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第20回 平成17年12月2日(12月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成17年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第20号

1.日  時   平成17年12月2日(金)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   25名
  1番   丸  山     登  議員       2番   桑  原  理  佐  議員
  3番   島  崎  洋  子  議員       4番   佐  藤  真  和  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   矢  野  穂  積  議員
  7番   野  田     数  議員       8番   鈴  木  忠  文  議員
  9番   肥  沼  茂  男  議員      10番   罍     信  雄  議員
 12番   勝  部  レ イ 子  議員      13番   荒  川  純  生  議員
 14番   清  沢  謙  治  議員      15番   福  田  か づ こ  議員
 16番   渡  部     尚  議員      17番   清  水  雅  美  議員
 18番   高  橋     眞  議員      19番   山  川  昌  子  議員
 20番   島  田  久  仁  議員      21番   木  村  芳  彦  議員
 22番   川  上  隆  之  議員      23番   木  内     徹  議員
 24番   保  延     務  議員      25番   田  中  富  造  議員
 26番   黒  田  せ つ 子  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長
細 渕 一 男 君
助役
澤 田   泉 君
収入役
室 岡 孝 洋 君
政策室長
木 下   進 君
総務部長
岸 田 法 男 君
財務部長
檜 谷 亮 一 君
市民部長
市 川   守 君
保健福祉部長
越阪部 照 男 君
環境部長
桜 井 貞 男 君
都市整備部長
小 嶋 博 司 君
保健福祉部次長
石 橋   茂 君
保健福祉部次長
小 山 信 男 君
総合調整課長
諸 田 壽一郎 君
市民生活課長
古 野   実 君
教育委員長
町 田   豊 君
教育長
小 町 征 弘 君
教育部長
桑 原   純 君



1.議会事務局職員
議会事務局長
生 田 正 平 君
議会事務局次長
中 岡   優 君
議会事務局次長
補     佐
田 中 憲 太 君
書     記
関 根 吉 次 君
書     記
南 部 和 彦 君
書     記
佐 伯 ひとみ 君
書     記
細 渕 正 章 君
書     記
首 藤 和 世 君
書     記
須 藤   周 君



1.議事日程

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 会期の決定
  〈決算特別委員長報告〉
 第3 議案第60号 平成16年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定
 第4 議案第61号 平成16年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
 第5 議案第62号 平成16年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認定
 第6 議案第63号 平成16年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
 第7 議案第64号 平成16年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
 第8 議案第65号 平成16年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
  ―――――――――― 所信表明 ――――――――――
  〈環境建設委員長報告〉
 第9 17請願第 8号 生活権確保についての請願
  〈生活文教委員長報告〉
 第10 17請願第10号 久米川クレーコート、改修を求める請願
 第11 議案第66号 東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例
 第12 議案第67号 東村山市情報公開条例の一部を改正する条例
 第13 議案第68号 東村山市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
 第14 議案第69号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第15 議案第70号 東村山市職員の給与の特例に関する条例
 第16 議案第71号 東村山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
 第17 議案第72号 東村山市税条例の一部を改正する条例
 第18 議案第73号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
 第19 議案第74号 東村山市安全・安心まちづくり条例
 第20 議案第75号 東村山市文化財保護条例の一部を改正する条例
 第21 議案第82号 東村山市道路線(多摩湖町2丁目地内)の廃止
 第22 議案第83号 東村山市道路線(多摩湖町2丁目地内)の認定
 第23 議案第84号 東村山市道路線(萩山町2丁目地内)の認定
 第24 議案第85号 東村山市道路線(秋津町1丁目地内)の廃止
 第25 議案第86号 東村山市道路線(秋津町1丁目地内)の認定
 第26 議案第76号 東京市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約
 第27 議案第77号 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合規約の一部を改正する規約
 第28 議案第78号 東村山市ふれあいセンターの指定管理者の指定
 第29 議案第79号 東村山市立社会福祉センターの指定管理者の指定
 第30 議案第80号 東村山市立第八保育園の指定管理者の指定
 第31 議案第81号 東村山市有料自転車等駐輪場の指定管理者の指定


午前10時25分開会
○議長(丸山登議員) ただいまより、平成17年東村山市議会12月定例会を開会いたします。
  直ちに、本日の会議を開きます。
  なお、本日の議場のカメラ撮影につきましては、カメラ撮影許可のあったもののみについて、これを許可いたします。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
  地方自治法第132条の「言論の品位」を守ることは、議員として当然であり、これに違反すれば、議長権限で地方自治法第129条の「議場の秩序維持」規定を適用いたします。
  また、地方自治法第104条で「議長の権限」が規定されております。さらに、議員には、地方自治法第131条「議長の注意の喚起」によって、議長に注意を喚起することができることになっております。このように、議員、議長ともども、権利・義務が規定されております。
  東村山市議会として確認しておきます。
  今後につきましては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことを確認しておきます。
  念のため、東村山市議会として議決をとっておきます。
  以上、申し述べましたとおり、議長権限を、地方自治法に基づき適用することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(丸山登議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
2番・桑原理佐議員
22番・川上隆之議員
 の両名にお願いいたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第2 会期の決定
○議長(丸山登議員) 日程第2、会期の決定について、お諮りいたします。
  本定例会の会期は、12月2日から12月21日までの20日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) 議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許可いたします。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
  効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
  具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は15分、共産党は15分、民主クラブは12分、生活者ネットワークは10分、草の根市民クラブは10分、希望の空は6分といたします。
  この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
  これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑だけといたします。
  なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行うということで集約されました。
○議長(丸山登議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
  本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
  本日の議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施いたしたいと思います。
  お諮りいたします。
  以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第3 議案第60号 平成16年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定
日程第4 議案第61号 平成16年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
日程第5 議案第62号 平成16年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認定
日程第6 議案第63号 平成16年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
日程第7 議案第64号 平成16年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
日程第8 議案第65号 平成16年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
○議長(丸山登議員) 日程第3、議案第60号から、日程第8、議案第65号を一括議題といたします。
  決算特別委員長の報告を求めます。決算特別委員長。
〔決算特別委員長 高橋眞議員登壇〕
○決算特別委員長(高橋眞議員) 議長からお許しをいただきましたので、決算特別委員会の審査結果を報告申し上げます。
  本特別委員会は、9月定例市議会の9月27日に設置され、平成16年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算ほか5つの特別会計歳入歳出決算が付託されました。
  なお、委員構成は、山川副委員長を初め、島崎委員、佐藤委員、矢野委員、野田委員、鈴木委員、肥沼委員、荒川委員、清沢委員、福田委員、島田委員、川上委員、田中委員、そして私、高橋の14名で構成され、審査日につきましては、10月17日、18日、19日、24日の4日間にわたり、活発な質疑、答弁が集中的、かつ精力的に行われ、審査が進められました。
  なお、質疑通告書には、16年度決算には直接関係ない項目もございましたが、開会後に忠告申し上げ、委員の御理解、御協力をいただきまして、予定された日程の中で審査が運営されました。
  これより、議案ごとに審査結果を申し上げますが、議員には、1名及び2名で会派を構成している議員を初め、全会派より委員が選出されておりますので、簡潔に報告させていただきます。
  初めに、議案第60号、平成16年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算を議題とし、澤田助役より補足説明がありました。
  16年度決算の特徴につきましては、1点目として、決算規模は前年度に比較し、歳入で7%、歳出で7.2%と大幅なプラスになったこと。
  2点目として、決算収支の状況は、実質収支が4億3,791万3,000円の黒字となったものの、単年度収支、実質単年度収支、ともに赤字となったこと。
  3点目として、収支の均衡を図るため、4億2,500万円の財政調整基金の取り崩しを行ったこと。
  4点目として、歳入面では、市税の引き続きの減収に加え、三位一体改革による影響で、地方交付税や臨時財政対策債が縮減され、一般財源が大幅な減収となったこと。
  5点目として、歳出面では、民生費の歳出全体に占める割合が36.1%と依然として高いこと。
  6点目として、歳出を性質別に見ると、義務的経費は前年度と比較して2億6,000万円、1.2%の増、繰出金が1億3,000万円、2.5%の増を示した反面、物件費が1億9,000万円、3.2%の減、補助費等が2億8,000万円、6.2%の減となったこと。
  7点目として、財政力指数は、3カ年平均値で0.015ポイント上昇して0.810となったが、経常収支比率は91.5%と、前年度比較2.9ポイント、公債費比率も10.9%で、前年度比較0.5ポイント上昇し、財政状況が一段と悪化したことなどが挙げられるとのことでありました。
  説明後に、審査に入りました。
  本件の審査方法につきましては、歳入を一くくりとし、歳出は款別に行いました。最初に、歳入の部分、次に議会費から総務費、次に民生費、次に衛生費、次に労働費から商工費、次に土木費から消防費、次に教育費、そして公債費から予備費の8つに分けて進めました。
  発言の順序は、大きな会派から、質疑・答弁は一問一答方式で行い、質疑終了後、討論に入りましたが、反対討論は、日本共産党、草の根市民クラブ、生活者ネットワーク、希望の空が行い、賛成討論を、自由民主党市議団、公明党市議団、民主クラブが行い、討論終了後、採決に入り、賛成多数で、議案第60号、平成16年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算は認定することに決しました。
  次に、議案第61号、平成16年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を議題とし、市民部長より補足説明が行われた後、審査に入り、質疑、答弁を行い、質疑終了後、討論に入りましたが、反対討論は日本共産党、賛成討論を自由民主党市議団が行い、討論終了後、採決に入り、賛成多数で議案第61号は認定と決しました。
  次に、議案第62号、平成16年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算を議題とし、市民部長より補足説明があり、説明後、質疑、答弁を行い、終了後、討論に入りましたが、討論がありませんので、採決に入り、賛成多数で議案第62号は認定と決しました。
  次に、議案第63号、平成16年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を議題とし、保健福祉部長より補足説明があり、審査に入り、質疑、答弁を終了し、討論に入りましたが、討論がありませんので、採決に入り、賛成多数で議案第63号は認定と決しました。
  次に、議案第64号、平成16年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算を議題とし、都市整備部長より補足説明があり、説明後、審査に入り、質疑、答弁の後、討論に入りましたが、討論がありませんので、採決に入り、賛成多数で議案第64号は認定することに決しました。
  次に、議案第65号、平成16年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算を議題とし、都市整備部長の補足説明の後、審査に入り、質疑、答弁があり、終了後、討論に入りましたが、討論がありませんので、採決に入り、賛成多数で議案第65号は認定と決しました。
  以上が、本委員会に付託されました6議案の審査の結果であります。速やかな御認定をお願い申し上げますとともに、最後に、委員会運営に御協力賜りました委員各位を初め、答弁者の皆様、そして議会事務局の方々に感謝を申し上げ、委員長報告とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりました。
  議案第60号から議案第65号については、質疑及び討論の通告がありませんので、採決に入ります。
  なお、採決は議案ごとに行います。
  最初に、議案第60号についての委員長報告は、認定であります。
  お諮りいたします。
  本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第60号は、認定することに決しました。
  次に、議案第61号についての委員長報告は、認定であります。
  お諮りいたします。
  本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第61号は、認定することに決しました。
  次に、議案第62号についての委員長報告は、認定であります。
  お諮りいたします。
  本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第62号は、認定することに決しました。
  次に、議案第63号についての委員長報告は、認定であります。
  お諮りいたします。
  本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第63号は、認定することに決しました。
  次に、議案第64号についての委員長報告は、認定であります。
  お諮りいたします。
  本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第64号は、認定することに決しました。
  次に、議案第65号についての委員長報告は、認定であります。
  お諮りいたします。
  本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第65号は、認定することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
所 信 表 明
○議長(丸山登議員) 次に、市長より所信表明がございます。市長、お願いいたします。
〔市長 細渕一男君登壇〕
○市長(細渕一男君) 平成17年12月定例会の開催に当たりまして、当面する諸課題について、報告かたがた所信の一端を申し上げ、議員各位、並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
  さて、国の来年度予算編成も間近に迫り、三位一体の改革も、まさに正念場を迎えております。報道にもありますように、国においては、生活保護費、及び児童扶養手当給付費の国庫負担の負担割合を引き下げようとする動きが急速に強くなっております。しかし、地方六団体を初めとする大きな反対の声に、去る11月29日には、関係5大臣により、厚生労働省が主張していた生活保護費は、地方側に配慮して対象とはしないという確認がされたとのことであります。今後、この行方に注目すると同時に、真の地方分権と三位一体の改革に結びつくよう、東村山市長として最大限の努力を払っていきたいと考えております。
  一方、今、最も必要なことは、私たち地方自治体において、住民と自治体が国の関与と保護から脱却し、みずから調達した財源をもって、みずから立案した政策を、みずから実施することを目指すことにあると考えております。このため、私たち東村山市は、第1次行革、55人に次ぎ、第2次行革として50人、計105人にわたる人員の適正化、通し号俸制から職務給型への移行の実施、さらには議会にも御協力いただきながら、議員、理事者、管理職の期末手当の削減もいたしました。
  その一方、秋津文化センターでの地域窓口開設時間の拡大や、図書館の夜間開館、ファミリーサポートセンターの開設、資源物及び有害物の祝日回収の実施等、事務事業の見直しによる新たな多くのサービスも生み出してまいりました。
  また、脆弱な財政基盤を盤石なものへと変化させ、自立できる東村山、力強いまち東村山を目指し、東村山市本町地区プロジェクト等の新たなまちづくり、3・4・27号線を初めとする道路整備、東村山駅西口、久米川駅北口などの中心核づくりも進めてまいりました。
  今般、この危機的状況へのさらなる対応として、全職員に協力を求め、結果として深い理解の中で、39カ月にわたる給与全体について削減し、理事者、管理職、一般職のすべての職員が、ともにあすへの飛躍のため助走とするべく、給与に関する条例を議案として本議会に上程させていただくこととなりました。
  今、私たちの愛するまち東村山の存続と発展のためには、具体的な対策に向かったさらなる努力が必要となるものであります。幕末の備中松山藩財政改革の立て役者である山田方谷は、「法を改むるのかたきにあらず、法を行うこと、これかたし」という言葉を残しております。財政への緊急的危機対策案を立てることはもとより、何としてもこれを実施していく必要が必要となるものであります。今後、市民の皆さんに、その方策の詳細をお示しし、御理解と御協力を仰ぐこととなりますが、議員各位におかれましても、何とぞよろしくお願い申し上げます。
  初めに、平成17年度の財政運営見通しについて申し上げます。
  まず、最近の経済状況を見ますと、引き続き景気は穏やかに回復しているとし、先行きについては、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支えられた景気回復が見込まれるとされております。ただし、原油価格の値上がりで、その及ぼす影響には留意を要するとしておりますが、景気回復は引き続き順調に進んでいるものと思われます。
  このような経済状況を念頭に置きながら、当市の平成17年度の財政見通しについて申し上げます。
  まず、市税でありますが、個人市民税については、ようやく昨年実績を上回る数値となってきております。また、市税総体としても、個人市民税を加え、法人市民税、固定資産税、都市計画税なども、昨年同期と比較して、わずかではありますが増収傾向にあり、明るい兆しが見え始めてきたというのは実感でございます。市税徴収状況ですが、10月末現在、現年度分と滞納繰越分を合わせた徴収率は55.2%となり、前年同期に比較しまして0.5ポイント上回っている状況にあります。徴収率の一段の向上を図るため、全庁応援体制による特別滞納整理の対象を、現年度分の市内未納者に的を絞って行うべく、その体制づくりを準備しております。納税課職員、及び市税収納推進員による日常の徴収努力に加え、市税収入確保に向けた全職員一丸となった取り組みにより、さらなる成果を目指していきたいと考えております。
  次に、税外収入でありますが、地方交付税は、普通交付税の本算定結果をあわせて、地方特例交付金、臨時財政対策債のトータルで、当初予算額を約7億8,000万円、下回る額となりました。前年度に引き続く厳しい結果を重く受けとめるとともに、当初予算額から乖離が生まれたことにより、財政運営への支障を来すことも憂慮されることから、その対策について速やかに講じるよう指示をいたしました。市税の徴収努力を初め、市債や基金の活用などによる歳入確保に最大限努めますとともに、歳出につきましても契約差金の凍結を初め、全体にわたる経費の圧縮を図るなど対策を講じ、今後の財政運営に当たってまいりたいと考えております。
  次に、平成18年度予算編成につきましては、さきの9月定例会でも述べさせていただきましたが、その後の推移を含め、改めてその考え方について申し上げます。
  編成方針としましては、当市の置かれている現状を直視し、創意と工夫で財政危機を乗り越え、生き生きと活力あふれるまちづくり予算としております。とりわけ平成18年度は、後期基本計画と第5次実施計画のスタートの年でもあります。将来都市像の「緑あふれ、くらし輝く都市」の実現に向け、一歩一歩取り組みつつ、将来都市像を目指したまちづくりを基本とし、元気ある暮らしを実現するため、厳しい財政状況の中ではありますが、事業の一つ一つを吟味しながら計画を策定し、予算化したいと考えております。
  次に、当面する諸課題について申し上げます。
  初めに、緊急財政対策でありますが、現在、助役を座長とした、全部長を構成員とする緊急財政対策推進会議において、緊急財政対策実施計画書の取りまとめを急いでいるところであります。これは当市の厳しい財政状況の認識を共有する中で、平成18年度から平成20年度までの3年間にわたって講ずる緊急避難的対策を策定するものであります。
  具体的には、歳入対策としましては、市税収入の確保に向けた徴収率の目標設定、受益者負担の適正化、広告収入、財産売払収入、基金の活用などの方策であり、歳出対策としましては、職員の定数の削減、給与等の削減、事務事業の見直しなどが挙げられます。これらの対策を実施することによって、市民や職員にさまざまな影響を及ぼすことから、一層の御理解と御協力をお願いするところであります。
  なお、対策の実行は3年間の措置であります。現在、三位一体の改革、及び税制改革の議論もある中で、先行きが不透明な部分や景気回復の影響が、今後どの程度あらわれるのか予想が難しい面はありますが、現在、進めているまちづくりの施策での効果も期待しながら、市長以下、全職員が一丸となって、この財政危機を乗り越えるかたい決意を持って進めていくものであります。
  次に、後期基本計画策定につきまして申し上げます。
  後期基本計画につきましては、昨年度より策定を進めてまいりましたが、このたび計画がまとまりましたので、本議会において行政報告させていただきたいと考えております。
  策定に当たりましては、市民3,000人のアンケートや、新たな試みではありましたが、ITを活用して、市民の皆さんの御意見をいただきました。ホームページの活用では、時代に沿った情報の提供手法や、計画の策定方法など、改めて時代の変化を痛感したところであります。
  後期基本計画は、第3次総合計画、15年間の総仕上げであることから、ステッププランなど、道半ばの施策の完成を基本としたところですが、地方分権の進化や少子・高齢化、高度情報化社会、あるいは、市民ニーズの多様化や、だれもが参画し、自己実現できる社会への変化など、新たな施策課題にも取り組むものといたしました。
  特に、首都圏に誇れる住宅都市を形成し、21世紀初頭における新たな飛躍の基盤づくりとなる、まちの骨格づくりの完成を目指していくことが重要と考え、まちの中心核となる東村山駅西口再開発事業や、久米川駅北口整備事業の推進を重点施策として据えたところであります。また、具体的な事業を盛り込みましたが、第5次実施計画策定には、もう少し時間がかかりますが、厳しい財政状況の中、基本計画に沿った施策を基本に、真に必要な事業の選択をしてまいりたいと考えております。
  次に、東村山市本町地区プロジェクトについて申し上げます。
  多摩地区の郊外型居住モデルを提示するまちづくりとして、また、広くて質がよく、低廉な戸建て住宅の供給促進として、東京都が進めております本事業でありますが、去る10月18日には工事着手届が出され、現在、都市基盤整備工事が行われております。修復型のまちづくりではなく、新しいライフスタイルを想定し、提案設計に基づく自由な発想のもとで計画されたまちづくりとして、幅広い道路、憩いと集いの場となる公園、電線が地中化された町並み、敷地50坪、延べ床面積40坪程度のゆったりとした町並みなど、21世紀への美しいまちとして、平成18年の秋には第1期のまち開きが行われることが予定されております。
  なお、この都市基盤整備工事に伴う樹木の伐採につきましては、議会を初め市民の皆さんに大変御心配をおかけしました。緑への説明が必ずしも適切でなかったこと、過去のまちづくりでの学習が十分に生かされなかったことと、反省すべき点は反省し、今後のまちづくりに生かしていきたいと考えております。
  次に、都市計画道路3・4・26号線事業について申し上げます。
  長年の懸案でありました本事業でありますが、おかげさまで10月末には、最後まで残っていた未買収地取得への契約を終了することができました。今後の予定といたしましては、12月末までには、建物、物件を撤去し、年度内には道路築造の残り工事を進め、その後、信号機等の安全施設の整備を行うとともに、3・4・26号線の東京都への移管と都道第226号線の市道として受け入れ手続を進め、移管手続が終了した後、来年夏ごろには供用開始する予定となっております。
  次に、職員の給与改定及び給与抑制措置について申し上げます。
  平成18年度の給与改定に関する勧告の取り扱いにつきましては、国・都の動向、当市における財政実態等を踏まえ、職員組合と交渉を重ねてまいりました。当市は、これまで人事院勧告を実施してきたところでありますが、今後は地域の民間給与との均衡を一層図っていく必要があることから、東京都という広域の地域である東京都人事委員会勧告を適用することが適切であるとの考えに立ったものであります。また、給与抑制措置についてでありますが、当市の危機的な財政状況にかんがみ、平成18年1月から平成21年3月まで、緊急的な財政対策として、職員の給与抑制措置を職員組合と合意し、実施することを予定しております。いずれも現実を直視し、やむなしとの理解をいただく中で、去る11月21日、合意に達したところであります。
  職員給与につきましては、今年度の給与改定をあわせますと、一般職、及び非常勤職員で3.3%、管理職で5.3%の削減となるものであります。また、私を初め常勤特別職の給与を10%削減することにつきましても、平成21年3月まで延長するものでありますので、職員の給与条例改正とあわせ、議案として本議会に提案しておりますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。
  次に、国民健康保険税の改正について申し上げます。
  厚生労働省は、平成15年3月に閣議決定された医療保険改革の基本方針を踏まえ、本年10月19日に医療制度構造改革試案を公表したところであります。全国市長会は、国民健康保険税制度の構造的問題を抜本的に解決し、医療保険制度の安定的運用を図るため、国は全国レベルで一元化する道筋を示すべきとしたところでありますが、試案には、これについて明らかにされていないことから、構造問題解決には不十分と評価し、一本化への道筋を明確に示すことを重点要望の第1に挙げたところであります。
  さて、当市の国民健康保険の財政状況は、加入者の高齢化、前期高齢者制度の導入、高度医療技術の進歩などにより、保険給付費は増加傾向が続いています。一方、国民健康保険財政の根幹である国民健康保険税につきましては、被保険者に占める高齢者、無職者、低所得者の割合が著しく高いという構造的な問題もあり、その財政運営は極めて厳しく、平成15年度、16年度は、翌年度、歳入から繰り上げ充用し、決算したところであります。
  これに加えて、昨今の一般会計の財政状況は極めて厳しい状況にあり、従来のように特別会計繰入金に依存することは、もはや限界に達しているところであります。このため、国民健康保険税率等の改正について、10月13日に国民健康保険運営協議会に諮問させていただき、慎重な審議の結果、去る11月15日に答申をいただいたところであります。答申内容といたしましては、国民健康保険財政の実情、医療費の推移、繰出金、税制改正や医療保険制度改正による被保険者への影響などを考慮した税率改正となっており、また、歳入の根幹であります保険税の収納率向上につきましては、さらに充実強化を図る必要があると提言されています。今回、この答申を尊重し、改正議案として本議会に提案しておりますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。
  現下の経済情勢の中、被保険者に負担増を求めるということで、極めて厳しい選択を迫られたわけでありますが、国民健康保険事業運営の存続を図るためには、ぜひとも被保険者の皆様の御理解、御協力をお願いしたいと考える次第であります。
  次に、東村山市安全・安心まちづくり条例について申し上げます。
  15請願第1号、東村山市安全・安心まちづくり条例の制定を求める請願が、平成16年9月議会において採択された経過を踏まえ、条例制定に向けた庁内会議を初め、関係機関、団体等と協議・検討を進めてまいりました。空き巣やひったくりなど、生活の安全を脅かす事件が多発している中で、市、市民、及び事業者が連携して防犯に努め、市民の生活における不安を払拭し、安全で安心して暮らせるまちを実現するために、議案として本議会に提案するものであります。何とぞ御理解のほどお願い申し上げます。
  次に、姉妹都市インディペンデンス市との交流に伴い、慶事について申し上げます。
  去る8月15日のインディペンデンス市議会におきまして、当市との交流における東村山市名誉市民であり、元東村山市長、元東村山市国際友好協会会長であります熊木令次氏の功績をたたえ、インディペンデンス市役所に併設された日本庭園を熊木令次園と名づけ、また、氏をインディペンデンス市の名誉市民とする議決がなされたとの書簡が届きました。市では、この慶事を祝福し、去る10月13日に書簡の伝達式をとり行ったところであります。草創期より、多くの人たちの努力により、四半世紀がたったすばらしい交流の歴史が築かれてまいりました。その一つの象徴として、この慶事を考えるとき、まさに感慨深い思いであり、心より熊木令次氏にお祝いを申し上げるものであります。
  次に、国際交流について申し上げます。
  初めに、去る9月15日に、中国蘇州市から徐鐘煦蘇州市会計服務中心主任を初めとする訪問団5名の皆さんが、また、11月11日には、王国祥蘇州市人民政府副秘書長を初めとする訪問団6名の皆さんが当市を来訪し、友好交流都市として、諸交流、行事、並びに産業まつりのオープニングなどに参加いただいたところであります。両市のさらなる友好を期待したいと考えております。
  次に、アスベスト問題について申し上げます。
  去る7月、8月に公共施設のアスベスト調査を行い、小学校9校、中学校5校、その他公共施設10カ所に吹きつけ材が使用されていることが判明いたしました。現在、それらの施設を対象に、詳細なアスベスト調査を専門業者に実施させているところであります。また、アスベストに関する市民からの問い合わせに対応すべく、市の対応窓口の一覧をホームページや市報にも掲載させていただいたところであります。
  一方、市民の皆さんの個人住宅等のアスベストに対する不安にお答えできるよう、NPO法人アーバンデザイン東村山会議の御協力を得て、「東村山市まちづくり建築相談」窓口を11月19日、土曜日に開設し、この問題への相談や情報提供を行いました。今後、12月、1月を合わせ、合計4回、市とNPO法人アーバンデザイン東村山会議の協働として、アスベスト等に関する建築相談を実施していきたいと考えております。
  次に、独立行政法人都市再生機構からの報告について申し上げます。
  機構が保有する美住町の未利用団地の土地利用の変更に伴い、土壌調査を実施したところ、一部地域から基準値を超えるセレン、鉛が検出されたとの報告を受けました。なお、本用地につきましては、昭和16年に電元社がセレン整流器工場を建設し、その後、電元工業、新電元工業として昭和31年まで操業し、昭和33年に日本住宅公団、現独立行政法人都市再生機構の所有となったものであります。この報告を受け、団地内の第四保育園父母会役員に調査結果を報告するとともに、第四保育園及び公園の土壌調査を実施いたしました。この調査により、公園につきましては鉛の含有量が、第四保育園につきましてはセレンの溶出量が、幾つかのポイントにおきまして基準値を超えていましたので、さらに深度調査を実施しており、その調査結果をもって機構側と協議を進め、適切な対応をとってまいりたいと考えております。
  次に、教育関係について何点か申し上げます。
  初めに、正福寺地蔵堂の改修工事について報告申し上げます。
  約30年に一度、屋根のふきかえが必要なことから、本年3月より実施してまいりました、国宝正福寺地蔵堂の改修工事が、9月末日をもって完了いたしました。御案内のとおり、正福寺地蔵堂は、室町時代の唐様建築の代表的な遺構として、都内唯一の国宝建造物であり、当市にとって貴重な文化財であります。そのようなことから、文化庁や市内外の研究者、専門家、そして小・中学生を初め多くの市民の方々がふきかえの様子を見学に来られ、非常に関心が寄せられたところであります。また、単に修復にとどまらず、国宝の保存の記録として貴重な資料となるとともに、市内文化財に対する保護意識の高揚への大きな呼びかけとなったものであり、次の世代に引き継ぐための保存事業として、まさに平成の大改修と呼ぶにふさわしい取り組みであったと思うところであります。
  改修に当たって御尽力いただきました関係各位に、心より感謝申し上げるとともに、今後とも市民の財産であり、貴重な文化財の保護に、可能な限りの努力を傾注してまいりたいと考えているところであります。
  次に、市民の集いについて申し上げます。
  「東村山市いのちとこころの教育週間」であります2月1日から2月7日の期間において、教育委員会、及び市内小・中学校が、命の教育、及び心の教育の推進に関する事業を展開してまいります。教育週間のメイン事業であります市民の集いにつきましては、今年度は多摩東人権啓発活動地域ネットワーク協議会と東村山市の共同主催で、2月5日、午後1時より中央公民館ホールにおいて、青葉小学校の発表、アグネス・チャン氏の講演、参加者全員による合唱などの3部構成にて開催いたします。ぜひ、多くの議員の皆様の御臨席をいただき、人権をメインとした命と心の教育への取り組みに対し、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
  次に、例年のとおり市民産業まつり、文化祭、青少年健全育成大会の秋の諸行事を実施いたしました。関係者の皆さん、議員各位の御協力に感謝申し上げます。
  なお、第42回市民大運動会につきましては、まことに残念でありましたが、雨天のため中止とさせていただきました。13町体力つくり推進委員を初め、実施に向けて万全の準備をしてこられた関係者の方々や、参加を予定されていた多くの市民の皆様に、改めて感謝申し上げるところであります。
  次に、本議会に提案申し上げます議案についてでありますが、東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例を初め、条例案等議案21件を御送付申し上げました。いずれの議案につきましても、提案の際に説明申し上げますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
  以上、平成17年12月定例市議会に当たりまして、当面いたします諸課題の何点かについて申し上げ、所信の一端を申し述べてまいりました。
  さて、最後となりますが、去る10月27日、天皇・皇后両陛下主催の秋の園遊会が東京赤坂の赤坂御苑で開かれました。1,700余名がお招きを受ける中、私も全国市長会の理事としての推薦もあり、皆さんを代表し、出席させていただきました。恵まれた天気のもと、厳粛な中にも和やかな雰囲気の中で会が進められ、貴重な体験をすることができました。心から感謝を申し上げます。
  アーサーアンダーセンの言葉に、「経営にスキルは必要であるが、スキルよりも大事なものがある。それは燃えるような経営の意思だ」という言葉があります。東村山の経営を担当する者として、私たちの愛する東村山の存続とさらなる発展に向かって、不退転の決意を持って全力を尽くしてまいりたいと考えております。
  議員各位、市民の皆様の深い御理解と御支援を賜りますよう重ねて申し上げ、提案申し上げます諸案件の御審議を賜り、御可決賜りますようお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(丸山登議員) 以上をもって所信表明を終わります。
  次に進みます。
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日程第9 17請願第8号 生活権確保についての請願
○議長(丸山登議員) 日程第9、17請願第8号を議題といたします。
  環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 保延務議員登壇〕
○環境建設委員長(保延務議員) 環境建設委員会の報告をいたします。
  環境建設委員会は、請願について1件、17請願第8号でございますが、結論を得ておりますので報告いたします。
  17請願第8号は、生活権確保についての請願でございますが、本請願は、去る9月定例会中の委員会、9月16日に審査いたしました。
  この委員会では、各委員からの質疑のほかに、1人の委員より資料の請求もございまして、なお慎重に審査する必要があるということで決をとりまして、多数により、継続審査となったものでございます。
  その後、去る10月28日開催の委員会において、再び審査いたしまして、結論を得たものでございます。
  請願の趣旨は、栄町3丁目に高層マンションが建設されようとしており、これが建設されると、その北側の住民は、日照を奪われ、重大な被害をこうむる。この日照被害を招いた背景に、東京都が条例を改正し、平成16年6月施行で、日影規制を測定水平面4.5メートルから6.5メートルへと緩和したことがあると。しかし、この日影規制の緩和は、東京都が市に対して、住民説明会を開くなどして、住民の意向を十分把握した上で態度を決めるようにと指示していたにもかかわらず、市が住民の意見を聞くことなく進めたことに原因があったと。この行政上の瑕疵によって住民は重大な被害を受けている。市も、回答書で説明会を開かなかったことを認め、反省を表明している。したがって、この日影規制の緩和は、一たん改正前に戻し、改めて再検討する措置をとってもらいたい、こういう内容でございました。
  2回の委員会を通じての質疑の主な点を報告いたします。
  1人の委員より、この地区では、現在、2棟のマンション建設が計画されており、住民にとっては納得できない状況だが、今後もこのような問題が発生する可能性がある。市として、何らかの対策はあるかとの質疑がございました。
  答弁は、残念ながら2棟のマンションは建てられてしまう。今後の問題として、第2、第3のマンションが建てられないようにするにはどうしたらいいか。都条例の改正も含めて、あるいは、用途地域の変更、地区計画の制度の利用など、何らかの形で考えたい。どうしたらいいか、慎重に検討したいと思っているとの答弁でございました。
  また、1人の委員より、そこで日々、暮らしている方にとって、日照権はとても重要な問題だと考える。間違いがあったのならば、その時点まで戻ってきちんとやり直していくべきではないか、それが筋だと思う。どのように考えているかとの質疑がございました。
  答弁は、戻せるものなら戻してほしいと思う。しかし、問題は東京都の条例改正であり、東京都全体の動向を考えると、東京都は全体としてすべての第3種高度地区を、日影規制6.5メートルにしていく考えである。したがって、現状は厳しい状況であるとの答弁でございました。
  1人の委員より、地方自治、地方分権が重視される今日、ただ東京都に言われたからというのではなく、自分たちのまちは自分たちがつくっていくという姿勢が重要である。東京都から、本件、日影規制の緩和について市に意見照会があったとき、断った市は、小平市のほか、ほかにはどのくらいあったのかとの質疑がございました。また、この際、市長のお考えも聞きたいとの発言でございました。
  答弁は、本件、日影規制について、東京都からの意見照会に対し、各市の対応を調べたことがある。本日は、資料を持ってきていないが、記憶では、小平市など、たしか半分程度、10幾つかの市は日影規制緩和を断っていると記憶しているとの答弁でございました。
  また、市長からは、まち全体のことを考えると、いろいろじくじたるものがあるが、住民の意向というのは大切にしていかなければならない。回答したとおり、深く反省し、これからの行政でも、このようなことのないよう頑張っていく。この件に関しては、係争中のものもあるので、時期を見ながら対応していきたいとのことでございました。
  また、1人の委員より、課長の話では、この地域は高度利用を図りたい地域とのことである。それも一つの考え方である。ただ、そのときに、北側に日照権の問題が発生し、被害を受ける住民がいることは確かである。今回、住民に説明がなかったことは重大なミスである。今後の問題としては、かなり細かく考え、地域ごとのメッシュで判断していかなければならない時代になっていると思う。今後の考え方を聞きたいとの質疑がございました。
  答弁は、基本的にはそのとおりである。したがって、今回の問題も、平成17年度から用途地域の改正をすべく、今、調査に入っているので、その中で当地区についても検討していきたい。東京都のいわゆる戦略プランと、今回、問題になっていることをどうマッチさせていくか、十分教訓にさせていただきながら、今後のまちづくりをしていきたいとの答弁でございました。
  以上が、質疑、答弁の概要でございます。
  次に、3人の委員が討論をいたしました。
  討論は、いずれも採択すべきという立場からのものでございました。
  以下、主な内容を報告いたします。
  1人の委員は、日照権を奪われる住民の方々の悲痛な思いは十分わかった。過去の行政のミスも明らかになった。市長も、住民への回答の中で、ミスを認め謝罪をされている。一度、決定されたことであり、予断は許されませんが、市側としても改善に向けて都と話し合い、最善の努力をされるよう強く要望して、賛成の討論とするということでございました。
  また、1人の委員は、東京都の条例改正に当たり、東京都は各市に説明会を開き、住民の意見をよく把握して決めるよう指示した。ところが、自治会からの要求書に対する市からの回答にもあるように、市は説明会も、住民の意見を聞くこともせず進めた。住民の暮らしを支えるはずの行政が引き起こした行為の責任は重大である。チェックできなかった議会にも、落ち度があったことは認めざるを得ない。都議会、都市整備委員会で、市街地建築課長は、指定した中で、不合理だという合意があれば、その時点で適切に対応すると答弁している。市が市民の立場に立てるのかどうか、市民とともにまちづくりを進める気があるのかどうか、基本姿勢が問われている。請願を採択することで、そのまちづくりを進めていけたらと考えている。賛成するとの討論でございました。
  1人の委員は、本件については、本件固有の問題と、分権時代の自治体のあり方という2つの問題がある。まず、本件固有の問題では、経過を見れば、市側に行政手続上の瑕疵があったと言わざるを得ない。他の自治体の対応はさまざまだが、説明会を行わなかったことについては、行政の方からも反省の回答書が出されている。したがって、改めてその点に立ち返った対応をお願いしたい。長年、まじめに働いて、税金を払って、落ちついて暮らしてこられた方々が、結果的にここから追い出されるようなことは、決してあってはならない。したがって、最大限の尽力を強くお願いしたい。もう一点、自治体のあり方という点では、国・東京都との関係でも、実態はともかく法制上は大きく変わっている。今回の件でも、東京都からの意見照会に対しても、分権時代の自治体として、主体性を持って対応し、対峙していただきたいとのことでございました。
  以上で討論を終了し、採決を行いました。
  採決の結果は、挙手全員でございまして、全員賛成で採択でございました。よって、17請願第8号、生活権確保についての請願は、採択と決したものでございます。
  以上、環境建設委員会の報告とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 17請願第8号については、質疑、及び討論の通告がありませんので、採決に入ります。
  17請願第8号についての委員長報告は、採択であります。
  お諮りいたします。
  本件を、委員長報告どおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本件は、採択と決しました。
  次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 生活文教委員長の報告に入る前に、矢野議員に申し上げます。
  生活文教委員長報告に対する発言通告書が提出されておりますが、既に同じ会派であります朝木議員が生活文教委員として、委員会の中で本請願の審査に加わっておりますので、詳細につきましては朝木議員より詳しくお聞きのことと思います。議会の公平性を保つため、さらには議会の効率的な運営を図るため、御協力をいただきます。
  なお、本件につきましては、運営マニュアルの5ページ、委員長報告に対する質疑についての中で、委員長報告に対する質疑は、委員長報告をする委員会に所属していない会派に限って行うことができると議会運営協議会で集約され、追加されておりますので、そのように取り扱います。
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日程第10 17請願第10号 久米川クレーコート、改修を求める請願
○議長(丸山登議員) 日程第10、17請願第10号を議題といたします。
  生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 肥沼茂男議員登壇〕
○生活文教委員長(肥沼茂男議員) 生活文教委員会に付託されました、17請願第10号、久米川クレーコート、改修を求める請願について審査結果を報告いたします。
  この請願につきましては、クレーコートがかなり荒れているということで、早期に改修をしていただきたいという趣旨の請願でございます。
  今請願につきましては、初めての審査でございましたので、事務局より朗読があり、その後、質疑に入りました。
  まず初めに、クレーコートの場合、何年ぐらいで大幅な手入れをしなければならないのか。請願によると、二、三年に1度ということだが、確認したい。また、このコートは、何年前に改修されたのかという質疑がございました。
  答弁につきましては、工事の期間については3年ぐらいを目安にしているが、財政の事情等を含めると、3年が5年になっているとのことでございます。近年の工事は、4番、5番コートが平成10年、1番から3番コートは平成11年に工事をしているとの答弁でございました。
  また、ある委員からは、請願の中で現状が書かれているが、この現状についてどのように見たらいいのかという質疑がございました。
  答弁は、コートの整備のことですが、毎回、転圧、あるいは、砂まきをして、ローラーをかけております。特に、後方の整備については、足跡等でイレギュラーをしたりしないように、週に何回かのコート整備をしているとの答弁でございました。
  また、ある委員からは、地主が買い取ってほしいとか、買い取りを心がけているとか、このテニスコートの見通し、今後の貸借の関係についての質疑がございました。
  答弁は、地主から、将来に向けて賃貸借という回答をいただいている。賃貸借料については、年額、2,474万7,214円との答弁でございました。
  ある委員から、日常的な手入れ、改修工事は幾らぐらいかかるのか。また、今年度の久米川クレーコートにかかっている予算はどのぐらいとの質疑がございました。
  答弁では、整備については、砂まき等、いろいろな作業があるので、年間100万円ぐらいかかる。改修工事につきましては、1面、100万円程度、5面あるので500万円プラスアルファとの答弁がございました。予算については、コート整備等、体育協会に委託している部分があり、体育協会の事務局員がしているので、費用換算すると先ほどの金額になるとのことでした。
  また、ある委員からは、質疑ではなく、御意見がございました。
  改修の必要性という意味では、なるべく早く改修をした方がいいのかなと思うが、一方では、障害者、高齢者、低所得の方々からいろいろな請願が出ている。市の予算が、今、改修に約500万円かかると聞くと、市全体の予算という意味で考えれば、これは賛成しかねるとの御意見でございました。
  また、ある委員からも御意見がございました。
  市民要望がたくさんある中で、優先順位として、いかがなんだろうかという意見に共感する部分もあるが、テニスをされている方々は幅広い年代層で、団塊の世代から上の方も大勢いる。そういう意味では、むしろ介護予防につながるものと考えている。この市民の要望は、介護予防であるとか、生涯学習とか、そういった観点からも大変必要だと思うという御意見でございました。
  質疑等が終わり、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、17請願第10号は、挙手多数により採択と決しました。
  以上で、生活文教委員会審査結果の報告を終わります。
○議長(丸山登議員) 17請願第10号については、質疑・討論の通告がありませんので、採決に入ります。
  17請願第10号についての委員長報告は、採択であります。
  お諮りいたします。
  本件を、委員長報告どおり採決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は、採択と決しました。
  次に進みます。
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日程第11 議案第66号 東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例
日程第12 議案第67号 東村山市情報公開条例の一部を改正する条例
日程第13 議案第68号 東村山市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
日程第14 議案第69号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第15 議案第70号 東村山市職員の給与の特例に関する条例
日程第16 議案第71号 東村山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
日程第17 議案第72号 東村山市税条例の一部を改正する条例
日程第18 議案第73号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
日程第19 議案第74号 東村山市安全・安心まちづくり条例
日程第20 議案第75号 東村山市文化財保護条例の一部を改正する条例
日程第21 議案第82号 東村山市道路線(多摩湖町2丁目地内)の廃止
日程第22 議案第83号 東村山市道路線(多摩湖町2丁目地内)の認定
日程第23 議案第84号 東村山市道路線(萩山町2丁目地内)の認定
日程第24 議案第85号 東村山市道路線(秋津町1丁目地内)の廃止
日程第25 議案第86号 東村山市道路線(秋津町1丁目地内)の認定
○議長(丸山登議員) 日程第11、議案第66号から、日程第25、議案第86号を一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
○市長(細渕一男君) 上程されました議案第66号から第75号まで、及び議案第82号から第86号までの15議案につきまして提案の説明を申し上げます。
  初めに、議案第66号、東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
  本件につきましては、指定管理者制度の導入に伴い、個人情報の取り扱いに関し、指定管理者等の責務、指定管理者に伴う措置を明らかにするため、条例の一部改正をお願いするものでございます。
  次に、議案第67号、東村山市情報公開条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
  本件につきましては、指定管理者制度の導入に伴い、指定管理者の情報公開について、その措置を明らかにするため、条例の一部改正をお願いするものでございます。
  次に、議案第68号、東村山市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
  本件につきましては、当市の危機的な財政状況にかんがみ、平成18年3月までとなっておりました、市長、助役、収入役、教育長の給与の10%削減措置を、平成21年3月までの期間に延長するものであります。
  次に、議案第69号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
  本件につきましては、人事院勧告等を参考に給与改定を行うため、条例の改正をお願いするものであります。主な改正内容といたしましては、給料月額、及び配偶者手当等を引き下げ、平均で0.85%のマイナス改定を行うものであります。また、期末・勤勉手当については、年間支給月数を0.05カ月引き上げ、4.45カ月とするものであります。
  次に、議案第70号、東村山市職員の給与の特例に関する条例につきまして、説明申し上げます。
  本件につきましては、当市の危機的な財政状況にかんがみ、職員の理解を求め、平成18年1月から平成21年3月まで、緊急的な財政対策として、職員の給与抑制措置を実施するものであります。主な内容といたしましては、一般職につきましては、給料、調整手当、及び期末・勤勉手当の2.5%削減、管理職につきましては、給与、調整手当、管理職手当等、及び期末・勤勉手当を4.5%削減するものであります。
  次に、議案第71号、東村山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例につきまして、説明申し上げます。
  本件につきましては、昨年11月の地方自治法の改正、施行により、長期継続契約を締結できる契約の対象範囲が拡大し、同法施行令第167条の17に基づき、条例で定める物品の借り入れ、または役務の提供を受ける契約が追加されたことに伴い、リース等について長期継続契約を締結することができる契約を定めたものであります。
  次に、議案第72号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
  本件につきましては、都市計画税の軽減税率の特例措置期間につきまして、現行は昭和63年度から平成17年度までの適用期限となっているものを、他市の動向や地価の下落等の動向を考慮し、平成20年度までの期間延長をお願いするものであります。
  次に、議案第73号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、説明申し上げます。
  国保財政が極めて厳しい状況にあり、18年度予算編成に当たり、多額の収支不足が見込まれますことから、東村山市国民健康保険運営協議会の答申を尊重した内容を持ちまして改正させていただくものであります。国保財政の現状を御理解賜りますようお願い申し上げます。
  次に、議案第74号、東村山市安全・安心まちづくり条例につきまして、説明申し上げます。
  本件につきましては、市、市民、及び事業者が連携して防犯に努めることを目的にし、市民の生活における不安を払拭し、安全で安心して暮らせるまちを実現するため、本条例を制定するものであります。
  次に、議案第75号、東村山市文化財保護条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
  本件につきましては、文化財の保護対象の拡大と、保護手法の多様化を図るため、文化財保護法の一部が改正され、平成17年4月1日から施行されたことに伴い、条例の改正をお願いするものであります。
  次に、議案第82号から議案第86号までの道路案件5件につきまして、説明申し上げます。
  初めに、議案第82号、及び議案第83号ですが、多摩湖町2丁目地内の市道第35号線4につきまして、開発行為により設置された道路を既存道路に加え認定するため、幅員6.0メートル、延長110.0メートルの既存道路を廃止し、幅員5.0メートルから6.0メートル、延長220.16メートルの道路として再認定するものであります。
  次に、議案第84号でありますが、萩山町2丁目地内の道路敷を認定するもので、幅員7.5メートル、延長45.56メートルであります。
  次に、議案第85号、及び議案第86号でありますが、秋津町1丁目地内の市道第650号線につきまして、開発行為により設置された道路を既存道路に加えて認定するため、幅員6.0メートル、延長46.96メートルの既存道路を廃止し、幅員5.0メートルから6.0メートル、延長92.74メートルの道路として認定するものであります。
  なお、道路案件につきましては、道路法の規定に基づき提案させていただくものであります。
  以上、一括上程されました15議案につきまして、その趣旨を中心に説明させていただきました。
  御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明を終わります。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりました。
  議案第66号から議案第86号については、質疑通告がありませんので、お諮りいたします。
  ただいま議題となっております議案第66号から議案第86号は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります「議案付託表」のとおり、それぞれ各常任委員会に付託することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時45分休憩

午後1時5分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) 日程第26、議案第76号から、日程第31、議案第81号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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日程第26 議案第76号 東京市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約
○議長(丸山登議員) 日程第26、議案第76号を議題といたします。
  提案理由の説明を願います。総務部長。
〔総務部長 岸田法男君登壇〕
○総務部長(岸田法男君) 上程されました議案第76号、東京市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約につきまして、提案理由を説明いたします。
  本議案は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、東京市町村総合事務組合規約の関連規定を整備する必要があるため、地方自治法第290条の規定により提案するものであります。
  改正する規約につきまして説明させていただきます。
  恐れ入りますが、東京市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約、新旧対照表、4ページをごらんください。
  第3条は、組合の共同処理する事務に関する規定でございますが、第1号のウにおきまして、水防法の規定による水防に従事した者にかかわる損害賠償が定められております。先般、水防法の改正が行われ、条ずれが生じたことから、規定の整備を行うものであります。
  以上、提案の説明とさせていただきます。
  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 質疑時間制限に抗議して、議案第76号について1点お伺いいたします。
  水防法第45条規定の水防に従事した者というのは、同法第24条規定の水防管理者が従事するよう命じた者というふうに読めますが、緊急事態のもとで、仮に、指揮命令経過が判然としませんが、区域内に居住する者、または水防の現場にある者が、水防作業にかかわって負傷したもののうち、どの範囲までを補償対象とするのか、その基準があればお答えください。
○総務部長(岸田法男君) 水防作業にかかわる負傷等した場合の補償対象の範囲でありますが、基本的には非常勤消防団員を対象としております。しかしながら、状況によっては、民間人へ協力を要請する場合もありますので、これを踏まえ第24条の規定がありますが、東京市町村総合事務組合においては、消防団長の水防作業の協力要請を受け、水防業務に従事した民間人が水防活動にかかわり負傷等をした場合と規定し、非常勤消防団員に限らず公務災害と認定しているものであります。
○5番(朝木直子議員) 私、通告したとおり、今、御質疑を申し上げたんですが、質疑に対する答弁になっていないように思います。私が伺っているのは、緊急事態のもとで、指揮命令経過というのが判然としないところで負傷した方というのを、どの範囲までを補償対象にするのか。それから、その基準というのは、どういうふうになっていますかというふうにお伺いしたので、もう一度、答弁をお願いします。
○総務部長(岸田法男君) 基本的には、水防の場合、警戒警報が出て、消防団、市、それぞれが現地に着きます。そういう中で、河川のはんらんとか、土のう積みとかが発生するということで、基本的にはそういう準備が整うので、命令系統がしっかりしているというのが認識としてありますが、一応、そういう現場の規定としましては、先ほど申し上げましたように、消防団長の水防作業の協力要請を受けという規定でありますが、運用としましては、水防作業の協力に従事し、災害が生じたと確認されれば、認定もあるようでございます。運用としまして、ありますということです。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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日程第27 議案第77号 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合規約の一部を改正する規約
○議長(丸山登議員) 日程第27、議案第77号を議題といたします。
  提案理由の説明を願います。環境部長。
〔環境部長 桜井貞男君登壇〕
○環境部長(桜井貞男君) 上程されました議案第77号、東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合規約の一部を改正する規約について、提案理由の説明を申し上げます。
  本議案につきましては、同処分組合において、廃棄物の焼却残渣等を安全、かつ適正に埋め立て処分を行ってきており、これまでも可能な限り、環境に負荷を与えないように、2つの処分場を適正に管理しているところでございます。来春のエコセメント事業の開始により、埋め立て以外の方法で焼却残渣を処分し、環境に負荷を与えることなく、最終処分がなされることとなります。このエコセメント事業は、従来の廃棄物の最終処分という事業の枠を超えて、東京の多摩地域で広域的に資源循環に取り組む新たな試みであり、物質循環をこれまで以上に加速させる取り組みでございます。
  そこで、組合事業の中心を埋め立て処分することから、資源循環を図るものに大きくシフトしていくものであり、今回、この新しい事業にふさわしい名称に変更するものでございます。
  また、平仮名の「たま」は、地域行政区域の多摩というかたいイメージよりも、市民が生活する場としてのソフトな意味で多摩を表現しているものでございます。
  新旧対照表の4ページ、5ページをお開きください。
  規約題名、及び第1条とも、東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合を、東京たま広域資源循環組合に改めるものでございます。
  なお、附則といたしまして、この規約は平成18年4月1日から施行いたすものでございます。
  清掃行政の流れが、焼却、埋め立てから、排出抑制を初めとする3Rの資源循環型社会へと大きく変化していく中で、今回の規約改正を踏まえ、さらなる清掃行政の質的向上とリサイクルの推進を図ってまいります。
  以上、簡単な説明でありますが、速やかに御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) では、通告に従いまして、3点、質疑させていただきます。
  まず、名称なんですけれども、先ほど少し説明もありましたが、三多摩から平仮名の「たま」へということで、対象地域の変更はあったのでしょうか。
  そして、2点目、資源循環と位置づけて、エコセメントということですけれども、それ以外の事業もやっていくのでしょうか。
  3点目として、組合の負担金です。事業拡大になるかと思いますけれども、職員数などの増減はあるのでしょうか。また、市が負担する組合負担額、どのようになっていくでしょうか。
○環境部長(桜井貞男君) 先ほど説明申し上げましたけれども、対象地域の変更はございません。今までどおりの構成団体で行っております。
  それから、資源循環、エコセメント以外の事業ですけれども、今までどおりの埋め立てとエコセメントの事業、この事業を行ってまいります。
  それから、職員数の増減ですけれども、この事業につきましては、民間事業者を活用し、そのノウハウを生かすPFI方式の考えを取り入れまして、運営からエコセメントの販売を、一括して民間事業者にゆだねる手法でございますので、職員数の増減はございません。
  また、負担額ですけれども、このエコセメント事業が本格稼働いたしますので、固定費、変動費、修繕費の新たな需用費が発生いたしまして、平成18年度のエコセメント化事業費負担分につきましては、対前年度比で約4,000万円増の約1億2,000万円程度になる見込みでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) では、議案第77号についてお伺いいたします。
  通告の①は割愛いたしまして、②、エコセメント化施設の建設差しとめ請求訴訟の経過と、それから品質等、使用に供する際、これは問題がないのかなど、エコセメント化の事業の見通しについてお伺いいたします。
○環境部長(桜井貞男君) 訴訟の経過でございますけれども、これにつきましては平成15年4月に提訴されたものでありまして、原告が日の出町ほかの住民、約49名によりまして、被告が東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合でございます。これまで、口頭弁論11回、進行協議4回が行われておりまして、現在、争点が何かをめぐって審理が進められていると報告を受けております。
  次に、品質でございますけれども、これにつきましては、開発段階から製品の溶出実験が実施され、廃棄物学会においても、酸性雨の影響を考慮した試験を行うなど、安全性に対する十分な確認が行われております。実質化に当たっても、エコセメントでつくるコンクリートなどに対する溶出実験が行われ、製品の安全性と品質の確認がされております。今後の事業見通しも含めまして、問題なく進行するものと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 日程第28、議案第78号から、日程第31、議案第81号につきましては、一括して提案理由の説明を行い、質疑、討論、採決は議案ごとに行います。
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日程第28 議案第78号 東村山市ふれあいセンターの指定管理者の指定
日程第29 議案第79号 東村山市立社会福祉センターの指定管理者の指定
日程第30 議案第80号 東村山市立第八保育園の指定管理者の指定
日程第31 議案第81号 東村山市有料自転車等駐輪場の指定管理者の指定
○議長(丸山登議員) 日程第28、議案第78号から、日程第31、議案第81号を議題といたします。
  提案理由の説明を願います。政策室長。
〔政策室長 木下進君登壇〕
○政策室長(木下進君) 上程されました議案第78号、東村山市ふれあいセンターの指定管理者の指定から、議案第81号、東村山市有料自転車等駐輪場の指定管理者の指定までの4議案につきまして説明申し上げます。
  去る9月定例市議会におきまして、現に管理委託を行っております東村山市ふれあいセンター、東村山市立社会福祉センター、東村山市立第八保育園、東村山市有料自転車等駐輪場の4施設につきましては、指定管理者制度を導入すべく、条例を改正させていただきました。これに伴い、各施設の指定管理者の指定をお願いするものでございます。
  議案第78号、東村山市ふれあいセンターの指定管理者の指定から、順次、説明申し上げます。
  地域コミュニティーの醸成と福祉の向上を目的に設置しております、ふれあいセンターの管理運営につきましては、地方自治法第244条の2第3項、及び東村山市ふれあいセンター条例第13条第1項の規定に基づき、指定管理者を指定するものであります。
  ふれあいセンターの指定管理者の指定につきましては、地域住民の主体的な活動を行う拠点として位置づけ、地域住民の自主的、自立的なコミュニティー活動の展開が図れる団体を主眼に選定してまいりました。その結果、現在、ふれあいセンターの管理運営を受託している各市民協議会が、地域の実情に即した地域住民との交流を初め、地域コミュニティー活動への支援の取り組み、並びに施設管理に実績がありますことから、東村山市ふれあいセンター条例第13条第1項の規定に合致する団体であると判断し、あわせてふれあいセンター指定管理者指定要項に基づき、提出のあった書類につきまして、所管による審査の結果、基準に合致している団体であると認め、指定管理者として提案するものでございます。
  なお、指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間とするものであります。
  次に、議案第79号、東村山市立社会福祉センターの指定管理者の指定につきまして、説明申し上げます。
  東村山市立社会福祉センターの管理につきましては、民間の能力を活用しつつ、地域活動の拠点として、地域福祉の増進を図るため、地方自治法第244条の2第3項、及び東村山市立社会福祉センター条例第17条第1項の規定に基づき、指定管理者の指定を行うものであります。(不規則発言あり)
○議長(丸山登議員) お静かに願います。
○政策室長(木下進君) 指定に際しましては、東村山市立社会福祉センター指定管理者指定要項に基づく所定の書類の提出を受け、所管による審査を行いました。審査といたしましては、施設管理を行うことができるか、使用者へのサービスの向上を図ることができるか、社会福祉の全般の運営に実績があるかなどを視点に、社会福祉法人東村山市社会福祉協議会が、施設管理や業務運営の実績、地域福祉の増進に寄与してきた実績、サービスの質の確保などで期待ができることなど、すべて合致した団体であると判断し、社会福祉法人東村山市社会福祉協議会を指定管理者として提案するものでございます。
  なお、指定期間といたしましては、平成18年4月1日より、平成23年3月31日までの5年間とするものであります。
  次に、議案第80号、東村山市立第八保育園の指定管理者の指定につきまして、説明申し上げます。
  東村山市立第八保育園の管理につきましては、民間の能力を活用しつつ、利用者サービスと保育サービスの質の向上と安定を図る観点から、地方自治法第244条の2第3項、及び東村山市保育所条例第4条第1項の規定に基づき、指定管理者の指定を行うものであります。指定に際しましては、東村山市第八保育園指定管理者指定要項に基づく所定の書類の提出を受け、所管により審査を行いました。審査内容といたしましては、施設の効率的な管理・運営ができること、使用者へのサービス向上を図ることができること、施設管理、業務運営の理念、人員計画、サービスの質の確保、向上に関する計画等を視点に、平成9年度から現在までの社会福祉法人ユーカリ福祉会による管理・運営の実績、及び保育水準の高さ等による保護者の評価などを総合的に勘案し、継続性のある管理・運営が最も適切であると判断し、指定管理者として提案するものでございます。
  なお、指定期間といたしましては、平成18年4月1日より、平成21年3月31日までの3年間とするものであります。
  次に、議案第81号、東村山市有料自転車等駐輪場の指定管理者の指定につきまして、説明申し上げます。
  有料駐輪場の効率的、かつ効果的な管理・運営を図るため、地方自治法第244条の2第3項及び東村山市有料自転車等駐輪場条例第17条第1項の規定に基づき、指定管理者の指定を行うものであります。指定管理者の指定に当たりましては、東村山市有料自転車等駐輪場指定管理者募集要項に基づき公募を行い、7事業者からプレゼンテーションを受けたところであります。その内容を、東村山市有料自転車等駐輪場指定管理者選定委員会で審査した結果、社団法人東村山市シルバー人材センターを指定管理者として提案するものでございます。
  なお、指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から、平成23年3月31日までの5年間とするものであります。
  以上、大変雑駁な説明でございますが、提案の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明を終わります。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後1時28分休憩

午後1時41分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) 説明が終わりました。
  議案第78号の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。7番、野田数議員。
○7番(野田数議員) 議案第78号に対して質疑いたします。
  ただいまの室長の説明で、理解できましたところは割愛いたします。
  ふれあいセンターの指定管理者に対しての評価ですとか、チェック体制を、今後どのように考えているかについて伺いたいと思います。
○市民部長(市川守君) 指定管理者の評価、チェックをという御質疑でございますけれども、指定管理者には、地方自治法第244条の2第7項の規定で、事業報告書と実施の状況、利用状況、利用収入の実績などを市に提出することが義務づけられております。また、指定管理者と取り交わす協定書にも、年次報告、月報、臨時の業務実施状況等の報告を義務づけていることから、指定管理者の業務内容のチェックを行い、必要に応じて適切な指導をすることが可能となるものでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。20番、島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 議案第78号、東村山市ふれあいセンターの指定管理者の指定について、公明党を代表して質疑いたします。
  1点目ですが、提案理由の説明の中で、所管で審査をしたということでしたが、各市民協議会が指定管理者として適切かどうか、どのような評価基準で行ったのか、具体的に伺いたいと思います。
  2点目です。指定期間ということで、安定した管理運営を行うことのできる実績、及び能力が求められると思いますが、ふれあいセンターの中には、5年の管理実績がないところもありますが、指定期間を5年とした根拠を伺います。
  3点目です。市民協議会方式の運営について、現在、考えられる課題を伺います。
  4点目です。これまで、ふれあいセンターの管理運営に関する苦情には、どのようなものがあり、どう処理されてきたのか、今後、苦情処理や事故対応はどのように行われるのか伺います。
  5点目です。各ふれあいセンターとも、地域に根差した運営をされていると思いますが、さらに地域のニーズに合わせ、地域コミュニティーの醸成や、地域の連帯意識の形成に寄与するということが期待されていると思います。こうしたことを踏まえ、現在、各ふれあいセンターで特色ある取り組みなど、また、展望などがありましたら伺います。
  6点目、最後です。今後、指定管理者制度が導入されましたら、職員の任免権を持つことになると思いますが、基本的な募集基準はどのようになるのでしょうか。
○市民部長(市川守君) 6点ほど御質疑いただきました。順次、答弁させていただきます。
  指定管理者の指定につきましては、東村山市ふれあいセンター指定管理者指定要項に基づきまして、所定の書類を提出いただいたわけですけれども、平成17年11月7日に、所管であります環境部長、私、環境部次長、市民部次長、管理課長、市民生活課長、市民生活係長、管理課、及び市民生活課担当主任の9名にて、書類の審査を行い、条例、規則、及び要綱の審査基準に照らし合わせた結果、センターの安定した管理運営ができ、地域コミュニティーの醸成のための地域の要望に即した市民参加型のコミュニティー事業を積極的に行うことができ、そして地域の公共的団体等や、教育機関と連携できる団体である等の要件に合致している団体であると認め、指定管理者候補として決定をいたしたところでございます。
  次に、期間でございますけれども、ふれあいセンターの管理運営は、貸し館業務だけでなく、地域コミュニティーの醸成のためのセンターを拠点とした主体的、自主的な活動も重要な業務の1つと考えております。指定期間の根拠につきましては、地域に根差した活動の継続性や、サービスの維持・向上などを考慮したとき、単年度、または2年から3年という短期間では十分な効果が期待できないと考え、また、長期間にわたる指定では、今日の社会情勢の変化に対応しがたいと考えたとき、5年間の指定が最も適切であると判断し、期間を定めたものでございます。
  次に、課題でございますけれども、市民協議会方式の運営の課題といたしましては、現在の市民協議会の役員さん方、法人格を持たない任意団体であることから、NPO法人化などが今後の課題と聞いております。
  次に、4点目でございますけれども、苦情の関係ですが、ふれあいセンターの管理運営に関する苦情等は、これまで受けてございません。ふれあいセンターは、従前より公設民営の制度で管理運営を行っており、今後においても現場の苦情等については、施設の管理運営を行う指定管理者として、市民協議会が受けることとなります。
  次に、特色ある取り組みでございますけれども、多摩湖ふれあいセンターでは、夕涼み会やもちつき大会などが地域の年中行事として定着しております。恩多ふれあいセンターでは、クリスマスコンサートや、若者を対象としたブレイクダンス教室などを開催しております。栄町ふれあいセンターや、久米川ふれあいセンターでは、七夕やひな飾りなど、年中行事や、ゆでまんじゅうづくりを、秋水園ふれあいセンターでは、桜祭や夕涼み会、お月見会など、各センターともそれぞれ趣向を凝らした事業を展開しております。また、地域の保健推進委員会や体力つくりなどと連携した事業なども行っており、地域の連帯意識の向上に寄与しております。また、今後の展望といたしましては、防犯講演会や救急救命講習会等、時世に合った企画などが検討されております。
  次に、6点目の職員の任免でございますけれども、ふれあいセンターは、御案内のとおり、従前より公設民営の運営を行っており、現状におきましても、受付等の事務職員は、市民協議会による雇用となっております。募集基準等も、それぞれの市民協議会独自の基準で行っております。今後、指定管理者へ移行後も同様でございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。15番、福田かづこ議員。
○15番(福田かづこ議員) 日本共産党を代表して、議案第78号について質疑いたします。
  まず、選考委員会の開催の有無と日時、メンバーについてお尋ねいたします。
  どのような理念のもとで、指定管理者制度の導入を、このふれあいセンターに決めたのか、2点目にお尋ねいたします。
  3点目、従来の運営委託と指定管理者としての重要な違いは何かお尋ねいたします。
  4点目、使用料は管理者の収入とする、管理者が決めるとしている意味をお尋ねいたします。
  5点目、住民監査請求を含む住民によるチェックと改善の手続は、だれがどのように責任を負うのか。行政が責任を持って解決に当たるのかどうかお尋ねいたします。
  6点目、新たな施設の拡張、例えば、喫茶部門などの設置権限があるのかどうかお尋ねしておきます。
  7点目、リスクはだれが負うのか、その規定はどこにどのように定めるのかお尋ねいたします。
  8点目、委託費についてであります。①、指定管理料は、サービスの質、水準の維持、その業務を担うにふさわしい賃金、労働条件を担保するものでなければならないと思いますが、どのように決定されるか、報酬は予算化されるのかお尋ねしておきます。清掃、電気、機械などの保守、建物の営繕等、必要な予算が配分されるのかどうか。③、指定管理料金から使用料収入を差し引いた額が指定管理料となるのか。④、行政の予算配分が十分でない場合、使用料を引き上げることも考えられるけれども、歯どめはどのようにかけるのか。⑤、将来的にこの使用料と住民サービスの関係をどのように位置づけるのか。指定管理料のみなのか、指定管理料と使用料制度の併用なのか、使用料のみなのか、お尋ねしておきます。
  大きな9点目であります。指定管理者としての責任は、だれが最終責任を負うのでしょうか、代表者でしょうか。
  10点目、営繕などの事業者との契約も個人の集まりで、NPOでもないボランティア団体が行うことに問題がないかお尋ねしておきます。
  11点目、指定期間を5年と定めております。この間に、協議会役員の改選、代表の交代が起こった場合はどうなるのか、改めて契約がされるのかお尋ねしておきます。
  12点目、ふれあいセンターは、住民がボランティアで、みんなで運営するのが趣旨だったはずであります。今回、この指定によって、趣旨に反しないかお尋ねしておきます。
○市民部長(市川守君) 1点目の選考委員会の開催の有無につきましては、先ほど答弁申し上げたとおりでございますので、御理解いただきたいと思います。
  2点目のどのような理念の下でという御質疑ですけれども、ふれあいセンターは、地域コミュニティーの醸成、地域福祉の向上、及び住民自治の向上を目的に設置している地域集会施設でありまして、その施設の管理運営は、館の設置目的を達成するため、設立当初から公設民営の方式として市民協議会に委託している経過がございます。平成15年9月2日の地方自治法の一部改正により、現在、管理業務を委託している施設については、経過措置期間が終了する平成18年9月1日までに指定管理者制度に移行するか、あるいは、直営して業務委託化をする必要がございます。これにより、ふれあいセンターは、その設置目的や趣旨、これまでの経緯から、指定管理者制度を選択するものでございます。
  それから、3点目の従来のということでございますけれども、ふれあいセンターは、先ほど触れましたけれども、設置当初より、公設民営の方式であります管理委託制度をとっておりますが、御案内のとおり、地方自治法の改正により、指定管理者制度を選択し、従来の公設民営の方式にするか、直営、または一部業務委託を選択するかであります。ふれあいセンターは、地域コミュニティーの醸成、地域福祉の向上や住民自治の向上を目的に設置しました地域集会施設でありまして、従来の地域住民による管理運営が最も好ましい方式でありますことから、指定管理者制度に移行するものであります。また、指定管理者制度へ移行することにより、管理運営権限を指定管理者が持つことから、市民による自主管理権限の拡大に伴う、さらなる住民自治の向上などの効果も期待できると考えております。
  次に、使用料でございますけれども、ふれあいセンターは、先ほどから申し上げてございますように、設置当初より公設民営の管理委託制度で運営を行っており、利用料金制を採用しております。指定管理者制度への移行後も、この原則は変わらないことから、地方自治法第244条の2の第8項の規定に基づき、利用料金は指定管理者の収入とすることにより、館で行う自主運営事業や施設整備のための備品の購入など、市民協議会による自主的な活動を行うための自主財源として、利用料金制を採用いたしました。
  次に、住民監査請求の関係でございますが、指定管理者に対する指定管理料の支払いについては、市の公金の支出に当たるため、この支出が違法、不当である場合には、地方自治法第242条規定の住民監査請求の対象となるものであります。このほかに、市監査委員による監査についても、指定管理者が行う施設の管理業務そのものは対象とはなりませんが、施設管理業務に係る出納関連の事務については、その対象となるものであり、従来の管理委託と同様のチェックは行えるものと考えております。また、指定管理者は、毎年度、事業報告書を市に提出することが義務づけられており、この報告から管理運営状況を把握し、必要に応じ、適切な指導を行ってまいりたいと考えております。
  6点目でございますけれども、施設自体は市の所有物であり、指定管理者に施設の拡張、改修の権限はございません。例として、喫茶部門の設置などの例が挙げられましたが、指定管理者より事業内容の拡張などの提案があったときには、当該施設の設置目的や管理運営に即しているかどうかを市側が判断し、市が了承した場合、実施するケースが考えられます。
  7点目でございますけれども、リスクとして想定させる施設の管理、運営上の責任、修繕、修理などの負担については、別途、基本協定書を定め、明文化する予定でございます。
  8点目でございますけれども、指定管理料は、施設の維持・管理、運営にかかわる費用をもとに算出しております。具体的には、受付業務等の事務職員の賃金、光熱水費、各種設備機器や、施設の保守点検にかかる費用など、センターを維持・管理するために必要な経費を算出しております。
  それから、役員の報酬につきましては、協議会自身の考え方を待って、今後、協議を進めるものと考えております。
  次に、8の②です。指定管理料に含まれております清掃、電気等は含まれております。
  ③でございます。利用料金収入は、先ほど答弁申し上げましたとおり、市民協議会が自主的に行う事業や、サービス向上のための原資と考えております。指定管理者は、施設の最低限のランニングコストとして算出してございます。
  それから、④の予算配分の関係ですけれども、条例第8条に規定されているとおり、利用料金は、他の集会施設の使用料に準じて算出し、あわせて市長の承認を受けなければならない。したがいまして、指定管理者の自己判断のみによって、利用料金を引き上げることはございません。
  次に、⑤でございますけれども、御案内のとおり施設利用料金の収入のみでは、到底、ふれあいセンターの管理運営は行えないことから、指定管理料との併用で考えております。
  大きな9番といたしまして、指定管理者の指定は、団体に指定を行うものでございまして、したがいまして、責任は団体として責任を負うことになると考えております。NPO等の法人化の相談を受けてまいりたいと、今後、思っております。
  それから、10点目でございますけれども、営繕の関係です。市民協議会では、一定の規約を有し、代表者も定められた団体であることから、権利能力がなき社団として、契約当事者になり得るものであり、特に問題はないと考えております。
  11点目の役員の交代の関係でございますけれども、先ほど答弁いたしましたとおり、今回の指定管理者の指定は、団体に対して行うものでありまして、団体の代表者や役員の交代があっても、団体組織としては変わりがないことから指定は継続されます。
  最後でございますけれども、先ほど答弁申し上げましたとおり、平成15年9月2日の地方自治法の一部改正により、現在、管理業務を委託している施設について、経過措置期間が終了する18年9月1日までに、指定管理者制度に移行するか、あるいは直営、指定業務を委託する必要があり、これにより、ふれあいセンターは、その設置目的や趣旨、これまでの経緯から、直営の一部業務委託では、住民による主体的な管理運営の継続が行えないことから、指定管理者制度を選択するものであります。したがいまして、今回の指定は、住民が主体となって管理運営を行うことで、この趣旨には反していないと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。13番、荒川純生議員。
○13番(荒川純生議員) 1つだけお伺いしたんですけれども、先ほど、今後の課題で、NPO法人化という話が出てきましたけれども、御相談を受けてまいりたいというお話がございましたけれども、NPO法人化になっていく可能性というか、そこら辺のところはどう考えていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。
○市民部長(市川守君) 各ふれあいセンターの市民協議会の法人化などについて、役員より、そういう意見が、今、出されている段階であると承知しております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) では、議案第78号について質疑させていただきます。
  1番目、2番目と4番目についてはわかりましたので、割愛させていただきます。
  3番目のところですけれども、ふれあいセンターは、それぞれの市民協議会で、これまでも市民参加により、単なる貸し館業務ではなくて、センターを拠点とした自主的なコミュニティー活動を目的としてきていて、期待するところであります。これまでも、毎年、事業計画書のようなものが出されてきていると思いますけれども、これが管理指定になることで、内容的にはどのように変わっていくのでしょうか。
  そして、5番目ですけれども、制度について、協議会の方々もかなり説明会などで理解をされてきたというところですが、この説明会の回数や、質疑内容について教えていただければと思います。
  そして、6番目、組織についてですけれども、それぞれの組織、5つありますが、どのような構成になっているのでしょうか。なかなか5年間という契約期間がありますが、この市民参加の活動を下支えしていく市民の方々の構成がどのようになっているのか、教えていただければと思います。
  そして、7番目、事故などがあった場合ですけれども、発生した場合、市はどのようにかかわっていくのでしょうか。
  8番目、指定管理料のところですが、委託してきたときとは、さまざまな面で変わってくると思います。先ほどもいろいろ答弁がありましたけれども、これまでの運営経費とは具体的にどう変わっていくのかについてお願いいたします。
○市民部長(市川守君) 事業計画書でございますけれども、提出されました事業計画書には、施設の管理に関する計画、年間の施設の清掃ですとか、消防設備ですとか、そういう各種設備機器の保守点検等とセンターの運営ですね、自主運営事業、それからコミュニティー活動事業等が計画書に記載されてございます。
  制度の理解はという御質疑ですけれども、指定管理者制度の説明につきましては、5館のふれあいセンターの主要役員が出席いたします、ふれあいセンター市民協議会連絡会の中で、指定管理者制度の趣旨説明を初めとし、市の今後予定や、条例改正の時期、改正条例の説明等、平成17年1月より、随時、行ってまいりました。9月定例議会におきまして、ふれあいセンター条例の一部改正を御可決いただいた後に臨時会議を開催し、条例改正、趣旨の説明を行ってきました。開催回数につきましては5回です。また、この連絡会以外にも、随時、会長や、主要な役員に対しては、ほかの会合等で、職員がセンターに訪問する際、制度の説明等をしております。役員等の皆様には、一定の御理解をいただいていると思っております。こうした連絡会等での説明において、市民協議会側から出されました主な質問は、指定管理者制度への移行の日程、今後の運営がどのようになるのか、また、施設の管理責任の問題等の質問がございました。
  次に、組織でございますけれども、各ふれあいセンター市民協議会ごとに、若干の差はございますが、おおむね会員数、約100名前後の団体であり、会長、副会長、会計、監査、各部長等で役員を構成しております。各部では、総務部、広報部、コミュニティー部、施設部、事務局等の部をつくり、事業運営、施設管理を行っております。
  次に、事故についての御質疑ですけれども、事故等の対応については、発生した場合、指定管理者は市に報告し、必要な指示を仰ぐ旨を協定書にて明文化する予定でございます。事故処理の責任については、例えば、施設の管理の不備により問題が発生したケースなどの場合、施設管理者として指定管理者に責任があるのか、あるいは、施設所有者として市に責任があるのかは、その内容により分かれることが想定されますが、これらの内容も協定書に記載する予定でございます。
  次に、管理料についてでございますけれども、従来の管理運営委託にかわり、指定管理料となりますが、その内訳としては、施設の維持・管理、運営にかかわる費用をもとに算出しております。具体的には、先ほど触れましたけれども、受付の事務職員の賃金、光熱水費、事務用消耗品、通信運搬費など、ふれあいセンターを運営管理するために必要な経費で算出しております。また、指定管理者へ移行したものは、施設の維持にかかわる清掃や各種設備機器の保守なども業務に含まれるため、これらの経費を市の積算により、指定管理料に計上しております。このため、従前の管理運営委託料に比べ、これらの経費分が増額となります。
○2番(桑原理佐議員) 3点、再質疑させていただきます。
  まず、事業計画書のところですけれども、この事業計画書は、市のどこでチェックをされるのでしょうか。先ほど、事業報告書も出されるということですが、同じところなんでしょうか。
  それから、7番目、事故などのところですけれども、基本協定書をこれからつくっていくということですが、どのような形でつくられて、いつまでにできるのでしょうか。
  8番目です。管理料のところは、いろいろ含まれているということですが、これは毎年、見直されていくのでしょうか。
○市民部長(市川守君) 事業計画書と事業報告書ですが、これは所管であります市民生活課の方に提出いただきまして、要するに、先ほど申し上げましたように、条例、規則、要綱等、あと協定書に基づいた中身を確認していくという作業は行います。
  それから、基本協定書はということでございますけれども、協定書の中身でございますが、協定の目的、指定管理者の指定の意義とか、公共性の趣旨の遵守とか、信義誠実の原則、管理物件、指定期間とか、そういう項目ですね。それから、指定管理料ですね。第2章では、業務の範囲と自主運営事業の実施、業務実施条件等の業務に係る部分と、管理物件の修繕・改修等が含まれた基本協定書を締結していきたい。期間でございますけれども、本議会で指定管理者として御可決賜ったら、その準備に入り、年度内には、当然、協定書を締結していかなければなりませんので、その協定書の中身をチェックしながら進めてまいりたい、このように考えています。
  それから、毎年、管理料の変化はあるのかということでございますけれども、特別新しい記念事業とか、そういうところがなければ、前例に従ってというのでしょうか、そのような範囲で料金算定していきたいと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 質疑時間制限に抗議しておきます。
  それと、あわせて議案の審議のやり方とか、説明の仕方も含めて、きちんと3名以上いない会派にもわかるように、議長いいですか、伝えておいてください。
  それで、通告してあるのは、全部一括になっておりますけれども、まず最初に番号から申し上げておきます。
  ふれあいセンター関係については、③と④と⑧、⑨、この辺を質疑いたしますので、よろしくお願いいたします。
  ③でありますが、先ほどからのやりとりの中で、指定管理者には、市に事業報告書、これは法令に基づいて提出義務が管理者にはあります。しかしながら、議会に出す義務はない。それから、指定管理料の処理を除いて、業務内容については、監査請求対象外というのも答弁があったようでありますが、先ほどの部長答弁の中で、ふれあいセンターの管理運営について苦情はなかったかということについて、なかったという答弁があったのでありますが、私は、この間の議会の質疑の中でも、具体的に多摩湖ふれあいセンターについて指摘はしてあります。だから、苦情がないわけではない。これはちょっと考え方を変えておいてください。
  それで、具体的には、例えば、自販機を入れてすぐに撤去するとか、お金もかからないわけじゃないわけですから、こんなことはどうだったんだろうという声が非常に多い。それから、利用団体の所有物の処分の経過については、勝手な処分については、この前、私が指摘して、その後については経過を見させていただいていますので、しかるべく処置をしていただきたいと思いますが、それとあわせて、さらに重大なのは、利用団体への個人情報絡みで干渉しているのではないかという疑問点があるわけですね、これも指摘がされております。
  そこで、伺っておきますが、個人情報保護法が施行されているわけでありますので、各補助金の交付団体とか、あるいは、行政関係団体については、個人情報の保護に関する基本方針とか、あるいは、個人情報保護規定とか、あるいは苦情処理についての受け付け規定とか、あるいは、それについての処理規定、様式を含めて全部整えるべきであるという議論がありまして、既にそれは都の方も指導があったり、いろいろしておりますが、この指定管理者のうちで、ふれあいセンターについては、この市民協議会ということになっておりますが、任意の団体でありますので、この個人情報の保護の関係に関して、規定はどのようになっているのか、定めるよう指導しているのか、定めてあるのか。それから、苦情の受け付けについて、ないというお話がありましたので、受け付けに関する規定というのがあるのかないのか、なければどうするのか。いつまでに、どのように規定するのか、基本協定の中できちんと明記するのかどうなのか、指導のこれからの内容も含めてお答えいただきたい。
  それから、④でありますが、この78号関係については公募の規定がありません。これは、9月の条例の提案の際にも、私は委員会で指摘しておりますが、指定管理者制度というのは、いわゆる今の世の中の傾向として、競争性を施設管理についても導入しようということで持ち込まれた制度で、直営か指定管理者か、いずれか選択して、来年9月までにはやれというふうに言われているわけでありますから、具体的に指定管理者について、公募の規定が78号関係でないのはどういうことなんでありましょうか。こういう公募の規定をした上で、なおかつ、指定する団体については、こういう要件が必要だということだったらわかるんですが、公募自体の規定がないで、何だかんだといって、いわゆる指定の要件だけ決めるというのはおかしいんじゃないかと思いますが、答えてください。
  それから、時間がだんだんなくなっていくのでありますが、条例が本件に関してもあるわけですが、使用の不承認の規定について、センターの管理運営上の支障がある場合には、これは使用を承認しない、拒否することができることになっておりますが、この場合、どういった場合に、どういうふうな拒否ができるのか、具体例として具体的にお話をいただきたいということであります。
  それで、先ほどの立法趣旨として、競争性の問題を言いましたけれども、5年というのはちょっと長いのではないか。競争性を原則とする指定管理者制度の立法趣旨から考えて、この点については5年とした根拠、あるいは、長いのではないか、競争性ということで考えてみた場合に、問題はないかどうかお答えいただきたい。
○市民部長(市川守君) 3番目の個人情報の関係でございますけれども、基本協定書の中に個人情報の保護についても盛り込んでいきたいと考えております。
  それから、4点目の公募制ですか、その問題につきましては、先ほど答弁させていただいていますように、市民協議会という住民組織であります協議会に、経過的にずっと運営等を行っていただいております関係から、そのようにさせていただきましたので御理解をいただきたいと思います。
  それから、使用の不承認につきましては、ふれあいセンター条例第10条の規定に基づき、不承認を決定することとなりますが、第4号の規定は、指定管理者の自由な主観的判断を許すものではなく、客観的に見て、管理運営上、支障が生じる蓋然性が合理的に認められることが要求されるものであり、条例の規定により対処することとなります。(「具体的基準を聞いているんだよ、具体的基準」と呼ぶ者あり)蓋然性が合理的に認められる場合でございますけれども、ケース・バイ・ケースですが、施設の大規模修繕やテロ行為、暴走族の集会など、客観的に支障が生じると認められる場合でございます。
○6番(矢野穂積議員) 時間がないんですけれども、個人情報の保護規定はつくるということですね。
  それから、苦情の受け付けの関係については、どのように考えていますか。
○市民部長(市川守君) 苦情の受け付け等は、センターの方で受け付けていただく。それで、市の方に、そういう内容を知らせていただくということでございます。
  個人情報の関係につきまして、市の規定を準用していくという方向になろうと思っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。15番、福田かづこ議員。
○15番(福田かづこ議員) 日本共産党を代表して、議案第78号、ふれあいセンターの指定管理者の指定についての議案に、反対の立場で討論いたします。
  ふれあいセンターの指定管理者制度の移行は、さきの9月議会に提案され、所管委員会での十分な議論を保障するよう日本共産党が求めたにもかかわらず、結果として、所管による、住民によってボランティアで自主的に運営されてきた、そのセンターの趣旨が、今後どうなっていくのかも明らかにされないまま、政策総務委員会での、政策室の答弁も不十分なまま決定されたものであります。今議会においても、所管委員会での十分な議論ができませんでした。先ほどの所管の答弁にも矛盾があります。今後は、議会のチェックを一切受けない指定管理者制度への移行が、こうした取り扱いで決定されることは、指定先の問題を云々する以前の問題として反対するものであります。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。7番、野田数議員。
○7番(野田数議員) 議案第78号に対しまして、自由民主党を代表し、賛成の立場で討論いたします。
  これまで、ふれあいセンターは、地域住民の主体的な活動を行う拠点として位置づけられ、公設民営による施設管理から事業運営を周辺住民により構成された市民協議会に委託を行い、センターを拠点に自主的なコミュニティー活動の展開をしてまいりました。今後におきましても、同様に地域の自主的なコミュニティー活動の展開を期待することから、周辺区域住民による管理の継続は必要と判断いたしまして、議案第78号に対しまして賛成の討論といたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第79号の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。7番、野田数議員。
○7番(野田数議員) 議案第79号に対しまして質疑いたします。
  先ほどの室長の説明で、おおむね理解できた点は割愛いたしますが、1点だけ再質疑的に伺いたいと思います。
  このたび、東村山の社会福祉協議会が指定管理者の候補ということで選定されましたけれども、わかる範囲で結構でございますが、周辺地域はどのような状況なのか、そして方針なのかについて伺いたいと思います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 具体的な調査は行っておりませんが、社会福祉協議会に市の方からお願いしているような施設については、指定管理者制度に移ると考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。20番、島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 議案第79号につきまして、公明党を代表して質疑させていただきます。
  1点目は、社会福祉センターの指定管理者に、社会福祉協議会を特定して指定されていますが、この特定する具体的な理由を伺います。
  2点目が、この指定をされるに当たって、審査はだれがどのような基準で行ったのかを伺います。
  3点目です。指定管理者制度導入の目的の1つに、さらなる住民サービスの向上と経費の削減というのがうたわれておりますが、社会福祉協議会は、今後これに対してどのように取り組まれるのか伺います。
  4点目です。社会福祉協議会への説明は、どのように持たれたのか伺います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) まず初めに、指定管理の理由でございますが、御案内のとおり社会福祉センターの設置目的につきましては、高齢者、並びに心身障害者等の福祉の増進、生活の向上を図るためでございます。この目的の達成のために、現在、地域福祉活動に関すること、高齢者等の就労の機会を与える目的で福祉作業所の運営、地域福祉増進を図るための集会施設、そして心身障害者や精神障害者の方の家族などへの支援を行っております。したがいまして、指定に当たりましては、施設内事業における公平、公正、非営利性、また、個人情報の保護や施設の管理とともに、一体的にとらえまして、その継続性、安定性、さらには発展性をも視野に入れながら、事業展開していくことが必要であると考えております。このことから、これまでと同様に社会福祉協議会を指定管理者候補とすることが望ましいとしたところでございます。
  次に、指定管理者に対しての審査の件でございますけれども、保健福祉部内に指定選定委員会を設置いたしまして審査をいたしました。審査に当たりましては、委員としては、保健福祉部長、次長、生活福祉課長、障害支援課長、生活福祉課長補佐、障害支援課長補佐の7名で、平成17年11月7日に行っております。審査の基準といたしましては、東村山市立の社会福祉センターに、指定管理者指定要項に基づく所定の提出書類を提出いただきまして、社会福祉センターの安定した管理運営ができるか、2点目として使用者へのサービス向上が期待できるか、3として社会福祉事業全般の運営における実績があるか等を基準として審査したところでございます。
  3点目のサービスと経費の削減等の御質疑でございますけれども、指定管理者指定要項の基準の中に、サービスの向上を図ること、適切な経費で運営ができることとしておりまして、このような基準でもって選定しております。また、提出されました事業計画書の中の利用者のニーズを把握し、サービスの向上に努め、経費等につきましても適切に処理されるとしております。また、管理者指定要項や、これから取り交わします協定書におきましても、毎月、四半期ごと等の実績報告書等を提出いただきますので、これらの報告書をもとに、住民サービスの質の向上と確保、経費の削減等に努力されていきたいと思っております。
  4点目の社会福祉協議会への説明でございますが、指定管理者の制度の検討が始まった以降、社会福祉協議会につきましては、局長、及び局長以下、職員も含めた中で、数度の話し合いを持っております。なお、社会福祉協議会の会長につきましては、事務局の方から説明をお願いしたところでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。15番、福田かづこ議員。
○15番(福田かづこ議員) 議案第79号について、日本共産党を代表して質疑いたします。
  まず、1点目であります。答弁はわかりました。しかし、アリバイづくりのような気がいたしました。
  2点目であります。どのような理念のもとで、指定管理者制度導入を決めたのか。また、社会福祉センターの将来像をどのように考えたのかをお尋ねいたします。
  3点目、従来の運営委託と指定管理者としての違いを明らかにしてもらいたい。これは明確に答弁いただきたいと思います。先ほどの市民部の答弁はわかりませんでした。
  4、5、6は割愛いたします。
  委託費についてであります。①も割愛いたします。②です。福祉の施策だけでなくて、建物管理まで行うには、新たな人員の配置は不可欠であります。さらに、清掃、電気、機械などの保守にも通年でお金が必要であります。予算配分については、十分になされるのかお尋ねしておきます。③もお尋ねしておきます。指定管理料金から、使用料収入を差し引くのかどうかお尋ねします。⑤であります。現在の委託費と予想される指定管理料との比較を知りたいと思います。⑥であります。これも先ほどと同じ質疑なんですが、それぞれ使用料と指定管理料と併用するのか、それぞれ個別なのかお尋ねしておきます。
  通告の8番目であります。社会福祉センターは、老朽化が大変著しいものであります。大規模改修、建てかえ問題が起こった場合、どこの責任で実施されるのかお尋ねしておきます。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 通告の2番目の問題でございますけれども、社会福祉センターにつきましては、現在、実態といたしまして、管理運営委託をしている施設でございます。自治法の改正によりまして、公の施設につきましては、市の直営か指定管理に移行するかというどちらかの選択をすることになってまいりました。その中で、引き続きセンターを運営しております社会福祉協議会が管理運営を行うことにつきましては、効率的、効果的な事業展開ができるものと考え、指定管理者制度の導入としたわけでございます。また、社会福祉センターにつきましては、将来像ということがございますけれども、今後も地域福祉活動の拠点として、さらなる事業展開を期待しているところでございます。
  通告の3点目の問題でございますけれども、今までの管理委託制度につきましては、自治体と管理受託者との委託、受託という契約関係でございましたが、指定管理者制度になりますと、指定という行政処分に基づきまして、契約関係とは異なる形になります。従来、社会福祉センターの管理運営、福祉作業所管理運営、及び自立支援センターの運営を、それぞれ社会福祉協議会に委託してまいりましたが、指定管理者に移行しますと管理運営面で主体性が発揮でき、効果的、効率的な運営のもと、従来のサービスを超えた、さらなる市民サービスの期待ができると考えております。
  委託費の関係でございますが、委託費の②番でございますけれども、施設を活用しながら福祉施策を行うためには、良好な建物管理を行う必要がございます。したがいまして、予算措置につきましては、施設の老朽化も見られてきておりますので、維持・管理のための経費を含め、予算化を図っていきたいと考えております。
  ③番でございますが、指定管理料の算定につきましては、基本協定の中で規定いたしますが、指定管理料は利用料金を差し引いた形となってまいります。
  ⑤でございますけれども、現在、17年度の委託費の契約総額ですが、全体で5,050万円ほどとなっておりますが、18年度につきましては、予算要求の段階でありますが、指定管理料の総額は5,570万円程度になると予算要求をしてございます。
  ⑥ですが、料金につきましては、指定管理料と使用料制度の併用を行っていただきます。
  それから、最後の大きな8番の老朽化等の問題でございますけれども、こういうことは、確かに修繕等は予測されますので、費用負担につきましては、指定管理者の指定要項の中でもありますが、責任分担を明らかにしておりまして、施設内での機械設備等の修繕、保守点検は指定管理者の責任、大規模な施設補修工事、設備改修工事等は、協議の上、市の責任で費用負担を行うこととなっております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。13番、荒川純生議員。
○13番(荒川純生議員) 1点だけお伺いしますけれども、今回、社協を指定するというわけでございますけれども、基本的に指定管理者制度については、1つは競争原理を導入する、競争性を導入するというのがあるかと思うんですけれども、いろいろとお話をこうやって伺っていたりとか、見ると、社協にかわり得る候補が全くないということだと、ずっと競争原理は余り働かないまま、このまま推移していくのかと思うわけでございますけれども、そういう点で、社協にかわり得る団体というか、可能性として、議論の中で全くなかったのかどうかというところをお伺いいたしたいと思います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 9月に、この社会福祉センター条例の一部改正をお願いする段階で、指定管理者制度に移行するということで論議を行ってきたわけでありますが、その段階で、では社会福祉センターの管理運営について今後どうするのか、どういう形でやっていくかという選択が迫られたわけでございますので、その中でいろいろな論議はございましたが、自主的に東村山市の地域福祉の向上のために設立されました、昭和44年に社会福祉法人として設立され、福祉作業所を44年からやっているという歴史的な社会福祉協議会を除いて、指定候補者とする以外の法人は見当たらない、そのような判断に立っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) 2番と3番についてお伺いいたします。ほかの部分はわかりましたので、割愛させていただきます。
  理事のことなんですけれども、社協の理事の中には議員などがおりますけれども、これは問題はないのでしょうか。
  それから、事業計画書ですが、どのような内容になっているのか伺います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 社協の理事の問題でございますが、御指摘のありました件につきましては、条例、条文に照らし合わせてみますと、現状では支障がないと考えております。
  事業計画書でございますが、内容といたしましては、全体として事業運営に関する計画書でございまして、何点か申し上げますと、施設管理、業務運営の理念、人員計画、サービスの質の確保と向上に関する計画、施設の維持・管理に関する計画、危機管理、安全計画、安定的な経営基盤、提案事項、このような内容が事業計画の内容となっております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。15番、福田かづこ議員。
○15番(福田かづこ議員) 日本共産党を代表して、議案第79号に反対いたします。反対理由は、さきに議案第78号で述べたと同じ理由であります。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。20番、島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 議案第79号に関して、公明党を代表して賛成の立場から討論に参加いたします。
  東村山市社会福祉協議会は、当市の地域福祉の担い手として、現存の資源、能力をコーディネートし、長年にわたり高齢者、並びに心身障害者等の福祉を増進させ、生活の向上を図ることを目的に設置されました、社会福祉センターを安定した運営で支えてこられたと考えるものです。このたびの指定管理者の選定に当たり、先ほどの質疑、答弁にもありましたとおり、運営の公平、公正、また、事業の継続性、安定性、今後の発展性の観点から考えても、社会福祉センターにつきましては、社協職員が常駐し、多くの協力員活動や、その他、地域活動への住民参加のための支援を行う地域福祉の拠点であることから、東村山市社会福祉協議会を指定管理者の団体として指定することに賛成するものです。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第80号の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。9番、肥沼茂男議員。
○9番(肥沼茂男議員) 議案第80号につきまして、自民党を代表し、何点かお伺いいたします。
  まず、公募しなかった理由についてお伺いさせていただきます。
  また、選定委員会では、どのような観点で審査をされたのか伺います。
  3番目は、割愛させていただきます。
  指定期間の関係ですけれども、ほかの関係につきましては、5年ということになっておりますけれども、3年間ということにつきましての理由についてお伺いいたします。
  最後ですが、指定期間終了後についてですけれども、終了後は、どのような方法で指定を行っていくのか、お考えがあればお伺いしたいと思います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 公募しなかった理由でございますが、御案内のとおり第八保育園につきましては、保育事業の性格から、保育職員の交代でありますとか、環境の変化など、児童、保護者への影響などを考慮いたしまして、指定管理者の選定を行ったものでございます。
  2点目の選定委員会の問題でございますが、第八保育園指定管理者指定要項というものを定めまして、書類の提出を受けまして、部内の選定委員会で審査を行ったところでありますが、審査の観点といたしましては、良好な保育の継続性、安定性、事業者の児童や保護者に対する指定管理者候補者としての信頼性ですとか素質等について審査をいたしました。
  指定期間、3年間の理由でありますが、指定管理者制度の趣旨からいいますと、公募に移行すべきであると考えておりますが、18年4月の移行という日程につきましては、市民、利用者でございますけれども、これらの理解を得ることが大変難しいのではないかということでございます。そこで、暫定期間を設けた中で、市民の理解や協議を進めていく期間として、3年程度必要であるということで定めさせていただきました。
  最後に、指定期間終了後の問題でございますけれども、乳幼児保育につきましては、人間形成の基礎を築く重要な時期ですから、指定管理者候補につきましては、プロポーザル等による方法などによって、慎重に決めていきたいと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。20番、島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 議案第80号につきまして、公明党を代表して質疑させていただきます。
  1点目ですが、指定管理者の指定で、これまでの第八保育園の保育等に違いがあるのか、保育時間、人員配置、行っております多様な保育サービス、施設整備等、ハード・ソフト両面から違いがあるようでしたらお伺いいたします。
  2点目は、公募の指定期間ということで、保育の継続性から今回は特定し、次回より公募の予定ということを伺っておりますが、3年という指定期間が短いのではないかという立場で伺います。在園児がすべて卒園するまでの期間を指定してもよかったのではないでしょうか。
  3点目です。在園児の保護者には、指定管理者への移行と、3年後の公募ということの説明は、どのようにされているのでしょうか。
  4点目です。他の市立保育園を、今後、指定管理者に移行する予定があるのか伺います。
  5点目です。26市の動向として、保育園に指定管理者制度を導入している市と、その指定期間を伺います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 1点目の指定管理者制度導入によります保育についてでありますが、指定管理者としての指定を行うことで、管理者の保育の自主性を担保することで、より一層の創意・工夫が生まれ、結果として、施設の効果性、効率的運営が行われることが期待できると考えております。また、御質問者が言われる保育時間、人員配置、多様な保育サービス、施設整備等につきましては、基本的には現在の内容と変更なく、また、サービスの低下もなく運営がされていくものと思っております。
  次に、3年という指定期間の問題でありますが、先ほどもお答えいたしましたが、暫定期間という中で、市民の理解を得ていくことで、3年とさせていただきました。その中で、在園児が卒園するまでという御意見でございましたが、御案内のとおり、保育園につきましては、毎年、新しい園児たちが入所してくるわけでございますので、そのことを考慮しますと、この3年が妥当な年数ではないかと考えております。
  次に、保護者への説明につきましては、保護者に対しまして11月1日付で福祉事務所長名におきまして、東村山市立第八保育園指定管理者制度の導入についてという通知を発送し、その中で、平成18年4月1日から指定管理者が管理運営する保育園になることを報告したところでございます。また、3年後の公募につきましては、この3年間が保護者への説明の準備期間であると考えております。
  4点目の他の公立保育園の指定管理者の移行の問題でございますけれども、保育園に限らず、市が管理運営いたします公の施設、これらすべてについては、施設の必要性ですとか、運用の効率性、施設のあり方など、現行の管理運営状況などについて現状分析を行いながら、公の施設の管理運営の基本方針を策定する中で、全庁的に検討していくことになるものと考えております。
  26市の動向でございますが、18年4月1日以降に導入を予定している市は8市ございます。八王子市、府中市、清瀬市、稲城市、あきる野市の5市におきましては、18年4月1日からの導入を、町田市におきましては12月議会に上程を、また、国立市、武蔵村山市については、導入の時期を含めて検討中でございます。指定期間でございますが、国立市、武蔵村山市を除いた6市の状況でございますが、町田市が3年、それ以外はすべて5年となっております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。15番、福田かづこ議員。
○15番(福田かづこ議員) 議案第80号について、日本共産党を代表して質疑いたします。
  1は結構です。
  2です。指定管理者制度の導入を決めた問題なんですが、この間の保育問題の議論も含めて説明を求めるものであります。
  3、4は割愛いたします。
  5番の委託費の算定についてであります。
  ①、指定管理料は、保育のサービスの質、水準の維持、その業務を担うにふさわしい賃金や、労働条件を担保するものでなければなりません。どのように決定されるのでしょうか。協定でと言わないで、具体的に説明いただきたいと思います。その中で、職員配置基準は何をもって当てるか。国基準、東村山市公立保育所に準じるのかどうかお尋ねいたします。また、園長以下、保育士の常勤職員の配置、経験年数の多い職員の配置はどのように担保されるか。つまり、全員が契約社員になったり、パート化がされないよう委託費が保障されるのかどうかお尋ねしておきます。次に、保育料以外の延長保育料、一時保育の受け入れ、及び、その他の保育サービスと、それらの利用料金の決定は、だれが、どのような権限で行うのかお尋ねしておきます。
  委託費算定の②であります。日常の保育だけでなく、先ほど申し上げましたが、建物管理まで行うには人員の配置は不可欠であります。こうしたことに、清掃、電気、機械などの保守、建物営繕に十分に予算が配分されるのかお尋ねしておきます。
  ③、施設運営の安定性、継続性が確保できるものとなるのかどうかお尋ねしておきます。また、現在の委託費と、予想される指定管理料との比較をお尋ねいたします。
  通告の6点目であります。指定期間、3年、5年というのが、子育てをする施設として本当にふさわしい年限なのかという問題であります。3年後、本当に入開札を行うのか、その際、公募は民間企業も対象とするのかお尋ねしておきます。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 通告の2点目の指定管理者制度の導入についての御質疑でございますが、第八保育園の管理につきましては、現在、民間の活力を活用しつつ、利用サービスと保育サービスの質の向上と安定を図る観点から、指定管理者制度の導入を図ったところでございます。また、指定管理者制度につきましては、平成18年9月までに、直営に戻すか、指定管理者制度に移行するかという選択肢の中、立法趣旨を踏まえまして、第八保育園は指定管理者として管理運営を行っていくこととしたものでございます。したがいまして、利用者サービスと保育サービスの質の向上などを担保していくことが肝要となりますので、要項、及び基本協定書の中で、保育水準の確保と向上を求めていくこととなります。
  委託費の算定でございますが、管理料につきましては、これまでの運営費同様の算出方法により積算していますので、質問者が言われることにつきましては、今後も担保していくものと考えております。イの職員配置基準でございますが、これにつきましても管理料は、これまでと同様の算出に基づいて行いますので、職員配置基準につきましては、これまでと同様、都基準を当てるものとなります。ロの職員配置にかかわる管理料の問題でございますが、既に答弁しておりますとおり、担保されるものと考えております。ハの保育料以外の延長保育等の利用料等の決定の件につきましては、東村山市保育所条例、同施行規則、東村山市一時保育事業規則により、市長と協議の上、決定するものとなってまいります。
  次に、②の関係でございますけれども、建物管理につきましては、基本的には施設の改修等の整備関係は、協議の上、市が管理、実施を予定しております。その他の日々の清掃でありますとか保守管理は、従前どおり指定管理者であるユーカリ福祉会が行います。
  ③の施設運営の安定性、継続性でございますけれども、この問題につきましては、民間で培われました保育理念のもとに、即応性でありますとか柔軟性、創造性、効率性などが、対応があることなどから、十分に確保していけるものと考えております。
  ④の委託運営費と指定管理料との差額についての御質疑でございますけれども、指定管理料の算定基準は、他の社会福祉法人立保育園と同じでございますので、差は生じないものと考えております。
  6番目の問題でございますが、指定期間につきましては、今までも答弁してまいりましたけれども、暫定期間を設けた中で、市民への理解や協議を進めていく期間として、3年程度必要としたものでありまして、法の趣旨と保育の継続性の観点から5年と判断したものでございます。また、3年後の入開札の問題でございますけれども、指定管理候補につきましては、民間企業の参入も視野に入れながら、プロポーザル等による方法などによって、慎重に決めていきたいと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。12番、勝部レイ子議員。
○12番(勝部レイ子議員) 議案第80号につきまして、民主クラブを代表し、重複を避けて質疑いたします。
  まず、指定の目的について伺いますが、民間の能力を活用し、利用サービスと保育サービスの向上と安定を図るとありますけれども、もう少し具体的に触れていただきたいと思います。この指定期間の3年間の間に、保育メニュー、保育時間等について、さらなる充実はどう議論されたのか、変化する内容がありましたらお示しいただきたいと思います。
  それから、2の選定方法につきましては、指定要項に基づいて、庁内の中を中心として選定をしたということでございます。この指定要項について明らかにしていただきたい。それから、第三者の意見を聞くことができるとなっているかと思いますが、この場合、それに当てはまったのかどうか、そしてそれについてのお考えを伺います。
  それから、3点目の指定管理者候補になっています社会福祉法人ユーカリ福祉会についてですが、この際、事業活動内容について、実績、あるいは財務等についてお聞かせいただきたいと思います。それから、選定の理由、指定管理者候補としてふさわしいとした根拠ですね、保育理念、保育方針、保育ニーズ、保育水準等、実績に関する評価はどう議論され、どうなっているのか伺います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 指定の目的の中で、特に具体的に期待するものは何かということでございますけれども、民間で培われた経営、能力、そういうものの活用を期待しているわけでありまして、現実的に第八保育園につきましては、ユーカリ福祉会が、その能力を活用しながらやってきたわけでございますので、この指定管理者制度に移行することによって、特に変化があった形での備え、そういうものは現実的にはないのではないかと思っております。ただ、民間のそういう運営、保育の方針等、そういうものを公立の保育園にも活用しながら、保育園の質的向上を期待しているところでございます。
  2点目の選定方法の中ですけれども、審査に当たりましては、指定申請書はもちろんでありますけれども、ユーカリ福祉会の沿革でありますとか、団体代表の履歴、あるいは、事業者の概要に関する書類ですとか、経理関係書類、財務関係書類、こういうものの審査を行っているところでございます。また、御質疑の第三者の意見については、お聞きしてございません。
  次に、ユーカリ福祉会の事業活動の内容でございますけれども、御案内のとおりユーカリ福祉会は、平成9年に第八保育園の公設民営委託という形で受託しております。その後、平成14年の三鷹市立の三鷹駅前保育園の受託、平成16年には中野区立みなみ保育園の民営事業者にも選ばれるなど、社会福祉法人として事業活動を展開しておるところでございます。それから、具体的な財務内容という御質疑だったのですが、こういう形で、2カ所、3カ所という形で受託ができる、そういう内容でございますので、財務内容については、それなりの内容があってということで判断しております。
  次に、事業活動内容の中で、保育理念等、ふさわしいということでございますけれども、選定の理由といたしましては、ユーカリ福祉会の保育理念というのは、まず子供の人権でありますとか、個性の尊重とか、そういうことを通して、子供の幸せのために、すべての英知を結集して保育を具現化する。それから、保育の方針といたしましては、自然と友達の触れ合いの中で、命のとうとさを知るとか、遊びを通じて伸び伸びと体力づくりを行うとか、情操教育を行う中で能力、創造性を伸ばすとか、こういう理念でありますとか、保育方針に基づいて行っておりまして、まさにこのことを今まで実践してきたものと思っております。それから、保育ニーズにつきましては、御承知のとおり、かなりの利用要望がありますことから、ニーズは高いものと考えております。それから、保育水準や実績についてでございますけれども、水準につきましては、今までも申し上げましたとおり、一定の水準を上回る中での実績があると評価しております。それから、実績といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、保育園の受託を行ってきているほかに、17年度につきましては千葉県の市川市において、指定管理者制度による保育園を受託することが決まっていると聞いております。
○12番(勝部レイ子議員) 1点だけ、再質疑いたします。
  選定方法についてですが、指定要項についての中身はお答えいただいたでしょうか、私、聞き逃したでしょうか。もし、あれでしたら、もう一度お願いしたいのですが。先ほど、答弁の中にありましたように、乳幼児期における期間というのは、人間の基礎をつくる大変大事な時期であります。これにかかわる重要な事業が保育事業であるわけですが、ただいま第八保育園に指定管理者候補として指定をしています、それについては、これまでの実績につきましても、子供たちの根っこづくりをしている大変すぐれた保育であるという評価なども、私も聞いております。そういうことを踏まえて、今回の指定については大変喜ばしいと思いますが、これから3年後におきまして、公募に移行するというお考えも示されました。もっと市の基準を明確にしまして、どれぐらいのポイントがあったら指定をしていくのかということをきちっと明確にして、今後、指定管理者制度の導入をすべきかと考えます。また、第三者の意見を聞くことによって、大変透明性が高くなり、客観性も高くなるのではないかと思いますので、その辺についてどうお考えなのか伺います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 指定要項の中身でございますけれども、指定要項につきましては、1つには指定の趣旨というものがあります。それから、指定管理者が行う業務の内容、先ほど申し上げましたような運営方針でありますとか業務内容、それから4点目として個人情報の保護の項目、それから休園日とか開園時間、指定期間、それから指定管理料の問題、それから指定管理者と東村山市の責任区分、このことにつきましては日常の維持・管理でありましたり大規模改修の問題等、それから指定管理に係る基本的事項ということで関係法令の遵守など、それらに基づきまして、あとはどのような書類を提出いただいて、こちらの方で審査して、それと審査様式、それが要項の内容になっております。
  それから、3年後の考え方でありますけれども、今回は第八保育園については、ユーカリ福祉会を特命というか、1社にしておりますので、今後、プロポーザル等を考えた中では、何社かの応募も、必ずあるのではないかと思っておりますので、この庁内的な審査委員会でいいのか、それとも専門性を持った有資格者の方を入れて、その審査委員会を設けるかということにつきましては、私どもの福祉部だけの問題ではないかと思っておりますけれども、全体的にもそういうところは、今後、検討していかなければいけない課題だと思っております。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後3時8分休憩

午後3時37分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) では、わかりました部分を除きまして、5番目と7番目の2点についてお伺いいたします。
  まず、制度についての周知が、どのように行われたかということで、保育園職員、及び園児の保護者への制度理解、どのようにされたのか、説明会の回数や質疑内容についてお伺いできればと思います。先ほど、園児の保護者へは、11月1日に通知を発送したということですけれども、説明会はあったのでしょうか。
  それから、7番目の21年3月31日についてですけれども、管理者が変更になるということは、園児にとってとても大きな影響が出ることだと考えます。次の管理者選考がいつになるのか、いつから始まるのかということですけれども、また、変更になるとすれば、どのような理由が考えられるのかについてお伺いいたします。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 説明の御質疑でございますけれども、市報の方も利用してPRしておりまして、10月15日号で、まず1つお知らせしております。それから、先ほど申し上げましたとおり、11月1日付で、保護者あてに文書での説明を行っております。それから、あと保護者への直接的な説明でございますが、この辺につきましては第八保育園の園長ともいろいろ協議した中で、個別の保護者に対する説明については、まだ必要ないのではないかということがありまして、園の方から、こういう形で18年4月から3年間は指定管理者制度でユーカリ福祉会が委託を受けます。それ以降については、公募等の問題が出てきますというお話をしてくださるということで、その後に、保護者等からいろいろな問題があれば、また、私どもで説明ということもあったのですが、特に、今現在、そういうような要望等はございません。
  それから、次の3年後の選考の問題でございますけれども、21年の3月が指定期間となっております。したがいまして、公募ということを視野に入れながら、平成20年度中には選定する必要があると考えております。また、変更についての御質疑でございますけれども、保育園の保育サービスの質が、公立保育園と同等であることでありますとか、施設の効果性、効率的運営がなされているかどうか、これらが理由として考えられるところでございまして、特に変更についてのことでありますけれども、全体的に保育園の運営がどうかという視点で審査をしていくことになってくると思っておりますので、そこのところは競争性が入ってくるという形になってくるかと思います。
○2番(桑原理佐議員) 評価基準を持って考えていくということですけれども、この評価の基準は公表したり、また、それがどのような形になるのかは公表していくのでしょうか。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 公募の段階での公募の仕方ということの御質疑かと思いますけれども、今回は特に指定ということで、1法人に対して指定要項を渡した中でやったわけでありますが、これを一般的に全体に指定要項をお配りしながら、あるいは、インターネット等の中に公募要項を公開するという中でやっていきたいと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 議案第80号、東村山市立第八保育園の指定管理者の指定について、重複を避けながら質疑をさせていただきます。
  まず、1点目として、2番目のところで、保育所というものに指定管理者制度を導入するということで、市は何を目指しているのかということを改めて伺いたいと思います。経過措置の3年、あるいは、指定期間5年の理由はお話がありましたので結構です。また、今後、公設公営、現在の第七までの保育園については、どのようにしていくお考えなのか伺います。
  次に、本議案を提出するまでの間ですが、一定、答弁もありましたけれども、現在、委託をしているユーカリ福祉会に対して、いつから、どのように説明を行ってきたのか、また、十分に理解を得て進めてきたといえるのかどうか伺います。
  続いて、5にいきますが、指定管理者制度を導入するということについて、総論的なところでどうしても、私、ひっかかっていますけれども、市役所としてのあり方、公務員そのものというものが根本から問われるということの認識が、庁内で十分共有されているのかと9月にも伺った覚えがありますが、また、今後に向けて職員の意識改革という点でどのようにつなげようとしているのか伺いたいと思います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 移行する趣旨といいますか、そこの基本におきましては、自治法の改正の趣旨と保育の継続性ということを検討した結果、指定管理者制度に移行したものでございます。
  次に、では何を目指しているかということでございますけれども、これまでの管理運営委託に比較いたしまして、指定管理者としての管理運営面での主体性が発揮され、事業者のノウハウのさらなる活用や、利用者のサービスの向上、施設の効果的、効率的運営が行われていくのではないかと考えております。ここの公設公営の7つの保育園の問題につきましては、先ほど島田議員にお答えいたしましたが、市が管理する公の施設、すべてのものについて必要性があるのか、運用の効率性、施設のあり方等について、今後、検討する中で、保育園も例外ではないと考えております。
  それから、もう一点の法人への説明でございますけれども、指定管理者制度の導入につきましては、私ども、平成16年10月より市として検討を開始しております。あわせて、福祉部の方につきましても、17年から指定管理者制度について検討してまいりました。その中で、一定程度の方針を確認した本年7月に、第八保育園の園長に対しまして市の方向性を伝え、8月に入りまして園長との協議を経て、準備を重ねてまいりました。指定管理者制度の市の方針を説明する中で、ユーカリ福祉会にも、自治法の趣旨からも十分理解を得ながら進めてまいったつもりでございます。
○政策室長(木下進君) 御質疑の4点目の中に、庁内での議論はいつからかということがございましたけれども、指定管理者制度につきましては、平成16年1月20日、また、1月27日の庁議におきまして、指定管理者制度についての庁内周知を図るとともに、16年8月27日、10月1日の2回にわたりまして、外部講師を招いて全職員を対象にした庁内研修会を開催してまいりました。また、政策室の方からは、導入に向けた考え方、スケジュール、当面の取り組みのアウトラインについて提案いたしまして、平成17年1月に指定管理者制度検討準備会を開催し、2月9日に第1回指定管理者検討会が開催されて以来、これまで24回の検討会が行われまして、指定管理者制度の導入について、さまざまな検討を行ってまいりました。この間、検討会が中心となりまして、すべての公の施設に対する調査、導入施設に関する関係所管への施設調査依頼、関係所管ヒアリング、所管を含めた拡大会議の実施など、同制度の導入についての共通の理解、認識を深めるための手続を踏んでまいりました。これらの経過の中で、導入の目的、趣旨などの理解はされているのではないのかと考えております。
  5点目でございますけれども、指定管理者の導入の目的でございますけれども、地域住民の意識変化を背景にいたしまして、自治体の経営という側面から、民間の手法を導入いたしまして、その活力を活用することによりまして、自治体を経営的な視点から刷新していくことであると考えております。今回、新しい制度の導入ということでございますけれども、導入に伴う諸課題を全庁的に共有化するなど、さまざまな機会をとらえて必要な環境を整えていく必要があるのかなと考えておりまして、そのような環境を整える中で、職員への意識改革へつなげていきたいと考えております。
○4番(佐藤真和議員) 再質疑、2点ほどさせていただきます。
  1つ目は、保育というものに、指定管理者制度というところは、論議が分かれるところだと思いますが、先ほど保育の継続性というお話や、主体性、ノウハウの活用というお話がありましたし、先般は創意・工夫という言葉も部長から聞かれましたけれども、そういう意味では大分されている保育園だという認識を私は持っていますし、そういう意味では、公立の方が、よほどそういう議論が必要なのではないかと感じるところもあるわけです。保育というものに対して、指定管理者制度を導入することのメリット・デメリットということについて、どのようにお考えかお聞かせいただけたらと思います。
  それから、もう一つ、先ほど法人にどう話を聞いてきたかというところのお答えをいただきました。具体的にどんな意見が法人側から出されてきたのかということがありましたら、お聞かせいただきたいと思います。継続性というお話も今ありましたけれども、やはり3年後の継続については不安を抱えていらっしゃると考えるのが普通だと思うんですけれども、あるいは財政面とか、どんなお話があったか、把握している範囲でお聞かせいただけたらと思います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 2点ほど再質疑いただきましたが、メリット・デメリットという指摘がございましたが、今回の中では、先ほども答弁いたしましたが、自治法の改正に伴いまして、1つは直営方式に戻すのか、指定管理者に移すか、そこの視点を重点的にやってまいりましたので、具体的にそのメリット・デメリットの効果性までについては、第八については正直いって踏み込んだところまではいっていないのが実態かと思っております。法人からの意見でございますが、特に、これといったことはありませんが、先ほど保護者の説明会等どうしましょうといった段階で、園の方でのある程度の自主性で行っていきたいとか、そういう形で特に園の方からの意見というものはございませんでした。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。15番、福田かづこ議員。
○15番(福田かづこ議員) 議案第80号について、日本共産党は反対の立場で討論いたします。
  1点目は、十分な議論がされなかった点です。2点目に、保育の質の問題です。この間、都内の他自治体での指定管理者への移行において、その協定書で、保育士が正規職員でなくてもよいこととされ、結果として、園長以下職員は1年の契約職員とパート職員によって運営されている事実もあります。経費削減を一番の目的に、指定管理者制度が導入されているからであります。また、当市においても、指定の年限が再指定を妨げないとしているものの、5年と制限されていることは問題であります。不都合が生じたときには、指定の取り消しが条例に明記されているのですから、保育、子育て支援環境を整えるという場合、年限をつけるべきではないと考えます。
  以上、人として育つ大切な乳幼児期を過ごす施設が、効率をモットーに運営されることに、日本共産党は危惧を禁じ得ません。このままでは、引き受けた法人も、将来にわたって安心できるものではありません。よって、本議案に反対いたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 議案第80号、東村山市立第八保育園の指定管理者の指定、指定自体に賛成とした上で討論を行います。
  本議案、提案がされましたが、やはり丁寧な進め方をもう少ししていただきたかったと考えております。制度のつくり方、進め方、庁内論議がされたというお話は、伺っていてわかりましたが、きょうの提案の仕方、政策室が説明を行い、所管が質疑を受けるという形も含めて、もう少し丁寧に具体的な議論をすべきだと考えます。
  そして、市民にとっての最善ということで、今後についてですが、指定の際の手続、また、指定後の対応を含めて、庁内でどこまでコンセンサスがとれているのかということで、ぜひ、本議案の場合におきましても3年後の問題が出されておりますが、選定委員会のあり方を含めて、どのように進めていくのかということを、ぜひ、今後、留意しながら進めるべきことは何なのかということで議論を深めていただきたいと感じます。
  また、同時に、公務とは何かという点で、今、メリット・デメリット、まだ余り踏み込んでいないというお話がありましたが、できるだけ早く踏み込んでいただいた上で議論をしていただきたい。第八については、完全民営化という選択肢もあるのではないかと私は考えますが、保育の継続性、確かに大変重要なテーマですので、そこを最大限重視した上で、十分な議論をしていただくことをお願いして、討論といたします。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第81号の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。9番、肥沼茂男議員。
○9番(肥沼茂男議員) 議案第81号につきまして、自民党を代表いたしまして何点かお聞きいたします。
  まず、応募された事業者についてでございますけれども、どのぐらいあったのか、また、申請された事業者は何業者あったのか伺います。
  それから、現在、2業者に委託しているわけですが、1業者にした理由といいましょうか、それについてお伺いいたします。
  また、選考委員会での審査について、どのように行われたのかお伺いいたします。
  4番目については割愛させていただきます。
○都市整備部長(小嶋博司君) ①の応募事業者でございますけれども、市報、及びホームページで募集のPRを行いまして、10月12日に事業者説明会を開催いたしました。このときには、13事業者が参加いたしましたが、最終的に7事業者が応募をいたした内容となっております。
  次に、②ですが、1事業者にした理由でございますけれども、市内18カ所の有料駐輪場を一括して指定管理者の導入を行うことにより、経費の縮減、及び利用者に対し均一したサービスの向上が図れるなど、効率的、かつ効果的な管理運営が見込めるものでございます。
  次に、最後、③でありますが、選考委員会の審査でございます。11月2日に、応募、7事業者のプレゼンテーションを行い、その内容等をもとに、11月7日に、有料自転車等駐輪場指定管理者選定委員会を開催し、審査を行いました。審査内容は、評価項目、10項目に、115点満点で得点をつけ、得点の総合計評価と各委員の評点のばらつきを是正するため、最高点と最低点を削除した平均点評価を行い、審査いたしました。その結果、どちらも最高得点でありました社団法人シルバー人材センターを、指定管理者候補として選定したものであります。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。20番、島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 議案第81号について、公明党を代表して質疑いたします。
  ①につきまして、手続についてということで、駐輪場のみが公募による指定になりましたが、公募から指定に至るまでの手続について伺います。
  2点目ですが、7事業者の具体的なお名前を伺います。
  3点目です。選定審査について、今、お話がありましたが、選定委員会のメンバーを伺います。
  4点目です。選定結果について、概要、各事業者の得点等を伺います。
  5番目、講評について、各応募者への選定委員会の講評を伺います。シルバー人材センターは、どのような点が評価をされたのでしょうか。
  6点目です。公募制の課題ということで、初の指定管理者、公募を行った結果、見えてきた次への課題、公募制自体等、駐輪場に固有のものとを伺います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 1点目の点につきましては、肥沼議員に答弁させていただいたとおりでございます。
  それから、2点目の応募者については、後ほど講評の中で事業者を一緒に答弁させていただきます。
  それから、3点目の選定委員会のメンバーでございますけれども、政策室次長、総務部次長、財務部次長、総合調整課長、経営改革課長、都市整備部次長、道路交通課長、道路補修課長、再開発担当主幹、以上、9名であります。なお、11月1日以降は、政策室次長が不在のため、8名となっております。
  次に、4点目でございますけれども、選定結果でありますが、指定管理者候補の社団法人シルバー人材センターの総合計得点は439点で、上位点と下位点を削除いたしました平均得点は74.75点でございます。また、2位以下につきましては、平均得点で順にお答えいたします。2位の事業者は平均得点73.88点、3位、60.75点、4位、55.25点、5位、52点、6位、48.25点、7位、44.25点であります。
  次に、講評でございますけれども、選考委員の質問内容等の意見も踏まえて、講評を最終的にいたしました。1番目がシルバー人材センターでございますけれども、人員配置において十分内容を把握し、市民サービスの低下がないよう計画しております。また、タオルや傘の無料貸し出しと清掃サービス、一部、自転車のレンタル事業等、市民サービスに関して特記すべきものがございました。2業者目、株式会社ケー・デー・シーでございます。使用料の収納方法が、具体性がなく、依頼すべき内容について具体的な提案がなされていなかった。あるいは、雇用についても短期のアルバイトを見込んでいるため、徴収等の管理面で不安がございました。3業者目、日本環境マネジメント株式会社、市の指示と異なる積算体系であり、提案内容も若干希薄なところが見られました。次に、4事業者目、日本美装株式会社東京支店、人員配置が不適正で予算検討ができていないという評価であります。5点目、再開発振興株式会社、わかりやすく明快であり、人員配置も適している。提案事項として、タオル、傘の無料貸し出し、清掃サービス、自転車工房も評価できるものであります。駐輪場運営に対してのノウハウは十分認められました。6事業者目、社団法人日本駐車場工学研究会、徴収事務の内容、金銭保管等に対しての防犯対策がとられていない、サービス向上のための提案も不足しておりました。最後、7事業者目でありますが、株式会社オリエンタル警備保障、提案内容が不明瞭で、防犯や音声ガイダンス等、警備のプレゼンが多く、人員配置に不安が残りました。講評につきましては以上であります。
  次に、最後ですが、公募の成果と課題でございますけれども、20分間のプレゼンの中で、指定管理者があわせて行う駐輪場使用料徴収業務も理解され、特に、市の管理業務内容以外に、事業者としての独自の提案も数多くあり、効率的、かつ効果的な管理運用と利用者へのサービスの充実も期待できることから、指定管理者の公募制を導入したことに伴う成果は大きいものと考えております。ただ、課題といたしましては、指定管理者の事業実施計画に沿った管理ができているかについてのチェック体制の構築をする必要があると考えております。
○20番(島田久仁議員) 3点目の選定委員会のメンバーなんですが、先ほどからの質疑にもあるとおり、外部の委員、民間の委員を入れるべきと考えますが、今後はそのようにしていくという予定はありますでしょうか。
○都市整備部長(小嶋博司君) 今後のことについてでありますが、全庁的にそのことをどうするかを含めて検討していきたいと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。15番、福田かづこ議員。
○15番(福田かづこ議員) 議案第81号、日本共産党の質疑をさせていただきます。
  まず、大きな3番目であります。管理運営委託の違いですね。今、指定管理者を決めるに当たっての管理の違いについて、改めて明らかにしていただきたいと思います。
  それから、使用料を管理者の収入とするとか、管理者が決めるとしていない理由についてお尋ねいたします。
  委託費についてであります。③の現在の委託費と予想される指定管理料との比較を教えていただきたいと思います。それから、将来的に、この使用料との関係は、4でお尋ねした経過をずっと続けるつもりかどうかもお尋ねしておきます。
  次に、8点目であります。利用時間などについては、だれが決めるのか、その際、市がどのようにかかわるのかをお尋ねしておきます。
○都市整備部長(小嶋博司君) 3の従来の委託との違いでございますけれども、指定管理者の指定とは、従来の委託、受託という契約関係から、行政処分による使用許可等の権限の委任により指定された団体が有料駐輪場の管理を行うことになります。指定管理者制度の導入目的に即した効果的なサービスの提供、経費の縮減などの期待ができる団体等を見きわめた上で、指定管理者を指定することになります。
  次に、4点目でございますけれども、管理者が決めるとしていない理由でありますが、最大の理由は、使用料が非常に年間億単位の額になりますから、管理者の収入としないということを決定させていただきました。なお、指定管理者とは、使用料徴収業務委託契約を別途締結いたします。
  次に、7の③でありますが、平成17年度の委託料は6,835万円強であります。今回提案された指定管理料は、7,057万円強であります。ただし、17年度は、日曜、祭日、年末年始の有人管理をしておりませんでした。18年度は、これを完全実施するということになりますので、この休みの分、71日をカウントしますと、実質8,480万円になります。したがって、7,000万円ですから、約1,400万円の縮減の効果があるという内容であります。
  次に、④ですが、有料駐輪場では、定期使用、及び一時使用について、使用料を徴収していますが、今回の指定管理者制度の導入に際しては、利用料金制を採用しませんので、指定管理料のみで利用者サービスも含め運営されることになります。
  最後、8点目でありますが、駐輪場の開設時間は24時間無休となり、有人管理時間は市が指定し、協定書の中で取り交わしをしてまいります。
○15番(福田かづこ議員) 確認であります。
  ④の収入としないとしていらっしゃらないわけですが、その立場は今後も継続をされることかどうかを確認させてください。
○都市整備部長(小嶋博司君) 現在では、その方向で考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。12番、勝部レイ子議員。
○12番(勝部レイ子議員) 議案第81号につきまして、民主クラブを代表し、何点かお伺いいたします。
  選定基準についてでございます。先ほど来、4事業につきまして、指定管理者制度の導入について審議がされているわけですが、民間の能力を活用し云々という言葉が強調されておりますけれども、民間の能力を活用しというところが、当市に限らず社会一般で、経済性、競争性だけが強調されているのではないかと危惧する点があることを、まず指摘をしておきます。それで、安定的な管理、運営、あるいは市民サービスの向上ということを前提にしながら評価したということですが、今日的な企業経営の中では、環境配慮型、あるいは社会貢献型という視点も、大変大きなウエートを占めてきています。そういう点についても、きちっとした基準として扱うべきではないかと思います。民間に任せることは民間へという大きな流れが、私たちの生活を押し流そうとしていますけれども、民間といえども、まだまだ多様にわたっております。これからの公の役割として、民間をしっかり育成していくという観点も必要だという視点から、この点についてどうお考えなのか伺っておきます。
  それから、指定の期間について、5年の根拠、そしてこの間に、例えば、新設、あるいは、廃止の駐輪場があった場合はどんなふうな対応になるのか伺っておきます。
  それから、制度の効果として、市民サービスの向上の期待はということで通告いたしましたが、先ほど社団法人シルバー人材センターの大変熱意ある提案の中に、レンタル自転車、あるいは、貸し傘ですか、それから雨等のときのタオルを提供していくというふうな、今までの経験を生かした提案があったという答弁がございました。これらについての取り組みは、具体的にどんなふうにしていくのか、これについて伺います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 最初に、選定基準の関係でありますけれども、今、環境ですとか、そういう視点の中で御指摘をいただいておりますけれども、基本的にはスタートをさせていただいたということでありまして、今、御質疑にもありましたとおり、かなり踏み込んだ具体的な市民サービスの提案もいただいておりますことから、今後の環境とか、その辺については、今後の課題とさせていただきたいと考えております。
  それから、5年の根拠でありますけれども、基本的には自治法の第244条の2第5項で期間を定めて行うこととなっておりまして、5年の根拠の1つとしては、今の提案に基づく、いろいろな設備資金が、設備投資が必要であるということで、もちろん人的手当てもございますものですから、その辺の費用の回収ということから考えますと、5年が妥当であるということで判断いたしました。
  それから、市民サービスの向上の期待ということでありますけれども、御質疑にありましたとおり、具体的に傘の無料貸し出しやら、あるいは、レンタサイクル。これにつきましては、提案の中では、秋津について5台程度、初期段階で導入しながらサービスを提供していこうということでございます。それらのことにつきましては、どう担保するかということでございますけれども、今後、詳細の協定書を締結させていただくものですから、その提案に対する担保を、その協定書でしていきたいと考えております。いずれにいたしましても、サービスが大幅に向上することは明快でございます。
  追加と廃止の関係でありますが、基本的には廃止の方は条例がございますから廃止条例と、それから廃止については協定だけで廃止ができることになるのではないか。ただし、追加については、やはりこの制度で改めて指定管理者を募集し、実施をしていく。今の段階では、そのように考えています。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) では、わかりました部分を除きまして質疑させていただきます。
  審査方法についてですけれども、先ほど10項目、115点満点というお話がありましたが、この10項目、具体的にどういった内容で、点数配分、115点と半端になっていますが、どうなっているのでしょうか。
  それから、選考についてですが、9名の方、市の次長などということですけれども、第三者というお話もありましたが、これからも基本的に、同じメンバーで選考をしていくのでしょうか。
  それから、事故などが起こった場合ですけれども、発生した場合、市はどのようにかかわっていくのでしょうか。
  それから、18カ所、一括で指定しているのは、経費縮減ができるからだということもありましたが、ふえた場合には別建てで指定をしていくということでしたが、この場合、同じような方式で募集をしていくということでよろしいでしょうか。
  無料駐輪場についてですが、こちらの管理は、今までの管理形態と変わらないのでしょうか。
○都市整備部長(小嶋博司君) 具体的な審査項目の配点でありますが、1つは、施設業務の理念、これにつきましては10点であります。2つ目は、人員計画、これは15点。3つ目は、サービスの質の確保、向上に関する計画、これが15点。4点目が、施設の維持・管理に関する計画、これは10点。5点目が、危機安全管理計画、10点。6点目が、安定的な経営基盤、10点。7番目が事業者の提案事項、10点。8番目が、その他特記事項ということで10点。9番目が、使用料の収納にかかわる計画提案、これが10点。最後は、管理運営経費が15点。これで115点になるのですが、このうち15点にした中身は、市民サービスにかかわる部分についての配点を5点プラスした中身になっております。
  それから、2点目の選考委員会の今後でありますが、先ほど答弁させていただきましたとおり、今後の中で、庁内全体の中での考え方も含めて検討していく予定であります。
  それから、事故対応等につきましては、協定書等で、指定管理者の範疇にかかわるもの、あるいは市の責任に帰するものについては、今後、協定書等で明快にすみ分けをしていきたいと考えております。
  それから、発生した事故はということでありますけれども、今お答えしたとおり、もう一つ、募集要項の中でも、一定の責任分担を明記しておりますので、それらを協定書に置きかえて担保し、整理をしていきたいと考えております。
  それから、無料駐輪場の関係につきましては、従来どおりの業務委託方式で現在のところ考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 私は、指定管理者制度というのは、地域の実情に全く合わないという点が多いので反対でありますが、今、7業者のプレゼンにより指定した駐輪場指定管理者について、手続を明らかにされているわけでありますが、これまでの4件全体を通して、特命随契というか、業務委託と全く変わりのない指定の方法がとられているわけですけれども、ここではっきり確認させていただきたいんですが、政策室、国・都に対して、こういう指定のあり方で、条例化も含めてですね、いいのでしょうかという確認はとれているんですか。
○政策室長(木下進君) 特に問題はないと理解いたしております。
○6番(矢野穂積議員) 国に確認をしたのかと聞いたんです。
○政策室長(木下進君) 確認はしてございません。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) お諮りいたします。
  12月5日は、議事の都合により、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) 以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。
  本日は、以上をもって散会といたします。
午後4時18分散会

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