第6回 平成16年10月28日(環境建設委員会)
更新日:2011年2月15日
環境建設委員会記録(第6回)
1.日 時 平成16年10月28日(木) 午前10時2分~午前10時59分
1.場 所 第1委員会室
1.出席委員 ◎荒川純生 ○川上隆之 矢野穂積 肥沼茂男 羽場稔
清沢謙治各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 桜井貞男環境部長 小嶋博司都市整備部長 北田恒夫環境部次長
久野務都市整備部次長 伊藤博秋水園整備計画担当主幹 中村孝司施設課長
室岡修都市計画課長 丸山実開発指導係長
1.事務局員 中岡優次長 池谷茂議事係長 佐伯ひとみ主任
1.
議 題 1.16請願第7号 「東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合の情報公開条例制定を求める 意見書」提出に関する請願
2.16請願第4号 (財)結核予防会が建設するマンションの建築基準法等違反の調査を 求める請願
3.16請願第6号 「資源物抜取り禁止条例の制定」に関する請願
4.閉会中の委員派遣について
午前10時2分開会
◎荒川委員長 ただいまより、環境建設委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎荒川委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎荒川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
この際、お諮りいたします。本日の16請願第4号、16請願第6号、16請願第7号に対する質疑・討論及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については、往復時間とし、委員1人、20分。また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間を合わせて40分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。ただいま決定しました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は、簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
次に進みます。
休憩します。
午前10時3分休憩
午前10時6分再開
◎荒川委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕16請願第7号 「東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合の情報公開条例制定を求める意見書」提 出に関する請願
◎荒川委員長 16請願第7号を議題とします。
本件について、質疑、御意見等ございませんか。川上委員。
○川上委員 具体的審査に入る前に、ちょっとお聞きしたいというか、調査というか、その内容をお聞きしたいのですが、この「東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合の情報公開条例を求める意見書」を出してもらいたいという内容でございますけれども、この請願、あるいは陳情が、構成市を含めた三多摩26市等に出されていると思います。その各議会ごとに、どのような対応をされているのか、あるいはどのような結果になっているのか、議会事務局の方で、もし掌握していれば、その内容について、まず具体的にお聞きしたいと思います。
△中岡議会事務局次長 ただいまの御質疑の内容ですけれども、西東京市の方で、26市について、請願・陳情処理状況ということで、照会結果が来ております。これは、9月22日現在です。
26市中1市、あきる野市は出ておりませんので、25市について、報告させていただきますと、これは請願・陳情ということで、一緒にお答えさせていただきます。
審査結果ですけれども、採択が1市、不採択が10市、継続審議が6市、審議未了が2市、参考送付が2市、議長預かりが1市、それから、審査予定というのが2市。
○川上委員 不採択あるいは継続もあるようでございますけれども、審議未了もありますけれども、どちらかというと、この請願・陳情に対しましては、各議会、どちらかというと厳しい内容の結果が出ているわけでございますけれども、この請願・陳情が各市議会において、審査するにふさわしくないとか、権限外とか、そのような受けとめ方もできるのですが、その辺はいかがですか。
△中岡議会事務局次長 これの内容結果に従いまして、若干知り合いの方で確認させていただきますと、いわゆる当該地方公共団体の事務に関する事項ということには、ちょっとなじまないのではないかということでの解釈が多いようで、不採択、あるいは審議未了、参考送付という形になっているようです。
○川上委員 今、事務局の方で調査してもらった内容から判断しますと、この意見書を、当市議会が出すことに対して、非常に厳しいような感じがいたします。特に、請願書は、地方自治法に準じて、ぜひ意見書という気持ちから当市議会に付託したと思うのですけれども、三多摩広域処分組合も、やはり一つの準地方公共団体とも受け取れると思うわけでございますけれども、そういうところに、東村山市議会が、やはり意見書を出すということは、非常にふさわしくないのではないかと、私は思うわけでございます。また、当市議会からもこの処分組合につきましては、1名の組合議員を出しておりますし、そういう方に対する考え方もあると思います。
したがいまして、本来であればこの三多摩廃棄物広域処分組合の組合議会に、請願・陳情された方がふさわしいと私は思います。したがいまして、この本請願は、やはり私ども東村山市議会の権限を越えている、権限外ではないかと、そのように判断しますけれども、委員長のお取り計らいをお願いしたいと思います。
◎荒川委員長 休憩します。
午前10時11分休憩
午前10時17分再開
◎荒川委員長 再開します。
本日は、16請願第7号を保留といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手全員と認めます。
よって、16請願第7号は保留と決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕16請願第4号 (財)結核予防会が建設するマンションの建築基準法等違反の調査を求める請願
◎荒川委員長 16請願第4号を議題といたします。
本件について、所管より、その後の経過がございましたら、説明をお願いいたします。都市計画課長。
△室岡都市計画課長 経過報告をする前に、8月20日の環境建設委員会の中で、矢野委員から、建築確認業務が民間機関で行えるようになって変わった点はどういうことかということと、教えてもらえなかったという守秘義務の本項条文はということの御質疑がありまして、宿題とさせていただきましたので、まず報告させていただきます。
従来、行政が行ってきた業務の一部を必要な審査能力ですとか、責任体制等を整えた指定の確認検査機関─民間の機関です─が実施することを可能とし、従来の建築主事の確認・検査を受けたもの等を見直すことにより変わった点は、①番としまして、審査手続等は、指定確認検査機関が自主的に決めることができるということと、2番目として、建築確認、それから検査業務等の的確・迅速な実施を確保し、建築主のニーズに即した建築確認、検査サービスの提供が可能になる。3番目としまして、特定行政庁は、監査、それから違反是正、処分等の間接的コントロールを中心とすることによって、制度の実効性を確保する。4番目として、必要がある場合なんですけれども、施工中の工事の中間検査制度を創設したということで、以上が主に変わった点であります。それと、特定行政庁として確認検査機関の手続上の関係は、まず事業主が民間の機関に確認申請を出しまして、検査して、確認許可がおりた段階で、確認済み証を交付したという旨を特定行政庁に7日以内に報告するという義務があります。それと、最終的な竣工検査が終わりましたら、それも、やはり7日以内に結果を特定行政庁に報告するというような手続上の関係があります。
それから、守秘義務の本項条文なんですけれども、建築基準法第77条の25項に守秘保持義務等の中で、「指定確認検査機関、(その者が法人である場合にあっては、その役員)及び職員並びにこれらの者であったものは、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益に使用してはならない」とあります。
以上、大変遅くなりましたけれども、報告させていただきます。
続きまして、8月25日に東京都建築審査会により、建築確認の取り消しがありました。その後の経過報告をさせていただきます。まず確認取り消しの裁決の主な理由としましては、当該地は、3棟ある建物が外観上は一体性を保っていると認められるが、機能上、構造上の一体性があるとは認められないというような理由で取り消しの裁決がありました。
市の対応としまして、同日8月25日付で、予防会に対しまして、市と協定を結んであります建築協定の効力の停止をいたしました。停止の期間といたしましては、市が必要と認める期間を停止するということであります。それから、9月14日になりまして、建築確認の申請書を予防会が、都市居住評価センター、民間の評価センターに出しました。建築確認の内容は、3棟ある建物が一体性を考慮しまして、北側の建物から食堂棟への通路の確保、それから、バリアフリー法が改正されましたので、そこの一部段差があるようなところのリフト、食堂に1基、それから宿舎に2基を設置する。あと、食堂への外部の階段の撤去というようなもので再申請をし直しました。そういうことで、9月17日、それの建築確認の許可がおりたということです。
建築確認の許可がおりましたので、市の対応としましては、今まで建築協定の効力の停止をしていましたけれども、9月17日の時点で、協定書の効力の停止の解除をいたしました。9月22日に変更、どこの場所が変わったのかと現場確認をいたしました。それから、24日に建築協定、建築関係の変更協定の締結をいたしました。内容は、建築面積、延べ床面積、用途の変更の締結でございます。
9月27日なんですけれども、予防会に対して、通告書を作成し、強く通告しました。その内容は、建築確認取り消しを厳正に受けとめ、予防会として誠意を持って住民に対応することということで、近隣住民との紛争防止に努めなさいということと、近隣住民等に対しての説明会を開催しなさいということで、今後、近隣住民からの要望・意見、苦情等については、予防会が窓口になり、解決しなさいということで、今まで鹿島建設が窓口になったり、予防会が窓口になったり、いろいろありましたので、建築主としての、予防会としての責任をとりなさいというような通告書を出しました。
それから、10月に入りまして、12日に東京都の建築審査会に審査請求、5名の連名で提出がありました。内容は、建築確認処分を取り消すことの裁決を求めるものとなります。19日に、東京都、それから東村山市による宅地開発関係の竣工検査を行いました。21日ですけれども、都市居住評価センターによる建築物の竣工検査、同じく21日に、東京都の自然環境課による緑化等に対する検査を行いました。それから、10月22日に消防署の竣工検査、26日が建築審査会の検査があったそうです。この間の近隣住民の説明会といたしましては、9月12日、9月17日、10月7日、それから、あした29日に行われる予定であります。
以上、経過報告とさせていただきます。
◎荒川委員長 説明が終わりました。ただいまの所管の報告内容につきまして、御意見、質疑等ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 その前に、委員長に。前回、パスをした理由を説明してください。
◎荒川委員長 休憩します。
午前10時25分休憩
午前10時25分再開
◎荒川委員長 再開します。
所管に対する質疑をお伺いしておりますので、よろしくお願いします。矢野委員。
○矢野委員 いずれ説明しなければいけない説明責任があるでしょう。それをまず言っておきますから、いずれかはやっていただきます。
質疑をするつもりで手を挙げていますので、それを先にやりますが、時間稼ぎを手助けするつもりで、委員長がパスしたわけでもなかろうがとは思いますが、実質はそういったことになっているんですが。10月12日に、今のお話だと再度審査請求が出ているということですが、これの手続的な経過とか、中身とか、それは御説明あったかなと思っているので、もうちょっと詳しくこの審査請求、タイトル的な説明があったようには記憶しますが、中身を言っていただいて、手続的にどういうふうな経過を踏んでいるのか、それを説明していただけますか。
△室岡都市計画課長 審査請求の中身ですけれども、審査請求が10月12日、5名の連名で請求が出されまして、請求の概要といたしましては、前回、処分取り消しの理由としていた違法事由について、正しく対処したものではないと。それで、これを処分庁が認めたことは違法であるということで。内容は、本件の建築確認は裁定で示された内容に正しくこたえていないということで、この裁定の中身で示されたものというのは、3棟をエキスパンションジョイントでつないでいるんですけれども、それの整合性がないということと、共同住宅、看護師宿舎、食堂を建設するという点には変わりがない。したがって、構造的、機能的に一体性がないということで、さきの裁定に示されたものの違反の事実は、何ら解消されていないというような内容でございます。
○矢野委員 26日に審査会の検査もあったようなんですが、審査会の建築確認の取り消しの理由というのも、先ほど概要は御説明あったんですが、具体的にどうしなさいということで、具体的な内容までは書いてないわけですよね。現状こういうふうな形式は3棟、外観は一体的であるけれども、内容というか、建物の実質については一体ではないという判断をされているわけですが、それの根拠と、それから改善して民間の受け付け機関というか、審査というか、建築確認の申請を受け付ける機関については、すぐに、3日後にオーケーを出しているわけですけれども、審査会が取り消した事由等、具体的にそれを改善したことについて、市は評価はもちろんできないと思いますが、どういう関係になっているか。この審査請求を5人の人がもう一回出しているわけですけれども、これは実質的には一体であるという中身がないと言っているわけですから、まず審査会が取り消した根拠の部分、それから、それについて変更をして、具体的にこれでどうでしょうかと言ったら、3日後にオーケーが出ているわけですが、その関係については、どういうふうな客観的事実が、こう変更されたということでなっているのか、リフトと通路を確保したというだけですか。所管の方でつかんでいるのは。
△室岡都市計画課長 そうです。私どもで聞いた内容は、その3点を主に改造したということを聞いております。
○矢野委員 そうすると、通路の確保とリフト2カ所、設置されたということで、建物としての一体性というのは、同じ敷地に1つの建物、1種類の建物を建てると。これを外すと取り消しになったということですから、1つの建物というような認定に十分対応できるような中身になったと主張しているということですか。それはどう確認されましたか。協定の停止の関係でもいろいろ話をしたと思うんで。
△室岡都市計画課長 建物の内容は、建築確認、特定行政庁が判断した内容でありまして、そこに違法性があるとかないとかというのは、私どもの判断はできません。事実としては、確認許可がおりたということを受けて、協定書の解除を行いました。
○矢野委員 許可を出したのは民間の評価機関でしょう。7日以内に一応指導事務所の方にも出すんでしょうが、出した段階でそれがオーケーという処分が出たということになるんですか。そういう手続になっているようにも思えないんだけれども、今のお話だと特定行政庁が許可をしたとおっしゃったでしょう。それはどういうことですか。建築確認は民間が出しているんでしょう、その報告を、特定行政庁に7日以内に出すというだけではないんですか。許可をしたんですか。
△室岡都市計画課長 許可は民間の許可センターです。それの報告を受けていると。特定行政庁が報告を受けているということです。
○矢野委員 そうすると、この前の取り消しされた経過というのは、今と同じような経過があって、審査会に審査請求を出したら、がしゃっと建築確認を取り消すという話になったわけですよね。こういう事態ということになると、私もちょっと不勉強だったんですが、どうも極めてルーズに建築確認がなされているなという感じがあって、それを担保するには、ルーズではないとするには、審査請求の審査会に出すというところで、トータルな意味で、従前の建築確認の要請手続がいわば担保されていくということになっているんだろうなと推測するんですが、そうすると、早々と9月14日に変更についての追加申請を予防会がして、今の北側からの通路の確保とリフト2基を設置して、はい、これが追加申請ですと14日に出したら、3日後の17日に民間の評価団体が許可状を、建築確認の文書みたいなものを追加的に交付した。それをうちの事務所に出したんでしょうけれども、そうするとこれが適用かどうか、建築確認を追加的に変更についての部分について、建築確認の文書を出したことが、適用かどうかというのは、また審査会の審査結果を待たなければいけないということにはなりませんか。
△室岡都市計画課長 建築確認申請が14日で提出して17日に許可がおりたということがあるんですけれども、聞いている範囲ですと、まず8月25日に取り消しがあったということで、取り消しの内容について、どう対応するかというのを建築指導を仰ぎながら、民間の建築審査をする評価センターと予防会、鹿島建設ということで内部で協議をして、これで建築再申請がとれるという判断で14日に出した。その前までは結構やりとりが何かあったように聞いております。
○矢野委員 これは所管の見解で結構なんですが、建築基準法上の定めからすると、3棟建っているのが、それぞれ別々の種類の建物に該当するので、1つの敷地に1つの建物を建てるという原則からすると、これは建築基準法違反であるということを、審査会がかなり大上段に、ばさっと切って捨てたと、私は思うんですが、これは、割合に簡単な話として、結核予防会は受けとめているんですけれども、もう工事はほとんど終わっているというか、ほとんど100%近く終わっているということで、行政はそんなに難しい話はしないだろうという前提に立っているように思うんですが、これは3棟はそれぞれ用途は違うんでしょう。その辺どうですか。
△室岡都市計画課長 用途としましては、共同住宅ということで一つくくりにしているんですけれども、内容はマンションが1棟と病院の看護師の宿舎が1棟、それと真ん中に食堂棟ということだと思います。
○矢野委員 今、お話しになっただけでも、最低、大枠でくくって分けても2種類にはなってしまうということで理解していいんですよね。
△室岡都市計画課長 建築確認上の用途としましては、共同住宅ということでありますので、所管としましては、それが2つなのか、3つなのかというのは、判断できません。
○矢野委員 これ建物は、市が建てるわけではないから、あなたの考えが間違っているんではないのということは言えませんけれども、ただ、その審査請求がもう一回出て、その内容が審査会の決定、取り消し理由をきちんと受けとめた上での変更なり、きちんと一体性のある、要するに建築物が1個建っているだけですよということにはなっていませんよというのが再審査の請求になるわけでしょう。これ、もう一回確認しておきます。
△室岡都市計画課長 そうです。最初に8月25日の取り消しがあったのは、3棟が一体性であるとは認められないということです。
○矢野委員 そういうことですよね。今月の12日に再審査の請求が出て、19日に竣工検査、22日に緑化の関係、22日に消防とか、26日に審査会の検査ということもやったようですが、これについては、特に、26日の審査会の検査について、何かつかんでいらっしゃることはあるんでしょうか。
△室岡都市計画課長 21日から26日まで行われた全体の検査について、予防会に電話で問い合わせをした結果は、すべて手直しとかそういう若干の手直しはあるみたいですけれども、大枠的には全部合格したというふうな報告は受けています。
○矢野委員 私がお聞きしたのは、最後のたしか26日というから、まだおとといの話になるんでしょうが、審査会の検査について、審査会は結核予防会に対して、何らかの評価なり、検査の結果について知らせたということですか。
△室岡都市計画課長 26日の建築審査会の検査結果は、特に、指摘はなかったと聞いております。
○矢野委員 この最後の審査会の検査というのは、審査請求を出しているところの審査会とは違うんですか。
△室岡都市計画課長 同じだと思います。
○矢野委員 そうすると、この部分の審査会の検査について、特に、指摘はなかったというのではなくて、これは問題はありませんとかということでも、指摘はなかったということを言っているんですか。とにかく、審査会の検査に合格したというか、クリアできたという話があったんですか、なかったんですか。
△室岡都市計画課長 先ほども申し上げたとおり、すべての検査に問題ないということの報告を受けております。
○矢野委員 それでは、建築審査会に確認をしましたか。
△室岡都市計画課長 審査会には確認しておりません。
○矢野委員 再審査の請求が出ているわけですが、これの見通し等を建築審査会の事務局等に確認されたことはありますか。
△室岡都市計画課長 いや、それもしておりません。
○矢野委員 最後になりますけれども、この審査会の検査がおとといあったということですが、検査結果について、いつどういうふうな形で公表されるのか、されないのか。それで、その審査会が結核予防会の方に結果を、この再審査の請求が出ている中で伝えることがあるのか、ないのか。この辺は、建築審査会に確認しましたか。
△室岡都市計画課長 建築審査会に対しては確認は行っておりません。予防会に対しては、その審査会の内容は今後、報告させるようにはしたいと思います。
○矢野委員 結局、結論的に最後にしますが、この再審査の請求の経過、どんなふうになっているか、それから、8月25日に取り消された後の、いわば変更の追加申請とかも含めて、それの工事もやったと言っている結核予防会に対して審査会はどうなっているか、どういうスタンスかということがわからない、まだ確認されていないということなので、次回までに、その辺きちんと確認されて、これ延々と再審査の請求の手続が進むのか進まないのか、どういったところで結論が出るのか、その辺も含めて概要をつかんでおいていただきたいんです。
したがって、結論は、これ出せないですよね。
◎荒川委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。羽場委員。
○羽場委員 先ほど、予防会を窓口に住民との話し合いをされたということで、9月17日と10月7日と10月29日、この模様といいますか、内容がもしわかれば教えてください。
△室岡都市計画課長 まず9月12日に住民説明会がありました。それは、対象住民としては前面の道路に接している近隣住民と諏訪町1丁目自治会とか、そういう方で、28軒に対して説明会をしますというようなものをお配りして、13名の出席があったそうです。
それから、9月17日ですけれども、これが建築確認の工事に対する工事の説明会があって、10名の出席があったという報告を受けています。10月7日なんですけれども、この説明会には、やはり6名の近隣住民の方の出席があったということでございます。明日、10月29日説明会が行われる予定です。
○羽場委員 説明会の中で、住民の方からどういう意見が出ましたか。
△丸山開発指導係長 説明会で住民側から結核予防会に要望が出ていますので、その主なものを申し上げます。
建物の5階部分を撤去すること。
建物の屋上緑化を行うこと。
安全上、建物前の道幅を6メートル確保すること。
ごみ捨て場の移設、及び移設跡地への高木の植樹を行うこと。
1階せり出し部分の屋根の緑化を行うこと。
駐車場は、アスファルト舗装から土の見える舗装へ変更すること。
駐車場出入り口は病院の出入り口を利用し、住民住居前の出入り口は、緊急時のみの使用に制限すること。
○羽場委員 これは、実現は可能な要求なんでしょうか。
△丸山開発指導係長 それにつきましては、予防会から回答が市の方に届いておりますが、緑化関係につきましては、入居者とかボランティアの皆さんの御意見を拝聴した上で緑化を検討していきたいということがあります。それから、駐車場の出入り口につきましては、できるだけ現在の正門を使用するという答えが出ています。あと最上階の5階の撤去というのは、ちょっとこれは無理だろうということです。道路幅につきましては、6メートル拡幅ということがありますが、これは市の指導要綱上、センターさんのだというのが基準にありますので、一応現在の幅員、センターさんに下がっていただいて5.21という幅員が確保されます。それから、ごみ置き場につきましては、移設は困難であるが収集方法に工夫をするということの回答をいただいております。
○羽場委員 そうしますと、今後の見通しといいますか、どのぐらいで終結して、落としどころがどんな感じだという見通しがもしわかれば教えてください。
△丸山開発指導係長 あした、また説明がありますから、その中で回答が出ると思いますけれども、やはり緑化関係とか駐車場の出入りの関係、そこについては解決すると思いますけれども、最上階の撤去とかそういうものについては、ちょっと無理ではないかなということを感じております。
◎荒川委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 今の発言だけれども、5階部分の撤去は無理だと思いますという発言はまずいんではないですか。それは行政としては、真ん中にいるんでしょう。一方がこう言っていて、一方がだめだとか、ではかわるものはどうしようというのは、それは当事者同士の問題だけれども、行政として5階部分の撤去はちょっと無理だと思いますという発言は公式の席ですので、おかしいと思いますので、それは取り消してもらいたいんですけれども。
△小嶋都市整備部長 そういうことで、予防会側から聞いているということを申し上げたのでありまして、市の見解ではございませんから、御理解をいただきます。
○矢野委員 そういうことで、それが通るかどうかは説明会、話し合いの場でのそれはやりとりでしょうし、5階を撤去することでオーケーする場合もあるだろうし、ない場合もあるだろうし、かわるものでどうかという場合もあるだろうし、それはこういうふうな話し合いの場の問題ですから、そのように理解したいと思いますが。
自治会側の9月12日の説明会には、1丁目自治会が入ったということですが、あとの説明会には入っていないのか、招請されていないのか、どういう話を町内会に対してはしたのか、それを教えてください。
△室岡都市計画課長 すみません、今書類を調べますので、ちょっと休憩させていただけますか。
◎荒川委員長 休憩します。
午前10時49分休憩
午前10時52分再開
◎荒川委員長 再開します。都市計画課長。
△室岡都市計画課長 まず、9月12日の住民説明の議事録、今の1丁目ですけれども、説明会の内容といたしましては、建築計画の変更、どういった点を変更したかというような内容で、それから、居住センターが採決したものの内容はどういったものかと、それに対してどう対応するのかというようなことで、説明があったと思います。それと、9月17日の説明会は、今度は建築物ではなく、前面の道路の拡幅ですとか、そういった関係の説明会が持たれたというような内容を聞いております。
○矢野委員 時間もないことですが、宿題でもいいんですけれども、町内会は1丁目だけではなくて、諏訪町全体が、道の狭いところに入ってきます。工事もほとんど終わりかけているときに、こういう議論になるのはあれなんだけれども、きちんとどういう協定を結んだのか、結んでいないのか、そういう配慮を一個もしていないのではないかと思いますので、諏訪町自治会全体とのやりとりの経過、協定なら協定、結んだ経過、その辺をちゃんと聞いてください。それを調べておいてください。終わります。
◎荒川委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎荒川委員長 以上で、本日は、16請願第4号を保留といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手全員と認めます。よって、16請願第4号は保留と決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕16請願第6号 「資源物抜取り禁止条例の制定」に関する請願
◎荒川委員長 16請願第6号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。川上委員。
○川上委員 この請願は、「資源物抜取り禁止条例の制定に関する請願」でございますけれども、内容を見ますと、要旨のところにありますように、「最近、各市が制定した『資源の日に』市民の皆さんが集積所に出した新聞古紙やアルミ缶を、指定された収集時間前に持ち去る行為の『抜取業者』が横行し社会問題化している」と、こういう内容でございますけれども、こういう行為が現実に東村山市内であるのかないのか、そういうことがあったとすれば、どういう内容のものなのか、お聞きしたいと思います。
△北田環境部次長 ごみ減量推進員等の話を聞きますと、一部には確かに他県ナンバーの車なんかが入っているということは聞いておりますが、実際上の数値上においては、そんな被害的なものはまだ認められておりません。
○川上委員 わかりました。各市でもって、最近、こういう種類の条例を制定している市が出てきていると都内の方でもあるとか、三多摩でも出たとか、あるいは埼玉県あたりでも、そういう条例を制定されたと聞いているんですけれども、この件について調査をしておりますか。
△北田環境部次長 現在、三多摩、市には、関係した条例の制定はございません。区部においては、5区制定しております。
○川上委員 三多摩ではないと、区では5つの区が制定しているということですね。隣の埼玉県は、所沢市等が制定されているように聞いておるんですけれども、埼玉県の動きはいかがでしょうか。
△北田環境部次長 埼玉県の所沢市が制定しているという事実は聞いておりますけれども、埼玉県全体の調査はしておりません。
○川上委員 当市は、埼玉県の県境ということもございまして、特に、埼玉県の所沢ナンバーの車が出ていると聞いておりますので、次回で結構ですから埼玉県関係の調査をしていただきたい。特に制定している市町村がありましたら、調査をして参考にしたいものですから、お願いしたいと思います。
◎荒川委員長 ほかに質疑、意見等ごさいませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎荒川委員長 以上で、本日は、16請願第6号を保留といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手全員と認めます。
よって、16請願第6号は保留と決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕閉会中の委員派遣について
◎荒川委員長 閉会中の委員派遣について、お諮りいたします。
本委員会の特定事件調査のため、議長に対して「委員派遣承認要求」をいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
なお、日時は11月16日火曜日から11月18日木曜日の3日間で、目的地は岡山県倉敷市、広島県広島市の2市であります。派遣委員、目的、経費等の諸手続等については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎荒川委員長 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
以上で、環境建設委員会を閉会いたします。
午前10時59分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
環境建設委員長 荒 川 純 生
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次 長
局 長
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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
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