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第6回 平成17年3月25日(3月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成17年東村山市議会3月定例会
東村山市議会会議録第6号

1.日  時   平成17年3月25日(金)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   25名
  1番   渡  部     尚  議員       2番   桑  原  理  佐  議員
  3番   島  崎  洋  子  議員       4番   佐  藤  真  和  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   矢  野  穂  積  議員
  7番   野  田     数  議員       8番   鈴  木  忠  文  議員
  9番   肥  沼  茂  男  議員      10番   罍     信  雄  議員
 11番   羽  場     稔  議員      12番   勝  部  レ イ 子  議員
 13番   荒  川  純  生  議員      14番   清  沢  謙  治  議員
 15番   福  田  か づ こ  議員      16番   丸  山     登  議員
 17番   清  水  雅  美  議員      18番   高  橋     眞  議員
 19番   山  川  昌  子  議員      20番   島  田  久  仁  議員
 21番   木  村  芳  彦  議員      22番   川  上  隆  之  議員
 23番   木  内     徹  議員      24番   保  延     務  議員
 26番   黒  田  せ つ 子  議員

1.欠席議員   1名
 25番   田  中  富  造  議員

1.出席説明員
市     長
細 渕 一 男 君
助     役
沢 田   泉 君
収  入  役
中 村 政 夫 君
政策室長
室 岡 孝 洋 君
総務部長
岸 田 法 男 君
財 務 部 長
杉 山 浩 章 君
市 民 部 長
中 川 純 宏 君
保健福祉部長
柿 沼 一 彦 君
環境部長
桜 井 貞 男 君
都市整備部長
小 嶋 博 司 君
政策室次長
木 下   進 君
財務部次長
檜 谷 亮 一 君
保健福祉部次長
石 橋   茂 君
上水道担当次長
林   幹 夫 君
再開発担当主幹
山 田 哲 男 君
選挙管理委員会
事務局長
宮 﨑   稔 君
教  育  長
小 町 征 弘 君
教育部長
桑 原   純 君

1.議会事務局職員
議会事務局長
生 田 正 平 君
議会事務局次長
中 岡   優 君
議会事務局次長
補     佐
和 田 道 彦 君
書     記
嶋 田   進 君
書     記
池 谷   茂 君
書記
首 藤 和 世 君
書     記
須 藤   周 君
書     記
佐 伯 ひとみ 君
書     記
細 渕 正 章 君



1.議事日程

   〈政策総務委員長報告〉
 第1 議案第 1号 東村山市長等の給与の特例に関する条例
 第2 議案第 2号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 第3 議案第15号 東京都市公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約
 第4 16請願第3号 「公団住宅を独立行政法人都市再生機構に引き継ぐに当たり、衆参両院、国土交通委            員会の附帯決議事項を全面的に実現し、公共住宅として守る」意見書の提出を求める            請願
 第5 17請願第1号 「トトロの家」を東村山へ移築することを求める請願
   〈厚生委員長報告〉
 第6 議案第 6号 東村山市長寿祝金等に関する条例の一部を改正する条例
 第7 議案第 7号 東村山市難病患者福祉手当支給条例の一部を改正する条例
 第8 議案第 8号 東村山市障害者手当支給条例の一部を改正する条例
 第9 議案第 9号 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
 第10 議案第10号 東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東村山市保育料徴収条例の一
           部を改正する条例
 第11 15請願第 5号 待機児童解消のための、保育料補助の新設に関する請願
 第12 15請願第10号 認可外保育所に経営努力を求め、入園金補助制度が、真の子育て支援となるよう、
             納税者市民の納得できるものに見直すことを求める請願
   〈環境建設委員長報告〉
 第13 議案第11号 東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
 第14 議案第12号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
 第15 議案第13号 東村山市公共物管理条例の一部を改正する条例
 第16 議案第16号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の廃止
 第17 議案第17号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の廃止
 第18 議案第18号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の廃止
 第19 議案第19号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の廃止
 第20 議案第20号 東村山市道路線(本町3丁目地内)の廃止
 第21 議案第21号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定
 第22 議案第22号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定
 第23 議案第23号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定
 第24 議案第24号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定
 第25 議案第25号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定
 第26 議案第26号 東村山市道路線(久米川町5丁目地内)の認定
 第27 議案第27号 東村山市道路線(秋津町5丁目地内)の認定
 第28 16請願第6号 「資源物抜取り禁止条例の制定」に関する請願
   〈生活文教委員長報告〉
 第29 議案第 4号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
 第30 議案第 5号 東村山市市民農園条例の一部を改正する条例
 第31 議案第14号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
 第32 16請願第11号 東村山市市営温水プールを3歳未満児も利用可能にする規制緩和を求める請願
   〈議会運営委員長報告〉
 第33 16請願第5号 東村山市議会などをFM放送で中継することを求める請願
   〈予算特別委員長報告〉
 第34 議案第33号 平成17年度東京都東村山市一般会計予算
 第35 議案第34号 平成17年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
 第36 議案第35号 平成17年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算
 第37 議案第36号 平成17年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算
 第38 議案第37号 平成17年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
 第39 議案第38号 平成17年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算
 第40 議案第39号 東村山都市計画道路事業3・4・27号東村山駅秋津線及び3・3・8号府中所沢線に
           係る土地の収用に関する和解
 第41 議案第40号 平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)
 第42 選挙第 1号 東村山市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について
 第43 議員提出議案第1号 義務教育国庫負担制度の堅持を求める意見書
 第44 議員提出議案第2号 「第2次財政再建推進プラン」による区市町村等への補助金の縮減・廃止に反対
              する意見書
 第45 議員提出議案第3号 障害者自立支援給付法案の制定に対する意見書
 第46 議員提出議案第4号 独立行政法人都市再生機構は、衆参両院国土交通委員会の附帯決議事項を全面的
              に実現し、旧公団から引き継いだ公団住宅を公共住宅として守ることを求める意
              見書
 第47 議員提出議案第5号 「トトロの家」を東村山へ移築することを求める意見書
 第48 議員派遣の件について

1.追加議事日程
 第1 議案第33号「平成17年度東京都東村山市一般会計予算」に対する附帯決議

午前10時48分開議
○議長(川上隆之議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
  カメラ使用申請のあったものについては、本日のカメラ撮影を許可いたします。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
  効率的な議会運営を行うため、これからの議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
  今回の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は17分、共産党は15分、民主クラブは12分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは10分、希望の空は6分といたします。
  この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
  これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。
  ただし、時間内での一切の責任は各会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑だけといたします。
  なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派に移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  以上のとおり、議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(川上隆之議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
  本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
  これからの議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおり実施したいと思います。
  お諮りいたします。
  以上のとおり、決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
日程第1 議案第 1号 東村山市長等の給与の特例に関する条例
日程第2 議案第 2号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第3 議案第15号 東京都市公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約
日程第4 16請願第3号 「公団住宅を独立行政法人都市再生機構に引き継ぐに当たり、衆参両院、国土
             交通委員会の附帯決議事項を全面的に実現し、公共住宅として守る」意見書の
             提出を求める請願
日程第5 17請願第1号 「トトロの家」を東村山へ移築することを求める請願
○議長(川上隆之議員) 日程第1、議案第1号から日程第5、17請願第1号を一括議題といたします。
  政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 山川昌子議員登壇〕
○政策総務委員長(山川昌子議員) 政策総務委員会の報告をいたします。
  当委員会に付託いただきましたのは、議案第1号、第2号、第15号の議案3件と16請願第3号、17請願第1号の請願2件でありました。
  それでは、初めに、議案第1号、東村山市長等の給与の特例に関する条例について、審査結果を報告させていただきます。
  最初に、所管からの補足説明がございました。その対応は、この条例は本市の逼迫する財政状況にかんがみ、市長、助役、収入役、そして教育長の給料及び期末手当を平成17年度について、それぞれ10%削減するため、特例条例を制定するものであります。市長等の給料月額は、条例第3条において、市長94万3,000円、助役80万1,000円、収入役74万円と規定されておりますが、それぞれ10%を削減するものであります。期末手当についても、それぞれ10%の削減となります。
  次に、附則について、この条例による給与の減額は、平成17年度に限り行うものですが、平成17年4月1日から施行し、平成18年3月31日をもって失効することとしておりますと説明がありました。
  質疑については、各会派の委員からありましたが、主な質疑、答弁を報告いたします。
  初めに、1年間に限って10%のカットをする削減額は年間幾らになるのかとの質疑に対して、答弁は、市長、助役、収入役、教育長の給料分としまして386万8,800円であります。期末手当分につきましては、170万2,272円であります。共済費が16万9,059円であります。合計しますと、総額は574万131円となりますとのことでした。
  また、10%カットした後の市長初め各理事者は、26市ではどの位置になるのかとの質疑に、答弁は、10%カット前は26市中、市長と助役は17番目、収入役、教育長は18番目であります。10%カットした後では、市長が22番目、助役が23番目、収入役と教育長が24番目となりますとのことでした。
  次に、ほかの委員から、特別職の減額条例は26市の中で何市がやっているのか質疑がありました。答弁は、平成16年度中に減額措置を行っている市は、立川市、昭島市、町田市を初め12市で、引き続き17年度も行う予定の市は、当市を含めないで6市であります。その6市とは、立川市、国分寺市、狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市でありますとの答弁でございました。
  さらに、他の委員から、管理職への減額適用について考えたかとの質疑に対し、答弁は、とりあえずみずから範を垂れよということでやっておりまして、管理職への考えは調査をやっておりませんので、これからの課題と考えておりますとのことでありました。
  以上、主な質疑、答弁を報告させていただきましたが、質疑の後、討論なしで採決に入りました。採決の結果、挙手全員で議案第1号は原案のとおり可決いたしました。
  次に、議案第2号、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、審査結果を報告させていただきます。
  最初に、所管からの補足説明がございました。その対応は、別表第2、特別休暇の種類、期間の表の第6号の次に、第7号として更年期障害休暇を加えるものでございます。休暇取得の事由、期間としましては、更年期に伴うさまざまな身体的、精神的不調により、勤務が著しく困難と認められる女性職員が、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、2、1の月において3日以内で必要と認める日を付与するものでございます。附則として、この条例の施行期日は、平成17年4月1日からとするものでございますと補足説明がありました。
  質疑、答弁については、主なものを報告させていただきます。
  初めに、更年期障害休暇導入の背景について質疑がありました。答弁は、大きくは国における男女共同参画社会の実現ということのための課題が幾つかあり、その一つとして更年期障害に関する研究、要望、健康診査、相談、あるいは情報提供などの適切な保健サービスの推進が挙げられております。それらを受け、事業主の責務として具体的な対応を図る議論が起きました。主として、男女平等参画社会の実現に取り組む必要があると考え、仕事と家庭の両立支援のため、更年期障害休暇を導入していこうと考えたところでありますとのことでした。
  続いて、従来の病気休暇等で対応できないかとの質疑に対し、まず、更年期ということについて、今の段階では正式な病名ではなく、通称として扱われております。それから、更年期障害につきましては、ホルモンの減少という身体的要因にストレスなどの心理的な要因、さらには子供の親離れや両親の介護といった環境的な要因、以上3つが複雑に絡み合って生まれると言われております。主な症状として、身体面では、ほてりとか疲労感、頭痛などです。精神面では、不安やいらいらとか不眠などが挙げられております。病気がない場合でも更年期と言われる症状が出ることから、医師の証明等が必要となる病気休暇ということで対応することについては、困難であると考えていると答弁がありました。
  次の委員から、だれが更年期障害と認めるのか、男性は更年期障害の対象にならないのかとの質疑に対し、だれが判定するのかということは、市の産業医、それから職員課の保健師による相談等で、総じて保健スタッフとの面談という形になります。男性にはという点は、確かにあらわれる障害、症状は女性と非常によく似ていると言われております。ただ、ホルモンの減少ということは共通なんですけれども、閉経に伴って生じるというところに着目して、今回は女性職員に限定したとの答弁でありました。
  別の委員から、職員に対するヘルスケア、メンタルケアということで、ふだんどんな取り組みが行われているかとの質疑に対して、平成元年から職員課に保健師を配置し、あわせて、精神科医と内科医による月2回ずつの相談を実施して、職員の健康増進を図っているものであります。この前提として、平成14年度に職員健康づくり計画を作成し、この計画に基づいて16年度に行動指針である職員健康づくりアクションプランを作成しました。この計画に基づいて、ヘルスケア、メンタルケアをさらに推進しているとの答弁がありました。
  以上で質疑を終了し、討論に入りました。
  討論は、反対と賛成の立場から1名ずつございました。
  初めに、反対討論は、この休暇の導入の理由が男女平等、共同、そこを御説明とするなら、もう少ししっかりした議論があってしかるべきだと思います。男女共同参画条例づくりが実効性のあるものになるように、骨抜きにならないように心配している立場で、あえてこの議案について今の時期導入する必然性が乏しいと判断をして、あえて反対を表明して討論を終わりますということでした。
  次に、賛成討論は、本特別休暇に対し、民間等での実態がないため、休暇の導入とセットに職員給与や特別休暇のカットがやむを得ないのではないか。しかしながら、組合との交渉をされるということ、そして、市の財政状況を好転させるため、市民への増税ではなく、企業の誘致などで対応することを検討していただき、加えて、議案第1号の市長等の給与カットと本議案がセットであると認識させていただいておりますので、有望な人材を集めまして、職員の士気が落ちないよう方策をとっていただくことを強く要望して、賛成の討論といたしますとのことでした。
  以上で討論を終了し、採決に入り、挙手多数で議案第2号は原案のとおり可決いたしました。
  続いて、議案第15号、東京都市公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約について、審査結果を報告させていただきます。
  初めに、所管からの補足説明がありました。東京都市公平委員会共同設置団体であります立川昭島衛生組合が、平成17年3月31日をもって解散することに伴い、同規約を改正するものであります。別表は、共同設置団体を掲げたものですが、このうち、立川昭島衛生組合を削るものでございます。附則については、この改正規約ですが、東京都知事へ届け出の日から施行して、平成17年4月1日から適用するものでございますと説明がありました。
  質疑については、2人の委員から出されましたが、1点だけ報告させていただきます。
  質疑の内容は、負担金の額の組み方と影響についてありました。答弁は、職員割と均等割から構成されて、職員割は負担金総額の90%の額を、全構成団体の職員数に占める東村山市の職員数で案分した額となります。均等割は、総額の10%の額を構成団体数で除した額となります。減少する影響額は、16年度負担総額1,786万円であり、減額分10万3,200円は率にして0.58%で、このことによる影響はないのかと思いますとのことでした。
  質疑を終了し、討論に入りましたが、討論がありませんので採決となり、挙手全員で議案第15号は原案のとおり可決いたしました。
  続きまして、16請願第3号、「公団住宅を独立行政法人都市再生機構に引き継ぐに当たり、衆参両院、国土交通委員会の附帯決議事項を全面的に実現し、公共住宅として守る」意見書の提出を求める請願について報告いたします。
  本請願について、質疑なしで、採択の結果、挙手全員で16請願第3号は採決と決しました。
  賛成の立場から討論が1件ありましたので、討論の要旨を報告いたします。
  都市再生機構は、1つには、みずから土地を取得して、新規建設は行わない、2、管理は可能な限り民間委託の範囲を拡大する、3、入居者の同意を得た上で、可能なものは棟単位で売却する方針を確立いたしました。東村山市グリーンタウン久米川団地では、現在、950戸ほどの賃貸住宅があり、常に高家賃のため、50戸から60戸の空き家が存在する状況の中、居住者が安心して住み続けられる家賃制度の確立、空き家の解消に努めること等、全面的に支持する立場で、意見書を求める請願に賛成を表明するという内容でございました。
  16請願第3号は、先ほど報告しましたとおり、挙手全員で採択と決しました。
  最後に、17請願第1号、「トトロの家」を東村山へ移築することを求める請願について報告いたします。
  初めて審査に当たりますので、初めに朗読し、質疑、意見なしで討論に入りました。
  討論は1件で、要旨は、3月25日より開催の愛知万博の会場の森林の中に、映画「となりのトトロ」の主人公、サツキとメイの家が建築され、公開されます。当市におきましては、「トトロの家」を東村山へ移築する市民運動が昨年よりなされてまいりました。映画「となりのトトロ」は、家族愛や人への思いやり、自然との共生など、次世代へ伝えていかなければならない大切なメッセージが多く盛り込まれ、「トトロの家」は異世代とのコミュニケーション、地域とのつながり、自然や文化財保護意識の啓発等のため、誘致運動が展開されてまいりました。「トトロの家を東村山へ」市民の会の会長は、元市長で名誉市民であります熊木令次氏が務められ、わずか1年余りで幅広く3万2,000名を超える署名が集まり、市民から期待されております。また、議会では、渡部前議長、そして川上議長を中心に、市民運動に対してバックアップ体制をしいております。移築後の問題や輸送費の問題等、クリアしなければならない問題はございますが、市民・議会・行政で知恵を出し合いながら解決していただきたいと思います。加えて、ぜひとも「トトロの家」を移築誘致運動が成功するよう、東村山市を挙げての取り組みを強く要望し、採決賛成の討論といたしますとのことでした。
  採決の結果、17請願第1号は挙手全員により採択と決しました。
  以上で、政策総務委員会審査結果の報告を終了いたします。
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午前11時12分休憩

午前11時14分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 議案第1号について、どのように審査したかお伺いいたします。
  まず、1といたしまして、なぜ本年3月から施行しないか、2として、給料1割減額がなぜ1年限りなのか、3として、役職加算2割増しはなぜ維持するのか、4、議会になぜ同調させなかったのか、提案までの議会側との協議経過はどうであったのか。以上について、どのようについて審査したのかお伺いいたします。
  それから、17請願第1号について伺います。
  1として、費用負担はどのように推計されているのか、2として、所沢との競合関係になっていることをどうとらえているのかについてどのように審査をしたのかお伺いいたします。
○政策総務委員長(山川昌子議員) 先ほど政策総務委員長報告の中で、16請願第3号については、本請願について質疑なしで16請願第3号、挙手全員で採択と決しましたところを、違ったように報告したような気がしますので、訂正をお願いいたします。
  それでは、お答えいたします。
  まず、なぜ本年3月から施行しないかということですが、これについてはありませんでしたけれども、もしあえて言うならば、提案説明、補足説明の中で、東村山市長の給与の特例に関する条例で、「本市の逼迫する財政状況にかんがみて平成17年度につきましては」と17年度と限ってあります。委員からの質疑は、それについてはありませんでした。
  それから、給料1割減額がなぜ1年間限りか、これも同じ、同様です。
  それから、役職加算2割増しはなぜ維持するか、また、議会になぜ同調させなかったか、これについては質疑なし、答弁なしでございました。
  次に、17請願第1号のトトロの件なんですが、これ、今御紹介いたしましたとおり、今回は質疑なし、討論のみで審査結果を出しましたので、そのため、先ほど報告いたしましたとおり、御質問の内容については触れておりませんので、お答えできないとお答えさせていただきます。
○議長(川上隆之議員) 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は、議案、請願に分けて行います。
  最初に、議案第1号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第1号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第2号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第2号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第15号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第15号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、16請願第3号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  16請願第3号についての委員長報告は、採択であります。
  お諮りいたします。
  本案を、委員長報告どおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
  よって、本案は、採択と決しました。
  次に、17請願第1号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  17請願第1号についての委員長報告は、採択であります。
  お諮りいたします。
  本件を、委員長報告どおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本件は、採択と決しました。
  次に進みます。
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○議長(川上隆之議員) 厚生委員長報告に入る前に、矢野議員に申し上げます。
  厚生委員長報告に対する発言通告書を提出されておりますが、既に同じ会派であります朝木議員が、厚生委員として委員会の中で本議案等の審査に加わっておりますので、詳細につきましては、朝木議員より詳しくお聞きのことと思います。議会の公平性を保つため、さらには議会の効率的な運営を図るため、御協力をいただきたいと思います。
  なお、本件については、「運営マニュアル」の5ページの委員長報告に対する質疑についての中で、「委員長報告に対する質疑は、委員長報告する委員会に所属していない会派に限って行うことができる」と議会運営委員協議会で平成16年3月24日に集約されて、追加されておりますので、そのように取り扱いますので、御理解のほどお願いいたします。
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日程第 6 議案第 6号 東村山市長寿祝金等に関する条例の一部を改正する条例
日程第 7 議案第 7号 東村山市難病患者福祉手当支給条例の一部を改正する条例
日程第 8 議案第 8号 東村山市障害者手当支給条例の一部を改正する条例
日程第 9 議案第 9号 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
日程第10 議案第10号 東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東村山市保育料徴収
             条例の一部を改正する条例
日程第11 15請願第 5号 待機児童解消のための、保育料補助の新設に関する請願
日程第12 15請願第10号 認可外保育所に経営努力を求め、入園金補助制度が、真の子育て支援とな
               るよう、納税者市民の納得できるものに見直すことを求める請願
○議長(川上隆之議員) 日程第6、議案第6号から日程第12、15請願第10号を一括議題といたします。
  厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 福田かづこ議員登壇〕
○厚生委員長(福田かづこ議員) 厚生委員会に付託されました、議案第6号、東村山市長寿祝金等に関する条例の一部を改正する条例についての審査結果の報告をいたします。
  所管から、高齢化社会の進展に伴い、要する費用負担が年々増大しており、新たな高齢者施策の展開も求められることから、長寿祝金の額を見直すもので、77歳と88歳に1万円を贈っていたところを、77歳は5,000円にするものとの補足説明の後、各委員からの質疑に入りました。
  質疑では、創設された平成10年と平成16年の対象者と影響額はとの質疑が行われ、それぞれ、100歳は、平成10年度が9人、22万5,000円、16年度は4人、35万円、5人で2万5,000円ふえたこと、88歳は、平成10年度で155人、155万円、16年度で201人、201万円、46人、46万円ふえたこと、77歳は、10年度で560人、560万円、16年度で994人、994万円、434人、434万円ふえたこと、全体では492万5,000円の増額となったとの答弁がありました。
  次に、今後5年間の高齢化率の推移をとの質疑に、平成17年1月で19.5%、21年には21.5%と見込んでおり、5年後には77歳、88歳、100歳になる方々で試算をすると、77歳を5,000円で考えたときに、平成17年度当初予算案と比較して393万5,000円の増額が見込まれるとの御答弁がありました。
  次に、まちの人たちは、77歳になったら1万円いただけることを楽しみにしている。年金も下がり、ままにならないお金の使い方のうち、節目で自由に使えるお金がいただけると本当に待っている、なぜ減らすのかとの質疑には、長寿祝金に要する費用が増大し、新たな高齢者施策も求められているので、金額を引き下げたと御答弁がありました。
  これらの質疑の後、討論を行い、1人の委員が、市内の多くの高齢者が少ない年金の中から介護保険の保険料の支払い、厳しい生活を送り、病気になったときのために貯金には手をつけず、つめに火をともすような生活を送っている高齢者にとって、長寿祝金は大きな楽しみとなっている。こうした中で、額を減らす政治姿勢は許せないと反対の討論を行いました。
  また、別の委員が、戦後の日本経済を支え、市の発展に寄与されたことには感謝を申し上げるところだが、高齢化の進展で事業に要する費用が増大していることから、引き下げはやむを得ないと賛成の討論を行いました。
  討論の後、採決を行い、挙手多数で議案第6号は原案のとおり可決されました。
  次に、議案第7号、東村山市難病患者福祉手当支給条例の一部を改正する条例についての審査結果の報告をいたします。
  所管から、改正の理由として、まず、支援費制度が始まり、行政の役割が、社会参加の促進、支援費及び精神障害者施策の充実を図ることになったこと、次に、限りある財源で経済的な状況を踏まえた支援を主眼とすること、そこで対象要件を再構築し、2年間の経過措置を含め、所得制限を導入、手当の額を月4,250円から5,000円に増額するものとの説明がありました。
  補足説明の後、質疑を行いましたが、答弁とあわせて報告をいたします。
  扶養義務者を配偶者または子、20歳未満の場合、父母を含むとした根拠はとの質疑に、支援費制度の考え方を踏まえ、民法に規定する絶対的扶養義務者ではなく、障害者が成人の場合は一個人として尊重し、扶養義務者を配偶者と子にし、未成年者は家族単位を父母も含むものとしたとの説明がありました。
  所得制限の根拠についての質疑には、真にサービスを必要とする方への支援とし、扶養義務者の所得制限は本改正で初めて規定するので、経過措置を設けたこと、その影響額は、他の制度の申請から類推し、平成16年12月現在、728名の受給者、決算見込み3,620万円が17年8月から535名、3,416万2,000円になり、18年は482名、2,990万円に、19年は430名、2,690万円になると答弁がありました。
  また、今までは都の医療費助成の対象でなくても、対象疾病に罹患していることを証明する診断書だけで手当を支給していたが、都の難病助成の対象者で、医療券を確認できることを支給要件にしたこと、さらに、低所得者に手厚くするべく、支給額を月750円増額したとの答弁もありました。
  さらに、本改正以外の単独事業の改正はとの質疑に、ガソリン費の補助は所得制限を導入し、月40リットルを50リットルに、タクシー事業も所得制限で月2,500円を3,000円に、福祉電話は、事業を廃止する予定との答弁がありました。
  現況届けが義務化したが、受給者への負担はとの質疑に、適正支給には必要だが、受給者への負担は最小限にとどめ、郵送や地域サービス窓口の提出も可能としたいと答弁がありました。
  また、1回目の申請時に同意書をいただき、調査ができるようになれば便宜が図れるとの考えも示されました。
  難病手当は、患者の負担を少しでも軽くするためのもので、扶養義務者が住民税課税者であるからと支給しないのは、本来の趣旨から外れるのではとの質疑に、経済的な状況を踏まえ、真にサービスを必要とする方に支援すべく、本人、扶養義務者とも非課税としたと答弁がありました。
  また、支援費でも、結局障害者、難病患者は負担がふえている。さらに手当を減らし、16年から19年を比較すると、市の支給額は2,000万円近く減っている。これは福祉の後退ではないか。財政逼迫を高齢者、障害者など弱者にしわ寄せが来るのは納得できないがとの質疑に、真に必要な方とは、経済的に困っている方と理解している。経済的に困っているとは、生活保護受給者とそれに準じる方であり、非課税としたと答弁がありました。
  以上のような質疑の後、月額が上がったとはいえ、難病患者の方々の生活の厳しさを思うとき、所得制限を設ける対象者の枠を狭めることは反対であるとの討論と、年々増加する民生費の中で、市単独事業の再構築、新たな福祉施策の前進のための改正であり、所得制限導入は苦渋の選択と思う。一定の配慮もあるので賛成との討論が行われた後、採決を行い、挙手多数で議案第7号は原案どおり可決されました。
  続いて、議案第8号、東村山市障害者手当支給条例の一部を改正する条例についての審査結果の報告を行います。
  所管から、所得制限の導入、重度心身障害者児童福祉手当支給条例を廃止し、本条例に統合する。対象要件として、本人市民税非課税、扶養義務者についても同様とし、施設入所者は対象外とした。扶養義務者の所得制限は2年間緩和を行い、継続の申請は17年9月まで行えるようにしてある。重度心身障害者手当は廃止とし、17年7月以前については従前のとおりであるとの補足説明を受けた後、質疑に入りました。
  第2条で児童福祉法が追加されているが、児童には手当が出ていなかったのかとの質疑に、今までは重度心身障害者福祉手当支給条例で都の育成手当の対象とならない児童や所得オーバーの方にも手当を支給していたが、今回統合し、児童も障害者も手当条例の対象とし、事務の効率化を図るとの答弁がありました。
  重度心身障害児福祉手当支給条例の廃止・統合の理由との質疑に、単独事業の再構築の一環であり、成人と児童を包括して支給するもので、市民にもわかりやすくした。影響額についても、障害児の福祉手当は現在156名、1,890万円が17年度では54名、1,390万円、18年度では43名、521万円、19年度で34名、410万円となるとの答弁もありました。さらに、重度心身障害児福祉手当支給条例と障害者手当を合わせた影響額について、16年度、1,504名、1億2,770万円が、17年8月以後、1,101人、1億1,320万円へ、18年度は996人、8,680万円、19年度、903名、7,830万円となることも明らかにされました。
  また、施設入所者が対象から外されたが、該当者数と除外した理由はとの質疑に、衣食住や入浴等の生活保障がされていること、入所に要する費用として措置費、支援費、介護費、事務費、日常生活費及び冬期加算などの公費が投入されているので対象外とした。該当者数は、16年12月現在では81名となるとの答弁がありました。
  また、条例改正についての障害者団体等の受けとめはとの質疑には、障害者福祉計画推進部会を中心に5回の協議を行ったこと、推進部会の委員も含め、検討会を7回行ったこと、社会参加の促進、支援費及び精神障害の施策の充実を図ることを目的に、市単独事業再構築必要性の共通理解が得られたとの説明がありました。
  扶養義務者の所得制限を踏まえた理由はとの質疑には、支援費制度の考え方で、扶養義務者を設定、経済的な状況を踏まえて支援をすべく非課税としたとの答弁がありました。
  さらに、福祉が高額なサービスになっている時代に、住民税課税というラインで分ける理由はとの質疑には、生活に困っている、生活保護に準じるということで、規定せざるを得ないと考えているとの答弁が行われました。
  支給額の妥当性はとの質疑に、都の心身障害者福祉手当は1万5,500円、児童の手当も1万5,500円なので、都の制度の補完的な性質を持つ当市の支給額を2分の1にしたとの答弁がありました。他市では、一番低いところが1,500円、最高が1万5,500円、近隣5市では最少が3,800円、最高が7,750円、平均5,500円となっており、近隣の4市中3市が所得基準を設けているとの答弁もありました。
  これらの質疑の後、所得制限が設けられたことは、障害児を持つ親にとって厳しいものになるので反対との討論と、都の制度に該当しないもので、かつ、困難な生活を送る方を対象とし、公平性と意義を明確にしている。所得制限を導入したことは、運用面の平等性からもやむを得ないので賛成との討論が行われた後、採決を行い、挙手多数で議案第8号は原案どおり可決されました。
  議案第9号、東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についての審査結果の報告を行います。
  所管より、乳幼児の医療費の助成は、子育て支援における経済的支援策として平成5年から実施し、13年10月から適用年齢を就学前までに拡大し、所得制限緩和による進展が図られているが、平成13年6月の定例会の厚生委員会で、可能な範囲での所得制限の撤廃を求める附帯決議が全会一致で行われ、さらに平成16年2月に一部年齢についての所得制限廃止を求める要望書が議会各会派の総意によって提出され、次世代育成支援策の底上げを図る観点から、ゼロ歳児の所得制限を撤廃するものであるとの補足説明がありました。
  補足説明の後、質疑が行われましたが、まず、ゼロ歳児の所得制限の撤廃による影響額についての質疑で、対象者数が272名ふえ、事業全体では921万1,000円ふえること、17年度は6カ月分で460万5,500円が東村山市の影響額であること、3歳児まで所得制限をなくしたときの影響は、859人、3,400万円ふえること、6歳児までだと1,695人、6,400万円ふえることが見込まれること、また、6歳児まで無料にした場合の各年齢別の必要額はとの質疑に、ゼロ歳児1,088万8,000円、1歳児716万8,000円、2歳児682万6,000円、3歳児948万9,000円、4歳児1,126万4,000円、5歳児1,163万9,000円、6歳児703万1,000円であることなどもわかりました。
  また、乳幼児の医療の無料化による不必要な受診の増加を招くのではとの危惧があるがとの質疑には、乳幼児の健康に関しては、早期受診、早期治療で病気の進行を抑えられることもあり、安易な受診がふえるとは想定しにくいと考えているとの御答弁がありました。
  他市の所得制限廃止の状況はとの質疑に、16年10月1日現在で、1歳未満が5市、2歳未満4市、3歳未満6市、4歳未満2市、5歳未満1市、合わせて18市であり、都基準で実施している市は8市との答弁がありました。
  このほか、今後の年齢引き下げについての答弁は、さきに報告したとおりですが、中学生、高校生までの医療費助成の考え方について、所管としては理想ではあるものの、現実にはさまざまな子育て支援の総体で考え、整理する必要があるとの御答弁もございました。
  今回の条例改正の周知についての質疑には、市報5月1日号及び9月1日号に掲載し、ホームページへの掲載、保育関係施設、公共施設にポスター、チラシを配布するなど、きめ細かく手だてを講じることなども明らかにされました。
  質疑の後、討論がありませんので採決に入り、挙手全員で議案第9号は原案のとおり可決することと決しました。
  議案第10号、東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例についての審査結果の報告を行います。
  所管から、昨年11月26日に成立、12月3日公布の児童福祉法改正に伴い、次世代育成支援対策を推進し、児童相談に関する体制の充実などを行うため、2条例の条文の整合性を図るために改正を求めるものであるとの補足説明の後、質疑を行いました。
  保育料の滞納額と件数との質疑には、平成11年、36件、264万9,400円、平成12年、32件、200万2,500円、13年、35件、243万3,850円、14年、45件、478万9,200円、15年、99件、579万7,800円と答弁がありました。
  また、ひとり親医療費助成を受けている家庭の内訳との質疑に、平成17年1月1日現在、母子が1,195世帯、2,776人、父子、63世帯、129人、祖父母、親戚などの養育家庭、8世帯、12人と答弁がありました。
  質疑、答弁の後、討論がありませんでしたので採決を行い、挙手全員で議案第10号は原案どおり可決されました。
  以上で、本議会で厚生委員会へ付託された議案の審査結果の報告を終わります。
  次に、厚生委員会に付託されました15請願第5号、待機児童解消のための、保育料補助の新設に関する請願の審査結果について報告をいたします。
  15請願第5号は、2003年8月7日に第1回の審査が行われた後、都合8回の審査及び議論が行われました。まず、多摩26市中同様の補助金が支給されている実態についての資料請求が行われ、後日、市内認可外保育施設実績一覧及び保護者に対する市単独補助の26市の実態が配付されました。市内認可外保育施設実績一覧は、各施設の保育料、常勤・非常勤保育者の配置状況、年間運営費の使途など、平成14年度の実績を所管より御提供いただきました。保護者に対する市単独補助の26市の実態は、所管が15年4月1日現在で調査をしてくださったもので、何らかの補助を行っているのが、当市の入園料半額補助を含め11市でした。また、それに基づいて、単独補助実施の自治体に聞き取り調査を行った結果、各市とも保護者の負担軽減のための対策で実施しているとの担当所管の御回答も得ました。
  こうした資料をもとに、保育料の設定、会議費のあり方、人件費がどうなっているかなど、質疑も含め多くの議論が行われました。
  審査及び議論の主なものは、多くの待機児がいる中、当然認可園に入所できるはずの子供たちが入所できずに、認証認可外家庭福祉員制度を利用している。また、働きたくても認可園に入れず、認可外は保育料が高くて入れず、待機児にならざるを得ない。市内の施設を有効に活用できるようにするためにも、保育料の補助が必要というものや、認可外保育施設で聞き取りを行ったところ、毎年4月から秋ぐらいまで定員割れが続き、11月ごろでやっと満杯になる。しかし、ここ一、二年は1年じゅう定員割れが続いている。保育士の賃金も低く、ボーナスもやっと1カ月、経営努力といっても保育室自体が成り立たなくなっては、子供たちを預かることができなくなるなどの苦しい経営実態を訴えられたとの意見。
  一方、公平・公正・平等を考えるとき、在宅で保育している人には補助ができないのは不公平、補助金のあり方を考えるべきとの意見や、補助金を出すには各認証、認可外保育施設の経営努力が先で、高い保育料を下げてもらう努力が先ではないかなどというものもありました。
  以上のような議論が数多く積み重ねられた結果、今議会中の委員会で採択、不採択両方の立場から討論が行われました。
  反対の討論は、認可外保育所の保育料は各保育所が任意に設定しており、月5万円のところもあれば3万円のところもある。保育料が高いからいきなり補助という発想は短絡的であり、各認可外保育所が経営努力で保育料を引き下げ、保護者の負担の軽減を図るのが第一義的であるというものでした。
  賛成の討論は、児童福祉法第24条は、市町村が保護者の労働、疾病などで保育に欠ける場合には、保育所において保育をしなければならないと定めている。認可保育所の整備こそ自治体の責務。認証、認可外、家庭福祉員利用者が認可保育所よりも高い保育料を支払っている場合には、自治体の責任のもとで補助制度を導入すべきと考えているものでした。
  討論の後、挙手多数で、15請願第5号は採択すべきものと決しました。
  次に、15請願第10号、認可外保育所に経営努力を求め、入園料補助制度が、真の子育て支援となるよう、納税者市民の納得できるものに見直すことを求める請願の審査結果について報告をいたします。
  15請願第10号は、2003年9月16日に第1回の審査が行われた後、都合7回の審査及び議論をほとんど15請願第5号との一括審査で行いました。
  議論の主なものは、15請願第10号の請願趣旨の中に、「もうけ主義を野放しにしないで」云々との部分で、入園料はおおむね2万円、または2万5,000円、各施設の考え方によるものであって、もうけ主義と決めつけるのはいかがなものかというものや、入園料の使途についても議論がなされました。
  また、認可外保育施設への入園料補助は、みんなの願いでやっと実現した制度であって、補助金を出したら出しっぱなしということはあり得ない。厳しい監査を受けることは当然であり、もうけ主義を野放しにしているとは思えないとの意見もありました。
  賛成の討論は、現在、認可外保育所の入園金補助制度は、最高額の2分の1が税金から補助されているが、この制度では、入園金を低額に抑えている保育所の保護者ほど補助額が少なく、入園金の高い保護者には負担がかかり、経営努力をしない保育所ほど高い補助金を受け取ることになっている。認可外保育所に経営努力を求める立場で、採択すべきと思うというものでした。
  反対の討論はありませんでした。
  採決の結果、挙手少数で15請願第10号は不採択と決しました。
  以上で厚生委員会の報告を終わります。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  議案、請願の質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 以下の点について、どのような審査が行われたのかということで、7号と8号一括で伺いたいと思います。
  一定御説明がありましたので、重複するところがあったら省いていただきたいと思うんですが、1番目として、条例改正の提案までに関係者とはどのような話し合いが行われてきたのか。また、その中で市民の声としては主にどのようなことが出されているのか。
  ②、難病患者、また、障害者に対してですけれども、応益負担を導入することについて、東村山市としての考え方はどのようなものか。それぞれ当事者にとって手当というのは益だと考えているのかということについて、議論があったらお聞かせください。
  3番目、具体的な影響について、金額、人数のお答えがありましたので、ここは結構です。
  4番目、他自治体の動向、一定御説明がありましたが、この時期に同様の対応に踏み切る自治体が多いのかという点についてお聞かせください。
  5番目、新たなつけを背負う危険が高い開発型の事業が優先される中で、このような手当見直しには比較的機敏に対応されているなという印象を持っていますが、市長はどのような考え方を持っていらっしゃるのか、市民への説明、周知はどのようにしていくのかという点について伺いたいと思います。
○厚生委員長(福田かづこ議員) 議案第7号と議案第8号についての佐藤議員の御質問に対して答弁をいたします。
  あわせてということでありましたので、あわせて答弁をさせていただきます。
  まず、1番目でありますが、関係者とどのような話し合いがなされたかについては、障害者福祉計画推進部会を中心に5回の協議を行ったこと、推進部会の委員も含め、検討会を7回行ったこと、社会参加の促進、支援費及び精神障害の施策の充実を図ることを目的に、市単独事業再構築の必要性の共通理解が得られたと思うとの説明がありました。
  次に、難病患者への応益負担について云々でありますが、直接的な質疑、答弁はありませんでした。しかし、条例改正の理由として、さきの報告でも触れさせていただきましたが、所管より、限りある財源で経済的な状況を踏まえた支援を主眼にするとの補足説明があり、また、質疑への答弁で、真に必要な方とは、生活保護受給者とそれに準じる方であるとの答弁がありました。
  4点目の他の自治体の動向についてでありますが、議案第7号では、所得制限を導入している市が8市、ほかに7市が17年度で制度改正を予定しているとの質疑、答弁が交わされました。議案第8号では、7市が17年度で制度改正を行うとの情報を得ているとの答弁がございました。
  次に、市長の考えはとの御質問ですが、当日の説明員としての御出席は、助役が同席されましたために、御質問についての直接的な質疑も行われませんでした。
  以上で、佐藤議員への答弁といたします。
○議長(川上隆之議員) 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は、議案、請願に分けて行います。
  最初に、議案第6号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第6号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第7号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第7号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第8号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第8号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第9号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第9号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第10号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第10号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、15請願第5号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  15請願第5号についての委員長報告は、採択であります。
  お諮りいたします。
  本件を、委員長報告どおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本件は、採択と決しました。
  次に、15請願第10号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  15請願第10号についての委員長報告は、不採択であります。
  お諮りいたします。
  本件を、委員長報告どおり不採択と決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は、不採択と決しました。
  次に進みます。
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○議長(川上隆之議員) 環境建設委員長報告に入る前に、朝木議員に申し上げます。
  環境建設委員長報告に対する発言通告書を提出されておりますが、既に同じ会派であります矢野議員が、環境建設委員として委員会の中で本議案等の審査に加わっておりますので、詳細につきましては、矢野議員より詳しくお聞きのことと思います。議会の公平性を保つため、さらに、議会の効率的な運営を図るため、御協力いただきたいと思います。
  なお、本件については、「運営マニュアル」の5ページの委員長報告に対する質疑についての中で、「委員長報告に対する質疑は、委員長報告する委員会に所属していない会派に限って行うことができる」と議会運営委員協議会で平成16年3月24日に集約されて、追加されておりますので、そのように取り扱いますので、御理解のほどお願いいたします。
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日程第13 議案第11号 東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
日程第14 議案第12号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
日程第15 議案第13号 東村山市公共物管理条例の一部を改正する条例
日程第16 議案第16号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の廃止
日程第17 議案第17号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の廃止
日程第18 議案第18号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の廃止
日程第19 議案第19号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の廃止
日程第20 議案第20号 東村山市道路線(本町3丁目地内)の廃止
日程第21 議案第21号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定
日程第22 議案第22号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定
日程第23 議案第23号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定
日程第24 議案第24号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定
日程第25 議案第25号 東村山市道路線(野口町1丁目地内)の認定
日程第26 議案第26号 東村山市道路線(久米川町5丁目地内)の認定
日程第27 議案第27号 東村山市道路線(秋津町5丁目地内)の認定
日程第28 16請願第6号 「資源物抜取り禁止条例の制定」に関する請願
○議長(川上隆之議員) 日程第13、議案第11号から日程第28、16請願第6号を一括議題といたします。
  環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 荒川純生議員登壇〕
○環境建設委員長(荒川純生議員) 順次報告をさせていただきます。
  まず、議案第11号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例についてでございます。
  まず、所管より、本条例の制定につきましては、建築基準法の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と都市環境を確保するための条例でありますということを初めとする補足説明がございました。
  補足説明に続きまして、各委員からの質疑がございました。
  ある委員からは、条例制定の理由とこれまでの実態について伺いたいとありました。それに加えまして、なぜ今回なのかという、その理由についても伺いたいという質疑がございました。それに対する答弁として、恩多地区、西武園住宅地区では、どのような地区計画が守られてきたのかという実態についての質疑でありますが、両地区ともそこにお住まいの方々の理解と協力のもとに地区計画運用基準と地区計画の区域内における行為の届け出に関する指導要領によって守られてきました。今までの届け出の実態は、恩多地区で52件、西武園住宅地区で74件ありました。
  また、なぜ今回なのかでありますが、都市計画法では、地区計画内の区域における建築物の建築等について、市町村長への届け出義務を課しておりますが、適合しない場合でも市町村長は勧告の権限しか持っておりません。法的な拘束力を持たないため、限界がありました。条例による制限は、建築基準法上の制限であるため、適合していない場合、建築確認がおりないなど、一定の強制力を持ったものであり、地区計画の実現を担保するものとして制定が求められております。
  また、平成13年8月に国土交通省において、都市計画運用指針が定められ、都市計画制度をいかに活用していくか、基本的な考え方が示されました。その中で、地区計画と建築制限条例のセットで制定し、地区整備計画をより拘束力や担保性のあるものにするため、条例の制定について積極的に検討することの指摘をされております。このことを受けて、東京都からも都市整備局からも指導されており、今回制定するものでありますとの答弁がありました。
  また、ある委員からは、こうした地区計画決定ですとか条例提案に当たって、地権者の合意は得られているのか、また、周辺住民への周知や合意はどのようになっているのかとの質疑がございました。これに対しまして、答弁として、平成14年3月1日と3日、それから14年7月16日、それから14年10月7日の4回について、東村山駅西口地区の地区計画の説明会を行わせていただきました。この中において、地区計画決定後には都市計画法で条例化を含む法的位置づけがある旨説明しております。これらの地権者はもちろん、周辺住民を対象に行いましたが、反対の表明はなく、了承されているものと認識しておりますとの答弁がございました。
  また、これらを初めとして、多数質疑、答弁がございました。
  その後、討論に入りまして、各1名の委員から反対、賛成の討論がございました。まず、ある委員からは、地区計画という手法自体については、まちづくりへの住民参加の手段として有効に活用すべきだと考えますが、今回の東村山駅西口地区計画については、行政の主導によるものであり、住民参加や住民合意が不十分であると考えます。地元の商店街などでも、この再開発で本当に活気が戻るのかとの疑問の声を多く耳にします。地域住民と知恵を出し合い、地域の方々が納得できる地区計画にしていただくことを望みます。さらに、駅前地区についても、敷地面積の最低限度規定や建物の高さが無制限であることなど、大型開発を誘導するものであり、自然や歴史文化の豊かな北西部地域の玄関口としての配慮に欠けていると考えますという討論がございました。
  また、ある委員からは、本条例は建築基準法第68条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることによって、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するものでございます。具体的に、今回適用区域とされているのは、東村山駅西口地区でありますが、西口地区の整備については、現状で駅広が確保されておらず、バス等もターンテーブルでなければ回転ができないなどのさまざまな問題があるのは御案内のとおりでありまして、こうした問題を解消し、交通結節点として一定の整備をする必要があることは言うまでもないわけであります。また、駅前という状況をかんがみて、地区の高度利用、あるいは都市機能の一定の集積を図っていくというのは当然のことでありまして、そのために今回地区計画を定め、本条例を定めて、適正なまちづくりにすることができると判断するということで討論がございました。
  討論が終わりまして、採決に入りました。採決は、挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第12号についてでありますが、東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてであります。
  所管から、本条例の改正につきましては、道路法第32条第1項及び道路法施行令第7条に掲げる占用物件の占用料の一部改定であります。占用料は、固定資産税評価額を基礎に算定しており、固定資産税評価替えに合わせておおむね3年ごとに見直しを行ってまいりましたが、東京都においては、時代変化により的確に対応するために、見直しサイクルを2年に改め、東京都道路占用料徴収条例の改正を行い、平成16年4月1日より施行いたしました。当市の道路占用料は、東京都に準用して、市条例で制定されていることから、条例の一部改正をお願いするものであります。改正内容といたしましては、占用料単価の見直し及び日本鉄道建設公団の独立行政法人化に伴う規定の整備をするとともに、免除規定の見直しと改正に伴う字句の整理を行うものでありますということの補足説明がございました。
  その後、各委員からの質疑がございました。
  ある委員からは、敷地内に電柱を立てている方の理解といいますか、固定資産税が見直しされたからということで、そういう説明で御理解いただけるものかどうかということの質疑がございまして、これに対しまして、占用料の単価の決定方法というのがございます。これにつきましては、占用料の算出方法による積算額と現行の条例単価の1.5倍、それとあと国の占用料額の1.6倍の額のうち、最も低い額を採用することと今回はなっております。今、委員が御質疑されました個人の電柱につきましても、個人へ占用料を払っているというふうな形になります。今回、基本的には固定資産税評価額は平均的に下がっておりますが、今説明したような形で算定されておりますので、単価の差が出たという形になりますとの答弁がございました。
  それと、あと、若干質疑がございましたが、それが終わりまして討論に移りましたが、討論はございません。討論がありませんので、採決で挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第13号でございます。東村山市公共物管理条例の一部を改正する条例についてでございます。
  まず、所管から補足説明がございましたが、本条例の改正につきましては、これまで3年ごとに見直しを行っておりました東京都河川流水占用料等徴収条例が使用料の見直しサイクルを2年に一度に改めたことにより、平成16年4月1日より一部改正され、施行されました。当市の公共物管理条例は、東京都河川流水占用料等徴収条例を準用して、市条例で制定されていますことから、条例の一部改正をお願いするものでありますという補足説明がございました。
  補足説明が終わりまして、各委員から質疑がございました。
  ある委員からは、使用料が下がっているところを─新条例では下げているところがあるわけでございますが、下げ要因、それを簡単に御説明いただければと思いますという質疑がありました。これに対しまして、使用料が下がっている要因は、占用料の積算額となっております道路価格、固定資産税評価額であります。評価額の平均値が下落しているため、使用料に寄与したと考えておりますとの答弁がございました。
  また、ある委員からは、旧条例では第1種に含まれていた道路ですけれども、これが新条例では分離されました。この通路として使用する場合というのは、具体的にどんな場合に当たるのかという質疑がございました。これに対しまして答弁は、建物の入り口に使用するための通路で、主に公共の用に供するもの、具体的には旧前川の暗渠部分ですとか、あと、前川にかかっております個人橋、こういうものがこれに該当いたしますとの答弁がございました。
  そのほか、若干質疑、答弁がございました。
  次に、討論に移りましたが、討論がありませんでしたので採決に移りました。採決は、挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第16号から議案第27号までの議案でございます。
  所管の補足説明がございまして、このうち9議案が東村山駅西口地区整備事業に伴うもので、路線ごとの廃道と再認定をお願いするものであるという旨の補足説明がございました。
  そして、各委員から質疑がございました。
  ある委員からは、都市計画道路を含めた各道路線の着工見通しについて質疑がございましたが、これに対する所管の答弁として、都市計画道路3・4・9号線及び交通広場、都市計画道路3・4・29号線、区画道路2号、同じく区画道路3号、各路線とも権利変換認可後の一定の手続を得た後に、既存建物除去工事となります。この着工工事といたしましては、現在、平成17年ごろから早くて冬にかけてと考えております。また、道路本体の工事に関しましては、再開発の進捗状況及び交通広場は地下駐輪場の築造に合わせまして、現在工程の計画を検討しているところですとの答弁がございました。
  また、ある委員からは、議案第21号について、この部分の東村山道路線野口町1丁目地内の認定についてでありますが、今回認定する地域にはまだたくさんの人が住んでいますけれども、本当にこれは認可して大丈夫なのかという質疑がございまして、これに対する答弁として、都市計画道路3・4・9号線の認定につきましては、東村山駅西口広場の中核をなす道路であり、重要路線であります。なお、関係地権者はおおむね西口駅開発に伴います当該道路事業について御理解をいただいておりますので、さらにこの道路用地取得に努めてまいりたいと考えておりますとの答弁がございました。
  また、ある委員からは、このようにまだ形をなさない道路を認定するという手法は問題ないのか、それから、法律自体に問題はないのかとの質疑がございました。これに対する答弁として、まず、道路法によります路線の認定は、道路法上他のすべての管理行為の基本であります。以後、その決定された道路管理者により、道路の区域の決定がなされ、築造を要する場合には道路が新設され、さらに供用の開始がなされて初めて道路という営造物が創造されます。また、路線とは、当該道路の道路網上果たすべき交通機能を示すに必要な範囲で指示されている道路の位置であります。このことから、道路の具体的な区域や構造物等を示すものではなく、路線の認定によってはまだ道路の区画は決定されておりません。道路の区域は、道路法第18条の区域決定によって初めて確定するものでありまして、したがいまして、道路の認定の際に道路管理者が敷地を取得し、または敷地の関係地権者の同意を得ることが必要ないことから、道路法上の路線の認定を行うことに問題はありませんとの答弁がございました。
  これら質疑がございまして、ほかにも多数ございまして、これらの質疑の後、それぞれ各議案別に討論、採決について行いました。
  まず、議案第16号についてでありますが、ある委員からの討論として、議案第16号から第25号は、西口再開発事業に関する一連の道路の廃止と認定です。西口の駅前広場や周辺道路の整備には反対ではありませんが、計画線上にまだ多くの家が立ち並ぶ道路を認定するという手法については、土地の強制収用に道を開くものとして賛成いたしかねます。土地の強制収用を認めるような認定はすべきではありません。道路完成後の認定が筋であると考え、議案第16号につきまして反対いたしますとの討論がございました。
  そして、採決に移りましたが、挙手多数で議案第16号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第17号でありますけれども、討論は16号と同様の理由ということでありまして、議案第17号の採決は挙手多数ということで、原案のとおり可決することに決しました。
  議案第18号につきましても討論がございまして、16号と同様の理由とのことでございます。そして、議案第18号の採決は、挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第19号についてでありますが、これにつきましても討論は16号と同じ理由でございました。19号の採決につきましては、挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。
  それから、次に、20号についてでありますけれども、20号につきましては討論がありませんで、20号の採決は、挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。
  次に、21号についてでございます。21号も16号と同じ理由で討論がございました。そして、21号の採決は、挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第22号についてでございますが、これにつきましても、16号と同じ理由の討論がございまして、この22号の採決は、挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。
  23号につきましても、同じように討論がございまして、23号の採決は、挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。
  24号につきましても、同様に討論がございまして、24号の採決は、挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。
  25号につきましても、討論が同様にありまして、25号の採決は、挙手多数で原案のとおり可決することに決しました。
  次に、26号についてでございますけれども、26号につきましては討論がございませんでした。26号の採決につきましては、挙手全員で原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第27号につきまして、これにつきましても討論がございませんでした。27号の採決は、挙手全員で原案のとおり可決することに決しました。
  次に、16請願第6号、「資源物抜取り禁止条例の制定」に関する請願についてでございます。
  これにつきましては、各委員から質疑がございましたが、ある委員の質疑として、需要と供給の関係だと思う。要するに、それだけ古紙の需要があるということで、それだけ抜き取りが繁茂になってくるということで、見通しは所管としてはどうお考えなのかという質疑に対しまして、答弁として、うちの方の職員も早朝パトロールもやりましたけれども、内容的に古紙を専門にとっていくというところよりも、ホームレスっぽい人たちがコミック誌といったものを抜き取って、それで元締めに何か渡すような、そういうようなところは目撃をしているんです。業者の方の話ですと、俗にいうアパッチという形で、現場で収集時にバッティングしているということなんですけれども、市民の方から通報というのは特に件数的にどんどんふえてきているとかといったことがないところを見ますと、今のところは先の読みができないという答弁がございました。
  また、ある委員からは、最近各市が制定した資源の日に、市民の皆さんが集積所に出した新聞古紙やアルミ缶を指定された収集時間前に持ち去る行為の抜き取り業者が横行し社会問題化していると、こういう内容でございますけれども、こういう行為が現実に東村山市内にあるのかないのか、こういうことがあったとすれば、どういう内容のものかという質疑がございました。これに対しまして、ごみ減量推進員等の話を聞きますと、一部には確かに他県のナンバーの車なんかが入っているということは聞いておりますが、実際上の数値上においては、そんな被害的なものはまだ認められておりませんとの答弁がございました。
  また、ある委員からは、都内の状況について質疑がございました。これに対しまして、所管の答弁として、まず江東区でございますけれども、江東区はリサイクル条例を設置しております。その中身としましては、資源物の所有権を区に帰属しているというものでございます。次に、大田区、これにつきましても、資源物の所有権を明記している。俗に世田谷区清掃・リサイクル条例というもので定めております。次に、杉並区、これも条例で資源物の所有権を区に帰属しているということです。そのほかに、板橋区が定めをしておりますという答弁がございました。
  また、ある委員からは、請願の主体の組合の構成とか活動概要についての質疑がございました。これに対する所管の答弁として、東多摩再生資源化事業協同組合につきましては、東村山、小平、東久留米、清瀬、それから西東京市、それらの区域にあります資源回収団体、主に資源物ということで、新聞、雑誌、段ボール、これらを回収している団体がこういう資源化協同組合、これを設立して行動している団体でありますという答弁がございました。
  これらを初めとして質疑が多く交わされましたけれども、それが終わりまして討論に入りましたが、討論がありませんでした。討論がありませんでしたので、採決に移り、挙手多数で本件は採択と決したところでございます。
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後零時27分休憩

午後1時36分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  議案、請願の質疑は、一括で行います。
  質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 大分説明がありましたので、割愛しながら伺いたいと思います。
  第11号ですが、条例提案までの合意形成について、改めて、先ほど御説明がありましたが、どのように進められたのか、あるいは、今後について市民参加をどのように実現していくのかという点で審査がどのように行われたかお答えいただきたいと思います。
  もう一点、建築物の高さの制限、限度、あるいは、建築物の形態または意匠の制限について触れられていないことについてありましたら、お答えいただきたいと思います。
  次の道路議案ですけれども、西口関連の16号から25号の中で、対象者の地権者への説明はすべて済んで了解を得ているのか。また、用地買収完了後の議案上程でないのはなぜかという点で、ありましたらお答えください。
  さらに、用地買収に難色を示す地権者がいた場合、どのような影響を与えるのか、強制収用に道を開くというお話もありましたが、その心配はないのかという点で、詳しくありましたらお答えください。
  最後です。和菓子屋横の市道の扱いについて、廃止後どのようになるのか、ありましたらお答えいただきたいと思います。
○環境建設委員長(荒川純生議員) まず最初に、条例提案までに合意形成はどのように図られたのかでございますけれども、先ほどの質疑、討論の報告で一定の答弁内容を形成していると思いますけれども、次の質疑がございました。この再開発で本当に活気が戻るのかと疑問視する声も実はぼちぼち出ておりますよね、そうした声が説明会などで聞かれなかったんでしょうかという質疑に対して、答弁で、そのような声は聞いておりません。あと、例えば、そこに来れなかった住民とか市民の方については、縦覧の期間を設けて意見の照会をしましたけれども、そこでも意見が出てこなかったということでありますという質疑がございました。
  それから、2点目の今後の市民参加をどのように実現していくのかということでございますけれども、これについては、質疑に対する所管の答弁の中で、地区計画の制定は住民の合意がある程度必要なものでありますから、そこを見きわめて考えていきたいという答弁がありまして、また、そのほかの答弁の中でも、住民の意向を十分に反映させながらという言葉がございます。また、さらに、住民の理解を得られた区域に対して、地区計画制度を導入していきたいという答弁がございました。
  次に、別表第2の3点目の件でございますが、形態または意匠の制限については、建築基準法の第12条の5、第6号に基づきまして、地区整備計画における建築制限について、条例化の可否と制限内容というのが定められておりまして、この中で形態または意匠の制限を、屋根または外壁の形状または材料で定めた制限ということで、形状と材料だけの場合です。それ以外の形態、意匠は条例化できないことになっておりますので、今回の条例に出しておりませんとの答弁がございました。高さの限度に関しましても、先ほど御報告した討論等の内容がございます。
  次に、議案第16号ないし25号までの御質問に対してお答えをいたします。
  まず最初に、対象地の地権者にはすべて説明が済み、了解を得ているのかという点でございますが、先ほどの報告の議案第21号に関する答弁の後段の内容が一部これに当たろうかと思います。
  また、通告②で用地買収に難色を示す地権者がいた場合の影響ということでございますが、直接この御質疑の内容に当てはまる質疑はなかったかと思います。
  また、3点目の和菓子屋横ということでございますが─の市道の扱いでございますが、これにつきましては、議案第23号で再認定する旨の所管による提案説明はありましたが、質疑としてはなかったかと思います。
  あと、通告の①の後段、それから、通告②の後段、それぞれなぜ用地買収完了後の議案上程でないのか、強制収用に道を開くものとならないかというところの点でございますけれども、これにつきましては、先ほどの報告で、法律自体に問題はないのかとの質疑、答弁の内容について申し上げました。これに続く形で次のような質疑、答弁がございました。その内容をもってお答えをいたします。
  このような道路の建築、建設前に認定するという手法は、非常に地権者にとって、もちろん税制の面で有利だという面もあるんですけれども、一方で強制収用の道を開くということで、地権者にとっては非常に厳しいものであると思います。なるべく土地の強制収用という手法は避けるべきではないかと思うがという質疑がありまして、その答弁として、今、道路交通課長が─今というのは、先ほどの前段に続くということでございますけれども─答弁いたしました問題ないということについては、道路法上からして問題ないということであります。ただ、実際に事業を進めるからにおいては、地権者に一定の説明をし、理解を得て事業に着手する、これは当然のことであります。今、収用等のお話がありましたけれども、任意で合意することを基本と考えておりますので、認定する前には、当然一定のお話をし、了解を得た上で認定行為をする。なぜ認定かということでありますけれども、税制上の点が1つあります。つまり、新しく何もないところに道路を認定して用地取得していくわけですけれども、その認定行為がないと、地権者に、例えば、5,000万円の特別控除、あるいは買いかえの課税の繰り延べの制度が受けられないということになります。そうしますと、そのことがない以上は、提携していただくことは恐らく不可能であるということで、そこは常に道路法にのっとって先に道路法の認定をすることによって、そのことを担保するということをしないと、どこ一つ用地の取得ができないということが実態でありますとの答弁がございました。
○議長(川上隆之議員) 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は、議案、請願に分けて行います。
  最初に、議案第11号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第11号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第12号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第12号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第13号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第13号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第16号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第16号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第17号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第17号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第18号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第18号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第19号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第19号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第20号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第20号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第21号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第21号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第22号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第22号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第23号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第23号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第24号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第24号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第25号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第25号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第26号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第26号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第27号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第27号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、16請願第6号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  16請願第6号についての委員長報告は、採択であります。
  お諮りいたします。
  本件を、委員長報告どおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本件は、採択と決しました。
  次に進みます。
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日程第29 議案第 4号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
日程第30 議案第 5号 東村山市市民農園条例の一部を改正する条例
日程第31 議案第14号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
日程第32 16請願第11号 東村山市市営温水プールを3歳未満児も利用可能にする規制緩和を求める
               請願
○議長(川上隆之議員) 日程第29、議案第4号から日程第32、16請願第11号を一括議題といたします。
  生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 鈴木忠文議員登壇〕
○生活文教委員長(鈴木忠文議員) 生活文教委員会に付託されました議案3件並びに請願1件の主な審査内容並びに審査結果を報告いたします。
  最初に、議案第4号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、審査内容とその結果を報告いたします。
  なお、本条例の改正に当たっては、長時間にわたって委員会で丁寧に審査されておりますので、丁寧に報告をさせていただきますので、お時間をいただきたいと思います。
  まず、議案審査に入る前に、市民部次長より以下のような補足説明がありました。平成15年度決算見込み状況から、国保財政が非常に厳しい状況にあることから、平成17年度予算編成に当たり、国より介護給付の給付費納付額が示されたが、現行の税率で計算すると、多額の収支不足が見込まれる。昨今の一般会計の危機的状況から見ても、国保会計への繰出金の追加には困難性があることから、17年1月27日に市長より国民健康保険税介護分のあり方について、国保運営協議会に諮問したとのことでありました。国保運営協議会では、慎重に審査を重ねていただき、2月3日に答申をいただいたとの説明がありました。なお、答申の内容は、介護分の所得割について、現行の0.85%を0.35%に引き上げ1.2%に、均等割は3,600円引き上げ1万3,600円とすることが妥当であるという答申をいただいたこと、さらに、2点の附帯意見として、介護納付金の拠出に見合う税率改正を毎年行うこと、2つ目として、国民健康保険税の収納率向上に努め、財源確保を図ることの提言をいただいたということであります。また、条例改正を4月1日より施行したいとの説明がありました。
  補足説明の後、各委員からの質疑に入りました。まず、1人の委員から、国から示される介護給付費納付金の算出根拠はどうなっているのかとの質疑に対し、答弁は、平成17年度の介護給付費の見込みは、1号、2号全部入れて5兆9,968億円で、政令で定められている第2号被保険者負担率32%を乗じて1兆9,190億円になり、その額を平成17年度全医療保険者の第2号被保険者の見込み総数4,250万人で割ると、1人当たりの負担見込み額が4万5,200円になるとの答弁でありました。
  次に、近隣各市と比較するとどのような状況か、また、近隣各市はどのように検討しているかとの質疑がありました。答弁は、平成17年度の介護納付金に対応するために、税率改正を行う保険者は11市で、12月議会で改正した市が4市、3月議会で改正する市が7市あり、税率は小平市が所得割1.2%、均等割1万4,900円、西東京市が所得割1.25%、均等割1万4,000円、清瀬市が所得割1.2%、均等割9,000円、平均割5,000円であるとの答弁でありました。
  また、6割軽減者と4割軽減者の人数と金額の見込みはどうかとの質疑に対しては、6割軽減者2,800人で、額で2,300万円、4割軽減者670人、額で300万円を見込んでいるとの答弁でありました。
  次に、国保運営協議会からの附帯意見で、収納率向上を図ることとされているが、確かに滞納額も多いが、納付回数が年6回になっているものを8回にするとか、納付回数をふやして納付しやすい環境をつくるべきではないかとの質疑に対して、納付回数については以前から指摘があり検討してきたが、納税課を含めて電算のシステム変更に5,000万円強の費用がかかり、現状では厳しいが今後費用対効果も含め検討していきたいとの答弁でありました。
  次に、別の委員から、国保運営協議会で各委員からどのような意見があったのかとの質疑がありました。答弁は、国保運営協議会の委員の意見として、年度ごとの税率で今まで赤字となっているものを一般会計の繰り入れで補てんしてきたと思うが、17年度も一般会計からの繰り入れで対応することができないのか、また、収納率を上げれば被保険者に負担してもらう額が緩和されると思うが、収納努力はどうなっているのか。さらには、被保険者に負担をお願いするには、市としても痛みを分けるような対応は何かとれないのか等の意見があり、所管として、納税課と連携を図り、滞納処分、例えば、差し押さえ、資格証明書、短期被保険者証の発行により、納税相談を強化している。今後も税の負担公平からも努力していきたいとの答弁として報告がありました。
  次に、経年的な推移の一つとして、一般会計からの繰入金と1人当たりの負担額はどうなっているのかとの質疑に対し、答弁は、一般会計からの繰り入れは平成12年度2,982万円、13年度2,694万円、14年度2,585万円、15年度5,718万円、16年度見込み7,533万円、17年度見込み1億2,650万円である。また、1人当たりの負担額は、平成12年度2万4,901円、13年度3万1,764円、14年度3万6,093円、15年度3万8,400円、16年度4万1,665円、17年度概算で4万5,200円であることが答弁で明らかになりました。
  次に、今回の条例改正により、全体の増加額は所得割と均等割で幾らになるのかとの質疑では、所得割では8,134万4,219円、均等割で6,833万5,200円であり、合計で1億4,976万9,419円であるとの答弁でありました。
  また、負担額に関して、当市の1人当たりの平均所得はどうなっているのかとの質疑では、平成16年2月末時点で、国保税対象者の全体の平均所得は125万7,435円、介護分のみの平均所得が205万7,072円であるとの答弁がありました。
  次に、条例改正の内容をどのような方法で被保険者に説明していくのかとの質疑があり、答弁では、市報で5月、6月の2回掲載、市のホームページ、パンフレットの窓口掲示並びに7月に納付書が発行されるので、パンフレットを納付書に同封し周知を図っていくとの答弁でありました。
  質疑、答弁の後、討論に入りました。討論は、2人の委員からありました。
  最初に、条例改正反対の立場から討論がありました。その主な内容は、長引く不況の中で、市民生活が年々大変になっており、国保税が高くて払い切れないという声がかなりある。値上げと滞納の悪循環になっている。被保険者、市民の声を聞くという姿勢が感じられず、値上げを避ける方策を検討するという点で慎重さが足りないということから、税率改正に反対するというものでありました。
  次に、別の委員から、条例改正に賛成の立場から討論がありました。その内容は、平成17年度に介護収納額として見込める金額が2億6,647万円にしかならず、1億2,650万円の不足が生じ、一般会計からの繰り入れも、現下の財政状況からも厳しく、市政運営全般に大きな影響を及ぼすことになる。被保険者の立場に立てば、保険税が値上げなしに済むことが一番望ましいが、税の公平性の観点からも、被保険者に応分の負担をしていただくのはやむを得ないと考える。しかし、国保運営協議会での答申に示されている介護納付金の拠出に見合う税率の改定を毎年行うこと、さらには、収納率向上を図り、財源確保には今後も努力していただきたい。また、被保険者へわかりやすい説明と対応を求めて、改正に賛成したいとの討論がありました。
  討論の後、採決に入りましたが、採決の結果、挙手多数により、本案は原案のとおり可決されました。
  次に、議案第5号、東村山市市民農園条例の一部を改正する条例の審査内容とその結果を報告いたします。
  審査に入る前に、市民部次長より補足説明がありました。内容は、富士見町市民農園は、市内で第1号の市民農園として、平成7年4月から3名の土地所有者の理解のもと、10年間の賃貸契約を締結し、同年9月に開園したが、このたび土地所有者1名の方から契約期間の終了とあわせ、高齢による相続対策として返還の要請があった。返還面積は595平方メートルで、返還に伴い総面積が2,908平方メートルから2,403平方メートルに縮小され、区画数68区画を18区画減らし、新たに5区画追加し、55区画にするとの説明であり、具体的条例改正は、返却する番地の削除と新たに分割された番地の追加であるとの補足説明でありました。
  補足説明の後、質疑に入りました。
  最初に1人の委員から、廃止になる区画で利用期間が残っている利用者への対処はどうするのか、また、作物によっては3月いっぱいで収穫できないものもあると思うが、その対応はどうするのかとの質疑に対し、答弁は、廃止する18区画のうち、2区画が4年終了となり、継続利用できる区画は16区画となる。継続希望の利用者に対しては最優先に考えているが、新たに設ける5区画と3月をもって最長期間4年を終了する方が9区画おり、残り2区画の方に対しては、他の農園へ移動することにより、16区画を埋めることが可能であるとの答弁がありました。
  また、収穫できない作物については、地主の御理解をいただき、6月末まで利用できるとの答弁がありました。
  次に、市民農園全体の利用状況はどうなっているのかとの質疑がありました。答弁は、市内にある3園の利用状況は、富士見町市民農園、68区画、恩多町市民農園83区画、恩多町第2市民農園が85区画で、合計223区画であるとの答弁でありました。
  次に、別の委員から、1区画当たりのコストはどれぐらいかとの質疑に対し、運営経費として、借地料のほかに委託料、上下水道の料金、その他を含めて、15年度決算ベースであるが、1区画当たり、富士見市民農園で月額1,905円、恩多第1市民農園で月額1,656円、恩多第2市民農園で月額1,467円、入園者の使用料は月額1,500円で、年間1万8,000円であるとの答弁でありました。
  質疑を終了し、討論がありませんでしたので採決に入りました。採決の結果、挙手全員により、本案は原案のとおり可決されました。
  続いて、議案第14号、東村山市体育施設条例の一部を改正する条例の審査について、結果を報告いたします。
  審査に入る前に、教育部長から補足説明がありました。その内容は、体育施設のうち、市設置のゲートボール場は現在8カ所あるが、今回市のスポーツ施設全般の有償借用地の見直しの中で、利用者の御理解をいただき、美住町ゲートボール場を地権者に返還することに伴い、条例第2条の設置、名称及び位置等の関係の別表第1の東村山市美住町ゲートボール場の欄を削除するというものであり、あわせて、別表第2の施設使用料の表の一部を文言整理し、改めたいというものでありました。
  補足説明の後、質疑に入りましたが、質疑がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手全員で本案は原案のとおり可決されました。
  最後に、16請願第11号、東村山市市営温水プールを3歳未満児も利用可能にする規制緩和を求める請願の審査内容と審査結果を御報告いたします。
  本請願は、昨年12月議会で当委員会に付託されたものでありましたが、その後、今定例会まで3回審査されてまいりました。請願内容は、子育て中の母親を中心として、東村山市市営温水プールを3歳未満児も利用できるよう求める請願でありました。請願理由として、運動公園市民プールが、保護者同伴のもと3歳未満児も利用できるのに、なぜ温水プールは利用できないのかというものでありました。請願付託後、今定例会まで、プール所管の教育委員会から、運動公園市民プールとスポーツセンター温水プールの利用状況並びに利用目的を確認しながら議論してまいりました。
  意見、質疑の主なものとして、運動公園プールとスポーツセンタープールの比較や、よその公営施設プールの状況確認でありました。
  質疑の一つとして、運動公園のプールとスポーツセンターのプールの位置づけの違いは何かに対し、所管は、運動公園はレジャー用プールという位置づけであるのに対し、スポーツセンターのプールは競技用プールとして位置づけをし、差別化を図っている。しかしながら、スポーツセンターのプールは競技用ではあるが、健康維持・増進という意味も含め、高齢者や障害者も利用している。また、利用年齢に関しては、屋内プールについては3歳以上で、屋外については水着を着用してゼロ歳児から利用可能であるが、あくまでも水着以外での入水はできないので、おむつ着用は遠慮していただいている、との説明がありました。
  また、都内での屋内プールの利用規制の実態はどうなっているのかとの質疑がありましたが、所管としては、答弁として、都内24施設を調査したが、3歳以上という年齢制限のあるところは11施設、おむつのとれた方の表記があるところが10施設、その他が3施設であるが、いずれも水着着用が原則であるとの調査結果が報告されました。
  次に、民間のプールでは、3歳未満児の利用をどのように行っているのかとの質疑では、民間では、子供が泳げることで自信をつけさせるということや、親子のスキンシップを図ることを目的に、6歳から3歳まで、ベビースイミング等を実施しているとの報告がされました。
  次に、プール用おむつ使用の是非も含めて、3歳以下でも屋内プールを利用できるように検討するべきではないかと所管に対し要望事項がありました。これに対し所管からは、今後は安全性の問題も含め、また、他の施設の状況も研究しながら、附属機関であるスポーツ振興審議会等で検討・研究していきたいとの考え方が示されました。
  以上のような意見や質疑がありましたが、最後に、ある委員から、屋内プールにも幼児プールがある以上、屋外プールと屋内プールの利用制限に関して、整合性のあるものに条例の再整備を検討し、市民にわかりやすくした方がいいのではないかとの意見があったこともあわせて報告しておきます。
  審査の終了後、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手全員で16請願第11号は採択と決しました。
  以上で、生活文教委員会に付託されました議案、請願の審査経過と結果の報告を終わらせていただきます。速やかに御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  議案、請願の質疑は、一括で行います。
  質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  なお、討論、採決は、議案、請願に分けて行います。
  最初に、議案第4号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第4号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第5号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第5号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第14号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第14号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、16請願第11号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  16請願第11号についての委員長報告は、採択であります。
  お諮りいたします。
  本件を、委員長報告どおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
  よって、本件は、採択と決しました。
  次に進みます。
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日程第33 16請願第5号 東村山市議会などをFM放送で中継することを求める請願
○議長(川上隆之議員) 日程第33、16請願第5号を議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員会の報告をいたします。
  本委員会に付託されました16請願第5号、東村山市議会などをFM放送で中継することを求める請願の審査について報告いたします。
  本件につきましては、昨年9月において付託を受けた後、4回の審査とコミュニティー放送の先進市である西宮市の視察を行い、FM放送に関する調査及び資料請求等、積極的に取り組んでまいりましたことをまず報告いたします。
  委員会での調査によりますと、議会側の提供番組として放送する場合と、第三セクターのミニ放送において、制作番組として議会中継を行っているケースがある。
  次に、大きな点では、放送倫理基準の問題であります。倫理綱領または規定について、放送法では特に定めがないことなどから、業者にゆだねたものとなる。これらを踏まえ、さらに、当委員会で諮問事項となっているインターネットでの活用が、情報化の進展と技術の向上により、大きな趨勢となりつつあることを考えた場合、FM放送を通してのメリットに何があるのか、どの程度あるのかを慎重に調査・研究していく必要があるとされた。
  委員からの主な質疑、意見等は、以下のとおりであります。
  東村山のFMでは、放送をしてもらう場合、何分で幾らなのか、それに関連して、料金は60分単位で1回3万円、そのほか、賛助会費として年間5,000円と、さらには、自主制作以外は制作費が別途かかるなどとなっていることを見たという意見も出されました。
  別の委員からは、西宮の場合は当然、阪神・淡路大震災の後なので、情報を得るためにコミュニティー放送を必要として、第三セクターで営業している。当市の場合は、賛助会費を払い、放送買い取りの費用まで出して、益のあるものだろうか、大変疑問に思うとの意見もありました。
  また、開かれた議会という趣旨はよくわかるが、内容が一方的で偏見に満ちているので、ひがしむらやまFMを使うとすれば、非常に不適当だと思わざるを得ない。当市に将来的に公正・公平で、継続・持続力のある放送局が誕生した場合は、改めて検討し、協議すればいいことであって、現時点では請願に賛同するわけにはいかないとする意見がありました。
  以上で質疑、意見等を終了し、討論に入りました。
  採択とすることに反対の討論は、以下のとおりであります。
  阪神・淡路大震災や新潟県中越地震での地域の詳細な災害情報提供などは、一定の役割は果たしたものと考えられるが、あくまでも議会中継を行っている自治体は、公共性が高く、また、行政が何らかの形で事業参画をしているのが実情である。当市のFM放送は、公共性の電波を利用した放送を考えた場合、公平さを欠くものである。日本民間放送放送基準の、係争中の問題は、その審理を妨げないように注意をする。政治に関しては、公平な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。報道の責任は、一方に偏るなどの視聴者に誤解を与えないこと、それから、信教の自由を尊重する、社会、公共の問題で意見を対立しているものについて、できるだけ多くの角度から論じなければならないなどと照らし合わせても、当市のFM放送には公平性が確保されているとは言えない。議会中継に関しても、インターネットやCATVの導入等を検討すべき時期に来ている。現在、議会で論議されているインターネットでの配信サービスを最優先し、検討することが望ましいとする反対の討論でありました。
  次に、採択すべきとする賛成の討論は、市議会の審議をラジオで中継できれば、何よりも市民にとっての利便性が向上する。また、市議会の中継はそもそも市議会として本来的な責務だと思うので、実施されれば議会の活性化に大いに役立つと思う。そして、既に情報化時代と言われており、この議会の審議によるラジオ中継というものは、時代の当然の方向であると思う。しかし、中立性や公共性、客観性、倫理については心配をする向きもあるが、既に実施している自治体があるわけだから、これらの先輩例を見習ってやっていけば十分可能である。この請願を採択し、その方向を目指すべきだと思うとの賛成の討論がありました。
  以上で討論を終了し、採決に入りました。16請願第5号は、挙手少数により不採択と決しました。
  以上、議会運営委員会の審査結果の報告を終了します。速やかなる御可決をよろしくお願い申し上げます。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 以下についてどのように審査したのかお伺いいたします。
  ①、情報公開の時代の流れをどう受けとめたのか。議会が情報公開を否定する立場だと批判されることを承知で不採択としたのか。
  ②、放送法及び電波法に基づく総務大臣免許の交付を受けた放送局が、任意に発行できる活字媒体とは全く異なる点をどのようにとらえ、どのように理解して不採択としたのか。
  ③、中越地震でのコミュニティーFM放送局、FMながおかの活躍をどう理解して不採択としたか。
  ④、これまでの会議録検索等、会議公開の方法を超えて会議を公開する必要はないと考えるか。また、先ほどの報告にありましたが、インターネットでの公開というのはいつ、どのような方法で考えているのかお伺いいたします。(不規則発言あり)
○議長(川上隆之議員) お静かに願います。(不規則発言多し)
  休憩します。
午後2時25分休憩

午後2時25分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○議会運営委員長(高橋眞議員) ただいま4点の質疑をいただきましたので、お答えいたします。
  ①、③、④に関しましては、先ほど不採択の討論の中で報告したとおりであります。
  それから、②に係りましては、議論はございませんでした。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  16請願第5号についての委員長報告は、不採択であります。
  お諮りいたします。
  本件を、委員長報告どおり不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本件は、委員長報告どおり不採択と決しました。
  次に進みます。
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日程第34 議案第33号 平成17年度東京都東村山市一般会計予算
○議長(川上隆之議員) 日程第34、議案第33号を議題といたします。
  予算特別委員長の報告を求めます。予算特別委員長。
〔予算特別委員長 罍信雄議員登壇〕
○予算特別委員長(罍信雄議員) 予算特別委員会に付託されました内容につきまして、委員長報告をさせていただきます。
  本委員会は、2月22日の本会議において設置され、正副議長を除く24名で構成されました。議員は24名が委員として出席し、審査を行った内容でございます。
  また、既にお手元に審査結果報告書が配付されておりますので、以下、簡潔に報告申し上げます。
  本委員会に付託された内容でございますけれども、議案第33号、平成17年度東京都東村山市一般会計予
算……
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後2時28分休憩

午後2時29分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○予算特別委員長(罍信雄議員) 33号だけちょっと詳しくやりたいと思います。
  委員会は、3月11日、それから15日、16日、17日の4日間で開催いたしたところでございます。また、この間、都合3回の理事会を開催し、慎重かつ効率的で円滑なる委員会運営について協議を行ってまいりました。
  まず初めに、議案第33号、一般会計予算について報告をいたします。
  議題として取り上げた後、助役の補足説明を受けてから審査に入りました。
  審査方法につきましては、歳入部分を一くくりとして、それから、歳出部分は最初に議会費から総務費、次に民生費、次に衛生費、次に労働費から商工費、次に土木費から消防費、次に教育費、最後に公債費から予備費の8つに分けて行ったところでございます。
  なお、審査に入る前に、発言通告書の中には、項目だけの列挙で具体的内容の読み取れないものがある、また、17年度予算には関係のないものも見受けられましたので、これらにつきましては的確な答弁が出ない場合があってもやむを得ないものと委員長判断を示した後で審査に入りました。
  活発な質疑に対するそれぞれの答弁があり、終了後、討論が交わされ、採決に入りました。結果、議案第33号、平成17年度東京都東村山市一般会計予算は、賛成多数により、原案どおり可決されました。
  なお、討論は賛成の立場で4人、また、反対の立場で3人の委員が行いましたが、討論内容につきましては、各議員が御出席でありましたので、割愛したいところでございますが、特にりんごっこ保育園関連につきましては、賛否の立場を超えて、共通的な厳しい指摘事項がありましたので、この部分につきましてのみ抜粋して要点的に報告をさせていただきます。
  1人の委員の討論の中には、こういうものがありました。管内私立保育園実施委託料の中で、りんごっこ保育園について触れないわけにはまいりません。昨年10月の開園に至った経過を振り返ってみますと、昨年7月12日、東京地裁の和解勧告に基づきまして、原告であります設置者、高野博子氏と東村山市、そして東京都の三者で……(不規則発言多し)和解のための基本的な合意が交わされました。
○議長(川上隆之議員) お静かに。
○予算特別委員長(罍信雄議員) その第1項目には、りんごっこ保育園が定員77名で、平成16年10月1日の開園に向けて、三者が手続を進行させること、(不規則発言多し)第2項は、原告が再申請手続きを行うこと、第3項は、東村山市が10月1日の開園に向けて、(不規則発言多し)東京都に対し……
○議長(川上隆之議員) 傍聴人は静かにしてください。
○予算特別委員長(罍信雄議員) 進達事務を進め、募集等、入所児童の定数に係る事務を進める。そして、第4項は、東京都は10月1日開園させるために設置許可を進める、そして、この5項目めでありますけれども、東京都が設置認可をしたときには、原告は訴えを取り下げる、こういう基本合意がなされたわけであります。東村山市も東京都も……すべて約束を履行したために、りんごっこ保育園は10月1日に開園し現在に至っているわけでありますが、この第5項目めで約した訴えの取り下げを設置者、高野博子氏はいまだに履行していないのであります。そういうことがありました。
  また、途中に……(不規則発言あり)原告がいまだに訴えを取り下げない理由としては、将来にわたって保育実施委託料の保障がされないからというようなことがありますが、4月12日の三者合意にはどこにもうたっていない事項を取り上げて取り下げをしないというのは、まさに後出しじゃんけんに等しいものであります。また、1度市と委託契約を結べば、将来にわたってその契約が確実に保障されるという考え方も間違っています。基本合意に基づく約束を守らない設置者の不誠実な行為には、(不規則発言あり)幼児を預かって育てていく保育者としての資質を疑わざるを得ないものであります。この裏切りともいえる行為に憤慨していると同時に、今後も園の……(不規則発言あり)運営等を厳しく見守っていくことをつけ加えておきます、こういうのがありました。
  それから、もう一人の方ですね。高野博子氏は、つばさの園長のように、保育に対する理念を堂々と常任委員会の求めに応じて認可園としての責務を果たすことができないのか……(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後2時36分休憩

午後2時36分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○議長(川上隆之議員) 矢野議員と朝木議員は、静かにしてください。(不規則発言多し)
○予算特別委員長(罍信雄議員) 都からも指摘されている誓約書の問題や、当然認可園としての公費負担される持ち物の問題とか、認可園の経営の経験のないゆえか、市の指導を率直に受けようとしない、また、園長会議にも出ないのはなぜか。また、ちょっと飛びますけれども、りんごっこ保育園設置者の資質及び特定議員の関与に関する調査特別委員会も、全会一致で継続されますが、そこで新年度より行政としてりんごっこ保育園に対し、1つ、速やかに裁判を取り下げさせる、裁判所の和解に応じること、また、1つ、都がいう新規申請ということから、ガイドラインに沿って9月30日までに改善に従うこと、もし従わない場合は、市としての契約の解除も求めること。また、これは議会側のことでございますという前置きがあってこう言っています。これは、議会側の方でございますが、りんごっこ特別委員会の中で、議会の調査権を伴う百条委員会での対応も視野に入れるべきだ、こういう意見も出されております。議会は、地方自治法にありますように、執行者と対等な立場で、市民の代弁者として行政を監視することが求められています、こういうのがありました。
  それから、もう一方ですね、次の方は、りんごっこ保育園であります。2003年、開園を阻止された経営者の高野氏は、都と市を相手取って訴訟を起こしておりましたが、裁判長の和解勧告により交渉が進められてきました。その結果、昨年7月12日、双方が合意に達し、運営委託金、補助金も予算化され、2005年度も同様の措置がされていることは、どなたも承知している事実であります。ところが、合意事項の一つである提訴の取り下げが現時点でも実行されずにいることは、極めて遺憾なことと言わざるを得ません。高野氏とその支援者の皆さんは、いつまでも抗争に明け暮れるのではなく、東村山市私立保育所設置指導指針に基づいた協議で、多くの市民や保育関係者が求める園庭の確保、設備の改善等を行い、子供が主人公の保育園づくりを進めていただくよう強く求めるものであります、こういう内容です。
  また、違う討論の中でございますけれども、保育園のサービスの向上のため、保育園第三者評価の導入が明らかになりましたが、(不規則発言あり)りんごっこ保育園の問題につきましては、基本合意後も園側は訴訟を取り下げず、今なお行政との話し合いは弁護士を通してでなければできない異常な状態であります。しかし、現在保育園児が通園し、保護者も就労している現状を考えますと、予算をつけず休園という事態は避けなければならないと政治的に判断する次第です。そこで、我が会派の代表質問並びに一般質問で導入を明らかにした保育園の第三者評価について、早急に取り組むこと、こういうことになっています。
  それから、次の方です。りんごっこ保育園問題は、矢野・朝木議員の度を越した関与が続き、何一つ改善が進まない中で訴訟が継続、子供たちの安全は置き去りにされたままです、こういうのがありました。
  もう一人です。問題のないりんごっこ保育園の開園を遅延させ、開園後も関係予算の確保については合意していないなどと言う。待機児の解消を図るべき責任に全く自覚がないこと。この後まだあったわけですけれども、時間切れでここまでしか記録はとれておりません。そういうことでございます。
  以上、報告を申し上げます。(不規則発言多し)
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりました。
  議案第33号については、質疑及び討論の通告がありませんので、採決に入ります。
  議案第33号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
           〔「議長、議案第33号、平成17年度一般会計予算に対し、附帯決議をつける動議を提出
            します」「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 13番、荒川純生議員。
○13番(荒川純生議員) りんごっこ保育園に対する行政としての厳しい対応をお願いするために、先ほど可決された議案第33号、平成17年度東京都東村山市一般会計予算に附帯決議をつける動議を提出するものです。
〔「賛成」「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) ただいま、荒川純生議員から議案第33号、平成17年度一般会計予算に対し、附帯決議をつける動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
  よって、本動議を直ちに日程に追加することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、さよう決しました。
  休憩します。
午後2時44分休憩

午後2時46分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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  追加日程第1 議案第33号「平成17年度東京都東村山市一般会計予算」に対する附帯決議
○議長(川上隆之議員) 追加日程第1、議案第33号に対しての附帯決議を議題とします。
  本附帯決議の時間配分については、会議規則第57条、発言時間の制限の規定により、1会派3分として、質疑、討論のみの時間配分をしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、さよう決しました。
  次に、議案第33号に対しての附帯決議の説明を求めます。4番、佐藤真和議員。
〔4番 佐藤真和議員登壇〕
○4番(佐藤真和議員) 議案第33号「平成17年度東京都東村山市一般会計予算」に対する附帯決議。
  上記の件に関し、別紙のとおり、附帯決議を提出いたします。
  平成17年3月25日。
  提出者、東村山市議会議員、敬称を略します。渡部尚、桑原理佐、島崎洋子、野田数、鈴木忠文、肥沼茂男、罍信雄、羽場稔、勝部レイ子、荒川純生、清沢謙治、福田かづこ、丸山登、清水雅美、高橋眞、山川昌子、島田久仁、木村芳彦、木内徹、保延務、黒田せつ子、佐藤真和であります。
  それでは、附帯決議を読み上げます。
  議案第33号「平成17年度東京都東村山市一般会計予算」に対する附帯決議。
  りんごっこ保育園の設置者である高野博子氏から、東京都、東村山市等を相手取って、平成15年6月、裁判が起こされた。提訴理由は「保育所設置認可拒否処分取消等請求」というものである。
  その後、昨年の7月12日、東京地裁の和解勧告に基づき、原告である設置者・高野博子氏と東村山市、東京都、都知事の四者で、訴訟を終了させるための合意書が取り交わされた。
  その主なものは、一つは、りんごっこ保育園の、平成16年10月1日、定員77名での開園に向けて、四者が手続を進行させる。
  一つは、原告が再申請手続を行う。
  一つは、東村山市が10月1日の開園に向けて東京都に対し進達事務を進め、募集等、入所児童の決定に係る事務を進める。
  一つは、東京都は10月1日開園させるため、設置認可に係る事務を進める。
  一つは、東京都が設置認可をしたときに、原告は訴えを取り下げる。というものであった。
  この和解勧告に従い、東村山市も東京都も、誠意を持ってすべて約束を履行し、りんごっこ保育園は昨年10月1日に開園し、現在に至っているが、最後に記載した項目で約した「訴えの取り下げ」を、設置者・高野博子氏はいまだに履行していないのである。
  基本合意に基づく約束を守らない設置者のこの不誠実な行為は極めて遺憾であり、幼児を預かり、育てていく保育者としての資質を疑わざるを得ないものがある。約束は当然に守るのが人としての道であり、ましてや、幼い子供たちを保育する立場にある者がとるべき道ではない。本来ならば、設置者であり、施設長である高野博子氏がみずから、当然取り下げるべきものである。
  よって、東村山市議会は、次のことを実行するよう強く求め、「議案第33号・平成17年度東京都東村山市一般会計予算」に対する附帯決議とする。
  1、東村山市は、高野博子氏に対して、訴訟を終了させるための合意書に基づき、速やかに訴えの取り下げを履行させること。
  2、東村山市は、新年度を迎え、りんごっこ保育園に対し、都が言う新規申請ということから、東村山市私立保育所設置指導指針に基づいた園庭の確保、設備の改善など、子供が主人公の園づくりを速やかに行うよう、強く指導すること。そして、何らの改善も見られない場合は、東京都に対して認可の再考を働きかけること。その際は、次年度以降の予算も含め、市議会としても厳しい対応をせざるを得ない。
  3、東村山市は、りんごっこ保育園に対して、個人立から速やかに法人化するよう強く指導すること。
  4、東村山市は、各保育園の保育内容や運営をチェックするために、第三者評価制度を創設すること。
  以上であります。
  御審議の上、速やかに御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(川上隆之議員) 以上、議案第33号の附帯決議についての説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 3分しかないようですけれども、何か素人じみた話がどんどん字面になっているのには驚き桃の木ですけれども、ここの2ページ目の都が言う新規申請ということから、何かガイドラインに基づいたどうのこうのというのを指導しなさいということが書いてありますが、園庭を確保しろとか、設備を改善しろとかということが出ていますが、私は一般会計の補正でも、既設認可園の問題点を指摘するつもりですから、そのときも触れますが、この新規申請というのは、いかにも素人の判断のように見えますが、都も一時そういうことを言っていたようですが、従前申請のレベルを維持すれば認可はしますよということで手続が進んで、昨年の10月1日に開園したりんごっこ保育園に対して、この問題についていうならば、おととしの6月段階での提訴ですから、どうこのガイドラインについて理解しているかもう一回ちょっとお聞きしたいんですが、都がどうのこうのではなくて、このりんごっこ保育園の園長が提訴した時期とこのガイドラインがつくられた時期との関係はどうなっていますか。まずこの点から伺います。(不規則発言あり)
○議長(川上隆之議員) 静かにしなさい、矢野議員。
○4番(佐藤真和議員) 15年3月に申請がありましたが、その後、認可されないというのは15年3月31日の決定であります。ガイドラインができたのは、15年12月です。(「提訴の時期からの関係を聞いているんだよ」と呼ぶ者あり)提訴の時期は、15年6月であります。そして……(「ガイドラインは」と呼ぶ者あり)東京都の見解、ガイドラインは……(不規則発言あり)
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後2時55分休憩

午後3時30分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○議長(川上隆之議員) 議会運営委員協議会の集約結果を申し上げます。
  矢野議員に申し上げます。
  ただいまの佐藤議員の答弁中、矢野議員はたび重なる不規則発言を行いました。それによって議場は騒然となり、混乱し、議事の進行が不可能になりました。こうしたことは、明らかに議事の妨害であります。今後このようなことが再び繰り返されるならば、地方自治法の規定に従って、発言禁止もしくは退場を命じますので、御承知おき願います。
  それでは、答弁を願います。
○4番(佐藤真和議員) 経過ですが、15年3月、不認可決定、15年6月、提訴、15年12月、ガイドライン策定、16年7月、訴訟を終了させるための合意、16年9月、再申請が行われております。
  なお、ガイドラインでは、開園後についても言及をしています。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 附帯決議についての討論はございませんか。矢野議員。
○6番(矢野穂積議員) まず、第1に、今の答弁でも明らかなように、提訴の半年も後にガイドラインがつくられた。園舎も既に完成した後であります。本件りんごっこ保育園には、このガイドラインがさかのぼって適用されないのは自明であり、本件決議は大きな誤りを犯しているのであります。昨年9月30日に認可されたのは、従前の保育所認可申請に対する取り消し訴訟が取り下げられていない中で、裁判所による職権和解手続によって従前申請が一部申請されて設置認可がなされたことからも明らかであります。
  よって、本件決議は、遡及できないガイドラインを無理やり強引に持ち出して適用しようとしており、理由が全くないので、到底認められないのであります。
  以上、本件決議に反対の討論です。
○議長(川上隆之議員) 以上で討論を終了し、附帯決議の採決に入ります。
  議案第33号に対して、お手元に配付の附帯決議を付することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、議案第33号に、お手元に配付の附帯決議をつけることに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後3時33分休憩

午後3時34分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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日程第35 議案第34号 平成17年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
日程第36 議案第35号 平成17年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算
日程第37 議案第36号 平成17年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算
日程第38 議案第37号 平成17年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
日程第39 議案第38号 平成17年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算
○議長(川上隆之議員) 日程第35、議案第34号から日程第39、議案第38号を一括議題といたします。
  予算特別委員長の報告を求めます。予算特別委員長。
〔予算特別委員長 罍信雄議員登壇〕
○予算特別委員長(罍信雄議員) 議案第34号から議案第38号までの件につきまして、委員会の報告をさせていただきます。
  まず、議案第34号を議題として、市民部次長より補足説明があった後、審査に入りました。
  質疑、答弁の後、討論に入り、賛成、反対の立場からそれぞれ各1名ずつが討論を行い、採決に入りました。賛成多数で、平成17年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算は、原案のとおり可決されました。
  なお、討論につきましては、全議員御参席でございましたので、時間の都合上、割愛させていただきます。
  次に、議案第35号を議題として、市民部次長より補足説明の後、審査に入りました。
  質疑、答弁の後、討論に入りましたが、討論がありませんでしたので採決に入り、賛成多数で、議案第35号、平成17年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算は、原案どおり可決されました。
  次に、議案第36号を議題とし、保健福祉部長より補足説明の後、審査に入りました。
  質疑、答弁の後、討論に入りましたが、討論がありませんでしたので採決に入り、賛成多数で、議案第36号、平成17年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算は、原案どおり可決されました。
  次に、議案第37号を議題とし、都市整備部長より補足説明の後、審査に入りました。
  質疑、答弁の後、討論に入りましたが、討論がありませんでしたので採決に入り、賛成多数で、議案第37号、平成17年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算は、原案どおり可決されました。
  次に、議案第38号を議題とし、上下水道担当次長より補足説明の後、審査に入りました。
  質疑、答弁の後、討論に入りましたが、討論がありませんでしたので採決に入り、賛成多数で、議案第38号、平成17年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算は、原案どおり可決されました。
  以上で、本委員会に付託されました先ほどの一般会計並びにただいまの5特別会計、合わせて6議案についての審査結果の報告を終わりますが、本予算編成に御苦労されました関係者に深く感謝を申し上げるとともに、委員会の円滑なる議事進行に御協力いただきました副委員長並びに理事各位初め各委員の皆様、そして、答弁に当たられました市長、理事者ほか、各所管の担当者の皆様に深く御礼を申し上げ、委員長報告とさせていただきます。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりました。
  議案第34号から議案第38号については、質疑及び討論の通告がありませんので、採決に入ります。
  なお、採決は議案ごとに行います。
  最初に、議案第34号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第35号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第36号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第37号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第38号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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○議長(川上隆之議員) 日程第40、議案第39号から日程第41、議案第40号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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日程第40 議案第39号 東村山都市計画道路事業3・4・27号東村山駅秋津線及び3・3・8号府中
             所沢線に係る土地の収用に関する和解
○議長(川上隆之議員) 日程第40、議案第39号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。都市整備部長。
〔都市整備部長 小嶋博司君登壇〕
○都市整備部長(小嶋博司君) 上程されました議案第39号、東村山都市計画道路事業3・4・27号東村山駅秋津線及び3・3・8号府中所沢線に係る土地の収用に関する和解につきまして、提案の説明をさせていただきます。
  本件土地につきましては、平成16年8月23日に東京都収用委員会に土地収用の裁決申請を行いましたが、その後も引き続き和解の話し合いを進めてまいりました結果、最終的に去る3月12日に土地所有者4名全員で現地の立ち会いを行い、隣地境界の確認、土地面積の確認をし、損失の補償額について全員の御理解をいただきましたことから、東京都収用委員会に提出する和解申請書、和解調書に署名・押印をしていただき、円満に和解する運びとなることができました。本議案は、東京都収用委員会による和解であり、土地収用法上の和解となりますことから、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、和解の議決をお願いすべく提案するものでございます。
  それでは、具体的内容について説明させていただきます。
  恐縮ですが、議案書の2ページ、3ページをごらんください。和解が調った土地の区域と面積及び損失の補償金額でございますが、土地の所在は、久米川町4丁目5番17、面積は225.55平方メートルでございます。また、損失の補償金額といたしましては、土地及び立ち木に関して4名の共有となっていることから、土地登記簿記載の持ち分によることといたしました。
  なお、土地につきましては、評価額の1平方メートル当たり22万7,400円の金額に、土地収用法の法定修正率1.0014%を乗じた額を、また、物件につきましては、公共事業の施行に伴う損失補償基準に基づき和解補償をするものであります。
  御理解をいただきました共有者4名の方は、1ページ及び2ページのAからDに記載しております方々でございます。
  以上、簡単ですが、議案第39号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
○8番(鈴木忠文議員) 議案第39号、東村山都市計画道路事業3・4・27号東村山駅秋津線及び3・3・8号府中所沢線に係る土地の収用に関する和解について、自由民主党を代表いたしまして、通告に従って質疑をさせていただきます。
  質疑に入る前に、まずもって、この件についてはよかったなという感想を我が会派も全員で思っているということを、まず、理事者初め担当の所管に伝えたいな、このように思っております。
  いみじくも、昨年9月の代表質問で、我が党の清水団長の方から3・4・27号線の質問をさせていただいた経過がございました。そのときに、市長みずから地権者の住んでおられる千葉の方まで出向いて、大変開通に向けた努力をされているということをお聞きさせていただきました。そのときに、市長の答弁として、市民生活の利便性の向上と公共の利益を確保するために、8月23日に東京都収用委員会に収用の手続をしましたというような御報告をいただいておりました。9月6日に正式に受理されて、受理されて審理されたとしても1年くらいかかるだろう、こういう見込みだったのが、このように和解という大変好ましい方法で成立したことは、開通そのものもまた幾段と早くなるんではないかな、こういうところでありまして、大変うれしいところでございます。
  それらも含めまして、我が市の都市計画道路の整備率が、我が市においては18%、また、清瀬、26%、東久留米50%、小平34%と大変おくれている中で、明るい兆しが見えてきたのかなと思っております。大変その辺に御苦労していただいたことには、敬意を申し上げさせていただきたいと思います。
  それでは、前置きが長くなりましたが、大きく2つに分けて、今日までの経過と今後についてということで質問をさせていただきます。
  まず、①として、1番の①ですね、この3・4・27号線、初期、初めてこれを着工したとき、初期整備から今日までの大まかな経過と、かかった総事業費は幾らなのかをお伺いさせていただきたい。
  ②、未買収地所有者との交渉経過と交渉回数並びに今回和解に至った決定的理由は何なのかをお伺いします。
  ③、初期、工事を先に始めたときですね、初期買収補償価格と今回の和解に伴う損失補償金との金額的な比較はどれくらいになるのかをお伺いします。
  ④、損失の補償金額、和解金ですね─の根拠と、補償以外の損失の補償の根拠は何かをお伺いさせていただきます。
  大きな2番目です。
  ①、今後について、部長答弁では、来年の桜の花の咲く時期あたりには何とかなるんではないかという御答弁もありましたけれども、かなりこれも早くなりそうでございます。開通時期並びに開通に伴う沿線の用途の見直し、それから、経済効果についてどのように試算をされているのかをお伺いしたい。
  ②、この沿線には生産緑地があります。この生産緑地のあり方と今後の見通しについて、お伺いさせていただきます。この件に関しては、15年10月の都政新聞にも載っておったとおり、ここの生産緑地と道路の境界、両わき20メートルに関しては、用途を見直して、商業とか流通の拠点にして市街地の活性化を図りたい、こういうことで特区申請したんですが、基本的にはその後の結果が議会では正式にも答弁なかったような気がしますので、その後どうなったのかをお伺いしておきます。
  ③でございます。安全対策です。現在、信号機、あの道路が新しくなって3基ついて、2基動いているそうでございますけれども、今後の信号機設置や横断歩道設置などの安全対策をどのように考えているのかをお伺いします。
  ④、他の都市計画道路、いろいろな都市計画道路がありますけれども、それらを含めたこの道路というものに対する長期的展望についての考え方をお伺いします。
○都市整備部長(小嶋博司君) 最初に、経過でございますけれども、①、②を一括してお答えいたします。
  27号線は、実は昭和61年に事業認可を取得いたしまして、用地取得を開始した路線であります。区間につきましては、丸西市場から市道363号線の1、久米川小学校の東側の道路、通称こがね道といいますけれども、この区間、390メートルであります。幅員については、20メートルであります。折しも、昭和62年のバブル期にも重なったこともありまして、用地取得につきましては難航をきわめたことも事実でございます。地権者の協力をいただきながら、補助金充当を見込み、逐次用地取得を進めてまいりました。
  平成8年度には、大規模な3件の地権者の合意を得たことによりまして、平成11年に当該地を除き、部分供用開始をしたところでございます。当該地の地権者とは、平成8年から積極的に折衝を開始し、面会や電話による折衝、あるいは、郵便による協力依頼等、トータルで約300回に及ぶお願いをしてまいりました。局面打開のために細渕市長みずから千葉県まで出向き、折衝いたした経過もございます。しかしながら、合意には至りませんでした。早く協力していただいた地権者や多くの市民から、早期開通の要望、あるいは、通行どめによる迂回路としての市道への通過車両の影響やごみの不法投棄等、近隣市民から環境悪化に対する多くの苦情をいただいております。
  これらの経過も踏まえ、誠心誠意協力をお願いしてまいりましたが、任意による合意は不可能と判断し、最終的に苦渋の決断をいたしまして、昨年8月に裁決申請をした、こういう経過であります。裁決申請後も、収用委員会の方に双方で意見書の提出を行いながら、あわせて和解の可能性を模索し、話し合いをしてまいりました。結果、提案説明どおり和解に至ったものでございます。
  和解に至った決定的な理由は何かと。正直言って、誠心誠意和解に向けた話し合いをしたからということがすべてではないかというふうに思いますのと、委員会の審理が始まりますと、指定の時間に双方が出向くということ等も考えられますけれども、基本的には和解に向けての話し合いに成果があった、このように理解をいたしております。
  次に、当該事業、390メートル分の事業費ですが、総額で約47億円でございます。ちなみに、スポーツセンター東側、市道417号線の1までの区間ですと、697メートル延長となりますので、総延長といたしましては、1,087メートルになります。延長分も含めた事業費総額で、約75億円であります。
  次に、③ですが、土地の平米当たりの単価で比較いたしますと、昭和61年が約26万4,000円、バブル期の昭和62年から63年が約53万円、今回の土地の補償額は22万7,400円でありますので、ピーク時から見ると半分以下となっております。
  次に、④ですが、まず、土地に対する損失補償の根拠でありますが、本件土地に対する不動産鑑定士複数による鑑定評価、相続税財産評価額、取引事例地との比較等を勘案して、客観的な土地価格を設定いたしております。
  次に、土地に対する損失の補償以外の損失の補償の根拠でございますけれども、具体的には、土地の上にあります物件、立ち木の補償であります。現地を調査いたしまして、樹木につきましては196本でありました。移植することが可能な立ち木については移植費用を、また、伐採が相当と判断するものにつきましては、伐採費用を補償いたしております。いずれにいたしましても、公共事業の施行に伴う補償基準に基づいた補償額でございます。
  次に、開通時期の見通しでございますけれども、本日議決をいただいた後、収用委員会の方に進達をいたします。収用委員会の方は、3月31日に収用委員会が開催される予定になっておりまして、そこで正式に委員会の和解が決定される見込みでございます。この日から90日以内に所有者が物件を収去し、更地にした上で明け渡しとなりますので、具体的には7月以降、ライフラインの敷設を初め、築造工事に入っていける状況ですので、秋ごろには全線開通ができるのではないかと考えております。
  次に、用途の見直しでございますけれども、土地利用整備の動向に的確に対応して、沿線住民の合意形成を図りながら、用途の見直しを考えていきたいと思っております。具体的には、27号線の沿道部と鷹の道に挟まれた地域周辺の用途の見直しが必要ではないかと考えております。
  また、経済効果でありますが、駅前からスポーツセンターまで、トータルで約1.2キロあります。開通区間での経済効果は、1つとしては、効果的な物流が図れる、所要時間の短縮であります。2つ目は、拠点的なまちづくりが図れ、沿道の土地の高度利用が図れる。3点目は、安全な歩行者環境が確保される。利便性の向上等、今後さまざまな社会経済効果があらわれるものと期待をいたしております。
  次に、沿線の生産緑地でございますけれども、現在、6地区、地権者6名、生産緑地の面積は3万3,740平米であります。適切に利用されるよう、土地の有効利用を進める必要があると考えておりまして、御存じのように、生産緑地につきましては、指定後30年を経過するか、または、農業の主たる従事者の死亡や故障がなければ解除できませんが、宅地化する農地につきましては、地区計画、土地区画整理事業等の既存の制度を活用して、計画的な土地利用を図ることとし、農地所有者等の皆さんに対しまして情報提供や計画策定等の誘導等を行ってまいりたいと考えております。
  御質問にありました特区の申請の件でありますけれども、平成15年7月に特区申請を当該沿線地でした経過があります。最終的に国土交通省の見解でございますけれども、生産緑地内の農地を道路等の公共施設に供することは、都市計画決定権者、つまり、市町村の判断で可能であることから、現行の制度で対応してください。なお、もっといえば、生産緑地の指定解除を行わず、商業、または流通施設を設置し、税の特例措置を適用することは、単に税の減免を求めるものであり、特区としては不適当であるという最終判断を国の方からいただきましたので、それ以後、折衝はしておらない状況であります。
  次に、安全対策、信号機等の関係でございますけれども、現在、警察署交通課と協議中であります。特に、この中で市道363号線の1、久米川小学校の通りですけれども、この部分にはぜひ信号機を設置したいということで、警察と協議をいたしております。そのほかの場所につきましても、さらに協議して安全対策を図ってまいりたい、このように考えております。
  最後に、都計道の長期的展望でありますが、市の将来の基本的なまちづくりの構造、軸の形成を図るため、広域交通整理を担う軸として府中街道、所沢街道、飯能-所沢線等の整備を引き続き東京都に対して要請をしてまいりたい。現在、東京都を中心に、多摩の各市町合同で、多摩地域における都市計画道路の整備方針、これは18年度から始まる10カ年の第3次計画でありますが、これを策定中でございます。その中で、必要性の検証を行っており、重要な路線を抽出し、整備を図ってまいりたい、このように考えております。具体的には、シンボル軸であります27号線を所沢街道まで延伸する、あるいは、3・4・26号線と27号線を結ぶ3・4・5号線の整備、あるいは東村山駅西口から東大和市に向かう3・4・9号線の整備等を考えております。
○8番(鈴木忠文議員) 丁寧な御説明ありがとうございました。
  1点だけ、開通に伴って確認したいんですが、61年に事業認可をいただいてから徐々にずっと整備をしてきたわけですけれども、大きな問題、あそこに丸西青果があったときに、大変土地のことで苦労された記憶があるかと思います。その丸西青果が今年度いっぱいで事業をやめられるようなことも聞いておりました。そういうものも含めて、先ほどの用途地域の見直し、それから生産緑地のあり方、その辺も含めて、にぎわいというのを、あの道の両わきのにぎわいというのをいま少し具体的に、どのように創造していくのかというところを、もしお考えがあればお聞きしたいなということと、やはりこれは東村山市のまちづくりにとって非常にインセンティブを与える事業でありました。そういうことも含めて、大変、市長の思い入れも強かった事業でございますので、和解ということを受けた中での、できれば市長の方から今の思いをちょっとお聞かせ願えればなと思います。
○市長(細渕一男君) 今、御質疑者がおっしゃるように、大変感無量であります。ある意味では我が東村山市のシンボルロードであるし、これからのまちづくりに大きく寄与する道路だろうなと思っております。できれば、ここが解決しましたので、あとは所沢街道まで抜けることがまずあの道路に大きな影響があるだろう、こんなふうに思っておりますし、このまちづくりの大きな要素が一歩前進できたな。これには、私もそうでありますけれども、所管が、ある意味では所管の名前をつけてもいいような道路でありますし、非常に多くの努力があって、汗の結晶でできた道路でありますので、ぜひこれからも、あそこが栄えることは間違いない、こう考えておりますけれども、今、沿線のにぎわいの件で具体的にどうということは申し上げられませんけれども、例えば東大和、あるいは区画整理のできた地域を見ますと、必ず何年か先にはにぎわいができております。それも東村山市がちょっとおくれていたけれども、その先進市に追いつく要素ができたな、こんな思いで、議会の先生方の御理解をいただき、そしてまた、行政も一体となって、また、御理解をいただいた地権者にも心から感謝をするところであります。大変長く考えていたわけでありますので、ある意味では損をしたんだろう、こう思いますけれども、その思いだけでも東村山市のこれからに大きな1つの光明が見えてきたのかな、こんな思いでございますので、これからも御指導いただきたい、そんな思いであります。ありがとうございました。
○都市整備部長(小嶋博司君) 具体的に沿道の用途をどうするかという再質疑ですけれども、1つは、今現在は特に容積の問題だろうと思うんですね。今、容積200であります。ある意味、その容積を地域の皆さんの要望でも300にしてもらえないかという具体的な要望はたくさん受けております。そうしますと、沿道の活性化が図れるということになりますから、17年度において一定の調査費の予算もいただいております関係上、それらをベースにすることとともに、西口の街路のふちですね、それからさらに、3・4・26号線、それからもう一つは、全体的な容積の、今、大多数が建ぺい率40、容積率80でございますけれども、これを50、100にしてほしいという強い要望もあるものですから、それらをトータルで、17年度に向けて、東京都の壁は厚いですけれども、一生懸命努力をして、そのにぎわいのために、あるいは、さきの予特で論議がありましたとおり、税収を上げるという意味からも、その容積について頑張って取り組んでいきたい、このように考えます。
○議長(川上隆之議員) ほかにございませんか。19番、山川昌子議員。
○19番(山川昌子議員) 議案第39号、東村山都市計画道路事業3・4・27号東村山駅秋津線及び3・3・8号府中所沢線に係る土地の収用に関する和解について、公明党を代表して質疑いたします。
  通告しましたほとんどは理解できましたので、割愛して伺いますが、この道路については、生活道路として、また、市の顔となる道路として、開通を多くの市民が望んでいるところでありましたので、まずはお喜び申し上げます。
  それで、1番目については理解できましたので割愛して、2番目、伺います。
  この件と同様な事例が、例えば3・4・26とか、ほかにもあると思うんですが、その実態についてお伺いいたします。
  それから、3点目です。
  300回に及ぶお願いや、市長みずから千葉まで行かれたと伺っておりました。工事計画から和解までの遠い道のりをどのように今分析しているのかお伺いいたします。
  次に、5点目です。
  交通安全対策について御答弁がありましたけれども、1点だけ伺います。現在、当該地の東村山駅寄りに信号機が設置されておりますけれども、カバーがかけられております。この信号機の稼働はいつの予定になるのでしょうか。
  それから、第7番目になります。
  開通によりさまざまな社会経済効果が図られると御答弁がありましたけれども、今後開通される3・4・27号線を活用したイベント等の計画があればお伺いいたします。今までにも、3・4・27号線については、さまざまな議員がここを利用して何かやったらどうかということで御提案がありました。どのように市としては考えていらっしゃるのか、お伺いいたします。
○都市整備部長(小嶋博司君) 4点の質問にお答えいたします。
  最初に、同様の事例ということで、26号線をお挙げになりましたけれども、26号線につきましては、地権者が実は死亡されまして、新しい相続人が近日中に確定いたしますので、その相続人の方と任意交渉で解決ができる予定になっておりますので、収用とかその辺のところについては、現在その考えはございません。
  それから、3点目に、遠い道のりをどう分析しているかと大変難しい質疑なんですけれども、土地を持っている方の思いは、それこそ千差万別でございまして、正直言って1回、2回の用地折衝で御協力いただける地権者もいらっしゃれば、10回、20回の方もいらっしゃいますし、本件の地権者の方もいらっしゃいますので、そういう意味で考えますと、特に分析ということはどうかと思いますけれども、基本的には印鑑証明と実印をいただくということになるわけですから、用地の担当者の粘り強い折衝によって御理解いただくということに尽きると思っております。今後、この教訓を糧に、できればすべて任意交渉で合意ができるような形の体制をとっていきたい、このように考えております。
  それから、3点目の信号機に今カバーがかかっているということでございますけれども、警視庁の完了検査が完了いたしました。したがいまして、今月いっぱいには供用開始になる、このように警察の方から伺っております。
  最後ですけれども、イベント等の計画ということでございますけれども、今後全線開通いたすものですから、関係所管と十分協議をしながら、何らかのことができればいいな、このように考えております。十分検討してまいりたい、このように考えております。
○議長(川上隆之議員) ほかにございませんか。23番、木内徹議員。
○23番(木内徹議員) 議案第39号について、質疑を行います。
  2人の議員の方がもう質疑しましたので、これだけちょっと参考までにお伺いしたいのは、坪単価の評価並びに複数の鑑定によるものなのか、その点についてお伺いしたいのと、周辺の土地価格の動向について、どのように推移してきたのか、もう一度お伺いをいたしておきたいと思います。
  それから、2番目に損失補償ということなんですけれども、土地以外の損失補償、これについては質疑がございましたけれども、いわゆる立ち木に対するもの、そしてまた、更地にするという工事等があるということでお聞きいたしましたけれども、見たところ、雑木という感じがいたしまして、それだけの価値があるのか。いわゆる196本という話がありましたけれども、それだけの価値があると判断したのか。いわゆる全体で210万円ほどがこの土地以外の損失補償という形で支払われることになっておりますけれども、客観的な基準というのが、先ほど補償基準というのがありましたけれども、その補償基準について、もうちょっと詳しくお伺いしておきたいと思います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 土地に対する客観的な点でありますけれども、1つは、都市計画道路事業で補助事業を国費をいただいて実施する場合には、3者の鑑定を参考にいたしまして実施をしてまいりました。当該地につきましては、平成11年まではほかの地権者の用地取得があったわけでございますけれども、11年以降はこの当該地だけになりました。したがいまして、東京都と協議し、鑑定は2者で結構であるということで、東京都の指導もいただきながら、当該地につきましては2者の不動産鑑定士の鑑定結果をベースにして今回の補償額を算定いたしております。もちろん、周辺の土地の状況につきましては、当然周辺の鑑定結果の中で取引事例がございますものですから、その取引事例を参考にしながら、当該地の客観的な価格を求めている、こういう状況でございます。
  それから、2点目の物件の補償でございますけれども、立ち木の補償につきまして、おおむね目通り30センチ以下のものについては移植が可能であるから、移植のための補償ですね、それから、30センチ以上のものについては伐採になりますものですから、そういう意味では、伐採をお願いする、要するに補償の関係ですね、さらに、今処分代が結構高騰になっておりますので、それらトータルいたしまして、実は立ち木の補償金としては合計で184万9,000円強になります。これに消費税が実はかかりまして、消費税を加えると194万2,000円ですから、これを登記簿上の持ち分でそれぞれ4人に補償をいたしております。
  実は、立ち木補償以外に、移転雑費補償がございます。これは、例えば、細かい話をしますと、登記簿謄本を申請しなければいけない、この場合の費用ですとか、あるいは、住民票ですね、こういうものをとっていただく、これらの費用、さらに、就業不能による─現地調査等がございますものですから、その日当分ですね、2万円掛ける2日、4万円、こういうものが移転雑費補償に入っております。いずれも今申し上げた基準は、すべて損失補償基準に適合した客観的な数字となっておりますので、御理解をいただきたいと思います。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) わかりました部分は割愛しながら質疑いたします。
  1番、昭和61年事業認可をしたということですが、最初の土地収用に承諾をいただいたのはいつでしょうか。
  それから、3番目、額についてですが、和解によっての収用でなかった場合の金額は幾らになったんでしょうか。土地分と土地以外分について。
  それから、6番、交通なんですが、開通による市内の交通にはどのような影響が予想されているでしょうか。
  7番として、沿道に第六保育園がありますけれども、園庭が排ガスの影響を受けるのではないかと心配でありますが、どのようにしていくのでしょうか。
○都市整備部長(小嶋博司君) 1点目の最初に土地収用というお話ですけれども、収用は今回が初めてでありまして、昭和61年以前はずっと任意で、任意の用地交渉で合意をいたしておりますので、最初のという御質疑に対しては、今回が初めてであります。
  次に、額でございますけれども、基本的には和解であろうと任意の交渉であろうと、先ほど来御説明いたしておりますとおり、客観的な基準に基づく額でありますから、それは同価格であります。土地についても物件補償についても同価格であります。収用になったから高くなる、あるいは安くなる、こういうことは一切ございません。任意と同じ状態での額でございます。
  それから、交通の関係につきましては、鈴木議員にも御答弁申し上げましたとおり、今現在あの部分が通行どめになっている関係で、周辺の市道に大分車が流入いたしまして、自治会等からかなりおしかりの苦情を受けております。そのことが全線開通しますと、緩和されるということだけでも相当なメリットがある、このように考えておりますし、もう一つは、今現在はスポーツセンターのところまでですね。そういう意味では、通過車両は一定程度制限されると思いますけれども、今後幹線道路の所沢街道まで延伸した場合には、一定の交通量が図られると思いますけれども、今の段階では抜け道がそこを通過することによって解消されるということでありまして、道路事情にかなり貢献するということで考えております。
  それから、第六保育園の園庭の排ガス云々の関係ですけれども、今申し上げた交通量程度にとどまると思いますので、市内で実は環境基準に伴います、例えば野口橋の交差点ですね、ああいうところの調査結果がありますけれども、あそこでも基準以下になっております。今後、保育園ということでございますけれども、もしそういうようなことがあるとすれば、その時点で考えていきたい、このように考えております。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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日程第41 議案第40号 平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)
○議長(川上隆之議員) 日程第41、議案第40号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。財務部長。
〔財務部長 杉山浩章君登壇〕
○財務部長(杉山浩章君) 上程されました議案第40号、平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)につきまして、提案の説明を申し上げます。
  平成16年度もいよいよ年度末の時期を迎え、この1年を振り返りますと、大変厳しい財政環境の中、何かと御指導をいただきながらの財政運営ではありましたが、今回一定の見通しがつきましたことから、事務事業の整理を中心といたしまして、補正予算の御審議をお願いするところでございます。
  今回の補正予算の特徴の一つは、金額的に見まして、大幅な減額補正となったところでございます。これは、東村山駅西口再開発事業の見直しによる事業費の削減とともに、財源でありました国庫支出金、都支出金、市債が減額となったことであります。もう一つの特徴は、市税、地方交付税などの一般財源の減収や、退職手当増の影響が大きく、財源対策として、職員退職手当基金や財政調整基金の取り崩しを行い、収支均衡を図ったことが挙げられます。
  順次、その内容につきまして、説明をさせていただきます。
  それでは、2ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出の補正でございますが、第1条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ25億9,127万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ452億118万5,000円とさせていただくものでございます。
  なお、第2項といたしまして、3ページから6ページの「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございますが、これらの概要につきましては、後ほど事項別明細書によりまして説明させていただきたいと存じます。
  次に、第2条、継続費の変更ですが、7ページをお開き願います。上段の第2表にありますし尿希釈投入施設整備事業ですが、契約額が確定したことに伴い、一定の整理をさせていただいたものでございます。
  次に、第3条、繰越明許費ですが、同じく7ページ中段の第3表、東村山駅西口地区市街地再開発事業、1億1,856万円でございます。これは、16年度の国庫補助対象となっている一部事業費を、翌年度に繰り越しするものでございます。
  次に、第4条、債務負担行為の変更でございます。7ページ下段の第4表、東村山駅西口地区市街地再開発事業ですが、事業の見直しに伴い、期間及び限度額を変更するものでございます。
  次に、第5条、地方債の変更ですが、8ページをお開き願います。通常債ですが、し尿希釈投入施設整備事業以下、野火止小学校増築事業までの12事業について、事業実績に合わせ起債限度額の整理をしております。下段にあります住民税等減税補てん債、臨時財政対策債の特例地方債につきましては、発行可能額の決定を受け、限度額を変更させていただいたものでございます。
  続きまして、歳入でございますが、主な点につきまして説明欄を中心に、関連する歳出とあわせて説明させていただきます。
  14ページをお開き願います。市税でございます。全体を通しまして、当初予算調定時からの推移と徴収率の動向を勘案した内容となっております。
  上段の市民税個人分3億1,880万7,000円の減ですが、個人所得の減収によるものでございます。その下の法人分ですが、一部法人の増収の影響により4,040万3,000円の増となり、個人分、法人分を合わせた市民税合計で2億7,840万4,000円を減額させていただくものでございます。
  中段の固定資産税ですが、土地、家屋、償却資産につきましては、いずれも減額となりますが、国有資産等所在市町村交付金につきましては増額を見込み、全体では5,043万円を減額させていただくものでございます。
  下段の市たばこ税でございますが、1月末までの調定額と2月から3月の見込みにより、2,132万5,000円を増額させていただくものでございます。
  次に、16ページの都市計画税でございますが、固定資産税と連動し、930万9,000円を減額させていただくものでございます。
  次に、18ページの地方譲与税から、30ページの自動車取得税交付金までの税外収入ですが、それぞれ東京都の決算見込み額通知によりまして、一定の整理をさせていただいたものでございます。
  次に、34ページをお開き願います。地方交付税でございます。普通交付税につきましては、交付決定により4億7,989万円、特別交付税につきましては、東京都の見込みを勘案し、3,000万円をそれぞれ減額させていただくものでございます。
  次に、49ページをお開き願います。国庫支出金でございます。中段やや下の市街地再開発事業費補助金10億2,890万円の減ですが、事業の見直しにより減額するものでございます。
  次に、51ページ中段やや下の情報通信格差是正事業の1億5,089万5,000円、及び前のページに戻って恐縮でございますけれども、49ページ中段の住宅宅地関連公共施設整備促進事業600万円、それより4段下の交通連携推進街路事業3,000万円の補助金ですが、いずれも13年度での国の無利子貸付金を一括償還するために交付されるものでございます。
  歳出といたしましては、先になりますけれども、299ページの公債費の特定資金公共事業債元金償還金1億8,689万5,000円を計上しております。
  同じく、都補助金ですが、59ページ下段の市街地再開発事業費補助金3億7,291万5,000円の減ですが、東村山駅西口関連の補助金2億174万円と、次の61ページにあります公共施設管理者負担金1億7,117万5,000円を内容とするものでございます。
  次に、61ページ中段やや上の緊急地域雇用創出特別補助金でございますが、321万2,000円を増額させていただいております。これは、健康管理システムデータ入力事業、不燃破砕ごみの選別事業が追加されたことなどによるものでございます。
  次に、65ページをお開き願います。中段やや下の土地売払収入でございますが、市内諏訪町及び栄町に所在する市有地及び廃道敷の売り払いにより、1億2,568万6,000円を増額するものでございます。
  次に、67ページをお開き願います。寄附金でございます。公共施設整備協力金380万円の増額をさせていただいております。これは、「東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱施行細則」第9条に基づく寄附金でございます。関連する歳出といたしましては、105ページ下段にございます公共施設整備基金として同額を積み立てております。
  次に、69ページにお戻りください。繰入金でございます。上段の職員退職手当基金繰入金3億円ですが、早期退職制度の実施に伴う退職手当相当額の繰り入れをさせていただくものでございます。その下の財政調整基金繰入金4億2,500万円ですが、全体収支の均衡を図ることから、取り崩しをするものでございます。
  次に、71ページをお開き願います。諸収入でございます。中段やや上の「みちづくり・まちづくりパートナー事業」受託事業収入ですが、都市計画道路3・4・26号線の整備実績により、5,827万8,000円を減額するものでございます。関連する歳出といたしましては、219ページ下段のみちづくり・まちづくりパートナー事業費1億4,916万1,000円を減額しております。
  71ページに戻りまして、中段の収益事業収入1,999万9,000円の増でございます。これは、十一市競輪収益事業からの配分金2,000万円が見込まれることによるものでございます。
  次に、73ページをお開き願います。上段やや下のオータムジャンボ宝くじ区市町村交付金ですが、2,101万1,000円を新規に計上させていただきました。平成13年度から区市町村の財源不足を補うため、新市町村振興くじが発売されておりますが、その収益金が交付されたものでございます。
  次に、75ページ中段やや下のスポーツ振興くじ助成金138万9,000円の減ですが、スポーツ振興くじの収益が下がったことによるものでございます。
  次に、76ページをお開き願います。市債でございます。総額で12億8,980万円の減額をするもので、主なものは、東村山駅西口地区市街地再開発事業債7億7,090万円、同じくまちづくり支援事業債1億4,900万円、市道第3号線10整備事業債1億1,500万円などの減でございます。下段の臨時財政対策債は、発行可能額の決定に伴い、1億2,370万円を減額補正させていただいております。
  以上で、歳入の説明を終わります。
  続きまして、歳出の主な項目につきまして説明申し上げます。
  なお、歳入の関連で説明申し上げました項目につきましては、恐縮でございますが、説明を省略させていただきます。
  81ページをお開き願います。総務費でございます。下段になりますが、職員退職手当5億3,854万6,000円の増額ですが、普通退職者10名、早期勧奨退職者9名の退職金へ充てるものでございます。
  次に、少し先になりますけれども、147ページをお開き願います。民生費でございます。中段やや下の認知症高齢者グループホーム第三者評価受審支援事業補助金120万円ですが、福祉サービス第三者評価の受審を支援するもので、東京都の福祉改革推進事業補助金の対象になるものでございます。
  次に、149ページをお開き願います。中段やや上の高齢者配食サービス事業委託料390万7,000円の増ですが、1月までの実績により、配食数の増を見込んだものでございます。
  次に、189ページをお開き願います。衛生費でございます。下段のアメニティ基金積立金2,418万2,000円の増ですが、ごみ収集手数料、資源物売払手数料など、決算を見込み、一定の整理をした額を積み立てるものでございます。
  次に、211ページをお開き願います。土木費ですが、中段の市道第3号線10拡幅用地取得1億2,989万4,000円の減は、事業実績により減額をするものでございます。
  次に、217ページをお開き願います。上段のコミュニティバス運行事業費補助金770万円の減ですが、12月までの運行実績によりバス利用者増を見込み、減額させていただくものでございます。
  次に、219ページをお開き願います。下段の都市計画道路3・4・26号線築造工事4,342万2,000円の減、次の221ページ2段目の擁壁等設置工事5,559万6,000円の減、その下の用地取得2,083万8,000円の減、物件等補償料2,692万9,000円の減ですが、それぞれ実績により減額計上させていただくものでございます。
  次に、221ページ中段の久米川駅北口整備事業用地取得8,063万1,000円の増と、その下の物件等補償料の減ですが、土地開発公社用地の追加取得に伴い、予算科目の組み替えを行うものでございます。
  次に、225ページをお開き願います。中段の東村山駅西口地区市街地再開発組合補助金6億8,840万円の減と、その下の公共施設管理者負担金16億8,488万8,000円の減ですが、冒頭説明申し上げましたように、債務負担行為補正のところにありますように、事業の見直しに伴う減額でございます。
  次に、235ページをお開き願います。教育費の中で、上段の需用費、消耗品費247万8,000円ですが、学校への不審者の侵入に備え、防犯安全用品の購入をするものでございます。
  以上が歳入、歳出の主要な項目の説明でございます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(川上隆之議員) お諮りいたします。
  この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
  説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。9番、肥沼茂男議員。
○9番(肥沼茂男議員) 議案第40号、平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)につきまして、自由民主党を代表し、通告書に従いまして質疑させていただきます。
  まず、歳入関係でございますが、市税の関係でお伺いをいたします。
  法人市民税についてでございますが、今補足説明でもございましたけれども、法人税が若干上向いてきているということで、市内事業所のどのような業種、業態というんでしょうか、収益が改善してきているのかお伺いするものでございます。
  続きまして、都支出金の関係でございますが、認証保育所運営事業補助金、この減額の理由についてお伺いをいたします。
  それから、基金繰入金、基金の関係でございますけれども、職員退職手当基金、基金残高についてお伺いをいたします。
  それから、財政調整基金につきまして、残高をお伺いいたします。
  続きまして、諸収入でございますが、13年度からの収益金の交付ということで、オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金、この関係でございますが、どのような事業に使われているのか、お伺いをいたします。
  続きまして、市債でございますが、消防債についてお伺いをいたします。
  まず、ポンプ車、ここで第3分団の詰め所、また、ポンプ車が入れかえになったようでございますけれども、建てかえ、入れかえになったようでございますが、ほかの分団の入れかえ予定について、ちょっとこれ、関連でお願いをしたいと思います。
  また、消防ポンプ車整備事業債の増ということになっておりますけれども、この理由についてお伺いをさせていただきます。
  それから、続いて歳出の方に移りまして、総務管理費でございます。
  秋水園ふれあいセンター管理経費の中で、太陽光発電をしているわけでございますが、その平均発電量、また、利用効果についてお伺いをさせていただきます。
  次に、民生費でございますが、社会福祉費、ファミリーサポートセンター事業について、運営状況についてお伺いをいたします。
  最後に、社会教育費でございますが、明日から2泊3日で青少年委員会が、教育委員会と青少年委員会の主催といいますか共催というんでしょうか、その事業が白州山の家交流キャンプということで行われると伺っております。この交流キャンプの目的及び内容についてお伺いをいたします。
○議長(川上隆之議員) 答弁を願います。
○財務部長(杉山浩章君) 私の方から、財務部関係につきまして答弁申し上げます。
  初めに、収益の改善された市内の事業所はということでございますけれども、平成16年4月から17年1月までの市内業種別動向によりますと、不動産業が36.2%の増、卸小売業が18.3%の増、製造業が15.5%の増、工事業が15.5%の増、通信運輸関係業が11.3%の増、このようになっております。
  次に、財政調整基金の残高でございますが、ただいまの提案説明でも説明申し上げましたように、今回の補正で4億2,500万円を取り崩すことになりますので、16年度末で6億614万7,000円の予定となっております。
  次に、オータムジャンボ宝くじ交付金の使い道につきましては、法令の規定により、主にソフト事業に使用することとされているため、本市では地域活性化対策として、商工業振興対策事業費に充当しております。
○保健福祉部長(柿沼一彦君) 保健福祉部関係から、2点について答弁申し上げます。
  まず、認証保育所の事業費の減の理由でございますけれども、これにつきましては、平成16年4月に1カ所認証保育所に移行する予定でございましたが、施設長の健康上の理由から断念をしまして、その減額が大きな要素でございます。あと一点は、施設に入る子供が若干減ったということで、総額では1,663万6,000円の減額をしたところでございます。
  次に、ファミリーサポートセンターの運営状況でございますが、平成16年10月にスタートいたしまして、順調な推移で利用者がふえてきております。特に、昨年より開始いたしまして、2月末現在では提供会員111名、依頼会員242名、それと、両方の会員になっている方が4名ございまして、合計では357名の会員が登録をしたところでございます。これらの会員が相互にやっていただいているということで、当然、両方、依頼会員、あるいは提供会員を含めまして、市の方で情報交換、あるいは会員同士の交流を持ちながら、さらにファミリーサポートセンターの充実に努めたいと思っております。
○総務部長(岸田法男君) 職員退職基金の残高につきましては、15年度末の残高が12億2,977万円でありました。16年の9月補正にて5,000万円の積み立てをさせていただき、そのほか、受託水道、派遣職員など、2,174万円の積み立てがありました。積み立てとしましては、16年度中に7,180万円ほどでございます。それに対して、今回補正で3億円の取り崩しを予定しておりますので、16年度末の退職基金残高につきましては、10億157万円の見込みであります。
○市民部長(中川純宏君) ポンプ車の入れかえの関係でお答え申し上げます。
  18年度に第1分団のポンプ車、それから、19年に第2分団、20年度に第7分団、それから、平成25年度に第5分団というのが実施計画上予定されております。これは、NOx規制との絡みでそういう設定をさせていただいております。ただ、第1分団と第2分団の年度が、東京都の操法大会が第2分団はございますので、新しいポンプ車でやりたいという意向が分団の中ではあるようでございますけれども、その辺も絡めて、年度に入れかえることも考えなければいけない事態になろうかということがございますので、17年度の中で検討してまいりたいと考えております。
  それから、消防ポンプ車整備事業債の増ということでございます。これは、当初見込んでおりました国の市町村消防施設等整備費補助金を見込んでおりましたけれども、これが配分枠が縮小されたことによりまして、交付決定を得ることができませんでした。このため、財源補完の一環としまして、通常債の増額とともに、地域再生債を活用して、一般財源の割合を極力抑えたということで増となっております。
○環境部長(桜井貞男君) 秋水園ふれあいセンターの太陽光発電の発電量ですけれども、15年度実績で年間発電量が1万555キロワットアワー、平均しますと約880キロワットアワーであります。16年度ですけれども、3月23日現在で、15年度よりも484キロワットアワー多い1万1,039キロワットアワー、月平均で約920キロワットアワーとなっております。この利用効果ですけれども、年間発電量の約37%を日常の会館運営で消費しておりまして、残りの約63%を余剰電力として東京電力に売電をしております。この太陽光電力は、効果としましては、温暖化の原因とされる化石燃料の消費を抑えることの目的もありますし、新しい代替エネルギーとして実用化されているものであります。このふれあいセンターを利用する多くの市民の方が、発電の表示板も確認しておりますので、その啓発活動効果、要するに利用効果については高いものがある、そのように考えております。
○教育部長(桑原純君) 白州山の家交流キャンプについて、答弁申し上げます。
  本事業につきましては、東村山市と北杜市白州町の子供たちが自然体験活動や、あるいは生活体験を通して交流を深め、人と人との関係やそのあり方等を学び、社会性や豊かな人間性をはぐくむということを目的にしております。具体的な内容でありますが、あす3月26日土曜日から28日の月曜日の間、東村山市の小学校5年生から中学生の児童・生徒49名と、北杜市白州町の小学校5年生から中学生、児童・生徒23名、計72名が白州山の家で合流いたしまして、山梨県の郷土食でありますほうとうづくりを地元の方から御指導いただいたり、また、キャンプファイヤーですとか、それから、甲府から専門家を招いて星空観察会ですとか、また、山の家のある横手、大坊地区の文化財を中心に、文化伝統芸能に触れるふるさとウォークなどを計画しているところであります。
○9番(肥沼茂男議員) 消防の関係でちょっとお伺いいたしますけれども、ポンプ車の関係につきましては、いろいろ今お話を承りまして、理解をいたしました。詰め所の関係でちょっとお伺いしたいと思うんですが、多分もう第1分団、第2分団も大変老朽化をしているという状況だと思います。ポンプ車の入れかえの時期と一緒に建てかえもどうかなと思えるんですが、その点についてまず1点お伺いさせていただきます。
  それから、第1分団の詰め所の場所なんですけれども、志木街道のビッグサムの反対側にあるわけでございますけれども、分団の方、また、消防後援会の方からいろいろお話を伺っておりまして、ちょうど信号の真ん中ということで、ポンプ車の出入り等、また、分団の皆様方の緊急の出動のときに大変なかなか出にくいとか、作業しづらいというお話を聞いております。こういうところも含め、分団の皆様方においては若干移動したいというような御希望もあるようでございますので、この点、どうお考えでしょうか。
○市民部長(中川純宏君) 詰め所の関係でございますけれども、第1分団、梅岩寺の前にございますけれども、そこは、躯体がしっかりしておりますので……(「梅岩寺は第2」と呼ぶ者あり)梅岩寺は第2ですね。躯体がしっかりしておりますし、新しいポンプ車を入れかえても十分対応が可能ということでございますので、現在、雨漏りとか外壁がありますので、そこを修理すれば詰め所はそのままでいいだろうと。
  第1分団の方ですけれども、場所と位置については、議員おっしゃられたとおり、地域ではそういう声も聞いておりますし、分団からもそういう意見が出ております。これを現状の位置から動かしたいという希望もあるようですので、17年度の中でどうするか、関係者を交えて協議をしていかなければいけない課題になっております。そういうことで、その場所決めをするのと、それから、ポンプ車の入れかえということが重なっておりますので、建てかえについてもそれに合わせた形で考えていかなければいけないという課題であるというふうに検討課題になっております。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。20番、島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 議案第40号、平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)に対し、公明党を代表して通告に従い、質疑させていただきます。
  ただいまの提案説明及び肥沼議員の質疑で理解できたところは、割愛させていただきます。
  1点目ですが、16年度補正予算の最終整理として、どのような決意で臨まれたか、考え方を伺います。
  2点目が、歳入の市税ですが、市民税、個人、普通徴収も特別徴収も減額となりましたが、当初予算、どのような見込みのもとに組まれたのか伺います。
  3がなくて、4点目なんですが、歳入の地方交付税ですが、この地方交付税と市税の減を各種基金の繰り入れで手当てをしていますが、歳出においてこの縮減で最も影響を受けた部分はどこでしょうか、伺います。
  5番目は割愛させていただきます。
  6番目が、歳入、使用料及び手数料ですが、①として、児童クラブの使用料が268万5,000円と減額補正になっていますが、児童クラブの利用者は年々増加しておりますが、どのような理由で減額になったのか伺います。
  ②で、駐輪場の関係ですが、施設使用料が2,330万5,000円と大幅に増額補正となっていますが、12点目の歳出での駐輪場維持管理経費が1,540万ほど減額になっているのとの関連で、内容、どうしてか伺います。
  それから、7点目ですが、同じく使用料及び手数料の教育関係ですが、全体に減額していますが、唯一市民プール使用料が120万5,000円と増となりました。また、屋内プールの使用料は643万3,000円とこれと反対に減になっておりますが、理由、内容を伺います。
  8番目は割愛させていただきます。
  9番目も割愛させていただきます。
  10番目ですが、歳出の、先ほど職員手当増額というのは伺いましたが、職員の給料が減額となっていますが、この理由を伺います。
  11番目が、歳出の災害対策訓練用備品購入26万3,000円の詳細を伺います。
  12番目は、先ほど言いました駐輪場関係なので、13点目として、市税過誤納還付金及び加算金額というのが1,827万3,000円の増でありますが、理由及び前年の実績はどうであったか伺います。
  14点目が、歳出の児童措置費の児童手当ですが、扶助費が、支給対象がことし小学校3年まで拡大されましたが、16年度、扶助費としての減額の8,900万近く減額している理由を伺います。
  15点目は割愛します。
  16番目、生活保護援護事業費ですが、医療扶助費が3,300万近くの減額の理由を伺います。
  17番目、同じく歳出の健康診査事業費ですが、委託料2,820万2,000円の減の内訳を伺います。
  18番目、コミュニティバス事業費、①として、現在バス3台で運行中ですが、市補助が減額となったのは乗客が多いためと思いますが、16年度、乗車率をどう見込んだのか伺います。
  ②、朝夕の乗客が多い混雑時に乗れない方への対策について伺います。
  19番目は割愛させていただきます。
  20番目、先ほど御説明がありましたが、学校安全対策消耗品の購入ですが、①、さすまたと催涙スプレーの全校配置は完了しましたでしょうか。設置場所を伺います。
  ②、さすまたは初心者は使用が難しいと聞いておりますが、今後定期的な訓練の予定はありますでしょうか。
  ③、催涙スプレー等、児童や悪意のある者が持ち出しが自由にできないような管理体制をされているかどうか伺います。
  21番目は割愛します。
  22番目、これで最後です。図書館費で704万8,000円の減ですが、図書の充実を図ってもらいたいのですが、この減の理由を伺います。
  ②として、子ども読書活動推進計画の進捗状況について伺います。
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午後5時1分休憩

午後5時35分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
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○議長(川上隆之議員) 答弁願います。
○財務部長(杉山浩章君) 初めに、今回の補正予算を編成する上での考え方でございますが、16年度の財政状況を振り返りますと、市税収入や地方交付税など、一般財源の減収や、福祉関係費、特別会計繰出金の増加、退職手当の増などの影響が大きく、かなりの財源不足が見込まれておりました。この事態に対しまして、去る1月14日に助役名で職員全員に対しまして通達を出し、16年度の深刻な財政状況を再認識するとともに、1つは、契約差金を凍結すること、1つ、未執行事業の再整理、再精査、見直し、1つ、時間外の抑制など、可能な限りの歳出削減を図り、財源不足の補てんに努めることを求めての補正予算の編成でありました。今までにない危機感を抱えて最終補正に臨んだものでございます。
  次に、市民税個人分の普通徴収と特別徴収の減額でございますが、当初予算では、税制改正による均等割の増収、個人所得の減による所得割が前年度に引き続き減額になること、恒久的な減税などによる影響を考慮しまして、15年度比2億4,656万4,000円、3.1%の減を見込んでおりました。しかしながら、結果としまして、個人所得の落ち込みが予想以上に大きかったことと、徴収率も予算目標値よりも下がることにより、今回、減額せざるを得ないものでございます。
  次に、歳出の縮減で最も影響を受けた部分はどこかということでございますが、多くが契約差金の凍結や事業の精査などによる減額でありまして、福祉などの市民サービスへの影響はないものと考えております。ただし、国保会計への繰出金につきましては、今後の医療費の動向にもよりますが、課題を抱えているのではないかと考えております。
  次に、市税過誤納還付金の増額ですが、主に法人税の修正、国税の所得税修正、更正決定等によることが大きな要因であります。このような要因を推計することは大変難しいことから、過去の推移等を勘案しながら、2,000万円を当初予算で計上、その後の増減につきましては、3月補正予算にて対応しているところでございます。16年度は、合計で480件、3,827万3,000円を予定しており、1,827万3,000円を増額補正でお願いするものでございます。
  なお、前年の実績でございますが、法人市民税158件、3,274万7,000円、市・都民税、固定資産税、軽自動車税で313件、1,056万6,000円、合計で471件、4,331万3,000円となっております。
○保健福祉部次長(石橋茂君) 私の方から、通告6の①及び14について答弁させていただきます。
  児童クラブ使用料の関係でございますが、268万5,000円減額補正をお願いしておりますけれども、その内訳は、現年度分が107万8,000円、滞納繰越分が160万7,000円となっております。理由といたしまして、確かに4月1日の入会児童はふえていますが、年度途中の退会者があること、住民非課税世帯等がふえ、使用料免除世帯がふえていること、兄弟入会による第2子減免がふえていること、また、滞納繰越分の徴収率が30%程度であったことが結果として減額補正となった理由でございます。
  次に、児童手当の関係でございますけれども、児童福祉法の改正に伴い、対象年齢の引き上げがございましたことから、昨年9月に補正予算を計上した経過がございます。しかしながら、当初想定しておりました自給率が、平成17年2月1日現在で62.6%と当初予定を下回ったことによる減でございます。この積算は、想定として行ったものでありまして、都に確認したところ、他市も同様に減額補正を行っているとのことであります。
○保健福祉部長(柿沼一彦君) 16番、17番について答弁させていただきます。
  生活保護費の医療費の減額でございますが、医療扶助につきましては、ここ数年、年々伸びておりまして、16年当初では7.2%の伸びを計算したところでございます。しかし、最近景気が若干上向いているのかなという部分が見えまして、結果的に医療扶助の伸びが5.2%ぐらいの伸びしかなかった。そんなことから、約3,300万の減額をさせていただきました。
  次に、健康診査の減額でございますが、健康診査につきましては、基本健康診査の定員、1万3,300人の枠に対しまして、今年度申込者1万2,966人ございました。その中から実際に受診された方は約90%で、1万1,680人が受診しておりまして、残り10%、約1,286人ぐらいが未受診ということで、そこの部分の減額をさせてもらったということで御理解を願いたいと思います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 私の方から、駐輪場に関する点、2点と、コミバスに関する点、2点についてお答えいたします。
  駐輪場施設使用料の増の要因でございますけれども、久米川駅北口の第3駐輪場閉鎖によりまして、稼働率が低かった久米川駅北口第1駐輪場と、久米川駅南口の第2駐輪場の利用者が大幅にふえたことが最大の要因であります。さらに、新秋津駅地区駐輪場では、民間駐輪場ができたことによる影響を当初見込んでおりましたけれども、結果的に影響がなかったことによるものであります。
  次に、駐輪場維持管理経費の1,540万円の減額でございますけれども、内訳は委託料が1,430万円で、内容は、土曜、日曜、祝日の放置対策の関係を久米川駅南口地区のみで実施することで対応できたこと及び久米川駅北口第2駐輪場の3カ月分の委託月数の減でございます。使用料及び賃借料の110万円の減額ですが、これは、駐輪場借地料の契約交渉による減額でございますので、駐輪場使用料の増額とは関連は特にございません。
  次に、グリーンバスの関係ですが、乗車率につきましては、当初、1日平均乗車率を43%と見込んでおりましたが、利用者増の結果、乗車率45%となりました。2%の乗車率の伸びとなったことによるものでございます。
  最後に、乗れなかった人の対策でありますけれども、3月4日の雪のときに、満員によって通過したために、一部発生いたしました。現時点では、ドライバーに対しまして、乗り切れない人へのアナウンスの徹底や、定員いっぱいの乗車を指導して、できる限りそういうことを防止するように対応していきたい、このように考えております。
○教育部長(桑原純君) 私の方から、初めに、運動公園のプールと、それから、屋内プールの使用料について説明申し上げたいと思います。
  御案内のとおり、屋外のプールにつきましては非常に天候に左右されるというところがポイントでありまして、15年度につきましては、かなり寒い日が続いたということで、当初予定したよりかもかなり少な目の人数で、1万6,000人ほどということだったんですが、16年度につきましては、ちょうど7月、8月ごろのお盆にかけてがかなり暑い日が続いたということで、15年度に比べまして6,000人ほど多く入ったということでございます。トータルでは約2万2,000人になりますけれども、そのために当初見込みよりも収入があったということで増額をさせていただいたということでございます。
  また、屋内プールにつきましては、使用料の減額でありますが、ここ数年、やはり理由の一つといたしまして、近隣のプールがリニューアル、あるいはオープンしていることによりまして、数年減少の傾向にあります。16年度当初でも、15年度実績より若干増ということで見込みをして予算計上した経過もございますけれども、結果的に15年度とほぼ同じぐらいの入場者だということでありまして、今回減額をさせていただいたというところであります。
  先ほど申しましたように、考えられる要因といたしましては、近隣に新たにプールができたということも1つ考えられると思いますけれども、さらに今後多くの方が本市のプールを利用していただけるように、紙面ですとかインターネットですとか、その他のPRの方法を考えながら、より一層多くの皆さんが屋内プールに来場していただけるように努力をしていきたいと考えているところであります。
  それと、次に、例の学校の安全対策の関係でございますが、まず、さすまたと催涙スプレーの関係でございますけれども、これにつきましては、催涙スプレーにつきましては3月の初旬、それから、さすまたにつきましては3月の中旬に一応全校に配備をしたところでございます。それから、設置の場所でありますが、設置型の催涙スプレーにつきましては、職員室ですとか、それから、事務室、保健室、それから、用務員室等にも設置をしております。それから、携帯用の催涙スプレーにつきましては、小・中学校の全教職員の方に配付しておりますので、先生方が携帯をしているというところでございます。また、さすまたの設置の場所につきましては、各学校の状況において、職員室ですとか体育館ですとか、安全に管理ができる、保管できる場所へ備えていただくように指導をしているところであります。
  それから、定期的な訓練の予定でございますけれども、今回のさすまたの各学校への配備によりまして、東村山警察署の御協力によりまして、去る3月1日に市内の公立小・中学校、あるいは市立保育園、都立学校等、関連公共施設の方々に呼びかけをいたしまして、化成小学校で訓練をしたところであります。今後も、各学校で、あるいは各施設でそれぞれ定期的な訓練をしていくように指導してまいりたいと思っております。具体的には、春休み期間中を利用した訓練を予定しているところもあると聞いております。
  それから、管理の問題ですが、催涙スプレーを含めまして、防犯対策の用品の管理につきましては、議員が御指摘のとおり大事なことでありますので、教育委員会といたしましても、緊急時に即対応できる体制での保管の管理をお願いしているところであります。したがいまして、各学校においてさすまたですとか催涙スプレーの保管、使用につきましては、保管簿による管理ですとか、あるいは、携帯用催涙スプレーは先生が常に携帯するというようなことで、直接児童・生徒に触れることがないように指導を促しているところであります。今後につきましても、校長会等を通じまして、その取り扱いにつきましては、安全管理徹底を図っていきたいと考えているところであります。
  それから、図書館の704万8,000円の減の件でございますけれども、このうち、540万3,000円につきましては、人件費の減であります。職員の人件費につきましては、そのうち413万9,000円の減となっておりますけれども、これは職員の変動はございませんけれども、人事異動によりまして平均給与が下がったり等の影響で減額になったものでございます。
  そのほかの減額の内容といたしましては、報償費での講演会の講師の謝礼ですとか、それから、子ども読書策定委員会の報償ですとか、それから、対面朗読等の謝礼等の精算によりまして減額が出ております。また、需用費の中で、各館の光熱水費ですとか修繕料ですとか、印刷製本費の契約の差金ですとか、効率的な運営に努めた結果、減額ということになっております。それから、工事関係では、中央館で空調設備補完工事の契約差金により、約88万ほどの減額ということでございます。これらが主な減額の理由でございます。
  それから、子ども読書活動推進計画の進捗状況でありますけれども、昨年の秋に東村山市子ども読書活動推進計画協議会から提言をいただいた後、子供施策に関連する庁内8課によります推進計画庁内会議において計画案を策定したところであります。そして、12月に計画案を公表いたしまして、市民の皆様の御意見をいただき、それを参考に東村山市子ども読書活動推進計画を策定したところであります、現在、計画の公表といたしまして、市報、あるいは「きょういく東村山」、図書館のホームページ、情報コーナー、各図書館にて紹介をしているとともに、計画策定時に御協力いただきました関係団体、施設へ報告をさせていただいているところであります。関係所管におきましても、計画の具現化に向けて連絡会を開催いたしまして、体制づくりに努めていきたいと考えているところでございます。
○総務部長(岸田法男君) 10番の一般管理費の職員給与の減額でありますが、これは、育児休業の取得、病気休暇及び人事異動などによるものです。
○市民部長(中川純宏君) 11番目の備品購入費の関係でお答え申し上げます。
  これは、訓練用の、救急救命の講習用で使う人形ですね、それから、訓練用の除細動器、これを1式ずつ購入する費用でございます。このほかに、教育委員会としまして、教育委員会で人形として5体、それから、除細動器、訓練用を5式、これを購入して、各中学校に配付するという予定でございます。救命講習を行っておりますので、それにあわせて使用してまいりたいと考えております。
○20番(島田久仁議員) 1点だけお伺いしたいんですが、今の除細動器の関係なんですが、訓練用に1台、教育委員会の方で5台ということで、実際に使えるように市役所の庁内にはいつごろ配備されるのでしょうか。つい先日だと思うんですが、朝早く市役所に来られた男性の方が倒れられて、救急車が来るまでかなり時間がかかっていたというのを目の当たりにしたんですが、いつごろになるのでしょうか。
○市民部長(中川純宏君) 今回購入するのは、訓練用でございます。本物といいますか、実際に使うものについては、今後また検討をしていかなければいけないだろうと考えております。現段階では、訓練用だけでございます。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。24番、保延務議員。
○24番(保延務議員) 議案第40号、平成16年度東村山市一般会計補正予算について質疑をいたします。
  224ページの東村山駅西口再開発計画事業費の26億円減ですね、これについて5点ほどお伺いいたします。
  1つは、26億円もの減額、これほど多額な減額について、私は前例を知らないんですが、なぜこのような事態になったのか、その本質的な原因といいますか、それを改めてお伺いしておきます。
  そして、この事態をどういうふうに見ているか、その見解を伺います。
  それから、反省すべき点は何と考えているか。
  それから、2点目についてですね、委託先、セントラルからそのほかに変更したそうでございますが、その理由について伺います。公共事業では、入札資格のない業者が、この西口再開発の場合は委託してもいいというその根拠ですね、伺っておきます。
  それから、どうして委託業者を変更したかお伺いします。
  それから、予算委員会でもお伺いしましたけれども、「だれでも最初は初めてだ」という発言は、私はどう考えても西口再開発の高層ビルの発注としては誤りではないかと思うんですが、再度お伺いします。
  それから、3点目としまして、市税収入がふえるという問題ですね、何がどれだけふえるか示してもらいたい。これも予算委員会で確たる返事がなかったんですが、もう一回お伺いいたします。
  それから、再開発の周辺住民、固定資産税などがふえるんではないかと思いますが、どの地域でどれだけふえるか、影響のあるところすべてですね、そのふえる程度についてもお示しをいただきたい。例えば、具体例といたしまして、通告にも書きましたけれども、再開発の隣接地で100坪の土地に50坪の専用住宅を建てた人がいますと、固定資産税、都市計画税というようなものは、従前と従後でどのくらいにふえるのか、具体的にお示しをいただきたい。
  それから、4点目といたしまして、公益施設の問題なんですが、再開発ビルの2階、3階をどうして買い取らなければならないかという、大分議論があったようですが、改めてやはりこの根本問題について明らかにしていただきたい。
  それから、商業床や住宅床よりも坪単価が高いというのは、どうしてそうなるのかお伺いいたします。
  それから、マシンジムやエクササイズですね、そういったいろいろ含めて、全部含めてランニングコストというのをどのぐらいに考えているかお伺いいたします。
  それから、5点目ですね、今後の日程についてなんですけれども、権利変換計画の最終合意をいつとしているのか、それから、そのほか、主な日程というか、大きな節ごとの日程を明らかにしていただきたい。
  それから、周辺住民や市民への説明会などの日程、当面明らかになっている日程をお伺いします。
  それから、議会などに今後はどういうふうに説明されるのか、この前全協がありましたけれども、どういうふうに説明していくのか。
  それから、事業の変更があった場合どういうふうに公表されるのか、お伺いします。
○都市整備部長(小嶋博司君) 西口再開発事業についてお答えいたします。
  財務部と政策室の関係がございますが、私の方から一括してお答えいたします。
  最初に、補正減額の関係でございますけれども、16年度当初予算は15年度における事業の見通しとして、公共施設の基本設計や再開発施設建築物の基本設計に基づく実施設計と権利変換計画を行って、用地補償、除却及び本工事の着工までを予定いたしておりました。本年度実施設計を進める中で、1階商業床の平面配置向上のための柱間隔の変更、4階への権利床としての事務所床の設置要望への対応等、再開発ビルの資産活用に関して、都市計画決定から基本設計策定までの時期とは異なった予想されない要望が出てまいりました。
  こうした変更要望に対しまして、建築実施条件及び権利変換調整条件の設定のために、一定の調整期間を要し、用地補償、除却及び本工事の着工を17年度へと延伸したところであります。当初予算どおり執行できなかったことにつきましては、遺憾に思っております。今後、予算措置につきましては、事業の進捗状況を見きわめ、慎重に対応していきたい、このように考えておりますが、年度末の権利変換につきましては、補助金上のリスクがあるものですから、それを回避するために組合と協議し、やむを得ず判断したものであります。
  次に、②ですが、組合の理事会で所定の選定基準及び適合業者評価を行い、指名業者選定の意思決定を行いました。この結果、セントラルコンサルタントが指名10社の中に入ったと聞いており、組合の決定を尊重したいと考えております。委託業者の変更は、発注後権利者の一部から、経験を有する設計事務所の起用について強い要請がありましたので、契約約款に基づき、委託業務の一部である施設建築の実施設計を経験豊富な設計事務所へ再委託する要請が出され、理事会で承認されたと報告を受けております。
  それから、「だれでも最初は初めて」発言でありますが、これは一般論としての発言と理解をいたしております。
  次に、市税収入の関係でありますが、1つの条件として、年収500万円から1,000万円の購入者が、市外から一定程度の比率で購入した場合を想定すると、年間3,500万程度の税収が見込まれます。住宅購入者の固定資産税は、土地、家屋ともに評価額の査定及び住宅部分について供用5年間は新築軽減対象で、固定資産税が2分の1になることから、当初の5年間とそれ以降では異なり、評価額も一定期間で下落するものと思います。これらの評価額等の要素を想定で試算すると、入居から5年間は軽減措置により3,500万円、5年目以降は5,000万円超になるのではないかと見込んでおります。したがいまして、市税収入とあわせ、想定する条件では、七、八千万円、最大1億円超の税収が見込まれますが、想定条件により変化するため、一律には申し上げられません。
  次に、④の周辺の固定資産税の増加があるのではないかということですが、固定資産税の賦課について説明いたします。固定資産税は、地方税法第388条1項により、総務大臣が示す固定資産評価基準に基づいて評価を行っております。内容といたしましては、原則登記簿に登載された所有者にその地籍をもってその現況の地目により課税し、賦課期日は毎年1月1日となっております。また、法第341条1項には、3年ごとに評価の見直しを行う規定となっております。その評価替えを実施するために、地価公示法による地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定価格を活用することといたしております。この鑑定価格は、近隣の取引事例等を参考にしながら、その価格の7割が固定資産税評価額となっております。このことから、再開発事業の完了に伴い、利便性等が向上し、地価の上昇により売買価格が高騰した場合には、税額の上昇が見込めるものと思われます。したがって、固定資産税価格はその評価時点の土地取引価格と密接に関係がありまして、御質問のどの地域でどれだけふえるか、また、すべての影響のある地域の特定については、現時点ではお答えするのは難しいと考えております。
  次に、具体例でどうかということですが、ただいま申し上げましたとおり、土地については評価時点の売買等価格を参考に、固定資産税価格が決定されるものであって、その税額の増減の変化は現時点では予測が不可能と思われます。家屋については、どの地域に建築しても建築材料の違いによって評点数を付設するもので、地域によって税額算定方法が変化することはございません。
  次に、④の公益施設の関係ですが、東村山駅西口の駅前再開発ビルは、現在低迷傾向にある西口既存商店街の商業機能の強化及び駅前立地の優位性、ターミナル性を活用した生活センター機能を充実し、北西部のまちの発展や活性化、にぎわいの創出できる中核施設の形成が求められております。そこで、再開発ビルに市民にとって利便性の高い公益施設を誘致することにより、多世代の居住する住宅、多様な商業施設との相乗効果により、集客性の高い拠点地区へと整備し、これらの人々が周辺商店街や北西部地域等へ回遊し、地域活性化への波及効果を期待すべく整備するものであります。
  次に、なぜ商業床や住宅床よりも坪単価が高いのかということでありますが、床価格概算額は、1つとしては各部、各用途の工事費から補助金を差し引いた額、2つ目は、当該床が負担すべき土地負担額、3つ目は、当該床が負担すべき供用床の負担額の加算額で構成されております。公益施設は、まちづくり交付金による補助を受けて取得いたしますが、同制度では内装まで含んで補助対象となるため、仕上がりの状態での概算額となっているためであります。商業床は、原則として独自に内装いたしますので、スケルトンで権利者に権変をしまして、一部の床は土地負担額が公益施設を上回りますが、これよりも内装費が大きいため、全般的に商業床より坪単価が高くなっております。住宅床については、内装まで含んでおりますので、この点では公益施設と同じ積算基準となっておりますが、土地負担額が主として階数による各部及び床の用途により土地の効用を指数化した効用比で概算額を定めますが、住宅用途は効用比が公益施設よりも低いため、坪単価が安くなるということでございます。
  次に、公益施設のランニングコスト等の関係ですが、今後の運営やそれに伴う経費につきましては、どのようなメニューで、どのような関係者の協力を求め、どのような運営を図っていくかなどにより、大きく変化することもあり、今後、より詳細な検討を進める中で適正な経費となるよう進めていきたいと考えております。今後関係団体との協力、民間活力の導入等を考える中で、運営のありようを考え、運営経費の節減や創意工夫を凝らしたさまざまなサービスを提供し、結果として市民に喜ばれる施設となるよう、さらに検討を加えていきたいと考えております。
  それから、今後のスケジュールということでありますが、現在のスケジュールは、本年度末に権利変換計画の最終合意を得た上で、6月中に権変を行いまして、この段階でこれ以降のスケジュールの調整をしてまいりたい、このように考えております。したがいまして、権変終了後に除却工事等の着工を予定いたしております。詳しくは、権変終了後に一定のスケジュールを再構築したい、このように考えております。
  それから、周辺住民に対しては、組合が工事の実施設計を定める中で、周辺住民への説明会の日程を設定していくわけですが、決まり次第周辺住民の方々に周知したいと考えております。
  それから、今後事業費や事業計画に大きな変更があった場合の対応ですが、議会、あるいは全協等の機会をとらえまして説明をしていきたい、市報等を通じまして市民への説明もしてまいりたい、このように考えております。
○24番(保延務議員) 第1のあれですね、どうしてこういう多額な補正の原因があったかという、予想されない要望が出てきた、こういうことなんでしょう。これは、現象的にいえばそういうことだと思うんですけれども、何でそういう予想されないものが出てきたかということなんですよね。だって、それは予想されないのが出たから補正するのはわかっているんですよね。わかっているんですよ。だけれども、これは余りにも多額だから、どうしてそういう、こんな多額な減額を生むような事態が起こったかという、そういう意味なんですけれどもね。それと、反省点があるのかないのか、これはないということですかね。ちょっとその辺も。
  それから、2点目の業者委託の変更ですけれども、これは私、予算委員会のときには問題ないんだという、そういうことだったような気がするんですけれども、いろいろ未経験の業者で問題があるのではないかというのを私はかなり質疑しましたよね。問題ないんだということだったんですよね。それ、どういう関係になるか、その辺についてお伺いします。
  それから、収入増の点なんですが、これ、予算委員会のときにはわからないという、そういう答弁で、おかしいなと思っていたんですけれども、それにしても、しかし、年間3,500万円増ぐらいですか、5年たつと減額措置がなくなるから、七、八千万、多ければ1億円ということなんですけれども、これはあれですかね、市長はこの事業によって税収増を図って担税力のあるまちをつくっていくんだと。それによって福祉が増進していくんだという、こういうことですよね。それとの関係はどういうふうになるんでしょうかね。ちょっとこれでは50億も投入して、50億もとをとるのに50年かかるような気がするんですよね。ちょっとその辺の関係を伺っておきます。
  それから、固定資産税が、これはちょっと一概に言えないという感じなんですけれども、あれでしょうか、つまり、新しくうちを建てるというのではなくて、再開発の周辺に住んでいる人ですね、この人たちは私はちょっと、何もしないで、再開発が進むと税金だけ上がるというような感じになるのではないかなと思うんですが、そんなことはないですか。
  それから、公益施設なんですけれども、北西部の活性化ということだというんですけれども、私、普通、公益施設というのは、市民がどうしてもと要求して、それで必要があってつくるというものだと思うんですが、この場合逆なんですよね。先につくることが決まっていて、後から何にするか考えていく、こういうことで、やはりちょっと本末転倒のような気がするんですよ。だから、2階、3階を買い取らないという、この選択は、これ、例えば市が買い取らなくても再開発としては成り立つんですかね。その辺がちょっと私はよくわからないんですけれども、つまり、必要のないものを買い取って、後から必要性を納得させる、必要性のものを考えるというのは、ちょっと逆の発想になっているのではないかと思うんですが、そんなことはないでしょうか。その辺についてもう一回伺います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 減額の関係の中で、理由のことでありますけれども、もともと再開発事業は補助金をたくさん導入している事業でありまして、申し上げたとおり、年度末に権利変換をしますと、例えば、3月31日までに全部転出者の補償金等を支払わなければいけない。これが絶対要件になってまいりますので、そこの部分が何らかの状況があって3月31日までに払えなかったということになりますと、補助金上ショートしてしまう、これが大きな理由であります。さらには、今前段で、最初に答弁したとおり、それぞれ地権者の権変の要望もありまして、その中のトータルとしてそのようにしたものであります。
  それから、再委託の関係でありますけれども、再委託先は三菱地所設計、これは日本でも超高層をたくさんやっているところに再委託をしておりますので、結果的には問題がないと考えております。(発言する者あり)いやいや、だから、やりとりしてはいけないんですよね。だから、そういうことで、再委託先は三菱地所設計でありますので、問題がないとお答えしておきます。
  それから、税収の関係ですけれども、基本的には答弁したとおり、周辺についての税収は、今後活性化によって、あるいは全体の価値が上がってきた段階で、土地価格全体が上がってくるわけですね。その段階が出てこないと具体的にはその数字が出ないということで、説明をさせていただいたとおりであります。
  それから、担税力との関係でありますけれども、これについては、予特の中でもトータルで255億という、ビー・バイ・シーの関係で申し上げましたけれども、その中で─との関係の中で、総体的に北西部全体、周辺全体を含めてそういうビー・バイ・シーがあるということでお答えをいたしております。
  それから、公益施設の関係でありますけれども、基本的な点でありますけれども、最初に答弁したとおりでありますけれども、もう一つは、市民要望も一定程度加味した中で今日の計画になっているという点もつけ加えてお答えをしておきます。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。23番、木内徹議員。
○23番(木内徹議員) 議案第40号、一般会計補正予算についてお伺いいたします。
  まず、第1番目に、総括的な質問になりますけれども、今回の補正予算書を見てみますと、市税収入の落ち込みと、それから、地方交付税の減をいわゆる繰入金で行う状況となっております。来年度の予算審議はもう既に終わったばかりでありますけれども、このような状況の中で、来年度は予算どおり乗り切れるのか。あるいは、私が思いますにはかなり厳しいものになると思っていますが、どう判断したのかお伺いをしておきたいと思います。
  2点目は─途中、いろいろなものは割愛しますので、よろしくお願いをしたいと思います。
  3番目の都支出金でございますけれども、市町村まちづくりチャレンジ事業交付金の対象事業でありますかやぶき民家園跡地の施設整備の今後のスケジュール、ちょっと簡単に、再確認の意味でお伺いをいたします。
  4番目、5番目は割愛し、6番目も割愛し、7番目、認知症高齢者グループのホーム助成事業ですけれども、この第三者評価の対象となる事業所、そして、評価する内容は大体どんなものであるのかお伺いをしておきたいと思います。
  それから、8番目のアメニティ基金積立金です。これが2,400万円余の増加となっておりますけれども、16年度の資源物売り払い並びに指定袋の販売をどう見込んでいるのか、この4点についてお伺いをいたします。
○財務部長(杉山浩章君) 総括的な質疑をいただきましたので、答弁申し上げます。
  当市の財政状況につきましては、先ほども答弁申し上げましたように、市税収入の減少、地方交付税の減額など、歳入が減少する一方で、扶助費などの経常経費が増加し、財源対策としてきた基金の枯渇、市債残高の増加などの現象が顕著となってきております。このような状況から、昨年7月に緊急財政対策検討会が設置され、今月末に最終報告が出される予定となっております。この最終報告で提案された対応策を含めまして、このほかの考え得る方策を講じながら、何としてもこの難局を乗り越えたいと考えております。
  当面は、16年度がどういう決算を迎えられるか、どの程度の決算剰余金が出せるのかが一つの大きなポイントになると思います。また、7月に入りましての地方交付税の交付決定額と臨時財政対策債の発行可能額が、予算と比べてどうかも大きなポイントになってまいります。さらに、普通退職者の推移、国保や老健会計での決算状況、年度中間点での9月補正の動向などに留意しながら、一つ一つ歩みを進めてまいりたいと考えております。
○教育部長(桑原純君) かやぶき民家園跡地施設整備事業でありますけれども、この事業は、実施計画に位置づけ、平成17年度工事着工を予定しておりました(仮称)縄文体験館につきましては、財政状況等総合的に勘案した中で、所管といたしましては大変残念なことでありますが、建設年度の延伸をさせていただいたところであります。
  今後のスケジュールでありますが、平成17年度末に予定されております下宅部遺跡調査団事務所の撤収に伴う出土品の収蔵対応の問題など、本事業の内外へ与える影響が大きいことから、新年度の可能な限り早い時期に、年次計画を含む事業計画の再構築を図ってまいりたいと考えているところでございます。
○保健福祉部長(柿沼一彦君) 認知症高齢者のグループホームの関係でございますけれども、これにつきましては、今、市内で2カ所認知症高齢者グループホームがございまして、東京都の10分の10の補助金をもらって行っております。この第三者評価につきましては、東京都福祉サービス評価機構が認証する評価機関が、事業者と契約して行います。評価内容につきましては、評価機構が設定する共通の評価項目、あるいは、評価手法を使いまして、2つの調査をやります。1つにつきましては、利用者調査というやつですね。これが22項目ございます。それと、もう一点は、事業者評価、これは13項目ございます。これらを評価した中で、その結果につきましては、インターネット等で当然公開されまして、利用者にわかりやすい情報が行き届き、評価機関のアドバイスによって、提供されるサービスの質が高まる、こういう方法を今とっております。
○環境部長(桜井貞男君) アメニティ基金の積み立てのうちの資源物の売り払いの件ですけれども、売り払いのうちのスチール、アルミ缶につきましては、相場予測が非常に難しいところがありまして、当初の予算のところでは低く見積もっておりました。その後、需要の活況や競争入札により値が変化したものであります。また、通年契約ですと、売払単価が低く抑えられる傾向があり、市場価格を反映させるため、半年前の入札としております。16年度当初、スチール缶につきましては4.6円でありましたが、前期が17.2円、後期が16.3円、また、アルミ缶につきましては、当初予算では100円でありましたが、前期が122.1円、後期が116.8円、このような結果で補正増とさせてもらったものであります。
  続きまして、指定袋の販売についてどう見込んでいるかということですけれども、これにつきましては、16年度当初につきましては、15年度の決算見込みをもとにしまして、約10%減を見込んでおりました。ここに来まして直近の指定収集袋の売り上げ状況等の実績を精査し、過少に見込んでいたところを修正いたしまして、1,743万3,000円の増とさせてもらったところであります。15年度の決算と比べまして、16年度決算見込みでは、約6%の減を見込んでおります。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
○3番(島崎洋子議員) すみません、せっかく貴重な質疑時間ですので、質疑させていただきます。
  1番として、市民税の中の個人分についてお伺いするんですが、普通徴収と特別徴収の徴収率を伺います。
  それと、退職所得分離課税ですが、これは何人に該当するでしょうか。納税者数を毎年500人に予算案のところでは見込んでおりますけれども、実態に合わせた数字にしていかないのでしょうか。
  次に、滞納繰り越しは個人、法人ともに増額とすることができましたが、その要因は何だったのでしょうか。
  2番の固定資産税です。現年課税分が8,638万円減となっております。補正予算書を見ますと、公共施設整備協力金が3,800万円増ですし、近年、マンションや戸建てなど、大変ふえております。そうした実感とずれるなと思いまして、減の理由をお伺いします。
  ②の中で、17年度予算では1.2%増としておりますが、その根拠は何なのでしょうか。
  3の国有資産等所在市町村交付金です。①、交付金増の内容、②、納付金増の内容について伺います。また、4月から多摩老人医療センターが公社化になりますけれども、ここで納付金の対象になるんでしょうか。
  4です。利子割交付金です。これも増額になっていますが、意外な気がいたします。何年物なのか、また、予測違いはどうして起こったのか伺います。
  5番です。配当割交付金が減になり、地方消費税交付金は増になっております。こういったところから、景気動向をどのように推測するのか伺います。
  6番の児童クラブ使用料です。減理由や近年の傾向についてはわかりました。そこで、②として、三位一体改革の趣旨から、大規模加算や時間延長加算、また、障害児受入加算など、これに変更があったように聞いておりますが、17年度から対応するということですので、それによる影響について伺います。
  7番の駐輪場使用料です。駐輪場の利用率で重立ったところをお伺いします。また、秋津第1と新秋津第4が増になっておりますが、その理由も伺います。
  ②として、ホームページを見ますと、久米川の第3駐輪場など、もうなくなってしまったものまでが出ております。速やかに更新していただきたいと思いますが、対応はどのようになっているでしょうか。
  ③です。有料駐輪場図というのが大変わかりやすく出ております。でも、ここに無料分も一緒に掲載していただけると、市民にとっては大変わかりやすいのではないかと思っておりますので、市民の利便性を図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  ④です。ロンド前に無料の駐輪場が最近できたと思います。ここに一時保管場所が、現在は東村山駅の東口の方にありますけれども、東村山駅東口の無料駐輪場は大変込んでおりまして、使い勝手が悪いです。ここをチェンジしていくということはできないでしょうか。一時保管所をロンド前の無料駐輪場に移し、東口駐輪場を拡張するという考えはないのか伺います。
  8番は割愛しまして、9番です。民生費国庫負担金及び補助金についてです。これは確認をさせていただきたいんですけれども、人数による整理補正以外のものもあるのかどうか伺うものです。
  10番です。退職手当基金についてですが、今回の16年度最終補正の財源不足を、財調と、それから、退職手当基金を取り崩して充てるということがわかったわけです。そこで、①として、定年退職分、普通退職分はそれぞれ何人で幾らであったのか伺います。
  基金現在高はわかりましたので、③として、今後の積み立て計画、大変厳しいかと思いますが、これからますます定年退職分はふえていくわけですので、計画をしていかざるを得ないのではないかと思いますので、伺います。
  それから、11番に移ります。臨時財政対策債、減になっております。1億2,370万、これは交付決定、対策債発行額決定通知が来たものと思いますが、減理由は何なのか伺います。
  ②として、この臨時財政対策債が減になったことで、市債発行額との関係で影響はあったのかどうか、どんなふうに見解をお持ちなのか伺います。
  次に、歳出について伺っていきます。
  高齢者紙おむつ代補助についてですけれども、助成対象件数はどのぐらいなのか及び利用数について伺います。
  ②として、大変これは市民の要望の高いものですけれども、現在の介護度4、5から対象を広げる考えはあるのかないのか、伺います。
  次に、ひとり親家庭ホームヘルプサービスについてです。これも大変重要な政策であると思いますが、利用件数と、それから、時間当たり単価について伺います。また、課題はどんなことがあるのか伺います。
  ごみ減量対策についてです。有料化実施前及び対前年度と比べてどのぐらい減量になっているのか。可燃と不燃についてお伺いします。
  次に、久米川北口整備計画についてです。現在の進捗状況はどんなふうになっているでしょうか。また、当初、たしか41億円の事業費ではなかったかなと思いますが、増になったようにも聞きますが、その額と内訳についてお伺いします。
  次に、小・中学校心障学級運営についてです。小・中学校ともに減になっておりますが、その内容を伺います。また、小・中学校それぞれの人数を伺います。
  ③として、特別支援教育に対して16年度はどう準備をしてきたのか、また、今後の取り組みについてはどのようなのか伺います。
  最後です。室内空気中化学物質濃度検査のことですが、どこで行ったのか、その結果はどうだったのか、また、17年度予定はあるのか伺います。
○財務部長(杉山浩章君) 財務部の部分につきましてお答え申し上げます。
  初めに、市民税関係でございますが、市民税の普通徴収分、徴収率は93.4%、特別徴収分は99.7%を見込んでおります。
  次に、退職分離課税の人数でございますが、確かに御指摘のように、納税者数は予算書上500人としております。15年度の確定人数は565人、16年度は1月末現在で668人でございます。この数字は、企業の報告によるものであり、数値の把握という点では難しいものがあると考えております。
  次に、滞納繰越分、個人市民税、法人市民税ですが、個人市民税につきましては、当初予算において徴収率を15.8%で見ておりましたけれども、最終予算においては、平成16年11月末徴収実績と今後の数値を推計いたしまして、19.8%と見込み、収入額1億4,156万6,000円と算出し、2,938万9,000円となったものであります。法人市民税につきましては、当初予算において徴収率を20.1%で見ておりましたが、最終予算において31.8%と見込み、収入額1,164万9,000円と算出し、プラス427万7,000円となっております。この要因でありますけれども、厳しい納税環境の中、職員、市税収納推進員の努力及び全庁応援体制の努力によるものと考えております。
  次に、固定資産税減額の要因ですが、当初予算の徴収率は、現年分98.9%、滞繰分15.3%の合計徴収率90.8%で見込んでおりましたが、最終的には現年分97.5%、滞繰分20.3%、合計徴収率90.7%で見込みを立てております。減額の理由は、現年課税分の徴収率が目標に達しなかったため、結果として減額せざるを得なかったものでございます。
  次に、2点目の固定資産税、17年度予算ではプラス1.2%増となっているがということですが、16年当初と比較しますと、伸び率で1.17%となっております。その内訳は、家屋建築が引き続き見込まれること、土地下落での微減及び償却資産は引き続いての減が見込まれることなどが挙げられますが、トータルでは、対前年比プラスとなるところであります。
  次に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金の増の内容でございますが、補正後予算額7億9,878万5,000円の内訳としては、交付金が7億9,395万1,000円、納付金は483万4,000円となっております。増額の理由は、国有資産等所在市町村交付金法第11条により、価格の修正が行われたことによる増額で、内訳としましては、関東財務局が634万7,000円、東京国税局91万8,000円となっております。また、日本郵政公社分で、科目存置であったことによる増額として納付金が483万3,000円となっております。
  次に、多摩老人医療センターの関係でございますが、平成13年12月に公表されました都立病院改革マスタープランに沿って、平成17年度を目途に財団法人東京都保健医療公社に運営が移管されることとなっております。東京都との関係では、補助金の交付のほか、公社に対して病院本館、職員住宅等の建物、土地及び物品を無償で貸し付けているとのことでございます。このことから、国有資産等所在市町村交付金及び納付金法第2条に、固定資産を所有する以外のものが使用していると対象となりますが、基本的にこれまでと同じ病院であり、難しいものと判断をしているところでございます。
  次に、利子割交付金でございますが、何年物かということでございますが、預金にはさまざまな種類がございますけれども、その主なものといたしまして、10年満期の郵貯、定額貯金が満期を迎えたものの影響が大きいと考えております。予測についてでございますが、利子割につきましては、課税対象となるすべての金融商品から生じるもので、満期を迎える郵貯、定額貯金の残高数値も未公表であったりして、当初において正確な数値を見込むことは困難であり、東京都での見込みを当初予算額に計上したところですが、昨年3月からことし2月の間に注入した利子割の額が予想より伸びたことにより、今回、東京都の最終見込みにおいて1,504万1,000円の増の通知をいただいたところでございます。
  次に、配当割交付金減、地方消費税交付金増の関係ですが、まず、配当割交付金の減ですが、景気動向の関係ですが、いずれも東京都の見込み数値を計上したものですが、景気の動向というよりも、16年度の特殊要因が影響しているものと考えております。
  配当割交付金の減につきましては、都道府県民税配当割という16年1月に施行された新たな税をもとに交付されることと、また、この新税が他の税目と異なり、特別徴収義務者が全国に居住する個人投資家の住所地に申告納入することなど、年度当初見込みが難しい状況があると聞いております。
  次に、地方消費税交付金の増ですが、民間需要を中心に日本経済が回復基調にあったという経済的要因に加え、交付金が国から市町村へ交付されるまでの仕組みにより、本年、15年度中に交付される額の一部が16年度にずれ込んだ結果、景気動向以上に交付額が増額になったものと考えております。
  最後に、臨時財政対策債の関係でございますが、まず、減の理由でございますが、三位一体改革として地方交付税が大幅に減額となっております。地方交付税の一部であります臨時財政対策債も、関連いたしまして減額になったものと考えております。
  次に、臨時財政対策債は、地方交付税の一部を振りかえて、特例地方債として発行するもので、元利償還金相当額について、後年度の地方交付税の基準財政需要額に算入されることになります。そういう意味では、通常債とは異なり、財政負担は補てんされると考えております。
○保健福祉部次長(石橋茂君) 私の方から、通告の6の②及び13について答弁申し上げます。
  まず、6の②の関係でございますが、東京都子育て支援課に問い合わせをいたしましたところ、国は障害児受け入れ加算、土曜開設加算、時間延長加算を国庫補助対象分の国基準分の中へ統合し、新たな単価にしようと検討中とのことでありました。また、これに伴い、都補助の障害児加算について、都も現在調整中であるとのことであります。都の説明では、現時点では新たな単価は決定しておらず、現行の補助額より減額となる見込みであり、その影響はあると予想されるとのことであります。現段階、まだ詳細がはっきりしませんので、その影響額については不明でございます。
  続きまして、ひとり親家庭の関係でございますが、利用件数に関しましては、2月末現在で72件、ヘルパーの派遣時間数は3,027時間、加算時間は1,711時間でございます。時間単価でございますけれども、単価1,210円でございます。また、午前7時から9時及び17時から22時の時間帯についての派遣単位は、1時間に対し300円がさらに加算されます。課題でございますが、就労のための利用者がふえておりますが、その勤務形態がさまざまなことから、その対応が課題であり、さらにそのような方のヘルパー利用がふえるのではないかと考えております。
○保健福祉部長(柿沼一彦君) 9番目の民生費の国庫負担金の①の関係でございますけれども、これには4つの負担金がございます。社会福祉費の中には身体障害者、あるいは知的障害者、それから、2番目としては老人福祉費ですが、これは養護老人ホームの措置でございます。3番目では、児童福祉費、保育園の関係でございます。それと、生活保護費、これからなる負担金でございますけれども、御質疑者言われるように、全部人数整理ということで御理解願いたいと思います。
  それと、もう一つは、高齢者の紙おむつの関係でございますが、現在、この制度につきましては市の単独事業でやっておりまして、在宅でおります65歳以上の要介護4、5を対象としてやっております。現在、この在宅での介護度4、5につきましては、17年1月末現在でつかんでいる人数では、343名つかんでおりますが、全員がおむつを使用しているかどうかというのは確認しておりません。16年度の1月から12月の12カ月間の利用数でいきますと、203件利用しております。これも、やはり15年度に比べますとかなり伸びが出てきている。御質疑者が言われているように、その枠の拡大ということなんですが、ある意味で介護度の4、5というのは、ある意味ではかなり重たい部分ですね。では、それを3まで介護を広げるのかという部分になりますと、もう少し検討させていただきたいなと。というのは、多分おむつをしているというのは、大体が介護度4、あるいは5、寝たきりですね、ほとんどは。あるいは、認知症になっている方以外でおむつを常時買うというのはまずないと思うので、その辺、例えば3でも寝たきりでおしめが入っているとなれば、3ではないわけですから、これは要介護認定を変更していただく、これの方が先決ではないかと。ですから、この辺について、おむつもまだ始めたばかりなので、我々の方としてももう少しこれは調べてみんなに行き渡るような形でできればいいかなと思いますけれども、一応4、5を対象にしていれば、当面は利用可能かな、このように思っております。
○都市整備部長(小嶋博司君) 7番目の駐輪場関係でありますけれども、有料の駐輪場は現在19カ所ありまして、このうち利用率が100%から150%、一時利用が入りますから、この駐輪場が19カ所のうち16カ所であります。残り3カ所が100%以下となっておりますが、そういう意味ではかなり利用率がアップしているという状況が特徴的であります。
  次に、秋津駅の第1駐輪場と新秋津駅第4駐輪場の増理由でありますが、先ほども答弁申し上げましたとおり、実は民間駐輪場ができたことによりまして、当初予算においてその影響を若干見ておりました。結果において、影響がなかったということによるものであります。
  次に、ホームページで新情報掲載、あるいは、無料の駐輪場の図面入りの掲載でありますが、本日から準備をいたしておりますので、恐らく月曜日か火曜日には見られると思いますので、ぜひ御利用いただきたいと思います。
  それから、④のロンド前の駐輪場の関係でありますが、この駐輪場につきましては、久米川駅北口の整備事業に伴います駐輪場の閉鎖による代替の駐輪場としてこの駐輪場を民間から借りて運営しているんですけれども、基本的には事業が終わった段階で地権者に返すことになっておりますので、そういう意味では、恒久的な利用が難しい。それから、東口の無料の駐輪場の関係につきましても、長い間地権者の御理解で借地をしておったんですけれども、最近地権者の意向がそろそろ返還してほしいという要望がございますものですから、そういう意味では、一時保管場所のことにつきましては、別途候補地を選定してまいりたい、このように考えています。
  それから、15番の久米川駅北口の関係ですが、進捗状況につきましては、現在当該地区で約90%用地をもう既に先行取得等しております。この区域内には、現在、最終的に6名の権利者がこのエリアに、駅前広場の周りに残る方であります。この残る方で、沿道街区整備事業といいまして、区画整理事業を推進しています。Aさんがこの場所のどこに行くという作業を今十二分に検討している段階でありますので、これらの状況が固まってきた段階で、一定のライフライン等の工事に入ってくる、こういう状況であります。ただ、なかなかその場所が、どこに換地するかということについては、それぞれの思いがあるものですから、なかなかまとまっていない状況でありますが、できるだけ早く合意を目指していきたい、このように考えています。
  それから、事業費、当初41億円の関係でありますが、これは事業費ということではなくて、起債を含む市の負担額が当初41億円とたしか申し上げたと思いますけれども、計画当初から見て、その後電線類の地中化ですとか、あるいは地下駐の関係ですね、これが確定してまいりましたので、この41億円が現在では48億円になっている、こういうことであります。
○総務部長(岸田法男君) 職員退職手当でございますが、定年退職18人、5億801万6,000円、早期特例退職9人、3億227万9,000円、普通退職10人、2億5,727万3,000円、合計37人、10億6,756万8,000円でございます。
  次に、今後の積み立て計画でございますが、現下の厳しい財政状況の中で、各年度の積立額の見込みを立てることは困難な状況でありますが、必要な額を毎年度の全体予算の中で精査し、退職手当を確保するように努めてまいりたいと思います。
○環境部長(桜井貞男君) 有料化実施前及び対前年度と比べてどのぐらいの減量かということですけれども、15年10月から2年次目に入っております。それを15年10月から16年9月の間を13年10月からの同期で比較しますと、燃やせるごみで4,281トン、13.2%の減、燃やせないごみにつきましても、857トン、16.1%の減であります。
  また、年度で比べてどのぐらいかということですけれども、16年度、まだ3月が確定しておりませんけれども、推計値を入れ込んで推計しますと、燃やせるごみで約626トン減のマイナス2.2%、それから、燃やせないごみにつきましては、これ、増になりまして、114トンの増で2.6%、このような数字を見込んでおります。
○教育部長(桑原純君) 私の方から、通告ナンバー16、17についてお答えを申し上げたいと思います。
  初めに、小・中学校心障学級運営事業費の減の内容でありますが、まず、小学校心障学級運営事業費の13万3,000円減をしておりますが、1つには、報償費10万5,000円の減であります。これは、小学校心障学級設置校には、各校1名の顧問講師を配置して、児童に対して計画的に指導をいただいているところであります。そのほか、学校の要請によりまして、単発で専門家の医療相談、言語、心理等の指導の必要がある場合を想定して、謝礼を予算計上しております。しかしながら、本年度は顧問の先生によります指導により対応できたことなどから、報償費を減額したものでございます。
  また、自動車借り上げ2万1,000円の減につきましては、合唱コンクール等、都全体で集まる会に参加するときに車の借り上げを想定しておりましたけれども、使用しなかったことの減であります。
  また、脳波検査扶助、7,000円の減でありますが、就学相談の判定で検査が必要とされた場合の予算措置でありまして、今年度は実績なしということで減額をさせていただいたところでございます。
  次に、中学校心障学級運営経費の事業費の減、19万9,000円でございますけれども、内訳の一つといたしましては、教育用コンピューターの使用料の減でございます。これは、既に整備をしております一中、二中に加えまして、第三中学校にありますみどり野学級へパソコンの導入費用として計上しておりましたけれども、指導室の予算において整備しております教育情報コンピューター経費によりまして対応ができたというところで減額をさせていただいたところでございます。
  また、報償費5万4,000円の減でありますが、これは、心障学級技術指導等講師謝礼の減3万6,000円と、心障学級工場実習謝礼1万8,000円の減であります。この事業につきましては、将来の社会参加に向けた学習の一環として、授産施設などの見学、実習を予定しておりますが、そのための報償費として予算化しておりましたけれども、実際には市内の作業所などで行ったことから、報償費として費用が発生しなかったというところで減をさせていただいたものでございます。
  次に、心障学級、小・中学校それぞれの人数でありますが、平成17年3月現在で申しますと、小学校が4校で55名、それから、通級学校がございますので、それが1校で23名、中学校は2校で25名、通級学校1校で11名であります。
  続きまして、特別支援教育に関することでございますが、教育委員会といたしましては、平成15年3月、国の調査研究協力者会議で発表いたしました「今後の特別支援教育の在り方について」を受けまして、平成15年度から2年間にわたりまして、心身障害教育運営委員会の専門部会におきまして、特別支援教育について研究を続けているところでございます。また、教育委員会内部、庶務課、学務課、指導室におきまして、施設設備等の環境整備、あるいは就学相談の推進、充実、教員研修のあり方等について、それぞれ情報収集を行いながら、事務局内部で協議を重ねているところでございます。学校におきましては、特別支援教育を踏まえた心身障害教育にかかわる研究発表を実施した東萩山小学校の研究実践に学ぶことですとか、都立養護学校の特別支援教育担当教員を講師に招きまして、特別支援教育のあり方などに関する研究を行っているところであります。
  以上のような協議や研究におきまして、今後の特別支援教育のあり方について、これまで実施しております障害の程度等に応じた特別な場における特殊教育から、障害のある児童・生徒1人1人の教育ニーズに応じた適切な教育支援を行っていくこととして、共通理解を深めているところでございます。
  さらに、東京都教育委員会におきましては、平成16年11月に都立盲・聾・養護学校の改革を中心といたしました東京都特別支援教育推進計画が示されております。今後の取り組みにつきましては、現在、中央教育審議会で特別支援教育に関する議論がされておりまして、今年度中には最終答申がまとまると聞いております。また、小・中学校における特別支援教育につきましては、法の改正をもって具体化していくことになると思います。法改正等の国の動向を踏まえまして、本市の教育委員会といたしましても、基本計画を作成するに当たり、課題の明確化とそれに対する具体策の検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
  それから、17番目の室内空気中の化学物質濃度検査の件でございますけれども、これを学校衛生の基準によりまして実施したものであります。この基準は、学校保健法に基づく環境衛生検査、それから、事後措置及び日常における環境衛生管理を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的としたものであります。平成16年度につきましては、平成15年度に未実施でありました小・中学校10校について検査を実施いたしました。学校名は、化成小学校、回田小学校、萩山小学校、東萩山小学校、青葉小学校、秋津東小学校、久米川東小学校、東村山市第二中学校、第四中学校及び第五中学校であり、普通教室とコンピューター室など特別教室、各校5室について検査を行いました。
  その結果でありますが、10校のうち5校6教室において、ホルムアルデヒドが基準濃度を超えているという結果がありました。その結果、その後、通常使用におけます状態での再検査を実施いたしました。その結果、すべて基準以下であるということが確認されたところでございます。
  平成17年度以降の予定につきましては、一応平成16年度におきましてすべての学校が終了したことと、それから、すべて基準値以下であるということにつきましては、継続的に検査を省略できるということがございますので、今のところ17年度では検査を実施する予定は考えてはおりません。
○3番(島崎洋子議員) 2点だけ再質疑いたします。
  臨時財政対策債のことなんですけれども、後年度、基準財政需要額に算入するよという御説明がいつもあるんですが、この後年度というのはいつからなんでしょうか。年度を教えてください。
  それから、児童クラブ使用料のところですが、厳しい状況が迫ってきているんだなと今御答弁を聞きながら思ったところです。障害児の学童クラブのことは、障害を持っているお子さん自身もそうだけれども、周りの子供たちにとっても大変有効な教育だと思っておりますので、ぜひここは市の単独になっても削らないでいただきたいと思いますが、どんなふうに準備していくんでしょうか。
○財務部長(杉山浩章君) 後年度、いつからかということですが、3年据え置きで、元利償還が始まるときから算入という形になります。
○保健福祉部次長(石橋茂君) 児童クラブにおける障害児保育は、市が誇る施策でございますので、継続をさせていただきたいと思います。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。
  休憩します。
午後7時1分休憩

午後7時1分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) 6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) ⑳からお伺いします。
  先ほども質疑があったんですが、この減額26億の原因、理由というのは、はっきり答えるべきではないですかね。要するに、権変計画がまとまらない、権利変換が合意に至らない理由というのははっきりしているのではないですか。要するに、最大地権者グループ─といっても1プラス1の2人組のようですが、あと、市長グループといっていいのかな─が争っていて、要するに、最大地権者グループはディベロッパーごとゼネコンを取りかえたい、床をもっと高く買ってくれるところに変えたいと言っているのではないんですか。これが通っていくと大変なことになりますよね。
  どうしてそういう要求が出てくるかというと、組合員に渡るお金、つまり床のお金が今の段階だと安過ぎるから、もっと高く買ってくれるところに移したい、変えたいという要求ではないんですかね。これね、私はどっちを─ほかの議員の中に番頭みたいなことをやっている人がいますけれども、私はそういう意味ではなくて、こういう問題が出てきたこと自体が市民のほかの人たちから見れば利権争い、つまり、この再開発には利権争いというか、どす黒いものがあるのではないかと見えますよね。いいですか、決めつけているのではないですよ。これに対してはきちんと答えるべきだと思いますね。100メートル云々がどうこうという前に、大変な問題が背景にあるのではないかということを指摘して、何でとまっているのか、本当の理由を言ってください。
  それから、前に戻りまして、⑨ですが、福祉所管も若干関係がありますので、言っておきたいと思いますが、先ほどのへんてこりんな決議がされまして、この点については強く警告しておきたいと思いますが、りんごっこ保育園に対して、問題の後出しガイドライン、これに基づいて、改善がされない場合は東京都に対して認可の見直しを働きかけるなどというような、あたかもこのりんごっこ保育園に認可にかかわるような改善の必要があるかのような、あきれた認識不足の文言が踊っているので、この点については、予算委員会で既に私は指摘したのでありますが、東京都の保育所管が既に見解をマスコミにも公表している。当市議会の多数派の考え方が間違っていることが明らかになっているのでありますが、この点についてどう東京都所管は言っているかというと、もう少し復唱をしておくと、りんごっこ保育園の開園は、国の基準を満たしていて問題はない。都内の他の認可保育園と比べても、保育環境はいい方であるとはっきりと評価を下しているわけであります。2月9日付産経新聞に掲載されているというのは、この前にも私は指摘したとおりでありますが、ところが、さきの予算委員会では、他の都内の認可保育園と比べても、保育環境はいい方であるという、この他の都内のという言葉、文言の解釈を、所管はあたかも23区内で、多摩地域は含まれていないみたいなおかしな答弁をしたのでありますが、私はその後産経新聞のデスク、それから、東京都の子育て推進課長に直接確認をしたところ、この都内のというのは、冗談じゃありませんよ、23区ではない、都内、東京都全体ですよと明快に答えてくれたわけであります。
  それで、そこで、この点について、私はこの所管にこの産経新聞の写しが回っているかどうかも含めて、広報の所管に対してこの切り抜きのコピーをもらいたいと求めたのでありますが、担当の職員は、「わかりました、議員ボックスに入れておきます」という回答をしてくれましたが、その後いつまでたっても出てこない。だから、私はどうなっているのと聞いたら、課長は自分で判断ができないから、上司に判断を仰いだところ、渡す必要はないということで、結局記事コピーは渡されなかったのであります。これですね。図書館でコピーしてもらいましたが。で、何でこんなことを隠すのか、公表させなかったのか、どうしてこういう判断が出たのか伺っておきます。
  それから、もう2点ありますが、つばさの関係、わくわくの関係でありますが、わかりやすい話でつばさの関係で聞いておきますが、03年9月5日付で地主側が事業主側に対して、建物賃貸借承諾書を出しているわけであります。情報公開請求すれば出てくる。契約の前提として、建物の、この件については、行政の補助金が出ることが条件ですよ、出ない場合は契約無効になりますよと書いてある。それで、もう一方で、03年5月7日付で、事業主は賃借料の100%を補助してくださいと書いた文書を出している。もう一つ、昨年の予算委員会で助役は、事業主に対してこういうような形での補助金を出す決定をしているという答弁をしているわけです。ということなんですが、この補助金というのは、市の規則によると民間保育所運営費加算補助規則の中の第6条に基づいて出すことになって、別表があるわけでありますが、ところが、この規則によると、この別表の規定の基準によって算出した額を限度として、予算の範囲内で決めることとなっているわけでありますが、とすると、初めから100%出すというようなことを予算の範囲でしか出せないものについて助役が何で決めたのか、この点について明らかにしていただきたい。(不規則発言あり)
○議長(川上隆之議員) お静かに願います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 西口の、何でとまっているかということでありますけれども、とまっているとは理解をしておりませんで、基本的には総論で御賛同いただいておりますので、権利変換でおくれているという認識であります。保留床の関係については、確かに重要だと思います。保留床の価格についても、今後の中で一定整理していくものと考えております。(「もめているでしょう」と呼ぶ者あり)もめてはおりません。
○政策室長(室岡孝洋君) 2月9日の産経新聞の記事の件ですが、なぜ公表しないのかという御質問がありました。別に隠すつもりは毛頭ございません。3月16日の予算委員会で質疑がありました。その後、所管に矢野議員から連絡がありまして、電話を受けた担当は、委員会での議論、あるいは委員会で使うための資料の請求だ、そのことがちょっと理解できなかった、そういうことがありまして、私に相談がありました。これは、委員会の活動、あるいは議員活動に資する資料請求の取り扱いについては、一定のルールがあるということですね。そのルールに基づいて請求していただければ、私ども、いつでもお出しいたします。
○保健福祉部次長(石橋茂君) つばさの関係でございますけれども、ガイドラインに沿って、最低基準を超えて設置する施設に対して補助をするのは当然だと考えております。加えて、つばさの設置に関しましては、設置者が児童育成部会や認可保育園等に出向き、つばさの保育内容、あるいは施設について十分説明をし、理解を得ているところでございます。(不規則発言あり)
○議長(川上隆之議員) 再質疑しますか、しませんか。しなければ締めますよ。(不規則発言多し)
○6番(矢野穂積議員) 都市整備部長ね、あなた、私が聞いているのは、権利変換の計画がまとまらない理由は何なんですかと言っているんです。だから、床の、近隣の納得できない組合員が2人で冗談じゃないと言っているんでしょう。その人たちが言っている内容は何ですか。ディベロッパーごとゼネコンも取りかえたいと言っているんではないですか。あんな設計業者を委託がえをするなんて問題ではないんだから、今は。それが本当にそうなったらどうするんですか。市長にも答弁求めたいけれどもね。
  それから、さっき私が聞いているのは、規則の決まりによると、予算の範囲内で出すと言っているんですよ。ところが、初めから全額出すと決めてしまったらどういうことになるんですか、この関係は。それを聞いているんですよ。
○都市整備部長(小嶋博司君) 何度お答えしても、先ほどお答えしたとおりであります。
○保健福祉部次長(石橋茂君) 先ほど答弁申し上げたとおりでございます。
○6番(矢野穂積議員) 部長ね、そちらの部長、本当にそうなったらどうするんですか、本当にそうなったら。もめて、年度を超えてもめて、本当にディベロッパーごとかえるみたいな事態になったら、だれがどう責任をとるのか言ってください。市長にもね。
  それから、次長ね、規則との整合はどうなっているのかと聞いているんです。もう一言言うと、市民は注目しているんだから、どっちについても。
○市長(細渕一男君) 先ほどから所管が丁寧に答弁申し上げておりますが、やはりいろいろな権利変換に当たっては、調整の段階で時間がかかるのは当然だろう、このように思っておりますし、とまっているわけではございません。全体の事業には賛成を得ておりますので、いつかは必ず早い機会に解決するものと考えております。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 最後になります。
  ごみ収集手数料、土地売払収入、職員退職手当については、説明がありましたので、割愛したいと思います。
  4点目です。保育実施事業費です。違法ではないというだけの水準でりんごっこ保育園がいいはずがないわけであります。実情を全く知らない関係者がきょうもおかしな持論を展開しておりますが、りんごっこ専決不承認を受けて、市長として責任を、この事態、どう考えていらっしゃるのか、改めて伺いたいと思います。
  続いて、委託料総額が減の理由、また、りんごっこ保育園に対して幾ら支払われたのか、一時保育委託料増額の理由、利用実績はどうなっているのか伺います。
  最後、小学校費です。今年度を振り返るという意味で伺いたいんですけれども、化成小学校の2学期制をどのように検証されているのか、保護者の声として賛否それぞれどのようなものがあるのか伺いたいと思います。(不規則発言多し)
○市長(細渕一男君) りんごっこに関しまして、今までの経緯については、質疑者もよく熟知されていると思いますので、割愛をいたしますけれども、りんごっこ保育園の補正予算につきましては、審議未了となり、開園が迫る中で、入園予定の子供及び保護者に大きな影響が出るだろうということで、結果として10月1日に専決処分をすることを決断したものでございます。したがいまして、10月30日の臨時議会における専決処分事項の報告に対し、御承認をいただけなかったことは非常に遺憾に感じるところでございますが、先ほども申し上げましたように、りんごっこ保育園に通う子供と保護者への影響を考えた結果、市長の責務として判断をしたわけでございます。
  今後につきましては、次代を担う子供たちが、よりよい条件の中で、すくすくと個性豊かに、相手を思う思いやりの心の育つような、愛情とそういう思いが育つようなことに関しまして、子育てに関する愛情と信念は、市長としてこれから進めていくことが責任がある、こう感じております。(不規則発言多し)
○保健福祉部次長(石橋茂君) まず、委託料の減の理由でございますけれども、大きな減理由は、つばさ保育園が17年度の開園予定と変更になったための減額でございます。
  次に、りんごっこへの支出ですけれども、委託料総額10億4,300万円のうち、2,936万円となっております。
  一時保育委託料増でございますが、平成16年度の予算につきましては、需要予測等をベースに編成させていただきましたが、一時保育事業も広く周知され、多様化する保育ニーズは多くの需要を生み出しております。したがいまして、実績に伴う負担分がふえ、今回の補正予算での増額計上とさせていただきました。
  一時保育の利用実績でございますけれども、一時保育利用者数は、先ほど申し上げましたように、年々増加しており、現在の5園体制になった平成14年度の利用者数、年間延べ7,059名に対して、15年度は8,467名、16年度につきましては、昨年同程度の8,400名程度が利用しているものと考えております。
○教育部長(桑原純君) 化成小学校2学期制の検証についてお答えをしたいと思います。
  化成小学校におきます2学期制の検証につきましては、定例訪問における情報の収集ですとか、校長会における意見交換ですとか、あるいは教務主任会における情報交換などの機会に、学校評議員や保護者を対象とした外部評価の結果、報告などの機会を通じてその成果と課題の把握に努めているところであります。
  その結果、2学期制の導入に当たり、保護者が抱いていた通知表が減ることにより我が子の学力が把握しにくいというような不安にこたえるため、夏休み前に三者面談を行い、学習に対する課題を明確にしたり、また、夏休みの有効な過ごし方などを保護者とともに話し合ったりすることによって、子供に対する相互理解を深めることができていると考えております。
  また、子供たちはゆったりとした時間の中で、学習に対する課題を設定して、解決策を考え、実行し、成果と新たな課題を見出すといった学習プロセスを大切にした学習に取り組み、勉強の仕方や学ぶ楽しさ、それから、できる喜びを実感しているところでございます。
  これらのことから、化成小学校2学期制につきましては、学習時間の確保に加え、評価の精度の向上に視点を当てた授業改善だとか生活習慣、それから学習習慣の確立を図るため、保護者と連携した生活指導の工夫・改善が進んでおり、このことが教員の資質向上と保護者や地域と一体となった教育活動の活性化に結びついていると高く評価をしているところでございます。
  次に、保護者の声でありますが、学校評議員や全保護者を対象にした外部評価におきましては、おおむね満足という評価をいただいているところであります。また、ごく一部の保護者の声といたしまして、2学期制が見えにくいという声がありますが、その報告を受けております。この声につきましては、真摯に受けとめて、今後実施が計画されています教育課程説明会や保護者会、三者面談などの機会を通じて、2学期制の導入に伴い、課題解決を図ってきている経過や、具現化した教育活動を示すなどの情報提供はもとよりでありますが、日常の教育活動の充実を図ることによりこたえていくよう、指導・助言をしているところでございます。
○議長(川上隆之議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  議案第40号について討論ございませんか。保延務議員。
○24番(保延務議員) 議案第40号、平成16年度一般会計補正予算案(第3号)について、日本共産党を代表して、反対の討論を行います。
  従来、我が党は、この時期に提出される補正予算は、整理補正として反対したことはございませんでした。が、しかし、今回は反対をせざるを得ないのであります。それは、今日、当市の財政危機を無視して、東村山駅西口再開発を強引に推し進め、その結果として、さまざまな問題を噴出させているからであります。今回上程されている補正予算案は、再開発関連26億円余を削減するものであります。しかし、これは東村山駅西口再開発を見直すものではなく、あくまでも開発を推し進めるものであります。東村山駅西口再開発においては、駅前広場の造成は市民の要望でありますが、27階建て再開発ビルは市民の要望ではありません。
  この再開発は、第1に、当市が未曾有の財政危機の中で、例えば、高齢者の調髪券の枚数を減らしたり、1,000円の自己負担を導入したりするなど、そのほか、さまざま福祉施策を削減しておきながら、一方ではこの開発に湯水のように税金を投入しております。これは、税金投入における二重基準ではありませんか。一方ではお金はないと言いつつ、一方では湯水のように使っているわけであります。これが第1の問題。
  第2の問題といたしましては、市行政は一般的にいって、十分な情報公開と市民参加、市民合意を進めるのが当然の原則でありますが、今回のように、財政危機を押してなお年数十億円も税金を投入する事業であるならば、なおさら特別徹底した市民合意が求められるのでありますが、しかるに、実態は情報公開も市民参加も極めて不十分であり、特に市民合意がないのであります。
  第3に、事業計画自体がずさんなために、高層ビル施工未経験者の業者に発注して、さまざまな問題点を発生いたしました。また、市長は、この西口再開発を担税力のあるまちづくりの目玉としながら、税収増の計算を明らかにしておりませんし、この点も重大な問題であります。どの程度の収入が得られるか、増収が得られるか、投入する税金は莫大なのに対して、収入増は皆目わからない。これをこのまま進めるとすれば、後々の将来の市民に重い負担を負わせることになるのであります。
  以上3点の理由から、東村山駅西口再開発は、この際見直すべきであると申し上げまして、補正予算に反対の討論といたします。
○議長(川上隆之議員) ほかに討論ございませんか。肥沼茂男議員。
○9番(肥沼茂男議員) 平成16年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)につきまして、自由民主党を代表し、賛成の立場から討論をさせていただきます。
  16年度の財政状況は、景気低迷による個人所得の減少などの影響を受け、主たる財源である市税収入が落ち込み、一方、少子高齢化により、義務的経費であります扶助費などが増加し、厳しい財政運営を強いられている。また、国と地方に関する三位一体改革により、所得譲与税による税源移譲と国庫補助金の削減額はほぼ等しいものであったが、地方財政全体のスリム化を目指した地方交付税の見直しは、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた額が前年度より削減され、財政運営をより悪化させた要因となっている。
  このような厳しい現状であるが、一定量の行政水準を維持するためには、適正な税の徴収のほか、税外収入の確保、国・都支出金等、依存財源の獲得に一層の努力が必要であると思われます。また、極力経費の節減・効率化に努め、市民の福祉向上のため、最大限の投資的経費を捻出し、積極的に諸施策を講じていただきたいことをお願いし、賛成の討論といたします。
○議長(川上隆之議員) ほかにございませんか。佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 専決処分が不承認となったりんごっこ保育園について、年度末に当たる本日まで、全く事態は改善せず、市長の判断が結果的に誤ったものとなっていること、また、西口再開発事業について、市長は経済効果は一概には言えないと代表質問、一般質問に対して答弁されたにもかかわらず、予算委員会、そして本日と数字が徐々に出てまいります。事業進捗に対する説明責任という点で不十分であり、また、不可解な業者選定が放置されたことに見られる組合に対するチェックの甘さも大いに疑問であります。
  以上の理由から、反対の討論といたします。
○議長(川上隆之議員) ほかに討論ございませんか。島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 議案第40号、平成16年度東村山市一般会計補正予算(第3号)について、公明党を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
  年度末の時期を迎えて、一段と厳しい財政環境で、これまでにない危機感を持って補正予算に挑まれたと伺いました。市税や地方交付税、国庫支出金等の減額補正される中、今回の補正予算では、東村山駅西口再開発事業の見直しによる減額や、職員退職基金の取り崩し等がありました。その中、財源確保で多くの事業を予定され、推進されました。また、契約差金の凍結や時間外の抑制など、各部門の御努力の積み重ねで、市民サービスへの影響を最小限にとどめたことも評価いたします。特に、新規にオータムジャンボ宝くじ区市町村交付金を利用した商工業振興対策事業の推進や、新たに学校児童の安全対策を図られた点、また、認知症高齢者グループホームの第三者評価への補助、また、高齢者配食サービスの増額など、市民の利便や安全を考えた補正がなされたことを評価して、賛成の討論といたします。
○議長(川上隆之議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後7時30分休憩

午後7時52分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
日程第42 選挙第1号 東村山市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について
○議長(川上隆之議員) 日程第42、選挙第1号、東村山市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。
  最初に委員の選挙を行い、次に補充員の選挙の順に行います。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(川上隆之議員) ただいまの出席議員数は25名でございます。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  10番 罍信雄議員
  12番 勝部レイ子議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
  なお、念のために申し上げます。投票は1人1票、単記無記名でございます。
〔投票用紙配付〕
○議長(川上隆之議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(川上隆之議員) 異状なしと認めます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
○議会事務局次長(中岡優君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(川上隆之議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 投票漏れなしと認めます。
  投票を終了いたします。
  投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(川上隆之議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(川上隆之議員) 開票をお願いいたします。
〔開   票〕
○議長(川上隆之議員) 立会人はお戻りいただきます。
  開票の結果を報告申し上げます。
  投票総数  25票
   投票総数のうち
    有効投票  25票
    無効投票   0票
     有効投票中
      野 﨑 正 司 君  7票
      佐々木 俊 策 君  6票
      奥 村 秀 一 君  6票
      北 川 彦 隆 君  4票
      小 坂 渉 孝 君  2票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は2票であります。よって、投票の多数を得られました野﨑正司君、佐々木俊策君、奥村秀一君、北川彦隆君が東村山市選挙管理委員会委員に当選されました。
  なお、当選されました委員については、会議規則第32条第2項の規定により、議長において告知いたします。
  続いて、補充員の選挙を行います。
  ただいまの出席議員数は25名でございます。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  10番 罍信雄議員
  12番 勝部レイ子議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。
  よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
  なお、念のために申し上げます。投票は1人1票、単記無記名でございます。
〔投票用紙配付〕
○議長(川上隆之議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(川上隆之議員) 異状なしと認めます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長をもっていたさせます。議会事務局次長。
○議会事務局次長(中岡優君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(川上隆之議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 投票漏れなしと認めます。
  投票を終了いたします。
  投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(川上隆之議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(川上隆之議員) 開票をお願いします。
〔開   票〕
○議長(川上隆之議員) 立会人はお戻りいただきます。
  開票の結果を報告申し上げます。
  投票総数  25票
   投票総数のうち
    有効投票  25票
    無効投票   0票
     有効投票中
      間 野   蕃 君  7票
      増 本   攻 君  6票
      小 林 明 三 君  6票
      石 橋 康 夫 君  4票
      小 坂 渉 孝 君  2票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は2票であります。よって、投票の多数を得られました間野蕃君、増本攻君、小林明三君、石橋康夫君が東村山市選挙管理委員会補充員に当選されました。
  なお、委員に欠員が生じた場合の繰り上げ順位は、1番、間野蕃君、2番、増本攻君、同じく2番、小林明三君、4番、石橋康夫君といたします。
  なお、補充員に当選した人の得票が同数であったときの補充順位の決定権者は、東村山市選挙管理委員会の委員長が執行いたします。
  なお、当選されました補充員については、会議規則第32条第2項の規定により、議長において告知いたします。
  以上で、選挙を終了いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
日程第43 議員提出議案第1号 義務教育国庫負担制度の堅持を求める意見書
日程第44 議員提出議案第2号 「第2次財政再建推進プラン」による区市町村等への補助金の縮減・廃
                止に反対する意見書
日程第45 議員提出議案第3号 障害者自立支援給付法案の制定に対する意見書
日程第46 議員提出議案第4号 独立行政法人都市再生機構は、衆参両院国土交通委員会の附帯決議事項
                を全面的に実現し、旧公団から引き継いだ公団住宅を公共住宅として守
                ることを求める意見書
日程第47 議員提出議案第5号 「トトロの家」を東村山へ移築することを求める意見書
○議長(川上隆之議員) 日程第43、議員提出議案第1号から日程第47、議員提出議案第5号を一括議題といたします。
  本案につきましては、会議規則第37条第2項により、提案理由の説明並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
  よって、さよう決しました。
  次に、質疑に入ります。
  質疑については、一括で行います。
  質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論も一括で行います。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  採決も一括で行います。
  お諮りいたします。
  議員提出議案第1号から議員提出議案第5号について、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
  よって、議員提出議案第1号から議員提出議案第5号について、それぞれ原案のとおり可決することに決しました。
  なお、議員提出議案第5号については、この意見書は、参考送付として財団法人2005年日本国際博覧会協会会長、豊田章一郎殿にも送付するものです。よろしくお願いいたします。
  次に進みます。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
  日程第48 議員派遣の件について
○議長(川上隆之議員) 日程第48、議員派遣について、お諮りいたします。
  地方自治法第100条第12項及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。
  よって、さよう決しました。
  本件に関し、議員全員を対象とした議員派遣の日程等が確定いたしましたので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
  日にちは、平成17年5月20日金曜日、場所は、八王子市民会館であります。東京河川改修促進大会が開催されるものです。議長において出席命令を出しますので、御参加ください。
  次に進みます。
  休憩します。
午後8時18分休憩

午後8時39分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
――――――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――――――
○議長(川上隆之議員) 以上で、全日程が終了いたしましたので、これをもって平成17年3月定例会を閉会いたします。
午後8時40分閉会

 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

東村山市議会議長  川  上  隆  之

東村山市議会副議長  木  内     徹

東村山市議会議員  罍     信  雄

東村山市議会議員  勝  部  レ イ 子


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