第24回 平成17年12月21日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成17年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第24号
1.日 時 平成17年12月21日(水)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 丸 山 登 議員 2番 桑 原 理 佐 議員
3番 島 崎 洋 子 議員 4番 佐 藤 真 和 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 穂 積 議員
7番 野 田 数 議員 8番 鈴 木 忠 文 議員
9番 肥 沼 茂 男 議員 10番 罍 信 雄 議員
12番 勝 部 レ イ 子 議員 13番 荒 川 純 生 議員
14番 清 沢 謙 治 議員 15番 福 田 か づ こ 議員
16番 渡 部 尚 議員 17番 清 水 雅 美 議員
18番 高 橋 眞 議員 19番 山 川 昌 子 議員
20番 島 田 久 仁 議員 21番 木 村 芳 彦 議員
22番 川 上 隆 之 議員 23番 木 内 徹 議員
24番 保 延 務 議員 25番 田 中 富 造 議員
26番 黒 田 せ つ 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長
細 渕 一 男 君
助役
澤 田 泉 君
収入役
室 岡 孝 洋 君
政策室長
木 下 進 君
総務部長
岸 田 法 男 君
財務部長
檜 谷 亮 一 君
市民部長
市 川 守 君
保健福祉部長
越阪部 照 男 君
環境部長
桜 井 貞 男 君
都市整備部長
小 嶋 博 司 君
総合調整課長
諸 田 壽一郎 君
教育長
小 町 征 弘 君
教育部長
桑 原 純 君
1.議会事務局職員
議会事務局長
生 田 正 平 君
議会事務局次長
中 岡 優 君
議会事務局次長
補佐
田 中 憲 太 君
書記
関 根 吉 次 君
書記
南 部 和 彦 君
書記
佐 伯 ひとみ 君
書記
細 渕 正 章 君
書記
首 藤 和 世 君
書記
須 藤 周 君
1.議事日程
〈政策総務委員長報告〉
第1 議案第66号 東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例
第2 議案第67号 東村山市情報公開条例の一部を改正する条例
第3 議案第68号 東村山市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
第4 議案第69号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第70号 東村山市職員の給与の特例に関する条例
第6 議案第71号 東村山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
第7 議案第72号 東村山市税条例の一部を改正する条例
〈環境建設委員長報告〉
第8 議案第82号 東村山市道路線(多摩湖町2丁目地内)の廃止
第9 議案第83号 東村山市道路線(多摩湖町2丁目地内)の認定
第10 議案第84号 東村山市道路線(萩山町2丁目地内)の認定
第11 議案第85号 東村山市道路線(秋津町1丁目地内)の廃止
第12 議案第86号 東村山市道路線(秋津町1丁目地内)の認定
〈生活文教委員長報告〉
第13 議案第73号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
第14 議案第74号 東村山市安全・安心まちづくり条例
第15 議案第75号 東村山市文化財保護条例の一部を改正する条例
第16 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
第17 委員会の所管事務の継続調査について
第18 請願等の委員会付託
第19 議員提出議案第14号 議会制度改革の早期実現に関する意見書
第20 議員提出議案第15号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書
第21 議員提出議案第16号 保育所及び学童クラブ運営費都加算補助の存続を求める意見書
第22 議員提出議案第17号 乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、対象を小学生以上にも拡大するこ
とを求める意見書
第23 議員派遣の件について
午前10時18分開議
○議長(丸山登議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
本日の議場のカメラ撮影につきましては、許可をした者に限り、これを認めます。なお、審議の妨げにならないように、お願いをいたします。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日のこれからの審議、つまりこれからの議事日程すべてについて、時間制限を行いたいと思います。これは、会議規則第57条の規定によるものです。
本日の具体的な各会派の時間配分については、自民党は19分、公明党は15分、共産党は15分、民主クラブは12分、生活者ネットワークは10分、草の根市民クラブは10分、希望の空は6分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。
ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1つの案件について、1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、本日の審議、つまりこれからの議事日程すべてについて時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(丸山登議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に発言時間の制限が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
本日のこれからの議案等審議、つまりこれからの議事日程すべての時間配分の方法につきましては、先ほどの委員長の報告にありましたとおり実施いたしたいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(丸山登議員) 政策総務委員長報告に入る前に、朝木議員に申し上げます。政策総務委員長報告に対する発言通告書を提出されておりますが、既に同じ会派であります矢野議員が政策総務委員として、委員会の中で本議案等の審査に加わっておりますので、詳細につきましては、矢野議員より詳しくお聞きのことと思います。議会の公平性を保つため、さらには議会の効率的な運営を図るため、御協力をいただきます。
なお、本件につきましては、運営マニュアルの5ページに委員長報告に対する質疑についての中で、委員長報告に対する質疑は委員長報告をする委員会に所属していない会派に限って行うことができると、議会運営委員協議会で集約されて追加をされておりますので、そのように取り扱います。
委員長報告への質疑者に申し上げます。質疑は行政に行うものではなく、委員会の審査の内容について質疑するものであります。質疑者は十分御注意をいただきたいと思います。
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日程第1 議案第66号 東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例
日程第2 議案第67号 東村山市情報公開条例の一部を改正する条例
日程第3 議案第68号 東村山市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
日程第4 議案第69号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第5 議案第70号 東村山市職員の給与の特例に関する条例
日程第6 議案第71号 東村山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
日程第7 議案第72号 東村山市税条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登議員) 日程第1、議案第66号から日程第7、議案第72号を一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 山川昌子議員登壇〕
○政策総務委員長(山川昌子議員) 政策総務委員会の報告をいたします。当委員会に付託いただきましたのは、議案第66号から議案第72号までの7件でございます。多くの質疑がなされましたので、報告に多少お時間をいただくことをお願いして、まず、初めの議案第66号、東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例について、審査結果を概要のみ報告させていただきます。
最初に、所管からの補足説明がございました。平成18年4月より、指定管理者制度の導入に伴い、指定管理者が収集、保管、利用する個人情報の適切な取り扱いを確保するため、本案を提出するものでございます。
第4条は市民の責務で、「市民等」を「市民」とし、事業者については、第4条の2で指定管理者とともに新たに規定することとしました。個人情報についても、より具体的に「個人情報の保護」と規定することといたしました。
第4条の2は指定管理者の責務でございます。旧第4条の事業者に新たに指定管理者を加え、第1項で指定管理者が管理、運営する公の施設の指定管理業務に係る個人情報に対し、実施期間とほぼ同等の個人情報保護の責務を規定いたしました。
また、第8条の2、指定管理者に伴う措置でございます。これは、指定管理者制度導入に伴い新たに規定したものです。指定管理業務にかかわる個人情報について、指定管理者自身が個人情報の適正管理や開示、訂正等の手続、外部提供、及び目的外利用について、個人情報の適切な運用を求めたものです。
第28条の罰則につきましては、第4条の3と同様に、個人情報の従事者に指定管理者を加えたため、従事者を各号に規定することによりわかりやすくしたものです。
第29条の両罰規定は、受託者の使用人等が違反行為を行ったときは、その行為者のみならず、受託者等も対象としておりましたが、今回、指定管理者についても、罰則を適用することを規定したものでございますとの説明を受けて、質疑に入りました。
初めの委員から事業者の徹底した個人情報の管理体制と、契約書における具体的な内容はとの質疑があり、答弁は、事業者については、契約書の取り交わしの中でセキュリティー合意書、特約事項、契約書において秘密を守るということを規定しておりまして、契約書の中で事業者については、管理を行うようにしております。条例に沿った個人情報の取り扱いをより詳細に定めて締結しておりますが、標準契約書第8条において、秘密の保持を規定しております。また第3項で個人情報にかかわる場合に特約条項を付加し、その中に本条例の遵守、適正な管理、損失の負担、目的外外部提供の禁止、調査指導等について付加し、さらにセキュリティーについても、委託内容によりまして、情報保護のための基準作成や、教員教育、職員教育の実施、記憶媒体の取り扱い、ネットワークへの接続の制限等を定め、締結して管理体制の徹底を図っているとのことでありました。
ほかの委員から、条文の指定管理者の責務となっているが、利用者等の責務とした方がいいと思うがとの質疑に対し、本条例中の事業者と指定管理者の分けた理由ですが、事業者とは委託契約のあるなしにかかわらず、市内の民間業者すべてを指しております。第4条2の第2項で、事業活動の中で個人情報を取り扱う場合、人権侵害のないよう努力することなどを定めており、指定管理者につきましては、公の施設の管理をするという立場から、通常の民間事業者よりも市の条例に責務がうたわれていることを明確にする必要があったために、事業者の責務でなく、あえて指定管理者等の責務として分けさせていただきましたとの答弁がありました。ほかにも多くの質疑・答弁の後、討論に入りましたが、討論がありませんので採決に入り、議案第66号は挙手多数で原案のとおり可決いたしました。
次に、議案第67号、東村山市情報公開条例の一部を改正する条例について、まず補足説明がありました。内容の要旨は、平成18年4月からの指定管理者制度導入により、実施機関ではなく指定管理者が情報を保有することになります。この情報について、公開の徹底を図るため、本案を提出するものでございます。
まず、第12条は、公開の請求に対する決定等ですが、指定管理者から情報提供を受けて公開決定をする場合は、やりとりの時間を考えると、14日以内の決定が難しい場合もあるため、決定期間を21日以内としたものです。
次に、第16条の2、指定管理者の情報公開ですが、改正に当たり重視したのは、指定管理者がかかわったために、市が管理したときには公開された情報が公開されなくなったという事態が起こってはならないという点でございます。ここを担保するために、第16条の2を新設し、指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって、保有する情報については、指定管理者もその制度化を図るようにし、また、実施機関でも公開請求を受け付けできる旨の規定としたとの説明がありました。
補足説明の後、質疑となりました。初めの委員から、指定管理者が当該情報の提供を履行しなかった場合の罰則について質疑があり、答弁は、指定管理者は独立した事業者でありまして、国の個人情報保護法の適用を受けるものであります。国の個人情報保護法では、5,000件以上の個人情報取り扱い事業者については、義務規定がありますけれども、これに満たない事業者につきましては、義務規定の適用はありません。このため、法を越えた罰則等は、情報公開の罰則は設けておりませんとのことでした。
次の委員から、16条2項で言う公の施設の管理・運営に関する情報にはどういう情報があるかとの質疑に対し、答弁は、指定管理者が本条例の趣旨により、当該事業者が公の施設の管理業務について作成または取得した情報ということで、具体的には、当該事業者が管理・運営に関する事業計画や事業報告、組織運営の状況、施設の利用者に関する個人情報等が挙げられますとのことでした。
そのほかにも多くの質疑・答弁があり、終了後討論に入りましたが、討論がありませんので、採決となりました。採決は挙手多数で、議案第67号は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第68号、議案第69号、議案第70号の3議案について、補足説明を一括して行い、質疑、討論、採決は議案ごとに行いました。補足説明は、初めに議案第68号、東村山市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の説明がありました。これは国の三位一体の改革の影響や、継続的な市税収入の減収による当市の逼迫する財政状況にかんがみ、平成17年度の理事者の給与及び期末手当を10%減額しておりますが、本条例は引き続き、平成21年3月31日まで減額期間の延長を提案するものでありますとの説明がありました。
続いて、議案第69号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について補足説明がありました。本議案は、平成17年度の職員の給与決定につきまして、国・都の動向等を踏まえ、職員組合と交渉を進めてきましたが、去る11月21日、基本合意に達したことから、ここに提案するものであります。
社会を取り巻く経済雇用情勢は一層厳しい中、民間企業等においては、雇用調整等の措置や、人件費総額の抑制に努めている状況の中、本年の人事院勧告並びに東京都人事委員会における勧告は、マイナス勧告となりました。当市は、これまで人事院勧告を実施してきたところでありますが、人事院勧告において、地域の民間給与との均衡を一層図っていく答申が示されていることなどを踏まえ、東京都人事委員会勧告を適用することが適切であるとの考え方に立ったものであります。この改正条例の施行期日は平成18年1月1日からとします。
最後に、議案第70号、東村山市職員の給与の特例に関する条例について補足説明がありました。本議案は、当市の逼迫する財政状況にかんがみ、職員組合と交渉を進め、平成18年1月から平成21年3月までの間、一般職に属する職員の給料及び期末勤勉手当を2.5%減額することで、去る11月21日に基本合意に達したことから、ここに提案するものであります。附則で、この条例による減額は平成18年1月1日から施行し、平成21年3月31日をもって失効することとしておりますとの説明でありました。
3議案の説明が終わり、質疑に入りました。質疑は議案ごとに審議いたしました。まず、議案第68号について、市長等の給与が21年度まで10%の給与減額を延長したわけでありますが、この理由と背景について質疑がありました。答弁については、平成9年度から2次にわたりまして行財政改革をやってまいりまして、一定の成果はございましたけれども、財政状況は非常に厳しく、特に市税収入が落ち込んできております。それから、三位一体の改革で、地方交付税の見直しが大きくなされていまして、特に16年度から急激に財政状況が悪くなってきました。今後3年間、18年度から20年度の3年間にわたり、緊急財政対策の中で歳入、歳出対策をやって、理事者につきましても、既に17年4月から18年3月までの時限で10%の削減をしてきているところでございます。職員の給与抑制措置もあり、理事者としての決意ということで、条例改正をさせていただくとの背景がございました。
さらに、減額について、期間中の影響額が幾らになるかとの財政効果の額が質疑され、答弁は、3年間で、市長は500万7,000円、助役は428万7,000円、収入役と教育長は396万3,000円であります。この4者を合計しますと、1,722万円になるものであります。それから、既に市長と4役は17年度から実施していますので、17年度から含めますと、市長は667万5,000円、助役は574万1,000円、収入役、教育長は、528万5,000円であり、合計すると2,295万9,000円になるものでありますとのことでございました。
ほかにも多くの質疑・答弁の後、討論に入りました。討論がありませんで、採決に入りました。採決は挙手多数により、議案第68号は原案のとおり可決いたしました。
次に、議案第69号について質疑がありました。まず、今まで国の人勧にほとんど沿ってやってきたが、東京都の人事委員会の勧告を取り入れた理由は何かとの問いに対し、今まで人事院勧告を適用してきたが、人事院の勧告におきましても、これから一層民間給与との均衡を図っていこうという方針が出されました。そういうことも踏まえて、東京という広域の中で依拠していく考え方に立ちまして、今回都の人事委員会勧告を適用していくという考え方になったものです。今年の状況を見ますと、26市すべてが都の人事委員会勧告を適用するということですとの答弁がありました。さらに、給与は下げて、期末手当は0.05カ月上がるが、相対的には年間でどうなのかとの質疑に対して、期末手当の年間0.05月のみの増額分については2,094万6,000円で、職員全体の年間の給与額の減額の総額は5,900万8,000円でありますとの答弁がありました。
ほかにも質疑・答弁の後、討論に入りました。討論なしで、挙手多数により、議案第69号は原案のとおり可決いたしました。
続いて、議案第70号について質疑となりました。初めの委員から、職員組合との交渉経過、削減理由、削減率、そして、交渉回数等について、どのような提案と議論がされたかとの質疑がありました。答弁は、まず、団体交渉ですが、11月8日から18日までの期間で5回ほど行い、東京都の人事委員会勧告を適用していきたい考え方を伝えました。組合側は、これまで人事院勧告を適用してきたということで、そのことに対する総括を求めてきました。市といたしましては、これまで人事院勧告を実施していたことの判断は正しいものと理解していますが、国の方がいわゆる地域給与と地域手当なるものを給与構造改革に求めておりますので、このことについては、他団体の動向や自治法の改正の動向を慎重に見きわめた上で判断をしていく必要があるという考え方でございますので、人事院勧告をそのまま実施ということが困難になった旨の回答をしました。改定部分についてはやりとりを経過しまして、最終的には11月21日に都人勧、マイナス0.85%の適用ということで合意をしたとのことでありました。
さらに、減額期間中の影響額について、年度ごとと期間全体でどれくらいになるのかとの質疑に対し、今回の特例により、17年度の影響額は4,086万5,000円で、18年度1年間では1億8,122万4,000円になり、3年3カ月の期間全体では5億8,453万6,000円になりますとの答弁がありました。
ほかにも質疑・答弁の後、討論に入りました。討論なしで採決に入り、挙手多数により、議案第70号は原案のとおり可決と決しました。
続いて、議案第71号、東村山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例について、補足説明がありました。本条例設置の内容について、第1条の趣旨ですが、昨年5月に地方自治法第234条の3の改正により、長期継続契約の対象範囲が拡大され、電気、ガス、水道や不動産のほかに、政令で定める契約が長期継続契約として締結できるものとされ、これに伴う政令が昨年11月に同法施行令第167号の17として施行されております。この施行令では、翌年度以降にわたり、物品を借り入れ、または役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上、翌年度以降にわたり契約をしなければ、当該契約にかかわる事務の取り扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとされております。これを受けて、今回の本条例の制定をするものであります。附則として、この条例は、平成18年4月1日から施行させていただくものでございます。本条例を定めることにより、事務の効率化及び委託業務の安定化が図られるものと考えておりますとの説明がありました。
質疑は、今回の条例施行による対象契約数と主な契約内容についてありました。答弁は、17年度は9月に全課を調査させていただきました。その結果、第2条1号は物品の賃貸借関係で64件です。契約内容については、コンピューター機器、ファクシミリ、複写機、印刷機、水道事務所電話機、郵便料金計器、文書裁断機等、また、議会本会議場音響放送機器や、窓口受付交付ランダム番号表示システム、音声付き順番表示システム、スポーツトレーニング機器、スポーツ医科学室運動負荷安静時自動解析心電計などの、さまざまな物品の賃貸借がございます。
第2号については、1号の物品の賃貸借に付随した保守等のもので48件でございます。
第3号については、庁舎施設等の管理業務の役務の提供に関する契約で、37件でございますとのことでした。
ほかの委員から、現在、三多摩ではどのような対応をしているのか、実施状況はとの質疑がありました。答弁は、現在26市中、三鷹市、狛江市、清瀬市が実施しており、ほかの市もこれに追随するものと思います。全国自治体の傾向としても、今後は条例化がふえるものと考えますとのことでした。質疑・答弁の後、討論に入りましたが、討論なしで採決に入りました。採決は挙手多数により、議案第71号は原案のとおり可決と決しました。
最後に、議案第72号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明がありました。都市計画税の税率を平成18年度から20年度までの3カ年間に限り、特定措置期間を延長するとともに、税率については、現行税率100分の0.27を据え置くものでございます。附則としまして、この条例は平成18年1月1日から施行させていただくものでありますとの補足説明でした。
質疑は、まず、今回延長した理由と、軽減税率の特例措置を20年までとした理由は何かとの問いに対し、当市の税率につきましては、昭和63年度より制限税率100分の0.3に対しまして100分の0.27として、10%の軽減措置を実施しております。その後も3年ごとの評価がえの基準年度ごとに期間の延長をしてきましたが、その期間が平成17年度をもって終了いたします。そして、18年度の賦課に当たっての税率については、当市は都市基盤整備が遅れているということもありまして、都市計画税は貴重な財源であり、制限税率の本則課税を適用したいところでありますが、景気は穏やかに回復基調にあると言われておりますけれども、基礎自治体にとりましては、なかなか反映されない状況もありますし、当市を含む多摩地区の多くは、地下の下落が続いている状況にあります。このようなことから、納税者への配慮とともに、他市との均衡や動向も勘案しまして、現行どおり100分の0.27とする軽減措置の期間延長を実施したいとするものであります。20年までということは、過去における特例措置の期間と同様に、3年ごとの評価がえの基準年度に合わせたもので、平成18年度から次の基準年度の21年度の前年に当たる平成20年度までの3年間としたものでありますとの答弁でありました。
ほかにも質疑・答弁がありまして、後に、討論に入りました。討論はなしで、採決に入り、挙手多数によって、議案第72号は原案のとおり可決と決しました。
以上、議案第66号から議案第72号までの7件について、政策総務委員会における審査結果の報告を終了いたします。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) それでは、68号と70号について、委員長の報告に対して質疑をさせていただきます。理解できたところは割愛をしたいと思います。
まず、68号ですけれども、特別職の退職金の減額については議論されたでしょうか。また、3番として、もう一つとして、退職金に反映させることの有無についての議論、そして役職加算廃止についての議論はどのようにされたのでしょうか。さらに、条例の適用期間ですけれども、市長の在任期間を超えて3年3カ月とした合理的な理由については、どう説明がされたでしょうか。
70号にまいります。上の2つは割愛させていただいて、条例の効果と逆効果ということで、措置で懸念される職員の士気の低下等についてはどうかとういうことで、内容と対策、あるいは職員の反応や空気について、どのような議論があったのか。また続いて、措置と引きかえに組合側に譲歩したような事柄はないのかどうか、各種手当や互助会予算などについてはどうでしょうか。さらに続いて、退職手当はなぜ除外されたのかということについて。また、政策判断の誤りによる財政悪化という面については、どのように議論をされたのかお聞かせいただきたいと思います。さらに、先ほども伺いましたけれども、市長の在任期間を超えて3年3カ月とした理由について、お聞かせください。21年3月31日以降、延長する可能性についてはどのような議論があったのでしょうか。最後ですけれども、この条例改正―条例についてですけれども、市長は市民や職員に対して、どのようなメッセージを発して、どのような声をどう理解しているのかについて、管理職レベルでは十分に議論がされ、理解が行き届いているといえるのかどうかについて、どのような審査がされたのかお聞かせください。
○政策総務委員長(山川昌子議員) 多くの質問をいただきましたので、順に述べさせていただきます。
まず、68号の方なんですけれども、68号の特別職の退職金減額について、これは検討はしておりません。何もありませんでした。それから、3番目の退職金に反映させることの有無について、これも質疑も答弁もありません。それから、役職加算の廃止についても、これも質疑も答弁もありませんでした。市長の在任期間を超えて3年3カ月とした理由についてですが、3番目……(不規則発言多し)
○議長(丸山登議員) お静かに願います。
○政策総務委員長(山川昌子議員) まず、順序はちょっと逆になりますけれども、3年3カ月とした理由についてを述べさせていただきます。まず、平成18年度から20年度まで3カ年の期間中ということで、地方選が19年4月にございます。したがいまして、市長の任期としては、理事者の2期以上にわたる措置という形になるけれども、理事者と職員が一体となってこの危機を乗り越えなければいけないという決意でございますので、あえて3カ年ということで、職員の給与抑制措置の期間との整合性ということもありまして、3年間を設定したということでございます。
それから、すみません、次行きます。退職手当のところです。退職手当の支給率については検討しておりませんので、そういうことで田中委員からの質問はありましたけれども、そのような御答弁でございました。
次に、役職加算の廃止についてですが、役職加算の問題につきましては、役職加算制度の廃止につきましては検討しておりませんというふうに、田中委員の質問に対してお答えがありました。
続きまして、70号の方に入ります。懸念される職員の士気の低下ということについてでありますが、これについては助役が御答弁されまして、それは公務員としての給与制度の問題、あるいは過去から現在に至る公務員の給与、あるいは人事制度、さまざまな思いの中で、今東村山市がどうあるべきかというところで、職員の協力をいただいたわけであります。あわせまして、今の御心配につきましては、今年の3月の緊急財政対策として、緊急財政対策検討会には一般職員が参加しておりました。こういう中で、申し上げましたような東村山市の姿勢、あるいは財政の持続性、こういうことについて熱っぽく語っていただいた中で、こういう経過が出ているということを信じながら、我々としてもこのことを重要にとらえながら、努力をしてまいりたいと思いますという御答弁でございました。
続きまして、互助会の方の予算のことだとか、それからあと各種手当、互助会予算はどうかというような御質問でございますが、互助会の予算やその執行状況につきましては、15年度からずっと見直しをしてきております。今のお話は、交渉の中で、理事会等の決定事項に沿って予算を組んでほしいという交渉内容がありましたが、それは、理事会の決定に従って、予算を組む努力をしますということでありますという答弁でございました。
続きまして、退職手当はなぜ除外されたかということですが、特例措置については時限的な措置ということでございますので、現行退職手当制度が在職年数に応じて支給される仕組みになっています。ですから、この3年間という期間にたまたま退職される職員に不利益が生じてはいけないという考え方で適用しないものですということでした。
次に、政策判断の誤りというような質問がありましたが、これについては、質疑・答弁はありませんでした。
3年3カ月とした理由ですね。期間の件ですが、理事者の給与の方を3年間というのは、緊急財政対策が18年度から20年の3カ年間、それに合わせるということでございます。職員の方の減額期間が18年1月から21年3月ということでございますが、これは御案内のとおり、17年度につきましても、既に地方交付税が7億5,000万円の予算割れをしているとか、そういう大変厳しい状況がございますので、できるだけ早くということで、議決をいただいたらすぐということで、1月からその対策期間が終了します21年3月までお願いしたいという経過がございますということで、市長の在任期間を超えてというような話でしたが。
次に、21年3月31日以降延長する可能性についてということですが、先ほど御答弁した中に含まれるような形で、これだけ、先ほど3カ年―3年3カ月としたという御答弁の中で、一緒にさせていただきました。
最後の、市長は市民や職員に対してどのようなメッセージを具体的に発し、それらからの声をどのように理解しているかということについては、委員会では何の質疑も答弁もありませんでした。
報告は以上でございます。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
最初に、議案第66号について討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 質問時間制限に抗議しつつ、議案第66号について、草の根市民クラブは以下の理由により反対いたします。
本件条例改正案は、議案67号も含めて、指定管理者制度の導入につき、条文の追加を行うものでありますが、そもそも本件指定管理者制度は競争制を前提としながら、既に当初議案でも明らかとなったように、公募を行わず全く競争制を前提としない特命随意契約と同様の方法で1業者をあらかじめ指定することを行う一方で、市立第八保育園の場合は、指定管理者は単なる施設管理ではなく、保育の実施を行うにもかかわらず、指定期間を区切って業者に競争させるなど、地域の実情に適合しない制度であって、草の根市民クラブは本件指定管理者制度には反対であります。また、本件条例改正案には、個々の指定管理者に具体的な個人情報保護規定、あるいは情報公開に関する規定、また苦情処理規定など、既に一般企業ですら導入している制度的整備を前提としておらず、きわめてアバウトな条例改正案であることが審議の過程で明らかとなりました。
以上により、草の根市民クラブは、本件条例改正案に反対します。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第66号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第67号について討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 議案第67号について、草の根市民クラブは議案第66号と同様の理由により反対いたします。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第67号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第68号について討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 議案第68号について、草の根市民クラブは以下の理由により反対いたします。
本件条例改正案は、市長ほか理事者の給料の10%カットをさらに4年続けるというものでありますが、そもそも当市の財政破綻は、年間売り上げが14億円もある株式会社こどもの森が経営するわくわく保育園に対して、年間2,300万円もの補助金を振る舞い続けていること、及びバブル末期に導入された役職加算という名のボーナス2割増し、2割上乗せ分、年間1億5,000万円を市長みずから受け取っていることなどに象徴されるとおり、細渕市長みずから招いた結果であって、さらに26億円もの市負担を投入する西口以下再開発に執着していることが財政破綻に拍車をかけていると言わざるを得ません。それでなくても、団塊世代の退職金だけでも破綻につながる財政逼迫要因が続き、三多摩でも土地価格下落傾向に歯止めがかからない中、景気動向も一部大企業はともかく、中・小・地方には好転したとはいえない事情が続く以上、東村山駅西口再開発、久米川駅北口再開発など、積極財政を推進すれば、当市のような脆弱な財政基盤では財政再建団体に転落しかねない事情にあります。当市のような貧乏自治体には、駅の東西、あるいは南北の両方に、駅広やロータリーは不要であり、どちらか一方へのアクセス方法を確保する方向を目指すべきであります。したがって、まずもって、市長は東村山駅西口再開発及び久米川駅北口整備を直ちに中止し、ボーナス2割上乗せ分を全額返上するだけでなく、また給与の1割ではなく全額を返上すべきであると言わざるを得ません。
よって、市長は職員に賃金カットを余儀なくさせながら、ボーナス2割の上乗せ分を全額受け取っているばかりか、年間売り上げ14億円もある株式会社こどもの森が経営するわくわく保育園に対して、年間2,300万円もの補助金を振る舞い続けているにもかかわらず、月額97万円も受け取っている御自分の給与から単に1割だけをカットして、月給80万円以上も受け取る期間を延長するだけなどというのは甚だ手ぬるいのであって、財政破綻の責任を自覚しているとは到底言えない。納税課窓口で怨嗟の声を上げている多数の市民の皆さんが、さらに国保税の値上げや、予定されている5%の住民税税率の10%への値上げによって、どのような気持ちになっているか、どのような気持ちに至るのか、市長は考えてみたことがあるのかと言いたいのであります。
加えて、市長らの給与カット合計金額に相当する年間2,300万円もの補助金をわくわく保育園に大盤振る舞いを続けていることなど、以上の理由により、ボーナス2割上乗せに反対し、朝木明代議員以来、所属議員全員がこれを一貫して全額返上している草の根市民クラブは、本件条例改正案に断固反対いたします。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第68号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第69号について討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 議案第69号について、草の根市民クラブは以下の理由により反対いたします。
主たる理由は、議案68号に述べたとおりでありますが、これに加えて、一般企業であれば経営が逼迫した場合には、まずもってボーナスを削減し、それでも改善を見ない場合には給与カットということになりますが、議案第70号で、職員の給料の月給のカットが提案されておりますが、にもかかわらず、本件条例改正案では市長を含めボーナス2割増し分、1億5,000万円を廃止しないばかりか、職員のボーナスを引き上げようとしており、到底納税者市民の納得を得られるものではありません。
以上の理由により、ボーナス2割上乗せに反対し、朝木明代議員以来所属議員全員がこれを一貫して全額返上している草の根市民クラブは、本件条例改正案に断固反対いたします。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第69号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第70号について討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 議案第70号について、議案68号、69号で述べた同様の理由により、ボーナス2割上乗せに反対し、朝木明代議員以来所属議員全員がこれを一貫して全額返上している草の根市民クラブは、本件条例改正案に断固反対いたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 議案70号に対して、反対の立場から討論いたします。
危機的な財政状況の中で、行き着く先に職員給与のカットという問題を避けて通れないということは否定はいたしません。しかし、物事には順番があると思います。他市に先駆けて職員給与に手をつけるというアナウンス効果に期待をしてのことかもしれませんが、それより先に手をつけることがほかにあることは明白だと考えます。カットの効果は3年3カ月で5億8,453万円と報告がありました。一方でこれで武蔵野市のようにと市長が公言しながら、宿願だとこの間おっしゃっていましたが、財政力指数1への道筋は全く描けない。先日の市民説明会においても、説明責任が果たせられなかった西口再開発事業に市税だけで45億円、国・都の補助金を合わせると約90億円がつぎ込まれようとしています。中でも地下駐輪場建設費だけでも11億円以上、必然性がなく、採算性も不明な公益施設を税金11億円以上で買い取る計画も一切見直さないと、市長は先日市民の前で断言をされました。この危機的な財政は、政策的な失敗が招いた面も明らかにあるということを指摘したいと思います。
これに対する措置というのは議案68号なのかもしれませんが、十分な議論がどう職場の中で行われたのか、大きな疑問を感じております。さらに、この給与カットの労使合意を見る限り、首をかしげることがほかにもあります。なぜ3年3カ月なのか。民間であれば短期間の再生策を定めて、その間頑張って、そして成果と課題をチェックして、それを継続するかどうかを含めて、次の手だてを講じると、そしてまた頑張ると。結果として短期で解除できるかもしれないし、さらに続けざるを得ないかもしれない。3年3カ月という期間が納得いく理由は結局見当たりませんでした。再来年春の市長選挙を超えて期間を設定していることも、何を意図してのことなのでしょうか。この措置が延長しないことを合意していると伝えられていますが、これもおかしいと考えます。なぜそんな合意が今できるのか。今のままでは職員の士気はさらに低下を続けるのではないかと、大いに懸念をするところです。今でもまくら言葉のように「金がない」と市民に言う職員が大変多く、また財源を用意してくれれば取り組むなどと、切実な願いを届けに来た市民に対して言ってしまう事態が続いています。今後、我々も給与カットをされているんだからというような言い方で、さらに市民に向き合う際の安易な言いわけに職員が使わないことを強く求めたいと思います。使用料、手数料の基本方針という名の市民負担を強いる方針が、12月15日付で市民に知らされました。これとセットだったのかという声を早くも聞いています。財政の透明性、情報開示、市民への説明責任が果たされようとしない中での本議案には賛成することはできないと考え、討論といたします。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第70号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第71号について討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 議案第71号につき、改正案につき、討論いたします。
改正案によれば、庁舎と施設の管理業務の役務の提供に関する契約についてのみ、3年以内とされておりますが、ほかに契約については、契約期間の上限が定めておらず、競争性がない特命随意契約に等しいと言わざるを得ません。本件条例の規定を許すならば、契約が競争性がなく、透明性のないものとなるのであって、納税者市民の許すものではない。
以上の理由により、草の根市民クラブは本件条例案に反対いたします。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第71号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第72号について討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 議案第72号につき、草の根市民クラブは以下の理由により反対いたします。
第1点、都市計画税は目的税でありますが、既に当市では下水道整備が完了しており、固定資産を所有する社会全体―市民全体に対して、賦課すべき特定の目的は具体的に摘示することが所管もなし得ないということが、審議の中で明らかとなっているのであります。もはや固定資産を所有する市民全体を対象とする都市計画税はその存在理由がなくなっており、廃止すべきところであるのに、これが維持されていること。
第2点、当市の都市計画税の税率は100分の0.27であって、100分の0.28の国分寺市に次ぐ三多摩第2位の高い税率であって、都市計画目的が消滅している以上廃止するべきでありますが、廃止できないとしても、税率を大幅引き下げすべきところであります。現行税率を維持しているのは、草の根市民クラブとしては到底納得できない、市民も納得できないということで、以上の理由により、草の根市民クラブは、議案第72号については反対をいたします。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第72号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第 8 議案第82号 東村山市道路線(多摩湖町2丁目地内)の廃止
日程第 9 議案第83号 東村山市道路線(多摩湖町2丁目地内)の認定
日程第10 議案第84号 東村山市道路線(萩山町2丁目地内)の認定
日程第11 議案第85号 東村山市道路線(秋津町1丁目地内)の廃止
日程第12 議案第86号 東村山市道路線(秋津町1丁目地内)の認定
○議長(丸山登議員) 日程第8、議案第82号から日程第12、議案第86号を一括議題といたします。
環境建設委員長の報告を求めます。委員長。
〔環境建設委員長 保延務議員登壇〕
○環境建設委員長(保延務議員) 環境建設委員会の報告をいたします。
当委員会に付託されました議案は、議案第82号から86号まで、いわゆる道路議案5件でございました。その審査内容と結果の御報告をいたします。
最初に、所管部長より補足説明がございました。補足説明は5件の議案一括して行われました。その内容でございますが、まず議案第82号と83号について、これは多摩湖町2丁目地内に開発行為により設置された道路を既存市道に追加して認定するため、議案第82号で既存道路を一たん廃止し、次に議案第83号で追加した部分を含めて再認定するもので、一般公衆の利便並びに地域の道路事情に供すると認められるので、それぞれ道路法に基づいて提出するとのことでございました。
次に、議案第84号でございますが、これは萩山町2丁目地内の道路地区を認定するもので、一般公衆の利便並びに地域の道路事情に供すると認められるので、道路法に基づいて提出するとのことでございました。
次に、議案第85号と86号ですが、これは秋津町1丁目地内に開発行為により設置された道路を既存市道に追加して認定するため、議案第85号で既存道路を一たん廃止し、次に議案第86号で追加した部分を含めて再認定するもので、一般公衆の利便並びに地域の道路事情に供すると認められるので、それぞれ道路法に基づいて提出するとのことでございました。
この後、質疑、討論、採決を行いました。討論、採決については、議案ごとに行ったわけであります。
まず、議案第82号と議案第83号でございますが、これは多摩湖町2丁目の廃止と認定の議案でございます。質疑では、ある委員より、この道路は北に向かっているが、その先、住宅の向こう側、北川の近くに市道が走っている。それとの接続について検討はされたかとの質疑がございました。答弁では、本件は開発行為により設置された道路を認定するもので、質問された市道は開発区域に接していないことから、接続については特に検討はしなかった。しかし、旧ゲートボール場跡地の開発行為については、市道第11号線1に接していることから、この開発行為の回転広場からの間を幅員2メートル、延長11メートルの歩行者専用道路として、こちらは接続したとのことでございました。討論は、両議案ともございませんでした。採決では、議案第82号及び議案第83号、それぞれいずれも可決とすることに賛成挙手全員でございました。よって、議案第82号並びに議案第83号はいずれも可決と決したものでございます。
次に、議案第84号、萩山2丁目の認定についての議案でございますが、質疑では、ある委員より、この道路の認定については、都営住宅の建てかえが終わった昭和56年ごろに認定するのは当然だが、なぜ今に至ったのか、遅れた理由は何かとの質疑がございました。答弁は、都営住宅は昭和56年に竣工したが、道路工事の方は遅くなり、本件以外の都営住宅関連道路は昭和60年に認定されている。今回の提案路線は、さらに用地買収と工事が遅れ、最終的に東京都から東村山市に道路用地が譲与されたのは平成12年である。したがって、本来であれば平成12年に認定手続をしなければならなかったが、土地の所有権移転登記が分散したため、また、東京都との引き継ぎも不十分だったため遅れてしまった。今年8月、新公図への切りかえ作業の中で改めて確認したため、今回提出させていただいた。大変遅れて申しわけございませんでしたということでございました。討論はございませんで、採決を行いました。採決の結果は全会一致で可決でございました。したがって、議案第84号は可決であります。
次に、議案第85号と議案第86号、これは秋津町1丁目の廃止と認定の議案でございますが、質疑では、ある委員より、図面で見ると、再認定する道路と市道649号との接続部分は道路幅が違っているが、認定要件では支障を来さないかとの質疑がございました。答弁は、接続部の北側部分に65センチ格差があるが、認定要件としての支障はないとのことでございました。討論、採決は議案ごとに行いまして、両議案とも討論はございませんでした。採決では、議案第85号、86号、それぞれいずれも可決とすることに賛成が挙手全員でございました。よって、議案第85号並びに議案第86号、いずれも可決と決したものでございます。
以上でございますが、速やかに御可決賜りますようお願いを申し上げまして、報告といたします。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
最初に、議案第82号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第82号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第83号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第83号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第84号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第84号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第85号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第85号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第86号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第86号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(丸山登議員) 生活文教委員長報告に入る前に、矢野議員に申し上げます。
生活文教委員長報告に対する発言通告書を提出されておりますが、既に同じ会派であります朝木議員が、生活文教委員として、委員会の中で本議案等の審査に加わっておりますので、詳細につきましては朝木議員より詳しくお聞きのことと思います。議会の公平性を保つため、さらには議会の効率的な運営を図るため、御協力をいただきます。
なお、本件については、運営マニュアル5ページに委員長報告に対する質疑についての中で、委員長報告に対する質疑は委員長報告をする委員会に所属していない会派に限って行うことができると、議会運営委員協議会で集約され追加をされておりますので、そのように取り扱います。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第13 議案第73号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
日程第14 議案第74号 東村山市安全・安心まちづくり条例
日程第15 議案第75号 東村山市文化財保護条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登議員) 日程第13、議案第73号から日程第15、議案第75号を一括議題といたします。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 肥沼茂男議員登壇〕
○生活文教委員長(肥沼茂男議員) それでは、生活文教委員会に付託されました議案第73号から議案75号の3件でございます。
まず、議案第73号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、審査内容及び結果を報告いたします。改正についての補足説明がございました。国保財政が極めて厳しい状況にあり、平成18年度予算編成で多額の収支不足が見込まれることから、去る10月13日に市長より国民健康保険税のあり方について、国保運営協議会に諮問し、慎重に審査を重ねていただき、11月15日に答申をいただいたとのことでございます。答申の概要でございますが、国保財政の現状として、加入者の高齢化、低所得者の割合が著しく高いという構造的な問題、保険給付費の継続的な増加傾向、長引く経済不況の影響により税収入が伸びていない状況、平成17年度の収支見込みについて、単年度で2億9,000万円程度の収入不足が見込まれ、赤字決算は避けられない状況。また、18年度については、単年度で4億6,000万円程度の収支不足が見込まれること、さらに、一般会計の危機的な状況から見て、国保会計への繰出金に依存することは極めて厳しいことを配慮せざるを得ないことなどから、総括的な判断として、保険税の改正はやむを得ないものと考えられるとし、税制改正や今後の医療制度改正による被保険者への影響をかんがみ、税率改正としたとのことでございました。また、引き上げ見込み額については、約3億5,000万円程度が目安とされております。
このようなことから、医療分の応能・応益割合については、地方税法割合、現状の税率割合を排除し、応能部分は所得税を引き上げ、資産割は据え置き、応益部分は均等割を引き上げ、平等割は据え置くとしております。介護分については、介護保険法の改正の影響や、厚生労働省からの概算の負担金が示されていないため、税率改正を見送っております。また、国保の今後の課題といたしまして、収納控除対策、一般会計からの繰り入れの検討、保険者としての取り組み強化について、提案がされております。
次に、改正の内容でございますが、第3条の所得割を現行の5.4%から5.8%に引き上げ、第5条の均等割については、現行の1万9,000円を2万2,800円に、第10条の2、減額については、第1号で均等割額2万2,800円の6割軽減ということで1万3,680円、第2号の4割軽減ということで9,120円にそれぞれ改正させていただきたいということでございました。また、この条例は平成18年4月1日より施行したいとするものです。
補足説明が終わりまして、各委員からたくさんの質疑をいただきました。すべてを報告できませんことを御了承いただきたいと思います。
それでは、まず、今回の改正で増加額を幾らと見込むのか、所得割、均等割別に示してもらいたい。保険税総額の中では減額はどれくらいになるのか。減額者見込み数を6割、4割で示してもらいたいという質疑がございまして、答弁は、今回の改正によりまして、調定額で約3億5,000万円の増加を見込んでいる。しかし、実際には収納率が現在約90%になっていることを踏まえると、所得割及び均等割ですが、国民健康保険税を算出する場合、所得割額、及び資産割、均等割、平等割の総額から限度超過額53万円以上、及び低所得の減額を差し引いた後に調定額が算出されるため、正確な金額を示すことはなかなか難しいということでございました。しかし、概算として所得割額については、5.4%から5.8%と0.4%引き上げられますので、約1億4,000万円の増額を見込んでいるとのことでございます。また、均等割額につきましては、現在の1万9,000円から2万2,800円と3,800円引き上げられますので、約2億1,000万円程度の増額が見込まれるということでございます。減額の見込みについてですが、6割軽減世帯につきましては9,376世帯で、額で2億3,100万円の減額となります。また、4割軽減世帯は969世帯、額で2,580万円の減額となるとのことでございます。総額といたしまして、約2億5,680万円の減額となる見込みという御答弁でございました。
また、国保運営協議会への諮問の中で、18年度見込みとして、単年度で4億6,000万円繰り上げ充用を見込むと、7億5,000万円余りの歳入不足をしている。その算出の根拠を伺うという質疑でございました。答弁では、平成16年度の決算をもとに医療費などの伸びを見込み、また、平成17年度決算及び平成18年度予算を見込みました。その結果、平成17年度の単年度赤字分は2億9,300万円、平成18年度では単年度で1億6,300万円程度となり、合計で4億6,000万円とのことでございます。次に、繰り上げ充用を含めますと、平成17年度の単年度の赤字分が繰り上げ充用分となりますので、その額が2億9,000万円となります。したがいまして、単年度赤字分4億6,000万円と繰り上げ充用分2億9,000万円を合わせますと、平成18年度では7億5,000万円の不足額となるという御答弁でございました。
次に、1人当たりの医療費についての質疑がございまして、一般被保険者、退職被保険者の入院、入院外について具体的に伺うという質疑でございます。1人当たりの医療費についてですが、まず、一般被保険者、平成16年度につきましては、入院が6万8,146円、入院外が6万2,951円、差が5,195円ということでございます。それから、退職被保険者の16年度の入院が10万1,014円、入院外が11万5,866円ということで、差が1万4,852円ということでございます。平成10年度からの数字をずっと追いかけますと、毎年このような差が出る状態でございます。参考までに平成12年度の入院と入院外、一般でございますけれども、入院が6万5,143円、入院外が6万2,610円、差が2,533円、若干低くなっているとのことでございます。また、退職者被保険者の平成12年度の入院費でございますけれども10万9,987円、入院外が13万215円、差が2万228円となっているとのことでございます。
また、今回の改正による影響ということで、平均の負担額をどのように見ているのかという質疑でございます。現在の率で、平成18年度試算をした場合、18年度決算調定額の見込額を賦課の延べ人数で割りますと、1人当たりの平均税額は6万3,316円となるとのことでございます。今回の税制改正により、平均税額は6万8,860円となりまして、5,548円の増額でございます。率といたしまして8.8%の増との御答弁でございました。
また、19年度、20年度に向けた税制改正の展望についてでございますけれども、今回の国保税の改定によりまして、平成18年度は国保財政の運営に改善が図れるものと考えておるとのことでございます。また19年度につきましても、制度改正を含め、収納、収納率の向上に努力して、適正な国保事業の事務事業を行って、その中で補助金の確保に努め、国保財政の健全な運営に努めていかなければならないと思っているとのことでございます。なお、まだ確定はしておりませんが、厚生労働省からも医療制度構造改革試案で示されているように、都道府県単位を軸とする医療保険の再編、統合等や保険料の平準化、また共同事業の拡充、また公費負担のあり方等が見直されることとなれば、平成19年度以降につきましては、当市におきましても、健全な国保財政運営が図られるものと考えているとの答弁でございます。
また、この運営協議会の中で反対意見はあったのか、また、どのような意見が出されたかという質疑がございました。反対ということでございますが、各委員からも、非常に社会の経済状況とか制度改正とか税制改正がある中で、非常に厳しいということは、運営委員の方々もみんな御承知の中で、議論を持っていったということ。ただ、国保税のあり方についての諮問の中で、一般会計の繰り入れが難しいから値上げするというのは、被保険者に対して無責任であるという諮問書として、説明が不足しているのではないかということで、受け入れることができないという反対の御意見があったそうでございます。また、東村山市は医療費が他市に比べて高いから国保税を値上げするという理論にはならない。なぜ東村山市は医療費が高いのか、その理論が不足しており、もう少し検証して値上げをすべきではないかという意見もあったとのことでございます。
それから、国保負担金割合を引き下げられ、国保財政を逼迫している点についての議論は、運協の中でされたかどうかということの質疑でございます。国保運営協議会の中におきましては、17年度の予算説明をさせていただいたときに、その内容については説明をしたとのことでございます。まず、引き下げられた変更の部分ですが、1つとして、国保負担金が給付の40%から34%に変更になったこと。ただし、平成17年度は経過措置といたしまして、34%ではなく36%とすることとなっているとのことでございます。2点目、国の財政調整交付金を給付費等の10%、今もらっているわけですが、9%に変更になったこと。したがいまして、平成17年度の税率の国保負担金が給付費等の40%から36%に変更になったことによりまして、療養給付費負担金は前年度より減額となったところとの御答弁でございます。
なお、療養給付費負担金と国の財政調整交付金は減額となりましたけれども、都の財政調整交付金が制度として新しく導入され、平成17年度は療養給付費の4.3%、また、特別調整交付金で0.5%ということで、0.7%の配分となったということで、合計5%、つまり、国の方が5%国保負担金で落ちております。都の財政調整交付金の方で5%となったところでございます。平成18年度は調整交付金が6.3%で、特別調整交付金が0.7%、東京都の配分となっております。これも負担金と18年度の国の負担金と都の負担金は同じ配分ということで、したがいまして、都を合わせた収入額の割合は、今までの療養給付費負担金、つまり国の負担金と変更はないものと判断しているとの御答弁でございました。
続きまして、所得税割0.4%、また、資産割を据え置き、均等割を3,800円のアップと、平等割は据え置き、この考え方についての質疑でございます。若干先ほどと重複する部分があるかと思いますが、御了承いただきたいと思います。応益応能割合は、50対50に近づけるということで、国からも指導が入っていると。近づけることによりまして、理想的な制度運営を目指し、先に控えております医療制度改革で被保険者に影響が多大に及ばないよう検討した結果、所得割と均等割についてのみ改正をさせていただいたところでございますという御答弁でございます。また、資産割につきましては、資産税額に対し税率を乗じて賦課しているため、二重課税ととらえられ、納税執行の理解がなかなか難しい状況であるということを加味させていただいたとのことでございます。本来はそこのところは、だんだん落としていかなければいけないという、運営協議会でも出ておりましたけれども、今回は応益分がまたがってしまうと困るということで、現状のまま据え置かせていただいたとの御答弁でございます。
また、次に、一番影響が出るのはどの階層かという質疑でございます。当市の平均世帯人数1.9人ということで、数字を出させていただいたとのことでございます。所得階層別の1世帯当たりの平均調定額で影響について説明をしていただきました。700万円から800万円以下の世帯で約3万2,000円の増額となる。800万円から900万円以下の世帯で約3万円、500万円から600万円以下の世帯で約2万8,000円の増額となる見込みという御答弁でございます。また、一番多い所得世帯層は、平成17年度の当初加入者において100万円から200万円以下の所得で全体の22%、約7,100世帯との答弁でございます。影響額は1世帯当たりの平均年税額で約1万2,000円の増額となることが見込まれるという答弁でございます。
次に、年金80万円未満の世帯の影響はどうかということでございます。所得は65歳未満だと控除額が70万円であるため10万円、65歳以上だと控除額が120万円であるためゼロとなるということでございます。つまり、制度の減額対象となります。そのため、今回の改正による医療分の影響は6割軽減後の税額で1万2,400円から1万3,900円となり、年間で1,500円の増額となるとのことでございます。
それから、当市の場合入院日数が多摩の平均値よりも一番長い、運営協議会の中でこのようなことが出ております。そこで、1人当たりの医療費が長年にわたって高い原因としているが、26市の中で入院日数はどのぐらいの位置づけになっているか伺うとの質疑でございます。それから、この1日長いという影響はどのくらいと予想されるかという質疑、あわせて、また、改善策としてどのような方法が考えられるかという質疑でございます。答弁は、一般被保険者の入院における1件当たりの日数ですが、まず、平成13年度で8.2日、26市の平均が17.83日、平成14年度が18.65日、26市の平均が17.47日、平成15年度当市が18.35日、26市が17.3日、平成16年度が当市が18.26日、26市の平均が17.91日。平成13年度と平成16年度を比較すると、26市の平均では0.64減っている、当市では逆に0.06日長くなっているとの御答弁でございました。
それから、平成13年度では26市の平均との差が0.37日であったのに対し、平成16年度では1.07日の差となっているとのことでございます。
次に、影響でございますが、平成16年度の入院の1人当たりの費用額は6万8,146円でございます。26市の平均は5万7,690円となっているとのことでございます。その差でございますが、1万456円が当市としては高い数字となっているとのことでございます。その差でどのぐらい影響が出るかという質疑でございますが、1万456円に国保の一般被保険者数3万3,324人を掛けますと、3億4,843万円の費用額となるところとの答弁でございます。費用額の7割を市の保険給付として換算し、また国保補助金を考慮して、40%でございますけれども、約1億4,000万円程度の影響が出ている計算となるとの御答弁でございます。また、この改善策ですが、東村山市医師会におきまして、病院関係者が集まる部会があるそうでございます。その部会にぜひ参加させていただき、東村山市の1人当たりの医療費が26市で2番目に高いことや、特に入院費用が多摩平均を大きく上回っていることなど、当市の給付状況等ぜひ説明し、東村山市の医師会に協力をいただき、医療費の一つでも高騰の抑制という改善に向けた方法を検討していきたいと思っているとのことでございます。
それから、国保財政逼迫の原因として挙げた国保税収の低迷とか、一般会計からの繰り入れ不能などということが諮問内容に書かれておりますが、これは被保険者の責任であるとお考えかという御質疑がございました。被保険者個人の責任ではないということでございます。しかし、これ以上、一般会計から繰入金が大変困難であるということから、国保会計の相互扶助の制度から成り立つものであり、国保の加入者である被保険者の皆さんで支えていただくということをお願いをいたしまして、国保財政の赤字で、このまま医療費が払えないということがあるということは大変厳しい状況になりますので、負担をお願いしているとのことでございます。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午前11時58分休憩
午前11時58分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(丸山登議員) 生活文教委員長。
○生活文教委員長(肥沼茂男議員) もう少し簡潔にさせていただきたいと思います。
それでは、最後でございますけれども、運営協議会で5回開催されたということでございます。先ほど出ましたけれども、重複になってしまいますのでこれはやめさせていただきます。
それでは、赤字に伴う繰り上げ充用を繰り返さないようにということで、一般会計からの繰り入れを検討すべきであると指摘をされております。まず、繰り上げ充用ということで、繰り上げ充用はやむを得ない、一般会計から繰り上げをして、いわゆる繰り上げ充用はやめなさいとの答申が出ているわけでございますが、一般会計からの繰り上げにつきましてどんな判断をされているか、理事者の判断を伺いたいとの答弁でございました。国保保険税は市町村を保険者としまして、地域医療保険制度として重要な役割を果たしているが、しかしながら、国保の抱える構造的な問題、課題といたしまして、高齢者や低所得者が財政的に極めて脆弱な体質を持っているということ。市民の多くの方が国保に加入されているわけですから、市といたしましても、近隣市との保険税の均衡を図るため、国保財政を赤字にならぬよう配慮しまして、一般会計での多額の赤字補てんをしてきたわけでございますが、一般会計にとりましても大変危機的な状況でありますので、繰出金が多く影響している危険的な状況をつくり出していることも事実でございます。国保会計への繰出金はすべての市税や地方交付税、いわゆる一般財源でございますので、市民のすべての国保の被保険者であれば問題ありませんが、国保以外の健康保険に加入されている市民の方も大勢おります。その方が納められている市税も使われることになりますので、この点を考えますと、一定の配慮をしなければならないという考えでおりますとの御答弁でございます。
大変長くなりまして、はしょらせていただきまして、最後の討論に入らせていただきます。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対の立場から討論が出ました。加入者の高齢化、前期高齢者制度の導入などにより保険給付費が増加傾向が続き、一方国保財政の骨幹である国財政については、高齢者を多く抱え、所得税の割合が著しく高いという構造的な問題や、長引く経済不況の影響により、国保税収は伸びていない状況であると指摘しています。住民に厳しい生活が強いられる上、国の税制改正の影響が出ています。配偶者特別控除の廃止、さらに来年度以降は高齢者年金控除の廃止、高齢者等の住民非課税措置の廃止、定率減税の段階的な廃止など、既に決定された国の相次ぐ税制改正で所得税増税に加え、今回の国保税の値上げです。所得がなくても均等割、平等割は徴収されるのです。その結果、生活が生活保護基準以下になるということは一体どういうことでしょうか。払える保険にするには、地方自治法に住民の福祉の増進を図ることを基本とすると定められているように、自治体の責務です。当市においても国民健康保険事業は市が行っていることから、赤字決算に伴う繰り上げ充用を繰り返すことのないよう、一般会計からの繰り入れについて検討するべきであると指摘して、反対といたします。
また、賛成の立場から討論がございました。今回の国保税引き上げは平成18年度の予算編成に当たり、17年度決算見込みともに、見込額をもとに、単年度で4億6,000万円繰り上げ充用額を見込むと、7億5,000万円の歳入が不足することになるものである。国保会計は一般会計と違い、支出の方が財源不足を理由に削減できないという性格を有するものである以上、一定のルールに従って国・都支出金、及び一般会計繰入金が算出され、その残りや財源はすべて保険料に求めざるを得ない仕組みとなっている。さらに、国保会計の被保険者は、自営業、年金者、退職者等、低所得者の割合が著しく高いという構造的な問題。今回の改正は平均所得最多200万円のとき、現在16万5,000円から18万6,000円と1万5,600円、また、最高値上げ額3万2,000円と、狛江市に次ぎ高い保険税となる。介護保険料会計や定率減税の廃止、医療費の自己負担割合の拡大等々、市民生活は厳しさを増し、安心を持ちにくい状況にあるといえる。今回の運協答申では、今後の課題として、一般会計からの繰り入れを検討すべきである。答弁で明らかになったように、答申の繰り入れ、1人当たり2万2,056円、繰り上げ率10.71%、多摩26市中19位であることが明らかになった。今後は加入者の負担がこれ以上上がらないよう、一般会計からの繰り入れを検討していただくことを要望し、賛成の討論とするとのことです。
以上で討論を終了し、採決に入りました。挙手多数で、議案第73号は原案のとおり可決することに決しました。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後零時5分休憩
午後零時5分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(丸山登議員) 生活文教委員長。
○生活文教委員長(肥沼茂男議員) 続きまして、議案第74号、東村山市安全・安心まちづくり条例について、審査結果を報告いたします。
まず、改正についての補足説明がございました。安全で安心して生活することは私たちすべての共通の願いであり、市民生活すべての分野にわたって安全と安心を基本に、防犯活動への取り組みを一層推進していかなければならないため、市、市民及び事業者との協働により、だれもが安心で、安全で安心して生活することができるまちを築くため、本条例を制定するとのことでございました。
まず、1条から10条になりまして、1条では目的。生活の安全を脅かす事件が多発している中で、市、市民及び事業者がそれぞれの責務を明らかにし、安全で安心なまちづくりをすることにより、市民が安心して生活することができる社会になるという実現を図ることを目的としているところでございます。
2番目といたしましては、2条といたしましては、市の責務を定めております。関係機関と市民と連携し、安全で安心なまちづくりに関する施策として、市民への啓発、情報提供を積極的に実施する責務でございます。2項においては、自主的に行動をしている団体に対し、支援や協力を行うようにという責務でございます。
第3条では市民の責務を定めております。安全で安心なまちづくりを実現するために、みずから安全に努めるとともに市の施策に協力する責務でございます。
4条では、事業者の責務を定めております。事業者が管理する施設、また、事業活動の安全活動確保のために、必要な措置を講じるということでございます。
第5条、6条につきましては、子供の安全確保ということでございます。地域ぐるみでその安全確保に努めるものでございます。
第6条では、特別防犯対策地域の指定ということで、犯罪が多い多発している地域に対して安心・安全まちづくりの連絡会の意見を伺って対策地域の指定をすると、特別防犯対策地域の指定をするというものでございます。
7条は、具体的に特別防犯対策地域で具体的にする防犯対策の行動計画をつくるものでございます。
8条では、特別防犯対策地域の告示をするものでございます。
9条では、防犯防止のため情報公開や必要な事項を共有するための連絡会の設置に関するものでございます。
10条では、必要な事項は規定で定めるとし、会議規則並びに特定地域の指定に関することが考えられるとのことでございます。
次、附則ですが、平成18年4月1日とするとのことでございます。
まず、ある委員から、安心・安全まちづくり連絡会の構成は、どんな団体メンバーを想定しているかとのことであります。構成といたしましては、既に地域の安全パトロールなどさまざまな行動を行っている団体を連絡会のメンバーとし、具体的には防犯協会、小・中学校PTA連絡協議会、青少年対策地区連絡協議会、奉仕会等々でございます。また、警察署、消防署、保健所なども協力いただいて、進めていきたいとのことでございます。
連絡会の発足については、18年4月1日以降と考えているとのことで、連絡会のあり方や進め方を検討する準備会のようなものを立ち上げてまいりたいとのことでございます。
この条例で特徴的なものは、先ほど申し上げました子供たちの安全を確保するということでございます。
それから、2条で市の責務、3条で市民の責務、第4条で事業者の責務についてございます。それぞれで先ほど申し上げたとおりの内容でございます。
それから、防犯地域の指定についてでございます。特別防犯地域の指定については、項目として、項目を立てた理由、地域に指定する、何をもって解除するのかということでございます。まず、理由でございますが、市民の方々が強い不安を抱いている地域に対して、特別防犯地域を指定するということでございます。重点的に支援、防犯活動や、活動に対する支援を行い、市民の方々の不安を早く払拭することを目的としております。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後零時10分休憩
午後零時11分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(丸山登議員) 生活文教委員長。
○生活文教委員長(肥沼茂男議員) 指定する基準でございますけれども、これも連絡会の中で検討していきたいとのことでございます。また、解除することにつきましても、連絡会の意見を聞いて一定の基準を設けたいとのことでございます。
もう一つは、各まちには自治会等があるが、安全・安心連絡会をつくるということは、どういうものを想定しているのか、防犯協会や交通安全協会とはどう違うのかという質疑でございます。現在、防犯協会や交通安全協会などさまざまな団体の防犯に関する活動を実施している団体がございますが、関係機関から提供される情報はそれぞれ把握されているか、そういった横に連携する仕組みづくりができていないということでございます。この安全・安心連絡会が現在活動されている団体や関係する団体などの方々にお集まりいただき、情報の交換や情報の共有をする場、会議の場と考えているとのことでございます。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。賛成の立場から、昨今のマスコミ報道で明らかなように、市民の安全と安心を脅かす悲惨な事故が連日のように発生しており、国民が優先的に求めるのは安心して生活のできる安全と安心のまちづくりに向けた施策であります。ただいまの議案審査でも明らかなように、既に区部で17区、多摩でも12市で条例が制定されており、特に東村山署管内の清瀬市では15年7月1日から施行済みとなっているところでございます。市、市民、事業者の責務としてうたわれているように、すべての総合力をもって当たらなければ確保されないことではないでしょうか。しかしながら、本条では、多分に基本的理念は、機運的な要素が強いものでありますから、その実効政策を高めるために早急に安全・安心まちづくり連絡会の設置を行うとともに、特別防犯対策地域の公表や規則の制定が肝要と思われます。ぜひとも1日も早い関連事項の整備に向けて、御尽力をお願いしたいとの賛成の討論でございました。
以上で討論を終わり、採決に入り、挙手多数で議案第74号は原案どおり可決することに決しました。
○議長(丸山登議員) 生活文教委員長の報告の途中でありますが、10分ほど休憩します。
午後零時14分休憩
午後零時26分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(丸山登議員) 生活文教委員長の報告の途中で休憩に入っておりますので、委員長の報告を続けてください。生活文教委員長。
○生活文教委員長(肥沼茂男議員) 次に、議案第75号、東村山市文化財保護条例の一部を改正する条例につきまして、審査結果を報告いたします。
改正についての補足説明がございました。本議案は文化財の新たな保護対象の拡大と保護手法の多様化を図ることを目的に、文化財保護法の一部が改正されたことに伴い、東村山市文化財保護条例で定めている文化財の保護対象の定義に新たに文化的景観、これまでの景観を加え、これまでの市有形民俗文化財を定義の中に民俗技術を追加し、あわせてこの条項の変更に伴う条項及び文言の整理を行うため、改正をするものとの説明でございました。
なお、附則で改正条例は公布の日から施行とするとさせていただくものとのことでございます。
補足説明の後、質疑に入りました。ある委員から、文化的景観として東村山市はどのようなものが該当するかという質疑でございます。答弁は、今回の改正により直ちにここは該当するというものはございませんが、今後当市における文化的景観の有無の調査を進めてまいりたいと考えております。また、候補地の選定については、歴史上、学術上、専門的な観点ではなく、まちづくりの観点からをも考えているとの答弁でございました。
次に、民俗技術で該当するものはという質疑でございますが、民俗技術につきましても、先ほどの文化的景観同様、現時点で該当するものはございません。今後の文化財調査の中で有無の確認調査をしてまいりたいと考えているとの御答弁でございました。
以上で質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。挙手全員で議案第75号は原案のとおり可決することに決しました。
以上で、生活文教委員会の報告といたします。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
最初に、議案第73号について討論ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 草の根市民クラブは、本件条例改正案は、草の根、零細庶民からあたかも悪代官のように税を取り立てる案であって、断固反対する。理由1、本件改正案では所得割及び均等割を値上げするものであって、とりわけ年金生活者等零細庶民の国保税負担は既に限界に来ているとの声が職員の中にさえ聞かれているにもかかわらず、今回の値上げ案では清瀬市よりも高額負担を零細庶民に強制するものとなっていること。第2、国保運協からでさえ、繰り上げ充用の連発ではなく一般会計から繰り入れるべきだとの指摘がなされているとおり、市長はみずからの財政破綻の責任を転嫁し、値上げのため国保会計の赤字ぶりを強調し、殊さら繰り上げ充用を乱発しているとしか言えない、以上の理由により断固反対する。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 制度上いかんともしがたい問題を含めて、所管の御苦労、御努力にはまず感謝をしたいと思います。その上で、今後の見通し、対策についての議論、特に繰入金の議論について、不十分ではないかと感じます。そして、何より市として財政についての説明責任が果たされていないという現状のまま、市民に新たな負担を強いるということについては反対とし、討論といたします。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第73号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第74号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第74号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第75号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第75号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第16 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(丸山登議員) 日程第16、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
本件については、厚生委員長より申し出があったものであります。お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第17 委員会の所管事務の継続調査について
○議長(丸山登議員) 日程第17、委員会の所管事務の継続調査についてを議題といたします。
本件については、厚生委員長より申し出があったものです。お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第18 請願等の委員会付託
○議長(丸山登議員) 日程第18、請願等の委員会付託を行います。
17請願第11号を政策総務委員会に、17請願第12号を環境建設委員会に、それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
なお、付託されました件につきましては、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第19 議員提出議案第14号 議会制度改革の早期実現に関する意見書
日程第20 議員提出議案第15号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書
日程第21 議員提出議案第16号 保育所及び学童クラブ運営費都加算補助の存続を求める意見書
日程第22 議員提出議案第17号 乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、対象を小学生以上にも拡
大することを求める意見書
○議長(丸山登議員) 日程第19、議員提出議案第14号から日程第22、議員提出議案第17号を一括議題といたします。本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
本案につきましては、質疑、討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。採決は議案ごとに行います。
最初に、議員提出議案第14号につきまして採決を行います。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議員提出議案第15号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議員提出議案第16号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議員提出議案第17号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第23 議員派遣の件について
○議長(丸山登議員) 日程第23、議員派遣の件について、お諮りいたします。
地方自治法第100条第12項、及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的、及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、さよう決しました。
本件に関し議員全員を対象にした「議員派遣」の日程等が一部確定しておりますので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
日にちは平成18年2月14日火曜日、場所は府中の森、内容は市議会議長会議員研修会に参加するものであります。議長において出席命令を出しますので、積極的に御参加ください。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 以上で、会議規則第7条の規定により、これをもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。
よって、今定例会は、これをもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成17年12月定例会を閉会いたします。
午後零時36分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 丸 山 登
東村山市議会副議長 罍 信 雄
東村山市議会議員 桑 原 理 佐
東村山市議会議員 川 上 隆 之
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