第13回 平成17年6月16日(6月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成17年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第13号
1.日 時 平成17年6月16日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 丸 山 登 議員 2番 桑 原 理 佐 議員
3番 島 崎 洋 子 議員 4番 佐 藤 真 和 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 穂 積 議員
7番 野 田 数 議員 8番 鈴 木 忠 文 議員
9番 肥 沼 茂 男 議員 10番 罍 信 雄 議員
12番 勝 部 レ イ 子 議員 13番 荒 川 純 生 議員
14番 清 沢 謙 治 議員 15番 福 田 か づ こ 議員
16番 渡 部 尚 議員 17番 清 水 雅 美 議員
18番 高 橋 眞 議員 19番 山 川 昌 子 議員
20番 島 田 久 仁 議員 21番 木 村 芳 彦 議員
22番 川 上 隆 之 議員 23番 木 内 徹 議員
24番 保 延 務 議員 25番 田 中 富 造 議員
26番 黒 田 せ つ 子 議員
1.欠席議員 1名
11番 羽 場 稔 議員
1.出席説明員
市長
細 渕 一 男 君
助役
沢 田 泉 君
収入役
中 村 政 夫 君
政策室長
中 川 純 宏 君
総務部長
岸 田 法 男 君
財務部長
檜 谷 亮 一 君
市民部長
市 川 守 君
保健福祉部長
越阪部 照 男 君
環境部長
桜 井 貞 男 君
都市整備部長
小 嶋 博 司 君
政策室次長
木 下 進 君
保健福祉部次長
小 山 信 男 君
教育長
小 町 征 弘 君
教育部長
桑 原 純 君
1.議会事務局職員
議会事務局長
生 田 正 平 君
議会事務局次長
中 岡 優 君
議会事務局次長
補佐
田 中 憲 太 君
書記
関 根 吉 次 君
書記
南 部 和 彦 君
書記
佐 伯 ひとみ 君
書記
細 渕 正 章 君
書記
首 藤 和 世 君
書記
須 藤 周 君
1.議事日程
第1 一般質問(続)
〈政策総務委員長報告〉
第2 議案第41号 東村山市税条例の一部を改正する条例
〈環境建設委員長報告〉
第3 議案第42号 東村山市秋水園設置、管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例
第4 議案第43号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第45号 東村山市道路線(秋津町4丁目地内)の認定
第6 議案第46号 東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定
第7 議案第48号 東村山市収入役の選任について同意を求める件
第8 議案第49号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
第9 常任委員会の特定事件の継続調査について
第10 請願等の委員会付託
第11 議員提出議案第6号 地方議会制度の充実強化に関する意見書
第12 議員提出議案第7号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書
第13 議員提出議案第8号 競艇交・納付金の改善を求める意見書
第14 議員提出議案第9号 国の責任で「少人数学級」を実施することを求める意見書
第15 議員派遣の件について
1.追加議事日程
第1 秋水園整備計画調査特別委員会の廃止について
第2 特別委員会の設置について
第3 選任第9号 特別委員会委員の選任について
午前10時49分開議
○副議長(罍信雄議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
本日の議場のカメラ撮影につきましては、許可をした場合に限り、これを認めます。
次に進みます。
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日程第1 一般質問(続)
○副議長(罍信雄議員) 日程第1、一般質問が残っておりますので、続けます。
順次、質問を許します。25番、田中富造議員。
○25番(田中富造議員) 一般質問させていただきますけれども、13日間、間がありまして、一般質問の機運が若干しぼんだ感じがいたしますけれども、もう一度それを気持ちの上で膨らめまして、行いたいと思います。しかし、いろいろと状況は、私の質問の趣旨に合うような政治情勢も進んでおりますので、その辺も含めまして、質問させていただきます。
第1点目は、環境行政についてでございますけれども、私は、環境行政、ごみの減量、発生抑制問題につきましては、今まで何回となく、一般質問や予算特別委員会で取り上げてまいりましたが、3月定例会の予算特別委員会に引き続きまして、質問させていただきます。
1点目は、まず最初に、プラスチック容器等を、容器包装リサイクル法を適用して資源化し、不燃ごみを大きく減量させることについて、どのように取り組んでいくのか伺います。
東村山市は、既に容器包装リサイクル法適用の品目のうち、瓶、スチール缶、アルミ缶、ペットボトル、段ボール、紙パックについては、資源として回収しているところでありますけれども、どなたも周知のことでございます。問題は、不燃ごみとして各家庭、企業から排出されているプラスチック製容器包装等を、いかに容リ法のルートに乗せるかにあります。
環境部が、昨年6月29日に行った不燃ごみの組成分析によりますと、容リ法対象プラは56.6%、容リ法対象外廃プラは8.8%、廃プラを資源にできれば、不燃ごみは現状より65.4%減らすことができるわけであります。しかも、私が予算特別委員会での質疑で明らかにしたように、二ツ塚最終処分場への埋め立て、これはトン当たり10万7,144円となりますけれども、市川環境での固形燃料化、トン当たり10万605円と比較いたしても、経費は安くなるわけであります。廃プラにした場合は、トン当たり6万2,505円になろうかと思いますが、市の財政上の問題から考えても、1年でも早く容リ法への移行が望まれると考えているところであります。
そこで、1点目でありますけれども、今年度、加藤商事へ容リ法にのっとった容器包装選別業務委託を500トン、既に始まっておりますけれども、その委託費、1トン当たり4万8,000円と言われておりますが、その算出根拠について伺うものであります。
2点目、先日配付されました秋水園整備計画策定準備調査報告書によりますと、プラスチック製容器包装の資源化への対応方針として、容リ法ルートで資源化する方法が最も適切であろうという結論に至ったとしております。そこで伺いますが、容リ法が適切との判断の中で、何年度を目途に事業化していくのか。環境基本計画では、2010年度までに実施となっておりますけれども、どのように進めていくのか伺います。
3点目、その場合、この装置、プラントは、秋水園内に市直営で設置していくのか、それとも業者委託とするのか、考え方を伺いたい。
4点目、容リ法実施の場合、不燃ごみ収集のあり方については、容リ法対象プラスチックと対象外プラスチック、プラスその他不燃ごみに分ける必要があるのではないかと思います。プラスチックの供給先によっては、プラスチックとその他不燃ごみという分別の仕方もあるわけです。
いずれにいたしましても、現在の週1回の不燃ごみ回収の範囲内で可能と考えられます。収集経費の増加にならないと思いますが、どのように考えているのか明らかにしていただきたいと思います。
それから、②でございますけれども、可燃ごみを減らすためにどのように取り組んでいくのか伺います。
平成12年3月発表の一般廃棄物処理基本計画書によりますと、可燃ごみの組成分析を行った結果といたしまして、生ごみ関係が39.72%、紙類関係が40.87%であることを明らかにしております。この結果、徹底した分別、生ごみの堆肥化や、平成17年度から取り組むことになった飼料化で、可燃ごみは80%近く減量できることを示しておりますが、そこで伺います。
1点目、飼料化は、どの程度、整備が進行しているのか。平成16年度までの堆肥化実験協力自治会、富士見町のNTT社宅、新武蔵野スカイハイツ、秋津壱番館、五光自治会の住民の中で、何%ぐらい参加の見込みか、明らかにしていただきたい。
2点目、平成16年度まで行ってきた堆肥化実験の結果について、明らかにしていただきたい。どのように評価しているのか伺います。
3点目、生ごみ堆肥化容器購入費補助が、電動機100基、コンポスト20基、EMバケツが20基を見込んでおりますけれども、枠が拡大されたことは大変結構なことでありますが、これは自然発生、市民任せの感じがいたします。可燃ごみの約40%を占める生ごみを、飼料化、堆肥化すれば、大きな減量になることは明らかでありますが、加藤商事の飼料化プラントは、日量4.5トンであります。秋水園整備計画策定準備調査報告書では、飼料化のことは位置づけされておりますが、家庭からの生ごみを堆肥化することについては、全く触れておりません。どのように考えているのか、明らかにしていただきたいと思います。
大きな3点目ですけれども、国、都、事業者等へのリデュース、つまり、ごみになるものの発生抑制、これにどのように取り組んでいくのかについて、見解を伺います。
先日までの環境部長の答弁では、発生抑制の考えが示されていました。また、策定準備調査報告書でも触れておりますが、その内容は、過剰包装の自粛、レジ袋の抑制、マイバッグ運動といったものでありました。これを否定するものではありませんが、しかし、日本のごみ行政は、大量生産、大量消費を前提に、発生する多量の廃棄物を、発生抑制以外の方法で処理することを前提にして営まれてきたわけです。そして、大量のごみでもうけるという業界も、構成されてきたわけであります。それを改革しなければならないのではないか、このように思います。
例えば、自治体の手を煩わすこととなる紙パックやペットボトルをやめて、再使用可能な瓶に戻すとか、基本的な発生抑制の対策が望まれるのではないか。この点で、国の政策の抜本的な転換、都への働きかけ、ごみになる商品、容器包装を使用する事業者にどのように働きかけていくのか伺います。
4点目、後期基本計画に、容器包装リサイクル法や全市生ごみ堆肥化の位置づけがありませんけれども、どのようにとらえているのか伺います。
5点目、容リ法、生ごみの堆肥化等、ごみの減量、発生抑制等で、市民参加、市民の協力をどのように進めていくのか伺います。
6番目、読売新聞―これは5月13日付でありますけれども、既に議員から質問がありましたが、再度、この5月13日付で報道されました「ごみ また違う数字」の記事につきまして、この中で、資源化、その他として仕分けしたごみの内容について、もう一度伺っておきます。
大きい2番目ですけれども、教育行政について伺います。
1点目、どの児童・生徒にもわかる授業、学力回復、伸び伸びとした教育環境を確保するために、30人学級などの少人数学級の制度の実施が望まれますが、この点について見解を問うものであります。
文部科学省は、5月10日、同日開かれた中央教育審議会義務教育特別部会で、少人数学級の導入を求める声が相次ぐ中で、現行の40人学級編制基準を見直すため、有識者による検討会を設置することを決定いたしました。これを受け、同省は、5月20日、教職員配置のあり方に関する調査研究協力者会議の初会合を開催し、次期教職員定数改善計画について検討を始めました。日本教育新聞では、5段抜きで、「30人学級実現へ検討開始」と大きく報じました。このような最近の文部科学省、中教審等の動向について、市教育委員会としてどのように把握しているのか伺います。
この質問通告をした後、これは6月5日のことですけれども、文部科学省が公立小・中学校の学級編制基準の見直しに関連した調査結果を発表いたしましたけれども、少人数指導、習熟度別授業に取り組む学校のほぼすべてで、学力が向上した、授業改善への教育意識が高まったということで、学級人数を引き下げた方が効果的と、82%の小学校、86%の中学校でこういう回答があったということが公表されております。少人数指導を導入した学校においても、同じような傾向が公表されておりますので、これもつけ加えさせていただきます。
(2)といたしまして、平成17年度現在における全国都道府県の少人数学級の実施状況について伺います。
3番目、仮に、小学校1、2年生、中学校1年生などの低学年で実施した場合、東村山市の各小・中学校の普通教室の充足状況はどうか伺います。
4番目、少人数学級制度実施について、市教育委員会としてどのような見解を持っているのか伺います。
5点目、現状の40人学級がよいとする都教育委員会には、どのように対処していくのか伺います。
6点目、後期基本計画-「学校教育の充実」の中で、全くこの30人学級、つまり、少人数学級の位置づけがありませんけれども、どのように考えているのか伺います。
大きな2点目ですけれども、扶桑社の歴史教科書採択問題について伺います。
教科書は、4年に1度入れかわりますが、ことしが中学校教科書のその年に当たります。去る4月6日、検定合格となった教科書が公表されました。その中に、新しい歴史教科書をつくる会のメンバーが執筆いたしました扶桑社の歴史教科書が再び入りました。
この教科書は、太平洋戦争を大東亜戦争として美化、肯定する、朝鮮に対する植民地支配の美化、日本の戦争指導者の立場に立った戦争論、戦争への罪悪感を捨てよとの呼びかけなど、憲法と教育基本法、民主主義からは、到底、受け入れられない内容であります。
そこで伺いますが、第1点目、このような内容で、前回、4年前は、全国的に採択率は0.047%にとどまったわけですけれども、この問題について、市教育委員会としてどのようにとらえているか、見解を伺います。
2点目、市教育委員会には、この問題で陳情など、どのような意見が市民から寄せられ、どのように論議さているのか伺います。
3点目、教科書の採択は、子供の教育に最善のものを選ぶことが先決であります。そのためには、教育の専門家であります学校教員、現場の意見を尊重すべきではないかと思いますが、見解を伺います。
4点目、教科書は、憲法と教育基本法の精神をもって採択すべきと思いますが、見解を伺います。
3点目でありますけれども、校舎の耐震補強工事について伺います。
私は、昨年12月定例会で、耐震補強工事、避難場所の増設など、直下型大震災に備えた防災対策の確立を求めてまいりましたが、今定例会でも再び求めるものであります。
東村山市では、新耐震基準で建設されております富士見小、七中を除き、20校が耐震補強工事の対象校でありました。そのうち、平成16年度で久米川小、17年度で東萩山小で耐震補強工事が実施されます。残りの18校が、今後の対象校でありますが、そこで伺います。
1点目、久米川小の工事は完成いたしましたが、どのように耐震効果があるのか。全校舎に及ぼす耐震の内容について、伺うものであります。
2点目、本年度工事の東萩山小学校を除く対象校18校については、例えば、1カ年に1校などと進めたとしても、18年間かかるわけでありますけれども、どのようなペースで耐震補強工事を進めていくのか伺います。
3点目、現在、国庫補助制度は2分の1でありますが、工事進行のため、さらに都補助の導入を制度として確立するよう求めていく考えはないか。
4点目、他市の校舎耐震化率の状況について伺います。
○環境部長(桜井貞男君) 環境行政について、答弁申し上げます。
まず、1番ですけれども、1日当たりの分別適合物作業量を求めるため、不燃ごみ500トンにかかります作業日数、及び選別作業にかかわる人工数の直接人件費を求め、さらに、これに機器損料、消耗品雑財、及び諸経費等を加え、算出したものであります。
2番目ですけれども、先日の8番議員にも答弁申し上げましたけれども、一般廃棄物処理基本計画は、最終的には廃棄物減量等審議会での審議となります。今年度の委託業務で、一定の整理、施策をまとめ、諮った上で、さらに、行政としての最終判断となりますけれども、今年度の中で本格的な容リ法に対応への方向性を出していきたい、そのように考えております。
次のハですけれども、市内に容器包装リサイクル法処理可能な民間プラント施設があることから、現状においては、設備投資に係る経費などの財政状況を見ますと、民間施設を活用していくことが最良ではないかと考えております。
ただし、最終的には、秋水園整備計画の中で、それらも含めて慎重に議論を深めていく必要があると考えております。
次に、対象外に分けるということですけれども、これに関しても、8番議員に答弁した内容で御理解いただきたいと思いますが、基本的には、今後の方向性としては、排出抑制がまず基本でありますので、減量・抑制をした上で、分別収集による容リ法への対応を考えておりますが、それでもまだまださまざまな課題があり、受益者負担の適正化、収集方法、また、再商品化事業者と自治体負担のあり方等も議論されております。これらを詰めていく中で進めていきたい、このように考えております。
続きまして、大きな2点目ですけれども、生ごみの排出先の自治会に対しまして、個々に説明会を持ち、具体的な参加希望者と話し合う段階に来ております。現在、アンケートは、五光自治会、壱番館、NTTで実施しておりますけれども、アンケートの回収率は、46%であります。このうち、回収世帯の参加する世帯が、いろいろ条件が出されておりますけれども、31%の状況であります。
いずれにしても、今後、具体的な説明会等を通じまして、さらに拡大を図っていきたい、そのように考えております。
ロですけれども、平成15年度までに、全体で346トンの生ごみを資源化しております。15年度では、五光自治会、秋津壱番館、新武蔵野ハイツで53トンの生ごみを回収し、園内で設置した堆肥化装置で処理しております。NTT社宅に関しましては17トン、また、市営住宅に関しては6トンを堆肥化しております。
評価とのことでありますけれども、平成9年度から堆肥化の実験をしてまいりましたが、臭気の問題で中止になった箇所もありました。やはり、臭気の問題や、堆肥の消費先が不明確であったり、予想以上に処理コストがかかることや、分別への理解、住宅事情で困難なことが判明したことから、さまざまな方法を組み合わせていかないと難しいと考えております。
ハですけれども、生ごみがすべて資源化できるとは、堆肥の使用先やコスト、生活実態等から考えますと、大変困難であると判断せざるを得ませんが、生ごみが貴重な資源と考えれば、波及的なごみ減量効果や分別効果があると考えておりますので、今後も努力していきたいと考えております。また、市民の方々にも、それぞれできる手段で協力をいただくことも、今後、ますます必要になってくると考えております。
ただ、資源化の方向に関しましては、生ごみのほかに、剪定枝の処理も課題としてあります。これらも含めまして、総量としての生ごみの減量・資源化を進めていくことが、行政の責務であると考えております。
続きまして、リデュースへの取り組みですけれども、ごみ減量には発生抑制が第一であることは確かであります。そのためには、これまでも市長会等を通じて、容器包装リサイクル法がごみの発生抑制につながるよう、負担割合や負担の算定基礎の改定を要請してまいりましたが、これらのことは、最近、新聞紙上で、環境省も伝えております。さらに、レジ袋の有料化や、容器包装リサイクル法の費用負担の算定に収集費を加えるなどの動きも取りざたされておりますが、今後も発生抑制を継続していくとともに、市内においても、マイバッグ運動であるとか簡易包装、これらの運動を事業者に対して進めていきたい、そのように考えております。
続きまして、4点目ですけれども、後期基本計画施策の骨子案、先日、公表いたしましたけれども、広く市民の皆様の意見がありまして、今後は、これらの意見等に対する市としての考え方や施策等への反映を考慮し、あわせて、施策の内容について改めて確認を行い、総合計画審議会で審議をいただきながら、後期基本計画の作成へと進められると考えますが、容器包装リサイクル法や生ごみの資源化に関しましては、骨子案の中では、リサイクルとごみ処理の推進のところで総括的に述べさせていただいているところでありますけれども、今後の一般廃棄物処理基本計画の見直しの進捗状況を勘案しながら、どの程度具体的に盛り込むか調整を図っていきたい、そのように考えております。
5点目ですけれども、これも既に一般質問で答弁申し上げましたけれども、環境行政、そして、特にごみ減量とリサイクルの推進に関しましては、市民の皆様の期待も大きいと同時に、協力も必要であります。これからも、ごみ行政は、市民の協力がなければ、減量、リサイクルの推進が図れませんので、啓発、指導は繰り返し実施していく中で、理想と現実との接点を探りながら、よりよい解決策を見出していくことが大切であると考えております。特に、今年度取り組む一般廃棄物処理基本計画の見直しに当たりましては、市民の意見を聞く機会やアンケート、フォーラムを実施し、よりよい方向性を見出していきたいと考えております。
最後になりますけれども、これも既に答弁申し上げておりますが、資源化、その他への仕分けしたごみの内容ということです。不燃ごみの処分内訳の中で、不燃ごみと粗大ごみからの不燃をどう処分したかの調査に対しまして、固形燃料については、破砕した状態のことからその他へ含めたことの内容で、資源化への処分が正しいと指摘された内容のことであります。
○教育部長(桑原純君) 私の方、教育行政について、大きく3点御質問いただきましたので、順次、お答えしたいと思います。
初めに、少人数制度、学級制度の関係ですが、中教審、文科省の動向をどう把握しているかということでございますけれども、文部科学省といたしましては、義務教育国庫負担金制度との関連から、中央教育審議会義務教育特別部会において検討を進めているということで把握をしております。そこでは、学級編制に関しまして、義務教育国庫負担金との関連を図りながら、子供の現状や学力、教育内容、また、義務教育制度などについて、総合的な協議が行われていると受けとめているところであります。
次に、ロでありますが、全国都道府県における少人数学級の実施状況ということであります。平成16年度でありますが、42道府県で、何らかの形で学級規模の上限を、40人を下回る制度を実施していると把握しております。これは、各自治体によって、さまざまやり方は違うと思いますけれども、40人を下回る制度を導入しているということは、42道府県ということであります。
次に、仮に、小学校低学年、中学校低学年で本市で実施した場合の普通教室の充足の問題でありますが、先般、渡部議員にもお答え申し上げましたけれども、当市の場合、小学校8、それから中学校は3ということで、トータルで11学級の増。小・中それぞれ各1校で、教室が不足になるのではないかと見ております。
それから、少人数学級制度実施について、市教育委員会の見解でありますが、学級編制のもととなります教員定数につきましては、その人事権を含めて、東京都教育委員会が一括して処理をしております関係から、市独自で定めることについては、困難な状況にあります。したがいまして、当市教育委員会が独自に学級編制基準を下回る人数での学級編制を行うということは、できないという状況にあると認識しておるところであります。
それから、現状の40人学級制度がよいとする東京都教育委員会に対して、どのように対処していくかということでありますが、都教育委員会では、今後も学級編制基準については、義務標準法に基づいて、基礎学力の向上に配慮しつつ、きめ細かな指導を行っていくということから、少人数指導の充実に努めていくという方向性が示されておりますので、当市におきましても、都教委の動向を見守っていきたいと考えているところでございます。
次に、後期基本計画の中で位置づけていないということでありますが、先ほど答弁したとおり、学級編制のもととなります教員定数については、人事権も含めまして、都教委に権限があるという関係から、市独自の少人数学級を編成することは困難な状況にあるということから、基本計画には位置づけていないというところでございますので、御理解をいただきたいと思います。
それから、大きな2番目であります。教科書の問題でありますが、採択率の問題でありますけれども、教科書採択につきましては、御案内のとおり、各自治体がその責任と権限によって、公正を確保して適正な教科書を採択しているということから、他の自治体におきます採択状況については、東村山市教育委員会として見解を述べる立場にないのかなと思っていますので、御理解いただきたいと思います。
それから、本市教育委員会に対しますこの問題での陳情等の動きでありますが、5月31日現在で、請願が6件、それから要請書が1件、意見書が1件出されております。教育委員会では、5月31日に臨時教育委員会を開催いたしまして、活発な論議がされたところであります。
次に、学校の教員の意見を尊重すべきではないかということでありますが、本市の教科書採択に当たりましては、平成18年度使用東村山市立中学校及び小・中学校心身障害学級教科用図書採択要綱に基づきまして、その中で教科書選定委員会、及び各教科教科書調査委員会を設置しております。その各教科教科書調査委員会の構成員として、各教科担当の教員を構成員としております。したがいまして、この中で学校の教員の意見を聞くことができるものと考えております。
次に、憲法と教育基本法の精神の関係でありますが、教科書につきましては、国民の教育を受ける権利を実質的に保障するため、全国的な教育水準の維持・向上、また、教育の機会均等の保障、適正な教育内容の維持、教育の中立性の確保が求められております。このことは、御質問のございました憲法と教育基本法の精神を踏まえていると考えているところであります。
それから、大きな3点目、学校の耐震の関係でございますが、久米川小学校の耐震工事につきましては、新耐震基準に基づきまして、北校舎、管理棟、南校舎の3棟それぞれに、校舎の外側に外づけ鉄骨ブレースを設置したところでございます。昭和56年に施行されました新耐震基準は、関東大震災を想定して施行されたことから、阪神・淡路大震災のときも、この新耐震基準を満たした建物については、比較的被害が少なく、新耐震の技術が十分生かされたものと判断しております。したがいまして、久米川小学校の耐震補強工事も、この新基準に基づき施工しているということでありますので、耐震効果は十分あるものと考えているところであります。
次に、本年度工事の東萩山小学校を除く対象校18校の今後の予定ということでありますが、耐震診断につきましては、平成14年度から実施して、現在、富士見小学校を除きます小学校では14校中、今年度の予定も加えますと10校実施して、中学校につきましては、七中を除く6校中4校というところでございます。したがいまして、耐震診断の未実施校につきましては、平成17年、あるいは18年の中で、何とか実施できるように、最大限努力をしていきたいと考えているところであります。耐震補強工事の実施につきましては、御案内のとおり、財政状況が大変厳しい状況ではありますけれども、国の補助金等の有効活用を図りながら、耐震診断の結果を踏まえ、できる限り複数校実施できるように、努力をしていきたいなと考えているところであります。
それから、都の補助金の関係でありますが、働きかけでありますけれども、現在、東京都市教育長会より、東京都市長会を通じまして、文科省や東京都に対し、補助制度の充実を要望しているというところでございます。
それから、最後になりますが、他市の校舎耐震化率の状況でありますが、平成15年度の、これは耐震診断、あるいは、耐震補強工事実施状況調査表の調査によりますと、多摩地域26市におきまして、小学校総数439校のうち、耐震診断をやった学校につきましては282校ということで、割合からいきますと64%です。それから、耐震補強工事の実施につきましては、145校ということで、33%ということになっております。また、中学校におきましては、中学校の総数214校のうち、耐震診断の実施率につきましては47%、101校の実施、それから耐震補強工事を実施した学校が54校ということで、率からいきますと25%となっているところであります。
○25番(田中富造議員) 再質問をさせていただきますけれども、1点目は、環境行政の問題で、この4万8,000円の算出根拠について、もう少し詳しく明らかにしていただきたいんですよ。というのは、この4万8,000円が、他市のこういった状況、容リ法を適用して選別業務委託をしている分野から見ますと、高いのではないかという情報も伝わってきておりますので、この作業日数とか、人夫数というんですか、機器の使用料とかいろいろありましたけれども、一体全体どういう歳出なのか。ただこういう項目でやりましたというだけでは、ちょっとわかりませんので、もう少し詳しくお願いしたいと思います。
それから、次の2番目のところで、容器包装リサイクル法への対応というのは、今年度の中で容リ法の方向で、本格的に対応していくということだと思うんですけれども、そのための加藤商事への500トンの移行については、年内、11月とか12月で終わってしまいますよね。その以後の対応を、どのように実施のための対策を立てていくのか、その辺について伺っておきたいと思います。
それから、不燃ごみの収集のあり方につきましては、つい先日、特別委員会でも明らかになりましたけれども、この容器包装リサイクル法に対応するプラスチック不燃ごみ、これが意外と多い。65%どころか、8トンのうち7トンが、この対象の不燃ごみだったと。つまり、資源ですよね。ということですので、80%近く、85%ぐらいが、いわゆるプラスチックごみ、資源ごみとして回収できる部分ではないかということですので、もし仮に、今、週に1回の不燃ごみの回収ですけれども、こちらの方を工夫すれば、経費をふやさずに、回収の日数もふやさずに対応できるのではないかと考えますが、その辺の考え方を伺います。そして、受益者負担の適正化というのはどういうことなのか、伺っておきます。
それから、生ごみにつきましては、これも資源として努力する考え方、これは何か若干あるようなお答えでしたけれども、今後、いつも剪定枝との関連を言いますけれども、生ごみだけで回収して資源とする方法も他市ではやっているわけですから、その辺、抜本的な方法についてどう考えているのか伺いたいと思います。
それから、もう時間がなくなってしまいましたけれども、教育の方で質問いたします。
要するに、少人数学級についてどういう見解を持っているのかにつきましては、お答えがなかったんですよね。これは、東京都が云々ではなくて、東村山市の教育委員会として、これについてどのような見解を持っているのか。今、全国的な流れがそういう方向に行っておりますので、きちんとした見解を伺いたい。
それから、16年度については42道府県ですけれども、17年度当初はどうなっているのか、その辺について伺いたいと思います。
それから、扶桑社の歴史教科書についての……
○副議長(罍信雄議員) 答弁を願います。
○環境部長(桜井貞男君) 4万8,000円の根拠ということですけれども、先ほど申し上げましたが、まず大きくは、人工賃、人件費が主であります。その中では、責任者ですとか運転員、あるいは作業員、これらの人件費は、それぞれ単価が違いますけれども、必要な日数で積算しております。また、機械損料につきましては、圧縮機械、あるいはフォークリフト、これらの損料も計算しております。それから、戻ります残渣の運送費等も、この中で見込んでおります。
それから、500トンの終わった以降の予定ということですけれども、先ほど申し上げましたように、今年度の一般廃棄物処理基本計画の見直しでありますので、正式にはその中で、具体的な方向性、さらには審議会の決定、それから行政の決定ということで、その辺も含めて出していきたい、そのように考えております。
それから、収集のあり方ですけれども、可燃・不燃、不燃を週1回収集しておりますが、月に直すと4回になりますけれども、これを容リ法に取り入れた場合は、行政の方も日数をふやすとかということではなくて、この不燃の収集の中で、容リプラ対象の収集日、あるいはその他プラの収集日ということで考えておりまして、容リプラの日数をふやす考えは、今のところありません。
次の受益者負担ということですけれども、これだけ資源化に経費がかかっているということで、国の方でも事業者の責任の範囲の拡大とか、いろいろありますけれども、当市も、この辺のあり方もこれからの中で、それは最終的には方針を出していきたい、そのように思っております。
それから、最後に、生ごみの資源化ですけれども、決して生ごみをおろそかにしているわけではありませんで、やはり生ごみの恩多町にある処理施設のキャパは確かにありますけれども、それ以外は、やはり市民の方にも協力してもらわないと進めませんので、飼料化、あるいは生ごみも、今後とも同時並行に堆肥化、資源化を図っていきたい、そのように考えております。
○教育長(小町征弘君) 再質問の中で、30人学級の関係でございますけれども、市としての考えはどうなのかということでありますが、先ほど部長が答弁しましたように、定数、あるいは人事権については、東京都が行っておるところであります。東京都の都市教育長会では、40人以下の学級ということで、ここ数年来、要望してきたところであります。
そこで、市の考え方としましては、少人数指導で今まで実績を上げておりますし、今後もその東京都の方針に沿ってやっていくということに変わりはございません。
2点目の17年度の全国の関係でありますが、今、資料として持ち合わせておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。
○副議長(罍信雄議員) 次に、26番、黒田せつ子議員。
○26番(黒田せつ子議員) 一般質問の最後になりましたが、私は、よりよい介護保険制度にするために、1点について質問させていただきます。
介護保険が実施されてから、5年がたちました。2000年4月に、老後の安心をみんなで支える仕組みですとスタートした介護保険制度、本当に社会全体で支える介護を実現してきたでしょうか。
来年度からの見直しに向けて、国会で法案の審議が行われ、衆議院の本会議で、日本共産党は反対しましたが、自民、公明、民主の賛成多数で可決され、参議院において、十分な審議がされないまま、本日中にも採決されてしまいます。法案は、介護給付の伸びを抑えるために、高齢者への介護サービスを制限し、利用者の負担をふやすものです。在宅サービスにおいては、予防重視を名目にして、サービスを制限していくものの、要支援、要介護1の人を対象にした新予防給付を導入し、筋力トレーニングなどの新しいメニューを提供しつつ、従来の家事サービスの利用を減らしていく方針です。施設サービスにおいては、入所者の居住費や食費を保険給付から外して、全額負担とするものです。保険あって、福祉・介護なしの実態が、一層明らかになってきました。
先日、夕方のテレビニュースを見ていますと、息子が寝たきりの親を殺すという痛ましい事件が報道されていました。老老介護に疲れた夫が、妻を道連れに心中を図るという痛ましい事件や、介護を受ける高齢者への虐待の実態調査の結果が公表されるなど、介護に潜む深刻な問題が、次々と明らかにされてきています。
市内におきましても、老老介護の問題は深刻です。夫が83歳、妻が80歳の高齢世帯。夫が入院し、退院されても、とても1人では介護できず、施設に入所させるしかないが、「3年待ちです」と言われ、どうすればよいのか、このような事例は、私の知る限りでもたくさんあります。親の介護のために退職し、それぞれの親元へ分かれて暮らす夫婦。子供のもとへ呼び寄せられ、夫は有料老人ホームへ、妻はなれないこの町でのひとり暮らし。夫が入院、妻は体が弱く、面会に行くにも一苦労。東村山駅まで歩いて20分。グリーンバスで病院へ、一番交通費のかからない方法をと、家から近い久米川からのバスは180円かかり、1円でも安い方をと、「いつになったら私の住む町にバスが走るようになるんでしょうか」と訴える方。サービスを利用すれば1割負担、これ以上、家族に迷惑をかけられないから家でじっとしているしかないと、昼間独居の高齢者などなど、たくさんの声が届いております。
こうした大勢の方々の実態や声が、人間大好きと常におっしゃる市長のもとへは届かないのでしょうか。人間の尊厳にふさわしい介護とは、老いるとは、社会的な介護保障の体制を安心できるものに整えるということは、今、自治体として、ますます重要な課題になっています。この5年間を検証し、よりよい介護保険制度にするために、改善しなければなりません。
そこで、順次、質問をいたします。
大きな1番といたしまして、介護保険が実施され、5年が経過。市としてどのように総括しているか伺います。
初めに、5年間の市内の高齢者の実態を、どのようにとらえているのでしょうか。先ほども述べましたように、まず実態を把握することが、重要だと考えます。国は、財政面からだけ見て、介護保険の見直しをしようとしています。利用者との接点を持つ各自治体が、声を上げていかなければ、よりよい改善はあり得ません。それぞれの立場に立って検証することが、今、何よりも大切です。
次に、サービスの利用者の立場に立っての総括は、どのようにされているのでしょうか。
次に、サービス提供者の立場に立っての総括は、どのようにされているでしょうか。
ニとして、5年間経過した上で、問題としてとらえていることは、どのようなことでしょうか。
ホとして、介護保険を周知させるために、この5年間、どのように努力されてきたでしょうか。現在も、今まだ、介護保険証があるから、いつでも必要になったとき介護が受けられるとみている人、入院した後、大慌てをしている家族など、まだまだ理解し切れないでいる方々を多く見受けます。
次に、認定の訪問調査員について、何点か質問いたします。
初めに、調査員による調査内容は、どのように取り上げているのでしょうか。東村山市が責任を持って認定と調査をする上で、調査員の役割は大変重要だと思います。利用者は、調査員を市の職員として受けとめています。唯一、市として利用者との接点を深く持つところでもあり、だからこそ利用者の方々の実態が把握でき、生の声を聞くことができるのではないでしょうか。
そこで、調査員に話された利用者の声を、どのように把握し、取り上げているのでしょうか。
次に、調査員同士の話し合い、学習の場は、設けられているのでしょうか。その時間は、保障されているのでしょうか。
ハとして、調査員の労働実態について、また、労働に見合った待遇がされているのかどうか伺います。
次に、在宅介護支援センターについてです。
5カ所のセンターの現状と問題点、今後の見通しについて伺います。
次に、指定居宅介護支援事業者についてです。
介護支援専門員、ケアマネジャーは、利用する市民にとって充足しているとお考えでしょうか。
次に、介護支援専門員の質の向上が問われていますが、市として具体的手だてをとっているのか伺います。事業所任せになってはいないでしょうか。
介護支援専門員の業務内容に比べて、報酬が低いが、市として援助をする考えについて伺います。直接、市としては関係がないと言われるかもしれませんが、アンケートによれば、現行の介護報酬、利用者1人のケアプラン作成、月8,500円で、採算をとるには、1人が63.5件のケアプランを担当しなければなりません。国は、1人50件を標準としていますが、これでは赤字だということです。
次に、利用者が支援事業者を選ぶとき、市としてどのように援助しているのかを伺います。窓口で渡される一覧表から、どのように選ぶのでしょうか。
次に、在宅介護を支える大きな働き手であるホームヘルパーの待遇について伺います。
ヘルパーの質の向上を図るための、市としての施策について伺います。
ヘルパーの待遇改善について、市としての見解を伺います。空き時間、記録、研修時間などは、賃金の保障がない。月10万円以下。昨年、厚労省が、ヘルパーも労働者として認めるようになりましたが、現在では資格があっても働いている人が少ない状況です。
大きな2番目といたしまして、財源論が先にありきで出てきた介護保険の見直しについて伺います。
本日、十分な審議がされないまま、国会で採決されてしまいます。与党からも、10月1日からのホテルコスト徴収で大混乱するなどの不安が出されているという状況です。
新予防給付についてです。軽度の要介護者を、新予防給付へ移行させるという国の方針を、市としてどのように考えているのでしょうか。
次に、新予防給付へ移行する人数を、どのくらいと考えているのでしょうか。
軽度の要介護者は、新予防給付か介護サービスかの新たな判定を受けることになるが、どのように振り分けられるのでしょうか。
新しい認定は、いつから、どのように始まり、一人一人への説明は、どのように行われるのでしょうか。
ホとして、新予防給付事業は、市として具体的にどのように行っていくのでしょうか。
次に、施設給付の見直しについてです。
介護保険見直しの中で、施設から在宅へと言われていますが、在宅サービスの充実、多様化についての考えを伺います。
施設入所者の負担増について、施設入所者の居住費用と食費を介護保険の対象外とする方針が、2005年10月に実施されようとしています。市としての考えを伺います。
次に、市として軽減措置を、どのように具体化するのか伺います。
ハとして、入所者が支払いできず、滞納したときは、どのように対応するのか伺います。
次に、地域包括支援センター、介護保険予防などの相談支援センターについてです。
地域包括支援センターの役割、体制について伺います。
地域包括支援センターの運営は、どのように行っていくのかを伺います。
大きな3番目といたしまして、介護保険第3期事業計画策定についての考えについて伺います。
4番目といたしまして、高齢者福祉について、介護保険だけでは不十分な状況のもとで、介護・福祉・医療などを連携させた取り組みが、今、必要であり、市としての具体的な取り組みについて伺います。
○副議長(罍信雄議員) 休憩します。
午前11時46分休憩
午前11時47分開議
○副議長(罍信雄議員) 再開します。
答弁をお願いします。保健福祉部長。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 介護保険制度について、お答えさせていただきます。
まず、高齢者の実態でありますが、制度開始の平成12年4月1日現在の65歳以上の人口でありますが、2万2,765人で、高齢化率でいいますと、16.2%でありました。本年、17年4月1日現在では、65歳以上人口でありますが、2万8,041人でありまして、制度開始の12年から比べまして、23%の伸びをしております。なお、高齢化率は、19.4%となっております。
このうち、特に75歳以上の、いわゆる後期高齢人口につきましては、平成12年が8,458人、後期高齢化率でいいますと、6.0%でありましたが、本年度につきましては1万1,469人、全体で36%の伸びで、7.9%の後期高齢化率となっております。特徴といたしましては、後期高齢者数が大きく伸びておりますが、特にひとり暮らしの高齢者、あるいは高齢者世帯が増加している実態となっております。
次に、ロのサービス利用者の立場に立っての総括ということでありますが、昨年、地域福祉計画を作成するに当たりまして、市民向けに計画のための基礎調査を実施しております。この中で、高齢者アンケートを実施いたしましたが、この結果を見てまいりますと、「制度の効果があった」という評価は、全体で21.2%、「効果がなかった」という評価は、残念ながら12.1%、「わからない、不明」の方が、66%となっておりました。また、認定結果の納得度についての回答を見ますと、全般的に76%の方が納得しております。居宅系サービスに対する不満や問題点に関しましては、「特にない」という方が64.9%を占めております。また、介護費用につきましては、介護保険料が納得できると考えている方が30%、納得できないと感じている方が23.5%、何とも言えないという方が35.3%となっております。このことから、調査結果から見ますと、制度全般的には一定の評価を得ておりまして、今後の課題といたしましては、介護保険料負担と給付費用の受益のバランスが挙げられると思っております。
次に、サービス提供者である事業者の立場での総括ということでありますが、市といたしましてはなかなか困難なものがございますけれども、制度発足当時と比較いたしますと、市内の事業者数が大変多くなりまして、量、質とともに充実してきたと思っております。
次に、ニの制度5年間の問題点でありますが、介護給付においては、必要な方に適正なサービスを提供することが重要でありますが、その点において、介護給付の適正化、及びケアマネジメントの質の向上は、重要な課題であると考えております。また、要支援、要介護状況になる前や、要介護度の重度化に進む前のいわゆる介護予防も、重要課題であると考えております。
次に、ホの制度の周知についてでありますが、市報を初めといたしまして、老人相談員、民生委員の定例会、あるいは地区懇談会、あるいは老人クラブの会合等で、広報・啓発活動を今までもやってまいりました。また、市民の方が65歳に達しますと、第1号被保険者になったことの通知にあわせまして、給付サービスの利用方法等のパンフレット等を同封しております。また、平成15年度につきましては、東京都と共同で、「在宅介護のための介護保険活用読本」、16年度には「中高年からの介護予防読本」を作成いたしまして、窓口、あるいは在宅介護支援センター等関係機関に配布いたしまして、制度の周知に努めてまいりました。
次に、調査員についての御質問でありますが、認定調査員につきましては、認定調査票により調査をしておりますが、特記事項として、調査内容の各項目に関連する状況を詳細に記録し、介護認定調査会の二次判定において、判定のための資料として反映されております。
次に、調査員間の学習の場のことでありますけれども、調査に関しまして疑問点等が生じた場合につきましては、毎日の朝礼、あるいは調査員研修、意見交換の場を設けまして、公平・公正、正確さを期しております。このうち、調査員の研修につきましては、東京都で行われております新任、あるいは現任研修に参加するとともに、市といたしましても、年2回の調査員研修を、実施しております。
ハの労働実態でありますが、調査員の身分は、非常勤の特別職として身分保障がされております。調査は、市内全域と、近隣市の病院等を調査しておりまして、調査件数につきましては、1日に2件から3件の調査を行っております。
次に、在宅介護支援センターについてでありますけれども、市内5カ所の在宅介護支援センターでは、平成16年度におきましては、年間で1万8,545件の相談を受けております。高齢者のための総合相談窓口として、市民に定着してきております。この相談の中で、一番多くを占めるのは、やはり介護保険関連の相談が多くを占めておりまして、介護が既に必要になった高齢者の相談が多いのが現状であります。また、今後でありますが、平成16年度から、在宅介護支援センターと老人相談員との連携を中心とした高齢者の地域自立支援ネットワークの構築を進めておりまして、このネットワークを広げながら、支援センターが虚弱高齢者の掘り起こしのための介護予防健診や、介護予防教室に取り組む予定であります。
次に、指定居宅介護事業者についてお答えします。
平成17年5月現在で、市内に登録のあります居宅の介護支援事業者は、30カ所であります。このうち、介護支援専門員の総数は、約80名となっております。現状といたしましては、新規依頼にもこたえておりますので、現時点では、介護支援専門相談員が充足してきていると考えております。
次に、ロの介護支援専門員の質の向上のための問題でありますけれども、今までも居宅介護支援事業者連絡会というものがありますが、この中でいろいろ研修会を実施してまいりました。平成16年度は、4回実施してまいりましたが、研修とともに情報交換の場として活用され、介護支援専門員の資質の向上を図っているところであります。
ハの介護支援専門員の業務についての問題でありますけれども、確かに業務につきましては、かなりの業務量がありますことは理解しております。これに対する報酬の問題でありますけれども、介護報酬の改正で対応すべきであり、市としての財政的な援助については考えておりません。
次に、ニでありますが、利用者への情報の提供でございますけれども、適切な事業者を選ぶことが困難な利用者の方には、在宅介護支援センターでありますとか高齢介護課で、いつでも相談に応じておりますので、利用者の要望に沿った形で援助を行っているところでございます。
次に、ヘルパーの待遇についてお答えします。
ヘルパーの質の向上につきましては、よりよいサービスを受けるためにも、利用者の望むところであり、私ども保険者も考えるところでありますが、市においても、その必要性は十分認識しております。そのようなことから、基幹型の在宅支援センターが中心となりまして、訪問介護事業者連絡会というものを発足させ、そこでは実務研修、あるいは講演会の開催、事業者間の交流、情報交換などを活発に行っておりまして、全体としてのヘルパーの質の向上を支援しているところでございます。
ロのヘルパーの待遇改善の問題でありますけれども、訪問介護事業者の指定につきましては、御案内のとおり、東京都が行っておりますので、労働条件等につきましては、十分指導がなされているものと認識しております。
次に、介護保険制度の見直しについてお答えしたいと思います。
まず、新予防給付についてでありますが、生活機能の向上がより期待される軽度の要介護状態のときに、介護予防に主眼を置いた新予防給付サービスを提供することが、市としても重要だと考えております。
ロの新介護予防給付への移行者ですが、17年3月の数字を基準といたしまして見ますと、新予防給付は、要支援の方が319名、要介護1の方のうち650名、全体で969名の方が対象になると推計しております。
ハの新予防給付への認定、いわゆる振り分けの問題でありますけれども、認定調査においては、現行の79項目の高齢者の生活機能を評価する調査項目、これに追加して、主治医意見書においても、高齢者の生活機能の評価を拡充し、認定調査と主治医の意見書をコンピューターによる分析の一次判定として、審査による二次判定では、状態の改善可能性を審査し、要介護状態を区分決定となってまいります。
次に、ニの新しい認定についてでありますが、18年4月1日よりとされております。周知につきましては、市報による掲載、あるいは、介護認定申請時のお知らせや受付時に説明を行う予定でおります。
ホの新予防給付事業につきましては、アセスメント、プランの作成、事後評価を、新たに創設されます地域包括支援センターにおいて行いまして、給付は、介護予防訪問介護、介護予防通所介護等のサービスが行われることになります。また、新規のサービスとしては、筋力向上、栄養改善、口腔機能向上等が考えられておりますが、具体的な内容につきましては、現在、国の実施するモデル事業を踏まえながら、今後、詰めていく状況となっております。
次に、施設給付費の見直しの問題でありますけれども、在宅サービスの充実、多様化についてですが、高齢者が住みなれた地域で生活できるよう、サービスを充実することが求められておりまして、市といたしましても、地域を重視したサービスの構築をしていきたいと考えております。今後、国の法案改正の動向を見ながら、第3期の介護保険事業計画の中で検討してまいりたいと考えております。
次に、介護保険の見直しの問題の負担の問題でありますけれども、市としての考え方でありますが、在宅と施設の利用者負担のいわゆる公平性、介護保険と年金給付の調整の観点から、平成17年10月から、介護保険施設などの食費、居住費は、保険給付の対象外となります。市といたしましては、介護保険法改正に基づき、実施していくこととしたいと考えております。
ロの軽減措置という御質問でありましたが、独自の軽減措置については考えてございません。
ハの滞納の問題でありますが、低所得者に対する補足的給付もありますし、施設側との連絡をとりながら考えていきたいと思っております。
次に、地域包括支援センターについてでありますが、役割でございますけれども、地域における総合相談、支援、介護予防マネジメント、包括的・継続的マネジメントを担うことになります。職員体制ですが、保健師、相談業務を受ける社会福祉士、主任の介護支援専門員の3職種の職員を、最低でも各1人の配置が義務づけられております。
支援センターの運営でありますけれども、市が直営で運営する方法と、委託の場合がありまして、現段階では、法案が審議中でございまして、政省令も出されていない状況でありますので、まだ決定してはございません。
次に、介護保険の第3期の事業計画の策定ですが、国につきましては、介護保険の改正ということで、制度の持続可能性の確保でありますとか、明るく活力のある超高齢社会の構築、そして、社会保障の総合化を基本視点に、今回の見直しが行われております。当市といたしましても、第3期の事業計画におきましては、この見直し内容を踏まえ、あるいは、政省令等の出た段階で策定していきたいと考えております。
なお、策定に当たりましては、介護保険の事業本部を庁内に設けまして、市民参加であります介護保険運営協議会、及び、保健福祉協議会の中にあります在宅計画の推進部会、地域保健計画の推進部会とも連携をとって行っていきたいと思っております。
それから、最後の高齢福祉についての市としての具体的な取り組みということでありますけれども、本年度につきましては、東村山市の地域福祉計画の見直しの年でありまして、高齢者の保健福祉計画、地域保健計画等の個別計画の見直しが行われます。このため、東村山の高齢福祉につきましては、介護保険運営協議会、先ほど申しました高齢者の在宅計画推進部会、地域保健計画部会との連携をとって進めていきたいと考えております。
なお、特に介護予防につきましては、各3部会から委員を選出して、合同で協議しながら、各計画との整合性を図り、市として統一のとれた計画策定をしていきたいと考えております。したがいまして、具体的な取り組み等は、今後、検討される状況でありますので、御理解をいただきたいと思います。
○26番(黒田せつ子議員) 何か、答弁を聞いておりますと、町で暮らす方々のことが、本当に市に伝わっているのかどうかということが、大変、私としては心が痛みます。アンケートの数値を出しておりますが、本当にそこに隠れた数値の中に、どのように暮らしているのか。そして、まして介護保険制度ができる前よりも、住民の方たちの声が窓口には届かないんですよね。施設も、自分たちが探さなければならない。困った人は、病院も1つ1つ訪ねなければならない。そういうことが、絶対、市には伝わらないんです。だからこそ、最初に私は、そういうこともつかんでいますかという質問をしたと思うんです。私は、あえてこの数値だけをされたことが、とても心外です。
だからこそ、その調査員の方々が、実際にお宅に伺って調査をするときに、本当に住民の人たちがその調査員に、いろいろなことを打ち明けているという実態を聞いたんですよね。それが、唯一、市と住民との橋渡しをしている。そこに、調査員の方々が、もっともっとたくさんのことをいろいろ知っているのではないか、知らされているのではないかということを、もっと吸い上げて反映させていくことが、この東村山市では重要なことだと考えておりますので、その調査員の待遇の問題を聞きましたのも、その点のことです。調査員の一人一人の方々が、雨が降って、自転車に乗って、かっぱを着て、遠くの病院に行かれている姿をよく見受けます。その方たちが、本当に市と住民の方との橋渡しの中で、そのことをどう受けとめて、市へ伝えているのかどうかという点については、全然、今の答弁の中には、私としてはつかみ切れておりませんので、もう一度そのことを、調査員に対しての非常勤特別職というと、私たち議員と一緒の役割ですが、そうした中で、その人たちをどのように見ていらっしゃるのかということをお尋ねしておきたいと思います。
それから、5カ所のセンターの問題ですけれども、とてもすらっとしてお答えになったので、私もいとも簡単に思われますが、そこで、形としては社会福祉協議会が、基幹型の役割を果たしているかと思いますが、本当に今、こうした状況のもとで、果たし得ているのかどうかということを、もう一度お尋ねしておきたいと思います。
それから、ケアマネジャーについてですが、市内には今、数多くの事業者が、何カ所とおっしゃいましたが、点在しております。
でも、それをどこが調整して行っていくのかといえば、さっきおっしゃいましたように、地域のセンターだとおっしゃいますが、実は、ケアマネジャーを頼みに一つの事業所に行きました。そうしたら、「もうここはいっぱいだよ」。そうしたら、その人は一体どこへどう行けばいいのか、そういうことを困られて、私どもの方に来るんですが、そうした方々を、どこで、だれがつかんでいるのかということも、お尋ねしておきたいと思います。
また、ケアマネジャーについては、本当に今、市内には数多くの事業所が点在しています。その調整を、どこが行うかということです。私は、公的な保険の給付管理などを担っている介護支援専門員は、公正・中立であるためには、自治体が責任を持つべきであると考えているんですが、その考えについても、お尋ねしておきたいと思います。
それから、在宅へということで言われておりますが、24時間ケアと最重度の人たちの必要金額が、およそ60万円前後です。差額分、自己負担ではとても大変で、施設の入所を望む方たちがたくさんいらっしゃるんです。要介護の5では35万円の負担ですが、本当に自宅で介護なさっていらっしゃる老老介護の方々にとっては、おうちで見るよりも、施設に入って見ていただいた方がいいということで、町の人たちがそういう思いでたくさんいることが、市には伝わっていないような答弁を、私は今受けましたので、その方たちにとっては、施設がどうしても必要なんですよね。でも、在宅をどうやって支えていくのかといったら、本当に市が、在宅介護がこうしてやっていけるんだよということを示さない限り、本当にこれからどんどんますます東村山市は大変になってくるのではないかなということをつくづく考えております。
それから、施設のところですが、施設費と、それから居住費ですか、それから食費が、10月1日から徴収されるという状況のもとでは、この東村山市に住んでいらっしゃる施設に入っていらっしゃる方々が、どんな状況にどうあるのかというのは、調査をしていく必要があるのではないかということで、いとも簡単に、軽減措置はありませんと流されましたが、私は、その人たちの実態をつかめばつかむほど、市がもうちょっと、介護保険になってから実態がつかまれていないと思うんです。そのことを、やはり施設に出向いて、どういう状況になるんですかということをやるのが行政の役割ではないかと思うんですが、市を見ておりますと、介護保険が実施されるようになってから、市の中に住んでいらっしゃる方たちの実態が、なかなか行き届いていないというか、市へ届かないということは、もう目の当たりにして感じておりますので、その辺について、本当は市長にお尋ねしたいところなんです。いつも、人間大好きとおっしゃるので、本当に人間が大好きでしたら、私は人間に思いやる政治をしてほしいし、今、本当に高齢者の方々が、高齢化率がこんなに高くなったという中では、市民の人たちも大変困っていらっしゃる中で、市長がこの市民をどう考えていらっしゃるのか、きょうは研修生もたくさんいらっしゃるようですから、そういう思いで、市で、行政で仕事をしてほしいということを伝えておきたいので、そのことを市長に答弁願いたいと思います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 市民の声が、なかなか行政の方に届いていないのではないかという御指摘がありましたが、保険制度が始まってから、特にその辺が顕著に見られるという御指摘でありますが、確かに一部では、そういう措置制度の段階と、契約制度に変わった段階では、否めない部分はあるかと思いますが、東村山市の実態として、今、申し上げますと、まず、介護保険の調査員につきましては、直営方式をやっておるのは、この辺では余りございませんので、そういう中で努力しております。
1点目の調査員の実態、調査員自体が、実態をよく把握しているのではないかということでありますけれども、それらにつきましては、調査員の設置の目的につきましては、介護保険の認定に関することについての実態の把握ということで、決められた項目についての把握と、特記事項等についての把握になっておりますので、議員御指摘のような、いろいろな負担面の問題であるとか、心の問題については、なかなかそれを特記なりという形で報告という部分ではないかと思いますが、全体の研修会なり、疑問点等の全体の調査員等の研修とか話し合いの中で、そういう話題も出ておりますので、そういう中で、私どもとしては把握しているつもりであります。
また、在宅介護支援センターにつきましても、基幹型を含めて5カ所がありますので、この中で、今、努力しておりますのは、制度開始の段階では、ケアプランの作成とかサービスの提供ということが、どちらかというとメーンになってまいりましたが、5年経過する中では、そうではなくて地域に出ていって、現状の中を踏まえた実態把握等を十分にしながら、介護対象にならない方の段階からのサービスというか、相談等も含めた努力をしておりますので、そういう面からいいますと、市民の声等については、一定の把握をしていると思っております。
それから、在宅支援センターが機能を果たしているかということですけれども、今お答えしたような内容でありますが、市内5カ所ありますので、この中で3人のケアマネ等を含めて実施しておりますので、先ほど、市民の声、市民の実態という中でもありますが、果たしてきていると思っております。
それから、ケアマネの問題でありますけれども、実際に満杯の状況等、そういう問題も現実的にあるということがあります。今までは、30の事業所の中で、それぞれが個別の対応をしてまいったわけでありますが、連絡会を立ち上げました関係で、そこの中では研修だけではなく、そこで情報交換、こういうケースはどうであるとか、困ったときに頼めるようなフェース・ツー・フェースのつき合いが、実際にできるようになってまいりましたので、Aさんのところが満杯なら、Bのところに相談すればという、違う面での効果があらわれてきていると思っておりますので、そういう状況になっております。
それから、自己負担の問題でありますけれども、本年10月から、確かに制度の中では、居宅の負担の問題と、施設入所サービスを受けている方の問題というものが、やはり年金との整合性等も含めてやっておりまして、そういう中では、この自己負担につきましては、私どもとしては制度改正の中で実施していきたいと思っておりますが、低所得者層につきましては、法の論議の中でも、一定の上限を設けた中の負担の軽減というものが述べられておりまして、今後、政省令等も含めた中で、対応してまいっていきたいと思っております。
それから、次の施設の問題で、自己負担の問題、実態把握という部分で、総体的にもちょっとお話ししましたけれども、市がわかっていないという御意見がありましたけれども、全体として今お答えしたような内容で、私どもとしましては、特に在宅介護支援センターを中心にいたしまして、高齢介護課を含めた実態把握に努めておりますし、介護保険の対象にならない事前の介護予防という視点を重点に、現在では取り組んでまいります。
○市長(細渕一男君) 大変、人間味あふれる中に、熱い思いで私に御質問がありましたので、「人間大好き、あなたとともにまちづくり」、これが私のモットーでありまして、私の思いを少し話させていただきたい、そう思うところであります。
かつて、我が国は、食べるものも、着るものも、住むところもない大変厳しい状況の中で、忍耐と創意によって、国民全体でこの厳しさを乗り越えてきたという経過がございます。そして、今のこの成熟社会を迎えたのも、事実でございます。
そんな中で、今、議員からいろいろ御質問がありましたけれども、真に困っている人は、当然、お互いに助け合いをするのは当たり前のことでありまして、それは決して忘れているわけではございません。我が東村山市の福祉全体を見ますと、他市には負けないような福祉の施策をしっかりとやっておると思います。その具体的な例といたしましては、東村山市の福祉施策がいいから、他市からも転居された方が数おります。私のところへも直接入っておりますし、そういうことでございますので、福祉施策が他市に劣っていると私は考えておりません。
さらにまた、言うなれば、地域に密着した中に、民生委員という大変人間味豊かな、献身的な御努力をいただき、また、福祉協力員もいて、地域のことをきめ細かく活動しております。その中で集めた情報を行政にもらったときには、行政はそれには的確に対応しておりますので、議員のおっしゃるような厳しい状況のときには、どんどん申し出をいただきまして、きちっと対応していきますので、どうぞ御安心をして東村山に住んでいただきたい。
○26番(黒田せつ子議員) 最後に、確認させていただきたいんですが、認定度が決まって窓口に行ったときに、事業所を紹介する一覧表を渡されますが、そこに沿ってケアマネジャーに電話したときに、「私たちはいっぱいだよ」と言われたときに、また再度、窓口に行ったときに、その事業所の選び方、そして、ケアマネジャーはここへ行けばいいんだよという指示は、与えられるんでしょうか。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 確かに、今、御質問者が言われるとおり、私どもの窓口、あるいは在宅介護支援センターの窓口につきましては、事業所の一覧表を置いてございます。この中から、利用者の方が契約ということで、お選びくださいということでやっておりますが、御指摘の満杯状況であったという場合でありますけれども、その場合に、そこから、あるいは在宅介護支援センターなり市の方に、そういう苦情というか、状況があれば、私どもとしても、こういう事業所があるという全体的なことはやりますけれども、御案内のとおり、事業者それぞれのことがありますので、個別にここの事業所という特定した形の御案内はできませんが、こういう方がこの地域にある、そんな状況で説明しております。
○副議長(罍信雄議員) 以上をもちまして、一般質問を終了いたします。
休憩します。
午後零時18分休憩
午後2時51分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
〔「議長、特別委員会を廃止する動議を提出いたします」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 山川昌子議員。
○19番(山川昌子議員) 秋水園整備計画調査特別委員会については、現在、その調査目的として、「ごみ減量並びに広域化・分散化を含めた秋水園整備計画等の調査」となっております。
しかしながら、この調査目的としては、今後、十分な調査ができ得ませんので、本特別委員会を発展的解消の意味で廃止し、改めて「秋水園整備計画調査特別委員会」とし、その調査目的を「不燃ごみについて」としていただきたく動議を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) ただいま、山川昌子議員から動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
お諮りいたします。
この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに決しました。
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追加日程第1 秋水園整備計画調査特別委員会の廃止について
○議長(丸山登議員) 追加日程第1、秋水園整備計画調査特別委員会の廃止について、お諮りいたします。
本件を可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後2時53分休憩
午後2時55分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
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追加日程第2 特別委員会の設置について
○議長(丸山登議員) 追加日程第2、特別委員会の設置についてを議題といたします。
本件については、市議会委員会条例第6条の規定により、名称を「秋水園整備計画調査特別委員会」とし、目的を「調査・政治目的」とし、「不燃ごみについて」を調査事項に、「本日から調査・政治目的達成まで」を終期とし、「9名」の定数をもって構成する特別委員会を設置し、閉会中も継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、特別委員会の設置については、以上のとおり可決されました。
次に進みます。
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追加日程第3 選任第9号 特別委員会委員の選任について
○議長(丸山登議員) 追加日程第3、選任第9号、特別委員会委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、委員会条例第8条の規定により、議長において、島崎洋子議員、鈴木忠文議員、肥沼茂男議員、罍信雄議員、荒川純生議員、渡部尚議員、川上隆之議員、保延務議員、田中富造議員、以上9名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおりに、特別委員に選任することに決しました。
この際、暫時休憩をし、その間に、年長議員の主宰によります特別委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで御報告を願います。
休憩します。
午後2時57分休憩
午後3時7分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
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○議長(丸山登議員) 休憩中に秋水園整備計画調査特別委員会の正副委員長が互選され、議長のもとに報告がありましたので、報告申し上げます。
秋水園整備計画調査特別委員会委員長に鈴木忠文議員、同副委員長に川上隆之議員がそれぞれ互選されました。
次に進みます。
休憩します。
午後3時8分休憩
午後3時32分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
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○議長(丸山登議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程すべてについて、時間制限を行いたいと思います。これは、会議規則第57条の規定によるものでございます。
本日の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は9分、公明党は8分、共産党は7分、民主クラブは6分、生活者ネットワークは5分、草の根市民クラブは5分、希望の空は3分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、1度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、これからの議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(丸山登議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程すべての時間配分の方法については、先ほど委員長の報告にありましたとおりに実施いたしたいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第2 議案第41号 東村山市税条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登議員) 日程第2、議案第41号を議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 山川昌子議員登壇〕
○政策総務委員長(山川昌子議員) 政策総務委員会の報告をいたします。
当委員会に付託いただきましたのは、議案第41号、東村山市税条例の一部を改正する条例の1件でありました。
最初に、所管からの補足説明がございました。地方税法等の一部を改正する法律案が、第162国会において可決され、平成17年3月25日をもって公布され、関係政省令が3月31日に公布されました。これに伴い、市税条例の一部に改正の必要が生じたので、施行期日が平成17年4月1日のものについては3月31日付で、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分をさせていただきました。このほかの施行期日が平成18年1月1日となるものについて、議案として上程させていただきました。改正の主な内容は、定率減税の縮減、所得譲与税による税源移譲を初め、個人住民税関係では、65歳以上の者に係る非課税措置の段階的廃止、給与支払報告書の提出対象範囲の拡大、特定口座で管理されていた株式の無価値化による損失についての措置などでありますとの説明がありました。
補足説明の後、質疑に入りました。
初めの委員から、国・地方の財政状況と今回の税制改正との関係について質疑があり、答弁は、国と地方の税財政改革がありまして、三位一体改革の一環として税源移譲がございますが、17年度は16年度と同様に、所得譲与税による暫定措置として、18年度におきまして、所得税から個人住民税への制度的な税源移譲と、国・地方を通ずる個人所得課税のあり方の見直しを行うとされております。今後の税制改正について、19年度をめどに、少子・高齢社会における年金、医療、介護等の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見直し等、これらを踏まえながら、その費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、消費税を含む税体系の抜本的改革などの課題があると言われております。いずれにしても、その時々の経済情勢の対応、国と地方への配慮などあわせてのものが、今後、毎年度の税制改正として集約されてくるものと考えているとのことでございました。
そこで、さらに具体的に、非課税対象の年齢65歳以上の者が、今回、削除されました、所得金額125万円以下の者に課税されますが、当市における対象者の人数と、市税徴収への影響が出るのかとの質疑がありました。答弁は、平成16年度市町村課税状況調べのうちの公的年金の65歳以上の者のデータにより算出すると、所得125万円以下の方で課税対象となるのは、収入額にしますと245万円以下から155万円以上の範囲となり、人数は、443人が対象者となります。市税徴収の影響は、平成18年度では、市税の調定額は280万円の増、平成19年度では、約560万円の増、平成20年度では、約840万円の増を見込んでおります。それから、課税対象者と市民への影響は、さきの市税額を人数で割り戻しますと、1人当たり平均年間負担額は、18年度は約6,300円増、19年度は約1万2,600円の増、平成20年度では1万8,900円の増が見込まれておりますとのことでございました。
ほかに、多くの質疑・答弁があり、討論に入りました。
討論は、まず、反対の立場からありました。今回の課税、市民税にいたしましても、いわゆる庶民増税という感じがいたします。増税額は、年額で1万8,900円とか、今後予定されている定率減税の廃止に伴いまして9,100円とかありますが、これは市にとりましては3億5,000万円とか、かなりのまとまった歳入確保の道につながることは明らかだと思います。そのほか、配偶者の特別控除の廃止だとかがあり、総合すると、小泉内閣の7兆円の国民負担増の一環だと理解せざるを得ないという、市民に対し負担を及ぼさないような措置をとるべきだという立場で、この条例に反対を表明いたしますとの討論でした。
賛成の討論は、本議案の改正は、国における地方税法等の一部改正を受けた改正であり、関係政省令の公布が既に行われており、一部は今議会でも専決処分が行われた経過がございます。今回の条例改正に関して、平成18年1月1日の施行期日のものであり、市民への影響を考慮し、審査することのために上程されたものと理解しております。国による今回の地方税法の改正は、現下の経済状況、財政状況を踏まえつつも、持続可能な経済社会の活性化を実現するために、あるべき税制の構築に向けた改革であり、平成11年度、小渕内閣で行われた税制改正、すなわち、景気対策を優先した恒久的減税の見直しであります。また、フリーターやアルバイトの急増により、本来、短期就労者自身が税の申告義務があるにもかかわらず、納税漏れが多くなっている。これらの問題点を解決する方策の1つとして、今回の改正と理解し、賛成の討論とさせていただきますとのことでした。
以上で討論を終了し、採決に入りました。採決の結果、挙手多数により、議案第41号は、原案のとおり可決することに決しました。
以上で、政策総務委員会審査結果の報告を終了いたします。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたが、質疑、討論の通告がありませんので、採決に入ります。
議案第41号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第3 議案第42号 東村山市秋水園設置、管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例
日程第4 議案第43号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
日程第5 議案第45号 東村山市道路線(秋津町4丁目地内)の認定
日程第6 議案第46号 東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定
○議長(丸山登議員) 日程第3、議案第42号から日程第6、議案第46号を一括議題といたします。
環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 保延務議員登壇〕
○環境建設委員長(保延務議員) 環境建設委員会の報告をいたします。
環境建設委員会に付託されました議案は、4件ございました。順次、報告いたします。
まず、議案第42号、東村山市秋水園設置、管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例について報告いたします。
最初に、提案の補足説明がございました。補足説明の内容は、以下のとおりでございます。
現行の設置条例は、使用手続など、公の施設の使用に関して規定しておりますが、収集運搬許可業者との間では、許可処分手続により秋水園への搬入が承認されており、施設の使用関係ではないこと、また、住民が搬入した場合でも、直接に施設を使用するものではないことから、条例の名称を、「東村山市秋水園設置条例」と改正するものであること。第1条について、下水道の整備・普及により、し尿の搬入量が大きく減少したため、従来のし尿処理施設から規模を縮小し、下水道法第12条に規定する除外施設として、新たなし尿希釈投入施設に建てかえたことにより改めるものであること。第2条は、旧条例の第1条と第2条を、まとめて条文化したものであること。第3条は、一般廃棄物処理業者が秋水園に搬入する場合、東村山市廃棄物処理及び再利用の促進に関する条例による許可を必要とする条文に改めるものであること。第4条は、不正な搬入、規定違反の場合について、受け入れないと明確に定めるものであること。第5条、委任事項は、今後、事細かに定める事項が生じる場合の対応として規則の規定を設け、旧条例の第6条、第7条を削除するものであること。附則として、この条例を、公布の日から施行するものとし、現に公布されている改正前の条例第3条の規定に基づく使用許可証は、公布の日をもって失効するものとするとのことでございました。
補足説明の後、各委員からの質疑を行いました。主な質疑、答弁について、報告いたします。
1人の委員より、し尿処理施設からし尿希釈投入施設へ変更になったというが、どのようなものか具体的に説明されたいとの質疑がございました。答弁は、し尿処理施設は、生物学的、または理化学的な操作を加え、し尿を分解、または分離処理して処分できる機能を有する設備であるが、今回のし尿希釈投入施設は、生物学的等の操作をする設備を備えておらず、し尿投入後に前処理機で固形物を取り除き、除渣後の原水を地下水、及び中和水で希釈して、公共下水道放流基準に適合した水質にして放流するものである。したがって、下水道法第12条に規定する除外施設に該当するものであるとの答弁でございました。
1人の委員より、収集・運搬業務において、施設の使用関係は存在していないとの補足説明があったが、旧条例の第3条で使用手続、第4条では使用禁止、第5条では使用の取り消し、第6条では使用時間、第7条では使用責任と、7条中5つで「使用」という言葉が使われている。「使用」という言葉について説明されたい。また、もっと早く改正すべきではなかったかとの質疑でございました。答弁は、昭和37年からのまだ町の時代に、し尿の処理を、たるで数えて中和させるという概念があり、その処理に伴う役務を、当時、使用料として徴収していた。それが、なごりとして現在まで来ていたものである。もっと早くに改正すべきという指摘は、そのとおりであるとの答弁でございました。
1人の委員より、新条例の第4条で、市外から搬入しようとしたときなどについて、受け入れ拒否が規定されている。どのようにチェックするのか。また、過去にそういう事例はあったか。規定に基づく処罰はどうなっているかとの質疑がありました。答弁は、許可業者に対しては、年に数回、抜き打ち検査をしている。搬入時に、ピット投入前でごみをすべて排出させ、中身を詳細に調べ、市外ごみの痕跡がないか、厳格にチェックを行っている。一般持ち込みごみについても、搬入できるのは市民。しかも、原則、粗大ごみの家庭系一般廃棄物に限定しており、ゲート入り口で係員が聞き取り調査、必要に応じて運転免許証の提示を求め、確認している。過去の事例では、ことしの4月に抜き打ち検査をしたところ、市外からのごみを持ち込んだのが1業者、また、禁止している生ごみの積み置き保管をしていた業者が1業者判明した。また、一般持ち込みに紛れて、市外のものの持ち込みや、事業系のごみ、事業者の持ち込みなどは日常的にあるので、入り口ゲートで厳格なチェック体制をとり、そういう場合の受け入れ拒否に努めている。また、処分については、許可調査委員会が要綱に基づいて設置されており、その中で違反行為の質、内容、違反回数などを加味しながら、勧告処分から最終の許可取り消しという段階を置いての処分をしている。過去において、許可の取り消しはなく、指導・勧告でやっているとの答弁でございました。
1人の委員より、第1条から「市営」の文字をなくしたのはどういうことかとの質疑がございました。答弁は、この条例は、昭和37年制定で大変古く、現在ではこの種の設置条例は、「市営」とか「市長管理」ということは当然のことで、条文で改めて字句表現するまでもないとして削除したものであるとの答弁でございました。
1人の委員より、し尿希釈投入施設の耐用年数、年間の維持費、処理費用はどのくらいか。また、下水道未接続世帯数と、接続に向けた課題はどういうことがあるかとの質疑がございました。答弁は、耐用年数は20年ないし25年であるが、メンテナンスによって耐用年数に影響がある。年間維持費は、平成17年度では、薬品等の消耗品費が264万3,000円、光熱水費等が1,722万8,000円、メンテナンスが362万4,000円等、合計2,350万5,000円を見込んでいる。未接続世帯は、平成17年4月1日現在で1,734世帯。内訳は、浄化槽が1,301世帯、くみ取りが433世帯である。接続に向けて、再任用職員を中心に、戸別訪問で協力の依頼をし、水洗化率100%に向けて、最大限の努力をしているとの答弁でございました。
質疑の後、討論はございませんで、採決を行いました。採決は、挙手で行いまして、挙手全員でございました。よって、議案第42号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第43号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例について報告いたします。
まず最初に、補足説明がございました。その内容は、以下のとおりであります。
本条例の改正は、粗大ごみ収集業務の市民の利便性と、収集効率の向上を期するため、及び、字句の整理を行うものであること。主な改正としては、粗大ごみ収集手数料の徴収方法を、現行の郵送による事前納付か収集当日の現金徴収方式から、粗大ごみに直接張りつけるシール方式に改め、指定収集袋と同様に、各取扱指定店で購入いただくものである。これにより、市民の収集当日における時間的拘束が解消され、職員の手数料徴収事務が廃止されることで、収集効率を高め、電話予約から収集当日までの待ち時間の短縮を図るなど、市民サービスの向上とリサイクルの推進を図るものであること。第32条の3として、「粗大ごみの排出方法」の条文を新たに加える。「粗大ごみを排出するときは、当該粗大ごみに市長が指定するシールを」張りつけなければならない、このように加えるものであること、また、同条2項に、「占有者は、前項の粗大ごみを排出するときは、市長に連絡し、その指示に従わなければならない」と加えるものであること。第36条、「収集拒否」については、「第32条の3」を加えたこと。また、関連する条文を追加し、整理するものであるとのことでございました。第48条の2は、指定収集袋及び粗大ごみ指定収集シールの交付を、指定収集シール制移行に伴い、加えるものであること。49条、手数料の減免も、同様であること。附則第2項は、経過措置で、この条例による改正後の第32条の3の規定は、この条例の施行の日以後に排出される粗大ごみから適用し、施行日前に排出された粗大ごみについては、なお従前の例によること。また、粗大ごみ指定収集シールの交付は、施行日前においても行うことができるとするものであるとのことでございました。
補足説明の後、各委員からの質疑を行いました。質疑、答弁の主な点を報告いたします。
1人の委員より、近隣三多摩26市での実施状況、収集シールの料金体系、シール方式のメリットについて質疑がございました。答弁は、実施状況は、三多摩26市中18市が導入していること。料金体系は、現行の粗大ごみ手数料52品目の価格に対応する公約数として、100円、200円、500円、1,000円、2,000円を考えているが、これは決定ではなく、今後、実情を十分勘案して、最終決定していきたいこと。この制度のメリットは、1つは収集までの時間拘束がなくなり、市民の利便が図られる。2つは、収集当日の代引きが解消され、収集効率が向上する。3つには、指定袋取扱店及びそのシステムが活用でき、事務の効率化が図られるとのことでございました。
1人の委員より、シール取扱指定店について、また、家電リサイクル法施行後の粗大ごみ量の推移についての質疑がございました。答弁は、指定袋取扱店は、現在173店舗であるが、シール取扱店としては、市全体で年間売り上げ1,800万円程度という金額、利用者の頻度、指定店の負担等を勘案して、30店程度でスタートしていきたい。各町に2店は確保したいと考えているが、随時、ふやしていくことも考えている。また、家電リサイクル法施行後の量的推移については、家電リサイクル法施行以前の平成12年度の総収集品目が3万8,042点、施行後の平成13年が総品目3万3,277点で、約12%減っているが、平成14年は総品目3万6,974点、平成15年は総品目3万8,070点と、家電はなくなっても、小さいものが全体としてふえているとの答弁でございました。
1人の委員より、粗大ごみ52品目の収集料金について、どのような根拠で算出されているのかとの質疑がございました。答弁では、収集運搬経費、処分経費を合算して、1キログラム当たりの処理単価を算出する。さらに、10キログラム単位の品目重量をそれぞれ設定し、この単価と重量を掛けたものが、現在の手数料価格である。ただし、過去には、26市平均を下回った品目を見直したこともあった。上回ったものは、据え置いた。これを、さらには、施行規則の中に料金表として定めているとのことでございました。
1人の委員より、今回の改正で、申し込んでから収集までの期間が短縮されるとのことだが、今の方式で何日ぐらいかかっているのが、どのぐらいに短縮されるのか。また、当日現金扱いがなくなると、今度は外出困難な方がお困りになるのではないか。そういう場合の柔軟な対応は、どうなるかとの質疑がございました。答弁は、現在は、受け付けから約10日から20日間かかっているが、これを10日から、できたら15日ぐらいに持っていけたらと考えている。外出困難な方については、何かしらの手当ては必要と考えている。他市の先進事例では、そのような方には福祉の関係の職員とか、ホームヘルパー、知人、友人、親戚、家族の方が、日常生活全般のサポートの延長線の中で、シールを購入いただいているとのことであった。今後、例えば通販の料金着払い制の宅配事業の活用、さらには、件数が少ない場合は職員が直接届けるなど、研究してまいりたいとのことでございました。
1人の委員より、今回の改正では、市民の利便が図られる面がある一方、逆に不便になる人も出る。従来の方式に、シール方式を併用するのが、市民には一番よいと思うが、なぜ併用しなかったかとの質疑がありました。答弁は、併用方式を採用した場合、その選択は市民の方の判断になる。そこで、例えば30店舗に置いたシールの購入がなく、旧来型の収集を希望される方が多い場合は、指定店のシールが売れないという現象が起こり、指定店に負担を強いてしまう。もう1点は、従来型の方法では、収集効率が上がらないという問題があり、併用方式では、行財政改革という条例改正の目的から見て中途半端となり、デメリットの方が大きいと考えるとの答弁でございました。
以上で質疑を終了し、討論を行いました。討論は、賛成の立場からの討論が、1名ございました。その要旨を申し上げます。
質疑で明らかになり、利便性の向上、事務量の軽減ということについて、一定、理解した。ただ、収集の日数については、10日から20日が、10日から15日ぐらいというところでとどまっている。また、今回の改正によっては、利便さとともに不便さもあるので、便利さをきちっと感じられるように進めていただきたいし、市民の反応や声を丁寧に拾っていただきたいとの趣旨でございました。
討論の後、採決を行いました。採決の結果は、挙手全員でございました。よって、議案第43号は、原案のとおり可決することに決したものでございます。
次に、議案第45号、東村山市道路線(秋津町4丁目地内)の認定について報告いたします。
まず最初に、補足説明がございました。補足説明の内容は、以下のとおりであります。
本路線は、秋津町4丁目地内に、開発行為により設置された道路を認定するもので、道路法第8条第2項の規定に基づき、本案を提出するものであること。路線名は、市道第583号線2。起点、秋津町4丁目15番74。終点、秋津町4丁目15番86。幅員5メートル、延長101.6メートルとのことでございました。
補足説明の後、各委員からの質疑を行いました。主な質疑・答弁の要旨を報告いたします。
1人の委員より、周辺の方から、隅切りを多目にとってほしいという要望を伺った。現状は、3メートル程度だと思うが、もう少し広くとることはできなかったのかとの質疑がございました。答弁では、開発指導要綱の中で、隅切りについては、3メートルの設置基準を設けている。これを守っていただき、3メートルとなったものである。なお、道路線の認定基準では、2メートル以上の隅切りとなっているとの答弁でございました。
1人の委員より、今回認定の予定道路の周辺には、市道572号線、587号線がある。市民の利便や防災の面を考えれば、この市道と接続すべきではなかったか。開発業者との調整はあったのかとの質疑がございました。答弁では、一定の検討をした。道路を新しくつくる場合は、市道から市道に通り抜けることが理想である。今回も、業者に、市道に通り抜けるように指導をしたが、私権が絡むことなどにより、同意が得られなかったとのことでございました。
1人の委員より、ごみ置きスペースはどうなっているか、大きさの基準はあるのかとの質疑がございました。答弁は、議案の3ページ、認定平面図の15-75に3平米のごみ置き場が設置されている。大きさの基準は、開発指導要綱で、宅地造成の場合、1区画につき0.15平米となっている。今回、20区画なので3平米であり、基準を満たしているとのことでございました。
1人の委員より、道路認定の議案が提出されるまでの流れを説明されたいとの質疑がございました。答弁では、宅地開発による道路は、都市計画課を窓口とし、各所管課の協議を経て、東村山市開発行為審査会で審査され、承認を得る。道路については、東村山市道路線の認定、廃止及び変更に関する取扱規則の要件を満たしている道路かどうかを確認する。満たしている道路については、道路法第8条2項の規定に基づき、議会上程の準備をするとのことでございました。
以上で質疑を終了いたしました。討論はございませんでした。討論なしで、採決を行いました。採決の結果は、挙手全員でございました。よって、議案第45号は、原案のとおり可決することと決したものでございます。
次に、議案第46号、東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定について報告いたします。
最初に、補足説明がございました。補足説明の内容は、以下のとおりでございます。
本路線は、恩多町4丁目地内に、開発行為により設置された道路を認定するものであり、道路法第8条2項の規定に基づき、本案を提出するとのことでございました。路線名は、市道717号線2。起点は、恩多町4丁目25番65。終点は、恩多町4丁目25番41。幅員5メートル、延長158.27メートルとのことでございました。
補足説明の後、各委員からの質疑を行いました。以下、主な質疑、答弁の要旨を報告いたします。
1人の委員より、認定外の部分があるが、どういう理由で認定外になっているのか。また、排水はどのようになっているか、雨が降った場合の排水で、問題はないかとの質疑がございました。答弁は、認定外の部分は、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則に合致しないためである。この部分は、付近の市道路線と系統的に連なることがなく、行きどまりとなることから、認定外の扱いとなる。また、雨水排水では、道路築造部全体で、15カ所の雨水ますを設置してある。そこから雨水管に入り、補助道の方へ出る構造になっているので、雨が降っても、特に問題はないと考えているとのことでございました。
以上で質疑を終了いたしました。討論はございませんで、採決を行いました。採決の結果は、挙手全員でございました。よって、議案第46号は、原案のとおり可決することと決しました。
以上で、環境建設委員会の審査結果の報告といたします。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりました。
本案につきましては、いずれも質疑、及び討論の通告がありませんので、採決に入ります。
採決は、議案ごとに行います。
初めに、議案第42号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第43号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第45号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第46号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 日程第7、議案第48号から日程第8、議案第49号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により、省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第7 議案第48号 東村山市収入役の選任について同意を求める件
○議長(丸山登議員) 日程第7、議案第48号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
○市長(細渕一男君) 上程されました議案第48号につきまして、提案の説明をさせていただきます。
現在、収入役として御活躍をいただいております中村政夫氏の任期が8月10日をもって満了となることに伴い、後任として、室岡孝洋氏の選任の同意をお願いするものであります。
中村収入役におかれましては、平成9年8月より2期8年にわたり、財務会計はもとより、市政全般にわたり、理事者として市政進展に尽力いただきました。これまでの尽力に心から感謝いたしますとともに、勇退された後も御健康に留意され、これまでの豊富な知識と経験に基づいて、御助言等を賜ればと存じております。
提案させていただきます室岡孝洋氏につきましては、議員各位におかれましても、十分御存じのことと存じますが、ことし3月、政策室長を最後に市役所を退職され、現在、勤労者福祉サービスセンター事務局長として活躍中でございます。室岡氏の数々の市管理職としての経歴、人格等からいたしましても、収入役として、そして、市を担う理事者として、その能力を十分に発揮していただけるものと判断したところであり、ぜひ御同意を賜りたく、提案させていただくものでございます。
なお、本人の経歴につきましては、別添、履歴書のとおりでございますので、説明は省略させていただきますが、御参照を賜り、御同意いただきますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 市長に1点お伺いいたします。
この室岡氏の学歴、それから、当市役所での職歴を見ましても、当市の財務会計にかかわるものとは言えないのではないかと思いますが、収入役を選任する際の基準というのは、市長はどのようにお考えでいらっしゃるのか、1点お伺いいたします。
○市長(細渕一男君) 地方自治法第168条によりまして、お願いするものでございます。そして、室岡氏におきましては、室長として市全般を見ていただいておりますので、そういうことは心配ない、こう考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり同意することに決しました。
次に進みます。
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日程第8 議案第49号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
○議長(丸山登議員) 日程第8、議案第49号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
○市長(細渕一男君) 議案第49号、東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件につきまして説明させていただきます。
固定資産評価審査委員会は、別添の名簿のとおり、3名の委員で構成され、運営・活動をお願いしているところでありますが、三上且五氏の任期が7月22日をもって満了となることから、その後任といたしまして、座波盛孝氏を選任いたしたく、提案申し上げるものでございます。
三上且五氏におかれましては、5期15年の長きにわたり、委員として、また、委員長としても御活躍をいただき、心から感謝申し上げる次第であります。今後とも、市行政に対し御指導いただくとともに、御協力を賜れば幸いでございます。
御案内のように、一時の大きな地価の変動は見られないものの、不安定な状況とともに、固定資産の評価も大変複雑化しており、その対応は、慎重かつ的確な状況判断が必要とされるところでありまして、委員の選任につきましては、種々検討してきたところであります。座波盛孝氏につきましては、配付してございます履歴でおわかりのように、昭和51年に税理士の資格を取得され、現在まで長年にわたり、税理士として活躍でございます。税務を初め、幅広い専門的な知識と、抱負な経験を生かして、職務を的確に遂行していただけるものと、期待しているところであります。
履歴を添付させていただいておりますので、紹介は省略させていただきますが、御参照賜りまして、ぜひ御同意をいただきますようお願い申し上げ、提案の説明といたします。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 何点か伺っておきます。
1つは、本件の選任に同意を求める件については、履歴書が予定者については出ているわけでありますが、この履歴書の記載方法の基準について、まず伺っておきます。
まず1点は、この履歴書というのは、本人が申告というか、提出された履歴書のとおり、この議案に添付されているのかどうなのかというのが1点であります。
それから、もう1点は、この学歴の中に、括弧書きで「(通信教育)」というふうに書いていらっしゃるわけですが、こういうふうに記載しなければいけないのか、あるいは、記載するのは自由なのかという問題は、もちろんあるわけですが、これは御本人の記載をそのまま載せたのかどうか、これは先ほどの質問にも重なるわけでありますが、伺っておきます。
先ほどの収入役の選任の同意を求める議案に関しては、どうも当市、町の時代でありますけれども、予定者が町に職員として就職をされてから、大学をお出になった経過があるように思いますが、その件と比較して、どうも収入役の予定者については、普通でいえば、夜間というか、二部なのではないかと思いますが、そういったことが、そちらの議案では記載されていなくて、この評価委員については、括弧書きで「(通信教育)」というのが記載されているということについて、統一的な履歴の掲載基準というのを、先ほどのことになりますが、どのようになっているか、学歴についてお持ちなのかどうなのか、伺っておきます。
それから、この固定資産の評価委員について、具体的に2点ほどお伺いしますが、この欠格事項として、地方税法には、評価委員になることができない場合として、市との関係で言えば、請負関係にある者、あるいは、市町村長との委任を受けた者との関係で請負関係にある者は、なることができないとありますが、この事情はどうなんでしょうか。
それから、もう1点、最後でありますが、本件に関して、審査委員会で過去5年ぐらいの間で、審査申し出の件数とか、提訴に至った経過があるかどうか伺っておきます。
○市長(細渕一男君) 基本的には、本人が、この履歴はお書きになります。今回も、そのとおりでございます。
欠格事項は、ございません。
過去に提訴になったことは、ございません。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり同意することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後4時23分休憩
午後4時24分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
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日程第9 常任委員会の特定事件の継続調査について
○議長(丸山登議員) 日程第9、常任委員会の特定事件の継続調査についてを議題といたします。
本件については、各委員長より、それぞれ、申し出があったものです。お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第10 請願等の委員会付託
○議長(丸山登議員) 日程第10、請願等の委員会付託を行います。
17請願第2号を秋水園整備計画調査特別委員会に、17請願第3号を生活文教委員会に、それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
なお、付託されました件につきましては、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第11 議員提出議案第6号 地方議会制度の充実強化に関する意見書
日程第12 議員提案議案第7号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書
日程第13 議員提出議案第8号 競艇交・納付金の改善を求める意見書
日程第14 議員提出議案第9号 国の責任で「少人数学級」を実施することを求める意見書
○議長(丸山登議員) 日程第11、議員提出議案第6号から日程第14、議員提出議案第9号を一括議題といたします。
本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明、並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に質疑に入ります。質疑については一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論も一括で行います。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
採決も一括で行います。
お諮りいたします。
議員提出議案第6号から議員提出議案第9号について、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、議員提出議案第6号から議員提出議案第9号については、それぞれ原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第15 議員派遣の件について
○議長(丸山登議員) 日程第15、議員派遣の件について、お諮りいたします。
地方自治法第100条第12項、及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的、及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程等が一部確定いたしましたので、その内容をお知らせします。議会としての御了解をいただきます。
日にちは、平成17年7月29日金曜日と7月30日土曜日の2日間、場所は、市役所第1委員会室ほかであります。柏崎市議会議員の皆さんをお迎えして、議員研修会を開催いたします。議長において、出席命令を出しますので、御参加ください。
また、詳細は、追ってお知らせいたしますが、小平市にあります国立精神・神経センター武蔵病院の視察を、7月21日に行いますので、御参加ください。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 以上で、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会は、本日をもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成17年6月定例会を閉会いたします。
午後4時29分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 川 上 隆 之
東村山市議会副議長 木 内 徹
東村山市議会議長 丸 山 登
東村山市議会副議長 罍 信 雄
東村山市議会議員 高 橋 眞
東村山市議会議員 山 川 昌 子
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