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第7回 平成16年9月16日(生活文教委員会)

更新日:2011年2月15日

記録(第7回)


1.日   時  平成16年9月16日(木) 午前10時7分~午前11時54分


1.場   所  第2委員会室


1.出席委員  ◎鈴木忠文    ○木内徹    島崎洋子    罍信雄    丸山登
          保延務各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  沢田泉助役   小町征弘教育長   中川純宏市民部長   桑原純教育部長
         榎本和美教育部次長   中島信子教育部次長   曽我伸清保険年金課長
         野島恭一国際・女性課長   遠藤文夫防災安全課長   金子行雄庶務課長
         丸田記代元学務課長   倉田朋保指導室長   小林俊治社会教育課長
         菊池武市民スポーツ課長   中島二三夫公民館長   根建明ふるさと歴史館長
         小谷中政美庶務課長補佐


1.事務局員  生田正平局長    池谷茂議事係長    須藤周主任


1.

議   題  1.議案第38号 東村山市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例
         2.議案第39号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
         3.15請願第1号 「東村山市安全安心なまちづくり条例」の制定を求める請願
         4.15請願第3号 教育基本法「改正」に反対する国への意見書採択を求める請願
         5.16請願第1号 「在日外国人の国民年金の無年金高齢者及び障害者に対する救済措
                   置」に関する請願
         6.16請願第8号 東京都が少人数学級を実施するよう求める「意見書」を送付すること
                   を要望する請願

午前10時7分開会
◎鈴木委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎鈴木委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  この際、お諮りいたします。
  議案第38号及び議案第39号に対する質疑・討論並びに答弁の持ち時間については往復時間とし、委員1人40分。また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定しました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は、簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時8分休憩

午前10時10分再開
◎鈴木委員長 再開します。
  議案の審査に入る前に申し上げますが、携帯電話等の議場及び委員会への持ち込みの禁止が、集約されております。本委員会への持ち込み並びに使用は禁止いたしますので、御承知願います。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第38号 東村山市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例
◎鈴木委員長 議案第38号を議題といたします。
  本案について、補足説明があればお願いいたします。教育部長。
△桑原教育部長 議案第38号、東村山市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。
  この条例は、経済的理由により就学が困難な高校生、大学生等に対し、学資金の貸し付けを行うものですが、貸し付けの資格要件のうち、所得基準を日本育英会が定める所得基準額に準拠しておりましたところ、特殊法人日本育英協会が本年3月に解散されましたことから、所得基準を新たに市規則で定めるため、条例の改正をお願いするものであります。
  新旧対照表の5、6ページをお開きいただきたいと存じます。
  第2条「貸付けの資格」の第4号がただいまの説明に当たる規定でありまして、従来、「本人の属する世帯の1年間の総所得は、日本育英会が定める所得基準額であること」としておりましたものを、「経済的理由により就学が困難であって、その属する世帯の1年間の総所得が規則で定める基準の範囲内であり、かつ当該世帯に市税の滞納がないこと」と改正し、議決をいただきましたらば、施行規則の中で、所得の基準を定めてまいりたいと考えております。
  他の改正点といたしましては、第6条「貸付けの取り消し等」でありますが、第2項といたしまして、休学や停学等の事由による貸し付けの休止の規定を追加しております。
  また、次のページの第10条で、必要に応じて奨学生または連帯保証人から、関係書類の提出を求めることができるとする調査の規定等を加えまして、全体的な規定の整備を図る内容となっております。
  なお、施行は公布の日からで、経過措置といたしまして、第2条の規定は、平成17年4月1日以後に入学または在学する場合から適用するものであります。
  以上、雑駁な説明でありますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎鈴木委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。罍委員。
○罍委員 議案第38号、東村山市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例について、通告に従いまして何点か伺います。
  今、部長から概略の補足説明がありましたので、通告はある程度しておりますけれども、わかった部分については省いてまいります。
  今の話ですと、育英協会の組織はなくなる。そこで、新たな組織にそのまま事業を移行するということで条文整理ということもありました。1点目に伺いたいのは、平成16年4月1日からこの新たな組織が始まっているということですが、今回の条例改正のタイミングがちょっとずれているのではないかと思うんですが、その点について伺いたいと思います。
△金子庶務課長 本奨学資金の対応につきましては、平成16年2月5日に東京都教育長、東京都生活文化局から案内がありまして、平成17年度入学者から高校奨学資金が都道府県に移管されることに伴い、平成17年度高校奨学金事業に係る説明会は本年6月9日に開催としておりましたことで、都の事業説明の確認後に、改正予定としたことから、本9月議会に上程したものでございます。
○罍委員 6月議会で間に合わないということで、今月ということでわかりました。
  それから、もう1点、この新しい組織というのはどういう組織なのか、わかれば具体的に教えてください。
△金子庶務課長 御質疑の独立法人日本学生支援機構については、どんな組織かということでお尋ねでございますけれども、これまで文部科学省が行ってきました留学生への奨学金の支給、教職員研修等、また、日本育英会が行ってまいりました学生等への学資金の貸与、回収、高校奨学金を含みます、各公益法人として日本国際教育協会、内外学生センター、国際学友会などが実施してきた留学生に対する奨学金の給付事業や学生生活調査などの事業を統合し、学生支援事業を総合的に実施する組織として誕生させたものが日本学生支援機構になってございます。
○罍委員 これは確認ですけれども、今の育英貸付資金については、このまま新たな機構で前のものをカバーするということで確認させてもらっていいですか。
△金子庶務課長 平成16年度の貸し付けにつきましては、日本学生支援機構が、旧日本育英会の奨学資金制度を承継する形になっております。平成17年度につきましては、高校生を対象とする奨学資金についてのみ、各都道府県の方に移管するという形をとっておりまして、東京都の場合ですと、平成17年度の貸し付けにつきましては、都の生活文化局が東京都の育英資金制度として引き受ける、そのような形の対応になっております。
○罍委員 はい、わかりました。
  第2条について伺います。今説明がありましたけれども、経済的な理由によりということで、就学に必要な資金を援助するということですが、今、基準については、これができた段階でするということですが、質疑しておきましたけれども、これは結構です。
  もう1点ですが、今度、当該世帯に市税の滞納がないことということになっております。いろいろあると思うんですけれども、やはりそういう経済的な理由があるから、子供は勉強するにもお金に不自由するという意味でいけば、たとえ親が市税の滞納があったとしても何とか道を開いてあげて、それだからこそ借りたいわけで、その辺の対応をどのように考えておられるのか、伺います。
△金子庶務課長 市税の滞納がないことについての御質疑ですが、貸付資金は、貸付基金と貸付償還金によって、継続的、安定的に運用されなければなりません。これら資金の原資は、市民が納税する各種市税により賄われているものでありますので、この観点から第2条で、市税の滞納がないことの規定をいたしたものでございます。
  申請本人につきましては、学業成績が優秀であり、向学心があることを一定条件として設けておりますが、当該世帯の保証人に対しましては、市税の滞納のないことを要件としているものであります。しかしながら、本要件は、税の完納を絶対的要件ということにしているものではございません。滞納となったときでも、納付の約束をしている、あるいは分納誓約等の手続をされているとか、そのようなことがあれば、納税意識を有する者というとらえ方ができますので、そういう部分においては、その制限は解除できるものかなととらえております。
○罍委員 今説明をいただきました。よくわかりました。個々的な事情はそれぞれあると思いますので、対応方よろしくお願いいたします。
  それから、第6条についてでございますが、新たに貸し付けの取り消しという部分が入ったわけですが、そこで1点目として、「休学、留年または停学になったとき」とありますが、このような場合、今まではこれはなかったわけですから、今まではどういう対応していたのか。
△金子庶務課長 休学、留年または停学になったときの対応についての御質疑でございますが、本奨学資金の貸付条件は出身校からの推薦と成績、人物ともに優秀であり、また本人の向学心があるということが奨学生としての貸付対象となっておりますので、現在まで、休学、留年、停学による休止実績はございません。
○罍委員 もう1点は、「貸付休止に相当する事由があったとき」というのが第2項でありますが、これはどういう場合を想定しておりますか。
△金子庶務課長 一般的には本人の申し立てになるかなと思っております。内容的には、それぞれ事由はいろいろ出てくるのかなと思いますが、想定される部分としましては国外等への就学、留学等をするような形と考えられるのかなと思っております。
○罍委員 第7条について若干伺います。
  償還方法ということでございますが、これは、ここの償還方法に問題がなければいいわけですけれども、いろいろな事例として、例えば、滞納の状況があったのかとか、そういう場合はどう対応したのかとか聞きたいと思いますし、続けて言わせてもらいますけれども、目的外使用というのがありますよね。この目的外使用という実態をチェックする方法といいますか、そのことができるのかどうか、それから、もう一つは偽り申請についても、そういう事例があったのかどうか、その辺を伺います。
△金子庶務課長 初めに、滞納などの状況はあるかとの御質疑でございますが、これまでの―平成15年度末現在の滞納件数は12件ございます。内訳としましては、高校等の奨学金の未償還者が6件、大学等の未償還者が6件というような内容になってございます。
  続きまして、目的外使用の実態チェック方法についてということでお尋ねいただいておりますけれども、現在、特にこのような調査はしておりません。奨学資金貸付時の書類提出で、借受人並びに保護者の来所を行い、資金の貸し付けの趣旨の徹底、またあわせて連帯保証人の届け義務などを行うなどにより予防措置を行っております。したがいまして、これまで目的外使用はなかったものと考えております。
  次に、偽り申請についても事例はあるかということのお尋ねでございますけれども、これまで本市の奨学金制度の中で、このような事例はございません。
○罍委員 わかりました。ここに条例としてきちっと掲げているわけですから、対応についてはしっかりとお願いしたいと思います。これは難しい面があると思うんですけれども、よろしくお願いいたします。
  それから、第9条について伺います。災害等の特別な事由によるということでありますが、こういうことは今まで余りなかったと思いますけれども、実態を伺います。
△金子庶務課長 現在まで、このような適例事由はございません。一般的な事由としますと、規則第12条の第1項で定めている災害、傷病、経済的な理由等によるものという定めになっておりますので、現在のところは適用した例はございません。
○罍委員 最後です。
  第10条、新しく入りました調査ということで伺います。これを新たに起こしたという理由といいますか、根拠といいますか、その辺を伺いたいと思います。
△金子庶務課長 御質疑いただきました第10条の調査についてお答えいたします。
  貸し付け中であれば、適正な就学期間であることを把握するため、本人の在籍確認または留年、留学、休学等の事実確認を行うことが目的でございます。
  また、償還中の者にあっては、償還が滞ることがないよう、転出等による住所確認を行うことが主な目的になると考えておりますので、新たに規定を設けさせていただいたという内容でございます。
◎鈴木委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 議案第38号、東村山市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例について、何点か質疑させていただきます。通告した内容で、さきの質疑者の答弁で了解した点は割愛をいたしますので、よろしくお願いします。
  第1点ですが、日本育英会の解散について、この代替制度といいますか、これにかわる制度について先ほど答弁がありましたが、これにかわる制度の内容はわかりましたけれども、やはり国の制度としては、これは施策の後退ではないかなと思いますけれども、その辺はどのように考えておられるか。
△金子庶務課長 先ほど罍委員にも説明させていただいたとおりでございます。平成16年度の国の特殊法人等合理化計画による動きで、日本育英会が平成16年3月31日に廃止になったことから、平成16年4月1日に独立行政法人日本学生支援機構が設立されまして――新たに設置されました日本学生支援機構が、これまでの日本育英会、日本国際教育協会、内外学生センター、国際学友会などの各公益法人が実施してきた留学生に対する奨学金の給付事業や学生生活調査などの事業を統合しまして、学生支援事業を総合的に実施するために組織された機構であると聞いております。
◎鈴木委員長 休憩します。
午前10時31分休憩

午前10時32分再開
◎鈴木委員長 再開します。
  庶務課長。
△金子庶務課長 本内容につきましては、後退ではないと考えております。
○保延委員 国が直接責任を負うということからすると、私は、やはり後退ではないかなと思うんですが、しかし後退でないということであれば、一応そういう答弁があったということで聞いておきます。
  それから、2点目ですけれども、貸付資格について、総所得が規則で定める基準の範囲ということで、現行の育英会の定める基準と変わるのかどうか。これは何か今後定めるということですから、今後のことになるのかと思うんですが、これと全く同じ基準になるのかどうか。
  それから、先ほどの質疑者も言っておりましたけれども、当該世帯に市税の滞納がないことという、この規定は、私は、これは削除するべきではないかなと思うんですけれども、さきの答弁者もそのような趣旨で質疑したら、これは連帯保証人には求めるけれども、絶対条件にはしない。納税を約束したり分納の約束をすれば、資格はあるんだということなんですが、しかし文章からいうと、それは全然読み取れないんですよね。それはどうやって担保されるのかなという気がいたします。
  それから、貸し付けは個人にするわけですよね、世帯にするのではなくて。ですから、個人にするのに世帯の資格としてやるのはちょっとどうかなと思うんですよ。でも、個人には市税の滞納についての責任はないわけですよね。その辺についてはどのように考えていますか。
△金子庶務課長 先ほども罍委員の御質疑にお答えいたしましたとおり、現行の所得基準に比べ、門戸を狭めるような考え方で規則を定めるような形のとらえ方はしておりません。現行水準を維持するような形での所得基準をという考え方でとらえております。
  それと、市税の滞納がないことの御質疑でございますけれども、貸付金の趣旨は、原資が公的資金であることという形になってございます。また、資金の運用面におきましても、貸し付けと同時に、償還者からの確実な償還も必要という部分もございますので、そういった点では貸付原資の確保も図りながら、貸付制度の維持をしていかざるを得ないという状況もございますので、先ほども説明させていただきましたけれども、貸付者本人に対して滞納があるかどうかということを求めているものではなくて、その貸付者に対する保証人となる保護者に対しての市税の状況の確認をさせていただく、そういうような内容のとらえ方で考えております。
○保延委員 先ほどの罍委員の質疑に対する答弁を受けて私は質疑しているわけだから、同じことを言ってもしようがないんですよ。それで、条文上はこうなっているけれども、絶対条件にはしないんだと言っているんだけれども、しかし、条文からは読み取れないけれども、それはどうやって担保していくのかということと、貸すのは個人ではないか、個人が市税の滞納とか何とかという責任を負っていないのに、条件にするのはおかしくないかということなんですよね。
△沢田助役 まず、御案内のとおり、条例条文につきましては一定のルールとして抑止力、その他この条件を整然とすべき内容であります。そういうことを前提と、もう一つはこの奨学資金の性格は、あるいは対象は所得のない人が原則ですよね、学生ということでは。その貸付対象者の保護者としての世帯、このことを範疇に入れて物を考えてきている。御質疑の当該世帯の滞納ということでありますけれども、滞納すれば当然督促状が行きますね。督促状の結果として何らかの処理がされる。それを枠内として、要するに滞納処理がどのような形で滞納ではない処理になるか。要するに、さっき答弁させていただいているように、延納するとか、分割するとか、こういう解釈をしながら対象者にしていきたい、こういう趣旨です。
○保延委員 ちょっと、やはり納得いかないような感じなんですよね。結局、経済的理由によって就学が困難という人に奨学資金を出すわけですから、そういった世帯の場合に市税の滞納ということは、あり得るというか―そういう場合もあり得ると思うんですよ。そしたら貸さないとなると、私は、ちょっとこれは意義が半減するのではないかな。ただ救済措置として、分納とか延納とかいろいろやればいいよということですよね。そこで何とかかろうじて救われるわけですけれども。それだったら、この条文上にそういったことがないと、話だけになるような気がするんですよ。どうやってそのことは保障されるんでしょうか。
△中島教育部次長 では、滞納がないことという内容をどのように市民の方に説明して、そのことを担保するのかということにつきまして、今後、この議案につきまして議決をいただきましたらば、基準を定める規則の改正をいたしますので、その際に、滞納がないことということは、どういうことであるのかという内容を規則に定めていくことでありますとか、それから募集要項に、それとわかるような説明をするでありますとか、あるいは窓口の説明、いろいろな段階が考えられると思いますので、そのことについては、市民の方が、この条項があることで貸し付けを申し出ないということがないような形で、十分検討して対応してまいりたいと考えております。
◎鈴木委員長 休憩します。
午前10時41分休憩

午前10時42分再開
◎鈴木委員長 再開します。
  助役。
△沢田助役 御指摘の点はごもっともだと思いますが、先ほど前段で申し上げましたように、一つの制度をつくるわけですね。それは、公金をお貸しする、公平にお貸しする。そのことと、税制度という問題を基本的に加味しながら、このような条文を抑止力として入れることが必要である、こういう判断です。
○保延委員 そうすると、これは新たに入った条文ですから、実際に今まではどうしていたんでしょうか。
△金子庶務課長 これまで、日本育英会の所得基準という形のみでしたので、こういう形での制限はございません。
○保延委員 そればかり聞いていてもあれですから、次にまいります。
  3点目は、利用状況をお伺いいたします。ここ何年かの申請数、貸付数あるいは種別とか金額、それからこの制度の利用状況について、どう評価しているか。また、制度の周知なんかはどう取り組んできたか、そういったことをお伺いいたします。
△金子庶務課長 申請件数になりますけれども、65件ございます。内訳が高校課程等が19件、大学課程等が46件という形になっております。
  次に、貸付件数でございますけれども、51件ございます。内訳としましては、高校課程等16件、大学課程等が35件という形になっております。
  次に、種別になりますけれども、入学支度金の貸付内訳としまして合計額で1,500万円、このうち高校課程等で120万円、大学課程等で1,380万円となっております。
  次に、学資金の合計額になりますけれども、合計額で2,239万円、内訳としまして高校課程等で547万円、大学課程等で1,692万円という形になっております。
  それから、利用状況についてお答えいたします。現在、奨学資金制度そのものが広く整備されてきておりますことから、貸付希望者の借り受け条件に合わせた制度の確立が図られたことで、選択肢が幅広く用意されております。
  本市の奨学金以上の高額の貸し付けを希望し、他制度を利用する方もおりますが、本市は公的資金による貸付事業であり、貸付者が無理のない返済計画を立てることができることで、前述の利用状況につながっていると考えております。よって、一定の評価をすることができるかなと思っております。
  次に、周知方法についてお答えいたします。市報11月号への掲載及び募集要項を市立各中学校校長及び近隣15校の各都立普通高校等に配布しておりましたが、都立高校の学区域が撤廃されましたことに伴い、昨年度からはこのほかに42校、また商業、工業、農業高校等の学校及び短期大学の学校長あてに送付いたしております。あわせて、市のホームページへも募集案内の掲載も始めております。
○保延委員 次に、実際に就学に必要な費用というのは年々変わるかなと思うんですが、実際には授業料、入学金はどのくらいなんでしょうか。私学とかいろいろあると思うんですけれども、要するに貸付限度額がちょっと低くないかなと、私は思うんですけれども、年間12万円とか18万円。その辺の実態との差はどうなのか。奨学金の効果といいますか、その辺をどう見ているかお伺いします。
△金子庶務課長 就学に必要な費用についてということでございます。本市の場合は、都立高校を標準に奨学金の運用を考えております。平成16年度の都立高校の年間授業料は11万1,600円という金額になっております。
  また、公・私立学校によっては、実態と合わない場合も出てくることも考えられますが、希望する方には公・私立学校あるいは大学等へ進学希望の方を含め、積極的に各奨学資金制度の御案内を含めた利用等を行っていきたいと考えております。
◎鈴木委員長 まだ漏れがあるよ。奨学金の貸付限度額が低いのではないかということも聞いているし、それから奨学金のその効果についても聞いていますから。それからあと、差の実態もまだお答えいただいていませんから。庶務課長。
△金子庶務課長 貸付限度額の低額について、お答えします。
  本市の財政状況並びに貸付基金総額5,716万円の中で運用していきますと、奨学金の年間貸付、新規貸付限度額を500万円以内とする規定がございますことから、貸し付けについては相当と考えております。
  次に、効果についてということでございますけれども、毎年複数の貸付決定者がおりますこと、また近年の長引く景気低迷等の影響の中で、授業料あるいは入学準備金を無利子にて利用できる制度は、十分必要性があるものと考えております。
○保延委員 都立高校ならいいけれども、私立ではちょっと実態に合わない、こういう感じかなと思います。
  次に、5点目、第6条の第2の貸付休止規定がちょっと大ざっぱ過ぎないかなと、私は思ったんですけれども。例えば、休学、留年、停学と、みんな同列に扱っているんですけれども、いろいろ違うのではないかなと思うんです。例えば、休学といった場合は、復学したら再開されるのかどうかという。停学という場合も停学が解除されたということがあると思いますし、しかし休学と同じかなということもあります。
  それから、留年という場合に復学があるのかどうか。そういったことなんか、一律の規定でどうなのかなとちょっと心配になるんですが、その辺についてお伺いいたします。
△金子庶務課長 奨学資金は正規の就学期間に対して貸し付けをするものでございますので、休学、留年、停学などの場合においても、復学した場合には再開されるものと考えております。
  しかし、学業成績または素行が著しく不良である場合には、貸し付けの取り消し対象になりますので、一概に同列になるものとは考えておりません。
○保延委員 最後ですけれども、6点目。これは条文というよりか、全体的なことなんですけれども、奨学資金制度そのものの意義、位置づけといいますか、そういったことについて全体的に伺いたいと思うんですが、「教育は国家百年の計」とかと言いますが、もっと長い目で見て、本来教育を受けて、優秀な人材になるべき人が経済的困難なために受けられない、そういうことがないように制度を設けられていると思うんです。だから、その効果があらわれるのは10年か20年ぐらい先になるかもしれない。そういったことだと思うんですよね。それで、全体として考えると、もっと充実して多くの市民が使えるような制度に改善していく必要があるのではないかというような印象を持っているんですけれども、この意義と市政の位置づけをもっと強くして、先ほど来、答弁の中では、お金の計算が随分いっぱい出てくるんですけれども、もちろんお金の計算をしなければならないけれども、将来の優秀な人材を経済的な困難によって断ち切らないという、そういう大きな意味があるのではないかと思うので、もっと充実していくべきではないかと思うんですけれども、その辺についてどのように考えているか。
△小町教育長 奨学資金の金額をもうちょっと上げたらどうか、簡単に言うとそういう御質疑かと思いますが、基本的には、私どもは上げる考えは今のところございません。ということは、冒頭に担当課長も申し上げましたけれども、この制度は今多くございます。本人の意思によっていろいろ選択肢がございます。そういう面で本市には本市の特色がありますし、また他の制度もそれぞれ特徴がございます。そういう面で本人がそれぞれの進学するのに必要な場合に、その選択肢の中から選んでいただくということで、私の方は、東村山市は26市―他市に比較して決して劣っているものではないと思っております。中にはやめたところもございます。そういう面で継続していくわけでありまして、一人でも多くの人に利用してもらおうということで考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
◎鈴木委員長 ほかに質疑ございませんか。木内委員。
○木内委員 もう2人の委員が質疑しましたので、重複を避けていたんですけれども、まず第1点の貸付資格というところでの確認なんですけれども、私もこの条例を読みまして、新規に市税の滞納がないことという形で規定されましたので、確かに困っている人が市税滞納がない、そういう条件をつけるのは過酷かなと思いました。種々質疑がありまして、その答弁の中で、いわゆる滞納があっても分納だとか、あるいは誓約、そういう意思、あるいはまた取り交わすということがあれば、この条項は適用しないで貸し付けをするということが言われました。
  そこで確認なんですけれども、もう一度、これはまさしく条例で定めてもよいかなとも思うんですけれども、しかしながら、細かくなりますと規則という形になりますので、規則で定めることと、もう一回御答弁をいただきたいと思います。確認の意味です。
△金子庶務課長 先ほども答弁させていただきましたけれども、詳細につきましては施行規則の方で定めさせていただきたいと考えております。
○木内委員 それから、次に、貸し付けの取り消し等なんですけれども、これを第6条、旧条例なんですけれども、第6条第1項で、第2条第2項または同条第4項に定める要件を変えたときというのがございました。それで今度、新条例というのは、この第2条第4項というのがいわゆる就学困難で、所得基準が定める基準の範囲内であり、当該世帯に市税の滞納がないことということになりましたので、この第4項、取り消しの条項の中には、この旧条例の中の第4項というのが削除されましたけれども、これは議会としては、いわゆる貸し付けを受けてその途中で、その家庭の経済的な理由により市税の滞納があった場合でも、この貸し付けは継続するということで理解していいのか、その点の確認をしておきます。
△金子庶務課長 御質疑の内容につきまして、現在、貸し付けを継続されている者については継続するというとらえ方で対応を考えております。
  あわせて、第2条第4号の規定は、平成4年第11号の改正で、高校、大学等の入学許可または在学中の者であることを、旧条例にありますとおり、世帯の1年間の総所得は、日本育英会が定める所得金であることに改めさせていただいたものでございます。その際、第6条第1号もあわせて改正し、削除しなければならない規定でございました。平成4年時、改正漏れでございます。申しわけございませんでした。この改正漏れによります、奨学資金貸し付けを受けていた者への影響はございません。
○木内委員 第4点のこれまでの状況ということで、さきの委員が滞納だとか何かについては質疑し、御答弁がありましたけれども、それからまた取り消しについても過去なかったという話は聞きました。そこで、1点、この奨学金を貸し付けていた者が、いわゆるいろいろな既に理由がなくなって繰上償還という形でそういう事例があるのかどうか。
  それから、先ほど、さきの委員の答弁の中でわからなかったんですけれども、新規貸し付けは500万円以内で、そして運用的な5,000何百万円といったのは、これは貸付残高の件なのか。それで貸付残高という形であれした場合、今、何件ぐらい貸し付けがあって、その残高がどのぐらいあるのか、その点についてお伺いしたいと思います。ひょっとしたら、さきの説明の中で答弁があったのかもしれませんけれども、ちょっと聞き漏らしているかもしれません。よろしくお願いします。
◎鈴木委員長 休憩します。
午前11時休憩

午前11時1分再開
◎鈴木委員長 再開します。
  庶務課長。
△金子庶務課長 学資金の年間貸付限度額というのは500万円という定めがございます。これは新規でございます。
  それと、繰上償還についてというお尋ねでございますけれども、近年の景気低迷等による経済状況等から、奨学金の貸し付けを利用している方が大半であるという状況がございますので、繰上償還による全額返済というのはございません。
  先ほど5,716万円ということで申し上げましたけれども、これは奨学資金貸付基金条例の第2条にございます、基金の総額のことを説明させていただいております。
◎鈴木委員長 休憩します。
午前11時3分休憩

午前11時4分再開
◎鈴木委員長 再開します。
  庶務課長。
△金子庶務課長 大変お手数かけて申しわけございません。確認させていただいてお答えさせていただきたいと思います。
◎鈴木委員長 ほかに質疑ございませんか。島崎委員。
○島崎委員 既に3人の委員から質疑がありましたので、何点かだけ、重複を避けまして質疑したいと思います。
  第2条の貸付資格の(3)なんですけれども、「学業成績が優秀であり」となっております。そもそもこの奨学資金貸付条例制度というのは、経済的に困難な者が学ぶという、教育の機会均等のためにあるんだと思うんです。そういったところで、高校進学は当たり前の時代になったかと思うんですけれども、ここでいう学業成績が優秀という目安といいましょうか、基準はどんなことを指すんでしょうか。
△金子庶務課長 学業成績につきましては、貸し付けを受けようとする者の在籍校から奨学生推薦にかかわる担任からの推薦状、学習記録、成績表、本人の行動や性格の記録等、以上の内容の報告をいただきまして、本市の奨学資金貸付審議委員会へ報告し、同審議委員会の中で総合的に判断しております。
○島崎委員 最初に、質疑の趣旨を述べさせていただきましたけれども、高校進学は当たり前という時代があって、今は余り芳しくないけれども、でもチャレンジしたいんだという支えていくというか、そういう向学心といいましょうか、そういったところは加味されないんでしょうか。人材を育成していくというところで、先ほど保延委員からも10年、20年先を目指してということですと、そういったことも大人としての私たちのとても大事な姿勢ではないかと思うんですが、そこら辺はいかがなんでしょうか。
△小町教育長 成績優秀というのはどういうことかということですけれども、基本的には、それぞれ受けたい希望の学校に受けられる能力があればお貸ししますよということで御理解いただきたいと思います。
○島崎委員 大変奥の深い答弁でよくわかりました。ありがとうございます。
  それで、第10条の調査についてなのですが、これは新たに設けられたものです。ここで言う関係書類とはどのようなものでしょうか。また、奨学資金貸付審議委員会はありますけれども、たしか選考の公平性のチェックの機関だったと思います。そうしますと、この調査は、どこがどんなふうに判定するのかということをお尋ねします。
△金子庶務課長 本人の在籍確認のための在学証明書や転出等による住所確認を行うための住民票などを考えております。次に、調査・判定をするのはどこかということでございますけれども、貸付・償還ともに、委員会事務局で調査し、貸し付けの判定は審議委員会で、また、償還にかかわる部分は教育委員会で行う形がとられております。
○島崎委員 私の通告番号6の、現在の状況というところの2)についてなんですけれども、これにつきましては、この条例改正のところで一番の課題になっていたかなと思いますが、市税滞納者云々ということがどの委員からも質疑がありました。それに対しては大変分納手続や納税意識があるというように、積極的な御答弁はいただけたと思うのですが、それに関連してなんですけれども、都立高校の退学者の理由というので報道があったんですが、そのときに世帯主のリストラによる経済的困難という調査結果があると報道がされておりました。そこで、当市においてはどのような状況にあるのか、わかるようでしたらお聞かせください。
△金子庶務課長 現在の奨学金制度は、奨学資金の貸付業務が主体となっておりますので、お尋ねいただきました内容についての実態は、大変申しわけございません、把握はしておりません。
○島崎委員 ちょっと飛ばしまして、今のに関連してなんですが、私の4)の滞納の理由というところがあるんですが、そこはどんなふうでしょうか。
△金子庶務課長 一般的には、現在の経済状態等が主な部分かなと思っております。景気低迷等による所得の減、あるいは保証人等の高齢化などにより、年金生活者へ移行していることによる経済的負担等が主な理由かと思われております。
  本奨学資金は貸付制度という形になっておりますので、罍委員の御質疑の中でもお答えさせていただいておりますけれども、償還の趣旨を説明し、定期的な償還の努力と協力依頼をお願いしていくという形でとらえております。
○島崎委員 詳しい状況はつかんでいないよということなわけですね。わかりました。
  その前に戻りまして、3番の返済状況についてなんですが、先ほど木内委員のところでは、貸付残高はちょっとわからないということでしたが、返済状況で滞っている方だとか、そういったことがわかるようでしたらお願いします。
◎鈴木委員長 休憩します。
午前11時11分休憩

午前11時12分再開
◎鈴木委員長 再開します。
  庶務課長。
△金子庶務課長 件数としては、現在12件という形になってございます。
  総額は376万7,000円、高校課程分としまして147万3,000円、大学課程分として229万4,000円の金額になります。
○島崎委員 それは何人分ですか。
△金子庶務課長 高校課程分が6件、それから同じく大学課程分の方も6件というような内容になります。
○島崎委員 今のは滞納の状況ですよね。返済している人の状況ではないですよね。(「違いますね」と呼ぶ者あり)そして、返済の状況はわからないということですね。では、それは後日教えてください。
  最後の質疑ですけれども、今回の条例改正によって、どのような影響が考えられるのかということをお尋ねします。
△金子庶務課長 本改正することによって、現行制度に比べ、奨学資金の希望者に対して門戸を狭めるようなことはないと考えております。また、奨学金の償還業務を含めて、より適正な基金運用が図られるものとあわせて考えております。
◎鈴木委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
保延委員。
○保延委員 議案第38号、東村山市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例に、反対の討論をいたします。
  その理由は、第1点として、第2条の貸付資格の中の第4項に、当該世帯に市税の滞納がないことという事項が入っているわけですが、これはとても承服できません。
  経済的理由による就学が困難になる世帯の場合、市税の滞納という場合もあり得るわけですが、一方、奨学資金の貸し付けは、就学している個人に貸し付けるものであって、当人に市税滞納の責任はないわけです。こうしたケースこそ救済する意義があるのに、この項目が入ることによって、その意義が半減するのではないかと思いますので、これが反対する理由の第1。
  それから、2点目は、貸付限度額なんですが、年額12万円、18万円という点はいかにも実情と比べて、都立高校の場合なんかはいいかもしれませんけれども、私学の場合は、答弁の中でも明らかなように、実態に合わないんですよね。小額資金になっているのではないかと思いますので、これは実態に見合う見直しをするべきだと思います。
  それから、理由の3点目なんですが、「教育は国家百年の計」という非常に長いスパンで物を考える必要があると思うんですね。奨学資金の意義といいますか、市政における位置づけというものをもっと高めて、この制度を充実させて、もっと多くの人が活用できるような、そういう制度にすべきではないかという点で、現在の条例には反対でございます。
◎鈴木委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第38号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎鈴木委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第38号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第39号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
◎鈴木委員長 議案第39号を議題といたします。
  本案について、補足説明があればお願いいたします。教育部長。
△桑原教育部長 議案第39号、東村山市体育施設条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。
  現在、市内には9カ所のゲートボール場があり、東村山市ゲートボール連合会の会員を中心に、健康と親睦を合言葉に日々活動しております。そのうち、東村山市多摩湖ゲートボール場公園の廃止及び東村山市ゲートボール場公園所在地の変更について改正をお願いするものであります。
  新旧対照表の4ページ、5ページをお開きいただきたいと存じます。
  第2条関係の別表第1でありますが、1点目の改正は旧条例5ページの一番下の行の、東村山市多摩湖ゲートボール場公園の廃止でございます。多摩湖町2丁目6番地16にありました当該ゲートボール場公園は、地主さんの御好意によりまして、用地を借用させていただいておりましたけれども、名義人が亡くなられ、相続が発生したことによりまして用地を返還せざるを得なくなり、廃止させていただくため削除するものであります。
  2点目は、同じく5ページの旧条例の下から2行目の、野口町1丁目22番地28にあります、東村山市ゲートボール場公園の閉鎖に伴います変更でございます。当該ゲートボール場公園は、東村山市のゲートボールのメーン会場として、四半世紀に渡りまして高齢者のスポーツの振興の礎となり、健康と体力を維持しながら交流を深める場として親しまれてまいりましたけれども、東村山駅西口地区市街地再開発事業に伴いまして、本年9月末をもって閉鎖することになり、この代替といたしまして廻田町1丁目26番地1に、同規模のゲートボール場を設置するものであります。所在地が変わりましても、ゲートボール場の名称につきましては、先ほど申し上げましたとおり、東村山市ゲートボール場公園はメーンの会場でありますことから、そのまま継承させていただき、位置のみを4ページの新条例の一番下の行にございますとおり、東村山市廻田町1丁目26番地1に改めさせていただくものであります。
  関連いたしまして、9ページの別表第2第7条の旧条例、一番下の行、東村山市多摩湖ゲートボール場公園の項も、廃止に伴いまして削除させていただくものであります。
  以上のことから、東村山市体育施設条例の一部を改正する条例を提案させていただくものであります。
  なお、施行につきましては、平成16年10月1日からとさせていただくものであります。
  以上、雑駁な説明でありますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎鈴木委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。罍委員。
○罍委員 今の議案第39号、東村山市体育施設条例の一部を改正する条例について、今、部長から説明がありました。通告してありました部分ですが、1点目の理由と経緯については結構でございます。もう一つは、利用者にこの経過をどのように説明してきたのか、今後についてもお答え願います。
△菊池市民スポーツ課長 利用者についての説明でございますけれども、本件の関係につきましては、ゲートボール連合会会長及び理事長と数回にわたり協議させていただき、また理事の皆様が参集する席におきましても説明させていただいているところでございます。総会あるいは皆さんが集まる市民体育大会の席等で報告、連絡をさせていただいております。
○罍委員 次、新たに設置される東村山市ゲートボール場公園の内容について伺います。
  規模については、今、答弁がありましたので結構でございます。この新設のゲートボール場公園の土地はどこのものなのか、借地なのかどうなのか。借地だとすれば、地権者とか、契約期限とか、土地面積とか、借地料等の内容について伺いたいと思います。
△菊池市民スポーツ課長 土地の関係でございますけれども、東村山市土地開発公社の所有地でありまして、無償貸借契約を締結させていただいたところであります。契約期間につきましては1年更新であります。特段の申し出がない場合については自動更新されるものとなっております。
○罍委員 このゲートボール場公園に、例えばトイレとか、水道とか、ベンチとか、あるいは自転車置き場とか、そういうものの設置についてはどのように考えていますか。
△菊池市民スポーツ課長 設備等の設置の内容でございますけれども、ゲートボールコートにつきましては、15メートル掛ける20メートルのものが4面、それとアルミ合金製のベンチが各コートに1基、それとシェルターが1カ所、それと男女兼用型のトイレが、内容としましては小便器1、和式大便器が2の内容のものが1基、駐車場としては5台分、駐輪場兼駐車場として、駐輪場といたしましては2列で150台の収容で、自動車におきましては七、八台の駐車が可能なものです。周囲には1.5メートルの高さのフェンスを設置するということでございます。また、イベント用に電源ポートをつけております。
○罍委員 今後の計画について伺いたいと思いますが、今、市内でどれぐらいの方々がゲートボールを楽しんでおられるのか。それで、何か聞くところによると、足らないとかという人もいるわけですので、今後のことも含めて、今の段階では十分対応できるのか、また今後の考えについてはどうなのか。
△菊池市民スポーツ課長 現在のクラブ数でございますけれども、クラブとしては29クラブ、会員としては262名が在籍しております。そして、現在の会員数などから、現段階での施設での日常活動には支障なく対応できるものと考えております。
  また、今回、健康広場を多目的に使えるようにということで、ゲートボールも使用できるスポーツとして活用させていただいております。今後のゲートボールの施設の関係につきましては、ほかのスポーツ施設もございますので、それらも含めまして総体的に検討させていただきたいと考えております。
◎鈴木委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 議案第39号、東村山市体育施設条例の一部を改正する条例について、通告に基づいて質疑をいたします。私の通告は、都市整備部に聞くような通告になってしまったんですけれども、助役もおられるので、ぜひお伺いします。
  1点目は、新たに新設するところ、今質疑がございましたけれども、土地開発公社の土地ですよね。それは使用が確定したわけだから、当然、本来だと市が買い上げるのではないかと思うんですけれども、そういうことはなくて、このままでいいのでしょうか。その辺について伺います。
  それから、たしかあそこは富士見小学校だったか、学校菜園として使っていたかなと思うんですけれども、それはどんなふうに代替がされたのか、お伺いします。
△菊池市民スポーツ課長 まず、土地開発公社の土地の関係でございますけれども、ゲートボール場につきましては土地開発公社の運用地をお借りするということで、所管といたしましても施設整備と同時に、土地購入が行えれば一番よいと考えておりますけれども、スポーツ施設には他の市民の御好意によってお借りしている用地が多数ございます。時として借地による施設運営もやむを得ないと思っております。その施設の将来的な保障も含めまして、公有地化の計画は必要であるとは認識しておりますけれども、その時々の財政事情に応じながら対応してまいりたいと考えております。
  また、2点目の学校菜園の関係でございます。学校菜園につきましては、富士見小学校から来られますと、遠隔地ということと、今使用実態とか安全面、管理上の問題を含めまして整理させていただいて、代替としましては、校地内に学級菜園を充実していただくというようなことで行っております。学校長に対しても閉鎖のお願いをしながら、残念ながら15年3月末をもって閉鎖させていただいたという経過でございます。
○保延委員 借りる側はそれでいいと思うんだけれども、貸す側がこれでいいのかというのは、ちょっと私も疑問なんですよね。それはちょっと後にしまして。
  2点目をお伺いします。多摩湖町のゲートボール場の廃止の土地なんですが、近隣住民からたしか公有地化という要請があったと思うんですよね。私も場所を見てきましたけれども、公有地になれば本当にいいなという感じですよね。住宅が密集しているど真ん中にできている空間といいますか、あれが全部うちが建ってしまうと、非常に密集地になるわけですけれども、どうして公有地化ができなかったのかなという、その辺の経過や問題点についてお伺いいたします。
△菊池市民スポーツ課長 多摩湖町ゲートボールにつきましては、地権者の御好意により設置させていただいたという経過がございます。いわゆる10年を目途として設置させていただいているわけですけれども、途中でお返しするというようなことになりまして、近隣住民からの買い取り要請がございました。これは地権者の方がお亡くなりになったということで、相続に伴いまして物納申請がされたということでございます。所管課といたしましても、従前どおりの借用に向けて無償でお借りしたいということを、国を含めましてお願いしてきたわけでございますけれども、国の条件としましては、有償契約が前提であるということと、3年後には買い取りしていただきたいというような条件が付されております。こんなことで、年間の賃借料あるいは3年後の買い取り額を考えまして、公有地化のことを断念せざるを得ないということを判断させていただいて返還とさせていただきました。
○保延委員 通告の3点目は、先ほどの説明で大体わかりましたので、割愛します。
  4点目、最後なんですけれども、全体的なことというか、今回の新しくつくるところ、廃止するところ2件、3件ですけれども、それぞれほとんど工事が進んで、いわば既成事実になっているところを条例上、追認するといいますか、そうなるわけですよね。それで、これはこの件だけではないんですけれども、いろいろなシステムといいますか、ここで審査する以上、本来は可決もあれば、否決もあるということなんだけれども、実際、現実は既成事実になっているという関係ですよね。それで、そういう関係でちょっといろいろと聞きたいんですけれども、この3件について、行政としての決定はいつごろされたのかなということを聞きたいと思うんです。その決定に至る検討期間というのは、どのくらいあったのか。その決定に基づいて、いろいろ工事とか始まって、それで今に来ているわけですよね。だけれども、本来はここで審査して可決もあれば否決もあるということだから、そこはやはり、いつごろそう決まったのかということを伺っておきたいと思うんです。
△菊池市民スポーツ課長 今決定の関係で御質疑がございました。この経過に至る内容につきましては、平成15年3月定例会の一般質問、あるいは平成16年3月定例会の一般質問で答弁もさせていただいておりますけれども、野口町にあります東村山市ゲートボール場の廃止及び廻田ゲートボール場の廃止、代替等につきまして、市街地整備にかかわる所管課間と各計画事業推進に伴う部間調整会議、行政財産運用委員会を経まして決定されております。
  また、多摩湖ゲートボール場につきましては部内会議を経まして、理事者を含めまして判断をさせていただいております。期間につきましては、平成15年3月の定例会もございましたけれども、おおむね2年ほどをかけて内部含めまして検討させていただきました。多摩湖ゲートボール場につきましては、近隣住民からの要請等ありまして、部内会議あるいは地権者との打ち合わせ等をさせていただきながら、1年有余をかけまして検討させてきました。そんな経過でございます。
○保延委員 わかったようなわからないようなあれなんですが、もうちょっと単刀直入に言いますけれども、この3件が、行政としてこうやるよと決定したのは、それぞれ何年何月ですか。
△菊池市民スポーツ課長 まず、多摩湖町の廃止の関係でございますけれども、多摩湖町につきましては、平成16年1月に廃止を決定させていただいております。
  それから、東村山市ゲートボール場公園でございますけれども、各計画事業推進に伴う部内会議がございましたので、そこで都市計画決定を受ける際に移行するよという連絡を受けております。それが平成14年11月でございます。
  それから内部の協議、部間内の協議を経まして、新設のゲートボール場の位置づけと建設関係につきましては、平成16年3月で設置するということで整理させていただいております。
◎鈴木委員長 ほかに質疑ございませんか。島崎委員。
○島崎委員 まず初めに、廃止による影響というのでお伺いしたいんですけれども、ただいまも多摩湖町のゲートボール場の件に関しましては、行政も1年以上かけていろいろ検討してきたという御説明がありました。また、利用者の方から存続の要望が議会の方にもあったりという経過があるんですが、そこで確認の意味も含めまして、住民の方は理解、納得されているんでしょうか。
△菊池市民スポーツ課長 経過につきましては、住民の方を含めまして、市長室あるいは公室に御来訪されました。3回こちらの方に来られております。その席で御質疑等はございましたけれども、御理解をいただいているということと、所管課としては現地で説明させていただいている経過がございます。
○島崎委員 多摩湖町、野口町それぞれ返還する方法なんですけれども、野口町の場合はちょっと違うかもわかりませんが、更地にするんでしょうか。そして、その際に工事費はどのぐらいかかるんでしょうか。
△菊池市民スポーツ課長 野口町にございます東村山市ゲートボール場公園でございますけれども、再開発の関係で、一体工事で更地にしていただくということになっております。
  また、多摩湖町につきましては、当初予算を500万円弱計上させていただきましたけれども、地権者の方含めまして協議をさせていただいて、230万円弱の設計額で更地返還するということで実施させていただきます。
○島崎委員 次に、ゲートボール場の件についてお伺いしたいんですけれども、私は、やはり身近な方たちがとても生き生きとゲートボール場を使って、介護予防にもなりますし、大変身近にできるいいスポーツだなと考えておりますが、全国的にゲートボール場人口は減っているとも言われております。そこで、ちょっと確認したいんですけれども、利用者数でざっくりとでいいんですが、5年、10年前と比べて、東村山市はどのようになっているのか、利用数をお伺いしたいと思います。
△菊池市民スポーツ課長 各施設の利用者数は把握しておりませんので、全体の利用数で答弁させていただきます。まず、連盟が連合会組織になりましたので、昭和63年には47クラブ、515名、平成2年が46クラブ、480名、平成6年が44クラブ、388名、平成10年が35クラブ、312名、先ほど申しましたけれども、平成16年度が29クラブ、262名の実態でございます。
○島崎委員 ありがとうございます。高齢化率は上がっていますけれども、減っている状況にあるんですね。
  次に、利用状況なんですが、先ほど罍委員の方にも御答弁があったかと思いますけれども、今後の拡大計画といったところでは、多目的に使っていくというような御答弁もありました。そこで、私の方も通告したんですけれども、現在ゲートボール場だけで使っているところと、あるいは野球と兼ねていたり、放課後の子供の遊び場と兼ねていたりとか、それはどのぐらいあるんですか。
△菊池市民スポーツ課長 現在のゲートボール場の位置づけでございますけれども、規定がゲートボール場としておりますけれども、ゲートボールを利用されている方は、おおむね午前中で終わる方が多うございます。そのあいている時間につきましては、近隣住民の方に自由に使っていただくというようなスペースとなっておりますので、特に、競技を指定して利用するということではなくて、憩いの場、遊びの場、近隣の方の心を休める場として利用していただいているというのが、実態ではないかと思っております。
○島崎委員 それで、何か課題とか問題は起こっていないでしょうか。
△菊池市民スポーツ課長 公園広場につきましては、御承知のとおり若い人、あるいは夜歩く人等がそこの場所に立ち寄って、夏場ですと花火を上げたり、あるいは犬を放し飼いにしたりという苦情は受けておりますけれども、抑止的に看板を設置したりするなどして、効果はあるかどうかわかりませんが、そんな利用をされているということでございます。特に、苦情があるという場所につきましては、近所に住宅が密集している場所につきましては、御意見をいただいたりしておりますけれども、利用方法につきましては、全く夜の行動というのはわかりませんので、把握しておりませんけれども、そんなことで、たまにおしかりを受けることがございます。
○島崎委員 行政だけの問題ではなくて、市民がどうやって使っていくかという課題でもあるわけなんですが、何かあったときには、行政がコーディネーター役になっていただけますように、よろしくお願いしたいと思います。
  最後に、確認の意味で、今回のここの新設のところの整地工事費は幾らでしたか。
△菊池市民スポーツ課長 新設の工事費につきましては、1,732万5,000円で契約をさせていただいております。
◎鈴木委員長 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第39号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎鈴木委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第39号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時43分休憩

午前11時44分再開
◎鈴木委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕15請願第1号 「東村山市安全安心なまちづくり条例」の制定を求める請願
◎鈴木委員長 15請願第1号を議題といたします。
  各委員からの意見に入ります。質疑、意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論ございませんか。保延委員。
○保延委員 15請願第1号、「東村山市安全安心なまちづくり条例」の制定を求める請願について、反対の討論を行います。
  この条例を制定する理由として考えられるのが、東京都がこの条例をつくったからということ、それでつくりましょう。あるいは東京都からつくるように言ってきているのかもしれませんが、あるいは他の市がいくつか、例えば、清瀬市とかが制定してからということかもしれませんけれども、いずれにいたしましても、本来条例というものはそうした理由でつくるものではないわけです。地方自治と地方分権の考え方からすれば、東村山市の実情を十分検討して、その中から必要性として考えられると思うわけですけれども、そうした提起とは思えないわけです。その点で、安全安心なまちづくりということについては、条例をつくるまでもなく、自治体本来の仕事ですから、請願が指摘しております5項目の施策を見ましても、改めて条例を制定するまでもなく実施できるものではないかと思いますので、本請願は、不採択とすべきであります。
◎鈴木委員長 ほかに討論ございませんか。丸山委員。
○丸山委員 15請願第1号、「東村山市安全安心なまちづくり条例」の制定を求める請願に対し、自民党市議団を代表し、採択に賛成の立場から討論に参加いたします。
  本件請願の趣旨は、すべての市民が一体となって防犯意識を高め、良好な地域社会の形成、安全なまちづくりに関する取り組みを積極的に展開し、住みよい、住みたい東村山市を、市民と行政とが一体となって犯罪や事故などから地域を守る対策を講じるために条例を制定してほしいとのことであります。
  連日、新聞、テレビ等で、全国各地の目を覆いたくなる事件が報道されております。そのような中、地域住民による防犯パトロールの拠点となる民間交番が、町田市では本年11月に誕生するとのことであります。
  また、板橋区では、ひったくり多発地点を調査し、区のホームページでひったくりマップを流し、今後、空き巣等々防犯マップをつくっていくそうであります。
  また、今朝の読売新聞には、八王子市が毎月20日を防犯の日と定め、市民の防犯意識を高め、戸締りの確認や住民のパトロール活動等を重点的に、啓発イベント等をしていくというような記事が載っておりました。当市におきましても、市民等による犯罪防止のための自主的な活動を促進し、犯罪に強いコミュニティーの形成、犯罪の起こりにくい都市環境づくり、児童等の安全確保を市民と行政のパートナーシップの確立を目指した条例の制定をお願いし、本請願に賛成の討論といたします。
◎鈴木委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  15請願第1号を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎鈴木委員長 挙手多数と認めます。よって、15請願第1号は採択と決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕15請願第3号 教育基本法「改正」に反対する国への意見書採択を求める請願
◎鈴木委員長 15請願第3号を議題といたします。
  本日は、15請願第3号を継続審査としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、15請願第3号は継続審査と決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕16請願第1号 「在日外国人の国民年金の無年金高齢者及び障害者に対する救済措置」に関する             請願
◎鈴木委員長 16請願第1号を議題といたします。(「委員長、動議」と呼ぶ者あり)木内委員。
○木内委員 本請願は、前回までの当委員会での審査経過からしまして、請願の内容が所管外事項と思われますので、付託がえを要望する動議を提出いたします。
◎鈴木委員長 ただいま、木内委員より動議が提出されました。よって、本動議を直ちに議題といたします。
  お諮りいたします。
  本動議のとおりに決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎鈴木委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕16請願第8号 東京都が少人数学級を実施するよう求める「意見書」を送付することを要望する             請願
◎鈴木委員長 16請願第8号を議題といたします。
  なお、本請願につきましては、付託後、今回が初めての審査となりますので、事務局より朗読をお願いいたします。
(事務局朗読)
◎鈴木委員長 朗読が終わりました。
  次に、各委員からの質疑、意見等に入ります。
質疑、意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  16請願第8号を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎鈴木委員長 挙手全員と認めます。よって、16請願第8号は採択と決しました。
  次に進みます。
  以上で、生活文教委員会を閉会いたします。
午前11時54分閉会


 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

生活文教委員長  鈴  木  忠  文






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次   長

局   長


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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
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