第2回 平成17年6月7日(環境建設委員会)
更新日:2011年2月15日
環境建設委員会記録(第2回)
1.日 時 平成17年6月7日(火) 午前10時9分~午前11時52分
1.場 所 第2委員会室
1.出席委員 ◎保延務 ○野田数 桑原理佐 佐藤真和 川上隆之
木内徹各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 沢田泉助役 桜井貞男環境部長 小嶋博司都市整備部長 北田恒夫環境部次長
田中元昭都市整備部次長 土橋一浩管理課長 伊藤博環境部主幹
中村孝司施設課長 室岡修都市計画課長 須崎一朗道路・交通課長
三上辰己下水道課長 神山正樹管理課庶務係長 牧野一道路・交通課路政係長
1.事務局員 中岡優次長 南部和彦調査係長 細渕正章主任 須藤周主任
1.議 題 1.議案第42号 東村山市秋水園設置、管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例
2.議案第43号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する
条例
3.議案第45号 東村山市道路線(秋津町4丁目地内)の認定
4.議案第46号 東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定
5.特定事件の継続調査について
午前10時9分開会
◎保延委員長 ただいまより、環境建設委員会を開会いたします。
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◎保延委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
この際、お諮りいたします。議案第42号から議案第43号、並びに議案第45号から第46号に対する質疑・討論及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分の範囲で行うこととしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
ただいま決定いたしました質疑・討論の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は簡潔にされるよう、御協力をお願いいたします。
次に進みます。
休憩します。
午前10時10分休憩
午前10時12分再開
◎保延委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第42号 東村山市秋水園設置、管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例
◎保延委員長 議案第42号を議題とします。
補足説明があれば、お願いします。環境部長。
△桜井環境部長 上程されました議案第42号、東村山市秋水園設置、管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例につきまして、簡単に補足説明させていただきます。
現行の条例では、使用手続など、公の施設の管理や使用に関し規定しておりますが、収集運搬許可業者との間では、その許可処分手続において秋水園への搬入が承認されており、施設の使用関係は存在せず、住民が搬入した場合においても、直接に当該施設を利用して処分するものではないことから、条例名称から東村山市秋水園設置条例と改正するものであります。
新旧対照表5、6ページをお開きください。
第1条でありますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の規定に基づき設置されたし尿処理施設を、平成7年度の下水道整備事業完成とその後の接続普及により、し尿の搬入量が大きく減少し、規模を縮小した下水道法第12条に規定する除外施設として完成したし尿希釈投入施設に建てかえたことにより、改めるものであります。
第2条では、旧条例で第1条、第2条にわたっていたものをまとめ、整理して、条文化したものであります。
次に、第3条は、一般廃棄物及びし尿を搬入しようとする一般廃棄物処理業者は、東村山市廃棄物処理及び再利用の促進に関する条例による許可を必要とする条文に改めるものであります。
次に、第4条ですが、使用禁止から不正な搬入、または規定違反し搬入しようとする場合には、受け入れないと明確に定めるものであります。
次に、7ページ、8ページをお開きください。
第5条、委任事項でありますが、今後細かに定める事項が生じる場合の対応として、規則の委任条項を設けるものであります。
なお、旧条例第6条、第7条につきましては、削除するものであります。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものとし、この条例の施行の際、現に公布されているこの条例による改正前の第3条の規定に基づく使用許可証は、公布の日をもって失効するものとするものであります。
以上、雑駁な説明でありますが、御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎保延委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。野田委員。
○野田委員 今の説明でわかった点を除きまして、1点だけ質疑させていただきます。
第1条のし尿処理施設、今までに比べて持ち込まれるし尿の量が減ったということで、し尿処理施設からし尿の希釈投入施設と変更になったということでございますけれども、これはどのようなものか具体的に説明をしていただけますでしょうか。
△中村施設課長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条に定義されるし尿処理施設は、生物学的、または理化学的な操作を加えし尿を分解、または分離処理して処分できる機能を有する設備を指すものであります。今回のし尿希釈投入施設は、し尿処理施設に該当する生物学的等の操作をする設備を備えておらず、し尿投入後に前処理機で雑物等の固形物を取り除き、除渣後の原水に、地下水及び中和水により希釈して、東京都及び東村山市下水道条例の公共下水道放流基準に適合した水質で放流するものであります。
したがいまして、本施設は、公共下水道への機能の妨げ、または損傷するおそれのある下水を継続して排除して、公共下水道を使用する者に対する下水道法第12条に規定する除外施設に該当するものとなります。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。川上委員。
○川上委員 議案第43号について、1点だけ質疑します。
この条例は、昭和37年10月1日に施行されてから、過去に5回改正されております。最近では、平成6年が一番新しい改正でございます。その中で今回は、先ほどの説明によりますと、収集運搬業務の中において、この施設を使用することは存在しないということで、これについても改善したいという話がございました。私も旧条例を見ているんですけれども、特に、第4条では使用禁止、第5条では使用の取消、第6条では使用時間、第7条では使用責任と、この4つがうたわれておりまして、それから、第3条で使用手続がありまして、7条中、5つの条でもって使用という言葉が使われております。
今の説明ですと、使用ということ自体が存在しないんだということでございましたけれども、この旧条例を見ますと、使用していたかのような感じも受けるんですね。特に、第7条を見ますと、使用者は、秋水園の使用に当たっては職員の指示に従わなければならない。万一施設、設備等を破損した場合はこれに相当する額を賠償しなければならない。このようにうたっているわけでございますけれども、いわゆる過去に使用ということがあったのかなかったのか、あるいは、あるということを想定してこのような言葉を使ったのか。その辺についてちょっと、この使用という言葉について御説明願いたいと思います。
△土橋管理課長 使用という表現をした意味でございますが、今、委員からもお話しありましたように、大変古い話になりますが、昭和37年から、市になるまでの町の時代ですね。し尿の処理量をたるで数えて、中和させるという概念がありまして、その処理に伴う役務を使用料で徴収していた時期がございまして、それが名残として現在来ていると聞いております。
○川上委員 そういう名残があったということでございますけれども、やはりそういう状況であれば、もっと早い時期に改正すべきではなかったかと思いますけれども、それについてはいかがでしょうか。
△土橋管理課長 確かに委員御指摘のとおりでございます。また、自治法の解釈で、公の施設の解釈、これが平成に入りましてというようなこともございまして、現在になったということで御理解いただきたいと思います。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。木内委員。
○木内委員 2点ばかりお伺いいたします。
新条例の第4条なんですけれども、受け入れの拒否というのが規定されております。この中で「市外からの一般廃棄物を搬入しようとしたとき又は廃棄物処理条例の規定に違反し、若しくは」と書いてありますけれども、現在、市外からの搬入だとかどうのこうのというのは、どのように厳格にチェックされているのか、その点についてお伺いしたいのと、それから、過去にそういう事例があって、いろいろな規定に基づいて処罰、あるいは何か処置をしたのか、その点についてお伺いいたします。
△土橋管理課長 許可業者に対しましては、年に数回、抜き打ち検査を実施しております。搬入時にピット投入前でごみをすべて排出させまして、運んできたごみの組成、中身を詳細に調べております。そういった調査をいたしまして、市外ごみの痕跡がないか厳格にチェックを行っております。
また、一般持ち込みごみに対しましても、搬入できる者は東村山市民、しかも原則、粗大ごみの家庭系一般廃棄物に限定しており、ゲート入り口で係員が聞き取り調査、もしくは必要に応じては、運転免許証等の提示を求めまして、搬入者の住所確認、さらには排出者の確認を行っております。
次に、過去に例があるかという御質疑でございますが、ございます。最近の例で申し上げますと、ことしの4月にこの抜き打ち検査を実施いたしまして、市外からのごみを持ち込んだ業者が1業者、さらに生ごみの積み置き保管を禁止しているにもかかわらず行っていた業務が1業務ということで、事実判明しております。
また、一般持ち込みに紛れ込んで市外の者の持ち込みや、直接搬入を禁止しております事業系ごみの事業者の持ち込みなどは日常的にございまして、入り口ゲートで厳格なチェック体制をとり、その受け入れの拒否に努めているところでございます。
また、処分につきましては、許可調査委員会というのが要綱に基づきまして設置されておりまして、その中で違反行為の質、内容、さらには違反回数、そういったことを加味しながら、勧告処分から最終の許可の取り消しというふうな、段階を置いての処分をしております。
過去においては、許可の取り消しとかいうことはございません。行ってきたのは指導勧告ということでやっております。
○木内委員 先ほど課長の方から、そのチェックというのは、いわゆる抜き打ち的に組成分析だとか何かという話がありましたけれども、それは年にどのぐらい。1回という話ですか。それとも定期的にやっているのか、その点について伺います。
△土橋管理課長 実施は、職員で年に4回ほどやっております。これは、すべての許可業者に対してやっております。また、新規の許可を得た業者については、その都度、タイムリーに抜き打ち検査をしております。
○木内委員 過去に例があったということで、取り消しまでは進んでいないけれども、そのときの処分というのは、いわゆる市外からのごみを持ち込んだのを発見した場合、またそれは引き取ってもらうという形での処分なんでしょうか。それから、その処分が、いわゆる何日間使用停止だとか、搬入停止だとか、そういうことまでは至っていないんですか。
△土橋管理課長 事実関係がはっきりしたごみにつきましては、持ち帰っていただいております。それと、処分の内容につきましては、秋水園の使用の停止とかです。それ以上の処分の事例はございません。
○木内委員 2番目に移ります。委任事項なんですけれども、第5条で、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるとなっております。これはもう、恐らくこの条例が認められた後というのではなくて、もう既にある程度の構想は練っていると思うのですけれども、その点についての内容と、それから、旧条例で使用の取消だとか使用者の責任というのがありましたけれども、この旧条例における条項について規則で定めようとしているのか。
先ほど部長の話だと、旧条例の6条、7条はもうなくなるとか何か話がありました。これは恐らく、廃棄物処理条例の中にすべてが網羅されているから、この設置条例では必要ないという判断なんですか。その点についてお伺いします。
△土橋管理課長 今回の一部改正で削除する条文につきましては、御案内のとおり、既に廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例、そちらの方で規定しておりますので、この規則では定めません。ただし、本条例の第6条の使用時間でございますが、それについては、委任の第5条の規則で定めてまいりたいと考えております。
また、それ以外の規則の内容につきましては、先ほどの受け入れ拒否の市外ごみ等の問題がございますので、その実効性を高めるために必要な事項として、例えば、運転免許証、または住所の確認ができるものの提示義務。さらには、排出者と搬入者が違った場合、排出者からの委任状の提出義務、そういったものを規則の中に入れていきたいという予定で今現在検討しております。
さらには、施設見学、それの受け入れ時の基本的なルールも、この規則で定めるかどうかということも含めまして、現在検討しております。
○木内委員 そうしますと、これから規則を定めることになりますけれども、この委員会、そして本会議でこの条例が承認されますと、付随した規則というのは、大体どのぐらいの期間を置いて定めることになるんですか。
△土橋管理課長 正式には、この委員会で御審査いただいて、議会で可決後に施行されますので、それで初めて第5条の委任という行為が私どもできますので、具体的な実務作業についてはそれ以降となります。ただし、定める時期につきましては、例えば使用時間、以前からの条例がございましたので、そういったものについては即時対応できるような形で、施行規則の整備とその施行に努めていきたいと考えております。
○木内委員 実際この本会議で承認されますと、本来は、余り間を置かずに規則というのが制定されていなくてはいけないと思いますけれども、できるだけ早く規則を定めるということなんでしょう。一応確認で聞きたいと思います。
△土橋管理課長 そのとおりでございます。実際の実務対応としては、ほぼ同時進行で進めております。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。桑原委員。
○桑原委員 4条、5条、規則の点については、わかりましたので省かせていただきますが、1条のところで、これまでと同様に市営であるわけでありますが、市営の文字をなくしたのはどういうことなんでしょうか。
△土橋管理課長 御案内のとおり、この条例の施行が昭和37年ということで、大変古いわけでございます。現在、この種の設置条例、市営とか、次の御質疑にございますが、第2条の市長が管理するということはもう当然のことでございますので、条文で改めて自己表現することはないとしておりまして、削除いたしたものでございます。
○桑原委員 次の部分ですけれども、それも1条と同じ理由ということで受け取ってよろしいわけですね─はい、わかりました。管理者は当然市が行うということでいいわけですね。
△土橋管理課長 そのとおりでございます。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。佐藤委員。
○佐藤委員 重複は避けて伺っていきたいと思います。
1点目の条例改正の意味、それから5条のあたりの理由もわかりました。2点目の条例3条の、廃棄物処理条例第50条の許可と記してある理由をお聞かせいただきたいと思います。
△土橋管理課長 秋水園に搬入できます事業系一般廃棄物、またはし尿につきましては、し尿処理計画に基づきまして、排出事業者の直接搬入は禁止しております。そういうことで、市の行政回収か、または廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第50条の許可を得た収集運搬許可業者による搬入としております。そして、排出事業者との間では、施設との使用関係は存在せず、許可業者との間では、収集運搬の許可処分手続の中で既に提出された処理業計画書に、搬入先を当市の廃棄物処理施設である秋水園と記載された内容をもって、既に搬入を了承した許可証を発行しておりますので、このような措置としております。
○佐藤委員 4点目のし尿希釈投入施設について少し伺いたいと思うんですけれども、この間も落成に行かせていただきました。立派な施設というか、コンパクトに大変びっくりするような施設ができていたと思っていますが、下水道法の第12条2の観点というのがこの除外施設の件ですけれども、公共下水道、また流域下水道の機能及び構造を保全するために必要最小限度のものであり、かつ公共下水道を使用する者に不当な義務を課すこととならないものでなければならないとありますが、この点から御説明をいただきたいと思います。
△中村施設課長 市のし尿希釈投入施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するし尿処理施設でないこと、また有害物の処理がないことから、法第12条の2の特定施設に該当するものではございませんが、法第12条に該当する除外施設ということから、関係機関と協議をしてまいりました。その中で、環境項目のpH、BOD、SS等について、東京都下水道条例、東村山市下水道条例の特定施設を準拠し、放流水質が下水道水質に影響を与えないように配慮してまいりました。
○佐藤委員 私の通告の仕方がいけなかったかもしれません。公共下水道を使用する者に不当な義務を課すこととならないものであることという、この条文をちょっと私も、こういう点に向き合うのは初めてなものですから、御説明いただけたらなと思ったんですけれども、もしあればお願いしたいと思います。
△中村施設課長 過重な負担をかけないという意味だと思いますけれども、今回の施設につきましては、一応し尿という処理施設でございますので、その点を配慮しまして、特定除外施設の基準を準拠させていただきました。
○佐藤委員 先にいきたいと思います。施設自体なんですけれども、耐用年数、それから、一緒に伺いたいと思いますが、年間の維持費、処理費用というのはどれぐらいかかるのかということをお聞かせください。
△中村施設課長 耐用年数は、20ないし25年であります。当該施設における耐用年数は、いずれにしても、メンテナンスが大変重要でございますので、メンテナンスによって耐用年数に影響を与えるものとなります。
年間維持費の関係でございますけれども、平成17年度では、年間支出につきましては、薬品等の消耗品費が264万3,000円、電気代、下水道料金の光熱水費等が1,722万8,000円、それと機械の設備点検委託料、メンテナンスを含めて、こちらが364万2,000円でございまして、合計2,350万5,000円を見込んでおります。
先ほど申し上げました機器設備点検委託料のところでございますけれども、362万4,000円と訂正させていただきます。
○佐藤委員 この間も現場で市長が、下水道が全部接続すると、こういうものも要らなくなるんだよなというお話をされていたんですけれども、現在の下水道未接続世帯、よく質問に出ますが、世帯数と、接続に向けた課題が、どういうことがあるのか確認をさせていただきたいと思います。
もう1点、どうしても仮設便所の部分が残ると思いますが、この現状について伺いたいと思います。
△中村施設課長 下水道の未接続世帯につきましては、平成17年4月1日現在で1,734世帯でございます。内訳は、浄化槽が1,301世帯、くみ取りが433世帯でございます。
次に、下水道法第11条の3の観点から、接続に向けた課題とのことでございますが、未接続世帯の解消につきましては、再任用職員を中心とした戸別訪問をし、早期に公共下水に切りかえるよう協力の依頼をしております。未接続の理由は、下水道法第11条の3の第3項後段のただし書きによるものでございますが、下水道への接続率を向上させるには、これらを解消することが求められてまいります。
したがいまして、戸別訪問を今後も粘り強く継続するとともに、不在世帯へのパンフレットの投函、市で行う各種イベント等での早期接続についてPRを実施し、水洗化率100%に向けた最大限の努力を続けてまいります。
仮設便所の現状ということでございますけれども、工事用仮設トイレ、イベント用仮設トイレが主なものでございます。平成16年度では、処理件数が685件、処理量約205キロリッターであり、今後も同程度を見込んでおります。
◎保延委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第42号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第42号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第43号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
◎保延委員長 議案第43号を議題とします。
補足説明があれば、お願いします。環境部長。
△桜井環境部長 上程されました議案第43号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
本条例の改正につきましては、粗大ごみ収集業務の市民の利便性と収集効率の向上を期するため、及び改正に伴う字句の整理を行うものであります。
主な改正内容といたしましては、粗大ごみ収集手数料の徴収方法を、現行の郵送による事前納付か収集当日の現金徴収方式を粗大ごみに直接張りつけるシール方式に改め、指定収集袋と同様に、各取扱指定店で購入いただくものであります。これにより市民の収集当日における時間的拘束が解消され、さらには、職員の手数料徴収事務が廃止されることで、その収集効率を高め、電話予約から収集当日までの待ち時間の短縮を図るなど、市民サービスの向上とリサイクルの推進を図っていくものであります。
議案書の7ページ、8ページをお開きください。
第32条の3、粗大ごみの排出方法は、新たに条文を加えるものであります。粗大ごみを排出するときは、当該粗大ごみに市長が指定するシールを張りつけしなければならない、このように加えるものであります。また、同条2項、占有者は、前項の粗大ごみを排出するときは、市長に連絡し、その指示に従わなければならないと加えるものであります。
次に、第36条、収集拒否でありますが、第32条の3を加えたこと、また、収集拒否に該当、関連する条文を追加し、整理するものであります。
次に、9ページ、10ページをお開きください。
第48条の2、指定収集袋及び粗大ごみ指定収集シールの交付でありますが、今回の改正の目的でありますごみ指定収集シール移行に伴い、加えるものであります。
次に、第49条、手数料の減免も同様であります。
次に、11ページ、12ページをお開きください。
附則第2項、経過措置であります。この条例による改正後の第32条の3の規定は、この条例の施行の日以後に排出される粗大ごみから適用し、施行日前に排出された粗大ごみについては、なお従前の例によるものを加えるものであります。また、同じく第3項、新条例の規定に基づく廃棄物処理手数料の徴収及び粗大ごみ指定収集シールの交付は、施行日前においても行うことができるとするものであります。
以上、雑駁な説明でございますが、御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎保延委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。川上委員。
○川上委員 議案第43号について、何点か質疑します。
今回、我が市もいよいよ粗大ごみ指定収集シールを導入するわけでございますけれども、近隣三多摩26市の中では実施状況についてどのようになっているか、お聞きしたいと思います。
△北田環境部次長 現在、粗大ごみの収集に関してシール制を導入している市は、26市中18市でございます。
○川上委員 ただいま、26市中18市が既に導入済みということで、かなり進んでいるということが判明いたしました。
次に、この収集シールの料金の体系といいますか、どのようなシステムになっているのかを聞きたいと思います。
△土橋管理課長 シールの料金体系につきましては、現行の粗大ごみ手数料、52品目の価格に対応できる、数学的な公約数で考えられる金種が、予算要求段階においては、100円、200円、500円、1,000円、2,000円としておりますが、これは決定ではございません。この委員会での御意見、さらには、今後予定しております取扱指定店の実情と意見等を十分に勘案いたしまして、最終決定してまいりたいと考えております。
したがいまして、高額の金種の品ぞろえは、結果として指定店の負担となりますので、実際取り扱っていただく金種は、低額の500円の3種類が適当かというふうなことで内部検討しております。ただし、月に二、三回程度でございますが、1回の収集予約で1万円を超えるケースも実際ございまして、1,000円、2,000円の高額金種は、今後の取り扱い場所の一つとして予定しております市役所、それから環境部管理課窓口、さらには美住リサイクルショップなどの公共機関窓口で対応してまいりたいと考えております。
○川上委員 ただいまの説明ですと、現在52品目中、料金体制が5つある。100円、200円、500円、1,000円、2,000円ですね。その中で、現在のごみの有料指定袋は、既に各取次店でお願いしていると思うんですが、ほとんどこれも買い取りになっていると思うんです。
したがいまして、このシールも買い取り事務になれば、今説明あったように、取次店の負担というのが、やはり在庫として残るわけですから、大きいだろうと私も思いますので、御説明にあったように、ぜひ100円、200円、500円ぐらいにしていただいて、例えば、1,000円のものなら2枚張ればいい、2,000円のものなら4枚張ればいいんだというスタイルの方が望ましいと思いますので、それについてもぜひ実施してもらいたい、そのように要望したいと思います。
それから、この制度が10月1日に始まって、いろいろあると思うんですけれども、手違いとか勘違いとか、さまざまな状況の中で、料金の過不足なんかが生じる可能性があると思うんですが、その場合、どのように対応されるのかお聞きしたいと思います。
△北田環境部次長 料金の過不足の対応の問題なんですが、原則、購入されましたシールに関しては、還付は考えておりません。ただし、購入したときの状態で未使用であるとかというものに関しては、還付を検討しております。あと、料金が不足のときには、支払いのお願いの文書を置いて、後日シールを購入して役所に送ってもらうような形を考えております。
それで、粗大ごみは事前申し込み制となっておりますから、その段階において、過不足の問題であるとか還付の問題であるとか、十分に説明して、市民とのトラブルをなくしていくような方法でいきたいと考えております。
○川上委員 最後に、この粗大ごみ指定収集シールにつきまして、導入された場合どのようなメリットがあるのか、具体的にお聞きしたいと思います。
△土橋管理課長 この制度のメリットは、大きく3つあると考えております。1つは、市民への利便性の向上でございます。
現在、手数料の支払い方法は、郵送によります事前納付が全体の約20%、収集当日の代引きが約80%となっております。郵送の事前納付率が低いのは、郵便局の数が市内11カ所と限定され、さらには、手続が煩わしい。それから、郵送料金が収集手数料に別途付加される等々の理由で低いと考えております。また、そのことが原因いたしまして、収集当日の代引きを希望される方には、時間のお約束ができないという収集の実態がございまして、場合によっては、相当長い時間の拘束を強いる結果を招いております。その解消が図られるということが1点でございます。
それから、2つ目は、収集効率の向上でございます。収集当日の代引きが解消されますと、収集作業員による徴収事務が廃止されます。そのことにより、予約から収集までの待ち時間、その短縮が図られることでございます。
それから、3つ目が、平成10年にスタートした家庭ごみ有料化に伴います既存の取扱指定店、及びそのシステムの活用ができ、大幅な事務コストの削減と事務の効率化が図れることにあります。
このシールは、先ほど次長の答弁にもございましたが、多摩地域の大多数の市でもう既に実施しております。その中で小平市の例でございますが、家庭ごみ有料化は未実施でございますが、シールを指定店に預ける方式でスタートしております。それで、売れた分を四半期ごとに、職員が指定店周りをいたしまして、その精算方式で行っております。このため、粗大の総手数料費に対して指定店の業務委託コストの割高、それから精算方式に伴います人的な事務負担、さらには売り上げ枚数と金額が合わないトラブルが多いと聞いております。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。木内委員。
○木内委員 順次、お伺いしていきます。
今回の改正は、市民にとっても利便性があるという形で今御説明がありました。確かにそのように思いますけれども、このシールの購入場所は、これまでの指定袋の販売店、そこが全部なるのか、あるいは限定されるのか、その点についてお伺いします。
△土橋管理課長 シールの取扱指定店につきましては、現在、袋については173店舗ほどございますが、シールの手数料全体の売り上げ、年間1,800万円程度でございますが、その金額等を勘案いたしまして、利用者の頻度の問題等も考えまして、さらには、指定店の買い取り制でございますので、そういった負担軽減も考えまして、大体30店舗程度でスタートをしていきたい。その場合は当然のごとく、地域配置とか、そういったことも十分加味した中で、30店舗程度で考えております。
○木内委員 そうすると、今までの指定袋の取扱店が173店舗で、今回、粗大ごみのシールは30店舗という話なんですけれども、確かに粗大ごみを出す人はそういないわけですから、それほど頻繁に市民が利用するということもないけれども、ただ、30店舗となりますと、市内17平方キロのところで、かなり地域的に配置しなくてはいけないと思っているんですけれども、もちろん考慮されていると思いますが、その点についてお伺いします。
△土橋管理課長 各町に最低2店舗は確保してまいりたいと考えております。それと、指定店の数につきましては、ここで30という限定をしてスタートいたしますが、これはコンクリートされた店舗数ではなく、今後、各既存の指定店の協力と御理解がいただければ、随時ふやしていくというような考えではおります。
○木内委員 次に、市民が排出したいと思って、その手順ですけれども、例えば、たんすを出したいといったときに、まず、市に電話をして、そのとき料金を確認して、それから、利用者が市内のシールの販売店舗に行って買って、それで、それを張りつけてこうやる。そういうことだと思うんですけれども、一応確認のために、手順についてお伺いしておきたいと思います。
△北田環境部次長 粗大ごみの、市民の方が秋水園の方に申し込んでから収集までの手続でございますが、まず、市民が電話で粗大ごみの収集の申し込みをしていただきます。そのときに、我々が今考えているのは、職員が粗大ごみ収集手数料の支払い方法がこういうものに変更になりましたという説明をして、その中において、先ほど川上委員からも質疑がございましたように、還付の問題であるとか、不足がないように、その辺の説明をよくさせていただくつもりでおります。あと、シールの張り方ですね、その辺の説明をさせていただきます。
そして、申し込みの粗大ごみを聞き、金額を説明し、これは内部の問題でございます、受付票を作成させていただきます。そして、近くの粗大ごみの、これはさっき30店舗ということがございますから、そこで、お近くの販売店ですか、それを紹介させていただくような形をとります。そして、収集日までにシールを購入して、シールを張ったのがはがれるとかいろいろな問題がございますでしょうから、できるだけ当日に張ってくださいというような形でお願いしていくつもりでおります。そして、シールが張ってあることを確認して、職員が収集という形をとるつもりでございます。
○木内委員 そうすると、市民が申し込んだときに、例えば、たんすとか何か指定しますと、日にちはそのとき指定される、あるいは、市民との合意の中で何日という形でできるんですか。
市民の皆さんも恐らくいろいろな理由があって、その日が都合のいい日ではなくて、どうしても無理だというときもあるかもしれませんけれども、その前にそうか。シール張って出せるんだから、それはできるんだ。そうですね。わかりました。
次に、伺います。粗大ごみの推移なんですけれども、家電リサイクル法が施行されて以降の粗大ごみの量の推移についてお伺いいたします。
△北田環境部次長 家電リサイクル法は、平成13年4月から、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機等が収集除外になったということでございますが、平成12年度の総収集品目数が3万8,042点ございます。テレビが1,530、冷蔵庫が526、洗濯機が348、エアコンも328ございます。このほかに主要なのとしては、こたつ、掃除機、ストーブ、湯沸かし器等が1,946、いすが1,449、じゅうたんが1,811、自転車が2,701等でございます。
これが、平成13年4月に家電リサイクル法が施行されまして、総品目数で3万3,277と、約12%ほど減っております。テレビが371、冷蔵庫が150、洗濯機121、エアコン70が出ております。これは、施行以前に受け付けたものをおくれて処理したというものでございます。そのほか主要なものは、同じように、こたつ、掃除機、ストーブ、湯沸かし器等が1,626、いすが1,281、じゅうたん類が1,705、自転車が3,132等でございます。
平成14年度の総収集品目数が3万6,974でございます。約1割程度ふえております。テレビ等は今回ございません。主要なものとしては、こたつ、掃除機、ストーブ、湯沸かし器等が1,747、いすが1,413、じゅうたん類が1,793、自転車が3,037とございます。
平成15年度の総収集品目数が3万8,070で、約2.9%ふえております。こたつ、掃除機、ストーブ、湯沸かし器等が1,727、いすが1,511、じゅうたん類が1,660、自転車が2,601等でございます。
○木内委員 この質疑をしたのは、家電リサイクル法が施行されて、4品目がなくなって、かなり粗大ごみの収集品目が減ったのではないかと思ったんですけれども、もちろん平成13年度にはマイナス12%という形でしたが、その翌年度からまた3万6,000とか3万8,000とふえていますね。主にふえているのは、どういう品物ですか。
△北田環境部次長 先ほどお話ししましたが、主要なこたつ、掃除機、ストーブ、湯沸かし器等の順位というのはずっと同じなんです。そういう意味においては、全体的に上がっていると言うしかあれなんですがね。こういう小さいものが、同じような感じで少しずつ出ております。
○木内委員 これに続いて、家電リサイクル法以降の、粗大ごみの手数料の推移についてお伺いします。
△土橋管理課長 3カ年で申し上げますと、平成14年度が約1,888万円、平成15年度が約1,886万円、それから平成16年度が約1,780万円でございます。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。桑原委員。
○桑原委員 まず、このシールの作製費用についてお伺いできればと思います。もうおおよそ決まっていると思うのですが、委託先ですとか、また印刷のみにかかる費用について教えていただければと思います。
△土橋管理課長 費用につきましては、まだ金種が最終決定しておりませんので、予算ベースで5種類を作製するという考え方で、約29万円を予定しております。
それから、業者につきましては、同様に決定しておりませんが、印刷製本業者を予定しております。
○桑原委員 この作製費用というのは、アメニティ基金から出るんでしょうか。
△土橋管理課長 一般会計で予定しております。
○桑原委員 先ほど、職員の事務量は軽減するのではないかというお話がありましたけれども、具体的にどの辺の変化があるでしょうか。
△北田環境部次長 現在、先ほど木内委員のときにお答えしたんですが、市民からの電話によって受付票を作成し、これの後、廃棄物処理手数料納付済通知書兼領収書という、現金取引が多いものですから、現場での領収書をパソコンに打ち込んでおりますが、今後はこの事務がなくなります。あと、収集事務関係では、約8割が現場での金銭のやりとりでございますが、これが原則なくなるということです。その後、これに伴い、収集終了後行っていた金額の確認事務がなくなると考えております。
○桑原委員 そうしますと、回収の折にお金のやりとりがなくなったりということで、かなり回収の効率も上がると考えていいかと思うのですが、その場合に、1日これまで受け付けていた量というものは変化していくと考えられますが、いかがでしょうか。
△北田環境部次長 これは、先ほどこの条例の改正の目的のところでもお話ししましたように、収集効率を上げるということが主な目的でございますから、委員御指摘のような形で今後進んでいくように、私どもしていくつもりでございます。
○桑原委員 次に、収集料金、50品目にもう設定されているわけですけれども、この設定の根拠というんでしょうか。そこのあたりを教えていただければと思います。
△土橋管理課長 料金設定の算出根拠になるかと思いますが、収集運搬経費、それから処分経費、これを合算いたしました1キログラム当たりの処理単価を立てます。さらに、10キログラム単位の品目、重量をそれぞれ設定いたしまして、単価と重量を掛けた金額が現在の手数料価格ということでございます。ただし、26市平均下回った品目は、過去には見直ししております。また、上回っているものについては据え置いているというようなことで、これを条例、さらには施行規則の中で料金表を定めております。
○桑原委員 先ほど、1キログラム当たりの処理単価と、もう一つ、10キログラム当たりの何ということでしたでしょうか。すみません、聞き逃してしまいました。
△土橋管理課長 品物のそれぞれの重さ、例えば、布団であるとか、たんすであるとか、これを、一般的な標準の重量を設定いたしまして、10キロ単位でくくっていく。あと、端数については省略するというようなことで、例えば、たんすが30キロと設定をいたしまして、それに処理単価を掛けて、例えば2,000円となるというようなことで設定しております。
○桑原委員 先ほどシールを置いてもらう委託先の話が出ていましたが、この辺の手数料はどのようになっているんでしょうか。
△土橋管理課長 取り扱い手数料につきましては、現在の袋の取り扱いと同様に、シールの買い取り価格の7%、それに消費税を掛けましてお支払いすることになっております。
○桑原委員 袋を置いていただくときに、基本料金というのでしょうか。1,000円が先にありますけれども、それは、このシールを置いていただく場合には別にあるんでしょうか。
△土橋管理課長 定額の1,000円につきましては、もう既にお支払いしておりますので、シールにつきましては、先ほどの買い取り価格の7%の手数料と予定しております。
○桑原委員 先ほど取扱店舗が大体30店舗で、各町2店舗ぐらいではないかという話がありましたが、この点はわかりました。市民の利便性のところもわかりました。
その次ですが、よくお話に聞くところですが、恩多町の市境の方が結構販売店が少ないというところで、そういった地域への対応ですとか、また公共施設等、先ほど美住リサイクルショップと環境部でというお話もありましたが、それ以外の公の施設等での取り扱いはお考えになっているんでしょうか。
△土橋管理課長 確かに、指定袋をスタートいたしました平成14年10月、当時は、やはり恩多町地域、行政境に、要するに小売販売店、お店がないというような物理的な状況がございまして、配置数が少ないという御意見、御要望がございました。ただ、これが3年目に入っておりますが、現在のところは、やはり市民の方が何かしらの方法を考えまして、具体的に恩多町地域で少ないという御意見は今のところございません。
それと、公共機関に予定している場所につきましては、先ほども答弁いたしました市役所の地下に売店がございます。そこにも指定袋を置いております。それにあわせましてシールも置く予定でおります。それ以外には環境部の窓口、それから美住リサイクルショップと、現段階では一応3カ所の公共機関にシールを置くということで予定しております。
○桑原委員 不法投棄削減への効果はどのように予測されるでしょうか。特に、都営跡地のところにもかなりの不法投棄が、大きな粗大ごみなんかもあるわけですけれども、この辺についてお伺いいたします。
△土橋管理課長 このシール方式の副次的効果と申し上げますが、不法投棄ごみの削減とその抑止的効果、これに期待する側面がございます。それで、現行の方式でございますと、各御家庭で自分で書いたメモに、例えば、市役所に連絡済みとか、そういった張り紙をしまして、不法に出したごみと勘違いされないように気を使いながらお出しいただいている。さらには、全く不法投棄と判別つかないような状況がございます。
今度のシール方式は、100%シールを張って、なおかつ記名式でございますので、そういった中では、完全に市民の方がこうしていただければ、不法投棄との差別化が100%図れるというようなことで、委員御指摘のそういった不法投棄する方への抑止的効果、これが大いにあるのではないかと期待を寄せております。
○桑原委員 先ほども26市中で既に18市導入済みというところで、例えば、回収しやすくなったということで、こういった削減が進んだという市の例はあるのでしょうか。
△土橋管理課長 不法投棄への具体的な効果が、他市の事例がどうなっているかといった点については、きょうの段階では調べたデータがございません。
○桑原委員 次に、手数料の減免の部分がありますが、これまでに粗大ごみの中で何件ぐらいの減免があったのでしょうか。また、その理由についてお聞かせいただければと思います。
△北田環境部次長 粗大ごみの減免でございますが、平成16年において128件の減免がございました。理由としては、124件が生活保護受給世帯でございます。残り4件が三宅島帰島に伴うものでございます。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。佐藤委員。
○佐藤委員 大分質疑されましたので、少し整理して伺いたいと思います。
1点目の粗大ごみ収集の現状ですけれども、排出量や処理費の経緯もわかりました。全体的に多くなっているというのは、私も意外な感じがしましたが、わかりました。1日当たりに直すと、収集申し込み件数というのは、大体どれぐらいあるんでしょうか。
△北田環境部次長 これは概算でございますが、平成16年度の概算は約1万点強でございます。年間250日に対しますと、1日約40件でございます。
○佐藤委員 先ほど、ごみの収集までの流れを御説明いただきましたけれども、短縮されるよというようなお話が出ています。とてもいいことだとは思うんですが、そうすると、現状ですけれども、おおむね今の方式で何日ぐらいかかっていて、それを何日ぐらいに縮めようとしているのか。これは、市民にとっては関心のあるところだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
△北田環境部次長 現在、受け付けから約10日から20日かかっておりますが、これを10日から、できたら15日ぐらいに持っていけたらなと現在考えております。
○佐藤委員 もう少し縮まるといいなという感じがありますけれども、そうですか。目的を先ほどからも御説明いただきましたので、ぜひ短縮という点は、確かにお願いをしておきたいと思います。
それから、その後通告をさせていただいている点は大体わかりました。減免の件もわかりました。
条例改正の影響ということで、気になっているところを伺っていきたいと思いますが、この改正は、私もそうですが、共働き世帯とか昼間いない人たちが多い状況の中で、利便性の向上に確かになると私も考えます。ただ、一方で、私なんかは自分の経験からいっても、持ち込んでしまうということが可能といえば可能で、ただ、土日の受け入れがないので、その辺の兼ね合いで、土曜日あたりやっていると便利だがなと思うことは何度かありましたけれども、そういう中で、実際このシールが導入されると便利になるなと思います。
一方で、高齢者の世帯とか障害をお持ちの方にとって、先ほどからも現金の受け渡しが8割というお話がありまして、やむを得ずという方もあるでしょうけれども、その方が便利だという方たちも当然いらっしゃるだろうなという感じがあるものですから、伺っていきたいと思います。
指定収集袋取扱店の数はわかりましたけれども、ちょっと前段になりますが、袋の取扱店がどのように推移しているかを教えていただけますでしょうか。
△土橋管理課長 3月末現在の数字でございますが、平成15年が162店舗、平成16年が179店舗、平成17年が173店舗でございます。
○佐藤委員 それで、大体30店舗ぐらいというようなお話があって、今も恩多の話が出ましたが、1町に2店ぐらいとありましたけれども、どうしても地域的な偏在というか、従来から偏在がある中で、さらに30店舗というあたり、私もちょっと心配をするんです。十分に配慮をされるというようなお話がありましたけれども、現状で取扱店、大体予定されているところまで、大変遠いところというのは発生しないでしょうか。
△土橋管理課長 1つは、指定収集袋がスタートいたしまして3年になります。その中で、先ほど申し上げました173店舗の売れ行きの状況が、やはり相当差があります。そういった中で、今回のシールを取り扱う指定店につきましては、1つは、買い取り制の負担を余り感じない、言いかえれば、売り上げ上位店をピックアップしまして、それで、各町に最低2つは確保するような形で、現在、配置計画と、それから交渉していきたいと考えております。
その中で考えますと、大体各町に2つ、人口が多いとかそういったところには3店舗ぐらいになりますので、そうしますと、日常の生活行動からいけば、そんなに御不便をかけないでスタートできるのかと考えております。
○佐藤委員 続いて、先ほどもちょっと出ましたが、買い取り制による負担増ということは以前からあると思いますが、私もこの点については、500円ぐらいを頭に低価格のものをそろえたいというお話がありましたので、ぜひそういう形で進めていただくことが、やはり小さなお店が、そういう負担が大きいと、どうしても減ってしまうと思うので、お願いをしておきたいと思います。
確認なんですけれども、7%の取り扱い手数料というのは、多摩地区で大体平均的な金額というか、数値なんでしょうか。
△土橋管理課長 シールを預け入れまして精算方式をとっている市につきましては、定額の手数料プラス取り扱い手数料ということで、大体10%ぐらいが平均でございます。
○佐藤委員 最後、確認的になりますけれども、当日現金扱いがなくなるということで、外出困難な方がお困りになるのではないかなと私は思うんですけれども、有料化と粗大ごみを先んじてやっている日野の環境共生部に確認をしてみたんですけれども、現実的には、確かにそういうことはありますねと、ただ、うちも外側に打ち出してはいませんと、相談に乗る余地を残すというような、そういうことで相談があれば、何らかの手だてを実際はとらざるを得ないというようなことはおっしゃっていました。
具体的に、本当は選択肢が広がるということがいいのかなと思いますが、事務の効率とか目的もはっきり打ち出されているので、今の範囲で仕方がないかなと考えますけれども、ぜひ対応策というか、そういった場合、柔軟に対応していただきたいと考えるんですが、見解というか、お考えを伺っておきたいと思います。
△土橋管理課長 確かに委員御指摘のとおり、外出困難な方への何かしらの手当ては必要と考えております。それで、他市の先進事例で申し上げますと、現実的には、そのような方には福祉の関係の職員とか、それからホームヘルパー、さらには知人、友人、親戚、家族の方が、やはり日常生活全般に関してサポートが必要でございますので、その延長線の中でシールを御購入いただいているということで、直接的な収集担当窓口には、そういった苦情、要望がほとんどないとお聞きしております。
ただし、委員が御指摘の、これは全くないとは言い切れませんので、今後につきましては、例えば、今、一般化しています通販の料金着払い制の宅配事業がございますね。そういったものの民間の活用とか、さらには、件数の少ない場合は職員が直接届けるとか、そういったことも視野に入れながら研究してまいりたいと考えております。
○佐藤委員 そんなに多くないとは思いますので、ですから、逆に言うと、柔軟に対応していただく余地があるといいなということで、今の答弁で安心いたしました。
◎保延委員長 この際、議案第43号について私も委員として質疑をしたいので、暫時、副委員長と交代いたします。
休憩します。
午前11時22分休憩
午前11時23分再開
◎野田副委員長 再開します。
暫時委員長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。
質疑を行います。保延委員。
○保延委員 通告してある中で、さきの質問者の質疑で了解した部分については割愛して、質疑をさせていただきます。
第1点ですけれども、従来の方式にシール方式を併用するというのが、市民の利便という点からいうと一番いいのではないかと私は思うんです。今回の件は、かなり利便を図る一方で、逆に不便になる部分も出るということで、それで、私は併用方式というのが一番いいのではないかと思うんですが、検討されたかどうか。
それから、併用方式にしなかった理由といいますかね。従来方式とシール方式と、それから併用方式と言えば、それぞれメリット、デメリットというがあるかと思うんですが、その優劣、それから併用方式を採用しなかった理由、この辺について伺います。
△土橋管理課長 併用方式の検討につきましては、御案内のとおり、このシールの方式につきましては、行財政改革の項目別推進計画というのがございまして、その中の改善項目の一つとして検討を重ねてまいりました。ですから、併用方式はもとより、他市の実態調査等々を含めまして、あらゆる角度から検討してまいりました。
続きまして、それぞれのメリット、デメリットでございますが、従来方式とシール方式のメリット、デメリットにつきましては、先ほど来から説明申し上げておりますので、御理解いただいていると思います。併用方式につきましては、選択肢が広がるということでは一定のメリットがあるかと思いますが、指定店の在庫負担、要するに、シールが商品として回らないとそれが負担になりますので、そういったこととかですね。それから、待ち時間の短縮という収集効率の向上、これが今回の一部改正条例の大きな目的でございますので、それからいたしますと、併用式はデメリットの方が大きいかなと判断をいたしております。
○保延委員 併用方式のデメリットという点を、もうちょっと詳しくお伺いしたい。
△土橋管理課長 併用方式をスタートした場合は、どちらを選択するかというのは、やはり市民の方の御判断になるわけです。そういった中で、例えば、先ほど来説明いたしました30店舗にシールを置いておく。ただし、ほとんどシールの購入がなく、旧来型の収集を希望される方が多い場合は、結局指定店のシールが売れないというような現象になってきますね。そういった形で負担を強いちゃうというようなことでございます。もう一つは、やはり従来型の方法は、先ほど来より説明しておりますように、収集効率が上がらないという問題もございます。ですから、この条例改正の目的からいたしますと、両方とも中途半端ということで、デメリットの方が大きいということでございます。
○保延委員 2点目に移ります。
シール方式となると、事実上、これは前払いということだと思うんです。それで、前払いの総額というのはどのくらいになるのか。それから、前払い分というのは、いわば業者負担ということだと思うんですが、1業者当たりどのくらいが負担額になるのか。それから、業者に対する負担の軽減策を考えているかどうかお伺いします。
△土橋管理課長 前払いの総額につきましては、先ほども答弁いたしましたように、年間の粗大ごみ手数料の総額が約1,800万円前後で推移をしております。このシール方式は、指定袋と同様に、各指定店の判断で1回の仕入れる額を決めていただいております。ですから、負担として前払いと生じる額については、1回の仕入れる金額にもよりますが、最大で年間手数料総額の約1割程度かなと考えております。ですから、180万円ぐらいかなと考えております。
それで、1店当たりの負担ということになりますが、約30店舗ということで御案内しておりますので、これを単純に30で割りますと、1店舗当たりの平均的な負担は6万円ほどかなと試算をしております。
○保延委員 3点目ですが、指定店の店舗数とか、そういうようなことについてはさきの質問者でありました。いわば収集袋と比べてかなり少ないわけですけれども、結局そうすると、一番最初の質疑とも多少関係するんですが、便利になった一方で、やはり不便になる人もできる。特に、店舗が指定袋なんかと比べて少ない部分は、いわば市民の不便の増大ともとれるのではないかと思うんですが、見解を伺いたいと思います。
△土橋管理課長 確かに、既存の指定収集袋を取り扱っている173店舗と単純に比較いたしますと、30ということでは少ないという印象を与えますが、実際のところ、市民の方が年間どれくらい利用するかといった利用頻度等を考えますと、決して30という数が、このシステム全体に大きな影響を及ぼして、さらには、市民サービスの後退につながるとは考えておりませんので、ぜひその点、御理解賜りたいと思います。
○保延委員 シールの種類と金額について質疑していましたけれども、これは弾力的にこれから検討されるということですので、割愛します。
◎野田副委員長 委員長席を委員長と交代いたします。
休憩します。
午前11時31分休憩
午前11時32分再開
◎保延委員長 再開します。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。佐藤委員。
○佐藤委員 議案第43号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論を若干させていただきたいと思います。
質疑で大分明らかになってまいりましたように、利便性の向上ということ、それから事務量の軽減ということについては、一定理解をしたところでございます。ただ、先ほどの御答弁の中で、収集の日数についても、10日から20日が10日から15日ぐらいというお話がありましたが、もう少し具体的に利便性の向上という点で実感できるような、なかなか大変だと思うんですけれども、シールを導入したことの便利さというのを、便利さと不便さがあるというお話もありましたが、私も同じような感じを持っておりますので、ぜひ便利さをきちっと感じられるように進めていただきたい。事務の効率アップを含めてお願いしておきたいと思います。
また、たくさんの数ではないかもしれませんけれども、やはり不便を伴うということが、今の段階で心配もされている部分がありますので、ぜひ市民の反応、声を丁寧に拾っていただきたいということをお願いして、討論にいたします。
◎保延委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 議案第43号について採決いたします。
原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第43号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第45号 東村山市道路線(秋津町4丁目地内)の認定
◎保延委員長 議案第45号を議題とします。
補足説明があれば、お願いします。都市整備部長。
△小嶋都市整備部長 議案第45号、東村山市道路線(秋津町4丁目地内)の認定につきまして補足説明をさせていただきます。
本路線は、秋津町4丁目地内に開発行為により設置された道路を認定するもので、道路法第8条第2項の規定に基づき、本案を提出させていただくものであります。
路線名は、市道第583号線2。起点、秋津町4丁目15番74、終点、秋津町4丁目15番86。幅員5メーター、延長101.6メーターでございます。
以上、簡単な説明で恐縮ですが、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎保延委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。野田委員。
○野田委員 この隅切りの件でありますが、周辺地域の方から、隅切りを多目にとってほしいという要望を事前に伺っておりますが、これは恐らく3メーター程度だと思うんですけれども、もう少し広くとることができなかったのかどうか伺います。
△須崎道路・交通課長 当該道路は、開発行為により設置された道路で、開発指導要綱の中で、隅切りについては3メートルの設置基準を設けております。これを守っていただき、3メートルの隅切りとなっています。
なお、道路線の認定基準では、2メートル以上の隅切りとなっております。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。川上委員。
○川上委員 今回、道路認定予定の市道583号線の2の件でございますが、特に、その周辺を走っております市道572号線、それから同587号線の1の関係についてお聞きしたいと思います。
これは住宅の開発関係でできる道路でございまして、この道路は市道第583号線の1にそれぞれ、今質疑ありましたように、隅切りにとって面しておりますけれども、この572号線と587号線の1と、接続すればできたのではないかと思うんです。公衆の利便で考えると、この道路は、本当にただ開発のみの道路とはっきり言って言えるわけでございますが、それぞれ道路が東側と南側に通っているわけでございますけれども、この接道をつくる、あるいはつなぎ合わせる、そういうことを考えられなかったのか、あるいは、開発業者とのそういう調整はあったのかなかったのか、この件についてお聞きしたいと思います。
△須崎道路・交通課長 一定の検討をいたしました。宅地開発は、道路だけでなく、各宅地の面積や宅地形状等、さまざまな視点から審査しております。今回のケースでは、周辺道路につきましては一定の整理がされていることから、開発事業者と協議を重ねた結果、今回の道路線形となりました。
○川上委員 市の方としては、協議の中で業者の言うとおりにしたのか。それとも、市としては、できるだけ接道をしてもらいたいという要望をしたのか、それについてお聞きしたいと思います。
要するに、市の方は、ただこの開発行為のみの道路認定でいいと思ったのか。いわゆる火事とかになった場合に、道路が通っていれば随分違うと思うんです。そういう防災の面がありますので、本来であれば、私は、この572号線とか、あるいは587号線の1との接続を、市としては、やはりリーダーシップを持って業者と協議すべきだったという面で、今質疑しています。答えてください。
△室岡都市計画課長 一般的に道路を新しくつくる場合は、市道から市道に通り抜けるということが理想であります。ということで、今回も開発にかかわったときに、業者に、市道に抜けるようにという指導はいたしました。しかしながら、結果として、私権が絡むことなどにより同意が得られなかったということであります。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。桑原委員。
○桑原委員 今、川上委員からもありました隣接道路、市道第572号線へのつながりというのは、やはり私も、防災の面からも、重要な経路になるのではなかったのかなと思うのですけれども、その辺の、市道のみで終わってしまったということは、それ以外の手だてというか、強制力のあるものはないということでしょうか。
△須崎道路・交通課長 委員おっしゃるとおり、強制力というのはございません。
○桑原委員 東村山市道路認定については、今回初めての質疑をさせていただくのですけれども、ごみ置きスペースについてですが、やはりこういったことも十分にとらえていないのではないかと考えますけれども、こういうことが設置されていないことで、市道への影響というのはどのようにお考えでしょうか。
△須崎道路・交通課長 3ページに認定平面図がございますが、この中で15-75にごみ置き場が設置されております。このごみ置き場は、開発要綱に定められたスペースが確保されております。市道への影響はないものと考えます。
○桑原委員 その大きさというのは、計算基準というものがあるわけですか。
△室岡都市計画課長 基準がありまして、指導要綱では、宅地造成の場合、1区画につき0.15平米の広さを持ちなさいということで、今回が20区画ありますので、3平米ということの基準を満たしております。
○桑原委員 市道になる場合、その整備や購入的な分も含めてですけれども、費用負担はどのようになっているのでしょうか。
△須崎道路・交通課長 開発行為の場合は、事業主がすべて造成、築造いたします。そして、それを市に譲与するものでございます。したがって、市の費用負担はございません。
○桑原委員 今まで認定されなかった申請というのはあるのでしょうか。
△須崎道路・交通課長 提案いたしまして認定されなかった案件は、昭和50年以降、調査いたしましたが、見当たりませんでした。
○桑原委員 これまで認定されなかったのはないということですけれども、大きな問題があったことはあるのでしょうか。もしありましたら、内容について教えてください。
△須崎道路・交通課長 特にございません。
○桑原委員 認定する場合、どのような点に留意していらっしゃるでしょうか。
△須崎道路・交通課長 東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則をベースといたしまして、周辺既存市道の道路状況を加味し、事業主を指導しております。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。佐藤委員。
○佐藤委員 1点だけ通告をさせていただきました。道路議案というのは、これからも出て、たくさんかかってくるだろうと思いますし、当委員会、初めてでございますので、ちょっと1年生ということでお許しいただきまして、道路認定の議案が出てくるまでの、今も通り抜けの問題とかごみ箱の問題とかありましたけれども、提出されるまでの一連の流れを、こういう質疑はきょうだけにしたいと思いますので、最初ということで、どういう形できょうのこの提案を迎えるのかというところを御説明いただきたいと思います。
△須崎道路・交通課長 道路議案が提出されるまでの流れ、手続等についてですが、宅地開発による道路は、都市計画課を窓口とし、各所管課の協議を経て、東村山市開発行為審査会で審査され、承認を得ます。道路につきましては、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則の要件を満たしている道路かどうかを確認いたします。満たしている道路につきましては、道路法第8条2項の規定に基づき、議会上程の準備をいたします。
○佐藤委員 私もきちんと学習していきたいと思います。
もう一回、ネックというか、問題になりがちなことということは、先ほどの通り抜けも含めてですけれども、どんなことがあるのかということだけ確認させていただけますか。
△須崎道路・交通課長 宅地開発事業が終了後、完了図等で判断すると同時に、現地確認を行います。この時点で、特に、現地の瑕疵のないことに注意をしております。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第45号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第45号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第46号 東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定
◎保延委員長 議案第46号を議題とします。
補足説明があれば、お願いします。都市整備部長。
△小嶋都市整備部長 議案第46号、東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定につきまして、補足説明をさせていただきます。
本路線は、恩多町4丁目地内に開発行為により設置された道路を認定するものであり、道路法第8条第2項の規定に基づき、本案を提出させていただくものであります。
路線名は、市道717号線2。起点は、恩多町4丁目25番65、終点は、恩多町4丁目25番41。幅員5メーター、延長158.27メーターでございます。
以上、簡単な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査いただき、御可決いただきますようお願い申し上げ、補足説明といたします。
◎保延委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。桑原委員。
○桑原委員 まず、認定外部分ですけれども、この部分はどういった理由で認定外になっているのでしょうか。
△須崎道路・交通課長 認定外の部分でございますが、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則に合致しないためでございます。つまり、この部分は、付近の市道路線と系統的に連なることがなく、行きどまりとなることから、現在の規則では認定外の扱いとなります。
○桑原委員 排水構造についてどのようになっているのか教えてください。
△須崎道路・交通課長 まず初めに、汚水管につきましては200ミリのVU管で、接続する補助道3号線の既設汚水管に接続しております。雨水管は250ミリのVU管で、同じく補助道3号線の既設雨水管に接続しております。
○桑原委員 ちょっと私の質疑の仕方が悪かったのかもしれないのですけれども、現地を見てみますと、水が流れていく部分がかなり長い距離ではないかと思います。ほかのところに比べても長距離であったような気がするんです。雨が降った場合などに、そういったことで問題が起こらないのかなという点がちょっと気になったので、質疑させていただきました。
△須崎道路・交通課長 道路築造部全体で15カ所の雨水升を設置してあります。そこから雨水管に入り、補助道の方へ出る、こういった構造になっておりますので、特に問題はないと考えております。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第46号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第46号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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〔議題5〕特定事件の継続調査について
◎保延委員長 特定事件の継続調査についてを議題とします。
本件につきましては、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
以上で、環境建設委員会を閉会いたします。
午前11時52分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
環境建設委員長 保 延 務
環境建設副委員長 野 田 数
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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