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第2回 平成16年11月25日(議会運営委員会)

更新日:2011年2月15日

議会運営委員会記録(第2回)


1.日   時  平成16年11月25日(木) 午後3時16分~午後3時53分


1.場   所  第1委員会室


1.出席委員  ◎高橋眞    ○山川昌子    鈴木忠文    罍信雄    荒川純生
          保延務     田中富造各委員


1.欠席委員   羽場稔     清水雅美各委員


1.出席説明員  室岡孝洋政策室長


1.事務局員  生田正平局長    中岡優次長    和田道彦次長補佐    嶋田進調査係長
         池谷茂議事係長   細渕正章主任


1.

議   題  1.16請願第5号 東村山市議会などをFM放送で中継することを求める請願

午後3時16分開会
◎高橋委員長 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎高橋委員長 傍聴の申し出があればこれを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
 次に進みます。
 休憩します。
午後3時17分休憩

午後3時19分再開
◎高橋委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕16請願第5号 東村山市議会などをFM放送で中継することを求める請願
◎高橋委員長 16請願第5号を議題とします。
  本請願につきましては、前回の委員会において、調査をお願いした項目がありますので、報告をお願いします。議会事務局長。
△生田議会事務局長 前回、宿題としてちょうだいいたしました内容のうち、議会事務局の方での宿題、多摩の各局の状況を調査いたしました。資料を配付申し上げます。
◎高橋委員長 では、資料配付をお願いいたします。
(資料配付)
◎高橋委員長 議会事務局長。
△生田議会事務局長 お手元に配付の2部の資料に基づきまして、説明をさせていただきます。
  なお、配付資料については、1つは「近隣のコミュニティFM局の調査集計」、そして、もう一つは「コミュニティ放送局における番組基準、番組審議機関等について」という、2部の資料でございます。
  まず、最初に、近隣のコミュニティFM局の調査集計でございますが、冒頭に会社名が並んでおりますとおり、今回の請願の対象でございます、ひがしむらやまエフエムが都内で11局目、多摩でごらんのとおり5つ目の局となっております。
  会社名を申し上げますと、株式会社エフエムむさしの、エフエム多摩放送株式会社、株式会社エフエム西東京、調布エフエム放送株式会社、そして、ひがしむらやまエフエムの5局でございます。
  コミュニケーション・ネームということで、愛称的には「むさしの」はむさしのFM、「多摩」の場合はエフエム多摩G-WINDと。それから、「西東京」の場合はエフエム西東京、「調布」はちょうふエフエム、そして、「ひがしむらやま」はひがしむらやまFM79ということでございますが、それぞれ説明については短縮した形で、「むさしの」、「多摩」、「西東京」、「調布」、そして、「ひがしむらやま」と申し上げさせていただきます。
  設立については、「むさしの」が1994年10月、「多摩」も同じく1994年10月、「西東京」が1997年6月、そして、「調布」が1997年6月でございます。ひがしむらやまエフエムについては、実は従前から局としては存在していたかと存じますが、このたび関東総合通信局の方で、改めて特定非営利法人ひがしむらやまエフエムとして免許したのが、本年6月30日開局予定ということで免許をおろしております。
  したがいまして、開局日については、ごらんのとおりでございますが、「むさしの」が1995年3月、「多摩」が1995年5月、「西東京」が1998年1月、「調布エフエム」が1998年4月、そして、「ひがしむらやま」が2004年6月30日予定という免許でございます。
  電話、ファクス等については、記載のとおりでございます。
  代表者でございますけれども、他の4局はすべて株式会社が運営主体になっておりますので、それぞれ代表取締役が任命されております。そして、ひがしむらやまエフエムにつきましては、理事者、岡部透さんとなっております。
  それから、資本金等。これについては、4社は会社になっておりますので、それぞれ記載の金額になっておりますが、「ひがしむらやま」の場合は、先ほど申し上げましたNPO法人ということで、開設費用ということで、このように調査した結果が判明しております。
  所在地は、それぞれ記載のとおりで、「ひがしむらやま」は東村山市本町2-12-13ということで、免許がおろされております。
  周波数が、「ひがしむらやま」の場合、FM79.0メガヘルツということで、先ほどのコミュニケーション・ネームに79と使われているようでございます。
  出力については、「むさしの」が20ワット、「多摩」が10ワット、「西東京」が20ワット、「調布」が20ワット、そして、「ひがしむらやま」は10ワット。
  送信所につきましては、これはそれぞれちょっと不明の部分がありますけれども、「ひがしむらやま」の場合は諏訪町1-2-7ということで、無線設備の設置場所を免許の条件にしております。
  それから、放送の視聴可能エリアでございます。ひがしむらやまエフエムの場合は、東村山市の一部ということで、免許に当たっての地域が指定されておりますけれども、東京新聞で記事として伝えられたところによりますと、東大和、武蔵村山、清瀬、東久留米市や所沢市の一部でも受信可能ということのようでございます。
  それから、各放送局のホームページでございますが、他の4社はすべてホームページがございまして、主にホームページの中で、きょうの資料については調査させていただきましたが、ひがしむらやまエフエムについては、現段階ではいわゆる公式のホームページは見当たらないという状況でございます。
  2枚目に移らさせていただきます。
  会社形態については、ただいままで申し上げてまいりましたように、「ひがしむらやま」以外はすべて株式会社組織でございます。
  なお、出資企業等につきましては、それぞれ、ちょっとごらんいただきたいと思いますが、ひがしむらやまエフエムにつきましては、特定非営利活動法人、いわゆるNPOということになっております。具体的にその開設資金はどうしたのかというところでございますけれども、これは先ほども申し上げました東京新聞6月14日の記事によりますと、市民からの出資や寄附と融資となっているようでございます。
  そして、事業内容(目的)でございますけれども、ミニFMの場合、コミュニティ放送局ということになっておりまして、比較的地元に密着した内容になっていると思います。これは、視聴可能地域が当然、限定されてくるということからも、そのようになろうかと思いますが、一番右の「ひがしむらやま」の場合は、在京各紙の地域版を読み解くコーナー、あるいは国内外のニュース解説、音楽や娯楽等と言われているようでございます。また、フリージャーナリストや評論家、コメンテーターなどが無償で協力とも言われているようでございます。
  放送局のコンセプトとして、やはり同様に地域型のミニFMという形で、地域の情報とか、あるいは地元の市民の方の参加とか、あるいはコミュニティーの形成とかということがありますけれども、「ひがしむらやま」の場合は、前身のミニFM放送局があったという上で、今回の設置に関してはタブーのない放送局と言われているようでございます。
  関連事業については、特に明確になっておりません。他のところも、一部イベント司会や音楽制作などをやっていらっしゃるところがあるようです。
  放送時間でございます。3枚目に移らせていただきます。
  各社、「ひがしむらやま」以外の4社でございますが、そのうち「多摩」、「西東京」、「調布」が24時間放送です。「むさしの」については、午前7時から午後8時の生放送。夜間帯はジャズ放送という、これは無人か何かの放送が一部入っているようでございます。ひがしむらやまエフエムについては、正確に放送時間の範囲はわかっておりません。
  放送料金につきましては、これはコマーシャルについては個別に相談というところが多いようでございますが、「ひがしむらやま」はスポンサーなしということでございます。
  それから、ボランティアスタッフということで、特に、「ひがしむらやま」の場合、先ほど申し上げたとおり、ボランティアが前提ということで、ボランティアスタッフ約20人を中心に、番組制作から放送までを手がけるとなっているようでございます。ただ、会社組織として放送局を経営されているわけですけれども、中には市民のボランティアということで協力を受けているところが「多摩」、「西東京等」があります。また、「調布」についても現在も追加中ということで、一部取り込んでいるようでございます。
  その上で、行政と関連した番組の内容でございますけれども、「むさしの」の場合は、市の案内や行事等を1日6回放送。それから、「多摩」は市報の内容を放送。「西東京」は、やはり市報をもとに情報提供を行う。「調布」については、毎日行政情報、イベント等を中心に1日3回行うということでございます。「ひがしむらやま」の場合は、実態として不明でございますが、特に、現状で御提供をしている内容はございません。
  それから、防災体制。これは、災害時に災害情報を放送するという内容ですけれども、他の各4社につきましては、それぞれ協定等々も含めて緊急時の放送を行うとなっておりますが、「ひがしむらやま」については不明でございます。
  なお、この後の倫理規定、放送番組審議会については、別途の2つ目の資料の関係で説明申し上げますので、ここでは省略をさせていただきたいと思います。
  次の中継放送の内容及び方式でございます。これは、特に、前回、御質問としていただいた部分でございますけれども、議会に関する中継放送ということです。
  まず、「むさしの」でございますけれども、3月定例会の所信表明と代表質問のみということでありますけれども、やっているということで、これは収録したものを放送しているということです。「多摩」については、ないようであります。「西東京」は、本会議すべてを放送。放送のやり方としては、収録した上で当日の夜間に放送ということです。「調布」は、なしということでございます。「ひがしむらやま」は、現状、全くそういったお話はいただいておりませんし、やっていないと考えられます。
  これは、4社の中でやっている場合の中継放送のやり方、方式ということでありますが、それぞれ若干、内容は異なると思いますが、基本的に先ほど申し上げましたように、収録をした上で、後で放送する方式が、現状多摩の放送局で実施しているところでは、そのようでございます。
  そして、もう一つは、議会の放送設備から電話回線によりデータを放送局に転送すれば、リアルタイム放送ができるという方式も考えられるということですね。
  一応、各多摩所在の最新のひがしむらやまエフエムまで含めた5つの局の会社、あるいは団体の内容、そして、放送についての内容等について、大ざっぱではありますが、ただいま説明申し上げたような調査をさせていただきました。基本的には、関東総合通信局の免許に伴う内容と、それから、先ほども申し上げましたが、本年6月14日の東京新聞、これは取材も含めて確認されている内容かと思いますので、その範囲で本日の調査の結果はまとめさせていただいております。
  続きまして、もう一つの倫理基準、あるいは倫理要綱等についてどうなのかという御質問を、前回いただいておりますので、これに関連して調査した内容を資料として、お示しさせていただいております。
  まず、前段として、放送法での取り扱いがどうなっているかということで、最初に3項目について整理させていただいております。
  まず、番組基準について、放送法の中で規定がされております。3列目の関連条文、そして、その条文の内容ということで、次の4列目に記載されてありますので、4列目のその内容の方を申し上げてまいりますけれども、「放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従って放送番組の編集をしなければならない。」そして、これは開局申請時に総務省へ提出義務がございます。
  それから、次でございますけれども、関連条文でいきますと、3条の3第2項、「放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。」ということで、前段の届け出をした上で、番組基準については公表をするということで、一番右側、情報の公表については、公表義務があるということになろうかと思います。
  続いて、番組審議機関でございますが、3条の4第1項で、「放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関を置くものとする。」となっております。そして、3条の4第2項で、「審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。」となっております。
  したがいまして、いわゆる放送番組の審議機関については、置かなければならないという上で、審議機関が放送番組の適正を図るために意見を述べるとなっております。そして、同条第4項では、放送事業者は、「これを尊重して必要な措置をしなければならない。」とされております。さらに、情報の公表(公開)についてですが、第3条の4第6項によって、「審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申、または放送事業者に対して述べた意見の内容、その他審議機関の議事の概要」、それと、もう一つ、「第4項の規定により講じた措置の内容は」、公表しなければならないとなっておりますので、当然、審議機関が設置されているということが前提にあって、ただいまの内容を公表するとされていると考えられます。
  さらに、3つ目の番組審議機関委員ということでございます。この委員につきましては、法第51条第1項。ただし、これは「一般放送事業者の審議機関は」ということでございますが、「委員7人以上をもって組織する。」と。これについては、委員名の報告は、総務省への提出書類にありとなっております。
  ここで区分けの部分として、一般放送事業者の範囲等の問題がありますけれども、もしこの範囲であれば、公表されていないとしても、届け出がされておりますので、情報公開制度で、公職でございますので知ることはできるかと考えられます。
  以上が、放送法関連の内容で調査させていただいた結果です。
  御質問、本来の倫理規定についてでございますが、これについては放送法で規定がございません。したがいまして、任意設定ということになろうかと思います。
  そして、一般的な内容として、どのような考え方かを、日本コミュニティ放送協会というところがあるようでございますが、こちらと、そして、今回の対象である「ひがしむらやま」以外の4局の中で、電話で確認ができた範囲での意見を含めて、まとめさせていただいた内容でございますが、倫理規定につきましては、一般的に事業者(コミュニティ放送局)の作成内容によると。ただし、これは日本民間放送連盟というのが、大きな放送局の連盟だと思いますが、ございまして、そちらの放送基準、あるいは放送倫理基本綱領に準拠して作成される場合がありますと。そうでなければ、事業者が独自で作成する場合がありますということです。そして、公表については、放送事業者の任意ということです。
  また、報道指針ということでいきますと、やはり事業者(コミュニティ放送局)の作成内容によるということと、基本的には社内規定であるという考え方であります。この場合には、主に日本民間放送連盟の報道指針に準拠しているところが多い。ただし、置いてある場合はそうであるけれども、作成していない場合も多いようであります。今の放送連盟の準拠というところが、基本的な考え方にあると思いますので、あえて設置するかどうかというところがあろうかと思います。公表については、倫理規定と同様でございます。
  そして、その他の委員会というものを、いろいろ番組等の内容に応じて設置している場合が、中にはあるようでございますが、これは事業者(コミュニティ放送局)の考え方で設置するということでございますが、ほとんどコミュニティ放送局の場合にはないようでございます。
  かなり雑駁な調査で申しわけありませんが、前回いただいた宿題の、まず、多摩5局の内容と、それから倫理規定の定めについて、どうなのかという部分について、調査させていただいた内容を報告させていただきました。
◎高橋委員長 報告が終わりました。
  休憩します。
午後3時48分休憩

午後3時52分再開
◎高橋委員長 再開します。
  本日は、16請願第5号を保留としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎高橋委員長 御異議なしと認めます。
  よって、16請願第5号は保留と決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日の議会運営委員会を閉会いたします。
午後3時53分閉会

 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

議会運営委員長  高  橋     眞






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次   長

局   長



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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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