
△田中道路・交通課長 東村山駅西口でありますが、駅前広場につきましては、西武鉄道の所有地であり、タクシー乗り場の契約については、市と西武鉄道の契約はございません。したがいまして、西口に駐車しておりますタクシーより、駐車施設使用料は徴収しておりません。
◎荒川委員長 ほかに質疑ございませんか。羽場委員。
○羽場委員 まず1点目ですけれども、4台から10台にふやした理由、経緯を教えてください。
△田中道路・交通課長 東村山駅東口広場につきましては、駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例が施行され、約20年経過いたしました。東村山駅の1日の乗降客は、昭和58年比で8,000人と増加して、東村山駅のタクシー利用者もふえたことにより、規定の駐車台数以上の客待ちタクシーが駐車していることも見受けられます。このことから実情を勘案し、警視庁と協議をしてまいりました結果、市民の利便性を考慮し、待ち時間の短縮を図る目的で駐車台数を拡大する運びとなりました。なお、駐車台数につきましては、駐車位置及び駅前広場の構造により、10台が最大と考えております。
○羽場委員 ふやすことによるメリット、デメリットがあると思うんですけれども、それぞれお願いします。
△田中道路・交通課長 まず、ふやすことによるメリットでありますが、市民の利便性を考慮し、待ち時間の短縮を図ることが第一だと思います。それと、駐車施設料による歳入の増が考えられます。また、デメリットでございますが、特にはないと考えております。
○羽場委員 今、デメリットが全くないと言われましたけれども、考えられる交通の渋滞とか、あと混乱といったことは、具体的にはそういう議論にはならなかったんでしょうか。
△田中道路・交通課長 交通渋滞と言いますと、広場内の渋滞でございますか。(「はい」と呼ぶ者あり)現在も、土・日あたりはかなり大型バスが入ってきているようでございますが、一応今回考えている部分につきましては、その反対側になりますので、交通には支障がないという結論でおります。
○羽場委員 デメリットは全くないということで理解しておきます。
  次に、第10条の「使用者は、許可を受ける際に」という、この旧条例から、「使用者は、許可を受けた期間の使用料の全額を指定された期限まで」という、かなり緩和されていると思うんですけれども、この緩和に至った経緯についてお願いします。
△田中道路・交通課長 使用料の納入方法でございますが、使用期間につきましては、現行の条例第5条により、許可を受けた月から次の3月31日となっております。更新をする事業者の使用開始期限は4月1日からとなることから、従前の許可を受ける際に、許可を受けた期間の使用料の全額を納入しなければならないということは、4月1日に請求書を発行し、その日のうちに使用料を払わないと許可がおりないということになっており、このようなことから事務が大変煩雑になるとともに、占用者にも大変負担をかけることから、今回、適正な納入方法の「指定された期限まで」に改正させていただきました。
○羽場委員 そうしますと、個人タクシーの対応というのはどうなるんでしょうか。
△田中道路・交通課長 個人タクシーの対応でありますが、かねてより個人タクシーの協同組合より市長あてに、東村山駅広場へ駐車施設の使用の要望が提出されております。したがいまして、今回の条例改正後、現在使用しておりますタクシー会社3社と個人タクシー協同組合等を含めまして協議し、決定してまいりたいと考えております。
◎荒川委員長 ほかに質疑ございませんか。清沢委員。
○清沢委員 議案第28号につきまして、何点か伺ってまいります。
  まず、第2条の(2)についてなんですけれども、タクシーの定義が、「道路運送法」から「タクシー業務適正化特別措置法」へと変わったわけなんですけれども、この理由についてまず伺います。
△田中道路・交通課長 平成12年に道路運送法の一部改正がありました。改正後の法第3条第1項ハは、一般乗用旅客自動車運送事業を示しており、タクシーの定義づけに関しては、タクシー業務適正化特別措置法第2条第1項が準用されるため、今回の変更とするものであります。
○清沢委員 2点目ですけれども、第3条についてです。台数の変更の理由や経過につきましては、先ほどの御答弁で理解いたしました。それで、この久米川駅南口と東村山駅東口で、合わせて21台あるわけなんですけれども、現在の使用者の内訳について伺います。
△田中道路・交通課長 現在の使用者でございますが、三幸交通株式会社が1台、東京交通株式会社が2台、西武ハイヤーが1台、計4台でございます。
○清沢委員 東村山駅東口で、今、お答えいただいたんですね。(「はい、東口です」と呼ぶ者あり)久米川駅南口についてはおわかりでしょうか。
△田中道路・交通課長 久米川駅南口につきましては、三幸交通が1台、東京交通2台、西武ハイヤーが8台であります。
○清沢委員 次の質疑なんですけれども、この2カ所以外に、タクシーが駅前広場を使用している事例というのが、私の感じるところではあると思うんです。例えば、新秋津駅ですとか、先ほどお話がありました東村山駅西口ですとか。こういった場所は、タクシー会社との関係はどうなっているんでしょうか。
△田中道路・交通課長 今、東村山市で条例化している久米川駅南口と東村山駅東口のほかでありますが、新秋津駅、東村山駅西口、それから萩山駅の3カ所がございます。駅前広場の所有者が、新秋津駅は日本鉄道建設公団、東村山駅西口は西武鉄道株式会社、萩山駅は厚生労働省の敷地となっておりますことから、認可及び承認につきましては、権原を所有する機関となっております。
○清沢委員 新秋津駅については鉄道公団ということですけれども、あそこは市道718号線に当たりますよね。それで、私、JRに昨日問い合わせてみたんですけれども、JRの方では、こうした使用料の徴収はしていないということでした。要するに、日本鉄道建設公団とJRとは、直接は関係ないということでよろしいんでしょうか。
△田中道路・交通課長 底地の持ち主は日本鉄道建設公団でありまして、使用者がJRということになっております。
○清沢委員 新秋津駅の方は一応理解いたしました。
  それから、東村山駅西口なんですけれども、西武鉄道が使用者だという先ほどからの御答弁なんですけれども、西口は、この後の議案第33号でも議論されると思うんですけれども、この議案第33号の図面を拝見しますと、これはタクシーのとまっている場所が、どうも西武の土地だけではなくて、都道にもはみ出しているのではないか。そしてまた、この議案第33号が認定されれば市道になるわけですね。ですから、この西武鉄道の所有している場所以外にもタクシーがとまっているということで、この点について、ちょっと適正な徴収が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
△田中道路・交通課長 基本的には、駅前広場にタクシー乗り場というふうなことでありますので、道路上ということであれば、これは駐車違反になる関係でありますので、それは取り締まり等整理をしていきたいと考えております。
○清沢委員 議案第33号の図面を見ましても、明らかにあそこのタクシーがとまっている場所は都道、そして、認定後は市道になる場所ですから、そこは取り締まるなり使用料を徴収するなり、適切な対応をしていただきたいと思います。
  続きまして、この東村山駅西口についてもう少し議論したいんですけれども、あそこにタクシーがたくさんとまっておりますと、頻繁に並びかえなどを行って、しょっちゅうタクシーが切り返しするんですね。そうすると、歩行者にとっては非常に危険な状況があると思うんですけれども、そのあたりについての所管の認識はございますでしょうか。
△田中道路・交通課長 東村山駅西口のタクシー乗り場につきましては、今、御質疑されたとおりで、所管としても交通対策等につきまして、西武鉄道と協議を交わしているところでございます。しかし、今使用している駅前広場の面積が小さい関係で、なかなかいい対策がとれないのが実情であります。そのことから、今後、東村山駅西口再開発事業がもう目前に来ておりますことから、その事業の中で、この西口駅前広場整備全体として歩行者の交通安全を確保してまいりたいと考えております。
○清沢委員 東村山駅西口広場につきましては、我が党も反対はしておりませんので、ぜひ広場の整備はきちんと行っていただきたいと思います。
  続きまして、3点目に、使用料について何点か伺ってまいりたいんですけれども、まずこの条例には、月額1台6,000円とあるんですけれども、この6,000円というのは適正でしょうか。といいますのも、近隣の一般の駐車場は、駅前ですと1万円前後かなと思うんですけれども、もちろん一般の駐車場とは形態も使用目的も違いますので、一概には比較はできないと思うんですけれども、一応念のため比較をお聞かせください。つまり近隣の一般駐車場との比較、それから近隣市の駐車場使用料との比較でお願いします。
△田中道路・交通課長 近隣の一般駐車場との比較でありますが、今の御質疑の中でございましたが、タクシーの場合は常駐していなく、客待ちのため一時的に駐車しているため、一般駐車場とは性格が異なることから、比較にはなじまないと考えております。
  また、他市の状況でありますが、羽村市が月額8,000円、福生市が同じく6,000円、あきる野市が平均で2,870円、青梅市が平均で3,234円であります。
  なお、福生市、羽村市につきましては比較的市街化されておりますが、青梅市とあきる野市につきましては、人口密度ですとか利用者数、それからあと駅の乗降客等の関係で、当市とはちょっと参考にはならないのではないかということで、一応参考資料ということでここに挙げさせていただきました。その結果、当市の月額6,000円ということは、ほかから見ても妥当ではないかと考えております。
◎荒川委員長 ほかに質疑ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 先ほども質疑で出ておりましたが、この台数変更の経過ですが、これは新聞報道されましたよね。それの経過から、まずお聞きしたいんですけれども。
△田中道路・交通課長 ただいまの御質疑なんですが、確かに新聞報道、これは東京新聞に「条例違反タクシー東村山市が黙認」という形で載ったことはあります。
○矢野委員 それで、先ほど肥沼委員の質疑に対してだったかな、あとの方も、羽場委員の質疑にもあったんですが、答弁がやはりちょっと違うと思うんです。要するに、現在の所管の方の責任というには、余りにも長い経過があるので、気の毒な面が係長初めとしておありになるのはわかるんですけれども、ただ、新聞報道された経過の中で出てきたのではないかと、だれだって思うんですよね。それをめぐって、客待ち時間の短縮を図ると言うんですか──これは一般利用客のことを言っているのかどうかわかりませんが、図るんだというような御説明をされると、ちょっと経過とはまるで違うのではないかと思うので、見出しの部分だったと思いますけれども、条例違反隠しとまで言われたわけですから、そうでないと過去の経過をおっしゃっているのか、そのとおりでございますということで、今回、こういうことになったのか。それを言わないと、現在の所管の方の責任はともかく、きれいごと過ぎるのではないか。
  これを私が申し上げるのは、先ほど清沢委員は、道路駐車、要するに広場でないところに許可外で事実上の駐車をしておる。それについてどう見るかという問題にもなってくるんですよね。タクシーはお金があって歩きたくない人が電車をおりて、そこまで乗っていくという人も、かなりお金持ちではいるかもしれないけれども、我々がタクシーに乗るときというのは、私も車に乗りませんから、乗るときというのはぐあいが悪いときとか、気候がひどくて、これは歩けないとか、自転車に乗れないというようなときに乗るので、そういった一定の公共性というものも前提にして、警察は取り締まっていないのではないかと私は思うんですよ。だから、それがいいか悪いかの議論は後に置くとして、経過として、条例違反と言われて新聞報道の中でもそういう文言が出ているわけですから、率直にそれは言わないとまずいのではないですか。あなた方をまず非難するという前に、経過はきちんとお答えいただきたいということですが、いかがですか。
△小嶋都市整備部長 確かに経過の中で、そのことの報道があったことは事実としてとらえておりまして、基本的には、どのようにそういう公共の広場を管理していくかという問題であろうかと思います。それ以後は、今のタクシーの場所について私どもなりに一定の調査をしたところ、若干そういう傾向が見受けられるということから、今回の御提案をさせていただいたものであります。
  なお、規制関係につきましては警視庁の所管になりますものですから、今後、警視庁と協議をしていきたい、このように考えています。
○矢野委員 ちょっと誤解のないように申し上げておきたいんですが、清沢委員はきちんとしかるべき措置をとるべきだという御意見のようなんですが、私は、必ずしもこの問題については、ストレートに行く性質のところと、そうでないところがあると、先ほど申し上げたとおりなんですよ。それで、タクシー業界からはグリーンバスの件で、部長も市長もいろいろ言われているんだろうと思いますけれども、私は、タクシー業界の代理人ではありませんから、別に弁護する必要もないんですが、ただ、この新聞報道を見たときに、私も知らないわけではなかったんですね。今まで言っていない理由もあるんですが、ただ、何でこの時期にこうなったのかというのが非常に疑問で、いろいろな今申し上げたような経過が、市の交通施策ということでグリーンバスを出していますけれども、それとか業界の内部事情、個人タクシーとの関係とか、いろいろあっての報道だろうと思うんですよ。東京新聞がいきなり見つけて、東村山市だけ条例違反隠しをやっているぞという記事を書くわけないですから、当然通報があって、取材したら事実としてあったから、こうなんだということだと思うんですが。そうすると、いきなり警視庁と相談して、道路部分については規制をかけますというストレートに行く前に、いろいろと考えなければいけない点があると思うんですよ。グリーンバスは確かに半分近く市の持ち出しではあるけれども、100円で喜ばれている。その結果、いろいろな波及の問題があるわけですね、波紋が起きていると。
  それから、そのこととの絡みで、これもいろいろ出てきている。それから、この中でも後でも申し上げますけれども、ちょっと全部言ってからまとめていきますけれども、平等・公平化という問題があるわけですね、業者間、それから個人タクシーの問題も含めて。それがやはりベースにあってふっと出てきていると思うんです。その辺のことも後でお聞きしますけれども、単に話し合ってくださいという問題ではないと思うので。だから、いろいろな社会的な背景があって、今度の報道になったと思うので、その辺、部長どのようにお考えですか。まずそれを聞いてから、個々に伺っていきますから。
△小嶋都市整備部長 基本的には、市民の利便性をどう考えるかということが、やはりコアにならなければ私はいけないと思うんです。そういう意味で、先ほども答弁いたしました警視庁と相談という部分については、ある意味、委員と同じ見解であります。つまり、そのことによって、利便性を享受している多くのタクシー利用者が利用できなくなるということは現実にあるわけですし、あるいは待ち時間も長くなるのは当然でありますから、そこのところの兼ね合いを調整しながらという意味でありますので、まずその点をお話ししておきます。
  それから、今、道路・交通課長が前段の委員に答弁したとおり、駅前広場がかなり前にできた、例えば、立川市みたいなああいうところについては、権原が市ではないわけです。当然、昔の多分国鉄だとか、そういうところだろうと思うんです。あれだけの台数を無料でとめて、市民の利便に供している、こういうことも実態があるわけでありまして、そういう意味でその市民から見た公平性あるいは透明性、そういうものをベースに提案していきたいし、そういう考え方で管理等していきたい、このように考えています。
○矢野委員 部長も、いきなりストレートにすぱっと一刀両断するというお考えではないようだから、一定の共通理解はあるだろうと思うんですが、障害者に対するタクシー利用の補助とかいうことも含めて、全然関係がないわけではないんですね、この問題は。だから、東京新聞の問題提起というのは、それはそれで非常に大事なんだけれども、ただ、今おっしゃったように、立川市とか、ほかの市の駅前広場できちんと整備したやり方等が一方であるわけですから、ストレートにこうやれとはなかなか言いにくいんです。だから、きょうの質疑はいつもの直球ではなくて、私の言い方も少し曲がっていますけれども、だから、その辺を踏まえてちょっとお答えをいただきたいんですが。清沢委員の質疑について、これは許可外という言い方がいいのかどうかわかりませんけれども、東口にしても、それから久米川駅南口にしても、当然、許可台数以上のものがとまっているのはみんな知っているんです。知っているんですが、この配分について、さっきは東村山駅東口は1、2、1で、三幸交通、東京交通、西武ハイヤー、それから久米川駅南口の方は1、2、8で、三幸交通、東京交通、西武ハイヤーとなっている。
  こう決まっていますけれども、実際とまっているのは、こんなものではない相当台数がとまっているということも含めて、公平性について意見は出ているのではないでしょうか、この許可の内容ですけれども。許可外の駐車の問題と絡めて、結果的に許可外の駐車場がふえるということは、公平でない部分が全体になっているのではないかということで、公平であるかないかについて、業者間の意見というのはどう出ていますか、何も出ていないですか。
△田中道路・交通課長 今、矢野委員の御質疑の内容については、これといって聞いておりません。それとあと、許可外の駐車違反、駐車違反と言われますが、実際にはタクシーはずっとそこにとまっているわけではなくて、客待ちのためにどんどん動いてしまいますので、どの車が駐車違反だというふうな断定も非常に難しいと考えております。
○矢野委員 しかしながら、久米川駅南口の場合、三幸交通は1台で東京交通は2台、これはやはりピリはそんなものではないことがわかりますよね。1台出て、1台入ってくるということで、もう2台なんでしょう。それは同時にとまっていないから1台だとカウントできるかもしれませんが、やはりそうではないですよ、どう見ても、1台だけということはないですよね。だから、この辺のことについて、久米川駅南口については、これはもうあれ以上のことは多分ないんでしょうから、そうすると1、2、8ということではなくて、個人タクシーも含めて少し考えないといけないのではないかということと、実態はどうですか。率直に伺いますけれども。
△田中道路・交通課長 今、矢野委員が言われたことも、今回、この条例が通過後、それも含めてタクシー業界と、先ほどの答弁のとおり協議してまいりたいと考えております。
○矢野委員 そうすると、1つは実態を確認した上で交通の障害にならないように、個人タクシーも入れて公平性を確保していくように、行政が音頭をとって、調整のそういう協議を行うという理解でよろしいんでしょうか。
△田中道路・交通課長 結構でございます。
○矢野委員 それと、久米川駅南口に関しては11台のままなんですが、この台数についても多少考えていくというか、協議の中に含めていくというお考えでしょうか、それはどうですか。
△田中道路・交通課長 関係タクシー会社並びに個人タクシーですとか、それも含めまして協議してまいりたいと考えております。
○矢野委員 前向きに考えていこうというのは非常に結構なことで、私が申し上げているのは、利用者が結果的に利便性についても、公平性の結果についても、利益を受けるという意味で、市もタクシー業界に直接ではないけれども、障害者を通して補助することも含めて出しているという関係からは十分に福祉の所管とも協議して、問題がないようにしていただきたいと思うんですが、部長、所管との協議についてはいかがでしょうか。
△小嶋都市整備部長 実は、東村山駅西口駅前広場、それから久米川駅北口駅前広場、この両駅前広場が一定の時期には整備される予定になっておりまして、基本的な考え方は、そこである意味今までのことの経過を含めて、今御質疑の点も含めて、最終的に市民のためにどうあるべきかということについて考えていくことが、今一番いいのではないかと、台数も含めて。そういうことで、以前は利用客が圧倒的に少なくて、多分30年代に始めたと思いますけれども、業界の方でやってくれる人がいなかったという時代もあるんですね。そういう意味で、具体の利用者の頻度がどうかとかということについて、例えば、久米川駅北口ができますと、そういう部分ではかなり分散されるのは明解ですよね。ある意味、その両駅の駅前広場ができた段階で、全体のタクシープールについては、どう変えることがベストなのかということについて考えていきたい、このように思っています。
○矢野委員 多分最後になるかなと思うんですが、これはタクシー業界のためにどんどん台数も規制するのではなくて、緩めろという意味ではないので、そのことを含めて最後にお聞きしておきますけれども、東村山西口については、近隣の商店の方とかと、結構タクシー業界ともトラブルがあるんですよね。タクシーの方もえらい怒っている人もいるし、商店の人もけしからんと言っている問題もあるんですね。先ほども意見出ていますけれども、道路をふさいでしまいますから。そういうような点。
  それから、東村山駅東口についても、やはり一般の車の通行との関係もありますから、この辺も含めてタクシー業界に対しては、台数をふやすということは今回行くかもしれないけれども、そういう内容については迷惑をかけないように、業界内でも近隣あるいは通行の車とか人に対して配慮するように、ぜひ申し入れてもらいたいと思いますが、どうですか。
△小嶋都市整備部長 それぞれの立場の考え方のバランスを保ちながら指導していきたい、このように考えています。
◎荒川委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎荒川委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第28号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第28号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題2〕議案第30号 東村山市道路線(青葉3丁目地内)の認定について
 〔議題3〕議案第31号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定について
 〔議題4〕議案第32号 東村山市道路線(富士見町3丁目地内)の認定について
 〔議題5〕議案第33号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定について
◎荒川委員長 議案第30号から議案第33号を一括議題といたします。
  補足説明があればお願いします。都市整備部長。
△小嶋都市整備部長 お許しをいただきましたので、議案第30号から議案第33号までの4議案につきまして補足説明をさせていただきます。
  初めに、議案第30号、東村山道路線の認定議案ですが、青葉町3丁目地内に開発行為により設置された道路を認定するもので、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するもので、路線名は市道第660号線の2、認定の起点は青葉町3丁目22番地32、終点は青葉町3丁目22番地38、幅員5メートル、延長53.9メートルであります。
  なお、本議案を含めて、すべての案件につきまして添付させていただきました案内図、平面図を御参照ください。
  次に、議案第31号、東村山市道路線の認定議案ですが、富士見町2丁目地内に、国より譲与を受けた道路を認定するもので、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するもので、路線名は市道第128号線7、認定の起点は富士見町2丁目2番地2、終点は富士見町2丁目2番地44、幅員4.79から5メートル、延長81.8メートルであります。
  次に、議案第32号、東村山市道路線の認定議案ですが、富士見町3丁目地内に、開発行為により設置された道路を認定するもので、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するもので、路線は3路線で、路線名は市道第683号線に、認定の起点は富士見町3丁目22番地21、終点は富士見町3丁目22番地29、幅員5メートル、延長117.91メートルであります。
  次の、市道第683号線の3、認定の起点は富士見町3丁目21番地83、終点は富士見町3丁目21番地106、幅員5メートル、延長83.61メートルであります。
  次の、市道第683号線の4、認定の起点は富士見町3丁目21番地79、終点は富士見町3丁目21番地93、幅員5メートル、延長52.69メートルであります。
  次に、議案第33号、東村山市道路線の認定議案ですが、野口町1丁目地内の東村山駅西口再開発事業に伴い、東京都が廃止する予定の都道130号線を認定するもので、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するものであります。路線名は市道第723号線、認定の起点は野口町1丁目17番地2、終点は野口町1丁目18番地24、幅員9.32メートル、延長56.69メートルであります。
  以上、要点のみの説明で恐縮に存じますが、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎荒川委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。羽場委員。
○羽場委員 議案第30号からお伺いします。
  この道路は、実際にはかなり前に供用されていると思いますけれども、今になって市道にするに至った経過についてお願いします。
△田中道路・交通課長 当該道路は、平成15年9月26日付において、開発行為により寄附を受けております。現状は認定外の道路として使用されておりますが、供用開始は認定後となっております。今になって認定するのはなぜかでありますが、認定するためには道路現況に破損箇所がなく、後のメンテナンスコストがかからないことが条件であり、道路の破損は家屋等の建築の際に、特に、重機等が縁石に乗り上げることがありますので、その破損がないように、住宅がある程度立ち並び、破損の可能性がないと判断した中で、認定要件を満たすものは現在認定しております。
○羽場委員 現地に行ってみたんですけれども、この橋からここに至る道路とか、かなり狭くて工事車が入るのが大変だったと思いますけれども、その点どういった努力をされたのか、その経緯があれば教えてほしいんですが。
△田中道路・交通課長 この場所は、通称星ヶ丘住宅の一番北側になると思うんですが、確かにこの場所に入っていくには、住宅内の道路が4メートル程度しかありませんので、かなり狭い状態であります。幸い、今回、この開発に伴いまして、周りの道路等の破損については情報を受けておりませんが、これからもこういうふうな場所での開発のときは、所管といたしましても十分に注意して指導してまいりたいと考えております。
○羽場委員 次に、議案第31号の富士見町2丁目2番地ですけれども、この道路が、今回、市道認定されるに至った経緯をまず伺います。
△田中道路・交通課長 当該道路の底地は、以前、大蔵省関東財務局が所有しておりました。平成13年度につぼみ保育園の建てかえに伴う道路後退をし、認定の幅員が確保されたことにより、平成15年度に当該道路部分につきまして、東村山市に無償譲渡されたことが認定の主な理由です。
  また、東大和市東京街道団地建設事業の推進に伴い、その周辺整備の一環として拡幅整備を行う予定となっておる路線でありますことから、平成11年5月18日付の都営東京団地建設事業に関する協定に基づき、東京都住宅局に対しまして財政援助を要請しており、道路法の位置づけが必要と判断するのも認定の要因であります。
○羽場委員 これは、以前に道路課長の方に御相談申し上げたんですけれども、つぼみ保育園の園長さんから、あるいはこの商店街の方から、あるいは住民の方から、ここは駐車違反が非常に多くて、また、つぼみ保育園の児童の足がタイヤにひかれたとか、いろいろな事故が多発しているということで、今後、この道路の整備・管理をどのように行っていくのかお伺いします。
△田中道路・交通課長 今、答弁したとおり、都営住宅の東京街道団地の建てかえに伴いまして、将来はこの道路も拡幅していきたいという考えを持っております。現在でありますが、まず補修関係につきましては、取り急ぎ現況にて危険箇所がありましたら、危険箇所は補修してまいりたいと考えております。
  なお、交通安全対策につきましては、私も実際この現場を見に参りました。交通係長と対応につきまして、保育園、それからあと隣接の商店街を含めて、今後の対策をどうしていくかということを検討している次第でありまして、結論につきましては、いましばらくのお時間をいただきたいと考えております。
○羽場委員 拡幅の将来的な見通しなんですけれども、大体どのくらい先になりそうでしょうか。
△田中道路・交通課長 一応、都営住宅の建てかえが平成20年度の年次となっておりますことから、それ以降になると考えております。
○羽場委員 わかりました。それまでの間、とにかくこの道路についてよろしくお願いしたいと思います。
  次に、議案第32号、私も京都に住んだことがございまして、富士見町4丁目の第1住宅に住んでいるものですから、この第1住宅とか富士見町3丁目の西武住宅を見ますと、碁盤の目のような道路になっていて、風通しが非常にいい住宅街になっているんですけれども、今回のこの議案第32号について、かなり道路が入り組んでいまして、家がぎっちり建っている。風通しも余りよくないという印象を持つわけでございます。
  それで、もう少しこの道路が公道に接して、碁盤の目とは言わなくても、もうちょっときれいな町並みといいますか、隣の富士見町3丁目がきれいなゾーンになっているので、それも踏まえて、公道に接続すべく努力したかどうかという、その辺の経緯をお伺いしたいと思います。
△田中道路・交通課長 当該地の西側につきましては、まず富士見緑道、幅員7メートルの緑道がございます。そちらに接続するように、その間に公園を設置して、緑道の方へ歩行者が抜けられるような形で指導いたしました。それと、その道路の東側につきましては、今回の開発区域外で地権者がかわる関係で、なかなか道路の接道ができなかったというのが現状であります。
  それとあと、南側の番地でいいますと、3丁目31の98の先の東側の道路、市道77号線1への接道につきましても、これは地権者が違うもので区域外ということで、こちらについても道路が抜けられなかったという次第であります。
  しかし、地番で3丁目22番地22付近の、同じ市道77号線1への接道と西側の市道683号線、既設道路への3丁目22番地21付近の接道が2カ所通り抜けで、指導いたした次第であります。
○羽場委員 隣に、コミュニティー道路というきれいな道路があるので、なるべく努力していただいて、風通しのいい整備に努めていただきたい。これは要望でございます。
  それから議案第33号、最後でございますけれども、先ほどから話題になっています西口の再開発の中で、この道路の認定によって、西口再開発はどのように進展するのか、お伺いいたします。
△田中道路・交通課長 東村山駅西口再開発事業に伴いまして、この道路の移管協議を東京都と東京都の所管であります建設局と進めてまいりました。協議がここでそろいましたので、認定するものであります。
  なお、再開発事業完成後は、駅前広場がこの道路の大部分を占めるほか、都市計画道路3・4・29号線の予定用地ともなっております。
◎荒川委員長 ほかに質疑ございませんか。清沢委員。
○清沢委員 重複を避けまして、簡潔に1点だけ伺います。
  議案第30号に関連して、道路は有機的につなぐべきではないかということでちょっと伺うんですけれども、道路というのは本来公共性の高いものですから、積極的に市道認定すべきだというのは基本的な考えではあるんですけれども、その際、やはり地域の方々が便利に利用できるように、できるだけ既存の道路と有機的につないでいくべきだという考えが当然出てくると思います。そこでこの議案第30号なんですけれども、西側の駐車場の方向に向かって道路をつなげるよう指導することができなかったのかなと思うんです。この反対側からは道路が延びておりますので、そんなに難しい話ではなかったと思うんですけれども、このあたりの業者との交渉はどうだったのでしょうか。
△田中道路・交通課長 ただいま清沢委員から言われたとおり、道路は、やはり道から道へ抜けるのが基本と所管も考えておりますことから、この場所についても同じ指導をいたしました。しかし、新設道路の西側に現況通り抜けられるような道として、今現在はありますが、その西側の道につきましては、位置指定道路であります。昭和39年に指定を受けた当時、当事業地の手前2メートルまででとまっております。したがいまして、今回、開発する場所と接道しておらず、それ以上の指導ができなかったというのが現状であります。
○清沢委員 位置指定道路ということなんですけれども、これは幅員が足りなくて位置指定道路ということでしょうか。この際に、一緒に市道認定するとかということは考えられなかったんでしょうか。
△田中道路・交通課長 確かに、今、お話ししたように、道路の状態は接道しているような形でできております。しかし、道路位置指定は接道していない民地ということになっております。これは公図を見ていただければわかると思うんですが、この場所はほとんどが位置指定道路でありまして、実際に分筆もされていないのが現状であります。したがいまして、位置指定道路というのが、今回の開発地の2メートル手前でとまっております関係で、そこの部分は民地という取り扱いになりますので、今回、その部分の接道はできないと判断した次第であります。
◎荒川委員長 ほかに質疑ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 先ほど、上地済みだということで議案第30号でお話があったんですが、年月日をもう一度言っていただきたいのと、位置指定という説明があったんですが、正確に説明してもらいたいんですけれども。
△田中道路・交通課長 議案第30号につきましては、所有権登記したのが平成15年9月26日であります。それと、先ほどの位置指定道路につきましては、昭和39年であります。
○矢野委員 今、位置指定道路と言っているのは、どの部分のことを言っているんですか。ちょっともう一回正確に言ってほしいんですけれども。
△田中道路・交通課長 2ページの案内図で見ていただきまして、22番地、今回の道路が黒く塗られております、それの西側になるんですが、西側の方から道路が向かいに行っていて、途中Tの字の形で道路が切れているような形になっております。その部分の道路のことであります。
○矢野委員 市道666号線、これと本件の認定予定道路との関係はどうなっているわけですか。
△田中道路・交通課長 起点が青葉町3丁目22番地32、終点側が青葉町3丁目22番地38の市道656号線へ抜ける道路となっております。
◎荒川委員長 休憩します。

午前11時7分休憩

午前11時8分再開

◎荒川委員長 再開します。矢野委員。
○矢野委員 答弁がないんだよ。どこまで上地しているかということの関係で、位置指定はどこなのと聞いている。それで、まだ質疑に対する答えが出ないから、市道666号線との関係でどうなっているんですかと言っているんですよ。位置指定と市道660号線と本件の認定予定の市道660号線の2との関係はどうなっているのかと聞いている。言っている意味はわかるでしょう。清沢委員の質疑に対して答弁が1点あったんだけれども、はっきりしないから、もう一回聞いているの。意味わかりますか。
△田中道路・交通課長 今、説明した場所はおわかりでありましょうか。
○矢野委員 だから、道路の起点、終点はわかったよ。
△田中道路・交通課長 その部分で、コーナーになっている一番曲がり角の部分ですね。今回の認定路線の一番角の部分へ右下の方から道路が、下の図面を見ていただければ、22の35の部分に、先に道路が迎えに行くような形で図面ができていると思うんです。その道路であります。
○矢野委員 私がお聞きしているのは、市道660号線と認定予定道路は接しているわけですね。市道660号と認定予定の市道660号の2。
△田中道路・交通課長 市道660号線並びに市道659号線1と今回の議案の路線は接道しております。
○矢野委員 全部接道しているんですね、上も下も。
△田中道路・交通課長 今回の路線は接道しております。
○矢野委員 次にいきますが、上地の方は何人ぐらいですか。
△田中道路・交通課長 上地申請者ですが、まず3名おられます。
○矢野委員 申請者ということは、最終的にも上地した人ということですね。
△田中道路・交通課長 はい、そうであります。
○矢野委員 先ほどの位置指定の22の35の関係ですが、ここの土地を持ち合いでやっているのか、どうやっているのかわからないんですが、その所有者はこの上地の方の中に含まれているわけですか。
△田中道路・交通課長 含まれておりません。
○矢野委員 だれも含まれていないわけですね。
△田中道路・交通課長 はい。
○矢野委員 次にいきますが、議案第31号の同じく、先ほどつぼみ保育園の方でセットバックしたということですが、上地した方はどういう方でしょうか。
△田中道路・交通課長 先ほど答弁したとおり、国であります。国から無償により譲渡を受けました。
○矢野委員 つぼみ保育園のセットバックとはどういう関係になるんですか。
△田中道路・交通課長 つぼみ保育園とこの道路を含めて、以前は1筆の土地でありました。
○矢野委員 ちょっとよくわからなかったんですが。所有は国だということですね。それで、セットバックしたということの関係でいうと、どういうことになるんですか。
△田中道路・交通課長 現況の道路が、実際に認定できる幅員4メートル以上に確保されたということで、今回認定するということであります。なお、国有地1筆でありましたことから、道路分として今回、分筆譲与を受けております。
○矢野委員 セットバックとの関係をお聞きしたい……質疑に答えがないから。
△田中道路・交通課長 セットバックというのは、現況、要するに道路分としてバックした部分ですね。実際に底地は国有地でありますことから、つぼみ保育園が国有地を借りていたわけです。その部分、現況の道路が下がって、幅員が確保できたということで御理解いただきたいと思います。
○矢野委員 要するに、所有者がどうこうではなくて、つぼみ保育園の側が敷地をセットバックしたという理解でいいんでしょうということなんですよ、私が聞いているのは。
△田中道路・交通課長 そのとおりでございます。
○矢野委員 次へいきますが、議案第32号ですけれども、これは道路の認定する場合には、公道から公道に抜けるというのが最大の条件になりますけれども、いつも申し上げているんですけれども、後で上地関係は聞きますけれども、富士見町3丁目21の106の仲よし広場に接道しているという言い方もできますが、この部分を認定しようという理由はどういうことですか。
△田中道路・交通課長 この部分につきましては、隣接する仲よし広場への道路であり、東村山市道路線認定廃止及び変更に関する規則第4条公共施設等の関連道路として認定するものであります。
○矢野委員 公共施設ということで、仲よし広場を認定するということで過去にもあって、そのときにも私は、申し上げているんですけれども、確かに公共施設と言えば言えるんですけれども、この仲よし広場に、従前アクセスする通路というのはどういうことになっていたわけですか。
△田中道路・交通課長 今回の開発行為により、この仲よし広場はつくられたものでありますので、もともとはありませんでした。
○矢野委員 もともとはないというのではなくて、現況どおりの通路状態で接道していたということですよね、公道ではないけれども。一応聞いておきますが。
△田中道路・交通課長 公園にはそのとおりであります。
○矢野委員 公共施設という言い方は、先ほど申し上げたようにできないわけではないんですが、道路を認定するということは、周辺の接道するであろう地権者にとって、大きな利害関係が出てくるわけですね。接道していないと、土地を持っていても家が建たないわけですから。だから、そういう意味では、公共施設と見て接道するというのであれば、上地寄附のやり方の問題になるのではないかと思うんですが、ここまでを認定するのではなくて、仲よし広場との関係で言うと、整形された接道関係をとるべきではないかと思うんですが、三角でわざわざ富士見町3丁目21の77に接道するとかというのではなくて、そういうようなことは考えないのですか。
△田中道路・交通課長 今の話でありますが、今回はこういうふうな三角形の形状になっておりますが、基本的には公園に出入りすることと、そのほか公園の管理上、やはり公道として認定しておかないと不都合が起きるということから、この公共施設等の関連道路という考え方で認定しております。
○矢野委員 時間がなくなるのであれしますけれども、私が申し上げているのは、仲よし広場と不整形に接道するということではなくて、広場自体を整形された格好で、上地の仕方自体に工夫があってもいいのではないかなと私は思っているんですが、それは公道が接道することによって、利害関係がかなり公平でなければいけないという問題で言えば、問題が若干出てくるのではないかという観点から申し上げているんですが、見解の相違なら、また時間をとってやりたいと思います。この関係で上地された方、特に、今の68から78、106にかかわる上地の方の関係を教えてください。
△田中道路・交通課長 今回の認定関係の路線につきましては、全部1件の申請であります。
○矢野委員 名前は。
△田中道路・交通課長 申請者でありますが、株式会社飯田建設であります。
◎荒川委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は各議案ごとに行います。最初に議案第30号について討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎荒川委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第30号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第30号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第31号について討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎荒川委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第31号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第31号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第32号について討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎荒川委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第32号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第32号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第33号について討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎荒川委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第33号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第33号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題6〕16請願第4号 (財)結核予防会が建設するマンションの建築基準法等違反の調査を求める請願
◎荒川委員長 16請願第4号を議題とします。
  初めに、この16請願第4号については、付託後、初めての審査ですので、事務局より、請願文の朗読をお願いします。
(事務局朗読)
◎荒川委員長 朗読が終わりました。
  本日は、16請願第4号を継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手多数と認めます。よって、16請願第4号は、継続審査と決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題7〕特定事件の継続調査について
◎荒川委員長 特定事件の継続調査について、お諮りいたします。
  本件については、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、環境建設委員会を閉会いたします。
午前11時27分閉会


 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

環境建設委員長  荒  川  純  生






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次   長

局   長


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議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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平成16年・委員会

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