第11回 平成18年6月23日(6月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成18年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第11号
1.日 時 平成18年6月23日(金)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 丸 山 登 議員 2番 桑 原 理 佐 議員
3番 島 崎 洋 子 議員 4番 佐 藤 真 和 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 穂 積 議員
7番 野 田 数 議員 8番 鈴 木 忠 文 議員
9番 肥 沼 茂 男 議員 10番 罍 信 雄 議員
12番 勝 部 レ イ 子 議員 13番 荒 川 純 生 議員
14番 清 沢 謙 治 議員 15番 福 田 か づ こ 議員
16番 渡 部 尚 議員 17番 清 水 雅 美 議員
18番 高 橋 眞 議員 19番 山 川 昌 子 議員
20番 島 田 久 仁 議員 21番 木 村 芳 彦 議員
22番 川 上 隆 之 議員 23番 木 内 徹 議員
24番 保 延 務 議員 25番 田 中 富 造 議員
26番 黒 田 せ つ 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 細 渕 一 男 君 助役 澤 田 泉 君
収入役 室 岡 孝 洋 君 政策室長 木 下 進 君
総務部長 岸 田 法 男 君 財務部長 檜 谷 亮 一 君
市民部長 市 川 守 君 保健福祉部長 越阪部 照 男 君
環境部長 北 田 恒 夫 君 都市整備部長 小 嶋 博 司 君
政策室次長 諸 田 壽一郎 君 秘書課長 武 田 猛 君
教育長 小 町 征 弘 君 教育部長 桑 原 純 君
1.議会事務局職員
議会事務局長 中 岡 優 君 議会事務局次長 田 中 憲 太 君
議会事務局次長 神 山 正 樹 君 書記 関 根 吉 次 君
補佐
書記 南 部 和 彦 君 書記 荒 井 知 子 君
書記 佐 伯 ひとみ 君 書記 三 島 洋 君
1.議事日程
〈政策総務委員長報告〉
第1 議案第58号 東村山市税条例の一部を改正する条例
〈環境建設委員長報告〉
第2 議案第61号 東村山市道路線(廻田町2丁目地内)の認定
第3 議案第62号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の廃止
第4 議案第63号 東村山市道路線(富士見町5丁目地内)の認定
第5 議案第64号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の廃止
第6 議案第65号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の認定
第7 議案第66号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の廃止
第8 議案第67号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定
第9 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
第10 常任委員会の特定事件の継続調査について
第11 委員会の所管事務の継続調査について
第12 請願等の委員会付託
第13 推薦第2号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
第14 議員提出議案第15号 少人数学級の早期実施と義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書
第15 議員提出議案第16号 東京都として少人数学級の実施を求める意見書
第16 議員提出議案第17号 出資法及び貸金業規制法の改正に関する意見書
第17 議員派遣の件について
午前11時0分開議
○議長(丸山登議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
○議長(丸山登議員) 本日の議場のカメラ撮影につきましては、許可をした場合に限り、これを認めます。
なお、議事の妨げにならないように御注意を願います。
次に進みます。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
○議長(丸山登議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たり「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特に、これを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
本日の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は15分、共産党は15分、民主クラブは12分、生活者ネットワークは10分、草の根市民クラブは10分、希望の空は6分といたします。
この時間については、質疑、討論時間等を含んでおります。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使い下さい。
以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、これからの議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(丸山登議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程すべての時間配分の方法については、先ほど委員長の報告がありましたとおりに実施いたしたいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
日程第1 議案第58号 東村山市税条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登議員) 日程第1、議案第58号を議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 山川昌子議員登壇〕
○政策総務委員長(山川昌子議員) 政策総務委員会の報告をいたします。
当委員会に付託いただきましたのは、議案第58号、東村山市税条例の一部を改正する条例の1件でありました。多くの質疑がされましたが、要旨を報告させていただきます。
初めに、議案第58号、東村山市税条例の一部を改正する条例の補足説明が所管からありました。地方税法等の一部を改正する法律案が、第164国会において可決され、平成18年3月31日をもって公布され、関係政省令が3月31日に公布されております。これに伴い、市税条例の一部に改正の必要が生じましたので、施行期日が平成18年4月1日のものにつきましては3月31日付で、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただき、過日、市議会に報告し、御承認をいただいております。このほかの施行期日が、平成18年7月1日以後となるものについて、市民への影響も考慮し、市議会での御審議をいただくこととし、今回、議案として上程したとして、所得税から個人住民税へ3兆円規模の税源移譲に伴い、個人住民税所得割の税率を10%の比例税率としたこと、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく調整措置、分離課税等に係る都道府県分と市町村分の税率割合を、税源移譲後の割合である4対6にあわせたこと、定率減税の廃止、個人住民税における地震保険料控除の創設、市町村たばこ税の税率引き上げなどであります等の説明がありました。
補足説明の後、多くの質疑・答弁がありましたが、要点のみ報告させていただきます。
まず、初めの委員から、都道府県民税と市町村民税を4%対6%にした理由について質疑がありました。答弁は、10%の所得割のうち、都道府県民税と市町村民税の税については、今回の税源移譲が、国庫補助負担金の改革とあわせて、国から地方に税源移譲するものでありますことから、国庫負担金改革における都道府県と市町村への影響額を基本としつつ、基礎自治体である市町村の役割を果たす役割も留意しながら、おのおの税率が設定されたところでございます。具体的には、国庫補助負担金改革の影響額が約3兆100億円、このうちの都道府県分が約2兆2,800億円、市町村分が約7,300億円となり、これを移譲前の税収にプラスすると、都道府県が41、市町村分が59で、41対59の比率になります。これを基本として、都道府県分が4%、市町村分が6%の税率設定がなされたとのことでありました。
また、一番気になる市税収入はどの程度の額になると予測されるか、影響について伺うとの質疑に対し、答弁は、税源移譲による市税収入の影響は、試算ベースで、税源移譲全体の影響額は、おおむね9億円程度の増収になるのではないかと予測しているとのことでございました。
また、附則28の7、定率減税の廃止に至った経過と、影響額について伺うとの質疑に対し、定率減税は、御案内のとおり、平成11年度の税制改正におきまして、緊急避難的な特例措置として導入され、経済状況の改善とともに縮小・廃止していくものとされておりましたが、平成16年度の与党税制改正大綱では、17年度、及び18年度において、恒久的減税の縮減・廃止とあわせ、三位一体改革の中で、国・地方を通じた個人所得課税の抜本的見直しを行うとされました。平成17年度税制改正において、導入当時と比べ、不良債権処理が進み、個人消費を中心に経済状況に改善が見られるものの、依然として景気への影響を慎重に判断する必要があることから、定率減税を2分の1に縮小することとなったものでございます。今回、18年度の税制改正におきまして、引き続き、民間消費、企業の設備投資などの民需を主体に経済状況が改善しているため、これまでの流れに沿って定率減税を廃止することとされたものでございます。これによる市税収入の影響は、おおむね3億8,000万円程度の増収になるのではないかととらえておりますとの答弁でした。
その他、多くの質疑・答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入り、初めに、反対の立場の委員から、今回の改正は、三位一体改革による税源移譲、定率減税の廃止等々の内容が、それから、損害保険料控除を地震保険料控除に切りかえる、定率のフラット化とかいろいろあるのが中心であると思います。それで、東村山市の市税収入も増の方向ですけれども、納税者市民が、この税制改革によってどう影響をこうむるのか、一つの観点だと思う。本来、税につきまして、累進税制というのは、憲法に定められている本来の民主的なあり方といいましょうか、収入の多い人はたくさん払うと、その所得の再配分が基本ですので、そういう観点からいきますと、これは問題のある税制の内容ではないかと思います。それから、定率減税の廃止につきましても、東村山市としては、いってこいで収入ゼロということであります。けれども、増税になり、東村山市の財源が一定程度改善されることはあったとしても、結局、税源移譲が市民負担で切り抜けていく形になるので、とても納得できませんとの反対討論でございました。
次に、賛成の立場の委員から、本議案の改正は、国における地方税法等の一部改正を受けた改正であり、関係する政令、及び省令の公布は既に行われており、そのうち、施行期日が4月1日のものについては、今議会で専決処分事項として報告され、承認・決定されております。今回の条例改正は、7月1日以降の施行期日のものであることから、議案として上程されたものと理解しております。改正内容については、所得税から個人住民税への3兆円規模の税源移譲に伴う個人住民税所得割の税率を10%の比例税率としたこと、定率減税の廃止、個人住民税における地震保険料控除の創設、たばこ税の税率引き上げなどでありますが、税源移譲に伴う個人住民税所得割の税率を10%の比例税としたことについては、住民税の持つ応益性や、各地域間の偏在度の縮小という観点を踏まえ、現行の3段階から10%にフラット化するものであり、個々の納税者の負担が変わらないような調整控除の創設や、住宅ローン減税への配慮もされていること、さらに、定率減税は、景気回復のための緊急避難的な措置として導入されたものであり、経済状況の改善から判断して、廃止と理解いたします。今回の改正は、税制の構築に向けた改正と理解し、賛成の討論といたしますとのことでした。
以上で討論を終了し、採決に入りましたが、挙手多数により、議案第58号は、原案のとおり可決と決しました。
以上、速やかに御可決を賜りますようお願いして、政策総務委員会における審査結果の報告を終了いたします。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第58号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
日程第2 議案第61号 東村山市道路線(廻田町2丁目地内)の認定
日程第3 議案第62号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の廃止
日程第4 議案第63号 東村山市道路線(富士見町5丁目地内)の認定
日程第5 議案第64号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の廃止
日程第6 議案第65号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の認定
日程第7 議案第66号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の廃止
日程第8 議案第67号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定
○議長(丸山登議員) 日程第2、議案第61号から日程第8、議案第67号を一括議題といたします。
環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 保延務議員登壇〕
○環境建設委員長(保延務議員) 環境建設委員会の報告をいたします。
環境建設委員会に付託されました議案は、第61号から第67号までの7議案でございました。いずれも道路線の廃止と認定に関する議案でございますので、一括議題として、補足説明を一括してお受けいたしました。その後、質疑、討論については、廃止と認定の関連ある議案については一括して行い、討論、採決については、7議案ともすべて個別に議案ごとに行うことといたしました。
補足説明では、廃止議案については、いずれも一般公衆の利便、及び地域の道路事情に支障がないと認められ、道路法第10条第3項の規定に基づくものであること、また、認定議案については、いずれも一般公衆の利便、及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づく提案提出であるとのことでございました。
以下、順次御報告いたします。
まず、議案第61号でございますが、補足説明では、この議案第61号は、廻田町2丁目地内に、開発行為によって設置された道路を認定するものであるとのことでございました。
この議案第61号については、質疑通告がありませんで、質疑はございませんでした。討論もございませんで、採決の結果、賛成者全員でございました。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第62号の廃止議案、及び第63号の認定議案でございますが、補足説明では、第62号については、美住町1丁目の路線上の一部を願い出により廃止するため、一たん、第62号で廃止し、次に、第63号で、残り富士見町5丁目地内の道路を再認定するものであることとのことでございました。
この第62号、第63号については、一括で質疑を行いました。
1人の委員より、今回、払い下げの具体的内容を聞きたい。また、一部西武鉄道の敷地は取り扱いをどうするのかとの質疑がございました。答弁は、美住町1丁目8番41、46ほかの開発行為を行っている事業者と協議を進めてきた結果、開発区域内を事業者に有償で売却する協議が調い、このたび、市道路線の廃止払い下げ願が提出されたものである。また、鉄道敷地内については、この場所に限らず、現在、鉄道会社と協議を進めている。軌道敷内の道路敷き、赤道で踏切部分以外は廃止し、市が使用している鉄道会社の用地と交換する方向で協議を進めているとのことでございました。
討論、採決は議案ごとに行いましたが、両議案とも討論はございませんで、採決の結果、両議案とも、いずれも賛成者全員でございました。よって、議案第62号、及び議案第63号は、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、議案第64号の廃止議案、及び議案第65号の認定議案でありますが、補足説明では、第64号については、久米川町2丁目の路線上の一部を願い出により廃止するため、一たん、第64号で廃止し、次に、第65号で残り部分を再認定するものであるとのことでございました。
この第64号と第65号は、質疑を一括で行いました。
1人の委員より、現地を確認したが、確かに、市道が民地の一部の中を走っている。どういうことでこうなったか聞きたいとの質疑がございました。答弁は、この久米川町2丁目の道路は、これまで境界が確定されていなかった。今回、北側の隣接する地権者から、境界確定の申請があり、平成18年2月、立ち会い、測量を実施した。その結果、道路境界が明確になり、市道の占有状況が確認された。その状況を解消するため協議をしてきたが、このたび、相手方の理解が得られたため、廃止し、売却するものであるとのことでございました。
討論、採決は議案ごとに行いましたが、両議案とも、いずれも討論はございませんで、採決の結果、両案とも賛成者全員でございました。よって、議案第64号、及び議案第65号は、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、議案第66号の廃止議案、及び議案第67号の認定議案でありますが、補足説明では、青葉町3丁目地内の一部を国からの申し出により廃止するため、一たん、議案第66号で廃止し、残りの部分と、既存道路の過去の廃止部分を再認定するものであるとのことでございました。
この第66号と第67号は、質疑を一括で行いました。
1人の委員より、現地を見たが、これは非常にまれなケースである。本件道路は、市道658号線に接続しておらず、林になっている。なぜ、このような認定がされたのか、経過と理由を聞きたい。また、ここは、将来公道として戻ってくる可能性はあるかとの質疑がございました。答弁は、昭和51年6月に市道付け替え変更、及び敷地交換申請書が2名の方と1法人から提出された。今回、一部廃止する部分は、全生園の行政財産であるが、当該地に行きどまり道路が築造されるより、既存道路に接続されることが大切と考え、協議・調整が不十分なまま認定したものと考えられる。昭和51年、全生園と協議した経過は聞いているが、国有地の借用、譲渡は、道路法による行為のため、手続は、関東財務局にする必要があった。しかし、全生園との協議が完結していないことから、その作業が行われず、現在に至った。昭和51年当時の申請や、全生園との協議が書類として存在していないので、正確には説明できない。今後、道路議案提出に当たっては十分調査し、十分に正確さを期していきたい。また、今回廃止する部分の将来については、この土地が国において整理が進めば、全生園から厚生労働省へ、さらに、財務省へ、そして、関東財務局へと移管される見通しである。その後は、道路用地として取得する可能性はあるので、それまでの経過措置としての今回の廃道ととらえている。国有地取得の協議が調った時点で、改めて議会に提案したいとのことでございました。
もう一人の委員より、過去にこのようなケースはなかった。どうして、こんなにも長い間これが放置されてきたのか。また、市としては、いつごろまでに解決するのかとの質疑がございました。答弁は、今回、地域の方から、行きどまり解消の要望があって調べた結果、このようなことが判明した。当時から継続問題であったにもかかわらず、全然協議が進んでいなかったものである。また、解決のめどについては、全生園から厚生労働省への所管がえは平成18年10月と聞いているが、その先の手続は、今のところ情報がない。したがって、解決のめどは現時点では不明であるとのことでございました。
また、もう一人の委員より、今回廃止に至った国の申し出はいつ、どのような経過であったのか。また、認定の方については、今回のケースは、市の取り扱い規則に合致していないが、どの条項をもって認定できるのかとの質疑がございました。答弁は、現状が判明し、全生園へ用地取得すべく要望した。その結果、ことしの3月に、全生園より、財産整理の関係から認定行為を外すよう求められた。内容は、全生園が財務省に普通財産を返還するに当たり、現状では当該物件の瑕疵となるので、認定行為を外すよう求められたものである。また、認定については、確かに、取り扱い規則はこういうことを想定しないでできている。経過措置という意味で、昭和51年の現状に一たんさかのぼるということで、特別扱いと判断し、認定させてもらいたいとのことでございました。
主な質疑は、以上でございました。討論、採決は、それぞれ議案ごとに行いましたが、両議案とも討論はございませんで、採決いたしました。採決の結果は、両案とも、賛成者全員でございました。よって、議案第66号、議案第67号は、いずれも原案のとおり可決されたものでございます。
以上で、環境建設委員会の報告とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
最初に、議案第61号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第61号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第62号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第62号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第63号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第63号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第64号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第64号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第65号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第65号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第66号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第66号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第67号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第67号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第9 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(丸山登議員) 日程第9、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
本件については、各委員長より、それぞれ申し出があったものであります。お手元に配付の一覧表のとおり、それぞれ閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第10 常任委員会の特定事件の継続調査について
○議長(丸山登議員) 日程第10、常任委員会の特定事件の継続調査についてを議題といたします。
本件については、政策総務委員長より申し出があったものであります。お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第11 委員会の所管事務の継続調査について
○議長(丸山登議員) 日程第11、委員会の所管事務の継続調査についてを議題といたします。
本件については、厚生委員長より申し出があったものであります。お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第12 請願等の委員会付託
○議長(丸山登議員) 日程第12、請願等の委員会付託を行います。
18請願第5号を、環境建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
なお、付託されました件につきましては、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第13 推薦第2号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
○議長(丸山登議員) 日程第13、推薦第2号を議題といたします。
本件については、委員の任期が、本年7月19日に満了となりますので、それに伴う新委員の推薦を行うものであります。
お諮りいたします。
本件については、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議長において指名いたします。
推薦第2号、東村山市総合計画審議会委員に、島崎洋子議員、高橋眞議員、山川昌子議員、保延務議員を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいまの指名のとおり推薦することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、以上のとおり推薦することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前11時36分休憩
午前11時38分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
日程第14 議員提出議案第15号 少人数学級の早期実施と義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求め
る意見書
日程第15 議員提出議案第16号 東京都として少人数学級の実施を求める意見書
日程第16 議員提出議案第17号 出資法及び貸金業規制法の改正に関する意見書
○議長(丸山登議員) 日程第14、議員提出議案第15号から日程第16、議員提出議案第17号を一括議題といたします。
本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明、並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に、質疑に入ります。
質疑については、一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論も一括で行います。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
採決も一括で行います。
お諮りいたします。
議案提出議案第15号から議員提出議案第17号について、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、議員提出議案第15号から議員提出議案第17号については、それぞれ原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
日程第17 議員派遣の件について
○議長(丸山登議員) 日程第17、議員派遣の件について、お諮りいたします。
地方自治法第100条第12項、及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的、及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象とした議員派遣の日程等が一部確定いたしましたので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
日にちは、平成18年7月10日月曜日、場所は、市役所6階第1委員会室におきまして、議員研修会を開催いたします。議長において出席命令を出しますので、御参加を願います。時間等の詳細につきましては、別途連絡いたします。
次に進みます。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
○議長(丸山登議員) 以上で、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会は、本日をもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成18年6月定例会を閉会いたします。
午前11時40分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 丸 山 登
東村山市議会副議長 罍 信 雄
東村山市議会議員 清 水 雅 美
東村山市議会議員 木 内 徹
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
