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第7回 平成18年6月5日(6月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成18年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第7号

1.日  時   平成18年6月5日(月)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   25名
  1番   丸  山     登  議員       2番   桑  原  理  佐  議員
  3番   島  崎  洋  子  議員       4番   佐  藤  真  和  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   矢  野  穂  積  議員
  7番   野  田     数  議員       8番   鈴  木  忠  文  議員
  9番   肥  沼  茂  男  議員      10番   罍     信  雄  議員
 12番   勝  部  レ イ 子  議員      13番   荒  川  純  生  議員
 14番   清  沢  謙  治  議員      15番   福  田  か づ こ  議員
 16番   渡  部     尚  議員      17番   清  水  雅  美  議員
 18番   高  橋     眞  議員      19番   山  川  昌  子  議員
 20番   島  田  久  仁  議員      21番   木  村  芳  彦  議員
 22番   川  上  隆  之  議員      23番   木  内     徹  議員
 24番   保  延     務  議員      25番   田  中  富  造  議員
 26番   黒  田  せ つ 子  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長 細 渕 一 男 君 助役 澤 田   泉 君


収入役 室 岡 孝 洋 君 政策室長 木 下   進 君


総務部長 岸 田 法 男 君 財務部長 檜 谷 亮 一 君


市民部長 市 川   守 君 保健福祉部長 越阪部 照 男 君


環境部長 北 田 恒 夫 君 都市整備部長 小 嶋 博 司 君


財務部次長 神 山 好 明 君 課税課長 森 本 俊 美 君


納税課長 菊 池   武 君 保険年金課長 曽 我 伸 清 君


教育長 小 町 征 弘 君 教育部長 桑 原   純 君



1.議会事務局職員
議会事務局長 中 岡   優 君 議会事務局次長 田 中 憲 太 君


議会事務局次長 神 山 正 樹 君 書記 関 根 吉 次 君
補佐

書記 南 部 和 彦 君 書記 首 藤 和 世 君


書記 荒 井 知 子 君 書記 佐 伯 ひとみ 君


書記 三 島   洋 君



1.議事日程

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 会期の決定
  ―――――――――― 所信表明 ――――――――――
 第3 請願等の委員会付託
 第4 議案第58号 東村山市税条例の一部を改正する条例
 第5 議案第61号 東村山市道路線(廻田町2丁目地内)の認定
 第6 議案第62号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の廃止
 第7 議案第63号 東村山市道路線(富士見町5丁目地内)の認定
 第8 議案第64号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の廃止
 第9 議案第65号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の認定
 第10 議案第66号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の廃止
 第11 議案第67号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定
 第12 報告第 1号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告
 第13 報告第 2号 専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告
 第14 報告第 3号 専決処分事項(平成18年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1
           号))の報告
 第15 報告第 4号 専決処分事項(平成18年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1
           号))の報告
 第16 議案第59号 東村山市営賃貸工場アパート明渡し等請求の訴えの提起
 第17 議案第60号 東村山市営賃貸工場アパート使用料等請求の訴えの提起
 第18 諮問第 1号 地方自治法第244条の4の規定に基づく異議申立てに関する諮問


午前10時28分開会
○議長(丸山登議員) ただいまより、平成18年東村山市議会6月定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
  なお、本日の議場のカメラ撮影につきましては、カメラ撮影許可のあったものについてのみ、これを許可いたします。
  なお、議事の妨げにならないようお願いいたします。
  次に進みます。
 ─────────────────────── ◇ ─────────────────────── 
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(丸山登議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
17番・清水雅美議員
23番・木内徹議員
 の両名にお願いいたします。
  次に進みます。
 ─────────────────────── ◇ ─────────────────────── 
日程第2 会期の決定
○議長(丸山登議員) 日程第2、会期の決定について、お諮りいたします。
  本定例会の会期は、6月5日から6月23日までの19日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ─────────────────────── ◇ ─────────────────────── 
所 信 表 明
○議長(丸山登議員) 次に、市長より所信表明がございます。
  市長、お願いいたします。
〔市長 細渕一男君登壇〕
○市長(細渕一男君) 平成18年6月定例会の開催に当たりまして、当面する諸課題について、報告かたがた、所信の一端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
  初めに、去る5月27日にインドネシア・ジャワ島中部で発生しましたマグニチュード6.3の地震は、家屋等の倒壊により、多くの被害をもたらしました。インドネシア社会省によりますと、5月31日現在、死者6,200人、負傷者1万人以上に上ると報道されております。この地震で20万人が家を失い、なお、依然、多くの人が瓦れきの下敷きになっていると見られることから、その安否が気遣われております。被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げますとともに、犠牲になられた方々の御冥福をお祈りするものであります。
  次に、去る5月24日、関東地方の上空に強い寒気が入り、大気が不安定になった影響で、夕方から夜にかけて、激しい雷雨となり、当市においても、久米川町2丁目付近で、住宅棟に床下浸水の被害が出るなどの影響がありました。消防署、及び消防団と道路補修課、道路交通課、下水道課、防災安全課により水防体制をしき、被害の通報に対して、ポンプ車による排水作業や土のう積みなどの対応を行ったところであります。関係者の皆様の迅速な対応に感謝申し上げる次第であります。
  さて、去る4月28日、北朝鮮により拉致被害を受けた横田めぐみさんの母親・早紀江さんと弟の拓也さんがホワイトハウスの大統領執務室で、ブッシュ大統領との面会を果たしました。この席で、ブッシュ大統領は、拉致問題解決のための協力を約束したとのことであります。
  また、この前日には、早紀江さんは米下院公聴会で証言に立ち、拉致事件の被害者救済を強く訴え、早紀江さんの母としての心情に涙する議員もいたと報道がありました。
  当時13歳だった横田めぐみさんが、中学校の下校途中に行方不明になったのは、今から29年前のことでありました。
  突然に消えためぐみさんを、泣きながら家族で探し続けた日々。拉致被害を確信し、全国を歩き回って署名活動への協力を訴えた日々。にせ遺骨に心をかき乱され、遺骨とともに送られてきた写真の悲しいまなざしに泣いた日々。
  その余りにも長過ぎる29年間の苦悩の日々を思うとき、私は強い憤りの念を感じざるを得ません。
  だれも振り向いてはくれなかった日々が、四半世紀を超え、米国大統領と会えるまでに大きく変化したのは、めぐみさんを思う強い家族の思いから、1つ1つ積み重ねてきた行動の成果でありました。
  今後、国際社会の関心の高まりと連携がなお一層発展し、一日も早い救出につながるよう、心よりお祈り申し上げるものであります。
  すべての奔流は一滴の水より始まる。横田さんの日々の積み重ねの結果を見るとき、大きな感慨を覚えるものであります。目標に向かって、いちずに絶え間ない人の思いは、やがて大きな結果を生み出すものだと考えさせられるものであります。
  今、東村山市では、脆弱な財政基盤を克服し、未来に向けて自立できるまちへの変貌を目指し、都市基盤道路の整備などの中心核づくりなどを進めているところであります。次の世代のためにも、確かなまちとして、東村山を育てていかなければなりません。確かに、財政危機を初めとする多くの困難な課題の中ではありますが、それがゆえに、この困難のときを市民の皆さんとともに乗り越え、長期的視野に立ったまちづくりへの強い信念と熱意を持って邁進してまいりたいと考えております。
  それでは、3月定例市議会後の行政推進等について、順次発言させていただきます。
  初めに、東京都市長会会長就任について報告させていただきます。
  去る5月1日、構成市全市長からの推挙によりまして、東村山市長である私が、2年間の任期をもちまして、東京都市長会会長に就任いたしました。
  東京都市長会は、住民福祉の向上を目指し、各市に共通する課題に対し、協議、対応するための広域的な機関として、昭和30年に8市でスタートいたしました。以来50年余を経過し、現在では多摩地域全市で構成され、人口は400万人を超えるまでとなっております。
  東京都市長会では、調査研究を初め、国等への要請や政策提言など、地方分権の新たな時代に対し、積極的な活動を展開している中、会長という職責を考えますと、その重さを痛感するところであります。微力ではありますが、当市はもとより、多摩が首都圏に果たす役割を踏まえ、多摩地域の特性を生かした個性豊かな活力ある地域社会の形成と発展のため、努力する所存であります。
  あわせて、私の会長就任に伴い、助役会の会長を初めとし、市長会の附属協議会となる、幾つかの担当部長会・課長会の会長市を担当することになりましたことも報告させていただきます。
  広域的な見地を持ち、多摩各市の動向や実態を把握するよい機会であるととらえ、また、広域的連携をさらに強化させることにより、当市の発展にもつなげてまいりたいと考えております。
  次に、市民功労表彰式について報告させていただきます。
  去る4月22日、いきいきプラザで行われました表彰式には、正副議長を初め、多くの議員各位に御出席をいただき、長年にわたる市政の振興や公共の福祉の増進、市民文化の向上等に御尽力された方々に対し、東村山市民を代表し、心から感謝と敬意の念を込めながら表彰させていただきました。
  受賞者は、市民表彰として23名、自治表彰として8名、特別自治功労表彰として2名の方々でありました。東村山市発展のため、積極的に協力、貢献された皆様方のこれまでの功績に、改めて心から敬意を表するとともに、感謝を申し上げるものであります。
  次に、平成17年度の予算執行について申し上げます。
  17年度は、16年度に引き続き、国と地方の税財政改革であります三位一体改革による地方交付税の減額など、大きな影響を受けた中での予算執行ではありましたが、議員各位の御指導をいただきながら、決算を迎えることができました。
  決算の詳細につきましては、改めて説明申し上げたいと存じますが、国民健康保険事業特別会計、及び老人保健医療特別会計におきましては、歳入不足により、赤字決算を余儀なくされましたことから、既に繰り上げ充用の専決処分をさせていただいております。この両特別会計につきましては、補正予算第1号として本日報告させていただきますので、御了承のほどをよろしくお願い申し上げます。その他の会計につきましては、おかげをもちまして、収支決算を黒字で迎えることができましたことを報告申し上げます。
  1年間の財政状況を顧みますと、歳入の根幹であります市税収入は、企業収益改善により、法人市民税の増収や市税徴収率の向上が見られたことにより、当初予算見込みを上回ることができました。三位一体改革による税源移譲につきましては、補助金削減額を上回りましたものの、普通交付税と臨時財政対策債の発行可能額がともに予算を大きく下回る結果となり、財政状況を一層厳しくしたものであります。
  一方、歳出面では、退職手当や特別会計繰出金などの増加要因が大きく、かなりの収支不足が見込まれたことから、最終補正予算として、財政調整基金や退職手当基金の繰り入れによる財源対策を講じ、辛うじて、収支均衡を図ったところであります。
  17年度は、当面する財政危機に対応するため、助役を座長として、全部長を構成メンバーとした「緊急財政対策推進会議」を設置し、18年度から20年度を計画期間とする「緊急財政対策実施計画」を策定いたしましたことは、御案内のとおりでございます。実施項目の中で、職員給与の抑制措置、徴収対策の強化など、実施可能なものは17年度中より取り組んでまいりました。議員各位におかれましては、17年度を通し、行財政運営全般にわたり、御指導、御協力をいただきましたことを改めて感謝申し上げる次第でございます。
  次に、平成18年度の予算運営について申し上げます。
  最近の経済情勢を見ますと、景気回復は継続しており、4月で戦後2番目に長い「バブル景気」に並び、11月まで続けば、戦後最長の「いざなぎ景気」を超すと言われております。しかしながら、市財政の根幹であります市税収入の確実な増収を期待するまでには至っていないのが現状であります。さらに、国と地方の税財政改革である三位一体改革の当市への影響につきましては、地方交付税総額の削減によるマイナス影響が懸念され、7月に予定されております普通交付税交付決定額と臨時財政対策債発行可能額が、18年度の財政運営を大きく左右するものと考えております。
  国が6月にまとめる「骨太方針2006」のうち、最大の焦点である国・地方を通じた歳出・歳入一体改革で、財務省などから削減のターゲットにされている地方交付税をめぐっては、「地方分権21世紀ビジョン懇談会」や財務相の諮問機関である財政制度等審議会において、不交付団体の割合を高める方向や、交付税法定率引き下げ議論がにわかに浮上してきております。特に、5月26日、ビジョン懇談会においてまとめられている最終報告書を見ますと、「人口と面積で配分額を定める基準を、来年度から段階的に導入し、地方への余分な配分を抑える。」などとしております。これらは、国・地方の役割分担など、地方行財政制度全般にわたる総合的な議論もなく、交付税制度の本質論を無視した、まず削減ありきの議論であり、私どもとしては、到底受け入れられるものではありません。地方交付税総額が、16年度、17年度と大幅に削減されたままの水準であることや、基礎自治体の自主性、自立性を高めるには、税源移譲などと一体で議論すべきものと考えております。全国市長会を初め、地方六団体では、去る5月31日に、「地方自治危機突破総決起大会」を開催して、地方税財源の充実強化を柱に、分権改革の実現に向けた活動を強力に展開しているところであります。
  このように当市を取り巻く環境が大きく変化する中ではありますが、変化の時代に柔軟に対応しなければなりませんし、当面する財政危機を緊急財政対策実施計画の実行により、何としても乗り切ることが私に与えられた喫緊の課題であると認識しております。このため、緊急財政対策実施計画に掲げた歳入・歳出の対策項目を1つ1つ確実に実施していくため、4月に助役を室長として、全部長を構成員とし、さらに事務局体制を整えた「緊急財政対策推進室」を設置いたしました。3カ年という中期的な取り組みではありますが、推進室会議の中で、課題の共有化を図りながら、一歩一歩進めてまいりたいと考えております。
  いずれにいたしましても、これまでに経験したことのない、この変化の時代を乗り越えていくためには、すべての職員1人1人が危機感を共有し、知恵を出し合い、工夫を重ねていくことが強く求められております。このことを周知・徹底するため、過日、助役より、平成18年度予算の執行について、依命通達をもって指示したところであります。議員各位におかれましても、行財政全般を通して、引き続き、御指導、御協力を重ねて心からお願い申し上げるところでございます。
  次に、市民説明会の開催について申し上げます。
  去る5月30日には、東村山駅西口地区市街地再開発事業について説明会を、6月2日には、使用料・手数料の改正についての説明会を開催いたしました。また、6月17日には、第2回使用料・手数料の改正についての説明会を、6月24日には「後期基本計画」、「第3次行革大綱」、「財政白書」の説明会を予定しているところであります。これらの説明会につきましては、市民の皆様の御負担を求める内容もありますが、あすの東村山のまちづくりに向かって、市民の皆さんと意識の共有化を図り、説明責任を果たしていきたいと考えております。
  次に、アスベスト対策について申し上げます。
  昨年来、「アスベスト含有吹きつけ剤」を使用していると思われる66の公共施設を対象に、アスベスト含有率についての調査を実施してまいりました。その結果、アスベスト含有率が1%を超えたものは10施設でありましたが、粉じん濃度測定によるアスベスト繊維の飛散状況を調査しましたところ、いずれの施設も一般大気中と同程度の濃度で、飛散はしていないという結果でありました。今後につきましては、計画的に除去等の適切な措置を講じ、施設関係者を初め、利用者の不安解消に努めてまいりたいと考えております。
  なお、民間建物等につきましては、東京都環境局や建築指導事務所での指導となりますが、当市でも、昨年11月から、NPO法人「アーバンデザイン東村山会議」と共同し、一般市民を対象に、アスベストや耐震問題について相談会を開催しております。市民の皆様の安心・安全につながる一助になればと願っているところであります。
  次に、環境行政について申し上げます。
  初めに、一般廃棄物処理基本計画に対します答申について報告申し上げます。昨年の7月14日付で、東村山市廃棄物減量等推進審議会に対しまして、「一般廃棄物処理基本計画」の見直しにかかわる諮問を行いました。当市は、平成11年度に策定しました「一般廃棄物処理基本計画」に沿って、廃棄物処理を行ってまいりました。この間、「循環型社会形成推進基本法」の制定、容器包装リサイクル法の実施に向けた具体的な動きなど、廃棄物を取り巻く環境などを踏まえての見直しとなったものであります。
  当市は、「脱焼却」、「脱埋め立て」という、全国での初となる方針を基本理念として、ごみ問題に対処してまいりました。その考え方は、「循環型社会形成推進基本法」において、廃棄物に対するリサイクル対策の優先順位を発生抑制、排出抑制、再使用、再利用、熱回収、適正処分と明確化してきたことからも、全国共通の指標へとなってきたものと考えるところであります。
  この優先順位などを勘案し、当市が進めてまいりました、不燃物に含まれております熱回収が中心となる廃プラスチックのRDF化から一歩進め、容器包装のリサイクルを含めた「循環型社会形成推進基本法」への対応などを諮問したものであります。東村山市廃棄物減量等推進審議会の御審議の中、新たな基本理念として「循環型都市への変革」として、発生抑制、排出抑制、容器包装プラスチック類の分別収集などの内容を含めた答申を、去る3月30日にいただいております。今後は、この答申をもとに、当市の一般廃棄物処理基本計画を策定し、原案の段階で周辺住民の方々への説明会を行い、御意見をいただきながら、策定に当たりたいと考えております。
  次に、エコセメント化施設の竣工について申し上げます。
  日の出町二ツ塚処分場内に建設されておりました、焼却灰をリサイクルする東京たま広域資源循環組合エコセメント化施設が、この5月に竣工いたしました。性能検査等を経て、6月中の本格稼働を予定しているところであります。なお、施設規模につきましては、焼却残渣等の処理量は1日平均約300トン、エコセメント生産量は1日平均約430トンとなります。これによりまして、次の最終処分場の建設が困難な状況の中で、残余年数に限りのある最終処分場の延命化が期待できるものと考えております。
  去る5月11日には、落成記念式典などが挙行され、7月4日からは、施設稼働後の視察の受け入れが可能となるとのことであります。今後とも、東京たま広域資源循環組合の構成団体の一員として、積極的な役割を果たしてまいりたいと考えております。
  次に、ノーネクタイ・ノー上着月間の実施について申し上げます。
  地球温暖化対策の推進に関する法律を受けまして、当市では、平成14年に、地球温暖化対策に向けた率先行動計画である「エコオフィスプラン東村山」を策定しております。この計画の目的であります温室効果ガスの排出抑制のため、例年の7月1日より早い6月1日から9月30日までの間、市の職員の服装をノーネクタイ・ノー上着等の軽装とし、あわせて市の全施設の冷房温度を28度Cに設定することにより、節電に取り組んでまいります。地球温暖化の防止に向けて、1人1人ができることをまず行っていくということでありますので、議会を初め、市民の皆さんの御理解をお願いするところであります。
  次に、国際交流関係について申し上げます。
  初めに、東村山市日中友好協会創立20周年を記念し、去る4月18日から4月24日の間、小町征弘教育長を団長とする訪問団9名が、中国〓坊市と蘇州市を訪問いたしました。現地での細やかな心遣いと大変な歓迎を受けた旨の報告を受けており、両市の対応に感謝したところであります。
  次に、姉妹都市インディペンデンス市との学生相互の派遣交流について申し上げます。
  6月9日から28日までの間、インディペンデンス市より、団長ほか10名の学生が当市を来訪、7月22日から8月10日までは、当市の団長ほか10名の学生がインディペンデンス市を訪問することになっております。青少年がホームステイによる異文化体験を通じ、広い視野と国際感覚を育てるということは、まことに意義深いことであると考えております。改めて、関係各位の御努力に感謝申し上げる次第であります。
  次に、教育関係について申し上げます。
  初めに、学校教育についてでありますが、当市では、平成14年度以降、順次、全中学校と小学校2校で二学期制を導入してまいりました。その結果、従来より取り組んできた各種の教育活動について、根本的な見直しが図られ、「日常の学習活動を重視した評価についての研究」や「長期休業日を活用した継続的・発展的な学習の展開」など、さまざまな成果を上げることができました。このことを踏まえ、今年度より、市内すべての小・中学校で二学期制を導入いたしました。10月10日、11日の秋季休業日を含む5連休を境にした前期と後期という長いスパンの中で、子供1人1人と向き合い、個に応じた指導のより一層の充実を図ると同時に、各学校がそれぞれの特徴を踏まえた教育活動を展開してまいります。
  この二学期制の導入を契機に、命を大切にし、思いやりのある子供を育成するため、全校がそれぞれの特徴を生かし、これまで以上に全市が一体となって、子供たち1人1人に「確かな学力」、「豊かな心」、そして、「たくましく生きるための健康と体力」などの「生きる力」の育成を目指してまいりたいと考えております。
  次に、下宅部遺跡の調査について申し上げます。
  市内多摩湖町4丁目内の都営住宅建てかえに伴い発見された下宅部遺跡は、平成8年度より10年の歳月をかけ、発掘調査、整理が行われ、本年3月をもって終了いたしました。このたび、事業完了に伴い、全国有数の縄文時代の低湿地遺跡として漆塗りの木製品を初め、これまで国内では確認できなかった重要な遺物など、数多くの出土品等につきましては、貴重な下宅部遺跡の成果として報告書に取りまとめたところであります。
  引き続き、研究や整理は必要となってまいりますが、この間の東京都、及び下宅部遺跡調査団を初め、市議会、並びに関係各位の皆様の御尽力、御協力に感謝申し上げるとともに、今後は市民共有の財産である下宅部遺跡の成果を市民に還元すべく、その活用を図ってまいりたいと考えております。
  次に、観光振興について申し上げます。
  年々盛大になってきております菖蒲まつりでございますが、昨年までの2日間の実施から、今月3日から18日までの16日間へと大幅に期間を延長し、充実が図られた内容となっております。市内はもとより、遠来からの多くの来場者もあり、東村山市を活性化するイベントとして定着してまいりました。今後も、より一層、商店会などの各関係機関との連携を図りながら、先人から大切に守り伝えられてきた北山公園を初めとする北西部の自然・文化・歴史などの資源を生かし、当市の観光振興を図ってまいりたいと考えております。
  次に、みどりの日であります、去る4月29日、第17回緑の祭典を「東村山市緑を守る市民協議会」と共催で開催させていただきました。当日は、新緑がまぶしく光る都立東村山中央公園に、多くの市民の皆さんの御参加をいただくことができました。
  祭典のテーマであります「みどりは地球の宝物」を主題とした作文を、今回は市立富士見小学校の児童18名が朗読し、次代を担う子供たちの純粋な緑への思いが参加者に伝わり、市民の皆さんの緑の大切さへの認識を、さらに高める催しとなったものと考えております。
  実行委員会の皆様、各イベントに御参加いただきました団体、市民の皆様に感謝を申し上げるとともに、さらに緑の大切さを認識しつつ、緑の保全に努めてまいりたいと考えております。
  また、例年実施しております空堀川・北川クリーンアップ作戦、総合水防演習、空堀川・川まつりなどの行事に対しましては、多くの市民の方々、関係団体、議員各位の御協力をいただき、盛大に展開され、無事終了できましたことを、お礼かたがた、報告いたします。今後もさらなる充実が図られますよう、一層の御支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
  以上、平成18年6月定例市議会に当たりまして、当面いたします諸課題の何点かについて申し上げ、所信の一端を述べてまいりました。私たちのまち東村山は、多くの先人たちのたゆまぬ努力により、今日があります。私は、培われてきた東村山への思いを大切にしながら、目の前の数多くの課題に真摯に対応していきたいと考えております。もちろん、多くの課題と多様な考えはあると思いますが、1つ1つ丁寧に説明しながら進めてまいりたいと考えております。山積する課題はありますが、職員と一丸となってこの難局を乗り越え、市民の皆様との信頼関係のもと、あすの東村山市のまちづくりに向けて全力を尽くす決意であります。議員各位と市民の皆様の深い御理解と御支援を賜りますよう重ねて申し上げ、御提案申し上げます諸案件の御審議を賜り、御可決いただきますようお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(丸山登議員) 以上をもって、所信表明を終わります。
  次に進みます。
 ─────────────────────── ◇ ─────────────────────── 
○議長(丸山登議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
  地方自治法第132条の「言論の品位」を守ることは議員として当然であり、これに違反すれば、議長権限で地方自治法第129条の「議場の秩序維持」規定を適用いたします。
  また、地方自治法第104条で「議長の権限」が規定されております。さらに、議員には、地方自治法第131条「議長の注意の喚起」によって、議長に注意を喚起することができることになっております。このように、議長、議員ともども、権利、義務が規定されております。東村山市議会として確認をしておきます。
  今後において、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことを確認しておきます。
  念のため、東村山市議会として議決をとっておきます。
  以上、申し述べましたとおり、議長権限を、地方自治法に基づき適用することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ─────────────────────── ◇ ─────────────────────── 
○議長(丸山登議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許可いたします。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
  効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
  具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は15分、共産党は15分、民主クラブは12分、生活者ネットワークは10分、草の根市民クラブは10分、希望の空は6分といたします。
  この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
  これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
  なお、表示の時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(丸山登議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
  本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
  本日の議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほど委員長の報告にありましたとおりに実施いたしたいと思います。
  お諮りいたします。
  以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ─────────────────────── ◇ ─────────────────────── 
日程第3 請願等の委員会付託
○議長(丸山登議員) 日程第3、請願等の委員会付託を行います。
  18請願第1号を生活文教委員会に、18請願第2号を厚生委員会に、18請願第3号、並びに18請願第4号を環境建設委員会に、それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  以上で、請願等の委員会付託を終わります。
  次に進みます。
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日程第 4 議案第58号 東村山市税条例の一部を改正する条例
日程第 5 議案第61号 東村山市道路線(廻田町2丁目地内)の認定
日程第 6 議案第62号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の廃止
日程第 7 議案第63号 東村山市道路線(富士見町5丁目地内)の認定
日程第 8 議案第64号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の廃止
日程第 9 議案第65号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の認定
日程第10 議案第66号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の廃止
日程第11 議案第67号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定
○議長(丸山登議員) 日程第4、議案第58号から日程第11、議案第67号を一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
○市長(細渕一男君) 一括上程されました議案第58号、及び議案第61号から第67号までの8議案について、提案の説明を申し上げます。
  初めに、議案第58号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、説明いたします。
  本件につきましては、地方税法等の一部を改正する法律案が、第164国会において可決され、平成18年3月31日に公布され、関係政省令も同日に公布されております。これに伴い、施行期日が平成18年4月1日であるものについては、既に専決処分をさせていただいておりますが、その他のものにつきましては、市税条例の一部改正をお願いするものであります。
  次に、議案第61号から議案第67号までにつきましては、いずれも道路議案であり、道路線の廃止3議案、道路線の認定4議案の計7議案につきましては、道路法の規定により提案させていただくものであります。
  以上、一括上程されました8議案につきまして、その趣旨を中心に説明させていただきました。御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明を終わります。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりました。
  議案第58号から議案第67号については、質疑通告がありませんので、お諮りいたします。
  ただいま議題となっております議案第58号から議案第67号は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります「議案付託表」のとおり、それぞれ各常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 日程第12、報告第1号から日程第18、諮問第1号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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日程第12 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告
○議長(丸山登議員) 日程第12、報告第1号を議題といたします。
  報告をお願いいたします。財務部長。
〔財務部長 檜谷亮一君登壇〕
○財務部長(檜谷亮一君) 報告第1号、専決処分事項であります東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、報告させていただきます。
  地方税法等の一部を改正する法律案が第164回国会において可決され、平成18年3月31日に公布され、関係政省令も同日に公布されております。これに伴い、施行期日が平成18年4月1日であるものにつきましては、3月31日をもって、市税条例の一部改正として、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分させていただきました。その内容について、同法同条第3項の規定により、報告を申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
  なお、施行期日が平成18年7月1日以後とされているものにつきましては、別途議案として上程いたしているところでございます。
  専決処分としました市税条例の改正内容について、配付申し上げました「報告一覧表」の中にあります新旧対照表により説明をさせていただきます。
  今回の大きな改正は、固定資産税関係でございます。平成18年度評価がえに伴い、宅地にかかわる負担調整措置については、商業地等の宅地にかかわる課税標準額の法定上限である評価額の70%を維持するとともに、課税の公平と制度の簡素化の観点から、負担水準の低い宅地について均衡化を促進する措置が講じられたもので、平成18年度から平成20年度の固定資産税について適用されることとなります。
  なお、改正の主な点を説明してまいりたいと存じますが、軽易な条文整理などにつきましては、説明を割愛させていただいている部分もございますので、よろしく御理解をいただきたいと存じます。
  新旧対照表の方でございますが、まず、22ページ、23ページのところをお願いいたします。第17条第2項ですが、生活保護基準額の見直しに合わせ、個人市民税均等割の非課税基準について、現行22万円の加算額を21万円に引き下げるものでございます。
  次に、昭和25年条例第4号附則の改正点について説明いたします。少し先になりますが、44ページ、45ページをお願いいたします。このページから48ページ、49ページ上段にかけてあります附則6の2、6の2の2、及び6の2の3でございますが、平成18年度は固定資産税の評価がえの年度に当たり、固定資産税の課税適用期間を平成18年度から平成20年度に改めるものでございます。
  次に、48ページ、49ページをお願いします。附則7ですが、土地にかかわる固定資産税の負担調整措置については、負担水準の均衡化の促進と制度の簡素化を図るため、従来の煩雑な負担調整率を改め、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とするものでございます。
  次に、同じ48ページの下から次の50ページにかけてあります附則7の2ですが、負担水準の上限を住宅用地は80%、商業地等は60%とするものでございます。
  次に、50ページ、51ページをお願いします。中段にあります附則7の3ですが、負担水準の下限を20%とするものでございます。
  次に、52ページをお願いします。附則7の4ですが、負担水準が80%以上の住宅用地は、前年度の課税標準額を据え置くとするものでございます。
  次に、その下にあります附則7の5ですが、負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度の課税標準額を据え置くとするものでございます。
  次に、その下から54ページにかけてあります附則7の6ですが、負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%を課税標準額とするものでございます。なお、今回の税制改正でも条例減額制度は継続されておりますが、当市の財政状況や近隣他市との均衡上、70%に据え置いております。
  次に、54ページ、55ページをお願いいたします。附則8ですが、農地についての固定資産税は一般農地に対する負担調整措置を現行と同様とするものでございます。
  次に、57ページをお願いします。旧条例にあります附則8の6ですが、著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据え置き措置でありましたが、最近の地価下落率の傾向にかんがみ、これを廃止するものでございます。
  次に、左隣の56ページ最下段から60ページにかけてあります附則9、9の2、9の2の2、及び9の2の3でございますが、一般市街化農地についての負担調整措置は現行と同様とし、特定市街化区域農地については、従来どおり一般住宅用地と同様の取り扱いとするものでございます。
  次に、66ページ、67ページをお願いいたします。附則11の6の3ですが、耐震基準適合住宅について、耐震改修を行った場合の固定資産税減免手続を新たに規定したものでございます。
  次に、72ページ、73ページをお願いいたします。上段の附則14の6ですが、個人市民税所得割の非課税限度額基準の加算額を35万円から32万円に引き下げるものでございます。
  次に、その下にあります28の6の11、次の74ページの28の6の12、76ページの28の6の13、及び14、78ページの28の6の15、及び16ですが、我が国の居住者等が条約相手国との間で、課税上の取り扱いの異なる事業体を通じて支払いを受ける配当等につき、課税の取り扱いを明確化するための措置を新たに設けたものでございます。
  次に、80ページをお願いします。下段にあります昭和39年東村山市税条例第2号附則につきましては、都市計画税について、固定資産税に準じて条項の整理をしたものでございます。
  最後になりますが、96ページをお願いいたします。96ページ下段の附則でございますが、改正条例の施行期日を平成18年4月1日とし、経過措置を整理したものでございます。
  以上、改正点の主な内容を説明申し上げました。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。18番、高橋眞議員。
○18番(高橋眞議員) 報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告につきまして、質疑いたします。
  ただいまの報告説明にもありましたけれども、今回の報告第1号につきましては、国の地方税法の一部改正が3月31日に可決、公布され、施行期日が4月1日からの実施となったことに伴い、専決処分事項となったわけでありますが、既に施行されていることでありますので、簡潔にお伺いいたします。
  まず、市民税についてお伺いしますが、第17条第2項では22万円を21万円に、そして、附則の14条の6では35万円を32万円にと、個人市民税の非課税範囲が改正されておりますが、この個人市民税の非課税限度額の引き下げについて、改正の背景は何か、お伺いいたします。
  次に、固定資産税についてお伺いいたしますが、平成18年度は固定資産税の評価がえの年でありますけれども、今回の改正のポイントを、まずお伺いいたします。それから、18年度から20年度までの宅地等にかかわる新しい負担水準の調整措置はどのように改正されたのか、お伺いいたします。まず、商業地等にかかわる税制負担の調整措置等はどうなったのか、それから、宅地用地にかかわる税負担の調整措置はどうなったのか、お伺いします。
  それから、附則8にもありますけれども、農地にかかわる税負担の調整措置と一般農地にかかわる税負担の調整措置、それから、特定市街化区域の農地にかかわる税負担の調整措置についても、お伺いいたします。
  それから、旧附則の8の6ですか、これに著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据え置き措置が廃止されておりますが、その理由について、まずお伺いします。
  それから、附則11の6の3でありますが、耐震改修を行った住宅について、固定資産税の減額の特例措置を講じているとされておりますけれども、この背景、そして対象となる住宅、申請の手続についてお伺いいたします。
  最後ですけれども、固定資産税についての今後の課題は何なのか、見解をお伺いいたします。
○財務部長(檜谷亮一君) 最初に、個人の市民税の非課税の範囲の引き下げの背景でございますけれども、これは非課税限度額の均等割につきましては生活扶助基準額を、それから、所得割につきましては生活保護基準額を勘案して設定されておりまして、これらの基準額の改正を踏まえて、均等割、及び所得割の非課税限度額を見直すということになったものでございます。例年、生活保護基準額等の変更を勘案して見直されておりまして、今回の税制改正におきましても、この生活保護基準額等の見直しに合わせ、改正が行われたものでございます。
  それから、固定資産税についての改正のポイントということでございますけれども、先ほどの説明でもいたしましたけれども、平成18年度の評価がえに伴いまして、宅地にかかわる負担調整措置につきましては、商業地等にかかわる課税標準額の法定上限、評価額の70%ですか、これを維持するとともに、平成16年度から講じられておりました条例減額制度を継続するということであります。それから、課税の公平と制度の簡素化という観点から、負担水準が低い宅地につきましては、その均衡化をより一層促進する措置が講じられた、このような点ではないかと思います。それから、そのほかといたしましては、住宅耐震改修促進税制として固定資産税の減額措置が創設された、そのようにとらえております。
  それから、負担水準のそれぞれの調整措置の内容でございますが、住宅用地につきましては、負担水準が80%以上の場合は、前年度の課税標準額を据え置く、それから、負担水準が80%未満の場合は、前年度の課税標準額に当該年度の評価額に住宅用地の特例率がございます、6分の1とか、あるいは、3分の1ですね。それを乗じて得た額の5%を超えた額を課税標準額とするものでございます。ただ、これにより得た額が本則課税標準額の80%を超える場合は80%相当額とするというところでございます。それから、20%を下回る場合は20%相当額とするものでございます。それから、商業地等につきましては、負担水準が70%を超える場合は当該年度の70%を課税標準額とし、負担水準が60%から70%の場合は据え置き、60%未満の場合は、前年度の課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とするものでございます。それから、一般農地につきましては、現行同様となります。さらに、特定市街化区域農地につきましては、住宅用地にかかわる税負担の調整措置と同様となるところでございます。
  次に、著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の措置が廃止されたということでございますが、この措置そのものが、著しい地価下落に対応した、あくまで臨時的な税負担の据え置き措置でございました。18年度の評価がえにおきましては、大都市部において地価下落傾向が緩和しているということ、あるいは、負担水準の均衡化が進展しているということもございまして、その対象になる土地が大きく減少している。それから、商業地等においては、負担水準が45%程度の低位な土地の税負担を据え置くことは、均衡化促進の方向に矛盾することなど、このような事情がございまして、臨時的な措置を講じないというふうにされたと聞いております。
  次に、耐震改修を行った住宅について、固定資産税の減額の特例措置を講じるとされました背景などでございますけれども、御案内のとおり、マスコミ等におきまして、さまざまな地震発生のおそれが指摘されております。その一方で、既存住宅の約4分の1が昭和56年以前の旧耐震基準に基づいて建築された家屋でございまして、現在の耐震基準を満たしていないということも推測されております。そのために、建築基準法の改正とか、耐震改修促進法の改正によりまして、これらの既存住宅の耐震改修を促進するための措置ということで講じられてきたところでございます。これをさらに促進するという意味から、税制面においても、このような措置が講じられたものと考えております。
  対象になる住宅でございますけれども、昭和57年1月1日以前の住宅が対象になります。戸数につきましては、市内でどれぐらいかということでございますけれども、課税台帳で見ます範囲でお答えいたしますと、木造家屋で1万4,340棟、非木造家屋で825棟、合計1万5,165棟がございます。申請手続についてですが、既に4月1日の市報で、市民の方にはお知らせをいたしておりまして、受け付けをしているところでございます。
  最後に、固定資産税についての今後の課題ということでございますが、何点か申し上げますと、課題の一つとしましては、商業地等の住宅用地にかかわる据え置きゾーンの取り扱いでございます。制度の一層の簡素化の観点から、将来的にはこの据え置きゾーンを廃止するのが本来の姿でございますけれども、納税者の御負担とか、市町村の税収の急激な変化を防ぐ一つの緩衝帯としての機能もございますので、この据え置きゾーンの取り扱いについては、今後の課題になるのであろうと考えております。
  2つ目の課題といたしましては、地価の下落によりまして土地分の税収は減少傾向が続くわけでございますけれども、それぞれの個々人の納税者の方の負担で見ますと、土地よりも家屋の税負担が重い状況が一層鮮明になってくるわけでございます。土地にかかわる税負担と家屋にかかわる税負担のバランスについても、今後課題になってくるのではないかと考えております。
  それから、3つ目の課題といたしましては、固定資産税にかかわる税務事務の面なんですけれども、その評価事務の効率化ということで、これをさらに進めなければいけないだろう。したがいまして、評価を実施する体制そのものも、単独の市ではなくて、いろいろ共同化等の検討も必要になってくるのではないか、そのような課題があるのではないかと思っております。
○18番(高橋眞議員) 1点だけお伺いいたしますが、今、臨時的な税負担の据え置きの廃止をお聞きしました。対象となる土地が少ないという、これは大都市においてのことかなという、今、説明がありましたけれども、確かに大都市部においては、地価の下落というのは、以前より少し落ち着いてきたのかなと思うんですけれども、当市の場合、まだまだ下落が続いているような気もするんですね。都市部ほどでもないとは思うのですけれども、当市の現状というか、どんなふうな状況なのか、あるいは、今後の状況の予測というか、そういうのがもしわかればお聞きしたいと思います。それで、臨時的な税負担の特例の措置に該当するような土地が当市にあるのかどうか、その辺もわかる範囲内で結構でございますが、お聞かせ願いたいと思います。
○財務部長(檜谷亮一君) 地価の下落率でございますけれども、かなり落ち着いてきたということで、当市の17年度から18年度にかけての下落率でございますけれども、商業地とか住宅地とか、その他いろいろございますけれども、平均しましてマイナスの1.1%という数字が出てございます。
  それから、先ほどの負担緩和措置がなくなったわけでございますが、従来、そのようなところも事例としましては、当市においてもあったということでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。10番、罍信雄議員。
○10番(罍信雄議員) 報告第1号、専決処分事項ということで、東村山市税条例の一部を改正する条例について伺います。
  もう既に専決されて執行されているということで、通告も簡単にしておきましたけれども、さらにまた、今、説明もありましたし、高橋議員からの質疑がありました。そういうところを省いて簡潔に伺いたいと思います。
  1点目で通告しました日程的な関係、これは今、説明もありましたし、わかりましたので結構ですけれども、ちょっと関連して伺いたいのは、3月31日に公布されて、4月1日付で専決処分だと思うんですが、こういう場合に、条例というか、文章の整理はどういうふうにできるのかと、単純な質疑なんですけれども、31日に公布ということはあるけれども、実は相当前からこういう内容で通知が来ておって、所管の方で関係条例、条文の整理というか、準備をしていたのか、この辺のことをまず伺いたいと思います。
  それから、2点目の改正のポイント、これは大体今、説明がありましたので結構でございます。
  3点目、影響についても、若干今、お話がありましたので、簡単で結構ですけれども、納税者の立場に立った場合、どのような影響-影響の大きい順番と言いますか、言い方もおかしいかと思いますけれども、どういう影響なのかということで伺います。
  2点目は、それでは、市にとってはどういう影響、金額も含めて、どうなるのかということで、概略で結構ですから、伺いたいと思います。
  それから、4点目に通告してありました、条例の今回大きな変更がありましたので、条文の整理がされております。それはわかるんですけれども、ほかに幾つか文言整理が大分されております。例えば、「本節」を「この節」に変えるとか、「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」にとか、「資本金の金額」を「資本金等の額」にとか、「延滞金」を「延滞金額」にするとか、また、「本項」を「この項」にするとか、こういうのがあります。これは今回直されておりますけれども、どれほどの違いがあるのかよくわかりませんし、どれほどの不都合があったのかわかりませんけれども、こういう文言整理をする場合の考え方を伺っておきたいと思います、今まで、これでやってきたわけですから。そうだとすると、こういうものは、今回の地方税制の改正に伴って、上部機関から、一緒に含めてこういうものにも触れて通告があったのかどうなのか、こういうことで伺いたいと思います。
  最後の5点目ですけれども、今回の改正した部分を納税者市民がどういうふうに承知できるのか。これは私はそういう立場ではないから、のんきにいますけれども、該当者としてはどうなのかなと。周知・徹底をどういうふうにされるのかということで伺います。
○財務部長(檜谷亮一君) 条例改正に当たりましては、そのもとになります資料という形では、東京都から3月7日時点でいただいております。それをもとに、条文の方の整理をするわけでございますけれども、3月31日に専決処分しなければならないというところがございまして、とりあえず改め文で専決処分を3月31日にさせていただいております。新しい条例案につきましては、やはり細かい条文の整理が必要だということで、かなりの日数を要しますので、それは4月以降に入ってからも事務的にやっております。そのようなのが実態でございます。
  それから、今回の改正による影響でございますが、納税者への影響ということでは、負担調整措置につきまして、負担水準の均衡化が一層進むということによりまして、負担水準の低い階層の方の税負担がふえるだろう。それから、据え置きゾーンの階層もふえる、そのように考えております。市にとりましては、この点につきましては、調定ベースで見ますと、2,000万円程度の増額になっておりまして、要するに地価下落による減収を、この制度改正の部分でカバーしたのではないか、そのように考えております。
  それから、市民税の非課税限度額の引き下げにつきましては、均等割につきましては100人ぐらいの方が対象になりまして、均等割の額が3,000円でございますので、これを掛けますと増税額では30万円になります。
  それから、所得割につきましては、対象人数が500人程度でございますし、1人当たり800円程度になりますので、40万円程度の影響で、合わせまして70万円程度の影響額としては少ない額ではないかと考えております。
  それから、文言整理でございますけれども、これも先ほど申しました、東京都より送付されます条例の改正例によりまして、これに基づきまして整理をしております。御質疑にございました「本節」を「この節」にとか、「延滞金」を「延滞金額」に、あるいは、「本項」を「この項」にという文言整理につきましては、確かに現実的には不都合はございませんけれども、市民によりわかりやすいというようなこととか、文言の統一、あるいは、一般的に使用されております文言に改めたというところでございます。
  それから、「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」にというところでございますけれども、これは会社法の制定に伴いまして、法人税法改正によりまして文言の整理をしたもので、内容的には変わってはいないと聞いております。ただ、私どもも完全なものというわけにはいきませんけれども、膨大な量の市税条例でございますので、そういう点はできるだけ完全なものにしていきたいというような考えで、毎回改正させていただいております。
  それから、納税者への周知でございますが、住民税の非課税限度額の引き下げにつきましては、先ほど申しましたように、対象者の数が少ない、あるいは、影響額も少ないということで、特に、市報での周知はしておりません。それから、住宅耐震改修に伴います固定資産税の減額制度の創設がございますので、これにつきましては、4月1日号の市報におきまして、申請受け付け期間などについて周知をしております。それから、固定資産税の改正点につきましては、かなり複雑な内容になりますものですから、納税通知書の中にパンフレットをお入れしまして、改正内容をお知らせしているという状況でございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。25番、田中富造議員。
○25番(田中富造議員) 報告第1号の専決処分事項、市税条例の一部改正条例につきまして、何点か質疑をさせていただきます。
  1点目は、既に2名の議員の方から質疑がございましたけれども、それに関連する形になりますけれども、伺いたいと思います。
  個人市民税の非課税の範囲、これは第17条関係ですけれども、これははっきり所管の方からのお答えをいただきたいのですが、1つは、加算額の22万円を21万円に減ずるということですけれども、これはわずかではありますけれども、庶民増税につながるのではないかということで、先ほどの御答弁では、対象人数が100人ですか、額としては30万円というようなことだと思いますけれども、それをもう一度確認するのと同時に、この辺の加算についての見解を伺いたいと思います。
  2点目は、固定資産税の納期、第48条関係ですけれども、1つは、今までの納期というのは、固定資産税額の税額徴収につきましては、税額が600円未満であったわけですね。それを今回4,000円ということで、6倍以上に広げるわけですけれども、その根拠について伺います。全額徴収につきましては、これは負担が大き過ぎると思うんですよね。例えば、2,000円とか、1,000円とか、改正案より低く抑えるべきではなかったのかなと思いますが、見解を伺います。それから、600円未満の場合の対象者数、4,000円になった場合の対象者数について伺います。
  3番目の質疑ですけれども、宅地等に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の特例、これは7、あるいは、7の2関係でございますけれども、今回、負担調整率を廃止いたしまして、評価額の5%を加えた額を当該年度の課税標準額とするわけですけれども、このことは、毎年5%以上の連続した、つまり、調整がなくなりますので、連続した増税となるわけですけれども、この点についての見解を伺います。さらに、東村山市における平年度増税額について伺います。
  4番目ですけれども、耐震改修促進税制、11の6の3関係です。先ほど、高橋議員の方から質疑がございましたけれども、これは昭和57年以前に建築された住宅について、耐震改修工事が行われた場合については、その住宅に係る固定資産税を最大で3年間、2分の1に減額するということでございますけれども、先ほどの質疑の中では、対象の木造が1万4,340棟、非木造が825棟というようなお答えがあったようですけれども、この税制の措置によりまして、どの程度、改修が促進するのか、この辺をどのように想定しているか伺います。その場合の減税額について伺います。さらに、新制度創設は3カ年の時限立法でありますけれども、耐震の進展をどのように見ているかということですけれども、これにつきましては、この税制だけではなくて、市の独自の耐震支援策についても必要でありますけれども、この本会議でも、たびたび住宅改修の補助-耐震診断、あるいは、補強に補助金制度を導入せよという声もありましたけれども、この辺について、どのように考えているか伺います。
  5点目です。昨年12月定例会で、我が東村山市議会は、議会制度改革の早期実現に関する意見書を採択いたしまして、関係機関に送付いたしました。この中では、専決処分の要件の見直しが提起されております。全国的な地方議会の動きもありまして、地方自治法の改定案が審議されていると聞いております。その中では、専決処分の要件は、「議会を招集する暇がない」から、「議会の議決すべき事件について、特に、緊急を要するために、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである」というふうに改定されると伺っております。安易な、また、慣習的な専決処分を戒めております。先ほど罍議員の方から、この辺について、同様の質疑がありまして、何か都の方は3月7日に既に案文の提起があるというようなことで、十分な準備期間もあるような感じを伺ったわけですけれども、3月定例会の中で、本来は議決で、こういう専決ではなくて、議決が当然のことですので、我が東村山市議会を初め、多くの議会で採択いたしました議会制度改革の早期実現に関する意見書をどのように受けとめているのか。でき得る限り、議会開会での提案ということが提起されておりますので、来年度はどのように対処していくのか、伺います。
○財務部長(檜谷亮一君) 最初に、個人市民税の非課税の範囲の引き下げでございますけれども、額的には先ほど申し上げました額でございますけれども、結果としては、わずかでございますけれども、増税になるということでございます。これは生活保護基準に合わせるということもございますし、税負担の公平性を考えた措置ではないかと考えております。
  次に、固定資産税の納期の関係ですね。第48条関係でございますが、これは固定資産税納期が4期に分けられているということは、一度に多額の負担にならないように、あるいは、円滑な徴収を確保するという意味もあるものでございますけれども、ただ、税額が極めて少ない場合、これをどうするかというところで、それは1期の中で納めていただくというのがこの条文の趣旨でございます。これは今回の地方税法の改正に伴うものではございませんで、独自の条例改正でございまして、条例と実態とのずれを修正するということで改正をさせていただきました。固定資産税の場合、免税点というのがございます。現在は土地が30万円で、家屋が20万円ということになっておりまして、一番少ない額がどれくらいかということで、理論上でございますけれども、家屋の免税点が20万円でございますので、これに固定資産税と都市計画税の1.67%を掛けますと、3,300円程度になる。これが理論上の一番低い額でございます。これ以下はないわけでございます。それから、実態としてどうかということで、これも見ますと、18年度の固定資産税の納付書を出させていただいた中で、最も低い年税額の事例としまして、家屋だけの方なんですけれども、4,200円でございました。そういうようなこともございまして、他市の条例もいろいろ調査しましたけれども、大体4,000円未満という表示ですね、そのようにしておりますし、そのようなことから今回改正させていただいております。したがいまして、600円未満の対象者、あるいは、4,000円未満の対象者は現実にはいないということでございます。したがいまして、その2,000円ということも御理解をいただきたいと思います。
  それから、負担調整率の関係でございますが、5%の問題なんですけれども、課税の公平性という観点から見ますと、同じ評価の土地であれば、同じ税額というのが本来の姿でございますけれども、いろいろな要因が重なりまして、負担水準にばらつきが生じております。これを早期に是正しようとするのが、今回の税制改正のねらいの一つでもございます。確かに毎年5%連続で税負担がふえるということは、ほかの方と比較して、現在の税負担水準が低いということでありますし、税負担の公平性から、これらは是正する必要がある、そのような措置であるととらえております。
  それから、増税額でございますけれども、18年度では、先ほど申しましたけれども、2,000万円程度が土地について見込んでおります。19年度、20年度につきましても、制度上、若干の増額が見込めると考えております。
  それから、耐震改修促進税制の関係でございますけれども、対象になる住宅の件数については、先ほど御質疑の中にあった件数でございます。それから、耐震の進展をどう見るかということでございますが、確かに個々の方にとりましては、その必要性というのは十分承知していることと思いますけれども、耐震工事の経費等を考えますと、なかなか進まなかったというのが現実ではないかと思っております。今回の固定資産税の減額制度の創設が、一つのきっかけになればと考えております。それから、市の支援策でございますけれども、これは産業振興課の所管ではございますけれども、東村山市住宅修改築費補助制度がございますので、この中での対応が可能かと思います。
  最後に、市税条例の改正の取り扱いで、専決処分のあり方ということだと思いますけれども、確かに、今、開会しております国会の中で、専決処分の明確化ということで、御質疑にありましたような内容で、改正に向けて進んでおります。当市におきましては、一昨年までは、市税条例改正はすべて専決処分としておりました。昨年から、期日的に真に可能な改正につきましては、専決ではなくて、議案として御審議いただいております。4月1日施行のものに限定しまして、期日的に無理なものは、議案とは切り離して専決処分としているところでございます。
  それから、来年以降ということでございますけれども、ここら辺も、基本的には、ことしのようなのが適当ではないかと思っておりますけれども、議会側との協議をしながら、適切な運用を図ってまいりたいと考えております。それから、3月定例会の中で間に合わなかったのかということでございますけれども、先ほど申しましたように、個々の条例を直すに当たっては、やはり私どもはかなり慎重に取り扱ってまいりますので、期間的には3月の中では、事務的にでございますけれども、非常に困難であると考えております。
○25番(田中富造議員) 再質疑させていただきます。
  最初に質疑をいたしました個人市民税の非課税の範囲ですね、均等割の部分、それから所得割の部分につきましては、質疑通告を出しておりませんでしたけれども、同じ考えだと思うんですよね。生活保護基準に合わせるということで、年々、22万円が21万円とか、所得割の方は35万円が32万円とか、下がるという形になりますと、ますます対象者が、今まで非課税だった方が課税者になるという形で、それが広がっていくのではないかなと思うんですよね。その辺の、いわゆる、歯どめというのはできないものかどうかですね。東村山市だけでどうのこうのということはないと思いますけれども、だんだんと低所得者の範囲まで課税者になっていくということが、この中に見えるものですから、この辺、どのように市民の立場に立って歯どめをかけていくのか、伺っておきたいと思います。
  それから、固定資産税の納期につきましては、4,000円未満の方はいないということですけれども、最低が4,200円ですか。ですけれども、これは、だからと言って4,000円でいいということにはならないと思うんです。できる限り払えるようなですね。私どもはいつも、もっと分納というんでしょうか、毎月納入できるような形にすべきだとか提案してきましたから、この辺について、もう少し下げるべきではないかなと思いますけれども、見解を伺います。
  3番目は、毎年増税になっていくという、同じ評価の場合ですね、形になるわけですから、この辺についての、18年度は2,000万円、19年度はさらに若干の増ということですので、その辺の歯どめについて、どのように考えているのか伺います。
  それから、耐震の関係で、住宅改修の補助で可能ということですけれども、これは市民部の所管になりますけれども、今まで一般質問等、我が党が質疑をしてきましたけれども、そういう声は聞こえているんですけれども、具体的には耐震の診断なり、あるいは、補強工事についても、明確な補助制度の文書として明定されておりませんので、どういうふうにするのか、伺っておきたいと思います。
  最後、5番目でございますけれども、私は、やはり本来は専決処分ではなくて、本会議で議案として処理する、当然のことだと思いますけれども、今回の7月以降については、議案として出している部分はありますので、それは評価いたしますけれども、この辺につきましては、4月の早々のところで、臨時議会なり何なり対応できないのかどうか、伺っておきたいと思います。
○財務部長(檜谷亮一君) 1つは、非課税の限度額の関係でございますが、確かに、これは先ほど申しましたように、生活保護基準に合わせるという形での改正でございまして、それは、あくまで税負担の公平性という観点からの改正というふうにとらえております。ですから、生活保護基準がどうなるかということで、改正がない場合もありますし、逆の改正もあると考えております。
  それから、固定資産税の納期でございますけれども、1期当たりの単位が1,000円単位に、ほかの税目等もなっております。それとの整合性とか、あるいは、600円を4,000円未満にいたしましても、先ほど申しましたように、市民の方への影響はないと考えております。
  それから、負担調整率の5%の関係で、ふえる、その歯どめということでございますが、これは据え置きゾーンまでいきますと、それは制度的にふえませんので、そういうことでございます。
  それから、耐震改修の件でございますが、ここら辺も所管の方と、財政状況等もございますので、そこら辺で、また協議をしてみたいと考えております。
  それから、3月議会に上程できなかったということでございますけれども、各市の例を見ましても、私どもと同じように4月1日分は専決、あるいは、6月議会で報告というところが非常に多うございます。これは事務的に、先ほど申しましたように、かなり煩雑、膨大な条例の条項がございますので、それらを慎重に取り扱わなければいけないというところもございまして、事務的に間に合わないというのが現状でございますので、御理解をいただきたいと思います。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後零時10分休憩

午後1時17分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) 報告第1号の質疑の途中で休憩に入っておりますので、質疑を続けます。
  質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) ほとんどわかりましたが、2点のみ質疑させていただきます。
  3番のところの最後のところですけれども、納税者の負担感、また、調査をしたかというところなんですけれども、先ほど田中議員の方からも出ておりましたが、納税する方の支払い方法について、どのような方法が一番よいのか、また、合意をしながら払っていただくというところでは、やはり調査は不可欠ではないのかと思いますので、この点についてお伺いいたします。
  それから、5番目の6の2の2と、6の2の3ですが、市内での適用場所はありますでしょうか。それは16年度と17年度とは別の場所でしょうか。
○財務部長(檜谷亮一君) 1点目の調査はしたかということでございますけれども、4,000円未満の方がいるかどうかという調査は、全部、納税通知書のデータの中から調査しまして、いないということでございました。それから、支払い方法なんですが、先ほど申しましたように、固定資産税の場合、4期に分かれていまして、1期の単位が1,000円であるということですから、4期で割れば4,000円が納期になる、そこら辺が最低の単位ではないかと考えております。
  それから、6の2の2と、6の2の3の関係なんですけれども、これは市内全域が対象となっておりますので、それはあるということでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 先ほども指摘があったのでありますが、どうも政府与党の考え方というのは、本来、租税国家というのは、担税力のある層から賦課徴収していくというのが基本でありますけれども、この税法の改正を見ますと、低所得層から取り立てていく。すなわち、格差を拡大する社会にしていこうという、事実上、そういう意図が見て取れるわけでありますが、本件の改正、これは専決でありますけれども、まずお伺いしたいのは、3月末で4月1日からの施行であるので間に合わないということなんですが、賦課決定とか、徴収の手続との関係で言うと、本件、この報告の後、付託される条例改正案が出ていますが、どうして一括提案をできなかったのか。それで、事実上の賦課決定の手続、あるいは、徴収の手続等、具体的な支障が出るのかどうなのか、伺っておきます。
  それから、2点目でありますが、税制の改正の問題点で、まず個人市民税の関係ですが、6月1日付の市報で、先ほどの提案説明よりも詳しい内容が2面に出ておりますね。これでほぼですね、大体説明が尽きるところはあるんですが、拝見しますと、取り立てる方は一生懸命書いてあるんですね、説明が。ところが、控除が新たにできるよという部分が、例えば、老齢者控除の廃止に伴う65歳以上の寡婦の控除手続等について、具体的にこういうふうにすべきだということがもう出ているわけですが、その説明が一切ない。その辺のことも含めて、ちょっとお伺いしていきますが、非課税の範囲の変更で、具体的影響がどの程度出るのかということについて、今年度、それから、次の年度、それぞれ減額の割合が違いますので、その辺も具体的に踏まえて言って下さい。
  ②は公的年金の控除分の関係ですが、120万円に改正されて、その影響額、あるいは、影響を受ける高齢者の実態について、それぞれ通告してありますので、ア、イについて伺っておきます。
  それから、③でありますが、先ほどちょっと指摘しましたが、48万円ということでの老齢者控除の廃止の影響は具体的にどうなるのか。非課税から課税となる人数とか課税額、それを伺っておきます。
  それから、④でありますが、今の老齢者控除の廃止ということに伴って、65歳以上の1人の妻とか夫に当たる方ですが、この控除手続ができることになっておりますね。これはどのようになっているのか。市報では1行も書いてありませんので、伺っておきます。
  それから、定率減税の縮小が具体的に今回出てきて、上限4万円の分と上限2万円の分とかということで、幾つか、とりあえず今年度は半額、来年度は全廃ということになりますが、これの影響と影響額を伺っておきます。
  それから、同一世帯の生計を同じくする妻の均等割の全額課税の影響と影響額を伺っておきます。
  それから、⑦でありますが、これも何と言いますか、市報に出ている中では、給与支払い報告書の提出対象者の範囲が拡大されますということしか書いてないんですが、30万円以上の所得があった方は、年度途中で退職しても、翌年1月31日までには報告書を出しなさいというふうなことになったんだよということが書いてありますが、住民税の申告が新たに必要となる対象については、これに限らず、申告については具体的に出しなさいという対象が出てきているはずですので、これも伺っておきます。
  それから、こういう改正に合わせて、国民年金の控除の証明をつけないと、これは控除されないということになったようでありますので、これについても伺っておきます。
  それから次は、固定資産税等の土地税制の関係ですが、①、②についてはいいと思いますので、③でありますが、同じ評価額の土地に対して、税負担の格差解消が目的だということで説明があったわけでありますけれども、格差の実態、それから、評価額に対して税負担の低い土地の実態がどうなっているのか。それから、負担水準が低い土地、すなわち、評価額に対して税負担の低い土地については、税額が上がるというようなことになるというような話が、先ほどから出ているわけですが、はっきりは言っていませんけどね。どういうふうにとらえているのか。それから、納税者の納得は、この点について得られるというふうにお考えなのかどうなのか、伺っておきます。
  それから、これは後での条例改正の関係もありますが、来年6月から、税源移譲で課税所得200万円以下の税率が5%のが一律全部10%になっていく、大幅増税になりますね。これについてどのように考えているか。あとは条例改正のときに譲ります。
○財務部長(檜谷亮一君) 何点かにわたりましての御質疑をいただきました。その中で、今回、専決処分の報告ということでお出ししておりますけれども、その専決処分の内容でないもの、例えば、通告書の2番の関係の①から⑧、それから、4番のところの定率減税の関係、これにつきましては、専決処分の今回の内容ではなくて、例えば、17年度の税制改正の中での内容、あるいは、第58号の議案として政策総務委員会に付託された内容がございますので、それらについては大変申しわけないのですが、ここでの答弁は差し控えさせていただきまして、それ以外の専決処分の内容にかかわる御質疑について、お答えをさせていただきたいと存じます。
  その中で、1つは、3番目にございます固定資産税の関係の格差の実態ということでございますけれども、これは平成18年度の土地にかかわる課税ベースをもとに算出しますと、住宅用地で本則による課税がなされたものが4.3%、それから、商業地等で課税標準額が70%に引き下げられたものが9.5%、住宅地、商業地等で課税標準額が前年に据え置かれたものが46.9%、それから、住宅地、商業地等でそれ以外のものが39.3%となっておりまして、この39.3%の部分が、本来の均衡化を目指す負担水準に達していない部分でございます。それから、税額が上がる土地があるかということでございましたが、今、申し上げました39.3%の部分については、そのように理解をしております。
  それから、納税者に対しての納得が得られるかということでございますけれども、負担水準が低い土地は、税負担を引き上げて均衡を図るというのが、この税制の仕組みになっておりますので、この点は御理解いただけるように、私どもとしても努めてまいりたいと考えております。
  1点目の一括提案しなかった理由でございますけれども、これは先ほど来、答弁しておりますように、税改正の中身が、やはり市民の方に影響のあるものもございますし、議案として出すのが本来の筋であろうということもございまして、4月1日でどうしても、要するに、日切れ法的なものについては4月1日施行になりますものですから、その分については専決処分をする。それから、そのほかの議案については、今回の議案として提出するということで、あえて切り離して提案をさせていただいているところでございます。
○6番(矢野穂積議員) 今の最後の答弁があった分ですが、私がお聞きしたのは、4月1日施行であっても、賦課決定とか、徴収手続に具体的に支障が出てくるような問題点があるのかどうなのか。例えば、6月議会に一括提案した場合ですね。そういったことについて答弁がないですよ。
  それから、先ほど、今回の条例改正との絡みで質疑をしたんですが、取り立てる方はちゃんと市報に載っけているけれども、控除手続について載っけなかったようなことについては、どうなっているのかなということを聞いているので、これは全く関係ないわけではないでしょう。
○財務部長(檜谷亮一君) 1点目の件ですけれども、固定資産税につきましては、既に納付書を出していますので、これはどうしても専決処分をせざるを得ないというところがございます。それから、市民税の関係につきましては、これは来年度の、19年度の内容になりますので、その点は事務的には影響はないと考えております。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後1時32分休憩

午後1時33分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
 ─────────────────────── ◇ ─────────────────────── 
○財務部長(檜谷亮一君) 最初の答弁で、答弁漏れがございました。
  住宅の耐震改修に伴う固定資産税額の内容、手続でございますけれども、これは耐震改修工事の完了期間でとらえておりまして、平成18年から21年までの方については3年間の減額措置、それから、22年から24年の完了期間の方は2年間、それから、25年から27年の方は1年間という減額措置の内容になっております。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後1時34分休憩

午後1時35分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
 ─────────────────────── ◇ ─────────────────────── 
○財務部長(檜谷亮一君) 市民税の方の非課税限度額の下げでございますけれども、これについては、専決処分という形でさせていただいておりますので、それについては事務的には支障がないと考えております。非課税限度額の引き下げについては4月1日適用になりますので、そういう意味では専決をさせていただきましたし……(不規則発言あり)それは6月9日に通知書を市民税の方は出しますので、そういう関係では専決せざるを得ないというところでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 条例改正の影響についてはありましたので、わかりました。
  1番の専決処分について、確認という意味で改めて伺いたいと思いますけれども、長による専決処分のあり方をめぐっては、第28次の地方制度調査会においても精力的に議論がされているようですが、一定の話が先ほどありましたけれども、その論点と今後の方向性はどのようなものになっているのか、確認をさせていただきたいと思います。
  2番、専決処分の運用について、一応、分離しながら、4月と7月の分について分けてきたということも、当市の対応についてはわかりました。一方で、今もずっと話がありましたけれども、いろいろな改善が進んでいるように見受けます。都道府県単位では、原案が出された段階で俎上に乗せるというケースも、多くはないようですけれども、あるように承知をしています。その辺のことも含めて、当市の対応、今後について、もう一度伺いたいと思います。
○財務部長(檜谷亮一君) 専決処分のあり方についての論点でございますけれども、専決処分の4件のうち、議会を招集する暇がないというときの要件の見直しについて、どのように考えていくべきかということでございまして、方向性といたしましては、要件の明確化を図るべきではないかということでございました。
  それから、全国的な動きということでございますけれども、都道府県議会制度研究会の中間報告の中でも、同様な報告をしていると聞いております。それから、当市におきましても、市税条例の一部改正につきましては、毎年行っておりますけれども、一昨年までは、すべてを専決処分としておりましたけれども、昨年から、どうしてもという部分は専決いたしますけれども、それ以外のものにつきましては、議案として御審議をいただく、このようにしております。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。25番、田中富造議員。
○25番(田中富造議員) 報告第1号、専決処分事項、市税条例の一部改正条例の報告につきまして、日本共産党市議団を代表いたしまして、不承認の立場から討論をさせていただきます。
  今回の専決処分では、耐震改修促進税制などで一定の改善はございます。しかし、全体的な流れといたしましては、庶民増税に通じる個人市民税の非課税の範囲の縮小、あるいは、市民税所得割の非課税の範囲の縮小、そして、固定資産税の負担調整率を廃止することによりまして、毎年度、5%以上の連続した増税につながるわけで、これは市側の答弁でも明らかになったわけであります。こういう全体的な流れとしては増税となるものであり、不承認の立場を表明いたします。
  なお、耐震税制の関連では、東村山市にございます住宅改修費補助制度につきましては、個人住宅の耐震診断、耐震補強工事の補助制度の実現を要望として述べまして、討論とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。18番、高橋眞議員。
○18番(高橋眞議員) 報告第1号、専決処分事項、東村山市税条例の一部を改正する条例の報告につきまして、自民党市議団を代表し、賛成の立場から討論いたします。
  今回の専決処分は、国の地方税法等の一部改正を受けた中での改正であり、関係する政令、及び省令は既に公布されており、しかも、施行期日が平成18年4月1日であることから、専決処分事項としての報告と理解するところであります。
  改正内容につきましても、主に固定資産税に関するものであり、平成18年度の評価がえに伴い、宅地にかかわる負担調整措置についても、商業地等の宅地にかかわる課税評価額の法定上限度額である評価額の70%を維持するとともに、課税の公平と制度の簡素化の観点から、負担水準の低い宅地についても、均衡化を促進する措置が講じられたこと、それから、固定資産税は市民税とともに市税収入の根幹をなすものであることからも、安定的な財源確保を図るとともに、課税の公平と制度の簡素化を目指すのが今回の改正と理解し、賛成の討論といたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
  次に進みます。
 ─────────────────────── ◇ ─────────────────────── 
日程第13 報告第2号 専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告
○議長(丸山登議員) 日程第13、報告第2号を議題といたします。
  報告を願います。市民部長。
〔市民部長 市川守君登壇〕
○市民部長(市川守君) 報告第2号、専決処分事項、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、報告させていただきます。
  地方税法等の一部改正による法律が、平成18年3月31日をもって公布されました。これに伴いまして、当市におきましても、国民健康保険税条例の一部に改正の必要が生じてまいりましたので、3月31日付をもって、国民健康保険税条例の一部改正を、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分させていただきました。その内容について、同法同条第3項の規定により報告申し上げます。御承認を賜りたいと存じます。
  改正の主な内容につきましては、個人住民税における公的年金控除の見直しに伴い、国民健康保険税の負担を緩和するため、平成18年度、平成19年度と、措置を講ずるものでございます。
  それでは、条例の改正内容について、新旧対照表により説明をさせていただきます。
  なお、簡易な条文整理につきましては、説明を割愛させていただいている部分もございますので、御理解をいただきたいと存じます。
  まず、9ページをお開きください。附則第2項、公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例でございます。これは国民健康保険税の応益額の6割、4割減額対象者に係る条文でございます。改正につきましては、所得税法改正に伴いまして、文言の整理をさせていただくものであります。
  次に、附則第3項、平成18年度分の公的年金所得に係る国民健康保険税の減額の特例でございますが、新たに条文を加えるものでございます。内容につきましては、所得税法、及び地方税法の一部改正により、65歳以上の公的年金受給者の優遇措置が廃止されたことに伴う緩和措置であります。国民健康保険の被保険者が平成17年度分の個人住民税について、公的年金控除の適用を受けた場合、減額措置の判定基準となる総所得金額から28万円を控除するものであります。附則第2項において、15万円の控除が規定されております。13万円を加算した額となります。
  次に、11ページをお開きください。附則第4項、平成19年度分の公的年金等所得に係る国民健康保険税の減額の特例につきましても、新たに条文を加えるものでございます。内容につきましては、前項と同様の緩和措置であり、平成17年度分の個人住民税について、公的年金の適用を受けた場合、22万円を控除するものであります。
  次に、附則第5項につきましては、平成18年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例を新たに加えるものであります。これにつきましては、国民健康保険税の所得割額を計算するに当たり、緩和措置を講ずるものでございます。内容につきましては、国民健康保険の被保険者が、平成17年度分の個人住民税について、公的年金控除の適用を受けた場合、所得割額の算定の基礎となる総所得金額から13万円を控除するものであります。
  次に、13ページをお開きいただきたいと存じます。附則6項につきましても、平成19年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例を新たに加えるものであります。前項と同様に、平成19年度の総所得金額からの控除額を7万円に定めるものであります。
  次に、13ページの附則第7項、15ページの第8項、9項、10項、17ページの11項、12項、19ページの13項、14項につきましては、さきに説明いたしました3項、4項、5項、6項を新たに加えましたので、それぞれ旧条例の項を繰り下げさせていただき、文言の整理とさせていただくものであります。
  次に、19ページの附則第15項、条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例、21ページの附則第16項、条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例は新たに加えるものであります。これにつきましては、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法、及び地方税法の特例に関する法律の改正に伴うものであります。内容につきましては、報告第1号で説明させていただいたとおりでございます。
  次に、23ページをお開きいただきたいと存じます。附則の施行期日でございますが、平成18年4月1日と定めるものであります。また、ただし書きにつきましては、文言の整理をさせていただき、地方税法の改正の施行日と同じ平成19年4月1日とさせていただくものでございます。
  以上、雑駁ではございますが、改正点の説明を申し上げました。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。7番、野田数議員。
○7番(野田数議員) 報告第2号につきまして、伺いたいと思います。
  今回の国保税条例の一部改正につきましては、公的年金控除の見直しに伴う条例改正であり、被保険者にとって優遇措置は重要と考えるところでございますが、まず、1点目としまして、優遇措置の65歳の対象者数を伺いたいと思います。
  そして、2点目といたしまして、優遇措置の金額はトータルでどれぐらいかを伺いたいと思います。
○市民部長(市川守君) まず、1点目でございますけれども、公的年金控除の見直しに伴う激変緩和の優遇措置の対象人数は、平成17年度個人住民税において公的年金等所得の控除を受けた方のみが対象となりますので、現段階では、18年度、19年度とも、1万9,910人程度と見込んでおります。
  2点目でございますが、優遇措置の金額です。被保険者の優遇措置分は、平成18年度、4,793万円、平成19年度でございますが、1,507万円、合計で6,300万円となります。見直しによる保険者の保険税は、平成18年度は5,369万円、13万円控除でございます。19年度は8,655万円、優遇措置がない平成20年度の保険税の増額分は1億162万円と見込んでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。21番、木村芳彦議員。
○21番(木村芳彦議員) 報告第2号につきまして、簡潔にお尋ねしたいと思います。
  1点目は、今もありましたけれども、公的年金の激変緩和ということでございます。それぞれ、今、人数等が出ましたけれども、予算面ですね。この項目ごとに、3、4、5、6の4項目ありますけれども、これについて、具体的に、いわゆる、減額の特例、あるいは、所得の割り増しの加算ですね。これについて具体的に項目ごとにお尋ねしたいと思います。私もそうでございますが、市民の皆さん方にもわかりやすく、御説明をひとつお願いしたいと思います。
  2点目は、15ページから21ページのところの15と16ですが、市税条例でもありましたように、条例の適用利子、あるいは、配当の明確化ということでございますが、これは実際に国保の所得の中にこういう対象の方がいたら、具体的にお尋ねしたいと思います。
  3点目は、4月1日からの施行期日、あるいは、ただし書きの3項から10項ですね。これについて、4月1日からの分について、どのようになっているのか。それぞれ対象人数と、もし予算等が関連していましたら、お尋ねをしたいと思います。
○市民部長(市川守君) まず、国保税一部改正の附則の追加でございますけれども、3項、4項、5項は公的年金等受給者の低所得者世帯に関する減税の規定でございます。減額措置の判定基準となります総所得金額からの控除金額を、3項で18年度は28万円に、4項で19年度は22万円と規定しております。附則2項においては、15万円の控除が規定されており、平成18年度は13万円、平成19年度は7万円を加算した額となります。低所得者減免における公的年金等所得控除の対象人数、予算面での影響額に関しまして、今年度国保税の算定を行っておりませんので、正確なところは把握できませんが、優遇措置の対象の低所得者数は6割減免世帯の場合、全員が単身世帯と仮定すると、平成18年度、600人、平成19年度では300人程度が優遇措置の対象と思われます。なお、4割減世帯は世帯員の収入が関係するため、把握できてございません。参考までに、対象人数でなく、対象世帯で平成17年度の減額世帯について申し上げますと、減額世帯は6割減額が2,694世帯、4割減額が453世帯、うち退職者医療世帯の減額世帯は6割減額が223世帯、4割減額が77世帯でございます。
  次に、5項、6項についてでございますけれども、平成17年度の公的年金控除の適用を受けた場合、5項で平成18年度に13万円、6項で平成19年度に7万円の控除を規定しております。対象人数は、先ほど申し上げたとおりでございます。予算面は、保険税の増額分は、18年度は5,369万円、19年度は8,655万円、優遇措置がない平成20年度の保険税の増額分は1億162万円と見込んでございます。
  次に、条例適用利子等に係る国保税の課税の特例、及び条例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例についてでございますけれども、この規定は国際課税における条約上と国内法との取り扱いの差による利子、及び配当の租税回避などの防止等、課税の取り扱いを明確にするための規定でございます。日本に居住し、海外の投資事業組合に対して投資して配当、利子を受け取った場合、従前においては、個人住民税に関する定めはなく、今回の改正により、その配当、利子を住民税の申告書に内容を記載する欄を設けることにより、申告が義務化されると理解しております。対象人数、予算面での変化については把握できてございませんので、御理解いただきたいと存じます。
  それから、施行期日でございますけれども、平成18年4月1日からは国保税一部改正の附則の追加で、先ほどの3項、4項、5項、6項が該当します。対象人数と予算は、先ほど答弁させていただいたとおりでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
  また、平成19年4月1日の施行日は、改正前の附則第3項から第10項までの規定で、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の特例等、地方税法の改正に伴うものでありまして、地方税法が19年4月1日の施行により、同日としたものであります。改正内容が条文整理のため、対象人数、予算面での変化はないと考えております。
○21番(木村芳彦議員) 条文に書いてあるやつを御丁寧な答弁いただきまして、ありがとうございます。
  2番目の、国際条約で、いわゆる、配当とか利子ですね。これを明確にしたわけですが、将来的に、まだこれからですから、どのように期待を持っているのか。うちの市で把握しているかどうか、ちょっとし切れないと思いますけれども、もしその辺がわかればお尋ねしたいと思います。
○財務部長(檜谷亮一君) ただいまの件ですけれども、今まで住民税の中では明確でなかったということで、先ほど市税条例の中でもありましたけれども、かなり整理されている部分なんですね。それに関連して、国保税の方にも関連してきますので、今回それが乗ったということでございまして、ただ、そういう受け皿をつくったということで、その動きとか、そういうものは今後の問題だと思っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
  次に進みます。
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日程第14 報告第3号 専決処分事項(平成18年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算
      (第1号))の報告
○議長(丸山登議員) 日程第14、報告第3号を議題といたします。
  報告を願います。市民部長。
〔市民部長 市川守君登壇〕
○市民部長(市川守君) 上程されました報告第3号、平成18年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分について、報告させていただきます。
  さきの3月定例市議会におきまして、平成17年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、医療費の伸びなどに対しまして、一般会計繰入金などを追加し、一定の整理をしながら編成をさせていただいたところでございます。しかしながら、4月22日時点で、東京都国民健康保険団体連合会へ2月分医療費の最終支払いがございまして、2億6,000万円程度の歳入不足が見込まれました。国民健康保険税の出納閉鎖期間は5月末と定められていることから、5月分の収納額を見込みましたところ、2億3,500万円の不足額が生じ、地方自治法施行令第166条の2の規定によりまして、平成18年度の歳入予算額を平成17年度に繰り上げ充用させていただき、この不足額に充当するものでございます。
  手続につきましては、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、平成18年度本特別会計補正予算(第1号)として、去る5月26日に専決処分させていただいたところでございます。
  次に、平成17年度の決算見込みが歳入不足となりました主な要因について申し上げます。
  1点目は、国民健康保険税の収納額が、5月26日現在で、3億4,600万円程度の予算割れが見込まれる状況にあることです。収納体制などの強化を図り、懸命の努力を続けてまいりましたが、結果として、予算額を大きく下回る見込みでございます。
  2点目は、国庫支出金が予定しておりました金額に達しなかったことであります。予算措置といたしましては、33億7,970万2,000円を見込んでおりましたが、32億3,488万7,000円となり、1億4,481万5,000円の予算割れが生じる見込みでございます。内容といたしましては、国庫負担金の療養給付費等負担金と国庫補助金の特別調整交付金に予算割れが生じる見込みです。一方、歳出の大半を占める医療費でありますが、後期1月分と2月分診療分の保険給付費が抑制され、総体的には予算額83億2,311万3,000円に対し、決算見込み額は81億7,968万円程度で、98.3%の執行率となる見込みでございます。
  それでは、補正予算書によりまして、順次、説明を申し上げます。
  まず、3ページをお開きいただきたいと存じます。第1条でございますが、歳入歳出それぞれ2億3,500万円を増額し、総額を128億4,135万円とさせていただく内容でございます。
  次に、歳入歳出の内容につきまして、事項別明細書によりまして、説明申し上げます。7ページ、8ページをお開き願いたいと思います。
  8ページの11、前年度繰上充用金2億3,500万円につきましては、7ページの一般財源であります「1 国民健康保険税」より2億3,500万円を充てるというものでございます。収納率の目標数値を、徴収努力の一層の強化を図り、上方修正し、現年度課税分、滞納繰り越し分を増額し、計上させていただくものでございます。
  以上、大変雑駁な説明でございましたが、17年度決算を控えての繰り上げ充用という非常措置であることを御配慮いただき、よろしく御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。7番、野田数議員。
○7番(野田数議員) 報告第3号につきまして、伺いたいと思います。
  1点目につきましては、今の部長の御説明で大体理解はできたのですけれども、再質疑的に伺いたいと思うのですが、17年度の医療費の伸びがどのようなものであったかについて伺いたいと思います。
  2点目でございますが、現年度課税分から今回持ってきておりますけれども、収納率を大体どの程度見込んでいるかについて伺いたいと思います。
  3点目、17年度は、たしか国保税が3億円強の不足が出るような予測を立てられていたのではないかと記憶しておりますが、それが2億3,500万円に縮小された要因について伺いたいと思います。
○市民部長(市川守君) 18年度の現年課税分から持ってきているがという御質疑をいただきましたけれども、収納率の見込みについてでございます。現年度分は3ポイントアップさせていただきまして94%に、滞納繰越分は11ポイントアップさせていただいて26%の上方修正をさせていただくものでございます。
  3点目の御質疑でございますが、不足額の縮小についてでございますけれども、医療費の実績などから、単年度で3億円程度不足が生じるという見込みでございましたが、今年度より東京都財政調整交付金が導入されまして、その中の特別調整交付金が3月末に交付され、その結果、経営姿勢良好市として評価され、予算額に対しまして6,600万円ほど増額になったところであります。したがいまして、このことが不足額2億3,500万円に縮小されました要因でございます。
○保険年金課長(曽我伸清君) 保険給付費の伸びということでございますので、一般被保険者分といたしまして、16年度と17年度の対比でお答えさせていただきたいと思います。
  まず、療養給付費でございますけれども、16、17に対して5.44%伸びております。療養費でございますけれども、2.56%、高額医療費は減となりまして、マイナス10.03%の減となっております。全体で一般被保険者分の伸び率でございますけれども、3.95%となっております。
  続きまして、退職者分の比較でございますけれども、療養給付費が18.98%伸びております。療養費で20.19%でございます。高額療養費で3.15%の伸びでございます。全体といたしまして、17.85%の伸び率となっております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。20番、島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 報告第3号について、公明党を代表して質疑をさせていただきます。
  ただいまの提案説明と野田議員へのお答えで理解できた1点目、2点目は割愛させていただきます。
  3点目ですが、財源確保のために17年度、さまざまな対策がなされましたが、その成果を伺います。前年の専決処分のお答えの中で、悪質滞納者への措置、また、都民税対策室より職員の派遣等ありましたが、お伺いいたします。
  4点目、これに対しまして、18年度、また、財源確保のための新たな取り組みを伺います。
  最後5点目ですが、昨年の補正予算においても、他市の決算状況を伺いましたが、全国的に見て、国保財政改善のため、当市にとって参考になるような例があれば伺いたいと思います。
○財務部長(檜谷亮一君) 3点目の財源確保の対策と成果でございますけれども、1つは、長期にわたりまして滞納の状態が続いた方につきましては、有効期間が短い、6カ月ですね、短期保険証の交付をさせていただいております。昨年の例で言いますと、893件の短期保険証の発行をさせていただいております。さらに、そのような状態が続きますと、資格証明書になるわけでございますけれども、これについては46件ございました。いずれにしましても、短期証、あるいは、資格証明書を発行するのが目的ではございませんで、納付相談、あるいは、納付交渉のテーブルについていただくということの一つの手段としまして、活用させていただいたと考えております。
  それから、東京都との連携ということになりますけれども、昨年6月、7月の2カ月間、東京都の主税局の個人都民税対策室からお2人の都の職員の派遣を受けまして、困難事案につきまして、私どもと一緒に徴収に当たっていただきました。そういうことで、東京都で持っていらっしゃるノウハウというのを吸収できたと思いますし、滞納整理とか、滞納処分の徴収実務のレベルアップにつながったと考えております。
○市民部長(市川守君) 5点目について、多摩26市におきまして、平成16年度で繰り上げ充用を実施した保険者は、当市を含め6市でございました。平成17年度におきましては、繰り上げ充用を実施する保険者は6市でございます。しかしながら、特に、国保財政の改善のための参考になる事例はございません。平成17年度見込み市は昭島市、狛江市、東大和市、福生市、あきる野市、当市でございます。
○財務部長(檜谷亮一君) 答弁漏れがございまして、大変失礼いたしました。
  4点目の財源確保のための新たな取り組みということでございますけれども、税金の場合、非常に地味な仕事で、なかなか新たなというところがございませんが、引き続き、コンビニ納付とか、あるいは、クレジットカードを利用してということについては検討してまいりたいと思います。ただ、基本はやはり口座振替ですね。これを一層、加入促進を図るのが一番よいのではないかと考えております。例えば、国保の窓口に来られた新規加入の方については、口座振替をお願いするとか、そういうことも一つの方法だと思いますので、所管の方と、また、その辺のところは相談しまして、進めていければと思っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) わかりました部分を除きまして質疑させていただきます。
  繰上充用金のところですけれども、充当額の長期的な経年変化をお伺いいたします。
  それから、国庫支出金ですけれども、分析と見通しはどうなっているでしょうか。
  それから、支出を抑制するために、住民健康管理システムですとか、画像レセプトなど、導入されてきておりますが、運用状況ですとか、成果と課題をお伺いいたします。
○市民部長(市川守君) 繰り上げ充用の関係でございますけれども、平成13年度決算で見ますと、8,584万7,575円の赤字でございました。平成14年度では黒字決算となりまして、2,643万3,996円となってございます。それから、平成15年度では赤字決算で、2億8,056万4,376円となっております。また、翌年度の平成16年度決算ではマイナス2億122万20円となってございまして、今年度見込みということで、マイナスの2億3,500万円ということでございます。充当の理由と今後の見通しでございますけれども、赤字決算になる理由といたしましては、継続的な医療費の増加と長引く景気の低迷による税収の停滞が主な理由と考えております。今後の見通しといたしましては、前期高齢者制度がすべて移行する平成19年9月までは、医療費の増加が見込まれますので、継続的な医療費の伸びに対する国保税収、国・都の支出金、一般会計からの繰入金とのバランスが重要であると考えております。
  それから次に、国庫支出金でございますけれども、国庫負担金と国庫補助金との構成となっており、負担金につきましては、保険給付費、保険者負担と介護納付金、及び老人医療拠出金の合計の36%が法で定められており、平成17年度分につきましては、定められている割合で交付されております。補助金の普通財政調整交付金につきましては、国保税の調定額と保険給付費の割合を算出し、国より示される係数を乗じ、交付されており、平成16年度とほぼ同額となることが見込まれております。今後の見通しでございますが、負担金につきましては、平成18年度から34%の交付割合に変更となりますが、東京都財政調整交付金へ加算されますので、歳入額に影響はないものと考えております。また、負担金と補助金につきましては、算出方法の変更はございません。
  住民健康管理システムでございますが、当市では、老人保健と国保との医療費の関連を検証するための第一歩として、平成15年度、健康課において住民健康管理システムを導入いたしました。当システムの運用状況につきましては、個々の健診結果を時系列に管理し、個別的、総体的にデータの蓄積を行い、健康情報の一元化を図っている段階でありますが、実際にはデータの共有化はなされていないのが実情であります。健康課では、住民健康管理システムのデータを加工し、対象者の抽出、地区診断などの分析、そして、各種事業の効果測定等を利用し、将来的には国保のレセプトデータとのリンクを行い、客観的効果の検証を図っていきたいと考えておりますので、御理解願いたいと存じます。
  次に、画像レセプトの関係でございますが、平成17年5月から、画像システムを使ってレセプトの保管、資格の点検、内容点検等を実施しております。レセプトの保管、管理でございますが、今まで、1カ月約5万枚、年間にしますと、60万枚のレセプトの並べかえや管理、保管に労力を使い、臨時職員を採用しておりました。また、5年間分のレセプト保管料につきましては、庁舎内の書庫ではおさまり切れず、外部の委託会社に一部保管をお願いしておりましたが、平成17年度からは、レセプトの管理等の事務効率化が図れております。経費の削減といたしましては、臨時職員の賃金、レセプト保管委託料等が減額されております。また、画像システムにより、疾病の分析により、費用額の高い疾病や件数の多い疾病分類が月単位で行うことができるようになりました。したがいまして、今後は、その分析をしたデータと健康課の健診結果等の内容を比較し、分析資料を作成し、保健事業に役立てていきたいと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
  次に進みます。
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日程第15 報告第4号 専決処分事項(平成18年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第
      1号))の報告
○議長(丸山登議員) 日程第15、報告第4号を議題といたします。
  報告をお願いいたします。市民部長。
〔市民部長 市川守君登壇〕
○市民部長(市川守君) 上程されました報告第4号、平成18年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)の専決処分について、報告させていただきます。
  本特別会計の平成17年度事業運営の中で、受診者に対する医療費の支払いにつきましては、支障のないよう努めてきたところでありますが、平成17年度に支払うべき医療給付費に対し、当該年度中に歳入されるべき国庫支出金が、精算分として翌年度に歳入されることとなり、平成17年度の単年度収支において財源不足が生じ、地方自治法施行令第166条の2の規定によりまして、平成18年度分の歳入予算額を繰り上げまして、この財源不足額に充当するものでございます。
  手続につきましては、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、平成18年4月20日付で専決処分させていただいたところでございます。
  平成17年度の決算見込み額につきましては、歳入総額97億7,945万9,000円に対し、歳出総額98億1,403万5,000円となり、歳入歳出差し引き3,457万6,000円の歳入不足が生じたところでございます。医療諸費につきましては、98億6,652万6,000円の予算額に対し、1億1,192万8,000円減の97億5,459万8,000円を決算見込みとしているところであります。
  それでは、補正予算書によりまして、順次、説明を申し上げます。
  まず、3ページをお開きください。第1条でございますが、歳入歳出それぞれ7,397万2,000円を増額し、96億9,841万4,000円とさせていただく内容でございます。
  次に、歳入歳出の内容につきまして、説明申し上げます。
  9ページをお開きいただきたいと存じます。1の支払基金交付金につきましては、前年度審査支払手数料交付金の精算分といたしまして131万円を補正増とするものでございます。
  次に、11ページをお開きいただきたいと存じます。2の国庫支出金につきましては、前年度医療費の公費負担精算分として7,266万2,000円を補正増とするものでございます。
  次に、歳出でございます。恐れ入りますが、13ページをお開きいただきたいと存じます。2、諸支出金は3,939万6,000円の増でございます。内訳といたしまして、1の償還金3,141万5,000円は支払い基金、都への超過交付金返還金でございます。2の繰出金につきましては、一般会計から、本特別会計に平成17年度に繰り入れた額のうち、法定負担割合に基づいた精算分798万1,000円を返還金とするものであります。
  次に、15ページをお開きいただきたいと存じます。3、前年度繰上充用金でございます。平成17年度の医療給付費等の支払い実績等に対するそれぞれの財源負担割合に基づき精算した結果、平成17年度分で3,457万6,000円が歳入不足となり、前年度繰上充用金として計上させていただくものでございます。
  以上、大変雑駁な説明でございましたが、平成17年度決算を控えての繰り上げ充用ということで、非常措置であることも御配慮お願いいたしまして、係る事情を御推察の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。9番、肥沼茂男議員。
○9番(肥沼茂男議員) 報告第4号、専決処分事項の報告について、自由民主党を代表いたしまして質疑させていただきます。
  ただいま補足がございましたので、若干割愛をさせていただきます。
  前年度、16年度におきましても、医療費が伸びているというふうに伺っているわけでございますが、まず、17年度の老人医療の動向、また、当市を含む近隣各市の1人当たりの医療費について、お伺いをいたします。
  また、もう一点でございますが、三多摩各市の中で、繰り上げ充用を予定している市について、お伺いいたします。
○市民部長(市川守君) 17年度の医療費の動向等でございますけれども、医療費全体といたしましては、受給者数が減っているにもかかわらず、増となっており、1人当たりの医療費を見ましても、対前年比で5.16%の増で、69万7,766円となってございます。また、近隣市の平成17年度1人当たりの医療費でございますが、小平市で66万7,623円、西東京市で71万9,748円、清瀬市で72万7,269円、東久留米市では68万9,588円、東大和市で67万2,768円となっておりまして、当市を含め、6市平均が69万5,794円ですので、当市では平均に当たるかな、このように思っております。
  次に、三多摩各市の中で繰り上げ充用を予定している市でございますけれども、三多摩各市の状況は、11市が繰り上げ充用を行っている。なお、国庫負担につきましては、支給率が96%に調整されたため、全市が不足したと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。22番、川上隆之議員。
○22番(川上隆之議員) 報告第4号、平成18年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)の報告につきまして、何点か質疑いたします。
  今回は、先ほど説明ございましたように、国の公費負担額が17年度予算で不可能になった、そういうことで、今回、3,457万6,000円、繰り上げ充用が行われるというふうにされたということでございます。この繰り上げ充用についてお聞きしたいと思うんですが、3年連続のように私は記憶をしているんですけれども、なっていると思うんですけれども、この理由というか、原因についてお聞きしたいと思います。この繰り上げ充用が今後も傾向として続くのかどうか、そういう心配もありますので、この辺についてもお聞きしたいと思います。
  それから、全体として、この特別会計の今後の見通しについて、お聞きしたいと思います。
○市民部長(市川守君) まず、1点目の関係でございますけれども、歳入不足となった要因でありますが、前々年、前年と同様に、医療費国庫負担の年内交付率が96.08%となったことにより、交付不足が原因となったものでございまして、また今後続くのかということでございますけれども、こういう傾向があると、そのような状況になるということで思っております。このようなことが生じないよう、東京都を通じて、国に強く要望してまいりたいと考えております。
  次に、特別会計の今後の見通しでございますけれども、特別会計の今後のあり方でありますが、今国会で審議中の医療制度改革法案が可決された場合、平成20年度から、新たな高齢者医療制度として、後期高齢者医療制度、75歳以上が対象でございますけれども、創設されることになります。その場合、運営主体が都道府県単位の広域連合となりますが、その詳細につきましては、現在、検討中で、明確にはなってございません。いずれにいたしましても、当特別会計は平成20年度以降、大幅に変わることが予想されます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 質疑時間制限に抗議をして、報告第4号について伺っていきます。
  まず、審査支払手数料交付金から伺いますが、レセプトチェック結果の不正請求の具体的内訳はどうなっているのか。種別、件数、第三者行為については金額等、とりわけ、病院の医療ミスなどによる患者の治療費を請求したような例はなかったのか。
  2、ジェネリック医薬品の高齢者への周知はどうなっているか。
  3、超過負担の実態、過去5カ年で、どのように解消してきたか。
  4、むさしの園跡地利用問題につき、東京都とどういう協議をしたか。小田井部長のときには、申し入れをしていたのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○市民部長(市川守君) 1番は若干、通告とは違うような感じがするんですけれども、レセプト点検の内容につきましては、業者委託をしておりまして、単月内容点検は毎月行っております。さらに、4カ月に一度、4カ月分を縦覧点検し、調剤を含む全レセプトの内容点検を行っております。点検内容につきましては、11項目に分類した点検を実施しております。その中の1項目として、投薬の適用、用法用量、長期所定点数の誤り等の点検を行ってございます。さらに、処方せんの添付が義務づけされている1カ月2,000点以上のレセプト点検については、医科と調剤レセプトとの突合審査を行っております。また、第三者行為につきましては、平成17年度中の申請が12件、納付金として収入がありましたのが3件、241万7,073円となってございます。
  次に、ジェネリックの関係でございますけれども、今国会で医療制度改革法案の審議が進められておりますが、後発医薬の使用の促進として、処方せんの様式変更が挙げられているようですので、法案成立後、国保の被保険者だけが対象となるわけではありませんので、他課とも協議し、内容等をよく把握し、周知について検討していきたいと考えております。
  それから、超過負担の実態と過去5年間でどのように解消してきたのかという御質疑をいただきましたが、御指摘されておりますのは、都の老人ホームの施設入所にかかわる老人医療についてと理解しておりますが、平成17年度の市内11施設、老人医療費は3億4,269万8,730円であり、そのうち、都の老人ホームの老人医療費は2億6,105万1,370円でございます。なお、超過負担となります法定負担割合に基づく一般会計からの繰出金としては、過去5カ年、13年度、2,182万3,009円、14年度、2,282万1,028円、15年度、1,483万2,292円、16年度、1,929万3,871円、17年度、1,929万3,871円となっており、平成7年度に対しまして、マイナス56.9%となり、着実に減ってきているところであります。
○保健福祉部長(越阪部照男君) むさしの園の跡地利用の関係でございますが、現時点では、東京都の方から計画等の提示はございませんので、現在協議は行っておりません。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
  次に進みます。
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日程第16 議案第59号 東村山市営賃貸工場アパート明渡し等請求の訴えの提起
○議長(丸山登議員) 日程第16、議案第59号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 市川守君登壇〕
○市民部長(市川守君) 上程されました議案第59号、東村山市営賃貸工場アパート明渡し等請求の訴えの提起の議案につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
  議案書のとおり、東村山市営賃貸工場アパートの使用者である株式会社ベストコーポレーションが、使用料、及び共益費について、平成16年10月分から今日に至るまで、多額な滞納をいたしております。これまで電話、直接の訪問、催告書などにより、再三再四の納付交渉に努めてまいりましたが、これら使用料等の支払いが見込まれないため、平成18年3月10日、東村山市共同利用工場施設条例第29条第1項の規定に基づき、工場アパートの使用許可の取り消しと明け渡しの請求をいたしました。
  しかし、同事業者がいまだに施設から退去せず、また、これら使用料等の支払いもされていないことから、施設の明け渡しと滞納している使用料等の未払い金を請求する訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
  なお、議案の提起内容にございますように、授権事項といたしまして、1つとしまして、訴えの取り下げ、和解または請求の放棄、2つといたしまして、控訴、上告またはその取り下げ、3つといたしまして、その他請求の内容を実現するため、必要な裁判上の行為を内容とさせていただきたいと存じます。
  添付いたしました書類は、東村山市営賃貸工場アパート使用料等滞納額内訳、納付経過状況でございます。
  市といたしましては、公の施設という性格から、公平で適正な負担を求める考えに立ち、厳正に対処してまいる所存であります。
  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
○8番(鈴木忠文議員) 議案第59号、東村山市営賃貸工場アパート明渡し等請求の訴えの提起について、自民党を代表いたしまして、質疑いたします。
  この後、上程されます第60号と大体内容的にも同じでございますので、多少ダブるところがあるかと思いますが、よろしくお願いします。
  この議案に関して、平成9年度でしょうか、工場アパートの条例をつくるときの会議録からずっと見させていただきました。当時、条例をつくるときに、家賃の滞納、それから、明け渡しの請求の想定、こういうところがほとんど議論されておりませんでした。それは、やはりまだ景気もそこそこだったし、市内で商工会等を通じて、こういう工場アパートの要望も多かったということで、議論の集中はほとんど明るい希望というんでしょうか、そういうところに向かって議論されておりましたが、いざ、ふたをあけてみたら、1回目で全室が埋まらなかったということから始まって、きょうまで、予算・決算委員会でも御指摘させていただいたとおり、滞納の問題だとか、入居の問題でいろいろと議論されてきた、こういう経過があります。そういうことも含めて、多くの通告を出してありますが、第60号とかぶりますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
  まず、①として、ベストコーポレーション、我々、この会社の存在そのものがなかなか想像できませんので、この(株)ベストコーポレーションの会社概要、いわゆる、業種はどういう業種なのか、資本金は幾らか、年間の売上は幾らか、従業員数は何人か、また、過去直近の決算状況はどうなっているのか。
  ②、添付資料には滞納納付状況の一覧表がついておりますが、当初契約、一番最初に契約したのは何年何月か。
  ③、契約期間中に、いわゆる、更新時期が何回あったのか。また、更新時の家賃滞納の状況がどうだったのか。これについては、添付資料以外の過去の滞納状況も含めて明らかにされたいと思います。
  ④、条例第29条1の(2)に基づいて、明け渡し請求を過去に行ったことがあるのか。これは文書でもいいです。口頭でも結構でございます。
  ⑤、滞納時の交渉経過、今、部長の方からは、再三再四、誠意あるということであったわけですが、現場とすれば産業振興課でしょうか、ここの方がもう少し具体的にどのような交渉内容だったのかを明らかにされたいと思います。
  ⑥、家賃が払えない中小企業ですから、中小企業診断士とか、または、例えば、商工会の会員であれば、商工会の仕事は企業指導が主なものですので、こういうところの判断を仰いだことがあったのかどうか、あったとすれば、その結果はどうだったのか。
  ⑦、固定資産税、法人市民税の納付状況がどうなっているのか。
  ⑧、連帯保証人です。連帯保証人の保証能力について、どのような見解を持っているのか。
  ⑨、工場アパート、これは東京都へ今も家賃を支払っているはずですが、工場アパートへの東京都の賃借料は月額幾ら払っているのか。
  ⑩、授権事項の請求の放棄とありますが、これはどのような場合が想定されるのかをお伺いいたします。
  ⑪に関しては結構でございます。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後2時54分休憩

午後3時32分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
 ─────────────────────── ◇ ─────────────────────── 
○議長(丸山登議員) 答弁より入ります。
○市民部長(市川守君) 数多く御質疑いただきましたので、順次、答弁させていただきます。
  まず、1点目の会社概要でございますけれども、業種はスポーツ用衣類の製造、加工、販売ということでございます。平成16年6月の決算書によりますところの資本金等でございますが、資本金は1,500万円、売上高は7,029万6,000円でございます。また、従業員につきましては2名ということで、そのほか、パートさんが六、七名いるようでございます。決算状況につきましては、景気低迷によりまして、かなり苦慮されていると思っております。また、その中で負債額は約7,500万円というような状況でございます。
  それから、2点目の当初契約でございますけれども、平成10年6月1日でございます。
  3点目の更新の回数等でございますけれども、更新につきましては3年ごとの更新でございまして、これまで2回の更新をいたしたところでございます。また、更新時の滞納状況でございますけれども、1回目の平成13年の更新時点では、未納額が234万円でございまして、若干おくれつつも、毎月納付は行われておりました。2回目の平成16年の時点では、未納額は平成15年4月から更新時までの使用料等の合計で360万円ということでございます。更新に当たりまして、事業者からの納付計画、及び支払いがおくれた場合、みずから明け渡しをする旨の念書の提出がございましたので、更新の決定をしたところでございます。
  次に、4点目でございますけれども、2回目の更新以降、電話や訪問で再三、催告し、納付を強く促してまいりました。明け渡し請求の件につきましては、今までの交渉経過の中で、平成17年5月と9月に面会し、念書に基づいて自主明け渡しを口頭で、また、12月には文書にて行ってきております。
  次に、5点目の滞納時の交渉のやりとりでございますけれども、何点か申し上げます。
  平成16年4月27日でございますが、催告書を持参しまして、前月の3月にお伺いしたときに、2カ月分を入れるということで約束があったわけでございますけれども、相手方は、4月末日に入金があるので5月に入れますよという話がございましたが、結果として、共益費の7万円の1カ月分だけであった。
  同じ16年9月13日は、また催告書をもって、約束どおり履行するように申し入れたところでございますけれども、売掛金の回収が進まないので、回収ができたら払うというような話でございました。また、平成17年2月9日にも催告書を持参して、昨年からの支払いの改善がされていないがということで、納付促しをしましたけれども、家賃は課題であるというふうに考えていて、廃業する気もありませんよというような話でございました。
  それから、平成17年5月17日でございますけれども、昨年、更新したとき、念書、返済計画書の提出があったが、履行されていないということで、自主受け渡しをするとの念書が入っているが、どのように考えているのかということで交渉いたしました。相手方は、景気がよくなく、支払いができない。現在、事業展開をレジャー産業から水産業の漁業関係の営業活動をしている、そのような話がございました。その注文が入ってくるので、しばらく待ってほしいというような話がありましたが、この事業がラストチャンスだというようなことを言われていたところでございます。当方としては、何とか改善努力し、家賃を先に払っていただきたいというようなことで、約束どおり、自主明け渡しをしてほしい。市でも明け渡し請求を考えているというようなことで、定期納付を実行されたいということで、相手方に伝えたわけでありますけれども、わかりました、5月から毎月納付をいたしますというような約束をされたわけであります。
  平成17年9月には、また約束どおり支払いがないと、計画的に納付をしてくださいということでお願いしましたけれども、以前に話した水産業への展開の最中で、大手企業とタイアップして展示会を予定しています。現在、準備作業を行っているところだというような話がありましたが、毎月納付と言っていたが、この間、1カ月のみである。今後どうするのか、期限を決めて納付するか、また、自主明け渡しをされたいというような要求をしてまいりました。
  平成17年12月2日でございましたけれども、また約束した期限が到来する、納付改善がなく、未納が続いている。きょうは12月20日まで納付がない場合の自主退出について文書を持ってきましたというようなやりとりをやってまいりました。相手方は新事業の仕事が進んでいるので、20日までに判断するというような回答でありました。
  平成17年12月20日、当日、約束したわけですけれども、考えをお聞きしたいと。相手方は御迷惑をかけて申しわけない、新事業の注文が少しだが来ているということで、返済についての率直な考えはということで尋ねたところ、1年から2年で何とかなると。うちの方でも2年、同じ繰り返しをしてきていますよという話をしております。来年3月ごろ、1.5カ月から1.2カ月以上の返済を想定している、もし返済ができなければ退出も考えたいというような話がございました。
  専務さんからは、12月中に36万円の支払い、3年以内には返済ができるというようなことで、そういうやりとりがこの間ずっと続いてまいったわけですけれども、その日に、そういう話の内容を含め、過去の経過等を含め、協議した結果、法的手続の開始をする必要があるというようなことから、その後、聴聞の開催、最後通告し、平成18年3月10日付で使用許可の取り消し、及び明け渡し通知を行ったところでございます。
  次に、6点目の中小企業診断士の意見でございますけれども、2回目の更新に当たりまして、相談したことがございます。相談内容は、負債の額、固定資産、流動資産、あるいは、在庫商品などから、流動資産の回収、あるいは、販売したとしても、融資の返済等負債に充てられると見込まれるので、使用料の納入には時間がかかるのではないかというような内容をいただきました。
  7点目の固定資産税、法人市民税の納付状況でございますが、更新時に添付されました法人市民税については、要件を満たしておりまして、納付済みでございました。
  それから、8点目の連帯保証人の保証能力でございますが、本事業所の代表取締役であるというようなことで、保証能力があると判断をいたしたところでございます。
  9点目の東京都への賃借料でございますけれども、東京都へは土地の賃借料として年間で353万2,710円、これは月額に直しますと29万4,392.5円になります。
  それから、10点目の請求の放棄とは、訴訟における口頭弁論などにおいて、原告が自己の請求に理由がないことをみずから認める訴訟上の陳述であります。御案内のとおり、訴訟はこれを遂行する中で起こり得るさまざまな状況により、判決以外の事由によって終了する場合がございます。例えば、和解などがその代表的なものと言えますが、この請求の放棄もその中の一つの行為でございまして、通常、訴訟弁護などを委任する場合には、これらの裁判上の行為を包括的に委任いたします。本件について見れば、例えば、訴訟外の話し合いなどで、未納金の全額返済を受けた際、訴訟を終結させる場合の一つの方法として、この請求の放棄が想定されると思いますが、ただいま申し上げましたとおり、あくまで個別具体的なケースということにより、裁判上の行為一切を委任するという趣旨でございますので、御理解をいただきたいと存じます。
○8番(鈴木忠文議員) 何点か再質疑させていただきます。このポイントは2つくらいあると思うんですけれども、一般の普通の企業が外に民間の場所を借りたり、建物を借りたりした場合を想像しながら御答弁いただければと思うんですけれども、13年にまず1回滞納がずっと出ていた、それから、16年にまた出ていた。条例上では、3カ月滞納が発生した場合の規定を設けているわけです。ここのところで、なぜ適切な判断ができなかったか。いろいろな社会的な事情はあると思いますけれども、そこのところをまずお伺いさせていただきたい。そして全体的に見て、所管としてはいろいろな努力をされている割には、大変不誠実な対応をされてきたなというような感じがいたしました。今のは意見です。
  それと、保証人の関係ですけれども、確かに条例の規則の中には、法人の場合は代表取締役がなれるということはうたってあります。問題は、その保証人の能力がどうなのかということを、ぜひとも、いま一度、もしわかる範囲があれば、お答え願いたいと思います。
○市民部長(市川守君) 1点目の更新時で何で判断ができないのかということでございますけれども、市といたしましても、我々としても、小規模事業所の育成を図るという観点から、通常、民間と違うような取り扱いに、結果的になったのかな、このように思っていまして、支援施設の一つということで、それを基本に考えていたということがございます。
  それから、2点目の保証人の能力でございますけれども、先ほど申し上げました決算状況から見ますと、本人も年収で約900万円くらいの収入を得ていたということから、そのように判断をさせていただいたところでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。19番、山川昌子議員。
○19番(山川昌子議員) 議案第59号、東村山市営賃貸工場アパート明渡し等請求の訴えの提起について、公明党を代表して質疑いたします。さきの議員が詳細にわたって質疑されておりますので、多少理解できたのですが、割愛して質疑させていただきます。
  1番目としては、まず初めに、市営賃貸工場アパートは、平成9年から、細渕市長、及び市内商工業者の小規模事業の支援という大きな夢と希望を乗せてスタートいたしました。その設置について、条例では、東村山市内の住宅地等に混在する工場施設、及び市外から市内に移転を希望する小規模企業者の工場、施設を準工業地域に集約化し、適正な工業振興とその環境整備を図るためとされました。設置された折に見学いたしましたが、そこで、スタート当初の工場アパートの入居状況について、内容をお伺いいたします。
  2点目としては、問題となった訴えの相手方である株式会社ベストコーポレーションは、当初から入居された企業と思っておりますが、事業内容に不安はなかったのでしょうか。入居資格はどうだったのでしょうか。入居資格が定められていますけれども、その内容についてお伺いいたします。
  3点目です。長期不況の中で、いつごろから使用料、共益費のおくれが出るようになったのか。先ほど話がありましたけれども、この点について、再度お伺いします。
  次に、4点目は割愛させていただいて、5点目です。4ページの市営賃貸工場アパート使用料等滞納額内訳によると、684万円滞納で、平成16年10月分から平成18年4月までとなっておりますが、5ページの納付経過状況によると、おくれおくれしながらも納付されており、特に、ことしに入って、まとめて納付されているようです。仕事の状況はどうなっているのでしょうか。先ほどの御答弁でも、法人市民税は支払われていると御答弁ありましたけれども、今後の支払いについては見込めるのでしょうか、どうか御見解をお伺いいたします。
  6点目です。今後の考え方についてです。市営賃貸アパート明け渡しにより移転した場合、議案第60号のように、支払いできず逃げてしまうというか、請求できないような事態になるとの不安が残りますが、どうお考えなのでしょうか、お伺いいたします。
○市民部長(市川守君) 1点目の御質疑でございますけれども、入居につきましては、平成10年6月から供用開始をいたしたわけですけれども、当初、8室中3室が入居いたしたわけでございますが、その後、平成10年11月に1室が入りました。それから、平成11年9月にさらに1室、それから、1年おくれまして、平成12年9月に1室ということで、同じ会社ですけれども、平成12年12月にもう1室を借りたいということでございました。それから、平成13年3月というようなことで入居が始まってきたわけですが、以上の経過から、平成13年から平成14年までは満室状況でございましたけれども、平成15年度から空き室が出始めたというような状況でございます。
  次に、2点目でございますけれども、事業の内容等でございますが、共同利用工場施設条例の第7条に定めてございます資格要件に該当しておりますので、一応入居の決定をしたというところでございます。
  それから、3点目でございますが、使用料、共益費のおくれでございますけれども、平成12年度からおくれがちになってきた。平成12年4月の納付は、半年おくれて10月にというような、6カ月ぐらいおくれの状況でございました。
  それから、5点目でございますけれども、仕事の状況等ですね。先ほど申し上げましたように、長引く景気の関係で、レジャー産業に大きな打撃があったということでございまして、先ほど申し上げましたけれども、平成18年3月10日付で使用取り消し、及び明け渡しの請求をいたしまして、期限を4月9日といたしましたが、その後、御質疑にございましたように3月31日付で、未納額の一部でございますが、295万円の入金があったところでございまして、それに伴って、明け渡しの期限を4月9日を猶予いたしまして、4月30日としたところでございます。しかし、今後の支払い見込みとしては、現在、話されております新事業は、申立人の想定どおりに展開することを前提に予定されているものでありまして、これまでの支払い計画や口頭での納付約束の不履行からして、信頼する根拠にはならないと考えております。
  次に、6点目の支払いができない事態をどう考えるかということでございましたけれども、例えば、未納額の全額納付を受けた場合、請求放棄、取り下げ、和解などにより訴訟を終結させるなどが挙げられますが、これら未納額の請求を放棄する、いわゆる、債権放棄については、現状のところ考えてはおりません。したがいまして、支払いがない場合は、引き続き粘り強く徴収に努めてまいる所存であります。
○19番(山川昌子議員) 今の御答弁をお聞きしますと、信頼できる根拠がないとして、どういう事情があろうと明け渡し請求をしていくということでありましたけれども、それでは、ちょっと角度を変えて、例えば、入居希望をする人が、今、工場アパート、あるのでしょうか。この都営住宅の中に入っている賃貸工場アパートですけれども、これが、今、出ていっていただいて、先ほど質疑にありましたように、請求できないような事態で出ていくようになるわけですが、その後、またすぐ入居ができなくて、最初の質疑にありましたように、スタート当初の入居状況が大変だったのをよく知る者としては、なるべく家賃を払っていただいて、あきがないように、そのように思っておりますので、再度ちょっと伺いたいと思います。
○市民部長(市川守君) 入居希望があるのかということでございますけれども、最近は若干上向き傾向だということで、問い合わせはあるようでございます。現在は満室状況、この事業所を入れて満室状況というようなことになっております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
○3番(島崎洋子議員) 共同利用工場アパートの明け渡し議案についてお伺いしていきますが、詳細については、大分わかりましたので、割愛させていただきながらお伺いしたいと思います。
  初めに、連帯保証人なんですけれども、ここの株式会社代表取締役と連帯保証人の方は同一人物のように見えるのですけれども、ちょっと説明をしていただきたいと思います。そして、この納付状況についてというところでは、市の方も大変努力をしてきたというようなこと、よくわかりました。①、②、③というところはわかったところです。
  そして、議会への報告はどのような形でしてきたのかということを、確認をさせていただきたいと思います。
  また、議案第60号もありますけれども、他の契約者の納付状況はどうなっているのか、お伺いしたいと思います。
  そして、5番ですが、本来、平成9年度から、この工場アパートできましたけれども、今の山川議員の方からも、満室、工場アパートを借りる方の状況というのは大変厳しかったですねなどというお話もありましたけれども、もし活用されたとしたときの収入額と実際の収入金額というのはわかりますでしょうか。どうなのかということをお伺いしたいと思います。
  そして、今後の対策についてなんですが、大変難しい問題だなと思いました。引き続き、徴収努力をしていくんだというお話がありました。相手方の株式会社は、新規事業計画に期待をしているというか、そういうことがあるわけなんですが、市の方としては、この会社に対して、今後とも、新規事業がうまくいくように応援をしていくというか、そういったことはしていくのでしょうか、そこら辺、お伺いいたします。
○市民部長(市川守君) 1点目の連帯保証人の関係ですけれども、これは、先ほど鈴木議員からの御質疑をいただきまして、その中でお答えしたとおり、施行規則の第7条に、法人にあっては、代表者を連帯保証人とすることができるという規定に基づいて、代表者が連帯保証人、同じ会社の代表と個人、このように思っております。
  それから、4点目の契約者の納付状況はどうなっていますかという御質疑がございましたけれども、6月現在で8室、満室の状況の中で、おくれぎみな会社が2社ございます。その2社に対しても、きめ細かく催告したり、伺ったりしておりまして、未納が続くようであれば、一定の判断をしていかなければいけないかな、このように考えております。
  それから、議会への報告はということでの御質疑ですが、議会ではこの工場アパートにつきましては、以前から、予算、決算、一般質問等ありまして、その都度、状況については、説明、報告させていただいたつもりでございます。
  それから、供用開始からの収入予測というんでしょうか、実際の収入金はどうかという御質疑でございますけれども、ずっと満室であった状態であれば、収入予測額といたしましては、1億7,850万円程度の収入がある。ですが、実際に入った収入金額といたしましては、1億717万5,000円という状況でございます。
  それから、6点目の今後の対策でございますけれども、このたびの議案提出は、今後の明け渡し等請求事件について訴えを提起するための地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づくもので、議会の議決をお願いしているところでございますけれども、その中で、最後に、応援はというようなことですが、特殊なレジャー産業というんでしょうか、実際には、ウェットスーツというようなことでございますけれども、なかなか行政が絡んで直接支援できないという難しさがございます。やはり、この点は企業努力していただきたい、このように考えております。
○3番(島崎洋子議員) 今後の対策をという意味では、事業そのものを応援しろという意味ではなくて、事業運営がうまくいくように応援をという視点から聞いたつもりなんですけれども、先ほども鈴木議員の方から中小企業診断士はどうなのということでは、使っていたんだなどというお話もありましたけれども、そういった意味なんです。結局、市の方に、今までの未払い分が戻ってこないことには苦しいですよね、うちの方としても。ですから、事業がうまくいけば、入ってくるお金もあるのではないかなと考えまして、そういう視点で、引き続き明け渡しをしていただいた後も、事業がうまくいくようにという、事業の育成という視点から応援はできないのかということで聞きましたので、お願いします。
  それから、もう一つ、現在の納付状況のことですけれども、おくれぎみの会社が2社あるというお話でした。条例の方では、3カ月未納の状況が続くとというところですよね。今回のところでは、平成13年から滞納の状況が続いていて、何とか何とかという形で来たんだと思うんですけれども、このおくれぎみの2社というのは、3カ月続いているということではないのでしょうか、確認をさせてもらいます。
○市民部長(市川守君) まず、1点目の支援ということですけれども、この事業者につきましては、商工会員でありますので、商工会でもそういう診断士なり、税理士等、いろいろ相談業務を行っております。そういう窓口がありますよということで、進めていきたいと考えています。
  それから、2点目の2社の未納がありますということで答弁させていただきましたけれども、1社につきましては、平成17年4月分から3月分までが、1年間ですか、未納になっておりますけれども、ここにつきましても、全額とはいきませんけれども、一括納付というような状況で、そういう納付実態もございますので、今後強力に納付交渉を進めていきたいと考えています。もう一社につきましては、ことし2月、3月分がおくれているというような状況でございます。ここについても、毎月毎月催告書等をじかに持っていっておりまして、その場で交渉しております。これは、先ほどこの事業者も同じですけれども、退去された事業者にも同じような交渉を毎月行っているところでございます。
○3番(島崎洋子議員) せっかく小規模事業者の育成ということで、たしか「LET'S 2010」にも、工場と共生のまちづくりでしたか、正確ではないかもわかりませんが、そういったことで立ち上げているものですし、何と言っても、数少ない事業者が健全に事業が発展していっていただきたいという思いがあります。商工会に窓口がありますよという、そんな窓口のあることを教えるということだけでなくて、ぜひもっと力を尽くして、応援をしていっていただきたいという要望だけ述べさせていただきます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 商工会員だということで、商工会長をやった市長が、この件に関しては最終責任を負っているわけですが、幾つか気になっているんですけれども、訴訟を提起するというのは、ただでできないので、弁護士の費用もかかるわけですね。それで、連帯保証人も訴えるということですが、回収できるんですか。
○市民部長(市川守君) 回収に努力していきたい、このように考えております。
○6番(矢野穂積議員) 努力ではなくて、訴訟を提起するということは、相手に払うものがあるから訴えるというわけでしょう。そうでなければ、弁護士の費用も持ち出しになりますよ、それについてお聞きしていますが。
○市民部長(市川守君) 現在、いろいろな調査をさせていただきまして、資産調査等も含めて、そういうので回収に努めていきたいと考えております。
○6番(矢野穂積議員) 要するに、この連帯保証人の個人の家も押さえて回収するということですか。市はそこまでやりますか。
○市民部長(市川守君) その点も含んで考えていきたいと思っています。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 経過についてわかりましたが、大分苦労されてきているということは、この間のやりとりでもわかるんですけれども、見直しを求めてきた立場でもありますので、それを一応前提にはお聞きしたいと思うんです。
  ただ、大分この事業自体が苦戦をしてきたということを、改めて、今、経過を伺っていて、なるほどなと思っているんです。例えば、頼んで入ってもらったとか、そういうケースというのは、この間、この会社に限らないんですけれども、引く手あまたで抽せんという感じでもないですよね、経過を聞くと。大分苦戦をされている経過があるので、どんな経過でベストコーポレーションが入ってこられたのか。ほかの会社についても、ぜひ入ってくれと、こちらから多少無理を言って入ってもらったというケースがないのかどうか、そこだけ、ちょっと経過を聞かせてください。
  それから、大きな2番ですけれども、議会において、再三再四、問題というか、取り扱われてきておりますが、一定お答えがありましたけれども、現在の入居事業者、満室だというお話ですけれども、実態、業種、業績、経営状態等について、明らかにしていただきたいと思います。
  それから、今、2社で、そう深刻なケースはないというお答えかなと思いますが、同様の事態に発展するケースを抱えていないのかということで、お答えいただきたいと思います。
  大きな3点目で、今後ということですけれども、たしか予算、決算でも、若干改善の兆しはあるという答弁が、ここのところありますが、根本的に見直す必要についても言及をされていたと思います。現在はどのような検討を加えていて、今後、どうしていこうと考えているのか、お聞かせください。
  また、②として、この時代に合った産業の支援策、企業の誘致策ということについては、どこで議論や検討を重ねているのかということを伺いたいと思います。市としては、どのような展開を図る考えでいらっしゃるのでしょうか。
○市民部長(市川守君) まず、1点目の頼んで入居したのかということでございますけれども、当事業所については、私もちょっと記憶がないんですが、本町で事業をしておりまして、向こうに移りたいんだよという話は伺っています。が、こちらからこういうところがあるよという紹介をしたとか、そういうところまでは伺っておりません。ただ、平成12年当時でしたでしょうか、私も市内の事業所を回りまして、景気がこういう状況ですけれども、こういう施設があるので入居したらどうでしょうかというような事業所を回ったことはございます。が、実態として、そこに入居したということはございません。
  それから、2点目の入居事業者の実態でございますけれども、1階の100平米のところなんですけれども、101号室なんですが、これはことし6月に入居いたしまして、経済産業省の新連携事業によりまして、炭酸ガス小型消火器の製造を開始いたしました。これは国との連携ということで、将来的にも有望な企業だというふうに推察しているところでございます。それから、102号室は、平成10年6月に入居いたしまして、印刷の製本業でございます。それから、103号につきましては、平成17年7月、昨年7月に、202号室から103号室に移転しまして、半導体製造関連の事業を行っています。それから、104号室でございますが、平成16年5月入居、また、202号室は同一企業でございまして、水質計測器、特殊電気計測器製造で、国からの受注等もあるということを伺っています。それから、201号室は、平成17年6月入居の電子機器関係、波形記憶装置等の事業に取り組んでいます。それから、203号室は、平成13年3月入居で、プラスチック加工、半導体装置の組み立て、それから、204号室は本件の事業所ということでございます。
  それから、今回と同様のケースは抱えていないのかということですけれども、若干おくれぎみの会社があるということで、そこについては、納付交渉を強く求めてまいりたいと考えております。
  それから、3点目の工場アパートの課題ということでございますけれども、現在は満室状況にありますけれども、あいた場合の空き室の活用、それから、敷地ですね。駐車場の活用方法、それから、使用料の徴収、管理方法、情報提供室、あるいは、会議室の活用方法などが考えられます。今後、どういう状況を考えてということなんですが、他業種が活用できないかということで、例えば、店主養成講習会場とか、宅配事業の拠点とか、商品研究室、リサイクル製品の修理・保管、医療施設ですとか、農産物加工、スタジオだとか、そういう施設で活用できないかということで検討しております。が、一応、東京都との契約がございますので、都としても、具体的にそういうのが出てくれば、話し合いの場は持てるなということでは伺っておりますけれども、この施設の問題点といたしまして、メーン道路に接していない、駅からの交通アクセスが余りよくないとか、ビジネス、工場地として不便な立地条件であるというようなことも、私も直接ですけれども、こういう同じような施設を持っている金融機関にお伺いしたところ、立地条件的には大変難しいような地域ですねというようなことを伺っております。この工場アパートの活用方法につきましては、昨年7月からことし3月まで、部内にそういう検討会を設けまして、いろいろ詰めてまいりましたが、また、現在、満室ということで甘んじなく、今後の問題として、さらに検討していきたい、このように考えています。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  発言を許します。市民部長。
○市民部長(市川守君) 先ほど報告第4号の中で、朝木議員の御質疑をいただきました中で、超過負担分の平成16年度、1,929万3,871円と答弁させていただきましたが、数字の訂正をお願いしたいと存じます。1,522万968円に御訂正をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。(「何年度ですか」と呼ぶ者あり)16年度です。
○議長(丸山登議員) 次に進みます。
 ─────────────────────── ◇ ─────────────────────── 
日程第17 議案第60号 東村山市営賃貸工場アパート使用料等請求の訴えの提起
○議長(丸山登議員) 日程第17、議案第60号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 市川守君登壇〕
○市民部長(市川守君) 上程されました議案第60号、東村山市営賃貸工場アパート使用料等請求の訴えの提起の議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
  議案書のとおり、平成15年5月、及び同年12月まで、市営賃貸工場アパートを使用しておりました株式会社エムデーシーが、当時の使用料、及び共益費について、多額な滞納をいたしております。電話、直接の訪問、催告書などにより、再三再四の納付交渉に努めてまいりましたが、これら使用料等の支払いがなされていないことから、滞納している使用料等の未払い金を請求する訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
  なお、議案書の提起内容にございますように、授権事項といたしまして、1つといたしましては、訴えの取り下げ、和解または請求の放棄、2つといたしまして、控訴、上告またはその取り下げ、3つといたしまして、その他請求の内容を実現するため、必要な裁判上の行為を内容とさせていただきたいと存じます。
  添付いたしました書類は、東村山市営賃貸工場アパート使用料等滞納額内訳でございます。市といたしましては、公の施設という性格から、公平で適正な負担を求める考えに立ち、厳正に対処してまいる所存であります。
  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
○8番(鈴木忠文議員) 議案第60号についても、先ほどの59号と若干ダブりますが、質疑させていただきます。
  ①、株式会社エムデーシーの会社概要について、先ほどと同じように御説明願います。②、③は結構です。
  ④、15年12月時点の工場アパート撤退理由、これは何だったのか、並びに、滞納家賃請求とその経過内容について、先ほどと同じように明らかにしていただきたい。
  ⑤、結果として、なぜ今ごろ提起なのか、その判断理由は何だったのか。
  ⑥、このエムデーシーは、西口再開発の地域内で事業を行っているわけです。再開発に伴う立ち退き料等、補償金で、この支払いを予定しているのではないかというお話も若干ありますが、その辺の話はどうなっていますか。それから、⑦も結構です。
  ⑨、条例の第30条の第2項に、撤退時の部屋の原状回復費用がうたってあります。当時、部屋を出ていく場合の原状回復費用はだれが負担したのか、お伺いさせていただきます。
  それから、⑧のところで、連帯保証人との関係ですね。これがわかれば、明らかにしていただきたいと思います。
○市民部長(市川守君) まず、第1点目の会社概要でございますけれども、業種は産業用電気機器の製造、販売でございます。資本金は5,000万円、売上高は、平成13年11月1日から14年10月31日までの損益計算書によりますと2億8,111万円でございます。従業員数は、平成12年現在でございますけれども、17人。決算状況につきましては、所得金額でマイナス96万1,000円とございます。
  4点目の撤退理由でございますけれども、委託業務が終了したということでございまして、それと、滞納家賃請求とその経過でございますが、保証金の充当、及び返済計画書の提出を求めまして、支払い計画書どおり履行するようにお願いしたところでございます。
  それから、5点目でございますけれども、毎月の電話、あるいは、催告書を持参して、粘り強く納付交渉してまいりましたが、約束をしてもなかなか納付されなく、このたび、議案第59号の事業所の問題とあわせて整理をさせていただきたい。また、時効も視野に入れた中での対応としてございます。
  それから、6点目の再開発の補償料の関係でございますけれども、面談した中で、補償料で支払いするという口頭での約束はございますけれども、それらの書面的なもの等もございませんので、今回の手続をお願いしたわけであります。
  それから、連帯保証人の関係でございますけれども、この保証人は当事業所の取締役でございまして、年収で約480万円ということで、保証能力があると判断いたしたところでございます。
  それから、9点目の撤退に際しての原状回復費用でございますが、これは使用者の原因で終了したため、使用者の負担としていただきました。
○8番(鈴木忠文議員) 先ほど、第59号では触れなかったんですが、保証金ですね。これは撤退していったときに、現在、この保証金2カ月分ですか、第18条に書いてある。この保証金が現在どうなっているのかを、まず確認させていただきます。
  それから、先ほどの西口の再開発地域内で営業しているということで、この企業はもう別なところに新工場の場所まで探しているという話にもなっております。補償料等でこの滞納家賃を差し押さえることができないのかどうか、これを確認しておきたいと思います。
  それから、全体的な話として、59号、60号あわせて、行政が不動産に近いこういう仕事をするというのに、若干というか、大変無理もあるし、大変な所管の苦労もあると思うんですが、今後の工場アパートの運営というものについて、できたら今回のこういう決定も含めて、理事者の方に、議案ですが、どのようにお考えになっているかだけ、ちょっとお聞きしたいなと思います。
○市民部長(市川守君) 保証金は、未納額に2カ月分充当してございます。
  それから、再開発事業の関係の補償金の差し押さえも視野に入れております。
○市長(細渕一男君) 若干、この工場アパートについて背景をお話ししてみたいと思うんですけれども、当時、景気が大変上向きで、工業を営んでいる皆さんが工場がなかったですね。それで、お隣の市なども賃貸工場アパートをつくったとか、いろいろありまして、当時、当市は、私は直接市には関係ございませんでしたけれども、ある意味では、ベッドタウンが主たる方向でありまして、準工地の見直しが図られておりまして、非常に工業者が悲痛な思いでいたのも事実でありまして、そこらを工業振興と言いましょうか、小規模企業の工業振興という大きな目標に向かって、行政もある意味では力を入れていただいたかな。そんな中で工場アパートができたわけでありますけれども、時が多少ずれてしまった経過もありますが、実際、結果として、理想といいましょうか、理念といいましょうか、工業の育成、あるいは、小規模の育成という大きな理念に向かって、それを育てるという思いがあったわけでありますけれども、現実、いろいろな景気の問題やら、社会的な背景で、結果としてこういうふうになってきたと思っております。ある意味では、善意の世界でいろいろやってきたわけでありますけれども、こういうふうになってきたからには、今後は、多少間口を広げて、いろいろなものを考えていくことが必要だろう、こんなふうに、今、思っておりますけれども、これらについても、これから、いろいろな調査分析をして進めていく必要があるだろうと思っております。
  当面、今ある課題を解決することが、今、入っている工業者に対してもいろいろな影響がありますので、きちんとした対応を図りながら、さらにその向こうに、投資したものに対する投資効果と言いましょうか、そういうものも考えていくというのは、ある意味では、行政が不動産に関与することはということでありますけれども、不動産というか、違った工業育成とか、企業の育成という大きな視点で考えることも必要だろうと思いますので、その辺もあわせ考えながら、どうすればいいか、いろいろな調査分析をしていきたい、そんなふうに思っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。19番、山川昌子議員。
○19番(山川昌子議員) 議案第60号について、ほとんどさきの議員の質疑で理解できましたので、3番目の1点だけお伺いします。
  連帯保証人への徴収の働きかけについて伺います。今の答弁ですと、取締役で年収480万円ということですが、その督促の状況はいかがだったのでしょうか、お伺いいたします。
○市民部長(市川守君) 連帯保証人の方と代表の取締役の方は親子でございまして、社長にはいろいろと請求等いたしてきたわけですけれども、実態として、保証人である方が交渉の窓口ということで、先ほどの移転補償の関係等の話も、その方とさせていただいている、こういう状況でございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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日程第18 諮問第1号 地方自治法第244条の4の規定に基づく異議申立てに関する諮問
○議長(丸山登議員) 日程第18、諮問第1号を議題といたします。
  説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 市川守君登壇〕
○市民部長(市川守君) 上程されました諮問第1号、地方自治法第244条の4の規定に基づく異議申立てに関する諮問につきまして、諮問理由の説明を申し上げます。
  諮問書のとおり、平成18年3月15日、市営賃貸工場アパートの使用者である株式会社ベストコーポレーションから、市長が同年3月10日付で同事業者に対し行った使用許可取り消し処分について、地方自治法第244条の4第1項の規定に基づき、異議申し立てがあり、この異議申し立てについて、同条第4項の規定に基づき、議会に諮問し、御意見を賜るものでございます。
  添付いたしました書類は、株式会社ベストコーポレーションからの異議申立書、及び補正書であります。
  趣旨は、市営賃貸工場アパート、作業場204号室の使用許可取り消し処分の取り消しを求めるものであります。理由の概要は、事前に話し合いの場もなく、本件処分が突然行われ、困惑している。現在、新規事業を計画中で、この事業の売り上げにより、未納分の支払いが可能な状況であり、工場の使用ができなくなると、支払いが滞るとのことであります。
  この申し立てに対する市長の見解としましては、多額の使用料等を滞納した事実は、東村山市立共同利用工場施設条例第29条第1項第2号、及び第9号、つまり使用決定の取り消しを行う事由に該当するものであるとともに、処分に当たっては、東村山市行政手続条例に基づき、聴聞を行っておりますので、その手続等に違法、または不当な点はないものと考えております。
  また、未納について、再三再四の納付交渉を行ってきたにもかかわらず、これら使用料等の支払いが行われなかった経過を考慮しても、処分が突然に行われたものでないと考えております。その他、申立人が述べる現在計画中の新規事業に伴う今後の支払い計画については、あくまで同事業者の想定どおりに展開した場合であり、これまでの支払い状況から見ても、確たる根拠に結びつくものではありません。さらに、つけ加えれば、これら新規事業についての主張は、同事業者の今後の方針について述べるものであることから、今回行いました本件処分の違法性、及び不当性について主張するものでないと考えております。
  以上、よろしく御審議の上、答申を賜りますようお願い申し上げまして、諮問理由の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 第59号の方は手を挙げさせていただいたんですけれども、素朴に、これは何のための諮問なのかというのが、私、理解ができないものですから、伺っておきたいと思うんですけれども、こういうケースは初めてだというふうに議会事務局からも説明がありました。私も、3年間でこういうケースはなかったと思うんですけれども、そういう意味では、これは政策法務の方からお答えいただくような話なのかなという気がしているんですけれども、何のための諮問で、答申について、議会の、今、これから示そうとしている意思に、どういう法的な拘束力があるのかということも含めて、御説明いただきたいと思います。その1点について、どういう意味合いを持っている諮問と答申なのか、お聞かせください。
○市民部長(市川守君) 諮問のことでございますけれども、地方自治法第244条の4の4項で、普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申し立てがあったときは、議会に諮問をして、これを決定すると規定されております。公の施設の利用に関する異議申し立ては、市民の権利に密接な関係を有する事案でありますので、その決定に当たり、議会の御意見をいただくものでございます。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
○8番(鈴木忠文議員) 諮問第1号、地方自治法第244条の4の規定に基づく異議申立てに関する諮問について、自由民主党を代表して討論いたします。
  さきの議案第59号で多くの質疑がなされ、その中で本件処分が適正に行われたことが明らかになりました。したがいまして、議会として本諮問については、棄却すべきとの答申を行うべきであります。
  以上、討論といたします。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  ただいま御意見がございましたとおり、本諮問については、棄却すべきものと答申することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本諮問については、棄却すべきものと答申することに決しました。
  次に進みます。
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○議長(丸山登議員) お諮りいたします。
  明日、6月6日と、あさって、6月7日は、議事の都合により、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。
  本日は、以上をもって散会いたします。
午後4時39分散会


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