第6回 平成18年3月24日(3月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成18年東村山市議会3月定例会
東村山市議会会議録第6号
1.日 時 平成18年3月24日(金)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 丸 山 登 議員 2番 桑 原 理 佐 議員
3番 島 崎 洋 子 議員 4番 佐 藤 真 和 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 穂 積 議員
7番 野 田 数 議員 8番 鈴 木 忠 文 議員
9番 肥 沼 茂 男 議員 10番 罍 信 雄 議員
12番 勝 部 レ イ 子 議員 13番 荒 川 純 生 議員
14番 清 沢 謙 治 議員 15番 福 田 か づ こ 議員
16番 渡 部 尚 議員 17番 清 水 雅 美 議員
18番 高 橋 眞 議員 19番 山 川 昌 子 議員
20番 島 田 久 仁 議員 21番 木 村 芳 彦 議員
22番 川 上 隆 之 議員 23番 木 内 徹 議員
24番 保 延 務 議員 25番 田 中 富 造 議員
26番 黒 田 せ つ 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長
細 渕 一 男 君
助役
澤 田 泉 君
収入役
室 岡 孝 洋 君
政策室長
木 下 進 君
総務部長
岸 田 法 男 君
財務部長
檜 谷 亮 一 君
市民部長
市 川 守 君
保健福祉部長
越阪部 照 男 君
環境部長
桜 井 貞 男 君
都市整備部長
小 嶋 博 司 君
財務部次長
岡 庭 嘉 明 君
保健福祉部次長
小 山 信 男 君
総合調整課長
諸 田 壽一郎 君
管財課長
中 村 周 司 君
財政課長
今 井 和 之 君
高齢介護課長
川 合 清 君
教育長
小 町 征 弘 君
教育部長
桑 原 純 君
1.議会事務局職員
議会事務局長
生 田 正 平 君
議会事務局次長
中 岡 優 君
議会事務局次長
補 佐
田 中 憲 太 君
書 記
関 根 吉 次 君
書 記
南 部 和 彦 君
書 記
佐 伯 ひとみ 君
書 記
細 渕 正 章 君
書 記
首 藤 和 世 君
書 記
須 藤 周 君
1.議事日程
〈政策総務委員長報告〉
第1 議案第 1号 東村山市表彰条例の一部を改正する条例
第2 議案第 2号 東村山市いきいきプラザ条例の一部を改正する条例
第3 議案第 3号 東村山市職員定数条例の一部を改正する条例
第4 議案第 4号 東村山市職員の給与に関する条例及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職
の職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第 5号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第 6号 東村山市営住宅条例の一部を改正する条例
第7 議案第 7号 東村山市税条例の一部を改正する条例
第8 17請願第11号 都市機構の家賃値上げに反対し、居住者の居住の安定のための国会決議の全面実現
を求める請願
〈厚生委員長報告〉
第9 議案第16号 東村山市立社会福祉センター条例の一部を改正する条例
第10 議案第17号 東村山市憩いの家条例の一部を改正する条例
第11 議案第18号 東村山市あゆみの家条例の一部を改正する条例
第12 議案第19号 東村山市障害程度区分判定等審査会に関する条例
〈環境建設委員長報告〉
第13 議案第20号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
第14 議案第21号 東村山市美住リサイクルショップ条例の一部を改正する条例
第15 議案第22号 東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
第16 議案第23号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例
第17 議案第32号 東村山市道路線(富士見町3丁目地内)の廃止
第18 議案第33号 東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の廃止
第19 議案第34号 東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の認定
第20 議案第35号 東村山市道路線(久米川町5丁目地内)の廃止
第21 議案第36号 東村山市道路線(萩山町5丁目地内)の認定
第22 議案第37号 東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定
第23 議案第38号 東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定
第24 議案第39号 東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定
第25 議案第40号 東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の認定
第26 議案第41号 東村山市道路線(青葉町4丁目地内)の廃止
第27 17請願第12号 空堀川清水富士見緑地公園(仮称)の照明設備設置を求める請願
〈生活文教委員長報告〉
第28 議案第13号 東村山市男女共同参画条例
第29 議案第 9号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
第30 議案第 8号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
第31 議案第10号 東村山市市民センター条例の一部を改正する条例
第32 議案第11号 東村山市集会所条例の一部を改正する条例
第33 議案第12号 東村山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例
第34 議案第14号 東村山市立共同利用工場施設条例の一部を改正する条例
第35 議案第24号 東村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例
第36 議案第26号 東村山市白州山の家条例の一部を改正する条例
第37 議案第27号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
第38 議案第28号 東村山市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例
第39 議案第29号 東村山市立公民館条例の一部を改正する条例
第40 議案第30号 東村山ふるさと歴史館条例の一部を改正する条例
第41 議案第15号 東村山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例
第42 議案第25号 学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
〈予算特別委員長報告〉
第43 議案第47号 平成18年度東京都東村山市一般会計予算
第44 議案第48号 平成18年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
第45 議案第49号 平成18年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算
第46 議案第50号 平成18年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算
第47 議案第51号 平成18年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
第48 議案第52号 平成18年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算
第49 議案第55号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
第50 議案第56号 普通財産(擁壁)の無償譲渡
第51 議案第57号 平成17年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)
第52 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
第53 選挙第 1号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
第54 選挙第 2号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
第55 選任第 2号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
第56 選任第 3号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
第57 推薦第 1号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
第58 議員提出議案第 1号 第31回オリンピック競技大会の東京招致に関する決議
第59 議員提出議案第 2号 独立行政法人都市再生機構は、衆参両院国土交通委員会の附帯決議事項を全面
的に実現し、旧公団から引き継いだ公団住宅を公共住宅として守ることを求め
る意見書
第60 議員提出議案第 3号 子育て環境の抜本的改善を図る施策の展開を求める意見書
第61 議員提出議案第 4号 児童扶養手当の減額率の緩和を求める意見書
第62 議員提出議案第 5号 日本と同様の安全基準が確保されるまで、米国産牛の輸入再開の中止を求める
意見書
第63 議員提出議案第 6号 保育所および学童クラブ運営費都加算補助の存続を求める意見書
第64 議員提出議案第 7号 がん対策の推進強化を求める意見書
第65 議員提出議案第 8号 国の責任で青年の雇用確保をすすめることを求める意見書
第66 議員提出議案第 9号 抜本的な都市農業振興策の確立を求める意見書
第67 議員提出議案第10号 さらなる総合的な少子化対策を求める意見書
第68 議員提出議案第12号 耐震化促進のための施策の拡充を求める意見書
第69 議員提出議案第13号 耐震強度偽装事件の徹底究明、被害者救済、実効ある再発防止策を求める意見
書
第70 議員提出議案第11号 「事業仕分け」による行財政の効率化を求める意見書
第71 議員派遣の件について
午前10時22分開議
○議長(丸山登議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
なお、本日の議場のカメラ撮影につきましては、カメラ撮影許可のあったものについてのみ、これを許可いたします。
なお、議事の進行の妨げにならないようお願いいたします。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(丸山登議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は15分、共産党は15分、民主クラブは12分、生活者ネットワークは10分、草の根市民クラブは10分、希望の空は6分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由といたします。
ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されました。
○議長(丸山登議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
本日の議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施いたしたいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(丸山登議員) 政策総務委員長報告に入る前に、朝木議員に申し上げます。
政策総務委員長報告に対する討論の通告書を提出されておりますが、同じ会派であります矢野議員が、政策総務委員として委員会の中で本議案等の審査に加わっております。
なお、本件については、「運営マニュアル」の5ページの討論、及び表決の中で、「委員長報告に対する討論は、委員長報告をする委員会に所属していない会派に限って行うことができる」と議会運営委員協議会で集約され、追加をされておりますので、そのように取り扱います。
また、委員長報告への質疑者に申し上げます。質疑は行政にするものではなく、委員会の審査の内容について質疑するものであります。質疑者は、十分、御注意ください。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第1 議案第1号 東村山市表彰条例の一部を改正する条例
日程第2 議案第2号 東村山市いきいきプラザ条例の一部を改正する条例
日程第3 議案第3号 東村山市職員定数条例の一部を改正する条例
日程第4 議案第4号 東村山市職員の給与に関する条例及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される一
般職の職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第5 議案第5号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
日程第6 議案第6号 東村山市営住宅条例の一部を改正する条例
日程第7 議案第7号 東村山市税条例の一部を改正する条例
日程第8 17請願第11号 都市機構の家賃値上げに反対し、居住者の居住の安定のための国会決議の全
面実現を求める請願
○議長(丸山登議員) 日程第1、議案第1号から日程第8、17請願第11号を一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 山川昌子議員登壇〕
○政策総務委員長(山川昌子議員) 政策総務委員会の報告をいたします。
当委員会に付託いただきましたのは、議案第1号から議案第7号までの議案7件と17請願第11号の請願1件でございました。多くの質疑がなされましたが、それぞれの要旨を、順次、報告いたします。
まず、初めに、議案第1号、東村山市表彰条例の一部を改正する条例について、所管からの補足説明がございました。条例第11条で破産の宣告を、破産手続開始の決定に改正するものであり、破産手続と免責手続の簡略化を図った破産法の条例改正で、破産手続の開始の申し立てがあれば、免責許可の申し立てもあったものとみなすとする改正であるとの説明でした。
1人の委員から、この改正により、今後、表彰するに当たって変化があるのかとの質疑に対し、破産宣告と免責手続を一体化することにより、手続の迅速化と合理化を図ったもので、市民表彰の推薦や手続に関しての変化は特にございませんとの答弁でした。
ほかに多くの質疑がありました後に、質疑を終了し、討論に入りました。討論がありませんので、採決となり、挙手全員で、議案第1号は原案のとおり可決と決しました。
続いて、議案第2号、東村山市いきいきプラザ条例の一部を改正する条例について補足説明がございました。
本議案は、使用料等審議会の答申を受け、負担の公平の観点から、受益者負担の原則を明確にするため、また、地方自治法の改正に伴い改正させていただくもので、使用料の算定に当たりましては、光熱水費等、施設維持にかかる経費に、建設費の減価償却費や管理にかかる人件費等を加え、これに施設の性質別負担割合を乗じて算出した額を基本として、使用料の見直しを図ったもので、原則として施行期日は平成18年10月1日からとするものですが、第22条を削り、第23条を第22条とする改正規定については、平成18年4月1日から施行するものでございます。また、改正後の第15条の規定は、平成18年10月1日以後の情報センターの使用にかかる使用料の免除について適用するとの補足説明がありました。
議案第2号についての質疑は、全会派の委員からあり、長時間にわたり審査されましたが、その一部について報告いたします。
まず、初めの委員から、免責規定廃止について、利用団体、また、市民に対し、どう周知していくのかとの質疑に対し、一般の市民向けには、市報やホームページを通じたり、施設の周りに張り紙等をして周知してまいりたいと考えております。それから、情報センターの設置目的、あるいは利用実態から、利用者の大半は高齢者で、リピーターが多いので、顔が見える相手でございますので、その方たちに対しましては直接に説明し、御理解を得てまいりたいと考えておりますと答弁がありました。
次の委員から、受益者負担の適正化として、使用料等審議会で諮問があったが、今後、市民生活の経済的な変化があったときには、引き上げではなく、引き下げも検討するのかとの質疑に対し、社会状況の変化への対応、あるいは使用料算定の原価となる経費の増減、また、施設の性質別、負担別の割合の変化や、市民の必要性等、今後、いろいろ変動要因が考えられますので、それらの状況の中では引き下げということも出てくる可能性はあると思いますとの答弁でございました。
別の委員から、建設費の減価償却について質疑があり、答弁の概要は、建設費の減価償却額ということですが、建設費のもととなる実際にかかった金額から補助金を差し引きまして、これに対し、47年間の耐用年数ということで、年間119万2,645円と算出しております。計算式は、取得価格が4億6,358万3,783円で、補助金が1億5,452万7,927円あり、これに貸し室の面積、それと情報センター全体の面積、これの面積割合を掛けます。それに対し、47年間の耐用年数に対します償却の計数は、残存年数が最終的に10%残るということから、0.9掛ける47年ということで、0.022を掛けたものが119万2,645円ということになりますとのことでした。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
討論は、反対の立場から、今回、それぞれマルチメディアホール、情報研修室等につきましては値上げの内容になっております。この算出根拠も、余り納得できる中身ではありません。特に、条例第11号の2の5、6、7、母子、心身障害者、それから児童、市内の60歳以上の高齢者、そして商工業者、農業者、こういう方々を構成員とする団体に対する免除規定が廃止されることにつきましては納得ができません。免除規定をそのまま残して、市民参加をもっと活発にしていくことこそが、東村山市のあり方、流れだと思います。以上、反対の理由といたしますとの討論がありました。
また、賛成の立場から、いきいきプラザについては、平成14年に東村山の条例第34号でできたわけでございます。その後、平成16年に改正が出され、今、市の財政状況が大変厳しいという中で、受益者負担の原則の明確化を図るということで、提案された内容でございます。緊急財政対策実施計画でも、18年から20年の中で受益者負担の適正化という問題も取り上げられております。職員の給与も引き下げるという努力も、行政としてしているわけでございます。そういった中で、改定をするということで、私はやむを得ないことと判断いたしまして、本案に賛成するものでございますとの討論でした。
以上で討論を終了し、採決に入り、挙手多数で、議案第2号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第3号、東村山市職員定数条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
所管より、補足説明がありました。本議案は、平成13年度より、第2次行政改革を推進する中で、職員定数の適正化に努めてまいりました結果、一定の成果を上げることができましたことから、今回、条例に定める職員定数を改めさせていただくため提案するものであります。内容につきまして、市長の補助職員の定数を747人から730人、教育委員会の職員の定数を234人から186人、合計の定数を998人から933人に改めるものであります。附則として、この条例は平成18年4月1日から施行するものでありますとの説明でした。
質疑は、1人の委員から、組合との交渉経過についてあり、答弁は、今回の改正について、基本的に第2次行革における人員削減の位置づけで、今回、改めて定数について交渉したのではなく、毎年、毎年の結果として、積み重ねだったと思います。毎年、現業交渉も含めて交渉を重ね、この5年間の中で、今回、65名の定数削減でありますけれども、一般職につきましては13名で、現業職につきましては52名でございます。これからも、今までの経過等も踏まえながら、交渉しながら定数について協議していくとの答弁でありました。
さまざまな質疑を終了し、討論に入りましたが、討論がありませんので、採決に入り、挙手多数で、議案第3号は原案のとおり可決と決しました。
続いて、議案第4号、東村山市職員の給与に関する条例及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例について議題といたしました。
補足説明は、本議案は、地方自治法の一部改正によりまして、平成18年4月1日から、調整手当の名称が地域手当に改められることから、東村山市職員の給与に関する条例及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例において、調整手当の文言を用いている条文につきまして、地域手当に改めることから、ここに提案するものであるとの説明がありました。
2人の委員から多くの質疑が出され、答弁がありました。討論はありませんので、採決に入り、挙手多数により、議案第4号は原案のとおり可決と決しました。
続いて、議案第5号、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
補足説明は、今回の一部改正は、非常勤の特別職の職員の国内出張の日当を廃止するとともに、東村山市男女共同参画条例の上程に伴い設置される東村山市男女共同参画推進審議会委員等の日額報酬を新たに追加するために行うものでございます。附則として、この条例は平成18年4月1日から施行するものでありますとの説明がありました。
2人の委員から質疑が出され、答弁がありました。討論がありませんので、採決に入り、挙手多数で、議案第5号は原案のとおり可決と決しました。
続いて、議案第6号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
補足説明の一部を報告いたします。
今回の改正は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴い、市営住宅条例の一部を改正させていただくものでございますとして、新旧対照表による各条・号の説明がありました。
質疑は、2人の委員から出され、それぞれ答弁がありました。討論はありませんので、採決に入り、挙手多数で、議案第6号は原案のとおり可決と決しました。
続いて、議案第7号、東村山市税条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
補足説明は、今回の条例改正の背景といたしましては、今後の東村山市における緑地保護区域指定制度のあり方について、東村山市緑化審議会に諮問をいたしまして、昨年5月13日に答申をいただいております。答申内容は、緑地保護区域の適正管理を促す観点から、適正に管理がなされている緑地保護区域は、固定資産税を免除する。管理が不十分な緑地保護区域は、固定資産税、都市計画税の90%を猶予し、10%を課税するというものでありました。この答申を踏まえての条例改正でございます。附則ですが、施行期日を平成18年4月1日からとするものとし、経過措置として、18年以降の固定資産税について適用するものでございますとの説明がありました。
質疑については、4人の委員から出され、それぞれ答弁がございました。討論がありませんので、採決に入り、挙手多数により、議案第7号、東村山市税条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決と決しました。
最後に、17請願第11号、都市機構の家賃値上げに反対し、居住者の居住の安定のための国会決議の全面実現を求める請願について報告いたします。
本請願は、12月定例議会最終日に付託され、2月10日に朗読し、意見を述べていただき、資料の提出を請求いたしました。
そこで、所管より、資料として提出いただいたアンケートの調査結果、及び住民の世帯の収入等の説明がありました。
質疑はなく、2人の委員から、意見書をつくるときには慎重に取り上げるよう要望が出されました。
討論がありませんので、採決に入り、挙手全員で、17請願第11号は採択と決しました。
以上、議案第1号から議案第7号までの議案7件と17請願第11号の請願1件について、政策総務委員会における審査結果の報告をさせていただきました。
速やかに、御可決を賜りますようお願いして、報告を終わります。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
なお、討論、採決は、議案、請願それぞれに分けて行います。
最初に、議案第1号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第1号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第2号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第2号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第3号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第3号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第4号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第4号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第5号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第5号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第6号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第6号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第7号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第7号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、17請願第11号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
17請願第11号についての委員長報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告どおり採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本件は、採択と決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第 9 議案第16号 東村山市立社会福祉センター条例の一部を改正する条例
日程第10 議案第17号 東村山市憩いの家条例の一部を改正する条例
日程第11 議案第18号 東村山市あゆみの家条例の一部を改正する条例
日程第12 議案第19号 東村山市障害程度区分判定等審査会に関する条例
○議長(丸山登議員) 日程第9、議案第16号から日程第12、議案第19号を一括議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 勝部レイ子議員登壇〕
○厚生委員長(勝部レイ子議員) 厚生委員会に付託されました、議案第16号、東村山市立社会福祉センター条例の一部を改正する条例について報告いたします。
まず、保健福祉部長から、本件は、社会福祉センターの指定管理者による管理への移行に伴い、使用料から利用料に変更すること、条例から使用料の別表を削除するものであるとの補足説明がありました。
続いて、3名の委員が質疑を行いました。主な内容は、次のとおりです。
市直営施設について、一斉に使用料が見直されようとしているが、管理者に委託した施設はどうなるのかに対し、指定管理者と協議してまいりたいとの答弁でした。
減免規定の見直しに対して、設置目的、利用状況等から、現行の減免規定を採用し、関係福祉団体の利用促進を図っていくとの答弁でした。
続いて、利用時間を、今後、公民館の4区分のように細かくするような可能性はあるかに対し、検討材料に入れるとの答弁でした。
さらに、続いて、社会福祉センターの設置目的、すなわち高齢者福祉や障害者福祉の増進、生活向上を図るとあるが、指定管理者への移行に当たっての考え方と整合性を伺うに対しては、地方自治法の改正に伴い、公の施設は、市の直営か指定管理に移行するかの選択の中、引き続き社会福祉協議会が指定管理を行うことで、効率・効果的な事業展開ができるものと答弁がありました。
指定管理者に移行したことの効果をどう図るかに対し、指定管理者に義務づけられた報告書と利用者等の声を参考にしていくとの答弁でした。
指定管理に事務量がふえたという、経費は安くならないのではないかに対し、コスト面だけでなく、公平性、非営利性も考慮に運営していくとの答弁がありました。
18年度の使用料の見込みはに対し、17年度同様、1万9,000円程度を見込んでいるということが、主な質疑の内容です。
続いて、討論に入りました。
反対討論は、条例改正は、使用料の引き上げはないが、指定管理者に移行することを議会できちっと討論すべきであったとの立場から、賛成するわけにはいかないとの内容です。
また、賛成討論は、社会福祉センターの指定管理者に管理を委任することに伴い条例改正するものであり、実質は利用料免除規定に変更ない。今後とも、社会福祉センターの設置目的、及び他施設とのバランス等を十分に勘案し、指定管理者である社会福祉協議会と協議の上、運営されるよう要望する。本来であれば、昨年9月定例会に上程すべきであったことを厳しく指摘させていただくとの内容で、討論の後、採決に入り、賛成多数で原案のとおり可決しました。
次に、厚生委員会に付託されました議案第17号、東村山市憩いの家条例の一部を改正する条例について、審査結果を報告いたします。
最初に、補足の説明がありました。
本件は、受益者負担の適正化の観点から、使用料の見直しを行うものである。使用料、手数料の基本方針に基づき、受益者負担の原則の明確化を図るため、従来の無料・免除団体にも負担を求めることとした。また、算定方法の明確化を図り、原価には、従来の消費的、可変的経費に建物の減価償却費、並びに施設維持にかかる人件費等も算入し、施設の性質別に算定した負担割合を掛けて算出したものであるという内容であった。
地域集会施設として使用できる憩の家として、使用実績を勘案して、久米川憩の家を削除する。使用料の改定は、萩山憩の家の和室、1,500円から700円に、和室2の400円を600円に、和室3の400円を600円に。次に、廻田憩の家は、和室第1の500円を700円に、和室第2の400円を500円に、和室第3、500円を600円に改定する。施行日は、平成18年10月1日とするという内容でありました。
補足説明の後、質疑がありました。主な内容は、以下のとおりです。
今回、夜間使用について、久米川憩の家が除外されている。除いた理由と、これまでの使用実態、夜間使用ができなくなったことで問題は生じないかに対する答弁は、夜間に集会施設として使用し始めた平成6年度は、年間2件、平成7年度は8件、9年度以降、実績はない。利用のない久米川憩の家を削除させていただくとの答弁でした。
使用料免除について、萩山・廻田憩の家の実態を伺いますについて、萩山憩の家では、16年度、免除72件、17年度、33件。廻田憩の家、16年度、33件、17年度、13件である。
定期的によく使っているような団体については、減免規定が見直されるということについて、理解を得るべくどのように取り組むのかの質疑に対し、市報、窓口への掲示等により、一層の市民周知を図っていきたいとの答弁であった。
基本的に、お年寄り団体でただで使っている、かなり頻繁に使っているこういう団体は、十分な説明を早い段階で行う必要があるのではないかということについて、窓口で、個別で十分な説明をしていくという答弁がありました。
旧条例の第17条の運営委託の削除について、今後、指定管理者制度を導入するかどうかの考えはとの質疑に、憩の家、4館のうち2館が文化センターと併設になっている。一括して管理する場合、併設の管理経費が複雑になっている。このため、指定管理者制度を見送った。今後について、制度の移行が可能かどうか再検討していきたいとの答弁でした。
施設建設費に関する減価償却等を加味していくと、本来、古い施設は使用料が安くしかるべきではないか、減価償却の根拠を明らかにしていただきたいとの質疑には、建設費が、萩山憩の家が、資産償却ゼロ、廻田憩の家が277万と出ているが、地域格差を生じるため、2つの維持・管理費を合算し、同様の使用料と算出したとの答弁があった。
施設が新しいのと、老朽化しているのでは、利用者の受益が違っているのではないか。同じ憩の家で、同じ金額にするのが本当に公平なのかとの質疑に対し、確かにそこは議論がある。1つの基礎自治体として、全市民に公平をどう扱っていくかである。したがって、使用に耐えがたい諸条件については改善する、これが基本であるとの答弁でした。
次に、萩山憩の家の第1、第2、第3和室とも200円ずつの値上げになっているが、廻田憩の家は、第1が200円、第2が300円、各100円の値上げとなっている。算出の根拠はに対して、面積の違いであることを明らかにした。
使用料の見直しによる影響は、18年、19年度どの程度かの質疑に対しては、16年度の実績で見た場合、18年度は10月以降の料金で4万5,800円、19年度は8万4,300円、16年度実績は萩山・廻田、合わせて1万3,600円なので、18年度は3万2,200円増、19年度は7万700円の見込みであるとの答弁でした。
旧条例で、高齢者、児童の関係団体の場合、免除規定を定めた。当時の意義について質疑があった。過去に福祉サービスが充実していなかった時代の社会的弱者ということで、免除が行われてきたとの答弁でした。
社会的弱者という意味では、今も変わらないと思う。本当に経済的に大変でなくなったと思っているのかの質疑には、減免規定そのものが昭和59年当時ぐらいに、今の高齢者とか、障害の団体、児童を主たる構成員とする団体、それらの一定の整理がされて減免規定ができたと認識しているので、その当時から比べると、やはり福祉サービスの世界も随分変わってきており、そういう意味合いの中から受益者負担という部分も含めて、全体的に使用料については一定の御負担をいただくように考えるとの答弁がなされた。
質疑を終了し、討論は以下の内容です。
さまざまな目的を持って、地域集会施設として使用することが意義があることで、長い間、取り組まれてきた減免規定についても、福祉サービスが充実してこなかった時代につくったものだとはいえ、今でも集会所を借りる立場は変わっていないと思う。ましてや、高齢者にとっては、負担がさまざまなところで大きくなって、経済的弱者は変わっていなのではないか。使用料を含め、安心して頻繁に、気軽に使っていただけるようにしてこそ、地域集会施設としての役割が果たせると思うので、引き上げと同時に免除規定の廃止は容認できないとするものです。
賛成の討論は、憩の家の夜間地域集会室としての使用については、日中の憩の家の高齢者福祉という限定された目的のための使用と違って、だれでも使用できることを考えると、受益者負担の原則に基づき適正化を図ることはやむを得ないと考える。ただし、質疑の中で指摘したが、施設の減価償却費を使用料の算定の根拠とする場合、施設の新しい古いをどう考えるかについて、今後、使用料算定の課題としていただきたい。使用料の改定、免除規定の見直しなどについて、十分に市民、利用者に説明を図るとともに、質疑でも指摘したが、老朽化した施設の抜本的改修の早期実現を要望するというものであり、以上、討論を終了し、採決に入り、賛成多数で原案のとおり可決いたしました。
次に、付託されました議案第18号、東村山市あゆみの家条例の一部を改正する条例について、審議内容を報告いたします。
まず、補足説明がありました。本件については、地方自治法の改正による指定管理者制度の導入に伴い、条例の一部を改正するものである。第10条、運営の委託を事業の委託と改めまして、本文中、あゆみの家の管理運営の文言を削除するものである。本施設は、東京都から広域施設として委託を受けている関係上、当面、直営にて事業委託を行うという内容でした。
説明後、質疑に入りました。
今回、あゆみの家を指定管理者制度で管理を委任するための条例改正だと言うけれども、どういう団体に、どういう形で、今後、委任していくのかという質疑に対し、本施設は、東京都から広域的施設として委託を受けている関係上、当面、現行どおりの直営にて事業委託を行うものである。条例改正は、指定管理者制度導入による地方自治法の改正に伴い、あゆみの家条例の文言が整理されたものであり、委託する業務については今までどおり変わらないとの答弁でした。
次に、直営による事業のみの委託になったということだが、直営に決した理由、これが直営に決まった時期について伺いたいということでした。庁内で、自治法改正に伴いまして、検討委員会を開いて、結果として9月議会で指定管理者にする施設について御可決をいただいた。その前段階で、意思決定をしたところであるとの答弁がありました。
次に、この自立支援法の施行によって、あゆみの家で委託されている事業内容について変更はあるかの質疑について、重症心身障害児施設であるあゆみの家の成人部も、肢体不自由児通園施設であるあゆみの家幼児部も、児童福祉法に基づく障害児施設として位置づけられている。自立支援法の施行により、平成18年10月に利用方式が措置から契約になる。利用者負担については、定率の仕組みが導入される。障害児施設については、今後、3年以内、施設の編成について一定の方向が示されることになっている。当面、事業について変更はないとの答弁でした。
以上のような質疑の後、採決に入りました。採決は、全員一致で、原案どおり可決いたしました。
次に、付託されました議案第19号、東村山市障害程度区分判定等審査会に関する条例について、審議結果を報告いたします。
この条例は、大変新しい条例で、自立支援法という新しい制度に伴って提案をされておりまして、制度が大変複雑になっております。なおかつ、不透明な現状の中で、多岐にわたる質疑が交わされました。大変、時間をとっての報告になりますことをお許しいただきたいと思います。なかなか内容について、割愛しかねるようなことがありましたので、その点、お許しをいただきたいと思います。
まず、質疑に入る前に、所管部長より補足説明がありました。
本件については、障害者自立支援法第15条の規定に基づき、市町村に介護給付等における障害者程度区分の支給に関する審査会を置くことが義務づけられたことから、本条例を新たに制定するものである。第1条の目的、障害程度区分の判定審査会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。次に、第3条の定数は、委員の定数は20名とする。第4条の委員であるが、第1項で中立、かつ、公正な方を市長が委嘱するとして、第2項では委員の任期は2年とさせていただくとしている。第7条の合議体でありますが、第2項で合議体は4つ以内と定め、第3項で1合議体につき、定員を5人とし、委員による審査、及び判定事務を行う。第8条の合議体の会議は、第2項で過半数の出席がなければ成立しないこととし、第3項で出席者の過半数をもって決するとしている。次に、附則では、施行期日は平成18年4月1日とし、また、経過措置として、第4条の2項、委員の任期については自立支援法施行令による。初年度は、平成19年3月31日までである。
以上、条例の補足説明がありました。
その後、質疑に入りました。
質疑の内容は、以下のとおりです。
障害者自立支援法の施行について、条例制定がこれだけなので、障害者自立支援法施行に伴う、さまざまな問題について総括的に伺っていきたい。利用者負担についてですが、非常に軽減措置が複雑きわまりなく、何度読んでも全く理解ができないと言っても過言ではない。当市における所得段階別の人数や、各種減免対象者をお示しいただきたいとの質疑には、現時点では負担軽減の申請に対する決定が完了しておりません。したがいまして、所得段階別人数、及び減免対象数の実数は明らかになっておらず、2月上旬から末日にかけまして、個別に新制度についての申請勧奨を行いましたが、そこで勧奨を行った居宅施設利用者、約四百十数名を見ますと、個別減免制度が申請可能な方は120名程度、それから補足給付制度が可能な方は90名程度、それから社会福祉法人軽減制度が申請可能な方は約350名程度となっているとの答弁でした。
今、負担している新制度施行に伴って負担が変化するのか、モデルを幾つか挙げて示してもらいたいとの質疑では、東村山市におきまして、利用者の多い知的施設通所、視覚障害者移動介護、全身性障害者に対する日常生活支援について例示する。なお、今回の試算につきましては、例示した条件で概算であり、実際の認定では、詳細な調査とともに公正な負担額決定を行いますので、多少違ってくる可能性もあるということでした。知的施設に通所している障害基礎年金1級を受けている方の場合、支援費制度での利用者負担はゼロとなっています。自立支援法では、施設サービスにかかる費用、15万円の1割負担、約1万5,000円に加えまして、食費等実費負担、約1万4,000円が必要になります。なお、食費等実費負担は、市民税非課税世帯の場合は5,000円程度に減額されます。続いて、視覚障害者移動介護の場合ですが、月に15時間利用している非課税世帯の場合、支援費制度での利用者負担はゼロ、自立支援法では、サービスにかかわらず、費用、約2万5,000円の1割負担で、2,550円程度の負担になる。もう一例は、日常生活支援を月140時間利用しており、非課税世帯で収入、及び一定以上の資産のない方の場合は、支援費制度での利用者負担はゼロとなります。自立支援法では、サービスにかかる費用28万円の1割負担として、2万8,000円程度の負担が必要となります。所得に応じた負担上限月額が定められているため、実際は低所得者1の上限、1万5,000円を負担していただくようになる。なお、利用している事業者が社会福祉法人軽減制度を行っている場合、負担上限月額が半額となり、毎月負担が7,500円になるとの答弁でした。
軽減措置の1つで、法人がやるのがあるはずだが、市内のいろいろな各種法人とはどのような協議を行っているのかの質疑がありました。社会福祉法人軽減については、低所得者に対する配慮という観点から、対象となる市内事業者には、制度導入について積極的に検討していただきたいと考えている。現在、2月25日から27日に、東京都で実施された自立支援法事業者説明会で制度の詳細が示された。各事業所とも、制度導入について検討段階にあると考えている。
次に、利用料の負担について、本当に個別、個々のケースによってまちまちであり、大幅にふえる人もいるが、軽減制度によってさほどない人もいると思う。もう一方のサービスの提供であるけれども、先日いただいた障害者福祉計画案、2月分では、計画の指標として目標数値が入っていないけれども、サービスの種別ごとの必要の見込みをどう考えているか。それから、報酬単価がまだ示されていないと思うが、必要量をどう確保するのか、また、質をどう確保していくのか。特に、就労支援とか、居宅支援サービスについてどう確保するのかとの質疑がありました。現在のところ、国より策定基準等の指針が示されておりません。新体系における具体的な必要の見込みを出すことが、まだ今の段階ではできない状況にあります。提供されるサービスの質の確保については、利用者と事業者の基準、報酬体系の面から述べることができず、前者については当事者間で解決が困難な苦情に対する代者機関として、運営適正化委員会が東社協に置かれている。後者では、各事業者に個別支援計画の策定や、サービス内容の継続、評価を行うサービス管理責任の配置を求め、サービス提供にかかわる責任を明確にし、質の確保を図っている。これら報酬上、評価される仕組みとなっているとの答弁でした。
就労支援については、就労支援事業が制度化され、福祉施設から一般就労への移行が進められると思われる。東京都においては、障害者地域生活支援・就労促進3か年プランを策定して、現在、29の区市で障害者支援事業を、あるいはすべての区市で実施することとしている。居住支援では、地域生活支援に位置づけられると思うが、これら具体的にまだ詳細が示されていないということでした。
それから、公平性、客観性を保ちつつ、障害者の実態に合った判定をしていくというが、これはポイントだと思う。ある調査によると、1次判定と2次判定の乖離が5割以上、6割近くあるということであるが、障害の実態をきちんと、どのように取り組んでいくのか、かなり慎重さが必要だと思うがという質疑に対し、106項目のアセスメントをとり、コンピューターで1次判定を行い、今回の判定審査会、これが2次判定に当たるわけですが、2次判定は全国統一の調査事項により行われるアセスメントの調査の結果を原案として、特記事項や医師意見書の内容と比較検討した結果、通常に比べて介護に要する時間が長くかかるか、あるいは短縮できるかを判断するものである。原則に、東京都が開催する市町村審査会委員研修を受けていただいて、市町村審査会委員マニュアルに基づいて判定をしていくということでありました。
すみません、もうちょっとおつき合いいただきたいと思います。
審査会の委員の選定では、20人ということで、学識経験者ですが、どういう方を予定しているのかの質疑に、委員は、障害者の実情に通じた方のうち、中立、かつ、公正な立場で審査を行える方を任命することが必要である。また、障害者自立支援法の趣旨として、3障害の一元化というものも掲げられているわけで、審査会には、身体、知的、精神障害の各分野の均衡に配慮した構成を考えて選定を進めている。属性としては、医師、保健師、理学、または作業療法士、病院、ケースワーカー等の福祉職の方と障害者の相談業務や直接支援にかかわる方を委員として任命していく必要があるという答弁でした。
それぞれ専門性を要求されると思うが、特に障害の分野として、精神という分野は非常に専門的な知識が必要だと思うが、専門性を持った委員の選出をどうするのかの質疑では、医師等は精神科医を含めて検討しているとの答弁でした。
次に、自立支援法の参議院の厚生委員会の附帯決議の8において、市町村審査会の委員について、障害者の実情に通じた者が選ばれるようになること。特に、障害、保健、福祉の経験を幅広く有する者であって、地域生活に相当の実績を持つ、中立、かつ、公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいと市町村に周知することがあった。この周知と、これに対する対応についての質疑がありました。厚生労働省が開催します障害保健福祉関係主管課長会議において、都道府県等に周知が図られ、都が開催した障害者自立支援法関係説明会において周知がされた。審査会委員には、中立、かつ、公正な立場で審査が行える方を任命することを一番に考えて、障害者を含め委員の選定を進めるところである。サービスを利用している障害者や、サービスの受け手となる事業者等に属している障害者は、利害が生じるため審査会委員としては適当ではないと考える。中立、かつ、公正な立場の障害者を人選することは、かなり厳しくなっている。引き続き、附帯決議を踏まえて人選を進めていきたいとの答弁がありました。
続いて、合議体が定数5人で4以内、設けられますが、その合議体を構成する委員の振り分けはどのようになっているのかの質疑に対し、1つの合議体に医師1名、保健職1名、それから理学、または作業療法士1名、福祉職等の障害者の相談業務や直接支援にかかわる方、2名を予定している。各合議体とも、身体、知的、精神障害の各分野の方が属する構成とする選定を進めているとの答弁がありました。
合議体についての中で、障害程度区分認定の更新にかかわる審査、及び判定の案件を対象とするとき、委員の定数が3人でも4人でも可とあるが、3人の場合、2人の出席で成立して議決することが可能であるかとの質疑で、条例上、合議体の定数を3人と定めた場合、2人の出席でも議事は成立することになる。しかし、5人以下の合議体を設置する際には、慎重を期していくとの考えが示されました。
さらに、審査会の1件当たりの審査でどの程度の審査時間を見込んでいるかという質疑に対し、1件当たりの時間は大体10分を計算している。2時間の会議で、大体10ケースを取り扱っていきたいと思っている。106項目のアセスメントから、コンピューターで6区分に絞っていく。6区分が適当かどうかということで、2次判定で行うとの答弁がありました。
審査会の役割として、サービスの時間の長短のみを何か審査するように聞こえるが、これはどうなのかという質疑がありました。答弁は、時間の長短ではなく、もっと幅広く審査を行うという答弁でした。
また、コンピューター判定の審査で、介護給付については審査会で審査するようであるが、就労支援の方は、訓練等給付について、コンピューター判定のみで区分判定を行い、審査会を通さないと聞いたが、これはどうかという質疑があり、答弁は、審査会を通らずに支給決定されるけれども、当事者の意見を聴取する場があるので、そこで決めていくとの答弁がありました。
それから、精神の方とかも入っているわけであるが、当事者だけで就労支援を決めるのは適切なのかどうか、本人の希望とコンピューター判定で決まってしまっても大丈夫かという質疑に対し、所管のケースワーカーがもちろんマネジメントしていく。サービスの意向聴取も市で行っていく。ケースワーカー、保健師が対応し、暫定指定決定をしていく、個別計画をつくることになっているとの答弁でした。
それから、法の施行は4月1日からであるが、条例も4月1日からで間に合うのかどうか。審査会の時期は、先ほど6月からということであったが、委員選出の時期についてとの質疑がありました。法の施行は、平成18年4月1日であるが、介護給付にかかわる障害程度区分の認定は、平成18年10月1日までに行うことになっている。よって、障害区分認定が遺漏なく行われるよう、条例施行は平成18年4月1日としたところである。委員の選出時期は、18年4月1日に向けて選出すべく、今、人選を進めている。審査開始の時期は、6月前後から審査会を週2回程度開催していく予定であるとの答弁がありました。
精神障害者に関しては、これまで支援費制度の対象外であった。これに対し、どのように対応していくのかとの質疑に対し、精神の場合、居宅介護、あるいはグループホーム、並びに自立支援医療費、これは4月1日からの移行である。順次、説明させていただいているとの答弁がありました。
その次に、サービス量は、支給決定をどのように行っていくのかの質疑がありました。精神担当のケースワーカーを設置して、本人の意向を調査して進めていくとの内容でした。
区分認定によって支給されるサービス量に制限が加えられるのではないかという質疑に対し、障害程度区分の認定をすることによって、国・都負担金の基準が定められており、国・都負担基準額を超過するサービスを希望されるケースも想定されるけれども、真に必要なサービスであると認定すれば、必要な支援を行っていくとの答弁がありました。
最後の方になりますけれども、条例7条のこの規定の第4項、委員は、複数の合議体の委員となることができるとなっているが、委員が合議体をかけ持ちするという形式はどうなのかという質疑について、委員の重複は極力避けたいと考えている。委員の確保が困難になった場合、合議体の質を維持するためにやむを得ず、複数の合議体に属する可能性もあると規定されているけれども、重複しそうになった状況のときは速やかに状況を解消するとの答弁がありました。
大変多岐にわたって質疑内容を報告いたしましたが、以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対討論は、障害者自立支援法は、そもそも利用者の原則1割負担導入という大きな問題を抱えておりますが、障害程度区分判定についても、コンピューターによる1次判定を導入するなど、さまざまな問題があります。身体、知的、精神と一人一人大きく異なる障害者の状況を、介護保険と同様の調査項目により、コンピューター判定で振り分けるのは、そもそも無理があるのではないでしょうか。厚生労働省のモデル調査でも、コンピューターによる1次判定の結果が、審査会の2次判定で覆される事例が50.4%に上がりました。したがいまして、少なくとも審査会における修正で、一人一人の実態やニーズをできるだけ反映させるべきでしたが、現状では医療的ケアだけでなく、その生活を熟知した方が審査会のメンバーに入る保障はなく、大きな不安が残ります。また、就労支援のための訓練等給付については、審査会の審査すら行われず、本人の意向とコンピューター判定のみの判断となります。これで、本当に適切な就労支援が受けられるのでしょうか。一人一人生活状況やニーズが大きく異なる障害者の皆さんに、本当に必要な福祉サービスを保障するためには、専門性を持つスタッフによる、きめ細かい聞き取りと話し合いによるプランづくりが必要である。本当に必要な福祉サービスが保障されるとは言いがたいので、反対とするという内容でした。
また、賛成の立場からの討論は、障害者自立支援法の目指すところは、就労支援も含む在宅福祉の重視であり、法施行により、施設福祉から地域福祉への流れは加速度を増すと思われる。在宅支援の強化が急がれるところである。改正のポイントは、障害福祉サービスの一元化、障害者がもっと働ける社会、地域の限られた社会資源を活用できるよう規制緩和をしていく。そして、増大する福祉サービス等の費用をみんなで負担し、支え合う仕組みの強化ということで、国の財政責任の明確化がある。本条例は、公平なサービス利用のための手続や、基準の透明化、明確化のため、体制づくりに重要な役割を担う障害程度区分判定審査会に関する必要な内容を定めたものである。参議院厚生労働委員会の附帯決議にもありました判定審査会の中に、障害、保健、福祉の経験を広く有する者であって、地域生活に相当の実績を持ち、中立、かつ、公平な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましい。また、市町村審査会の求めに応じ、サービス利用者が意見を述べることができる。このような障害者当事者、御本人の声を大きく取り上げていただくように要望し、必要な人が必要なだけサービスを利用できる、より公平、公正で透明の高い制度を要望したいという内容でございました。
以上で討論を終了し、採決に入り、賛成多数で、議案第19号は原案のとおり可決いたしました。
以上、大変長時間にわたりましたけれども、厚生委員会の報告といたします。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
なお、討論、採決は、議案ごとに行います。
最初に、議案第16号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第16号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第17号について、討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 質問時間制限に強く抗議し、議案第17号について討論を行います。
細渕市長は、本定例会に、使用料、手数料の値上げに加え、これまで維持されてきた財政基盤のない小規模サークルの活動の援助の制度である青少年、福祉、高齢者各団体への施設使用料減免制度、及び社会教育関係団体の公民館使用料無料制度を全廃するという東村山の歴史上、最悪の条例改悪案を提案いたしました。
その理由として、市長、そして総合調整担当らは、これらの施設使用料の減免制度が、福祉サービスの充実していない過去の時代のものであって、現在は一定の福祉サービスで支援されているから、青少年、福祉、高齢各団体への施設使用料の減免制度は不必要になったと主張するが、提案した議案審議となるや、これらの各団体に対して支援しているという福祉サービスとは何かと追求されても、何一つ釈明も説明もできないでいること、教育機関たる公民館を社会教育関係団体が使用することを無料とした現行条例制定当時の議論すら、全く検討を加えようとしなかったことにも端的に象徴されるとおり、もはや悪代官が血も涙もないやり方で、凶作の年に年貢を取り立てているのと同様の弱者切り捨て政策と言わざるを得ない。必ずや良識ある市民、職員の多数から、厳しい批判にさらされることを強く指摘しておきます。
と同時に、租税国家は、担税力のある者に税を賦課するのが大原則であって、財政基盤のない小規模サークルから使用料を容赦なく取り立てるのは、教育基本法が定める自治体の社会教育推進義務を放棄し、福祉、及び社会教育を切り捨てるものにほかならない。一方、財政が破綻している中、全く必要がないにもかかわらず、市長は自分の住む廻田町側の東村山駅西口再開発には50億円もの巨額の公費をつぎ込み、もうかっているわくわく保育園や、つばさ保育園に、年間2,000万円もの補助金を出し続けているのである。
以上、理念なき、哲学なき、弱者切り捨て、福祉切り捨ての象徴たる本件条例改正案に対し、草の根市民クラブは断固反対いたします。
○議長(丸山登議員)ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第17号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第18号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第18号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第19号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第19号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第13 議案第20号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
日程第14 議案第21号 東村山市美住リサイクルショップ条例の一部を改正する条例
日程第15 議案第22号 東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す
る条例
日程第16 議案第23号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例
日程第17 議案第32号 東村山市道路線(富士見町3丁目地内)の廃止
日程第18 議案第33号 東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の廃止
日程第19 議案第34号 東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の認定
日程第20 議案第35号 東村山市道路線(久米川町5丁目地内)の廃止
日程第21 議案第36号 東村山市道路線(萩山町5丁目地内)の認定
日程第22 議案第37号 東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定
日程第23 議案第38号 東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定
日程第24 議案第39号 東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定
日程第25 議案第40号 東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の認定
日程第26 議案第41号 東村山市道路線(青葉町4丁目地内)の廃止
日程第27 17請願第12号 空堀川清水富士見緑地公園(仮称)の照明設備設置を求める請願
○議長(丸山登議員) 日程第13、議案第20号から日程第27、17請願第12号を一括議題といたします。
環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 保延務議員登壇〕
○環境建設委員長(保延務議員) 環境建設委員会の報告をいたします。
当委員会に付託されました議案は、議案第20号から23号、及び議案第32号から41号の合計14議案でございました。また、当委員会に付託されておりました17請願第12号についても結論を得ておりますので、以下、順次、報告いたします。
まず、初めに、議案第20号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例について。
補足説明では、主に、行政回収日に出された新聞紙等が持ち去れるケースが発生していることから、市民が分別排出した資源物の所有権を明らかにし、収集や運搬の適正化が図られるよう改正するものであるとのことでございました。
質疑、答弁の主な点を報告いたします。
1人の委員より、他地域の条例と比較してどうかとの質疑に、答弁では、23区中、世田谷区が違反者に対して20万円以下の罰金を設けている。その他の6区は、所有権を区に帰属するのみである。三多摩26市では、まだ条例制定はないとのことでした。
また、別な委員より、昨年3月定例会で資源物抜取り禁止条例の制定に関する請願が採択されて約1年が経過しているが、この1年の条例提案に至る経過を伺うとの質疑に、答弁は、他の自治体の条例等を参考に、さまざまな角度から検討した。特に、罰則規定をどうするかという点について時間をかけて検討した。その結果、罰則規定を設けても、その対応の難しさから、結果的に罰則規定を設けないこととしたものであるとのことでございました。
また、別な委員より、現実に、その現場を押さえることは難しいと思うが、抑止効果はどうやって担保されるのかとの質疑に、答弁は、条例により所有権を明確にすれば、これに対する違反を記録として残し、それを根拠に警察もタイアップして動くことができる。住民の協力を得ながら、違反記録を残すことによって、抑止力になるとのことでございました。
討論はございませんで、採決の結果、挙手全員でございました。よって、議案第20号は、原案のとおり可決となりました。
次に、議案第21号、東村山市美住リサイクルショップ条例の一部を改正する条例について。
補足説明では、平成18年1月23日に、東村山市使用料等審議会より、使用料、手数料改定についての答申を受け、使用料関係部分を改正するものであること。本議案は、環境教育の拡大の拠点として、地域と一体となり、ごみ減量リサイクルの活動拠点としての活動室の使用料について改正を行うものである。新たな基準に基づいた試算により、減額するものであるとのことでございました。
質疑では、1人の委員より、利用料が下がることになるが、利用率の向上は見込んでいるか、近年の利用状況はどうかとの質疑に、答弁は、平成11年から16年度の平均利用率は1.4%だった。改正後も、ほぼ同様の利用率と見込んでいるとのことでした。
また、別な委員より、使用料が20%から25%値下げになっているが、市としては非常に珍しいケースである。ほかはみんな値上げだが、値下げになった理由は何かとの質疑に、答弁は、利用料を新基準で算定したことで基礎となる原価が下がったこと。また、新基準による利用の性格から、市場的、選択的利用として算定されたことにより値下がりしたものであるとのことでございました。
また、別な委員より、今は市が運営しているが、今後もし指定管理者制度に移行したとすると、算定基準は変更になるか、使用料はその時点でまた変わるのかとの質疑に、答弁は、美住リサイクルショップも、指定管理者制度にのせることを検討した経過はある。しかし、指定管理者制度の場合、施設利用料が管理・運営のもととなるので、この美住リサイクルショップの利用料はほとんどないに等しく、指定管理者制度にのせるには困難性があると判断して対象から除いた。しかし、引き続き制度にのせられる方策を検討していきたい。そのときは、使用料の見直しが必要であるとのことでございました。
また、別な委員より、使用料の算定に当たって、建物建設費の減価償却費はゼロということだが、他の施設との関係もあるので、ゼロの根拠を伺うとの質疑がございました。答弁は、確かに算出根拠の中に建設費ということをうたっているが、建設費はアメニティ基金を充当しているので、これは補助金の扱いとなる。アメニティ基金そのものが、市民の分別排出による資源化された売り払いの積み立てによってできた基金であるから、建設費は差し引きゼロ円との答弁でございました。
討論は、賛成の討論が1名ございました。その内容は、利用料が下がるということで賛成という立場であるが、他の施設との整合性という点で、いま一つ足りないのではないか。また、利用の拡大、施設の有効活用についても議論が必要ではないか。設置目的はわかるが、引き続き検討して、積極的な施設展開を図っていただきたいとの趣旨でございました。
採決の結果、賛成者挙手全員でございました。よって、議案第21号は、原案のとおり可決と決したものでございます。
次に、議案第22号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について。
補足説明では、東村山市本町地区プロジェクトの実施に伴い、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、既定の条例に本町地区地区計画の地区整備計画、区域内に関する事項を別表として追加する。これは地域内における建築物の敷地、構造、及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境確保のために、追加適用するものであるとのことでございました。
質疑では、1人の委員より、建築物の敷地面積の最低限度が定められているが、ただし、市長が公共・公益上、必要、かつ、良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りではないとしている。これはどのようなことを想定しているかとの質疑に、答弁は、具体的には、派出所、公衆電話のボックス、防災備蓄庫、消防団詰所、あるいは集会所、路線バス停留所など、大きくならない建築物を想定しているとのことでございました。
また、次の質疑で、道路に面するさくの構造は、生け垣、または透視可能なネットフェンス、高さ1.5メートル以下となっている。これはどのような効果を期待しているかとの質疑があり、答弁は、生け垣については、接道部を緑化することによって、緑視率、あるいは緑被率の向上を図る。効果として、震災時に倒壊のおそれがないこと、また、生け垣は間隔があるので外の気配が感じられ、防犯性の向上も期待している。ネットフェンスは、生け垣が一番いいが、隣地との関係でそれが困難な場所等、あるいは枝葉のはい出しに配慮する場合などであること。高さを1.5メートルとした理由は、人の目の高さを想定したもので、プライバシーを保護しながら、外の気配を感じられる効果を期待しているとのことでございました。
また、別の委員の質疑で、複合利用地区で敷地面積の最低限度として1,000平米としているが、どのようなものを想定しているか。また、今後のスケジュールはどうなるかとの質疑に、答弁は、保育施設、高齢者ケア施設、それから生活便利施設としての商業施設、あるいは集合住宅を想定している。スケジュールは、ことし10月ごろ、第1次の住宅工事に着手し、19年2月ごろまち開きをしたい。平成21年3月ごろ、全体の完成という予定であるとのことでございました。
また、別の委員の質疑では、この制限を決定するまでのプロセスを聞きたいとの質疑があり、答弁は、地区計画には、地区整備方針と地区整備計画と2つある。地区整備方針は、平成16年7月に案を策定し、8月に都市計画原案の公告、縦覧、市報掲載、9月、知事同意、10月に東村山市の都市計画審議会で決定、告示した。地区整備計画は、平成17年4月に原案作成、5月、市報掲載、原案の縦覧、9月に一部変更したので、もう一度、市報掲載、縦覧、11月、知事同意、市報掲載、案の縦覧ということで、18年1月に決定、告示したとのことでございました。
また、別な委員より、樹木の伐採についていろいろあったが、今後の進め方について一定の合意がされていると理解している。今後の緑被率の年次推移の目標について伺うとの質疑に、答弁は、区域内の緑化については、平成19年のまち開きまでには、都市計画公園、天王森公園3,500と区域内1,500、合わせて5,000平米を開設する予定である。その後、順次、緑地、宅地内緑地、街路樹の植栽等を行う。平成21年3月の完成時には、緑率としては12.4%になる予定とのことでございました。
質疑を終了し、討論はありませんで、採決の結果は、賛成者挙手全員でございました。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第23号、東村山市下水道条例の一部を改正する条例について報告いたします。
補足説明では、平成17年6月2日に公布された下水道法の一部改正が施行されたことにより、東村山市の下水道条例の一部改正を提案する。今回の法改正は、流域下水道における広域的な雨水排除の推進、有害物質や油などの流出事故における応急措置等の義務づけを行うことを主眼とした改正であること。条例の改正は、この法改正により、法第12条の9が新規に追加されたことに伴い、それ以降の条が繰り下がったことにより、変更するものであるとのことでございました。
質疑では、1人の委員より、この法改正による当市への影響は、具体的にどのようなことがあるかとの質疑に、答弁は、法改正の影響として考えられるのは、水再生センター、汚水処理場の処理能力を高度化することが発生した場合、既存の建設負担金の増額が考えられる。また、雨水流域下水道が実際に形となった場合、その建設負担金が発生することが予想されるとのことでございました。
もう一人の委員より、16条の2に規定による使用者とあるが、該当する使用者はいるかとの質疑に、答弁は、3月1日時点で1施設がこれに該当する。また、そのほかの2施設については、特定事業所ではないが、日排出量が50立方以上なので、毎年、水質検査をして、将来、除外施設が必要になるかもしれないということで、経過を見守っているとのことでございました。
討論はございませんで、採決の結果、賛成者全員でございました。よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第32号、東村山市道路線(富士見町3丁目地内)の廃止についてでございますが、補足説明は、議案第32号は、市道106号線2を願い出によりまして廃止するものであるが、一般公衆の利便、及び道路事情に支障がないと認められるので、道路法に基づき本案を提出したとのことでございました。
質疑では、1人の委員より、現地を見たが、3分の2ぐらいが新青梅街道の中になっている。この場合、払い下げの相手方が東京都であっても、新しい法律、地方財政健全化に関する特別措置法ができているのでお金をもらえるのではないか、この法律は当てはまるかとの質疑、答弁は、基本的には道路なので、東京都が管理する道路か、東村山が管理する道路かの違いだけで、御指摘の点は当てはまらないと理解しているとのことでございました。
もう一人の委員より、新青梅街道に食い込んだような形で市道に認定された経過を伺うとの質疑に、答弁は、大正時代の公図には、この道路の周囲に建造物等はなく、畑であったと思われる。当該道路を取り囲むような形で、現在の新青梅街道が供用され、基幹道路となって、交通の主役となる中、当該道路はいつしか忘れ去られるように、その形態を失ったものと推察されるとのことでございました。
討論はありませんで、採決の結果は、賛成者挙手全員でございました。よって、議案第32号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第33号、東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の廃止、及び議案第34号、東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の認定についてでありますが、この2議案は関連がありますので一括議題とし、補足説明と質疑を一括で行い、討論、採決はそれぞれ行いました。
補足説明は、まず、議案第33号は、諏訪町2丁目地内の市道第146号線1を願い出により、その一部を廃止するためのものであること、次に、議案第34号は、33号で一たん廃止した道路の一部を再認定するものである。両議案とも、一般公衆の利便、及び地域の道路事情に支障がないと認められるので、道路法の規定に基づき提案するということでございました。
1人の委員より、当該道路は形状が明確に道路になっていないが、払い下げに至るまでの経過を伺う。また、悪く言えば不法占拠、あるいは無断借用ととられると思うが、見解を問うとの質疑に、答弁は、八国山に入る赤道、当時、山の下草刈り等をするための道路であった。その段階までについては道路として機能、管理をしていたと思う。現状では、この南側の所有者が、この道路を占有の形にしている状態ではなく、占拠という問題には当たらないとのことでございました。
また、別な委員より、議案第33号でまず廃止をして、次に議案第34号で部分的に再認定するということだが、この再認定するところは八国山の緑地の中で道路の実態がない。これを再認定する必要はあるのかとの質疑に、答弁は、廃止する場合、隣接地の同意が必要である。この場合は、八国山の所有者である東京都の同意が必要である。東京都の財産管理上の方針で、このような結果になったものであるとのことでございました。
討論、採決は、両議案それぞれ別々に行いましたが、いずれも討論はございませんでした。採決の結果は、両議案とも賛成者全員でございました。よって、議案第33号、及び第34号は、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、議案第35号、東村山市道路線(久米川町5丁目地内)の廃止について。
補足説明は、議案第35号は、久米川町5丁目地内の市道230号線の8を願い出により廃止するもので、一般公衆の利便、及び地域の道路事情に支障がないと認められるため、道路法に基づき提案するとのことでございました。
1人の委員より、この払い下げに至る経過について聞きたいとの質疑に、答弁は、当該道路は個人の所有地との境が明確でなく、これまで地権者の方が、その所有物を道路敷に置くような状況が見受けられ、逐一、注意してきた。そんな中で、関係地権者の願い出があったものであるとのことでございました。
討論はございませんで、採決の結果、賛成者全員でございました。よって、議案第35号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第36号、東村山市道路線(萩山町5丁目地内)の認定について。
補足説明は、議案第36号は、萩山5丁目地内に駐輪場を設置することに伴い、その進入路を道路として認定するもので、路線名は市道第343号線2である。一般公衆の利便、及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法に基づき提案するとのことでございました。
1人の委員より、過去の経過について聞きたいとの質疑に、答弁は、当該道路の土地は、昭和35年に西武鉄道が売買によって取得している。現在、西武鉄道とは、同社所有の道路敷と鉄道敷内の道路敷を交換する作業を行っているが、当該道路もその対象地である。市は、これまで西武鉄道から無料で駐輪場用地を借りていたが、その部分が売却に伴ってなくなるということで、何とかその部分を担保するために折衝してきた。その結果、西武鉄道に市からの申し出をのんでいただいたということである。
また、別の委員の、どのような駐輪場になるか、また、歩行者の配慮についてなどの質疑に、答弁は、鉄道敷地側に2メートル幅で平置き、10メートルごとに転倒防止さくを設ける。230台の無料駐輪場を予定している。歩行者への配慮としては、東側、第三中学校側に1.5メートルの歩道を設置するとのことでございました。
討論はございませんで、採決の結果は、賛成者挙手全員でございました。よって、議案第36号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第37号、38号、39号、いずれも東村山市道路線(恩多町4丁目地内)の認定議案であります。この3件は、関係がありますので一括議題とし、補足説明、質疑を一括で行い、討論、採決は議案ごとに行いました。
補足説明は、この3議案はそれぞれ恩多町4丁目地内で同一開発行為により設置された道路を認定するものである。議案第37号は、路線名が市道484号線2、議案第38号は、路線名、市道484号線3、議案第39号は、路線名が市道484号線4である。それぞれ一般公衆の利便、及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法に基づき提出するとのことでございました。
1人の委員より、今回の開発はかなり規模が大きいが、議案第37号の道路では、北側に第五中学校の外周道路、373-1号線があるが、これとの接続等について、検討とか協議したかとの質疑に、答弁は、開発区域が外周道路と接していないことから、接道について今回は結果として実現しなかったが、これまでも、今後も、開発の事前協議段階で指導していく考えであるとのことでございました。
討論、採決はそれぞれ議案ごとに行いました。討論は、3議案ともございませんでした。採決の結果は、3議案とも賛成者挙手全員でございました。よって、議案第37号、38号、39号、3議案とも原案のとおり可決されました。
次に、議案第40号、東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の認定について。
補足説明は、議案第40号は、恩多町1丁目地内に、開発行為により設置された道路を認定するもので、路線名は市道第505号線5である。一般公衆の利便、及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法に基づいて提出するとのことでございました。
この議案については、質疑、討論ともにございませんでした。
採決の結果、賛成者挙手全員でございました。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第41号、東村山市道路線(青葉町4丁目地内)の廃止について。
補足説明では、議案第41号は、青葉町4丁目地内の市道658号線3を願い出により廃止するものである。一般公衆の利便、地域の道路事情に支障がないため、道路法に基づいて提出するとのことでございました。
1人の委員より、どのような経緯で市道認定されたのか、また、これを廃止することにより所有者はどうなるかとの質疑に、答弁は、当該道路は明治時代に国有財産である赤道として分類されていた。大正時代に、旧道路法で村道として認定されたものである。もともと国有地であることから、全生園内に存在する道路ということで、認定を廃止した後も国の所有であるとのことでございました。
討論はございませんで、採決の結果、賛成者挙手全員でございました。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
もう一つ、付託されました議案の結果は以上でございますが、17請願第12号、空堀川清水富士見緑地公園(仮称)の照明設備設置を求める請願について報告いたします。
この請願は、去る12月議会と今議会と2回審査いたしまして、結論を得たものであります。この請願は、東大和市との境界に、空堀川の整備に伴ってできる緑地公園に、防犯上の理由から照明設備を設置してもらいたいとするもので、質疑、答弁によりますと、東大和市と当市でそれぞれ3基ずつの設置が考えられているものであります。
討論で、1名の委員が賛成の討論をいたしました。その要旨は、全国的にも社会を震撼させる重大事件が続発しているが、当市においても小・中学生連れ去り事件や路上強盗など、マスコミを騒がせる事件が起こっている。住民の安全を確保するためには、犯罪を抑止するできる限りの方策をとるべきである。当該地域周辺でも、夜間の花火、たばこ、たき火、ごみの放置など、地域住民に不安を与えている。地域住民が、夜間、公園での犯罪を危惧し、犯罪抑止の観点から照明設備の設置を要望することは、全く妥当であると判断する。よって、請願に賛成であるとのことでございました。
採決の結果、賛成者挙手全員でございました。よって、17請願第12号、空堀川清水富士見緑地公園(仮称)の照明設備設置を求める請願は、採択することと決しました。
以上で委員会の報告とします。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
なお、討論、採決は、議案、請願それぞれ分けて行います。
最初に、議案第20号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第20号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第21号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第21号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第22号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第22号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第23号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第23号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第32号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第32号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第33号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第33号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第34号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第34号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第35号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第35号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第36号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第36号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第37号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第37号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第38号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第38号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第39号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第39号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第40号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第40号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第41号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第41号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、17請願第12号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
17請願第12号についての委員長報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告のとおり採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本件は、採択と決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後零時11分休憩
午後1時17分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
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○議長(丸山登議員) 生活文教委員長報告に入る前に、矢野議員に申し上げます。
生活文教委員長報告に対する討論の通告書が提出されておりますが、同じ会派であります朝木議員が、生活文教委員として委員会の中で本議案等の審査に加わっております。
なお、本件につきましては、「運営マニュアル」の5ページの「(討論、及び表決)」の中で、「委員長報告に対する討論は、委員長報告をする委員会に所属していない会派に限って、行うことができる」と議会運営委員協議会で集約され、追加をされておりますので、そのように取り扱います。
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日程第28 議案第13号 東村山市男女共同参画条例
日程第29 議案第 9号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第30 議案第 8号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
日程第31 議案第10号 東村山市市民センター条例の一部を改正する条例
日程第32 議案第11号 東村山市集会所条例の一部を改正する条例
日程第33 議案第12号 東村山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例
日程第34 議案第14号 東村山市立共同利用工場施設条例の一部を改正する条例
日程第35 議案第24号 東村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例
日程第36 議案第26号 東村山市白州山の家条例の一部を改正する条例
日程第37 議案第27号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
日程第38 議案第28号 東村山市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例
日程第39 議案第29号 東村山市立公民館条例の一部を改正する条例
日程第40 議案第30号 東村山ふるさと歴史館条例の一部を改正する条例
日程第41 議案第15号 東村山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する
条例
日程第42 議案第25号 学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登議員) 日程第28、議案第13号から日程第42、議案第25号を一括議題といたします。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 肥沼茂男議員登壇〕
○生活文教委員長(肥沼茂男議員) 生活文教委員会の審査結果を報告いたします。
本委員会には、15本の議案が付託されましたので、順次、報告いたします。
最初に、議案第13号、東村山市男女共同参画条例を審査いたしました。
審査の内容は、次のとおりでございます。
ある委員から、条例が制定されるまでの経過について質疑がございました。それに対する答弁は、平成13年度からの中期基本計画に、条例制定の方針を掲げ、庁内会議と市民会議で具体的な条例の条文を検討した。15年度におきましては、市と市民会議との意見がかけ離れていたことから、1回の市民会議を開催したのみであったとのことでございます。16年度においては、3回の市民会議の中で、考え方の統一を図り、平成17年度より条例制定に向けた検討を重ね、パブリックコメントを行い、条例案策定に至ったとの答弁でございました。
また、同委員から、パブリックコメントの意見、及び市民会議では、どのような議論があったのかについての質疑がございました。答弁は、個々の文言上の意見、苦情等処理委員についての意見があり、第17条の苦情等処理委員を置くことができるというのが、パブリックコメント段階の案であったが、これを置くとしたらどうかという提案があり、変更したとのことでございます。また、平等という考え方か、共同という考え方か、積極的改善措置か、積極是正措置という表現を盛り込んだ方がいいのか、それから拠点施設の設置を条例に盛り込むのか否か等が争点であったという答弁でございました。
以上で、質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手全員で、議案第13号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第9号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を審査いたしました。
審査内容は、次のとおりでございます。
ある委員から、質疑がございました。出産一時金の支給状況についての質疑でございます。答弁は、17年度でありますが、現在で196件を見込んでおりますとの答弁でございました。
また、ほかの委員から、精神医療の給付金について、旧条例と比較した場合、どのようになるのかという質疑に対して、答弁は、1つには、給付金が一律5%から、今度の自立支援法により10%に変わる。2つ目としては、今までは被保険者本人の所得で非課税の方ということであったが、世帯全体が非課税という設定である。内容につきましても、非課税の方で収入が80万以下の方は、自己負担が2,500円、80万円以上の方は自己負担が5,000円までという規定ができたとの答弁でございます。
以上で、質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第9号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号から14号の5件についてでございます。いずれも、市民部所管の使用料、手数料減免規定の見直し関係であることから、補足説明と質疑については一括して行い、討論、採決は議案ごとに行いました。
補足説明では、使用料、手数料について、受益者負担の観点から、利用する者としない者の負担の公平性を図るため、原則を有料とし、従来の無料・免除団体にも御負担をいただくため、本案を提出するとのことでした。それから、使用料の計算方法について、原価掛ける負担割合イコール使用料とし、原価は消費的、可変的経費に、建物の減価償却費、並びに施設維持にかかわる人件費も算入し、施設の性質別に負担割合を乗じて算出することにしたとのことでございました。
まず、議案第8号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例の審査内容は、次のとおりでございます。
ある委員から、質疑がございました。第6条、申請者の申し出により、免除することができるとあるが、このことをどのように知ることができるかという質疑に対して、国、または行政機関等、公的年金にかかわる証明に関しては、申請時点で確認し、免除としているとの答弁でありました。
以上で、質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第8号は原案のとおり可決されました。
議案第10号、東村山市市民センター条例の一部を改正する条例の審査内容は、次のとおりでございます。
ある委員から質疑がございました。使用料審議会での審議内容についての質疑に対し、答弁は、審議会の議論については、1つとして、高齢者団体ですが、主に、経済力の面から、これまでの免除としてきたものでありますが、今の時代では、高齢者については必ずしもそうした点が当てはまらないのではないか。また、児童関係団体につきましても、子供たちだけが使用するのではなく、保護者の付き添いが想定されます。学校開放の利用もある。また、今回の見直しに当たっては、使用料、手数料の考え方は、利益を受ける人には負担していただき、免除については特例であるということを改めて確認し、これに沿ったことで整理すべきであるという方向で意見がまとまったとのことでございます。
それから、また、ほかの委員から、今回の改正で、全施設の使用料はどのくらいの増収が見込めるかという質疑に対しまして、市民センター別館全体で、16年度決算に対して、18年度、予定では、18年10月1日以降分として52万9,000円の増、19年度は97万9,000円の増収を見込んでいるとの答弁でございました。
以上で、質疑を終了し、討論に入りました。
1人の委員から、反対の立場で討論がありました。市民センターを初め、各施設の使用料について、市は利用する人が応分の負担をすることで、利用しない人との負担の公平性が図られるとし、また、社会的弱者として免除されてきた福祉関係団体、高齢者、児童関係団体は、その必要性がなくなってきたということで負担を負わせ、さらに市民が集い、学ぶ権利さえも奪おうとしている。真の福祉を言うならば、市民生活をさらに充実させていくことこそ大事なのではないでしょうか。よって、本議案に対し、強く反対する。
また、別の委員から、賛成の立場からの討論がございました。基本方針で述べられているとおり、市民センターに限らず施設使用料については、免除対象団体の利用が多くを占め、多くの団体が無料となっている。今回の改正に至った経過の中で、受益者負担の原則が打ち出されてきたわけでありますが、施設利用の状況からすると、施設利用に占める免除団体の使用率は70%近くになっている。このことは、施設を利用しない人との負担の公平性が図られていない。したがいまして、受益者負担の原則に基づき、適正な受益者負担を求める今回の改正案に賛成する。
以上で討論を終了し、採決に入りました。
採決の結果、挙手多数で、議案第10号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第11号、東村山市集会所条例の一部を改正する条例の審査内容は、次のとおりでございます。
ある委員から質疑がございました。値上げ率の違いは、建設費の算入によるものかどうかという質疑でございます。今回の算定に当たっては、建設費用を算入した。集会所は、木造の萩山集会所、鉄筋コンクリートづくりの廻田集会所、都営住宅との合築の富士見、及び富士見第二集会所は、建設費なしという格差があることから、個別に計算すると使用料に差額が生じますので、これら4施設を並行化するために合算して算出した。したがって、施設ごとに格差が生じたものとの答弁でございました。
以上で、質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第11号は原案のとおり可決されました。
議案第12号、東村山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例の審査内容は、次のとおりでございます。
ある委員から、質疑がございました。免除規定に該当する団体の使用実態についての質疑でございます。各センターの免除団体の使用実態としては、恩多ふれあいセンターが年間49件、栄町ふれあいセンターが年間18件、久米川ふれあいセンターが年間51件となっている。なお、多摩湖、秋水園については、周辺地域還元施設の性格により、ほとんどが地域の免除団体であるから影響はないと考えているとの答弁でございました。
また、この改正に伴う影響額はどう見ているのかという質疑に対しましては、恩多ふれあいセンターが年間約3万円、栄町ふれあいセンターが約2万円、久米川ふれあいセンターが約4万円との答弁でございました。
以上で、質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第12号は原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第14号、東村山市立共同利用工場施設条例の一部を改正する条例の審査内容は、次のとおりでございます。
ある委員から、質疑がございました。滞納状況についての質疑に対し、平成14年度から16年度までの過年度分の使用料等ですが、合計で1,589万円、現年度分、4月から2月までは729万6,000円、総額で2,318万6,000円という状況であるとの答弁でございました。
また、回収の見込みにつきましては、滞納額が少ない企業にあっては、ここの2カ月で、約230万円の納付があります。残る部分は、年度内に納付されることになっており、残すは現年度分となると思っています。引き続いて、徴収の向上に努めるとのことでございました。それから、大口の滞納企業については、明け渡し請求も視野に入れた手続を進めていく考えであるとの答弁でございます。
以上で、質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第14号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第24号から30号の6件についてでございます。いずれも、教育部所管の使用料、手数料減免規定の見直し関係であることから、補足説明と質疑については一括して行い、討論、採決は議案ごとに行いました。
まず、議案第24号、東村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例の審査内容は、次のとおりでございます。
ある委員から、質疑がございました。使用実績についての質疑に対して、18年2月28日までの申請受け付け分で、学校施設使用分のうち、使用料免除団体数は54申請の17団体である。このうち、新条例による免除対象から除かれる団体は、校庭、体育館等、化成小学校の夜間照明を使用する場合、7団体に影響があると思われるとの答弁でございました。
以上で、質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第24号は原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第26号、東村山市白州山の家条例の一部を改正する条例の審査内容は、次のとおりでございます。
ある委員から、質疑がございました。第3火曜日とその翌日を休業とした、その理由についての質疑でございます。答弁は、委託業者による定期的な清掃等を行うため、比較的利用者に影響の少ない第3火曜日とその翌日を休業としたとのことでございます。
また、ほかの委員から、大人の利用料が算出原価より高くなっているが、どういう算出方法でこうなっているのかとの質疑がございました。青少年の健全育成を図るということが目的でありますので、子供料金を基準としている。子供料金については、負担割合を50%とし、大人については市場サービス面で、官民を含め同種の施設が多数あること、選択的サービス面で特定の市民が利用する施設であるということから、子供使用料の倍としたとの答弁でございました。
以上で質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第26号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第27号、東村山市体育施設条例の一部を改正する条例の審査内容は、次のとおりでございます。
ある委員から質疑がございました。使用料について、夜間は大幅な減になっているところがあるがという質疑に対し、夜間料金の設定については、電気料金の1時間当たりの消費電力を1キロワット当たりの電力料金で計算している。今回の見直しに当たっては、実使用電力料金を計算させていただき、算出根拠としている。今回までの間に、電気料金の改定等があるなどして、計算状況による現段階での適正な算定となっているとの答弁でございました。
以上で質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第27号は原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第28号、東村山市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例の審査内容は、次のとおりです。
ある委員から質疑がございました。値上げ幅が大き過ぎるように思うがという質疑に対してでございます。今回の料金改定について、団体料金の設定をさせていただいている。団体料金においては、スポーツセンターの各体育施設の中で、団体で使う範囲では、各施設で複数の使用ができるところから、個人設定に換算すると適正な使用料と考えているとの答弁でございました。
以上で質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第28号は原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第29号、東村山市立公民館条例の一部を改正する条例の審査内容は、次のとおりでございます。
ある委員から質疑がございました。社会教育法20条との関係における免除団体との整合性について、どのように考えているのかという質疑でございます。答弁は、受益者負担という市の方針に基づき、20条団体に対しても利用に応じて負担をしていただくものであります。したがいまして、20条は公民館設置の目的であり、利用に応じ、使用料を御負担していただくとの答弁でございました。
また、ある委員からは、公民館運営審議会において、どのように審議されてきたのかという質疑でございます。答弁は、使用料の適正化に関しまして、11回にわたる審議会及び小委員会を開催し、慎重な審議を重ねてまいりました。使用料の見直しにつきましては、第1には、これまでの社会教育の推進のため、20条を目的とする団体に対する無料制度が続けられてきた経緯から、社会活動に取り組む団体を引き続き支援、育成していくために、この制度は維持しつつも、無料団体登録要件の見直しを行う必要がある。第2には、受益者負担、あるいは公平負担の考えから、無料制度を廃止することがやむを得ないと考えるという2つの方向性で審議されたとのことでございます。答申では、公民館使用料の見直しは時代の要請であり、避けがたいものであると結論づけましたとのことであります。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
1人の委員から、反対の立場で討論がありました。公民館は、住民に文化交流の場、生涯学習の拠点として、今後、さらに市民の身近なサロンとしての役割が求められていくべきだと思います。社会教育法の基本を曲げ、財政面のみ強調して使用料免除制度を廃止することは、今まで培ってきた東村山の教育、文化の理念を投げ捨ててしまうことにほかならない。よって、反対をする。
また、別の委員から、賛成の立場からの討論がありました。受益者負担の原則に基づく改正案については、賛成するものである。なお、社会教育法第20条の公民館の目的は、使用料を無料化することが目的達成のための手段ではないと考える。また、社会体育団体が従来から有料であったのに比べ、社会教育団体が無料であるということも、広義の意味で整合性がとれない。質疑の中でも明らかになったように、大部分の利用者団体が無料で使用されることが、利用していない人の負担の公平性からして問題であると考えている。
また、別の委員から、賛成の立場で討論がございました。公民館条例に賛成の立場からであるが、上程に当たり、公運審答申、使用料審議会答申を市民に公開し、意見を聞きながら進めなかったことについて猛省を促すものである。20条団体を有料にすることや、議案審査で明確なる答弁が得られなかったことは、市職員みずから社会教育としての役割を手放すことになる。もはや他の集会施設との違い、整合性がとれなくなってきている。ふれあいセンターが、自治の視点で市民による運営がされ、住民活動の拠点となっている。今後、これらの施設運営と並行して、公民館が自治の視点で運営されるべく再構築するよう求める。
以上で討論を終了し、採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第29号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第30号、東村山ふるさと歴史館条例の一部を改正する条例の審査内容は、次のとおりでございます。
ある委員から質疑がございました。各団体への周知と理解を求めるため、どのようにされるのかという質疑に対しまして、市民に理解をいただくため、市のホームページ、広報と同時に、窓口でのポスター、チラシ配布等、また、説明会等を予定しているとの答弁でございました。
以上で質疑を終了し、討論がありませんでしたので採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第30号は原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第15号、東村山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、審査結果を報告いたします。
補足説明では、国内出張の日当を廃止するため、本案を提出するとのことでございました。
ある委員から質疑がございました。日当支給の実態と影響額についての質疑に対し、実態については東京都消防学校での研修、及び訓練の受講、各消防団連合会などへの会議・研修への出席、各分団で実施している管内研修の参加等で日当を支給している。影響額は、今年度1月現在で30万5,500円の支出が見込まれているとの答弁でございました。
以上で質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第15号は原案のとおり可決されました。
最後に、議案第25号、学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、審査結果を報告いたします。
補足説明では、学校医等の国内出張の日当を廃止するため、本案を提出するとのことでございました。
ある委員からの質疑がございました。日当の実態と影響額についての質疑に対し、答弁は、移動教室の付き添いに関してのみ支給をしている。実態については、平成17年度は小・中全体で122日間の付き添いの看護師をお願いしているとのことでございました。また、影響額につきましては、30万3,500円との答弁でございました。
以上で質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手多数で、議案第25号は原案のとおり可決されました。
以上のとおり報告いたします。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 値上げの議案がたくさんかかっておりましたけれども、共通で伺おうとしていた減免規定の合理性について、また、使用料算定の根拠、また、市民の理解をどう得るかということについては、共通の点で、今、御説明がありましたので、公民館の29号に絞って伺いたいと思います。
どのように審査をされたのかお聞かせください。1番、公民館の本来的な使命について、どのように議論がされたのか。2番、本議案が提出されるまでの経過について、特に、利用者との協議をどのように行ってきたのかについて伺います。3点目として、ふるさと歴史館や美住リサイクルショップでは、目的に合致した団体については使用料という考え方をとらない。すなわち、無料化が継続すると述べられていますが、公民館が、今回、全面有料化となることとの整合性について御説明いただきたい、それがどのように審査されたのか教えていただきたいと思います。
○生活文教委員長(肥沼茂男議員) ただいま、佐藤議員の公民館に対する御質疑でございますが、順次、答弁をさせていただきたいと思います。
公民館の使命でございますが、審査の中ではされておりませんので、御理解を賜れればと思います。
また、2番目でございますけれども、議案提出までの経過でございますが、また、利用者との協議、この件につきましても質疑がされておりません。
それから、3点目でございますが、免除規定を廃止することの合理性でございますが、この免除規定につきましては、市民部、教育部から出ております見直しの関係でございますが、実際のところ減免規定につきましては、明確に……。ちょっと質疑趣旨と異なる答弁になってしまうとは思いますけれども、まず減免規定の使用実態についてぐらいでしか審査はされておりませんし、また、先ほどの報告の10号の使用料審議会での議論ということで、そういう部分でしか返答ができないというところでございます。(不規則発言多し)
○議長(丸山登議員) お静かに願います。
○生活文教委員長(肥沼茂男議員) 合理性という質疑はされておりませんので、御理解を賜れればなと思います。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は、議案ごとに行います。
最初に、議案第13号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第13号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第9号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第9号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第8号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第8号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第10号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第10号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第11号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第11号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第12号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第12号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第14号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第14号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第24号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第24号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第26号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第26号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第27号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第27号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第28号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第28号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第29号について、討論ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 議案第29号に対し、反対の立場で討論いたします。
使用料審議会の議事録を、私、手にいたしております。障害者や児童団体の減免もすべてなくすることについては、当初は部分的にでも残したいという市の方向があったということ、そのようだということがわかりました。児童団体といっても子供だけではないとか、障害団体といっても障害者だけではないといった議論で、一気に流れが決まったのは、9月15日の第4回の議論だということもわかりました。でも、それが結果的に、こういう形で決まっていくということは、私は大変乱暴な印象はぬぐえません。また、負担と受益をどのように考えるのか、負担の公平とは何か、自治体の根幹にかかわる、イコール、市民にとっても根本的な問題であります。市民にしっかり問うことが、どうしても必要だと考えます。特に、公民館とは、まさしくこのような課題を最高の教材として、市民と行政がともに向き合って考え合う、自治を深めていく場だと私は考えています。市民自治のシンボルである公民館の建物建設費まで上乗せした全面有料化というものが、利用者との協議もなしに決まろうとしているということは、まさに今回、象徴的であります。今後、説明をするといいますが、それは私は明らかに間違っていると思います。MRSや歴史館との整合性についても、いまだに説明がつかないということを申し上げて、反対の討論といたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第29号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第30号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第30号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第15号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第15号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第25号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第25号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第43 議案第47号 平成18年度東京都東村山市一般会計予算
○議長(丸山登議員) 日程第43、議案第47号を議題といたします。
予算特別委員長の報告を求めます。予算特別委員長。
〔予算特別委員長 渡部尚議員登壇〕
○予算特別委員長(渡部尚議員) 本委員会に付託されました議案第47号、平成18年度東京都東村山市一般会計予算につきまして、審査経過、並びに審査結果について報告申し上げます。
議案第47号は、本定例会、初日であります2月24日に上程され、同日、正副議長を除く23名の全議員を委員とする本特別委員会が設置され、付託されたところであります。
議案の審査につきましては、3月10日、13日、15日、16日の4日間にわたり、集中的、精力的に進めてまいりました。
審査方法といたしましては、予算書の事項別明細書のページに従い、歳入は一まとまりにし、歳出については、初めに議会費から総務費、次に民生費、次に衛生費、次に労働費から商工費、次に土木費から消防費、次に教育費、次に公債費から予備費の7つに分割し、それぞれについて、順次、審査を行ったものでございます。
さて、平成18年度一般会計予算は、三位一体改革の影響などにより、地方交付税を合わせた一般財源がマイナスとなることを反映し、予算規模は総額で428億377万2,000円で、前年度比10億7,844万4,000円、2.5%の減となっております。
その一方で、平成18年度は、総合計画、後期基本計画、第5次実施計画の初年度に当たるとともに、第3次行財政改革、緊急財政対策実施計画をスタートとさせる年となり、市長の施政方針説明によれば、創意・工夫で財政危機を乗り越え、活気あふれる元気なまちづくりを目指す予算を編成方針とし、内容としては、東村山駅西口再開発事業を初めとする都市基盤整備の推進、第二中学校耐震補強工事など、学校教育施設の整備の推進、介護保険制度の改正や障害者自立支援法の施行に伴う福祉施策の再構築、退職手当の対応などを柱としているところであります。
次に、審査内容について、報告申し上げたいと存じますが、何分、膨大なボリュームであり、かつまた、正副議長を除く全議員が委員として出席をされておりましたので、審査の際、論議された事項の主な点を、ごく簡単に触れるのみとさせていただきたいと存じます。
審査に当たりまして、まず、助役より補足説明があり、歳入歳出予算の総額、並びに款項別区分、債務負担行為、地方債について説明があり、続いて、事項別明細書に沿い、詳細に説明がございましたが、ここではその内容を割愛させていただきます。
まず、歳入でありますが、経済見通しや国・東京都の動向、予算編成の手法、個人市民税、法人市民税、固定資産税等、市税の算定根拠や収納見通し、税制改正の影響、地方譲与税、並びに地方交付税や国庫支出金等に対する三位一体改革の影響や、今後の収入見通し、また、各種使用料、手数料の収納状況や徴収方法、料金改定の影響とその是非などにつきまして、多くの論議がございました。歳入の質疑を通じ、多くの委員から、市税等に対する一層の徴収努力を図るよう指摘があったことを、つけ加えておきたいと存じます。
次に、歳出でございます。
まず、議会費では、議員報酬、議員表彰などについて、続いて、総務費では、職員人件費、人事管理費、職員研修関係費、行政事務効率化事業、市民活動促進事業、男女共同参画推進事業、市民センター旧館の改修工事などについて審査がございました。
次に、民生費では、障害者自立支援法や緊急財政対策の各種福祉事業への影響、また、福祉有償運送事業や福祉サービス総合支援事業など新規事業の内容、高齢者配食サービス事業の減の理由、また、民間保育所の第三者評価制度や、子ども家庭支援センターの先駆型への移行などが論議となりました。
衛生費では、まず、保健衛生費関係で、健康診査事業、小児初期救急平日夜間診療などについて、また、清掃費関係では、秋水園整備計画事業、生ごみ堆肥化推進事業や、資源物収集業務、及びごみ運搬処理業務の委託先や委託経費などについて質疑がございました。
次の労働費では、勤労者福祉サービスセンターなどについて、また、農林費では魅力ある都市農業育成対策事業、生産緑地保全整備事業など、新たな補助事業について。次に、商工費では、商店街の活性化、住宅改修費補助事業の充実などについて質疑があったところであります。
次に、土木費では、道路維持改修事業や前川護岸補修工事の内容、用途地域指定がえの進め方やコミュニティバスの増便、路線拡大、また、都市計画道路3・4・26号線、同27号線整備事業や、久米川駅北口整備事業の今後のスケジュールや財源、経費等について。また、北山公園、木道取りかえ工事の内容と今後の公園管理のあり方について、東村山駅西口再開発事業の今後のスケジュールや進め方、区画道路整備のあり方や工事の管理委託、並びに請負等の契約方法や市民説明会の取り組みなどについて、多くの論議があったところでございます。消防費については、防災無線のデジタル化や、消防団の団員充足率などについて質疑がございました。
教育費では、就学事業、教育学生ボランティアやスクールガードリーダー、また、小学校、並びに中学校の施設整備等の内容、また、図書館の機能向上や公民館の使用料免除規定の見直し、さらに多摩国体の競技誘致などについて論議があったところでございます。
次の公債費については、公債費比率の向こう10年間の予測について質疑があり、諸支出金、並びに予備費につきましては質疑がございませんでした。
以上が審査経過の概要でございます。
続いて、討論について申し上げます。
討論は、反対が3名、賛成が4名の委員が行いました。今回、討論の中で、数多くの指摘事項、要望事項等がございましたが、ここでは反対、賛成の理由のみを申し述べることとし、要望事項等については割愛をさせていただくことをお許しいただきたいと存じます。
反対討論の主な内容は、福祉関係の諸手当や補助金を廃止し、手数料、使用料のほとんどすべてを値上げするとともに、福祉関係団体等に対する施設使用料の免除制度を廃止したことは、市民を困らせる予算である。特に、公民館の社会教育法第20条団体の免除制度を廃止したことは、法の理念を放棄するものである。また、財政危機と言いながら、東村山駅西口再開発事業に50億円もの血税を投入しようとしている。また、一般廃棄物処理基本計画の見直しにおいては、市民への公開と市民参加が欠けているなどでございました。
賛成の討論の主な内容は、厳しい財政状況の中で、目先のみにとらわれず、将来の財政構造の改善につながる東村山駅西口再開発事業、久米川駅北口整備事業等、都市基盤整備に積極的に予算配分をしたこと。福祉サービス総合支援事業や、子ども家庭支援事業の充実などを図ったこと。全小学校への防犯カメラ設置、第二中学校耐震補強工事など、子供の安全、安心の確保と教育環境の整備を図ったこと。魅力ある農業育成対策事業など、都市に緑の空間を提供している農業の振興を図ったこと。地球温暖化防止対策として、住宅用太陽光発電システム設置補助制度を導入したことなどでございます。
採決の結果、賛成多数で、議案第47号、平成18年度東京都東村山市一般会計予算は、原案のとおり可決されたところであります。
以上が本特別委員会におけます議案第47号の審査の経過と結果でございます。
最後に、本委員会運営に御協力をいただきました山川副委員長を初め、理事、並びに委員各位、また、答弁に当たられました細渕市長を初め理事者職員の皆様に、感謝を申し上げ、委員長報告とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりました。
議案第47号については、質疑、及び討論の通告がありませんので、採決に入ります。
議案第47号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 13番、荒川純生議員。
○13番(荒川純生議員) 議案第47号、平成18年度一般会計予算に対し、附帯決議をつける動議を提出します。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) ただいま、荒川純生議員から議案第47号、平成18年度一般会計予算に対する附帯決議をつける動議が提出されました。所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
お諮りいたします。
この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに決しました。
休憩します。
午後2時11分休憩
午後2時13分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
追加日程第1 議案第47号「平成18年度東京都東村山市一般会計予算」に対する附帯決議
○議長(丸山登議員) 追加日程第1、議案第47号に対しての附帯決議を議題といたします。
本附帯決議の時間配分については、会議規則第57条、発言時間の制限の規定により、1会派3分として、質疑、討論のみの時間配分といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に、議案第47号に対しての附帯決議の説明を求めます。22番、川上隆之議員。
〔22番 川上隆之議員登壇〕
○22番(川上隆之議員) 議案第47号「平成18年度東京都東村山市一般会計予算」に対する附帯決議。
上記の件に関し、別紙のとおり、附帯決議を提出いたします。
平成18年3月24日。
敬称は略します。
提出者、東村山市議会議員、桑原理佐、島崎洋子、佐藤真和、野田数、鈴木忠文、肥沼茂男、罍信雄、勝部レイ子、荒川純生、渡部尚、清水雅美、高橋眞、山川昌子、島田久仁、木村芳彦、木内徹、そして川上隆之でございます。
附帯決議の案文の朗読をもって、提案理由の説明とさせていただきます。
議案第47号「平成18年度東京都東村山市一般会計予算」に対する附帯決議。
平成17年3月25日、平成17年度東京都東村山市一般会計予算案を可決するに際し、りんごっこ保育園の設置者である高野博子氏の訴訟に対する不誠実な対応を正し、園の運営や設備に関する改善を行うよう、4項目について実行を強く求め、附帯決議を行ったところである。
しかし既に1年を経過しようとしているにもかかわらず、りんごっこ保育園においては設備の改善などが行われず、法人化を行う兆しも無い状況である。
東村山市においては、次代を担う子供たちを健やかに育てるため、良好な保育環境の実現を目指し、東村山市私立保育所設置指導指針を定めている。しかるにりんごっこ保育園設置者は、設置及び開園に向けての事前協議においても調整への真摯な対応も行わず、さらに開園後においても、事務連絡以外、理事者や所管部の管理職が訪問しても、協議の場の設定に応じようとする姿勢が見られないとのことである。
よって、東村山市議会は、次のことを実行するようふたたび強く求めて、「議案第47号・平成18年度東京都東村山市一般会計予算」に対する附帯決議とする。
1、東村山市は、りんごっこ保育園に対し、良好な保育環境実現のため、設備の改善など、子供が主人公の園づくりを進めるよう、強く指導すること。そして、何らの改善も見られない場合は、東京都に対して認可の再考を働きかけること。
2、東村山市は、りんごっこ保育園に対して、安定的に良質な保育が継続されるよう、個人立から速やかに法人化するよう強く指導すること。
3、東村山市は、りんごっこ保育園園長・高野博子氏に対し、園長会や地域エリア円卓会議など、地域の関係機関のネットワークに参画し連携を深めるよう、強く指導すること。
4、東村山市は、りんごっこ保育園に対し、第三者評価制度については、東京都福祉サービス評価推進機構の標準評価項目に加え、当市の追加項目の評価を含めた審査を受けるよう、強く指導すること。
以上であります。
御審議の上、速やかに御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。(不規則発言多し)
○議長(丸山登議員) お静かに願います。
議案第47号の附帯決議についての説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) まず、りんごっこ保育園が、良好な保育環境がないから実現しろとか、安定的に良質な保育が継続されてないから継続するようにしなさいとか、いろいろ言っているわけですが、りんごっこ保育園は、この間、あるいは認証のりんごっこ第一保育園も含めて、第三者評価でオールAという評価がなされている。これについて、第三者的に客観的評価が、一番ランクの高い評価を受けているということについて、なお、良好な保育環境が実現してないと考える根拠は何か伺っておきます。
それから、もう一つは、法人化についてであります。私、予算特別委員会でもお聞きしたんでありますが、個人立から法人化しなさいと言っていますが、土地が担保に入っているような場合には、社福法人化できない。これは都の見解であります。私が聞いてきました。これについて知っているかどうか。
それから、NPO法人というのは、つなぎ融資も含めて融資の可能性がないということも、あるいは実績がないということも所管答弁で出ていますが、これについてどういうふうに思っているか伺っておきます。
それから、最後に、市独自の追加項目だと言っていますが、これは第三者評価制度を御存じないから、こういうことを平気でおっしゃるように思いますが。というのは、市の評価項目というのは、アンケートを保護者に対してやったときに、これを30項目から追加しなさいということですが、これがあったとしても評価全体は変わらないと思いますが、どういうふうに存じているか言ってください。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後2時20分休憩
午後2時21分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○22番(川上隆之議員) ただいま、4項目に質問が上がってございますけれども、私どもはあくまでも、このりんごっこが、去年の決議以来、東村山市とのさまざまな打ち合わせとか、協議とか、そういう場面について、事務連絡以外はほとんど拒否している、そういう状況を聞いております。私どもは、あくまでも去年の4項目についてのそういう決議の実行について迫ってきたわけでございますけれども、実行されたのは第1項目の訴訟の取り下げ、それだけでございます。したがいまして、私どもとしては、非常に不誠実な対応である、そのように思って、今回、決議したところでございます。
さまざまおっしゃっておりましたけれども、私どもはあくまでもそういう精神でやっております。したがって……(不規則発言多し)
○議長(丸山登議員) お静かに願います。(不規則発言あり)
○22番(川上隆之議員) これでは答弁できません。(不規則発言多し)
○議長(丸山登議員) 矢野議員、朝木議員、お静かに願います。(不規則発言多し)
ほかに質疑ございませんか。(不規則発言多し)
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後2時22分休憩
午後2時23分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○6番(矢野穂積議員) あのね、私は具体的に質問したんですよ。具体的に答えられないということは、この附帯決議というのは根拠がないというふうに理解せざるを得ないがどうですか。
○22番(川上隆之議員) 私は、あくまでも、東村山市の保育の質、それから、さらに向上を願っているわけでございまして、あくまでもその決議でございます。
○6番(矢野穂積議員) 要するに、答えられないということが明確になりましたね。附帯決議の4項目、出ていますが、何ら質問に答えられない程度の認識しか持っていなくて、こんなものを出している。これがはっきりしたので、市民全体に明らかにしていきたいと思いますが、答弁しませんか。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
○6番(矢野穂積議員) 根拠のない附帯決議には、到底これを認めるわけにはいきません。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第47号に対して、お手元に配付の附帯決議を付することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第47号に、お手元に配付の附帯決議を付することに決しました。
休憩します。
午後2時24分休憩
午後2時25分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第44 議案第48号 平成18年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
日程第45 議案第49号 平成18年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算
日程第46 議案第50号 平成18年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算
日程第47 議案第51号 平成18年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
日程第48 議案第52号 平成18年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算
○議長(丸山登議員) 日程第44、議案第48号から日程第48、議案第52号を一括議題といたします。
予算特別委員長の報告を求めます。予算特別委員長。
〔予算特別委員長 渡部尚議員登壇〕
○予算特別委員長(渡部尚議員) 引き続きまして、本委員会に付託をされました議案第48号から議案第52号までの5つの特別会計の平成18年度予算につきまして、審査経過、並びに審査結果につきまして、簡潔に報告申し上げたいと存じます。
議案第48号から議案第52号につきましては、本定例会初日に上程をされ、同日、本特別委員会に付託されたものでございます。
議案の審査につきましては、先ほど御可決いただきました議案第47号の議了後、3月16日に行ったところであります。それぞれの議案の審査に当たり、まず、所管部長より事項別明細書に基づき、詳細に補足説明がございましたが、その内容につきましては割愛をさせていただきます。
初めに、議案第48号、平成18年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算についてでありますが、国保税の収納見通し、保険給付費の算定根拠、診療報酬の改定や医療制度改革の影響、国保税の引き上げの是非や、その実態などについて質疑がございました。
討論につきましては、反対、賛成、それぞれ1名の委員が行ったところであります。
反対討論の主な内容は、市は政府と足並みをそろえて国保税の値上げを強行した。これは、庶民の暮らしを一顧だにせぬ便乗値上げだというものでございました。
また、賛成討論の主な内容は、高齢化社会の進展により、医療費は増加する一方、国保税の伸び悩み等により危機的な状況で、一般会計からの繰入金の増加は市財政を圧迫しており、国保財政の健全化を図るため、国保税の改正を行ったものである。今回、人件費など、経費の削減に努めるとともに、一日人間ドックの拡大など、疾病予防に努めていることが評価できるというものでございます。
採決の結果、賛成多数で、本案は原案のとおり可決されたものでございます。
次に、議案第49号、平成18年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算についてでありますが、診療報酬改定や医療制度改革の影響、生活習慣病予防対策や介護予防対策などについて審査がされました。
討論はなく、採決の結果、賛成多数で、本案は原案のとおり可決されたところでございます。
次に、議案第50号、平成18年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算についてでありますが、保険料改定の根拠や影響、改定の市民への説明や段階設定、また、サービスの質の向上やケアマネジャーの質の向上、さらに包括支援センターのネットワークシステムや、包括支援センターの専門職配置、及び認知症ケアなどについて審査がなされました。
討論は、反対、賛成、それぞれ1名の委員が行い、反対討論の主な内容は、介護保険料が大幅に値上げされ、保険料段階を細分化して基準額を下げようという配慮が見られないというものであります。賛成討論は、増大する給付費やさまざまな課題を受け、介護予防の重点化、身近な地域でのサービスの視点で、地域包括支援センター、地域支援事業、地域密着型サービスなどが予算化されていることが評価できるというものでございました。
採決の結果、賛成多数で、本案は原案のとおり可決されたところでございます。
次に、議案第51号、平成18年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算についてでありますが、本件については、下水道使用料の収納見込みなどについて質疑がございました。
討論はなく、採決の結果、本案は原案のとおり可決されたものでございます。
最後に、議案第52号、平成18年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算についてでありますが、本件については、料金未納に対する対応や、東村山浄水場における高度処理施設建設工事の内容などについて質疑がございました。
討論はなく、採決の結果、本案は賛成多数で原案どおり可決されたところでございます。
以上が予算特別委員会におけます議案第48号から議案第52号までの5つの特別会計、18年度予算の審査経過、並びに審査結果でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げ、委員長の報告とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 議案第48号から議案第52号につきましては、質疑、及び討論の通告がありませんので、採決に入ります。
なお、採決は議案ごとに行います。
最初に、議案第48号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第49号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第50号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第51号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第52号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
〔「議長、動議」「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 賛成者がいないからだめです。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(丸山登議員) 日程第49、議案第55号から日程第51、議案第57号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第49 議案第55号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登議員) 日程第49、議案第55号を議題といたします。
提案理由の説明を願います。保健福祉部長。
〔保健福祉部長 越阪部照雄君登壇〕
○保健福祉部長(越阪部照男君) 上程されました議案第55号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、提案の説明を申し上げます。
平成18年度から20年度までの各年度における第1号被保険者の保険料の改正と、このたびの介護保険法改正に伴い、新たに創設された地域支援事業を初めとする条文の追加、及び、その他諸事項について改正いたしたく提案するものであります。
改正内容につきましては、お手元の新旧対照表により説明させていただきます。
恐れ入りますが、新旧対照表の9ページ、10ページをお開き願います。
まず、第5条、介護給付でございますが、第3号の地域密着型サービス費の支給につきましては、このたびの介護保険法の改正に伴い、新たなサービスを追加したものであります。
次の第4号につきましても、同様にて追加させていただきました。
次に、11、12ページをお開き願います。
同条の第12号につきましても、同じく法改正に伴うもので、17年10月から施行された施設給付費の見直し、居住費、食費の低所得者対策としての補足給付の規定を追加させていただきました。
次に、第6条の介護給付でございます。第1号、第2号、第5号から第9号につきましては、法改正に伴い、文言等の整理、特に、居宅支援を介護予防に改めたものでございます。また、法改正に伴う新たなサービスを、第3号、第4号、第10号、第11号に規定を追加させていただいております。
次に、13、14ページをお開き願います。
第7条、第8条、及び第9条につきましても、前条同様に法改正に伴う文言の整理と新たな規定を追加させていただいております。
次に、15、16ページをお開き願います。
第12条、保険料率の改正でございます。3年ごとに見直しをすることになっておりますことから、平成18年度から平成20年度までの第1号被保険者の区分に応じ、保険料を設定させていただきました。初めに、このたびの法改正に基づきまして、現行の第2段階が新第2段階、新第3段階に区分されたことから、保険料段階を現行の5段階から6段階に、保険料の基準となります基準段階を第4段階に設定させていただきました。
順次、説明いたします。
まず、第1段階ですが、低所得者対策として、基準額の42%に軽減し、設定させていただきました。現行、年額1万9,500円が新保険料では1万9,400円、100円の減額となっております。
次に、基準額の50%に軽減される方の第2段階は、現行、年額2万9,200円が2万3,100円に、6,100円の減額となっております。
次に、基準額の75%に軽減される方の第3段階は、現行、年額2万9,200円が3万4,700円に、年額で5,500円の増額となっております。
次に、保険料の基準となります基準額を支払う方の第4段階でございます。現行、年額では3万9,000円が4万6,200円に、年額で7,200円の増、月額では、現行3,248円が3,851円で603円の増であります。
次に、25%の割り増し保険料を支払う第5段階ですが、現行、年額4万8,700円が5万7,800円に、年額対比で9,100円の増額であります。
次に、50%の割り増し保険料を支払う第6段階ですが、現行、年額5万8,500円が6万9,300円に、年額で1万800円の増額となっております。
なお、第3期保険料の算定に当たりましては、介護保険運営基金を活用し、保険料の圧縮を図ったところでございます。
次に、第14条第3項の改正につきましては、法改正に伴い、6段階の保険料に設定したことによるものでございます。
次に、17、18ページをお開き願います。
第18条の保険料の減免でございますが、第2号につきましては、一般会計で実施しておりました高齢者生活支援手当を廃止し、介護保険会計の中において減免措置を講じるもので、新たに規定を追加させていただきました。
次に、19、20ページをお開き願います。
第6章でございますが、法改正に伴い、名称を地域支援事業等に改めたものでございます。
第21条ですが、地域支援事業として実施する事業を規定したものであります。
次に、第22条ですが、第1項は、地域支援事業のうち、規則で定める事業を利用する者に対する利用料の規定であります。また、第2項は、利用料の額を規定したものでございます。
次に、第22条の2ですが、地域包括支援センターの設置に関するもので、設置、及び運営に関しての規定を新たに追加したものでございます。
次に、第22条の3は、介護予防等の啓発事業について条文を整理させていただきました。
次に、21、22ページをお開き願います。
条例改正に当たっての附則でございます。
初めに、第1条の施行期日ですが、平成18年4月1日から施行するものでございます。
次に、第2条でございますが、17年度以前の保険料に関する経過措置でございます。
次に、23、24ページをお開き願います。
23ページから27ページにわたりますが、第3条の平成18年度、及び平成19年度における保険料の特例についてでございます。この条は、平成17年度税制改正による高齢者の非課税限度額廃止に関し、18年度、19年度の保険料段階での激変緩和措置を規定したもので、第1項は18年度、第2項は19年度の保険料率を規定しております。
以上、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、説明をさせていただきました。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
○8番(鈴木忠文議員) 議案第55号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例に関しまして、自由民主党を代表いたしまして、質疑をさせていただきます。
12点、通告を出させていただいております。
平成12年度に介護保険制度が創設されて、早くも5年がたちました。今回、また、3年に1回の保険料の見直しも含めて、本当に早いなという感じでございますけれども、逆に、利用者の増と、それと介護保険制度そのものの制度の周知がされてきたのかな、このように思います。
今回、条例改正でございますが、基本的には法の改正が主なものだと思っております。また、介護保険料については、3年に1回の見直しでございますので、私は、法制度が変わったところを主眼に質疑させていただきたい、このように思います。
また、法が改正される大きな背景としては、やはり利用者が多くなった。この利用者が多くなった原因としては、非常に軽度の人たちの利用者が多い。これで、給付費が膨大になっているというのが背景だと思います。今回、制度改正について、予防重視型システムへの転換、そして施設給付の見直し、新たなサービス体系の確立、そしてサービスの質の向上、負担のあり方、制度運営の見直し、今、申し上げました5つが大体、改正の大きな問題かな、このように思っております。
今後も、ますます増大するであろう高齢者社会でございます。当市も、65歳以上の方が19.4%、さらには70歳以上のひとり暮らしの方が12%くらい、このまちにおられるということで、今後も介護保険サービスの施策に関しては大変注目をしていきたい、このように思っております。
そこで、まず、①として、今後も増大する高齢者、いわゆる介護保険対象者の施策に関して、高齢者福祉計画とかいろいろありますが、第5次実施計画にどのように位置づけたのかお伺いします。
②、介護保険制度開始から今日まで、第1号被保険者の推移を明らかにしてください。
③、今回の改正でもそうですが、介護1のところに要支援2という新たな項目が入りました。そして、さらに要介護1というところになりました。要支援が1と2になりました。そういう意味で、今日までの要支援と要介護1の利用者推移を確認させてください。
④、さらに、65歳以上の要介護者の主な要介護になる原因は何なのか。
⑤、さらに、その原因として、今後、具体的に介護予防に対して、どのようなものをターゲットとして施策をしていくのか。
⑥、介護保険申請者以外の、いわゆる要介護、要支援状態にある高齢者を、どのような方法ですくい上げていくのかお伺いします。
⑦、今回、注目でございます地域支援の関係でございますが、地域包括支援センター運営協議会の役割、並びに組織のメンバー、これはそこに携わる方の立場とか資格、その構成についてお伺いします。
⑧、先般も、3月11日だったでしょうか、東村山市健康長寿のまちづくり推進ネットワークの輝くシニアのいきいきライフというのが中央公民館で行われて、私も参加をさせていただきました。大変元気な高齢者が、いろいろなところで自分たちのことを、介護のお世話にならないようにということで頑張っている姿を見させていただきましたが、今後、現状の元気高齢者団体や個人を、どのような方法で支援、育成をしていくのかをお伺いさせていただきます。
⑨、地域密着型サービス対象施設名と整備予定についてお伺いします。
⑩、いろいろとこれは社会的な問題もあります。介護保険報酬の過剰請求とか、いろいろな問題がありますが、この辺も今回の改正で一定程度抑制されるような方策もとられておられますが、事業者による過剰報酬実態と介護報酬請求簡素化システム、この関係についてお伺いをさせていただきたい。
それから、⑪、ケアプランについてお伺いします。ケアマネジャーというのは、大体、御案内のとおり、皆さん事業者との関係が非常にかかわりが深い。今回の法改正については、市町村の、いわゆる行政の関与を非常に強化した中でケアプランをつくる。これはやはり、どうしても事業者との関係があると、過剰な計画、サービスの提供を計画するということもあるみたいでございます。改めて、ケアプランづくりの実態と、行政の関与強化について、どのようにお考えなのかお伺いします。
⑫、今回、法改正により、介護サービス事業所情報の開示が義務化されます。現状の開示状況と、今後の開示についての指導はどのようにされるのかお伺いいたします。
⑬、今回、事業者の欠格要件の見直しも新たに盛り込まれました。具体的内容についてお伺いします。
○保健福祉部長(越阪部照男君) まず、実施計画の関係でございますけれども、基本目標4の「誰もが健やかに暮らせるあたたかいまち」、その施策として、だれもが自立して暮らせるまち、そして生活支援の仕組みづくりを掲げてございます。介護保険対象者施策といたしましては、介護保険事業の推進、総合支援体制の整備を位置づけておりまして、高齢者が住みなれた地域の中で、いつまでも生き生きと生活できるように、介護保険事業の地域支援事業で、地域包括支援センターを拠点とした相談支援の体制等を、充実を図っていきたいと考えております。
2点目の第1号保険者の推移でございますけれども、12年度末からお答えさせていただきます。12年度末が2万3,213名、13年度、2万4,279名、14年度、2万5,494名、15年度、2万6,386名、16年度、2万7,440名、18年2月末でございますけれども、2万8,480名となっておりまして、着実に増加しております。
また、要支援と要介護1の利用者の推移でございますけれども、居宅介護サービスを受けている方でお答えさせていただきます。年度と要支援、要介護1の対象者数ということで、お答えさせていただきます。12年度末、要支援104人、要介護318人、13年度末、158人、516人、14年度末、184名、673名、15年度末、253名、799名、16年度末、319名、928名、18年2月末で349名、1,048名となっております。
それから、次の65歳以上の要介護の主な原因でございますけれども、介護を要する原因となった疾病名では、脳血管疾患でありまして、脳出血でありますとか、脳梗塞等であります。また、認知症でありますとか、運動器系で申し上げますと、骨折を含む整形外科関係が多く見られている状況となっております。
次の、これからの介護予防のターゲットという御質疑でございますけれども、高齢による衰弱でありますとか、転倒、骨折、尿失禁、低栄養、口腔機能の低下、認知症、うつ等の老年症候群の予防でありまして、今回の改正では、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上の3つの介護予防プログラムを主軸として、新予防給付や地域支援事業の中に組み入れられ、実施してまいりたいと考えております。
次に、介護予防の対象者の把握でございますけれども、平成18年度からは老年症候群による生活機能の低下を問診でチェックできる基本チェックリストや、血清アルブミン値などの項目を、65歳以上の基本健康診査に加え、要支援、要介護状況になるおそれの高齢者を把握することになりました。さらに、基本健康診査を受けない、うつや閉じこもり等の高齢者につきましては、老人相談員によるひとり暮らし高齢者等の訪問活動や、地域包括支援センターの相談活動等を通じて、また、各日常生活圏域での介護予防健診を実施するなどして、把握していきたいと考えております。
次に、地域包括支援センター運営協議会でございますけれども、主な役割といたしましては、センターの設置等に関する事項の承認とセンターの運営に関する2点がございます。承認事項といたしましては、担当する圏域の承認でありますとか、センターの設置、変更、及び廃止、センター業務の法人委託、予防給付にかかわる事業の実施の承認、マネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業者の承認などがあります。また、運営に関しましては、地域包括支援センターの事業計画、事業実績等の報告を確認しながら、運営を進めてまいります。
構成員でございますけれども、介護サービス事業者が2名、医師会、歯科医師会、薬剤師会の職能団体関係者が3名、第1号被保険者2名、第2号被保険者2名、学識経験者1名の10名からなっておりまして、この委員につきましては、現在、介護保険運営協議会の委員になっている方を、同じ方を委員として委嘱させていただきました。
8点目でございますけれども、元気高齢者とかの団体でありますとか、個人の支援育成でありますけれども、健康長寿のまちづくり推進室が、その役割を担っていくものと思っておりまして、この推進室を活用するとともに、介護予防や健康づくり事業を実施している地域の実施グループに対しまして、介護予防を含む健康づくりに取り組めるように、支援をしていきたいと考えています。そして、専門職によります介護予防の技術支援も検討して、介護予防ボランティアの養成の検討も進めていきたいと考えております。
9点目の地域密着型サービスでございますけれども、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、グループホームの認知症対応型共同生活介護の整備を予定しております。なお、地域密着型特定施設入所者生活介護、小規模の有料老人ホームと地域密着型介護老人保健福祉施設入所者生活介護、小規模特養につきましては、第3期の計画の中には整備の予定はございません。
それから、過剰報酬等の介護報酬のチェックでございますけれども、介護給付適正化システムと事業所動向モニタリングシステムの用途と、今、その活用の現状についてお答えしたいと思います。介護給付適正化システムにつきましては、国民健康保険中央会によりまして、運営基準の減算状態の状況把握、支給限度額に一定割合を加えた分の一覧、支援事業所とサービス事業所の関係の一覧などが、さまざまな条件で事業所を抽出し、見比べることができます。また、事業所動向モニタリングシステムにつきましては、東京都国民健康保険団体連合会により、居宅サービス事業者の分析表を事業所ごとに作成ができまして、事業所単位の傾向や、東京都の平均との差を確認することができます。御承知のように、介護保険制度の開始から、介護報酬の請求は紙ベースではなく、支払い事務等を担当している国保連からの請求データをシステムに取り組んで、さまざまな事務に活用していますが、ただいまの2つのシステムを活用することによりまして、間違いの多い事業所でありますとか、御質問者が言われるような不正の感じられるような事業所などを、ある程度、特定することができますので、このシステムを使いながら、そういうことの発生を抑制していきたい、そのように考えております。
ケアプランでありますけれども、確かにケアプランにつきましては、利用者の希望どおりにつくりますと、確かに利用者からはその評価は上がるかもしれませんが、それが本当に本人にとって適正なプランとは限らないケースもありまして、手厚過ぎるケアで、かえって足腰が弱くなるといったようなケースもございます。高齢者に、できるだけ自立した生活をしてもらいまして、状態を悪化させないようにするケアプランの作成が、ケアマネジャーの大事な役割だと認識しております。
今回の法改正によりまして、要支援の認定を受けた方の介護予防ケアプランの作成は、地域包括支援センターが中心となって、利用者家族とサービス担当者が話し合いで決定します。また、地域支援事業の介護予防ケアプランも同様に、地域包括支援センターで作成することになりますので、したがいまして、サービスの基本となるケアプランづくりに、市が大きく関与することになることで、サービスのより有効な活用が図れるものと考えております。
最後に、事業所の方に関することでありますけれども、現在の情報につきましては、東京都の第三者評価受診による情報開示があって、これによって情報の提供が行われております。今後の情報開示につきましては、今回の改正によりまして、東京都が事業者から報告を受けまして、必要な情報は調査した上で公開いたします。事業者が報告をしないと、指定許可の取り消しが行われることになります。このうち、地域密着型サービス事業者は、市に指定の権限がありますので、指定許可の取り消し等のときは、市の方にも連絡が入ってまいりますので、市といたしましても各事業者に情報開示がスムーズに進むよう指導していきたいと考えております。
最後に、事業者の欠陥要件の見直しの具体的内容でございますけれども、欠陥要件の追加といたしましては、申請者、開設者が、次のような場合に指定が行われないような形になってまいります。禁錮刑以上の刑を受け、執行が終わるまでの者。介護保険法、その他、国民の保健医療福祉に関する法律により、罰金刑を受けて執行を終わるまでの者。指定の取り消しから5年を経過しない者。指定取り消し処分の通知日から、処分の日等までの間に事業廃止の届け出を行い、その届け出日から5年を経過しない者。指定に、申請前、5年以内に居宅サービス等に関し、不正、または著しく不適当な行為をした者。以上のような内容となっております。
○8番(鈴木忠文議員) 1点だけ再質疑させていただきます。
地域包括支援センターの運営協議会のことについてお伺いします。これの構成員に関しては、地域ケアに関する方とか、例えば、権利擁護だとか相談事業だとか、それから介護サービスに実際従事している方とか、それから介護予防、これからは介護予防ですね、介護予防に従事する方とか、そういうところがおられると思うのですが、先ほどの御答弁になかったのですが、例えば、機能訓練指導員、こういうものというのは、どのような位置づけになっているのか、これをまずお伺いさせていただきたいと思います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 運営協議会のメンバー、構成員でございますけれども、介護予防サービスに関する事業者、及び職能団体ということで、先ほど申し上げました医師会でありますとか歯科医師会、これらがありまして、そのほかにも介護支援専門員であるとか、今、御指摘の機能訓練指導員等が入っております。そういうような中から、介護サービス、並びに介護予防サービスに関する事業者の職能団体という一つの構成、お願いする選出区分になっておりますけれども、今回の私どもの運営協議会の中では、医師会、歯科医師会、薬剤師会という職能団体、この3名の方で構成となっております。
○8番(鈴木忠文議員) あえて、機能訓練指導員のところを質疑させていただいたのは、実は、先般、我が会派の方に、東村山市の柔道接骨師会の方たちが、東村山に結構、柔道の接骨師の方というのは多いのです。その方たちが、いわゆる訓練指導員として、いろいろなノウハウとか資格も持っておられる。こういうところで、こういうところにお役に立てませんかという話があったのです。その中で、例えば、運営協議会の構成員というのは、地域の実情に応じて市町村が定めることができるわけですけれども、そういう新しいことの問題というのはどのようにとられ……。別に柔道接骨師会だけではないのです。ほかにもそういう団体があるかもしれませんけれども、そういうところはどのようなお考えなのか、新しい人たちがどういう形で入っていくのか。せっかくの法改正ですから、新しい発想があってもいいのではないかという視点で質疑させていただいております。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 率直に申し上げまして、私どもの方にも、柔道接骨師会の方からのお話は来ておりまして、その中では、運協という部分ではなく、全体としての介護予防等について、何らかのお力になれないかという話が来ておりますので、これからの介護予防の事業を行っていく上で、ぜひ、そういう面での御支援をいただければ助かるなと思っております。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後3時5分休憩
午後3時36分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。20番、島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 議案第55号に対して、公明党を代表をして質疑をさせていただきます。
1点目が、15ページの保険料率ですが、改定された保険料の基準額と改定幅の全国平均、都平均、多摩平均を伺います。
2点目の17ページ、保険料の減免ですが、減免の対象に新しく1項、追加をされましたが、規則に定める基準を伺います。また、保険料の減免申請の推移と、この18条2項の対象者を含め、平成18年度は減免申請者数はどの程度と見込んでいるのか伺います。
3点目の19ページ、地域支援事業ですが、事業計画に、介護予防事業中、介護予防特定高齢者施策の訪問型介護予防事業として、訪問指導事業の内容を見直して、虚弱者や通所型介護訪問事業などに参加できない、うつや閉じこもり等の方を対象とした事業として拡充をするとなっていますが、この事業、認知症の対策としても重要だと認識いたしますが、具体的なサービスの内容を伺います。
4点目、19ページの同じく地域支援事業で、介護予防一般高齢者施策として、健康長寿のまちづくり推進室を中心に、介護予防に資する地域の自主グループ活動育成支援、専門職による介護予防の技術支援や介護予防ボランティアの養成も検討となっています。先ほども御答弁ありましたが、当市は、高齢者団体の活動が活発でありますが、既存の事業や、これまでの自主活動を、18年度、どのように具体的に地域支援事業の中に組み入れていくのか、予算面も含めて伺います。
5点目が、同じく地域支援事業ですが、任意事業となる介護給付費の適正化事業として、給付費通知の送付を継続するとなっておりますが、この通知は、サービスを受けてから何カ月か後に発送されますが、効果をどのように把握をされているのか伺います。また、このほかに有効な適正化事業があれば、その例を伺います。
6点目が、今回の改正で制度開始以来、5年間の中で明らかになった諸課題のうち、当市においては何が解決されたのか。また、今後の課題として残ったものは何か伺います。
7点目は、制度改正に対応した新しい事業のうちで、東村山が他市に比較して誇れるような施策があれば、何か伺います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 初めに、保険料の基準額でございますが、全国平均ということで、けさの朝刊に発表になっておりまして、ほやほやの数字でございます。全国が4万9,100円ということで、第2期が3万9,500円でしたので、9,600円のアップになっております。ちなみに、また、東京都につきましては4万9,300円で、1万円のアップでございます。多摩平均につきましては、5万900円で1万円の改定。我が市が4万6,200円で7,200円のアップということで、全国、東京を比べても、我が市は努力をされたのかな、そんなふうに思っております。
2点目の保険料の減免の関係でございますけれども、今、考えておりますのは、保険料の額が第1段階の方を対象と考えておりまして、生活保護を受給していないことでありますとか、市・都民税を課税されている方に扶養をされていない方、市・都民税が課税されている方と生計をともにしていない方、居住用以外に土地、または家屋を所有していない方。それから、世帯の預貯金の合計額についての一定の金額の歯どめもさせていただきたい、そんなふうに考えております。
保険料減免申請の推移でございますけれども、今までも介護保険条例の中には減免の規定がございますが、そちらの規定に照らし合わせた減免の実績はございません。今回の改正、お願いしております18年度からの見込みでございますけれども、第1段階のうちの約50名ぐらいが対象になるのではないかと推定をいたしております。
3点目の訪問指導事業でございますけれども、現在、40歳以上の方を対象にして、月1回程度の看護師による訪問指導を実施しております。この訪問指導事業の対象者を、要支援、要介護者から特定高齢者へ移行させると同時に、各日常生活圏での利用がしやすくなるように、今、白十字病院に委託しておりますけれども、他の事業者にも拡大した形で考えていきたいと思っております。特定高齢者の介護予防事業につきましては、通所型の介護予防事業が中心となりますが、訪問介護予防事業では虚弱者やうつ、閉じこもり等の通所型のサービスを利用しづらい高齢者の方々を対象に、訪問看護師等の定期的な訪問による指導を行いまして、医療や通所型のサービスにつなげていく足がかりをつくっていきたいと考えております。
それから、4点目ですけれども、鈴木議員に、今、お答えいたしましたけれども、地域支援事業を実施していく中では、日常生活圏ごとの高齢者の見守りネットワークというものを構築しながら、地域で高齢者を支え、高齢者自身が自立する仕組みが必要ではないかと思っておりますので、ネットワーク構築の中でも、地域の自主グループの御協力もいただけたらばと思っております。また、あわせて健康長寿のまちづくり推進室と地域包括支援センターの連携のもとに、自主グループ等の協力をいただくような施策も考えていきたいと思っております。
次の介護給付費の適正化事業につきましては、平成17年度は、17年の4月、5月、6月の介護給付分を、17年10月に介護給付費のお知らせといたしまして、被保険者の方に通知いたしました。不必要なサービスの受給の自重を促したり、また、事業者の方につきましては、市がこういった通知を出していることによって、不正請求の抑止につながるのではないかと考えております。その他の適正化事業につきましては、先ほど鈴木議員にもお答えしましたが、介護給付適正化システムと事業所動向分析モニタリングシステムの活用によりまして、再審請求等を徹底するようにしていきたいと考えております。
6点目の課題の解決という意味でありますが、議会の方でも大変お世話になりました養護老人ホーム等の住所地特例につきましては、一定の解決を見ておりますので、この点が一番多く課題が解決したと思っております。今後につきましては、国の負担の問題でございますけれども、通常、国の負担が25%ということでありますが、実質的には20%が寄附で、5%は調整交付金となっておりますが、これを、全体の25%は25%としていただいて、調整部分については別枠で実施すべきではないかということで、今後も運動していきたいと思っております。
それから、最後に、他市に誇れる施策でございますけれども、当市では、在宅介護支援センターが、基幹型を中心にして、地域の相談窓口として努力をしてきました。この地域の中での地域の相談窓口として果たしてきた役割、実績は大変大きなものと思っております。地域包括支援センターに移行しても、高齢者の介護予防から、見守り、地域ケアまでを総合的に推進していく拠点と考えておりまして、これが東村山市としては誇れるのではないか、そのように考えております。
○20番(島田久仁議員) 1点目の保険料率なのですが、先ほど部長が答弁されておりましたように、当市は所管の御努力で、平均よりも改定幅が小さいわけですが、この要因というのは、何か特別考えられるものがあれば、教えていただきたいと思います。
2点目ですが、先ほど地域支援事業の中の任意事業、介護給付費の適正化事業についてですが、この件で、川上議員の代表質問でも、草津町の居宅サービスモニタリングシステムについて触れましたが、このシステムのポイントというのが、サービスの実施状況を市町村が把握して、共有化しているそうなんですが、これをやることによって現行の、先ほどお答えいただきました給付費通知の送付事業の有効性も、さらに飛躍的に高めることができると言われています。全国の不正請求が、2004年度で80億7,800万ということで、これも氷山の一角ではないかと言われているショッキングな報告がありましたが、都道府県が指定取り消し処分を行った悪質事業者について、告訴とか告発を準備する中で、市町村が持ち出された内部告発情報と突き合わせ、確認する上で必要な訪問記録というのを管理をしているかと聞かれて、その記録を把握、管理していないということを警察に答えますと、それでは公判の維持が困難と言われて、告訴できなかった例があると言われていますが、今後、草津と同じようなシステムを導入するかどうかは別として、当市でも給付適正化事業として、訪問記録の把握、共有化というのは必要ではないかと考えますが、御見解を伺います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 保険料につきましては、先ほどお答えさせていただきましたが、東村山市としては、現行3万9,000円が4万6,200円で、7,200円のアップで抑えられたわけでございますけれども、1つには介護保険の方の運営基金の方を崩させていただいて、月額の基準額ベースで100円ですか、それから年額では1,200円ほど圧縮という形になっております。それらが要因かと思っております。
それから、給付費の適正化ということは、さまざまな形で報道等も出ておりますし、現実的に不正請求があるということは承知しておりますので、国保連等との連携も含めまして、先ほど説明いたしました2つのシステムも、私どももこれから稼働してまいりますので、それらの中で、まずは取り組みを進めていきたいと思っておりますが、草津町の取り組み等も含めたよい方法があれば、どんどん取り入れていく方向で私どもは考えていきたいと思っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。14番、清沢謙治議員。
○14番(清沢謙治議員) 議案第55号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、日本共産党を代表して質疑いたしますが、まず、質疑に入る前に一言申し上げておきます。
本議案は、介護保険制度の大きな見直しに伴う条例改正であり、本来、厚生委員会で十分に時間をかけて議論すべきものです。これを非常に時間の限られた本会議で審議することに対して、まず、一言、抗議申し上げておきます。
質疑に入りますが、まず、①として、地域密着型サービスについてです。先ほど、どのようなメニューを実施するかはお答えがありましたので、次ですけれども、夜間訪問介護、これも実施予定と先ほど御答弁があったように思いますけれども、一方で、この夜間訪問介護は、一定の人口規模が必要だと言われております。大体20万から30万ぐらいの人口規模が必要ではないかということも伺っておりますけれども、当市でどこか対応できる事業所があるのでしょうか。それとも、広域的な対応を考えていらっしゃるのでしょうか、再質疑的ですが伺います。
次に、②、予防給付についてです。この予防給付は、今回の制度改定の目玉です。要介護状態にならないための予防が大切という理念は、そのとおりだと思いますけれども、これを口実に、軽度の方のサービス利用が抑制されるのではという懸念が国会審議の段階から出されておりました。
そこで、伺うものです。
まず、初めに、要支援1、2の方の利用限度額は、現行と比べてどうなるのか。次に、ホームヘルプの1時間以上の加算がなくなりました。これは、補正予算で一定の審議があったと思いますけれども、この1時間以上の部分の加算がなくなったことで、これまで2時間だったところを1時間にしなくてはやっていけなくなる事業所が、もう既に出てきていると言われております。これは明らかなサービス低下だと思いますが、このホームヘルプの1時間以上の加算がなくなる影響をどのように見ているでしょうか。
次に、厚生労働省は、この予防給付について、サービス提供は比較的短期間に限定して行うように指導しております。また、介護報酬も包括払いとなる見込みです。これらのことを考え合わせますと、全体としてサービスの削減、切り捨てにつながるのではないでしょうか、御見解を伺います。
次に、③です。この保険料率についてですが、予算審議でも一定の議論はいたしましたが、保険料段階の細分化についてです。負担能力に応じた負担に近づける。そして、また、基準月額を少しでも引き下げるよう努めるということからも、保険料段階の細分化は必要だと考えます。今回は残念ながら細分化は見送られたわけですが、7段階以上への移行について、今後の考え方について伺います。
次に、保険料の減免についてです。先ほど、第18条の2の規則で定める基準については一定の御答弁がありました。現行の制度としては、高齢者生活支援助成があるわけですけれども、これとはまた違う意味での、これを引き継ぐというよりも、新たな減免の制度になるかと思うんですけれども、このことによって現状と比べて、再質疑的になりますけれども、減免を受けることができる方がふえるのか減るのか、その点の見通しについて伺います。
次に、地域支援事業についてです。この地域支援事業によって、これまで保健福祉事業として行っていた事業が、部分的にこの地域支援事業に取り込まれることになると思いますけれども、この地域支援事業に取り込まれるメニューについてはどんなものが、今、想定されているでしょうか。先ほど、一部、御答弁があったようですけれども、全体像がよくわからなかったので、再度、御答弁をお願いいたします。
次に、この地域支援事業の中でも注目されているのが、配食サービスですとか、65歳以上の健診が今後どうなっていくのかというのが気になるところです。これらのサービスは、市民の皆さんに浸透しているサービスですので、今後、地域支援事業に取り込まれるのかどうか、そして、そのことによる影響がどうなっていくのか、こういったことも気になるところですので、配食サービスと65歳以上の健康診断の今後の行方について伺います。
次に、これも地域支援事業のメニューの1つですが、保健師などによる訪問指導についてです。これは、大変重要な事業だと思っておりまして、私も強化すべきだと考えておりますが、保健師などによる訪問指導は、これまでどの程度、行われてきたか。今後は、地域支援事業が始まることによってどうなるのか伺います。さらに、この地域支援事業の利用料ですが、この地域支援事業は、介護保険の枠内ではありますけれども、必ずしも1割負担が義務づけられておりません。ですから、この地域支援事業の利用料については、とる事業ととらない事業が出てくると思うのですが、そこら辺の仕分けについて伺います。
次に、6点目の地域包括支援センターについてです。地域における高齢者の生活を総合的に支えていく拠点として、これまでの在宅支援センター以上の機能が求められていると思いますが、在宅支援センターとの主な違いは何でしょうか。さらには、保健師、主任ケアマネジャー等の確保は、今のところ見通しは大丈夫でしょうか。さらに、この地域包括支援センターへの移行によって、これまで以上にきめ細かいサービスを行うということが求められてくると思います。そこで、現状の5エリアから7エリア、つまり、7カ所への移行を行うべきです。これは地域福祉計画でも、7エリアへの移行が課題として挙げられておりますが、これをいつごろまでに行うのか。また、この経過措置として、当面、7エリアに移行するまでに、支所、ブランチ、こういったものも法の中で設置が可能になってきておりますが、この7エリアに移行するまでの経過措置として、支所、ブランチ、こういったものの設置の考え方について、あわせて伺います。
次に、先ほどの地域支援事業との関係もあるのですけれども、保健福祉事業、この保健福祉事業として行う事業は何なのか、これも伺います。
最後ですが、保険料の特例について。これは2年間の激変緩和措置です。保険料が倍増するという方も続出している状況ですから、果たしてこれがどれほど効果があるのかということは疑問です。抜本的な対策にはなっていないと思うのですが、それはともかくとして、当該各号の対象人数、また、特例がなかった場合の保険料は、最大で何倍の値上げになるのかもあわせて伺います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 地域密着型サービスの事業の中の夜間訪問介護事業でございますけれども、御質問者が言われるとおり、この事業を安定的に運営するためには、一定規模、20万から30万人程度の人口規模が必要だと言われておりますので、当市だけでの設置というのは困難だと思っておりますので、近隣各市と連携した中で、指定をしていきたいと考えております。
次に、利用限度額の問題でございますけれども、要支援1の方についての区分支給限度額基準額は、6,150単位から4,970単位に下がります。また、新たに創設されました要支援2の方につきましては、1万400単位ということでふえてまいります。
ホームヘルプの1時間の加算の問題でございますけれども、これにつきましては介護保険の今回の法改正によりまして、介護報酬の見直しが行われておることは承知しておりますが、個々の健康状態とか家族の状況を考慮して、適切なケアプランがあれば、これからも必要なサービスが利用できるのではないかということで、影響はないと考えております。
次に、サービスの件でありますけれども、サービスを利用して一定期間後に目標が達成されたかを評価し、必要に応じてプランを見直すことになってまいりますので、その際、継続の必要があれば、再度、プランを作成することになりますので、短期間限定というようには考えておりません。
また、介護報酬の月単位の定額払い、包括払いの件でございますけれども、利用者の健康状態でありますとか、家族の状況等を十分に考慮した介護予防のケアプランに基づきまして、定期的にサービスを利用していただくことで、心身の状態が維持、改善されるものと考えておりまして、いずれにいたしましても、この制度をうまく利用するために、サービスを利用する前に、利用者と事業者双方が納得できるプランが作成できることが、ポイントであると考えております。
次に、保険料率でありますけれども、この第4期に向けた中で、第3期の事業計画、20年度まででありますけれども、この中の給付費の動向でありますとか、徴収率等の状況等も踏まえて、全体的に保険料の負担のあり方等につきましては、総体的に検討して、保険料段階につきましても、介護保険運営協議会等々と御相談しながら、考えていきたいと考えております。
それから、保険料の減免の関係でありますけれども、御案内のとおり生活支援手当につきましては、第1段階、第2段階、そして障害をお持ちの方という幅広い形の手当でございましたので、今回の場合は、保険料の料率の改正の中で、一定の低所得者対策ができたということで、これを廃止したわけでありますので、第1段階に限定しておりますので、減ってくるものと考えております。
次に、地域支援事業でありますけれども、在宅介護支援センター事業とか、介護予防事業、生きがいデイサービス事業、生活支援短期入所事業、あと健康課でしておりました機能回復訓練事業と訪問指導事業等が地域支援事業に取り込まれてまいります。
配食サービス等の関係につきましてですが、事業の重要性を考えまして、配食サービスにつきましては、一般会計に計上させていただいております。また、65歳以上の老人健康診査につきましては、現状では老人保健事業として健康課で行うことといたしておりますが、平成20年からは地域支援事業に取り込まれる予定と伺っております。
次に、訪問指導でありますけれども、重度の認知症高齢者や被虐待高齢者、うつや閉じこもりの高齢者などの対応困難ケースの相談を受けまして、在宅介護支援センターの相談員と連携をとりながら、訪問等の対応を保健婦が行っております。また、このような対応困難ケースの対応でありますとか、緊急対応はふえる傾向にありまして、4月から開設いたします地域包括支援センターには、保健師と、あるいは看護師が配置されますので、十分な対応ができるように、また、しっかりと地域包括支援センターをサポートできる体制をつくる予定と考えております。
次に、利用料でありますけれども、介護予防事業についても、介護サービスを受けている方と同様に、1割の自己負担をしていただくという考えのもとに組ませていただいております。内訳といたしましては、通所型の介護予防事業、運動器の機能向上でありますとか栄養改善、これらのセット事業が1つであります。それから、訪問介護予防事業ということで、これも考えております。それから、生活支援短期入所、ショートステイですが、この3つについての利用を、情報をいただくことを、今、考えております。
次に、在宅介護支援センターと包括支援センターの違いでありますけれども、1つには、在宅介護支援センターにおきましては、居宅介護支援事業者、ケアマネジャーとの兼務が認められておりましたが、包括支援センターにつきましては、これは認められておりません。そして、スタッフの面では、社会福祉士、保健師、あるいは看護師、それから主任ケアマネジャーの3人の専門職配置が義務づけられておりまして、それらの点が違いかと考えております。
次に、保健師、主任ケアマネの確保の問題でありますが、今のところ地域包括支援センターのスタッフといたしましては、保健師、あるいは経験のある看護師ということでありまして、実際には、看護師の方が現在もいるという状況の中では、スタッフとして確保できると思っておりますので、3人の専門職が確保できると思っております。
それから、次に7エリアの移行でありますけれども、これにつきましては地域福祉計画等、あるいは高齢者保健福祉計画等の中でも論議しておりますが、第3期の期間の中で、介護保険運営協議会等の御意見をいただきながら考えていきたいと思っております。なお、ブランチについては、現在、設置は考えておりません。
それから、次の保健福祉事業でありますけれども、介護予防の講演会を年間10回、それから介護予防パンフレットを、3,000部の作成を予定しております。
保険料の経過措置の関係でありますが、対象人数で、18、19年度、それぞれ各号の該当者の人数でお答えします。第1号につきましては、18も19もゼロでございます。第2号が、18年度が173名、19年度が179名、第3号では173名、179名、第4号、第5号は、18、19年度とも該当がありません。第6号が、18年度が2,512名、19年度が2,605名、第7号が1,790名、1,857名となっております。
それから、特例がなかった場合の何倍の値上げであるかということでありますけれども、1.98倍となっております。
○14番(清沢謙治議員) いろいろ議論したいのですけれども、時間がありませんので、何点か簡潔に伺いますが、まず、予防給付についてです。ケアプラン作成の工夫で乗り切れるので、サービスの低下はないということですが、例えば、利用限度額、一つとってみましても、要介護1の方は6割が要支援2に移るわけですけれども、これによって利用限度額が16万5,800円から10万4,000円になってしまいます。これは4割も削減になるわけです。これは明らかなサービス低下ではないでしょうか。ケアプラン作成の工夫で乗り切れるというレベルではないと思いますが、いかがでしょうか。
次に、保険料の減免についてですが、現状の制度と比べて減免を受けられる方が減るということでした。第1段階で0.42ということも考慮してということですが、この第1段階で0.42になったからといって、ほとんどこの保険料は変わらないわけですよね。ですから、さらに、今回の制度改定の矛盾によって、保険料が倍増する方も続出するという状況の中で、減免制度がこれまで以上に重要になってくると思います。そこで、現状より受けられる方が減るというのは問題だと思いますので、減免制度をさらに拡充していく考えについて伺います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 予防給付のケアプランの関係でありますが、現実的には、確かに御質問者が言われるとおり、それぞれ基準額におきましては下がってまいりますが、現実的な全体としての利用率といいますか、限度額の利用率は、全体として40数%でございますので、それらを加味した場合には、それらの点についてはクリアできるものと思っております。
それから、減免についてでありますが、今回の法改正の中では、特に、低所得者対策という形で、私ども、努力させていただきまして、第1段階については、前年度、据え置き、数字上で100円の減額という形になっておりますので、こういう形で努力した、そういう内容になっております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。12番、勝部レイ子議員。
○12番(勝部レイ子議員) 議案第55号につきまして、民主クラブを代表し、簡潔に質疑いたします。
まず、市の責務として、必要な情報の提供について伺います。給付費の増から見て、確かに制度が浸透しているという面もあるかもしれませんが、私はまだまだ必要な情報の提供が、きめ細かく行われるべきと考えております。といいますのは、2000年に制度導入になって、措置から選択、契約、自己責任という大きな転換をしました。この選択、契約、自己責任という視点から、工夫が必要だという視点で伺います。
最近、被保険者の方に送付いたしました制度の改正についての内容を見させていただきましたけれども、非常に事務的で、内容はきちっと書いてあるかもしれませんけれども、いつも使っている認定結果の送付なんかと同じようなトーンだったと、私、少し読みやすい点から問題があるのではないかと考えております。これから、市報、あるいはインターネット等で広報するということですので、ぜひ、なぜ見直しなのか、それから改正点についてわかりやすく、それから利用しやすくしていく必要があると思いますので伺っておきます。
また、特に、高齢者世帯、ひとり暮らしの高齢者の世帯に、サービスの利用の主体者として、不利益が生じないようなサポートシステムが必要との提案をしてまいりました。他市の方を見ますと、確かにこれがあるのです。介護保険アドバイザーということで、契約のときに立ち会ってくれる。あるいは、困ったこと、何でも気軽に相談できる。あるいは、相談の内容に関係する機関に橋渡しをしてくれるという内容で実際に行われていました。そのような、きめ細かい対応をしてほしいという観点から、この対象者世帯の推移、増加しているはずですので伺います。また、この方たちが介護保険を利用するときの実態について、どのように把握しているか、検討課題は何なのか、その辺、あるいはこれの問題解決について検討した経過があるのかどうか、内容等、具体的に伺っておきます。
2の運営協議会について伺います。
国の見直しの視点は、給付費の抑制重視にとどまっている傾向があります。市は、保険者として、利用者サービスの向上に知恵を絞る経営努力が、私は求められていると考えております。制度見直しのために、開催回数は何回ぐらいだったのか。
②として、事業評価と利用者、介護保険の計画の中には検証がされておりますけれども、評価はどう取り組んだのか。被保険者主体の視点、利用者の声の反映はどうだったのか、大変希薄ではないかと思われますので、伺っておきます。
それから、サービス給付費です。このサービスの質、確保、評価システムについて、ぜひ、月1回、事業者連絡会を開催するということでしたので、この中で積極的につくっていくべきという観点から、取り組みについて伺います。
それから、予防給付について伺います。
予防給付の効果予測は、この中でわかりました。21ページに掲載されておりましたが、国の考え方を踏まえてとありますが、これは具体的にどんな内容なのか伺います。
②、総合的な視点で、先ほど、健康事業、あるいはボランティア活動との連携を図るとおっしゃいましたけれども、実際に連絡調整、あるいはマネジメントの仕組みがないのではないかと思いますので、この点で伺っておきます。
それから、栄養指導の関係です。例えば、家族と一緒に住んでいる場合に、栄養指導をしたときに、家族の関係とかでなかなか難しい点があるのではないかと思いますが、この辺の課題についてどう把握しているのか。それから、配食サービスの活用について、多分、栄養指導のところは、それが利用しやすいのではないかと思いますが、この負担についてはどうなっていたでしょうか、伺っておきます。
それから、④のサービス提供者の事業の転換という点ですけれども、家事援助、あるいは身体介護等を、今までサービスを提供していた事業者は、どんなふうにこの転換を図っているのか、把握していましたらお答えください。
それから、5番の包括支援センターについてですが、これまでの在宅支援センターについても、大変、インフォメーションが悪い、存在そのものについてもわかりづらいという課題があったと思いますが、このわかりやすい情報の発信、それから身近に相談できるような対応についてどう取り組むのか伺っておきます。
それから、自立した老後を過ごすために、自分が元気なうちから、自分の老後をどうしていくのかということが、私たちにも求められている時代になってきました。そういう中で、有料老人ホーム等、大変人気を集めています。介護つき高齢者住宅等の当市の実態について伺います。あるいは、開発の福祉の指針はどうなっているのか、市民への情報の提供はどうであるのか、以上、伺います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) まず、見直しと情報提供等の関係でございますけれども、申し上げるまでもなく、今回の介護保険法の見直しの基本視点といたしましては、高齢化が急速に進展していく中での給付の効率化、重点化でございまして、2点目としては介護予防重視型のシステムへの転換、3点目といたしましては社会保障の総合化が挙げられております。これら3つの視点をもとに、改正が行われたわけでありまして、具体的には新予防給付、地域支援事業、地域密着型サービス、地域包括支援センターの創設が行われたところであります。これらの改正点を、市民に対してわかりやすく説明することは、私どもの責任であると考えております。御質問者が言われましたとおり、私ども、3月6日付で認定者の方に御案内をお送りさせていただきましたが、確かにもう少し色刷り等、めり張りのものをつくってやればよかったという御指摘は甘んじて受けさせていただきます。今後については、そういうレイアウトの点も改善しながら、わかりやすくやっていきたいと思います。それから、また、細かな面では、ケアマネジャー等からの説明が一番大事ではないか、そのように考えております。
次に、高齢者世帯、ひとり暮らし高齢者の世帯につきましては、御案内のとおり民生委員を、私どもの市としては老人相談員として委嘱しておりまして、過去、実態調査を毎年お願いしておりますので、現在、対象世帯数は、高齢世帯の70歳以上でありますけれども、15年度が1,435世帯、16年度が1,597世帯、17年度が1,968世帯。また、ひとり暮らし世帯でありますけれども、15年度が2,566人、16年度が2,714名、17年度が3,542名ということで、大変、年々増加しておりまして、課題といたしましては、ひとり暮らしの高齢者の方の認知症の問題でありますとか、高齢者世帯の老老介護の問題があると思っております。
これらの課題に対しまして、地域の老人相談員が、訪問を通じまして実態把握をしておりまして、個々の対応に関しましては、在宅介護支援センターと老人相談員が、地域ケア会議を開催して検討しているような状況もございます。また、夜間や土日などの場合につきましては、在宅介護支援センターへ連絡する体制を構築して対応しているところでございます。
次に、介護保険の運営協議会でございますけれども、本年度につきましては8回開催いたしました。
次の事業評価と利用者評価の取り組みでありますけれども、事業評価につきましては、第2期の事業計画における計画値と現状の比較検証を行っております。この点につきましては、介護保険の事業計画の中にも掲載させていただいておりますが、要介護認定者数については、計画より15%伸びているような、そんな状況がありますし、また、制度の周知が進む中で、後期高齢者の比率が高まったという状況もございます。居宅サービスの利用につきましては、計画よりも利用が伸びておりまして、施設サービスは年々、利用は増加しておりますけれども、計画との比較では下回っております。給付費につきましては、居宅の給付費が計画を上回りまして、施設では下回っております。居宅中心のサービス医療が進んだものと考えております。
また、利用者の評価の取り組みでありますけれども、地域福祉計画を作成するに当たりまして、高齢者に対するアンケート調査を17年12月に実施いたしました。その中では、介護保険のことについても聞いておりまして、計画策定の中では、これらアンケート内容も反映させていただいたところでございます。
次に、サービスの質の確保等の3点目の御質疑でありますけれども、サービスの質の確保と利用者への情報提供のために、本年4月からはすべての介護保険サービス提供事業者に情報の公表が義務づけられてまいります。情報開示の標準化が図られまして、各事業所ごとに基本情報、これは職員体制でありますとか、サービスの提供期間、設備、利用料金等であります。それと、調査情報、マニュアルの有無でありますとか、身体拘束を廃止する取り組み等でございます。これらについても、公開されることになっておりますので、市内の各事業所に関しましては連絡会等で情報交換を行い、準備を現在進めている状況でございます。
次に、予防給付の効果予測でありますけれども、国の考え方ということで計画の中で述べさせていただいておりますけれども、要介護認定者数でありますけれども、計画の中では、平成20年度には5,486人と見込んでおりまして、16年度と比べまして1,256人、約30%の増加が予想されておりますけれども、これに対しまして新予防給付でありますとか、地域支援事業の予防効果を見込みますと、平成20年度の要介護認定者数は5,278人と見込んでおりまして、全体の増加数の208人の抑制ができると考えております。これらにつきましては、国の方のワークシートの中で一定の率等も定めておりまして、そのような意味合いから国の考え方を述べさせていただきました。
次に、介護予防の推進でありますけれども、先ほど来、市民団体等の活用等も含めた中でありますけれども、健康づくりにかかわる関係所管の問題等も含めた地域の高齢者の実施グループの支援、連携については、推進室並びに包括支援センターとの連携の中で、これからも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
次に、栄養指導と配食サービスの件でありますけれども、筋力の低下など、体の老化を防ぎまして、健康で生き生きと生活するには、低栄養を予防することが大切だということで、今回の法改正で介護予防のためのサービスとして栄養改善が新設されたところでございます。サービス事業が適当とされる方につきましては、地域包括支援センターとの相談の中で、介護予防ケアプランの中で栄養改善プログラムを受けていただくことになりますので、自分で調理できない方につきましては、配食サービスを利用していただくことで、それぞれ生活機能の維持・向上を図っていただけるものと考えております。
次に、サービス提供事業者の問題でありますけれども、要介護1から5の方のサービスにつきましては、基本的にはこれまでのサービスは継続されてまいります。したがいまして、これまで提供しているサービスに加えまして、新たに介護予防の各サービスを提供するかどうかが、事業者がそれを判断することになってまいりますけれども、アンケート調査を実施した中では、90%以上の事業者が、この予防事業の方に実施を予定ということでいただいております。
次に、地域包括支援センターでありますけれども、既存の5カ所の在宅介護支援センターを、これまでの地域の総合窓口として果たしてきた役割でありますとか、介護予防事業における取り組み等の実績を踏まえまして、現在の5カ所に18年4月から地域包括支援センターを委託していく考えであります。その中でありますけれども、現在はそれぞれ法人の名称を使ってやっていただいておりますけれども、市が責任を持って設置するという中では、5カ所を東西南北、中というか、東、東部包括支援センター、それらの名称も変更して、少しわかりやすくしていきたいと思っておりますので、また、パンフレット、広報等を使った中で、地域住民の方が気楽に利用できるように、そういう施設を目指して努力していく考えでございます。
次に、有料老人ホームの実態でございますけれども、介護、医療的な対応をする施設といたしましては、有料老人ホームといたしまして、ベストライフ東村山、40室、これは東村山の駅前であります。これは介護つきでございます。それから、やすらぎの森、30室、これは美住町でありますけれども、特定施設入所者生活介護の対象の有料老人ホームであります。それから、メディカルマンション・グリューネスハイム、諏訪町でありますけれども、37室、隣接の介護老人保健施設との介護医療サービスの提供を行っております。そのほかに、現在、野口町に建築中の有料老人ホームがありまして、本年10月竣工予定ということで、76室と聞いております。窓口等、あるいはお電話等、市民から相談がある際には、これらの施設のパンフレットが置いてありますので、それらの御紹介でありますとか、場合によっては、インターネットの方が、今、盛んに使われておりますので、そのインターネットを使った情報提供を市民の方には行っております。
それから、開発の指針でありますけれども、東村山市は、他市に比べて、こういう老人福祉施設が多くございます。そういう中では、介護保険事業が在宅サービスであったり、介護予防に重点を置いていく中で、施設の新規建設につきましては、慎重かつ十分な協議が必要であると考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) では、わかりました部分を省きまして質疑させていただきます。
1番のところですけれども、地域支援事業のところで、予防検診、また、予防サービス、再評価については、どのように行われていくのでしょうか。
2番は省きます。
3番、新制度移行のところですが、変わるということを利用者に丁寧に説明していく必要があるということで、先ほどもいろいろ言われてまいりましたけれども、十分な体制はとられているのでしょうか。
②として、特に移行期の利用者の方は、混乱しやすいと考えますが、どのような対応をするのでしょうか。
4番目、③のみ聞きます。保険料の総額は幾らになり、差は幾らになるでしょうか。
5番のところですが、18条の2のところで、150万円以下とした理由をお伺いいたします。
そして、6番目、第12条の1のところですが、費用の適正化のための事業とはどういったことを指すのでしょうか、お願いいたします。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 1点目の地域支援事業の再評価という御質疑でありますけれども、介護予防特定高齢者施策の利用者につきましては、地域包括支援センターが個別の介護予防ケアプランを作成いたしまして、介護予防事業を利用した後に、モニタリングを行いまして、おおむね3から6カ月間で個別評価をしてまいります。通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業を委託している事業が、事業実施前後には体力測定などを実施した結果なども、その評価に入れていくことになっております。
新制度への移行でございますけれども、丁寧な説明をということでありますけれども、先ほども答弁させていただきましたけれども、3月6日付で要介護認定を受けられている方、全員に、制度改正の両面刷りのパンフレットを送付して、まずは周知を図っております。それから、介護度の1から要支援の2に変わるようなケースが出てまいりますので、これらの認定者につきましては、今までも丁寧にやっておりますけれども、電話等により本人との連絡をとったり、そのような形での説明をしていきたいと思っております。また、市民への周知につきましては、市報等、さまざまな手法を使って行っていきたいと思います。また、さらに関係団体等を通じて、制度改正の説明、周知を図っていきたいと考えております。
また、今回の改正の中で、その時間的な面も含めて、確かに御指摘の部分がありますけれども、今回の改正につきましては、すべてが4月から一律に認定が変わるというわけではございませんので、個々の認定期間終了後に、新制度への認定審査となりますので、現行の要支援の方は、4月以降、経過措置といたしまして、支給限度が決まってまいります。しかし、3月で認定期間が切れて、4月から要支援1、要支援2となった方が、地域包括支援センター、ケアマネジャーとの連絡をとって、丁寧な対応をとっていきたいと思っております。
保険料の総額につきましては、18年度当初予算で13億1,500万ほど計上させていただいておりまして、増額は2億300万でございます。
減免規定の150万でありますけれども、減免なりのいろいろな制度がございまして、1つには社会福祉法人減免の制度が介護保険の方にもありまして、そこは150万というラインでありますので、それらを考えさせていただいております。それから、第1段階のうちですね、世帯の非課税で、かつ老齢福祉年金受給者ということの世帯の収入水準等を勘案して、設定をさせていただいた内容であります。
それから、費用の適正化のための事業でありますけれども、先ほど答弁させていただきましたが、介護給付通知を、今、送っております。ことしは1回でありましたけれども、回数をふやすことでありますとか、あるところで論議がありましたけれども、3カ月も前の給付の通知をもらっても、それは忘れているのではないかという御指摘もありますので、もっと短期間の中の給付の実態を知らせる等、そういう中での対応を図っていきたいと考えております。
○2番(桑原理佐議員) 3月6日に新制度についての発送をしたということですが、これを送った後で問い合わせ等はあったんでしょうか。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 特に多くのお問い合わせということはございませんけれども、現在、窓口にも置かせていただいておりますので、それほど介護保険法の改正というものが、ある程度、周知されていたということもあるのかもわかりませんけれども、それほどの問い合わせはございませんでした。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 時間がありませんので、通告の中から1点だけ、2番目だけお伺いいたします。
予防重視自立支援といっても、反面、施設入所者にホテルコストカットし、租税力のない庶民から大衆課税をし、担税力のない庶民から大衆課税をし、居宅でも、施設でも10数万円かかるという、結局は庶民に施設を利用させない改正ではないか。また、ホテルコストと言いますが、借家の賃借料や持ち家の維持経費、固定資産税は負担しなければなりませんので、二重払いになるのではないかと思いますが、見解を伺います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 確かに、負担というものはふえてまいりますけれども、一番影響の出やすい合計所得金額、80万以下の方でありますけれども、これらにつきましては負担限度額等について、ほかの非課税者に比べても、標準的なケースとして、利用者負担がおおむね1万8,000円程度軽減されております。また、高額介護給付費につきましては、他の非課税者の上限額は2万4,600円になっておりますが、1万5,000円ということになっておりまして、低所得者への軽減策により緩和されていると思っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。14番、清沢謙治議員。
○14番(清沢謙治議員) 議案第55号につきまして、日本共産党は以下の理由で反対いたします。
1つには、介護保険料の大幅値上げです。今回の条例で、介護保険料の基準月額は3,248円から3,851円と約2割も引き上げられます。しかも、予算審議の中でも指摘しましたが、一連の政府の税制改悪によって、所得税、住民税、国保税の負担増、さらに介護保険の保険料段階アップなど、雪だるま式に負担がふえる中での介護保険料の値上げになります。さらに、昨年10月からは、介護保険施設の食費やホテルコストの自己負担もふえました。こうした一連の事態が、市民にとってどれほど重い負担になるのか、行政自身が十分に把握しないままに介護保険料の大幅な引き上げに踏み切ったことは大きな問題です。
さらに、予防給付による軽度の方へのサービス切り下げも問題です。我が党は、国会審議の中で、今回の制度変更は、軽度の方のサービス切り下げにつながるのではないかと再三指摘しましたが、政府はこれを認めませんでした。しかし、具体的なことが明らかになるにつれて、軽度の方のサービス削減はだれの目にも明らかになっています。例えば、これまで要介護1だった方は6割が要支援2に移行する見込みですが、これに伴ってサービスの利用限度額は約4割も削減されます。さらに、ホームヘルプの1時間以上の加算廃止、サービス提供を短期間で行うよう行政による指導など、あの手この手で軽度の方のサービス利用を抑制しようとしています。これは以前の家族介護へと制度を後退させるものであり容認できません。
以上の理由により、議案第55号に反対いたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
○8番(鈴木忠文議員) 議案第55号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例に関し、自由民主党東村山市議団を代表して討論に参加いたします。
高齢者人口が急増する現代において、介護保険制度が創設されて早くも5年が経過いたしました。この5年間で、国の介護予算は、制度創設時、約3.6兆円であったのが、現在、6.8兆円に伸び、年次を追うごとに利用者が急増し、制度そのものが財政的に破局的な状況に追い込まれています。特に、軽度の利用者、いわゆる要支援、要介護1は、介護保険が始まった平成12年度は84万人だったものが、平成17年10月には209万人と2.5倍になり、要介護2から5の利用者の1.6倍に比較しても、その急増ぶりは確認できます。当市においても、要支援と要介護1の伸び率は3.3倍と全国平均を上回っております。
このような現状を見ても、介護保険給付増の背景に、軽度の人のサービス利用が急増していることは明らかであります。国は、給付の圧縮として、在宅介護と施設介護利用者との負担の均衡や、新たな方策として、介護予防を柱にした制度の改正を行ったものであります。特に、介護予防として、地域支援事業が創設され、今後、超高齢化社会を迎え、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加が見込まれる中で、地域の実情に応じ、高齢者が身近な地域での生活が継続できるようにするための地域密着型サービスの実施が中心に据えられたことは評価すべきであります。同時に、軽度の人を別建てにする仕組みの導入は、より介護の必要度が高い、中・重度の人のサービスの充実をさせることにもなります。高齢者の生活の質の向上を図り、介護保険の費用を抑制することは、介護保険制度だけではなく、老人健康保健会計にも大きく影響し、ひいては当市の特別会計への繰出金の抑制にもつながり、評価すべき改正であります。介護保険料も、基準額は年間7,200円上昇したものの、5段階から6段階に設定し、さらに基金の活用により全国平均を下回るなど、低所得者に対しての配慮を示し、また、利用料に関しても、居住費、食費が過剰な負担とならないよう、所得に応じた負担の限度額の設定により負担の軽減が実施され、一定の配慮がなされています。
当市においては、今後は今まで以上に地域での介護予防の実践とPR、推進員の養成講座、介護を知るおたっしゃ21検診等を実践し、制度改正の目的を達成できるよう強く要望して、賛成の討論といたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で、討論を終了し、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第50 議案第56号 普通財産(擁壁)の無償譲渡
○議長(丸山登議員) 日程第50、議案第56号を議題といたします。(不規則発言多し)
提案理由の説明を願います。財務部長。(不規則発言多し)お静かに願います。
〔財務部長 檜谷亮一君登壇〕
○財務部長(檜谷亮一君) 上程されました議案第56号、普通財産(擁壁)の無償譲渡につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
今回の無償譲渡の対象であります市立第八保育園の擁壁につきまして、これまでの経過から説明いたしま
す。
昨年6月30日でありますが、第八保育園西側隣接地の開発計画に伴い、市有地と開発計画用地との境界確認が実施されました。その際に、保育園の擁壁が、最大で9センチほど開発計画用地側に傾き、越境していることが判明いたしました。
そこで、保育園擁壁の越境状態の解消を図るため、一般会計、第2号補正予算に、擁壁改修工事費などを措置するとともに、擁壁の構造や施行方法について慎重に検討を重ねてまいりました。本来的には、保育園の敷地内に擁壁を築造し直すことが当然のことではありますが、擁壁撤去時の園舎への影響や作業スペースの確保が困難なことから、工事費が増大することや、保育園の運営に支障を及ぼすといった懸念も出てまいりました。このように、既存の擁壁の撤去が極めて困難なことから、既存擁壁は残したまま、越境部分の用地を市が取得し、越境解消を図ることとしました。
さらに、現在は安定している既存擁壁ですが、土圧、要するに土砂の押しつける力ですね─や園舎南西側にあるイチョウや桜の大木もあることから、今後、さらに傾き、不安定な状態になることも予想されるところであります。そこで、保育園用地の地盤の安定と西側開発計画用地の安全を確保するため、開発用地側から既存擁壁を補強する新たな擁壁を設置することといたしました。
このように、第八保育園の擁壁越境を解消するに当たり、保育園運営への影響度や、工事費を勘案しますと、保育園用地内に擁壁を設置するよりも、今、説明してまいりましたように、越境部分の用地を市が取得するとともに、開発計画用地側に新たな擁壁を設置し、地権者に無償譲渡することが現実的な対応であるとの判断に立ちまして、本案を提出するものでございます。
無償譲渡を予定している擁壁の所在地は、東村山市野口町1丁目5番7で、市立第八保育園西側の開発事業地内の境界沿いでございます。
無償譲渡する物件は、一部、重量ブロックを含みます逆L型擁壁で、高さが1.2メートルから2.0メートル、延長が53.38メートル、擁壁の底部を含めます占用面積は96.62平方メートルでございます。
無償譲渡の相手方は、隣接地の地権者であります東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号。三井不動産株式会社でございます。
譲渡する物件の価格は、擁壁改修工事の契約金額に相当します777万円であります。
なお、資料といたしまして、案内図、平面図、断面図を添付いたしましたので、御参照いただきたいと存じます。
以上、簡単ではございますが、提案説明とさせていただきます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(丸山登議員) お諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
次に進みます。
説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。7番、野田数議員。
○7番(野田数議員) 議案第56号に対しまして、質疑をいたしたいと思います。
ただいまの部長の提案説明で、質疑事項すべて理解はできたのですが、1点だけ再質疑的に伺いたいと思いますが、この工事期間がどのくらいか、それだけについて伺いたいと思います。
○財務部長(檜谷亮一君) 工事期間でございますけれども、ことしの2月16日から3月20日ということで、既に工事の方は終わっております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。14番、清沢謙治議員。
○14番(清沢謙治議員) 第1点の擁壁建設の経緯、宅地開発の関係は一定理解いたしましたけれども、再質疑的になりますが、宅地開発に際して保育園との境界に緩衝帯を設けてほしいという要望が、第八保育園の保護者会からあり、請願もありました。擁壁建設の際に、これらのことは考慮されなかったのか。
次に、④のなぜ有償ではなく無償譲渡なのかということですが、このように第八の保護者会からの緩衝帯を設けてほしいという要望を無視して、境界ぎりぎりまで宅地開発した業者側にも一定の責任が、今回のことではあると思います。それを、土地を買い取って、しかも、無償譲渡というのは、余りに業者優遇ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
最後に、⑤ですが、擁壁の維持・補修は、今後、三井不動産が責任を持つのか。また、改造は三井が自由に行えるのかどうかも伺います。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後4時48分休憩
午後4時49分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○財務部長(檜谷亮一君) 1点目の緩衝帯の件ですけれども、これは業者の方から昨年11月30日付で、可能な限り植樹、植栽など、緑化について最大限の努力をしますということでの回答、あるいは第八保育園関係者から話を求められた際には誠実に対応します、そういうような回答を得ております。
それから、無償譲渡の理由でございますが、先ほど提案説明のところで申しましたように、越境していることを解決するということが最大の課題でございまして、今、考えられるといいますか、今の現状の中で、予算面、あるいは保育園の運営とか、そういうことをいろいろ勘案した中では、現在、御提案申し上げているような方法が現実的な対応である、そのように考えての判断でございます。
それから、3点目ですか、民地内に設置されました擁壁でございますけれども、無償譲渡することによりまして、譲渡先でございます地権者の責任において、今後、維持・管理及び改造等をしていくような形になると思います。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。13番、荒川純生議員。
○13番(荒川純生議員) 通告の2の②について質疑しますけれども、新設壁ですけれども、これはこちらの方も将来、傾く心配がないのかお伺いしておきたいと思います。既設の壁が下に押されて、根っことかで押されて傾いたということですので、そのあれでいけば、新設壁も傾くということを考えられるのではないかと思って。確かに新しいところは、業者が管理することになりますけれども、ただ、このときに、最初のときに、そんなことは予想できたのではなかったということで、後で根っこの部分で問題が出てくると困りますので、お伺いしておきたいと思います。
○財務部長(檜谷亮一君) 今あります擁壁全体の荷重を考慮しながら設計しておりますので、その点は十分に支えられますし、耐え得る構造になっている、そのようなことでございます。
○13番(荒川純生議員) それは、多分、これを見ただけだと勘違いしたのかと思うのだけれども、上の部分がドミノ倒しになるということではなくて、下の根っこの部分で、結局、押されて、また、傾く心配なのかということを聞いたのですけれども。
○管財課長(中村周司君) 今、御質疑の根による擁壁の影響ということでございますが、先ほども答弁させていただきましたように、今、既設のものについては安定した状態で、根も、言葉はちょっと悪いのですが、根どまりしている状態で、そこが若干抵抗となっておりますので、根も他のやらかい土質の方に根が広がっていくという形で、新たな擁壁につきましては、それらの影響についてもすべて考慮した形で設計しておりますので、将来的にも十分耐え得る構造のものでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) 1の経過については、一定の理解を得たのですけれども、先ほど、越境の部分の用地は買い取ったという説明でしたが、この部分は幾らになったのでしょうか。
それから、2の価格のところはわかりました。
3番目、駐車場なのですけれども、当初から保育園の駐車場のないことが挙げられておりましたけれども、それについての話し合い等は、この経過の中で、無償譲渡をするというところで何かあったのでしょうか。
それから、4番目、安全性なのですけれども、今、荒川議員の方からも出たように、今、安定した状態ということをおっしゃっていましたが、例えば、南側の壁と古い擁壁の間には、5センチから7センチぐらいの亀裂が走っていて、中の土が見えていたりするような状態なのですが、これが安定した状態で大丈夫な状態なのでしょうか。
○財務部長(檜谷亮一君) 1点目の用地取得費の額でございますが、107万1,630円でございます。
○管財課長(中村周司君) 御質疑のとおり、今回、新たにやる擁壁と保育園南側にあります擁壁につきましては、約5センチほどの開きがございます。今回、無償譲渡する部分については、保育園の西側部分のみでございまして、南側の擁壁部分につきましては、今後、今、現状、砂利道になっております。そういった整備も含めまして、関係所管と協議しながら、将来的に対応していきたいと考えております。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 第八保育園の駐車場の関係でございますけれども、駐車場がないということの中での開発行為がありました関係から、事業者等に対しましては要望を行ったところでありますが、全体的な開発計画の内容等の中で考えたときに、どうしても駐車場の確保というのは非常に困難ということの回答を得ておりまして、駐車場の確保は困難と判断いたしております。
○2番(桑原理佐議員) まず、越境部分を買い取ったということであれば、例えば、相手方のところに自分たちの壁を築くというのであれば、どうしてそれを市が負担しなければならないのかというところがわからないのですけれども、この辺をお願いいたします。
○管財課長(中村周司君) 本来、第八保育園の用地内で越境解消するためには、擁壁をつくりかえるのが一番いいのですが、今、答弁させていただきましたように、今ある既設のものが安定した状態で、それを撤去することができない。これを撤去して、新たに保育園用地内に擁壁をつくりかえるとなりますと、地盤改良工事とか園舎の保護とか、そういった仮設費の工事費等が莫大な金額になります。最終的には、開発側の地主の同意を得た中で、今ある既設の部分を補強するという意味で、開発用地側に、今回、無償譲渡を予定させております擁壁で補強させていただくということでございます。これらの工法検討とか経済性、安全性、あらゆるも
のを検討した結果、一番妥当な方法だということで、今回、無償譲渡させていただくというものでございま
す。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 1点目の土地代もって、驚いたのですけれども、現擁壁の改修に要する費用、伺っていますので教えてください。
それから、私も、植栽を含めて、造成計画、宅地の配置で、どう進んでいるのかというところを伺いたいと思います。現状、どうやって不動産側と協議をしているのでしょうか。また、保育園にはどう情報を伝えているのかということを伺いたいと思います。
○財務部長(檜谷亮一君) 1点目の擁壁の工事費でございますが、777万円でございます。
○都市整備部長(小嶋博司君) 事業主との協議の関係でありますけれども、開発審査会におきまして、事業地内については可能な限り植樹、植栽など、緑化について最大限に努めてほしいということで、審査会の決定を受けまして、事業主にその旨を伝え、先ほど財務部長から答弁がありましたとおり、事業主は緑化について最大限努力するという回答をいただきました。
基本的には、第八保育園への情報提供につきましては、児童課を通じながら情報提供し、庁内でのコンセンサスを図っているところであります。
○4番(佐藤真和議員) 聞き方が悪かったでしょうか、現状のところを改修するには幾らかという聞き方をしていますので、今のものを撤去した場合と先ほどおっしゃったので、それを聞いているのでお答えください。
協議については、引き続きしっかりお願いしたいということを要望でお願いしたいと思います。
○管財課長(中村周司君) 擁壁を保育園用地内に改造し直しますと約1,700万円以上、これにプラスアルファとしまして、園舎の保護ということで、プラスアルファで500万円以上かかりますので、単純には2,000万円以上の工事費がかかるということでございます。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後5時2分休憩
午後5時33分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
〔「議長、動議」「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後5時34分休憩
午後5時34分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
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○5番(朝木直子議員) 東村山市長に対して、病院通院という私的目的に公用車を使用したこと等について猛省を促し、陳謝を求める決議を議題として日程に追加する動議を提出いたします。
○議長(丸山登議員) ただいま、朝木直子議員から動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
お諮りいたします。
本動議を日程に追加し、議題とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手少数と認めます。よって、日程追加は否決されました。
次に進みます。
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日程第51 議案第57号 平成17年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)
○議長(丸山登議員) 日程第51、議案第57号を議題といたします。
提案理由の説明を願います。財務部長。
〔財務部長 檜谷亮一君登壇〕
○財務部長(檜谷亮一君) 上程されました議案第57号、平成17年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)につきまして、提案の説明を申し上げます。
平成17年度も、いよいよ年度末の時期を迎え、この1年を振り返りますと、変化の激しい行財政環境の中、さまざまな御指導をいただきながらの財政運営でありました。今回、一定の見通しがつきましたことから、事務事業の最終整理といたしまして、補正予算の御審議をお願いするところでございます。
今回の補正予算の特徴の1つは、金額的に見まして大幅な減額補正となったことでございます。これは、東村山駅西口再開発事業の進捗に合わせ、事業費を減額するとともに、財源であります国庫支出金、都支出金、市債が減額となったことであります。もう一つの特徴は、地方交付税の減額や職員退職手当増の影響が大きく、財源対策として職員退職手当基金や財政調整基金の取り崩しを行い、収支均衡を図ったことが挙げられます。
順次、その内容につきまして説明をさせていただきます。
補正予算書の2ページをお開きいただきたいと存じます。
2ページ、歳入歳出の補正でございますが、第1条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ33億2,165万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ408億7,125万4,000円とさせていただくものでございます。
なお、第2項といたしまして、3ページから6ページにかけてあります第1表、歳入歳出予算補正によるものでございますが、これらの概要につきましては、後ほど事項別明細書によりまして説明させていただきたいと存じます。
次に、2ページにあります第2条、継続費の変更ですが、7ページをお願いいたします。
7ページ、上段の第2表、東村山駅西口地区まちづくり交付金事業でございますが、事業の進捗に合わせるとともに、まちづくり交付金事業費の精査などによりまして、一定の整理をさせていただいたものでございます。
次に、2ページに戻りまして、第3条、繰越明許費ですが、先ほどの7ページの中段の第3表、東村山駅西口地区市街地再開発事業1億3,900万円でございます。これは事業の進捗状況を勘案し、17年度の国庫補助対象となっている一部事業費を翌年度に繰り越しするものでございます。
次に、2ページの第4条、債務負担行為の変更でございます。
同じく7ページの下段の第4表、東村山駅西口地区市街地再開発事業ですが、これも事業の進捗に合わせ、期間を変更するものでございます。
次に、2ページ、第5条、地方債の変更ですが、恐れ入りますが8ページをお願いいたします。
通常債ですが、し尿希釈投入施設整備事業以下、回田小学校屋内運動場改築事業までの10事業について、事業実績に合わせ、起債限度額の整理をしております。下段にあります減税補てん債、及び臨時財政対策債の特例地方債につきましては、発行可能額の決定を受け、限度額を変更させていただいたものでございます。
続きまして、歳入でございますが、主な点につきまして説明欄を中心に、関連する歳出とあわせて説明させていただきます。
恐れ入りますが、14ページをお願いします。
14ページ、地方譲与税でございますが、ここから24ページの自動車取得税交付金までのいわゆる税外収入でございますが、それぞれ東京都の決算の見込み額通知によりまして、一定の整理をさせていただいたものでございます。
次に、少し飛びますけれども、28ページ、29ページをお願いいたします。
地方交付税でございます。普通交付税は、当初、及び追加の交付決定により、5億803万1,000円、特別交付税は東京都の見込みを勘案し、2,900万円をそれぞれ減額させていただきました。
次に、少し飛びますが、41ページをお開き願います。
41ページ、国庫支出金でございます。
中段の児童福祉費補助金の中にあります次世代育成支援対策交付金3,633万円でございますが、これはファミリー・サポート・センター事業補助金からの移行などによるもので、新規に計上したものでございます。
次に、同じページのやや下にあります市街地再開発事業費補助金9億8,908万円の減ですが、これは事業の進捗に合わせ減額するものでございます。
次に、43ページをお願いします。
43ページの最上段の公立学校施設整備資金貸付金償還時補助金1,251万円、それからその6段下にあります同じ内容の償還時補助金832万3,000円ですが、それぞれ小学校分、中学校分の国の無利子貸付金を一括償還するために交付されるものでございます。
歳出といたしましては、先になりますけれども、293ページの公債費の特定資金公共投資事業債元金償還金2,083万2,000円を計上しております。
それから、次に、恐れ入りますが、戻りまして、53ページをお願いします。
53ページ、都支出金でございます。16の市街地再開発事業費補助金3億2,577万5,000円ですが、東村山駅西口地区市街地再開発事業補助金1億5,190万円の減、公共施設管理者負担金1億7,387万5,000円の減を内容とするものでございます。
次に、63ページをお願いします。
63ページの繰入金でございます。上段の職員退職手当基金繰入金2億円ですが、早期勧奨退職者などの退職手当の一部財源として繰り入れするものでございます。
その下の財政調整基金繰入金2億9,000万円ですが、全体収支の均衡を図ることから、取り崩しを行うものでございます。
次に、少し飛びますけれども、70ページ、71ページのところをお願いいたします。
市債でございます。総額で18億710万円の減額をするものでございます。普通債につきましては、事業実績による増減でございます。
下段の臨時財政対策債は、発行可能額の決定に伴い、2億1,650万円を減額補正させていただいております。
以上で、歳入の説明を終わります。
続きまして、歳出の主な項目につきまして説明申し上げます。
なお、歳入の関連で説明申し上げました項目につきましては、大変恐縮でございますが説明を割愛させていただきます。
79ページをお開き願います。
79ページ、総務費でございます。職員人件費等の中で、中黒にあります職員退職手当5億3,169万7,000円の増額ですが、普通退職者11名、早期勧奨退職者10名の退職によるものでございます。
それから、次に、少し先になりますけれども、219ページをお願いします。
219ページ、下段にございます久米川駅北口整備事業費ですが、1枚めくっていただきまして、次の221ページの上段にあります17、公有財産購入費で、用地取得2,512万9,000円の減と、その下の22、補償補填及び賠償金の中の物件等補償料6,071万3,000円の減ですが、それぞれ実績により減額整理するものでございます。
次に、225ページをお願いします。
225ページ、中段にあります東村山駅西口再開発計画事業費24億2,758万円の減額ですが、事業の進捗に合わせ、13、委託料、15、工事請負費、17、公有財産購入費、19、負担金補助及び交付金をそれぞれ減額するものでございます。
次に、同じ225ページの下段にあります西口再開発関連道路整備事業費5億689万2,000円の減額ですが、1枚めくりまして、227ページ、上段にあります区画道路用地取得2億7,356万2,000円と、その物件等補償料2億1,265万4,000円を、事業実績によりそれぞれ減額するものでございます。
最後になりますが、251ページをお願いします。
251ページ、教育費の小学校施設整備事業費の中で、15、工事請負費1億3,600万9,000円の減額ですが、東萩山小学校耐震補強工事や回田小学校屋内運動場改築等工事などの実績により、減額整理をするものでございます。
以上が歳入歳出の主要な項目の説明でございます。
よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりました。
質疑の前に申し上げます。発言通告書を拝見させていただきましたところ、補正予算であります本議案に直接関係ないような質疑が見受けられます。本議案に直接関係のない質疑はなさらないよう、御忠告を申し上げますとともに、答弁者は本議案に関係のあることのみ、的確、かつ、簡潔に答弁を願います。
これより、質疑に入ります。
質疑ございませんか。18番、高橋眞議員。
○18番(高橋眞議員) 議案第57号、東京都東村山市一般会計補正(第3号)につきまして、自由民主党市議団を代表し、質疑いたします。
上程されました補正第3号は、33億2,165万5,000円と大幅な減額補正となっております。主な要因は、提案説明にもありましたが、東村山駅西口再開発に関するものと交付税、及び職員退職手当等の影響によるものでありますが、最終補正とすることでありますので、総括的なことも含め、お伺いいたします。
1番目です。総括的に4点ほど伺いますが、①、17年度の財源不足額への対応と最終的な財源対策についてお伺いいたします。
②です。今回、市税は補正をしてありませんが、潤沢だったのかなと思いますけれども、今後の見通し等についてお伺いいたします。
③、基金の取り崩しにより、それぞれの残高が少なくなってきておりますが、今後の見通しについてお伺いいたします。
④、厳しい状況でありましたが、17年度の財政運営を振り返ってどうであったかお伺いいたします。
2番目です。28ページの地方交付税でありますが、5億3,700万円と大きく減額されておりますが、その要因をお伺いいたします。あわせて、ただいま説明にもありましたけれども、普通交付税が交付されたと聞いておりますけれども、その背景と金額、それについてお伺いいたします。それから、特別交付税の減の見込みとした理由をお伺いいたします。
3番目です。教育使用料ですが、室内プール使用料760万円の減、これの理由をまず伺います。また、そのことによって、市民プール運営経費の水道料減と連動があるのか、関係があるのかお伺いいたします。
4番目ですが、総務費都補助金であります。東京都の市町村振興交付金と同じく市町村調整交付金が、それぞれ増額となっておりますので、その理由と、その充当する事業ですね、これは何があるのかお伺いいたします。
5番目です。収益事業収入でありますが、当初予算ではゼロでありましたけれども、1,000万円増の内容と、今後の見通しについてお伺いいたします。
6番目です。雑入であります。都営住宅建設地域開発負担金535万4,000円でありますが、その要因をお伺いいたします。それから、今後の見通しについてもお伺いいたします。
②として、市ホームページ広告料納入金135万5,000円でありますが、これは新しい財源であります。内容と今後の計画等についてお伺いいたします。
7番、8番は割愛させていただきます。恐れ入ります。
9番目の再開発事業費でありますが、29億3,669万5,000円と大きな減額幅になっておりますが、東村山駅西口再開発関連事業に関するものでありますけれども、事業費の整理内容と今後の見通しについて、詳細にお伺いいたします。
最後ですが、土地開発公社債であります。土地開発公社利子等補助金2,151万4,000円減の要因と内容についてお伺いします。また、このことで、一般会計から公社への利子補給はどのように変化したのかお伺いいたします。
○財務部長(檜谷亮一君) 最初に、総括的にということで御質疑いただきました。財源不足への対応でございますけれども、確かに当初予算段階から補正要因を抱えておりまして、さらに7月の時点で、地方交付税と臨時財政対策債の予算割れが生じたこともありまして、大変厳しいスタートでございました。ただ、それぞれの所管での財源確保とか、経費の節減によりまして、最終的には5億円程度の財源不足となりまして、財源対策といたしまして、退職手当基金2億円、財政調整基金2億9,000万円の取り崩しを行い、全体としての収支均衡を図ったということでございます。
それから、市税の関係でございますが、これは当初予算で見込んでおります金額で申しますと185億円、それから徴収率で92.2%というところは確保できる見込みがございますので、今回、補正にはのせてございません。ちなみに、2月末日現在で見ますと、現年分が84.3%、それから滞納繰越分が20.6%、両方を合わせまして79.8%ということで、前年同期に比較しまして1ポイント向上しております。滞納繰越分につきましては、3月いっぱい、今月いっぱいで決算になるわけですけれども、現年度分につきましては5月31日までございますので、全員応援体制の中でやってまいりますし、当初予算での数値はクリアできる、そのように考えております。
それから、確かに基金の残高でございますが、少なくなってきたということでございます。今後の見通しでございますけれども、私どももそこら辺のところは、十分、財政運営に気をつけてまいりたいと思いますけれども、当面は17年度の決算の剰余金の半分は財政調整基金へ積むということがありますので、そこら辺に留意しながらやっていきたいと考えております。
それから、17年度の財政運営を振り返ってどうでしたかということでございますけれども、確かに先ほど申しましたように、地方交付税の減額ということが大きく影響しまして、結果として緊急財政対策を立てなければならない、そういう事態にもなりました。16年度もそうでしたが、急激に財政運営というものが厳しくなってきているということをひしひしと感じております。
それから、2点目の地方交付税でございますが、減額の要因としましては、ルール上ございます経常経費の伸びが補正係数等を掛けられまして抑えられていること、あるいは投資的経費についても同じように減ってきているというところで、基準財政需要額が減額になっております。一方、所得譲与税などの基準財政収入額の方がふえているということもありまして、都市部の自治体にとっては不利な結果になっているのではないか、そのように考えております。
それから、普通交付税の追加交付でございますが、金額的には3,046万円ございました。これは所得税、法人税などの国税の増収に伴いまして、地方交付税の財源が増加したことによりまして、追加されたと考えております。
それから、特別交付税の減につきましては、御案内のとおり豪雪によりまして、防災対策費がふえたことがありまして、地方の方に流れるということもありまして、都市部には配分が少なくなるという見込みもございまして、減額をさせていただいたものでございます。
それから、東京都市町村振興交付金と調整交付金の増でございますけれども、御案内のとおり振興交付金についてはハード面、それから調整交付金についてはソフト面での財源補完ということで交付されるものでございます。当市で実施する事業内容とか、あるいは財政事情、そこら辺の考慮をされて増額を見込んでいるというものでございます。充当する事業といたしましては、振興交付金で申しますと、小学校のトイレ改修、扇風機の設置工事、あるいは市道の3号線10等の道路整備事業などを予定してございます。それから、調整交付金につきましては、多摩六都フェア、多摩フレッシュコンサートとか、緑の圏域づくり事業とか多摩六都科学館組合負担金などに充てる予定でございます。
それから、次に収益事業収入の増でございますが、十一市の競輪事業の方の収支状況から、収益の配分が可能となりまして、組合の方の議会で配分することが決定しましたので、今回、増額補正をするものでございます。今後の見通しでございますけれども、経営改善に努めているところもございますし、18年度には特別競輪の開催等ございますので、今後も配当があることを期待しているというところでございます。
○教育部長(桑原純君) 屋内プールの使用料の減の理由でありますけれども、17年度当初予算の編成に当たりましては、屋内プールの使用料を平成15年度、及び16年度の決算額をベースとしながら、さらなる利用者増に努めることとして、努力目標といたしまして1日約220人、個人開放、約40人の増ということで予算見積もりをいたしました。目標値の実現を図るために、インターネットでの配信ですとか、市内各公共施設にポスターを掲示したり、あるいはコミュニティバスに案内掲示をするなどPRに努めるとともに、また、歩く機会をふやすために、日曜日にも水中ウオーキングができるようにデッキを設置してまいりました。しかしながら、これだけが要因ということではないかと思いますけれども、開館当時は個人開放のみということでありましたけれども、最近では、火曜日、あるいは土曜日を除く団体のコース貸しをしております。それによって、若干、個人の利用の減だとか、あるいは冬季的な、冬場、記録的な寒さが続くということがありまして、思うように利用者増に結びつくことができなかったということが減の要因かと考えております。
また、市民プールの水道料の減額でありますけれども、運動公園の水の入れかえにつきましては、開設期間40日に1回ということで変わりありませんが、プール利用によります水のオーバーフローや、あるいは蒸発による保水を工夫し、節水に努めた結果、節減できたもので、特に屋内プールと特段連動しているということではございませんので、よろしくお願いしたいと思います。
○政策室長(木下進君) 雑入の関係でございます。
初めに、都営住宅建設地域開発負担金の増の理由と今後の見通しでございますけれども、都営住宅建設地域開発負担金につきましては、都営多摩湖町4丁目団地に係る道路整備についての協定に基づきまして、道路築造等にかかる費用について交付されたものでございます。当該事業の事業費が確定する関係がございまして、今回、補正予算で計上させていただいたという経過がございます。
なお、今後の見通しでございますけれども、都営多摩湖町4丁目団地の建てかえ事業につきましては、平成17年度をもって終了するということになりますので、今後、この交付金につきましては、交付される見通しはないと理解をいたしております。
次に、市ホームページ広告料の内容と今後の計画等についてでございますけれども、平成17年度の当初予算でございますが、17年10月を事業のスタートと予定をしておりまして、当初予算では科目存置的に予算計上させていただきました。10月に施行いたしまして、おかげさまで広告枠、10枠が埋まりまして、今回、その分の差額分を増額させていただいたという経過がございます。また、今後でございますけれども、この広告事業が、18年度以降、通年、1年間にわたって広告掲載ができるということがございまして、それにかかる収入が、1年間の見込みができるということと、また、広告枠を10枠でスタートしましたけれども、その枠の拡大も図りまして、18年度当初予算におきましては450万円を計上させていただいたところでございます。
○都市整備部長(小嶋博司君) 9点目の再開発事業費の減額の内訳でございますけれども、1つは、西口再開発事業費が24億2,758万円であります。2点目は、再開発の関連事業の道路事業費の減が5億689万円、それからもう一点が、秋津駅のエレベーターの設置事業の減が222万円、この合計で29億3,669万円でございます。再開発事業費につきましては、権利変換計画の遅延によりまして、公共施設管理者負担金1億3,900万円を繰り越し予算とし、残額、約20億円強でありますが、これを18年度当初予算に新たに計上させていただきました。まちづくり交付金事業費関係につきましては、同様に再開発事業のおくれによりまして、人工地盤、地下駐輪場の工事請負費、工事管理委託料、合わせて約1億3,963万円を繰り越し予算として、継続費として計上させていただきました。また、地域交流センターの取得の関係でありますが、節につきましての区分を、公有財産購入費から負担金補助及び交付金に変更し、2億1,042万円を繰り越し予算として継続費とさせていただいたものであります。今後の見通しでございますけれども、権利変換計画認可後、補償金等の支払いを再開発組合で行いまして、除却工事を行い、本年秋ごろから本体工事を着手する予定となっております。
次に、最後の10点目の土地開発公社利子助成金の関係でありますが、西口再開発事業の権変がおくれたことによりまして、西口の公社保有地の助成事業の執行も18年度にずれ込んだことによるもので、その結果、16年度の土地開発公社の下期の利子助成を、支払い利息等、約5,300万を対応させていただいたものであります。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。10番、罍信雄議員。
○10番(罍信雄議員) 議案第57号、平成17年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)について、通告いたしておりますので何点か伺いたいと思います。
今回、最終整理補正という意味もあります。33億を超える大幅な減額、そのうちの29億関係が、西口が主なものだと。こういうこともわかりましたので、西口関係に関するものはすべて割愛をさせていただきます。
通告でしております歳入関係で、3番目でありますけれども、国民健康保険基盤安定負担金というのがありまして、これは国庫負担金で3,016万1,000円増となっておりますが、一方、45ページでは、都の負担金が2,078万5,000円の減となっております。これがどういうふうな関連になっているのか、伺いたいと思います。
それから、4番目で通告してありますが、生活保護費負担金、6,026万2,000円の減になっております。歳出の関係では、生活保護援助事業費の中の扶助費、生活、それから住宅、教育扶助費、1億1,596万1,000円の減となっております。最近の景気回復基調なんかの影響なのかどうか、それも含めて今後の見通しも伺いたいと思います。
それから、6番で通告してあります財産収入、これでは土地売払収入が1億5,652万7,000円の減となっておりますが、どこを取りやめたのか、その内容について伺いたいと思います。
それから、歳出の関係で、ここも大分通告してありますけれども、大分割愛させていただきますが、2番目の通告ですね、これで行政事務効率化推進事業費というのがありまして、コンピュータ機器使用料減、4,433万円というのがあります。この内容について、伺いたいと思います。行政事務効率化の事業に、影響がないのかということで伺います。
それから、4番目で通告してあります社会福祉協議会運営助成事業というのがありまして、この助成金が3,191万8,000円の増になっております。何か新しい事業がふえたのかどうなのかを含めて伺いたいと思います。
それから、5番目で通告しました生活福祉運営経費の中で、備品購入費、これで579万9,000円というのがあります。これの内容を伺いたいと思います。
それから、9番目でございますが、民間保育所助成事業費の中で、第三者評価実施業務補助金というのがありまして、今回、60万円減になっておりますが、たしか前回の補正で120万円、新たにつけたはずでございますが、この内容について具体的に伺いたいと思います。今後の考え方も含めて伺っておきます。
それから、10番目で、アメニティー基金の積立金というのがありまして、これで1,947万1,000円の増になっております。これの何か単価が上がったとかという話もありますけれども、具体的に伺いたいと思います。
それから、11番で通告してあります小口事業資金融資事業の中で、負担金及び補助金で、交付金として416万3,000円増になっております。最近の経済状況の中から、皆さん、頑張っているのかなと思いますけれども、この実態といいますか、内容について伺いたいと思います。
それから、12番で通告しました私有道路整備事業費、これは261万4,000円の減になっております。私有道路の整備については、数多くの申請があって、対応し切れないで積み残しなんかもあると聞いておるわけですけれども、この261万4,000円ではできない事業なのかどうなのか、今後の見通しについても伺いたいと思います。
それから、13番目の久米川駅北口整備事業費、物件等補償料、これが減額で6,071万3,000円あります。この内容について、若干具体的に伺えればと思います。
それから、14番目に通告しました常備消防委託経費、これが委託料として471万7,000円の減になっております。常備消防の委託関係はずっとこうですね、増、増、増できていたわけですけれども、今回の減要因について伺いたいと思います。
それから、15番目で通告しました私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費、これが1,195万5,000円の減になっております。この理由と内容について伺います。
○市民部長(市川守君) まず、国保特別会計の関係で、基盤安定負担金の関係で御質疑いただきました。基盤安定負担金は、保険税の軽減税額の補てんとしての保険税軽減分と市町村国保の財政基盤強化のための保険者支援分がございます。その双方とも、国が2分の1、都が4分の1、市が4分の1の負担をすることになっておりました。平成17年度から三位一体改革によりまして、国庫負担分が都道府県負担へ財源移譲することになり、平成17年度当初予算では、基盤安定負担金の4分の3を都負担として予算計上させていただきました。ところが、基盤安定負担金のうち、保険者支援分だけが国庫に残ることになりまして、基盤安定負担金額が確定したことにあわせまして、保険者支援分のうち国負担分、3,016万1,000円を増額、都負担分2,078万5,000円を減額し、補正にて精算させていただくものでございます。
次に、小口事業資金の関係でございますけれども、補償料といたしまして144万2,000円の増額、利子補給といたしまして272万1,000円を増額させていただくものでございますが、平成16年度と比較いたしまして、申し込み件数につきましては約95件、17年度も95件を見込んでおるところでございます。また、利子補給にいたしましては、平成16年度で84件、本年度で89件でございまして、特に目立った内容では、設備資金、要するに設備投資の金額でございますが、平成16年度と比べますと約倍の融資実行額となっておりまして、平成16年度では4,164万、平成17年度では8,476万、このような設備投資の状況となってございまして、今後、18年度に向けまして、まだ、融資の面でも景気がやや回復基調にあるというようなことで、融資実行が行われて、引き続きこの制度が活用されるものと思っております。
次に、常備消防の関係でございますけれども、消防委託事務の管理に要する経費は、地方交付税法第11条の規定によりまして、算出する当市の平成17年度の基準財政需要額の消防費のうち、常備消防費の100%に相当する額を4期に分けて負担しております。平成17年度当初の負担額は、前年度の基準財政需要額の確定値を使用した概算納付額となっておりまして、平成18年1月に基準財政需要額の確定した負担額から既に納付いたしました額を第4・四半期納付額で調整いたしたために、471万7,000円を減額させていただくものでございます。
○保健福祉部長(越阪部照男君) まず、生活保護費の関係でございますけれども、生活、住宅、教育扶助の17年度決算見込み額につきましては、16年度決算額に比べまして1.6%の伸びにとどまっておりまして、医療費の増などを合わせましても、扶助費全体として約8,000万程度の減額が見込めまして、今回、国庫負担金に6,026万2,000円の減額をさせていただいたものでございます。減額の理由でございますけれども、全体的に決算ベースで1.6という説明をさせていただきましたが、伸びが緩和されたこととか、あるいは新たに設置いたしました就労促進指導員などの効果があらわれてきているのではないかと思っております。今後の状況につきましては、景気が確かに回復基調にありますが、まだ、一般の生活まで及ぶのに、大変時間がかかるものではないかと思われますので、生活保護世帯の増加は今後も続くものと思っております。
それから、社会福祉協議会の運営助成事業の補助金の増の理由でありますが、職員3名分の退職金が主なものとなっております。
次に、生活福祉課運営経費の備品購入費の内訳でございますけれども、自動体外式除細動器、いわゆるAEDでございますけれども、この14台の購入費535万1,000円と事務備品の44万8,000円となっております。この事業につきましては、いずれも東京都の福祉改革推進事業によりまして、10分の10の補助をいただいて執行するものでございます。
次に、第三者評価事業の補助金の減額でございますけれども、補助対象と予定しておりましたわくわく保育園が、17年度中にISO9001、国際標準化機構のサービス提供の過程においての基準でございますけれども、これを取得いたしました関係から、市といたしましても、国際標準化機構の認証制度を継続していくことが必要であるということから、園の意向を尊重して、そのため、わくわく保育園分の60万円を減額補正させていただいた内容となっております。
○財務部長(檜谷亮一君) 歳入の6番目にございます土地売払収入でございますけれども、当初予算では野口町のゲートボール場の跡地、11区画のうち、5区画を計上させていただいておりましたが、西口再開発事業の進捗状況によりまして、年度内の売り払いが困難な状況となりましたことによりまして、減額をさせていただいたということでございます。
○政策室長(木下進君) 歳出の行政事務効率化推進事業費の関係でございますけれども、コンピューター機器使用料減の内容でございますが、パソコン等の機器使用料に関しまして、契約締結に向けまして、必要最低限の入れかえによる効果、入れかえ時期の調整、必要台数の見直し等によりまして、総体として総額を圧縮する、そのような努力を積み重ねてまいりました。その結果といたしまして、今回、減額することができたということでございます。
○環境部長(桜井貞男君) アメニティー基金の積立金の増ですけれども、ごみ手数料関係で、一般分として約630万強の収入がありました。反対に、行政分が約530万ほど減額となっております。それから、必要経費に充当しました指定収集袋製造配送委託料、販売手数料、ごみ収集委託料、これらを精算しまして、手数料分としては751万5,000円を積み立てるものであります。
加えまして、資源売払収入の単価の増減があったという御質疑がありましたけれども、スチール缶につきましては、単価を半期、半期に分けて契約しておりまして、その分が単価アップとして増額となっております。また、アルミ缶につきましても、前期、後期、分かれまして、単価が当初では119円の設定が、前期が116円60銭、後期が123円10銭、この部分で400万強の増収となっております。また、ペットボトルにつきましては、10円の設定単価が22円ということで、約250万強の増収となっております。これらを合わせまして、資源物として1,195万6,000円、合わせました1,947万1,000円をアメニティー基金に積み立て増をするものです。
○都市整備部長(小嶋博司君) 12点目の私有道路整備事業につきまして、お答えいたします。
受託工事費で137万6,000円、その受託工事の負担金補助として9割に相当する123万8,000円の減でございますが、受託工事の減の内容ですが、設計時に申請者の要望によりまして、L型側溝設置と、それに附帯する排水設備工事、これがあったわけですが、急遽、それを取りやめたことによることと、契約差金による減額でございます。なお、御質疑にありましたこの減額分で、申請分の対応が可能かどうかということでございますが、金額的に不可能でございました。申請状況につきましては、過去5年間では、毎年1件程度の申請がございまして、現在、申請受け付け分として23件ございます。今後につきましては、市の全体事業の中での緊急性、重要性等を考慮し、申請者の要望にこたえるべく、努力、検討してまいりたい、このように考えております。
それから、13点目の久米川駅北口の物件補償料の減の関係でありますが、実は地権者のうちの1人が、転出から沿街事業ということで、現地に残るという選択をしたために、予算執行が18年度にずれ込んだことによるものでございます。現在、沿道街路整備事業ということで、6名の方が18年度に建物を、換地を受けて、換地先に建物を建てるという、その6人のグループに入ったということで、その分が18年度にずれ込んだという内容であります。
○教育部長(桑原純君) 私立幼稚園等保護者負担の補助金の減の関係でございますけれども、本補助金につきましては、当初、ここ数年の対象園児数の微増傾向ですとか、あるいは一部幼稚園での定数増による園の規則ですね、園則変更などの状況を勘案しまして、5段階の所得区分、及び申請対象月数によりまして、補助金予定額を算定しておりました。しかし、実際には推計数値と実績数値、園児が少なかったということによります減でございます。
○10番(罍信雄議員) もう一回、5番目でお聞きしました生活福祉課運営経費の中で、除細動器を配備するということですが、これを配備して、市の職員とか何か、対応できる人がちゃんといるのでしょうか。その辺を伺いたいと思います。
それから、アメニティー基金の関係で、行政分が530万ダウンしていると。この要因は何でしょうか、わかったら教えてください。
それから、私有道路の関係、23区への積み残しがあると。これは、いつごろまで、この部分については完了できる見込みでしょうか、それを伺います。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 除細動器、AEDの配置の関係でありますが、東京都の方が福祉改革事業の補助金ということで、対象枠を拡大する中で福祉施設に限定したものを、社会教育施設等も含めた中の公共施設ということで、今回、拡大されまして、14カ所に設置することになっております。児童館関係、それから憩の家関係、公民館、図書館、ふるさと歴史館等となっておりまして、職員の方の対応でありますが、職員につきましては救急救命の講習を、今、更新中でありますが、本年度からの講習というのですか、昨年ですか、講習の中にAEDを使った講習が取り入れられてきておりますので、徐々に配置されていると思いますが、AEDそのものは、私も使わせていただきましたけれども、音声を使って丁寧に誘導してくれるような装置でありますので、対応は可能であると思っております。
○環境部長(桜井貞男君) 行政分の減ですけれども、分別が進んだということと、やはり可燃、不燃の排出の工夫、さらには今まで可燃等で入っていたところがリサイクルに回ったという、トータルの中でここが減になったと考えております。
○都市整備部長(小嶋博司君) 私有道路の23件の事業年度ですが、なかなか申し上げにくいのですが、実施計画等に反映しながら、私道でも、基本的に準公道に近い私道も当然申請の中にあるものですから、その辺のプライオリティーを含めながら計画づくりをしていきたい。できるだけ早く努力をしていきたい、このように考えています。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。15番、福田かづこ議員。
○15番(福田かづこ議員) 議案第57号について、日本共産党も質疑してまいりたいと思います。
まず、総括して、結局、17年の財源不足は何が幾らになったかお尋ねいたします。
職員退職手当、長寿社会対策基金、早期退職特例措置退職金、財政調整基金、国保繰出金、土地開発公社利子補給、下水道債の平準化債、地方交付税差額、臨時財政対策債の差額をお尋ねいたします。
それと、土木費についてお尋ねいたします。私有道路の整備事業費について、申請年度順に件数を教えてください。
それから、再開発事業についてであります。委託料、人工地盤工事監理委託料減額後の41万9,000円と、それから地下駐の工事監理委託料減の中身が、18年度予算に同額計上されております。なぜ、皆減でないのかお尋ねいたします。また、執行済み事業と金額も教えていただきたい。
工事請負費であります。区画道路仮設工事、同じく人工地盤築造工事、地下駐の築造工事減の各執行理由、そして工事進捗状況と支払い先も、また、18年度予算との関係も教えていただきたい。
公有財産購入費であります。地域交流センター取得皆減、公益施設建設負担金に読みかえたわけと、2億1,042万円の取り扱いについて、負担金補助及び交付金、再開発組合補助金皆減理由、公共施設管理者負担金1億3,900万円の執行理由、だれに払ったか。事業費、執行計画でありますが、住民説明会で事業費91億9,000万円の資金計画が発表されました。総事業費は127億9,000万円であります。つまり、17年度はこの総事業費の進捗率と資金の執行率が何%になったか、それから、18年度、19年度、20年度の総事業費執行計画と税金投入の執行計画はどうなっているかお尋ねいたします。
再開発関連道路整備事業費であります。委託料の各執行状況を4事業、教えていただきたい。工事請負費の執行状況、公有財産購入費減理由と執行の対象数、補償補填及び賠償金執行の対象数と物件の内容をお尋ねいたします。
○財務部長(檜谷亮一君) 最初の総括して17年度の財源不足が幾らかということでございますけれども、これは緊急財政対策の実施計画書の資料編の1ページに記載してございますとおり、当初予算段階では20億7,000万円ございました。その後、地方交付税と臨時財政対策債の予算割れが7億5,000万円ございましたので、両方、合わせますと28億円程度になっていると思っております。これらの対応でございますけれども、17年度当初予算での不足額の20億7,000万円につきましては、1ページに書いてございますように、基金の取り崩しやら、あるいは予算の未計上、それから新たな借金としての下水道の平準化債などの発行によりまして対応をいたしました。
それから、その後の財政運営ということで、先ほど申しましたように、7月の交付税の落ち込みが7億5,000万円、それから3月の補正の中で、予算未計上でございました早期退職者の退職金3億円の計上とか、あるいは国保の繰出金、当初5億円予定しておりましたけれども、2億円を予算計上したということで、これら3点を合わせまして12億5,000万円の不足額を生じております。この対応としましては、税外収入の伸びとか、あるいは事務事業の整理によりまして、このうちの7億5,000万円は何とか捻出しております。残りの12億5,000万円から引きました7億5,000万円の残りの5億円につきましては、先ほど答弁しておりますように、どうしても退手で2億、財調で2億9,000万円の基金の取り崩しをせざるを得なかった、そのようなことでございます。
○都市整備部長(小嶋博司君) ③の土木費関係についてお答えいたします。
私有道路の整備の関係でありますが、現在、23件の申請を受け付けております。年度別内訳ですが、12年度、18件、13年度、なし、14年度、3件、15年度、なし、16年度、1件、17年度、1件となっております。
次に、西口関係でありますが、まずAの委託料でございますけれども、人工地盤及び地下駐の工事監理委託に関しましては、継続費として予算計上しておりまして、17年度予算分として3カ月分の委託料に減額補正、18年度執行分として同様に3カ月分の委託期間を設定しております。このことにより、前年度と同様の予算を計上いたしております。したがいまして、18年度は、17繰越分で3カ月、18年度予算分で3カ月、合計6カ月の工期を予定いたしております。
次に、Bの工事請負費ですが、区画道路仮設工事に関しましては、再開発事業等の工事資材搬入路として、区画道路4号線の仮設舗装工事を行いました。請負業者は、雄建設、進捗率は100%であります。18年度予算も、同様な理由で区画道路5号線の舗装工事を予定いたしております。人工地盤築造、及び地下駐輪場築造工事は、まちづくり交付金の内示を受けておりますことから繰り越し予算とし、18年度に工事発注を予定いたしております。なお、18年度予算との関連でございますが、17年度繰り越し予算をおおむね12月までに執行し、残り3カ月程度の進捗率を18年度当初予算に反映しております。
次に、Cですが、地域交流センターの取得に関しましては、まちづくり交付金を受けて、床の取得を計画しておりますが、17年度において当事業の床取得について、国の方針が明確に示されたことによりまして、公有財産購入費から建設負担金に変更したものでございます。土地においては、権利変換認可後、90条登記により、市の共有分として登記されますが、建物につきましては、完成後、101条登記が完了するまでは組合の名義であるため、各年度取得費という項目で支出することができない。よって、建設負担金という名目となるものであります。
次に、Dですが、補助金につきましては、17年度当初予算では、権変の認可を受けて、転出補償金の支払い、既存建物の除却等、予定しておりましたが、権変の遅延によりまして、全額を補正減とするものであります。また、公共施設管理者負担金についても、同様に補助金の返還不可能な1億3,900万円を繰り越し予算とし、残額について補正減とさせていただくものであります。なお、18年度に再開発組合に支払う予定となっております。
次に、Eですが、市街地再開発事業とまちづくり交付金を合算した金額となっておりますので、事業を分けて答弁いたします。
市街地再開発事業は、予算書に債務負担行為として、17年度から20年度までの事業費総額43億7,634万円を計上させていただきました。各年度の執行率を申し上げます。平成17年度執行額、1億3,900万円、率、約3%。18年度以降は推計で申し上げます。18年度、額、23億、率、53%、19年度、14億円、32%、20年度、5億3,000万円、12%。以上であります。なお、事業計画上の執行率に関しても、おおむね同等の進捗率となる見込みであります。
次に、まち交の執行率でありますが、16年度は約10%、17年度は15%、18年度は約4%、19年度は44%、20年度は27%の予定であります。
次に、再開発道路事業費のAの4事業でありますが、当初予算に対する執行率でお答えいたします。物件等鑑定委託料、約48%、用地管理除草委託料、約37%、管理境界標設置委託料、約50%、業務委託につきましては、約54%となっております。
次に、Bの工事請負費ですが、17年度末ベースで約35%でございます。
次に、Cの公有財産購入費減の関係ですが、本年度、実は7件、別に借地権者6名おりますが、7件の用地取得を当初予定しておりましたが、結果、2件となったために減とさせていただくものであります。
最後に、Dの補償補てんの関係でありますが、地権者は2名、借家人は10名でございます。物件の内容につきましては、RCづくり3階、建物1棟、延べ床面積646.72平米、もう一棟が木造2階建て建物1棟、66.24平米でございます。
○15番(福田かづこ議員) 再開発のところでお尋ねいたします。
今、最後の補償補てんの関係なんですが、RCづくり1棟と木造づくり1棟というのがありましたが、これは全部買い取るということなのでしょうか。
○都市整備部長(小嶋博司君) 基本的には、建物の移転補償で、全額その面積を補償している内容であります。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。23番、木内徹議員。
○23番(木内徹議員) 平成17年度一般会計、第3号補正予算について質疑いたします。
さきに3名の方が質疑されておりますから、私は本当にその意味では、質疑する項目は少ないのですけれども、まず第一に、7ページの継続費補正についてお伺いいたします。
補正前は3カ年の継続費でしたけれども、補正後は4カ年ということで、まちづくり交付金事業が総額で4億1,200万円ほど減額補正されておりますけれども、その理由と内容についてお伺いいたします。
それから、第2点目に、これも同じ7ページですけれども、繰越明許費、さっき議員の方の質疑の中で、答弁その他で出てきたのですけれども、この繰越明許費です。西口関連では、ほとんどが減額補正されておりまして、18年度に新たに計上されておりますけれども、この繰越明許費の1億3,900万円、これを繰越明許とするその理由がはっきりわかりませんでしたので、お伺いいたしますとともに、その財源については何なのか、その点についてお伺いいたします。
それから、3番目に、20ページです。株式等譲渡所得割交付金、これは東京都の、いわゆる通知だということですけれども、補正前の予算額の倍を超える、いわゆる補正額であります。恐らく17年度後半に、結構、株式投資といいますか、取引がかなり活発になりましたから、その増額だと思いますけれども、はっきりした理由がわかればお伺いいたします。
それから、第4番目の地方交付税についてはわかりましたので割愛をいたします。
それから、5番目の32ページ、住宅使用料ですけれども、市営住宅使用料等、260万円ほどの減額補正は、これは滞納によるものなのか、または、いわゆる空き部屋があるのか、そういうものによるものか、その理由についてお伺いいたします。
6番目の保健体育使用料、屋内プールですけれども、これについては説明を聞きましたので割愛をいたします。
7番目の40ページ、児童福祉費補助金です。次世代育成支援対策交付金は、どのような事業に対して交付されるのか、これが3,600万円余されております。それから、また、ファミサポ補助金が全額減額となった、この理由についてお伺いいたします。
それから、8番目に財産収入ですけれども、土地売払収入減はわかりました。そして、また資源物売払収入増1,200万円がございましたけれども、先ほどの説明で単価が値上げとなったと聞いております。総量としては変わったのかどうか、お伺いいたします。
そして、9番目に、62ページ、繰入金ですけれども、ふるさと創生基金繰入金、これをゼロにした理由は何なのか、そして当初、何を対象事業としていたのかお伺いいたします。
最後に、11番目、66ページ、民生雑入ですけれども、実習生受入謝金4万円の内容はどういうものであるのか、お伺いいたします。
○都市整備部長(小嶋博司君) 1点目の西口関係の継続費、まちづくり交付金の減額でございますけれども、事業内訳につきましては、地下駐輪場、人工地盤、公益施設等でありますが、平成16、17年度に実施設計が完了いたしました結果、事業費を精査いたしまして、総事業費で約4億円の減額となっております。主な減額の内容でございますけれども、地下駐輪場が13億円から約11億円に、公益施設が11億6,000万円から約10億200万円に、その他、人工地盤と工事の監理委託料等であります。
次に、2点目の繰越明許費の関係ですが、結論から言いますと、補助金の返還が不可能なために繰越明許にするものでございます。説明といたしましては、17年度当初予算のうち、権変の遅延に伴い、再開発組合へ補助金執行いたします再開発事業につきまして、未執行分の国庫補助金を、10月の内示変更によりまして減額申請をいたしましたが、年度内執行を予定しておりました権変に伴う補償金、1億3,900万円は、歳入の国庫補助金が返還不可能であるため、繰り越し予算として執行するものであります。なお、財源につきましては、国庫補助金が繰越額の2分の1、6,950万円、都補助金が8分の1で1,737万円、残り8分の3の約5,212万円が市の負担となります。
○財務部長(檜谷亮一君) 3点目の株式等譲渡所得割交付金のふえた理由でございますが、先ほど議員おっしゃっていたように、確かに東京都の交付見込み額に基づきまして私どもも計上しております。考えられる理由としましては、個人投資家などの株式取引の活性化が影響しているのではないかと考えております。16年度の交付実績が4,600万でして、17年度の交付見込みが1億700万という形ですので、そこら辺の事情があるのではないかと推測をしております。
それから、5点目の住宅使用料でございますけれども、減額でございますけれども、これは滞納があったとか、あるいは空き室がふえたということではございませんで、入居者の収入減によるものでございます。
それから、9点目のふるさと創生基金の繰入金でございますけれども、この基金から2,000万円を繰り入れまして、下宅部遺跡から出土しました遺物を保管する収蔵庫の設置工事費ということで計上しておりました。年度の中で、北山たいけん館事業について、実現に向けて検討をしてまいりましたけれども、18年度の予算編成の中で事業を選択する中で、苦渋の選択ではございますけれども、見送りとなりましたことから、収蔵庫の設置工事もゼロとしまして、その結果、ふるさと創生基金の繰り入れもゼロとさせていただいた、そういう経過でございます。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 次世代育成支援対策交付金でございますけれども、国の児童福祉関連補助金が再編されまして、17年度より、いわゆるソフト交付金化され、新たに創設されたものでございます。当市での交付金の対象事業といたしましては、ファミリー・サポート・センター事業、子育て短期支援事業、これショートステイでございます。延長保育事業の3事業と、その他の取り組みの事業補助といたしまして、保育所で行っております地域活動事業、乳児健診における育児支援強化事業、母子栄養管理事業、家庭教育の手引き書作成経費が本年度該当となっております。ファミリー・サポート・センターの補助金につきましては、全額減額され、この交付金に移行となったものでございます。
それから、雑入でございますけれども、実習生につきましては、保健福祉部でも受け入れを行っておりまして、昨年9月5日から21日までの間、日本福祉専門学校の実習生2名を受け入れておりまして、そのときの市への納付金、謝礼というのですか、それをいただいたものであります。16年度につきましても、同様な形で決算をさせていただいております。
○環境部長(桜井貞男君) 資源売り払いの総量ですけれども、スチール缶につきましては、300トン予定しておりました。見込みでは、292トン。ただ、ここが、単価が12円が、先ほどの前期、後期で18円60銭と18円40銭と大きく伸びている要因も1つございます。それから、アルミ缶につきましては、200トンが231トン、それから新聞、雑誌、段ボール、これらは当初見込みと変化はございませんけれども、新聞が2円が2.50銭、雑誌が1円が1円50銭、段ボールは2円のままです。それから、ペットボトルにつきましては、有価ということで、当初、150トン予定していたものが180トンに増になりました。それから、当初では見ていなかったのですけれども、焼き鉄、鉄くず、これらも売れるようになりましたので、それぞれ46トン、160トン、これらが量の変化により、トータルとして1,195万6,000円の増になったところです。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
○3番(島崎洋子議員) 重複を避けながら、質疑をしていきます。最終補正についての全体的な見解、所見や、地方交付税等はわかりましたので、大幅に割愛させていただきながら質疑していきます。
初めに、西口再開発関連なのですが、細かい説明がありました。そこで、今後の対応についてです。私どもは、説明会の開催を要求しているわけですが、具体的に日程など決まりましたでしょうか、お伺いします。
次に、飛びまして繰入金です。通告ナンバー12番ですが、財調等底が見えてきた状況にあるわけですけれども、18年度、縁起が悪いようですが、もし財源不足が生じたらどう対応するつもりでしょうか、お伺いいたします。
次に、161ページの大気汚染健康被害者医療費助成についてです。
①として、対象人数、子供、成人、地域別などもわかるでしょうか、お願いします。
②です。ぜんそく罹患者が、東京都平均6%、全国では3.3%と数字が出ておりますが、当市は大変高い。これは、NPO法人ごみ問題5市連絡会が、多摩地域の自治体に対して情報公開制度や、学務課に資料を求めた結果が出ているのですけれども、それによりますと東村山市は、平成16年の場合です―男子が10.98%、女子も7.12%と非常に高いです。学校保健から出ております白書にも出ておりますが、大変高いなと思います。これについての見解を伺います。
③として、今後の対策を検討する場所はどこなのか伺っていきます。
15番の廃棄物処理基本計画策定をしております廃棄物減量等審議会です。3月17日に開催されました。傍聴者が30名以上、訪れましたが、10名が原則ということで、10名だけでした。そして、市民からは、せめてスピーカー等の使用を検討してほしいということが、要望が出たのですが、そういった説明は一切なく進んでいってしまったという経過があります。そこで、傍聴にいらした市民のかわりにお尋ねするわけですが、傍聴者受け入れや、スピーカー使用の検討はどのように行われたのか伺います。そして、このことについて、理事者は説明責任であるとか、情報公開、市民参加の視点からどのようにお考えなのか、見解を伺います。
次に、ずっと飛びまして18番のプラ容器包装選別についてです。1、2月にモデル実験をしました。そして、アンケート等をとっていますけれども、その結果についてお伺いします。量、排出量、袋の有料等については、なぜ問わなかったのかお伺いしたいと思います。
それから、20番、私有道路整備です。このことはわかりました。しかし、17年度、1,318万円の予算を立てながら、18年度はゼロ円、全く予算をつけてない。これはどういった考えなのか、改めてお伺いいたします。
21番の小・中学校防犯です。
①として、見守りお願いチラシの時間帯及び学童クラブや遊んでいる子供たちのお帰りの時刻など、変更するように次世代育成推進部会から出ておりますが、どのように検討されたのか伺います。
また、②として、私も生活文教委員会で提案しておりますが、防災無線を使用しての住民への呼びかけはどうなったのか伺います。
そして、23番、公民館運営審議会です。公民館だよりが発行されたというのは、大変評価しております。ここで、審議会で、市民団体の参画をさせたらどうかという意見が出ていたと聞きますが、どのように検討したのか伺います。
そして、②です。子供、障害者利用の免除規定に対する要望書が出ている団体もあるかと思いますが、今後どのように、その要望書、あるいは市民の声を検討していくのか伺います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 西口の第3回の市民説明会の開催の考え方でありますけれども、基本的には組合との話し合いも済んでおりまして、開催をするということで決定をいたしております。時期につきましては、5月中には開催をするという一定の確認をいたしております。今、権変の認可の図書を東京都の方にチェックをしていただいておりまして、認可申請があって、認可になってから説明をしたいというのが組合の意向であります。したがいまして、時期については、そのように考えております。
それから、私有道路の関係でありますが、罍議員にもお答えいたしましたが、結果的に厳しい財政事情の中で、17、18年度につきましてはゼロであったわけでありますが、19年度に向けて、プライオリティーを含めて十二分に努力し、対応してまいりたい、このように考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。
○財務部長(檜谷亮一君) 12番目の繰入金の関係で、財政調整基金等の残高が少なくなってきたということもあります。今回の補正でも、2億9,000万の財調を使っているということになっておりまして、補正予算ですので、17年度の決算を見込んでの補正予算という形になりますので、決算をぜひしっかりやっていきたいと思っております。決算剰余金の半分を、財政調整基金へ積むということになっておりますので、何よりも今、あと4月、5月の決算をしっかりやっていきたい。そして、財調へ少しでも積みたいと考えております。それから、当然、18年度の運営も、これもしっかりやらなければいけないと思っています。そして、19年度へつなげる、そんなような考え方で進めてまいりたいと考えております。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 大気汚染健康障害者医療費助成事業でございますけれども、御承知のとおり、この事業につきましては、平成16年10月より小平保健所からの医療費助成等の申請手続業務が市に事務移譲された内容となっておりまして、制度の内容といたしましては、18歳未満の方の大気汚染に対する医療費の助成という内容になっております。したがいまして、16年度の実績でお答えしますが、対象人数につきましては、18歳未満で877名でございます。地域別に申し上げますと、本町87名、久米川町141名、秋津町66名、青葉町58名、恩多町98名、萩山町48名、栄町37名、富士見町99名、美住町53名、廻田町47名、多摩湖町24名、諏訪町49名、野口町70名でございます。
2点目の御質疑なのですが、学校保健ということでありましたが、私ども保健福祉部で、保健所業務の移譲という中での中身でお答えさせていただきますが、特に、ぜんそくの罹患者につきましては、私ども、東京都福祉保健局に確認させていただきましたが、ぜんそく罹患者数の比較上の高低につきましては、原因となりますディーゼル車の排気微粒子、それからディーゼル排気ガスとアレルゲン吸入関係、それから生活環境、体質、地域促成などのさまざまな要因が複合的であるため、当市のぜんそく罹患者数が高いとの見解にしましては、原因については追求し切れないのが現状とのことでありました。また、対策を検討する場合についてでございますが、東京都環境局において、大気汚染の対策等の検討が行われると伺っております。
○環境部長(桜井貞男君) 15番ですけれども、確かに予想外の傍聴人の数が集まりました。結果的に、審議会で10人という枠の中で傍聴をしていただいたのですけれども、あの場で、今言われるようなスピーカーとかの準備、準備の手間ですとか、会場等、物理的に無理ということで、結果的にそのような検討には至らなかったということであります。
それから、モデル実験の関係ですけれども、まず量ですけれども、青葉町住宅で890キロ、野口1丁目自治会で700キロ、富士見町のヴィラージュヴェールで4,260キロ、それから市の方で組成分析用に集めたものが30キロ、合計として5,880キロの量を集めております。
それから、排出状態ということですけれども、これもそれぞれの箇所からサンプリングを、ちょっと集めさせてもらいまして、その中からどのような状態か調べさせてもらいまして、野口町では分別、割ときれいなものが約89%、その他の汚いところでは6%。それから、富士見町では、量が一定ではありませんけれども、きれいになっているのが74%、それから分別されていないのが6%。それから、青葉町につきましては、ちょっとその分類ができないのですけれども、合わせて24%が容リプラの分類として排出状況を調査させていただきました。
それから、先ほど、量ですけれども、そのほか5,880キロ以外に、その他プラが118キロ、それから可燃が67キロ、それから不燃が9.3キロ、金属類では35キロ、資源物では59.6キロ、これらがその中に入っておりました。
それから、アンケートの結果ですけれども、世帯数が1,139世帯の対象だったのですが、回収率が353検体で、そのアンケート結果を見ますと、収集は毎週にしてほしいという要望です。それから、プラマークが小さくて、また、外袋にはついているが、中袋にはついていないため、どっちへ出していいか迷った、そのような意見もありました。また、アンケートの多くの意見の中では、やはり分別してプラスチックの量の多さに驚いた、こういうアンケート結果を、記入していただきました。また、有料化について問わなかったのかということですけれども、まだ、今後、一定の手続等もありまして、あえてそこは問わなかったところですけれども、回答の自由意見欄ということで設けさせてもらいました。この中では、袋は無料にしてほしいとか、レジ袋で出せるようにとか、このような記載もされておりました。
○助役(澤田泉君) ただいまの審議会等の運営についての考え方でありますけれども、附属機関の運営について、基本的には附属機関の各委員に任せているのが基本であります。でありますが、私どもとしては傍聴等の機会を、いかにチャンスとして生かすかということでありますから、物理的な許容の範疇で、スピーカーの問題だとか、数の問題だとかというのは、努力をするという考え方でおります。
○教育部長(桑原純君) 初めに、小・中学校の防犯の関係でありますけれども、職員を中心に1月に1カ月間、行いましたけれども、また、さらに4月6日から4月28日まで、この前と同じような体制で、職員が分担してパトロールをする予定でおりますが、その中で御指摘のありました学童クラブの子供たちが帰る時間帯の配慮につきまして、一応、保健福祉部が中心になりまして、今の予定では大体5時ごろから6時半ごろでしょうか、そのぐらいにかけて見回りをするという予定で考えております。
それから、防災無線の利用の関係ですが、これにつきましても、あわせまして4月6日から28日にかけまして、午後3時ごろ、毎日、流していきたいと予定をしているところであります。3時ごろの予定であります。
それから、公民館だよりの作成についての関係ですが、既に御案内かと思いますけれども、この便りにつきましては、講座だとか学級等のPR、募集、報告等、年3回、発行を行っているところであります。お話ありました市民の方々の参画につきましては、現在のところは声を聞くような形でもって、それを紙面の中で生かしていきたいと考えていますので、もうしばらくお時間いただきながら、見守っていただきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、公運審の関係で、子供、障害者利用の免除規定を除外しない検討をということなのですが、既に御案内かと思いますけれども、今回の使用料等の見直しにつきましては、一定の使用料、手数料の基本方針にのっとりまして、このような対応にさせていただきました。したがいまして、今後、議員おっしゃっていましたように、いろいろ要望が寄せられると思いますので、それらの要望につきましては真摯に受けとめながら、考えていきたいなと思っております。
○3番(島崎洋子議員) 大気汚染のところですが、保健福祉部だけでなく、子供の問題ということで教育委員会と、それから環境の問題ということで環境部と連携して考えていただけないでしょうか。
それから、廃棄物審議等の傍聴のことですが、次回はいつでしょうか、そして今度のときには公開にきちんと対応するのかどうか、お約束をしていただきたい。御意見を聞きたいです。
それから、もう一つは、廃プラ容器選別の実験取り組みですが、処分方法はどうしたのか伺います。
○助役(澤田泉君) 御指摘のように、それぞれの課題によって連携をとってまいりたいと思います。
○環境部長(桜井貞男君) 一般廃棄物基本計画についての審議は終了しております。ただ、もう一つ、審議をお願いしております、その他プラスチック容器包装の分別収集のあり方について諮問をしておりまして、これを今後、審議していただく予定としております。
それから、処分方法ですけれども、容リ協会の方に、約5,520キロ、引き渡しを行っております。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後7時13分休憩
午後7時13分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) まず、質問時間制限に抗議しておきますが、第2の③でありますが、議会職員人件費減であります。
3月17日の生活文教委員会において、賛成少数で否決された発言取り消し決議を、愚かなことに会議規則に違反して、委員長は再度表決をするという……
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後7時14分休憩
午後7時15分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○6番(矢野穂積議員) 春の珍事が起きたわけでありますが、朝木議員の申し入れ書によって、結局、昨日の生活文教委員会で再議部分は取り消し、議事録から削除されたということでありますけれども、そこで伺うのでありますが、委員長席の隣に同席していた議会事務局次長は、異動も1回もしていない、長年、事務局にいる職員でありますが、この一事不再議という議会運営のイロハのイも知らなかったのかどうなのか伺っておきます。
次ですが、第3でありますが、議員、理事者も含めた役職加算分の合計額、02から05まで言っていただきたいと思います。
それから、第5でありますが、審議会の経費減、使用料審議会については、77年2月22日答申を議論せずに、公民館全面有料化答申を決めたという答弁があるわけでありますが、そこで伺いますが、公民館使用については、近隣の小平市、東大和市、小金井市、武蔵村山市、西東京市、清瀬市、この各地は、社教法20条目的関係団体を無料扱い、現在も維持していると思うが間違いないか、総合調整の所管に伺います。
それから、第8でありますが、児童育成計画推進事業の第三者評価の補助金減の関係でありますけれども、東京都第三者評価の結果の公表方法については、3種類が定められていて、1、機構が定める部分を公表することに同意する。2、別添の理由書によって、一部について公表に同意しない。3、別添の理由書により、公表には全部同意しないというような3通りが決まっていて、この公表方法は受診した保育園側、保育園についてはですね─側が選択した上で、東京都福祉サービス評価推進機構に報告することが義務づけられているわけでありますが、所管は知っているのかどうか伺っておきます。
②でありますが、ふじみとつぼみが受診した第三者評価の結果は、ABCの評点評価で具体的にどうなっているか明らかにしていただきたい。そして、補助金の60万円を受けながら、社福法人が受診結果を全部公開していないというのは放置する考えですか。
その中で、続いてですが、花さき保育園は全体の評価の3分の1がB評価で、かつ、利用者評価、アンケート回収率も50%以下になっているわけでありますが、この評価について明らかにされているにもかかわらず、オールA評価のりんごっこ保育園に目が吸いついて離れない向きもあるようでありますが、今や全都の笑い物になっている。それも、時間がないので、そこで伺いますが、東京都の評価項目では、なお足りない、そして利用者の利用者調査の項目だけ1枚ぺらを追加するということにした具体的理由も明らかにしていただきた
い。
そこで、もう一つですが、追加項目の実施を評価機関が同意してくれるはずだという希望的観測を所管は繰り返しているわけでありますが、この追加分の費用負担はだれがどのように負担することになっているのか、協議はだれといつしたのか。そして、あわせて、この利用者評価、アンケート調査の結果を入れても、全体評価は変わらないんですよ、はっきりいって。それは、御存じかどうか伺っておきます。
それから、わくわくの運営費の補助金、月額200万円、これはことしもやったわけですが、具体的に補助する理由を明らかにしていただきたい。
○議会事務局長(生田正平君) 2の③でございますが、ただいま議長から御注意ございましたように、この御質疑については本補正予算と関係がないと考えますので、答弁は差し控えさせていただきます。
3番、02から05の、いわゆる役職加算、議員の合計額でございますが4,514万5,520円でございます。(不規則発言多し)
○教育部長(桑原純君) 5の3の近隣の状況でありますけれども、小平市は原則有料といたしまして、社会教育関係団体などが学習活動を目的とした場合については無料となっております。東大和市は、社会教育法20条の目的を主たる活動目的とする団体は無料とし、それ以外は有料としております。小金井市、西東京市、武蔵村山市は、原則無料となっております。
○保健福祉部長(越阪部照男君) 東京都の第三者評価の結果の公表方法でございますけれども、所管としては承知しております。
次に、ふじみとつぼみの結果でありますが、両園が受審しましたのは平成16年度になりますので、5段階評価でございました。17年度から4段階評価、ABCに変わっておりますが、5段階評価で、つぼみ保育園は、4評価が6、3評価が7、2の評価が2つとなっております。ふじみ保育園は、4評価が5つ、3評価が9つ、2評価が1となっております。
次に、受診結果の公表の件でございますけれども、3園すべて「とうきょう福祉ナビゲーション」に結果公表しておりますので、御質疑に該当しないと考えております。私は、実際にナビゲの方からコピーをとって、きょうお持ちしております。
社福以外に対して、全部公表しなくてもいいのかということでありますけれども、公表の否かについては、サービス提供事業者と認証評価機関との結果によりますが、市の補助制度を受ける場合は公表が前提となってまいります。
次に、独自項目に対する件でございますけれども、これまでも答弁しておりますとおり、東京都の共通評価項目を否定しているわけではございませんで、保育サービスも利用者の視点という大きな要素が必要でありますので、東村山市においては、こういう視点、観点から評価を必要と判断して、独自評価項目として利用者調査項目を加えさせていただいたものでございます。
次に、費用負担等の御質疑でありますけれども、サービス提供事業者と認証評価機関との調整によるものでありまして、補助額につきましては60万円を上限としておりますので、それを超えた額についてはサービス提供事業者に負担をしていただきたいと考えております。
わくわくの関係でございますけれども、これまでも答弁いたしておりますように、市は公益のためには、必要に応じてさまざまな補助金を支出することができるということになっておりまして、その必要な施設への補助を行っておるころでありますので、市民の負託にこたえた施策の1つであると考えております。
○6番(矢野穂積議員) 私は、ついでに聞いといたんですが、市が独自の何か評価項目どうのこうの言っていますけれども、要するに保護者にアンケート調査する項目をふやしたということね、ぺら1枚。それを加えても、全体評価は変わるんですか、変わらないんですかって聞いているんですよ。どういうふうな発表をするんですか、評価の。この件に関しては。知らない向きがああだこうだ言っていますけれども、どういう評価が発表されるんですか。あなたはね、さっき評価の結果の方法については承知していると言ったんだから答えてください。(不規則発言多し)
○保健福祉部長(越阪部照男君) 先ほど答弁したとおりでございます。
○6番(矢野穂積議員) 答えないということは、評価が変わらないということを認めているということになりますよ。さっきのほら、附帯決議の話もそうでしょう。質疑に対して答弁ができないということは、答弁ができないような附帯決議を上げているということですから、ちゃんと答えてください。(不規則発言多し)
○保健福祉部長(越阪部照男君) 評価機関が評価した結果については、公表されるものと判断しております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) まず、西口の歳入関係ですけれども、一定、御答弁ありましたが、2月10日の説明会で配られた資料との整合性についてなのですが、4ページの資金計画、この表がどう変化するのか、しないのかという点でお聞かせいただきたいと思います。
また、2点目ですが、国や都の協議の報告、経過、内容について、特に減額についてはどうなっているのか。また、国や都の17年度、18年度予算上はどのように扱われるのか教えてください。
飛ばしまして、8点目です。廃棄物処理ですけれども、1点に絞って伺います。先ほどの再質疑的になりますけれども、もう開かないというお話がありましたけれども、答申はされたのでしょうか。されていないという認識なので、確認をさせていただきたいと思います。
続いて、9点目、ごみ運搬処分経費ですが、可燃系廃棄物、熱処理の関係ですけれども、増額要因を1点目、教えてください。2点目、17年度の委託先と委託金額、委託時期をすべて明らかにお願いいたします。3点目は結構です。4点目、18年度は委託先がすべて見直されると答弁がありましたけれども、どのように見直し作業は17年度中、行われてきたのか、どのような経過をたどったのか教えてください。
最後ですが、西口再開発関係ですけれども、1点に絞って伺います。人工地盤、地下駐輪場、一定の御答弁がありましたけれども、なぜ皆減でないのかという点について、改めてお聞かせいただきたいと思います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 西口再開発関係の1点目でありますが、第2表はまちづくり交付金事業のうち、2カ年以上継続する事業について、継続費として計上してございまして、事業内容につきましては、地下駐、人工地盤、公益施設であります。したがいまして、資料、資金計画のまちづくり交付金事業概算総額43億6,700万円のうち、地下駐、人工地盤、公益施設の事業費総額22億7,859万円を補正計上したものであります。
第3表につきましては、資金計画の2行目、負担金、28億3,800万円のうち、17年度分の執行額、1億3,900万円を繰越明許とするものであります。
第4表は、資金計画の1から2行目の補助金、19億8,500万円、負担金、28億3,800万円の合計額のうち、17年度から20年度の合計額、約43億7,600万円を債務負担行為として補正計上いたしております。
次に、補助金の関係でありますけれども、国庫補助金につきましては、前年度に執行可能な額を確定し、補助金要望を行い、当該年度に補助金が内示されることになります。補助事業の施行につきましては、年度内で補助対象事業の進捗に合わせ、必要額を補助金交付申請いたしますが、10月と2月の年2回でありますが、補助金の内示変更がございまして、本年度は10月時点で権変に伴う補償金の一部、繰り越し予算としております1億3,900万円を残し、減額補正をさせていただきました。これら国との協議につきましては、10月時点で都とのヒアリングを数回、国とのヒアリングを1回、10月から11月にかけて行い、内示変更申請を行っております。2月の内示変更は、最終的に年度内執行額、再開発事業の進捗状況を確認するもので、東京都と数回、国とのヒアリングを1回、予算繰り越しに伴う財務省のヒアリングを2回行ってまいりました。
次に、最後ですが、人工地盤、地下駐の関係でありますけれども、人工地盤、地下駐の工事設計委託料、及び工事請負費は、全額未執行で繰り越し予算といたしております。
○環境部長(桜井貞男君) 先ほど申し上げましたけれども、一般廃棄物処理基本計画については、審議は終了しております。答申につきましては、まだ出されておりませんけれども、近々、市長に答申が出されるものと考えております。
続きまして、可燃系廃棄物ですけれども、増要因ですけれども、500トン、300トンを予定していましたけれども、そこの量が、そこまでいかなかったものですから、その分を今までの委託先の方に増額して処理したものであります。
それから、2番目ですけれども、委託先につきましては、加藤商事株式会社、エルテックサービス株式会社、株式会社中部環境開発。委託金額につきましては、1トン当たり5万1,100円で処理をしております。
それから、4点目ですけれども、今までも処理先につきましては、1社では不安があるということで、適正な処理ができ、確実に処理できる施設等を見きわめる中から、18年度につきましては現行処理以外の新たな処理施設の確保も見込めることから、競争原理の導入を図り、容リ法処理の動向によるごみ質の変化が予想されることもあり、処理施設の情報の収集、処理施設の視察、見積もり調書、搬入自治体の受け入れ状況等の過程を経て、安定化処理のできるところを選定しまして、進めてきたものであります。
○4番(佐藤真和議員) 部長に最後の質疑です。答申は、審議会の中でされなければおかしいと思いますが、いつ、最終的な廃棄物の答申はされるのでしょうか。審議会を開いて行わなければおかしいと思いますけれども、最後の答えをいただきたいと思います。
○環境部長(桜井貞男君) 前回の審議会のときに、ほぼ終了しておりまして、そのときに委員から、一般廃棄物基本計画のこの終了をもちまして、あと、答申をつくるのみということで、その場で各委員から正副会長に一任しますということの発言がありまして、その後、各委員の了解をとった上で、間もなく答申が出されるという段取りでおります。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後7時33分休憩
午後7時33分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○4番(佐藤真和議員) 日程調整を最後していると私は聞いています。最後、一任というのはどこで決まったのでしょうか。傍聴の時間内にはやっていなかったはずです。大変重要な問題だと思いますので、最後になりますけれども、ぜひこれは開いていただくということをお話しいただきたい。そういう認識だと思います。いつ、どこで集約されたのか、しっかりとお答えいただきたいと思います。大事な問題です。よろしくお願いします。
○環境部長(桜井貞男君) 今、申し上げましたように、各会長の方から、そういう委員の方の了解をとって、まとめのところについては一任ということで進めているものであります。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第52 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(丸山登議員) 日程第52、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
本件については、厚生委員長より、申し出があったものであります。
お諮りいたします。
お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
休憩します。
午後7時36分休憩
午後7時42分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第53 選挙第1号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
○議長(丸山登議員) 日程第53、選挙第1号、東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙を行います。
本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(丸山登議員) ただいまの出席議員数は25名でございます。
お諮りいたします。
会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
4番 佐藤真和議員
9番 肥沼茂男議員
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
これより投票用紙を配付いたします。
なお、念のために申し上げます。投票は1人1票、単記無記名でございます。
〔投票用紙配付〕
○議長(丸山登議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(丸山登議員) 異状なしと認めます。
これより投票を行います。
点呼に応じ、順次、投票を願います。
点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたさせます。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(田中憲太君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(丸山登議員) 何名かの議員は投票しないようですが、棄権ですか。
意思表示がないようですから、棄権と判断いたします。
棄権者の投票用紙を事務局で回収してください。
〔投票用紙回収〕
○議長(丸山登議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(丸山登議員) 開票前に申し上げておきます。
投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(丸山登議員) 開票をお願いいたします。
〔開 票〕
○議長(丸山登議員) 開票の結果を報告いたします。
投票総数 18票
投票総数のうち
有効投票 18票
無効投票 0票
有効投票中
渡 部 尚 議員 10票
川 上 隆 之 議員 8票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました渡部尚議員、川上隆之議員が当選されました。
ただいま東京都十一市競輪事業組合議会議員に当選されました渡部尚議員、川上隆之議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(丸山登議員) 次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第54 選挙第2号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
○議長(丸山登議員) 日程第54、選挙第2号、東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙を行います。
本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(丸山登議員) ただいまの出席議員は25名でございます。
お諮りいたします。
会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
4番 佐藤真和議員
9番 肥沼茂男議員
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。
よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
これより投票用紙を配付いたします。
なお、念のため申し上げます。投票は1人1票、単記無記名でございます。
〔投票用紙配付〕
○議長(丸山登議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(丸山登議員) 異状なしと認めます。
これより投票を行います。
点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたさせます。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(田中憲太君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(丸山登議員) 何名かの議員は投票しないようですが、棄権ですか。
棄権と判断いたします。
棄権者の投票用紙を事務局で回収してください。
〔投票用紙回収〕
○議長(丸山登議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(丸山登議員) 開票の前に申し上げておきます。
投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(丸山登議員) 開票をお願いいたします。
〔開 票〕
○議長(丸山登議員) 開票の結果を報告いたします。
投票総数 18票
投票総数のうち
有効投票 18票
無効投票 0票
有効投票中
渡 部 尚 議員 10票
川 上 隆 之 議員 8票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました渡部尚議員、川上隆之議員が当選されました。
ただいま東京都四市競艇事業組合議会議員に当選されました渡部尚議員、川上隆之議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(丸山登議員) 次に進みます。
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日程第55 選任第2号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
日程第56 選任第3号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
○議長(丸山登議員) 日程第55、選任第2号から日程第56、選任第3号を一括議題といたします。
本件については、理事及び委員を、議長においてそれぞれ指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議長において、順次、指名いたします。
選任第2号、野火止用水保全対策協議会委員に、野田数議員、清沢謙治議員、島田久仁議員を指名いたします。
選任第3号、三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事に丸山登、第1委員会委員に黒田せつ子議員、第2委員会委員に島田久仁議員、第3委員会委員に野田数議員を指名いたします。
お諮りいたします。
選任第2号から選任第3号までについて、ただいまの指名のとおり、それぞれ選任することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、それぞれ選任することに決しました。
次に進みます。
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日程第57 推薦第1号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
○議長(丸山登議員) 日程第57、推薦第1号を議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議長において指名いたします。
推薦第1号、東村山市都市計画審議会委員に、勝部レイ子議員、清水雅美議員、木村芳彦議員、田中富造議員を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいまの指名どおり推薦することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、以上のとおり推薦することに決しました。
次に進みます。
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日程第58 議員提出議案第1号 第31回オリンピック競技大会の東京招致に関する決議
○議長(丸山登議員) 日程第58、議員提出議案第1号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。17番、清水雅美議員。
〔17番 清水雅美議員登壇〕
○17番(清水雅美議員) 議員提出議案第1号、第31回オリンピック競技大会の東京招致に関する決議。
この議案を、会議規則第14条の規定によりまして提出するものであります。
提出者は、敬称を略しますが、荒川純生、川上隆之、そして清水雅美であります。
決議文を読み上げます。
第31回オリンピック競技大会の東京招致に関する決議。
オリンピックは、スポーツを通じて世界平和の実現に大きく貢献する、世界最大のスポーツ・文化の祭典である。
1964年の第18回オリンピック東京大会は、我が国の戦後復興の象徴として開催され、多くの国民に感動と自信を与え、生まれ変わった首都東京の姿を世界にアピールした。これを機に、東京はさらなる発展を続け、政治、経済、文化が高密度に集積する世界に類を見ない大都市となった。
首都である東京において、約半世紀ぶりにオリンピックを開催することは、世界平和を希求する強い意思を世界にアピールするとともに、これまで培ってきた独自の伝統・文化や先端的な技術・産業を世界に発信し、成熟した都市東京の姿を全世界に示す絶好の機会となる。
また、アスリートたちの崇高な競い合いが、未来を担う子供たちに感動を与え、スポーツを通じた健やかな成長を促していくとともに、我が市のスポーツ宣言都市推進に大きく貢献するものである。
よって、東村山市議会は、2016年開催の第31回オリンピック競技大会の東京都招致を強く求めるものである。
以上であります。
よろしく御審議の上、可決をしていただきますようお願いを申し上げまして、提案といたします。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第59 議員提出議案第 2号 独立行政法人都市再生機構は、衆参両院国土交通委員会の附帯決議事
項を全面的に実現し、旧公団から引き継いだ公団住宅を公共住宅とし
て守ることを求める意見書
日程第60 議員提出議案第 3号 子育て環境の抜本的改善を図る施策の展開を求める意見書
日程第61 議員提出議案第 4号 児童扶養手当の減額率の緩和を求める意見書
日程第62 議員提出議案第 5号 日本と同様の安全基準が確保されるまで、米国産牛の輸入再開の中止
を求める意見書
日程第63 議員提出議案第 6号 保育所および学童クラブ運営費都加算補助の存続を求める意見書
日程第64 議員提出議案第 7号 がん対策の推進強化を求める意見書
日程第65 議員提出議案第 8号 国の責任で青年の雇用確保をすすめることを求める意見書
日程第66 議員提出議案第 9号 抜本的な都市農業振興策の確立を求める意見書
日程第67 議員提出議案第10号 さらなる総合的な少子化対策を求める意見書
日程第68 議員提出議案第12号 耐震化促進のための施策の拡充を求める意見書
日程第69 議員提出議案第13号 耐震強度偽装事件の徹底究明、被害者救済、実効ある再発防止策を求
める意見書
○議長(丸山登議員) 日程第59、議員提出議案第2号から日程第69、議員提出議案第13号を一括議題といたします。
本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明、並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に、質疑に入ります。
質疑については、一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論も一括で行います。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
採決も一括で行います。
お諮りいたします。
議員提出議案第2号から議員提出議案第13号について、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、議員提出議案第2号から議員提出議案第13号について、それぞれ原案のとおり可決することに決しました。
なお、議員提出議案第2号につきましては、参考送付として独立行政法人都市再生機構理事長、小野久殿にも送付するものです。よろしくお願いいたします。
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日程第70 議員提出議案第11号 「事業仕分け」による行財政の効率化を求める意見書
○議長(丸山登議員) 日程第70、議員提出議案第11号を議題といたします。
本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明、並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議員提出議案第11号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議員提出議案第11号は、原案のとおり可決することに決しました。
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日程第71 議員派遣の件について
○議長(丸山登議員) 日程第71、議員派遣の件について、お諮りいたします。
地方自治法第100条第12項、及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的、及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程等が一部確定いたしましたので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
日にちは、平成18年5月19日、金曜日。場所は、日本青年館。東京河川改修促進大会が開催されるものであります。議長において出席命令を出しますので、積極的に御参加をいただきたいと思います。
次に進みます。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後8時10分休憩
午後8時36分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
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○議長(丸山登議員) 以上で、全日程が終了いたしましたので、これをもって平成18年3月定例会を閉会いたします。
午後8時36分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 丸 山 登
東村山市議会副議長 罍 信 雄
東村山市議会議員 佐 藤 真 和
東村山市議会議員 肥 沼 茂 男
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