第18回 平成18年11月30日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成18年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第18号
1.日 時 平成18年11月30日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 24名
1番 丸 山 登 議員 2番 桑 原 理 佐 議員
3番 島 崎 洋 子 議員 4番 佐 藤 真 和 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 穂 積 議員
7番 野 田 数 議員 8番 鈴 木 忠 文 議員
9番 肥 沼 茂 男 議員 10番 罍 信 雄 議員
12番 勝 部 レ イ 子 議員 13番 荒 川 純 生 議員
14番 清 沢 謙 治 議員 15番 福 田 か づ こ 議員
16番 渡 部 尚 議員 17番 清 水 雅 美 議員
18番 高 橋 眞 議員 19番 山 川 昌 子 議員
20番 島 田 久 仁 議員 22番 川 上 隆 之 議員
23番 木 内 徹 議員 24番 保 延 務 議員
25番 田 中 富 造 議員 26番 黒 田 せ つ 子 議員
1.欠席議員 1名
21番 木 村 芳 彦 議員
1.出席説明員
市長 細 渕 一 男 君 助役 澤 田 泉 君
収入役 室 岡 孝 洋 君 政策室長 木 下 進 君
総務部長 岸 田 法 男 君 財務部長 檜 谷 亮 一 君
市民部長 市 川 守 君 保健福祉部長 越阪部 照 男 君
環境部長 北 田 恒 夫 君 都市整備部長 小 嶋 博 司 君
政策室次長 諸 田 壽一郎 君 財務部次長 神 山 好 明 君
財政課長 今 井 和 之 君 保険年金課長 曽 我 伸 清 君
教育長 小 町 征 弘 君 教育部長 桑 原 純 君
1.議会事務局職員
議会事務局長 中 岡 優 君 議会事務局次長 田 中 憲 太 君
議会事務局次長 神 山 正 樹 君 書記 関 根 吉 次 君
補佐
書記 南 部 和 彦 君 書記 荒 井 知 子 君
書記 三 島 洋 君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
〈決算特別委員長報告〉
第3 議案第81号 平成17年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定
第4 議案第82号 平成17年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
第5 議案第83号 平成17年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認定
第6 議案第84号 平成17年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
第7 議案第85号 平成17年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
第8 議案第86号 平成17年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
―――――――――― 所信表明 ――――――――――
第9 議案第87号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第88号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第11 議案第89号 東村山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
第12 議案第90号 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
第13 議案第91号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
第14 議案第97号 東村山市道路線(久米川町5丁目地内)の認定
第15 議案第98号 東村山市道路線(恩多町2丁目地内)の認定
第16 議案第99号 東村山市道路線(栄町1丁目地内ほか)の認定
第17 議案第92号 東京都十一市競輪事業組合規約の一部を改正する規約
第18 議案第93号 東京都後期高齢者医療広域連合の設立
第19 議案第94号 東京たま広域資源循環組合規約の一部を改正する規約
第20 議案第95号 自転車転倒事故に関する和解
第21 議案第96号 東京都水道事業の事務の受託の廃止及び東村山市公共下水道使用料徴収事務の委託
午前10時22分開会
○議長(丸山登議員) ただいまより、平成18年東村山市議会12月定例会を開会いたします。
直ちに、本日の会議を開きます。
なお、本日の議場のカメラ撮影につきましては、カメラ撮影許可のあったもののみについて、これを許可いたします。
なお、議事の進行の妨げにならないよう願います。
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○議長(丸山登議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
地方自治法第132条の「言論の品位」を守ることは、議員として当然であり、これに違反すれば、議長権限で地方自治法第129条の「議場の秩序維持」規定を適用いたします。
また、地方自治法第104条では「議長の権限」が規定されております。さらに、議員には、地方自治法第131条「議長の注意の喚起」によって、議長に注意を喚起することができることになっております。このように、議員、議長ともども、権利・義務が規定されております。
東村山市議会として確認をしておきます。
今後については、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことを確認しておきます。
念のため、東村山市議会としての決議をとっておきます。
以上、申し述べましたとおり、議長権限を、地方自治法に基づき適用することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(丸山登議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
21番・木村芳彦議員
24番・保延務議員
の両名にお願いいたします。
次に進みます。
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日程第2 会期の決定
○議長(丸山登議員) 日程第2、会期の決定について、お諮りいたします。
本定例会の会期は、11月30日から12月20日までの21日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 9月定例会の終了後に、島崎議員が生活者ネットワークを離れ、新たに市民自治の会を結成されましたので、御承知おき願います。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は15分、共産党は15分、民主クラブは12分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは6分、希望の空は6分、市民自治の会は6分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案については1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されました。
○議長(丸山登議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
本日の議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施いたしたいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第3 議案第81号 平成17年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定
日程第4 議案第82号 平成17年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
日程第5 議案第83号 平成17年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認定
日程第6 議案第84号 平成17年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
日程第7 議案第85号 平成17年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
日程第8 議案第86号 平成17年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
○議長(丸山登議員) 日程第3、議案第81号から、日程第8、議案第86号を一括議題といたします。
決算特別委員長の報告を求めます。決算特別委員長。
〔決算特別委員長 川上隆之議員登壇〕
○決算特別委員長(川上隆之議員) おはようございます。
ただいま議長よりお許しをいただきましたので、決算特別委員会の審査結果を報告申し上げます。
本委員会は、9月定例市議会最終日の9月27日に設置され、平成17年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算ほか5つの特別会計歳入歳出決算が付託されました。
なお、委員構成は、渡部副委員長を初め、桑原委員、佐藤委員、矢野委員、野田委員、鈴木委員、肥沼委員、勝部委員、荒川委員、山川委員、島田委員、保延委員、黒田委員、そして私、川上の14名で構成され、審査日につきましては、10月10日、11日、12日、16日の4日間にわたり、活発な質疑、答弁が集中的、かつ精力的に行われ、審査が進められました。
なお、質疑通告書には、17年度決算には直接関係ない項目もございましたが、開会後に忠告申し上げ、委員の御理解、御協力をいただきまして、予定されました日程の中で審査が運営されました。
これより、議案ごとに審査結果を申し上げますが、簡潔に報告させていただきます。
平成17年度東村山市一般会計歳入歳出決算の特徴につきましては、1点目として、決算規模は前年度に比較し、歳入面で10%、歳出で10.2%と大幅なマイナスになったこと。
2点目として、決算収支の状況は、実質収支が4億5,511万500円の黒字となったものの、収支の均衡を図るため、2億9,000万円の財政調整基金の取り崩しを行ったことにより、実質単年度収支は赤字となったこと。
3点目として、歳入面では、市税が、平成9年度以降、8年ぶりに増収に転じたものの、三位一体改革によるマイナス影響として、地方交付税や臨時財政対策債が前年度に引き続き縮減されたことにより、一般財源が大幅な減収となったこと。
4点目として、歳出面では、民生費の歳出全体に占める割合が41.5%と依然として高いこと。
5点目として、歳出を性質別に見ますと、義務的経費は前年度と比較して3億500万円、1.4%の増を示した反面、繰出金が6億2,500万円、11.4%の減、投資的経費が5億5,000万円、21.2%の減となったこと。
6点目として、財政力指数は、3カ年平均で0.017ポイント上昇して0.827となりましたけれども、経常収支比率は93.3%と、前年度と比較して1.8ポイント上昇し、公債費比率も0.7ポイント上昇し、11.6%になるなど、財政状況が一段と悪化したことなどが挙げられるところでありました。
説明後、審査に入りました。
本件の審査方法につきましては、収入を一くくりとして、歳出は款別に行いました。最初に、歳入の部分、次に議会費から総務費、次に民生費、次に衛生費、次に労働費から商工費、次に土木費から消防費、次に教育費、そして公債費から予備費の8つに分け進めてまいりました。
発言の順序は、大きな会派から、質疑・答弁は一問一答方式で行い、質疑終了後、討論に入りましたが、反対討論は、日本共産党、草の根市民クラブ、生活者ネットワーク、希望の空が行い、賛成討論は、自由民主党市議団、公明党市議団、民主クラブが行い、討論終了後、採決に入り、賛成多数で、議案第81号、平成17年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算は認定することに決しました。
次に、議案第82号、平成17年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を議題とし、市民部長より補足説明が行われた後、審査に入り、質疑、答弁を行い、質疑終了後、討論に入りましたが、反対討論は日本共産党、賛成討論を自由民主党市議団が行い、討論終了後、採決に入り、賛成多数で議案第82号は認定と決しました。
次に、議案第83号、平成17年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算を議題とし、市民部長より補足説明が行われた後、審査に入り、質疑、答弁を行い、質疑終了後、討論に入りましたが、討論がありませんので、採決に入り、賛成多数で議案第83号は認定と決しました。
次に、議案第84号、平成17年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を議題とし、保健福祉部長より補足説明が行われた後、審査に入り、質疑、答弁を行い、質疑終了後、討論に入りましたが、討論がありませんので、採決に入り、賛成多数で議案第84号は認定と決しました。
次に、議案第85号、平成17年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算を議題とし、都市整備部長より補足説明が行われた後、審査に入り、質疑、答弁を行い、質疑終了後、討論に入りましたが、討論がありませんので、採決に入り、賛成多数で議案第85号は認定と決しました。
次に、議案第86号、平成17年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算を議題とし、都市整備部長より補足説明が行われた後、審査に入り、質疑、答弁を行い、質疑終了後、討論に入りましたが、草の根市民クラブが反対討論を行い、討論終了後、採決に入り、賛成多数で議案第86号は認定と決しました。
以上が、本特別委員会に付託されました6議案の審査の結果であります。速やかな御認定をお願い申し上げますとともに、最後に、委員会運営に御協力賜りました委員各位を初め、答弁者の皆様、そして議会事務局の皆様に心から感謝を申し上げ、委員長報告とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
最初に、議案第81号について討論ございませんか。3番、島崎洋子議員。
○3番(島崎洋子議員) 2005年度一般会計歳入歳出決算に、市民自治の会は認定すべきとの立場から討論を行います。
2005年、日本は人口減少社会に突入しました。東村山市では、人口は増加傾向にありますが、高齢化率は20%を超え、超高齢・少子化社会を迎えるのも、そう遠い日ではありません。勝ち組、負け組という言葉が流行するほど、あらゆる分野での格差が広がり始めました。
さて、決算認定に当たり、特に、財政運営、市民との協働で進める観点から決算をチェックいたしました。2005年度は、税財源移譲の三位一体改革の2年目、第4次実施計画の最終年次に当たりました。市税、所得譲与税等増収であったものの、国庫補助負担金の廃止、縮減、及び地方交付税等の三位一体改革の影響により、差し引きマイナス4億7,000万円となりました。厳しい財政状況でした。財政調整基金を取り崩すなど、財源対策を行って、実質収支4億5,000万円の黒字決算となり、実質単年度収支は前年度に比べ2億8,400万円の改善がされました。理事者を初め、職員の御努力に感謝申し上げます。
しかし、歳入の増加は、市民負担の増収による税制改革であり、市の財政健全化には市民の痛みがあることを念頭に市政運営していただきたい。私が、たびたび提案していた緊急財政実施計画と財政白書が作成されたことは評価できるものです。新たな課題への対応や、国、東京都の構造改革の影響による財源は、ますます市民との情報を共有しながら進めなければ、市政は成り立たないと考えます。財源、資源は有限であり、スクラップなしにはビルドはできない、状況の把握が市民にとっても必要で、政策の優先順位を市民合意でつくっていくべきと考えます。
財政白書は、さらに市民の目線に立ち、毎年作成すること。また、一般質問でも提案させてもらいましたが、財政対策、実施計画は、経済動向の予測を3つぐらいのシミュレーションを立て、現実に対応できるようにすべきです。要望します。
さらに、評価できる施策として、筋力トレーニングの試験的導入を市民団体と連携して行い、介護予防の充実に取り組んだこと。生ごみ資源化処理器購入補助金の増額、そして容器包装リサイクル法に基づいた廃プラスチック収集の個別集合住宅のモデル実験に取り組み、平成18年度実施へつなげたこと。母子家庭教育技能訓練事業や、生活保護者への就労支援、自立支援に取り組んだこと。精神障害者ホームヘルプサービスの開始、中学校給食の全校実施、児童クラブ青葉分室の改修などが挙げられます。
西口再開発は、権利変換計画の遅延により、4億8,900万円が繰り越されました。私は、駅前広場は必要という立場です。その用地確保が最大の難関であるわけですが、市民にそのことが十分に理解されていないように思われます。西口再開発について、市民の関心が高まり、説明を求める声が大きくなった年でもありました。私は、平成15年、再開発ビルが100メートルに変更、決定された当時より、市民への説明を強く求めてきました。昨年度は、市民からの要望にこたえ、12月、2月と説明会開催に努めたことは、一定、評価するものです。しかし、このたびの西口再開発の是非をめぐる住民投票条例請求は、今までの説明責任が十分果たされたとはいえなかったためではないでしょうか。それまでに行ってきた数々の説明会のお知らせや、アンケートも同様に、住民に来てほしい、わかってほしいという熱意が乏しかったのではと思います。政治に市民の声は届いていないというのが実感であり、それはいつしかあきらめとため息に変わり果てることを危惧します。政治の責任は重く、ため息とともに出される不満の声は、政治への不信感を増幅させるばかりです。住民投票に署名した方たちの中には、国や市政に対する不満をぶつけた人もいたのではないかと思われます。従来の市民参加の手続でよしとしてきた東村山行政は、これを真摯に受けとめ、市民との協働で市政を進める点に立ち、情報の共有と徹底した説明責任を果たす運営を切望して、討論とします。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第81号についての委員長報告は、認定であります。
お諮りいたします。
本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第81号は、認定することに決しました。
次に、議案第82号についての委員長報告は、認定であります。
お諮りいたします。
本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第82号は、認定することに決しました。
次に、議案第83号についての委員長報告は、認定であります。
お諮りいたします。
本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第83号は、認定することに決しました。
次に、議案第84号についての委員長報告は、認定であります。
お諮りいたします。
本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第84号は、認定することに決しました。
次に、議案第85号についての委員長報告は、認定であります。
お諮りいたします。
本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第85号は、認定することに決しました。
次に、議案第86号についての委員長報告は、認定であります。
お諮りいたします。
本件を、認定することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議案第86号は、認定することに決しました。
次に進みます。
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所 信 表 明
○議長(丸山登議員) 次に、市長より所信表明がございます。市長、お願いいたします。
〔市長 細渕一男君登壇〕
○市長(細渕一男君) 平成18年12月定例会の開催に当たりまして、当面する諸課題について、報告かたがた所信の一端を申し上げ、議員各位、並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
初めに、去る10月9日に、世界を震撼させた朝鮮民主主義人民共和国による核実験は、世界的な核不拡散の流れにさおを差し、国際社会の平和と安定に対する重大な脅威となる行為であり、強い憤りを覚えるものであります。私は、自治体の長として、住民の安全・安心を守る立場から、核実験に強く抗議し、10月11日付で、朝鮮民主主義人民共和国国防委員長、及び同国国連大使あてに抗議文を提出したところであります。報告をするところであります。
さて、最近、私たちのまち、東村山市を紹介するテレビ番組が続けて放映されております。
初めに、10月10日に放映されました「なんでも鑑定団」では、市民の皆さんが大切にしている家宝を出品し、鑑定士による鑑定を行う番組でありますが、中央公民館を会場として、多くのお宝の出品がございました。
次に、10月12日に放映されました「ちい散歩」では、市民の投稿により、市内の見どころを訪ねた番組でありますが、主に北山公園を初めとする北西部の見どころを放映したものでありました。
次に、10月21日に放映されました「アド街ック天国」でありますが、番組の枠いっぱいを使い、東村山BEST30と題して、当市を詳しく紹介しておりました。その中で、当市の特徴として、9つの駅と、4つの大きな街道がある。交通至便のまちでありながら、八国山緑地や野火止用水などの自然環境に恵まれたまちとして紹介されております。映像から伝わるメッセージからも、北山公園や多摩湖、サイクリングロードのさわやかな風景、歴史、文化遺産としての梅岩寺の大ケヤキ、徳蔵寺の元弘の板碑、正福寺地蔵堂、鎌倉古道、あるいは下宅部遺跡はっけんのもりなどの荘厳さや歴史の重みが魅力たっぷりに伝わりました。また、野菜直売所や果樹園、市内各所のうどん店とともに、多くの特色ある飲食店、特産品が紹介されておりました。私も、市内に、これほど多くの魅力ある店があることに、改めて驚いたところであります。古きよき時代の食文化と新しい食文化が混在し、それを堪能する市民の笑顔のすばらしさに、改めて東村山市はよいまちだなと喜びを感ずるものであります。
後日、放送により紹介されたそれぞれの店では、多くの人が訪れ、列をなしたと聞いております。改めて、テレビによる発信効果に瞠目するものであります。放映により、改めて先人より引き継がれ、累々と今日まで築き上げられてきた当市の魅力を再発見する思いでありました。
次に、11月7日に放映されました「リアルタイム」でありますが、東村山駅西口再開発事業の賛否を題材にしたものでありました。今、渦中にあるこの課題に対し、多くの意見があることは承知しておりますが、今まで積み上げてきた過程と本来の方向性を見失わないよう、正しい情報を提供してまいりたいと考え、この間、市報による特集を組んでまいりました。昭和30年代当時からの念願であるとともに、10年後、20年後のまちの繁栄を見据えた長期的視点に立ち、揺るがぬ決意で邁進してまいりたいと考えております。
9月定例市議会後の行政推進等について、順次、発言させていただきます。
初めに、平成18年度の財政運営見通しについて申し上げます。
まず、最近の経済状況を見ますと、引き続き景気は消費に弱みが見られるものの回復しているとされ、先行きについては、企業部門の好調さが持続しており、これが家計部門へ波及し、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれるとされております。一方、アメリカ経済の減速などには留意する必要があるとされております。
このような経済状況を念頭に置きながら、当市の平成18年度の財政見通しについて申し上げます。
まず、市税でありますが、個人市民税、法人市民税、軽自動車税については、前年実績を上回る数値が期待できる反面、固定資産税、都市計画税、たばこ税は減収の見込みであり、市税総体で見ますと、若干の増収傾向にあります。市税の徴収状況でありますが、9月末現在で、現年分と滞納繰越分を合わせた徴収率は52.0%となり、前年同期に比較しまして若干上回っている状況にあります。徴収率の一段の向上を図るため、駅頭での納税キャンペーンや、全庁応援体制による特別滞納整理などの体制づくりを進めるとともに、納税課職員を初めとする、全職員一丸となった市税収入確保に向けた取り組みにより、実効性のある成果が得られるように努めてまいります。
次に、税外収入でありますが、普通交付税と臨時財政対策債発行可能額をトータルで見ますと、当初予算額を約1億6,000万円程度、下回る結果となっております。前年のような大幅な乖離こそありませんでしたが、18年度財政運営に及ぼす影響は少なくなく、今後の歳入確保には、万全を期してまいりたいと考えております。市税の徴収努力を初めとした歳入確保に最大限努めますとともに、歳出につきましても契約差金の凍結を初め、全般にわたって経費の圧縮を図るなど対策を徹底し、今後の財政運営に当たってまいりたいと考えております。
次に、平成19年度予算編成につきましては、さきの9月定例会でも述べさせていただきましたが、予算編成作業がスタートいたしましたこともあり、改めてその考え方について申し上げます。
編成方針といたしましては、「人・まち・夢、いきいきと元気のでるまちづくりをめざす予算」としております。私は、いろいろな場面で、生き生きとして元気のあるまち東村山にしたいと申し上げてまいりました。そのためには、何といっても、そこに住む人を第一に考え、その人が暮らすまちを舞台に、将来都市像という夢を一歩一歩実現していくことが肝要であります。これは、人・まち・夢の3つのキーワードとともに、生き生きと元気の出るまちづくりを目指す予算を編成方針といたしました。このことを念頭に置きながら、予算編成に当たってまいる所存であります。予算編成に関連した地方交付税改革や、年末にかけての税制改革、国・都の予算編成などの動向にも留意しながら、将来都市像「緑あふれ、くらし輝く都市」の実現に向け、確実な歩みにより、夢を現実のものとして具現化していくことが、私ども行政に課せられた使命であります。厳しい財政環境の中ではありますが、各所管で取り組んでおります緊急財政対策実施項目を、可能な限り19年度予算に反映させることに努め、あすの東村山に向けて、一歩一歩、前進していかなければならないと考えております。
次に、東京都後期高齢者医療広域連合設立について申し上げます。
今年度の医療制度改革により、老人保健法が一部改正され、高齢者の医療の確保に関する法律となりましたが、その中で、すべての75歳以上の高齢者、いわゆる後期高齢者が加入する後期高齢者医療制度が、平成20年4月1日から施行されることになり、また、その運営を行う区域内のすべての区市町村が加入する広域連合の創設が規定されたところであります。このことに基づき、平成18年度中に、東京都後期高齢者医療広域連合を設立するため、東京都内、62区市町村すべての議会で設立に伴う規約を議決していただく必要があることから、議案として本議会に提案するものであります。何とぞ御理解のほどをお願い申し上げます。
次に、容器包装リサイクル法に基づくプラスチックの分別収集の開始について報告申し上げます。
9月議会で慎重に御審議いただき、御可決いただきました東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正の施行に伴う、容器包装プラスチックの分別収集を来る1月4日から開始いたします。容器包装プラスチックの分別収集は、循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に向け、廃棄物リサイクルの優先順位を発生抑制、排出抑制、再使用、再利用、熱回収、適正処分と定義した、今後のごみ処理の基本とした施策であります。私は、この間、ごみ減量を施策の柱に置き、指定収集袋、及び個別収集の採用により、ごみ減量に取り組んでまいりました。このことにより、ごみの減量実績はもとより、まちの美観や清潔さが高まったとの評価を得ているところであります。ごみの減量は、ごみ政策の根幹であり、引き続き取り組んでまいる所存でありますが、その実現を目指すに当たっては、市民、事業者と行政の協働は不可欠のものであり、そのことを基本に据えて施策の展開を図ってまいりたいと考えております。
次に、東村山市営賃貸工場アパート使用料等請求の訴えの提起等のその後の状況について報告申し上げます。
6月定例市議会で議決いただきました2社のうち、エムデーシーにつきましては、9月定例市議会で報告しましたとおり解決いたしましたが、ベストコーポレーションにつきましては、未納金支払いの見通しが得られないことから、東村山市営賃貸工場アパート建物明け渡し等請求の訴えに踏み切らざるを得ず、11月22日付で東京地方裁判所八王子支部に提起したところであります。
次に、東村山駅西口再開発事業の進捗状況について報告申し上げます。
東村山駅西口再開発事業は、権利変換期日の後、各権利者の土地明け渡し手続を行い、再開発ビル本体工事着手の前段といたしまして、去る11月4日に本年度分の除去工事を発注し、工事に着手いたしました。取り壊し予定の建物の建築物の一部には、アスベスト材料が使用されたものもありまして、飛散防止等の措置、並びに廃材搬出に伴う交通安全対策については、万全の体制で行うよう再開発組合に伝えたところであります。
なお、再開発ビル本体工事は、現在、再開発組合で準備を進めておりまして、平成19年1月末日を目途に発注する予定であります。
なお、去る11月18日には、再開発組合の主催による解体除去工事説明会が開催されたところであります。
東村山駅西口地区の一体整備として、再開発ビル工事、市施行の地下駐輪場、人工地盤等の工事が同時期に施行されますので、今後、施工業者が決定した段階で、施工工程、工事区分等の調整を図り、現場管理を徹底してまいりたいと考えております。また、工事着手に伴う工事説明会でございますが、本体工事施工業者が決定の後、再開発組合と市が共催で行い、工事中の交通安全、騒音対策等について、周辺の方々に御理解をいただき、安全対策に万全を期したいと考えております。議会におかれましても、状況を賢察いただきまして、事業推進に御理解、御協力をお願い申し上げる次第であります。
なお、このことにつきまして、昨日、東村山市条例制定請求の本請求が出されました。今後、請求の趣旨等の告示、公表を行うとともに、私の意見を添えて議会に付議させていただくこととなりますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、久米川駅北口整備事業の現況について報告申し上げます。
久米川駅北口整備事業は、本年4月に事業認可、及び仮換地指定を行い、現在、地権者の皆さんが換地先の土地に生活再建のための建物を建設中であります。今後は、年度末までに移転を済ませ、旧建物を取り壊していただき、来年度より地下駐輪場の建設や駅前広場の整備を行い、平成21年3月の竣工を目指し、事業を進めてまいりたいと考えております。
なお、関連する都市計画道路3・4・26号線の供用開始でありますが、交通管理者との協議を踏まえ、来年1月末までには、信号機の設置工事と交差点改良工事を行い、本年度中には供用開始をしたいと考えております。
次に、東村山市受託水道事業の事務の受託の廃止、及び東村山市公共下水道使用料徴収事務の委託について申し上げます。
現在、東京都水道局から受託しております東京都水道事業の事務の受託を平成19年3月31日付で廃止し、東京都に移行し、あわせて平成19年4月から、東村山市公共下水道使用料徴収事務を東京都に委託し、効果的な事務執行を図るものであります。事務委託の廃止等につきましては、地方自治法の規定により、議会の議決を要するため、議案として本議会に提案させていただきますが、東京都におきましても、同一内容の議案を、都議会、12月定例会で審議予定であり、何とぞ御理解のほどをお願い申し上げます。
次に、職員の給与改定について申し上げます。
平成18年度の給与改定につきましては、国・都の動向、当市における財政実態等を踏まえ、職員組合と交渉を重ねてまいりましたが、去る11月21日、東京都人事委員会勧告を実施することで、合意に達したところであります。内容といたしましては、給与月額について、平均0.31%のマイナス改定を行い、公・民格差の解消を図るものであります。また、地域手当を1%引き上げ、13%とすることに伴い、給料月額については、公・民格差分と合わせて、平均で1.1%程度、引き下げるものであります。
なお、平成18年1月より実施している給与抑制措置については、今回のマイナス改定の実施に伴い、削減率を引き下げるものであります。いずれも、改正議案として本議会に提案しておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
次に、東村山市本町地区プロジェクトについて申し上げます。
多摩地区の郊外型居住モデルを提示するまちづくりとして、また、高品質で低廉な戸建て住宅の供給促進として、東京都が進めております本事業でありますが、都市基盤整備工事が進められるとともに、現在、第1期の戸建て住宅と商業施設の建築工事が行われております。去る10月28日と29日の両日には、都の住宅欠陥事業として、また、11月11日と12日には、産業まつりにあわせて住宅構造見学会が行われており、多くの市民の関心と期待が寄せられていると聞いております。このたび、四季折々の花が咲き、武蔵野の緑豊かな環境の中で、居住者同士が日常的に触れ合える愛着のあるまちをイメージして、「むさしのiタウン四季の街」とまちの名称が決定され、来年2月中旬に予定されております竣工式に向けて準備が進められております。工事の進捗とともに、徐々に21世紀への美しいまち並みが形成されてまいります。当市にとりましても、大変大きな事業として、大いなる期待を寄せているところであります。
次に、去る11月8日、日比谷公会堂において開催されました、第17回東京都道路整備事業推進大会について申し上げます。
当日は、2,000名を超える参加者の中で、来賓として、国会議員を初め、多数の関係機関の方々の御参加をいただき、盛大に開催することができました。この推進大会は、23区、26市、13町村で組織を構成し、東京の広域化する交通混雑の緩和や、安全で快適なまちづくりに資するため、道路、橋梁、鉄道連続立体交差等の整備、及び公共交通を充実させる都市モノレール等の整備の推進を図ることを目的として開催したものであります。
私は、大会会長として、都市基盤の根幹を形成する道路の諸問題に対し、要望や課題を提起し、その解決策として、道路整備事業を促進するため、国や国会議員を初めとする関係機関へ、財源の確保、拡大につながるための必要な宣言、決議をもって、提案、要求活動を行ってまいりました。大会に御参加いただきました議員各位に、深く感謝申し上げます。
次に、日本の歴史公園百選の選定について申し上げます。
平成18年は、都市公園法施行50周年に当たることから、国土交通省における日本国内の歴史的、文化的資源を有するすぐれた都市公園等を選定する記念事業が実施され、下宅部遺跡はっけんのもりが、日本の歴史公園百選に選定されました。今後も活動の充実を図りながら、全国に誇れる地域資源として、市北西部地域の活性化につなげてまいりたいと考えております。
次に、国際交流について申し上げます。
来る12月18日に、中国蘇州市から、蘇州市政協副主席金明男団長を初めとする訪問団、11名の皆さんが当市を来訪し、友好交流都市として、化成小学校の視察など、諸交流事業に参加される予定であります。両市のさらなる交流の発展を期待するものであります。
次に、団塊世代シンポジウムの開催について申し上げます。
2007年から始まる団塊世代の定年退職に向けて、その豊富な経験や、知識・能力を地域活動に生かしていただくため、本年7月より団塊世代の公募市民による懇団塊がスタートし、行政との協働により活発な活動が続けられているところであります。この懇団塊が、企画・運営する事業として、12月3日、中央公民館におきまして、団塊世代シンポジウム、あなたへの応援歌を開催いたします。月尾嘉男氏の基調講演の後に、パネルディスカッションを行い、団塊世代の新たな生きがい、生き方、地域生活、地域活性化について提起し、参加者も一緒に考えていただく機会とするものであります。また、懇談会につきましては、これらのことが契機となり、今後の自主的な活動につながっていくことを期待するものであります。
次に、東村山市男女共同参画施策の推進事業について申し上げます。
男女共同参画の意識啓発の取り組みといたしまして、12月9日、中央公民館におきまして、猪口邦子衆議院議員をお招きし、「男女が共に創る日本の未来」と題して御講演をいただく予定であります。これからの目指すべき社会や、望ましい子育て支援についてお話を伺うもので、前内閣府特命担当大臣による直接の御講演をいただける機会として、大いに期待するものであります。
次に、教育関係について何点か申し上げます。
初めに、豊かな心を育てる地域推進事業について申し上げます。
この事業は、これまで本市が3年間にわたり取り組んでまいりました人権教育総合推進地域としての研究成果が評価された結果、平成18年、19年度の2年間にわたり、文部科学省から指定を受けることとなった取り組みであります。1年目の今年度は、各小・中学校から推薦された地域の方々、15名のコーディネーターを含めた地域連携推進協議会を設置し、学校と地域の連携のあり方について研究を進めているところであります。2年間の研究を通して、地域にあるさまざまな教育力の活用を図り、地域における体験と学校における道徳教育との関連を図り、児童・生徒が豊かな心をはぐくむことを目指してまいります。
次に、研究奨励校の取り組みについて申し上げます。
教育委員会では、各学校が特色ある教育活動を展開するための研究活動を推進するために、毎年、数校の研究奨励校を指定しております。今年度は、10月27日には、大岱小学校が、豊かに学び育つ子供の育成・リニューアル大岱を研究テーマに掲げ、2年間にわたる研究成果を広く発信いたしました。当日は、多くの参観者にお集まりいただき、高い評価を得ることができたところであります。今後、12月1日には、化成小学校が、「みずから学ぶ算数学習」を、そして12月15日には、北山小学校が、「思いやりの心を育てる」を研究テーマに発表をいたします。充実した研究活動の成果を積極的に広め、共有の財産とすることにより、本市の教育活動の一層の充実を図っているところであります。
次に、いのちとこころの教育週間について申し上げます。
本市におきましては、2月1日からの1週間を、東村山市いのちとこころの教育週間と定めております。特に、その週間中の日曜日には、市民の集いを開催し、児童・生徒の健全育成や人権教育にかかわる取り組みの総まとめを行う機会としているところであります。本年度は、指導室、公民館、社会教育課などを中心に、教育委員会の主催事業として、12月に児童・生徒による音楽会、1月に映画会、2月に市民の集いを、この東村山市いのちの教育推進プラン事業、チャレンジ1、2、3として位置づけて実施いたします。また、学校におきましても、この2月の教育週間にあわせて、道徳授業地区公開講座等の学校公開や講演会等を、おのおのの特色や実態に応じて実施することにより、家庭、学校、地域、行政が一体となった総合的な取り組みを展開してまいります。
次に、成人の日の集いについて申し上げます。
成人の日の集いにつきましては、本年度も来年1月8日の成人の日に市民スポーツセンターで開催いたします。本年度の新成人は、昨年度よりも若干減少し、1,550人程度なるものと見込まれているところであります。集いの内容といたしましては、昨年と同様でありますが、式典と歓談の時間を予定しているところであります。御多忙とは存じますが、ぜひ、多くの議員の皆様に御臨席を賜り、新成人の門出を祝っていただきますようお願い申し上げます。
次に、例年どおり市民産業まつり、市民大運動会、市民文化祭、青少年健全育成大会等の秋の諸行事を実施いたしました。また、今年度は、広域5市で持ち回り開催となっている多摩六都フェア「圏域美術家展」を実施いたしました。関係者の皆さんと、議員各位の御協力に心より感謝を申し上げます。
次に、本会議に提案申し上げます議案についてでありますが、東村山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を初め、条例案等議案13件を御送付申し上げました。いずれにつきましても、提案の際に説明申し上げますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
以上、平成18年12月定例市議会に当たりまして、当面いたします諸課題の何点かについて申し上げ、所信の一端を述べてまいりました。
木の葉が色づき、サザンカの花が路傍に彩りを添えますと、慌ただしい年の瀬を迎えます。たゆまない行政運営に携わる者として、日々の移ろいの早さを実感するものであります。山積する課題に対し、職員と一丸となって、この難局を乗り越え、確かなまちづくりに向け全力を尽くしたいと考えております。
議員各位と市民の皆様の深い御理解と御支援を賜りますよう重ねて申し上げ、提案申し上げます諸案件の審議を賜り、御可決いただきますようお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(丸山登議員) 以上をもって所信表明を終わります。
次に進みます。
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日程第 9 議案第87号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第10 議案第88号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第11 議案第89号 東村山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
日程第12 議案第90号 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
日程第13 議案第91号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
日程第14 議案第97号 東村山市道路線(久米川町5丁目地内)の認定
日程第15 議案第98号 東村山市道路線(恩多町2丁目地内)の認定
日程第16 議案第99号 東村山市道路線(栄町1丁目地内ほか)の認定
○議長(丸山登議員) 日程第9、議案第87号から、日程第16、議案第99号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
○市長(細渕一男君) 一括上程されました議案第87号から第91号、及び議案第97号から第99号までの8議案について提案の説明を申し上げます。
初めに、議案第87号、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げます。
本件につきましては、年次休暇、及び子の看護休暇、並びに出産補助休暇の取得単位について、職員の勤務条件等の環境整備を図るため、条例の一部改正をお願いするものであります。
次に、議案第88号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。
本件につきましては、東京都人事委員会勧告を参考に給与改定を行うため、条例の一部改正をお願いするものであります。
なお、平成18年1月より実施している給与抑制措置につきましては、今回のマイナス改定の実施を踏まえ、抑制割合を見直すこととするものであります。
次に、議案第89号、東村山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきまして説明いたします。
本件につきましては、職員の任免、職員の数、給与、勤務時間、分限、及び懲戒等の状況を市民に公表することにより、行政運営の透明性を確保するため制定するものであります。
次に、議案第90号、東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。
本件につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を図るため条例の一部改正をお願いするものであります。
次に、議案第91号、東村山市体育施設条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。
本件につきましては、市内7カ所のゲートボール場のうち、廻田ゲートボール場用地の返還により廃止するため、条例の一部改正をお願いするものであります。
次に、議案第97号から議案第99号までの道路議案3件につきまして説明いたします。
初めに、議案第97号及び議案第98号ですが、開発行為により設置した道路を認定するものであります。
次に、議案第99号ですが、都道区域の変更に伴い、既存道路を認定するものであります。
以上、一括上程されました8議案につきまして、その趣旨を中心に説明させていただきました。
御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げ、提案の説明を終わります。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりました。
議案第87号から議案第99号については、質疑通告がありませんので、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第87号から議案第99号は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります「議案付託表」のとおり、それぞれ各常任委員会に付託することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 日程第17、議案第92号から、日程第21、議案第96号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第17 議案第92号 東京都十一市競輪事業組合規約の一部を改正する規約
○議長(丸山登議員) 日程第17、議案第92号を議題といたします。
提案理由の説明を願います。財務部長。
〔財務部長 檜谷亮一君登壇〕
○財務部長(檜谷亮一君) 上程されました議案第92号、東京都十一市競輪事業事務組合規約の一部を改正する規約について、提案の説明を申し上げます。
今回の地方自治法の一部を改正する法律によりまして、出納長、及び収入役制度を廃止し、会計管理者を置くことなどが改正されております。これに関連しまして、東京都十一市競輪事業組合の収入役の任期が、平成19年3月31日をもって満了となるため、4月1日以降の組合組織体制を改正された地方自治法に対応する必要があります。そこで、組合規約の中に定められている収入役を廃止し、会計管理者を置く改正を行うため、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、本案を提出するものでございます。
恐れ入りますが、新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
まず、第9条でございます。執行機関の組織を定めた規定ですが、第1項にあります「収入役1人」を削除しまして、第2項に、これにかわるものとして、「会計管理者」を加えるものでございます。
次に、第10条でございます。収入役の選任及び任期を定めた第6項及び第7項を削除いたします。これに伴い、第8項を第6項に、第9項を第7項に、それぞれ条項を繰り上げるものでございます。第10項は、条文を整理したものでございます。
なお、附則としまして、施行期日を平成19年4月1日とするものでございます。
以上、簡単な説明ではございますが、速やかに御可決を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。8番、鈴木忠文議員。
○8番(鈴木忠文議員) 議案第92号、東京都十一市競輪事業組合規約の一部を改正する規約について、自民党を代表いたしまして簡単に質疑させていただきます。
通告で、5点、出させていただいておりますが、①の収入役制度廃止の理由については、ただいまの御説明で、自治法の一部改正に伴うということも含めて理解させていただきました。
②でございます。十一市競輪事業組合の収入役の年間経費は幾らだったのか、これによってどのような経費的な効果が得られるのかをお伺いさせていただきます。
③、今後、収入役が行ってきた会計事務を、今度はだれが行うのかというところをお伺いさせていただきたいと思います。
④、それと伴って、最終的な会計責任者はだれになるのかというところをお伺いさせていただきます。地方議会等でもそうですけれども、収入役、一応、議会の同意を得て置くということが自治法の中にあるわけでありまして、一般職と兼職できないという制度の中で、この会計の責任者というのがだれになるのかというところをお伺いさせていただきたい。
⑤でございます。これは直接、十一市とは関係ありませんが、同じく構成しております4市の競艇事業組合の方の収入役に関しては、今後、どのような予定になっているのかをお伺いさせていただきます。
○財務部長(檜谷亮一君) まず、収入役の年間経費でございますが、給料月額が2万3,000円ですので、年間では27万6,000円となります。
それから、今後の会計事務につきましては、管理者により任命されました一般職としての会計管理者が行うことになります。
それから、最終的な会計責任者でございますが、これは会計管理者と聞いております。
それから、4市の競艇事業組合の収入役につきましては、任期が2年ということで、平成20年4月14日まででございます。したがいまして、規約の改正につきましては、19年度中に予定をしていると聞いております。
○8番(鈴木忠文議員) そうすると、今、最終的な会計責任者は管理者になるのではないかという御答弁だったのですけれども、この組合の中には、管理者と副管理者といますよね。そうすると、例えば、地方自治、こういう議会なんかの場合は、市長がおられて、助役がおられてという形になるわけですけれども、副管理者の方が会計責任者になり得るということはあるのかどうか、これだけ確認させていただきたいと思います。
○財務部長(檜谷亮一君) 今回の自治法の方の改正から見ますと、いわゆる特別職の収入役を廃止しまして、一般職としての会計管理者を設置するという趣旨になっておりますので、その意味では、別な観点になると思いますので、兼業はできないと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。22番、川上隆之議員。
○22番(川上隆之議員) 議案第92号につきまして、幾つか質問いたします。
ただいま提出されましたように、地方自治法の一部を改正する法律が施行されるに伴いまして、都道府県においては出納長、それから市町村においては収入役制度が廃止されることが決まりました。ただいまの4市、11市等につきましては、今、同僚議員から質疑がありましたけれども、私たちお聞きしたいのですが、関連して、この収入役制度が廃止される件につきまして、当市としてはどのように受けとめているのかお聞きしたいと思っております。
また、地方六団体等も、いろいろあったと思いますけれども、全国知事会とか、あるいは全国市長会等も、どのような対応をされたのかもお聞きしたいと思います。
また、もう一つ、お聞きしたいんですが、この収入役制度に関連して、廃止に関連して、今後の市の対応はどのように考えているのかも、あわせてお聞きしたいと思います。
○市長(細渕一男君) この件につきましては、改正理由が地方自治法の法律によりまして、出納長、及び収入役制度を廃止して会計管理者を置くと改正されました。今回、規約の改正をお願いしておりますけれども、収入役の役割制度が廃止されましても、引き続き会計管理につきましては、今まで同様に、独立してやはりきちっと管理していくことが必要だろうと思っておりまして、構成組合員としても、その辺をきちっと、今までのように確保できるような管理者を置いていきたい、そんな考えでおります。
当市の状況でありますけれども、考えてみますと収入役の適正な会計事務の確保と、また役割という大事な役割と、特別職としてのトップマネジメントの役割、この辺の整理をしていくことが大変大きな課題だろうと考えております。トップマネジメントの機能として、本市の体制を副市長の定数、あるいは権限の範囲などとあわせて慎重に検討し、体制を整えていかなければいけないと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。13番、荒川純生議員。
○13番(荒川純生議員) 通告に従って、1点だけお伺いします。
4ページの9条についてでありますけれども、収入役の任期、これは旧10条7項に出ておりますけれども、これとの関係で、会計管理者は具体的な運用として、新10条8項の関係から2年ということになるのかどうか、その辺についてお伺いしたいのですけれども。というのは、事務局長だとか、その他、必要な職員と、職務の性質上ちょっと違う点があるのかなと思いまして、それは会計の独立性との関係ということもありますので、また、違った観点での配慮が必要なのかということを思いますものですから、お伺いしたいと思います。
○財務部長(檜谷亮一君) 旧の第10条第6項、あるいは第7項で、収入役は、関係市の収入役のうちから管理者が組合議会の同意を得て選任する特別職であるということで、任期は2年と定められております。ただ、今後、会計管理者につきましては、一般職の中から管理者が任命するということになりますので、事務局長と同様な形で、その任期については定めはないということでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 時間制限に抗議しておきます。
私、及び先輩の朝木明代議員以来、草の根市民クラブは公営ギャンブルに反対しておりまして、今やお荷物化している競輪組合からも、一刻も早く撤退すべきだという立場に立って質疑いたします。
それで、先ほど収入役については、月額2万3,000円で、年額が27万幾ら払っているということなんですが、配分金もなくなっている中で、何でこういうふうに給料が出るのかなというですね、しかも、当市の収入役で、高い給料をもらっているのに、競輪組合からまた年間27万円、お手当をもらうというのは理解を超えていますが、この収入役のほかに、いろいろ管理者も含めていますので、全体の改正前の10条、各号規定の役員の月額報酬、期末手当、それから問題の視察の回数ですね、視察の経費、視察先等の合計、それぞれの内訳も明らかにしてください。
それから、②は競輪組合には組合議会という議会があって、この議会の議員も当市の議員の中から出ているわけですが、月額の報酬、年間合計、期末手当、視察回数、視察先、経費等を、内訳を含めて具体的に明らかにしてください。
それから、③の競輪組合の職員の人件費の内訳合計額、配分金収益がない中で、こういうことがどういうふうになっているか、市民の前に具体的に明らかにしていただきたい。それから、西東京ですね、田無等の西東京などの自治体が脱退したわけでありますが、その脱退した各自治体との訴訟経過について、決算でも伺ったんですが、何だかアバウトな話で、きちんとした答弁がありませんので具体的に答えてください。それから、脱退したこれらの自治体がいたときと、抜けた後の当市の経費の負担額の前後の額、それから差はどうなっているのか伺っておきます。
それから、ここのところ、過去5カ年の分配金、収益金の内訳合計額、それからかかっている経費の合計内訳額も伺っておきます。
収入役の廃止についても、市長に重ねて伺っておきますが、当市は具体的にどういうふうにするのか、さっきの答弁ではよくわからないので、体制をどうのこうのという答弁がありましたが、具体的にお答えいただきたい。
○財務部長(檜谷亮一君) 最初に、役員の月額報酬でございますが、管理者5万8,000円、副管理者5万円、理事4万6,000円、収入役、先ほど申しました2万3,000円でございます。それから、監査委員が、識見が1万3,000円、組合議員の監査委員が9,000円、期末手当については支給はございません。したがいまして、合計しますと年間で690万円になります。それから、視察実績につきましては、実績はないということでございます。それから、10号職員でございますが、一般職員ということで20名おりまして、合計額が1億7,841万8,000円でございます。
それから、2点目の組合の議会議員の月額報酬でございますが、議長が5万7,000円、副議長が5万1,000円、議員が4万6,000円、期末手当は支給なし、それから視察実績につきましては、18年度、1回ございます。視察先は、いわき平競輪場、福島県でございますが、サテライトしおさい鹿島、これは茨城県でございまして、経費につきましては30万8,000円になっております。
それから、3点目の組合職員の人件費につきましては、先ほど申しました20名分でございます。
それから、4点目の脱退自治体との訴訟経過でございますが、施設会社との訴訟経過で申しますと、平成17年12月に、施設会社が八王子地方裁判所支部へ、総額17億2,882万4,000円の損害賠償の訴えを起こしております。その後、平成18年1月より、弁論準備手続が行われまして、現在まで4回の書面による手続が行われたとのことでございます。
それから、5点目の脱退前後の経費の差といいますか、損害額でございますが、17年度の予想損害額としまして、11市全体で見ますと約9,800万円と聞いております。
それから、6点目の分配収益の関係でございますが、収益配分金としましては1億1,000万円、各市1,000万円の配分でございます。これ、17年度の決算でございますけれども。それから、要するに収入、支出の方でございますけれども、これは勝者投票券払戻金が180億円、それから競争場の借上料11億9,000万円、選手賞金8億8,000万円、それから日本自転車振興会交付金7億9,000万円等でございます。
○市長(細渕一男君) 当市の収入役については、先ほど川上議員にお答えしたとおりでございますけれども、当市の実態をしっかり勘案しながら決めていきたい、そう考えております。
○6番(矢野穂積議員) 答弁漏れというか、2点目の組合議会関係のですね、要するに報酬の合計額、落としておりましたね。
それで、いろいろはっきりしたことがあるんですが、最終的に支出が180億、それから施設を借りているのが11億円、選手会に払うのが8億8,000万、自転車振興会に、いわば胴元に払うお金が7億9,000万ということで、各市に入るのは1,000万円ずつ、合計1億1,000万、こんなビジネスありますかね。一番気になるのは、まだ答弁がないんですが、組合議会の議員、この議会からも議員が、この競輪組合の議会の議員として出ているわけですが、議長は5万7,000円、月々もらって、最低でも4万6,000円、月々もらっているということですね。市への配分金が1,000万しかない中で、ゼロのときも結構続きましたよね。ここのところで、ぽこっと1,000万、入ったわけですが、昨年度は。こういう中で、この組合議会の議員とか、それから理事としてですか、管理者としてか、出ている収入役、それから市長もそうですか、管理者ですからね。こういう人たちが、月々お手当を4万から五、六万もらっているというのは、これはどういうことですかね。当市の財政だってピンチなのは、はっきりさっきもおっしゃっていましたが、組合議会、この競輪組合というのは、要するに収益がないわけでしょう、ほとんど。自分たち、ポケットに入れて恥ずかしくないですかね。そういったことについても、どういうつもりかなというですね、財政危機とか、財政が破綻するとか、そういう言葉について知らないとか、全然関係ないと思っている議員とか理事者の皆さんがいるということは、本当に驚き、驚嘆に値する話ですが、まず、幾ら言ってもしようがないですからね、財務部長さん、組合議会に出ている議員がもらっている合計額、まず答えてください。答弁漏れです。
○財務部長(檜谷亮一君) 失礼しました。組合議会の議員の合計額でございますけれども、1,233万6,000円でございます。
○6番(矢野穂積議員) もう一点だけ、視察で、やっぱりこれも組合議会の関係ですけれども……(不規則発言あり)要するに、30万も使って視察もやっているんでしょう、議会。さすがに理事者の方はやっていないようですが、組合議会の、この議会からも出ている2人いますけれども、その人たちが視察もやっていると。どういうことなんでしょうね。こういうことが組合議会の中、あるいは競輪組合の中で議論されたことはないんですか。財務部長、答えてください。
○財務部長(檜谷亮一君) それぞれ組合の中で、1年間の事業計画等を決定しておりまして、その中で決められたものだと理解しております。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第18 議案第93号 東京都後期高齢者医療広域連合の設立
○議長(丸山登議員) 日程第18、議案第93号を議題といたします。
提案理由の説明を願います。市民部長。
〔市民部長 市川守君登壇〕
○市民部長(市川守君) 上程されました議案第93号、東京都後期高齢者医療広域連合設立につきまして、御審議いただきたく説明申し上げます。
平成18年6月21日に公布されました健康保険法の一部を改正する法律、平成18年法律第83号により、老人保健法の一部が改正され、平成20年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律に改められ、後期高齢者医療制度が創設されることとなりました。後期高齢者医療制度は、都道府県の区域ごとに、当該区域内すべての区市町村が加入する広域連合が運営することとされており、法律により平成18年度の末日までに広域連合を設置することが義務づけられました。広域連合の設立に当たっては、地方自治法第284条第3項の規定により、普通地方公共団体、及び特別区は、協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得ることが必要であり、この協議については地方自治法第291条の11の規定により、関係地方公共団体の議会の議決を得なければならないものとされています。
規約に規定する事項は、地方自治法第291条の4第1項に定められており、本規約についても地方自治法の規定に基づき必要な事項を盛り込みました。
条文に沿って本規約の内容を説明申し上げます。この規約の題名につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合規約でございます。
条文の方に入らせていただきます。
第1条は、広域連合の名称を規定するもので、広域連合の名称は、東京都後期高齢者医療広域連合でございます。
第2条は、広域連合を組織する地方公共団体を定めるものでございます。後期高齢者医療広域連合は、都道府県の区域ごとにすべての区市町村が加入することとされておりますので、第2条では東京都の区域内のすべての特別区、市、町及び村を規定し、具体的な区市町村の名称は、別表第1に規定いたしました。
第3条は、広域連合の区域を定めるものでございます。地方自治法第291条の4の2項の規定により、広域連合の区域は当該広域連合を組織する地方公共団体の区域をあわせた区域とされておりますので、この広域連合の区域は東京都の区域となります。
次に、第4条は、広域連合の処理する事務を定めるものでございます。後期高齢者医療広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律第48条の規定により、保険料の徴収の事務、及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして、政令で定める事務を除く後期高齢者医療の事務を処理するものとされております。本条では、その旨、規定いたしました。
次に、第5条は、広域連合の作成する広域計画の項目を定めるものでございます。地方自治法第291条の7第1項の規定により、広域連合は、設置後、速やかに広域計画を作成しなければならないとされており、本条では、その項目を規定いたしました。
次に、第6条は、広域連合の事務所の位置を定めるものでございます。広域連合の事務所は、千代田区飯田橋にございます東京都区政会館内に置く方向で調整を進めております。本規約では、事務所の位置をどの区市町村の区域内に置くかを規定するにとどめ、住居表示による具体的な事務所の位置につきましては、広域連合の条例で定めることといたしました。
次に、第7条は、広域連合の議会の組織、議員の定数、被選挙資格について定めるものでございます。広域連合の議員につきましては、各区市町村の議会の議員から選出することとし、想定数は31人、内訳は区議会議員から17人、市議会議員から12人、町村議会議員から2人とするものでございます。
次に、第8条は、広域連合の議会議員の選挙の方法を定めるものでございます。広域連合議会議員の選挙は、間接選挙によることとしております。
次に、第9条は、広域連合議会議員の任期を定めるものでございます。広域連合議会議員の任期は、2年とすることとし、区市町村議会の議員でなくなったときは失職することといたしました。また、広域連合議会の解散や欠員が生じた場合においては、速やかに選挙しなければならないこととし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とすることといたしました。
次に、第10条は、広域連合議会の議長、及び副議長について定めるものでございます。広域連合議会には、議長、及び1人の副議長を置くことといたしました。
次に、第11条は、広域連合の執行機関の組織について定めるものでございます。広域連合には、広域連合長、副広域連合長4人、会計管理者1人を置くことといたしました。
次に、第12条は、広域連合の執行機関の選任方法について定めるものでございます。広域連合長の選挙は、間接選挙によることとし、区市町村の長の中から、区市町村長の投票により選挙することといたしました。副広域連合長は、区市町村長の中から広域連合長が議会の同意を得て選任することとし、定数については、区から1人、市から1人、町村から1人、地方公共団体の運営に関し知識・経験を有する者から1人の合計4名といたしました。会計管理者は、地方自治法の改正により、廃止される出納長、収入役にかわる会計職員でございますが、この会計管理者については、広域連合長の補助職員の中から任命することといたしました。
次に、第13条は、広域連合の執行機関の任期等について定めるものでございます。まず、広域連合長、及び副広域連合長の任期は2年とし、区市町村長でなくなったときは失職することといたしました。また、長に事故があるとき、または長が欠けたときは、地方自治法の規定に倣い、副広域連合長、または長の補助職員が長の職務を代理することといたしました。
次に、第14条は、補助職員について定めるものでございます。広域連合には、第11条で規定する広域連合長、副広域連合長、会計管理者のほか、必要な補助職員を置くことといたしました。
次に、第15条は、選挙管理委員会の組織、及び選任の方法について定めるものでございます。選挙管理委員会は、地方自治法上の広域連合に対する直接請求が認められていることから必置機関とされております。選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもって組織することとし、選挙管理委員は識見を有する者のうちから、広域連合の議会において選挙することといたしました。選挙管理委員の任期は、広域連合長等と同様に2年とすることといたしました。
次に、第16条は、監査委員の組織、及び選任の方法について定めるものでございます。監査委員も、選挙管理委員会と同様、広域連合に必置機関とされております。広域連合には、2人の監査委員を置くこととし、識見を有する者、及び広域連合議会議員のうちから1人ずつを選任することといたしました。監査委員の任期については、他の執行機関と同様に2年とすることといたしております。
次に、第17条は、広域連合と62区市町村の間における調整を行うための協議会組織について定めるものでございます。この協議会組織は、地方自治法上、設置が義務づけられているものではありませんが、広域連合の円滑な運営のため、規約上の組織として協議組織を独自に置くことといたしました。
次に、第18条は、広域連合の経費の支弁方法について定めるものでございます。地方自治法上、分賦金に関して定める場合には、客観的な指標に基づかなければならないものとされております。本規約においては、分賦金を共通経費、保険給付費に関する経費、保険料、その他の納付金の3種類としました。このうち、共通経費については、高齢者人口、及び人口を指標として負担することとし、保険給付に関する経費と保険料、その他の納付金については、高齢者医療確保法で定められた方法により、算定された額とすることといたしました。
次に、第19条でございますが、補足でございます。本規約の施行に関し、必要な事項については、広域連合長が規則で定めることといたしました。
附則でございます。
附則第1項では、本規約の施行期日を規定しております。施行期日は、東京都知事による広域連合の設立の許可のあった日とし、平成19年3月1日を目途に準備を進めております。
附則第2項では、本広域連合が平成20年4月の後期高齢者医療制度の施行までの間、制度の施行に必要な準備行為を行うことといたしました。
附則第3項では、本規約の施行の日から後期高齢者医療制度の施行までの間に必要な読みかえ規定を置いております。
附則第4項では、本規約の施行後、初めて実施する広域連合長の選挙の投票場所の特例を定めております。
別表第1は、第2条の規定を受けて、広域連合を組織する区市町村を列挙したものでございます。
別表第2は、第18条の規定を受けて、分賦金の負担割合を規定したものでございます。
以上、主な点を説明させていただきました。何とぞ深い御理解をいただき、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりました。
休憩します。
午後零時4分休憩
午後1時22分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
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○議長(丸山登議員) 提案理由の説明が終わった段階で休憩に入っておりますので、質疑から入ります。
質疑ございませんか。9番、肥沼茂男議員。
○9番(肥沼茂男議員) 議案第93号、東京都後期高齢者医療広域連合の設立につきまして、何点かお伺いをさせていただきます。先ほど、説明がございましたので、また、再度、伺うようなこともあろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。
1点目でございます。第1条で、広域連合の名称を、東京都後期高齢者医療広域連合とするとなっておりますけれども、広域連合とはどのようなものか、もう一度、お伺いをさせていただきます。
2点目でございます。4条で、後期高齢者広域連合の行う事務、先ほどちょっと出たかと思いますけれども、もう一度、お伺いし、また、市が、現在、行っている業務はどのように変わるのか、お伺いをさせていただきます。
それから、3点目でございますけれども、この点につきましては、先ほど説明がございましたので、割愛をさせていただきます。
4点目、広域連合の事務局の関係でございますけれども、何人ぐらいで構成されるのか、お伺いをさせていただきます。
それから、5点目、第7条でございますけれども、広域連合の議会の議員の定数、31とするとなっておりますけれども、どのような理由で決められたのか、お伺いいたします。また、区が17人、市が12人、町村が2人とした理由についてもお伺いをさせていただきます。
6点目でございます。第8条の関係でございますけれども、広域連合の31人、決定方法で、議会の選挙における得票総数の多い者から順次決まるということをお伺いしているわけでございますけれども、議長会で市制施行順に決定したということを聞いておりますので、この部分につきましては割愛をさせていただきます。
それから、7点目、設立までのスケジュール等、お伺いをさせていただきます。
8点目、最後でございますけれども、後期高齢者医療制度について、平成20年4月から実施予定されているわけでございますけれども、その目的と、現行の老人保健制度と比較して、市の財政面での影響などはあるのか、お伺いいたします。
○市民部長(市川守君) 広域連合とはという御質疑をいただきましたので、まず、そこから答弁させていただきます。広域連合は、地方自治法に基づく特別地方公共団体で、従来の一部事務組合等の制度が有していた事務の共同処理という性格にとらわれることなく、広域的な行政需要に柔軟、かつ、効率的に対応するために創設するものでございます。そして、地方自治法第284条第3項で、都道府県、市町村、特別区が設置することができ、これらの事務で広域にわたり処理することが適当であると認められるものに関し、広域計画を作成し、必要な連絡調整を図り、総合的、かつ、計画的に広域行政を推進するものとなってございます。
それから、2点目の広域連合の行う事務の内容でございますけれども、広域連合の行う事務であります資格管理、保険料賦課、保険給付、保健事業等であります。これに対し、市の行う事務は、保険料徴収、窓口事務となります。従来、行ってきた多くの事務が広域連合に移行するかわり、保険料徴収という新たな事務が発生することになってまいります。
次に、広域連合の事務局の構成でございますけれども、現在は22名の職員で準備を進めておりまして、今後は平成19年4月に43名に、平成20年4月からは72名の職員でスタートする予定となってございます。
次に、第7条関係の御質疑をいただきました。議員定数設定に当たりましては、各団体の意見を反映させること。2点目として、被保険者の人口比を反映させること。3点目として、広域連合議会としての適正な規模であることの観点から検討いたしました。構成団体すべてから1人の議員を選出する62人とする案もありましたが、構成団体のすべてが参加するメリットがある反面、規模が大き過ぎるということ、また、被保険者の人口比を反映できない難点がありました。そこで、62団体の半数が、団体数、投票権者数を反映した代表として議会に参加することで、広域連合の円滑な運営を確保するものであるという考え方から、31人となったものであります。
次に、構成人数の理由でございますけれども、団体数割と後期高齢者数割をおおむね半々とする考えで整理いたしました。これにより、全31人のうち、半数の15人を団体数割として、町村から固定数2人とし、残りの13人分を区と市の団体数の比率により案分した結果、区部が6人、市、7人となりました。そして、残りの16人を区と市について後期高齢者人口により案分した結果、区が11、市が5人となり、以上の合計で、区が17名、市が12名、町村が2名となったものでございます。
次に、設立までのスケジュールでございますけれども、平成18年度中に設立をしなければいけないわけですので、62の関係市区町村すべての議会で設立の議決を受けた後、平成19年1月下旬から2月上旬に都知事に許可申請を行い、平成19年3月1日に許可通知を受けることを想定してございます。
次に、後期高齢者医療制度について、平成20年4月から実施されますが─の御質疑でございますが、初めに、現在、詳細に決まっていない段階でございまして、大まかな推測でお答えをせざるを得ない状況でございますので、その点、御理解をいただきたいと思います。まず、公費負担分50%は、国と市で負担しておりますが、老人保健医療費の市負担分である一般会計繰出金については、公費負担割合が12分の1と変わりませんので、影響はないと考えております。残りの50%は、現行、国保会計からの老人保健拠出金を含めた支払基金交付金で負担しておりますが、新制度では後期高齢者支援金で40%、75歳以上の被保険者で10%負担することとなります。現行と比較すると、老人保健拠出金は、被保険者の保険料が10%加わることにより、40%に削減され、減額するととらえております。しかし、国保の保険税額は、後期高齢者、75歳以上が抜けることにより減額となりますので、国保会計全体としては、差し引き大きな増減はないと考えております。また、事務に関する経費でございますが、医療費関係の事務に関する費用がなくなります。しかし、これにかわって保険料徴収に関する経費が新たに生ずることになりますので、将来的には減少することも考えられますが、当面は大きな変化はないと思います。以上、大まかに推測して、当面、大きな変化はないととらえております。
○9番(肥沼茂男議員) 再質疑させていただきますけれども、市が、現在、行っている事務関係についてですが、徴収事務の関係でございます。電算システムについて、どのように変わるのかお伺いをさせていただきたいと思います。
○市民部長(市川守君) 電算のシステムの関係ですけれども、今のところまだ明確に、こちらの方には示されてございません。それと、電算のつなぎの部分の費用等も、まだ明確になっていないような状況でございますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。10番、罍信雄議員。
○10番(罍信雄議員) 同じく議案第93号、東京都後期高齢者医療広域連合の設立について何点か伺います。今、既に肥沼議員から何点かありましたので、重複を避けて伺ってまいります。
1番目の意義とか、効果については結構でございます。
それから、2点目の5条関係では、(1)の広域計画に記載する市町村が行う事務に関すること、また、(2)では計画の期間及び改定に関することとなっておりますけれども、この2点について、当市にはどういう影響が出るのか、どのようになるのか伺っておきます。
それから、3番目、7条関連では、既に議員の定数を決めるに至った状況などもわかりましたので、それは結構でございます。
それから、2番目の市の議会の議員が12名となっておりますけれども、これはもう一回、確認させていただきますけれども、26市の中からどのような方法で、この12名が選ばれるのか、もう一回、お願いいたします。
それから、3点目、この議会というのは、どのような頻度で開催される予定になっているのか、わかったらお願いいたします。それから、本件には、議員の報酬については明記がないわけですけれども、これはどのようになるのか伺います。
それから、4点目、12条関係で伺います。第4項の第1号で言っております連合長議会の市の長、1名は、どのような方法で選ばれるのか伺います。また、2項でいう知識、経験者とは、この場合ではどのようなものをいうのか伺っておきます。
5点目です。これは13条関連でございます。1点目が、第4項でいう連合長が欠けたときの職務を代行する副連合長は、4名の副連合長の中から、あらかじめ連合長が定めた順位となっておりますけれども、この点を伺っておきます。それから、次ですが、5項でいう連合長、副連合長とも欠けたときは、補助機関である職員の中から連合長が指定する職員が職務を代行するとなっております。これはどのようになっているのか、伺っておきます。第6項でいう連合長、副連合長が欠けたときに、職務を代理をする職員は、上席の職員がこれに当たるとなっておりますけれども、この上席の考え方について伺っておきます。
それから、6点目、18条関連でございますけれども、(2)の事業収入、及び(4)のその他の収入というのは、どのように考えたらいいのか具体的に伺います。
それから、第7点目の附則関連での関係で通告しました設立の予定はどうなのかということと、それから各自治体がこのような規定をどう審議するのかということ、これはわかりましたので結構でございます。
それから、8点目、別表第2の関係、これも、今、市の財政面での影響ということで詳しく出ましたので結構でございます。
○市民部長(市川守君) まず、第5条関係でございますけれども、広域計画は、地方自治法第291条の7の規定に基づき、必ず策定しなければならないものでございます。広域連合設立後、平成19年度中に、さまざまな意見を参考としながら策定することになっておりますので、現在、詳細については定まってございません。ただ、考えられる項目といたしましては、御質疑の当市に該当する事務に関しては、保険料徴収事務に関する計画、相談、及び苦情に関するもの等が考えられます。また、計画期間は10年、もしくは5年とが考えられ、改定は必要とあれば随時可能と予想されます。
次に、市議会の12名の関係でございますが、まず、各市議会で立候補者を選出し、広域連合に通知することになります。広域連合は名簿を作成し、立候補者と定数が同じ場合、無投票当選で決定され、立候補者が定数より多い場合は選挙となります。
次に、議会の開催頻度でございますけれども、平成19年度においては、現在のところ3回の議会開催を想定しております。その内容といたしましては、19年7月議会においては、広域連合設立時に、長が専決処分した条例等の報告、11月議会においては、保険料条例の制定、20年2月になりますけれども、議会においては、20年度予算の議決をいただく予定でございます。
次に、議員の報酬については、現在のところ決まってございませんが、平成19年7月に議会が開催されますことから、それ以前に決定されることとなります。
次に、第12条関連でございますけれども、副広域連合長についてでございますが、市の長の中から連合長が選定し、議会の同意をもって選任されることとなります。また、知識、経験者の選出方法でございますが、さまざまな方面から広く調査して選出し、議会の同意を得て選任されることとなってございます。
次に、13条関連で御質疑いただいております。第4項の連合長が欠けた場合でございますが、連合長があらかじめ定めるものでありますから、今後、連合長が決定してからとなりますので、現在は定まってございません。また、第5項、第6項に関しましても、広域連合設立後、規則で定められるものであり、現在は決まってございません。
次に、18条関連でございますが、(2)の事業収入でございます。広域連合財産の賃貸収入等を想定したものであります。また、(4)のその他の収入につきましては、都に設けられた財政安定化基金からの財政不足額に対する支援金等を考慮したものであります。
次に、附則関連でございますが、施行日でございますが、平成19年1月下旬から2月上旬に都知事に許可申請を行い、平成19年3月1日に許可通知を受けることを想定しておりますので、施行日は平成19年3月1日と考えております。
次に、62団体、各自治体は、この12月議会に上程しておりますが、まだ早い段階でございますので、現在、その情報は得ておりませんので、御理解いただきたいと思います。
○10番(罍信雄議員) 1点だけ確認させてください。知識、経験者、選び方はわかりましたけれども、ここでいう知識、経験者というのは、どういう人を求めているのか、そこを伺います。
○市民部長(市川守君) この保険事業に関して、精通している専門家ととらえております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。26番、黒田せつ子議員。
○26番(黒田せつ子議員) 議案第93号、東京都後期高齢者医療広域連合の設立について、日本共産党を代表しまして質疑をさせていただきます。
まず、通告に従っていきますが、1点目の後期高齢者医療制度の概要について伺います。
2点目に、広域連合を設立するに至った理由について伺います。
3点目、広域連合設立に向けての準備期間と、その経過について伺います。
4点目、東村山市としてどのように検討されてきたのかを伺います。
5点目に、市長会では、どのように検討されてきたのか伺います。
6点目に、広域連合を設立するということは、住民にとって、自治体にとって、どのような意味があるのかを伺います。
7点目、広域連合は、どれほどの権限を持つことになるのかを伺います。
次に、各自治体から1人は出るべきと思いますが、議員の定数31人はどのようにして決められたのか、先ほども御説明がありましたが、お尋ねをしておきます。
次に、組合議員の議会への報告義務、また、情報公開の徹底をさせていくことを重視すべきと考えますが、その点についてのお考えを伺います。
10点目、各自治体から独自で実施してきた保険料の減免や医療費自己負担の助成、保健事業等はどうなっていくのかを伺います。
11点目、自治体において、住民、とりわけ高齢者の声を反映させていく仕組みづくりが大切であると考えますが、具体的取り組みについて伺います。
○市民部長(市川守君) まず、後期高齢者医療制度の概要についてでございますけれども、平成20年4月1日から創設される75歳以上の高齢者を対象にした新たな医療制度でございます。この制度の運営主体は、すべての区市町村が加入する都道府県単位の広域連合となり、平成18年度の末までに設置することが義務づけられております。そして、その費用負担は、公費5割、現役世代の負担4割、被保険者の保険料1割となっているものでございます。
次に、広域連合を設立するに至った理由でございますけれども、高齢者の医療費が増大していくことに伴い、1つの自治体では財政負担を支え切れなくなりつつある状況の中、広域化することによって財政運営を安定させようということであります。
それから、御質疑の3点目、4点目、5点目、まとめて答弁させていただきます。平成18年6月に、東京都後期高齢者医療広域連合準備委員会設立合同検討会を立ち上げました。この中には、市長会代表として、部長会、課長会の代表が入っておりました。その後、平成18年9月1日に、合同検討会を発展させた準備委員会を設立しました。この中の市長会代表として、4人の市長が準備委員に、その下部組織の幹事会に、市長会の部課長会から6名が参加し、検討を進めてきた次第であります。当市といたしましても、担当所管を中心に検討を進め、部・課長会を通して意見を反映されるよう努めてきたところでございます。
次に、6点目の住民にとってということでございますけれども、先ほど罍議員に答弁させていただいたとおりでございます。
7点目の広域連合の権限でございますけれども、広域連合は、保険者としての役割を持つものでありますから、医療の適正化、財政の安定化に努めるとともに、保険料賦課等の保険者権限を持つこととなります。
次に、8点目の各自治体から1人の議員が出るべきだという御質疑でございますけれども、先ほど肥沼議員に答弁申し上げたとおりでございますので、御理解いただきたいと思います。
それから、9点目の組合議員の議会への報告義務等でございますけれども、連合議会議員は、区域の代表として選出されるものでありますから、議会への報告義務については判断しかねるところであります。ただし、広域連合の情報については、今後、制定されます情報公開条例に基づき公開が進められる予定と思います。また、構成団体として、知り得た情報については、議会に報告してまいりたいと考えているところでございます。
次に、10点目の各自治体が独自で実施してきた保険料の減免等の質疑をいただきました。この御質疑には、まだ詳細には決まっておりませんのではっきりしたことはお答えできませんが、保険料の減免や医療費自己負担の助成については、なるべくサービスの低下にならないよう検討されていくと考えております。また、保健事業につきましても、広域連合の事業となりますので、今後、検討されるものとなっております。
最後に、自治体においての御質疑ですが、国保の運営協議会のような組織を設置することは義務づけられておりませんが、広域連合が保険者としての役割として、住民の声が反映される仕組みについて、今後、検討される予定でございます。
○26番(黒田せつ子議員) 私は、後期の高齢者の医療制度は、大変な制度に変わっていくんだなということをつくづく思いまして、1点目の概要につきましては、とても簡単な説明ですが、私は住民に対しては、年金から天引きするという状況を生み出すということ、そしてまた、今まで組合国保や、それから扶養家族としていらっしゃった75歳以上の方々も分離されながら、そしてその中で医療制度、保険料ですか、そういうのを支払われていくような制度になるということでは、この後期高齢者の医療制度のことというのを、大変な状況だなと考えていますが、その点の住民に対しての、この制度の変化していく様子というのが、今、公費負担とか、そういう点ではありましたけれども、その点ではどのように考えていらっしゃるのかということと、それからかなりの議会では、合同検討会ということで、その資料を全議員に説明しながら今まで、きょうの日を迎えるという状況をつくっている議会が多いと聞いておりますが、東村山市の場合は、今、初めてここで出されて、大変重要な議案を審議されているわけですが、その点ではどのようにお考えだったのでしょうか、お尋ねをしておきたいと思います。
それから、最後ですが、私も、一番心配なのは、広域連合組合ができたときに、住民の声がどのように届くかという点が、とても大変心配していますが、今、最後におっしゃいましたように、国保の連合会のようなものを立ち上げながら検討していくという考えが、この東村山市の自治体としては、今後どのようにしていくのかということが、とても住民の方々にとっても、心配なさっている点かと思いますので、その点についてまたお尋ねをしておきたいと思います。
○市民部長(市川守君) 住民の方に対してのPRでございますけれども、広域連合の方に、私どももパンフレット等を作成して、配布できるような要望もしてございます。また、広域連合の方で、インターネット等も通じてやるようなことも伺っております。市としては、今後、市報にも掲載して、広く制度に対して御理解をいただきたいというPRをしていきたい。
2点目の、今回、初めて上程したということで、説明の関係ですけれども、先ほどから答弁させていただいていますように、かなりの部分で、まだ決まっていない部分がございまして、基本的にこの規約を定めてから進めていくということですので、この規約を御可決いただいた後に、順次そのような報告をさせていただきたいと思っております。
それから、3点目の住民の方の声でございますけれども、この中に、連合会でいきますと幹事会と、それから協議会等が設置されます。その中で、先ほど申しましたように、部長会、課長会等ございますので、窓口で承った御意見等、その中で反映していきたいと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。13番、荒川純生議員。
○13番(荒川純生議員) まず、通告の第1点で、今回の改正についてでありますけれども、先ほど来から一定の御説明はございますけれども、①として、財源は公費全体で50%、若年齢者からの支援金が40%、高齢者の保険料10%とされておりますけれども、この具体的な内容について改めてお伺いいたします。
次に、②として、保険料は、応能・応益性により、年金から先ほど来も天引きというお話がされておりますけれども、その具体的な内容についてお伺いいたします。また、低所得者に対する軽減措置はどのようになるのか。さらに、高齢者への具体的な財政的影響をどう予想するのかについてお伺いいたします。
次に、③として、後期高齢者の特性に対応した診療報酬体系にするということであるようでありますけれども、具体的な内容についてお伺いいたします。
次に、通告の2番目、7条についてでありますけれども、②、実務上、これはどのように選挙をされるのか。
次に、通告の3番で、17条、協議組織でありますけれども、この内容はどのようなものなのか、どれくらいの協議のための機会がどのような頻度で開かれるのか。それから、あと執行機関、議員ともに、おのおの調整されるのかについてお伺いいたします。
○市民部長(市川守君) まず、財源の関係でございますが、後期高齢者医療制度の財源の内訳といたしまして、公費50%のうち、国調整交付金、約8.3%、定率国庫負担25%、定率都道府県負担、約8.3%、定率市町村負担、約8.3%となっております。また、若年層からの支援金40%は、国保、社保からの支援金であります。高齢者からの保険料は、当面、10%と設定されたものであります。この目的は、これまであいまいであった高齢者と支える手である現役世代の負担の明確化を図ったものであります。高齢者人口が増加するとともに、両者の負担割合も変動していく制度として、不公平感を解消したものとなってございます。
次に、保険料の関係でございますけれども、保険料徴収方法は、原則として特別徴収とされており、年額18万円以上の年金受給者は天引きとなります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きしないこととなっております。なお、特別徴収以外の方は、納付書による普通徴収となっております。
次に、高齢者への具体的な財政的影響についてでございますけれども、先ほど述べたとおり、現在において保険料の額は判明しておりませんが、感触といたしましては、現行国保の保険税額と大きな変化はないものと考えております。減額措置については、低所得者に対する軽減措置も考慮されておりまして、世帯の所得水準に応じて、保険料を7割、5割、2割と軽減することが示されております。それから、後期高齢者の特性に応じた診療報酬体系でございますが、まだ、具体的には示されておりませんが、公表されている重点事項といたしまして、ターミナルケアのあり方についての国民的な合意形成を踏まえた終末期医療の評価、在宅における日常的な医学管理から看取りまで、常時、一貫した対応が可能な主治医の普及、在宅での看取りまでの対応を推進するための、医師・看護師・介護支援専門員・訪問介護員等の連携による医療・介護サービスの提供、在宅医療の補完的な役割を担うものとしての、入院による包括的なホスピスの普及などが挙げられております。
17条の関係の組織の内容でございますが、広域連合の運営に関して必要な検討、及び調整を図るために、構成団体の代表と広域連合の執行機関が協議する東京都後期高齢者医療広域連合協議会を設置する方向で検討しておりますが、御質疑の開催頻度につきましての詳細については、まだ決定してございません。
実務上、選挙の関係でございますが、先ほど罍議員に答弁させていただいた内容で、御理解いただきたいと思います。
○13番(荒川純生議員) 通告の3番の17条の執行機関、議員、ともに、おのおの調整されるのかというところなのですけれども、そこのところお答えいただいたかどうか、言葉のニュアンスからつかみとれなかったのですけれども。具体的に、どのような調整のされ方をするのか。それぞれ執行機関だけではなくて、やはり議会の方の議員たちの声とか、執行機関だけではなく議員だけの声とか、そういうのはまた別だと思うのですけれども、ただ、執行機関だけの連絡調整というのではなくて、それぞれ我々議員の声とか、そういったところの調整も他市との議員とかとされるのかどうかというところで、我々議員の声がどう調整されるのかというところをお伺いしたいのですけれども。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後2時7分休憩
午後2時8分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
○保険年金課長(曽我伸清君) おのおの、市議会の議員への調整でございますけれども、先ほども申し上げておりますけれども、部長会、課長会がこの下部組織にございます。その下部組織から、先ほど言いました幹事会に、いろいろ業務の報告、相談を受けます。それを、また、今度は準備委員会の事務局という流れで、そこを通して最終的に広域連合の議会ということになりますので、おのおのの調整というのは、広域連合の事務局のところから、我々、部・課長会におりてきますので、そこのところをもって、この市議会に、制度の変更とか、内容とか、その辺を報告していくような調整になると思います。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 時間制限に抗議いたしまして、通告に従って伺っていきます。一定の御答弁があったものもあるんですが、一応、通告書に従ってすべてもう一度伺っていきます。
1、新しい高齢者制度発足の主たる要因について。
2、新制度と国保、社保との関係について。
3、新制度の保険料負担ですが、これはどのようになるのか、高齢者のさらなる負担増ではないのか、扶養対象者も負担するのではないかと言われていますが、どうでしょうか。
4、74歳までの前期高齢者からも、年金天引きの保険料をとるのではないか。
5、介護保険以上に、先ほど若年層から40%の負担ということがありましたが、保険料を徴収することになるのではないか、国保の保険料がつり上がっていくのではないかと思いますが、その点について伺います。
6、都道府県と市町村の関係はどうなっているのか。国・都・市の負担について、また、都の責任はどのようになっているのか。また、大規模な電算処理システムが前提になると言われておりますが、概要はどうなっているのか。また、広域連合の電算処理システムと連携する場合、主として必要なシステムがたくさんあると思いますが、これについてはどのように構築するのか、また、経費や助成制度はどのようになっているのか。
10番目、市の情報セキュリティーは住基ネット以上に問題ではないかと思いますが、いかがでしょうか。また、どのような問題が想定できるのか。
11、セキュリティーポリシーの見直しをどのように考えているのか。
以上、伺います。
○市民部長(市川守君) 1点目の新しい高齢者医療制度でございますけれども、要因といたしましては、高齢者の医療費が増大していく中、現行の制度では現役世代と高齢世代の負担割合が不明確である。医療費の支払いを行う市町村と、実際、費用を一部負担する保険者が分かれているため、財政運営の責任が不明確であったということがあります。そこで、独立した医療制度を創設することにより、高齢者と支え手である現役世代の負担の明確化を図ったものであり、高齢者人口が増加するとともに、両者の負担割合も変動していく制度として、不公平感を改正したものとなっております。
次に、新制度等の御質疑でございますが、75歳以上の国保・社保加入者は、新制度に移行することになり、直接の関係はなくなります。ただし、現役世代からの支援金として、国保・社保から負担割合40%の後期高齢者支援金が支払われることとなっております。
次に、新制度の保険料負担についてでございますが、荒川議員に答弁申し上げたとおりで、現行国保と大きな変化はないと予測しております。確かに、社保の扶養者は、新たな負担をすることとなります。
次に、74歳までの前期高齢者からの天引きの関係ですが、前期高齢者も平成20年4月から、後期高齢者と同様な方法で年金天引きとなります。
次に、介護保険以上に若年者からもという御質疑をいただきましたが、先ほども申し上げましたように、現役世代からの支援として、各保険者が後期高齢者支援金を負担することとなりますので、その分を負担していただくこととなっております。
次に、都道府県と市町村の関係でございますが、広域連合設立準備委員会事務局は、都の職員、区市町村の職員構成となっていることから、今後も都を含めた協議や検討がされていくものととらえております。
次に、都・国・市の負担の関係でございますが、ここでは都道府県は、広域連合、または市町村に必要な助言、及び適切な援助をするものとされており、現状と変わらないものと考えております。負担につきましては、荒川議員に答弁申し上げたとおりでございます。また、都の責任につきましては、都は財政安定化基金を設け、必要な費用に充てることが義務づけられており、責任も明確になっておると思っております。
次に、電算システムの関係でございますが、概要といたしまして、広域連合のサーバーと市町村の窓口サーバーを、LGWAN等の回線で接続し、事務を行うこととなっております。それから、経費、助成等の関係でございますが、ただいま申し上げました窓口サーバーと端末は、広域連合から配置されます。市といたしましては、新たに発生する事務であります保険料徴収に関するシステムを構築する必要がありますが、現段階で詳細が示されておりませんので、経費については不明となっております。また、助成制度につきましては、平成19年度の国の予算で助成が検討されていく状況でございます。
次に、市のセキュリティーの関係でございますが、必要最小限の住基課税情報を広域連合に提供することとなりますが、広域連合だけに提供するものであり、広域連合で厳しいセキュリティーを検討していくこととなっておりますので、問題が生じないと考えております。それから、セキュリティーポリシーの関係でございますが、広域連合で最新のセキュリティーポリシーを、今後、検討していくこととなっております。
○5番(朝木直子議員) 時間がありませんので、1点だけ確認しておきます。若年層の保険料負担ですが、そうしますと今の国保の保険料に、介護保険のように上乗せして幾らというふうに支援金として負担、今の国保計上に上乗せして徴収するのかどうか。また、それは今の試算の段階で、大体幾らぐらいの負担になるのかどうか、これだけ伺っておきます。
○保険年金課長(曽我伸清君) 今の介護支援金の関係でございますけれども、今現在、国保の方で老健拠出金と同じものをかけておりますので、それと同じような形になります。つまり、介護拠出金が、今の保険料から除かれますので、その分、除いた分、新しく、今度は医療分と介護分と後期支援分という3段方式に保険料はなります。ですので、金額的には拠出金と支援金と同額と先ほども申し上げていますけれども、同額程度となるという見込みです。ただ、税の方法は、今、保険税と介護分という2つに分かれていますけれども、今度は拠出金がなくなる部分で、3段方式となることとなります。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) では、議案第93号につきまして、質疑させていただきます。
1番の①の効果についてはわかりました。
②のところです。割合について、どのように決められたのかについてはわかったのですけれども、先ほどの質疑がありましたので、再質疑的になりますけれども、議員定数などについては、先ほども黒田議員から、他自治体では議会の協議会などで意見聴取の場があったということも、私も聞いてきました。市では、なぜそれが行われなかったのか。また、市としての意見は、どのようにまとめられて伝えていかれたのかをお聞きしたいと思います。それから、議会に入らない区市町村の意見反映はどのように行われるかについてですが、これも先ほど部・課長会などを通してということだったように思いますが、もう一度お聞きいたします。
③です。運営状況等の詳細については、どのように公表されていくでしょうか。
④、16条のところで、監査委員は設けられるのですけれども、外部の第三者機関によるチェック体制はどのようになっているのでしょうか。
2です。後期高齢者ということで、75歳からが対象になっておりますが、前期が65歳から74歳ということも言われておりますが、年齢によって制度が変わることで、制度理解や手続に煩雑さが出てくるのではないでしょうか。どのような手続等を行っていく必要があるのかについて伺います。
②、制度変更については、どのように周知されていくでしょうか。
大きな3番です。別表第2、1の共通経費の高齢者人口割についてです。当市は、高齢化率が高くなっておりますけれども、負担割合にどのように影響していくのでしょうか。人口割と合わせた場合には、他市と比較してどのようになるでしょうか。
4番、ほとんどわかったのですけれども、先ほども見込まれる変更内容のことについてお話がありましたが、①のところの対象となる数値についてのみ確認させていただきたいと思います。75歳以上の人口と、現在、扶養を受けている方の人数について教えてください。
○市民部長(市川守君) まず、1点目なのですけれども、広域連合議員の関係なのですけれども、当該区市町村や地域の意見のみ代弁するものではないということで、先ほど答弁させていただきましたけれども、区市町村というそれぞれの圏域の代表でございます広域連合、及び関係市町村の間における調整を行うために、協議会組織を置くこととしております。また、市の意見をということがございましたけれども、検討会においても部・課長会がございまして、その中で意見を述べさせていただいております。
次に、運営状況でございますけれども、現在、詳細が示されてございませんが、今後、情報公開条例や公表に関する規則を制定する中で検討していくこととなってございます。
次に、第三者機関の関係でございますが、まず議会がございます。それから、監査委員会がございます。その他につきましては、今後の検討事項となっております。
次に、年齢により制度が変わることでは云々の御質疑をいただきましたけれども、まず、制度変更に伴う手続でございますが、広域連合、区市町村で行いますので、原則的に被保険者が行う手続はございません。それから、制度理解、並びに周知につきましては、平成19年度中に市報等を通じ、周知を図ってまいりたい、理解されるような努力に努めてまいりたいと考えております。また、先ほども触れましたけれども、連合会事務局には、パンフレットの作成を要望してございます。
次に、高齢者人口割の関係ですが、高齢化率は高いですが、都全体の高齢者人口に対する当市の高齢者人口、並びに人口割、ともに中間以下に位置しております。したがいまして、全体の負担割合におきましては、平均よりも下回っております。
次に、見込まれる変更内容等の御質疑でございますが、平成18年11月1日現在の住民基本台帳人口では、1万2,521人となってございます。しかし、そのうち扶養を受けている人数につきましては把握してございません。
○2番(桑原理佐議員) では、再質疑させていただきます。先ほど、議会に入らないところの区市町村についてのところですが、協議会組織でというところですけれども、そのメンバーについては、どなたがなっていくのでしょうか。
それから、第三者機関のところですが、そのほかのことについては検討ということですが、これはどこでされていくのでしょうか。
○市民部長(市川守君) 協議会組織でございますが、委員会の下に、区長会、市長会、町村会がございます。委員会と関連して幹事会というのがございまして、区の部・課長会、市町村の協議会と部・課長会ですね、こういう関連で取り組んでまいります。
それから、第三者機関のチェックでございますけれども、これにつきましては、やはり広域連合の中で決定していくということになろうかと思います。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 93号について、質疑をさせていただきます。
制度問題で、絶えず大変な立場に立っていらっしゃるというか、私も伺っていてもなかなかわからないことも多くてあれなのですけれども、制度が変わっていくという中で、今、伺っていて、新しい制度の受け皿としてということですけれども、余り詳しいことがまだ決まっていないんだなということ、そういう意味ではよくわかったのですけれども、そういう意味で、委員会とか、そういうところで扱われて、丁寧にやられる必要があるのかなと思いながら、ずっと質疑を伺っていました。
1番については結構です。
2番ですけれども、そういう意味で、決まっていないということかもしれませんが、18条のところの広域連合の財政規模で、1から4までの収入、予算と割合、それから当市の負担金等が、現段階でどのように見込まれているのかと通告しましたけれども、現状、わかっている範囲でお聞きしたいと思います。
それから、3番のところで、やはり伺っていて、広域化することで、財政面ということなのだろうと漠然と思っていたのですけれども、改めて各自治体にとってのメリット、デメリットというのは、どういうことが想定されているのかお聞かせいただきたいと思います。特に、財政面でということで、財政安定化のためという話がありましたので、そういう点で、そこについて伺いたいと思います。財政規模と現段階での試算結果があれば、お聞かせいただきたいと思います。
4番、市民にとってという点で伺いたいと思いますが、広域化によってどう影響を受けるのかということで伺います。幾つか御答弁ありましたけれども、改めて伺いたいと思います。当事者の負担はどうなっていくのかということです。現行国保と大差はないというお話もありましたけれども、実際、扶養家族であった75歳以上の方とか、わかっている範囲で変更になっていく点があれば、改めて伺いたいと思います。
それから、2番として、検診等、どのような仕組みで、どこが責任を持っていくのかということを伺いたいと思います。先ほど費用の徴収とか、そういうものは市が新しくやる。多くの業務は、新しい広域連合でというお話がありましたけれども、ただ、実態としての事業を実際どこがやるのかという点では、どう想定されているのか。まさか、連合の方で全部やられるということではないのではないかと思いますので、伺いたいと思います。
それから、次に、5番目として、もう一つ、危惧しているところですけれども、広域化によってのチェック機能についても伺いたいと思います。今後、情報公開条例というお話がありましたし、知り得た情報は議会に伝えるというお話もありましたけれども、実際、自治体の主体性がどう発揮できるのかとか、あるいは当市における市民への、先ほど1回、質疑ありましたけれども、報告の機能の問題、それから市民参加、市民によるチェック機能という点で、一般的にいうと広域化した場合に手が届きづらくなる、住民の声が届きづらくなるということについてはあることだと思いますので、伺いたいと思います。そこで、26市のうちの12市という話が先ほどからありましたけれども、改めてもう一度、伺いたいと思います。2年交代でやっていっても、4年間、全くかかわれない自治体が2つずつ出てくるという計算になると思うのですけれども、この辺の調整というのは話はあるのでしょうか。
最後です。後期高齢者医療制度の財政安定化のために、国や都に対してどのように働きかけをされてきているのか伺いたいと思います。
○市民部長(市川守君) 広域連合の財政規模等についての御質疑をいただきました。前段では、罍議員に答弁したとおりですけれども、共通経費の平成19年度分は、概算金額で2,400万円程度と示されております。平成20年度につきましては、示されておりません。また、保険給付に要する経費、保険料、その他の納付金は、平成20年度から生ずるため、いずれもまだ詳細は決定してございません。
次に、自治体のメリット、デメリットの関係でございますが、メリットにつきましては、罍議員に答弁したとおりでございます。財政面での試算につきましては、肥沼議員に答弁申し上げたとおりでございますので、御理解をいただきたいと思います。
4点目の広域化によって市民はという御質疑でございますが、荒川議員に答弁申し上げましたけれども、高齢者への負担についてでございますが、現在、はっきりした数字は判明しておりません。感触としては、現行の国保の保険税額と大きな変化はないのではないかと予想しております。
それから、次に、検診等の保健事業につきましては、広域連合の事務とされております。その責任も、広域連合で持つ。また、その仕組み等、詳細につきましては、広域連合設立後、検討、決定されることになってございますので、現段階では不明でございます。
次に、5点目の広域化によってチェック機能はという御質疑をいただきました。議会の定数につきましては、肥沼議員に答弁したとおりでございまして、かかわれない市が出るかということに関しましては、選挙で区域の代表として選出されるということで、御理解をいただきたいと思います。
次に、自治体の主体性等の御質疑でございますが、報告機能、市民参加につきまして、黒田議員に、また、チェックの関係で答弁させていただいたとおりでございます。市民参加の関係でございますが、国保の運営協議会のような組織を設置することなど、住民の声が反映される仕組みづくりについて、今後、検討される予定でございます。チェック機能につきましては、先ほど答弁申し上げたとおりでございますので、御理解をいただきたいと思います。
最後に、働きかけについてでございますが、現在のところ特に行ってはございません。
○4番(佐藤真和議員) 伺う中で、やはり決まっていないというか、見通しがどうなのか。そういう意味で、すみません、しつこいようで、これでやめたいと思うのですけれども、端的に、もう一回、伺いたいと思うのですけれども、決まってしまってから、全体としてこれはやることになっているからやるということしか、一方でないのだろうと思うのですけれども、なぜ、何のために新しいシステムに進んでいくのかというあたりを、もう一度、伺いたいと思いますけれども。
○市民部長(市川守君) 先ほども答弁させていただきましたけれども、高齢化率、あるいは若者の負担等の不公平感というのを解消していくということが目的であるととらえております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。3番、島崎洋子議員。
○3番(島崎洋子議員) 時間がありませんので、広域連合設立による影響を簡潔に伺います。後期高齢者の医療は何か変わるのか、老健会計のときとどのように違うのか、医療機関との関係はどうか。
○市民部長(市川守君) 後期高齢者の医療でございますが、現段階では、医療につきまして大変大きな変化は見られないと思っております。
また、次に、特別会計の関係ですけれども、先ほど肥沼議員に答弁を申し上げたところでございますが、老健特別会計にかわって、後期高齢者医療制度特別会計ができることになります。この後期高齢者医療特別会計には、歳入として徴収した後期高齢者医療保険料や市からの負担金等が、歳出として徴収費や広域連合分賦金等が予定されております。また、老健特別会計は、老人保健制度廃止後も、2年間は清算のために残ることになっております。
医療機関との関係でございますが、レセプトの点検等、医療機関に関する事務は、広域連合で行うことになりますから、直接の関係は減ってまいります。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。26番、黒田せつ子議員。
○26番(黒田せつ子議員) 議案第93号、東京都後期高齢者医療広域連合の設立について、日本共産党市議団を代表して、反対の立場で討論をいたします。
6月の国会で、自民党、公明党が強行成立させた医療制度改革法に基づき、2008年4月から原則75歳以上の高齢者、後期高齢者を、現在、加入している国民健康保険や組合健保などから切り離し、独立した医療保険制度が施行されます。保険料は、介護保険と同様、年金天引き方式などで徴収されます。この制度の創設が、保険料の負担増とともに、高齢者への差別医療をもたらすものとして、日本共産党は国会において法案に反対をいたしました。高齢者にとって深刻な影響を及ぼすこの制度、都道府県を単位として、すべての区市町村の加入を義務づける広域連合で運営するということは大問題です。広域連合が1994年の地方自治法改定で導入されたとき、日本共産党は住民自治が事実上、届かず、地方自治の大後退となるとして指摘、反対をいたしました。今、広域連合については、全国の各自治体で大きな問題になっています。住民の声が届かない広域連合が、今後、保険料額、保険料減免の有無など、高齢者の生活に重要な影響を及ぼす事柄を決めてしまうのです。高齢者の命と健康に、重大な影響をもたらすことが懸念されます。
よって、議案第93号に対して日本共産党市議団は強く反対をいたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。9番、肥沼茂男議員。
○9番(肥沼茂男議員) 議案第93号、東京都後期高齢者医療広域連合の設立について、自由民主党市議団を代表いたしまして、賛成の立場から討論いたします。
我が国は、国民皆保険のもと、だれもが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健・医療水準を達成してきた。しかし、急速な少子・高齢化、経済の低成長への移行、国民生活や意識の変化など、環境変化に直面しており、そのため構造的な改革が急務となっている。昨年の政府、与党の医療制度改革大綱で、2008年度に現行の老人保健制度を廃止して、75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度を創設する方針が示された。この医療制度は、現役世代の公的医療保険と別建てにして、給付と負担を明確にすることで、高齢化の進展で、今後、予想される医療費の伸びを抑制するのがねらいである。この制度の運営の仕組みとして、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行うとしている。広域連合を設立することは、財政運営の安定化、医療費の適正化を図ることになり、国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくためにも必要であると考え、賛成の討論といたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。
休憩します。
午後2時43分休憩
午後2時43分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
○議長(丸山登議員) 2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) 議案第93号について、以下、4つの点で反対をいたします。
1、前期、後期という分断された制度により、被保険者は手続上では、手続は行わないが、患者の自己負担額の限度額が見直されるということが言われているような点。②、広域連合議会に各自治体からの選出がされないこと。③、現在は扶養家族で保険料を負担していない高齢者からも保険料が徴収されること。④、広域連合では、責任があいまいで、第三者によるチェック機能も、これから検討するというのでは問題があると考え、現状での設立に反対いたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) 討論させていただきます。
制度設計は、国が行ったものですので、受け入れつつ整備していくしかないということであると思いますが、しかし、それにしても設立の目的と効果が見えな過ぎるのではないでしょうか。特に、市民にとっての影響が不透明な段階での設立には疑問を感じます。メリットが明確でない中で、自治体としての主体性の発揮の余地、あるいはチェック機能の確立の道筋が見えない状況ですので、自治体としての丁寧な議論がまだ必要だと考え、反対といたします。
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
日程第19 議案第94号 東京たま広域資源循環組合規約の一部を改正する規約
○議長(丸山登議員) 日程第19、議案第94号を議題といたします。
提案理由の説明を願います。環境部長。
〔環境部長 北田恒夫君登壇〕
○環境部長(北田恒夫君) 上程されました議案第94号、東京たま広域資源循環組合規約の一部を改正する規約について、提案の説明を申し上げます。
本規約につきましては、改正地方自治法が本年5月31日に国会において可決・成立し、6月7日に公布されました。これは第28次地方制度調査会における地方の自主性、自律性の拡大のあり方を踏まえたもので、現在、特別職であります収入役を廃止し、一般職の会計管理者を置くことが規定されました。施行期日は、平成19年4月1日からであります。これにより、多摩地域の25市1町の自治体で構成する東京たま広域資源循環組合では、収入役を廃止し、会計管理者を置くこととする規約の一部を改正するものであります。
新旧対照表の4ページ、5ページをお開きください。
第12条について、見出しを収入役から会計管理者に改め、本文を、「組合に会計管理者を置く。」に改正するものであります。
なお、附則につきまして、この規約は、平成19年4月1日から施行するものであります。また、この規約の施行の際、現に在職する収入役につきましては、任期満了まで在職するものとすることから、この規約による改正後の規約第12条の規定は適用せず、この規約による改正前の規約第12条の規定を、なお、その効力を有するものであります。
以上、簡単な説明で恐縮に存じますが、速やかに御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりました。議案第94号の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
日程第20 議案第95号 自転車転倒事故に関する和解
○議長(丸山登議員) 日程第20、議案第95号を議題といたします。
提案理由の説明を願います。都市整備部長。
〔都市整備部長 小嶋博司君登壇〕
○都市整備部長(小嶋博司君) 上程されました議案第95号、自転車転倒事故に関する和解について、提案説明をさせていただきます。
議案書、1ページをごらんいただきたいと存じます。
本件事故は、平成17年4月26日、午後7時30分ごろ、東村山市野口町3丁目11番地先、市道第195号線1を自転車で走行中に、道路上を横断しておりますグレーチングと道路中央部にあります集水ますとの間にできたすき間に自転車の前輪が挟まり、転倒し、事故になったものでございます。
事故後、直ちに救急車にて、武蔵村山市内の救急病院に搬送され、右頸骨後部、右足の下腿部の骨折で入院手術となりました。この手術では、ボルトによる骨を固定する方法がとられ、そのボルトを除去する再手術が本年9月に終了いたしました。
和解に至るまでの経過でございますが、市の道路につきましては、その道路の管理上の瑕疵で、通行者等に損害を与えた場合には、国家賠償法第2条の規定により、損害賠償責任を負うこととなっているため、その担保として道路賠償責任保険に加入いたしております。したがいまして、本件事故も、この保険を適用して示談交渉を相手方と断続的に行ってまいりました。
内容的には、双方の過失割合についての協議が主なものでございました。その結果、今回の事故の原因となったすき間は道路の中央部にあり、かつ、通常の道路陥没や穴と比べますと、非常に目立たないということから、相手方の過失を軽減し、市の責任が8割、相手方の責任が2割での過失割合で合意に至りました。
和解の内容でございますけれども、治療費34万240円、休業損害111万8,546円、慰謝料31万9,200円、合計177万7,986円に、過失相殺分、8割を乗じた金額、142万2,389円を相手方に支払うことで、本年11月14日に和解いたしました。
なお、この支払い額は、すべて道路賠償責任保険で対応するものでございます。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりました。議案第95号の質疑に入ります。
質疑ございませんか。16番、渡部尚議員。
○16番(渡部尚議員) 何点か質疑させていただきますが、ただいまの説明でわかった点は割愛させていただきます。
まず、1点目ですが、相手方についてですが、当然、個人情報の保護に抵触しない範囲で結構なのですけれども、どのような方なのか明らかにしていただきたいと思います。休業補償ということがあったので、仕事をされている方だと思うのですが、その辺をもう少し詳しくお知らせいただきたい。
それから、2点目の事故の状況。道路、市道を横断しているグレーチングと集水ます、中央部分にある集水ますとのすき間があって、そこに自転車が挟まって転倒し、骨折をしたということですけれども、このすき間というのが、ずっと以前からそういう状態になっていたのかどうなのか。その方は、たまたまそこにはまってしまったのか、類似のこういったことは今までなかったのかどうなのか、お伺いをしたいと思います。
被害の状況については、大体わかりましたので割愛します。
4点目、市への通報と協議ですね、いつ、どのような形で事故の通報があって、協議については大体、その責任割合で何度か協議をしましたということなのですが、何回ぐらい、当事者同士でお話し合いをしたのか、あるいは代理の方が入っていたのか、その辺も含めてお聞かせをいただきたいと思います。
5点目の事故の責任でございます。市は、今回、みずからの責任を認めておられて、それで和解ということなのですけれども、この辺の責任をどう考えているのか。
それから、2点目については、和解金の根拠については大体理解しましたので割愛をします。
③の今回のケースに限らず、一般的にいって、どのような場合に、市は道路の管理責任があると考えているのかお伺いします。
④、今回、和解に至ったわけですけれども、市の見解と相手方の見解が著しく相違をして、なかなか和解に至らないという場合は、どう処理をされるのかお伺いします。
それと、5点目ですが、これまでこうした事故について、私の記憶では、こういう形の案件が上がってきたのは初めてのような気がしますけれども、もっと昔にはあったのかもしれませんけれども、円満にこれまでは解決されてきたのかどうか、お伺いします。
大きい6点目として、保険会社との契約でございます。国家賠償法に基づいて、道路賠償保険というのに入っておられるということなのですが、保険会社との契約内容、補償の基準とか補償金の上限、年間契約金額などをお伺いします。
②として、今回のケースにおける保険会社との協議経過についてお伺いします。
③、これは市は一定の責任を認めていたとしても、保険会社が、いや、そうではないという場合も考えられるというか、想定されるわけですけれども、市と保険会社との見解が相違した場合はどうなるのか、お伺いしたいと思います。
次に、大きな8点目として、事故の再発防止と公正な和解のあり方ということでお伺いします。
①として、市の管理がずさんで、事故が発生するということは、本来あってはならないことでございます。埼玉県ふじみ野市のプール事故のこともあるので、指導だけでなくて、市施設の安全管理をいま一度、各所管で徹底をしてほしいと思いますけれども、事故の再発防止についてはどのようにお考えか、お伺いをしたいと思います。
②として、今回は8対2ということで、市の管理責任と本人の注意義務ということが、和解に至ったわけですけれども、どう考えるかというのは、厳密にいうと非常に難しいと思います。特に、道路の場合、例えば、高齢者などは、ちょっとした段差などで転倒をされるケースもあるわけで、その辺、どこまでが市の管理責任で、どこからが本人の注意義務なのかというのは、よく考えてみると非常に難しいところだと思います。和解というか、補償は、当然、公正・公平に行われなければならないわけでございますので、こういった場合はこうなのですという一定の基準のようなものを、市民に明示をしておくということが重要なのではないかと思うのですが、この辺についての見解をお伺いしたいと思います。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後2時56分休憩
午後3時31分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
○議長(丸山登議員) 渡部議員の答弁より入ります。答弁願います。
○都市整備部長(小嶋博司君) まず、1点目の相手方でございますけれども、当時、社会福祉施設に勤務しておりました市内在住の40代の男性、K氏でございます。
次に、2点目のすき間の関係でありますけれども、ちょうど三角形になっておりまして、長さが約15センチ、一番広い幅が6センチでございます。事故後、近隣の方にお伺いしたところ、この場所については以前からそういう状態であったということが判明いたしております。現場につきましては、事故報告後、直ちに改善をいたしております。この場所につきましてのその他の事故についての報告は、受けておりません。
次に、示談交渉ですが、面談による話し合いは13回であります。電話連絡による話し合いは、打ち合わせ等を含めて18回、合計31回であります。相手方でございますけれども、K氏本人、及びK氏の知人、S氏であります。
次に、5点目の市の責任でありますが、今回の事故は、過失割合のとおり、道路管理者としての管理責任と受けとめ、相手方への損害賠償責任を果たすべく努力をしてまいりました。また、今後、同様の事故発生を未然に防ぐべく、最善を尽くしていきたいと考えております。
次に、市の責任がある場合ですが、道路の管理上の瑕疵で、通行者に対して、例えば、道路の陥没、あるいはU字溝のふたの問題、ガードレール等、道路構造上の欠陥から通行者に損害を与えた場合と考えております。
次に、市と相手方の見解が相違した場合でありますが、相手方とは誠意をもって対応いたしますが、最終的に合意が得られない場合は、裁判になることも考えられます。東村山市において、今までの事故につきましては、すべて円満に解決されております。
次に、保険会社との契約内容ですが、契約の相手方は、社団法人全国市有物件共済会で、内容的には、身体障害1名につき3,000万円、身体障害1事故につき5億円、対物損壊につきましては1事故につき1,000万円となっております。また、年間契約金額ですが、対象となる道路延長により保険料が変わります。平成17年度の契約額は、保険料は20万9,640円、18年度につきましては21万420円でございます。
次に、保険会社との協議経過ですが、過失割合の協議が主な内容でありました。
次に、市と保険会社との見解が相違した場合でございますけれども、基本的には、相違の場合には弁護士にすべてを委任し、和解に向けた調整をゆだねることになります。
次に、8点目の事故の再発防止ですが、同様の事故の未然防止に向け、道路パトロールの強化や、市民や職員による通報等で最善を尽くしてまいりたいと考えております。
最後に、和解の基準の明示でございますけれども、事故の内容、あるいは状況等が、道路構造により複雑多岐にわたりますことから、通常、過去の裁判の判例等が大きく作用するものでございまして、一定の基準を明示することはなかなか難しさがありますが、ただ、御指摘のとおり、公平・公正に行うことが当然でございますので、他市の状況等を調査し、研究してまいりたい、このように考えます。
○16番(渡部尚議員) グレーチングのところに、すき間が15センチぐらいあいていたということなのですが、一般的に、グレーチングが道路を横断しているところというのは、市内にも何カ所かあると思うのですが、例えば、もともとすき間があいていなくても、例えば、そこを横断する車両の振動等によって、それがちょっと動いてしまって、すき間ができたりとかというケースもあろうかと思うのですが、そういった場合、責任の所在とかいうのはどうなってくるのか。あるいは、そういうことがないようにするには、できるだけ、やむを得ず、横断をして、グレーチングをしているのだろうと思うのですが、できるだけそうならないようには、グレーチングをしない方が、本来、いいのだろうと思うのですけれども、その辺についてはどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 確かに、グレーチングにつきましては、横断よりも並行といいますか、その方がいいかと思いますけれども、どうしても雨水の取り合いの関係で、横断する場所が市内に各所ございます。できるだけ、その辺のパトロールを強化しながら、車両等によってグレーチングの隔離がある場合等について、早急に、早期に見出して、そのことを対処するということが重要かと思っておりますので、今後、例えば、郵便局等の集配の皆さんに、そういうことも含めて通報をお願いするだとか、そのようなことを含めて、まず、早期発見ということが重要だと考えておりますので、そういう対応を研究してまいりたいと考えます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。19番、山川昌子議員。
○19番(山川昌子議員) 議案第95号、自転車転倒事故に関する和解について、公明党を代表して質疑いたします。
なお、先ほどの議員の質疑と、また、丁寧な御説明により理解できたところは割愛させていただきます。9点、出しておりましたけれども、ほとんど半分というか。
1点目は割愛します。
2点目なのですが、道路の状況についてはよくわかりましたので、当日のお天気はどうだったのでしょうか。お天気によっても変わるので、その辺を伺います。
それから、3、4、5と割愛させていただきまして、6点目、現場の市道のその後の整備状況についてはどうしたでしょうか。結果をお伺いいたします。
7番目、和解時にだれが立ち会ったのでしょうか、その点もお伺いいたします。
8番目、今回、事故というか、当事者の方は、骨折なさいましたけれども、今後、後遺症の心配はないのでしょうか。今後、また、補償などということがあっては困るかと思いますが、その状況について、その心配はあるのかないのか、そこら辺をお伺いしておきます。
それから、9点目、今までこのような市民から……(不規則発言あり)
○議長(丸山登議員) お静かに願います。
○19番(山川昌子議員) 失礼しました。このような市民からの相談や事故等を持ち込まれたことはあるのでしょうか。現在、話し合い中の事故は、ほかに何件かあるのかどうか伺います。
ただいま、不適切な発言がありましたことをおわびいたしまして、質疑を終わらせていただきます。
失礼しました。(不規則発言多し)
○議長(丸山登議員) お静かにしてください。
○都市整備部長(小嶋博司君) まず、当日の天候でございますけれども、当日の天候は晴れでございました。なお、道路幅員については4.5メートルで、舗装された市道であります。
次に、現場の市道のその後の状況でございますけれども、平成17年5月10日に事故報告を親御さんから受けて、その翌日、11日の日に、原因となりましたグレーチングの改善工事を直ちに終了いたしております。それから、和解時の立ち会いでございますけれども、先ほども答弁いたしましたけれども、相手方は、当事者K氏とK氏の知人S氏の2名で、市側は担当の道路交通課長、及び担当職員が立ち会っております。
次に、後遺症ですが、現時点では心配ないと伺っております。
最後に、現在の事故の話し合いをしている件数があるかということでございますけれども、現在そのような事故もございませんし、話し合いはしてございません。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。26番、黒田せつ子議員。
○26番(黒田せつ子議員) 私も、議案第95号について1点だけ質疑させてください。
3点目なのですが、市道上での問題点であったと思いますが、事故が起きると何か慌てて整備したり、点検したりということが多々あるとのことですが、危険に思われる箇所につきましての点検とか改善が行われた箇所があるのかどうかということと、今、パトロールを強化したいということをおっしゃっておりましたが、道路のパトロールの自動車が走っていることをよく見受けますが、歩いての点検、改善というか、点検をなさったことはあるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 常々、都市整備の職員につきましては、現場に出る機会が多いものですから、その危険箇所についての把握に努めているところであります。歩いてという御質疑でありますけれども、道路補修課において、防犯灯の関係ですね、歩いて調査していることがございますものですから、それにあわせて道路のそういう状態についての調査をいたしております。それから、当然、そのパトロールによって気づいた部分の補修は、その都度、適宜、適切に対応いたしております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。12番、勝部レイ子議員。
○12番(勝部レイ子議員) 重複を避けまして、1点のみお伺いしたいと思います。
日ごろからの事故防止対策、あるいは道路の安全対策、道路管理というのは大変重要だというふうに、これからのパトロールの強化等をしていくということでしたので、改めて要望したいと思いますが、このグレーチングというのですか、あの場所は、雨天なんか特に滑りやすかったりするのですね。それから、車の往来が激しいと、がたついて、事故ではないのですけれども、近所にがたんがたんという騒音になるという苦情なんかも聞いたりしておりますけれども、こういう、やむを得ず横断するグレーチングをしている箇所の把握、何カ所ぐらいあるのか把握しているのか、今、わかりましたらお尋ねをしたいと思います。それから、滑る素材ではなくて、こういう材料というのはないものなのか、代替品というのですか、そういうものはないのかどうか伺いたいと思います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 道路の距離が260キロにわたるものですから、横断するグレーチングの数については、今、明快に個数については申し上げられませんけれども、一定程度の数はある。それから、グレーチングの滑りをとめるための代替品の関係でありますけれども、なかなか代替品の手当が、どういうものがあるかということを含めて、道路に使うものという限定をされますものですから、その辺がなかなかないというのが実態でありますけれども、今後、研究していきたいと思います。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第21 議案第96号 東京都水道事業の事務の受託の廃止及び東村山市公共下水道使用料徴収事務の
委託
○議長(丸山登議員) 日程第21、議案第96号を議題といたします。
提案理由の説明を願います。都市整備部長。
〔都市整備部長 小嶋博司君登壇〕
○都市整備部長(小嶋博司君) 上程されました議案第96号、東京都水道事業の事務の受託の廃止及び東村山市公共下水道使用料徴収事務の委託につきまして、提案の説明をさせていただきます。
本議案は、現在、東京都水道局から受託しております東京都水道事業の事務の受託を、平成19年3月31日付で廃止し、東京都に移行するもので、あわせて東村山市公共下水道使用料徴収事務の一部を、別記規約に基づき、東京都に委託するものでありまして、地方自治法第252条の14第3項において、準用する同法第252条の2第3項の規定に基づき提案するものでございます。
多摩地区の水道事業は、これまで昭和48年から25市町が統合されておりますが、実際の水道業務につきましては、事務委託により市・町が実施しており、広域水道としてのメリットが十分発揮されていない状況にありますことから、東京都水道局では、平成15年6月に、事務委託の解消を主な内容とする多摩地区水道経営改善基本計画を策定いたしました。事務委託の解消につきましては、市・町の個別事情に配慮して進める必要があるため、平成15年度から10年間を計画期間といたしております。東村山市につきましては、東京都水道局と協議、策定いたしました東村山市の水道業務移行計画に基づきまして、平成21年4月1日には、すべての業務を東京都に移行するものでございます。
なお、東村山市と東京都水道局では、事務委託廃止に関する相互の意思確認書として、平成18年8月30日付で、東京都水道事業の事務の委託を廃止することに関する基本協定を締結したところでございます。
議案書をごらんいただきたいと存じます。
東京都水道事業の事務の受託の廃止年月日は、平成19年3月31日であります。受託の廃止に伴う経過措置といたしまして、まず、平成19年3月31日付で、水道料金の徴収系業務を東京都に移行し、給水装置系業務につきましては、平成20年3月31日まで、施設管理系業務、小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務などにつきましては、平成21年3月31日まで、東村山市が業務を行うものであります。東村山市公共下水道使用料徴収事務につきましては、現在の下水道使用料徴収業務委託の事務処理に関する協定を廃止し、議案書、3ページの東村山市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約に基づき、使用料の調定、使用料の納入通知の発送、使用料の収納、還付、減免などの事務を東京都に委託するものであります。
なお、東京都におきましても、同一内容の議案を都議会、12月定例会で審議予定となっております。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案説明とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりました。議案第96号の質疑に入ります。
質疑ございませんか。7番、野田数議員。
○7番(野田数議員) 議案第96号、東京都水道事業の事務の受託の廃止及び東村山市公共下水道使用料徴収事務の委託につきまして質疑をいたします。
まず、1点目、このたびの措置で、東京都はどのような効果を見込んでいるのか、コスト削減をどの程度見込んでいるのか、わかる範囲で答弁いただきたいと思います。
2点目、今後、当市役所内の組織の統廃合と人員の配置について、どのような方針を立てているのか伺いたいと思います。
○都市整備部長(小嶋博司君) まず、初めに廃止による効果でございますけれども、東京都水道局では3点を挙げております。1つは、各種届け出や問い合わせ等の窓口の一本化によるお客様サービスの向上であります。2点目は、水道施設の広域的管理体制の確立などによる給水安定性の向上であります。3点目は、組織のスリム化などによる効率的な事業運営であります。特に、コストの御質疑でございますので、平成15年に東京都の水道局において、14年度決算をベースに経費の縮減額を試算しておりまして、委託廃止がすべて終了いたしますと、スケールメリットによる重複業務の解消、及び民間委託の拡大等により、約40億円と試算をされております。また、18年度現在では、7市が委託を廃止し、18年度末では、当市を含め、8市の委託廃止が予定されておりますが、18年度と19年度の事務委託費の予算見込み額で比べてみますと、約60億円の減となっているという報告を受けております。
次に、2点目の今後の組織の統廃合でございますけれども、現在、水道業務課、及び水道工務課の2課がございます。19年3月末で徴収系業務を廃止し、水道業務課と水道工務課をまず1課に統合し、5名を減員いたします。20年3月末で、給水装置系業務を廃止し、4名を減員いたします。21年3月末で、施設管理系業務、及び庶務業務を廃止し、12名の減員をいたしまして、すべての業務の受託を廃止する予定でいます。
次に、人員配置ですが、現在、21名おります。係としては、管理職2名、庶務係3名、業務係4名、給水装置係4名、工務係4名、管理係4名であります。20年3月31日まで、16名体制で推移いたします。そして、21年3月31日までは12名体制で、4月1日からすべて移行するものであります。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。20番、島田久仁議員。
○20番(島田久仁議員) 議案第96号について、公明党を代表して質疑させていただきます。さきの議員の質疑された点で、重複する質疑は割愛させていただきます。
1点目ですが、この事務委託の廃止、及び徴収事務の委託ということで、市民への直接の影響があれば伺います。
2点目です。市の上下水道に関する事務には、どのようなメリット、デメリットが考えられるのか伺います。
3点目、経過措置が2段階となる理由を伺います。
4点目は、割愛させていただきます。
5点目です。規約の第1条、(1)から(5)まで、各項目において、今後、変更の予定があるのか伺います。
6点目です。規約の第3条、委託事務の経費は、これまでと変わるのか伺います。また、協議が行われていれば、その内容も伺います。
7点目、規約の7条、8条で、条例等、改正の場合の措置において、甲は乙にあらかじめ通知しなければならないのに対し、乙は甲に改正後、直ちに通知となっておりますが、対等でない理由を伺います。
8点目、附則ですが、規約の有効期限が、経過措置の終わる21年3月31日でなく、20年3月31日であるのはなぜか伺います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 最初に、市民への影響でございますけれども、受託事務の廃止後の水道事業につきましては、これまで市で受けていました各種届け出、問い合わせなどは、東京都の水道局、多摩お客様サービスセンターで一括対応いたします。したがいまして、受け付け時間も、従来の5時から8時まで延長されるということで、大体の用件につきましては電話連絡で済む内容となっておりますので、影響はないと考えております。さらに、料金の支払いの窓口等についても、オール東京都になっておりますので、金融機関等が従来の40カ所から170カ所で対応できる。さらに、コンビニエンスストア等による料金収納もできるということでございます。下水道の委託関係につきましては、これまでと同様、当市の事業として継続いたしますので、上下水道事業とも、受託水道事業の廃止による市民への直接の影響はないものと考えております。
2点目に、メリットでございますけれども、現在、上下水道料金の徴収業務などに関し、市の水道事務所や会計課が関係しておりましたが、受託水道事業の廃止により、東京都が直接業務を行いますので、窓口の一本化により、意思決定の迅速化や事務の簡素化、あるいは先ほど申し上げたメリット等がございますものですから、基本的にはメリットがありまして、現状、デメリットはないと考えております。
次に、3点目の経過措置で2段階に移行がなるという理由でありますけれども、1つは、21名の職員が、単年度で一挙に一般会計で受けていただくということになるわけでありまして、その辺の移行の難しさ等がございます。当然その移行に当たっては、職場の合意形成を図ってまいりまして、東京都とも協議し、段階移行としたものであります。東京都は、今現在、移行している中で、15市あるのですけれども、実は1市だけなんですね、単独で移行したのは。瑞穂町だけです。あとは、3年から5年、当市は3年ですけれども、5年の移行期間で移行することとなっております。これは、当然その移行を、完璧に、スムーズに、トラブルがないようにするということが、大きなねらいであるということで、各市もそのような対応をとっておりまして、東京都と協議をしている内容で移行をするものでございます。
次に、下水道料金の委託事務の経費でありますが、今現在、まだ決まっておりません。現在、その辺の調整を東京都水道局と協議をしているところでございますけれども、基本的には現状の委託額と乖離はそうないのではないかと考えております。ただ、世帯数がふえておりますので、その辺の増はあるかもしれませんが、現在の額と相違はそれほどないと認識いたしております。
次に、規約関係の7条、8条の関係でありますが、7条につきましては、事務を委託している側の下水道、当市の場合の下水道条例の大きな変更がある場合を想定しております、実は、条例の変更ですね。8条については、東京都の方は規則の変更なのですね。条例ではなくて、規則等の変更を視野に入れた想定でございますので、対等という意味では、第9条によりまして、双方の協議の場が確保されておりますので、その場で対等に対応してまいりたいと考えております。
最後に、規則の有効期間でありますけれども、下水道使用料徴収業務に要する経費につきましては、毎年、変化する要素があるため、また、受託水道事業の廃止後も継続していきますので、1年ごとの協議更新となるものでございます。
○20番(島田久仁議員) 5点目の規約の第1条の(1)から(5)まで、各項において変更の予定があるのかということを伺いたいと思います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 現在、変更の予定はございません。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。23番、木内徹議員。
○23番(木内徹議員) 議案第96号について質疑いたします。
お二方が質疑しておりますので、まず第1番目の経過措置の件については、これは割愛をいたします。
それから、2番目の経過措置終了後の件ですけれども、現在の市の職員の配置、これについては既に質疑がございました。それで、1点だけ、経過措置期間終了後の水道事務所はどうなってくるのか、あるいは、また、経過期間、どのような業務といいますか、取り扱いになるのか、その点についてお伺いいたします。
それから、3点目の特別会計の件なのですけれども、今、いわゆる受託水道事業特別会計、これがございますけれども、これが廃止になるのか、継続になるのか、どのような扱いになるのか、いわゆる、また、経過措置期間中、どのような扱いになるのか、その点についてもお伺いいたします。
4点目はわかりました。
それから、5点目ですけれども、これは聞かれたかもしれませんけれども、もう一度、確認のためにお伺いいたします。下水道使用料徴収委託の規約第3条の下水道使用料の徴収事務の都への委託によって、市の委託料負担額ですね、これはどれほどと計算なさっているのか、その点についてお伺いいたします。
○都市整備部長(小嶋博司君) まず、廃止後の水道事務所の扱いでございますけれども、現在、明確になっておりませんが、美住給水所として東京都が維持・管理していくものと考えております。
2点目でございますけれども、上水道の特別会計、受託事業特別会計の件でありますけれども、平成19年度、及び20年度まで、受託水道事業の特別会計は継続されます。業務が残るものですから。平成21年3月31日に廃止となりまして、21年度からは東京都の直営事業となります。なお、20年度の受託水道事業の精算、及び決算業務が21年に残るものですから、その点については水道局と人員の確保や経費につきまして、現在、東京都と詰めの協議をしているところでございます。
最後に、下水道の徴収事務委託の見積もり額でございますけれども、現在、約1億7,300万円が委託額になっているのですけれども、この額とほとんど変わらないと認識いたしております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) この間、ずっと決算とか予算委員会でお聞きしている問題なんですが、昨年度の市民の支払った水道使用料の合計と維持・管理経費の合計、それぞれ明らかにしていただきますが、この間、お聞きしている範囲では、市民というのは膨大な超過負担をしている、支払った水道使用料の方が非常に多いわけですね。先ほどの答弁では、60億円もスケールメリットでコストダウンが図られるそうですから、これに関して水道料金の引き下げを申し入れるべきだと思いますが、お答えをお願いします。
○都市整備部長(小嶋博司君) まず、水道料金の収入額でありますけれども、大体平均しますと1年当たり約28億円であります。17年度は29億円強であります。維持・管理経費でありますけれども、平均しますと1年間当たり約9億円であります。御質疑の点でありますけれども、基本的には水道の事業費というのは、水源の費用が実はオール東京都の中で、ダムを含めて、そういうものの費用が膨大にかかります。この市内の例でいいますと、例えば、貯水池の堤体強化工事ですとか、あるいはおいしい水の工事等がありまして、ですから一概に単体で、東村山市の使用料の収入と、それから維持経費の比較をすることについては、水源の膨大な費用のことがカウントされておりませんので、その辺はいかがかと思います。それから、市民からの要望等については、その都度、多摩水の方に機会あるごとに要望を伝えております。
○6番(矢野穂積議員) 時間がないので十分できないんですが、先ほどの一元化で、60億円もコストカットができるということとか、今の答弁でも、約20億円の超過負担をしているわけですね。具体的な積算をして、これだけ全体でかかっているから多いということになるなら別ですが、答弁をお願いします。
○都市整備部長(小嶋博司君) 基本的には、今の点については……(不規則発言あり)答弁中です。今のことについては、東京都議会の中で議論すべき内容かと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
○議長(丸山登議員) お諮りいたします。
12月1日は、議事の都合により、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
○議長(丸山登議員) 以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。
本日は、以上をもって散会といたします。
午後4時6分散会
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