第1回 平成17年1月18日(生活文教委員会)
更新日:2011年2月15日
生活文教委員会記録(第1回)
1.日 時 平成17年1月28日(金) 午前10時9分~午前11時4分
1.場 所 第2委員会室
1.出席委員 ◎鈴木忠文 ○木内徹 島崎洋子 丸山登 保延務各委員
1.欠席委員 罍信雄委員
1.出席説明員 小町征弘教育長 桑原純教育部長 榎本和美教育部次長 中島信子教育部次長 金子行雄庶務課長 丸田記代元学務課長 倉田朋保指導室長
小林俊治社会教育課長 菊池武市民スポーツ課長 木村稔図書館長
中島二三夫公民館長 根建明ふるさと歴史館長
1.事務局員 生田正平局長 池谷茂議事係長 須藤周主任
1.議 題 1.15請願第 3号 教育基本法「改正」に反対する国への意見書採択を求める請願
2.16請願第10号 教育基本法について徹底論議を求める意見書提出についての請願
3.16請願第11号 東村山市市営温水プールを3歳未満児も利用可能にする規制緩和を
求める請願
4.所管事務調査事項 小・中学校の施設設備の改修・築について(耐震・雨漏り・トイレ
等)
午前10時9分開会
◎鈴木委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎鈴木委員長 傍聴の申し出があればこれを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
休憩します。
午前10時10分休憩
午前10時13分再開
◎鈴木委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕15請願第 3号 教育基本法「改正」に反対する国への意見書採択を求める請願
〔議題2〕16請願第10号 教育基本法について徹底論議を求める意見書提出についての請願
◎鈴木委員長 15請願第3号及び16請願第10号を一括議題とします。
なお、質疑・意見等は一括で行います。
各委員からの質疑・意見等ございませんか。保延委員。
○保延委員 前にも若干申し上げたかなと思うんですが、いろいろ犯罪の低年齢化であるとか、学校における不登校であるとかいじめ、あるいは、学級崩壊というようなこと、最近では、学力の低下などとか、そういういろいろ問題があるといったこと。さらには、地域の教育力の低下ですか。そういったことが言われているわけですよね。それで、私は前にも申し上げたんですが、そういうことについての現状認識というか、そういうことからすれば、いろいろな問題があるということについては、それほど違わないのではないかと思うんですが、それが、教育基本法に問題がある。したがって、それを変えなくてはならないという、ここの考え方というのは、私は非常に疑問があるんです。
その辺について、本当は国政における与党というか、自民党や公明党なんかの人たちの意見を聞いてみたいんですけれども、私は、そう単純なものではないのではないかなと思うんです。ですから、例えば、教育基本法の趣旨がきちっと徹底されていないために起こっているのかもしれない、こういうことがあるんですよね。例えば、この請願の中にもありますけれども、国連の子どもの権利委員会は、2回にわたって日本政府に是正を求めている、競争的な教育という問題ね。こういったものがあるわけですね。こういったものは、むしろ教育基本法が生かされていないという、そういうところから起こっているわけですから、私は、教育基本法の改正というのが、どうして変えなければならないかというところが非常によくわからない。
それで、徹底論議を求める請願ですね。16請願第10号、これも徹底論議ではあるけれども、日本の教育そのものを見直す時期に来ていると言うんですが、これもやはり、長く時間がたったから見直すというのもちょっとおかしいと思うんです。どこに問題があるから見直すというならいいんですけれども、そういう点でやはり、教育基本法は改正しなければならないという考え方の意味合いが、いま一つはっきりしないと私は思うんです。
それからあと、改正という点については、確かに配られた教育振興基本計画のあり方について、いわゆる中央教育審議会の答申を見ると、この答申は、教育基本法の基本的な精神を維持した上で、若干直していくと言われているんですけれども、国における与党案なんかを見ると、基本精神を維持していないんですよね。ですから、ここら辺も、国の段階でもちょっといろいろある、こういうふうなことですので、教育基本法の改正という問題については、やはり私はいま一つわからない。わからないというのは、どうして改正するかというところがわからない。もし改正する必要があるという御意見があれば、ちょっとその辺を聞いてみたい、こう思います。
◎鈴木委員長 ほかに意見・質疑等はございませんか。木内委員。
○木内委員 私はこう思うんです。戦後もう何年もたったこの教育基本法、別にどこが改正だとかどうのこうのではなくて、いわゆる戦後、教育環境が大きく変わった中で、論議すること自体は一体、現代にふさわしいのか、教育基本法が的確なのか。あるいはまた、教育基本法そのものをいじることなく、例えば、追加する項目だって出てくるかもしれないと思っているんです。
そうすると、憲法も同じですけれども、教育基本法も、いわゆる不磨の大典という形で、絶対にいじってはいけないんだという考え方自体が、私自身は、それはちょっと余りにも保守的というふうな感じはするんです。ただ、保延委員の言われるように、それでは木内君、どこをおまえ変えるんだ、こう言われると、それではどこがどうのこうのということは、私自身、そこまで専門性もありませんし、いわゆる一地方議員がそこまで求められているかといったら、求められて─なかなか難しいと思っているんです。
だから、国会の論議でも、確かに今、自・公の間で、愛国心、国を愛する心の点において合意ができなかったということで、見送られる形になっていますけれども、私個人的な意見としては、いわゆる社会情勢といいますか、子供を取り巻く環境というのが大きく変わった中で、いわゆる教育基本法に、見直すというよりも検証しつつ、その時代にもし必要ならば加え、あるいは、必要でなければ削除するというような、その意味では、大所高所からの論議はしてもいいのではないかと私自身は思っているんです。
ですから、今回、この請願が、一方はもう改正してはいけないよという請願ですし、それから一方は、いわゆる今回、中央教育審議会の答申が出た、私たちも資料をもらっていますけれども、新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画のあり方についてですか。論議する、あるいはまた、自由濶達な国会における論議、あるいは、国民を広く巻き込んだ中での論議というのは、してもいいんではないかなという考えをちょっと持っているんですけれども、なかなか、本当にそれではどこを変えるんだ、そういうあれはないんです。これは自由意見で。
◎鈴木委員長 結構でございます。ほかに、保延委員。
○保延委員 一般論として、私は、教育基本法に限らず、いろいろ法律は、人間がつくるものだから、不都合ができたら改正するというのが当然だと思うんです。それは憲法もそうですよね。永久に変わらないということはあり得ないんですよね。だから、そういう論議をするという意味では、私も賛成です。賛成というよりか、もうこれは賛成、反対ではなくて、当然の民主主義社会の論理だと思うんです。例えば、東村山でつくる条例やなんかもそうですよね。永久に変えない条例なんてあり得ないから。ですから、そういう意味においては、私も全く同じ考えです。教育基本法が本当にこれでいいのかどうかということを大いに議論するのはいいと思うんです。
ただ、今回出されている改定の意図というのが、私はそれで聞いてみたいと言うのだけれども、今、木内委員が言われたようなことではなくて、もっといろいろ考えがあって出された。例えば、これなんかどうかなと私は思うんですが、教育基本法の10条に、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」こういう項目があるんです。これに対して改正案は、「教育は、不当な支配に服することなく」というところを「教育行政は」、こう改正するというんです。だから、「行政」という字を入れるだけなんですね。しかし、私は、これを入れることによって、全く逆の意味になると思うんです。
つまり、教育に対して、時の政府の都合で教育内容を左右してはいけないということで、政府は教育条件を整える。学校をつくるとかいろいろ条件は整えるけれども、内容については干渉しないというのが、戦前の教育勅語に基づく教育の反省から出ているんですよね。したがって、教育は、不当な支配に服することなくというのは、不当な支配というのは、つまり政府の支配に左右されないという、これはそういう項目なんですよね。
教育委員会法なんかの精神もそうだと思うんです。市長部局のほかに、わざわざ教育委員会という別の体系を設けてやるという意味は、時の政府の権力に左右されない教育という、そういう意味だと思うんです。その「教育は、不当な支配に服することなく」というところに「教育行政は」と入れると、これは、2文字入れるだけで全く逆な意味になるんですよね。そういった改正をねらって出されているようなんです。
私は、それでどうして改正するのかと聞かないとあれなんですけれども、そういったある意図があって改正しているわけですから、その意図について議論をするということが大事だと思うんです。私は、一般論からいって、教育基本法も憲法も、そのほかの法律が永久不変のものとは思っていませんし、それは議論して、必要な場合は改正するというのは、当然ルールとしてはある。しかし、今回出されている教育基本法の改正は、そういった国家・行政が教育内容に介入できるようにという改正が含まれているので、これは大きな問題だと思っています。とりあえずそれだけ。
◎鈴木委員長 ほかに御意見ございませんか。島崎委員。
○島崎委員 今回、請願が出されたことから、改めて教育基本法というのを読み直してみるんです。非常に短い文章でできていますけれども、50年前にできたのに、なかなかいい、不足なく、非常に理念の高いものだなと先人の人たちに敬意を払うところなんですけれども、特に、教育の方針のところなど、これをどういじっていくんだろうかという懸念があるんです。時代が変わって、社会状況も変わって、子供たちの状況も変わったから、いろいろな問題も起こっているからと言うのですけれども、でも、例えば第1条ですと、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび」と続いていくわけなんですけれども、ここら辺の個人の価値をというところが、今回の改正をしたいという方たちの思惑があるように感じられてならないんです。
そういうことからすると、先ほど保延委員もお話ししておりましたけれども、基本法がきちんと徹底されていないことから、いろいろな問題が起きているのではないかというところでは、私もその部分では同感です。ただ、議論をするという、基本的には、議論というのは、いつの場面でも重要なことだと思います。片方の方が課題と考えているのだったら、そこで議論をすることは大事なことなんですが、とかく政治の場面で見直すだとか議論といった場合には、違うことが考えられるというところで、少し危惧をしております。
それで、私も違う方たち、きょう欠席の方たちにちょっと聞いてみたいことがあったんですが、今の1番の、初めに個人がありきというのが私の考え方なんですけれども、いやいや、日本がなくなったらどうなるの。まず国家ありきでしょうという発想だと思うんですけれども、その方たちの御意見をお伺いしたいなと思っておりました。次回でも構わないのですが。
◎鈴木委員長 次回にそれは、わかりました。
ほかに御意見ございませんか。保延委員。
○保延委員 もう一つ、今、島崎委員が言った1条では、個人の価値をたっとびもそうですけれども、平和的な国家及び社会の形成者、これを削除するというのが(「それは削除しないんじゃない」と呼ぶ者あり)いやいや、そういう案です。わからないけれども、案なんですよね。それから、前文の「日本国憲法の精神に則り」というのを削除すると言うんです。それから、第3条で「教育の機会均等」というところの、「すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならない」ということになって、この「すべて」というのを削除して、「ひとしく」も削除して、国民はその能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならない、こうすると言うんです。
だから、この「すべて」と「ひとしく」を削るとどうなるのかなと思うんですけれども、能力に応じて、うんと能力がある人はうんと教育をあれして、ない人はほどほどにという意味が逆にとれるんですけれども、だから、そういうことを考えると、私はやはり、これは憲法改正の今の論議とリンクしているような気がするんです。その前段というような感じで。だから、本当は憲法を変えたいと思っているんだけれども、とりあえず教育基本法を変えてというふうな、そういう関係にあるのではないかという、私は危惧を持っているんです。
○木内委員 保延委員の、今、おっしゃったことで、この間、「教育基本法の在り方について」の答申をいただきましたよね。これは何ページになるんだろう。7ページのうちの2ページ、ここで「教育の基本理念」と書いてあって、わかりますか。2/7、これで教育基本理念と書いてありまして、教育基本は、「教育の目的」として、(「何行目」と呼ぶ者あり)真ん中のあたりですね、教育の基本理念。
それで、その前に前文で、基本法はという形で、引き続き前文を置くことが適当である。それで、今度、教育の基本理念の中で、「人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者」こう書いてあって、それで最後の方に、「憲法の精神に則った普遍的なものであり、引き続き規定することが適当である。」と書いてあるんですけれども、これはまた、いわゆる教育基本法の第1条、理念をそのまま引き継ぐという意味ではないんですか。そうでもないの。
(「これはね、これはそうなんですよ」「これはそうなんだね」「これはそうですね」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 そういうやりとりをしてはだめ。(「失礼しました」「これは私も……」と呼ぶ者あり)まだ指名していない。どうぞ、続けてください。木内委員。
○木内委員 ちょっと今、それで聞きました。
○鈴木委員長 ほかに、保延委員。
○保延委員 この答申は、教育基本法の理念とか基本的な考え方を踏襲していくという立場が、ともかくこれは基本になっているんですよね。だけれども、今、与党が出そうとしている案は、またこれからさらに、さっき言った、平和的な国家及び社会の形成者というのは削るという案になっているから、審議の過程だから言えませんけれども、だから、そこがちょっと、私は、基本的に与党の案と、(「改正案ね」と呼ぶ者あり)改正案とこれとは、基本が違うような気がするんです。基本が違うんです。これは、教育基本法の理念を生かしていくという立場なんですよね。だから、そこがちょっと違うと私は思うんです。案のそのまた前段ですから、私が言っても、むしろ私が与党の人たちに聞きたいんですけれどもね、どこをどう変えたいかというのは。
私が今まで伺ったところでは、先ほどのようなところを削除するというので、これは、私は削除すべきではないと考えを申し上げた、こういうところです。
◎鈴木委員長 ほかに御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 以上で、本日は、15請願第3号及び16請願第10号をそれぞれ保留としたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、15請願第3号及び16請願第10号をそれぞれ保留と決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前10時35分休憩
午前10時36分再開
◎鈴木委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕16請願第11号 東村山市市営温水プールを3歳未満児も利用可能にする規制緩和を求める請願
◎鈴木委員長 16請願第11号を議題といたします。
16請願第11号について、署名の追加がありましたので、事務局より報告を願います。
○生田議会事務局長 16請願第11号につきまして、署名の追加がございましたので、報告します。
12月21日付で209名、1月5日付で177名、そして、本日1月28日付で123名、合計で699名となっております。
◎鈴木委員長 次に、本請願について、前回の委員会で宿題がありましたので、所管より説明をお願いします。
△菊池市民スポーツ課長 屋内プールの調査について、結果を申し上げたいと思います。
私どもの方で、都内24施設を調査させていただきました。その中で、3歳以上という年齢制限のあるところが11施設、おむつのとれた方の表記があるところが10施設、その他3施設、いずれも水着を着用して使用するというような結果です。あと、市内にありますスイミングスクール、あるいは、民間のスイミング関係のプール等も調査をさせていただきました。公営のプールと民間のプールの利用の実態が違いますので、今回参考にならなかったというような結果を報告申し上げます。
◎鈴木委員長 休憩します。
午前10時38分休憩
午前10時39分再開
◎鈴木委員長 再開します。
説明が終わりました。質疑・意見等に入ります。
各委員からの質疑・意見等ございませんか。島崎委員。
○島崎委員 今、御説明いただいたのですが、ちょっと私の理解ができなくて。水着を着用というのは、水着だけでいいということを指しているのですか。
それから、スイミングプールのコース設定のところの場合なんですけれども、その場合もおむつはつけていない、つけている、そこらあたりはどうなんでしょうか。
△菊池市民スポーツ課長 ただいまの結果ですけれども、水着を着用ということでございます。おむつの着用ということではございませんので、水着を着用して入水するということでございます。
それと、スイミングスクールのコース設定の関係でございますけれども、これも、おむつはとって水着で入水するというようなことを聞いております。
○島崎委員 そうすると、民間施設の場合もおむつはしていないということがわかったわけですけれども、それで何か支障があるのかどうなのかということは、民間施設の場合、わかりましたでしょうか。
△菊池市民スポーツ課長 おむつによる影響については、特に、詳しい内容での報告は受けておりません。
○島崎委員 それと、都内24カ所を調べていただいたところで、おむつをとれた者に限るという指定があるところが10カ所ということだったと思うんですけれども、そのほかのところは、おむつがとれていない幼児でも乳児でも構わないということですよね。確認をさせてください。
△菊池市民スポーツ課長 その他につきましては、小学1年生以上というところが2カ所ございました。あと、年齢の上下の制限がありまして、なおかつ水着を着用するというような結果でございました。
○島崎委員 ということは、都内の24カ所は、公共施設だと思うんですけれども、おむつを着用で入れるところはなかったということなんですか。
△菊池市民スポーツ課長 屋内プールについては、すべて水着を着用というような結果をいただいております。
◎鈴木委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 3歳未満児と一緒に母親なり保護者なりがプールに入りたいという、これは、そういう希望といいますか、あるのは当然だと思うんです。しかし、一般には、3歳以下は入れませんよとなっている。この請願は、しかし、3歳以下でも入れるようにしてもらいたい。それから、入れるようなそういうものが開発されましたよ、こういうことではないかと思うんです。
ですから、確かに水着着用という、水着という概念があれなんだけれども、ともかく3歳以下でもプールに入れるかどうか。例えば、民間では、形態はいろいろあっても、ともかく入っているわけですよね。ですから、そこら辺の関係、どういう条件があれば3歳以下でも入れるのか、これを考えるというのが大事ではないかなと思うんですが、ちょっとお考えをお伺いします。
△菊池市民スポーツ課長 ただいまの御意見でございますけれども、いろいろな影響があるやもしれませんが、安全性とか他の施設の状況等を研究いたしまして、また、附属機関のスポーツ振興審議会等ございますので、その中で諮って研究してまいりたいと思います。
○保延委員 あっさり答えられてしまってあれなんですが、そうすると、今まではそうだったけれども、いろいろ新しい製品の開発なんかもあるので、今後研究したい、こういうふうな答弁だと思うんですが、少なくとも、民間で3歳以下の幼児でもプールに入れるとなっている以上、そこをやはり研究して、民間でできるわけですから、公共施設もできるようにしていくというのが、本来の方向ではないかなと思うんです。そういう方向で検討する、こういうことかと思うんですが、その辺のことについて、もう一度ちょっと御答弁をお願いします。
△菊池市民スポーツ課長 今回、24の施設にいろいろお聞きしました。他の施設の状況も含めまして、ただいま申し上げたとおり、附属機関を含めまして研究をさせていただきたいと思います。
△桑原教育部長 今、課長の方から、今後研究をしていきたいというお話をさせていただきましたけれども、前段のおむつの使用につきましては、いろいろ聞いていると、メーカーにも聞きましたけれども、必ずしも今のところ完全に大丈夫だというようなところが、所管としては受け取れませんので、その辺については、もうちょっと時間が必要なのかなと思っています。
年齢的なことについては、今、課長がおっしゃったように、実際に3歳未満の子供が果たして安全、あるいは、水着を着用した場合の衛生面ですとか、そんなところについては、ちょっと研究する余地があるのかなとは思います。
○保延委員 それから、3歳以上と規定しているところと、おむつがとれた方と規定しているところがあるんですが、大体おむつがとれるというのは3歳程度ということなのかもしれないんですけれども、文章的な意味からすると、おむつがとれた方となると、おむつがとれていれば3歳以下でもいい、こういうことになるわけですよね。その辺はどうなっているんでしょうか。そういうことで考えていいですか。
△菊池市民スポーツ課長 おむつがとれるというのは、平均して3歳というようなことを聞いております。そこの判断だということでございます。
○保延委員 それから、先ほどからおむつ、水遊びパンツと言っているんですが、これはおむつという概念になるんでしょうか。おむつがとれた方というと、この水遊びパンツをおむつというと、これでは入れないということになるんですが、おむつはとれているんだけれども、水遊びパンツでより安全を期してやるというようなことに考えれば、この水遊びパンツはおむつの概念に入るのでしょうか。その辺はどういう概念になるのでしょうか。
△菊池市民スポーツ課長 現在、2社、水遊び用のおむつが出ておりますが、ちょっと私ども、専門で検討しておりませんが、一応水遊び用ということで、大体見た感じが、通常のおむつと近い感じがしております。見た感じもございますので、そこのところでいかがなものかということは思います。
○保延委員 水着着用というのが条件になっている、これは当然だと思うんだけれども、水遊びパンツというと、水着かなと思うんだけれども、水着とはいかないんでしょうか。
それから、私の意見としては、いずれにしても、民間で3歳以下でもオーケーとなっているんですから、やはり公共施設もそれを目指していくというのが本当だと思うんです。ついては、いろいろな安全性を期さなくてはならないんで、製品の開発に取り組んでもらうと同時に、そういう成果を生かして、一刻も早く3歳以下の子供さんでもプールに入れるように目指していくというのが一般的な方向ではないかなと思うんですが、その線で努力をしていただきたいと思います。これは意見です。
△桑原教育部長 今お話がありまして、民間との比較がありましたけれども、民間につきましては、冒頭申し上げましたとおり、民間のスイミングプールですとか、それは目的を持ってやっている。それで、指導者もついているということで、安全面はある程度確保できるのかなと思いますけれども、公共施設の場合については、御案内のとおり、不特定多数といいますか、大勢の方が入られますので、もちろん親御さんがきちんと見ていただくということが条件になりますけれども、さりとて、民間とは若干開放の仕方が違いますので、その辺も視野に入れて考えていかなければならないと思っていますので、よろしくお願いいたします。
◎鈴木委員長 ほかに質疑・御意見ございませんか。木内委員。
○木内委員 もう一回確認なんですけれども、この請願文で、それからまた、特に前に出された請願の中で、今、屋内のプールについては、3歳未満児は利用できませんよとなっている。それで、恩多町の運動公園については利用ができるとなっている。それはまず、そうですよね。そうしますと、運動公園のプールは、3歳未満児はどのように現在利用しているのか。そのとき、水着はもちろんつけるでしょうけれども、運動公園のプールの利用と屋内プールの利用を違えたその理由は何だったのか、ちょっとそこが確認できればと思います。聞かせてください。
△菊池市民スポーツ課長 屋内、屋外の違いということでございます。まず屋外、運動公園につきましては、おむつをつけての入水はできませんということで、入り口の部分、あるいは教示をして、それぞれ水着につけかえていただいております。それから、屋内は、年間を通じて温水というところでございます。その中で、雑菌の関係等が培養されるというようなところもあるかと思います。それで、赤ちゃんがそこの中に入った場合に、どう影響が出るのかというところで区別をしてございます。また、他の市区でも同様な屋内、屋外でも、やはり区別化をしているところもございます。
そんな内容で、東村山の場合については、屋内につきましては3歳以上で、屋外については、水着を着用してゼロ歳児から利用可能ということにさせていただいております。
○木内委員 そうすると、もう一回確認ですけれども、恩多町の運動公園のプールは、水着着用ということで、3歳未満児でも利用されているわけですよね。それで、そのときの条件があるんですか。いわゆる、おむつがとれた3歳未満児は利用可能ですよ、おむつがとれていない3歳未満児はだめですよという話になっているんですか。ちょっとそこは、確認でお願いします。
△菊池市民スポーツ課長 入り方でございますけれども、水着以外での入水はできませんということでお知らせをしております。ですから、おむつの着用というのは御遠慮いただいているというところです。
(「裸もだめということですか」「ええ」と呼ぶ者あり)
○木内委員 そうすると、おむつは、運動公園の場合なんですけれども、入り口で、どうも3歳未満児ですよ。それで、おむつがとれているんですか、とれていないんですか、そういう確認はしていないんですね。だから、おむつがとれた人が3歳未満児であっても利用はいいんですよというのではなくて、あくまでも水着着用で許可しているんですよという話ですか。
△菊池市民スポーツ課長 注意案内も含めまして、入り口での小さいお子さんがいる場合につきましては、水着の着用でということでお知らせをしているということでございます。
○木内委員 しつこいようですけれども、もう一回確認で。そうすると、その場合はあくまでも、おむつがとれているかとれていないかは問題になっていないということですね。
△菊池市民スポーツ課長 入水する条件ですので、水着の着用ということでお願いをしているところになります。
○木内委員 そうすると、なかなか、概念としてはわかるんですよ。屋内が、一年じゅう使っていて、それである程度の一定の水温を保っているから、比較的、屋外のプールに比べれば水温が高いから、万が一のことがあったときに、菌が増殖しやすい、恐らくそういうことだと思いますけれども、どんなものでしょうね。
夏の屋外のプールであっても、恐らく水温は、私は、はかったことありませんからはっきりわかりません。25度か、そこら辺はいっているのではないかと思うんです。そうすると、もしそれが正しいならば、屋内プールであっても、恐らく、今どのぐらいの水温でやっていますかね。30度なんて、絶対にやっていないと思うんです。二十何度で。そうすると、屋内と屋外の水温の差というのが、そうそう理由にはならないかもしれませんね。ちょっとそこはどうですか。
△菊池市民スポーツ課長 まず、屋内でございますけれども、年間を通して、29度から30度で水温を一定にしております。屋外につきましては、暑い日は水温が上がる場合がございますが、そのときは水温を下げるように水を入れているというようなことで、水温調整をさせていただいております。ですから、外気にもよりますけれども、おおむね30度近いときもございますし、低温の場合は、開放中止という形にしております。
△小町教育長 3歳未満のプールの入水ということでございますけれども、屋外の運動公園にあるプールと、今のスポーツセンターにある屋内プールとの違いでございますが、屋外プール、いわゆる運動公園のプールについては、当時、非常に幼児プールも少ない時代でありました。そのようなことで、非常に時代背景が全く違うわけでありまして、そういう面で、今やっている屋内プールについては、市民スポーツ課長が申し上げましたように、各公共団体で持っている、固有している施設について調査をさせていただきました。
特に、プールについては命を守るということで、これが一番大事な、ある面においては危険なものもございます。そういう面で、安全と衛生、この二面の側面から考えて維持・管理していくということが最も重要であります。
以前、小学校プールを大人に開放して、ある市で、大きく週刊誌等で問題になったことがございました。また、民間プールでも問題になりました。そのようなことで、非常に衛生という面で、十分維持・管理の面で考えていくことが最も大事なことでありまして、そうかといって、がんじがらめでしていくということではございませんでして、ある一定の年齢になったら、十分泳いで活用していただけるということを前提に考えているわけでありまして、今後、今いいおむつが出てきたという話も出てきております。それらを含めて、今後、3歳未満、あるいは、おむつの内容等もスポーツ審議会等で、専門の先生がおりますので、その辺で十分今後検討して、研究してまいりたい、このように考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。
◎鈴木委員長 休憩します。
午前10時59分休憩
午前11時2分再開
◎鈴木委員長 再開します。
ほかに御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 以上で、本日は、16請願第11号を保留としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、16請願第11号を保留と決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕所管事務調査事項 小・中学校の施設設備の改修・築について(耐震・雨漏り・トイレ等)
◎鈴木委員長 所管事務調査事項「小・中学校の施設設備の改修・築について」議題とします。
本件について、所管より説明があればお願いいたします。庶務課長。
△金子庶務課長 内容の方を報告させていただきます。
久米川小学校の外壁塗装工事で使用する塗装剤の種類は、すべてJIS規格製品でございまして、下塗り、基礎塗り、上塗りと、3回に分けて作業をいたします。下地面には水性ミラクシラエコ剤、それから、基礎塗りにはレナエクセレント剤を使用いたします。上塗りにはSK水性ELコート剤で、それぞれ塗装をいたします。また、材料の安全性につきましても、いずれも塗装材料は、労働基準局及び文科省の基準に適した材料のものを使用していることを確認しております。
◎鈴木委員長 説明が終わりました。
次に、各委員からの質疑・意見等に入ります。
質疑・意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎鈴木委員長 以上で、本件を保留といたします。
次に進みます。
以上で、生活文教委員会を閉会いたします。
午前11時4分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
生活文教委員長 鈴 木 忠 文
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次 長
局 長
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
