第5回 平成17年11月21日(厚生委員会)
更新日:2011年2月15日
厚生委員会記録(第5回)
1.日 時 平成17年11月21日(月) 午前10時1分~午前11時28分
1.場 所 第2委員会室
1.出席委員 ◎勝部レイ子 ○島田久仁 荒川純生 清沢謙治 福田かづこ
渡部尚各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 越阪部照男保健福祉部長 石橋茂保健福祉部次長
小山信男保健福祉部次長 仲晃平生活福祉課長 中島芳明保健福祉部主幹
川合清高齢介護課長 比留間由真障害支援課長 長島文夫健康課長
落合晴見子育て推進課長 榎本雅朝児童課長 田中康道保健福祉部主幹
高橋富行高齢介護課長補佐 今井康正障害支援課長補佐 田中義郎健康課長補佐
河村克巳高齢介護課保険料係長
1.事務局員 生田正平局長 田中憲太次長補佐 南部和彦調査係長
佐伯ひとみ主任
1.議 題 1.17請願第6号 オストメイト(人工肛門・人工膀胱保有者)への補装具にかかる所得
制限による自己負担額の全額助成制度の復活に関する請願
2.所管事務調査事項「介護保険制度の見直しについて」
午前10時1分開会
◎勝部委員長 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎勝部委員長 傍聴の申し出があればこれを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
休憩します。
午前10時2分休憩
午前10時3分再開
◎勝部委員長 再開します。
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〔議題1〕17請願第6号 オストメイト(人工肛門・人工膀胱保有者)への補装具にかかる所得制限による 自己負担額の全額助成制度の復活に関する請願
◎勝部委員長 17請願第6号を議題といたします。
最初に、所管より資料をいただきましたので、説明をお願いします。障害支援課長。
△比留間障害支援課長 前回の厚生委員会で課題をいただきました、オストメイトの関係の26市の状況、そして、過去5年間の経過と、それから階層別人数を調べるように賜りました。この資料について説明をさせていただきます。
御案内の補装具(ストマ)利用状況ということで、平成13年度は116人、14年度は119人、15年度131人、16年度153人、17年度157人でございます。17年度の157人のうち、階層別の内訳でございます。A階層からD14階層、あと全額ということで載せておりますけれども、A階層がこの2名、補助対象者が2名ということで、比較しますと、全体が157名のうち補助対象者が116名となっております。この割合は74%の人が補助対象者として対象になります。
そして、次は、ストマの計算例をここに書きました。1つは、申請者が世帯主または最多収入者の場合と、それから申請者が世帯主または最多収入者の場合、申請者が世帯主または最多収入者の場合ということで……
自己負担と公費負担がある場合と、自己負担のみの場合と2つに大きく分けられます。そして、申請者が世帯主または最多収入者の場合と、そうでない場合と2種類に分けられます。
ここに計算式、ちょっとわかりにくいんですけれども、例えば、Dの3階層は徴収基準額は4,250円になっております。この徴収基準額に対しての補助をするかしないかというところが、問題になっているわけです。4,250円の2分の1を自己負担をしていただいております。
これは、市の規則「身体障害者(児)に対する補装具の交付等に関する規則」に基づくものと、そして、「身体障害者(児)補装具自己負担額の補助に関する規則」ということで、2つの規則がございます。最初の規則は、これは法定的負担で、負担は、最多収入者の場合または世帯主の場合は、2分の1が軽減されます。そして、市独自の単独規則を持っておりますので、その分については、またさらに2分の1が軽減されるわけです。ですので、世帯主または最多収入者の場合は、徴収基準額の4分の1が軽減されるということになります。それ以外の方は、ストマ独自の規則によりまして、これは制限がございませんので、2分の1。2分の1の対象者と4分の1の対象者がございます。その違いでございます。
それで、D3階層は4,250円が徴収基準額になりますので、ここで2分の1の2,120円が自己負担額として発生いたします。そして、その2,120円のさらに2分の1が1,060円。この部分が、本人負担と市負担で分かれてまいります。それで、1,060円に対する補助をするかしないかということが、この問題になっているわけです。
例えば、A階層が2名補助対象。B階層が60名で、A階層、B階層では負担はもともとゼロになります。あとは、C1階層からD14階層までが、この人たちが、例えば、C1階層の場合には4人対象者がおりますけれども、本人負担額は4分の1の人は560円。そういう見方になります。
それから、各市の状況でございます。この自己負担額に対する助成の有無でございますが、26市中、町田市は16年4月に廃止しておりますので、25市中1市がその負担をしていないということでございます。
そして、助成について、所得制限額の有無でございますが、所得制限を設けているのが、25市中15市が所得制限がありと。なしの市が10市でございます。東村山市の場合には、所得制限を設けておりません。
そして、助成額でございますけれども、半額または一部助成している市が6市、全額助成しているところが19市でございます。
◎勝部委員長 説明が終わりましたので、各委員からの質疑、意見等に入ります。
質疑、意見等ございませんか。福田委員。
○福田委員 まず、資料の1ページ目からお尋ねしたいんですが、A、B階層は、対象人数が全部補助対象者数になっていますけれども、C1からDの13までは、それから全額というところでも、1名補助対象者というのがありますけれども、この意味がまずわからないんですよね。例えば、C1で言うと、何で16人のうち4人だけが補助の対象者なのか。所得制限はついていないとさっきおっしゃいましたので、そこの意味がよくわからないですけれども。
それから、全額負担というのは、つまり、高額所得者という意味だと思うんですけれども、その中でも1名補助対象者がいらっしゃるという、この表のこの数字の意味をちょっと教えていただきたいんですけれども。
△比留間障害支援課長 A、B階層は、これは、全額補助対象ということで、負担がないわけです。C1階層からD14階層までは、所得制限によって変わってまいります。例えば、C1階層の16人、ストマの給付を受けております。そのうちの4名というのは、要するに、ストマの対象の2分の1の人と、それから、世帯主と最多収入者の人がこの中に4名いるということです。
そうしまして、全額13というのは、これはストマの自己負担額が、この人については、所得制限がかかってまいりまして、補助する対象から外れているということです。全額というのは、1名というのは、補助対象受けておりますが、ストマ独自の市補助金の、市の補助の人の対象が1名入っているということです。そうでない人たちは、対象にならないと。
○福田委員 何で対象にならないかがわからないんですけれども。
つまり、さっき所得制限がないとおっしゃいましたよね。一覧表の中で所得制限ないと言いましたよね。そうすると、Cの1もDの14も所得に応じた負担があるということなんですか。つまり、所得制限がないのに対象から外れることの意味がわからないんですけれども。言っている意味わかりますか。
△比留間障害支援課長 所得階層があるのは、階層としては、この制度としては考えなくてよろしいと思います。全部、階層によって2分の1になるかならないかということなんです。
例えば、徴収基準額がC1の場合には、2,250円が徴収基準なわけですけれども、そしてまたほかの、例えば、Cの5階層だったら、5,500円がなるわけです。その5,500円の2分の1になるか、4分の1になるかというところなんです。2,250円も、これに対する2分の1、1,130円の負担が発生するか、4分の1の560円で済むかという。この2分の1の対象者か、4分の1の対象者、また、全く対象に入らないという人たち。
○福田委員 ということは、その補助対象者数というのは、つまり、市単独の補助対象者数という意味なんですか。要するに、4分の1の負担で済む人が、この補助対象者。要するに、法律で決められた市の負担額ではなくて、単独補助の対象者が、補助対象者数のこの人数という意味なんですか。
△比留間障害支援課長 例えば、16人のうち4人の人が補助対象者になって、補助をしているわけですけれども、そうでない方は補助対象をしていない、要するに、世帯主か最多収入者でない場合。要するに、全然所得のない人たちについて……
◎勝部委員長 休憩します。
午前10時17分休憩
午前10時22分再開
◎勝部委員長 再開します。
福田委員。
○福田委員 そうしたら、次のページのストマ階層負担の事例のところでお尋ねをします。
申請者が世帯主または最多収入者の場合という意味は、これを利用されている本人が世帯主であり、もしくは本人が世帯の中で一番収入が多い場合という意味ですよね。
△比留間障害支援課長 はい。そういうことです。
○福田委員 そうすると、常識的に考えてと言うんですか、私の感覚で言うと、最多収入者というのがどの程度の収入かというのにもよるんだと思うんですけれども、次の②の申請者が世帯主ではなくて、最多収入者でもない場合という……
世帯主であっても最多収入者でない場合ということもあり得るというのが②ですか。それとも、世帯主でもなく、最多収入者でもないというのが②の意味なんでしょうか。
△比留間障害支援課長 世帯主でも最多収入者でもない場合をいいます。
○福田委員 そうすると、これは、世帯によって収入の多寡が決まるから、一概に言えないのかもわからないんですけれども、そのときには、2分の1自己負担というのは、家計にとっての圧迫度というのは変わらないかなと思うんですよね。負担が大きいというのは変わらないかなと思うんですよね。このストマを利用される人、その方を抱える世帯にとっては、負担の重さはあまり変わらないんだと思うんだけれども、その世帯主かそうではないかによって、負担額が2分の1になるか4分の1になるのかというのは、市の制度として、これは本当は補うべきなんではないのかなと思うんですけれども、そこら辺は全然、これまでは考えられてこなかったということなんですか。
△比留間障害支援課長 国の補装具の基準が、まず補装具の徴収基準額の、世帯主または最多収入者には2分の1をしなさいという国の補装具の規則がございます。それに基づいて、市も世帯主または最多収入者は2分の1に当然するわけでございますが、さらに、それでは負担が、例えば、補装具の車いすとかというのは、1回負担すれば5年なり6年なりもつわけですけれども、ストマの場合には毎月発生していく、毎日発生していくという観点から、市独自で2分の1の規則を設けたわけです。ですから、最初の国の基準で2分の1になる人、ならなかった人、その両方あわせて2分の1が市で負担をしていると、補助規則をつくったということです。
○福田委員 確認なんですけれども、そうすると、②は市単独補助という意味ですか。この②の世帯主でない、最多収入者でもないという場合……
△比留間障害支援課長 ②は、世帯主または最多収入者でない場合ですので、国の補助基準にはかからないと。それを市の補助規則でかかるように、2分の1の負担になったということです。
◎勝部委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○清沢委員 現状の制度は大分複雑なので、ちょっと私は聞いておきたいと思うんですけれども、私がお伺いしたいのは、先日成立いたしました障害者自立支援法です。このことによって、ストマの方の制度も大分大きな制度変更が近々あるんではないかと思うんですね。そうしますと、現状の制度についてあれこれ議論しているのは、ちょっとあまり意味がなくなってきてしまうのではないかということも考えておりますので、この障害者自立支援法によって、このストマの方がどういう制度に、いつごろ移行になるのか伺いたいと思います。
△比留間障害支援課長 障害者自立支援法が成立いたしましたけれども、定率1割負担ということが発生してまいります。例えば、8,858円がストマの金額といたしますと、1割負担は885円ということになってきます。そうすると、かなり軽減されてくるということなんですが、ただ、これが、徴収基準の1割になるのか、もとの商品価格の1割にするのか、その辺はまだ明確になっておりません。
例えば、1割負担が、障害者自立支援法が適用されますと、今までゼロ円だと、負担が全然ないB階層については、今度は負担が発生するということも考えられてきます。ただ、このところは、まだはっきり決まっておりません。
○清沢委員 1点、御答弁漏れがあったんですけれども、いつごろこの制度変更になるんでしょうか。
△比留間障害支援課長 補装具関係は、18年の10月から施行になります。
○清沢委員 そうしますと、もう1年足らずで大きな制度変更ということで、現状の前提のままで議論しても、意味があまりなくなってくるのかなと。むしろ、この新しい制度のもとでどうなるかということを前提にして議論した方が、もういいんではないかと思うんですけれども。これはもちろん、請願の提出者の方の御意向もあるんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
△比留間障害支援課長 制度前を今控えておりますので、今御質問者のとおり、新しい制度でもって学習された方がいいと思います。
○清沢委員 この自立支援法の定率1割負担ということで、仮に議論するとすると、この1割負担が885円ですか。そうしますと、現状よりもかなり負担は軽くなるということですけれども、一方で、1人当たり885円を市で単独で補助したとしても、現状よりかなり市の負担も軽くなると思うんですね。
つまり、この利用者状況をいただきましたけれども、今年度で157人。この157人掛けるこの定率1割負担の885円で計算してみても、ちょっと暗算できないですけれども、10万円ちょっとですよね。仮に、これを市で単独補助しても、市にとっても大した負担ではないと思いますけれども、いかがでしょうか。
△越阪部保健福祉部長 支援法そのものに対象になる、ほかの仕組みの方関係してきますので、この制度そのものに限って負担が少ない大きいというものではなくて、全体の中で考えていきたいと思いますので、私どもとしては、新たな支援法については、市の単独制度については、現状では考えておりません。
◎勝部委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
本日は、17請願第6号を保留としたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎勝部委員長 挙手全員と認めます。よって、17請願第6号は保留と決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕所管事務調査事項「介護保険制度の見直しについて」
◎勝部委員長 所管事務調査事項「介護保険制度の見直しについて」を議題といたします。
最初に、所管より資料をいただきましたので、説明をお願いします。高齢介護課長。
△川合高齢介護課長 今回の改正の資料を幾つか。大分多くなって申しわけないんですけれども。
今回の改正は、制度開始時と同様に大がかりな作業になると言われておりました。国の方の指示も大分おくれていまして、ここで幾つか出てきましたので、資料が多くなっております。これらにつきましては、現在検討に入っております。そういうところで、現在までの検討状況を報告させていただきます。
なお、改正に当たって、一部10月実施がございました。施設給付の見直しということで、居住費、食費について、自己負担の負担割合が変わっておりますので、それ以後のものについて説明させてもらいます。
まず、資料1でございますが、地域包括支援センター運営協議会の設置でございます。地域包括支援センターの設置につきましては、資料の3ページの図表で既に説明もしてございますが、当市としましては、在宅介護支援センターの事業所に5カ所に委託する方針でございます。また、中間に書いてございます、生活圏域を基本としての設置ということで、生活圏域につきましても、現在の在宅介護支援センターの区域ということで、5圏域を考えてございます。また、作業については、この黒枠の中にございますようになってございます。それぞれの作業については、4ページに書いてありますのでごらんいただきたいと思います。
この中で、3ページの右上にございますように、運営協議会は設置が必置になってございます。市町村はその包括支援センターの適切な運営、構成、中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、運営協議会を設置しなければならないということでございます。それで、設置基準につきましては、市町村に1カ所設置しなければならないとなってございます。
また、運営協議会の構成員ですが、現在の介護保険運営協議会同様、関係団体、事業者、被保険者というようなことがございます。そこで、当市の考えとしましては、国からの指示でもありますように、既存の組織を活用することは差し支えないということがございまして、時間的なこともございます。
スケジュールも4月からこの地域包括支援センターですか、これらを開設するとなれば、それの事業所の審査、3月末には、もうちょっと早いですか、努力しますけれども、年度内に審査をして指定をしなければならないということもございまして、介護保険運営協議会を活用するということで、新たな設置をただいま運営協議会の方とも協議しておるところでございます。
次に、資料2でございます。地域密着型サービス運営委員会の設置でございます。地域密着型サービスにつきましては、ページ9をごらんいただきたいと思います。要介護者の住みなれた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供されることが適当なサービス類型を創設いたしますということで、この図表にありますように、1番のA市の住人のみが利用されるというようなことで、左下のように密着型サービスがこのようなものとなっております。また、これらの事業者の指定事務を行う委員会でございます。2ページの事務のイメージというものがございます。事業者指定をいたしまして、指導監督等も市町村で行う。それらの手助けをお願いする運営委員会でございます。
これにつきましても、先ほどの包括支援センター運営協議会と同様に、国からの指示では、既存の各委員会を活用することは差し支えないと言われておりまして、やはり、この事業所の申請から指定審査を行うに当たっての御意見をいただくには、精通した委員会がいいだろうということで、所管としても現在の介護保険事業運営協議会の皆さんにお願いするよう考えて、現在検討しております。このスケジュールにつきましては、ページ4にございますように、やはり、4月からのサービスに間に合わせるためには、今年度中の設置が必置となってございます。
各市ともに、課長会等でも議論するんですけれども、なかなかこのようなスケジュールで進めるかどうかという心配が各市にもあります。当市でもございます。これに努力しかないなという考えで、現在進めてございます。これから、事業者の方も説明したり、希望をとったりしていく考えでございます。
次に、資料3でございます。地域支援事業の関係でございます。地域支援事業につきましては、1つには、介護状態になる前から予防するということと、地域包括支援センターの設置でございます。ここに書いてありますが、介護予防も介護保険会計の中で対応するということと、包括支援センターについても介護保険会計から措置するということになっておりまして、2番目の財政フレームでございますが、2ページ目をお願いいたします。
この点線の枠の中ですが、地域支援事業は当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営状況、その他状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとするということで、(2)の財源構成ですが、介護予防事業費につきましては、給付費の財源構成と同じでございます。したがって、国・都の割合と1号被保険者、2号被保険者の形となります。
ここで、1号被保険者ですけれども、19%となっております。第3期計画では、このようにアップする見直しの予定がございます。まだはっきりしておりませんが、見込みでございます。第1期は17%、第2期が18%。それで、今度第3期が、1号被保険者が19%というような割合で、介護予防事業費にも負担をするというようになります。
それから、右側の図表ですが、包括的支援事業、任意事業につきましては、このように国・都、市町村、1号被保険者。2号被保険者はここでは抜かれております。
それから、右側の3ページで、交付金の算定方法でございますが、3カ年における地域支援事業交付金の交付対象となる地域支援事業の上限については、①の基本方針にございますように、地域支援事業の費用額は、各市町村が介護保険事業計画において定める各年度の保険給付費の見込み額に次の割合を乗じた額を範囲内とするということで、この表でございますが、当初、18年度から給付費の3%枠内で予算を組みなさいということがございましたけれども、この中には、老人保健法の老人保健事業、健康教育、健康相談、機能訓練、訪問介護とか、その中でまた、基本健康診査も含む予定で3%の指示がありましたけれども、見直しの中で2%以内ということになってまいりました。基本健康診査は3年後、20年度の方に見送られるということになっていました。したがって、老人保健事業はそのまま老健法の方で行うということでございます。それ以外のものは、一部地域支援事業の方で実施するようにと。介護保険費用の中で行うようになってございます。介護予防事業費B欄で1.5%以内。いずれにいたしましても、Aが2%ですので、B、Cどちらかは1.5%以内での、それ以上は出てはいけないというような内容となってございます。
あと、5ページ、6ページ、7、8につきましては、介護予防、地域支援事業の方の流れとなっている図表ですので、参考にお目通しいただきたいと思います。
次に、資料4でございます。社会福祉法人減免制度の見直しについてでございます。見直しの趣旨につきましては、低所得者対策ということで、介護保険サービスの利用促進を図ることとして、社福法人に協力をいただいて実施されてきたものです。当市につきましては、実施しておりませんでした。当初、やはり基盤整備の方に重点をとってきたという経緯もございます。
それで、丸の2つ目でございますが、やはり今回の見直しにつきまして、低所得者にとって過重な負担とならないよう配慮されまして、利用者負担、第3段階の方のうち、所得の低い方が個室利用した場合に、なお負担がかかるということで、低所得者についても減額の対象となるよう制度が拡充されてまいりました。
あわせまして、社福法人の負担が大きく、減免が必ずしも十分に行われてこなかったことなどを踏まえ、幅広い減額を実施できるよう減額の割合等見直すとともに、社福法人が低所得者に対するサービス、利用料の減免等含む公益的取り組みを積極的に実施することが求められていることを踏まえ、施設給付の実施に伴い、特別養護老人ホームについては、すべての社会福祉法人で減額制度が実施され、これを財政的に支援するため、すべての市町村で実施できる体制を整えることとすると国の方で方針が出されまして、今回進められて、求められているものでございます。これにつきまして、当市におきましても、介護保険運営協議会で現在検討をしてございます。見直しの内容につきましては、対象者の要件等、ここに書いてございますが、現在検討してございます。
ページの5をごらんいただきたいと思います。軽減の負担割合ですけれども、まず上の表ですが、国の制度と東京都の制度がございます。国の制度の方は、社会福祉法人等の事業。下の集団がありますサービスの種類で、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設と。この4つについては国でございます。上の5つについては、都の負担分でございます。社福法人だけの国の制度ですと、やはり利用者に不公平が出るということで、東京都の方もこう拡大しての実施がされておりました。したがいまして、当市におきましても、国とどの部分まで行うか、今現在検討をしてございます。
財政負担の割合ですが、下の表になります。本来、自己負担、介護給付の10%を払っておりますが、国の制度では、国も東京都もそうなんですが、この軽減措置枠2.5%の2分の1を事業者負担、その残ったところを国・都・市町村。また、東京都の場合は、2.5%のうちの2分の1が事業者負担、残りを都と市町村での負担となると。また、ページ6の方につきましては、国と都の改正の比較となっておりますので、お目通しをいただきたいと思います。
それから、資料の5になります。これにつきましても、急に作業が出てきたもので、運営協議会では、細かいところは報告だけで、これから次回に内容については、検討していきたいと思っておりますが、これにつきまして、所管の方での国の指示に基づいた形で、所管で見込んだものをまず、本当に粗い数字で保険料算定がされております。
△高橋高齢介護課長補佐 資料5の第1号被保険者保険料推計報告書について、説明させていただきます。こちらの方、国からのワークシートによりまして、現段階での平成18年、19年、20年度の給付費、保険料を推計し報告したものでございます。恐れ入りますけれども、8ページをおあけください。
8ページでございますけれども、このページにつきましては、被保険者数、第1号被保険者の推計でございます。国におきましては、平成26年度の高齢者介護の状態を考慮して計画を立てるようにとの指示でございます。このため、平成15年から26年度までの被保険者の推計をしてございます。なお、この人口の推計値につきましては、市の総合計画の数値を使用しております。
続きまして、9ページの方をごらんください。9ページの方は、この表につきましては、要介護、要支援の認定者数の推計をしております。こちらの数字につきましては、平成15年度、平成16年度の10月の実績数値をもとに、要介護認定者の伸びを推計しているところでございます。続きまして10ページの方をおあけください。
10ページでございますけれども、この表につきましては、施設・居宅系サービスの利用者の将来推計でございます。大変見にくくて申しわけないんですけれども、下の表を見ていただけますでしょうか。こちらの方も国の方から求められておりまして、平成26年度におきまして、要介護度2から5に対する施設・介護専門居住系サービス、これはグループホームとか有料老人ホームでございますけれども、その利用者の割合を平成26年度で37%にするようにというような形で指示がございます。それから、施設利用者のうち、介護度4、5の割合を平成26年度で70%になるように目標設定を求められてございます。それに基づきまして、一番上の数字、平成26年度の数字がございます。こちらの数字につきましては、ですから、その目標値を現行の数字から求めまして、26年度の数字を置いてございます。それから逆算していきまして、一応、平成17、18、19、20の数字等を出しているところでございます。
恐れ入りますけれども、今度は2ページの方をおあけください。この表が、18年度、19年度、20年度の第3期の介護保険事業期間における給付費の推計数値でございます。先ほどの要介護認定者数、あるいは施設等の利用者数の見込みに基づきまして、それとあともう一つは、平成15年、16年度の給付実績を国のワークシートで入力いたしまして、出てきた推計した給付費の数字でございます。
お隣の3ページでございます。こちらの方は、介護予防サービスも含んだ数字でございまして、真ん中よりちょっと下の数字で、予防給付費計という形でございます。それで、18年度を見ていただきますと、18年度の給付費が約70億円と推計されております。それからあと、平成17年10月に施設の居住費、食費の一部の自己負担化がございまして、その影響額を差し引いた額。これが一番下の総給付費という形で、約63億3,000万円というような形の数字になっております。そして、この給付費をもとに推計した保険料が一応出ておりまして、約3,900円。実額でいきますと、3,867円というような形でなってございます。
また7ページの方、お願いいたします。こちらのページが、先ほど課長の方が説明しました地域支援事業に対する費用の割合でございます。先ほどの給付費の合計が出ましたので、その合計に対しまして、平成18年度につきましては、給付費の2%を地域支援事業に充てるという形でございますので、その金額がここに出ております。約1億2,700万円というような形になっております。
以上が、今回国に報告したものの数字でございます。しかし今後、実は介護報酬の改定が18年1月に予定されておりまして、給付費の総額が一応今後また変更となるという形でございます。それで、今回の給付費、保険料等につきましては、現段階での数値でございます。
それからあと、12ページ以降でございますけれども、12ページをおあけいただきます。このページ以降につきましては、この国のワークシートの推計についての算出方法の説明でございます。これにつきましては、またお目通しいただければと思います。
△川合高齢介護課長 資料6の方をお願いいたします。高齢者生活支援助成についてですが、今回の改正で保険料段階、また施設関係でも低所得者対策がいろいろ図られてきている関係から、生活支援助成について見直し、または廃止の方向で、現在所管といたしましても介護保険事業運営協議会の方に御意見をいただいているところでございます。
△河村高齢介護課保険料係長 資料の6をお目通しいただきたいと存じますが、本制度は平成13年度に施行されております。制度の目的としましては、介護保険料の支払いが著しく困難な第1号被保険者の方に対しまして、その生活を支援するための助成を行うことによって、高齢者の方の福祉の増進を図るというところが制度の大きな目的でございます。
本制度につきましては、介護保険料の、厳密に言いますと減免制度というとらえを持っておりません。国・都に対しても、そのような説明をしているところでございます。本制度につきましては、その減免ではないんだけれどもというところで、国・都から制度発足開始当時から是正をという厳しい勧告をされております。なぜ是正をと申しますと、この資料の黒丸のところにございます保険料単独減免に対する考え方というところがございまして、これが国で示しております保険料の単独減免に対する考え方でございまして、この3つに該当する減免は適当ではないというのが国の方で示されております。いわゆる、国の3原則という呼び方をしておりますが、この3つ申し上げますと、まず、保険料の全額免除は適当でない。収入のみに着目した一律の減免は適当でない。保険料減免分に対する一般財源の繰り入れも適当ではないというところで、当市の減免の原則に違反しているというところが、この2番目の収入のみに着目した一律の減免というところでございます。
本制度は、保険料の第1所得段階もしくは第2所得段階の方のうち、この助成対象者というところに載せさせていただきました、このある一定の対象の方が保険料の納付額の2分の1の助成を受けるという制度でございますが、保険料第1、第2段階というところで、個別の審査を行わないで一律の減免を行っているというところが、国の3原則に抵触しているところでございます。
まず、この点を念頭においていただきまして、その資料6の前のページでございますけれども、法改正後の保険料の段階推移というA4の横長の表がございます。資料5の保険料の推計表の、ページで言いますと18ページになります。失礼いたしました。18ページの法改正後の保険料段階推移というところでございます。
介護保険制度の大きな柱の一つとしましては、負担のあり方の見直しというところがございます。その中で、低額所得者の方への配慮というところが、本改正の大きな柱の一つとしてあげられておりますが、介護保険料に関して言いますと、現行が第1段階から第5段階というところで決まっておりまして、見直し後としましては、この9の現行の第2段階が細分化されております。これは何かと申しますと、第2段階というのは、現行市町村民税世帯非課税の方が対象となるわけでございますけれども、保険料率というのが基準額の0.75倍と軽減されています。見直し後は、この第2段階が大きく2つに分かれております。
まず一つが、市町村民税世帯非課税が前提なんですけれども、高齢者の方の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方の場合は、現行の保険料率0.75から今度0.5、半額になるという形になっております。この第3段階というのは、市町村民税非課税なんだけれども第2段階に該当しない方、いわゆる所得と課税年金収入額の合計金額が80万円を上回っていらっしゃる方が、今度の第3段階という段階に該当するわけでございます。したがいまして、本制度の第1段階、第2段階の方の、主に新しい第2段階の方の保険料率が0.5ということで、現行の半額、基準額の半額になりますので、ここで一定の救済といいますか、低所得者に対する保険料の割合が減額されるというところが、大きな柱という形になっております。
続きまして、資料の6、高齢者生活支援助成のページとして2ページ目。制度の概要の裏のページになると思いますけれども、高齢者生活支援助成年度別内訳という表がございます。例えば、制度を廃止した場合、どの程度の影響があるかというところで、この表がございますけれども、こちらの方が平成13年制度発足当時から平成16年までの申請者の方の数、該当者の方の数の一覧表でございます。
この中で平成16年度の該当者数というのが、一番下段の249名いらっしゃいます。この249名のうち、先ほど説明申し上げました新第1段階、第2段階の方、これは第2段階の方は、高齢者の方の御本人の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下という方のみ該当されますので、この平成16年度の249名の該当者数の方の合計所得金額と課税年金収入額を試算させていただいた表が、その矢印の下の表の人数という形でなっております。この249名のうち、来年度からの新第1段階、新第2段階に該当する方の人数は、新第1段階の方が18名、新第2段階の方が153名ということで、割合で言いますと、約7割弱の方が保険料の保険料率が0.5倍ということで、特に新第2段階の方の保険料率が、現行の0.75倍から0.5倍に下がるということによって、保険料の負担が現行よりも下がるという形の表となっております。今説明申し上げたような内容を踏まえまして、本制度につきましては、見直しまたは廃止という形で、現在検討させていただいている状況でございます。
△川合高齢介護課長 次に、資料7ページでございます。これにつきましては、高齢者人口、要介護認定者数の推移を表にまとめてございます。この表で見ますと、高齢者人口については、制度開始から16年度末、17年4月1日ですが、このような状況で増加してございます。2番目の要介護認定者数の推移につきましても、16年度末では85%の増加を見込んで、このようになっております。
それから、介護予防の対象、新予防給付等の対象となるところにつきましては、要支援また要介護1のところが対象となってきます。要介護1のところを予防給付、新しい認定調査をいたしますと、第1次モデルでは60%ぐらいの方が要支援2になると出ていると報告いただいております。
それから、今第2次モデル事業が全国的に11月より開始されております。当市におきましても、11月から入って、40件ほど対象としてモデル事業を実施に入っております。このような状況です。
次の2ページ目の方では、給付費の推移ということで、16年度におきましては、やはり82%、17年度については95%のアップが出されております。
それから、最後の3ページですけれども、17年度の現在の給付費の状況でございます。居宅が42%、施設が57%というような割合になってございます。後ほどお目通しをいただければと思います。
◎勝部委員長 各委員からの質疑、意見等に入ります。
質疑、御意見等ございませんか。福田委員。
○福田委員 まず初めに、順不同で大変申しわけありません。先ほど説明をされた高齢者生活支援助成についてなんですが、見直しと廃止の検討中だとこういうことで、新保険料の段階がさらに幅が広がるので、とこういう話なんですけれども、収入のみに着目した一律の減免に該当して減免はだめだと言っているのに、該当するのでだめなんだと、こういうことなんですが、保険料のこの生活支援助成そのものは、国の言っていることや東京都の言っていることそのものがやっぱり不当であって、低所得者もほとんど年金の給付額がない方という、老齢福祉年金のところで言えば、生活するのにも困難で、なおかつ生活保護基準以下で生活しておられる方々に対して、この制度を特に求めてつくったわけですよね。そういう意味で、その収入のみに着目して一律の減免はけしからんというのは、それこそ国民の暮らしというか、その方々の暮らしを全然思っていないとことだと思うんですね。それで、廃止または見直しというんですが、例えば、少なくともこの新しい保険料に移った段階で、新第1段階については残すように努力するべきだと思うんですけれども、これについては全然考えておられないんですか。
△川合高齢介護課長 先ほども言いましたように、今見直しの検討にこれから入るわけなんですけれども、やはり今回の改正によって、新第2段階または施設利用についても、いろいろな低所得者対策が図られると、幅広くなったということから、市独自のこの財政事情だけではありませんけれども、このような見直しが図られたということで、多くの方に今度制度がいくということで見直しと。見直しの段階でということで、本日報告させていただいたんですけれども。
○福田委員 そうは言っても、新第1段階の保険料率は変わりませんよね。先ほどの御報告だと変わらないですよね。ということは、今までと同じということでしょう。だって、老齢福祉年金の方は、33名から18人になっていらっしゃる。これは特別の方々であって、その生活の大変さというのは、改正前と改正後と変わらないですよね。だから、そこも含めて、全部見直しというか、廃止してしまうと、それが廃止になるわけで、そのことそのものは、幾ら利用料の改定とかといっても、たとえ介護保険利用されていないで頑張っていらっしゃる方もいらっしゃるわけですし、利用してもなおかつその負担はゼロではないわけですから、そういう中で、その老齢福祉年金で介護保険の利用料を払って、さらに保険料を払ってというのは無理なので、これは何とかしていただきたいしということで、市もやったことですので、ここも含めて廃止というのは、ちょっとあまりにもあれなんではないですかね。
例えば、第1段階だけでいうと、予算上はどの程度になるんですか。これ、合わせて344万円が決算額ですけれども、第1段階なんかだとそんなにかからないですよね。いかがでしょうか。
△川合高齢介護課長 それで、収入のみに着目した一律の減免というところが、強く国から、東京都からも指導されていますので、そのあたりで廃止も含めて見直しということですので、御意見ちょうだいして検討に反映していきたいなと考えております。
○福田委員 個別の審査を行わずにと言うんですけれども、でも、基本的には申請書が出されて個別に審査がされて、なおかつ保険料を払うために一生懸命努力をされて、その上で支援を特別にしていたわけですよね。だから、そういう意味では、それこそ分権なんですから、東村山市としては一律に申請書も出させずにやっているつもりはないわけで、そのことをきちっと申し上げて、これについては残していく方向で取り組むべきだと思いますので、とりあえず、きょうのところはそれを申し上げておきます。
それと、もう一つなんですけれども、第2段階で該当者の中の249名、第2段階231名の中で新段階になったときに、新2段階と新3段階に分かれるというのはわかるんですけれども、新5段階に上がるということはあり得るんですか。23人いらっしゃいますよね。
△河村高齢介護課保険料係長 新第5段階の対象者というのが、所得が発生する方が基本なんですね。その所得の金額としては、御本人様の合計所得金額が200万円未満の方が新しい新第5段階に該当するわけでございます。ですから、現在市町村民税世帯非課税の方であっても、税制改正によりまして、課税という形で一定の所得の金額が出ますと、新しい新第5段階というところに該当する形になります。
○福田委員 それでは、新しい改正された段階で、保険料段階が6段階に広がったとはいっても、結果としては負担が大きくなるという方が発生をするということですので、そういう意味も含めて、やっぱりこの生活支援制度については、検討が単純に見直し、廃止、見直しとかというんではなくて、細かい検討がされるべきだと思いますので、それは私意見として申し上げておきたいと思います。
それから、前の方に戻ってなんですが、地域包括支援センターの関係なんですけれども、事務局は所管のところに置きなさいというのがありましたよね。それと、その地域包括支援センターと所管と、それから運営委員会ですか。それとの関係を整理をして御説明いただけますでしょうか。事務局を所管に置きなさいという意味はどういう意味なんですか。
△川合高齢介護課長 地域包括支援センターの運営協議会、また地域密着型の運営委員会ですか。これを運営する所管としまして、高齢介護課に置くということでしょうか。
○福田委員 つまり、地域包括支援センターは市直営ではなくてもいいわけですよね。それなのに、センターの事務局が介護保険担当部局に置くという意味を知りたいんですけれども。
△川合高齢介護課長 運営委員会の事務局ということなんですが。
○福田委員 運営委員会の事務局。では、センターの事務局というのは。
△川合高齢介護課長 それは、事業所の方になります。現在ですと、在宅介護支援センターの事業所に委託する予定でおりますので。
○福田委員 センターの事務局というのは、運営委員会という意味なんですか。要するに、この2ページ目に、事務局と書いて、センターの事務局は市町村の介護保険担当部局に置くとなっているんですよね。この説明だと、センターは委託するのに、その事務局を介護保険担当部局に置くという、この関連はどうなって。
△川合高齢介護課長 この表現は委託しない場合に、直営の場合の説明でございます。それで、当市ですと5カ所に委託する予定ですので、その5カ所をやはり指導監督していく助言者として、運営委員会を設置して、その事務局は高齢介護課ということになっております。
◎勝部委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。渡部委員。
○渡部委員 先日、厚生委員会で視察を島根県の出雲市に行った時に、今は介護保険の見直しのことで若干いろいろ話があって、一つには、いわゆる新しい体制でいう地域密着型サービスの問題で、出雲市は非常にここのところ駆け込みでどどっとふえつつあって、非常に財政を圧迫するという可能性があるんだという話があったんですが、当市においては、今の段階では、あまり私はそういう話は聞いていないんですけれども、いわゆる地域密着型サービスの駆け込み的な動きとか、あと、今後のいわゆる5エリアの適正配置の問題がありますので、その辺についてはどのような指導等を今市町村としてとり得る範囲でですけれども、やっておられるのか、その辺まずお聞きしたいと思います。
△川合高齢介護課長 所管としましては、密着型サービスに協力いただける事業所、どのくらいあるのか、事業所のアンケートをこれから、調査になるか連絡会等で御意見伺うかで希望を確認していきたいということが一つあります。
それからあと、施設につきましては、窓口に来ている状況を、全部を入れるわけにはいきませんけれども、地域を見て、グループホームについては今1カ所野口にあるんですけれども、1区域にあるんですが、あと残りの4区域について、4区域で4地域をそのまま推計の中で入れていくか、それとも、今はこの中では入っておりません。この中では、第3期という最初の計画ですので、徐々にという考えを持ちまして、まだ確定ではありませんけれども、2地区に1カ所ぐらいができればいいなと考えております。まだ、はっきりしていません。これから運営協議会の方で前回これを示しただけでありますので、これから中身について、もう少し御意見をいただいていきたいなと考えております。
○渡部委員 具体的に、それで事業者の指定審査の場面なんですけれども、先ほどの説明、ちょっと私もきちっと整理して聞いていなかったんですけれども、地域密着型サービス運営委員会というのを立ち上げるんですよね、年内に。そこが機軸になって、そこが一応一定の審査を事業者に対してするんですか。それとも、純粋に行政だけで審査をされて、市長がオーケーですよという、そうなるのか、サービス運営委員会の方で審査をするとすれば、サービス運営委員会の顔ぶれとかというのはどうなるのか、その辺のこれからの事業者の審査指定の手続等についてお伺いしたいと思うんですけれども。
△川合高齢介護課長 今、国の方からの指示では、指定決定するのは市です。それに伴う審査の段階で委員会の意見を聞くと、参考にしていくというような形になります。
構成は、先ほど申し上げましたけれども、包括支援センターの運営協議会、また地域密着型の運営委員会、どちらも精通している方ということで、介護保険事業運営協議会の構成員の方にそのままお願いするということでございます。と申しますのは、これから、このスケジュールを見ても、国の方の既存の委員会の活用を差し支えないというところは、初めは単独で委員会を開いたりして大変だと思うんですけれども、事業が進んでしまえばそんなにということで、合同会議などでも進められるんではないかというような簡素化も考えております。
○渡部委員 もう一つ。地域支援事業の関係ですが、これについては、予算の場でキャップもはめられるわけですけれども、新たないろいろな事業展開をしなければいけない部分がいっぱいありますよね。この辺についての取り組みについては、現状ではどんなふうに進めておられるのかお伺いしたいと思います。
△川合高齢介護課長 まず、現在行っております介護予防事業の整理をしている段階でございます。一般会計で行っているもの。そういう補助金、支えあい事業補助金というようなところで行っているもの。支えあい事業の補助金も廃止の方向でございます。そういうものが介護保険会計の方で国・都、また被保険者等での負担割合に変わってきているわけなんですけれども、既存の予防事業の見直しということ。
それから、新たなものについては、一つ、ことしモデルとして行っておりますマシンを使った筋力トレーニング、そういうようなものを考えております。
○渡部委員 では最後に、地域支援事業の場合、よく言われることですけれども、既存の保険事業とか健康づくり事業と重複する部分が非常に多いと言われていますよね。その辺は、今度所管を超えて高齢介護課だけではなくて、うちの市の場合、健康課だとか、ほかのセクションもあると思うんですけれども、その辺は内部的な調整というのは十分に行っていただきたいと思うんですけれども、その辺はどんなふうに今進められているんでしょうか。
△川合高齢介護課長 保険事業を健康課の方と専門職を交えて検討してきております。また、今後も続けていきたいと思っています。それで、老健事業の方でも健康教育、健康相談についても、介護予防という名目で事業をふやしてもらったりとか、いろいろ調整しております。それから、老健事業で機能訓練と訪問介護については、高齢介護課の方に移行するということで、それらについてもデイサービス同様に現在の介護予防事業と機能訓練、そういうところをリンクして見直して高齢介護課になりますので、その名目どおりにするか、いろいろなデイサービスとの絡みと検討しております。
それで、一つ言えるのは、保険事業の方との絡みですと、年齢65歳とか、そういうところでも分けられるものもあるんではないかというようなところで、今検討中でございます。
◎勝部委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。
なければ、以上で本件を保留といたします。
次に進みます。
以上で、厚生委員会を閉会いたします。
午前11時28分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
厚生委員長 勝 部 レ イ 子
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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