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第2回 平成17年6月8日(政策総務委員会)

更新日:2011年2月15日

政策総務委員会記録(第2回)


1.日   時  平成17年6月8日(水) 午前10時9分~午前11時49分


1.場   所  第1委員会室


1.出席委員  ◎山川昌子    ○田中富造    島崎洋子    矢野穂積    鈴木忠文
          高橋眞      木村芳彦各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  沢田泉助役   中川純宏政策室長   岸田法男総務部長   檜谷亮一財務部長
         木下進政策室次長   諸田壽一郎総合調整課長   今井和之財政課長
         森本俊美課税課長   小山吉明課税課長補佐   石井幹夫課税課市民税係長


1.事務局員  生田正平局長    田中憲太次長補佐    佐伯ひとみ主任    須藤周主任


1.議   題  1.議案第41号 東村山市税条例の一部を改正する条例
         2.特定事件の継続調査について

午前10時9分開会
◎山川委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎山川委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎山川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  この際、お諮りいたします。
  議案第41号に対する質疑・討論及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については、往復時間とし、委員1人40分。また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
◎山川委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時10分休憩

午前10時14分再開
◎山川委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第41号 東村山市税条例の一部を改正する条例
◎山川委員長 議案第41号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。財務部長。
△檜谷財務部長 上程されました議案第41号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律案が、第162国会において可決され、平成17年3月25日をもって公布され、関係政省令が3月31日に公布されております。これに伴い、市税条例の一部に改正の必要が生じましたので、施行期日が平成17年4月1日のものにつきましては、3月31日付で、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただき、過日、市議会に報告をし、御承認をいただいております。
  このほかの施行期日が、平成18年1月1日となるものにつきまして、市民への影響も考慮し、市議会での審査をいただくこととし、今回議案として上程させていただきました。
  御案内のとおり、本年度の地方税法の一部改正は、現下の経済・財政状況を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するための、あるべき税制の構築に向けた改革の一環として改正されたものであります。
  改正の主な内容ですが、定率減税の縮減、所得譲与税による税源移譲を初め、個人住民税関係では、65歳以上の者に係る非課税措置の段階的廃止、給与支払報告書の提出対象範囲の拡大、特定口座で管理されていた株式の無価値化による損失についての措置などであります。
  市税条例の改正内容について、配付申し上げました資料の新旧対照表により説明をさせていただきます。
  なお、改正の主な点を説明してまいりたいと存じますが、軽微な条文整理などにつきましては、説明を割愛させていただいている部分もございますので、よろしく御理解いただきたいと存じます。
  まず、新旧対照表の8ページをお開き願います。
  第17条第1項第2号ですが、「年齢65歳以上の者」を削除しております。これは個人市民税について、65歳以上の者のうち、前年の合計所得が125万円以下の者に対する非課税措置を税負担公平の観点から、平成18年度分の個人住民税より、段階的に廃止するものでございます。平成18年度は3分の1、平成19年度は3分の2とする経過措置を設けております。
  次に、同じ8ページ下段から12ページにかけてあります第28条の2ですが、市民税の申告について、給与支払報告書の提出対象の拡大が行われ、給与の支払い者が関係市町村に提出する給与支払報告書の提出対象者の範囲を、年の途中に退職した者に拡大することになったことに伴い、条項の整理をしたものであります。
  次に、昭和25年、東村山市税条例第4号附則の改正点について説明いたします。
  まず、12ページをお開きください。
  このページから16ページにかけての、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例ですが、旧条例にありました附則27の4が、株式に係る譲渡所得の課税の特例の廃止により削除されたことに伴い、条項の繰り上げ及び条文整理をしたものであります。
  次に、16ページ下段の附則27の7から18ページの附則27の9にかけましては、特定口座の利用促進を図るものとして、特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得の課税の特例について、特定口座で管理されていた株式が、倒産等で株式の価値がなくなった場合に、株式等の譲渡損失とみなすことができる特例措置を新たに追加したものであります。
  次に、22ページ下段から最後のページまでは、施行期日を平成18年1月1日とすることと、前段で説明しました65歳以上の非課税措置の段階的廃止を定めたものなどでございます。
  以上、改正点の主な内容を説明申し上げました。よろしく御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。
◎山川委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。鈴木委員。
○鈴木委員 議案第41号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、自民党を代表して質疑をさせていただきます。
  今、補足説明で、改正の一連の内容と簡単な流れを確認させていただきました。通告を出した後に、私も冒頭に申し上げたとおり、この市税条例が大変不得意な分野でございまして、通告を出した後にも、またいろいろと勉強させていただいてわかったところもありますし、新たな問題というか聞いてみたいなというところもありますが、一応通告書に従いまして、8点の質疑をさせていただきたいと思います。
  この市税条例というのは、今お話がありましたように、基本的には地方税法が前段にあって、それに基づいて市税条例というのがあるものだなという認識でおるわけで、どちらかというと国で税調の論議とか、または国の経済状況、または地方公共団体の財政状況とか、いろいろなものを加味した中で税調でいろいろな判断をされて、税法改正になって条例改正になっていく。こういう一連の流れだと思いますが、今回の条例改正に至った件で、4月1日のものに関しては専決処分をさせていただいた。18年1月1日からに関しては、市民に直接いろいろなもので影響があるから、ここで条例改正をしたいということだそうでございますが、この地方税法等の一部改正までの経過というんでしょうか、国の議論というんでしょうか、そういうものが税制調査会の方でどういう議論があって今日に至ったのかを、まず総体として1点目にお伺いさせていただきたいと思います。
△森本課税課長 大きなテーマをちょうだいいたしまして、少し長くなると思いますが、答弁申し上げたいと思います。
  今回の地方税制改正は、現状の経済・財政状況を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための、あるべき税制の構築に向けた改革を行うとの観点から検討が進められまして、定率減税の縮減、それから所得譲与税による税源移譲、個人住民税における65歳以上の高齢者に対する非課税措置の廃止、これらなどの措置を講ずることとされております。
  御質疑にありました政府税制調査会での論議につきまして、若干説明させていただきますと、今回の最大のテーマは、定率減税の取り扱いであったと言われております。政府税制調査会の答申を見ますと、現在の経済状況は定率減税が実施された平成11年当時に比べ、著しく好転してきているとした上で、定率減税の取り扱いにつきましては、このような状況下で、定率減税を継続しておく必要性は著しく減少した。景気対策のための特例措置として導入された定率減税を見直し、中期的な観点に立って、持続可能な経済成長を目指すべき時期に来ている。税源移譲とあわせ、国・地方を通じた個人所得課税の抜本的見直しを平成18年度までに行う必要がある。したがって、定率減税については平成18年度までに廃止すべきである。その際、経済への影響を考慮すると、平成18年度税制改正において、一度に廃止するよりも段階的に取り組むことが適当であり、平成17年度税制改正においても、縮減を図る必要があるとされております。
  このように税制調査会答申におきましては、廃止を含めた定率減税の見直しを打ち出しておりましたが、与党による平成17年度税制改正大綱においては、廃止については明記されず、平成17年度税制改正において定率減税を2分の1に縮減することだけが決定しております。
  さらに、今後の景気動向を注視し、必要があれば政府与党の決断により、その見直しを含め、その時々の経済状況に機動的・弾力的に対応するとされた経過がございます。
  次に、個人住民税の中で、高齢者に係る非課税措置の廃止ですが、答申では、65歳以上の者等に係る非課税限度額制度については、現役世代と高齢者間の税負担の公平を確保するため、障害者のように、真に配慮が必要なものに係る制度に改めるべきだとしております。
  非課税限度額制度は、所得税にはない個人住民税独自の制度でありまして、1つとして、生活扶助を受けている者、2つとしまして、障害者、未成年者、65歳以上の者、寡婦または寡夫、前年の合計所得金額が125万円以下の者については、一般的に所得稼得能力または担税力が乏しいものと考えられますことから、均等割と所得割がともに非課税とされておりました。答申では、このうち現役世代と高齢者間の税負担の公平を確保するため、65歳以上の者で、前年の合計所得金額が125万円以下の者に係る非課税措置について見直しを指摘しております。
  非課税限度額制度は、昭和25年の地方税制制定当時から規定されておりまして、65歳以上の一定の所得金額以下の者が対象に加わったのは翌26年度であり、所得税において老齢者控除が創設されたのと同じ時期であります。しかしながら、最近の高齢者は、その健康状態や経済力等が多様でありまして、少子・高齢化社会にあっては、高齢者を年齢だけで一律に優遇する制度については、見直しが必要と考えられてきております。
  このような観点から、これまで税制面の見直しとして、14年度税制改正では老人等の少額貯蓄非課税制度の障害者等に対する少額貯蓄非課税制度への組み替え、16年度税制改正では、公的年金等控除の見直し及び老齢者控除の廃止が図られてきたところでございます。今回の65歳以上の者に係る非課税限度額制度も、年齢を理由に現役世代と比べ、税制上の優遇をしているものでありまして、答申では、これまでの改正と同様の考え方に基づき、見直しの必要性を指摘しているものでございます。
  このほか今回の改正では、フリーター、パート、これらの短期就労者が増加しており、これらの者についての所得の把握は困難な状況にありますことから、給与支払報告書の提出対象範囲の拡大、これを図ったこと、また金融証券税制では、個人投資家の利便性を考慮した改正などが行われております。
  以上のような経過内容でございます。
○鈴木委員 けさの朝日新聞にも、これは個人住民税の話ですけれども、所得税の定率減税の廃止、それから諸控除の見直しとか、いろいろ景気が上向きかげんにあるからということで、いわゆる恒久的減税であったので、それの見直しは必要だろうというようなことがありました。確かこの恒久的減税は、平成11年の小渕内閣のときに、景気対策を優先しようということで導入された、いわゆる景気、経済、そういうものと大きく左右するんだなということを今の課長の御説明でもわかりました。
  そこで、②でお伺いしたいのは、経済状況の件は、今の御説明で大体何となくわかりましたけれども、果たしてこれが今度、自治体の財政にどのような影響があるのか。例えば一部では、現在、小泉総理は、消費税は在任期間中は上げないんだよ、消費税を上げないかわりに、こういう地方税を見直した中で財政を建て直していきたい。または、例えばこれは、後で質疑通告にもありますけれども、個人住民税の課税率を上げると、国保だとかほかのものにも影響してくるだろう。そういうところで、地方の自治体の財政を建て直すんではないかという議論も一方ではあるわけですが、ぜひともそこのところを、国・地方の財政状況と今回の税制改正との関係がわかっている範囲でどのようになっているのか。
△森本課税課長 国・地方の財政状況、あるいは当市との財政状況の関係ですが、国と地方の税財政改革がありまして、三位一体改革の一環として税源移譲がございますが、17年度は16年度と同様に、所得譲与税による暫定措置としまして、18年度におきましては、所得税から個人住民税への制度的な税源移譲と、国・地方を通ずる個人所得課税のあり方の見直しを行うとされております。
  それを置きまして、今後の税制改正ですけれども、19年度をめどに、少子・高齢社会における年金・医療・介護等の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見直し等、これらを踏まえながら、その費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、消費税を含む税体系の抜本的改革などの課題があると言われております。いずれにしましても、税法内のあり方の実現とともに、その時々の経済情勢の対応といいましょうか、それから国と地方への配慮などあわせてのものが、今後、毎年度の税制改正として集約されてくるものと考えております。
○鈴木委員 税制改正の背景というか、そういうものを理解させていただきました。
  具体的に、条例改正の分について、非課税の範囲についてのところで3つ通告させていただいておりますので、質疑させていただきます。
  ①として、非課税対象の年齢65歳以上の者が今回削除されました。所得金額125万円以下の者に対して、今回課税されることになったわけですが、当市における対象者の人数、それから市税徴収、全体にどのように影響が出てくるのか。また、課税対象者にはどんな影響があると予想されるのか。
△森本課税課長 まず御質疑の、対象者人数につきましてですが、これは平成16年度市町村課税状況調べ、このうちの公的年金の65歳以上の者、こういうデータにより算出いたしますと、所得125万円以下の方で課税対象となりますのは、収入額にしますと245万円以下から155万円以上の範囲となりますので、この方の人数としましては、443人が対象者人数となります。
  それから、市税徴収への影響でございますけれども、平成18年度では、市税の調定額は約280万円の増、それから平成19年度では約560万円の増、それから平成20年度では約840万円の増を見込んでおります。所得の低い層への負担増ということになりますけれども、徴収の困難性は伴うと思いますが、税負担の公平の観点から御理解いただきながら、滞納につながらないよう徴収に努めてまいりたい、そのように考えております。
  それから、課税対象者、市民への影響でございますが、上記の市税額よりその人数で割り戻しますと、1人当たり平均負担額でございますが、18年度は約6,300円の増、19年度は約1万2,600円の増、平成20年度は1万8,900円の増、これが見込まれております。
○鈴木委員 それで、通告としては大変失礼な通告だったかなと思うんですが、冒頭に申し上げたとおり、なかなかぴんと来ないんですね。改正されて、どのような影響が出るか。今、金額的には6,300円とか、1万2,600円とか、段階的に影響が出てくるということは確認されました。
  ②として、例えば所得100万円の人と所得300万円の人の市民税の課税金額というのが、どうなっているのかで、ちょっと比較させていただきたいということで通告を出させていただきましたので、よろしくお願いしたいと思います。
△森本課税課長 所得100万円と300万円でどうなのかということですが、全体としまして65歳以上の夫婦で、控除額85万3,000円としまして算出いたしますと、まず所得100万円では、非課税だったものが課税となりまして、平成18年度は均等割が1,300円、これは都税分の300円も含んでおります。所得割が1,350円、合計しまして2,650円、平成19年度は均等割が2,600円、やはり都税分600円を含めております。それから、所得割が2,710円、合計で5,310円となります。平成20年度は、均等割が4,000円、これは都税分1,000円を含みます。所得割が4,070円、合計で8,070円といった課税が発生することになります。それから、所得300万円ですが、これについてはもともと課税されておりまして、影響はございません。18年度の課税計算では、均等割4,000円、これは都税分1,000円を含んでおりますけれども、それから所得割が6万6,370円、合計で7万370円、これらの課税になると推定しております。
○鈴木委員 比較できるものが出ましたので、また、いろいろと計算を自分なりにさせていただきたいと思います。
  ③ですが、これは先ほど総体のところでも若干触れさせていただきました。今回、この非課税が課税になるということで、国民健康保険等の税の課税算出というのは、これは所得割の問題だとかいろいろな問題がありますので、これが変わってくるんだと思うんです。一部の市税、個人住民税だけの課税の問題ではなくて、国保の方にも影響が出てくるかとは思うんですが、その辺がいかがなのか。
△森本課税課長 非課税が課税になることによりまして、国保等への影響でございますが、まず国保につきましては、その計算におきまして、当市においては国保税所得割を算定する場合は、前年の総所得金額から算定しておりまして、老齢者や障害者などで一定所得以下の者について、市民税は非課税となった場合においても、国保税においては課税対象となっておりました。このことから、今回の改正における影響はない、そのように考えております。
  それから、これはよその例ですが、課税方式が市民税の所得割額を基準としているところでは、具体的には23区とか、武蔵野市、三鷹市、調布市、こちらでは今言いましたことで影響が出てくるのではないかと考えております。
  それから、そのほか介護保険料でございますけれども、これも本人の合計所得金額によって保険料段階を決定しております。介護保険の場合、従来第2段階、この場合は市町村民税が世帯非課税、それから第3段階、これは本人非課税。これらは上の第4段階、第5段階の保険料段階へ上がりまして、保険料の負担増が見込まれるところでございます。ただ、今この本件税の関係を含めまして、介護保険法改正案につきまして、現在通常国会の厚生労働委員会で審査中でありまして、現段階では、保険料等についても、個人住民税において地方税法上の経過措置の対象とされた方については、2年間の負担軽減措置を講ずるという、それを検討したいという、そのような旨の答弁がなされております。軽減の範囲、保険料段階等、詳細につきましては現状不透明ということでございまして、当市におきましても法案可決後、それらに沿った負担軽減措置を講じていくのではないか、そのように考えております。
○鈴木委員 そうすると、一応今回の条例改正で、当市においては国保等の課税には影響がないというお話でしたけれども、これは市町村の裁量というんでしょうか、一方、杉並区とかでは、そういう影響が出るところもあるわけですから、一定程度の市町村の裁量の中で、その課税算出根拠を変えることができるということも事実でありますが、その辺は今のところ予定はないということで確認だけさせていただきたいんです。
△森本課税課長 特に、その計算の根拠をつくる方法、それについて変更するというところは、今のところ私どもには届いておりません。
○鈴木委員 続いて、大きな3番の市民税の申告でございます。今回の税制改正で、給与支払報告書の提出の拡大がされました。これは私も確かに仕事柄、アルバイト・パートを非常に多く使っている仕事にずっとおりましたので、本当にこの意味がよくわかります。いわゆる事業者が申告するときの日時によって、前段でやめた人たちのものというのは確かにしなかったんです。それは、あくまでもその人が個人で申告するだろうという前提でいたものですから、この件はよくわかるんですが、アルバイト・パートの方というのは、そこの部分の納税意識が非常に薄いということも事実でありましたので、今回の給与支払報告書提出義務が拡大されて、いつやめようと、そこで従事していた者に関する支払いの給与に関してはすべて出すんだよということは、私はこれは非常にいい制度かなと思うんですね。要は、納税意識を高めるという意味でもいい制度かなと思いました。提出拡大の理由とその効果を改めて所管にお聞きしたいなと思うんですが、いかがでございましょう。
△森本課税課長 拡大の理由、それから効果ということですが、近年、正規の雇用者の割合が低下傾向にありまして、その一方で、逆にパート、アルバイトあるいは派遣労働者、契約社員などの非正規の雇用者の割合が上昇傾向にあるわけでございます。これに伴いまして、年の途中での退職あるいは短期間での退職なども増大してきているところでございます。こうした雇用形態の多様化あるいは雇用の流動化と、今回これに対応するため見直しを図ろうとしたものであります。これが理由でありますが、効果としましては年の途中で退職した者については、先ほど委員がおっしゃったように、本来、本人の申告義務はあるんですが、給与支払者から給与支払報告書が提出されないことから、市町村が所得の把握をすることが困難な面もありまして、給与を支払う者で、所得税の源泉徴収義務があるものに対し、給与の支払いを受けている者のうち、年中途で退職し、給与の支払いを受けなくなった者についても、今回、給与支払報告書の提出を義務づけることによりまして、いわゆる所得の捕捉といいましょうか、それが確実に行うことができるようになるものと考えております。
○鈴木委員 そこで、1つだけ確認したいんですが、いわゆるパート・アルバイトの給与支払報告書の提出に関して、例えば6カ月働いて100万円、6カ月で100万円ないのかもしれないですけれども、例えば80万円ぐらい、それから、1カ月、2カ月働いて20万円ぐらいとなったときに、支払報告書提出義務の支払い金額の基準みたいなものは何かあるんですか。例えば、幾ら以下だったら提出しなくていいよとか、そういうものがあったらちょっと教えていただきたい。
△森本課税課長 途中でやめた方が年30万円以下、この場合には、雇用主は報告する義務はないという規定があります。
○鈴木委員 あと2つです、附則について簡単に質疑させていただきます。
  まず①、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例が削除されました。その理由と影響をお伺いさせていただきたいと思います。
△森本課税課長 理由でございますけれども、上場の日におきまして、所有期間が3年を超える株式を上場の日以降1年以内に、証券会社への委託等により譲渡した場合において、一定の条件のもとですが、譲渡所得金の金額を2分の1とする特例、これは公開株に係る課税の特例と言っておりますが、これにつきましては、現在上場株式について優遇措置が適用されていることから適用停止となっておりまして、今回、廃止するとしたものでございます。影響ですが、したがいまして、廃止されても実質的には影響はないものと考えております。
○鈴木委員 次に、特定管理株式の譲渡所得の課税の特例を今回追加したわけですけれども、この追加した社会的な背景というのはどういうものなのか。
△森本課税課長 金融証券税制につきましては、近年、貯蓄から投資へという政策的要請がございまして、17年度の税制改正におきましては金融所得課税の一体化、それから簡素化、このような観点から幾つかの改正が図られているところでございます。
  この特例につきましては、一般の個人投資家が保有している株式について、株式を発行した会社が倒産して無価値化した場合の損失、これは証券取引所において、上場廃止前の一定期間において譲渡することによりまして、譲渡損失を実現させることは可能なんでありますが、いわゆる個人投資家が、株式市場の情報を常に把握しているとは限らないということでございまして、投資家の利便性を考慮した今回の改正となっております。
○鈴木委員 的を射た質疑ができたかどうかわかりませんけれども、大変勉強になりましたので、今後も市税のことについても、いろいろと勉強させていただきたいなと思っております。
◎山川委員長 ほかに質疑ございませんか。木村委員。
○木村委員 通告に従いまして、何点か質疑いたしますが、今、鈴木委員の方からかなりありまして、背景からすべてありました。第17条関係、あるいは第28条の2とか、あるいは附則について伺うわけでございますが、ただいま税収面でも先ほどありましたように、18、19、20年と詳しく説明がございましたので、これは省かせていただきたいと思います。
  それから、該当件数も443人ということでございました。こういう具体的な数字も挙がってきまして、大変わかりやすく説明いただいたわけでございますが、地方税法は毎年改正されて、関係条文というのがありまして、なかなか勉強するのが大変なんですね、拾うのが。そういう点で、むしろ補足説明と今の質疑の中で、よく理解できたかなと思っております。
  先ほど1人当たりとございましたけれども、影響を平均すると、18年度は6,300円、19年が1万2,600円、20年が1万8,900円ということでございます。年収が245万円から155万円、443人の対象者がいるわけですが、これは平均でございますので、平均年収という計算のもとはどういう金額なのか、もしわかったら教えていただきたいんです。
△森本課税課長 年収でございますが、この委員会で答弁させていただきましたのは、公的年金の収入額を一応245万円ととらえています。
○木村委員 要するに公的年金の245万円ですね、わかりました、それを基準にしての今の額ということで確認させていただきました。
  それから、具体的な件数ですが、市の収支も大体わかってまいりました。金額的にもあります。それから、18年1月1日の来年から、3年間の経過措置の、要するに17年度分の第7項を除いて従前の例によるということでございますので、これについて、もうちょっと具体的な説明があればお願いしたいと思います。
△森本課税課長 18年1月1日施行分、その中で3年間の経過措置についてというところでございますが、これはもう一度繰り返しになろうかと思いますが、前年の合計所得金額が125万円以下で、平成17年1月1日現在において、年齢65歳以上の者は段階的に廃止されますというものでございまして、平成18年度は均等割を1,000円、所得割額の3分の2を控除する。それから、19年度につきましては均等割額を2,000円としまして、所得割額の3分の1を控除する。そして、平成20年度からはこの非課税措置が廃止される。そういう内容でございます。
○木村委員 総括的にといいますか、今の鈴木委員の答弁等も含めまして、市民への影響というのはどう見ているのかなと、担当としてですね、これは税法であるわけですから市税条例も変えなければいけないというのは当然のことなんですが、現実の問題として、市民生活への影響というのはどう考えているのか。ここだけもしわかったら教えてください。
△森本課税課長 所得額からすれば、低い層への方の負担がふえてくるわけでございまして、先ほど鈴木委員にも答弁申し上げましたけれども、徴収の方の関係、こちらで困難性が若干あろうかな、そういうような事例が出てくるのかな、そういうところで極力滞納につながらないよう、徴収部門で努力していきたい、そのように考えております。
○木村委員 それで、地方税法の改正に伴って、例えば今おっしゃったように、低い層への負担が増になるわけですけれども、課長会か何かで、東京都の課長会やりますよね、そういうところでの意見具申というか、あるいは市長会、市長がいないからあれですけれども、そういうことが実際に行われたかどうか。何かそういう意見が出されたのか、その確認をちょっとしておきたいんです。
△森本課税課長 特に、委員おっしゃるように市長会等からの具申等は、私どもの方では承ってはおりません。
○木村委員 最後に、ちょっとお聞きしておきたいんですが、今あったように低所得者層への影響があるわけでございまして、恐らく市民は、こういうことはわからないのではないかと思うんです。ですから、市民への周知・徹底というのを、確か対象では443人ですけれども、どのようにされるのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。
△森本課税課長 周知方法ですが、現在もそうですが、税制改正のある都度、市報を媒体として市民の方々に周知をすることになろうかと思います。
○木村委員 できるだけ要望としてお願いしておきたいんですが、介護保険の改正とか国保の改正にしても、市報とかあるいは国保の会合で出るんですけれども、意外と市民の皆さんはわからなくて、私たちもよく質問を受けるわけです。ですから、できるだけ市民にわかりやすいように、こういうような改正なんだよということを条例とかではわかりませんので、具体的な言葉あるいは文章でわかるようにぜひお願いしたい、これだけお願いしまして終わります。
◎山川委員長 ほかに質疑ございませんか。田中委員。
○田中委員 通告に従いまして、質疑をさせていただきますけれども、先ほど鈴木委員が質疑をした内容に似ていて、お答えをいただいたので、再質疑的なこともあろうかと思いますけれども、ぜひ御答弁お願いしたいと思います。
  それで、第17条関係、つまり個人の市民税の非課税の範囲が65歳以上の者と、それから所得が125万円以下の者に対する非課税措置が段階的に廃止されるという項目ですけれども、鈴木委員の質疑に対する答弁で、ちょっとあれっと思ったのは、対象人数が16年度の市町村課税データでやった結果で、245万円から155万円の収入で、443人が対象だと言われましたけれども、こんなものなんですかという感じがするんだよね。というのは、245万円というと、月額でいいますと20万円ですよね、年金額が。ですから、かなりの方々がおられるのではないかなと思うんです。なぜ443人なのかなという、何かまた別の仕組みがあってそうなるのか、その辺も精査した内容でお答えいただきたい。
  それから、155万円以下の方についての課税はどうなるんですか。非課税措置になるのか、先ほどの御説明だと、155万円以下だと非課税措置になるのかなみたいな感じになるんですけれども、収入でですよ。その辺をちょっとお答えいただきたいと思います。
△森本課税課長 1点目の対象の範囲でしょうか、人数が少ないということですけれども、私どもが手にしております16年度の市町村課税状況調べがございまして、そこの資料の中で判断いたまして、その数字が出ております。公的年金の収入金額ですが、やはり段階がございまして、この表で見ますと、300万円から500万円の方が非常に多いわけでして、それから下の300万円未満となりますと、けたがちょっと違ってくる、少なくなってくる、そういうような状況がございます。
  それから、収入150万円以下の方はどうなってしまうのかということですが、これは先ほど鈴木委員にお答えしたとおりでございまして、そのまま非課税の扱いということになります。
○田中委員 155万円以下の収入の方は非課税ですか。それは非課税になれば結構なんですけれども、今回の税条例の改正の趣旨は、125万円以下について課税の対象にするということですよね、65歳以上ですよね。ですから、その辺のところがこの文では全然うたっていないですよね。その辺がどうなるのかお答えいただきたい。
△森本課税課長 今回の非課税措置を廃止してしまうというのは、個人住民税の合計所得金額が125万円以下の方、それに対して非課税措置を廃止してしまいますよということです。
  委員おっしゃっている155万円というのは、所得金額ではございませんので。その辺の違いです。
○田中委員 ちょっとよくわからないんですけれども、収入で245万円というのは、いわゆる所得で125万円でしょう。125万円の方について、今度は非課税措置を廃止しますということですよね。ですから、収入が155万円だったらば、しかるべき所得金額が出るわけでしょう。ですから、収入で155万円以下というのは、課税の対象にならないんですか。
△森本課税課長 収入で155万円以下の方は、今までの規定どおり非課税の範囲なんです。だから、ある一定の収入155万円から245万円の階層の方が非課税措置から外されるということなんです。それから低い人は、当然今までの規定がございますので、非課税になります。
○田中委員 それは非課税ですから結構なんですけれども、この市税条例の改正案にそのことはうたってあるんでしょうか。その辺がちゃんとうたってないからわかりにくいというかな、そうなると思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎山川委員長 休憩します。
午前11時4分休憩

午前11時5分再開
◎山川委員長 再開します。
  課税課長。
△森本課税課長 収入額で155万円以下の方は、今までの規定どおり非課税ということです。ですから、そこは変わらないわけですから、条例で変える必要はないわけです。
○田中委員 それは大いに結構なことですので、そのように理解しておきたいと思います。
  それはそれで結構ですけれども、5番目に通告いたしました国民健康保険税との関係ですけれども、先ほど課長の御答弁ですと、前年の所得に課税するので、今回はないということですよね。これは確かに18年度については17年度、今年度ですから、非課税措置のままですから課税にならないと思うんですけれども、私が質疑しているのは、19年度、20年度、それぞれどうなりますかということをお聞きしておりますので、当然19年度は3分の1の課税になりますよね。それから、20年度は、3分の2の課税のところで国民健康保険が課税されますので、この辺のところをお答えいただきたいと思います。
△森本課税課長 先ほど鈴木委員の方にお答えしましたが、結局、国保税の計算方法が総所得金額から算出をしていくわけです。その方が非課税かどうかということは、その計算の中には含まれない、考慮されない。あくまでも総所得金額から計算をしていくだけなんです。だから、非課税だからどうなるかという問題ではないんです。
○田中委員 そうしますと、国民健康保険税については総収入、いわゆる所得税、所得割というのは所得税に係るわけでしょう。そのはね返りで来るのではないですか。
△森本課税課長 国保の所得割額を算出する際に、東村山市のように、総所得金額から割り出す市が圧倒的に多いんですが。それから、市民税の所得割額から算出する市と二通りあるわけです。具体的にはもうちょっと、三通りぐらいあるのかもしれませんけれども、そういうことで一般的に東村山市も総所得金額から算出する方法をとっている。先ほど鈴木委員の方に申し上げましたが、2%ぐらいは、市によっては市民税の所得割額から算出している市もあるということでございます。
○田中委員 そこは理解できました。
  次に進みますけれども、介護保険料の問題につきまして伺いたいと思います。介護保険料というのは、市民税が課税世帯か非課税世帯かによって、第1段階から第5まで分かれているわけですよね。それで、今までは65歳以上で、245万円収入以下の場合には非課税という措置がされておりますので、そうしますと住民税は非課税という形になりますよね。そうしますと、今度は課税になるわけですから、443人と言われていましたけれども、そうすると第2段階の場合は、住民税が世帯非課税、つまり奥さんですか、世帯非課税だと。それから、第3段階は本人非課税、これは1つの例ですけれども、つまり御主人が課税者であって、奥さんが非課税者の場合には、本人には基準額が保険料として徴収されるわけですよね。それが今度は全部課税者になりますと、第4段階、第5段階に移行するわけですよね。そうしますと、第2基準額からいくと、1.25倍だとか1.5倍とか広がっていくわけですよ。この辺のところをどのように計算されているか。
△森本課税課長 委員おっしゃるとおり、第2段階、第3段階は非課税ということで、介護保険の場合には、これが根拠となりまして負担料が決まってくるんでしょうけれども、今回この階層の方が課税となりますと、当然今おっしゃったように、上の段階といいましょうか第4段階あるいは第5段階、そちらへ上がるものと、当然保険料の負担の増が見込まれるのではないかと考えております。
  分布の状況ですけれども、第3段階での割合は、聞くところによると全体の65%程度を占めているということでございますが、その中で課税扱いとされる者がおられれば、それが当然第4段階、第5段階に行くかわかりませんけれども、上の段階に移っていくということでございますので、その比率も当然動きが出てくるのではないか、そのように考えております。
○田中委員 増が見込まれるということがはっきりしたわけですけれども、新たに課税者が443名増になる、その分布状況はわかっているわけですけれども、その辺から推して、今まで第2だった人あるいは第3だった人が、第4、第5に分かれるわけですけれども、その辺の計算はしていないんですか、何人ぐらいがどうなるとかということについて。
△森本課税課長 新たに課税扱いになる世帯員を含めた人数というのは、ちょっと私どもは把握してございませんので、御理解いただきたいと存じます。
○田中委員 今計算していないということなんですけれども、住民税を課税されて、国保は別としても介護保険料も増額になるわけですよね。そうしますと、かなり実際上、高齢者の方々は年金収入以外余り考えられませんので、住民税の増税だけにとどまらない部分になってくると思うんですけれども、その辺をどうとらえているか。
△森本課税課長 単純に言えば増額ということになろうかと思いますが、これも先ほど鈴木委員の方にお答えいたしましたけれども、介護保険法の改正が今、厚生労働委員会の方で審査されておりまして、課税されて増額扱いとなった方に対して、2年間の激変緩和の措置を考えているやの国会での答弁がございますので、それが可決したとしまして、恐らくそれに基づいて、市の保健福祉部と考えていくのではないか、そのように思っております。
○田中委員 今、2年間の軽減措置ということですから、いわゆる住民税と同じで軽減措置をとるのではないかなと思われますけれども、いわゆる平成20年あるいは21年ころには、100%の課税あるいは介護保険料の課税になるわけです。ですから、その辺も視野に入れて、今2年間だけだからいいというのではなくて、最終的にはそうなるということを踏まえたとらえ方が必要ではないかなと思うんですけれども、その辺で伺っておきたいと思います。
△森本課税課長 ただいま申し上げましたけれども、国会において介護保険法が審査されておりまして、具体的に、軽減措置の範囲とか保険料段階、これらの詳しいことはまだ決まってもおりませんし、国からの通達等もございません。そういうところで、この場において、私どもの方でどうこうというお答えはできませんので、その辺御理解いただきたいと思います。
○田中委員 現状では、見解の表明はなかなか難しいということでしょうか。それはそういう形で受けとめておきますけれども、次に進みたいと思います。
  第28条の2関係の改正ですけれども、いわゆるフリーター課税ですか、一般的に呼ばれております。先ほど鈴木委員も質疑されておりましたけれども、給与支払いの総額が30万円以下の場合には提出しないことができるということですけれども、これはかなり厳しい課税ではないかなと思うんです。自治体にとっては、やはり当然課税者を捕捉するという意味では、いろいろ意味があると思うんですけれども、現状の中では、こういうフリーターとかアルバイトとかせざるを得ないというような若者もおりまして、そういったところに漏れなくということで、なかなか厳しい課税方式ではないかなと思われます。
  それで、市民全体のこういった課税対象は、今までの経過からいってどのくらいになるのかなということで、つかんでいたらお答えいただきたいと思います。
△森本課税課長 これに関しましては、これまでつかんでもおりませんし、今後予測としまして件数あるいは税額、これらを見込むことは非常に難しい、把握しかねるということになります。
○田中委員 次に、27の7、特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得課税の特例ということですけれども、1つだけ伺います。今まで、こういった譲渡損失という例があったのかどうか。あったらばどういう場合なのか、あるいは額について伺いたいと思います。
△森本課税課長 譲渡損失の例ですが、過去5年間では事例はございません。
○田中委員 次に進みますけれども、今回の条例改正案の中には入ってございませんけれども、地方税法の改正の中に盛り込まれている、いわゆる個人市民税所得割額の定率減税15%相当額を、平成18年6月徴収分から7.5%、定率減税を2分の1に縮減するということですけれども、この点について伺いたいと思います。
  1点目は、これに伴う増税額、1人平均の増税額を明らかにしていただきたいと思います。
△森本課税課長 定率減税に伴う増税額、1人平均ということですが、これも私どもの手元の平成16年度の市町村税課税状況調べによりまして試算いたしますと、合計で、当然都民税も含めまして、約5億円の増が見込まれます。1人当たりにしますと、約9,100円程度の増が見込まれるところでございます。
○田中委員 市都民税と今おっしゃいましたか。ということで、東村山市に対する影響額はどのくらいかわかりますか。
△森本課税課長 ただいまお答えしたのは市都民税ということで、市民税で申しますと、約3億5,000万円の増を見込んでございます。
○田中委員 それで、国民健康保険税は、先ほどと同じようなことですから特別影響はないということで。介護保険料はやはり影響あると思うんですけれども、これは住民税は課税者なんですけれども、これが第4段階だった人が第5段階とか、こういう形になると思うんですけれども、その辺の影響についてどのようにつかんでおりますか。
△森本課税課長 先ほど答弁したとおりでございまして、なかなか把握は難しいということで、よろしくお願いします。
○田中委員 あと2年後のことだということで、正確なところは回答していただけないんですけれども、介護保険料に対する影響もあるということは事実だと思うんで、そのように把握しておきたいと思います。
  最後の質疑なんですけれども、私は、この市税条例は、これだけ見ていたんではわからないんですよね、全くわかりません。はっきり言って、市の所管の方々も全部見てわかるのかしら、こう言ったら失礼だけれども。本当にこれは難解ですよね。
  それで、これを何とかしてくださいというのは、わかるような参考資料を、来年もあるわけですよ、はっきり、3月定例会、毎年あるわけでしょう。ですから、どなたが見てもわかるような、先ほど木村委員だったかな、市民の方々にわかるように解説、それは必要ですよ。ですけれども、その前段で、議会がわからないんではしようがないですよ。それで、私も何とか理解するためにいろいろと調べて、総務省のインターネット、ここに、地方税法等の一部を改正する法律案についてというのが、平成17年1月で出ているんですよ。定率減税を2分の1に縮減するとか、税源移譲、所得譲与税だとか、それからその他の主な改正で個人住民税だとか、今言ったフリーター課税だとか、全部出ているんですよ。こういうのをつけるべきだと思います。これをつけてもらえれば一目瞭然、それだけわかってしまうと、また質疑がふえて困るなと思うのかもしれないけれども、やはりみんなで改善点があれば改善しなければいけないということがこの議会の役割なんで……(「資料が来ている」と呼ぶ者あり)ああそうなんだ、今資料が来ているんだというふうなあれがあったけれども、確かにそれはあると思うんですよ。提供してもらわないと、これだけぽんと渡されて、はい、質疑してください、理解してくださいと言うんでは、ちょっとまずいと思うんです。考え方として、その辺いかがでしょうか。
△森本課税課長 これまでも市税条例の改正等につきましては、形とすると議案のかがみ、それから改正文、さらに新旧対照表、この3点を提出しておりまして、ほかの条例改正議案と同じといいましょうか、統一した形式になっております。議案としての提出書類でございますので、一定の統一性あるいはルール、これに従って提出しているのが現状でございます。さらには、議案を取りまとめる所管課との調整といいましょうか、解説書を改めてつけるとなるとそういったところもございまして、今後の課題とさせていただきたいと考えております。
○田中委員 今後の課題ということなんですけれども、そんな難しいことではないと思うんだよね。だって、それに踏み切ればできてしまうんだから。ここにあるんですから。今資料が総務省の方から来ているという話もありましたけれども、では、自分たちで情報公開で資料請求って、これもまた情報公開の開示まで2週間かかったら議会終わってしまいますよね、はっきり言って。それは不親切なんで、これはわかりにくい条例です、わかりにくいのは確かにこれだけではないと思います。財務部の所管だけではないと思うんですよ。あっちこっちそういう議案が見当たりますので、解説書をぜひ提出することを常態化するような配慮、課題にするんではなくて、すぱっと来年の3月からはそうしますと答えられないんですか。その辺、助役いかがですか。
△沢田助役 所管でお答え申し上げましたように、議案としての一定の形式がありますから、加えてどうしようかという発想でありますので、今、田中委員おっしゃられる方向で、準備できる書類の範囲で準備をしていきたいと考えております。
○田中委員 ぜひ来年度から、そういうふうにわかりやすい資料添付をしていただけるように、前向きな検討をよろしくお願いしたいと思います。
◎山川委員長 ほかに質疑ございませんか。島崎委員。
○島崎委員 議案について質疑していきますが、まず初めに、通告どおりでいきますと、第17条(2)の今現在対象者となっている障害者、未成年者、65歳以上の者、寡婦または寡夫、ここの人数を教えてください。
△森本課税課長 私どもがここでお答えできるのは、先ほど来答弁している65歳以上の人数でございまして、今委員おっしゃった障害者とか、未成年者の部分は、これはちょっと今把握してございませんので、よろしくお願いいたします。
○島崎委員 私、議員の場合は、統計資料でやれば、障害者、未成年者、65歳以上の者はわかりますけれども、寡婦または寡夫などわかりませんので、通告していましたので大変残念に思います。
△森本課税課長 私どもは御質疑の趣旨からして、非課税対象となっている者の中で、65歳以上の者は非課税が廃止されるというところで、その者に限っての人数ととらえていたわけでございます。よろしくお願いします。
○島崎委員 そんなに時間かける話ではないのであれなんですけれども、通告には、それぞれの人数と書きましたので、その意図は、普通に読んでいただけたら伝わったかなと思います。そんな重大なことではないので、次に移ります。
  それで、②のところですが、先ほど来から、改正になったときの1人当たりの影響額というお話で報告がありました。総額にしたときの調定額はどれぐらいを見込まれるのでしょうか。
△森本課税課長 先ほど来答弁してございます、段階的にその措置が廃止された暁、つまり20年度でございますけれども、そのときには約840万円程度の増が見込まれてございます。
○島崎委員 私も、実はこれを読み間違っておりました。とても素直に読んでいたものですから、この改正によって、年齢65歳以上の者が、括弧書きも外されて対象外になってしまうと読んでしまいましたので、質疑の通告もそんなふうになってしまったんですけれども、そうではないということが、先ほど来の質疑でわかったところです。それでもなおというところなんですけれども、政府の税調のことだとか種々言われていますし、今も田中委員の方から、所得税の定率減税も見直されるということの御報告もあったんですけれども、税収がふえていくのと同時に、今度は出ていく部分も大変多いなと感じております。介護保険のところでも、この10月からホテルコストが導入されるだとかありますし、そういったところから見ると、特に低所得者の方の生活が非常に厳しくなるなと思います。それだけでなく総体で見たときに、明るい見通しが感じられないというところが、国民感情的にとても厳しいという印象を受けるんです。そういったところから、何か市としての救済策は考えられないのかという通告をさせていただいたんですけれども。そのとおり質疑します、いかがでしょうか。
△森本課税課長 個人住民税の制度改正に伴いまして、国保、それから介護料の負担がふえる。これらの問題につきましては、今回の税制改正大綱の中でも、関係市町村においてはその必要に応じ、適切な措置を講ずることを期待する、このようにされておりまして、負担の急増に際して、適切な措置を期待するとの異例といいましょうか、そのような文言が記載されているところでございます。
  当市におきまして、国保につきましてはその課税方式の関係で影響はございませんけれども、介護保険料は影響が想定されるわけでございます。先ほど来申し上げておりますが、介護保険法案の改正や国会の中での答弁で2年間の負担軽減措置、これらを見ながら、その結果どうなりますかまだ知る由はないんですが、それによりまして具体的な対応が講じられるのではないか、そのように思っているところでございます。
○島崎委員 税制上的なところで、市が何かできるかというところでは大変厳しいと、当然ですが私は思っているんです。それで、今前段にも述べさせていただいたように、それは国民の義務として払わなければいけないのだけれども、日々の暮らしのところで弱者になったとき、例えば病気になっただとか、何か生き生きと暮らしていけるようにとか、そういうところで市が事業に、特に今回の場合は65歳以上の方が対象になっておりますけれども、65歳以上の方に対して新しいセーフティーネットというか、希望が抱かれるような、そういうことも考えていく必要が、元気に暮らしていける東村山市民になれるのではないかなと思うのです。
  特に、3月、6月議会のところで、東村山市の税が大変厳しいからと、ほとんどの質疑に対しての行政側の答弁は、とにかくそれだけです。それじゃ、八方ふさがりみたいな気分にますます陥ってしまって、何かもうちょっと知恵が出せないのかなとも思えてならないんです。今そういう意味で、救済策を考えていただきたいという質疑でした。今の私の説明を聞いて、何か言ってくださる言葉がありましたらお願いいたします。
△森本課税課長 確かに、高齢者が何かいじめられているような雰囲気になっているようですけれども、先ほど来答弁の中で、今日の経済状況あるいは社会経済、少子・高齢化等ですね、そこで答申等でも言っておりますけれども、お年寄りは控除を制定した当時に比べれば非常にお元気であるし、経済的にも豊かであるというところで、年齢だけをもって非課税にするとか、そういう時代ではなくなったのではないかというようなところがございまして、では、市は何ができるかといいますと、先ほど介護保険法等の改正、国会で今審査中でございますけれども、それらの結果等も踏まえて、先ほども答弁しましたけれども、保健福祉部ともろもろ措置を講ずるやもしれませんので、その辺で私の方の答弁は限界というところだと思います。
○島崎委員 何か苦渋の答弁をいただきまして、決して税制を東村山市はそれを超えて何かやれと言っていることではないということ申し上げたいと思います。
  そして、障害者であっても、あるいは専業主婦というか、フリーターといいましょうか、パートの人でも、税金を払えるような社会にしたいというのは、私の個人的な意見ですけれども、基本的な考え方はそう思っております。ただ、税金を払っても、何かあったときには助けられるような、そういう仕組みが欲しいなと思っております。
  最後の質疑に移らせていただきます。
  新条例の附則のところなんですが、説明がありましてわかりました。とても素朴な質疑なんですけれども、すごくざっくりとした私の通告のところなんですけれども、先ほど給与の支払い申告義務の拡大のところに、年30万円以下は、報告義務が免れるよということだったんですが、この年30万円というのは総合計という意味なんでしょうか、そこを確認させてください。
△森本課税課長 その30万円ですが、これは雇用者が、働いていた方で途中でやめた方に支払った金額、単純な支払い金額ということだと思います。
○島崎委員 すみません、本当に素朴でわからなくて。例えば、先ほども例が出ましたけれども、何カ月間か働いて、総合計が年間30万円を超えたときに、2カ月間のところでは8万円だったとか何だったとか、その場合は、そこの事業者が報告を出すということなんですか。そのことは、事業者は把握できるんですか。
△森本課税課長 あくまで30万円というラインですけれども、何カ所か働いている場合に、その雇用主が、この人は年間80万円かという把握は難しいのかなと思います。
○島崎委員 結構です。
◎山川委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山川委員長 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。田中委員。
○田中委員 議案第41号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、日本共産党市議団を代表いたしまして、反対の立場から討論をさせていただきます。
  いろいろ質疑をさせていただきましたけれども、今回の課税、市民税にいたしましても、いわゆる庶民増税という感じがいたします。増税額は年額で1万8,900円とか、今後予定されている定率減税の廃止に伴いまして9,100円とかいろいろありますけれども、これは市にとりましては3億5,000万円とか、かなりのまとまったというか、歳入確保の道につながることは明らかだと思います。ですけれども、市民にすれば、決められた年金収入、しかもこれから年々減っていくわけですから、そういう点では、生活が苦しくなっていく上での課税ですから、これは大変だと思います。
  そのほか、庶民増税という点では、配偶者の特別控除の廃止だとかいろいろありますよね。そういうことを総合いたしますと、小泉内閣の7兆円の国民負担増の一環だと理解せざるを得ないと思うんです。そういう点で、我が日本共産党は、国会におきましても、7兆円の負担増については反対の立場をとってきましたし、今質疑の中で明らかになりました点から見ましても、これが介護保険にもはね返っていくということもはっきりいたしましたし、やはり反対せざるを得ないと思います。財源につきましては、かなりの財源になりますけれども、それにつきましては東村山駅西口再開発の見直しだとかいう形で、やはりきちんとした財源確保をして、市民に対しましては、負担を及ぼさないような措置をとるべきだという立場で、この条例に反対を表明いたします。
◎山川委員長 ほかに討論ございませんか。鈴木委員。
○鈴木委員 付託されました議案第41号、東村山市税条例の一部を改正する条例に関して、自由民主党市議団を代表いたしまして、賛成の討論を行わせていただきます。
  当初の部長の補足説明でも一部ありましたが、本議案の改正は、国における地方税法等の一部改正を受けた改正であり、関係政省令の公布が既に行われており、一部は今議会でも専決処分が行われた経過がございます。今回の条例改正に関して、平成18年1月1日の施行期日のものであり、施行期日までに市民への影響を考慮し、審査することのために上程されたものと理解しております。
  国による今回の地方税法の改正は、現下の経済状況、財政状況を踏まえつつも、持続可能な経済社会の活性化を実現するために、あるべき税制の構築に向けた改革であり、平成11年度小渕内閣で行われた税制改正、すなわち景気対策を優先した恒久的減税の見直しであります。
  平成14年度政府税調答申、あるべき税制の構築に向けた基本方針では恒久的な減税、とりわけ定率減税は景気に最大限配慮した負担軽減を主眼とした措置であり、経済情勢を見きわめつつ廃止していく必要があるとしておりました。
  また、我が国の個人所得課税の負担は、国民所得で比較すると、主要国が二けたの水準であるにもかかわらず、極めて低い水準となっていると指摘もしておりました。その主な要因として、大多数の納税者が最低税率のみに分布しており、主要国の中でも非常に特異な構造となっていること、いわゆる各種控除の拡充、それから税率の引き下げ拡大による累進緩和がなされた結果であり、経済情勢を見きわめつつ廃止していく必要を示唆しておりました。65歳以上の個人住民税の非課税措置廃止に関しては、地域社会の費用を、住民がその能力に応じ、広く負担を分担するという個人住民税の性格や、応益原則に基づき見直されたものと理解しております。
  また、フリーターやアルバイトの急増により、本来短期就労者自身が税の申告義務があるにもかかわらず、結果として申告せず、納税漏れが多くなっている。これは、企業からの給与支払報告書提出制度の制度そのものに抜け穴が存在し、結果として申告漏れを招いていることは明らかでございます。これらの問題点を解決する方策の1つとして今回の改正と理解し、賛成の討論とさせていただきます。
○田中委員 先ほどの討論の中で、65歳以上の方に対する非課税措置の廃止ということ、それで庶民増税ということについて、つけ加えさせていただきたいと思います。
◎山川委員長 以上で、討論を終了し、採決に入ります。
  議案第41号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎山川委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第41号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時47分休憩

午前11時48分再開
◎山川委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕特定事件の継続調査について
◎山川委員長 特定事件の継続調査について、お諮りいたします。
  本件については、本会議の議決を得たいと思いますが、賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎山川委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、政策総務委員会を閉会いたします。
午前11時49分閉会

 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

政策総務委員長  山  川  昌  子






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長



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平成17年・委員会

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